過去ログ [ 609 ] HTML版

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外国からの情報提供依頼について

町之助 No.76594

お世話になります。本年もよろしくお願いします。
さて、新年早々、隣国から上下水道の維持管理についてのメールが届いております。TELもありました。開示内容としては、上下水道の維持管理予算や管理施設の管理人数等です。すべてが公表されているものであり、国内でしたら問題ないと思われますが、諸外国への情報提供について問題ないかをご教授ください。できればそういう時の国の相談窓口等もわかればお願いします。(県には相談しましたが、貴町の判断に任せるとのことでした。

Re: 外国からの情報提供依頼について

元帳 No.76599

>町之助さん

重複していますので、削除できない方にレスします。

情報公開的な観点なら、貴自治体で判断してください。

(私には理解できませんが)もし、公安的な観点なら、警察じゃないですか?

(追記)サトウさん、御配慮いただきありがとうございます。 07:43
uMopeqcb4d

Re: 外国からの情報提供依頼について

町之助 No.76600

お忙しいところご回答ありがとうございます。

Re: 外国からの情報提供依頼について

サトウ No.76601

ホームページで公開してないのですか?
在外公館に照会するよう言えないのですか?

年金情報を活用した国保の職権喪失について

町役場の人 No.76475

年金記録から社保に加入したことが明らかな人が、国保喪失の届出に来ない場合の職権喪失の取扱いを教えてください。
当方、年金事務所に国民健康保険法第113条の2 で被保険者情報の提供を求めるのですが、年金事務所は情報を開示してくれません。もちろん覚書も締結しています。

皆さんの自治体は、どのようにしておられますか?
 国保の担当ではないので、的外れであればご容赦ください。

 国民健康保険法第113条の2の規定は、「〜求めることができる。」となっていますので、相手方に報告の義務はありません。この規定のみを根拠に、年金事務所が回答した場合は、被保険者から、守秘義務違反に問われる可能性があります。
 一般的に、守秘義務を解除するためには、貴町と被保険者との間で当該情報について秘密事項ではないことが、法令上規定されている必要があります。(法令により回答を義務付けている場合もありますが、今回の例は該当しないと思います)
 そのため、被保険者が貴町に届出義務があり、これに違反した場合には、罰則がある場合に、届出義務の範囲内で被保険者と貴町との間で当該届出事項は秘密ではなくなります。この事項について年金事務所が情報提供しても守秘義務違反にはなりません。
 覚書の内容がわかりませんが、照会の際の根拠法令を吟味したほうが良いと思います。

まあ、推測で回答していますので年金事務所と直接相談したほうが早いとは思いますが…

外国からの情報提供依頼について

町之助 No.76595

お世話になります。本年もよろしくお願いします。
さて、新年早々、隣国から上下水道の維持管理についてのメールが届いております。TELもありました。開示内容としては、上下水道の維持管理予算や管理施設の管理人数等です。すべてが公表されているものであり、国内でしたら問題ないと思われますが、諸外国への情報提供について問題ないかをご教授ください。できればそういう時の国の相談窓口等もわかればお願いします。(県には相談しましたが、貴町の判断に任せるとのことでした。)

Re: 外国からの情報提供依頼について

サトウ No.76596

ホームページで公開してないのですか?
在外公館に照会するよう言えないのですか?

本年も終わります

仕事納め No.76519

本年も終わろうとしています。
1年を振り返って、役に立ったスレ、感心したレスなどを教えてください。

Re: 本年も終わります

2年目の若輩者 No.76521

たくさんありすぎて書ききれません。

大変勉強させていただきました。
この場をお借りしまして皆様にお礼申し上げます。
ありがとうございました。
これからも精進しますので
また勉強させていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

皆様よいお年をお迎えください。

Re: 本年も終わります

私は10年目 No.76522

おお、ウチの「2年目」にも見習らせたい。

私は議会事務局の人間なので、千葉議会人様にはお世話になりました。
ありがとうございました。

あの知識量と理論構成にはいつも感心させられます。

Re: 本年も終わります

もう年末か No.76523

おっ、となったレスはピックアップして整理しているけど、
見返したら6割以上が元帳さんのレスだった。
投稿数が段違いだけど、やっぱりさすがだな、と思います。

1度回答者になってみたいけど私の技量じゃねぇ・・・。
スレ主さんの「お助け」になるって結構ハードルが高いんですよね。

常連さんには感心します。

Re: 本年も終わります

G No.76563

私がロム専になって以降、有意義なスレが増えました。

来年も活発な討論、よろしくお願いいたします。
おGさんにも参考になりますので。

Re: 本年も終わります

サブリナ No.76566

>私がロム専になって以降
Gが出てこなくなって荒れなくなった事実

Re: 本年も終わります

そういえば No.76576

「地域住民からの悪臭の苦情対策についてのご相談です。」
http://yoyotei.opal.ne.jp/cgi-yybbs/yoyybbs.cgi?mode=past&pno=598&subno=72758
の事後報告がないよね

Re: 本年も終わります

感想戦 No.76577

「元帳の発言について」
http://yoyotei.opal.ne.jp/cgi-yybbs/yoyybbs.cgi?mode=past&pno=575&subno=66764
での安藤偽者問題で始まり(安藤氏はその後消滅)、

「個人住民税の納税通知書の再発行について」
http://yoyotei.opal.ne.jp/cgi-yybbs/yoyybbs.cgi?mode=past&pno=608&subno=76242
での元帳偽者問題で暮れるという波乱の1年でしたね。
「認証コード」が登場したのが驚きですし、色々な常連が消え去る中、元帳氏は消える気配も感じない。

Re: 本年も終わります

安藤 No.76591

偽物と言われた安藤です。
自分を本物と称する人は謝罪もないまま消えましたね。二度と現れないことを願います。

Re: 本年も終わります

安藤 No.76593

私が本物です
c0Vzh2QQ

どうして?

ベテラン職員 No.76402

わが町では、人口増加策をあれこれ立案し、若者が移住したくなるような魅力溢れるまちづくり と銘打って取り組んでいます。

他の自治体でも同様の取り組みを行なっているところも多いと聞きますが、そもそも日本全体の人口が急激に減少する中で、他市町村、他府県の日本人を自分のまちに引っ張ってくること自体ナンセンスではないでしょうか?

自分のまちが人口増で反映する反対に、人口を減少させられた自治体は衰退します。それが、そもそも一極集中ではないでしょうか?
これからは首都圏でも人口減少は大きな課題になる中、他の自治体から奪い合い合戦をしている事実に気付いている自治体職員はどの程度いらっしゃるのでしょうか?

それよりも何よりも、新興国であるフィリピンや中国からもっともっと移民として受け入れることが急務だと思いますがいかがでしょうか?

特に東南アジアの英語圏からの移民の受け入れは、もともと暮らす日本人の英語力の向上にも資するものだと思います。

どうでしょうか?

Re: どうして?

通り過ぎ No.76406

自治体レベルで考えたときには、
人口増加策は自然増か社会増かのいずれかしかありませんが、
自然増のためには若者が必要なので、現時点で若者がいない町では若者の移住策が先になるでしょう。
すでに若者がいる町では、自然増の政策を立案することになるでしょう。

移民については、それが市町村単位か国単位かの違いだけですが、
移民を受け入れることによるメリットとデメリットを比較して、
自治体が判断することです。

個人的には、移民は既に存在するコミュニティとの軋轢など、海外でも問題を抱えていることを考えると、いかがなものかと思います。

とはいえ、それらは政治が判断するものなので、自治体職員としては
「そういう政策を掲げて選挙に出て、認められたらそうしたらいい」
くらいにしか思いません。

Re: どうして?

通行人 No.76409

こういう方が選ばれるからです
http://www.bugin-eri.co.jp/doc/siten173.pdf

Re: どうして?

新採 No.76415

新採の私でもどうして?とは思いません。
おおむね通り過ぎさんと同じです。

Re: どうして?

北陸から No.76570

自治体職員として人口を増やすことは考えなければならないとは思いますが、単純に移民を増やせばよいというのは移民のデメリット面を軽視しすぎではないかと思います。

先の方も述べられていますが、やはり日本の義務教育を受けていないこと、文化が違うこと、宗教が違うことは簡単に済ませられることではありません。
移民でない方に比べ住民トラブルは増加することは間違いないと考えます。

例えば、公共のスペースに汚物をまき散らすことも予想されるでしょうし、特定の宗教の方が集まってコミュニティを作ることもあるでしょう。

以前から住んでいた近隣の住民にとっては、他市町への流出の要因になりえます。
きちんと働いて納税してくれる方々であればよいですが、移民にくるということは故郷に残った家族に仕送りをするでしょうし、扶養控除などで自治体への納税額は極小になることも予想されます。
これらも自治体が衰退することにつながります。

そういったことを勘案してプラスになると判断すれば移民を推奨すればよろしいかと思いますが、マイナスになると判断して反対される方もいると思います。

私は上記から、人口増を目指すにしても簡単に移民を選択することはできないですし、政治で投票に基づいて決めていくことではないかと思います。

ただ、ベテラン職員さんは私が懸念しますそういったことも考えた上で取り組んでいらっしゃるのであればよろしいのではないかと思います。

Re: どうして?

冷静観察者 No.76571

このスレの大半が、留意事項の2に抵触しませんか?

Re: どうして?

元請 No.76592

>他の自治体から奪い合い合戦をしている事実に気付いている自治体職員はどの程度いらっしゃるのでしょうか?

私もそのように感じますね。
「当市へ移住された方には、向こう1年間、毎月100万円差し上げます」
こんな施策を講ずれば、超過密都市になるでしょう。
まあ、無理なことですね。
移住策に何十万、何百万も金を使って、2、3人転入したところで、何になるのでしょうか。
それの何倍もの人が他市町村へ転出している。

私としては、馬鹿げたことだと思います。そんなことに金を使うなら、今住んでいる人が他市町村に出ていかないよう、今住んでいる人にとって住みやすいまちづくり施策を展開していくべきではないか。
他市町村から移住してくる人に手厚い施策を講じた場合、今住んでいる人の不平不満が募るのでは?

本市でも人口減少対策にかなり力を入れていますが、私としては、「これでよいのかなあ〜」と疑問視しているような状況にあります。

下水道使用料改定の経過措置について

たけよし No.76578

4月1日改正日で、施行日以降に決定する使用料から新料金に設定する予定です。
奇数月に使用料を決定しており、大部分の使用者は、5月決定分から3、4月に使用した分から新料金になりなす。
ここで疑問に思っていることは、3月31日までに使用をやめた場合の、3月に使用した分の使用料について、新料金を
適用させる場合の経過措置の表記方法はどのようになるでしょうか。
私の案
1 この条例は、4月1日から施行する。
2 改正後の条例の規定にかかわらず、3月の定時検診日以降3月31日までに使用を中心にした場合の使用料金は、改正後の使用料を適用する。

年末でお忙しいところ、検討をお願いします。
>たけよしさん

新料金が「値上げ」ならば、4月1日に施行した新料金を3月に遡及して適用することはできません。
3月1日施行とした上で、3月中の定期検針日までの使用料は旧使用料を適用することとしたらいかがですか? 17:51
QytLSugkGM

Re: 下水道使用料改定の経過措置について

たけよし No.76580

元帳さん、年末でお忙しいところ、投稿ぃただき、ありがとうございます。
使用料は、値下げの方向です。
奇数月の当初に検針をしており、議会の議決日は、3月の中旬です。このような場合、5月の検針の1.2、つまり3月使用相当分を旧料金とする経過措置にするしかないのでしょうか?
>たけよしさん

「値下げ」なら、遡及して構いませんので、4月1日施行で問題ないですね(値上げするもんだと思い込んでいました)。

最初の
>2 改正後の条例の規定にかかわらず、3月の定時検診日以降3月31日までに使用を中心にした場合の使用料金は、改正後の使用料を適用する。<
の書き方だと、普通に継続使用した場合の使用料は、3月中旧料金、4月から新料金になってしまいますので、「3月31日までに使用を中心にした(中止した?)場合」の部分は不要です。「平成30年」が必要か?とか、「検診」→「検針」とか、細かいところは更に良く見てください。 19:19
dPZkWcDuQj

Re: 下水道使用料改定の経過措置について

たけよし No.76582

元帳さん、早急にアドバイスをいただき、ありがとうございました。元帳さんのアドバイスを参考に条例の一部改正案を作成してみまます。
ありがとうございました。

Re: 下水道使用料改定の経過措置について

たけよし No.76583

3月の検針は、3月10日頃までに終了し、使用水量を決定し、3月月末に料金を決定します。議会議決日は、3月中旬です。大部分の人は、5月検針で、3月4月使用分から新料金となり、3月末までに使用を中止した人との整合性をはかるため、次のような条文を考えてみましたが、いかがでしょうか。
1 この条例は、公布の日から施行する。(公布の日は、議決日を考えております。)
2 この条例の規定に関わらず、1月使用分、2月使用分として徴収する使用料については、なお従前の例による。

Re: 下水道使用料改定の経過措置について

たけよし No.76586

元帳様、ご指摘いただき、ありがとうございます。
何度も投稿しておりすが、3月検針分は、1月、、2月に使用した分で、5月検針分は、3月、4月に使用した分です。条例施行日は、3月中旬。このような場合で、3月に使用した分、つまり、3月定時検針移行に使用した分移行から、新料金に適用したい場合の経過措置の表記は、どのようになるのか、ご教示いただければ幸いです。

Re: 下水道使用料改定の経過措置について

うすいおすい No.76587

このような条例改正の場合、そもそもの条例の料金の組み立てを見ないと判断できないと思われます。例えば
『原則1月1回検針して月額料金を決定する。ただし、2か月に1回検診して2か月分の月額料金とする。その場合、1月ごとの料金は半々とする』
といった構成の場合、4月1日の改正の場合、当然新料金は1月相当の半分しか該当できなくなりますし、利用者が使用中止した場合に、翌年度の定期検針まで本当に料金が確定できない構成なのかどうかもわかりません。

まずは、条例の料金決定の規定を確認することから始めた方がよいかとおもわれます。

Re: 下水道使用料改定の経過措置について

たけよし No.76588

うすいおすいさん
投稿いただきありがとうございました。

町有地の等価交換について

有馬しょっく No.76492

失礼いたします。

町有地を普通財産にして、近隣の住民の方の土地と等価交換を考えております。
等価格が原則だと思いますが、差額はいくらまでなら許容内と考えるべきでしょうか。
検索すると20%以内という数字は出てくるのですが、法的根拠はあるのでしょうか。

ご教示いただけたら幸いです。

Re: 町有地の等価交換について

有馬しょっく No.76496

CoCo様
早速のご回答ありがとうございます。

逐条でしたか・・・見たのに。見逃したようです。
お休みのところお手を煩わせてしまい申し訳ございませんでした。

>私も有馬記念の結果にショック

同志・・・。

Re: 町有地の等価交換について

元帳 No.76498

>有馬しょっくさん

個別の交換について、直接20パーセントや6分の1を当てはめようとしているように見えます。
6分の1は、「交換を条例で定めるに際して望ましい上限」という趣旨です。有馬しょっくさんの自治体の条例を確認してください。
ちなみに、所得税の「等価交換」は20パーセント以内なので、それに合わせた自治体もあるんでしょうね。 17:22
b6eo87VZM3

Re: 町有地の等価交換について

有馬しょっく No.76499

元帳様
ご回答ありがとうございます。

すいません。順番を間違えていたようです。条例確認が先でした。
失礼いたしました。

Re: 町有地の等価交換について

CoCo No.76503

この件に関しては私も反省  肝心な部分をアドバイス不足
元帳さん、フォローすみません。

Re: 町有地の等価交換について

オンブズマン No.76514

CoCoへ
>今日は休みなので、逐条地方自治法のコピーをPDFにして送ってもらいました

著作権法違反
官品の私的利用
公務員を私的に利用

反論ありますか?

Re: 町有地の等価交換について

CoCo No.76516

ありません。

反省いたします。不服であれば告発されても文句は言えません。

Re: 町有地の等価交換について

AZ No.76517

反省はしているみたいだけど、公務員なんだから不適切な行為は慎んでほしいなあ。
自分も誇れる人間ではないけどね。

スレ主さんに提案。過去ログに残さない方がいいから、落ちる前に削除したら?
回答者には申し訳ないけどね。

Re: 町有地の等価交換について

元帳 No.76518

>スレ主さんに提案。過去ログに残さない方がいいから、落ちる前に削除したら?<

提案自体に賛同はしませんが、

>回答者には申し訳ないけどね。<

私は気にしません。 09:09
XaH/wIpOD9

Re: 町有地の等価交換について

AZ No.76520

>私は気にしません。

さすが元帳さん。そう言っていただけると思っていました。

>65949

Re: 町有地の等価交換について

CoCo No.76524

そんなご迷惑をおかけするのであれば、今後一切の投稿を自粛いたします。

ご覧の皆様 関係された皆様
誠に申し訳ございませんでした。

Re: 町有地の等価交換について

元帳 No.76525

>CoCoさん

ちゃんと非は認めているのだから「一切の投稿を自粛」などと言わずに、有用と思われることは今後も書き込んだらいかがでしょう。
御自身の判断で自粛される事は否定しませんが、「そんなご迷惑をおかけするのであれば」は、いわゆる開き直りともとられかねないと思います。 11:36
aojQEUOZ+o

Re: 町有地の等価交換について

CoCo No.76526

重ね重ね申し訳ありません。
開き直りの意図はございませんが、書き方が悪かったようです。
元帳さんに気を遣わせてしまいました。

Re: 町有地の等価交換について

有馬しょっく No.76530

スレ主です。
たった今、スレの展開を見て驚いております。

AZ様からスレ削除のご提案がございましたが、それはすべきではない、と思います。
回答者の方のご意思もありますが、フォーラムの趣旨を勘案し、CoCo様も自分の軽挙妄動(すみません)を自ら反省なさっていることからも残すべきだと思います。
CoCo様には申し訳ないのですが。
まずいから消すっていうのは少し違うような気がします。
過程を見れば、ご覧いただいている方にはご理解はいただけるものと思います。

Re: 町有地の等価交換について

AZ No.76532

スレ主さんの真摯な姿勢と判断を尊重します。

Re: 町有地の等価交換について

CoCo No.76540

わかりました。76494を削除します。13:53

Re: 町有地の等価交換について

税務課法制係 No.76541

>ご自分で削除しないなら

情報の収集の仕方の問題であって、
投稿自体の問題ではなかったと思うのですが。残念です。

Re: 町有地の等価交換について

元帳 No.76564

>有馬しょっくさん

スレ主さんの判断に完全に同意です。
ところで、条例ではどうでしたか? 17:35
wWvohw1S5l

Re: 町有地の等価交換について

有馬しょっく No.76565

元帳様
大変失礼しました。確認結果の報告を怠っておりました。

第○条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価格の差額がその高価なものの価額の6分の1をこえるときは、この限りでない。
 (1)(2) 略
2 略

条例はこのようになっておりまして、結局、逐条でも示されていた「6分の1」でした。

お世話になりました。報告が遅れたことをお詫び申し上げます。

地権者と話ができない!!

初心者かも・・ No.76433

現在、市道のセットバック部分(道路敷)を取得するため、地権者と接触したいと考えております。
が、対象者宅へ訪問したところ、(呼鈴は意図的に使えない)居留守を使われております。

隣人が対象者の身内であったので相談したところ、自らは庭先から対象者と話しているとのことだったので、庭先からお声がけしたところ「誰に許可を得て入って来たんだ」と大声で怒鳴られてしまう始末。
その際に「手紙」を残せば答えるとの事だったので、数回試みたが音沙汰が無い。

対象者と話すため、何か良い方法は無いのでしょうか。

Re: 地権者と話ができない!!

苦労人かも No.76435

>市道のセットバック部分

という表現に違和感
その部分の所有者は誰?
セットバックとは何(建築基準法?都市計画法?)?

Re: 地権者と話ができない!!

初心者かも・・ No.76437

この市道の認定前は建築基準法第42条第2項道路。

この2項道路に沿って宅地部分を分筆。
その後、市道に認定。

宅地部分は既に買収済みで、工作物は撤去し公有地で登記済み。
従って、セットバックした幅約1m程度部分の所有者が今回の対象

Re: 地権者と話ができない!!

元用地担当者 No.76441

それはお疲れ様です。

この世界では「あるある」です。
皆様が「ハイハイ」と押印していただけるのなら楽なのですが、まあ、色々な人を相手にしますので、対応の仕方も色々ある訳です。

「話をきいてくれない」などザラです。半年以上も会ってもくれない、電話にも出てくれない人がいましたが、通い詰めてやっと会話ができました。
「あんたにゃ負けた。話って何?」
根競べですね。折れたら負け。
先ほどの人は、それからさらに「交渉」で1年以上かかりましたが、最終的には契約書に押印してもらえました。

この仕事はそんなもんです。根気です。頑張ってください。

Re: 地権者と話ができない!!

苦労人かも No.76443

まあ、2項道路の趣旨をわきまえず、>市道のセットバック部分<などと交渉すれば、普通の地権者は、なんだ?こいつは?と思いますけど。

そこからの挽回策ならば、だれか役に立つ人がいますかね?

Re: 地権者と話ができない!!

初心者かも・・ No.76445

不作法重ねですが。。。まとめレスです。


元用地担当者 様
 「あるある」なのですね。
 判っているとはいえ、難しいものなのです。


苦労人かも 様 
 早速のご回答頂いたのに、失礼な対応してしまいまして
 申し訳ありませんでした。



対象者も代替わりしてしまい、
これまでの経緯も分からないようなので、
その当たりも説明してからの交渉になると思っておりました。

とりあえず、根気ですね。
慌てずに、何度でも、通います。
色々、ありがとうございました。

Re: 地権者と話ができない!!

苦労人かも No.76451

むう、
用地関連の「問題」って「あるある」ですが、まさに!!!!
このような局面で発生してますよ。そういう意味では「あるある」ですけど。

その土地は誰の?からスタートですよ。

Re: 地権者と話ができない!!

元用地担当者 No.76455

私が表現した「あるある」は「地権者と話ができない!!」に対してです。
言葉足らずでしたかね。

Re: 地権者と話ができない!!

横道もん No.76461

>セットバック部分(道路敷)を取得する<ということは、任意の買収交渉でしょうか。
そうだとしたら、他人様の土地ですから、根気よく訪問を繰り返し、先様にご応対いただければ幸いといったところでしょう。
>何か良い方法は無いのでしょうか。<と問われてもね。

Re: 地権者と話ができない!!

元帳 No.76463

>初心者かも・・さん

二項道路だからと構えずに、普通に交渉すればいいと思いますが。 17:44
ReCGHKursm

Re: 地権者と話ができない!!

和華蘭 No.76465

>この2項道路に沿って宅地部分を分筆。その後、市道に認定。<とは、建築基準法上のみなし道路部分を、私有地のまま市道認定したということだけど、市道は道路法上の道路じゃないの。
道路法上の道路の一部に私有地が有るんだね。

追記
更によく分からないのが>この2項道路に沿って宅地部分を分筆。・・・宅地部分は既に買収済みで、工作物は撤去し公有地で登記済み。<というところ。
公有地として買収するのに、2項道路部分をわざわざ分筆したのは何故か。

Re: 地権者と話ができない!!

初心者かも・・ No.76469


古い話で、どのような経緯があったか判りませんが、
道路敷部分を登記しても、境界を確定せず認定してしまったようです。

そもそも、この道路は「開発行為」に伴い分筆したようで
道路排水施設(道路側溝)がこの民地に埋設されています。

この側溝は、完成後に帰属する旨の書類は見つかりましたが、
結果的に、土地は「個人」、施設の管理は「市」となっています。

市内には、このような未登記道路がたくさんあるのですが、
市道管理者としては少しずつ解消しているようです。

何も無ければ、順序よく未登記を解消すれば良いのですが・・・

今回の場合、
この部分に上位の道路が掛かる事になったのです。
ですから、宅地部分は上位機関で買収済み。
市道部分は、市で「処理」となったのです。

Re: 地権者と話ができない!!

阿修羅 No.76484

開発行為によりって、もしかして2項道路じゃないんじゃない?
帰属の協議もしてるし、開発許可をとったんじゃない?

Re: 地権者と話ができない!!

Rー2 No.76528

市道部分は道路法の道路なのだから、市としてはそのままでも仕方ないですよね。(経緯によっては、先輩方の仕事が戦犯なのかもしれませんけど)
ともあれ上位機関が処理したければ、そちらで収用するが筋な気もしますが・・。

Re: 地権者と話ができない!!

さんま No.76529

市の上位機関って何?
まさか都道府県?
お世話になります。

当自治体では、食育等の推進のため、キッチンカーを所有し、各種イベントに参加していますが、営利目的の貸し出しについて、しばしば問い合わせがあります。

基本的に物品の貸し出しは、営利目的の使用を許可しないようですが、要綱等での定め方によって無償貸与も可能と考えますが、いかがでしょうか?

どうぞ、ご教示ください。
>やまさん

「公用車の貸出」自体は、「公用車 貸出」で検索すると、事例が出てきます。
あと、過去ログ
http://yoyotei.opal.ne.jp/cgi-yybbs/yoyybbs.cgi?mode=past&pno=220&subno=24441

>要綱等での定め方によって無償貸与も可能と考えます<
そんなことはない。(要綱なら)違法です。

地方自治法
第二百三十七条 この法律において「財産」とは、公有財産、物品及び債権並びに基金をいう。
2 第二百三十八条の四第一項の規定の適用がある場合を除き、普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、これを交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。

事故が起きた場合の処理など解決すべき課題はありますが、本来の用途に支障をきたさない範囲で、「金をとって」有効活用することはいいことでしょう(私の感覚では、相手が営利なのに金とらないのは考えられません)。 14:18
sg3gJulYmi

PFIのサービス利用料の予算科目について

たけちゃん No.76473

初歩的な質問で申し訳ありません。PFI等のサービス利用料の予算科目はどの科目で組んでおられますか。設備導入によるものですが、単にリースであれば、「使用料及び賃借料」で予算化するのですが。
 

Re: PFIのサービス利用料の予算科目について

たけちゃん No.76479

ありがとうございました。たいへん参考になりました。早速反映させます。
数年前、私の自治体は税金の滞納による不動産の差押えを執行しました。その滞納法人はすでに破産手続が終結しています。(終結後に差押え)当該物件には、根抵当権が設定されており、その債権額を照会したところ、かなりの金額でした。私どもの滞納額は少額ですが、公売に掛けようも配当の見込みはありませんし、物件の所在地から見て、買い手がつくとも到底思えないのです。

今回、当該物件の近隣の方から防犯上よろしくないので、この物件がどうにかならないか、差押えを執行している私どもに相談がありました。徴税吏員の立場では、配当の見込めない物件を公売に掛けれませんし、滞納が完納しない限りは差押えの解除もできません。徴収のセクションからは手の施しようがないと思うのですが、相談者に対し何かよい策がないでしょうか?お知恵をお貸しください。

ちなみに物件の所有権者が破産している場合、その不動産の管理責任者は誰になるのでしょう?当時の破産管財人もすでに職務を解かれているようです。清算人もいませんでした。
>ウーロン茶さん

>当該物件の近隣の方から防犯上よろしくないので、この物件がどうにかならないか、差押えを執行している私どもに相談がありました。<
相談先がお門違い。防犯の問題や空き地の問題なら然るべき相談先を紹介して終わり。

破産が終了しているなら、法人は解散しているはずですし、財産も残らないはず。

参考までに
http://yoyotei.opal.ne.jp/cgi-yybbs/yoyybbs.cgi?mode=past&pno=592&subno=70878 
18:16
ODv94/MRHI
よい策は思い浮かびませんが

破産管財人が放棄した不動産でしょうか。

なお、破産手続については、「終結」と「終了」を区別した方がよいと思います。
午後1時過ぎたらコッソリ上げるんだろな某スレ、は置いといて

元帳氏が指摘したように、差し押さえていることと管理上の問題は別個に考えるべきです。
当該法人が現在(法律的に)存在しているかも含めて、よく確認する必要があるのでは?

役所根性(役人根性)といいますか、住民から苦情的なものが入った時に「まず聞いてしまう」、これは見直すべきです(その隣地「住民」は銀行とかサラ金にも「陳情」するのでしょうか?)。
自治体が差押不動産を換価した結果、新しい所有者が「隣近所にとって望ましい利用」をして「良かった助かった」と言った事情。

そのようなものを、「反射的利益」と呼び、「それはお前のためじゃねーよ(俺は債権回収のためにやってる)」、「お前が口だすな(原告適格)」と司法(裁判所)も含めてがんばってきた訳ですよね。

だから、窓口で、訳知り顔で「それは、お困りですね」と、聴いてはいけないんですよ。
無益な差し押さえの典型でしょうか?
公売して配当見込みがなければ、無益な差し押さえとして、差し押さえ解除し、他に差し押さえるべき財産もなければ滞納処分の執行停止を検討されてはいかがですか。
書き込まれた情報から判断すると、やるべきことは差押解除、滞納処分の執行停止、不納欠損だと思われます。(おっと、AE92さんと内容がかぶってしまいました。)
ウーロン茶さん

>滞納が完納しない限りは差押えの解除もできません。<無益な差し押さえなら、そういうことでもありませんよ。

>債権額を照会したところ、かなりの金額でした。<であれば、固定資産評価額もそれなりのものでしょうから、固定資産税の賦課も徴収と併せて対応する必要があるでしょうが、そこんところはどうなっていますかね。
皆様、色々なご意見をいただきありがとうございます。

差押については当時の徴税吏員が諸般の事情により執行したのですが、配当の見込みが皆無なので、私的にはすべきではなかったと思っています。

相談者は、弁護士から差押をした徴収担当の私どもに相談するよう言われたらしいですのですが、今回は私どもの部署でどうにもできないので、防犯担当に相談してほしいとお伝えしてあります。ただ、小さな自治体なので、担当の垣根を越えて対応しなければならないこともしばしば…辛いところです。

しかしながら皆様からのアドバイスを受けて、差押解除と不能欠損を視野に入れ、前向きに整理していこうと思います。ありがとうございました。

地方公会計における退職手当組合の連結について

地方公会計担当 No.76457

退職手当組合の連結については、みなし連結が可能であり、健全化判断比率に関する算定様式4丸5D表のみとして財務書類の提供をしない旨、先方より連絡がありました。
さて、このとき「基金については【貸借対照表】基金(その他)に、退職手当支給準備金は【貸借対照表】退職手当引当金に計上することとします。なお、退職手当にかかる基金の持分相当額がマイナスとなる団体は、マイナス額の絶対額を退職手当引当金に加算するものとします。」とQ&Aにも記載がありますが、これだけの情報ではBSのバランスが取れないため、どのように処理すればよいか悩んでおります。(本町ではマイナスのため、引当金に計上となります)
財政係では公会計にかける予算を削減するため、会計士との契約等もなく、いろいろと調べているところですが困っております。
純資産の部の余剰分にマイナスすればよいかとか、考えていますが根拠になるようなものを見つけることができません。
お分かりになる方、ご教授お願いいたします。
初投稿です。
宜しくお願い致します。
いつも業務の参考とさせて
頂いております。
ありがとうございます。

質問内容ですが、
私は現在一部事務組合へ派遣中で
予算を担当しておりますが、
来年度予算編成で標記の科目
設定に悩んでおります。

当連合所管の最終処分場の遮水
シートの修復に複数年かかるため
専門的な知見、費用の圧縮等を
目的としてコンサルへの改修計画
に係る委託を考えております。

内容は改修に係る実施設計です。
この際の予算の計上科目をごみ処理
に係る総務費(ごみ処理総務費)か
最終処分場運営費のどちらが適切
なのでしょうか。

現在はごみ処理総務費で組んでいます。
理由は施設の改修計画に関する費用であり
処分場の運営費(運営委託料や管理に係る
物件費等)ではないためです。

計上科目によって関係市町の負担金が
変わってくるため理由を明確にしておく
必要があります。

質問内容は以上となります。
よろしくお願いいたします。
スレ主さんが一組なのか広域連合なのか不明ですが、まあどちらでもいいとして、経費負担の原則は規約事項だと思いますので、まずは規約の条文確認が先決ですよね。

で、おそらくそこまで具体的に規定していないでしょうから、あとは構成団体との協議で決定するほかないと思われます。
予算科目の計上先によって負担金額が変わるということですから、1案で提示するもよし、具体的な経費をシミュレーションして両案を提示するもよし、ということになろうかと思います。

書き込みを見る限り私も「ごみ処理総務費」かなという気はしますが、一組であれ広域連合であれ、こういうケースにおける意思決定に際しては、構成団体の意見を最優先すればいいわけですから、事務局としては予算を決定する前段に早めに理由と併せて案を提示し、会議等で方向性を明確にしてもらえれば、それでいいのではないかと思います。
K66様

ご回答ありがとうございます。
私は組合へ派遣されており、組合の職員ですので
立場としては事務局ということになります。

ご回答、参考とさせていただきたいと思います。

税務課法制係消し逃げ

某社 No.76549

名誉毀損の事実が消えるとでも?

軽自動車の特種用途車両の税率について

某町役場職員M No.76397

軽自動車税について、皆様の御意見お願いします。

質問内容

車検証上、用途が特種となっている車両の軽自動車税の税率区分の適用判断はどのように行っていますか?
根拠等もあれば、そちらもご教示下さい。

経緯

特種用途車両の税率区分については、車体の形状(車いす移動車など)
を見て、乗用、貨物用、牽引に分けて課税しています。
また市町村事務提要にも、特種車両の構造、用途その他の諸元によって税率は区分されるべきと記載されています。

しかしながら、特種車両の構造等による判断は難しく、車体の形状のみで判断していますが、その判断も車体の形状名のイメージで行っています。
例えば、車いす移動車は人が乗るから乗用、冷蔵冷凍庫は物品搬送だから貨物用…など。
何かの分類表等に基づいている訳ではなく、曖昧な部分が残り、果たしてこれでいいのかと不安を感じています。
よって、皆様の対応状況、根拠等をご教示いただければ思います。


なお、市町村事務提要には現行の税率区分にて特種用途車両を課税して差し支えないと記載されているため、現行の税率区分を使用するという前提条件でお願いします。

あなたの職場の元帳的な方々

岡本 No.76219

○専門外でも口を出す
○前例踏襲主義
○新しい取り組みにはイチャモン
○他自治体の事例を参考にしない
○反論されると粘着
などなど

Re: あなたの職場の元帳的な方々

Aa No.76231

まず、このスレッドは、フォーラムの趣旨を斟酌するとまるで体を成していないことは自明である。内容に触れると主観が入るので反応したくないが一点だけ。

>○他自治体の事例を参考にしない

法律や政省令の法解釈等を訊ねる場合ならば意味があるが、スレ主の自治体の条例や要綱要領に依拠する場合、他自治体である回答者が例を引いてもあまり意味がない。あまつさえ有害になるケースもある。その点だけでも指摘は不完全と言える。12:31

Re: あなたの職場の元帳的な方々

いるいる No.76232

条例や要綱要領もその自治体の政策手段の一つであるから、参考になるものだと思いますけどね。
凝り固まった考え方しかできず、他人の考えに寄り添えず、空気も読めない・・・いますよね。
そういう人とこんなところで絡んでも、自分や組織の進歩は望めないわけだから、ますます他の団体の方々との生の交流などが大切だと感じますね。

Re: あなたの職場の元帳的な方々

となりの芝は真っ青 No.76233

>自分や組織の進歩は望めないわけだから

それは本人の能力次第だけどね

話は変わるが、中途半端な穴だらけの状態で論戦に挑もうとするから元帳さんに論破されるのであって、板が荒れ気味になるのは元帳さんの責任ではないな
持論を否定されて感情的になるのもわかるが、落ち着いてほしいね

Re: あなたの職場の元帳的な方々

まあねぇ No.76234

>Aaさん

確かに給与条例について質問されても、
それはスレ主さんの給与条例次第ですね。まわりに訊いてください。
としか言えん。

訊き方かなあ。考え方・・・理論構成についてとか。

Re: あなたの職場の元帳的な方々

誰だか知らんが No.76239

いちいちトップスレに戻さなくてもいいよ。

Re: あなたの職場の元帳的な方々

  No.76311

目障りだが

Re: あなたの職場の

誰だか知らんが No.76317

意地でも戻すのね。

Re: あなたの職場の

No.76323











鹿
者 

Re: あなたの職場の

  No.76324

スレ主はパスワードは設定しているようなので、いつでも削除は可能。
それを削除せず、過去ログにもならないように保守している(御苦労なこった)。

賛同者が足りないとでも?

Re: あなたの職場の元帳的な方々

どういうつもり No.76421

みなが不快な思いをしている
スレ主はもはや言いたいこともないようだし、せめて上げるな

出向先での退職手当支払い

退手初心者 No.76386

 当団体を割愛退職(退職手当は不支給)したうえで、当団体と互いに退職手当の通算規定のある団体に出向していた職員が、2年間の勤務を経て、出向先団体を退職(退職手当は不支給)し、当団体に復帰しました。
 当該職員は免許資格職ですが、復帰して4年間、勤務した後に、実は出向中に免許の有効期限が切れていたことが分かり、復帰日に遡り復帰が無効となりました。
 この場合、遡って当団体の職員ではなくなったことから、退職手当の支給は、出向先にお願いするしかないのでしょうか。

Re: 出向先での退職手当支払い

元帳 No.76395

>退手初心者さん

とりあえず、「免許資格職で免許を失効した場合、当然失職し、退職手当もそこまでの部分を支払う」、「後で発覚した場合は遡って同様」という取扱いが正しいと仮定します。

とすると、割愛先で普通に退職した場合と同様にしたらどうでしょうか?
金勘定だけ考えたら、割愛元は割愛までの退職手当、割愛先は割愛(採用)後の退職手当の負担でないと、割が合わないですよね。 07:52
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