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著作権?

村役場 No.76730

村のプロモーション映像にキティちゃんのエプロンを来たお母さんが映ってしまった場合、違法になりますか?
また、お店を映したときにキティちゃんのぬいぐるみも映ってます。
そこだけモザイクかけると変な画像になるので困ってます。
ご回答よろしくお願いします。

Re: 著作権?

元帳@午後休 No.76731

>村役場さん

http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/utsurikomi.html
が参考になるでしょうか。
「映ってしまった」というのを信じるならば、問題ない態様だと思います。

なお、テレビ番組でぼかしをいれることがありますが、過剰に反応しているほかにスポンサーへの配慮といった事情もあると思います。 16:37
nUb/kOrG5v

Re: 著作権?

村役場 No.76733

大変助かりました、ありがとうございます^^

遡って支給される年金に対する差押

四角四面 No.76709

 退職年金の請求手続を長期間にわたって行っていなかった滞納者が、この度年金請求をしたため、受給権発生日まで遡って計算した年金が支払われることが分かりました。
【条件】
・ 支給総額 10,000,000円
・ 所得税額   160,000円(特徴住民税及び社会保険料等の額はなし)
・ 受給発生日から支給日までの期間(遡り支給の対象となる期間)→24月
・ 生計同一親族数→本人のみ

【ご質問】
 この退職年金に差押を行った場合、国徴法76条1項4号(生計を一にする親族数に応じた額)をどのように算出すべきでしょうか?みなさんのご意見をいただきたいです。

(整理の経過)
1 国徴法76条1項4号では「(略)生活扶助の給付を行うこととした場合におけるその扶助の基準となる金額で給料等の支給の基礎となつた期間に応ずるものを勘案して政令で定める金額」(以下、「4号の額」)の差押を禁じている。

2 国徴法施行令34条により、政令で定める額は「(略)支給の基礎となつた期間一月ごとに十万円(滞納者と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他の親族があるときは、これらの者一人につき四万五千円を加算した金額)(略)」とされている。

3 一般的に隔月支給の年金の差押事務においては、国徴法施行令34条の「支給の基礎となった期間」を2月として4号の額を算定することとなる。
 ※これは、各種の年金法において、年金給付は「毎年偶数月においてそれぞれの前月までの分を支払う」と規定されているため、例えば2月の給付の場合は「12月から1月までの2月間」が「支給の基礎となった期間」となるから。(例:国民年金法18条3項)

4 今回の例は支給の基礎となった期間が「@受給権発生日から支給日までの24月間」となるのか、通常の年金受給の例と同様に「Aその支給月の前2月分」となるのか?

@によると、4号の額は2,400,000円となり、
Aによると200,000円となる。

論点としては
・各種年金法に定められている「それぞれ前月までの分を支払う」という考え方を遡り支給の場合も適用してよいのか?
という部分だと思っています。

Re: 遡って支給される年金に対する差押

元帳 No.76711

>四角四面さん

「支給の間隔」でなく「支給の基礎」ですから、「24か月分」ではないでしょうか。
また、当初から支給されていて差し押さえていた場合との整合を考えても、@の240万円が納得いきます。 08:09
e3QOWB3XWz

Re: 遡って支給される年金に対する差押

四面楚歌 No.76721

>元帳さん
通常どおり支給された年金を差押える場合との整合性という観点ですね。勉強になります。

4号の金額の趣旨は生活保護水準を下回らないようにするという部分だと捉えていました。
この滞納者は翌々月にも通常額の年金を受け取ることになることを考えると、24ヶ月という考え方にうまく整理できない違和感を感じていましたが、整合性というところで見るとそこも説明はできそうですね。

ありがとうございます。

地縁団体への寄付について

むら No.76628

認可地縁団体の代表者から実質的に共有地となっていたが、所有者が設立時点で売買・譲渡の意志が無かったため、団体設立時に保有(予定)資産目録に記載しなかった土地があり、最近、所有者の心境が変化し当該土地を寄附したいとの申し出があり、団体としてもこれを受けたいが、何か問題はあるかとの相談を受けました。当該土地は個人単独の登記地であり、またそもそも本人からの申し出であることから、地縁団体の登記特例とは無関係の1個人と法人格を有する団体間の譲渡契約になるかと思いますが、この場合、税金関係以外で自治体が何かしら関与することはあるのでしょうか?

近隣自治体の担当者にも聞きましたが、前例がない(共有地が保有(予定)資産目録に入っておらず、かつその土地の寄附を受けるという事例)ので、確かなことは言えないが、多分ないのでは?とのことでしたが、確信が持てないため、まだ回答しておりません。
皆様のご意見をお伺いしたい次第です。

Re: 地縁団体への寄付について

元帳 No.76639

>むらさん
毎年財産目録を作成することとされていますから、制度上、随時の財産の得喪が予定されていると思いますが、いかがでしょうか。 12:55
QtOhf86ERz

Re: 地縁団体への寄付について

元請 No.76715

そもそも町内会が法人格を有しない時代の町内会の共有地は、代表者等の個人名義で登記され、実質的に町内会が管理していたものですね。
今回の寄附については、寄附というよりも、「実質的に(町内会の)共有地」であったわけですから、登記原因は「委任の終了」ということで、町内会名義での所有権移転登記が可能になります。
ですので、譲渡契約云々の話は出てこないのではと思いますが…

休日勤務手当が支給されない場合の代償について

代休の源さん No.76629

年末年始や祝日の休日は、日常の勤務と異なりイベント事業に駆り出される勤務が多いと思います。
駅伝や成人式など、通常とは異なる時間帯、時間数を勤務した場合、職員の意思など考慮せずに予算が無いからというブラックな理由で、休日勤務手当を支給せずに代休を取得させる自治体も多いでしょう。
その場合、代休に半日単位はありませんから、イベント従事に丸1日勤務はしていなくても1日代休と考えていいのでしょうか。

よろしくお願いします。
代休に半日単位はありませんから、イベント従事に丸1日勤務はしていなくても1日代休と考えていいのでしょうか。

→いいわけないでしょう。

なお、本市では半日単位の代休があります。
このへんは、貴市の条例や規則をご確認ください。

予算がない場合は補正です。
それでも足りない場合は、翌年度支給になってます。

Re: 休日勤務手当が支給されない場合の代償について

代休の源さん No.76687

>予算がない場合は補正です。

手当が支給されれば何も問題ないのですが…

>なお、本市では半日単位の代休があります。

半日単位で取得できるのですか。近隣市町村もそうでしょうか?
まさかと思いますが、振替休日と勘違いしているとかいうオチではないですよね。
予算がないなら執行すべきじゃないのでは?
代休は割増賃金が発生しますので、「休日勤務手当を支給せず代休」の趣旨がよくわかりませんが、大抵の自治体では、割り振られた勤務時間の全部を代休とすると規定されているのではないかと思います。
時間外勤務手当の不払いという不法行為を議論しても無駄
国と同様の規定ぶりならば、休日の全勤務時間について勤務を命じていることになりますから、簡単に言えば、イベントが早く終わったら、職場に戻って仕事をしなければならない、それで1日代休、ってことでしょうね。

ブラック云々は別の問題として。

Re: 休日勤務手当が支給されない場合の代償について

制度を理解しましょう。 No.76693

 休日に通常の勤務日と同様に全勤務時間の勤務を命じられたのであれば、ちらみさんのいうとおりでしょう。ただし、代休取得、休日勤務手当支給のいずれを選択するかの権利は職員側にありますので念のため。

 なお、休日に3時間の勤務を命じられたのであれば、休日勤務手当3時間分を支給するべきでしょう。
スレ主は、新採さん、ちらみさん、制度を理解しましょう。さんに感謝するとともに、
『予算が無いからというブラックな理由で、休日勤務手当を支給せずに代休を取得させる自治体も多いでしょう。』という根拠なき妄言を撤回し謝罪してください。
>予算が無いからというブラックな理由で、休日勤務手当を支給せずに代休を取得させる自治体

どこなのかハッキリ書け
スレ主放置ですか?

Re: 休日勤務手当が支給されない場合の代償について

代休の源さん No.76780

放置も何も…

半日単位の代休が本当に有るのかどうか知りたかったのに、HNのとおり通り過ぎていったり
手当についてのツッコミが出て来ることが無いように、先手を打っておいたにもかかわらず、そこを触れてきたり
意図する回答が得られていないのに感謝しろだの、他人に迷惑をかけた覚えもないのに、撤回、謝罪しろだのの上から目線がいたり
トキオみたいなのがいたり…

湯水のように手当が支給される自治体がうらやましいです。
採用1年目には、条例、規則どおりに手当支給しろなんて要求できないですよ。
ちらみさんが言うところのイベントが早く終わったら職場に戻って仕事をして代休が
現実的なところですかね。
ちらみさん、ありがとうございました。
>採用1年目
後出しww
つーか、
>職員の意思など考慮せずに予算が無いからというブラックな理由で、休日勤務手当を支給せずに代休を取得させる自治体も多いでしょう。
採用1年目で↑の断言出来ない筈
本日は、これから大荒れになりそうな模様
逆ギレするのならスレ削除したら?
NQbnze8Q
>元貼
誰だよ おまえ
代休の源さんは、大工の源さんからだと思っていたので、採用1年の方とはびっくりでした。
経験者採用ですかね。
先手を打ったり、後出ししたり、逆ギレしたり、ずいぶんとスレた1年目だな。
まぁ、投稿したからには1年目も20年目も関係ない。
指摘されるということは、原因や理由がそれなりにある。
その辺を考慮して反応したら?
と、上から目線で言ってみる。

トキオって東野圭吾のSFファンタジーか?わかりにくいな。
スレ主へ
『予算が無いからというブラックな理由で、休日勤務手当を支給せずに代休を取得させる自治体も多いでしょう。』と考える根拠を示せ。さもなくば撤回しろ。

1日の休日勤務を命じられているのに途中で職場放棄したことを、処分されなくて幸運だったな。寛容な職場で羨ましい。

Re: 休日勤務手当が支給されない場合の代償について

代休の源さん No.76799

打ちやすいど真ん中のボール(1年目という)を投げたら見事に打ち返したのがいて、気持ち良かったのに。
分かっててワザとした空振りかな?だとしたら、うわてだな。

手当の出ない事例はヤフーでググれば。例えば 「鳴門市 花火大会 手当」
さてさて、大雪が降ったので雪かきのボランティア出勤しなくては。
スレ主さまはサラリーマン川柳まで入れて来ていますので、造詣の深さを感じました。
ググると出てくることがなにか?
「多い」という話なんだが

まあ、それよりも職場放棄した件は、自首したら少しは心証いいかもしれんぞ
>採用1年目には、

色々納得いかないことがあるんでしょうが
採用2年目はないから安心して

Re: 休日勤務手当が支給されない場合の代償について

代休の源さん No.76806

そこか…w

×「多い」
○「少なくない」
これならいいのか?日本語は難しいあるよ。
今度は、このフォーラムで2016/12/28でググれ。
皆さん、我が自治体の不届き者がご迷惑をおかけしています。

当自治体では、ワークライフバランスの観点から週休日は振替え、休日は代休取得を
原則としてきました。時間外勤務手当や休日給を希望する者には、当自治体の考え(ワークライフバランス推進の観点から総労働時間の短縮に努めていること)を理解するよう説得しているところです。

採用まもない職員とはいえ、その理解が十分でない職員の書き込みにより、この掲示板の議論を汚してしまったことについてお詫び申し上げます。休日勤務について誤解があったことについては上司の説明が不十分であった点があり本人の責任といい切れない部分がありますが、その後の度重なる勤務中の当自治体のセキュリティーポリシーに反するネット閲覧や書き込みは目に余るものがあります。
この問題については、厳正に対処するつもりです(掲示板の管理者の方にも協力をお願いする予定です)。この掲示板の皆様には、この話題には今後反応いただかないようお願いします。
上司と名乗る方へ
>さてさて、大雪が降ったので雪かきのボランティア出勤しなくては。

↑上記は事実でしょうか?
また、上記の間、公務災害が発生した場合は、遡って(違法に)公務とし、公務災害申請を行うのでしょうか?

Re: 休日勤務手当が支給されない場合の代償について

代休の源さん No.76811

なんか面白いもんが出て来た。
突っ込みどころ満載だけど、「反応」しないで早く寝ないと。明日の雪かきに遅れてしまうがや。
市が認可地縁団体(公益法人)に、自治会公民館建設用地として土地を譲渡することについて、課税されますか?
例えば、市が個人に土地を譲渡した場合、贈与とみなされ贈与税が課税されますが、
譲渡先が公益財団法人であれば、個人でいう贈与税などの税金はかかりますか?
>阿佐ヶ谷北5さん

>市が個人に土地を譲渡した場合、贈与とみなされ贈与税が課税されますが、<

いや、正当な対価を貰って譲渡するならば、贈与とはみなされないのではないですか。

阿佐ヶ谷北5さんがどちらの立場か分かりませんが、市が認可地縁団体の支払うべき国税について説明する権限はありません。国税を払わなければいけないかもしれない立場の人が税務署に相談すればいいと思います。 18:03
aQNjHxXmqu

「同項」

No.76683

法第○条第1項(法第○条の3第n項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者であって、病院等(法第○条第1項に規定する病院等をいう。以下同じ。)に入院等(同項に規定する入院等をいう。以下同じ。)をし・・・

とある場合、最後の「同項」は直前の(かっこ内ではありますが)「法第○条第1項」を指すということで間違いないでしょうか?

Re: 「同項」

新採 No.76686

n項は指しません。
 本市では、宅地造成事業特別会計を設置しておりますが、造成を希望する法人がいる場合にのみ予算付けをすることに取り扱いを変更することになりました。そのため、新年度においては予算がありませんが、本年度の決算剰余金が発生する見込みです。その場合、本年度3月補正において決算剰余金分を一般会計に繰り出し、決算における実質収支をゼロとするのが正しい取り扱いかと思いますが、ご意見をいただければ幸いです。
ローカルルールなので貴機関でご確認ください
サトウさま お返事ありがとうございました。勉強します!
タイトルの件について、結論が中途半端になってしまったので、再度、続きとして、投稿いたしました。争点は、消滅時効の期間が、公法上の債権として5年か、私法上の債権として10年かになっています。皆様のご意見よろしくお願いします。(質問追加しました)

【質問1】
国民健康保健法65条3項による不正利得返還請求の消滅時効の期間は、何年か。

【質問2】
国民健康保険において、診療報酬又は入院時食事療養費の過払い(不正請求を除く)返還請求(不当利得)の消滅時効の期間は、何年か。

【論点整理】
質問1の返還請求の根拠である国保法65条3項は、民法704条(悪意の不当利得)の特則を定めたものといえる。また、質問2の返還請求の根拠規定は、民法703条(善意の不当利得)である。

この場合、上記2つの返還請求債権は、公法上、私法上いずれの債権か。

【事例】
児童手当の過払返還請求(不正請求を除く)は、民法703条が根拠であるが、公法上の債権とされていると思います。その理由は、児童手当は、申込みと承諾による私法上の契約関係ではなく、行政による審査と一方的な認定により成立しており、法律が当事者間の法律関係を一方的に変動させる仕組みをとっていると解されることによると思われます。

【疑問点】
国民健康保険は、医療保険であり、他の社会保険(健康保険)と同様の制度といえる。(ただし、健康保険法にも、審査請求の制度あり)よって、単に保険者の主体の違いと考えれば、私法上の債権といえるのではないか。質問主意による政府答弁も10年の時効としている。

一方、介護保険法と比べると、介護報酬の返還請求は、不正請求を除く返還請求の場合、民法703条を根拠としながら、公法上の債権として、5年の時効としている。

また、国保法65条3項の不正利得返還請求債権を私法上の債権とした場合、同様の社会保険でありながら、国民健康保険では不正請求があった場合の時効が10年で滞納処分が不可能であるのに対し、介護保険の不正請求があった場合の時効が2年で滞納処分が可能であるのは、著しく均衡を欠くのではないか。

(国民健康保険と介護保険は別制度であるものの、「住所地特例」や「高額医療・高額介護合算療養費制度」等、制度が類似している部分も多いと思います。また、社会保険の保険料の賦課についても審査請求や滞納処分も可能であり、公法的側面があります。一方、健康保険法や介護保険法は、公法、私法というより、社会(保障)法という分類もあります。)

※ 2015「国保担当者ハンドブック(社会保険出版社)P719」では、『法律上の原因なくして被保険者に保険給付をした場合(不当利得)の返還を請求する権利…市町村5年(地方自治法第236条第1項)、国保組合10年(民法第167条第1項)』とありました。
別スレッドを立てていただき、ありがとうございます。

Siroさんの解釈について、回答できなかったのですが、「国民健康保険法の解釈と運用」という書籍に記載されていることについて、自分は違う解釈をしています。
「保険医療機関等の返還及び40%の加算は、民法上の不当利得(第704条)の特則として定められているものであり、同項の規定がなければ民法が適用になる私債権である。」というのは、65条3項の特則がなければ、私債権という意味であって、裏返せば、特則があるので、公債権ということだと思います。これは、法改正前の解釈として、引用されている平成18年10月6日付け老健局介護保険課事務連絡(No.76572)の内容とも一致します。

また、スレッド〔51474〕でのwakaさんの投稿においても平成24年7月17日付保険局国民健康保険課事務連絡「平成24年度国民健康保険に関するブロック会議における質問に対する回答について」で厚生労働省の見解は、公法上の債権で時効は5年となっている旨が書かれています。
 
しかし、医療保険は、国保以外にも同様な制度があるため、債権の成立と性質から考えた場合、債権としては公法関係であるが、時効は私法というのは、最高裁判決でも昭和41年(日直手当請求権)、昭和45年(供託金)に示されていますので、民法適用とするのも十分理解できるところです。

したがって、質問1は疑問が残るものの、質問2に関しては、国保法に民法の特則がない以上、民法の不当利得が適用となると思われます。

(追記)公立病院の診療費、公営住宅、水道料金など最高裁判決に対しても、実際の行政実務における妥当性の観点から批判的な見解がありますので、特に本件に関しては議論しても結論は出ないのではないでしょうか?
実は私も市太郎さんと同じように「特則があるので、公債権」ということかとも思いました。しかし、そうすると「公債権である。したがって、・・・徴収金には当たらない」となり、変ではないですか。

No.76606で「この一文の後に時効は10年という記載があったのではないかと思う」と書きましたが、記憶違いでした。そのような記載はありませんでしたので、訂正させていただきます。この書籍のコピーは私方の県から提供されたものでしたが、これとは別にそのとき(平成12年頃ではなく、平成14年のことでした。)、県からは返還金及び加算金の法的性格について、該書籍と同様の記載に続けて、「法第78条の徴収金には当たらない私債権であることから、時効は10年間で、自治法第231条の3第1項に規定する公法上の歳入には該当しない」との回答がされておりました。

厚生労働省ホームページにおいて、2008年度介護保険法の改正における「介護報酬の不正利得返還請求規定の見直し」として、返還金及び加算金についてその法的性格を現行法(改正前)では「民事上の債権(民法第703条、第704条)」であるとし、改正法では徴収金と位置付け公法上の債権としています。http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/gaiyo/k2008_11.html
しかし、これは、平成13年9月19日厚生労働省老健局介護保険課、老人保健課事務連絡介護給付費請求書等の保管について(平成23年10月7日付け事務連絡による改正前)において、公法上の債権であるとしていたことと整合性がありません。(追記 債権の回収を図るには、滞納処分によらないで、民事上の手続によることになるということに重きを置いて「民事上の債権」としているのかもしれません。)

wakaさん投稿の平成24年7月17日付保険局国民健康保険課事務連絡「平成24年度国民健康保険に関するブロック会議における質問に対する回答について」にある公法上の債権で時効は5年というのは、被保険者の不当利得返還請求権に関することではなかったでしょうか。この回答を今確認できないので、また記憶違いかもしれませんが・・・。
市太郎さん
siroさん

ありがとうございます。その後、裁判例等を探してみましたが、次の事例が見つかりました。介護保険の事例ですが、この判決をもとに考えると、【質問@】、【質問A】ともに、私法上の債権として、10年の時効(行政処分ではない)になりそうです。

平成22年 6月30日 さいたま地裁判決 判例地方自治345号P63参照
平成22年12月22日 東京高裁判決
平成23年11月10日 最高裁 上告棄却・不受理 確定

【高裁判決文の引用】
 
 控訴人は、過払介護給付費の返還請求権は「普通地方公共団体の有する金銭の給付を目的とする権利」に該当するから、地方自治法236条1項の定める5年の消滅時効により消滅すると主張する。

 しかし、本件における過払介護給付費の返還請求は、介護保険法22条3項及び民法上の不当利得返還請求権に基づくものであり、民法上の不当利得はもとより、介護保険法22条3項も原判決の「事実及び理由」中「第3 当裁判所の判断」1に記載のとおり、私法上の請求権であると解されるので、地方自治法236条1項の「時効に関し他の法律に定めがあるもの」に該当するというべきである。

 したがって、過払いの介護給付費の返還請求権の消滅時効期間は、10年となる。

 なお、厚生労働省老健局介護保険課及び老人保健課から都道府県介護保険主管課に宛てられた「介護給付費請求書等の保管について」と題する書簡(甲20)においては、過払いの場合(不正請求の場合を含む。)の返還請求について、その消滅時効は、公法上の債権であることから地方自治法236条1項の5年であるとしている。

 しかし、前記1でも述べたとおり、上記書簡が介護保険法22条3項の介護給付費の返還請求権を念頭にしたものではないこと、平成20年の介護保険法の改正の際の厚生労働省老健局振興課の担当官の説明(乙6)に照らすと、上記書簡を根拠にして本件の介護給付費の返還請求権の消滅時効期間が5年であるということにはならない。
Siroさん
県によって、国保法65条3項の考え方が違うということは、厚労省から介護保険法のような通知が示されていなかったようですね。
また、ご指摘のとおり、wakaさんの投稿における厚労省の見解は、国保法65条3項に関するものではなかったかもしれません。

Politeさん
裁判例をありがとうございます。
判例地方自治でさいたま地裁の判決も確認しました。私法上の債権としているのは、返還請求の通知が行政処分に当たらないこと、介護保険法22条1項及び2項と別個の法的扱いとする趣旨で、3項を「徴収」ではなく、「返還させる」としていると解せられることが理由のようです。(実務的には納得できませんが・・・。)

国保法も同様な条文なので、この判決から私法上の債権とする結論は、妥当かと思います。

ただ、高裁判決で「上記書簡が介護保険法22条3項の介護給付費の返還請求権を念頭にしたものではないこと」としているのは、siroさんが示してくれた平成18年10月6日付け老健局介護保険課事務連絡からすれば、明らかに無理があります。
また、厚労省も裁判結果を受けて、見解を変えた(HPもそれに合わせた)可能性がありますね。
市太郎さん、私も同感の思いです。それにしても、民法167条1項と地方自治法236条1のどちらが一般法でどちらが特別法か分からなくなってしまいます。

その後、調べたところ、会計法の規定ですが、昭和11年2月26日 大審院判決がありました。判決要旨は、次のとおりです。

【要旨】
1 会計法32条(現30条)の規定にいう他の法律とは、同法以外の一切の法律を指称し、民法の時効に関する規定をも包含する。
2 不当利得の返還を受けるべき債権が政府の権利であっても民法167条1項の適用がある。

また、生活保護法78条の不正受給の請求権の法的性格について、仙台高裁の判決(平成17年11月30日)では、次のように判断されています。

【判決文引用】
 法78条に基づく費用徴収の根底には、被保護者等に対する不当利得返還請求権又は不法行為に基づく損害賠償請求権と同様の趣旨があるというべきではあるが、これが敢えて法78条として立法された趣旨は、本来、普通地方公共団体は不正な手段により受けた保護に要した費用は全額徴収すべきであるところ、被保護者の困窮状態、不正の程度等の事情によっては、全額を徴収するのが適当でない場合があることから、このような非財務会計的要素に関する第1次的判断を普通地方公共団体の長に委ね、裁量に基づく行政処分により普通地方公共団体と被保護者等との具体的な債権債務関係を形成する権限を与えたものと解される。〜略

そうすると、法78条に係る普通地方公共団体の被保護者等に対する請求権は、その長による法78条に基づく処分がなければ具体的に発生しない、換言すれば、普通地方公共団体がそのような請求権を行使するためには、前提として、その長において法78条に基づく処分をする必要があるということができる。また、以上のような法78条に基づく費用徴収の構造及び非財務会計的要素の存在にかんがみると、法78条に係る請求権は、法が特別に定めた公法上の請求権であり、〜略

【整理】
以上から、不正利得、不当利得返還請求の消滅時効の期間について、次のとおり整理してみました。

【地方自治法236条1項により5年】代表事例
@ 生活保護法78条の不正受給の返還請求債権
A 児童福祉法57条の2第2項の不正利得の返還請求債権(疑問はありますが、同条8項により徴収金として強制徴収が可能なことから)

【民法167条1項により10年】代表事例
@ 国保法65条3項による不正利得返還請求債権
A 介護報酬の過払い不当利得返還請求債権
 (介護保険法22条3項の不正利得徴収債権は、同法200条により2年)
B 児童手当の過払不当利得返還請求債権
 (児童手当法14条1項の不正利得徴収債権は、同法23条1項により2年)

【整理できなかった債権】
母子及び父子並びに寡婦福祉法31条の2の母子家庭自立支援給付金の不正利得徴収債権

上記の徴収金ですが、母子及び父子並びに寡婦福祉法には、「時効」や「強制徴収」できる規定がありませんでした。よって、「徴収できる」と規定されているものの、その効果は不明ですが、上記徴収金は、民法703条の不当利得返還請求ではなく、別個の権利として徴収権が付与され、裁量により全額ではなく一部徴収を可とする行政処分が可能と考え、公法上の債権として5年の時効と考えました。
厚生労働省HPの表は、さいたま地裁判決前、平成20年5月の介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律が公布された段階で老健局が作成していたものと同じのようです。
http://wave.pref.wakayama.lg.jp/kaigodenet/careprov/careref/hou-itibukaisei/hou-itibukaisei.pdf
 結論としては上記のとおり整理しましたが、平成22年12月の東京高裁の判決後、厚生労働省(介護保険課・老人保健課)の『介護給付費請求書等の保管について』の通知「1.介護報酬の請求等の消滅時効について、B過払いの場合(不正請求の場合を含まない。)の返還請求の時効」が、「5年」のまま変更されていない点が気になります。(当該事項以外の箇所は改正・追加がされています。)

 最高裁の決定は上告不受理決定であり、積極的な最高裁の判断・判例性はなく、今後、判断が変わる可能性もあるからでしょうか。

 平成18年10月6日厚生労働省老健局介護保険課の通知では、改正前の介護保険法22条3項の返還金の法的性格は、公法上の債権として、時効は5年であるとしています。

 平成20年の介護保険法の改正時の厚生労働省の資料(HP)ですが、siroさんのおっしゃるとおり、強制徴収ができない債権として、法的性格は「民事上の債権(民法703条、704条)」としたのだと思います。「非強制徴収公債権」から「強制徴収公債権」に変更したとしてくれれば、疑義がなくて良かったと思います。

 改正前の介護保険法22条3項では、条文の骨格が「〜返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる」としています。

 これは、返還請求の根拠自体は、民法703条(704条)であり、その返還額にさらに100分の40を上乗せできるとしただけであって、返還請求自体の根拠は、介護保険法22条3項ではなく、民法703条(704条)であるため、東京高裁は、私法上の債権と位置づけ、「処分性もない」としたのだと思います。

 私としては、改正前の介護保険法22条3項(国保法65条3項も同様)による返還請求は、強制徴収はできないものの、(相手の同意なく一方的に)「100分40」を上乗せして支払わせることができるのであるから、これは支払命令として行政処分性があり、公法上の債権として位置付けてくれたほうが納得できるのにと個人の感想としては思いました。
 
最後に、民法の改正後も時効期間は、「権利を行使することができることを知った時から5年」のほか、「権利を行使することができる時から10年」の規定がありますので、不当利得返還請求の際は、両者の時効の起算点の不一致があり得ますので、不正事実の発覚が不正後6年を経過していた場合などは、公法上の債権(不正行為から5年経過により時効消滅)か私法上の債権(不正行為から10年以内なので時効消滅しない)か、区分する必要性が依然としてありますね。

 siroさん、市太郎さん、ご投稿いただきまして、ありがとうございました。

市長が課長へ「業務委託」することは可能でしょうか

財政課ルーキー No.76620

こんにちは。
新商品開発のため、A協議会を立ち上げています。会則で、協議会会長には産業部門の課長が充て職となっており内部事務は産業部門の職員で行います。
A協議会の財源として市から「委託料」を支払っていますが、「市長」と「課長」が委託契約を結ぶことや、市の職員が事務を行っていることは委託の意味を成していないので違和感を感じています。個人的には「負担金」で支出するのが妥当ではないかと考えていますが確たる根拠がありません。
どなたかご教示いただきますようよろしくお願いいたします。
>財政課ルーキーさん

>「負担金」で支出するのが妥当ではないかと考えています<
という以前の問題があると思います。協議会の人格や、課長以下職員の職務専念義務など。
その協議会は、市からの委託料以外に財源はあるのですか?(トンネルになってません?) 18:28
8vRp36v272

Re: 市長が課長へ「業務委託」することは可能でしょうか

財政課ルーキー No.76635

こんにちは。
協議会は任意の団体(産業界から人選)で、財源は市の委託料のみです。事務局は市の産業部門で行っています。なるほど、「職務専念義務」という観点に考えは及びませんでした。人事担当に確認してみたいと思います。
当市で扱っている「準公金」は、補助金を出している団体のものが多く「委託料」は当協議会だけとなっております。市が委託契約を結びその事務を職員が行うことに法的に問題がないか、問題があるのであれば委託料を負担金や補助金として支出すれば問題がなくなるのか、法的根拠があれば引き続きご教示いただきますようお願いいたします。
>財政課ルーキーさん

>問題があるのであれば委託料を負担金や補助金として支出すれば問題がなくなるのか、法的根拠があれば引き続きご教示いただきますよう<

市が直接執行せずに、協議会にやらせることに疑義があるので、負担金や補助金として支出すれば問題がなくなる根拠は思い当たりません。
トンネルではわかりにくかったかもしれませんが、要は公金としてのコントロールが及びにくい金にして、面倒臭く無く使いたいというように見えます。 12:41
6TB8RrpeSY

Re: 市長が課長へ「業務委託」することは可能でしょうか

財政課ルーキー No.76642

ご回答ありがとうございます。
確かに「面倒臭くなく使いたい」というご指摘はごもっともです。やはり根本的な考え方に問題があったようです。ご教示いただいた内容を踏まえ、改善に向け一石を投じてみたいと思います。ありがとうございました。
そもそも「新商品開発」という事業が何か分かりません。それって、市の事務ですか?

「協議会」なるものを作って、そこに市が「負担金」や「委託料」名目で支出して、協議会でそのお金を自由に使う。市の予算として計上して支出するには困難なものにも、勝手に使えて、監査もない。

裏金作りと変わらないですよ。
何が正しいかというような話ではない。分かっていてやっているのです。
市の行政手法として間違っている。
即刻止めるべきです。

Re: 市長が課長へ「業務委託」することは可能でしょうか

財政課ルーキー No.76671

寅次郎さん、こんにちは。
ご指摘のとおり、市の会計で執行するのが本来の形だと思います。
改善に向け意見していきたいと思います。ありがとうございました。

債務負担行為に関する調書の作成の要否

Q太郎 No.76644

くわしい方、教えてください。

例えば平成27年度に、28年度から30年度を期間とする債務負担行為をせってした場合、
30年度の予算書の債務負担行為調書に当該債務負担行為を載せる必要はないのでしょうか。

いろいろな都市の債務負担行為調書をみてみたのですが、
例えば29年度の予算書の債務負担行為調書には29年度までを期間とする債務負担行為は載っていないようにおもえたのです。

もし当該年度に支払い義務があるのであれば本予算に載っているから、
調書ではあえて触れてないということでしょうか。
以前、回答した事がありますが、

地方自治法施行令
(予算に関する説明書)
第144条 地方自治法第211条第2項に規定する政令で定める予算に関する説明書は、次のとおりとする。
3債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

となっております。
回答ありがとうございました。

そうすると30年度の債務負担行為調書には債務負担行為で、
@ 翌年以降にわたるもの=31年度以降にわたるもので、
A 前年度末までの支出額or支出額の見込み=29年度末までの支出額or支出見込
B 当該年度以降の支出予定額=31年度以降の支出予定額

について作成すればいいわけですね。

非常勤の議員の公務災害認定について

新人事務局長 No.76636

いつもお世話になります。
公務災害について、正規職員は公務災害の手引きが基金より発行され具体的に内容が記載されております。
今回、非常勤の議員によります勉強会を議会主催で行おうとしておりますが、ある議員から公務災害認定の対象外との指摘を受けて困惑しております。
既に、日程、講師依頼等済ませておりますが、勉強会、議会主催といえども研修に変わりありません。議員視察や他団体での研修は、出張扱いで公務となりますが、議会主催の研修会は公務に該当しないとすれば少し引っかかります。なぜ、公務と認められないのでしょうか。また、公務と認められる方法はないのでしょうか。

Re: 非常勤の議員の公務災害認定について

千葉議会人 No.76649

 議員の公務災害については、地方自治法、会議規則、委員会条例などに基づく正規な議会活動が対象となります。原則としては
@ 本会議、委員会(閉会中に継続審査又は調査のための委員会を含む。)への出席
A 議会を代表して議長等が会議や会合に出席
B 議会を代表して、又は正規な委員会活動としての出張・視察(議員派遣、委員派遣)
C 会議規則に定められた議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場(全員協議会、会派代表者会議など)への出席
です。
 スレ主さまが言われる議員の勉強会や研修会については、法等に基づく正規なものではなく任意の会合であり、公務とはならないわけです。主催するのが議会だから公務起因性、公務遂行性があるように思えるかもしれませんが、そういうわけではありません。
 それでは何か便法はないのかということになりますが、例えば、他の市議会が開催する「議会の制度と運営に関する研修会」に参加する場合、議員派遣の規定が使えますが、自分のところの議会が開催する研修会には、議員派遣というわけにはまいりません。全員協議会を利用するのも、ちょっと外れます。公務災害の認定については、最終的には司法の場で争うところが出てきますので、無理なものは無理として対応するしかないと思います。
いつも参考にさせていただいています。
当町では、3月に平成29年人事院勧告に伴う規則を制定する予定があります。
他市の昨年の事例をみせていただいていたところ、通常第1条には、目的規定又は趣旨規定がおかれるものと思っていたのですが、第1条が定義規定からはじまっているものがありました。具体的には、「平成28年勧告給与改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則」として、経過措置額支給特定職員に対する給与の支給の特例を規定するものなのですが、なにか、特別な理由があるのでしょうか。
全く理解できずにおり、当町の属する県の条例を参考にしようとしたところ、同様の規定となっておりました。人事委員会が有無がかかわってくるのでしょうか。
第1条から止まってしまい、大変お恥ずかしい状態なのですが、ご教授いただきたく
投稿させていただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
規定する必要がないからだと思います。
新採さんの回答が、単純にして明解なのですが、
ワークブック法制執務(2版!)p81では
「政令、府例の場合には、目的規定が設けられるのはむしろ例外・・・まとまった体系的な内容をもち、その目的を規定するだけの価値のあるものが極めてまれだから」とあり、
法制執務詳解(新版2)p70では
「内容的に簡単な条例・規則については、目的規定、趣旨規定のどちらも置かれないことが多い。」となっています。
スレ主さんの例では、ほぼタイトルが趣旨を言い尽くしてますしね。 08:11
9zTY+vbNYV
新採様

早々に返信いただき、ありがとうございました。
お恥ずかしい限りの質問になり、申し訳ありません。
税務課法制係様

返信、ありがとうございます。
また、丁寧に解説いただいて、とても助かりました。
とても恥ずかしい質問になってしまい、すいませんでした。
元帳様

いつも本当にありがとうございます。
毎回、丁寧に対応いただいて感謝しかありません。

指定管理者【外郭団体】の賃料について

未熟者 No.76615

基本的な内容かと思いますが、ご教示ください。

福祉施設の指定管理者として、市の外郭団体が運営を行っております。

外郭団体の事務局【所】は、福祉施設内にあるのですが、現在は行政財産使用料などの納付はありません。

このような場合、本来は行政財産使用料の納付が必要でしょうか。

必要な場合、使用料の減免事項である【国若しくは他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体に公用、公共用その他の公益上の目的のために使用させるとき。】などで、減免措置するのが一般的でしょうか。

そもそもの考え方が間違っていれば、その点も教えてください。

Re: 指定管理者【外郭団体】の賃料について

通行人 No.76616

指定管理前から入居ですか?
>未熟者さん

>外郭団体の事務局【所】は、福祉施設内にあるのですが、現在は行政財産使用料などの納付はありません。
このような場合、本来は行政財産使用料の納付が必要でしょうか。<

外郭団体の事務所が指定管理の業務を行うため(だけ)に使用されているなら、その場所の提供は指定管理の契約(協定)に含まれるべきもので、行政財産使用料の徴収は不要と考えます。

指定管理とは別の目的・理由で事務所の場所を提供しているならば、行政財産使用料を徴するべきです。その際に減免するかは、貴自治体の判断によります。 09:25
v6Bq3dH3le

Re: 指定管理者【外郭団体】の賃料について

未熟者 No.76618

指定管理している施設は新設のため、指定管理後のなります。
いつも参考にさせていただき、ありがとうございます。

国民健康保険法65条3項の規定による『不正利得返還請求債権』の消滅時効の完成期間
について相談があり、考えてみましたが、疑問点が生じてしまいました。
ご助言のほど、お願いいたします。

【質問】
国民健康保険法65条3項の規定による『不正利得返還請求債権』の消滅時効の完成期間
は、次のいずれになるか。

@ 当該不正利得返還請求債権は、国民健康保険法110条1項の『徴収金』に該当することから2年

A 当該不正利得返還請求債権は、国民健康保険法110条1項の『徴収金』には該当しないので、地方自治法236条1項の規定により5年

B 当該不正利得返還請求債権は、国民健康保険法110条1項の『徴収金』には該当しないので、民法167条1項の規定により10年

【質問の理由】
不正利得返還請求については、介護保険法22条3項にも同様の規定があります。この規定については、平成20年5月28日の法律第42号により、条文が改正が行われ、「返還金」から「徴収金」に改められています。よって、介護保険の不正利得返還請求については、介護保険法の規定による徴収金であることから、同法200条1項により、消滅時効の完成期間は、2年になります。

一方、国民健康保険法においては、同様の改正が行われておりません。健康保険法58条3項にも、国民健康保険法65条3項と同趣旨の規定があります。
公立病院の診療報酬債権の時効期間については、平成17年11月21日の最高裁判決により、自治法236条1項の5年ではなく、民法170条1号の3年とされました。

不正利得返還請求債権の時効期間についても、自治法236条1項の5年ではなく、民法167条1項の10年ではないかとの疑義が生じたため、質問いたしました。
下記を参考にしてください。

平成二十五年十二月三日提出  質問第一〇七号 提出者長妻 昭 

診療報酬の不正受給への地方厚生局の対応に関する質問主意書及び答弁

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a185107.htm

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b185107.htm

国保も社保も同じでないでしょうか。
ググったらさん
siroさん

ありがとうございます。国会法による質問主意に対する内閣総理大臣の答弁なので、国の公式見解になりますね。国保も含めての答弁なのかですね。

一般法と特別法の関係をどう考えるか。不当利得返還請求権の時効は、民法によれば10年ですが、自治法236条1項を民法167条1項の特別法と考え、公法上の債権とすれば5年になります。
診療報酬債権と水道料金の時効は、民法の短期消滅時効と自治法の時効との競合でした。

給与過払いによる不当利得返還請求権の時効は、民間では10年ですが、公務員では5年が通説だと思います。この差異は、どう考えるべきでしょうか。
>国保も含めての答弁なのかですね。

国保も社保も同じと思っていましたが、おっしゃるとおりですね。
御指摘を受けて思い出したことがあります。
この答弁より後のことですが、国保に関して県が厚生労働省へ照会したところ、10年であるという回答でした。しかし、文書による回答はできないということでした。この政府答弁があることを知ったのはその後でしたが、国保も同じだろうとの思い込みで、こうした答弁をしているのに文書による回答ができないとはどういうことかと疑問に感じた次第です。
今にして思えば厚生労働省の回答者も10年としながら、国保と社保では異なる可能性があるので、文書回答はされなかったのかもしれません。
高齢者の医療の確保に関する法律59条、160条にも同様の条文がありますね。
不正利得の返還請求について、同趣旨の条文構造でありながら、介護保険では、2年の時効で、強制徴収、滞納処分が可能であるのに対し、国保、後期高齢者医療では、5年又は10年の時効で、強制徴収ができないとこととした立法趣旨が知りたいところです。

国民健康保険法110条2項、介護保険法200条2項の規定ですが、督促の時効中断の効力の規定は、地方自治法236条4項にも同様の規定がありますが、重複規定にはならないのでしょうか。
既に御存知かもしれませんが、
介護保険法第22条第3項は、平成20年5月28日号外法律第42号介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律第1条で改正がありました。

 第二十二条第三項中「に対し、その支払った額につき返還させる」を「から、その支払った額につき返還させるべき額を徴収する」に、「返還させる額」を「返還させるべき額」に、「支払わせる」を「徴収する」に改める。

法改正前の解釈として、
平成18年10月6日付け老健局介護保険課事務連絡
http://www.pref.tottori.lg.jp/secure/838845/www.pref.tottori.jp_kaigo_18tuuti_100622no3qa.pdf

改正後のものとして、
平成23年10月7日付け老健局介護保険計画課事務連絡
https://www.pref.aichi.jp/korei/kaigohoken/news/etc/H231007.pdf

改正後は、不正請求の場合は徴収金となったので時効2年となりましたが、改正前は不正請求の場合であっても公法上の債権として5年時効という考え方でした。国保も公法上の債権ということであったとすれば、介護保険法は改正があったのに、なぜ国民健康保険法や高齢者の医療の確保に関する法律は改正されなかったのか不思議に思っておりました。

時効中断に関する規定は、重複すると言えばそうですが、国保法等に規定があるのでもはや自治法第236条第4項の適用はないということになるかと思います
siroさん

お休みの日にもかかわらず、適切な資料のご提示ありがとうございます。
平成20年の介護保険法の改正ですが、少し文言を変えただけなのに、
内容が大きく変わりますね。

国保と介護の不正利得返還請求の消滅時効の期間について、なぜ差を設ける必要が
あるのか分からないところですが、国保と後期高齢者医療の不正利得返還請求の
時効については、公法上の債権として、5年の時効と考えたほうがいいと思えて
きました。質問主意に対する政府の答弁は、国保を含んでいるか否か定かでない
ということにしておきますね。

時効期間以外にも、徴収金に位置付けられると、滞納処分も可能となる点も大きな
違いですね。(介護保険法144条、国民健康保険法79条の2)

自治法236条4項の督促の時効中断ですが、法令の規定により行う督促とあるので、
自治法231条の3第1項の督促と、地方自治法施行令171条の督促、つまり、公法上、
私法上、自治体の全ての歳入債権の督促については、1回目に限り、時効中断の効力
があるということでいいでしょうか。

それであれば、敢えて同趣旨の規定を置かなくてもいいのかなと思いました。
いずれにしても、改正民法が施行されれば、こういった議論も減りますね
「自治体の全ての歳入債権の督促については、1回目に限り、時効中断の効力があるということでいい」と私も思っています。
行政実例 
昭和39年3月3日「本条(236条)第1項と第4項の関係」
昭和44年2月6日「督促と時効の中断との関係」

国保法等の時効中断に関する規定の「この法律の規定による徴収金」には、国保法であれば国保組合、国民健康保険団体連合会の、高確法及び介護保険法であれば支払基金の徴収金が含まれるのではないですかね。自治法の適用がある保険者としての市町村に限った規定ではないのではないでしょうか。

politeさんの最初の投稿にある「質問の理由」を読み落として、介護保険法の改正やその解釈のことを書いてしまいました。大変失礼いたしました。
siroさん

おっしゃるとおり、債権者は、自治体に限らず、国保組合、連合会や支払基金がありますね。単なる後法ではないですね。

有意義な情報、そして、的確な論理構成をしていただき、本当にありがとうございます。すごく参考になりました。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします
県から提供された国保事務関係の時効期間に関する資料によれば、不正利得又は不当利得、債務者が被保険者又は保険医療機関等によって、次のとおり時効期間が変わります。
@債務者が被保険者 
  不正利得返還請求権 2年(国保法110条1項)
  不当利得返還請求権 5年(地自法236条1項)
A 債務者が保険医療機関等 
  不正利得返還請求権 10年(民法167条1項)
  不当利得返還請求権 10年(民法167条1項)
 債務者が被保険者の場合、不正利得は国保法65条1項に基づく徴収金に該当するため、同法110条1項が適用になるのは、お見込みのとおり。
 債務者が保険医療機関等の場合、不正利得は国保法65条3項に規定がありますが、返還金であって徴収金ではないため、私法上の債権として民法が適用になるのだと思います。

 これに関して、以前は債務者が保険医療機関等の場合、不正利得も不当利得も地自法が適用となるとされていて、自分もそのように回答(スレッド〔51474〕)したことがありましたが、いつの間にか修正されたようです。
市太郎さん

ありがとうございます。公法上の債権か私法上の債権か、過去から何度も議論されている
話題ですが、判断するのがとても難しいですね。

介護報酬の過払返還請求の消滅時効の期間については、不正請求以外の場合は、民法703条の不当利得の返還義務が根拠規定になると思いますが、厚生労働省の通知によれば、公法上の債権として、5年とされています。

これに対し、国民健康保険法の規定による診療報酬の過払返還請求の時効については、同法65条3項の規定を返還請求の根拠にした場合であっても、私法上の債権として10年と考える理由は、返還請求の根拠規定が国民健康保険法であっても、返還前の債権(診療報酬債権)の性質が私法上の債権(民法170条1号の債権)と考えればいいでしょうか。

公務員の過払給与の返還請求の消滅時効の期間が5年か10年かの判断も実は難しい問題ですね。

余談ですが、『障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律』8条2項では、不正利得の返還(徴収ではない)と規定されていましたが、同条3項では、「前2項の規定による徴収金」と規定されていました。
県の資料で、国保の保険医療機関等による不正利得の時効が、地自法から民法適用に変更になった理由は、残念ながら不明です。

ちなみに、被保険者の不当利得に関しては、地自法適用となっていますが、社保加入した元国保被保険者が国保の保険証を使用してしまった場合に発生する不当利得の時効は、民法適用が適切なようです(もちろん地自法適用という考えもあります)。
この理由については、既に社保加入で国保の受給資格を失っており、保険者と被保険者の公法上の関係が消滅しているためと考えられます。

これは、公務員の給与の過払いにも当てはまり、単なる労働者と雇用主という関係ではなく、公務員の勤務関係は「基本的には、公法的規律に服する公法上の関係である」(最判昭和49・7・19)とされているためではないでしょうか?
市太郎さん

ありがとございます。国保の資格喪失後の国保の保険証使用による不当利得返還請求
の時効については、国保法による療養の給付に関する費用の支払とはいえないので、民法167条1項により10年になりそうですね。

最高裁の判例のご紹介もありがとうございました。公務員の給与の支払請求債権の時効については、労働基準法115条により2年かと思いますが、過払給与の返還請求債権の時効については、公法的規律に服する公法上の勤務関係により、地自法により5年という論理構成ですね。いつも適切なご投稿、ありがとうございます。
市太郎さん
「国保の保険医療機関等による不正利得の時効が、地自法から民法適用に変更になった」というのは何かそれを示すものがおありでしたらお教え願います。

以前から民法が適用される私債権とされていたように思われてなりません。
ググったらさんがNo.76482で教示された記事の中に、
「国民健康保険法の解釈と運用(企画発行:国民健康保険中央会)」という書籍に行き当たり、これによると、
***************************
本条(編注:国民健康保険法第65条のこと)第3項の規定による保険医療機関等の返還及び40%の加算は、民法上の不当利得(第704条)の特則として定められているものであり、同項の規定がなければ民法が適用になる私債権である。したがって、法第78条(編注:地方税法の準用規定)の「保険料その他この法律による徴収金」には当たらない。

との引用がありますが、これは、私もこの書籍の当該部分が平成12年頃(ある保険医療機関の不正請求が問題となった時)にコピーされたものを平成24年に見たことがあります。
国保法65条3項は、民法704条の特則で、保険医療機関等の不正利得に対する返還請求権はこの特則が適用される私債権であるから徴収金には当たらないとしていると読めます。
そして、この一文の後に時効は10年という記載があったのではないかと思うのですが、記憶が定かではありません。手元にないので申し訳ないですが確認できません。
コピーを見た平成24年当時は、公法上の債権で5年時効という理解でおりました(何を根拠にそう理解していたか思い出せないのですが)ので、あれ10年と書いてあるやないかと思ったように記憶しています。
もちろんこの書籍は国保中央会が発行したものですので国の見解であったかどうかは定かではありません。
そこで平成20年の改正前の介護保険法22条3項について、厚生労働省は次のように説明しています。
https://www.city.uwajima.ehime.jp/uploaded/attachment/2246.pdf
平成17年1月31日付け老介発第01031001号東京都福祉保健局高齢社会対策部介護保険課長あて厚生労働省老健局介護保険課長
介護保険法第22条第3項の解釈について(回答)
 介護保険法(以下「法」という。)第22条第3項において、市町村は、指定居宅介護サービス事業者等が、偽りその他不正の行為により法第41条第6項等の規定による支払いを受けたときは、当該指定居宅サービス事業者等に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができると規定している。
 本規定により、市町村が、指定居宅サービス事業者等に対しその支払った額を返還させ、又は加算金を支払わせる行為については、民法上の不当利得(第704条)の特則として定められているものであり、本規定がなければ民法が適用となる私債権であることから、法第183条第1項に規定する「保険料その他この法律の規定による徴収金」には該当せず、同項に規定する審査請求の対象とならないものである。

これは、先の書籍の国保法65条3項の説明と同じです。そして、県の照会に対する口頭での回答、また、先にお示しした質問主意書と答弁を知り、介護保険法の改正はあったが、国保における保険医療機関等の不正請求についての時効の考え方は以前から変わっていないというふうに思った次第です。
端から見て最初のスレから何の進展もないですよね。
politeさんはいつもそう。何がしたいのか。
No.76606 に書いた解釈ですが、
平成13 年9 月19 日厚生労働省老健局介護保険課、老人保健課事務連絡
介護給付費請求書等の保管について(平成23年10月7日付け事務連絡による改正前)
1.介護報酬の請求等の消滅時効について
@ 介護報酬の請求 略
A 過払いの場合(不正請求の場合を含む。)の返還請求
過払いの場合(不正請求の場合を含む。)の返還請求の消滅時効は、公法上の債権であることから、地方自治法第236条第1項の規定により5年。

ともあり、不正請求の場合を含んで公法上の債権であるから自治法が適用になるとしていたので、私の上記解釈が誤っているのでしょうか。
siroさん

書籍名とその内容を示していただき、大変参考になりました。

国保の保険医療機関等による不正利得の時効が、地自法から民法適用に変更になった」ことを示すものというご質問ですが、県が毎年作成する研修会用の資料が、いつの間にかそうなっていたとしかお答えできません。
平成18年当時のものは、地自法で10年(追記:5年の間違い)となっていましたが、あらためて担当課からもらった今年度の資料によると、民法で10年となっていたという次第です。
単にうちの県が、解釈を修正しただけなのか、何か変更する根拠があってのことかは、残念ながらわかりません。このため、これまで自分は地自法が適用になると思い込んでいました。

冷静観察者さん
せっかく収束したのに、自分が蒸し返すような回答をしたのが原因です。ご迷惑をおかけして申し訳ありません。また、この回答でスレッドが長くなってしまったこともお詫びします。
市太郎さん
お休みの日に恐縮です。ありがとうございました。

Re:

mmm No.76668

解決しました。
このスレッドは、全体の概ね3分の1を超えているようです。
以下、管理人さんの見解です(過去スレNo.21576から引用)。

>・一つのスレッドが伸びすぎると、システム上、他のスレッドを見にくくしてしまいますので、全体の4分の1〜3分の1になった場合は、いったん収束をお願いします。スレッドの分量は、ブラウザの右側のスライドバーで大体の割合が分かります。(できれば自主的に)
・さらに論議を続けたい場合は、どなたかが新規スレッドとして立ち上げていただければ続けることは問題ありません。<

Re:

フォーラム警ら隊 No.76672

>mmm様

自ら立ち上げた本スレを消して、別スレに「解決しました。」と書き込んでも見ている人にはわかりませんよ。
解決したのは良かったですけどね。

>*否管理人*様

もうすでに別スレ立ち上げて展開されてますよ(自主的にね)。>76619
いつも参考にさせていただいています。
当町では、12月13日に旧制度での教育長の任期が切れ、12月14日から新制度の教育長の任期が始まりました。(新教育長は旧制度の同一人が任命されました。)
旧制度での教育長の期末手当については、12月1日を基準日として、12月10日に支払われているのですが、3月議会で、平成29年度の人事院勧告にあわせた率で改正したいとの要望がありました。(12月議会の改正は見送り、当初特別職の差額支給は見送るとの方針だったのですが、方針が変更となりました。)
旧制度の条例は失効している状態であるので、新制度の条例にて支給をすべきだと思うのですが、どのように規定すべきか、また、そのような状況で支給してもよいのか理解できずにいます。
似たような事例等ご存知の方がいらっしゃいましたらご教授いただけたらと思い投稿させていただきました。

旧法による教育長の任期は、12月13日に切れることにより、旧条例は同日で失効する。今回、3月議会にて一般職員と同様に12月期の期末手当率を改正し、3月の給与支給時に差額支給をしたいとのこと。
旧教育長に対する12月の期末手当については、失効前の廃止条例により、12月1日を基準日として、12月10日に支払われ、ここで旧教育長に対する条例に基づく債務が履行されることとなるが、今回、新教育長に旧教育長と同一の方が任命された状況もあり、3月に差額支給として支給する方法があればご教授いただきたい。(廃止されている条例を遡及適用する等の例はあるのか、また、旧条例の適用ができない場合、新条例の附則などの規定により補完することができる方法があるか、3月に何らかの名目で差額相当分を支給する方法があるか、次の6月に該当差額分を上乗せして支給する方法しかないか。)

新条例附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
2 旧条例は、廃止する。
(経過措置)
3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例の規定は適用せず、前項の規定による廃止前の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、なお、その効力を有する。

地方教育行政〰一部改正法律附則第2条第1項
この法律の施行の際現に在職するこの法律による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長は、その教育委員会の委員としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
>初任者さん

>廃止前の教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、なお、その効力を有する。<
で、普通に読める(期末手当の差額支給について経過措置はいまだ有効である)ような気がします。

あと、新教育長が同一人であることは、特段関係ないような。別人でも同一人でも、同じことをすることになると思います。 06:34
SnhmrmbCog
元帳様
以前にも回答いただいて、本当に助けていただきました。今回も早々にありがとうございます。
全く答えが出ずにいたのでとてもありがたく感じています。

公布の日から施行し、遡り適用の改正文で成り立ちますでしょうか。。
>初任者さん

>公布の日から施行し、遡り適用の改正文で成り立ちますでしょうか。<

旧「教育長の給与及び勤務時間等に関する条例」の一部改正である点を除けば、一般の給与改定と同じでしょう。12月の期末手当についてはまだ旧条例の適用がありますので、そこの部分の改正は可能と考えます(具体的な改正手法・表現方法については私はお役に立てません)。

旧教育長と新教育長が同一人かどうかは無関係のはずなので、たまたま同一人であることに引きずられない方がよいかと思います。 09:28
ELguw8CWPv