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公営企業会計の建設改良費について

mmm No.76853

公営企業会計において、建設改良費で行う工事発注は、繰越を念頭に入札の段階から翌年度内の日付けを工期末と設定していいですよね?
その際、債務負担行為予算は必要無いですよね?

Re: 公営企業会計の建設改良費について

目から鱗 No.76854

公営企業会計では債務負担行為不要なのか?

Re: 公営企業会計の建設改良費について

元帳 No.76856

>mmmさん

地方公営企業法第6条(地方自治法等の特例)と、第26条(予算の繰越)を参照してください。 12:30
atpxzl6gQx

Re: 公営企業会計の建設改良費について

下水道 No.76857

支払い義務が翌年度になることが明白な時は翌年度に渡る契約締結できるとのことです。
管理者決定で年度末に建設改良費の繰越するだけみたいですね。by公営企業の実務講座

Re: 公営企業会計の建設改良費について

元帳 No.76859

>下水道さん

当初から、翌年度以降に渡り債務を負担する行為(工期を翌年度とする契約)を行うなら、債務負担行為か継続費の議決が必要。

年度内に終わるはずが終わらず繰り越すことになった際に、繰越明許が不要なものもあるというだけでしょ。 12:49
jjOcUWMT6Y

Re: 公営企業会計の建設改良費について

下水道 No.76860

>元帳さん
そうですね!最初からわかってるなら継続費かなんかでしょうね。
繰越ですからあくまで予算成立後のやむを得ない事情に〜とかいう理由がある場合だけと。

Re: 公営企業会計の建設改良費について

mmm No.76861

当初予算成立後、事業着手時期が年度終盤になった場合、補正予算成立を待つまで着手できないことになると、さらに事業着手が遅れ合理的でありません。他事業との調整の結果、遅れることも想定内の当初予算であるならば、問題無いように思いますが・・・。建設改良の予算の裏付けがあるにもかかわらず、執行できない法律上の根拠が無いようにおもいますが。

Re: 公営企業会計の建設改良費について

>mmm No.76862

地方公営企業法第6条(地方自治法等の特例)と、第26条(予算の繰越)を参照した?

Re: 公営企業会計の建設改良費について

mmm No.76863

参照しました。
どこを、どう読めばいいですか?

Re: 公営企業会計の建設改良費について

>mmm No.76864

債務負担行為なしでいいって書いてあった?

Re: 公営企業会計の建設改良費について

おせっかい No.76865

>建設改良の予算の裏付けがあるにもかかわらず、執行できない法律上の根拠が無いようにおもいますが

地方自治法第214条 歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけるものを除くほか、普通地方公共団体が債務を負担する行為をするには、予算で債務負担行為として定めておかなければならない。

そもそも「予算の裏付け」なんて(来年度払うんだから)まだないでしょ?

Re: 公営企業会計の建設改良費について

mmm No.76866

歳出予算の内側に入ってます。
「年度内に支払義務が生じなかった」ものは翌年度に使える特例規定が地方公営企業法に記載してあると思いますが。

おせっかいさんが言われてあるのは、地方自治法ですよね。
地方公営企業法の特例が優先ですよね。

債務を負担する行為では無く、支出負担する行為を本年度予算建設改良費で執行するんだと
思いますが。

Re: 公営企業会計の建設改良費について

おせっかい No.76867

あんたさ〜

少しはまじめに人の話を聞きなよ

元帳さんや>mmmさんが言っているように、地方公営企業法は自治法の特例であり、その特例が第26条にあるわけだろ。
地方自治法と地方公営企業法をよく比べてみなよ。特例に当たる部分がどこで、あたらない部分はどこか。

あと、債務を負担する行為≠債務負担行為だからな。その程度のことを知ってから人に反論しろな。
「本年度予算建設改良費で執行」できねーだろ、完工は来年度なんだから。

>債務負担行為なしでいいって書いてあった?
にも、ちゃんと答えろよ。

Re: 公営企業会計の建設改良費について

下水道 No.76868

地方公営企業は企業活動の円滑な実施のためという名目で一般会計よりも繰越に関しては緩いです(建設改良費に限りますが)。
建設改良費繰越があるので、当初から工期が翌年度に渡ることが予定される契約は債務負担行為等がなくても締結できます。

予算編成時に1年以上の工期とわかってるなら継続費なりにしたほうがいいよねっていうだけで、理由さえつけば制度上全く問題ないかと思います。

Re: 公営企業会計の建設改良費について

おせっかい No.76869

>下水道さん
地方自治法第214条に明確に反していますが、それは。

>mmmさん
仕事中なら、ここの議論(というほどでもないが)を、上司に見てもらって判断してもらったら。

Re: 公営企業会計の建設改良費について

mmm No.76870

おせっかいさん すみません。

わからないから聞いております。

まだ、わかりません。

債務負担行為なしでいいとは書いてありません。

Re: 公営企業会計の建設改良費について

おせっかい No.76871

>特例に当たる部分がどこで、あたらない部分はどこか。

これは?
どう考えた?

Re: 公営企業会計の建設改良費について

mmm No.76872

ですよね。

下水道さん。

私も当初からそう思ってましたが。

組織内で異論がありましたので。

Re: 公営企業会計の建設改良費について

おせっかい No.76873

>mmmさん
>下水道さん

一般会計において、当初から翌年度以降の竣工日で契約しておいて、年度中に明許繰越の議決(ここだけの違い)を受ければOK?

>mmmさん
支障なければ、地方(関東とか近畿とか)と、都道府県・市町村のいずれに当たるかだけでも教えていただけませんか?
おせっかいさん

質問の趣旨がわかりません。

どこでも法の取り扱いに違いは無いと思いますが。
下水道さん

ご教示ありがとうございます。

何かこのことで、明記してある資料、出典をご存じあれば、教えてください。

Re: 公営企業会計の建設改良費について

おせっかい No.76876

じゃあ、前半だけでも答えてください。

Re: 公営企業会計の建設改良費について

下水道 No.76878

>mmmさん
地方公営企業方逐条解説にご質問の件についてそのまま書いてありました。
質疑応答公営企業実務提要にも同じようなことが書いてあります。

Re: 公営企業会計の建設改良費について

mmm No.76879

下水道さん、サンキュー!!!

これを待ってました。

どこかで、確認した記憶があって。

ありがとうございました。

さようなら〜。

Re: 公営企業会計の建設改良費について

おせっかい No.76880

その本は、地方自治法第214条をどうクリアしているんだろ?
「歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけるもの」のどれに該当すると?
もしかして、契約行為=債務を負担する行為を否定しているの?

下水道さんの
>管理者決定で年度末に建設改良費の繰越するだけみたいですね
とか、
>そうですね!最初からわかってるなら継続費かなんかでしょうね。
>繰越ですからあくまで予算成立後のやむを得ない事情に〜とかいう理由がある場合だけと。

を見ると、あやうさを感じますが。

Re: 公営企業会計の建設改良費について

元帳 No.76882

スレ主さんは解決されたようですが、「地方公営企業方逐条解説」なる書物(参照できる環境にない)に、どのような説明が書かれているかは、興味のあるところです。
地方自治法第214条は、どのようにクリアーしているのでしょうか?繰越明許費扱いなのか? 17:36
V18hnGlSes

Re: 公営企業会計の建設改良費について

びょういん No.76883

「歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけるもの」のどれに該当するかといえば「歳出予算の金額」に該当するのでしょう。

一般会計と異なり、公営企業法第26条で管理者が建設改良については議会議決なしで繰越を行う権限をもっています。すなわち、当該年度予算の金額を管理者のみの判断で翌年度に使用することができるとされています。(議会へは報告のみ、承認不要)

ゆえに、現年度予算の議決を経ていれば、次年度を契約終期とする契約は、管理者の権限のみで対応可能なため、逐条解説のような論法になると思われます。

一般には、債務負担行為は翌年度以降の予算を前倒して使用するために行う行為ですので、現年度予算を翌年度に使用するために債務負担行為をとることはむしろ違和感があります。
(それをやるならば、明許繰越ではないかと。で、それは公営企業では管理者の権限でできるということ)

Re: 公営企業会計の建設改良費について

とおりすぎ No.76884

他人にはまともな回答もせず高圧的に参照しろとしか言えない輩がよく恥ずかしげもなく質問できるよな

26条を参照しろよw
解説本の必要無いでしょう。
26条にすべて書き込まれています。

Re: 公営企業会計の建設改良費について

元帳 No.76886

>びょういんさん

>「歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけるもの」のどれに該当するかといえば「歳出予算の金額」に該当するのでしょう。<
来年度払う契約が、歳出予算の金額の範囲内ってことはないでしょう。年度という属性のない歳出予算は有り得ません。

>一般会計と異なり、公営企業法第26条で管理者が建設改良については議会議決なしで繰越を行う権限をもっています。すなわち、当該年度予算の金額を管理者のみの判断で翌年度に使用することができるとされています。(議会へは報告のみ、承認不要)<
一般会計においても明許繰越の議決を経ればできますが、それを想定して翌年度にわたる契約はしません。

>ゆえに、現年度予算の議決を経ていれば、次年度を契約終期とする契約は、管理者の権限のみで対応可能なため、逐条解説のような論法になると思われます。<
「どうせ繰越しできるからいいじゃん」をどこまで開き直っているのかは興味あります。事務提要や逐条解説の書きっぷりは見てみたい。あとは、出版社見解か行政実例か監修名義は誰か? 21:14
aZoXlRQvCF

Re: 公営企業会計の建設改良費について

ところで No.76887

公営企業会計で債務負担行為を組んでる工事ってググると結構あるようだけど、それは気の迷い?

Re: 公営企業会計の建設改良費について

びょういん No.76888

来年度払う契約が、歳出予算の金額の範囲内ってことはないでしょう。年度という属性のない歳出予算は有り得ません。

→この論法が通るならば、一般会計の事故繰越についても、年度を超過した変更契約は違法となりますがどのようにお考えでしょうか?


一般会計においても明許繰越の議決を経ればできますが、それを想定して翌年度にわたる契約はしません。

→実務提要上でも、明許繰越を活用し、翌年度にわたる契約は認められています。
昨年度の経済対策は秋に成立しましたので、多くの団体で、明許繰越を活用した複数年契約を実施していると思われます。
総務省・国交省においても施工時期の平準化の観点から、繰越を活用した複数年契約はむしろ推奨していると考えられますが。

Re: 公営企業会計の建設改良費について

元帳 No.76889

>びょういんさん

>一般会計の事故繰越についても、年度を超過した変更契約は違法となりますがどのようにお考えでしょうか?<
「事故」でしょ?

>昨年度の経済対策は秋に成立しましたので、多くの団体で、明許繰越を活用した複数年契約を実施ていると思われます。
総務省・国交省においても施工時期の平準化の観点から、繰越を活用した複数年契約はむしろ推奨していると考えられますが。<
債務負担行為の活用でしょ?12月議会で頑張ってましたよ。

http://www.mlit.go.jp/common/001178709.pdf(さ・す) 21:43
4Cu+Gnv1p0

Re: 公営企業会計の建設改良費について

ksimo No.76890

びょういん 様
>債務負担行為は翌年度以降の予算を前倒して使用するために行う行為ですので、
この表現だと、【当年度】に翌年度以降に係る支払いが出来ると勘違いされかねません。

Re: 公営企業会計の建設改良費について

元帳 No.76891

>びょういんさん

念の為確認しておきますが、このスレの話題は当初から(入札時点から)年度を超えた契約のことですからね。 22:10
9nXno4AH7K

Re: 公営企業会計の建設改良費について

傍観者 No.76893

私も逐条解説や事務提要を参照できる立場でないのですが、どのような内容なのでしょうか。

Re: 公営企業会計の建設改良費について

おせっかい No.76894

私も知りたいですね。
下水道さんが誤読しているだけかもしれませんし。

Re: 公営企業会計の建設改良費について

佐久間 No.76900

○現年度予算を繰り越す事と●最初から翌年度工期で発注する事を混同している。
スレ主は意図的にそう書いているのかもしれないがw

複数年に渡って支払いが生じる1契約は初年度に債務負担行為が必ず必要です。
完成払い支払い年度を翌年度とする「繰越」とは意味が異なります。
※未契約工事予算は「繰越」しかできません(債務負担行為ではありません)←意味わかりますか?

Re: 公営企業会計の建設改良費について

おせっかい No.76901

>佐久間さん
スレ主の書き込みで
>当初予算成立後、事業着手時期が年度終盤になった場合、補正予算成立を待つまで着手できないことになると、さらに事業着手が遅れ合理的でありません。
とありますから、混同はありえません。今年度契約、来年度竣工予定です。

Re: 公営企業会計の建設改良費について

*否管理人* No.76902

このスレッドは、全体の概ね3分の1を超えているようです。
以下、管理人さんの見解です(過去スレNo.21576から引用)。

>・一つのスレッドが伸びすぎると、システム上、他のスレッドを見にくくしてしまいますので、全体の4分の1〜3分の1になった場合は、いったん収束をお願いします。スレッドの分量は、ブラウザの右側のスライドバーで大体の割合が分かります。(できれば自主的に)
・さらに論議を続けたい場合は、どなたかが新規スレッドとして立ち上げていただければ続けることは問題ありません。<

少なくとも一の常任委員になるものについて

新人事務局長 No.76827

個人的に洋々亭フォーラムを利用するように思え皆様にご迷惑をおかけします。
何度も同じ内容の投稿をして申し訳ございません。
常任委員会の委員の兼務が可能となり「少なくとも一の常任委員となるものとする」となっております。これは、縦、横の常任委員会を兼ねることができるように改正されたものであるとご教示いただきました。疑問点は、条例で「少なくとも一の常任委員になるものとする」と規定し、縦の常任委員会の委員に辞職等で欠員が生じた場合、縦の上院委員会の委員を兼務できる、できないということです。
 他団体では、条例に少なくとも一の常任委員の委員になると規定してありますが欠員が生じた場合、欠員のままで、委員を兼ねて補充していません。ある団体は所属変更により他の常任委員会を欠員とし欠員となった委員を補充されています。
 縦の常任委員会で欠員が生じた場合、「少なくとも一の常任委員会の委員となるものとする」を利用して他の縦の常任委員と兼務させることができるのかできないのか。できないとなれば「少なくとも一の常任委員になるものとする」とはどういうことなのか教えていただけないでしょうか。欠員補充を想定したものでないことは理解しております。
匿名掲示板で回答を得ようとする無責任管理職は管理職手当を返上してください

Re: 少なくとも一の常任委員になるものについて

町事務局書記 No.76831

基本的には議員は1つ以上の常任委員会の委員になりなさい、ということかと思います。
小さい町村では、2〜3つの常任委員会を設置し、それぞれ重複して所属している場合もありますので、1人の議員が2つの常任委員会に所属することは可能と思われます。
なお、小さな町職員で「縦」「横」の常任委員会の意味が分かりかねませんので、質問の趣旨と違っていたら申し訳ないです。
「〜するものとする」の解釈は3つほどあって

1 物事の原則や建前
2 行為の義務付け
3 入念規定

この場合、2かなと思います。「しなければならない」ほど強い拘束力はなく、取扱いの原則や方針的なものだそうです(ウチの法務担当によると)。行政機関に対して使われることが多いらしく、原則を示しておけば従うだろうと期待されているわけですね。

はっきり義務付けするなら「しなければならない」が使われます。

解釈としては、町事務局書記さんと同じですね。「基本的には〜」ということです。

ちなみに今日は代休

Re: 少なくとも一の常任委員になるものについて

千葉議会人 No.76851

 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする──「少なくとも」とは最低限、せめてという意味ですから、全議員が必ず1つの常任委員会に所属しなさいということになります。「少なくとも」ですから、そのほかの委員会に所属することも可としていると理解できます。
 ご設問は、ある常任委員会の委員が欠員となったので、「少なくとも」とあるから、同一会派の議員に、あるいはしかるべき議員にその委員を兼ねさせることができるのではないかということです。
 平成18年の法改正で、議員の複数の常任委員会への所属制限が廃止されたとき、「一定の規律が必要な場合には、委員会条例に必要な規定をおくこと等で対応することとすべきである」(地方制度調査会答申)とあります。したがって、委員に欠員を生じたときの委員の兼務──複数の常任委員会所属について、何らの規定なしに「解釈」で可能とするのも無理があるように思います。委員会条例に、「常任委員会に欠員を生じたときは、その者が属していた会派の議員は、その委員を兼ねることができる」というような規定が必要ではないかということです。
(参考:国会法)
第42条 常任委員は、会期の始めに議院において選任し、議員の任期中その任にあるものとする。
2 議員は、少なくとも一箇の常任委員となる。ただし、議長、副議長、内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官及び大臣補佐官は、その割り当てられた常任委員を辞することができる。
3 前項但書の規定により常任委員を辞した者があるときは、その者が属する会派の議員は、その委員を兼ねることができる。

 なお、「町事務局書記さま」が回答されているように、例えば、議員定数15人、常任委員会が総務、文教、建設とあってそれぞれ委員定数が10人、一議員が2つの常任委員会に所属できるようにしてある議会もあります。そうした制度設計をして、委員会条例ができているわけですから、任期途中での委員欠員に対応するために、何らの規定や決まり事もなしに複数所属が認められるのかということになると思います。

障害者差別関連

SSのひと No.76834

障害者差別解消において、合理的配慮とは、どういうことなのか
簡潔わかりやすく教えてください。

Re: 障害者差別関連

にゃんこ No.76844

http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/law_h25-65_qa_kokumin.html

内閣府HP「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律についてのよくあるご質問と回答<国民向け>」

Re: 障害者差別関連

No.76845

本題とずれるけど

障害者の「害」は本来「碍」なのに、いつになったら法律が変わるのだろうね。
まあ、「碍」の字は法律には使えないので、「障がい者」という表記になるけど。

だいたい、意味的にも「害」ではないでしょう。失礼な話だ。
おおかた、法改正が大変だから放置しているのだろう。

マスコミも新聞には「碍子」と表記するくせに(新聞では「碍」使えるやん!)、平気で「障害者」と書いている(法に則した部分でなければ「障碍者」と書けるやろ)。
自治体でもそのあたりを考慮して、「障がい福祉係」としているところもあるよね。

Re: 障害者差別関連

障害者 No.76846

政府見解は「障害」です
https://decoboco.jp/contents/21

Re: 障害者差別関連

No.76849

政府見解がそうだとすると変わらんな。脱線失礼した。

議会 議員会派室について

庶務担当 No.76824

問題が発生したときに拝見させていただいております。

 議員会派室ですが、地方自治法等で会派室を設けないと駄目なんでしょうか。
 全議員の承認がいただければ、設置しなくとも問題がないのでしょうか。
 ご教授をお願いいたします。

 当議会は、議会棟改修工事により仮設で定例会を開催しております。当然ながら現在は議員会派室はございませんが、一部も議員から今後も議員会派室は「必要ない」との意見も出ておりますのでご指導をお願いいたします。

Re: 議会 議員会派室について

千葉議会人 No.76825

 議員控室の設置については、地方自治法等に規定されているわけではありません。
 議員控室は議員の議会活動に資するために設置されるもので、議案の勉強会を開いたり、議案・請願等の審議に臨むに当たって議員同士で検討するための会議室として、また住民との応接間、本会議や委員会の休憩中の待機場所などとして使われています。
 議員控室は、会派ごとに会派控室として設けるところ、あるいは議員全員のいわゆる大部屋タイプの控室とがありますが、庁舎のスペースなどから、それぞれの議会の実情に応じて設置されています。
 当然、議員控室が必要か不必要かは、会派代表者会議であるとか議会運営委員会などで話し合われるものですが、最小限、本会議や委員会休憩中に待機する場所(部屋)が必要な気がします。

Re: 議会 議員会派室について

庶務担当 No.76830

 千葉議会人様、ありがとうございます。
 
 議員控室は仮設でも設置おり、昼食や休憩時に使用しております。
 議員会派室は、自治法でも規定がなければ、全議員の了解のもと議会運営委員会に諮り、承認いただければ設置しなくても可能との事で理解しました。
 早速、色々な議員と話し合いを進めたいと思います。(根回しは大事と先輩職員に教えていただきました)

追伸:当議会の議員控室は、大部屋タイプで全議員が入れるところです。
 

常時の費用にかかる経費について

納豆おにぎり No.76743

はじめまして。
初めて質問させていただきます。

資金前渡できる費用について、
「常時の費用にかかる経費」というのは、
どのような解釈をすればよいか
教えていただきたく投稿しました。

個人的には、
目的は定まっているが、いつ、誰にいくら払うべきかは決まっていないので、
常に準備しておくべきお金だと思うのですが、
「常時の〜」について定義みたいなものがあれば教えていただけますと助かります。

勉強不足で、大変初歩的、しかも的外れな質問で申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。

Re: 常時の費用にかかる経費について

新採 No.76747

資金前渡は、自治法施行令を受けて財務規則等で規定していると思いますので、自分のところの当該規則を所管する部署に御確認がよろしいかと思います。(当方には常時の規定はありません)

Re: 常時の費用にかかる経費について

納豆おにぎり No.76750

ご回答有り難うございます。

やはりそうですよね。
当方の規則にも「常時の費用に係る〜」という文言はあるものの、
とくに明確な規定がありませんでしたので、
明確にどういったものかの規定がある自治体さんがあれば、
判断基準とするため、参考までにお教えいただきたいです。

Re: 常時の費用にかかる経費について

新採 No.76763

判断できなく、使っていないのであれば不要な規定でしょうから、改正をおすすめします。
参考はググれば出てきます。

Re: 常時の費用にかかる経費について

元帳 No.76772

「常時の費用に係る経費」で検索すると、
 (前渡資金の限度)
(1) 常時の費用に係る経費 毎1月分の額
(2) 随時の費用に係る経費 事務上差し支えない額

とか、

 (前渡資金の精算)
(1) 常時の費用に係る経費 翌月の10日まで
(2) 随時の費用に係る経費 支払の終わった日から5日以内

が、でてきます。

>納豆おにぎりさん
このような規則ではないのですか?(「資金前渡できる経費」に「常時の費用に係る経費」が列挙されていますか?)
資金前渡を受けている費用が、常時の費用か随時の費用か判断できないことがありますか? 07:19
XwP8ASvgwC

Re: 常時の費用にかかる経費について

納豆おにぎり No.76793

みなさま、ご返信ありがとうございました。

現時点で常時か随時か判断できないことはありません。
ですが、上司に常時数医事課の判断基準について、
何か明記されているものがあるかと聞かれ、
自分の判断基準が正しいのかどうか不安になってしまい、
投稿いたしました。

個人的に随時と常時とどちらなのかの判断基準について文章化すると、
「いつ、誰に、いくら払い出すか分からないので、
常にある程度手元に持っている必要があるものが常時」で、
「誰に、いくら払うかが決まっているものが随時」
というようなことかと思っています。

Re: 常時の費用にかかる経費について

納豆おにぎり No.76794

「常時数医事課」ではなく、
「常時か随時か」です。

大変失礼しました。
こんなミスをしてしまうようでは会計担当は向きでないですね・・・

Re: 常時の費用にかかる経費について

No.76795

書きミスや誤変換は誰にでもあるので、気にしなくていいと思いますよ。
それよりも、せっかく削除・訂正用にパスワード機能があるのですから、設定するようにしましょう。

Re: 常時の費用にかかる経費について

元帳 No.76796

>納豆おにぎりさん

確認ですが、
@資金前渡できる経費として「常時の費用に係る経費」が列挙されていて、その解釈が不明(資金前渡出来るかが不明)
ではなく、
A前渡資金の限度や精算期限が「常時の費用に係る経費」と「随時の費用に係る経費」で異なり、どっちに当たるかが不明(な場合があるかもしれないのが心配)
ということでいいんですね?

Aだとしたら、私が規則作成者なら、「自明。判断つきかねるものがあれば持って来い」と答えます。 18:44
Apxxn3b0xD

Re: 常時の費用にかかる経費について

重々 No.76798

確かに、
常時の費用に係る経費は、資金前渡することができる。
とあれば、これは不安になる。
「常時の費用に係る経費」で想起されるものが全て資金前渡できる訳もなく、何らかの(限定的な)解釈が必要な筈だから。

常時の費用に係る経費の精算期限は○○、随時の費用に係る経費の場合は××
なら、普通の日本語として読めばいい(普通に読めばスレ主さんの解釈(?)のようになる)。資金前渡を受けようとする費用が常時か随時か分からないという状況は、ちょっと考えられない。

Re: 常時の費用にかかる経費について

納豆おにぎり No.76800

〉元帳さん

ご回答ありがとうございます。
おっしゃるとおり、Aです。
そのように言っていただけるとありがたい限りです。

Re: 常時の費用にかかる経費について

納豆おにぎり No.76801

〉汀さん

ありがとうございます。
今後はそのように気をつけたいと思います。

Re: 常時の費用にかかる経費について

納豆おにぎり No.76802

〉重々さん

ご回答ありがとうございます。
そのように言っていただけますと心強いです。

社会福祉法人の認可について

質問です No.76727

3月法人認可済みの法人が、同年4月認可直後、当初認可申請時に提出した書類を差替えと称し「資金収支計画」及び、その財源となる「贈与契約」を減額し、認可後の借り入れで賄う内容を提示してきました。

そこで、当方は当初申請の内容の履行を求めていますが、相手方の対応に誠意が見られません。

また、贈与契約は、贈与者が法人設立代表、受贈者が設立予定法人である関係から見せ金的な考えが当初からあったと思われるます。

現時点で、同年12月に所轄庁が上級官庁に変更し、認可書類等の引き継ぎ事務もあることから、法令等に照らし合わせ、どのような対応があるのか苦慮しています。

なんでも構いませんので、助言を頂ければ幸いです。

Re: 社会福祉法人の認可について

佐々木 No.76728

電話しますので、担当部署と担当者を教えてください

Re: 社会福祉法人の認可について

AZ No.76729

社会福祉法25条 社会福祉法人は、社会福祉事業を行うに必要な資産を備えなければならない。

たいていの場合、社会福祉法人設立認可後に贈与契約が交わされて財産移転報告をしなければならないから、減額借入れを前提にした報告を上げてきた、ということかな。

当初の定款と違う、ということですよね。差替えなんて認められないから、定款変更の手続が必要と思われますが(私なら認めないけど)。

同法43条1項 定款の変更(厚生労働省令で定める事項になるものを除く。)は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

同法56条2項 所轄庁は、社会福祉法人が、法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適性を欠くと認めるときは、当該社会福祉法人に対し、期限を定めて、必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

当初の申請内容で認可されたのだから、前提がひっくり返りますよね。

同法32条 所轄庁は、前条第一項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る社会福祉法人の資産が第二十五条の要件に該当しているかどうか、その定款の内容及び設立の手続が、法令の規定に違反してないかどうか等を審査した上で、当該定款の許可を決定しなければならない。

追記
引継ぎを受けた県の担当者から色々と言われると思いますが・・・。
心中お察し申し上げます。

Re: 社会福祉法人の認可について

元帳@午後休 No.76732

AZさんの指摘を踏まえた上で、すでに所轄庁が変わっているのなら、経緯を(正直に)とりまとめ、「ごめんなさい」をしながら引き継ぐしかないのでしょうね。 16:46
3qAgFo9sZ9

Re: 社会福祉法人の認可について

D3 No.76740

・変更申請を正式に受けたのか。
・県への引継はどの内容でしたのか。
などがわかりませんが・・。
変更申請を受けて、審議している途中で、引継ぎをしたのであれば、社会福祉法人に引継ぎした旨を通知して、認可取消などの結果は「県から来ます」と言えばいいのではないでしょうか。(処理期間が長すぎる等の批判は受けないといけないかもしれませんが)

Re: 社会福祉法人の認可について

AZ No.76742

私の予想など意味はないが、文脈から察するに、財産移転報告不受理保留で件の社会福祉法人と引継直前まで交渉中であったと思料します。

話合いが平行線で継続していたのでしょう。定款変更はその後の手続です。
基本財産の増資なら変更事由として十分ですが、減額借入れとなると定款変更は難しいですね。基本的に社会福祉法人の財産については審査が厳しいですから。
(そもそも当初の認可内容を差し替えろという姿勢があり得ない。)

社会福祉法人の狙いは、当初から減額借入れで認可を受けたことにしてもらって、
 贈与契約→財産移転報告→財産増の定款変更(当初が減額借入れなら増額になるから)
とたんたんと進めてもらう事なのでしょう。

元帳さんがおっしゃるとおり、県の担当者には経緯を事実そのままでこと細かに説明するしかないですね。所轄庁が代わってしまったので。

Re: 社会福祉法人の認可について

まぁねぇ No.76749

>所轄庁が代わってしまったので。

これがすべてでしょう。どうにもならない。
判断は新しい所轄庁が下す。

元担当としては内心忸怩たる思いだと理解しますが。

Re: 社会福祉法人の認可について

観察者 No.76755

>3月法人認可済みの法人
>同年4月認可直後
>同年12月に所轄庁が上級官庁に変更


未来のことは分かりません。
未来のことなら、やり直せます。

Re: 社会福祉法人の認可について

助言者 No.76757

>なんでも構いませんので、助言を

途中で書き換えるならば、書き換える旨をことわったほうがいいよ
という、助言を差し上げます。

Re: 社会福祉法人の認可について

佐々木 No.76758

那覇市へ
スレ主名を変えるのは卑怯(姑息を修正しました1/24)
こっそり修正する前に書く事あるだろ

Re: 社会福祉法人の認可について

フォーラム警ら隊 No.76786

自治体名を入れてしまったのでまずいと思ったか、内部から指摘されたか。
どちらにしろ特定される投稿は控えたほうがよろしいかと思います。

いつもの元帳さんならば、投稿の際、頭に
>○○さん
とスレ主名を入れるのに今回はなかったので、その辺りを配慮されたのかな、と思いました。12:08

Re: 社会福祉法人の認可について

元帳 No.76788

>フォーラム警ら隊さん

違います。
AZさんへの返信で書き始めたので、スレ主の名前が分からなかっただけ。 12:21
P8IctPigj4

Re: 社会福祉法人の認可について

フォーラム警ら隊 No.76790

元帳さん

なるほど。失礼しました。12:35
皆さんご承知のとおり、自治法上、附属機関は条例で定めることとなっており、その定め方は、政策条例に規定するもの、単独の設置条例を定めるものと2つのタイプが存在しています。
今般、本市において、既存の政策条例に規定している計画の改定にあたり、これまで庁内の検討委員会で検討していたものを、今後はより多くの市民の意見を聴くこととするため、新たに審議会を立ち上げることとなりました。
この審議会の位置づけとしては、既存の政策条例の目的達成のため、所要の事項を審議するとともに、同計画の策定や見直しについても調査審議することを予定しています。
このため、既存の政策条例と密接不可分な関係にあるとして、同条例の一部改正により、審議会の規定を設けることを予定しています。
 しかし、この場合、いくら既存の政策条例との関係が密接不可分としても、新たに附属機関を設ける場合は、単独の設置条例にて定めるべきとの意見もあります。
 冒頭書きましたとおり、附属機関の設置手法は2パターンあることから、個人的な意見ですが、既存の政策条例の一部改正の手法でも手続き上問題ないと考えます。
 このような事例についてご経験のある方がいらっしゃいましたら、ご意見をお願い致します。
>新米法制さん

>いくら既存の政策条例との関係が密接不可分としても、新たに附属機関を設ける場合は、単独の設置条例にて定めるべきとの意見<
その意見を詳しく聴きたいですね。
ある政策目的があり、そのための施策を定め、附属機関を置く内容の条例は普通にあると思います(貴自治体にその形の条例がないなら別)。改正後の条例の体裁が不自然でなく、改正内容も無理がないのであれば避ける必要はないかと思います。

後は、その附属機関の設置予定期間(途中で附属機関だけ廃止するとかないか)ですかね。 18:41
YmKW697vhn
元帳さん

早速のご意見ありがとうございます。

確かに、改正後の条例の体裁は不自然なことはなく、他市の同様の条例も
確認しましたが、本市が思い描いている改正後の条例を定めている自治体も
少なからず確認できました。
このため、改正内容も無理がないと考え、あとは議会への説明をどうするか
だと考えています。

なお、附属機関は、設置後、途中で廃止する予定はありません。
勉強不足で申し訳ありません。後学のために教えていただきたいのですが「政策条例」とは何ですか?(附属機関設置条例のことでしょうか?)
通行人様

「景観条例」とか「まちづくり条例」とか「廃棄物処理条例」とかでしょ。
政策条例って用語自体が行政用語として認知されているか分かりませんけど。

で、個人的には既存条例の改正で追加する方が好みだなぁ。密接不可分っていう理由も大きいですし、単発の設置条例より「かっこいい」です。
K66さま

ありがとうございます。
勉強になります。
自分のところの条例見てみましたが、法律で「条例により○○審査会を置く」パターン以外は、単独の設置条例はないような気がします。 07:49
N5hMrTARBx
私はある離島市町村から広域連合に出向しており、4月に派遣元に帰任します。
家族とともに派遣先の市へ転居しましたが、その間に子供が近隣の高校へ進学しました。子供の通学の事を考えて、妻と子供は残って私が一人で帰任する予定ですがこの場合は単身赴任手当対象となるのでしょうか?
派遣元の給与条例には「公署を異にする異動又は〜(中略)〜住居を移転し〜(中略)〜規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員」との規定があり、規則には「配偶者が〜(中略)〜学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。」との規定があります。
派遣期間は3年間で派遣元には子供の通学のために出向期間の延長を希望しましたが認められませんでした。妻は専業主婦で下の子供は小学生です。離島からの派遣なので現住所からの出勤は不可能です。
条例、規則の規定上は単身赴任手当の要件を満たしていると思いますが皆さまの意見をお聞かせ頂きたいと思います。

Re: 派遣職員

サバオ No.76722

ローカルルールなのでここの回答が参考になるとは思えません

Re: 派遣職員

制度を理解しましょう。 No.76723

 一般論として、「派遣元への帰任」が次の場合に該当するのであれば、単身赴任手当の支給要件に当てはまるものと思料いたします。

@公署を異にする異動である場合
A他の公務員等であった者が引き続き帰任する自治体の条例で定める給料表の適用を受けることとなる場合
Bその他の場合

@は、スレ主さんの派遣元の給与条例のとおりです。
Aは、多くの自治体が同じような定めをしていると思います。
Bは、まさにローカルルールです。

 いずれにしても、条例・規則等を読めば理解できると思います。
 なお、細かい解釈については、運用等で定めている可能性もあります。 

Re: 派遣職員

そもそも No.76724

派遣元に戻るだけなので、単身赴任ではないのでは?

Re: 派遣職員

よくわからんけど No.76726

単身で戻るのは本人の都合(子供の進学)だからね・・・。
その辺が認められるかどうかは、皆さんの言われるとおりローカルルールかな。

自分だったら認めてほしいけど、ルールでだめなら仕方がない。

Re: 派遣職員

ななし No.76738

スレ主放置ですか?

Re: 派遣職員

悩める父親 No.76744

皆さん色々と回答有り難うございました。
現在の身分は広域連合職員で派遣元に帰るときには市職員に戻ります。
公署を異にする異動に当てはまると思うので人事課には申請してみます。
参考になりました。ありがとうございます。

Re: 派遣職員

元帳 No.76746

>悩める父親さん

制度を理解しましょう。さんの、
>いずれにしても、条例・規則等を読めば理解できると思います。<
この部分は、どうお考えですか。 12:26
1hHYJaGwvv

Re: 派遣職員

ななし No.76764

>公署を異にする異動に当てはまると思う

派遣元に戻るので非該当です

Re: 派遣職員

元帳 No.76765

「異動」という言葉は、採用や退職を含む場合(広義の「異動」)と、含まない場合(狭義の「異動」)があります。
「公署を異にする異動」は、異動前の公署の存在が前提ですから、狭義の異動でしょう。

その上で、今回の帰任が(狭義の)異動なら制度を理解しましょう。さんの@で読め、(狭義の)異動でないのならAでなければ読めないとなるのではないですか。 10:50
KavD2iZLIZ

Re: 派遣職員が帰任する際

佐久間 No.76773

>妻は専業主婦で下の子供は小学生です。離島からの派遣なので現住所からの出勤は不可能です。

条例規則上では無意味ですよね?

Re: 派遣職員が帰任する際

思考実験 No.76774

当該離島において、高校以上の進学先は本土が通常だとすると、偶々広域連合に派遣になった場合に今回のような手法で単身赴任手当が支給されるとなると、派遣されない方とのバランスを欠いてしまわないですかね?
うまくしたら次男の大学卒業まで単身赴任手当がもらえるとしたら、中学生の子供を持った職員の広域連合派遣希望が増えたりしませんか?
交替制勤務者は、休日と週休日が重なった場合、その日は週休日となります。

その直後の勤務日に、休日勤務手当が支給される日となるのですが、
直後の勤務日に早出を命じた場合は時間外勤務であることから、時間外勤務手当支給となります。

その場合の支給率は125/100でしょうか?
>人事初任さん

うちの自治体の条例・規則では、
勤務を割り振られていない日、
休日勤務手当が支給される日
の時間外勤務手当は、100分の135です(午前5時以前・午後10時以降は除く)。

自分のところの条例・規則をよく読んでください。 12:14
bUXkmQoG9g
当方も確認した。135/100
確認してみたのですが、給与条例第13条第1項
1 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる"時間"を除く。次項において同じ。)における勤務
となっています。

他市と比べますと、" "で囲った部分だけ違うようです。
>人事初任さん

>給与法第◯条
第1項第1号<

外国の人ですね。ご自分の国の法体系でやってみてくださいね。 22:57
F8Tgk3dHD4
例えば,今度の2月11日(日)を例に挙げると,同日が祝日(建国記念の日)ですが,翌12日(月)が振替休日になっています。
12日〔月)の午前零時から翌13日(火)の午前零時までの間で命じられた勤務はすべて135/100対象です。

質問は、
2月12日と13日が週休なので、その直後の勤務日2月14日に休日勤務手当が支給される事になるのですが
14日に早出を命じた場合には時間外勤務となりま。
その支給率は125/100として良いか?
という質問でした。

当町は給与条例改正が必要そうですね。
>人事初任さん

http://yoyotei.opal.ne.jp/cgi-yybbs/yoyybbs.cgi?mode=past&pno=0&subno=76757

・「正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる時間」の解釈(後ろの「時間」は「正規の勤務時間」とイコールではないし、そもそも趣旨が不明瞭)
・条例の解釈は100分の125だが100分の135で払った場合、給与条例主義に反する
・100分の125で払った場合、均衡の原則に反する

私なら、誤植を疑い、条例の原本を探してみます。 08:41
h46YfLk0PY

離婚届と住所変更

rikononnna No.76735

戸籍・住民担当者・元担当者の方へ

夫と離婚することになりました。
夫に離婚届の提出と住所変更手続きを依頼したいと思っています。
離婚届の書き方と住所変更手続きについて教えてください。
離婚日同日付で転出したいと考えています。
離婚届の住所は現住所(住民票上の住所)か転出先(転入予定地)どちらを書けばいいですか。
同居期間について別居実態がありますが、住民票に合わせた記載で大丈夫ですか。
また、住所変更手続きを夫に依頼するにあたり委任状等は必要でしょうか。
離婚届提出日と住所変更手続日が同日の場合、委任者(私)の名前は婚姻中の氏、又離婚後の氏どちらでしょうか。
尚、一連の手続きは夫婦の現住所・本籍地であります転出先自治体で行います。

Re: 離婚届と住所変更

おまっと No.76737

一連の手続きをする予定である「夫婦の現住所・本籍地であります転出先自治体」の戸籍・住民担当へ電話やメール等でお問い合わせされてはいかがでしょう。
ちなみに、メールの送り先は、その自治体のホームページをご覧いただければどこかに記載があるかと思います。

Re: 離婚届と住所変更

担当者 No.76739

過去ログです。
rikon 2017/08/27(Sun)  [ No.72754 ]-(ログ 598)
rikon 2017/08/27(Sun)  [ No.72759 ]-(ログ 598)
何度もご苦労様です。

振休が取れなかった場合の時間外勤務手当

25%時間外 No.76695

 イベント対応のため、全所属職員に、週休日である土曜日に1日勤務させました。一人の職員が、結果的に振替休日が結局取れなかった場合、その土曜日の勤務分には、25%の時間外手当を支給すべきでしょうか。
 それとも、振替休日が取れなかった以上、週休日のままとなるため、当該職員については、週休日の時間外手当(135%)を支給すべきでしょうか。
それとも、遡って週休日の時間外勤務命令をしたことにはできないため、全く支給できないことになるのでしょうか。
『結果的にとれなかった』ということは、土曜日の分の週休日を翌週以降に振り替え、かつ、何らの手続をせずに振替後の週休日に出勤したということでしょうから、その職員が勝手に週休日に登庁したということで、庁舎管理上の問題等が発生しますね。土日に自分の判断で勝手に出勤しているのと同じことです。パソコン等、その職員が出勤したために電気を使用しているならば泥棒ですね。
退去を命じずその状態を見逃していたなら、上司も処分対象でしょう。
たびたびこの手の話が出ますが、時間外も振替も、事前に文書での命令が原則でしょう。
「週休日の振替か手当支給かわからないけど、とにかくイベントに従事せよ」という命令のとおり勤務してるのでしょうから、当該職員に責任はないでしょう。責めを負うべきは上司のみです。もちろん、賃金不払いは違法です。

あとはうまくやってください、としか(苦笑)
>ちらみさん

>「週休日の振替か手当支給かわからないけど、とにかくイベントに従事せよ」という命令のとおり勤務してるのでしょうから<
そんなことはないでしょう。時間外勤務か週休日の振替か、振替え後の週休日はいつかを明らかにした上で、命令しているはずです。もしそうじゃないとしたら誤った事務処理であって、それを前提に議論するのは無駄なことです。

重々さんの言うとおり、週休日に勝手に出勤している形ですから、手当をもらえなくても文句は言えないと思います。振替え後の週休日に出勤する必要が生じたなら、時間外勤務命令を出せば(出してもらえば)いいだけなんですから。ちゃんとやりましょうよ。 18:32
lKpPPsFkSU
えっ、そういう事務処理したから、ここで相談してるのでは?

週休日に勝手に出勤した職員に手当支給できるか、て問いならそう問うのでは?

ではROMに戻ります。
>一人の職員が、結果的に振替休日が結局取れなかった

勝手に出勤したとしか読めないですね
>ちらみさん

現実には、そういう事務処理してるかもとは思いますよ。そんなだから振休もとれないとも。
ただ、それを前提に話はできませんよね。

>週休日に勝手に出勤した職員に手当支給できるか、て問いならそう問うのでは?<
本人が意識しているかはともかく、客観的にみてそういう評価になりますから、それを指摘するのは必要でしょう。

明らかにおかしな処理をしてしまっている(振休とれませんでした)のに、どうしましょうか?は、首を洗って待っとけしかないでしょう(上司も部下も)。

いいたいことは、「スレ主自重しろ」であって、理解するような素振りは少しも見せるべきではないと思います。単なる無知・怠慢だから。 20:43
4dCWMsfopE

Re: 振休が取れなかった場合の時間外勤務手当

税務課法制係 No.76704

>重々 様
レス主の反応がありませんが、「職員が勝手に週休日に登庁した」と見る必要はないのでは?
週休日を変更していたが、その日に業務が発生した。期間内に他の週休日を設定しようとしたが、できなかった。
ということではないでしょうか。
この場合には、設定変更された後の週休日に休日出勤したとして、時間外等が発生するのでは?
あと、業務の種類によっては、「事前」の命令が不可能(不要)な場合もあります。(防災担当等)
まあ、実態はわかりませんが。
>税務課法制係さん

>週休日を変更していたが、その日に業務が発生した。<
>この場合には、設定変更された後の週休日に休日出勤したとして、時間外等が発生するのでは?<

変更後の週休日に出勤することについて時間外勤務命令が必要でしょう。
それがない(ような)のだから、普通の土曜日(週休日)に自分の判断で勝手に出勤と同じです。
重々さんも、そういう趣旨で書いてると読めますけど。

繰り返します。ちゃんとやりましょうよ。 16:34
UChDBaZHEb

Re: 振休が取れなかった場合の時間外勤務手当

サブロー No.76706

そもそも
>イベント対応のため、全所属職員に、週休日である土曜日に1日勤務させ
という命令は誰が何に基づいて行ったのか?
税務課法制係様

元帳様のおっしゃるとおり、振替後の休日について、時間外勤務命令がない(だろう)ことへの指摘です。

『あと、業務の種類によっては、「事前」の命令が不可能(不要)な場合もあります。(防災担当等)』については、そのような場合は、基準(○○警報が発令されたら、震度○以上の地震が発生したら等)が定められているでしょう。
上司の指示を仰がずに個人の判断で時間外勤務を行うことはできません。仕事の進捗や見込みについて上司に情報を伝えることは部下の義務ですし、事務に支障がないように時間外勤務等の必要を判断し命令するのは上司の義務です。
議論の前提(上司のちゃんとした振替の指示など)が異なるので書かないつもりでしたが、一点だけ念のため。

仮に明確に振り替えて週休日にしていた日に「勝手に出勤」していたとしても、職場や仕事の状況、上司の対応などを考慮して、黙示的に時間外勤務命令がなされていたとみなされる余地はあります。その点で、振り替えて週休日となった平日なら管理職や他の職員は出勤してるでしょうから、土日に勝手に仕事していたのとは異なります。争いになった場合にはそのあたりも突っ込まれる可能性がありますので、「手当を出さないでも良いんだ」との早合点には注意です、念のため。
(この文章はスレ主様やROMの方向けに書いたものです)
>ちらみさん

同意です。
上司には「手当をよこせといわれる可能性がある」
部下には「手当が貰えるはずと考えるのは間違い」
双方に「不適切な事務処理。ちゃんとやりましょう」
と伝わればいいかと思います。 06:43
YklD3ep1ax

Re: 振休が取れなかった場合の時間外勤務手当

サブロー No.76718

「手当を出さないでも良いんだ」
公務員としての資質を問われます
スレ主放置ですか?
過去ログ[ 611 ]の話題