過去ログ [ 612 ] HTML版

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至急教えてください

らら No.77192

地方消費税交付金の社会保障施策分が充てられる経費を予算と決算の時に公表するじゃないですか。その際に、人件費には充てられないことは書いてあるのでわかりますが、他にも充てられない経費ってあるのでしょうか?来年度、保育所建設の土地取得があり、性質分析のフラグは、普建にしています。これも充当させて、よいのでしょうか?どなたか教えてください。よろしくお願いします。

Re: 至急教えてください

常連 No.77193

まずは都道府県にご確認ください

至急教えてください

らら No.77203

県に問い合わせるのは、ごもっともだと思います。
しかし、休日だし聞けない状況だから、こちらで教えていただきたいと思ったのです。
どなたか分かる方、お願いします。

Re: 至急教えてください

あらあら No.77204

聞く相手は、前任者、先輩、上司など身近にいるはずで、聞けば直ぐにでも答えがもらえそう。
身内で解決できる疑問と思われます。

Re: 至急教えてください

元帳の知人 No.77206

土地には適正化法不適用なのでダメです
(目的外利用や売却が可能であるため)

至急教えてください

らら No.77207

勉強不足ですみません。適正化法とは、何でしょうか?教えてください。

Re: 至急教えてください

カリスマ投資家 No.77208

ググれ
カス

至急教えてください

にょろにょろ No.77209

随分な言いようですね。

Re: 至急教えてください

ワロタ No.77211

適化法を知らない公務員w

Re: 至急教えてください

通行人 No.77212

適正化法は関係あるの?
補助金(等)なの?

Re: 至急教えてください

本日代休 No.77215

ワロタさん適法化をご教示願います。

Re: 至急教えてください

ワロタ No.77218

適法化ってなんだよwww

Re: 至急教えてください

常連 No.77228

休み明けで県の回答はどうでしたか?

Re: 至急教えてください

常連閲覧者batei No.77292

質問に回答もできない輩が、回答がどうだったとか放置ですかとか、方腹痛いわい。

Re: 至急教えてください

パシュート No.77360

スレ主結果を書け

Re: 至急教えてください

しつこいよ No.77361

結果が気になるのは分かるが、報告する義務なんてないだろ。ましてや傍観者に命令される筋合いはないし。
マナーとして結果を報告すべき場合もあるが、それは、ちゃんとした回答があって、スレ主の役に立った場合であって、ロクでもないレスしかなくて何の役にも立ってないのに礼儀をつくす必要はない。
結果が知りたきゃテメーで調べろ。
(注)スレ主ではありません。しつこいのにムカついたROM者です。

Re: 至急教えてください

元請 No.77363

まあ、ちょっとしたことで噛みついてくる。悪乗りする。こんなフォーラムは失望しますね。

教育委員会規則の議会への上程について

都市子 No.77119

初めて投稿させていただきます。
基本的な質問になりますが、お教えください。

質問:教育委員会規則を制定及び改正した場合、市区町村議会へ
   上程し議決を経なければならないのでしょうか?



■地方自治法第15条に規定する「規則」の制定権者は、「普通公共団体の長」。

■地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第15条において
 「教育委員会は、法令又は条例に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に
  関し、教育委員会規則を制定することができる。」と規定されています。

 この場合の「規則」の制定権者は、「執行機関である教育委員会」。

※教育委員会の「規則」は、地方公共団体における「条例」のように感じたもの
 ですから質問させていただきます。よろしくお願いします。
 

Re: 教育委員会規則の議会への上程について

元帳の同僚です No.77120

突然教育委員会が発足したのですか?
これまではどうなっているのですか?
あなたの同僚・上司はどう言ってますか?
俺に同僚などいない
騙るな

Re: 教育委員会規則の議会への上程について

審人者 No.77122

コメントNo.77121には、認証コードがありません。
俺に同僚などいない 11:00


dmhc6qrQ32

Re: 教育委員会規則の議会への上程について

本日休暇中 No.77124

>俺に同僚などいない 11:00
時間記載する意味あるのか?

Re: 教育委員会規則の議会への上程について

審人者 No.77125


コメントNo.77123は、認証コードが誤っています。

Re: 教育委員会規則の議会への上程について

まだ休暇中 No.77126

スレ主さんのところで、教育委員会における例規の制定及び改廃等に関する要領要綱等はありませんか?

うちでは(出先だから文面が確認できないので概要のみ)
「規則」→教育委員会議に議案提案して議決を得る。教育委員会で公布
「条例」→町議会に提案して議決を得る。町長部局で公布

お尋ねの「規則」ならば、議会に上程することはないと一般的には思いますが。
「まだ休暇中」ってどなた?
普段、書き込んでいる人なの?

Re: 教育委員会規則の議会への上程について

まだ休暇中 No.77128

>リン様

失礼しました。普段は「おむらいす」というHNを使用しています。
昨日の「休暇中」というHNも私です。
これだけレスついて、まともなのは一つだけ?

当方も要領を確認したら、まだ休暇中(おむらいす)さんと趣旨は同じ内容だった。

Re: 教育委員会規則の議会への上程について

あやふや No.77130

>本日休暇中さん
>時間記載する意味あるのか?

72980のスレにおける72998 否定的さんのレスが発端です。
以後、時刻を打つ人が増えました。12:04(せっかくだから記載してみる。)

Re: 教育委員会規則の議会への上程について

にゃんこ No.77131

地方自治法
第138条の4第2項
普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令又は普通地方公共団体の条例若しくは規則に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則その他の規程を定めることができる。

第180条の5 執行機関として法律の定めるところにより普通地方公共団体に置かなければならない委員会及び委員は、左の通りである。
 (1) 教育委員会
 (2)〜(4) 略

第180条の6 普通地方公共団体の委員会又は委員は、左に掲げる権限を有しない。但し、法律に特別の定があるものは、この限りでない。
 (1) 普通地方公共団体の予算を調製し、及びこれを執行すること。
 (2) 普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。
 (3) 地方税を賦課徴収し、分担金若しくは加入金を徴収し、又は過料を科すること。
 (4) 普通地方公共団体の決算を議会の認定に付すること。

これでわかるかしら?

Re: 教育委員会規則の議会への上程について

都市子 No.77132

早速の返信、ありがとうございます。

ご意見のとおり、当方にも「公告式規則」があり、
その中で「規則の公布」に関する規定がありました。

お忙しい中、ありがとうございました。

Re: 教育委員会規則の議会への上程について

にゃんこ No.77133

えっ!?
スレ主様は「規則の制定改廃案の決定方法」ではなく、「公布の方法」をお訊ねだったの?
まぁ、スレ主様の中では解決したようなのでいいですが・・・大丈夫か?
議会への提案の要否は、要綱要領で決まるものではなく、要綱要領は(その部分については)単なる「手引」でしょう。
あと、上程でなく提案でしょう、この文脈では。

(認証コードについて)
http://yoyotei.opal.ne.jp/cgi-yybbs/yoyybbs.cgi?mode=past&pno=608&subno=76380
http://yoyotei.opal.ne.jp/cgi-yybbs/yoyybbs.cgi?mode=past&pno=608&subno=76371
 17:35
5Yie+NsBsi
感想。スレ主さんは・・・にゃんこさんが示してくれた地方自治法をしっかり理解した方が良いと思いますよ。
どういう意図をもって条文まで書かれていたかを想像することを切に願います。

Re: 教育委員会規則の議会への上程について

にゃんこ No.77136

AZ 様
意図をお汲み取りいただきありがとうございます。
スレ主様には届かなかったのが少し切ないですが、、、
でも、スレが変な荒れ方していたので仕方ないですね。

補助金の財産処分に伴う返還

環境子 No.77019

間接補助金(国庫)の財産処分において、残存分の返納を命じられる場合があります。末端の事業者から返納されれば、それを国庫返納すればよいので問題にはならないのですが、経営破綻しているなど返納が困難な状況に陥っている場合があります。そのような場合に、現実として自治体の自己負担での返納を求められる場合があります。適正化法18条の返還命令が法律の根拠に基づいているのに対し、財産処分での自己負担返納は、財産処分の承認に付された附款条件「残存分の返納を条件に財産処分を承認する」が根拠と思われます。まるで法律の条文の根拠なく不利益処分を課されているような感じです。国庫補助金を事業者に交付し、自身は利益を享受していない自治体は、財産処分手続きにおいて事業者から返納がない場合に、本当に自己負担返納しなければならないのでしょうか。乱文お許しください。

Re: 補助金の財産処分に伴う返還

コインチェック No.77020

補助金交付決定者がその責を負います。

Re: 補助金の財産処分に伴う返還

環境子 No.77021

ご回答ありがとうございました。補助金が、例えば国→都道府県→市町村→事業者と交付され、財産処分に際して事業者から返納されない場合は、いずれかの交付決定者が、その責を負う(負担する)しかないということかと理解しました。

Re: 補助金の財産処分に伴う返還

元帳 No.77022

>環境子さん

既に参照されているかもしれませんが、「バイオマス事業補助金返還請求事件」で検索してみてください。第22条を根拠とする返還請求の場合です。 07:44
cWPYOdDBXF

Re: 補助金の財産処分に伴う返還

環境子 No.77024

ご回答ありがとうございました。参考にします。
補助金の財産処分の手続きにおいて、補助事業者が行う財産処分(適正化法22条の適用あり)ならともかく、間接補助事業者が行う財産処分(適正化法22条の適用なし)の場合に、補助金の利益を享受した民間事業者に代わって、自治体が自己負担で返納しなければならないのか?適正化法の17〜18条の場合のように法律に明示もなくそのような(実態としては不利益処分のような)返納命令ができるものなのか疑問に思った次第です。

Re: 補助金の財産処分に伴う返還

コインチェック No.77025

国が都道府県等に補助金交付決定する際の要綱等を確認してますか?
話はそれからです

Re: 補助金の財産処分に伴う返還

元帳 No.77028

補助金自体は(一定の場合返還を要する)負担付き贈与に該当すると考えられますので、具体的に、当該補助について誰が誰にどのような条件を付していたのかが問われると思います。コインチェックさんの発言のとおりです。
法に基づかない不利益処分?ということではないと思います(国・自治体・事業者の関係は贈与契約に基づくものでしょう)。 13:31
4T47ZMrARo

Re: 補助金の財産処分に伴う返還

環境子 No.77031

コインチェック様
元帳様
交付決定の際の条件、財産処分の承認の際の条件、要綱等に、国と民間事業者の間で補助金交付した者の(自治体)の自己負担返納について書かれているかを、個別に確認が必要ですね。ありがとうございました。
お世話になります。軽自動車税の過年度課税・随時課税の納期(限)についてお伺いしたいことがあります。
当市の市税条例で軽自動車税の納期については、下記のとおり規定されています。

-----------------------------------------------------
(軽自動車税の賦課期日及び納期)
第89条 軽自動車税の賦課期日は、4月1日とする。
2 軽自動車税の納期は、5月1日から同月31日までとする。
-----------------------------------------------------

そこでお伺いしたいのですが、何らかの理由により過年度課税・随時課税をする場合、上記の条例の規定のままで、年度途中の月で納期を設定できるでしょうか。
個人市民税や固定資産税は、条例で「特別の事情がある場合において前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。」という規定があるので、年度途中の月での納期を設定できるという意見と、過年度課税・随時課税の納期は、「特別の事情・・・、別に納期を定めることができる。」という規定がなくても、年度途中の月での納期を設定できるとう意見に分かれてしまっています。

みなさまのご意見をお聞かせください。
軽自における過年度課税・随時課税の理由は?
>軽自担当さん

>個人市民税や固定資産税は、条例で「特別の事情がある場合において前項の納期により難いと認められるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。」という規定がある<
これは、個人市民税や固定資産税は課税数も多く賦課の計算も複雑であるため、前項の納期に間に合うように定期の課税ができないことが想定され、そのための規定であると思います。個人市民税や固定資産税の随時課税を行う場合、この規定により行っているものではないと考えます。
したがって、反対解釈により、「個人市民税や固定資産税以外は、随時の課税ができない」と考えるべきでないと思います。 10:34
+rAdDPR8xo
(軽自動車税の賦課期日及び納期)
第四四五条 軽自動車税の賦課期日は、四月一日とする。

2 軽自動車税の納期は、四月中において、当該市町村の条例で定める。ただし、特別の事情がある場合においては、これと異なる納期を定めることができる。
過年度課税・随時課税の理由が、届出の遅滞や課税保留の虚偽申請によるものであると仮定して。
質問者の条例が条例(例)に準拠したものとした場合、第7条あたりに「課税漏れに関する税の取扱い」規定がないでしょうか。
ここに「直ちに徴収する」規定があれば、それに基づいて(発送の10日以後を納期限として)徴収可能だと思われます。
規定がない場合、(軽自動車税について、不足額の徴収方法等の規定を別に定めていなければ)課税の根拠はないように思います。
(この場合申告が遅れた=脱税扱いになるのでしょうか。)
軽自動車税関係を改めて見直しましたが、市民税や固定資産税とはだいぶ違いますね。

連れ子の児童扶養手当について

初心者 No.76921

先日夫が死亡した妻からの相談です。
妻は再婚で、前夫の子と死亡した再婚相手の実子がいます。前夫の子は再婚相手とは養子縁組をしていません。
この場合、妻と再婚相手の子は遺族年金の受給権があり、妻が遺族年金を受給するため、実子の分の児童扶養手当はもらえませんが、養子縁組をしていない(遺族年金はもらえない)連れ子の取り扱いはどうなるのでしょうか?
連れ子の児童扶養手当を妻は受給できるのでしょうか?あるいは、遺族年金は連れ子の分は含まないが、妻が受給することには変わりないので通常通り児童扶養手当は連れ子の分も受給できないのでしょうか?
いろいろ調べてみましたがわからないので、お知恵をお貸しください。

Re: 連れ子の児童扶養手当について

元帳 No.76924

初心者さんは、どういう立場の人ですか?
児童扶養手当法第13条の2を読んで、なお悩む余地がありますか? 08:40
UpbKXPS4Me

Re: 連れ子の児童扶養手当について

初心者 No.77018

ありがとうございました!とてもよくわかりました。

Re: 連れ子の児童扶養手当について

通行人 No.77023

本当に?
これで解決?

監査資料の錯誤訂正

小僧 No.76968


病院の経理事務を担当しています。

先日監査の際に、減価償却額に誤りがあり、その影響は貸借対象表及び損益計算書の4月分にまで及びますが、当月で影響額をまとめて訂正しました。

監査委員より、「重大な錯誤なので、遡って訂正する必要があるのでは。確認するように」との話しがありました。

そもそも、決算審査以前の監査資料を遡ってまで訂正する必要があるのでしょうか。
根拠となる施行令などがあると説明しやすいのですが。

公営企業実務提要では、P2151「議会の認定後に誤りがあった場合には、その発見が認定を受けた年度中であれば、決算内容を修正したうえ再び議会の認定を付することができる。」ので、この段階であれば訂正する必要があるかと思っていますが、そもそも監査を行う時点での資料についての監査を行っているものと認識しています。

Re: 監査資料の錯誤訂正

うやむや No.76969

また公営企業会計?
どうも一般会計と異にしているところが多そうなイメージなので、
76883の びょういん さん、回答願います。

Re: 監査資料の錯誤訂正

No.76970

決算における減価償却のことですか?
今年度の減価償却ですか?
監査資料の訂正?決算の訂正?

Re: 監査資料の錯誤訂正

小僧 No.76973

混乱させてすみません。
今年度の減価償却の錯誤に伴い、
貸借対象表と損益計算書を4月分まで遡っての訂正になります。

Re: 監査資料の錯誤訂正

R No.76974

毎月、減価償却費を計上しているのですか?
9月決算、業務状況とかしてないですか?

Re: 監査資料の錯誤訂正

小僧 No.76988

毎月減価償却などを処理を行い、貸借対照表と損益計算書を提出しています。

定期監査を毎月実施していますので必要となっていますが、そもそも毎月

定期監査を行う必要があるか疑問に思っています。

例月出納検査なら、現預金出納簿のチェックだけしてもらいと思っていますが、

なかなか言えないですよね。。。

Re: 監査資料の錯誤訂正

No.76989

上半期は締めてないですか

毎月の損益結果が、他の業務、経営計画、対外公表資料などに影響しないものなら、
上半期の決算整理で一括整理すべきと思います。

毎月の経理が、何かに影響するものなら整理しなおすことも考えられますが、・・・

業務が見えないので、なんとも言えないですが、半期で十分な気がします

Re: 監査資料の錯誤訂正

小僧 No.77000


上半期の決算整理での一括整理、目からうろこです。

4月から訂正することしか頭にありませんでした。

事務負担も少ないですし、監査委員の対面も保てます。

ご助言いただきありがとうございます。

公営企業会計の建設改良費について(その2)

ROM専門官 No.76927

ROMってたけど納得できないので別スレたてた。

とりあえず、下水道さんが76878でおっしゃっていた

>地方公営企業方逐条解説にご質問の件についてそのまま書いてありました。
 質疑応答公営企業実務提要にも同じようなことが書いてあります。

の逐条解説と実務提要について、その書き様を書き込んでもらえますか?
下水道さん以外でもどなたでも結構です(その内容見ないとスタートできない)。

なんかすっきりしない。

その内容を見た上で、おせっかいさんや元帳さんがおっしゃっていた「地方自治法214条をクリアーしているかどうか」を判断したい。
あれ?さっきまでmmmさんの書込みがありましたよね?
消しちゃったの?お礼も兼ねて返信しようと思ってたのに。
スクショしとけば良かった。失敗したな〜

債務負担行為は必要ない、という昭和29年の行実を基にした逐条解説?が記載されていた(と思う)が、債務負担行為として定めない予算外の義務負担行為は無効である、とした東京高判(昭37、7、30)を受けて、昭和38年に、債務負担行為として定めること、と地方自治法が改正されたのだが。それを反映させていない逐条解説ってありえるのかな。

mmmさん、削除した内容を復活させてよ〜
リクエストにお答えして、

(mmm)
逐条解説P293(古い本)

 「 (6)建設改良費繰越の制度があることにより、建設改良工事については、その年度に計上してある支出予算に基づいて工期が翌年度にわたることが当初から予定される契約を締結することができる。(中略)このような契約は、二年度にまたがるものとはいえ、建設改良費繰越を行うという前提のもとに当該年度の支出予算に基づいて行われるものであるので、債務負担行為として別に計上する必要はない。(行実 昭29.3.9) 」
おお、再掲さん感謝です!ありがとうございます!
一般会計等側と、法適用公営企業との間での予算繰越の違いは、議決がいるかいらないかが大きいと思っています。

※専決の問題はここでは置いておいて。

法適用公営企業は繰越に議決が要らないですし、弾力条項も使えるので、かなり自由度は高いと考えています。
地方公営企業関係法令集(平成30年版 地方財務協会)の地方公営企業法第26条の実例等の欄に掲載中 でした
がんまさん書込みありがとうございます。

>法適用公営企業は繰越に議決が要らない

これが一般会計等とは異なる大きな特徴ですよね。議会には報告だけでよい、っていいですね。
mmmさん書込みありがとうございます。

総務省の「地方公営企業法の適用に関するマニュアル」等に目を通していますが・・・債務負担行為については基本的には地方自治法214条を根拠規定にしているようですが、地方公営企業法26条1項の建設改良費繰越については特殊なようで。

建設改良費が絡むと新たに債務負担行為を設定しなくても繰越できる運用がなされているみたいですね。一般会計しか経験していないから違和感あるけど。

「経費の性格上認められている」とウチの関係者に説明されたけど、いまいちピンとこないですねえ。
地方自治法と地方公営企業法の文理解釈によれば、地方公営企業において特別なのは繰越しに関することのみであって、債務負担行為は一般会計と同じ筈ですが、その文理解釈を破る行政実例があるのだと言われれば、否定はできません(たまにありますから)。

ただ、現に地方公営企業の工事で債務負担行為のものもあり、また、繰越後の報告では繰越理由を報告している(=建前としては例外である)ようですから、何らかの歯止めはあるのでしょう。行政実例では、どのように表記されているかの気になるところです(中略の部分とか……)。

まあ、必要な人が参照できれば、それですむんでしょうね。
私の以前の回答は撤回し、事務提要等を参照して判断してくださいに変更しておきます。失礼しました。 18:31
1XTjjOwkzY
ご覧いただいた通り常連でも公営企業の要旨すら理解していません
このような質問は他団体、水道協会等に問い合わせれば建設的な意見が得られますのでそちらをご活用いただければと思います
公営企業の要旨?
再掲氏が再掲した内容が地方公営企業関係法令集(平成30年版 地方財務協会)に載っているということ?
mmm氏、下水道氏、ww氏は言ってることが二転三転する(挙げ句消す)ので何を信じていいのか分からん!
スレ主です。皆さん、ありがとうございました。

いろいろ勉強させてもらいました。
結論としては、一般会計には計り知れない運用が地方公営企業会計には存在する、ということですね。そういうもの、と理解するしかなさそうです。
繰越が容易にできる事と翌年度以降の予算化(債務負担行為)が必要である事を混同し拡大解釈している。
終わった話だと思っていましたが、なんだか相当イレギュラーなものだったようですね。
私も今年初めて繰越工事が出てきてmmmさんと同じようなことを悩んで調べていたので
それを念頭に話していましたが、
建設改良費は繰越を管理者が決定できるので、その時点で年度をまたぐ契約が可能だと解釈していました。
年度末にするのはあくまで報告なので、発注段階で繰越が決定されていれば問題ないのかなと。
逐条解説によると、予算単年度主義の例外の中では繰越明許費に近いらしいですが、あらかじめ予算に規定する必要がなく、建設改良費という、地方公営企業の事業を永続的に、年度の切れ目に関係なく継続させていくために必要な経費に対して認められているものである、ということでした。
>下水道さん

もう、馬鹿馬鹿しくてあまり書きたくないのですが、「前二項の規定により予算を繰り越した場合に」報告するので、年度末ではないですよ。
また、繰り越すことができるのも「年度内に支払義務が生じなかつたものがある場合
」です。

(○○の相手をしているとMPが削がれるので、これが最後) 17:22
zmGBD46NWN
>元帳さん
報告時期についてはそうでしたね。失礼しました。
支払い義務が発生しなかった、ということの判定が、工期が年度内に終わらない予定であればOKということで、やっぱりかなり緩くできるという話しか出てこないですね。。
年度内に契約行為をしてなくても建設改良費繰越しできるとのことで、非常に楽ですね。
調べてると繰越に対するハードルが下がって来て助かりました。
興味深く読ませていただいておりました。公営企業の仕事に従事している方には知れていることかもしれませんが、私は従事したことがないので、議論になっている繰越についてしっくりきませんでした。多くの方が既に「逐条解説」等を確認されているかと思いますが、私も今日になって、それらの書籍を見ることができました。この間のやり取りを見られた方のうち、公営企業の建設改良費繰越について知らなかった方で書籍を見ることも困難な方は、もうひとつ納得がいかないモヤモヤしたものがあるかと(勝手に)思います。
そこで、長くなって恐縮ですが、参考までに書籍に書かれていること(著者の見解)をここに引用しておこうかと思います。
地方財務協会「地方公営企業法・交通事業健全化法逐条解説」関根則之著1987年8月第7版


この投稿で以下に記載しておりましたことが「著作権侵害に当たると思う」との御指摘を受けました。勉強不足のため、侵害しているか否か今の自分にはよくわからないところでございましたが、文化庁HPで著作権に関する説明を見てみますと、「「引用」とは、例えば自説を補強するために自分の論文の中に他人の文章を掲載しそれを解説する場合のことを」をいうとされ、引用に際しては、法律の要件を満たしておくことが必要で、この要件の一つとして「主従関係:引用する側とされる側の双方は、質的量的に主従の関係であること」「自分の著作物が主で引用する他人の著作物は従たる存在であることが必要」とのことでございました。私の投稿がこの要件を満たしていないという点が問題なのだと思います。法律の要件を満たすように書き換えればよいかと思いますが、今その能力を持ち合わせておりません。大変御迷惑をお掛けしますが、問題の記載を消去させていただきます。
著作者をはじめ、このスレに投稿された方、このスレを閲覧された方には誠に申し訳ございませんでした。お詫び申し上げます。お許しください。(平成30年2月1日)
続き
ぎょうせい「質疑応答公営企業実務提要」建設改良費の繰越しについて(抄)では、

この投稿で以下に記載しておりましたことが「著作権侵害に当たると思う」との御指摘を受けました。勉強不足のため、侵害しているか否か今の自分にはよくわからないところでございましたが、文化庁HPで著作権に関する説明を見てみますと、「「引用」とは、例えば自説を補強するために自分の論文の中に他人の文章を掲載しそれを解説する場合のことを」をいうとされ、引用に際しては、法律の要件を満たしておくことが必要で、この要件の一つとして「主従関係:引用する側とされる側の双方は、質的量的に主従の関係であること」「自分の著作物が主で引用する他人の著作物は従たる存在であることが必要」とのことでございました。私の投稿がこの要件を満たしていないという点が問題なのだと思います。法律の要件を満たすように書き換えればよいかと思いますが、今その能力を持ち合わせておりません。大変御迷惑をお掛けしますが、問題の記載を消去させていただきます。
著作者をはじめ、このスレに投稿された方、このスレを閲覧された方には誠に申し訳ございませんでした。お詫び申し上げます。お許しください。(平成30年2月1日)
>siroさん
ありがとうございます。
大変参考になりました。

ある程度の(一般会計に比べればユルユルですし、法律上の根拠は皆無ですが)歯止めをかけようとする気持ちを感じることができました。

本当にありがとうございました。

(行政実例でないとすると、転載はまずいかもしれませんね) 20:26
nMtkpHSJp9

Re: 公営企業会計の建設改良費について(その2)

おせっかい No.76961

地方自治法第214条をどのようにクリアしているのかと思いきや、クリアしようとする素振りさえないですね。ある意味清々しい。

赤信号みんなで渡れば怖くないが、みんなが渡ってくれるかが怖い。しかし、影響力のある人が「(赤信号になりたてなら)渡っていいよ」と言ってくれてるので、みんなも渡ってくれるだろう、だから渡れるという感じですね。

Re: 公営企業会計の建設改良費について(その2)

サザエさん No.76962

法的根拠がない実務提要や逐条解説は筆者の解釈であり、訴訟等で逆の判決となった場合は無意味ですよね?
スレ主です。siroさん、書込みありがとうございました!
大変参考になりました。感謝申し上げます。

そうなんです。モヤモヤしておりました。
元帳さんがおっしゃるとおり、暴走しないように(公営企業会計であるとはいえ債務負担行為の概念がないわけではない)釘は「わずかながら」刺してあるようです。

やはり、そういうもの、という理解しかありませんね(結論変わらず)。

>訴訟等で逆の判決となった場合

判決が確定したら改正されるでしょうね(地方公営企業法が)。
それはこの件に限らずですが。
それまでは、この運用が続く、ということです。自明ですね。

(追記)
当方の認識不足によりご指摘を受けたため、当レスの最後の4行は無いものとしてください。(注:追記の行は含めず。)
>サザエさん

行政実例なり解説本の神通力が通じるのは公務員に限るでしょうから、住民監査請求も厳しいですね(監査委員も大変ですが)。

>ROM専門官さん
敗訴した場合は、法改正ではなく、債務負担行為を行うように改まるのだと思います(法律どおりやればすむことですから。現に土木工事は12月にかなりやりました)。 12:28
GpHGn5NPqh

Re: 公営企業会計の建設改良費について(その2)

サザエさん No.76965

>判決が確定したら改正されるでしょうね(地方公営企業法が)。

え?提要と逐条解説が誤ってたら法改正?
そんな訳ないw
そうですね。これは失礼しました。
このスレは悪質ではないでしょうか。。
正当な引用者に影響がでないように配慮願います。
No.76958は行政実例ではないようですね。 06:33
S534/i/Rdc
>No.76958は行政実例ではないようですね。

No.76958に書いたことは、一つは関根則之氏の著作にある解説です。もう一つは、再掲さんが No.76930で再掲されたmmmさん投稿の逐条解説P293(古い本)の引用文に「(中略)」とあることに対して元帳さんがNo.76939でそこにどのように記載されているのか「気にかかる」と書かれていたところ、私が確認した関根氏著作(mmmさんが引用した書籍とは別のもの。ページが異なります。)にこの引用文と「(中略)」とされた前後が全く同じ一文があったので、私が確認した関根氏著作にはこの中略部分にこうありましたと書いたものです。
この一文は、末尾に括弧書きで「行実」となっているだけなので、行政実例そのものかどうかは疑問でしたから、私も行政実例そのものという認識は持っていませんでした。私の書きぶりが曖昧で、正確にお伝えできなかったとしたら、申し訳ないです。

追記 mmmさん投稿の逐条解説P293(古い本)というのは何年発行のものかわかりませんが、関根則之著「地方公営企業法逐条解説」(地方財務協会)でないかと思います。私が新たに入手したこの著者の平成10年5月発行改訂9版のP293に同じ一文がありました。

No.76958は、転載(引用)を行う動機を述べ、残りはすべて転載(引用)ですね。
続くNo.76959も行政実例だけで、発言者(siroさん)自身の意見はありません。

引用とは言えず、著作権侵害に当たると思います。 07:50
gphdqmGg8z
元帳さん、御指摘ありがとうございました。
著作権の問題については、認識不足でした。勉強してまいりたいと思います。
スレ主です。この度は様々なご意見をいただき誠にありがとうございました。

また、引用問題のご指摘もあり、促した私の責任も重大であると痛感しております。謹んでお詫び申し上げます。

ほぼ3分の1に達しておりますので、この辺りで幕を引きたいと思います。
失礼いたしました。
著作権侵害の恐れがある箇所は掲載を放置するのですか
No.76958 No.76959の問題の記載を消去いたしました。御確認いただければ幸いです。
確認しました。ご配慮ありがとうございました。
一応念の為ですが、行政実例は著作権法第13条第2号に該当し、著作権の対象にならないとされています。
(行政実例の部分を復活しろ、という趣旨ではありません) 12:23
sfVQdJi/rJ
No.76984 は???
>::さん

続くNo.76959を一連の発言と考えて、もしNo.76959で発言者の持論の展開があればNo.76958が正当な引用と考えられる余地が生じる可能性はあるのですが、No.76959でも発言者の意見がないからNo.76958の転載が著作権侵害というつもりだったのですが、客観的に見て、No.76959自体も著作権侵害であると主張していると読めちゃいますね。 12:38
Xt3RmxG6oE
感想です。初スレから(その2)まで興味深く読ませてもらいました。
他会計でこのような運用があることに驚きましたし、ついでに著作権法までひも解いて勉強させてもらいました。
スレ主様、レスされた皆様、お疲れさまでした。12:40

共有名義の用地買収に係る就業不能補償について

用地買収未経験者 No.76826

共有名義の用地買収を行った場合、就業不能補償は原則として共有名義者全員に支払うべきと考えますが、例えば手続き等を代表者数名にお願いした場合は、その代表者数名のみに就業不能補償を支払うといったことが可能でしょうか。

上司が代表者数名にお願いしているのだから、その他の方へは就業不能補償を支払う必要はないのでは、といった解釈ができるのでは?と言っています。

なお、書類上(契約書や請求書)は全ての共有名義者に印鑑等をいただいています。

一部の共有名義者に支払わなくても良い根拠、または共有名義者全員に支払わなければならない根拠等をご存知の方がいれば教えてください。
>用地買収未経験者さん

上司の方は、就業不能補償の趣旨等を勉強して欲しくて質問しているのではないですか?

就業不能補償は何に対する補償か、手続を行政書士等に委任した場合どうしているかを調べてみたらどうでしょうか。 12:26
rAJcXyk7uz
土地収用法第69条や損失補償基準第5条は参考になるでしょうか。

Re: 共有名義の用地買収に係る就業不能補償について

用地買収未経験者 No.76936

皆さま回答ありがとうございます。
その後、自分で調べたところ
「共有地又は相続に係る土地で契約の相手方が複数となる場合において、当該相手方が同居の親子、配偶者及び兄弟のときは合計で就業不能日数として3日分の日額を補償するものとするが、それ以 外のときはそれぞれに就業不能日数として3日分以内の日額を補償するものとする。」
とあり、『3日分以内』とあるので支払わないことも可能と理解できました。
>用地買収未経験者さん

>『3日分以内』とあるので支払わないことも可能と理解できました。<
「以内」なら払わないことも可能は、極端だと思います。合理的な理由が必要でしょう。 18:34
tIQEStRF+u
上司の方に、「自分はこのように解釈してみたのですが、どうでしょうか」と確認してみましょう。もうされていると思いますが。
上司の反応はどうでした?

Re: 共有名義の用地買収に係る就業不能補償について

用地買収未経験者 No.76971

自分としては書類上、共有者全てと契約しているため、3日分の就業不能補償を全ての共有者に支払うべきと考えていましたが、上司は支払いたくない(余計な支出は抑えたい)立場でしたので、合理的理由としては、契約手続等を共有名義者数名に他の人の契約等もお願いしたのだから、(書類上云々は抜きにして)実際に行政とのやり取りをしていない方の分の就業不能補償は発生しない、ということになりました。
>用地買収未経験者さん

就業不能補償って、行政とのやりとりのために休むときだけを補償するのでしたっけ? 17:25
EArPAgH+Iq

国保税条例改正についてご教示ください。

一兵卒 No.76852

 今回の国保都道府県広域化に伴い地方税法及び同法施行規則が改正または改正される予定です。
 国保税条例の一部を改正する条例(案)が示されましたが、同法施行規則は2月中旬に公布予定との情報を得ています。

 そこでお尋ねです。
1点目、国保税条例第2条の改正は、国保税の合算額は、第1号 基礎課税額、第2号 後期高齢者支援金等課税額 第3号 介護納付金課税被保険者につき算定した介護納付金課税額であり、それぞれ国保事業費納付金の納付に要する費用である
ということに改正になる。

2点目、第3条及び第6条並びに第8条の所得割額で、「〜所得割は、〜に係る基礎控除後の総所得金額等(法第703条の4第15項ただし書に規定する場合には、地方税法施行規則第●条に規定する方法により補正された後の金額とする。)に百分の■を乗じて算定する」とありますが、繰越損失があり、かつ、専従者控除があった場合、これまで国保税は「課税所得」と「軽減判定所得」に差異が生じるため、個別に計算・管理し、システムに入力していましたが、改正後は専従者控除の有無に関わらず住民税同様に「軽減判定所得」も行うということでしょうか。よろしく、ご教示ください。 

 なお、本市は資産割を採用いていません。
 修正版が送付されましたので、再度投稿されるかな?と思っていましたが…

 1点目については、おおむねご理解の通りですが、国民健康保険事業費納付金以外の費用に充てることも可能です。

 2点目は、今回の修正で改正が削除されていますが、修正前の条文だと、国保税が限度額となった場合において、その内訳(均等割、平等割、資産割、所得割)について、補正率により計算するための規定と理解していました。この条文で、軽減判定所得への影響はないと思います。

 なお、厚生労働省からは平成30年度地方税制改正要望で専従者給与又は控除がある場合の軽減判定所得に関し、所得税法における所得と同様の取り扱いとなるよう要望が出ているようですが、今のところ地方税法の当該箇所の改正は無いように思います。

言葉

SSのひと No.76942

次の言葉について教えてください。
具体についてはという答弁がありますが
そもそも具体とはどういう意味なのでしようか。
また、マネージメントとはどういう意味なのでしょうか。
ご案内のとおりと首長や政治家がよくつかいますが
ご案内とはどういう意味なのでしょうか。

Re: 言葉

元帳 No.76943

>SSのひとさん

具体については=具体的には、具体的なことは

ご案内のとおり=ご存知のとおり(の失礼でないとされる言い方)

マネージメント=管理だが、例えば施設の「管理」が防火・防犯・修繕としたら、「マネージメント」には、長寿命化のための大規模修繕とか遊休施設を貸し出して収入を得るとかのルーチンでない管理も含む。 20:21
W1wDUyxoyS

下水道受益者負担金滞納者が死亡した

受益者負担金担当 No.76855

受益者負担金の滞納が死亡しました。
受益地の相続登記はされていませんが、手続きとしては、
@代表者を決め変更届を出してもらう
A滞納の請求は@の届出により引き継がれるのか、相続人全員へ相続割合に応じて請求するのか、受益者の地位を引き継ぐことと、債務の承継は別?
いまいちすっきりするものがないのでこちらへ質問させていただきました。
>受益者負担金担当さん

a 変更届の代表者には、今後の負担金を賦課する。
b 滞納分は、その滞納の相続人に請求する。

aとbが(たまたま)同じこともある。 12:43
EaXD7F6Ewz

Re: 下水道受益者負担金滞納者が死亡した

受益者負担金担当 No.76877

ありがとうございます。
受益者負担金って賦課した最初の年に賦課決定・納入通知書・納付書を送付しますよね。うちの市の場合は3年で納付してもらうので、
3年目の納期限が過ぎて死亡→相続割合に応じて相続人に納付書送付
っていう感じでよいのでしょうか?
なんせ前任者が滞納整理を何もしていないというお恥ずかしい話です。
>受益者負担金担当さん

>3年目の納期限が過ぎて死亡→相続割合に応じて相続人に納付書送付
っていう感じでよいのでしょうか?
なんせ前任者が滞納整理を何もしていないというお恥ずかしい話です。<

まずは督促が有効になされているかの確認ですかね。あとは、相続放棄がされているかの確認。 07:07
QuOPew/Uwg
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