過去ログ [ 613 ] HTML版

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我が市の上役が2号随契の意味を良く理解出来ていないようで、委員会の総意のような形で間違った解釈に進んでしまっています。複数業者見積り合わせを6号ではなく、2号随契だと主張しており、違うというなら証拠を示せと言われました。恐らく特定業者イコール1社という解釈が出来ていないからだと思っているのですが、何か助言をお願いします。
>契約担当さん

あなた自身が間違った解釈をしているのではないかという疑念が消えません。 22:54
M/Sr9E6A0X
「2号随契」というと、地方自治法施行令第167条の2第1項の第2号に該当する、いわゆるプロポーザル等の形式によるものや特命随契と言われるようなもののことかと思うのですが、それと、同項第6号の「競争入札に付することが不利と認められるとき」との間で随意契約理由の理由となる号を迷う、という状況がよく分かりません。1号との間でならよくありそうですが。
今悩んでおられるのがどういう事案で、どういう理由で随意契約にしようとしているのかを可能な範囲で明らかにして、「2号」「6号」というのが地方自治法施行令第167条の2第1項のことで良いかも含めて、補足いただけると、ほかの方も返信しやすいのではないかと思います。
具体的にどこが違うかおっしゃってください。
2号の不適条項と6号の不利条項、ひいては2号の絶対的唯一性が理解出来ていないんだと思ってます。そもそも特定の業者という者を県内に何者も取り扱い業者があるはずと主張してるので、ここから間違っていると思うのです。2号随契の特定業者は1社を指しているのではないでしょうか?そもそも、入札に付せば良いものを、簡単に出来る見積り合わせで行いたいという考えが横行しているのも原因の一つです。大体知った業者間で工事の見積り合わせを行いたいというものを、2号随契だと言われても契約担当としては如何なものかと思う次第です。
>契約担当さん

>2号の絶対的唯一性<
第2号自体は必ずしも絶対的唯一性を求めていません。ローカルルールとしてはあってもいいが、ローカルルールと認識していないのは問題です。

>大体知った業者間で工事の見積り合わせを行いたいというものを、2号随契だと言われても契約担当としては如何なものかと思う次第です。<
第6号ならいいとでも?
話がかわってきてますね。 05:47

追記 「話が変わってきて」はいないようですね。その点はおわびします。
9WxWCyrLBE
絶対的唯一性が近年変わって来たのでしょうか?調べたいので参考文献を教示願えませんか?
6号なら良いというか、6号であれば見積り合わせの合理的理由が立つとの判断です。
>契約担当さん

>大体知った業者間で工事の見積り合わせを行いたいというものを<
>6号であれば見積り合わせの合理的理由が立つ<
訳がないでしょう。該当号の違い以前。

>絶対的唯一性が近年変わって来たのでしょうか?調べたいので参考文献を教示願えませんか?<
「絶対的唯一性」という施行令に明記されていない概念を持ち出したあなたが出元を明らかにしてください(「上役」の要求にも合致します)。
あまり書きたくはないが、コンペ・プロポーザルを第2号でやってる例は見かけますよ。 06:09
HP5dG1Rc42
第2号に該当するのは「特定の一者しかできない」場合「だけ」ですよね? ← いや、それ以外もある。

第2号で複数者から見積をとるってあり得ないですよね? ← あり得る。

第2号に該当するものとして「特定業者でなければできない」というのがありますが、その場合の特定業者って複数ではなくて一者ですよね? ← OK

複数の場合は、第6号ですよね? ← ???

スレ主さんは上の2つは主張していないのかもしれませんが、確認のため書いておきます。 07:10
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150万程度の水道修繕工事を施工経験のある業者間の見積り合わせを行うのに、なぜ2号なのか?と思う次第です。
今回の相談は2号のプロポーザルとコンペ以外の特命随契の部分のみの解釈の相談です。自治体のガイドライン上では唯一性に言及している部分があります。2号でプロポーザルやコンペ以外で見積り合わせを行う事例がないため、おかしいと思っている次第です。
参考見積りを取ってるから入札に適しないので2号随契で見積り合わせという主張はどうなんでしょうか?
2号って近年は、極力減らしていく方向ではないでしょうか?

Re: 2号随契の間違った解釈の正し方のついて助言を

旅行中の元担当 No.77308

たまたま目にしたので

>150万程度の水道修繕工事

うちの財務規則なら入札案件ですね。6号随契にはめるなら、急速にしなければ契約する機会を失い、又は著しく不利な価格をもって契約しなければならない恐れがあるときに限られますね。

>参考見積りを取ってるから入札に適しないので2号随契

参考見積りを取った業者を排除して入札することもできますし、参考見積りを取ったという理由だけで入札から排除する理由にはならない、という考え方もあります。

>2号って近年は、極力減らしていく方向ではないでしょうか?

2号が、と言うより、まず入札を考えましょうということ。入札に適しなければ随意契約もやむを得ないですね、という考え方。
同じ担当経験者の意見ありがとうございます。ガイドラインは策定し、他の自治体の解釈とほぼ変わらない運用をしているのですが、今回上長から「単純な複数見積り合わせも2号だ」と言われてしまい、困ってしまいました。(委員会の総意だって言われたのですが、良く理解出来ていない方々が総意だとして誤った方向に向かなければと思うのですが)
プロポーザルコンペを抜きにすれば、2号は特命随契など1社随契であれという認識は古いのでしょうか?
 契約担当さんの言う「2号」がasatoさんの「2号」のことだとすれば、「(その性質又は目的が)競争入札に適しない」の意味を「特定業者イコール1社」、「絶対的唯一性」と間違って凝り固まっていることを溶かす方が話が早いと思います。
 ごめんなさい、「間違って」ではなくて、「独特に」でした。
入札イコール金額競争なので、2号は金額競争に適しないと解釈出来ると思うのですが、それを以って2号で見積り合わせを行うのがおかしいと思うのです。

Re: 2号随契の間違った解釈の正し方のついて助言を

旅行中の元担当 No.77312

>2号は特命随契など1社随契であれという認識

そんなことはないですよ。複数見積合せもあり得ます。
その辺りは元帳さんや女狐さんがおっしゃっているとおりです。

追記 上記3行目を取消します。12:32
>旅行中の元担当さん

私は、すでに
>第2号に該当するものとして「特定業者でなければできない」というのがありますが、その場合の特定業者って複数ではなくて一者ですよね? ← OK<
と書いています。拡大しないでください。

>契約担当さん
>入札イコール金額競争なので、2号は金額競争に適しないと解釈出来ると思うのですが、<
入札には総合評価もあります。
あなたの上役がおかしく、それを指摘していたとしても、あなたもそれなりにおかしいことは変わりません。 12:18
5yzN0RAfTi
総合評価は存じ上げていますが、単純な価格競争としての入札を指しています。単純な入札と考えて見た場合ではどうでしょうか、

Re: 2号随契の間違った解釈の正し方のついて助言を

旅行中の元担当 No.77315

>元帳さん
>拡大しないでください。

それは失礼しました。取消します。
>契約担当さん

もう書いたとおり、上役はおかしい。
だが、あなたもおかしい(第6号の訳がない)。
私がせっかく、整理したのに。
ちゃんと勉強してください。 12:39
YXzha3J3b6
>契約担当さま

元帳さんのコメントが自分の見解と違うから受け入れられないのですか?
それとも、ご自分の(ちょっと偏った)解釈は棚に上げて、上役の意見を覆す理屈を他人に求めているのですか?

「契約担当」であれば、もう少し地方自治体の契約について理解を深めるとよろしいかと。
感想。これ、普通に入札で良かったのでは? 事情があるとは思うけど。12:49

Re: 2号随契の間違った解釈の正し方のついて助言を

昼当番で今昼休み No.77320

kindness様

>元帳さんのコメントが自分の見解と違うから受け入れられないのですか?
スレ主様はたぶん理解されていない。

>上役の意見を覆す理屈を他人に求めているのですか?
たぶんそれがここに書き込む動機かと。

>理解を深めるとよろしいかと。
全く同意

みや様

>普通に入札
私もそう思った。入札したらいいのに。予定価格がいくら低くても入札は「できる」よ。
77311・・・

見積もり合わせの結果、最低額でない者と契約もありでしょ?

入札とは違うでしょ?
もう最後にしますが1点だけ

>参考見積りを取ってるから入札に適しないので2号随契<
「参考見積をとっている」は契約を取り巻く状況であって「契約の目的や性質」(契約に内在する属性)ではありません。 17:52
XeLVp4sckV
特命随契についての検討をしてもいいかもしれませんね。
どの号にも該当してないからこそ、「特命」という変な名前がついている場合もあるでしょうし。(つまり、試しに入札してみると、実は執行できちゃう場合ですな)
朝から推移を見守ってたけど、どうにも気持ちが悪いので一言だけ。
そもそも本件は、どういった理由で随意契約をしたいのですか?
入札で出来るのに何故入札じゃないの?は、本件の主旨から脱線してしまっているので、ここは触れないでください。

こちらとしても、入札でやればと言いたいところですが、どういった訳か2号随契を採用し、随意契約見積合わせで行おうとしているのです。

私が見積合わせは2号じゃなく6号ではないかと思ったのは、近年策定された自治体のガイドラインにおいて、6号の解釈で以下の文面を示している事例が増えてきているのを目にしたからです。

【契約の目的に照らした結果、施工・実施できる者が一定数限定される場合には、競争入札による手続きの煩雑、経費の増加及び契約相手方の決定に要する日時を考慮すると随意契約を適用する方が有利に契約締結できる場合、又は競争入札に付することが不利になる場合がある。このような場合は令第167条の2第1項6号を適用することとしている。】

従いまして、上記解釈が成り立つのであれば、2号ではなく、6号を採用して随意契約見積合わせなのかなと思ったところです。
スレ主は核心部分を隠しているので、この議論は不毛です。
(というか、スジの悪いなぞなぞ)
最後はスレ主がキレてスレごと削除か?
>正し方
誤った状態を正しい状態にするのが「正す」。別の誤った状態にするのは「正す」とは言わない。

>我が市の上役が2号随契の意味を良く理解出来ていないようで、
目くそ鼻くそを笑う

>6号であれば見積り合わせの合理的理由が立つ
無理を通せば道理が引っ込む

>入札で出来るのに何故入札じゃないの?は、本件の主旨から脱線してしまっている
あまり笑わせないで。腹筋が死ぬ。
提示されている情報のみだけならば
スレ主さんの考え方は支持できませんねえ・・・

他レス読んでも誰も肯定していませんね。
今回表題がイマイチでしたね。申し訳ありません。
予定価格の設定も出来る、参考見積りも持ってる状態で、何で2号随契適用で見積り合わせを行うように決めたのか甚だ疑問に思ったのが背景です。
その場に参加していれば、担当として「そりゃ入札だろ」と言えたのですが。
そこで、対外的に説明が何とか付くよう検討したところ、先の6号随契の解釈を引用するしかないかと思った次第です。それでも2号で決めたから2号だと言われたので、やや感情的になってしまいました。
不毛な議論といいますか、稚拙な内容でしたね。未だにこんな状況の自治体もあるという事例でした。
>その場に参加していれば、担当として「そりゃ入札だろ」と言えたのですが。

これはスレの頭に書いとかないと。伏せるような内容ではなかったかな。
後出しでなかったことを願う。
>複数業者見積り合わせを6号ではなく、2号随契だと主張しており、(契約担当)

>あなた自身が間違った解釈をしているのではないかという疑念が(元帳)

>具体的にどこが違うかおっしゃってください。(契約担当)

「そりゃ入札だろ」は、後出しでしょう。

待機児童

保護者 No.77249

保育園で待機児童が発生していますが、小学校で待機児童が発生していない理由は何ですか?保育園は義務教育ではないので、やる気が無いのですか?

Re: 待機児童

シンギングファザー No.77250

そりゃ政治の問題。
よそでやってください。

Re: 待機児童

常識人 No.77251

小学校はまさに義務教育でありほぼ全員が入学するので、必要なキャパがかなり正確に予想できます。また、ある年度の出生数が多くても、5年かけて準備が可能です。
保育園は、幼稚園に通うことになる子供がいるため、キャパを予想するのが困難です。景気や雇用状況によっても左右されます。
金で解決できる問題ではあります(全部の子供が入園可能な施設・人員を確保しておく等)が、現実的ではありません。

Re: 待機児童

たぶん常識人 No.77260

常識人さんに補足。

必要なキャパの予想が困難な理由は他にも考えられます。
@小学校には通学区域があり、基本その区域内の人数をほぼ正確に把握できるのに対し、保育所には区域設定がないどころか、場合によっては当該市町村外からも入所することが可能
A保育所は、基本、保育に欠ける児童でなければ利用できないため、入所要件を満たすかどうかは個々の家庭の事情によるので、入所の相談や申請がないと把握できない。
 などなど…。

一般職から特別職へ

現業職太郎 No.76990

地方自治体において、一般職が特別職になる際の退職日についての法令根拠は、何に依るのでしょうか。

首長の場合、立候補の届出があるので理解しやすいのですが、例えば、教育長が広く公募されているような場合、一般職のまま応募することは可能でしょうか?

もし可能である場合、議会における特別職任用議案の可決日をもって、一般職を失職することになるのでしょうか?

ご存知の方がいっらしゃれば、どうか教えてください。

Re: 一般職から特別職へ

元帳 No.76998

>現業職太郎さん

公職選挙法は、公職に立候補することをもって失職ですが、教育長は公職選挙法の公職ではないですね。
応募自体は単なる就職活動と同じでしょう。
あと兼職禁止にふれるので任用が違法 12:42

追記 たまには書いといた方がいいかな。馬鹿が絡んできても無視しますのでね。
bCS9QFSVHP

Re: 一般職から特別職へ

常識 No.77004

特別職の選任同意出すから辞めてねって言うのだろJK

Re: 一般職から特別職へ

うやむや No.77005

普通は「辞めろ」と言われる前に自ら辞めますよね。
「通告」って何?

追記)
あれ?消えちゃった。何だったんよ(ストレス微増)。

Re: 一般職から特別職へ

よく読みましょう No.77006

元帳さんはスレ主の

>もし可能である場合、議会における特別職任用議案の可決日をもって、一般職を失職することになるのでしょうか?

を受けての回答をしているに過ぎないでしょう。

Re: 一般職から特別職へ

棋士兼公務員 No.77008

例えば都道府県職員を4月1日から副市町村長に任命する場合、在職中のまま3月議会に提案→議会の同意が得られれば3月31日に退職して4月1日に就任という流れになると思います。一般職との兼職が禁止されている点は副市町村長も教育長も同じですので、同様の取り扱いで法的には問題ないと思われます。議会によっては納得してくれないかもしれませんが。

Re: 一般職から特別職へ

元帳 No.77010

殊更に誰に言うということではありませんが、一般職と特別職の対比ではなく、公職選挙法の公職に当たるか否か(自動的に失職するか否か)、兼職が禁止されてるか否かだと思います。
いろいろ思考実験されている方は、その点を踏まえて関係法令を参照いただければと思います。

なお、兼職が禁止されている場合にどのように兼職状態を避けるかは、いわば生活の知恵のレベルの話であって、議論する価値を感じません。 21:42
B9QG2uC8Hs

Re: 一般職から特別職へ

通行人2 No.77011

応募しただけでは、失職しませんので、現業職太郎さんは安心して応募してくださいね。
と言ってみる。

Re: 一般職から特別職へ

あやふや No.77065

第三者から見て識別できるのなら可であると思います。(同スレ内で)全く同一のHNを濫用すると混乱しますが。
で、スレ主さんは解決したのですかね。

追記1 通行人サマが削除されたので、関連レスを削除しました。リソースを食うので。      
追記2 ()内、加筆 2/7

Re: 一般職から特別職へ

現業職太郎 No.77082

棋士兼公務員様
ありがとうございます。
議会の任用議案の可決後に一般職を退職しても問題ないということがよくわかりました。
(他の方々の話は…意味不明でした)

Re: 一般職から特別職へ

元帳の同僚です No.77088

あれ?
元帳消してるよw
<追記>
審人者何言ってるの?元帳がスレ主(No.77082)にレス書いて消し逃げしてるんだよw

Re: 一般職から特別職へ

元帳 No.77096

自分の気に入らない意見は見えない聞こえない典型

棋士兼公務員さんも、
>議会によっては納得してくれないかもしれませんが。<
と留保しているのに。 07:15

追記 また懲りずに馬鹿とクズが湧いているようだけど、もちろん無視しますよ。
p51OCRojh0

Re: 一般職から特別職へ

元帳の同僚です No.77109

あれ?今度は審人者が消し逃げ
あいつかなぁ?

Re: 一般職から特別職へ

現業職太郎 No.77140

自分の意見が認められないと、突如感情論で相手を貶めようとする典型。
だれも兼職禁止のことを心配してないのに…

同僚さん、議論のマナーを教えてやってください。

Re: 一般職から特別職へ

3連休 No.77147

スレ主さんよく言った!
頼んでもいないのにしゃしゃり出て悪態をつく元帳は害悪

Re: 一般職から特別職へ

ハクション大元帳 No.77178

「呼ばれてないのにジャジャジャジャーン」

Re: 一般職から特別職へ

雑感 No.77201

どっちもどっち
税の滞納整理をしている者です。

タイトルのとおりですが、福祉医療機構で年金を担保にお金を借り、支給される年金の一部を返済に回している場合の差押さえ可能額の考え方についてご教示ください。

例えば、一回あたりの年金支給額が35万円で、その内10万円を返済にあてている場合、35万円から差押え禁止額を引いて計算してもよいのか、実際に手元に入る25万円から差押え禁止額を引いて計算するのか分かりません。

滞納者の生活を考えると後者の方法で計算すべきかとは思いますが、それだと差押え可能額が少なくなってしまいます。前者の方法で計算して差押えしても違法ではないと言えるのでしょうか。また、生活を一にする家族がいて、そちらに十分な収入があれば問題ないとも思えますが、法的な根拠が見当たりません。

ご意見、ご指導をお願いいたします。
>TSMさん

国税徴収法のとおり、粛々とやってください。福祉医療機構への返済が、差押禁止に当たるかどうかです。 13:22
追記 かまってちゃんも無視しますのでね。無駄ですから。
d7AMS6A0qN
>福祉医療機構への返済が、差押禁止に当たるかどうかです。
え?それを聞いてるんじゃないの?
元帳さん、藤井さん コメントありがとうございます。

>国税徴収法のとおり、粛々とやってください。福祉医療機構への返済が、差押禁止に当たるかどうかです。

私の理解力不足で申し訳ありません。
国税徴収法を見ても福祉医療機構への返済は差押禁止にはあたらないので、当初の例で言うと35万円から差押え可能額を計算すればよいということでよろしいでしょうか。
>TSMさん

国税徴収法・個別法に差押禁止が法定されていない財産を差し押さえない理由があれば教えてください(他に換価容易な財産がある場合、執行停止に該当する場合を除き)。 21:19
AyQNuEHXhJ
元帳の出し惜しみ(無知?)回答は有害です
リソースを食うだけ
トンチなら別の場所で
元張さん

>国税徴収法・個別法に差押禁止が法定されていない財産を差し押さえない理由があれば教えてください(他に換価容易な財産がある場合、執行停止に該当する場合を除き)。 

法定されていなければ差し押さえると考えるべきですね。
ただ、「年金担保 差押」で検索するといくつか事例がヒットして、担保設定のある年金を差し押さえたものの、滞納者からの抗議により年金を滞納者に返却したという記事がありまして、不安になったもので質問させていただきました。

ご回答ありがとうございました。
>TSMさん

>「借り入れのことを職員に話したら、そんなことはお宅の勝手でしょうと言われた」と抗議。市税務部長は答弁不能になりました。<
http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/110516-04/110516.html
のことですか?
職員が正しく、部長が無能。
まあ、担当者としては、正しく上司に説明しておく等の配慮は必要かもしれません。

なお、最初の書き込みの、
>また、生活を一にする家族がいて、そちらに十分な収入があれば問題ないとも思えます<
そんなことはありません。よく、勉強してください。 00:09
pUEEql0f2+
無視するな、元帳
禁止うんぬんよりは、差し引き前なのか差し引き後なのかなのでは。
http://hp.wam.go.jp/Portals/0/docs/gyoumu/nenkin/pdf/H29panhu.pdf
滞納税金などの返済を目的に貸し付ける数少ない貸付制度ですね。
滞納されている方の資金借用目的や、資産状況、生活状況など具体的に調査が必要では?
結果では執行停止の可能性もあるのでは?
差し押さえを考える事由が、年金収入しかめぼしい財産がないので何とかとお考えなら、そもそもが・・・ですね。
差押え禁止額の計算自体は返済額は無視(35万ベース)で計算で良いかと思います。
ただ、配当の場面で、担保権が差押えに優先する(厳密には租税の法定納期限等と貸付日との優先劣後を検討する必要があると思いますが・・・)ことになり、10万円は担保権者たるWAMに配当することになるので、おそらく、差押権者の配当額はあまり期待できないと思います。
たまたま、わが職場でも似たようなケースがあって、差押えを検討しているのですが、狙いとしては、WAMへの完済まであと半年程度なので、完済後の借り入れ防止のために差押えを先に入れる目的でなら、やる価値があるかなと考えています。
確かにたかちゃんのおっしゃるとおり、担保権を行使したら差押え分からの配当になる筈で、したがって、滞納者としては、まるまる両方からとられることはないわけですね。

担保権の行使ではない「天引き」は、任意の弁済という評価になるのでしょう。 07:23
cHtBLyirkD
 年金担保貸付については独立行政法人福祉医療機構法第12条第1項第12号で規定されていますが、同号については同法第29条において「株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)第三条から第九条までの規定は、第十二条第一項第十二号及び第十三号に掲げる業務を行う場合について準用する。」と規定されています。

 そこで株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律を確認すると、同法第3条第1項では「担保に供された恩給等については、その担保に供されている間は、公庫だけがこれに係る恩給等の支払を受けることができる。」同条第2項では「公庫は、担保に供された恩給等について支払を受ける金銭をもつて当該担保に係る貸付金の弁済に充当するものとする。」と規定しています。

 私が所属する自治体ではこれらの規定から、年金担保貸付の返済は福祉医療機構による事実上の年金からの天引きであり、給与からの貸付等天引きと同視されるものであって差押可能額には反映されないと解しています。
元帳さん、CCさん、オーマイゴッドさん、たかちゃんさん、河月さん
コメントありがとうございました。

皆様のご意見も踏まえて職場で話し合いをした結果、賛否はありましたが私の自治体では返済額を除いた額(25万円)を基に差押可能額を算出することになりました。

様々なご意見大変参考になりました。と同時に自分の勉強不足を痛感しました。
また何かありましたらよろしくお願いいたします。
すでに結論が出たようですが、一応参考までに。
年金機構に、WAM返済中の年金受給権の差押えや取立てについて聞いてみました。
実務では、差押執行機関からWAMへの配当という滞調法どおりの方法はとらずに、年金機構は、差押執行機関自身の取立て配当分のみを支払い、残額はWAMに支払って、WAMは返済額を差し引いた残りを年金受給者に支払うことになるそうです。実際に取立てる場合は、差押え禁止額についてどのような計算方法を取ったしても、WAMへの返済分を残した形で取立てる必要があるようです。
それから、差押え開始月は任意に設定できるとのことなので、例えばWAMの最終返済が4月だとすると、6月支給分からの差押えを3月に入れて、年金受給者の新規借り入れを阻止することもできるそうです。この場合、WAMの返済には影響しないので、WAMへの差押通知も不要だそうです。
>たかちゃん

本来差押機関が行う配当を、年金機構が行うイメージですかね。
WAMの取り分が必ず確保されるのは納得いかない部分もありますが、新規貸付を阻止できるのは有用ですね。

勉強になりました。 07:22
AjwO1B//Vl
>WAMの取り分が必ず確保されるのは納得いかない部分もありますが(元帳)
法令の規定に、珍しく納得いかないんだぁ

>滞納税金などの返済を目的に貸し付ける数少ない貸付制度ですね。(オーマイゴッド)
なのに、
>新規貸付を阻止できるのは有用ですね。(元帳)

滞納一発解消のチャンスを潰してしまう可能性もある
なんかしっくりこないけどなぁ
>うーんとさん

>法令の規定に、珍しく納得いかないんだぁ<
法定納期限等と担保権設定時期によっては、こちらの差押えが優先されるべき場合があります。

>滞納一発解消のチャンスを潰してしまう可能性もある<
貸付された金員を納税するとは限らないし、常に見張っている訳にもいかないので、余程のことがない限り差押えが妥当でしょうね。 12:07
n3BABLgrto
>法定納期限等と担保権設定時期によっては、こちらの差押えが優先される場合があります。
そのような構成では、滞納税の返済を目的としては貸せないんじゃないかな

>貸付された金員を納税するとは限らないし、常に見張っている訳にもいかないので、余程のことがない限り差押えが妥当でしょうね。
先ずは納税相談、面談、指導でしょうね
何といっても滞納税の納付を目的とできるんだもの
>うーんとさん

>そのような構成では、滞納税の返済を目的としては貸せないんじゃないかな<

話がずれてきてますよ。

>先ずは納税相談、面談、指導でしょうね<
既に差押えを具体的に検討するフェーズなのだから、それはない。 12:54

追記 反応してしまった私が馬鹿でした。以後放置します。
oYoajHbYBM
>実務では、差押執行機関からWAMへの配当という滞調法どおりの方法はとらずに、年金機構は、差押執行機関自身の取立て配当分のみを支払い、残額はWAMに支払って、WAMは返済額を差し引いた残りを年金受給者に支払うことになるそうです。(たかちゃん)
WAMへの返済額優先のように見えるけど

あと、次は滞納税整理の目的で借りるかもしれないけどね
実務としては、愚痴を聞いたことがあるので違和感ないところですが、法解釈として
・・給与からの貸付等天引きと同視されるもの・・
・・本来差押機関が行う配当を、年金機構が行う・・
は納得(もしくは理解)できないんですよねぇ。
法と法との関係で相対的に「独立行政法人福祉医療機構法」を優先適用ということではないのでしょうか。
>うーんと さんへ
年金差押えを検討するのは、通常だと、交渉や預金差押えなどを一通り検討したりやったりした後だと思います。年金担保融資で一括納付するような人なら、もう少し手前でそういう話が出るような気がします。

>CCさん、河月さんへ

私も・・給与からの貸付等天引きと同視されるもの・・は違和感があります。
時々、給料を前借りして差押え妨害しようとする滞納者がいますので、滞納者のペースに持ち込まれないためにも、当方では敢えて給与調査や給与差押えに踏み切った事案もあります。労基法の全額払いの原則や前借りの相殺禁止規定がある以上、当然に差押えが前借りに優先しますので、滞納者は自業自得にしても雇用主さんは踏んだり蹴ったりで気の毒なのですが、前借りを認めるような雇用主さんは往々にして面倒見が良かったりしますので、雇用主さんの第三者納付で完納とか、雇用主さんの説得により渋々滞納者が継続的な分納に応じるといった想定以上の成果も得られています。

・・本来差押機関が行う配当を、年金機構が行う・・については、年金担保融資が、滞調法で想定している通常の私債権と比べてかなり例外的な債権なので、普通に滞調法をあてはめてもうまく処理できないので、いたしかたないのかなと思います。国徴法で年金差押えを認めてるんだから、恩給担保金融法の中に国徴法の差押えと競合したときの調整規定を置いてくれるとすっきりするんですけどねえ。
>そこで株式会社日本政策金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律を確認すると、同法第3条第1項では「担保に供された恩給等については、その担保に供されている間は、公庫だけがこれに係る恩給等の支払を受けることができる。」同条第2項では「公庫は、担保に供された恩給等について支払を受ける金銭をもつて当該担保に係る貸付金の弁済に充当するものとする。」と規定しています。(No.77070 河月)
これに尽きる

>国徴法で年金差押えを認めてるんだから、恩給担保金融法の中に国徴法の差押えと競合したときの調整規定を置いてくれるとすっきりするんですけどねえ。 (たかちゃん)
比重をどちらにかけるかというだけで、そこは考慮の上での法律でしょう

市役所のポストって

ひとごと No.77083

市役所の組織の中で、どういった課が花形、エリートコースで
どういった課が、うだつがあがらない、いわゆるはきだめ的な
ところなのでしょうか。

Re: 市役所のポストって

うやむや No.77099

スレ主さんはそれをこの板で訊いてどうするの?という疑問は置いといて、他者の意見を確認した上で、自分の価値観の相違を認識、あるいは微修正を図ろうという意図を持っての質問ですか?

であれば、どの部署も今現在存在しているということは、「必要」だから現存しているのであって、個人的な考えもあるでしょうが、エリートとか はきだめ等の概念は少なくとも必要のない考え方、という認識を私は持ちます。

Re: 市役所のポストって

みや No.77102

うやむやさんに同意します。私は質問の意義を否定します。8:44

Re: 市役所のポストって

結局 No.77104

花形でも掃き溜めでも同一賃金表なら給料一緒ですw

Re: 市役所のポストって

本日代休 No.77106

そういった概念をお持ちになりお仕事されているのはとても悲しいですね。
異動ではすべての部署を経験しましたが、花形だとかエリートだとか感じたことはありません。
ただ、住民目線からすると私の市では、総務部局はエリート部署に配属されたなとおっしゃる方はたくさんいましたね。
私的なことですが、私は定年まで8年を残し、同期入社6名と一緒に退職しますが、気持ちを切り替え頑張ってください。

Re: 市役所のポストって

休暇中 No.77107

第三者が行う無責任な評価(エリート?はきだめ?)や判断(貴賤や格差がある?)等をあなたが共有する必要は全くありません。
あなたはそんなもので仕事に対する認識の客観性がぐらつくのか?

Re: 市役所のポストって

みや No.77118

そろそろスレ主さんの見解をお聞きしたい。
できれば質問の意図を併せてお示しいただきたい。8:38

Re: 市役所のポストって

PPM No.77138

市役所なら一部が花形、残りの大半が金のなる木、負け犬や問題児はほとんどなかろう。
はきだめって何?

至急教えてください

再掲 No.77606

地方消費税交付金の社会保障施策分が充てられる経費を予算と決算の時に公表するじゃないですか。その際に、人件費には充てられないことは書いてあるのでわかりますが、他にも充てられない経費ってあるのでしょうか?来年度、保育所建設の土地取得があり、性質分析のフラグは、普建にしています。これも充当させて、よいのでしょうか?どなたか教えてください。よろしくお願いします。

Re: 至急教えてください

再掲 No.77608

追伸
答えは分かっているのですが、どうにも止められません。
何回も同じ投稿を繰り返しています。
また消しますので、気にしないでください。

Re: 至急教えてください

再掲 No.77609

bateiさんやめてください

Re: 至急教えてください

再掲 No.77611

らら - 2018/02/12(Mon) No.77203
県に問い合わせるのは、ごもっともだと思います。
しかし、休日だし聞けない状況だから、こちらで教えていただきたいと思ったのです。
どなたか分かる方、お願いします。

(本音)
県とか先輩上司に聞くのも面倒だし、ここでどんな答えになるか面白いのでお願いします。
聞くまでは止められません。

至急教えてください

らら No.77579

地方消費税交付金の社会保障施策分が充てられる経費を予算と決算の時に公表するじゃないですか。その際に、人件費には充てられないことは書いてあるのでわかりますが、他にも充てられない経費ってあるのでしょうか?来年度、保育所建設の土地取得があり、性質分析のフラグは、普建にしています。これも充当させて、よいのでしょうか?どなたか教えてください。よろしくお願いします。

Re: 至急教えてください

らら No.77580

幾度もスミマセンね。
どうにも止められません。
またすぐに消しますね。

至急教えてください

らら No.77426

地方消費税交付金の社会保障施策分が充てられる経費を予算と決算の時に公表するじゃないですか。その際に、人件費には充てられないことは書いてあるのでわかりますが、他にも充てられない経費ってあるのでしょうか?来年度、保育所建設の土地取得があり、性質分析のフラグは、普建にしています。これも充当させて、よいのでしょうか?どなたか教えてください。よろしくお願いします。

報償費での雇用について

自治体職員 No.77341

報償費なので雇用ではなく謝金として1時間いくらで支払っているのですが、実態は週に何度か勤務してもらい非常勤職員と同じような業務をしてもらっています。
今いる部署以外では非常勤職員を雇っていたため、こういう雇い方があるとは知りませんでした。
ただ、事故起こした時の保証もないし雇用者にとっては非常に不安定なため良くないのではないかと思っています。
こういった雇い方は問題にはならないのでしょうか?

Re: 報償費での雇用について

元帳 No.77347

>自治体職員さん

雇用かどうかは、採用や勤務の実態により判断されるべきもので、支出科目で判断されるものではありません。
実態が雇用であれば、報償費で払っていることが不適切であるという「だけ」のことでしょう。
「役所は間違わないのだから、報償費で払ってるということは雇用ではないのだ」ということはありません。
実態により雇用か否かか決まり、実態により適切な支出科目が決まります。 12:22
2TtyPkLq6h

Re: 報償費での雇用について

自治体職員 No.77351

雇用はしていないため、雇用保険や有給休暇などはありません。
講師謝金などと同じ扱いをしています。
ただ勤務実態は雇用している非常勤職員との違いがないです。

Re: 報償費での雇用について

ジョーレン、ジョーレン、ジョーレン No.77354

Re: 報償費での雇用について

元帳 No.77355

>自治体職員さん
>雇用はしていないため、雇用保険や有給休暇などはありません。<

雇用保険や有給休暇がないことが、雇用でないことの証明にはならないですよね。
逆に、不適切な取扱いがさらに増えたのでは?

客観的に見て、労働に従事させ、その対価を払っているのではありませんか?
「毒を食らわば皿まで」という格言はありますが、問題を大きくするだけだと思います。 17:45
XTtvP0SRNr

公営企業の任命権者

水道の総務 No.77256

はじめまして
水道事業の総務をしてます。
来年度から、条例を改正し,地方公営企業法第7条ただし書の規定により 管理者を置かないこととし、管理者の権限は,市長が行うことにすることとしております。
そこで、今では、任命権者は、水道事業管理者ですが、管理者を置かなくなった場合の任命権者は、市長部局の任命権者と同じ市長になり、任命権者としては同じ(市長部局)になるのでしょうか?
もしそうなるのであれは、本市は現在、市長部局から水道に人事異動する場合、「出向」辞令としておりますが、市長部局の一つの所属としての単なる異動辞令でよいのでしょうか?

Re: 公営企業の任命権者

田舎の役人 No.77257

うーん、ローカルルールではないのですか?
ちなみにうちの自治体は公営企業(管理者なし)も通常の辞令、市長名で行います。
(行政委員会と一部事務組合は出向辞令ですが)

Re: 公営企業の任命権者

女狐 No.77258

 地方公営企業法第8条第3項により、市長の職にある者が市長名で任命するものと思います。
 水道事業は法定事業ですから管理者を置かなくても、一般行政組織とは別に企業経営組織が存在しますので、その人事は企業経営組織内の人事担当が所管することになります。人事も、給与も、労務管理も変わるのですから、その意味では「出向」扱いになるものと思います。
 しかし、管理者を置かなくてもよい程度の企業体の場合には、簡単に言えば所属課が変わるだけで事実上何も変わらない場合が多く、また役所内の出来事であって住民に関係することでもないために、理屈は別としてローカルルールで行われていることが多いと思います。

Re: 公営企業の任命権者

水道の総務 No.77295

みなさんありがとうございました。
管理者を置かずに、その権限を市長が行うことにした場合、任命権者は市長となり、同じ市長部局となりますが、水道部への人事異動の場合は、やはり「出向」辞令となるということですね。
もし、それをたとえばあえて「水道部勤務を命ずる」といった辞令にすることは、ローカルルールで、本来の姿ではないということで理解しました。

住民税の課税台帳などの保存期間

たお No.77263

初めまして。

市民税課の職員です。
@住民税の課税台帳の保存期間は、7年で良いでしょうか。保存期間が定められている法律も、ご存知でしたら、教えてください。

A給与支払報告書など課税資料の保存期間は、10年で良いでしょうか。保存期間が定められている法律も、ご存知でしたら教えてください。

Re: 住民税の課税台帳などの保存期間

常連 No.77264

同僚・上司はいないのですか?
それともカンニングですか?

Re: 住民税の課税台帳などの保存期間

元帳 No.77265

>たおさん

こちら
http://yoyotei.opal.ne.jp/cgi-yybbs/yoyybbs.cgi?mode=past&pno=202&subno=22144
を参考に。
判断するのは、あなたの自治体です。 21:30
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