過去ログ [ 615 ] HTML版

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附則標題の追加

慕元華 No.77824

わがマンションの使用細則が現在,
「第1条〜第8条 略
第9条(附則)XXX。」
のようになっております。
これを,
「第1条〜第8条 略

   附 則
第1条 XXX。」
のように改めたいと考えています。

この場合,改め文において,どのように記述すべきでしょうか。

自分では
(1)「 第8条の次に次の附則標題を加える。
       附 則
     第9条の見出しを削り,同条を附則第1条とする。」

(2)「 第9条を削る。
     第8条の次に次の附則を加える。
       附 則
    第1条 OOO」か、或いは
(3)単純に「 第9条の見出しを削り,同条を附則(第1条)とする。」
 で自動的に附則標題が発生すると考える。

の3つの方式を考えましたが,どのように記述するのがよいと思われますでしょうか。

Re: 附則標題の追加

不細工 No.77825

>改めたいと考えています。

改める必要があるのでしょうか?
官報は参考になるのでしょうか?

Re: 附則標題の追加

持ち家 No.77827

>慕元華さん
そのマンションって、自治体の財産ですか?
住民は、みんな公務員?

Re: 附則標題の追加

慕元華 No.77828

>持ち家 さん
一般の(?)分譲マンションです。
ですので,改め文方式が適するのかという問題はありますが,せっかくだから改め文方式で起案してみたい、というところです。

Re: 附則標題の追加

通行人 No.77832

そのマンションに馴染んだ方法がよろしいかと思います。
改め文は馴染まないと思いますがいかがでしょうか?

分かりにくいということから新旧方式で改正しているところもありますので

Re: 附則標題の追加

常連 No.77834

(心の声)
こんな学生、うちの職場に来たらやだ
ルール以前に、ルールの適用場面を間違えている

Re: 附則標題の追加

慕元華 No.77835

>通行人 さん
そのまま最終的な議案とするかは別として,一度改め文方式で起案するだけしてみようという考えです。

Re: 附則標題の追加

税務課法制係 No.77852

既に充分資料を確認されているようですが、
仮に法令の改正様式に従ったとして、
「法制執務 第2版(ぎょうせい)」の問252ではH23年法律85号による予防接種法の改正規定を例示しています。
(「第○条を附則第△条とする」の方式)

で、ここからは私見(根拠未確認)ですが、「附則表題」は、特段の設置規定がなくとも、「附則」の内容ができた時点で追加されると考えるのですが、どうでしょうか。(案の3番)
その際、現行の第9条の見出しである「附則」は、見出の改め(ないし削除)で訂正する必要があると思います。
ま、自分が本市の条例で同様の改正をするなら、9条を削除して、新たに附則を設置します。(案の2番)

Re: 附則標題の追加

GGKS No.77854

ダイリン?

Re: 附則標題の追加

税務課法制係 No.77855

蛇足ですが、
細則の改正に一定の様式を求める、こと自体は間違いではないと思います。
(小話として、社長が自分でちょくちょく就業規則を直しているんです、、という話もありますし)が、
それは、決定手続きの確保のためであって、改正の様式については(既に幾人かの指摘があるとおり)わかりやすいことを優先すべきでないかと思います。
マンションの使用細則なので、まず、マンションの住人が、内容を把握(理解に及ばずとも)できることが重要。この点において、改め文は不適当だと思います。それよりは、改正理由をわかりやすく説明できるように、何か用意した方がいいのでは。
(この点は理解した上で、勉強のための作成だとは思いますが、念のため。)

Re: 附則標題の追加

慕元華 No.77859

>税務課法制係さん
>>No.77852について
ご教示ありがとうございます。ひとまず,案3で起案してみようと思います。
>>No.77855について
・ご指摘をも踏まえて,最終的な改正方式を決めようと思います。

Re: 附則標題の追加

常連 No.77866

>地方自治体職員や行政に関心を持つ人たちの情報交換の場

どちらにも該当しないのでご退場ください

Re: 附則標題の追加

常連 No.77868

マンションの利用規約改正が行政に関係あるの?

Re: 附則標題の追加

公務員 No.77871

スレ主へ
関于とは何と読みますか?
日本語ですか?

Re: 附則標題の追加

感想 No.77872

授業料を払っている「学生」なら「学校の先生」に聞けば?

Re: 附則標題の追加

レッドゲート No.77875

自分も法を学ぶ学生ですが、推移を興味深く拝見しておりました。

>マンションの利用規則改正が行政に関係あるの?
身近な材料を元に思考を深める狙いがあると思われますので、先輩諸氏には大きな心をもってご理解いただけたらな、と思います。

>関于とは何と読みますか?
文字化け、と推量いたします。

>授業料を払っている「学生」なら「学校の先生」に聞けば?
ご指摘ごもっともです。スレ主様を差し置いてこのように私が述べるのは大変失礼であり僭越であることは重々承知しておりますが、畢竟、私も興味がありますのでご理解を頂きたいところです。

Re: 附則標題の追加

女狐 No.77877

 本題を外れたお話がにぎやかで、私も「たち」の部類なので言いにくいのですが、この「場」の話ではないと思ったら追い出すのではなく、反応しなければ良いだけのように思います。
 ところで本題に戻って、慕元華さんの改め文方式、新旧対照方式は、役所業界で用いられている法制執務であって、他の業界や大きな会社・団体などでは独自の方式で行っている所もあります。そのため、通行人さんの「そのマンションに馴染んだ方法」が関係者に受け入れてもらいやすいように思います。

Re: 附則標題の追加

白虎 No.77879

>反応しなければ良いだけのように思います。

私は一般の会社員(といっても法律関係ですが)なのですが同意です。
「学生」相手に恥ずかしい「社会人」ですね。

>「そのマンションに馴染んだ方法」が関係者に受け入れてもらいやすいように

私もそう思います。後々考えると、そのほうが現実的であると思います。

Re: 附則標題の追加

新米公務員 No.77885

えー、こんなに公務員以外の輩が多いの?
だから実務に使えない回答ばっかりなんだな、納得

Re: 附則標題の追加

慕元華 No.77887

とりあえず改め文で書いてみて,通りそうなら通してみたいな,とは考えていますが,おそらく新旧対照表(馴染んだ方法)に落ち着くのではないかと思っています。
ところで,なんで 一般の人,そんなに条文の体裁に無頓着なんだろうか…

>公務員 さま:関于は about〜の意味で用いていました。

>女狐 さま
普通の管理組合では どのような方式が多く用いられてるのか気になるところです。

Re: 附則標題の追加

その辺の公務員 No.77888

>新米公務員様
その公務員がまともに答えていない。
公務員以外のレスがまとも。このスレでは。

Re: 附則標題の追加

公務員 No.77889

>関于は about〜の意味で用いていました
凡人にもわかるように書いてください
文字化けと思われてますよw

Re: 附則標題の追加

慕元華 No.77890

>公務員 さま
最近 何となく気に入っている書き方で,漢字の意味で通じるかなと思い。。
普通の方には通じにくいようなので「〜ついて」に改めようかと思います。

〉くろねこ さま
温かい言葉ありがとうございます。

Re: 附則標題の追加

くろねこ No.77892

スレ主様

それは日本人にはなかなか通じないと思いますよ。
関于は中国語の介詞ですね。意味は「〜について」ですけど・・・

独りよがりな部分が出るのは学生さんらしいですけどね。

Re: 附則標題の追加

寅次郎 No.77894

現在の附則には第9条の1条しかないようなので、通し条でなくすると、1項だけの附則になります。法制執務的には、次のような改め文となると思います(第9条は1項だけから成り、見出しが付されている)。

附則中「(附則)」を「附 則」に改める。
附則第9条の見出し及び条名を削る。

Re: 附則標題の追加

通行人 No.77901

改め文はお勧めしておりませんが、改正方法としてはこれでO.Kかと。

 附則を次のように改める。
×××附×則
×(施行期日)←施行期日というか微妙ですが
1×この〇〇は、平成〇年〇月〇日から施行(実施)する。
2×・・・。 ←旧9条

 ※健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成15年厚生労働省令第15号)参照
 ※「×」はスペース
 

Re: 附則標題の追加

にゃんこ No.77902

>なんで 一般の人,そんなに条文の体裁に無頓着なんだろうか

法令における条文の体裁は、あくまで法令の表記におけるルールでしかなく、民間にまでは適用されないからですよ。
各自治体はそのルールに準拠しているだけであって、決して「正しい」というものではありません。
現に、改め文形式を用いずに新旧対象表形式で条例改正を行う自治体もありますし、「です」「ます」調の条例を定める自治体もあります。
また、民間企業が作成する契約書なども条文形式ですが、法令の表記とは異なる独自の表記をする大企業も多くあります。
(しかもその企業の法務部署が確認又は作成をしたものとして)
スレ主様にとっては後学(自己満足?)のためかも知れませんが、民間においては当事者間で「分かればいい」のであって、行政内部のルールでしかないものを押し付けられたらたまったものではないと思います。

Re: 附則標題の追加

D14 No.77904

///「分かればいい」のであって、行政内部のルールでしかないものを押し付けられたらたまったものではないと思います。///

行政は一般の人にはわからないものを作っているということですか・・
何のために仕事してるかわからなくなってきますね。

Re: 附則標題の追加

K66 No.77905

にゃんこ様に全面的に同意。
スレ主さん、法学部在籍かもしれないけど、「一般の人」を素人扱いして自分に酔ってるんでないかい?

ちなみに部活とかサークルやってますか?
それ以外でも自分や法学部生が所属している何かしらの組織で、規約とか会則とかありますよね?
その組織で、何でもいいから主体的に改正を提案してみて、改正文がどうの・・・、条文の体裁がどうの・・・ってやってみてください。
断言しますが、誰も気にしません。力の入れどころはそこではなくて、改正文方式だろうが新旧対照方式だろうが、改正内容が「分かればいい」からです。

>D14様
誤解を恐れずに言わせてもらうと、一般の人に「改正文を分かってもらう」必要性はありません。
改正の趣旨や内容、改正の影響、新旧の比較、改正後の条文・・・などを的確な資料や説明で分かってもらえばいいんです。
「改正文」は、新しい条文を作るための作業でしかありません。

Re: 附則標題の追加

元帳 No.77906


>オール
私は「馬鹿は放置」を公言し実行していますが、この方針の正しさを実感しています。
おやすみなさい。 23:32
Lbb9UwWVlT

Re: 附則標題の追加

*否管理人* No.77907

このスレッドは、全体の概ね3分の1を超えているようです。
以下、管理人さんの見解です(過去スレNo.21576から引用)。

>・一つのスレッドが伸びすぎると、システム上、他のスレッドを見にくくしてしまいますので、全体の4分の1〜3分の1になった場合は、いったん収束をお願いします。スレッドの分量は、ブラウザの右側のスライドバーで大体の割合が分かります。(できれば自主的に)
・さらに論議を続けたい場合は、どなたかが新規スレッドとして立ち上げていただければ続けることは問題ありません。<

Re: 附則標題の追加

常連 No.77912

>元帳
相変わらず性格悪いな
だが今回は同意

無題

せっちゃん No.77732

最近は法制執務の話はあまりないんですね。
基本的なことだと思いますが、お聞かせください。
改め文で 第4条中「100円」を「200円」に、‥‥ として、元々同条文内にあった「200円」を「300円」に改めたい場合、そのまま先の改め文に続けて「200円」を「300円」に改める。とすると100円も結果的に300円になってしまうのでしょうか?
このような場合、200円の前後の言葉も引用して、例えば、治療費200円で、100円から200円に改まった部分は薬代とした場合、「治療費100円」を「治療費200円」に、とする方が良いのでしょうか?
これが表の場合、100円を200円に、200円を300円に改める。ではなく、薬代の項中100円を200円に、治療費の項中200円を300円に改める。としなければならないものでしょうか?

Re: 無題

元帳 No.77733

>せっちゃん

法制執務は知りませんが、ワードなら、
・「200円」を「300円」に置換
・「100円」を「200円」に置換
で、できますね。 05:50
Vs+6HODY81

Re: 無題

にゃんこ No.77735

同一の改正規定の中における字句の改正は、同時に行われるものとされ、先後関係は生じないこととされています。
そのため、「100円」が「300円」になることはありません。

参考図書が手元にないのでお示しできませんが、8765のスレが参考になるでしょうか。

長期継続契約の注意点

メガネ先輩 No.77721

新年度4/1開始かつ債務負担行為無しの契約含む入札等の行為の前年度施行は違法ですのでやめましょう
会計課長OBの妄言に惑わされないよう切に願います

Re: 長期継続契約の注意点

もう雪いらん No.77722

あの2つの長いスレを見れば、大丈夫だと思いますよ。
過去ログに残ってしまうのがね〜残念・・・

あなたの職場の

観察者 No.77705

あなたの職場の元帳的な人々 というスレは立っても、
あなたの職場の会計課長OB的な人々 というスレは立たないのはなぜでしょうか。

本気で疑問です。

Re: あなたの職場の

もう雪いらん No.77715

立ってんじゃん(笑)
これまでなかったのは、関わると面倒だからと思料する。
自分の予想だけど、元帳様ならこの手のスレは無視するけど、
アノ方なら反応(レス)するよね。
それでヘンな自己主張でもされたら害悪でしかない。

アプリでの収納について

初任者 No.77639

いつも参考にさせていただいています。
当町では、来年度からアプリでの収納を導入するに当たり、会計規則の改正について、検討しているのですが、ご意見をいただきたく投稿させていただきました。

当町では、コンビニ納付を既に行っており、歳入の徴収又は収納の事務を委託する規定があります。
地方自治法施行令第158条及び第158条の2により委託をする場合には、
@委託契約書を作成すること
A委託契約を締結した場合には、公告式条例による告示を行うこと
B収納委託印は、事務所以外の場所で受託にかかる事務を執行するときは、身分証を携帯すること
C納入者に対し領収日付印を押印した領収証書を交付すること
D徴収又は収納にかかる収入金を徴収し、又は収納したときは、その日から3日以内に収入計算書を添えて収納金融機関に払い込むこと。ただし、法人格を有するもの及び指定管理者については、払込期限を委託契約において延長することができる。
となっています。

今回B及びCの改正が必要となると考えていたのですが
Q1 Bについては、「事務所」の定義があいまいなのですが、アプリ自体を事務所ととらえ、事務所以外の場所で行うことはないので改正不要と考えることは可能でしょうか
Q2 Cについては、アプリをインストールする際に、領収書が出ない旨の表示があり、これに了承した上でインストールする形式となることから、2案考えたのですが
 案1 「ただし、電子通信回線を使用して納付を受ける場合はこの限りでない。」と加える
 案2 「ただし、納入義務者の申出により領収書の交付を省略することができる。」と加える。

既に導入されている自治体の例も参考にする中で、そもそも改正がなされていない自治体もあり答えが出ずにいます。

規則の改正自体が初めてで他の論点に気が付いていない点もあるように思うのですが
皆様のご意見、お知恵をいただけないかと投稿させていただく次第です。
どうか、よろしくお願いいたします。

追記 一部修正いたしました。

Re: アプリでの収納について

元帳 No.77644

>初任者さん

公金収納サービスを提供している事業者であれば、自治体の財務関係にも精通していると思います(彼等の営業努力です)ので、正直に相談してみたらいかがでしょうか。
相手の説明が納得いくものであれば採用すればいいだけですし。

自治体が民間企業に教えを乞うのは抵抗あるかも知れませんが、目的は収納率の向上やコスト削減などでしょうから、そこは割り切っていけばいいと思います。 20:45

追記 一部修正しました。
9irhGQMc28

Re: アプリでの収納について

初任者 No.77649

元帳様

早々に返信いただき、ありがとうございます。
以前に投稿させていただいた際にも、丁寧に回答いただいて
本当に助けていただきました。
ご指摘いただいた点について、上司にも相談して問い合わせてみようと思います。
毎回、本当にありがとうございます。

Re: アプリでの収納について

元帳 No.77650

>初任者さん
こちらも参考になりますか。
https://publicpolicy.yahoo.co.jp/2014/05/0818.html
http://www.soumu.go.jp/main_content/000301976.pdf 05:52
VtsxAle0a9

Re: アプリでの収納について

初任者 No.77653

元帳様

わざわざ調べていただいて、本当にありがとうございます。
今確認させていただいて、感謝しかありません。
真っ暗の状態でしたので、参考にさせていただいて進めたいと思っています。
毎回、本当にありがとうございます。

Re: アプリでの収納について

初任者 No.77693

元帳様

いろいろご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。
早々に対応いただいてありがとうございました。

続)4月1日契約

閲覧者 No.77600

会計課長OBが全力で脱法・違法行為を論じている理由がわかりません
4月1日開始契約であれば、債務負担行為を行えば良いだけ(長継該当であれば翌年度以降は債務負担行為不要)です
なぜ、債務負担行為を回避したいのか?

Re: 続)4月1日契約

キムチ娘 No.77601

>私は、適法と確信して実施しました

根拠を示してください。

Re: 続)4月1日契約

会計課長OB No.77627

>>私は、適法と確信して実施しました

根拠を示してください。>

債務負担行為も長期継続契約も、歳出予算の範囲外の契約を容認する制度です。長期継続契約は、債務負担行為の例外として規定され、債務負担行為の手続なしでできることになっています。取扱いに差をつける条文上の根拠は見当たりません。債務負担行為は、前年度中に契約できることは、当然ですよね。差をつけるべきであるというのなら、その根拠を示してください。(この質問は、いろいろな場で何度かしていますが、誰からも明確な答えはいただけていません。)
債務負担行為と長期継続契約の効果の差は、長継は歳出予算の範囲内での執行を義務付けられていることだけだと思います。8:10

Re: 続)4月1日契約

にゃんこ No.77629

>債務負担行為は、前年度中に契約できることは、当然ですよね。

債務負担行為は、設定した年度中に契約を行わないと無効になります。すなわち、債務負担行為という一定の予算の措置が行われた上で契約を行うものです。
長期継続契約に係る地方自治法第234条の3の「翌年度以降にわたり」の規定は、「提供を受ける契約又は不動産を借りる契約」の「受ける」及び「借りる」にかかるもので、契約を締結する年度から引き続き「受ける」又は「借りる」ことが前提となります。ということは、契約を締結する年度は「前年度」になり得ません。また、長期継続契約は、複数年度にわたる契約(解除条件付き)であって、毎年度契約を締結するものではないため、予算の裏付けのない翌年度以降に係る契約について「前年度中に契約できる」という解釈は成り立たないものと考えます。
よって、契約初年度(契約締結年度)においては、自治法232条の3の原則に基づき、「予算の定めるところに従い」契約を行う必要があるのではないでしょうか?

・・・と言ってみても、過去の議論を見る限り、意に沿わない意見は理解する気すらないんでしょうね。
あ、「素人みたいな理由で」は爆笑させていただきました。どっちがだよって(笑)

Re: 続)4月1日契約

会計課長OB No.77630

>長期継続契約に係る地方自治法第234条の3の「翌年度以降にわたり」の規定は、「提供を受ける契約又は不動産を借りる契約」の「受ける」及び「借りる」にかかるもので、契約を締結する年度から引き続き「受ける」又は「借りる」ことが前提となります。>

なぜ、わざわざ狭く解釈する必要があるのですか?「翌年度以降にわたり役務の提供を受ける契約」であれば、契約時点からみて、役務提供の終了までが翌年度以降にわたればいいのであって、契約年度において役務の提供を受けていなければならないとする根拠はないと思います。平成16年7月の総務省の文書も、前年度中に契約できることを明言していますよね。北海道町村会のQ&Aも。12:45

Re: 続)4月1日契約

polite No.77631

平成28年にも議論させていただいたので恐縮ですが、確認です。

地方自治法施行令167条の17(前半部分)では、「翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約」と規定されています。

たとえば、4月1月から翌年3月31日の警備業務委託を前年度に契約を締結した場合ですが、前年度の契約時点からみて、役務の提供期間は現年度1年間のみであり、役務の提供自体は、翌年度にわたってはいない(翌年度にわたっているのは、契約の締結時から履行期間の終了まで)と思いますが、いかがでしょうか。

Re: 続)4月1日契約

にゃんこ No.77633

>なぜ、わざわざ狭く解釈する必要があるのですか?

わざわざ狭く解釈しているのではありません。正しく日本語を解釈したまでです。
会計課長OB様の主張する解釈は、「翌年度以降にわたり」が「契約」にかかっていると成り立ちますが、「契約」にかかるならば、「わたり」ではなく「わたる」でなければ日本語として成立しません。

これだけ色んな人から反対意見が出ているにもかかわらず、「納得できない」(する気がない?)と繰り返すのでしょうから、これ以上は関わるのはやめますね。

Re: 続)4月1日契約

会計課長OB No.77637

polite 様
>4月1月から翌年3月31日の警備業務委託を前年度に契約を締結した場合ですが、前年度の契約時点からみて、役務の提供期間は現年度1年間のみであり、役務の提供自体は、翌年度にわたってはいない(翌年度にわたっているのは、契約の締結時から履行期間の終了まで)と思いますが、いかがでしょうか。>

前年度の契約時点からみれば、役務の提供も翌年度にわたっていると思います。

にゃんこ様
>長期継続契約に係る地方自治法第234条の3の「翌年度以降にわたり」の規定は、「提供を受ける契約又は不動産を借りる契約」の「受ける」及び「借りる」にかかるもので、>

なぜそんな途中で切らなければならないのでしょうか?「提供を受ける契約を締結することができる」あるいは「提供を受ける契約」にかかると考える方が素直だと思います。

>これだけ色んな人から反対意見が出ているにもかかわらず>
前述のように、平成16年7月の総務省の文書も、北海道町村会のQ&Aも長期継続契約ならば前年度中に契約できることを明言しています。山口県の条例も同じ考えに基づいていますよね。全国的には必ずしも私が少数派だとは思えません。
公的なサイトで、長期継続契約でも前年度中には契約できないと明言しているサイトもどこかにあるだろうとは思うのですが、なかなか見当たりません。その論拠を知りたいので、どこかにあれば教えてください。

Re: 続)4月1日契約

心太 No.77638

会計課長OBさま

ご自分でおっしゃられているように、見る人が見ればわかりますから、もういいですよ。
他の自治体へのミスリードとならないよう、みなさん一生懸命対応してくださってます。
一連の流れを見れば、確信犯でない限り間違った方向には進まないでしょうから、ここらで終了してください。

Re: 続)4月1日契約

メガネ先輩 No.77640

会計課長OBへ
あなたのやり方で、前年度契約に向けた事務開始(執行伺)可能日はいつですか?
1.(次年度)当初予算可決時
2.3月1日以降
3.その他

Re: 続)4月1日契約

安藤 No.77641

まだやってたのね
屁理屈さんの論理に惑わされないようにね

Re: 続)4月1日契約

会計課長OB No.77645

メガネ先輩様
 「前年度契約」というのは、翌年度4月1日から役務の提供を受ける契約のことでしょうか?そうであれば、まちまちですね。解禁日は意識していません。
 例えば、庁舎管理であれば、新規業者が落札すれば履行準備に1か月ほど必要でしょうから、なるべく2月中には入札するようにします。そうしなければ、まともな競争にはなりません。
 契約締結は、必ず、翌年度当初予算議決後、年度開始前にします。議決前に契約しても自治法上は問題ないと思いますが、一応、万一議決されない可能性等も考えています。

Re: 続)4月1日契約

メガネ先輩 No.77647

会計課長OB
http://yoyotei.opal.ne.jp/cgi-yybbs/yoyybbs.cgi?mode=past&pno=279&subno=31402
>長契だけ予算の裏付けがないのに前年度中に入札や契約ができる制度ということではありません。(例えば4月1日からの履行に準備期間が必要だから3月中に入札あるいは契約までしてしまうということ。)
>草加市さんは、長契・短契に関わらず、年度開始前に入札・仮契約ができるように制度改正を総務省に提案されているそうです。しかし、それは自治法上できませんと総務省は一貫して回答しているわけです。
はどうですか?

Re: 続)4月1日契約

会計課長OB No.77651

メガネ先輩様
>長契だけ予算の裏付けがないのに前年度中に入札や契約ができる制度ということではありません。>

債務負担行為は、予算単年度主義の例外として、歳出予算の範囲外の契約を可能にする制度であることは、自治法214条を読めば明らかです。長期継続契約は、さらに債務負担行為の例外として、予算で定めることなく、同様の効果をもたらす制度であることは、自治法234条の3で明らかです。したがって、長期継続契約は、歳出予算の裏付けがなくても契約できる制度です。

>草加市さんは、長契・短契に関わらず、年度開始前に入札・仮契約ができるように制度改正を総務省に提案されているそうです。しかし、それは自治法上できませんと総務省は一貫して回答しているわけです。
はどうですか?>

そのとおり、「長短に関わらずそういうことにはできませんが、長期継続契約ならば年度開始前の入札、契約もできます。」という回答です。あらためて平成16年7月の総務省の回答を引用しますと、
「入札の公告等又は契約の締結は予算執行の手続きに含まれるものであり、事業執行年度の前年度においてこれを行うことはできないが、現在、長期継続契約の対象範囲の見直しを検討しているところであり、それによって長期継続契約の対象となれば、債務負担行為の設定によることなく、事業年度前の入札または公告等又は契約の締結が可能になるものと考えられる。」当時の総務省の意図は明確です。これが、改正法の施行通知にも引き継がれています。 8:15

Re: 続)4月1日契約

メガネ先輩 No.77654

会計課長OBへ
未だ持論を振りかざす貴方は理解する気が無いですね
意図的に「長期継続」契約部分を読み飛ばせば何でもできますよ
なぜ「長期継続」契約なのかわかってますか?

Re: 続)4月1日契約

会計課長OB No.77655

「長期継続契約」を定義した条文はないと思います。あの条の見出しや制度の名称として使われているもので、「一定期間継続して役務の提供を受ける」という程度の意味だと思います。例えば、1年を超えなければ該当しないようなら、条文で明示しないはずがありませんから。

それより、総務省の文書は、明らかに、長期継続契約なら事業年度前の契約が可能になると書いてあるのですが、その事実を否定するのですか?それとも、条文の別の読み方があるのでしょうか?これにしろ北海道町村会の文書にしろ、それ以外の読み方などできないほど明確だと思いますが。 12:50

Re: 続)4月1日契約

心太 No.77656

だ〜か〜ら〜

その「長期継続契約」の捉え方が違うから噛み合わないんでしょうが!!

総務省通達では、確かに「4月1日...」の記載はあるが、その前提にあるのが「翌年度にわたり...」であって、翌年度にわたって契約するものでなければ、長期継続契約ではないよね?って言ってるの。

「翌年度にわたり」の解釈が違うんだから、噛み合う訳がない。
ホント、もうやめようよ

Re: 続)4月1日契約

会計課長OB No.77658

総務省の文書は、4月1日から役務の提供を受けたい契約について、せめて入札等を前年度中に行うことを容認してほしいという要望に対する見解です。前年度から引き続き役務の提供を受けることなど、まったく前提としておりませんので、心太様の解釈は、無理です。。長期継続契約は、役務の提供が開始される年度の前年度に契約することを容認するという解釈しかできません。
北海道町村会のQ&Aも、質問と合わせて読めば、役務が2年度にまたがることが条件だなどという読み方は、できません。

Re: 続)4月1日契約

D2 No.77664

総務省の特区第12次 再検討要請回答 で

・・・年度末において、翌年度に係る契約その他の行為をすることは債務負担行為として議会の議決を経た場合のほかは、これをすることはできないものである。

と出されているので、グレー感が消えない原因になってるんですよね。

Re: 続)4月1日契約

安藤 No.77665

翌年度にわたり、放置するのがよいでしょう

Re: 続)4月1日契約

ksimo No.77666

>公的なサイトで、長期継続契約でも前年度中には契約できないと明言しているサイト

公的なサイトではなく、過去にも書き込みましたが、第一法規様の契約実務ハンドブックでははっきりと

翌年度以降にわたる長期継続契約を旧年度中に締結するには、当該長期継続契約に係る予算措置がされていない限り、行えないと解する。このような場合、新年度予算の施行として4月1日早々に契約を締結することも考えられる。

との記載があります。

これって、債務負担行為無しに旧年度中の契約は不可ってことだと思うのですけど、
当然16年文書もその後の総務省の見解も承知の上での、専門家の集団と言える方々の見解であると考えられます。
 何かあった時のリスクを考えると、総務省から長期継続契約が前年度に可能という正式な通達が出るとか、実務ハンドクックの記載が変わらない限り、会計課長OB様の言うような前年度契約は行えないですね。

Re: 続)4月1日契約

メガネ先輩 No.77668

>私の団体で議論した際にも、年度途中からならいいのではという意見も出ました。議論してみると、年度途中からなら契約の出だしの予算だけは歳出予算に載っているからという素人みたいな理由で、歳出予算の担保がない契約であることに変わりがないということで却下されました。

↑が却下なのに、何の担保もない翌年度4月1日からの単年度契約が前年度いつでも出来ると言える根拠が不明です

Re: 続)4月1日契約

asato No.77670

私は、長期継続契約の規定で前年度中に翌年4月1日から1年間の契約を締結することが可能だと考えています。この掲示板上では1対他であるように見えますが、このように考えるのは一人ではないということをとりあえず表明します。

さて、そう考える根拠として、当時の総務省通知があります。http://www.soumu.go.jp/main_content/000025906.pdf(参考:抜粋)

====
(平成16年地自法改正で新たに長期継続契約に)該当する契約としては、【@商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの】【A毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があるもの】等に係る契約が対象になるものであること。例えば、OA機器を借り入れるための契約、庁舎管理業務委託契約等が想定されるものであること。

※()の中及び【】の記号と丸数字は投稿者が加えた。
====
ここで、@とAが列挙されていることを考えると、Aについて、複数年にわたり契約を締結することは求められていないと考えるのが自然だと考えるからです。

以上、参考までに。

Re: 続)4月1日契約

心太 No.77672

はい、おしまいにしましょう

Re: 続)4月1日契約

元帳 No.77677

>asatoさん

法律、政令があった上での通知ですから、通知の文面で判断するのは危険だと思います。

当初年度に履行なし、従って支払もなしの長期継続契約は不可というのは、自治法の文理解釈であり、総務省の通知、公式な発言、北海道町村会の見解も、それに反していません。
草加市とのやりとりは、誤解を生じる局面での回答もありますが、回答自体ははずれていません。相手の質問に正面からは答えず、オーソライズされたフレーズを繰り返しているように見えます。 06:24
cBWR31hbE4

Re: 続)4月1日契約

会計課長OB No.77679

私は、まずは文理解釈からスタートしています。
何回も繰り返していますが、自治法214条で、債務負担行為は、前年度中に締約できることは当然で、それに異を唱える人はいないと思います。
自治法234条の3で、長期継続契約は、債務負担行為の手続を取らずに同様の契約を締結できると言っています。
両者に、一方は前年度契約が可能で、一方は不可とするような、条文上の根拠は皆無です。

「契約実務ハンドブック」は確認しています。しかし、私は、平成16年の制度改正当時に総務省が法務部門も含めて組織的に検討して出された文書の方を信用します。
何年も前、この掲示板で、契約保証金の計算について、切りあげるか切り捨てるかという議論がありました。当時、「契約実務ハンドブック」には、端数計算法に基づいて切り捨てるということが記載されていて、ここで話題になっていましたが、結局あれは誤りで、現在は削除されています。 8:20

Re: 続)4月1日契約

AZ(本日休暇) No.77680

横槍失礼。

初スレからずっとROMってましたが、
大原則は、地方自治法208条1項の会計年度独立の原則でしょう。これにより、予算の執行は、年度開始前に行うことができない。
この「予算の執行」とは、支出負担行為(契約締結等)から支払いまでを意味する。
入札等の事務も手続の一部であり、「予算の執行」に含まれると解される。
よって、前年度の事務処理は同法232条の3の規定によりできないものと解する。
この解釈は実務提要によるもの(昨日夜に目を通しておいたから間違ってないと思うけど。もちろん逐条も読んでいます。)。

これがあるから、いつまでもグレー扱いであると思われます(できない、とはっきり言った方がいいかな?)。

ちなみにウチでの運用(あまり意味ないけど)
・できるだけ債務負担行為で。
・長期継続契約は、契約期間を(1年間の場合)1/1〜12/31として、入札等の事務は12月に行っている。理由は2点
 1 1月開始の年単位とすることでわかりやすい。
 2 11月から次年度予算の策定にかかるので、時期的に都合がよい。 

Re: 続)4月1日契約

ちょっと質問 No.77681

契約日を1月1日としとるの?

Re: 続)4月1日契約

AZ(本日休暇) No.77683

>ちょっと質問さん
>契約日を1月1日としとるの?

いいえ。契約日(記名押印して契約が確定した日)は、12月下旬です。
「契約期間」を1/1から12/31まで、と契約書に明記しております。

Re: 続)4月1日契約

常連 No.77684

>会計課長OB

>両者に、一方は前年度契約が可能で、一方は不可とするような、条文上の根拠は皆無です。

http://yoyotei.opal.ne.jp/cgi-yybbs/yoyybbs.cgi?mode=past&pno=562&subno=65167
>(債務負担行為には「翌年度にわたり」の文言なし)。
>(当該条文で、できるとされたのは「翌年度以降にわたり契約を締結」することだけです)。

あなたは、見たくないものは見ないのだから、書きこむ資格がありません。

Re: 続)4月1日契約

メガネ先輩 No.77685

新年度4/1開始かつ債務負担行為無しの契約含む入札等の行為の前年度施行は違法ですのでやめましょう
会計課長OBの妄言に惑わされないよう切に願います

Re: 続)4月1日契約

鬼畜 No.77687

>会計課長OBさん

>何年も前、この掲示板で、契約保証金の計算について、切りあげるか切り捨てるかという議論がありました。当時、「契約実務ハンドブック」には、端数計算法に基づいて切り捨てるということが記載されていて、ここで話題になっていましたが、結局あれは誤りで、現在は削除されています。

http://chihoujichinikki.blog.jp/archives/1302716.html

奇遇ですね。

Re: 続)4月1日契約

会計課長OB No.77688

常連様
「翌年度にわたり」という文言を役務の提供自体が年度をまたがなければならないという意味に解釈すれば、言われているような結果になりますね。しかし、一般的に読めば、契約締結時点からみて、役務の提供が翌年度にわたっていればいいのだと解釈できます。
もし、文理解釈ではどちらともとれるならば、立法者の意思、目的を推し量って判断することが有効です。立法者の意思等を公式に表明しているのが、施行通知だと思います。
施行通知では、長期継続契約に想定しているものとして、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるものと並べ、「毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があるもの」を例示しています。後者のような契約は、前年度中に入札、契約ができるのでなければ長期継続契約に加える意味はなく、長期継続契約は事業実施の前年度中に契約できるものという前提に立っていることは明白だと思います。
さらに、制度改正の直前(並行して、)特区議論の過程で総務省から出されている前述の文書等を読めば、立法者の意思は、長期継続契約は事業実施の前年度中に契約できるものであることは明確です。
また、常連様の言われるような解釈なら、昭和38年の制度創設後、土地の賃貸借などを4月1日からにしないような指導が旧自治省からあったはずだと思いますが、そんなことはなく、いまだに土地の賃貸借契約は4月1日から1年又は数年の契約を繰り返していることが一般的です。これは、4月1日の前に契約締結することが合法だからでしょう。
tyoubunn,失礼しました。 12:40

Re: 続)4月1日契約

アウトオブバウンド No.77689

会計課長OBさんにお聞きしたいのですが、長期継続契約なら平成30年4月1日〜平成31年3月31日までを期間とする契約を平成29年度中に締結できるということですよね?
なら平成29年4月(約1年前になりますが)に入札してもOKということですか?
ご教示願います。

追記

>役務の提供が翌年度にわたっていればいいのだと解釈できます

ちょっと意味が解りません。

Re: 続)4月1日契約

いつものやつ No.77690

え〜

「歳入」である土地の賃貸借契約と同列に扱うのですか?

>いまだに土地の賃貸借契約は4月1日から1年又は数年の契約を繰り返していることが一般的

4月1日にしているのは、歳入の所属年度の考え方ですし、繰り返して契約しているのは、単に

(期間満了の○か月前に甲乙いずれからも書面による意義がなされないときは、本契約は期間満了の翌日から起算して、同一内容にて自動的に更新されるものとし、その後も同様とする。)

という文面が契約書に盛り込まれているだけだと思いますが。

Re: 続)4月1日契約

ksimo No.77696

Re: 続)4月1日契約

アウトオブバウンド No.77697

ksimo様
ありがとうございます。読んでみましたが、ますます???です(苦笑

会計課長OB様

「翌年度の役務提供」と「翌年度にわたる役務提供」は違うものではないですか?

「毎年4月1日から役務の提供を受ける」の"毎年"の意味をどのようにお考えでしょうか?
立法者の意思、目的を推し量ると「前年度中に入札、契約ができる」のではなく、「今年度の契約を翌年度以降に継続させる」ものだと思いますがいかがでしょう。

Re: 続)4月1日契約

会計課長OB No.77699

アウトオブバウンド様

代わって答えてくださった方がおられるようですが、以前の回答の通りです。制度上はできるが、意味がなければやらないということ。債務負担行為の手続をすれば、10年後に着工する工事の入札もできるでしょうが、意味がなければやらないまでのこと。同じことです。

>「毎年4月1日から役務の提供を受ける」の"毎年"の意味をどのようにお考えでしょうか?
立法者の意思、目的を推し量ると「前年度中に入札、契約ができる」のではなく、「今年度の契約を翌年度以降に継続させる」ものだと思いますがいかがでしょう。>
あれは最後に等が付いているので、例示でしょうが、毎年4月1日から1年間の契約を繰り返している状態だと思います。4月1日の前から役務の提供を受けるのでは、厳密にいえば「毎年4月1日から」になりません。2年契約などでも、厳密にいえば「毎年4月1日から」にはなりません。そういう契約も、長期継続契約に該当させていいのはもちろんですが、「毎年4月1日から翌年3月31日までの契約を毎年繰り返すようなもの」も長期継続契約に含める、つまり、前年度中の契約を認める趣旨だと思います。
16年7月の総務省の文書を読めば、その意図は明らかです。

いつものやつ様
>「歳入」である土地の賃貸借契約と同列に扱うのですか?>
契約の名前は「賃貸借契約」で、役所から見れば賃借契約、相手から見れば賃貸契約のことを指しているのは、文脈から当然だと思います。
また、平成16年の制度改正は、長期継続契約を可能とする契約の範囲を広げただけで、前年度中に契約することを容認するかどうか等の契約の性質は、以前と変わりないと思います。

Re: 続)4月1日契約

メガネ先輩 No.77701

新年度4/1開始かつ債務負担行為無しの契約含む入札等の行為の前年度施行は違法ですのでやめましょう
会計課長OBの妄言に惑わされないよう切に願います

Re: 続)4月1日契約

これがFA No.77702

>言っても無駄です。スルー推奨。
>不愉快な思いをするだけだと思います。

元帳さんの発言

Re: 続)4月1日契約

アウトオブバウンド No.77703

会計課長OB様

翌年度にわたるものの例示として「毎年4月1日から〜」という複数年の契約を挙げているのではないですか?
現年度の契約もあることを前提としてますので、現年度から翌年度にわたる契約を指す一例ですね。
「翌年度4月1日から役務の提供を受ける〜」ではないことから明白であり、総務省の文書を読めば、その意図は明らかですよ。

Re: 続)4月1日契約

とおりすがり No.77707

>翌年度以降にわたり、電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信役務の提供を受ける契約又は不動産を借りる契約その他政令で定める契約を締結することができる。
を、

>>長期継続契約に係る地方自治法第234条の3の「翌年度以降にわたり」の規定は、「提供を受ける契約又は不動産を借りる契約」の「受ける」及び「借りる」にかかるもので、>
>なぜそんな途中で切らなければならないのでしょうか?「提供を受ける契約を締結することができる」あるいは「提供を受ける契約」にかかると考える方が素直だと思います。
とは、

何でそうなるの!!

Re: 続)4月1日契約

会計課長OB No.77710

アウトオブバウンド様

繰り返しになりますが、前年度の3月以前から続いているのであれば、厳密には「毎年4月1日から〜」とは言えず、「毎年4月1日をはさんで」とか、「4月1日の前後を通じて」と言うべきです。厳密に「毎年4月1日から」と言えるのは、4月1日から1年間の契約を毎年繰り返す場合だけです。厳密な解釈で認められる場合だけに限定する必要はありませんが、厳密な解釈でも認められる部分だけ認めないなどということは、ありえません。

この施行通知に先立つ平成16年7月の文書は、誰が読んでも誤解のしようがないものだと思いますが、それについてはどうお考えですか?この制度改正、施行通知は、その一連の流れの中にあるものです。
8:10

Re: 続)4月1日契約

いいかげんに No.77712

もうやめましょうよ。1/3に達しているよ。

Re: 続)4月1日契約

アウトオブバウンド No.77717

会計課長OB様

言葉の切り取り方がおかしいので、都合の良い解釈をしているとしか思えませんね。
長期継続契約の趣旨に反しているのは明らかです。

前年度において契約行為を可能とするものではなく(結果としてそうなる場合を除き)、今年度から翌年度に「わたり」契約が可能となるものです。前提となる長期継続契約を考えずに一例だけを捉えて、こじつけの論理を展開されるのはお止めくださいな。
「契約時点から見て翌年度にわたっている」などは詭弁です。これを一般的と考える人はいません。

これにて終了とします。

Re: 続)4月1日契約

もう雪いらん No.77718

アウトオブバウンド様

議論が噛み合わなかったようで同情いたします。
相手が悪かったですね。
1/3警報も出たようですし、このスレももう閉じましょう。
一つ言えるのは、元帳様の「スルー推奨」のメッセージが正しかった、ということです。

Re: 続)4月1日契約

uotnnatiesiazonikenneg No.77724

皆さん役務費の債務負担行為見たことあります?
大都市の議案を見れば答えは明らかですよ。
詳しくは書きませんが実際に財政を回したことある?

Re: 続)4月1日契約

K66 No.77725

>uotnnatiesiazonikennegさん

この関係スレでは誰も「役務費」なんて言ってないけどね。
スレや長継の関係条文などで出てきてるのは「役務の提供」です。
それと、HNなんてただの判別記号ですけど、軽〜く「役務費」なんて支出科目持ち出してきて、まさか現役の財政担当じゃないですよね?

Re: 続)4月1日契約

会計課員 No.77727

客観的に見ていて、会計課長O B氏の方が理路整然としてたな。うちの市も3月中にしてるし。

Re: 続)4月1日契約

piyaa No.77731

ほらぁ 丸め込まれる人がいるからnetって こわい

Re: 続)4月1日契約

常勝 No.77742

http://chihoujichinikki.blog.jp/archives/1315181.html

>職場で、このブログで、一石を投じ続けたいと思います。

ぜひともそうしていただきたい(職場と自分のブログだけにしてね)。

Re: 続)4月1日契約

*否管理人* No.77771

このスレッドは、全体の概ね3分の1を超えているようです。
以下、管理人さんの見解です(過去スレNo.21576から引用)。

>・一つのスレッドが伸びすぎると、システム上、他のスレッドを見にくくしてしまいますので、全体の4分の1〜3分の1になった場合は、いったん収束をお願いします。スレッドの分量は、ブラウザの右側のスライドバーで大体の割合が分かります。(できれば自主的に)
・さらに論議を続けたい場合は、どなたかが新規スレッドとして立ち上げていただければ続けることは問題ありません。<

Re: 続)4月1日契約

元帳 No.77794

会計課長OBざまぁw

Re: 続)4月1日契約

元帳 No.77796

会計課長OBざまぁ

DXZp99w5dv

Re: 続)4月1日契約

審人者 No.77798

コメントNo.77797は、偽物です。

議会答弁について

ひとごと No.77662

議会答弁でこんなシーンでよく使う決まり言葉を教えてください。

たとえば、「しっかりと」、「努めてまいります」とか。

Re: 議会答弁について

花形を聞いた奴か? No.77673

>こんなシーン

どんなシーンだよw

Re: 議会答弁について

にゃんこ No.77674

答弁原稿の作成ですか?
答弁者によって使う(好む?)言い回しが異なる場合もあるので、スレ主様の議会の議事録を参考にした方がいいですよ。

Re: 議会答弁について

元帳 No.77675

まさに、にゃんこさんのおっしゃるとおりです。
一般的に議会答弁で好まれる言い回しでも、「俺はこの言い方が大っ嫌いなんだ!」と指導を受けることがあります(特に首長さん)。 05:53
kPhK5hJJJV
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