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労働時間について(月またぎ)

悩める人 No.77985

月またぎの労働時間について。ご教授ください。
週40時間の労働時間(日〜土)でありますが、1日の労働時間が9時〜17時30分(実労時間7時間30分)の場合、2018/4月であれば、1日から28日までが4週間、月の労働時間であれば29.30込みの労働時間となりますが、週単位での計算となれば4/29.30が次の月の1週目となるのか?
29.30日の場合の時間計算は、週40時間*2日/7日=2日間で11時間25分となるのか?
5月1〜5(土)の場合も同じなのか?
その月によっては、日曜日から始まらない月がありますが、その場合の時間計算についてご教示ください。

Re: 労働時間について(月またぎ)

元帳 No.77988

>悩める人さん

月をまたごうが、年をまたごうが、元号が変わろうが関係ありません。週は週。 17:43
H0qXidWZ04
いつもこちらで勉強させていただいています。

高齢受給者証基準収入額適用申請の際の「収入」に、確定申告しない特定口座(源泉徴収あり)の株式の譲渡収入や、その他の源泉分離課税の収入は含まれるのでしょうか。

上記の収入は、所得税法第36条第1項「その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額」に該当しないため、「収入」に含まないと推測していますが自信がありません。

理由は、以下の法的根拠がみつからないからです。
@源泉分離課税は徴収時に課税関係が完結すること
A源泉分離課税の収入が所得税法第36条第1項の「収入」に該当しない
B特定口座の源泉徴収ありの収入の取り扱い

また、申告対象の収入しか範囲に含めないのであれば、わざわざ基準収入申請をさせる意味が説明できずに困っています。

至らぬ説明かと思いますがどうかご教示ください。
>高齢受給者証基準収入額適用申請の際の「収入」に、確定申告しない特定口座(源泉徴収あり)の株式の譲渡収入や、その他の源泉分離課税の収入は含まれるのでしょうか。

→含まれると解しています。

>「上記の収入は、所得税法第36条第1項「その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額」に該当しないため」
とのことですが、該当しないとする根拠がわかりません。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm

上記通達においても、各種所得の収入金額としています。


ところで、「確定申告しない特定口座(源泉徴収あり)の株式の譲渡収入や、その他の源泉分離課税の収入」が所得税法第36条第1項の収入でないとした場合、これらにかかる所得税は、何を根拠に徴収されているとお考えでしょうか。
ありがとうございます。

確信がもてずにいるのですが、

まず、特定口座での所得は、措置法第37条の11の3に基づき徴収されていると考えています。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/020624/sanrin/1273/37_11_3/01.htm#s11_03-01


また、措置法第37条の11の5で、特定口座(源泉徴収あり)の所得は、「合計所得金額」や「総所得金額」等に含まれないと規定されているため、所得税法第36条第1項の収入に該当しないかと考えています。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/020624/sanrin/1273/37_11_5/01.htm#s11_05-01

ただ、特定口座以外の源泉徴収の収入については、教えていただいた通達のとおりかと思います。

某自治体の基準収入のHPに「株式、配当や先物取引などで確定申告した場合、売却金額は収入金額に含まれます」との記載があったため、特定口座なら収入に含まれないのかと疑問に思い、伺った次第です。
すいません。うまく伝わっていなかったようです。
所得税法における「収入」で無いなら、それらは一体何もので、なぜ(どういった根拠で)、所得税が源泉徴収されるのか。
ということです。

>某自治体の基準収入のHPに「株式、配当や先物取引などで確定申告した場合、売却金額は収入金額に含まれます」との記載があったため、

→私が後期高齢者医療担当(数年前)だったころにも、同様の記載がある広域連合があったような気がします。
 確定申告関係なくだろ。と思っていました。
申告不要制度選択は、基準収入に含まれません。
確定申告で申告しないので収入とみなしません。
銀行利子の源泉と同じ考え方です。
a様

その根拠をご存知であれば教えていただけますでしょうか。
>a様
基準所得(145万円)と勘違いされていませんか。

基準収入については、国保則第24条の2において「除く」とされているのは、退職所得のみです。
利子所得や譲渡所得は除いていません。

確定申告をすることと、収入とみなすかどうかは、全くの別物です。

>ココ様
総所得金額に含まないことと収入や所得とみなさないことも別物です。
収入や所得としてはみなしているため、所得税が課されます。


所得税が課され又所得税法の適用や租税特措法の適用を受けるけど、
所得税法上の「収入」「所得」に当たらない。
ってどんな理屈なのかがわかりません
通り過ぎさんの考え方では、退職所得以外は収入とみなすので
所得税がかかっているものすべてが基準収入にいれなければならなくなります。


所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第三十六条第一項 に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項 に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。

基準収入は、計算上収入金額とすべき金額の部分で考えます。


あとは、租税特別措置法

第八条の五 平成二十八年一月一日以後に支払を受けるべき所得税法第二十三条第一項に規定する利子等(第三条第一項に規定する一般利子等その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「利子等」という。)又は同法第二十四条第一項に規定する配当等(第八条の二第一項各号に掲げる受益権の収益の分配その他の政令で定めるものを除く。以下この条において「配当等」という。)で次に掲げるものを有する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者は、同年以後の各年分の所得税については、同法第百二十条、第百二十三条若しくは第百二十七条(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する総所得金額、配当控除の額若しくは純損失の金額若しくは同法第百二十一条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する給与所得及び退職所得以外の所得金額若しくは同法第百二十一条第三項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する公的年金等に係る雑所得以外の所得金額又は前条第一項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額の計算上当該利子等に係る利子所得の金額又は配当等に係る配当所得の金額を除外したところにより、同法第百二十条から第百二十七条まで(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定及び第三十七条の十二の二第九項(第三十七条の十三の二第十項において準用する場合を含む。)において準用する同法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定を適用することができる。
a様
>通り過ぎさんの考え方では、退職所得以外は収入とみなすので
所得税がかかっているものすべてが基準収入にいれなければならなくなります。
→お見込みのとおり、退職所得以外の所得の計算に含むものはすべて、基準収入に含むと解しています。

1 国保則第24条の2では、(退職所得以外の)「各種所得の金額」の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額は、基準収入の計算に含む。
となっています。

2 「各種所得の金額」は、所得税法第二節(第23条〜第35条)の「各種所得の金額」であり、合計所得金額や総所得金額ではありません。

3 a様ご提示の租税特措法第8条の5においても、
所得税法第23条第1項に規定する利子等 又は 同法第24条第1項に規定する配当等
についての記載ですので、これらの利子や配当が所得税法の各種所得ではないことが記載されているわけではありません。

通り過ぎ さんの考え方だと、銀行にお金預けている人は全員基準収入に利息分を基準収入にいれるのですか?

第三十六条第一項に規定する各種所得の金額にあてはまらないから含めない。
確定申告も不要になります。

分離課税と申告不要制度がごっちゃになっていませんか?
私の根拠は、申告不要のものは、下記の所得金額に当てはまらないとの租税特別措置法になりますので

所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第三十六条第一項 に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項 に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。

収入金額に関してもみないと説明になります。
もちろん普通の申告分離課税の収入は、基準収入金額には含みますよ。

主さんが、基準収入に含みそうな判断でしたので記載しただけです。
>通り過ぎ さんの考え方だと、銀行にお金預けている人は全員基準収入に利息分を基準収入にいれるのですか?
→そのとおりです。

所得税法第23条により、銀行からの利子は利子所得となり、同条2項により利子所得の金額は、その年中の利子等の収入金額となります。
所得税については、同法第181条及び第182条により源泉徴収されており、また、確定申告の対象ではありません。
ですが、同法第23条の利子所得であることには違いないので、同法36条第1項の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額に含みます。


>申告不要のものは、下記の所得金額に当てはまらないとの租税特別措置法
→租税特別措置法のどの条文からでしょうか。
通り過ぎさんのご説明は、収入金額の考え方

収入とはなんぞやの所得税法第36条一項ですよ。収入の範囲の話。

所得税法第36条一項の所得をすべてを基準収入とするわけではないです。

地方税法314条の総所得金額に算定された所得金額の中の所得を
所得税第36条一項で収入金額を算出するものと解釈しております。
>所得税法第36条一項の所得をすべてを基準収入とするわけではないです。

>地方税法314条の総所得金額に算定された所得金額の中の所得を
所得税第36条一項で収入金額を算出するものと解釈しております

→地方税法第314条(314条は削除されてますが、何条の間違いですか?)の総所得金額に算定された所得金額の中の所得しか見ないとする根拠を出してください。

国保令第27条の2の第1項・第2項、基準所得については、
市町村民税に係る同法第三百十四条の二第一項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額(※ 誤っていたため修正しました。3/15)
とされていますが、同条第3項1号、基準収入については、そうは書かれていません。

所得税法第36条一項の所得をすべてを基準収入とするわけではないです。

所得税法第36条一項は収入というものの説明ですよ?
わかりますか?

基準収入の該当の所得を示しているわけでないことはわかりますか?

その後、算定となる地方税法第314条の2第1項に規定する所得で算出です。

上記のことがわからない。同じことの繰り返しで先に進まないので

もう少し勉強していただいてからご質問してください。

起案書決裁後の偽造

下級公務員 No.77971

決裁中に加除修正はありますが、決裁後に加除修正はありえないと思いますが、みなさん経験がありますか?

Re: 起案書決裁後の偽造

小間使い No.77973

決裁後に手を加えるなどありえん。
修正又は訂正があるなら取り直し(該当箇所明示)。
取り直す前の決裁も無かったことにならないから、決められた期限まで保存。
少なくともうちではそうしている。

廃棄

ひとごと No.78060

答弁でよく「廃棄した」といういいまわしがありますが
どういった意味で使うのでしようか。

Re: 廃棄

公務員 No.78072

頭悪いんじゃない?
お世話になります。

本市では、職員の市内出張用として交通系ICカードを使用しており、チャージの際は資金前渡の方法により行っています。

ところが、出張職員が誤って私金でチャージをする事例が発生するのですが、システム上カードから現金を引き出す等の手続きができないことなどから、当該職員へのチャージ相当額の返還は行っていません。

しかしながら、この私金によるチャージは民法上の不当利得に当たるため、なんらかの方法で返還すべき義務が本市に生じていると考えますが、皆様はいかがお考えでしょうか。

Re: ICカードへの私金

通行人 No.77864

単に資金前渡の問題かと。

以前に給油の問題等でスレがあったと記憶しております。
>新規投稿フォームさん

現実的な解決手段としては、自動販売機やコンビニで好きなもの買って使え、ですかね。 12:21
lDJaSnR+w7
まず正規の手法がわからないのですが・・
交通費280円(片道140円)とします。
資金前渡で1000円出します。無記名のICカード(消耗品500円くらい?)を使うように指示します。1000円チャージして、出張します。
カードに720円残ります。

この精算ってどうやるのでしょうか?
>新規投稿フォームさん

普通に、事後に1000円の資金前渡を受け、チャージした職員に渡すんじゃだめですかね。
どうせ、プールはしてあるわけですし。
仮に、デポジットの範囲内で一時的にマイナスもありなカードがあったとしたら(ないけど)、事後(というか次回)でも大丈夫ですよね。

みんなで使うけど、使いきりそうな人が資金前渡を受けなきゃいけないって仕組みが、やや無理がある気がします。カードを保管する担当が、○千円切ったらチャージしておく運用が無難なような。 07:37
MIKNFhFPEF

Re: 公用交通系ICカードへの私金チャー....

新規投稿フォーム No.77936

組織ぐるみで裏で治癒しようと思えば次のとおりやれば可能ですけど。。

チャージ代金を資金前渡で受け、現金化した上、誤ってチャージした金額分を本人に返還する。資金前渡事務取扱者は全額チャージしたことにして、支払証明書を作成の上、精算行為を行う。

でもねえ。それはねえ。
>新規投稿フォームさん

そのタイミングで精算するんですか。
なんか制度設計がおかしいような。 12:16
6quXeT5wgv

Re: 公用交通系ICカードへの私

新規投稿フォーム No.77946

わが社の規則では、資金前渡金の正当債権者への支払後10日以内に精算すればよいことになっています。

Re: 公用交通系ICカードへの私

元帳 No.77949

>新規投稿フォームさん

@カードを使用するごとに精算
A定期的に(毎月○日までに)精算
Bチャージするごとに精算

@かAを想定しました(さらに、私の示した解決案はAの場合)。
Bだと、カード内のチャージ分はどのように管理されます? 12:25
ehH39n+e5j

Re: 公用交通系ICカードへの

新規投稿フォーム No.77953

カードの使用に関しては、物品出納員の事務の範疇のみとして管理しており、チャージの場面のみ、職員に現金を持たせる必要があることから、資金前渡事務取扱者の所管事務としています。

で、資金前渡事務取扱者に資金を交付するごとに精算する仕組みを採用しています。

Re: 公用交通系ICカードへの

元帳 No.77954

もう
やめましょうか 20:39
OyhJxz41hp

Re: 公用交通系ICカードへの

新規投稿フォーム No.77969

はい。

言葉

ひとごと No.78027

答弁でよく「基本的に」といういいまわしがありますが
どういった意味で使うのでしようか。

Re: 言葉

asato No.78028

基本的ではない場合がある場合に使うのではないでしょうか。例外がありはするものの、それはごく少数である場合、というときに【基本的に】用いられるのでしょう。

「原則」などもそうですね。

Re: 附則標題の追加

慕元華 No.77909

否管理人さまの指摘を受けて別スレにて。

>寅次郎さま,通行人さま
 起案例 ありがとうございます。
いずれにしても,附則標題の有無等にかかわらず該条を附則と見なすということですね。
 また,通行人さまには,法令例の提示もありがとうございます。

>にゃんこさま
 規約の体裁を法令式にするのは,完全に私の自己満足だと思いますが、内容面で問題がなければ,特に異論などは出ないと思われます。
 それは,(改正案の作成を)やってくれるんならまあ細かいことはどうでもいいやということでしょう。

>K66さま
>>法学部在籍かもしれないけど、「一般の人」を素人扱いして自分に酔ってるんでないかい?
 それはないと思っています。
 自分は,(そのことの妥当性は別として,)元々 論文なりレポートなりでも,その内容よりも,註の付け方とか,同一接続詞の連続とかのような体裁面の方が気になるのです。

Re: 附則標題の追加

感想 No.77911

自分に酔ってるね
(追記)
強迫性障害ですか?受診したことありますか?

Re: 附則標題の追加

くろねこ No.77916

○○障害ですか?というのは明らかに悪意のある釣り行為ですので、スレ主様はあまり反応されないほうがよろしいかと思います。

>同一接続詞の連続とかのような体裁面の方が気になるのです。

同じ接続詞が多用されるのは好まない、という意味でしょうか?
地方自治法第242条の2第1項の条文では「若しくは」は6回使われていますが、好む好まないにかかわらず、構造解析できないと仕事ができません。

体裁面を気にされるとおっしゃるのでしたら、
>既往の指摘と同じ指摘を敢えて再度する必要性が分かりません。
という文章は
「既出の指摘を敢えて行う必要性が分かりません。」
としたほうがスマートです。
強調を意図としているかもしれませんが、同じ言葉が重なると語調が鈍くなります。
また、「既往」でも意味は通じますが、主に「既往症」などに使われる言葉ですので、この場合は、よく使われる「既出」のほうが意味的にもすっきりすると思います。

重箱の隅をつつくようで申し訳ありませんが。

追記
中国語に精通されているのであれば、「既往」のほうが馴染みがあるかもしれませんね。

Re: 附則標題の追加

こめつぶ No.77919

体裁気にするなら、常用漢字にどんなものがあるかも気にしたほうがいいんじゃないかな。

『或いは』とか『敢えて』とか、体裁気にしてる人間が使う言葉とは思えないよ。

Re: 附則標題の追加

感想 No.77920

体裁気にしてる人間が人のハンドルネーム間違えるなよw

Re: 附則標題の追加

通行人 No.77942

スレ主放置ですか?

Re: 附則標題の追加

かさぶた No.77947

>スレ主放置ですか?

無反応1日で放置扱いか?
それよりアナタは何かアドバイスをしたのか?
どうなのかな、その姿勢は・・・

Re: 附則標題の追加

慕元華 No.77948

くろねこ さま
>地方自治法第242条の2第1項の条文では「若しくは」は6回使われて・・・
それは 全然眼中にありませんでしたが,確かに 又は・若しくは も繰返し(場合によっては連続)で用いられますね。

>体裁面を気にされるとおっしゃるのでしたら・・・
特に強調を意図したという訳でもなく,その点については,なるほどご指摘のとおりです。

いずれにせよ 有益な指摘をありがとうございます。

こめつぶ さま
>・・・常用漢字にどんなものがあるか・・・
それもそうなのですが,常用漢字・表内音訓与否にも拘らず漢字を用い,又は用いないことは,「公用文における漢字使用等について」でも行われているところでありまして一概に宛てにもならないような感があります。
(ところで,常用漢字表(冊子) むかし文化庁から取り寄せられた気がしましたが,今は どうなんでしょう。)
>『或いは』とか『敢えて』とか、体裁気にしてる人間が・・・
「常用漢字表」前書き1項及び2項前段をご覧ください。(自分の場合 韓国の法令や論文の影響もあると思いますが[与否,拘らず とか]。)

Re: 附則標題の追加

かさぶた No.77952

>眼中にありませんでした

この表現は指摘してくれた くろねこ様に失礼でしょう。

「眼中にない」は、気にかけない、関心がない、歯牙にもかけない、興味がない、という意味で、相手を見下したような言い方になります。

意に沿う言い方であれば、単に「知りませんでした」「不知でした」で良いと思います。

ちょっと気になりましたので。

Re: 附則標題の追加

公務員 No.77968

この文脈で韓国言われても意味不明

繰越明許費に債務負担行為を設定

迷快爽快 No.77744

いつも参考にさせていただいております。
今回は、繰越明許費の債務負担行為の設定年度に関してです。
30億円の工事をH30.31.32の3カ年で実施し、各年度10億円の年割とする予定で、H30年度の予算や、債務負担行為を組もうとしたところ、国のH29年度の補正予算により、市のH29年度中の補正予算にH30年度に予定していた10億円を前倒し計上することになりました。そして、この10億円全額を繰越明許費とし、未契約でH30年度に繰り越すこととなりました。
元々は、H30年度にH30年度からH32年度までの債務負担行為で限度額を20億円とする予定でしたが、今回のように、H29年度に前倒し計上し、未契約で繰り越す場合、債務負担行為はいつ設定すべきで、いくらの限度額とすべきでしょうか?
実務提要を確認する限り、実際に債務を負担する契約が締結されない場合、当該債務負担行為は設定した年度の経過によりその効力を失うとあります。そのため、未契で繰り越す限りは、債務負担行為の設定は、H30年度予算でH30年度からH32年度までの、限度額20億円で組むべきものと考えています。
いかがでしょうか?

Re: 繰越明許費に債務負担行為を設定

にゃんこ No.77746

http://www.mof.go.jp/budget/topics/kurikoshi/22guidebook/

これなんかどぉ?

追記
スレ主さんは45125とは別人?
さらに追記
すんません。ハンドブックの中はタイトルだけで内容は確認してませんでした。

Re: 繰越明許費に債務負担行為を設定

元担当 No.77747

>H30年度予算でH30年度からH32年度までの、限度額20億円で組むべきもの

↑です

※繰越ハンドブックは今回のケース(未契約繰越)の場合は参考になりません
(国費が繰越予算でも市町村予算は現年でOK)
20億だとH30年度設定でH31〜32年度の債務負担なのでは?

Re: 繰越明許費に債務負担行為を設定

通行人 No.77943

スレ主放置ですか?

決算統計 扶助費と補助費等

しろうと No.77893

 教えてください。

 認可保育所等へ、施設型給付費や、延長保育にかかる補助金を出していますが

 どちらも扶助費になるのでしょうか?

 それとも、延長保育にかかる補助金は、補助費等に分類されるのでしょうか。

Re: 決算統計 扶助費と補助費等

uotnnatiesiazonikenneg No.77941

落ち着いて、扶助費って生活困窮者の最低限の生活維持だから
延長保育料がなぜ扶助費なのか??ですが、児童福祉法かなんかに
書いてあるんですかねぇ

委員会提出議案の日付について

迷い猫 No.77865

こんにちは。

いつも皆様のご質問やご回答を参考に学ばせていただいております。

タイトルの件で迷っておりますので、アドバイスをお願いします。

2月28日の委員会で意見書を委員会提出議案として上程することになりました。

そこで、直近の議会運営委員会(3月5日)に2月28日付けで意見書(案)を作成し、委員会提出議案として提出しました。

議会運営委員会の中で最終日(3月12日)に上程する予定です。

そこで、アドバイスをお願いしたいのですが、最終日に上程されるこの委員会提出議案に表記される日付は、委員会開催日の2月28日、最終日の3月12日のどちらが正しいのでしょうか?

これまでは、2月28日の委員会で決定した日を用いていましたが、最終日の日付に置き換えて、上程すべきではとの意見が事務局内からも出てきて、非常に迷っております。

皆様のお力添えをお願いします。

※法的根拠を示していただけると助かります。

Re: 委員会提出議案の日付について

千葉議会人 No.77870

 ご承知のように、会議規則第14条第2項において「委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付け、委員長名をもつて、議長に提出しなければならない」と規定されていますから、提出日は、議長に提出する日であって、上程日ではありません。
 委員会が議案提出を決定すれば、決定した日の日付で議長に提出されるはずです。
 委員会提出議案を受理した議長は、いつの議事日程に搭載するか、そしてどのような審議をするか、議会運営委員会に諮問するわけです。議会運営委員会において、最終日に上程すると決まれば最終日に、あるいは緊急性があって、速やかに意見書を関係行政庁等に送付する必要があれば、即日上程することもあります。したがって、議長への提出日と上程日が異なっていても、何ら問題はありません。迷い猫さんのこれまでのやり方でOKです。
 このことは、市長提出議案でも同様に、開会日の提出日であっても、議事の都合により翌日以降に議題とすることもありますね。
 なお、法的根拠とのことですが、会議規則に基づく議会運営としか言いようがありません。

千葉議会人さん、ありがとうございます。

迷い猫 No.77903

丁寧な回答ありがとうございます。
好意に甘えて再確認させて下さいね。
この委員会提出議案ですが、議運委に諮るときは委員会で決定した日で提出するのですが、議運委で上程日を最終日とした場合、委員会提出議案の日付は、@議運委に諮った委員会決定の日とする。A上程日となる最終日に日付を改める。
@、Aのどちらでも、差し支えないという解釈でいいですよね。

Re: 委員会提出議案の日付について

コンドー No.77908

横から失礼。確認したいんですが、議案の作成・提出元は、議運ですか? 他の委員会ですか?
あと、「提出」と「上程」の違いを確認して、きちんと使い分けた方が良いような。(事務局内も混同してる?)

Re: 委員会提出議案の日付について

千葉議会人 No.77914

 委員会提出議案の日付は、委員会で決定し、議長あてに提出する日でよいですね。
 それから、議会運営委員会での協議は、委員会提出議案の本会議での審議方法ですから、そこでは委員会から提出された議案そのものを配付すればよいのです。そして、議会運営委員会において協議の結果、最終日に上程することが決まれば、本会議でも委員会から提出された議案そのものを配付すればよいので、提出日を最終日に改める必要はないと思います。
 ただ、迷い猫さまの問いとすれ違っているかもしれませんし、議会運営も独自なものがあるかと思いますが、以上述べたようなことを書式例として示してみました。
           ─────────────────
(例)
発議案第1号
   ○○〇〇に関する意見書(案)
 上記の発議案を、別紙のとおり会議規則第14条第2項の規定により提出します。
   平成30年2月28日 ※1
 ○○市議会議長 ○○○○様
                         総務常任委員長 ○○○○
           ……………………………………………
   ○○○○に関する意見書(案)
 ○○○○〜
 ○○〇〇〜
  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。    
    平成30年〇月 〇日 ※2
(提出先)
 総務大臣 野 田 聖 子 様
                              ○○○○市議会
           ─────────────────
※1は、委員会が決定し、議長に提出する日
※2は、本会議で議決した日となりますので、議決後、関係行政庁に送付するときに記入すればよいと思います。あるいは、最終日の日を入れるなら入れてもよいかと思いますが、もし、何らかの事情で翌日に上程・議決することもあるので、空欄がよいかと思います。

 なお、「上程」という議会用語は、議事日程に上げ(組み込み)議題に供することで、議事日程に上げる──ということから、「上程」という言葉が生まれたものです。迷い猫さまは議会事務局職員のようですから、釈迦に説法かもしれません。

〇〇県〇〇市長〇〇

ねこばす No.77692

単純な疑問です。

自治体名は〇〇市です。
相手に分かりやすいようにとの理由で、かがみに〇〇県〇〇市長〇〇と標記して発送するのは、公文書として使用してはいけないのでしょうか?

Re: 〇〇県〇〇市長〇〇

存恤 No.77695

県は広域的な地方公共団体であり、市は基礎的な地方公共団体である。
機能(及び性格)を異としており、同時に、市は県の下部組織ではないし、県は市の上部組織ではない。よって、市長の権限を行使する内容の文書である場合、発信者である市長に県名を冠する必要はないと思われる。

相手にわかりやすいようにしたい、という理由であれば、公文書に記載するより、封書等に県名を書き入れておく等の対応が考えられる。

Re: 〇〇県〇〇市長〇〇

にゃんこ No.77700

結論からいうとローカルルールですね。
当方では対外的な通知の表記ルールを定めていますが、貴団体ではそういったのありませんか?
どの点がいけないとお思いですか?もし、県名を付す部分に疑義をもたれているのであれば、基本的には不要と思いますが、他の都道府県にも同名又は似た地名があり、混乱をまねくおそれがある場合もありますので、県名を付したとしても公用文として「いけない」とまではいえないと考えます。

Re: 〇〇県〇〇市長〇〇

そもそも No.77709

誰宛のどんな通知でしょうか?

基本的には、にゃんこさまの通りかと。

Re: 〇〇県〇〇市長〇〇

みや No.77711

みなさんのレスで共通するのは「不要」
私も同意です。だめだということではないけど違和感があります。
存恤さんの言われるとおりですね。(難しいHNですね) 8:44

Re: 〇〇県〇〇市長〇〇

ニホンゴ、ムズカシイデス No.77713

え、みや様そのHN読めたの? 自分は解らんかった・・・

Re: 〇〇県〇〇市長〇〇

元帳 No.77720

以前は、自治省から「同じ名前の市は認めない」という強い指導がありました。そのため、慣れ親しんだ地名に北(北広島市)や東(東松山市)をつけさせられた自治体もありました。
それに対する自治体側の反論が、「国内に同じ自治体名があっても状況で判別はつくので混乱はしない」であったはずです。
したがって、○○県をつける必要はないと思います。 12:44
BxAjj70JBY

Re: 〇〇県〇〇市長〇〇

どうでもいい No.77723

小咄です。

30年ほど前、岡山県知事は長野さんで、岡山市長は松本さんでした。
長野県知事と松本市長の会談で、ってどこの話なんだ。

Re: 〇〇県〇〇市長〇〇

お前はまだグンマを知らない No.77726

現在の高崎市の市長は、富岡市長です。

同じ群馬県で世界遺産のある富岡市の市長ではありません。

Re: 〇〇県〇〇市長〇〇

関東ローカル No.77786

千葉市の熊谷市長
秩父市の久喜市長

Re: 〇〇県〇〇市長〇〇

ねこばす No.77819

レスありがとうございます。
そもそも、当市では公印が○○県○○市長の印と規定されています。
近隣市もそうなので、何か根拠があるのかと思いました。
何か違和感あります。

Re: 〇〇県〇〇市長〇〇

みや No.77820

それは公印の名称では?
当方の公印にも県名が入っています。12:57

追記 当方の公印規則内では、名称「○○県○○市長之印」
   市長名をもってする文書に用いる。文書に県名はつけておりません。

Re: 〇〇県〇〇市長〇〇

あやふや No.77857

>何か違和感があります。

どこから話し始めたらいいのかな?
「府藩県三治制」から?
「廃藩置県」で府県の数が305府県となりそこから統合が進んで47都道府県になった過程から?
紆余曲折があって元帳様が話してたことに繋がっていくのだけどね。

ちなみに、「府」「県」がおかれたとき、「市」という概念はまだない。
「市」より先に「府」「県」ができた、というのはヒントにならない?

Re: 〇〇県〇〇市長〇〇

ねこばす No.77874

さまざまな経緯があるにせよ「市」としての地方公共団体なので、公文書も公印も県名は必要ないのではないか‥が趣旨です。理屈から行くと「県」も国名は必要ないのでは‥と同じです。

Re: 〇〇県〇〇市長〇〇

その辺の公務員 No.77891

では・・・

公印を改刻して登録する起案をスレ主様が行うと仮定します。
総務課長(公印保管者)を納得させる説明文を作成するとなると、どのようになると思われますか?

単に県名は不要だから、という理由で決裁が通りますかね。

追記
県名が変わる、あるいは合併で自治体名が変わるというタイミング以外無理だと思うけど。

協働のまちづくり?

声の小さい住民 No.77762

最近、ワールドカフェ方式の懇談会等が開催され、一部住民やNPO関係者の意見が集約されそれにより「政策」が変更されました。
これが「協働のまちづくり」なのでしょうか?

Re: 協働のまちづくり?

元帳 No.77765

>声の小さい住民さん

「協働」というのは、行政と住民が協調して共に取り組むということでしょうから、相手方との話し合いにより、歩み寄るのは当然のことでしょう。

スレ主さんは、「これが『協働のまちづくり』である」ことを否定したいのですか?それとも、単に「話の進め方」を否定したいのですか?
後者なら、「協働のまちづくりだかなんだか知らんが、この進め方はおかしい」と主張されたらどうでしょう。
「協働のまちづくりは正しい。行政と住民は協働しなければならない」というルールは(今のところ)ないわけですから。 23:50
s/zniTyzTM

Re: 協働のまちづくり?

声の小さい住民 No.77792

会場に集まった「特定少数」の意見を市民の声とする手法に違和感を覚えました。(直接民主制ではないのに)
選挙で選ばれた議員が民意を反映してると思います。

Re: 協働のまちづくり?

元帳 No.77793

>声の小さい住民さん

>(直接民主制ではないのに)<
自治体行政において、直接民主制が否定されているわけではありません。
住民の意見を行政に反映させる仕組みは色々な方法があり、うまく活用するのが望ましいと思います。

http://www.soumu.go.jp/main_content/000364668.pdf

議会の関与も当然ありますので、執行部が一部住民の意向だけで突っ走ることがあれば、議会が歯止めとなるでしょう。
心配ならば、議員さんに相談したらいかがでしょうか。 10:08
DXZp99w5dv

未供用開始区間の使用

管理者 No.77634

お世話になります。
道路管理の件で、ご意見アドバイスをお願いします。

新設道路の真ん中が未供用となっている都市計画道路を、
開発業者が一時的(1年)に通行させてほしいと言ってきています。
その部分を通れないことで、大型車が生活道路に侵入し、地域住民の生活に
支障が出る恐れがあるため、やむを得ず、無償にて通行を認める方向で検討中ですが、

未供用部分(100m)の工事承認申請以外に、
通行許可申請の類の書類を求めようと考えておりますが、
あまりに特異なケースなので、皆さまならどう、対処されるか、ご教示をお願いします。

なお、未供用としている背景には、その先に大型車が入り、通り抜けできる道路がまだ
整備されていないからとなります。

Re: 未供用開始区間の使用

常連 No.77636

専用利用なのに無償っておかしい

Re: 未供用開始区間の使用

元帳 No.77657

>管理者さん

道路予定区域の占用は準用があるようですが、通行は占用ではないので関係ないですね。供用後であれば当然(交通法規に従って)通行できるところ、まだ供用前ですから土地の所有権に基づき通行させないという状態でしょう。また、現に不特定多数の通行を認めていないので、道路交通法の適用もなく、道路使用の手続も関係ないですね。
通行を認めるとしたら土地所有者の権原に基づくものとなると思います。「隣地で工事したいので通らせて」と同じ扱いでしょう。
少なくとも道路占用許可や道路使用許可は必要ありません。
公有財産としての手続は、、、整理がつきません。 18:02
Rj+a7sOZXv

Re: 未供用開始区間の使用

D2 No.77667

道路用地ですので、行政財産でしょう。行財の使用許可の可否を判断すればよろしいかと。使用料を減免できるかは規定次第かと思います。

Re: 未供用開始区間の使用

元帳 No.77676

>D2さん
>行財の使用許可<
やはり、そうですよね。

関係ありませんが、
>新設道路の真ん中が未供用となっている都市計画道路<
最初、複数車線の内側部分だと思ってしまいました。 05:58
ZhcCWLqkO1

Re: 未供用開始区間の使用

女狐 No.77682

 管理者さんの市の所有地になっているのであれば、道路の用に供する予定の行政財産の管理として行うことであって、未供用道路を通行させるという施設管理の面から考えることではないと思います。
 「工事承認申請」、「通行許可申請の類」がどんなものか分かりませんが、第238条の4第7項及び第225条の話であると思います。

Re: 未供用開始区間の使用

元帳 No.77686

>女狐さん

「工事承認申請」は、開発区域を道路に接続するための工事(民間事業者実施)のことでしょうね。
「通行許可申請の類」は、おっしゃるとおり、行政財産使用許可でしょう。

ところで、通行について適用できる使用料の定めがない場合、減免でなく、とれない(ため無料)ということもあり得るんでしょうか? 12:25
1qXp6vtyut

Re: 未供用開始区間の使用

女狐 No.77691

 条例がどのように定められているのか分かりませんが、いずれにしろ、その市有地(行政財産)を開発業者が使用するのですから、「通行」という使用方法であっても使用料はいただくことになるものと思います。定めがなければダメですが…。

Re: 未供用開始区間の使用

D2 No.77698

///通行について適用できる使用料の定めがない場合、減免でなく、とれない(ため無料)ということもあり得るんでしょうか?///

どのような想定をされているのかがわかりませんが、面積×期間で使用料をとる場合ですと、とれないということないと思います。
仮にとれないとなる場合は、貸せないと、なりそうな気もしますが・・

Re: 未供用開始区間の使用

元帳 No.77704

>D2さん

>仮にとれないとなる場合は、貸せないと、なりそうな気もしますが・・<
まさにそこのところですが、行政財産使用許可の審査基準に「使用料をとれない場合は許可しない」とない限りは、「使用料徴収の可否」に関わらず、他の要件を満たせば使用許可をせざるを得ない(通行を想定した使用料が算定できないという理由をもって許可しないことはできない)と思います。
条例によらなければ使用料を徴することができないことと、許可し得るかは、また別の問題であると考えます。現実的には、現条例の定めの中で使用料を算出、(可能なら)減免の適用となるのでしょうが。 20:59
Qr6R7pZBI2

Re: 未供用開始区間の使用

kindness No.77706

なかなか難しいですね。

例えば、博物館や学校などの敷地内にあるバスロータリーなどはどうでしょう?
占用しているバス停(投影面積のみ)を許可対象とするのか、通行も許可対象としてロータリー全部を許可対象とするのか。

当自治体では、通行のみは使用許可の対象としていないので、バス停のみ行政財産の使用許可としています。

Re: 未供用開始区間の使用

女狐 No.77714

 話が発展していますが、博物館や学校などの敷地内のバスロータリーというのは、もともと市側で玄関近くにバス停を誘致し、結果的にロータリー状に運行している場合があります。これは、住民の利便のために市側の判断(要望)で行っていることですから、バス停部分を含めて敷地を目的外使用させている訳ではないと思います。
 市としては望んでいるわけではないが、バス会社の申出を受けて(特に支障もないので)敷地をバスの旋回場として使わせるという場合とは異なると思います。

Re: 未供用開始区間の使用

火男 No.77716

女狐 様

>バス停部分を含めて敷地を目的外使用させている訳ではない

おや?
ところが、あるんだな。
うちの自治体では、ロータリー部分を含め使用許可をしています。
こちらサイドから誘致した路線で、利便性を理由に全額免除ですが。

ただ、kindness様の投稿をみて、バス停(投影面積)のほうが許可手続としては適正かもしれません。

脱線失礼しました。

Re: 未供用開始区間の使用

元帳 No.77719

自分のところの行政財産使用料条例を確認しました。
「使用許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない」とあり、別表には、建物や工作物、物品を置く場合の類型だけで、単なる通行のときに適用できそうな表現は見当たりませんでした。

この場合、
@使用許可が要らず、通行できる
A使用許可を要するが、使用料は要しない(とれない)
B使用許可できないので、通行できない
C使用許可を要し、使用料も要する(通行経路を資材置き場として使用させたと同様に計算する、又は何らかの補正を加える)

のいずれになるのでしょうか。私は、Aであろうと思います。 12:30
I7HlQMaCGr

Re: 未供用開始区間の使用

女狐 No.77737

 管理者さんのお話と離れてしまうのが少し心配なのですが、
 行政財産(市有の土地建物)を使用させるのか、博物館、学校などの施設の一部(玄関前広場)を使わせるのかを分けて考えるべきものと思います。
 例えば、市道は施設であって行政財産ではありませんから、市道にバス停標識を置くのは、道路法という施設管理を定めている法律による占用という市道(施設)の使い方です。(土地の使い方ではありません。)
 行政財産であるのは、市道の敷地になっている市有の土地です。

Re: 未供用開始区間の使用

kindness No.77738

女狐さま

>行政財産であるのは、市道の敷地になっている市有の土地です。

それは当然の前提として、市道に認定されていないロータリーなどの事例として話をしていました。
言葉足らずで申し訳ございません。

Re: 未供用開始区間の使用

元帳@年休 No.77739

>女狐さん

その考え方は、公の施設や道路などには構わないのですが、市庁舎には妥当しないと思います。市庁舎は施設であるが、行政財産でもあります。例えば、業者が自動販売機を置くなら、行政財産使用許可か行政財産貸付の手続が必要です(後者は民々の契約ですが、自治体側は自治法の制限を受けています)。

公の施設も道路も行政財産ではあるが、使用の許可に当たって特別の仕組みがあるので、行政財産使用許可を行わないだけでしょう。 11:27
DJBpOb05Nt

Re: 未供用開始区間の使用

女狐 No.77740

 「市庁舎」というのが何を指すのか明確ではありませんが、自治法第237条、第238条により市有の不動産(つまり、土地建物のこと)が「財産」であるのは明らかです。学校などの玄関前広場や市道は施設であって、その敷地になっている土地が財産(行政財産)です。
 古い行政実例が今も生きているために、施設の管理として行うべきことを行政財産の目的外使用として行っている事例は多いです。行政実例ではなく、自治法の条文を読むべきと思います。なお、過去ログ501。

Re: 未供用開始区間の使用

元帳@年休 No.77741

>女狐さん

その考えに立てば、行政財産は何らかの(○○の)行政目的を持つので○○施設と言えるわけで、行政財産使用許可や行政財産貸付の出番がなくなります。
以前もそう指摘しました。 13:49
FO8u6fPZc5

Re: 未供用開始区間の使用

惜福 No.77743

行政財産は、公用財産と公共用財産に分類され、供用開始前の道路は公用財産に分類されるというお話でしょうか?

Re: 未供用開始区間の使用

元帳 No.77745

>惜福さん

う〜ん、どうでしょう。
道路用地は取得した時点から、公共用財産(ただし未供用)だと思うのですが。 18:12
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Re: 未供用開始区間の使用

D2 No.77763

//単なる通行のときに適用できそうな表現は見当たりませんでした。//


(使用料の額)
第〇条 使用料は、1月当りの額により算出するものとし、その額は、財産の種類および使用の状況に応じ、次の各号に定めるところによる。
(1) 土地を使用させる場合には、当該土地の適正な価格に1,000分の△.△を乗じて得た額

私は上記のようなのを考えておりました。土地の使用についての規定がないと難しいかもしれませんね。

Re: 未供用開始区間の使用

元帳 No.77764

>D2さん

私の所の条例は、土地については、
・建物若しくは工作物の敷地、農地又は展示場、駐車場、材料置場等として使用させる場合
・運動場等として使用させる場合
・電柱、街灯柱、地下埋設管若しくは地上敷設管又はこれらに類する物の用地として使用させる場合
の3類型しかないのです。「通行」に当てはめるのは、かなり無理があります。 23:37
4H0fXBWjn/

地方財務の性質別、目的別

ちぇりーぼーい No.77757

地方財務担当しております。
初心者です。
目的別とか、性質別の分類がわかりません。。
オススメの参考書とかあるのでしょうか?

Re: 地方財務の性質別、目的別

ksimo No.77759

異動が最近でしたか?

決算統計ハンドブックがないですか?
もしくは、決算統計説明会時の資料とか。
過去ログ[ 616 ]の話題