過去ログ [ 617 ] HTML版

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現在、自販機の貸付に関する制度を整備しており、不明な点があり、質問します。

自販機の貸付に関する契約書ですが、他自治体様の契約書には、延滞金(14.6%)に関する条項が多く見られます。

自販機の契約は、公債権ではなく私債権の扱いとなり、遅延損害金(5%)に関する条項を設けるべきかと考えるのですが、どちらが正しいのでしょうか?
元帳さま

自治体が行政財産の余剰地を貸付て貸付料を得るものです。

遅延損害金の5%は民法第404条を参考にしています。

よろしくお願いします。
元帳さま

納付期限までに支払われなかった貸付料に対しての延滞金・遅延損害金なのですが、これも履行遅延と扱ってよいのでしょうか?
「政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する遅延利息の率の割合」ですね。

ちなみに、「年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。」と規定しておけば、閏年でも対応可能です。


そもそもなんですが、自販機の貸付で延滞金という表現は、正しいのでしょうか?
あやふやさま
元帳さま

ありがとうございます。

もう一つ教えて頂きたいのですが、

督促根拠としては、
自治法第231の3には、「分担金・・・その他の普通地方公共団体の歳入」とありますが、自治法施行令第171条が督促根拠となるのでしょうか?
お知らせです。

政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率ですが、財務省によると平成30年は率の改正はないそうです。
ちなみに、平成29年は年2.8%から年2.7%に引下げられていました。
参考までに。
>あやふやさん

有用な情報ありがとうございます。ここ一週間ばかり毎朝官報を確認していました。
ハンドルが「あやふや」さんだからという訳ではないですが、その情報はどこで確認できますか。 12:00
fzFGAIRIFk
元帳様

恐れ入ります。情報元は、

第一法規さんの e-Reiki CLUB 自治体法務NAVI 
        平成30年3月2日付け 例規整備チェックシート

になります。
>あやふやさん

ありがとうございます(スレ主さん、すいません)。
私にはアクセスできない場所でした。
出納か法務あたりに聞いてみます。 12:26
PQWwCIgu7L
あやふや様

その情報は助かりました(朗報!)。いつも3月上旬くらいには率の改正が官報に掲載されるのですが、改正されないなら出ないですよね。H27以来の改正なしか。よしよし。

うちは率を明記しているから、率が改正されたら例規の改正が必要になるのですよね。
今年は手間が省けた。(あ、スレ主様、申し訳ない)
>自治体が行政財産の余剰地を貸付て貸付料を得るものです

質問も回答も私債権を前提としているようですが、行政財産目的外使用料に該当する可能性は、検討はしなくてよいのですか?
元帳さま

自治法の条文は、自治体のすべての歳入が該当するように見えるのですが、貸付はなぜ該当外になるのでしょうか?
あやふやさま

財務大臣の定める率の情報、ありがとうございます!
?さま

今回はあくまでも余剰地を貸付、使用料よりも歳入を得る方法についてを検討しています。
元帳さま

ありがとうございます。

そもそも、延滞金を徴収できる歳入というのが、公債権ですね。
>今回はあくまでも余剰地を貸付、使用料よりも歳入を得る方法についてを検討しています。

このフォーラムでも、以前、市役所などに自販機を置くことは行政財産の目的外使用となるのか議論がありました。そこを踏まえたうえで、行政財産のままで、私的な契約により貸し付けを行うつもりなのか、聞きたいのです。行政実例では、庁舎内等に自販機を設置することは行政財産の目的外使用としていることは、当然、知っていますよね。
他の自治体が延滞金で14.6%としているのは、行政財産の目的外使用である可能性もあるじゃないですか?
それと民法419条と420条の違いも逐条解説を当たって、整理したほうが良いと思います。

(追記)
「使用料よりも歳入を得る方法」ってどういう意味でしょう?
もしかして、敷地や床面に余裕がある場合の行政財産貸付をご存知でないとかいうオチかな

契約書って書いてるじゃん
>敷地や床面に余裕がある場合の行政財産貸付

もしかして、地方自治法238条の4第2項第4号のことかな?

この規定は、庁舎等の建設当時には必要があったが、その後の事情の変化によって、今後使う見込みがなくなった部分について、その余裕の部分を貸し付けることができるというもので、単に敷地や床面に余裕があるから貸せばいいやという類いとは違うと理解しておるが。
また、行政実例のおかげ?で、自販機設置については、平成18年の自治法改正後も行政財産の目的外使用としている自治体も少なくないと思われることを注意喚起したまでのこと。
http://www.pref.niigata.lg.jp/HTML_Article/501/492/22_gyokan_kekka.pdf

本当に地方自治法238条の4第2項第4号(行政財産の貸付)でいけるのか、それとも自販機設置は、行政財産の管理の問題として扱わないのか、はたまた、目的外使用とすべきものなのか、そこらへんをキチンと精査したほうがいいよと言っておる。
>?
偉そうに
契約書って書いてるじゃん


元帳消えた?
 山田太郎さんのお題とはズレてしまって恐縮ですが、?さんが示してくださった新潟県監査委員の資料は、道路、河川、海岸、港湾、漁港、下水道、都市公園などの施設や自然公物であって、地方自治法上の「財産」ではないものを行政財産であるとして記述されていますので、読むときには十分に注意して読んだ方が良いと思います。
>女狐さん

>道路、河川、海岸、港湾、漁港、下水道、都市公園などの施設や自然公物であって、地方自治法上の「財産」ではない<

そんなことはない。
行政財産に様々な制限を加えている趣旨を考えてください。「施設は財産でない」が通るなら、(個別法の制限がない施設は)何でもありになってしまいます。 12:24
iCiMsK21Gh
 地方自治法の「財産」であるのは、ごく簡単に言うと、市有の土地建物(不動産)のことです。
 道路、都市公園などの施設は「財産」ではなく、それら施設の敷地になっている市有の土地が「財産」です。
道路用地上の路盤やアスファルト、都市公園用地上の野球場スタンドは地方自治法第238条第3号の不動産の従物ですか?
>女狐さん

「施設」が「財産」でないなら、行政財産使用許可の出番がありません。行政財産は、すべからく行政目的を持つ「施設」ですから。 12:48
W60Qi3EXo2
 山田太郎さんの場でこの話が行われることは望ましくないと思いますが、私は地方自治法に定められているとおりに言っているだけです。
>女狐さん

法文自体は、そうも読めるかもしれませんが、そのような解釈をすると破綻を来す、自治法全体で合理的な解釈ができないと申し上げているのです。 18:06
Jc5mJN6Ec+

Re: 自動販売機の設置に係る行政財産の貸付について

税務課法制係 No.78103

女狐 さま
>地方自治法に定められているとおり
強引に地方自治法の条文に当てはめれば地上権でしょうか。
「工作物」(道路含む)の所有のための地上権が認められており、
地上権については、地方自治にも(準ずるも含めて)規定されているので。
ま、分類することの意義はあまりありませんが。
 地方自治法は当然のことながら、「財産」と「施設」「事務所」等とをきちんと使い分けて規定しております。
 古い行政実例や長野逐条を承継した松本逐条の説明を受けて「財産」ではないものに係る行政財産使用料条例を定めている自治体が多いことも承知しております。
 水道や病院の料金の時効の例を挙げるまでもなく、国は解釈を変えてもケロッとしていて、実務を行う自治体が慌てることになります。基本は、(解説書ではなく)法律の規定です。
>女狐さん

財産と施設、事務所は別の概念ですが、排他的なものではないでしょう。
道路である行政財産や、市役所庁舎である行政財産は、施設や事務所としての制約と行政財産としての制約を同時に受けます。

あなたの解釈では、行政財産に関する制限が絵に描いた餅です。そのような解釈は採用できません。あなたの方こそ、ある解説書の解説を鵜呑みにして、法律全体の成り立ちをないがしろにしているのではないですか。 17:27
CRJJzXucx6
元帳に同意


自治法に施設や事務所の定義があるわけでなし
公の施設について、単なる行政財産以上に上乗せして制限を課しているとみるのが妥当

議会事務局の人事評価

カレーラーメン No.78114

議会事務局の人事評価について、首長部局の職員が評価することは可能なのでしょうか?

Re: 議会事務局の人事評価

公務員 No.78115

人事評価なんてローカルルールの極致
お好きにどうぞ!

Re: 議会事務局の人事評価

元請 No.78116

所詮は、人の好き嫌いが反映されるもの

Re: 議会事務局の人事評価

カレーラーメン No.78117

ありがとうございます。地公法の条文と合わない気がして・・・

Re: 議会事務局の人事評価

公務員 No.78119

そもそも自治体に人事評価制度の「義務」はありません

Re: 議会事務局の人事評価

K66 No.78120

>公務員さん
あなたが地方公務員かどうか分かりませんが、公務員法見てから書き込んでください。
仮にあなたが地方公務員だとしたら、人事評価の義務がないという認識の下で業務に当たられているあなたと所属自治体の見識を疑います。。。

地方公務員法<第23条の2第1項>
職員の執務については、その任命権者は、定期的に人事評価を行わなければならない。

Re: 議会事務局の人事評価

K66 No.78121

連投失礼します。

お題についてですが、「首長部局職員」の出番は基本的にはないものと思います。
局長の評価=議長または(副)市町村長、局長未満の評価=局長(議会事務局内の上席の者)というのが一般的ではないでしょうか。

ただ、人事評価のようなものについて法定の「任命権者=議長」とガチガチに決めるのではなくて、実務的には多少の柔軟性は認められる部分もあるのかもしれません。特に、人数がごく少数の事務局もあるので。

Re: 議会事務局の人事評価

カレーラーメン No.78122

ありがとうございます。
首長部局の職員の出番はないとのことですが、副市町村長の出番はありとのこと、どういう解釈になるのでしょうか?度々恐れ入ります。。。

Re: 議会事務局の人事評価

K66 No.78123

ググると出てくると思うんですが、局長に対しては副市町村長が評価者となっている団体もありますよね。「任命権者」を厳格に捉えてるんでしょうか、議長が委任してるという整理のようです。

Re: 議会事務局の人事評価

公務員 No.78126

はぁ?
団体交渉で拒否してる自治体は沢山ありますよ
地方「自治」体なのに総務省が口挟む前近代的国家w
そこまで言うのなら、罰則ありますか?

Re: 議会事務局の人事評価

K66 No.78127

公務員さん

地方公務員法の「〜行わなければならない」が義務でないと?
義務ではないという明確な論拠を提示してください。
私は個別の団体の事情は考慮していません。法の規定ぶりを述べただけです。

それと、
>地方「自治」体なのに総務省が口挟む前近代的国家
言いたいことは分かりますが、法は制度を義務付けているだけです。具体的な手法や運用はある程度自治体の裁量の余地があるでしょ。

あと最後に、義務付けに対して罰則があるかどうかというのは関係ありません。義務は義務です。あなたは罰則がなければ違法なことをどんどんやるという生き方ですか?

Re: 議会事務局の人事評価

公務員 No.78128

>個別の団体の事情は考慮
是非お調べになってお仕置きしてくださいませw

Re: 議会事務局の人事評価

K66 No.78129

個別の団体の事情を持ち出したのはあなた。
仮に調べたとして何になるんですか?
ぜひ、人事評価を実施しなくても合法・適法だと言ってる団体の事例を挙げてみてください。いずれにしても、それを調べるのは私じゃないです。

とにかく、公務員さんは人事評価が義務ではないという明確な論拠を提示してください。
他団体の例は別にいいですから。

Re: 議会事務局の人事評価

通行人 No.78130

K66の自治体は全法律を履行してるの?
もちろん嘱託、現業、会計年度雇用職員も人事評価してるよね?

Re: 議会事務局の人事評価

K66 No.78131

通行人さん

私は人事評価が地方公務員法上の義務と言ってるだけ。
それが何で全法律を履行してる?となるのか。。。
極論過ぎて付いていけません。

Re: 議会事務局の人事評価

税務課法制係 No.78132

横からすみません。
組合交渉などでいう「評価制度」は成果主義による評価制度のことだろうと思います。
現状、多くの市町でおこなわれている(行われてきた)年功序列も、一応「評価」ではあります。「勤続年数に応じた評価」を行った、と自治法上の義務をクリアしているはずなので、罰則のありなしの問題ではありません。
 総務省はこの評価の手法について新たに規定なり指針なりを示してきているはずです。(数年前の交渉時の記憶ですが。)

Re: 議会事務局の人事評価

通行人 No.78133

法律に従えば全雇用者が対象だよね?

Re: 議会事務局の人事評価

税務課法制係 No.78140

「評価はしているが、昇級昇格,、給与等には反映しない」という運用の方が多いでしょうか。(これを、反映させろ、とうのが、最近の人事評価制度の見直し)
配置替えや担当事務には、さすがに現状でも反映されているでしょうが。

確定申告を要しない少額配当の課税について

みんぜい No.78118

非上場株の少額配当については、確定申告はしないことを選択した場合、住民税上は総合課税で課税されるため、確定申告書2表の配当に関する住民税の特例に配当額が記入されると思います。
その配当を課税する際の配当控除率について質問です。
配当控除率は、外貨建資産割合、約定規定有り無しなどで、控除率が変わると思います。
確定申告で総合課税で申告してきた場合は所得税の配当控除率より逆算して課税していますが、配当に関する住民税の特例に記載される場合、配当控除率がわからないため、当市では、配当控除無しで課税しています。
他の自治体様はどのように課税しているのでしょうか?調査等されていますか?

公務員が音楽事務所社長でも良いのか?

市民 No.78106

https://twitter.com/akimotonari/status/968473794984620035
我が市の職員が音楽会社社長を名乗って活動しています
CD販売もしていますが、兼業は禁止ではないでしょうか?
安芸高田市役所に任命権者の許可を
受けているのか聞いてみるのがよいのでは?
首長が許可すればCD販売もOKなんですか?
首長は旅費ネコババする人なので信用できません
https://mainichi.jp/articles/20170119/ddl/k34/010/508000c
>市民さん

他の自治体ですが、参考までに
http://www.pref.osaka.lg.jp/shichoson/jichi/2705sodan.html

許可を受けている可能性のほか、営利企業等の従事制限を受けない職員(非常勤等)である可能性も考えられますね。

なお、
>首長が許可すれば<
当該職員の任命権者は首長ではありません。 21:23
wFY1cFkt64

契約終了後の債権債務関係について

ようわからん No.78091

お世話になります。

公金の収納事務委託に関する質問です。

実務では、契約期間終了後に、収納金を発注者に払い込んだり、逆に、委託料を受注者に支払ったりしています。

これは、契約期間内に契約の内容として行った事務に基づいて発生し、同期間内に確定した債権債務について、契約期間終了後に単にそれを履行するだけなので、法的に何ら問題ないことと考えますが、これは法的にはどのように説明することになるのでしょうか。

ちょっとググったところでは「契約の効力の延長」とか「契約余後効」とかいうものなのかなあと思ってみたり。いや、それらは信義則上の義務のことを指すから、違うんじゃないかとか。。。よくわかりません。

Re: 契約終了後の債権債務関係について

OB No.78094

>収納金を発注者に払い込んだり
 通例収納した当日に払い込む手続きをとるでしょうから、手続きから漏れていれば、契約違反なわけで、「お金は返すからかんべんしてね」状態だと思われます。
 契約期間終了後に収納したものであれば、単なるサービスですね。

>委託料を受注者に支払ったり
 契約期間終了、完了検査、支払いとなるわけで、これはまあ当然です。
 会計的に言えば、契約期間終了時に、受託者は、受託料を債権として計上し(未収入金/受託料収入)、入金があった時点で、現金/未収入金という仕訳をします。役所側が複式簿記であれば、契約期間末日に委託料/未払金という仕訳をして、支払日で、未払金/現金という仕訳をします。

Re: 契約終了後の債権債務関係について

元帳 No.78100

>ようわからんさん

シンプルに物品購入契約だとします。
物品を納入するという契約上の債務が納品により消滅し、新たに代金の支払いという債務が契約「外」で発生するのではなく、代金支払いまでが当然に契約の射程だが、「契約期間」というと契約から物品の納期を指すことが多いということではないでしょうか。
つまり、契約「書」上の契約期間≠契約の有効期間と思います。 18:25
JjvfryHQe+

実績報告書の日付について

一般公務員 No.78016

3月31日に事業完了の補助金の実績報告書を作成する場合の日付について、3月31日が土曜日または日曜日の場合、日付を3月31日にしても差し支えないものでしょうか。
4月1日または4月2日にすれば問題ないのでしょうが、休日の日付でよいものかどうか悩んでいます。

Re: 実績報告書の日付について

元帳 No.78017

>一般公務員さん

29年度の予算から払うつもりなら、年度中に履行の確認が終わっていないと困ります。 12:05
zIanRJURZ6

Re: 実績報告書の日付について

みや No.78018

これは元帳様がおっしゃるとおりで、年度内に完了していないとなりませんから、4月付けになるのはおかしいと思います。完了実績報告書の書きようについては提出先の都道府県庁に問い合わせるべきでしょう。12:24

追記
報告書提出日は4月付けでしょうけど、報告書内の事業完了はあくまで「年度内」です。
事業完了日の日付の話ですよね?

Re: 実績報告書の日付について

元帳 No.78019

>みやさん

スレ主さんは、報告書を受け取る側と思いこんでいました。「作成する」とあるので、提出する側ですね。 12:27
8NsDqBk3+q

Re: 実績報告書の日付について

常連 No.78020

「4月吉日」の交付申請書、「3月吉日」の実績報告書を受け取ったことがあります。

Re: 実績報告書の日付について

きまぐれ No.78022

これはみや様がお示しのとおり、都道府県庁の担当者に確認すべき。
補助の種類と省庁による。
自分は両方経験しているが、直前の平日(今回なら3月30日)のパターンと土日関係なく3月31日を事業完了日とするパターンがある。
(最終の完了検査日、というのもある。)

Re: 実績報告書の日付について

公務員 No.78023

3/31付の実績報告書を4/2に受付では?

Re: 実績報告書の日付について

元帳 No.78025

補助金を交付する側は、平成29年度予算から払うなら、平成30年3月31日までに履行を確認する必要があります。
この確認のためには、報告書が必要です。仮に3月31日まで補助対象事業を実施するならば、事業終了後、報告書を提出、報告書を受け取って履行の確認という作業を同日中に行わなければいけません。 17:27
U+6SLETrxR

Re: 実績報告書の日付について

えー No.78092

>「4月吉日」の交付申請書、「3月吉日」の実績報告書を受け取ったことがあります。

ということは、それで正当・有効ということですか。

Re: 実績報告書の日付について

常連 No.78093

いや、当然出し直させましたけど。
いつもお世話になっております。
表題のとおりですが、現在、開始時期が異なる2つの公の施設をグルーピングして、同時に指定議決できるかどうか、問われており、お知恵をいただければと思います。
1つの施設は、現在指定管理施設であり、H34.3.31まで期間が残っています。もう1つの施設は、新規施設で、H33.4.1から新たに指定管理を開始する予定です。
同じ性質の施設であることから、グルーピングして1つの指定管理者に任せたいと思っています。
その際、平成32年度に、平成33年度から始まる新規施設と、平成34年度から始まる従来施設の2つを同時に指定議決かけたいのですが、制度上なにか問題となりうるでしょうか。
事例はないものの、グルーピングに合理的な理由をつけられれば可能かなと思っていますが、皆様のご意見をいただければと存じます。よろしくお願いします。
>ほりさん

指定管理者の選定はどのように行う予定ですか?
新規施設の指定管理者になった者に、1年後、従来施設の指定管理が追加になるということを明示した上で募集するということですか?
あと、それぞれの終期はどのように設定します? 12:25
xoJLkggFcB
>元帳さま

ありがとうございます。
選定については、可能であれば、1年後追加というのではなく、同時に選定をして、指定期間を明示する、という形と思っています。

指定期間
A施設:平成33年4月1日から平成38年3月31日
B施設:平成34年4月1日から平成38年3月31日

というような内容で終期は合わせるのがよいかなと。
全体として、何の省力化のメリットがみえません。
やってはいけないという意味ではありません。為念。

しかも、グルーピングということなので設置条例は別だと思われますから、なんか筋が悪い気がします。

さらに議決のとりかたでいえば、否決されると2か所ともダメになりますけど。
OBさま

ありがとうございます。

設置条例に関しては、同一の条例に位置付けのある2つの公の施設となります。
すみません、グルーピングという表現がよくなかったですね。

公園がイメージしやすいと思うので例にとると、
現状、指定管理しているA公園があり、その近くに新しくB公園を作るので、その2つを1つの指定管理者に頼みたい。
でも微妙に開始時期がずれるから、どういう手法が考えられるか、というのが今回の内容です。
1年だけ公募なり非公募なりでB公園を指定して、その翌年にA公園とB公園をまとめて
再度公募を行うことも考えられるのですが、手続等を考えるとできれば合わせて募集したいという思いがあります。

ここでの反応を見ても、外形的に違和感を与える手法ではあるってことがわかりました。ありがとうございます。
>ほりさん

スケールメリットで、自治体側に良い条件で指定管理ができる可能性があるので、特段問題があるとは思いません。
ちゃんと枠組みを示した上で進めればいいかと思います。 17:33
286+qx16rN
>元帳さま

ありがとうございます。
もう少し色々と検討してまいります。
従来施設の現指定管理者は、指定期間の1年短縮に同意しているのですか?
次の指定管理者は公募ですか?
それとも従来施設の現指定管理者を引き続き指定するのですか?
すみません。
公募ですね。
>中務少輔さま

ありがとうございます。

そうです、現在考えているのは公募です。
従来施設の指定管理者は、今の任期を全うしてもらうので、新規施設と開始時期がずれることになってしまいます。
1年短縮して同時に公募だと確かにいいのですが、行政都合の期間短縮(取消)って指定管理制度においてはかなりハードル高いですよね。
初歩的なことをお尋ねしますがどうかご教示ください。
以前取り交わした契約書において、甲 本市、乙 ○○会社 として契約し、最後の甲乙の署名押印について、乙 ○○会社 ××支店 支店長△△というように、支店長と契約した契約書について、このたび内容の一部に変更が生じたのですが、契約をまるっと締結しなおすのではなく、その一部だけを変更する旨の内容の「変更契約書」を締結したいと考えております。そして、今後は、その会社の支店とではなく、本店と契約を締結していきたいと考えております。
その場合、これまで、確かに乙欄の署名、捺印は支店長でしたが、契約書本文では「○○会社」として会社全体と契約を締結しているとして、乙欄の署名が支店長だろうが本店の理事長だろうが同様と考え、変更契約書で一部変更について、本店の理事長と契約を締結する契約書を交わしても問題ないのでは、と考えておりますが、いかがでしょうか。
一番確実なのは、一から契約書を締結しなおして、本店の理事長と締結すればよいのですが、事情があり、できれば「一部変更契約書」の締結でいきたいのです。
それとも、一部変更契約書であれば、元の契約を一部変更するわけなので、一部変更契約書の本文中に、「これまでの契約書の契約者を本店の理事長と改める」等の文言を盛り込めばOKなのでしょうか。そういう必要があるのでしょうか。
どんなことでも結構ですので教えてください。よろしくお願いいたします。
貴機関顧問弁護士の見解は?
>koumuさん

法人と契約するときは、本来、契約書に記名押印するのは、法人の代表権を有する者(以下「代表者」)です。
支店長が記名押印しているということは、代表者から支店長に契約締結について委任されているということでしょう。
代表者は、委任していたとしても契約締結権を失う訳ではないので、代表者が変更契約することは可能です。
ただし、委任がされている場合、(混乱を防ぐため等の理由で)委任者による契約を認めないというルールの自治体もありますので、確認してください。

また、当該法人の代表者(の表記)が「理事長」なのかも御確認ください。

追記 この手の話の時に、「支店と契約」や「本店と契約」という記述はいかがなものかと思います。 07:07
c8trGG8Mwa
契約事務を担当している者です。

質問については、元帳様の回答のとおりだと思います。
また、あくまで「法人と契約」ですから、「支店と契約」という表記は確かに正確ではないですね(支店長は委任されているだけ)。
代表者が「理事長」ということは、一般社団法人、一般財団法人、合同会社、協同組合等のケースが考えられます(登記上では「代表理事」という表記)。
>雨あられさん

その場合は、契約書の記述は「理事長」ではなく「代表理事」が適当ですね。理事長かどうかはどうでもよく、法人を代表できるかどうかの問題ですから。
(法人を代表するのが「理事長」であるという法人も存在しますが、本店・支店という記述から、多分違うでしょう) 12:19
fUPQhdZqSS
元帳様

ですね。回答はこれ以上は出てこないと思いますので、あとはスレ主様の返答待ちですね。

追記
忘れてました。
>「これまでの契約書の契約者を本店の理事長と改める」等の〜
元帳様がおっしゃっているとおり、代表者と変更契約を締結できますので、このような改め文は不要です。
年間委任状が出ていても、代表者と契約できるのですか?
ちょいと質問様

回答 できます。
理由 代表権を譲渡したわけではないから。他の権限も「譲渡」ではなく「委任」
>ちょいと質問さん

そもそもは、できます(委任状の書き方次第の部分もあるかも)。うちの自治体は、できます。できない(やらない)としている自治体もあります。 12:52
BX0WoZsSR2
雨あられ様、元帳様 回答ありがとうございました。
スレ主様 横入り失礼しました。
皆さま方、大変貴重でご丁寧な回答の数々、誠に有難うございました。
代表者が支店長に「委任」をしている、という知識もなかったですし、「委任」であり、「譲渡」ではないこと、本店、支店と契約するという考え方は誤りであること、とにかく何も知識がなかったので、「契約者を変更する」などの文言も必要ないことも明確に回答いただけて、本当にありがたかったです。
代表者については、以前「理事長」として代表者が書いてあった契約書があったのでですが、もしかすると、間違っていたのかもしれませんので、確認したいと思います。
本当にありがとうございました。

女性登用で昇任されない男性職員

男性公務員 No.77998

昨年から女性登用ということで急に男性が昇任されなくなりました。
これは性差別ではないのですか?

Re: 女性登用で昇任されない男性職員

ksimo No.78000

今まで、男女同等に登用されていて、性差別がなかったのでしょうか?

貴庁の特定事業主行動計画(女性の職業生活における活躍の推進)では、どのようにしていくと定められていますか?

Re: 女性登用で昇任されない男性職員

男性公務員 No.78001

これまでは男女平等に能力により登用されていましたが、昨年より同能力であっても女性のみ登用となりました
草しか生えません

Re: 女性登用で昇任されない男性職員

元帳 No.78002

>男性公務員さん

>昨年から女性登用ということで急に男性が昇任されなくなりました。<
事実関係が分からないのですが、昨年から変わったのは方針?
それとも方針は変わらないが実際に男性の昇進がないのですか?
後者の場合、平等な選考を行って、偶然結果がそうなだけという可能性があります。 09:52
f/Le7kiiS7

Re: 女性登用で昇任されない男性職員

男性公務員 No.78003

方針です
人事評価の結果からも意図的に男性登用が停止しています
公平委員会に訴えるしかないでしょうね

Re: 女性登用で昇任されない男性職員

元帳 No.78004

>男性公務員さん

>方針です
人事評価の結果からも意図的に男性登用が停止しています<
方針を変えたと公言しているのか、結果から方針が変わったと推定しているのか。

方針を変えたと公言しているなら、その変更はどのように示されているのか(ksimoさんの質問と関連します)。 11:10
6LuZupjygH

Re: 女性登用で昇任されない男性職員

常識人 No.78005

・女性公務員の上司を持つ男性公務員が、女性の下で働くことに慣れていない、屈辱に思っている、反感を感じるなどで成果を出せず、女性上司側の問題として把握される(女性は管理職に向かないという偏見が生じる)
・出産や育児がマイナスに評価される(残業している人間が本来は能力が低いにもかかわらず頑張っていると評価される)
・昇進以前に、能力とは無関係に女性には重要な仕事が与えられていない(したがって実績が残せない)

などの、女性の昇進に不利な状況があったので正常化したところ、男性公務員から「差別である」と指摘されるということがあります。
さらに、正常化した時は、当然昇進すべき能力があっても昇進できていない女性公務員がいるわけで、その積み残し分の解消が余計に女性優遇に見えてしまうことが考えられます。

Re: 女性登用で昇任されない男性職員

男性公務員 No.78006

定めてあったら性差別も許容されるのですか?

Re: 女性登用で昇任されない男性職員

元帳 No.78007

>男性公務員さん

>定めてあったら性差別も許容されるのですか?<
そのようなことは言っていません。
方針・基準が変わったというのであれば、その妥当性、方針・基準は変わっていないが運用が変わった(らしい)のであれば、その妥当性の議論になるのだと思います。
そもそも、男性公務員さんが女性優遇であると感じたとしても、それが事実かどうかもわかりませんし。 14:17
ekNJt0lpOG

Re: 女性登用で昇任されない男性職員

男性公務員 No.78008

いやだから、公平委員会しかないですよね?
それが聞きたいのですが?
わからないのなら、レスつける意味ないですよね?

Re: 女性登用で昇任されない男性職員

元帳 No.78009

>男性公務員さん

>いやだから、公平委員会しかないですよね?<
「公平委員会にいっても明らかにムダ」とか、「おかしいから公平委員会にいった方がいい」とかの可能性があるでしょう(もちろん「やってみなければ分からない」もあり得る)。あなたが女性優遇と感じた経緯を明らかにすれば。
>わからないのなら、レスつける意味ないですよね?<
あなたが明らかにしないなら、このスレ自体の意味がありません。 14:44
Xz/eYGk+gF

Re: 女性登用で昇任されない男性職員

常識人 No.78010

>人事評価の結果からも意図的に男性登用が停止しています

明らかに憶測だね
公平委員会に行くのは勝手だが、恥ずかしい思いはするだろう

Re: 女性登用で昇任されない男性職員

常連 No.78011

>昨年より同能力であっても女性のみ登用となりました

同能力というのは、点数か何かが公表されているのですか?
それとも、あなたの見立て?

Re: 女性登用で昇任されない男性職員

男性公務員 No.78012

労使交渉で首長が「同能力であれば女性を任用する」と明言しました
憶測ではないです

Re: 女性登用で昇任されない男性職員

ksimo No.78013

回答がないのですが、貴団体の行動計画で、現在の管理職等の男女別の構成比率と、目標はどうなっているのでしょうか?
比率が男性側に偏りすぎている場合、それを是正するために「同能力であれば女性を任用する」としているのではないですか?

Re: 女性登用で昇任されない男性職員

男性公務員 No.78014

方針に定めてあったら性差別も許容されるのですか?

Re: 女性登用で昇任されない男性職員

常連 No.78015

>労使交渉で首長が「同能力であれば女性を任用する」と明言しました

なぜ小出しででてくるんでしょう?

行政財産使用許可 長期許可における使用料の支払いについて

お恥ずかし話ですが、至急お願いします No.77992

ものすごく恥ずかしい話なのですが、お知恵を貸してください。
電柱敷設にあたり、平成20年4月1日〜平成30年3月31日までの行政財産使用許可がされている書類を最近発見しました。納入の実績確認をしたところ、20年度から一度も納入通知が行われておらず、相手方も支払いをした実績は無いということでした。
そこで、過去10年分の納入通知を行うべきか、それとも時効となる5年を除いた5年分の納入通知をすべきか悩んでいます。単年度での許可でも無く、公有財産規則にも毎年度納入通知を行う旨の記載も無いことから、許可後10年間の後払いということで通るのであれば、通したいのですか、無理な話でしょうか。
あと、行政財産使用許可には、そもそも時効はあるのかもわからないので、お知恵拝借願います。
前任者はどう言ってますか?
>お恥ずかし話ですが、至急お願いしますさん

うちは、調定関係の書類は5年保存なので、そもそもいつから払われていないか確定できないですね。 06:36
NW9/uqSBZf

Re: 行政財産使用許可 長期許可における使用料の支払いについて

お恥ずかし話ですが、至急お願いします No.77997

当時の担当者は既に退職しており、確認ができない状態です。
過去5年の調定も無く、決算書にも納入の形跡が無いことから、許可初年度から、一切請求をしていなかったんだと思われます。
 まず、地方自治法225条、228条あたりを読んでみませんか。そして、自分の自治体の条例(行政財産使用料条例のような名称)を調べてみませんか、そこに徴収方法が規定されてないでしょうか。
 10年分の納入通知は無理だと思います。

老人措置入所について

老人福祉 No.77991

初めて投稿します。よろしくお願いします。
ご教授いただきたいのは、老人の措置入所にかかわる件です。
身寄りがない老人で若干の認知をわずらっておられ、お住まいが借り家の場合、入所するにあたって色々な問題があるかと思われます。
例えば、借り家を出るにあたり、借り家に残るに日用品の処理、処理費用などは行政がどこまでしてあげることがよいのでしょうか。また、電気、ガス、水道、テレビなどの解約、休止などの手続きは行政側で行うべきものなのでしょうか。
さらに施設へは、貴重品の通帳など管理をお願いしようと思うのですが、現金が多くある場合、どのようにすればよろしいでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 老人措置入所について

公務員 No.77994

成年後見人制度ってご存知?

Re: 老人措置入所について

warren No.77996

公務員様

 成年後見制度ならみなさん知っていると思いますよ。

 warren
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