過去ログ [ 618 ] HTML版

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様式の一部変更について

ふふふ No.78267

いつも参考にさせて頂いています
要綱において定められている様式の一部修正はしても良いか?という質問です

具体的には、ある申請をする様式において、「〇〇決定(却下)通知」とタイトルが記載されています
実際に相手方に渡す文書には、(却下)という文言は削除して渡したほうが良いと思うのですが、様式は修正すべきでない、と言われましたが、そうなんでしょうか?
どやたかご教示をよろしくお願いいたします

Re: 様式の一部変更について

雪乃 No.78271

>実際に相手方に渡す文書には、(却下)という文言は削除して渡したほうが良いと思うのですが

そのようにして良いと思います。むしろそのようにすべきでしょう。

>様式は修正すべきでない、と言われましたが

要綱に、「この要綱に定める様式は、その使用内容に応じて、不要な部分を削るなどの所要の修正をして用いるものとする」というような規定を加えておけばよいと思います。

Re: 様式の一部変更について

元税務法制 No.78273

「削除」が見え消し(2線等)であれば問題ないかと思います。
 記載を自由に訂正できるとの前提になっていまうと、必要な事項も消してしまう可能性があるため、自由に修正できる旨の要綱には個人的には反対です。
 また、(却下)の様式であれば、却下に対する不服申立ての方法についても教示されていると思いますが、(却下)の記載を完全に消してしまうと、教示文が不自然になるため、見え消しの方が適当であろうと思います。

Re: 様式の一部変更について

うやむや No.78274

見え消しに1票

その要綱の様式は、そのように使用することを前提として規定されていると思料します。

Re: 様式の一部変更について

元帳 No.78275

うやむやさんに完全に同意です。

そういうつもりの様式でしょう。 12:37
JQVuASOniW

Re: 様式の一部変更について

ひひひ No.78276

何のために要綱があるのでしょう。
要綱を変更するのが正しい手続きです。

Re: 様式の一部変更について

元請 No.78277

>実際に相手方に渡す文書には、(却下)という文言は削除して渡したほうが良いと思うのですが

仮に、タイトルから「却下」という表記を削っても、何を決定したのか、文中に表すことが必要ですね。つまり、文中に「却下」という文言が出てくるでしょう。
私としては、通知文書を分かりやすくする点で、タイトルに「却下」という表記があっても問題ないと思いますが。
結局、イメージの問題でしょう。

また、>様式は修正すべきではない
とは、どなたが言われたことなんでしょうかね。
誤りがあれば、正すべきでしょうし、制度改正があれば、その改正に合わせて修正も必要でしょう。

Re: 様式の一部変更について

ははは No.78278

>要綱において定められている様式の一部修正はしても良いか?

要は、ふふふさんの見解が要綱の定めが異なることから、自分の考えで要綱の定めとは違うものを使いたいということなので、論外ですね。
アウト!!!

Re: 様式の一部変更について

元帳 No.78279

一昔前なら、通知書の様式は印刷されていて、そこに申請者住所・氏名などを記入して、完成させていたんでしょう。

したがって「(却下)」を二重線で取り消すのは可、削除するのは不可能。
という想定で様式を定めていると思います。

あと、ずれてる方がいますが、スレ主の質問は、様式を改正することの可否ではなく、様式を改正することなく通知書を修正することの可否でしょう。 07:31
d60QI5ENjH

出納整理期間中の履行確認について

あほ〜 No.78232

昨年度の会計に属する納品が4月1日以降になされた場合、検査済みの確認は3月31日の日付でなければならないのでしょうか?

例えば、相手方から納品書・請求書の日付が4月3日付で提出された場合、検査確認を3月31日の日付で行うのは違和感を感じます。特に検査調書を省略して請求書に直接検査済みの署名をする場合に請求書の日付が4月3日なのに3月31日で署名しなければならないのでしょうか。

厳密にはどういう運用が適切なのか指摘いただければ幸いです。

Re: 出納整理期間中の履行確認について

元帳 No.78233

>あほ〜さん

>昨年度の会計に属する納品が4月1日以降になされた場合<
事故繰越です。
明許繰越にしなかった理由、昨年度中に履行できなかった(させなかった)言い訳をよく考えましょう。 16:23
fxCqO0zgNJ
あらら。
納品が4月1日以降なのに、どう考えても3月31日付けで検査確認はできないですね。
お気の毒様です。
年度末近くの発注だとしたら、いつ納品できそうか相手方に確認しなかったのかな?
この時期は気を付けないと。

Re: 出納整理期間中の履行確認について

あほ〜 No.78235

ありがとうございます。

ということは納品・工事完了が3月31日までであれば、請求書の日付が4月以降であっても3月31日までの履行確認の署名でよいとうことでしょうか?

Re: 出納整理期間中の履行確認について

あやふや No.78236

去年、うちの2年目の末席がやらかした。
財政担当部局にしこたま怒られた。

事故繰越の手続は担当者に確認して。
思い出したくもない。

Re: 出納整理期間中の履行確認について

元帳 No.78237

>あほ〜さん

>納品・工事完了が3月31日までであれば、請求書の日付が4月以降であっても3月31日までの履行確認の署名でよいとうことでしょうか?<

そのこと自体は、そうです。
履行完了→履行完了の届→検査→請求
の順ですから、検査日と請求日が違い請求書に検査日を記載するなら、過去の日付を書くことになります。

まあ、この件は、それ以前の問題のようですが。 17:05
n8Ur4Hv1Gi
納品とその検収、工事完了(完了届提出)とその検査 
すべて年度内に完了していないとダメです。

追記  ん?コメントずれたかな?

Re: 出納整理期間中の履行確認について

元帳 No.78240

>あほ〜さん

>厳密にはどういう運用が適切なのか<
運用ではなく、法令レベルです。
地方自治法施行令第143条を参照してください。 17:20
USkfL2Knqo

Re: 出納整理期間中の履行確認について

あほ〜 No.78241

アドバイスありがとうございます。


なるほど、納品が年度末までに行われ、検査確認が年度末までになされたということであれ請求書の日付は4月以降になっても構わないということですね。


いろいろありがとうございました。


ちなみに例えばの話であって、実際に納品が4月以降にあったわけではありません。
話を混乱させてすいませんでした。

Re: 出納整理期間中の履行確認について

あやふや No.78242

実話ではなかったんだ。よかったよかった。
アレは悲惨だからね。

AZ様のレスのように年度末近くの発注は気を付けましょう。
事故繰というよりは、ただの過年度支出なのでは?

Re: 出納整理期間中の履行確認について

K66 No.78247

>ただの過年度支出
支出負担行為済でしょうから、事故繰です。

Re: 出納整理期間中の履行確認について

通行人 No.78251

平成29年度契約(負担行為)
納品、検収=3/31までに完了
請求書=4/1以降
はOKです
 市(町・村)税条例(例)の一部を改正する条例(例)(平成30年総税市第18号)について、一部に不明な点がありますので、皆様のお知恵をお貸しください。

 第1条の改正において、附則第10条の2の改正は、(省略して記載しますが…)
 附則第10条の2第19項を同条第27項とし、同条第18項を同条第25項とし、同項の次に次の1項を加える。
26 法附則第15条第47項に規定する…略…(生産性の向上…略…基本計画(生産性向上特別措置法(平成30年法律第●号)第38条第2項…略…をいう。)に定める…略…あっては  )とする。
 附則第10条の2第17項を同条第24項とし、…以下略…
となっています。
 また、第2条の改正において、
 附則第10条の2第24項中…略…第25項中…略…同条第26項中「附則第15条第47項」を「附則第15条第46項」に改める。
となっています。
 そして、施行日は、原則平成30年4月1日とした上で、改正附則第1条第3項の規定により、上記第2条の改正規定は、平成31年4月1日とされています。
 また、改正附則第1条第10項は、次のように規定されています。
10 第1条中市(町・村)条例(例)附則第10条の2第18項を同条第25項とし、同項の次に1項を加える改正規定(同条第26項に係る部分に限る。) 生産性向上特別措置法(略)の施行の日

 疑問な点は、
@平成30年4月1日の時点では、新第26項が存在していませんが、旧19項は、27項に改正されたうえで、26項が空白となるのか、便宜上旧19項が26項の状態となるか、わからなくなりました。
A第2条の改正規定は、改正附則第1条第10項の規定による施行を前提とした、改正規定と思われますが、この施行日が前後した場合、どうなるのでしょうか?杞憂かもしれませんが…
B第2条の新旧対照表で、附則第10条の2第26項の部分の条文が、上記26項と異なっています。単なる誤りと思いますが、@とのからみで旧附則第10条の2の別な項の改正を指すのでしょうか?

長文になりましたことをお詫びします。
私の市では、
附則10条の2の改正を(実際には項番号は違うのですが)新25+26(改正前19項)で専決し(4・1施行の必要があったので)、26を27にし、25の次に1項を加えるを6月議案としました。(参酌基準もなかったので)
本来は条例(例)でも2段にすべきであったのだろうと思います。
ので@は(例)の間違い。Aは前後しそうなら、附則の改正が必要(○条の改正については、×法が施行されるまでは、読み替えるとか)。
Bについては、、すみません、いま手元に新旧がないので確認できません。
ところで、10条の2は1項の改正も必要ですよね。参酌基準や上下の基準も変わってますし。(例)にはでてないですけど。
税務課法制係様 ご回答ありがとうございます。

 当市では、附則第10条の2については、資産課税部門の所管なのですが、新26項の取り扱いも含めて6月議会での対応となりました。
 6月議会での条例改正の準備を始めていたのですが、当市では新旧方式による改正を行っているため当該箇所についてどのように表記すべきか悩んだところです。回答の通り、一旦19項を26項に繰り下げたうえで、当該26項を27項とし新26項を追加する形で作業を進めたいと思います。
 Aについては、もしそのような事態となった場合は、総務省から通知があると思うのでとりあえず気にしないことにします。Bは、条例(例)の新旧だと、「附則第15条第47項」は1か所ですが、新26項には2か所あるので、どうしようかと思いましたが、両方改正することとします。

国民健康保険加入条件

新採用 No.78179

4月より国民健康保険課に配属が決まりました。

年度当初は多忙との噂があり、事前に勉強しています。

諸先輩方に国民健康保険加入条件についてご質問なのですが、

夫の扶養に入っていた妻が離婚をして転入した場合、夫の会社の健康保険資格喪失日(扶

養取消日)は離婚日だと思いますが、資格喪失証明書の発行に日時がかかると思います。

持病があるなど事情により離婚日の翌日には保険証を必要とする方もいると思います

が、どのような対応をとられていますか。

資格喪失証明書がなければ、門前払いでいいのでしょうか。

住民サービスを考えれば、夫側の健康保険組合に妻の資格喪失確認を取り、確認が取れれば入手続きを取る、年金記録から確認を取るなどする必要はないのでしょうか。

実務はどのようにされていますか。

Re: 国民健康保険加入条件

常連 No.78180

採用先にご確認ください

Re: 国民健康保険加入条件

資格担当 No.78185

当市の場合、勤務先へ社保資格喪失日確認の電話をします。日付が確認できたら職権で資格喪失証明書を作成します。また年金記録で確認出来る場合は年金記録画面を打ち出し添付書類として使用します。
※原則資格喪失証明書を持参させるようにはしています。

回答ではありません。ごめんなさい。

公文式 No.78189

入職おめでとうございます。

質問の趣旨とは全く関係ないですが、2点ほど
× 4月より
○ 4月から
昭和27年の内閣官房長官依命通知で、
>時および場所の起点を示すには,「から」を用いて,「より」は用いない。
>「より」は,比較を示す場合にだけ用いる。
とされています。66年も前の依命通知ですが、その後に改められてもいないようですし、ネットで検索すると現在もこれと同じ内容の公文例規程を持っている市町村はいくつも確認できます。
最近、市町村のサイトや広報誌などでも「より」が使用されることが多いので、書いてみました。

× についてご質問なのですが、
○ について質問なのですが、
自分の質問に「ご」をつけるのはおかしいですね。

Re: 国民健康保険加入条件

No.78200

自分がした質問に回答がついたら、たとえ一言でもお礼するのが社会人としてのマナー
忙しくてそれどころじゃないかな?

Re: 国民健康保険加入条件

常勝 No.78201

>●

そう思っても本人には指摘せず、そっと自分の中での評価を下げるのが、大人の嗜み

Re: 国民健康保険加入条件

晒し屋 No.78204

新採用の事前勉強とやらにしては、やけに具体的な質問。
ということで新採用公務員を名乗る、事例の張本人w

Re: 国民健康保険加入条件

No.78215

教えてあげなければわからないのだから教えるべき

法律の規定ミスでしょうか?

RE No.78205

どうしてもわからないことがあり質問させていただきます。
読み替え規定に関することですが、理解できなかったのでご教授いただければ幸いです。

公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の第7条第3項において、地方共済組合法に関する読み替え規定が以下のとおりあります。
「(省略)並びに同法第百十六条第一項中(中略)同条第三項中「第百十三条第四項第二号に掲げる費用及び同条第五項に規定する費用(後略)」

つまりは地方共済組合法第116条第3項の読み替え規定です。
読み替え前の当該条文は以下のとおり。

「3 指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合は、政令で定めるところにより、第百十三条第二項第三号及び第四項第二号に掲げる費用並びに同条第五項に規定する費用(長期給付に係るものに限る。)並びに厚生年金保険法第八十一条第一項に規定する費用に充てるため地方公共団体等が負担すべき金額(組合員に係るものに限る。)を、当該金額の払込みがあるごとに、市町村連合会に払い込まなければならない。」

という規定ですが、公益的法人派遣法の読み替え規定では「第百十三条第四項第二号に掲げる費用及び同条第五項に規定する費用(省略)」となっていますが、カッコ書きされているのにそのまま該当する条文はなく微妙に異なっています。
具体的には共済組合法の「第二項第三号及び」という一文が余分となってしまっています。

私の認識では読み替え規定でカッコ書きされたものはそのまま丸ごと同じ条文があり読み替えされるという認識ですが、これでは文章が違うため読み替えできません。
私のそもそもの認識がおかしいのか、それともほかに読み替え条文等があるんでしょうか?
調べてみると「第百十三条第四項第二号」は退職等年金給付に関する規定なので最近の条文のようですから、もしかしたら共済組合法の改正漏れなのかなとも推測していますが、法律の改正漏れは聞いたことがないので何とも言えません。

どのたかわかればお知恵をいただければと思います。

Re: 法律の規定ミスでしょうか?

放棄担当 No.78211

総務省のホームページで確認したところ、平成24年11月26日公布、平成27年10月1日施行の「地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律」において、地方公務員等共済組合法第116条第3項の改正が行われており、REさん御指摘のとおり、「公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律」の改正漏れかなと思います。

総務省「新規制定・改正法令・告示 法律」のページ
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_houritsu.html

Re: 法律の規定ミスでしょうか?

市太郎 No.78213

法律でも改正漏れは、あります。
http://d.hatena.ne.jp/kei-zu/20081019/p2
http://d.hatena.ne.jp/hoti-ak/searchdiary?word=%B2%FE%C0%B5%CF%B3%A4%EC

ご質問の件については、共済組合法ではなく、放棄担当さんが回答したとおり、地方公務員派遣法の改正漏れと思われます。

平成24年8月22日法律第63号の「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」で、お尋ねの2つの法律が改正となり、その際は改正後の条文が整合していましたが、その後、法律が施行になる前に平成24年11月26日法律第97号により、共済組合法の当該箇所が再度改正になったにもかかわらず、地方公務員派遣法はそのままとなってしまったケースと思われます。
本来は、法律第97号で、あわせて改正すべきだったのでしょうね。

ちなみに、どちらも施行期日は平成27年10月1日でしたが、先に法律第63号が溶け込み、その後に、法律第97号の改正となったと考えられます。
なお、このケースが当たるかどうかは別にして、改正漏れは、誰もが容易にその誤りがわかり、立法者の意図が理解できる場合には、確か当該規定の有効性は否定されなかったと記憶しています。

以上、法律改正の過去の経緯からの推察であって、確かな根拠に基づくものではありませんので、あしからず。

NHK受信料

あのかたはいずこ No.78194

以前、このフォーラムでも話題になっていたと思うけど
携帯電話のワンセグとかカーナビのTV受信機能とか
NHKの受信料はどうされているの?

※個人ではなく法人契約(特に官公庁)の場合のことです

Re: NHK受信料

あ〜、ありましたね No.78198

判決が出るたびに一喜一憂のコメントが出そうですが。

Re: NHK受信料

あのかたはいずこ No.78199

現在の状況をぜひとも報告してほしいものです
いつも拝見し勉強させていただいております。
水道料金の納入通知書の発送日と納期限について、教えていただきたく投稿しています。
まず、水道料金の納入通知書の発送日について、本水道事業では、検針した日の翌月の初日(平日)に納入通知書を発送しています。ですが、これまでの発送日を確認していたところ、3月の検針分について4月の初日に発送してるかと思いきや、3月末日の平日に発送しておりました。その理由は、前任者等に確認したものの不明です。
これには何か理由があるものと思うのですが、お恥ずかしながらその理由がわかりません。何かしらわかることがございましたら、教えていただけませんでしょうか。
また、納期限についてですが、これまで、納期限は月末の平日(金融機関の営業日)で設定しておりましたが、本水道事業の納入通知書はコンビニエンスストアでも支払いができるものであるため、月末が土日祝日であっても設定可能ではないか、という意見がでております。
納期限については、本水道事業の条例等では具体的な定めがなく(検針日の翌月に徴収する、との記述のみ)、法令でも特に定めらていないと認識しておりますので、本水道事業の判断で土日祝日に設定しても問題はないのでしょうか。
どんなことでも結構ですので、ぜひともご教示ください。
>上水道さん

納期限を土日祝日に設定した場合、法律上の期限は翌平日に伸びるが、納付書記載の日付はそのままなので、窓口で混乱します。もとから(土日祝日明けの)平日にすべきです。 17:40
zghLgqmajG

Re: 水道料金の納入通知書の発送日と納期限について

税務課法制係 No.78155

「行政機関の休日に関する法律」は関係ないのでしょうか。
納入通知書を3月末の平日に発送するのは、調定年度の関係ではないかと思われます。
ご回答を誠に有難うございました。
元帳様の「納期限を土日祝日に設定した場合、法律上の期限は翌平日に伸びるが」と教えていただきましたが、法律上の期限は翌平日に伸びる、という認識がございませんでした。これは、納期限は開庁日としなければならないというような法があるということでしょうか。もしわかれば教えていただけますとありがたく存じます。
また、税務課法制係様に教えていただきました「行政機関の休日に関する法律」も確認いたしました。
元組合職員様に教えていただきました「調定年度の関係」ということについても参考となりました。
皆さま本当にありがとうございます。
行政機関の休日に関する法律ではなく、地方自治法第4条の2に基づく貴団体の条例です。
企業会計、簿記の世界では、費用収益対応の原則が重視されます。発生した費用とそれと対応する収益は、同じ会計年度に属させようという原則です。自治体の会計年度独立の原則と似たものです。
3月分の水道料は旧年度に属させるべきですが、4月に入ってから納入通知書を発送したのでは、自治令第142条1項2号により、新年度の歳入になってしまいます。それでは、費用収益対応の原則から外れるので、私が担当なら絶対に3月中に発送します。
水道料金に関する年度区分は、地方自治法施行令142条1項1号又は地方公営企業法施行令10条によるのでは?

(追記)このケースの場合は、納期が一定していないということで、地方自治法施行令が該当になる場合は、2号の臨時の収入となるのでしょうか?
>上水道さん

>納期限は開庁日としなければならないというような法がある<
とは書いていません。
実際の納期限と表示が異なると混乱するから避けるべきと言ってるだけです。 18:05
rVVaUBLzg7
>会計課長OB

自説はブロッグで

http://chihoujichinikki.blog.jp/
3月末に発送しているのは、会計課長OB様のおっしゃる概念的なものなのでしょう。条例に応じて各月と同じように3月についても4月に発送すべきと考えます。会計課長OB様の原則が法であり、条例を超えるようであるならば別ですが。
納期については、税のように法で定めている場合は、民法的な解釈で、休日明けの平日にしている団体と一般法である民法より個別の定めがある特別法が上回るとの解釈から、休日前の平日にしている団体もあると聞いてます。またスレ主様団体から出ている意見の通り、休日も収納可能であるので、休日を期限することも可能と思います。当初通知での実例はまだ確認しておりませんが、個別通知ではやっているとは聞いております。
民法142条は、公法的関係にも適用があります。
このため、質問の内容(納期限については、本水道事業の条例等では具体的な定めがなく(検針日の翌月に徴収する、との記述のみ))から条例や規則には特段の定めがないようですので、納期限の末日を日曜日や祝祭日とした場合は、その翌日の平日に期間が満了することになります。
こうした場合で納期限が月末であるときは、徴収が検針日の翌々月となって、条例で規定する「検針日の翌月に徴収する」に違反するおそれもあるため、これまで通り納期限は月末の平日で設定することをおすすめします。
条例に言う「検針日の翌月に徴収する」が(正確な表記がどうかも含め)、賦課者に対する制限(翌月に徴収しなければいけない)なのか、被賦課者に対する制限(翌月に納付しなければいけない)なのかによると思います。
後者なら、翌月中の平日を期限とすることは、相手方の期限の利益を一方的に奪う行為になるでしょう。 22:11
82lBb+yVng
>3月の検針分について4月の初日に発送してるかと思いきや、3月末日の平日に発送しておりました。
調定はどうしているの?
収納時は過年度分になるのかい?

>検針日の翌月に徴収する、との記述のみ
調定はどうしているの?
事前調定だよね。
調定後納入通知じゃないの?


>本水道事業の納入通知書はコンビニエンスストアでも支払いができるものであるため、月末が土日祝日であっても設定可能ではないか
コンビニ支払しかできない場合は、月末が渡日祝日であっても設定可能かもね。
納付方法が混在している場合は、何を見るべきか考えなくてもわかるだろうに。

Re: 水道料金の納入通知書の発送日と納期限について

スイスイす〜 No.78192

>3月末日発送
視点を変えて、収入(調定)じゃなくて、支出が問題ってことは?
企業会計は現金主義じゃなくて発生主義だから、4月初日だと債務は次年度に発生したことになるでしょ
勿論、些細なことだし、前年度分末期の納付書が次年度に届くところだってあるでしょ、というか、私の地域はそうだし
「発送日」について明確に明文化されてないんなら、前例による慣例で拘束される意味は薄いと思います

>休日納期限
コンビニ収納って、条例上の位置づけは「収納代行」だと思うのですよ
あくまで代行してもらっているのであって、収納の本体部分は行政であって
納期限は開庁日にあわせるべきだと思いますよ?
コンビニで納付書を発行できるのであれば、納期限はそれでもいいんじゃないかと
も思いますけど
皆様にお礼が遅くなりすみませんでした。
元帳様にお尋ねしたところ、元帳様からも丁寧にご回答いただき、また、こんなに多くの参考意見がいただけるとは、本当にありがたく存じます。
大変勉強になりました。
皆様の意見を参考にさせていただき、法等を確認し、考えていきたいと思います。
本当にありがとうございました。

元帳は法規担当未経験者

テンプレ No.78243

皆さんお忘れなく!

生活保護のマイナンバー収集

CW No.78156

生活保護担当者の方にご質問です。
本人確認書類を全く持っていない人物から生活保護申請があった場合、どうやってマイナンバーの収集を行っていますか?

Re: 生活保護のマイナンバー収集

元帳 No.78157

>CWさん

生活保護担当者ではありませんが、
・本人にマイナンバーカードを取得してもらう。
・マイナンバーカードを提示してもらう
ではないでしょうか? 07:33
0KrbQQYSe+

Re: 生活保護のマイナンバー収集

CW No.78158

元帳様

返信ありがとうございます。


マイナンバー収集の際、番号法により本人確認が必要かと思われるのですが、生活保護申請者には顔写真付きの本人確認書類を持っていなかったり無保険者だったりという場合が多く、提示を受けても本人確認ができないのでは、と懸念しました。

またマイナンバーカードの取得にも本人確認が厳密であることや、交付までに時間を要することから、この方法も難しいのかなと考えておりました。

Re: 生活保護のマイナンバー収集

通行人 No.78159

住民票はあるのですか?

Re: 生活保護のマイナンバー収集

CW No.78161

通行人様

返信ありがとうございます。

具体的事例ではないのですが、住民票があり、マイナンバーも付番されているものの、本人確認書類を持っていない人は、どうマイナンバーを収集すればよいのかと悩んでいる次第です。

こういったケースに遭遇した方は、どう対処しているのかと思い、ご質問いたしました。

Re: 生活保護のマイナンバー収集

税務課法制係 No.78162

住民票があるのであれば、マイナンバー記載のある住民票を(住民票取得のための本人確認は聞き取り等の方法もあると思うので)とれるのではないでしょうか。

Re: 生活保護のマイナンバー収集

元帳 No.78163

>CWさん

マイナンバーが不明なのではなく、あくまで本人確認の問題であるという前提とします。
雇用関係にある従業員のマイナンバーを収集するに当たって本人確認は不要とされていますので、従前から生活保護を受けている人についても同様でしょう(ケースワーカーとは雇用-被雇用以上の関係でしょう)。
新たに申請した人については本人確認は必要ですが、生活保護を支給するための調査は、それと同等以上の確認をするのではないかと思います。
また、マイナンバーカードを取得させるとしても、十分な時間の余裕はあるのではないでしょうか。仮に、生活保護の支給が緊急を要する場合なら、(マイナンバーの収集は支給のための要件ではないでしょうから)生活保護は支給する、マイナンバーは並行して収集の手続を進める、でいいと思います。 12:47
kZ9W1rPSaF

Re: 生活保護のマイナンバー収集

CW No.78164

元帳様

丁寧なご回答ありがとうございます。
私としても、細かく生活歴を聴取するなどの調査が伴うことから、それ自体が本人確認と同等という考え方もあるのではないかと思いました。
今後の実務での参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

Re: 生活保護のマイナンバー収集

CW No.78165

税務課法制係様

返信ありがとうございます。
マイナンバー収集の際には、法令で定められた本人確認書類により本人確認を行うことがセットになっているので、本人確認書類を持たない人のマイナンバーの収集はどうすべきかという主旨でした。
わかりにくい文面で大変申し訳ありませんでした。

Re: 生活保護のマイナンバー収集

元帳 No.78166

>CWさん

改めて考えましたが、生活保護に当たっての調査確認があるから本人確認は不要というのは、厚生労働省が明確に示してくれない限り(本人確認措置についての省令が見つかりませんでした)、無理があるような気がします。

時間がかかっても、マイナンバーカードの取得・提示を求める方が無難だと思います。免許証・パスポート・保険証と違い、とれないということはないはずですから。 18:22

追記 調査から支給に至る過程で本人確認書類が(期せずして)揃うということは、あるかも知れませんね。
UqaDtF9p0L

Re: 生活保護のマイナンバー収集

CW No.78193

元帳様


あれから色々と調べてみました。
どうも私は、「番号法上の本人確認」と「生活保護申請時の本人確認」とを混同していたようです。

本人からマイナンバーの提供があった場合には番号法で定められた方法により本人確認を行わなければならず、他の方法での本人確認は認められていないとされています。
番号法上の本人確認が困難な場合には、本人からマイナンバーの取得をするのではなく、利用しようとしている手続き上の本人確認(今回は生活保護申請時の本人確認)を行った上、住基台帳等により、職員が確認し、申請書に記載することができるようです。この場合、番号法上の本人確認は不要とされています。

つまりは、番号法に定める本人確認書類が全くなかったとしても、申請者が本人であると福祉事務所が判断すれば、住基台帳等からマイナンバーを取得できるということになるようです。
ただこうなった時に、聴取した生活歴と調査により判明した事項が一致した、ということのみをもって本人であると福祉事務所が判断していいのか、といった問題が出てくるとは思いました。
また、身元不明の記憶喪失者や意識不明者等に職権で生活保護を適用する場合は、身元が判明するまではマイナンバーを取得しないまま、という運用で手続きを進めても構わないか、と新たな疑問も浮かんできました。
この辺りについては、何か厚生労働省から通知があるのかもしれないので、また調べてみようと思います。

皆さま、ご多忙の時期にも関わらず、色々なご意見をいただきまして、ありがとうございました。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、お教えください。


現在勤務している市役所(Aとします)から、他府県の市役所(Bとします)への転職を考えています。

この場合の退職金は、
1)Aを退職する際にAからAに勤務した年数に応じた退職金を受け、Bを退職する際にBからBに勤務した年数に応じた退職金の給付を受ける
ということで理解していました

しかしながら、
2)Aの退職時にAから退職金の給付を受けなかった場合、Bを退職する際にBからAの分も含めて退職金の支給を受けることも可能
と聞きました。

原則的には、勤続年数は引き継がれないと考えていますが、
1と2、どちらが正しいでしょうか?
1でしょう。

例外として、例えば、中退共制度(昭和34年に中小企業退職金共済法に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度)に加入している企業同士なら、そのようなことも可能な場合があるようです。

(追記)ご質問は、割愛等ではなく単なる自己都合による転職の場合ですよね。
もし仮に、A・Bの各市担当者が話し合ったとして、B市がそのような不利な条件を受け入れるものでしょうか。「めんどうなことを言い出す職員が入ってきそうだな」としか思われないような気がします。
 B市の退職手当条例に他の自治体の勤務期間を通算する旨の規定があれば、A市の勤務期間を含めて、B市で退職手当が支給されます。

 ただしその場合でも、A市を退職する際にA市が退職手当を支給してしまうと、この通算規定は適用されません。
んっ?
これは、原則とか正しいとかじなくて、各団体の制度問題だったと思うのですが。。。

スレ主さんでABに例えてますので、つまり、Bの側の退職手当制度(条例等の規定)に公務員期間の前歴を通算する規定があるかどうかということです。
Bの側に通算する規定があれば、通常は2の方式を採ります。逆に、Bの側に通算する規定がなければ、当然、1の方式です。本人にとっては、2の方式の方が断然有利なので。

ただ、2の方式で通算するには、通算規定の有無のほかに、ABと間を置かずに勤続期間が継続すること(3/31A退職→4/1B採用)が必要だったような。。。

で、実務的には、退職する本人やA・Bの担当部署でそれぞれ連絡調整しあって支給の有無を決定するはずです。

追記:太刀さんと内容がかぶりました。。。

Re: 他自治体へ転職した場合の退職金の計算方法について

制度を理解しましょう No.78173

 K66さんの「ただ」以降が正しい考えです。
 この制度は、国・地方・独法などを通じた割愛採用などにも対応するための共通ルールです。ただし、小規模自治体では、このルールを定めていないところもあるかもしれません。
 もし、条例で他の公務員から途切れることなく引き続き採用した場合の退職手当等の定めがあるのであれば、選択の余地はなく、前職での退職金の支払いは発生せず、退職手当・年金等の計算に係る勤続年数は通算されることとなります。

 ただ、実際には、自治体間で調整して退職金を支払うケースもあるかもしれませんが、その場合には条例違反となるのでしょうね・・・

4月2日付けにおけるNTTの口座振替

出納事務職員 No.78151

いつも拝見させていただきます。

当方は水道事業で勤務している者です。

当方では今年度からNTTの通信費の支払いは資金前渡者に1年で必要な金額を資金前渡し、資金前渡者で開設した預金口座から口座振替にしております。
NTTの支払いは毎月末日が支払日となり、3月の支払いは3月31日となります。
また、支払日が休日の場合は、翌営業日が支払日となります。つまり、今月の支払日3月31日は土曜日であるため、4月2日が口座振替での支払日となります。

当方とNTTの通信費同様に資金前渡している自治体にお伺いします。
4月2日口座振替についてどのように運用していますか。下記の中からご教授ください。

@3月分のみ請求書で金融機関窓口で支払する。
A4月2日口座振替分を残したまま、資金前渡は3月31日付けで精算する。
B4月2日付けで精算する。
Cその他

Re: 4月2日付けにおけるNTTの口座振替

監事補 No.78152

水道事業会計(発生主義)で処理するべきところに、自治体会計(現金主義)の処理を当てはめようとすると、かえって不自然になりますよ。

臨時職員の募集について

痴呆公務員 No.78110

自治体では、臨時職員を広報等で公募して登録制を取る方法と、公共職業安定所に求人提出して公募する方法が見受けられます。

登録制だと任用の透明性が懸念されるところであり、一方の職安への求人提出については、
予算議決前に公募を行っているようであり、予算確定前に募集人員を定めているところに疑問が残ります。

更には「会計年度任用職員」という言葉にもあるとおり、予算との関連性がさらに深められる気がします。

臨時職員の募集にあたってはどちらも課題点がある気がするのですが、どのように解釈するのが適切なのでしょうか。

Re: 臨時職員の募集について

ピーナッツ小僧 No.78112

募集に関しては問題ないと思います。
応募者に対し面談等を行ったとしても、予算の議決を得られないことを理由に不採用又は採用待ちで良いかと。
新年度予算の議決を得られていないけど、職員の採用試験って実施しますよね?
合格通知だって出しますし。

Re: 臨時職員の募集について

痴呆公務員 No.78149

返信ありがとうございます。

公共職業安定所へ提出した募集人数に満たない採用だった場合、「適切な人材が見つからなかった」という理由ではなく、「予算不足で求人数に達しない」ことは問題になるかと思料されます。

公務員採用試験については、公共職業安定所への求人提出ではないので、異なるケースだと考えています。(ただ、採用は次年度予算の議決前になされるようなので、おっしゃる意味には当てはまるとは思います)

Re: 臨時職員の募集について

通行人 No.78150

>公共職業安定所へ提出した募集人数に満たない採用だった場合、「適切な人材が見つからなかった」という理由ではなく、「予算不足で求人数に達しない」ことは問題になるかと思料されます。

民間でも予算不足で不採用ってあると思いますが

補助金の事後申請

ピーナッツ小僧 No.78111

二会計年度をまたぐ事業に対する補助について、ご質問します。

本市では、県外で行われる大会に出場する児童生徒に対して補助金を支給しております。通常の手続きとしては、派遣前に交付申請→決定し、それから派遣に行き、帰って来た後に実績報告→確定となっています。

今回、3月末に派遣に行き4月に戻って来る場合、当該派遣に対する補助金支給は可能かどうか判断に迷っております。
会計年度をまたぐ事業であることから、地自法令第143条第1項第4号により前年度予算では執行できないものと考え、新年度予算において交付決定・支出が妥当かと。
そのため、派遣終了後の事後申請による支出は可能でしょうか。
補助金交付要綱には事後申請に関する規定はないため、皆様の回答を参考に改正することも考えています。

適切な手法による補助金支給について、皆様のアドバイスをよろしくお願いします。

Re: 補助金の事後申請

D17 No.78113

事前に把握できて、本年度予算で足りるなら、明許繰越の手続きをすればよかったのではないでしょうか。

Re: 補助金の事後申請

ピーナッツ小僧 No.78124

>>D17

明繰は議会の承認が必要であるため、事務の簡素化も踏まえて、事後申請が可能かどうかを検討しております。

Re: 補助金の事後申請

公務員 No.78125

どう考えても「事後申請」は筋悪です

Re: 補助金の事後申請

元帳 No.78134

>ピーナッツ小僧さん

事前申請で制度設計すべきか事後申請で制度設計すべきか(あるいは事後申請「も」認めるか)は、当該補助事業の性質により定めるべきものであり、「議会の承認が必要だから」というのは、事後申請を認める理由になり得ないと思います。 17:45
ab9siy2+YV

Re: 補助金の事後申請

ピーナッツ小僧 No.78135

>元帳さん

制度としては、事前・事後どちらの申請も認める方向で考えております。
しかし、年度をまたぐ事業について、事後申請を認められるものなのか?という点が不明でして、自治法等で照らし合わせたら不適切な処理じゃないかどうか、を心配しております。その点はどうでしょうか?

ご教示お願いします。

Re: 補助金の事後申請

元帳 No.78136

>ピーナッツ小僧さん

>年度をまたぐ事業について、事後申請を認められるものなのか?<
と考える時点で、不純な動機が紛れ込んでますよね?
と申し上げています。 20:39
H0nRDXOpEG

Re: 補助金の事後申請

ピーナッツ小僧 No.78137

>元帳さん

動機云々ではなく、
実施期間が二会計年度をまたぐ事業に対する補助金を、事後申請で処理することは、
地方自治法施行令等において問題ないか、という点を確認しているわけで、
不適切であれば、理由まで解説して頂ければ勉強になります。

明許繰越だと、必要額の積算が難しいことが予想されるため、
事後申請という手法に問題なければそちらを採用したいのです。

Re: 補助金の事後申請

元帳 No.78139

>ピーナッツ小僧さん

>明許繰越だと、必要額の積算が難しいことが予想されるため、
事後申請という手法に問題なければそちらを採用したいのです。<
最初に答えたとおり、補助事業の性質で考えるべき。そのような議論(明許が難しいから……)には一切加わりません。
明許が無理なら、債務負担行為でも検討してください。

そもそも、あなたは、
>適切な手法による補助金支給について、皆様のアドバイスをよろしくお願いします。<
と聞いていたのであって、話が変わってます。

だいたいにおいて、私に対する質問のかたちをとっていることがおかしい。立場をよく考えてください。 06:07
IIMNFXC5Hq

Re: 補助金の事後申請

ピーナッツ小僧 No.78144

>元帳さん

すいません。確かに当初の質問の趣旨とズレてしまいました。


今頃になって気づいたのですが、
私は事後申請は問題ないと考えており(当該補助金の性質上、単なる財政援助であるため事業執行前の審査の必要性が低いため)、元帳さんは事後申請そのものが不適切であるとのお考えと察します。

そのため食い違いが生じたと思います…。
失礼しました。

Re: 補助金の事後申請

元帳 No.78147

>ピーナッツ小僧さん

>元帳さんは事後申請そのものが不適切であるとのお考え<
そんなことは一言も言ってない。 20:24
hPXDP72BmG
児童手当の過払い返還請求(不正受給ではない)及び返還されない場合の督促に対する審査請求について、質問いたします。よろしくお願いします。

@児童手当の事務は法定受託事務なので、通常、審査請求の宛先は、都道府県知事になりますが、児童手当の過払い返還請求処分については、法定受託事務でないことから、審査請求の宛先は、市町村長になりますか?

A上記の返還がされない場合、督促を行いますが、当該督促は、地方自治体231条の3第1項を根拠とするので、督促に対する審査請求は、同条7項により議会に諮問が必要で、取消訴訟の際は、審査請求の前置が必要でしょうか?

教示をする上で、上記2つの扱いに差異があることから、疑問が生じてしまいました。
ご助言のほど、お願い申し上げます。

Re: 児童手当の過払返還請求と督促の審査請求

元組合職員 No.77983

 過払い返還請求処分と書かれていますが、この請求は行政処分とはいえないのではないでしょうか。債権としては、民法上の不当利得返還請求権のような性質をもつ非強制徴収公債権ではないでしょうか。したがって、@審査請求の対象ではない、A督促等は民事上の手続をすべき(滞納処分できないので債務名義を得て強制執行へ)、と考えます。

(最高裁昭和37年(オ)第296号、昭和39年10月29日第一小法廷判決抜粋)
行政庁の処分とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し、又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいう。
>politeさん

http://yoyotei.opal.ne.jp/yybbs/pastlog0354.html#39800
を参照してください。
児童手当の取消し(処分)が必要になるということでしょう。 07:13
NESgZcYRKG
元組合職員 さん

ありがとうございます。民法703条を根拠とした不当利得返還請求については、私債権と位置づけ、地方自治法施行令171条による「督促」とし、返還請求及び督促のいずれも処分性なしとして、審査請求の対象外にしたほうがすっきりしますね。ただ、債権管理の解説書等を読むと、児童手当の返戻金については、「非強制徴収公債権」として位置付けられているものが複数あるので、迷うところです。

元帳 さん

ありがとうございます。
そうですね。返還請求の際は、認定の取消し処分、受給資格の消滅通知が必要ですね。
事例は、違いますが、生活保護法63条の規定による「費用返還請求」については、
行政処分であり、法定受託事務であることから、審査請求の宛先は、「都道府県知事」
になります。

一方、当該費用が返還されない場合は、督促をする規定が生活保護法にはないので、
地方自治法231条の3第1項による「督促」をすることになると思います。

当該督促は、地方自治法231条の3第1項の規定による事務なので、「法定受託事務」ではなく、「自治事務」になると思います。
よって、督促の審査請求については、宛先は市町村長になり、議会の諮問が必要かと思います。

生活保護法63条の規定による「費用返還請求」処分と地方自治法231条の3第1項の規定による「督促」処分では、「審査請求の審査庁」と「議会の諮問の有無」が異なるのは、制度上、予定されているところでしょうか。

審査請求の前置については、生活保護法69条と地方自治法231条の3第9項で、両処分ともに、訴訟の際は、同じ扱いになりますね。
参考になりますかな?

http://tachibanashobo.co.jp/upload/save_pdf/06111159_51b69293229e8.pdf


(追記)
なお、以下のような意見もありまする。

http://www.ctv-chiba.or.jp/jichi/jigyou-shoukai/kuribou/creative/cre-bo76.pdf

(さらに追記)
国税に関しては、督促も国税通則法第75条1項にいう「国税に関する法律に基づく処分」にあたると解するのが相当であるとの最高裁判決があり、学陽書房の逐条地方自治法にも督促は処分に含まれるとありますね。
?さん ありがとうございます。

非強制徴収公債権であっても、地方自治法231条の3第1項の適用はなく、地方自治法施行令171条の適用がある場合もあることを知りませんでした。

法231条の3第1項の条文ですが、「その他の普通地方公共団体の歳入」とありますので、この条文だけを見ると、自治体の債権の適用の有無(公債権か私債権か)の判断が難しいです。「その他の」とありますので、一見、「自治体の全ての債権」が該当すると読んでしまいそうです。

自治令171条を見て初めて、自治体の債権には、2種類の債権(法231条の3第1項の債権と、それ以外の令171条の債権)があることが分かります。

「行政処分性の有無」についても、給付的行政の分野では、判断が難しいと感じています。
督促の法的効果については、介護保険料に関する平成25年6月25日東京地裁判決によれば、@消滅時効を中断A手数料、延滞金の徴収を可能とするB地方税の例による滞納処分を可能とすることがあげられています。

ご承知のとおり、強制徴収公債権は@からBまで、非強制徴収公債権は@とA、私債権は@のみ認められています。(ただし、私債権の時効中断効については反対意見あり)
強制徴収公債権に関する督促の処分性については、過去の見解や裁判例は分かれていましたが、平成5年10月8日の最高裁判決により、国税通則法の解釈としてではあるものの、処分性が肯定されたと考えてよいでしょう。

非強制徴収公債権の督促については、裁判例は知りませんが、私債権と違うのはAだけですから、手数料、延滞金を徴収できない場合、つまり、根拠となる条例がない場合は、私債権と同様に処分性なしとしても問題はないと思います。
ちなみに、最高裁判決では、督促は滞納処分の前提となることから処分性があるとしています。

また、確かに「自治体のための債権管理マニュアル」にも、返還金は非強制徴収公債権であっても督促は自治令171条によるとありますので、本件に関しては、行政不服審査の対象となる行政処分には当たらないとするべきかと。
市太郎さん ありがとうございます。

児童手当の過誤払金返還請求権の「督促」について、自治法231条の3の適用はなく、自治令171条を適用とする考え方があるのですね。条文からは分かりませんでした。

非強制徴収公債権であっても、生活保護法63条の費用返還請求の督促に係る債権は、どうなるか等、今後も整理していきたいと思います。ありがとうございました。
Politeさん

「返還金は非強制徴収公債権であっても督促は自治令171条による」と書きましたが、この返還金とは、「歳出の誤払い、又は過渡し金の返還金」のことでした。(これらは、「歳入」はなく「戻入」であることが理由のようです。)

不正受給ではない児童手当の返還金は、誤払い又は過渡し金の類いだろうと解釈してしまいましたが、上記文献には、児童手当の過誤払金返還請求権は公債権なので督促は自治法231条の3第1項によると、理由はわからないものの、はっきりと書かれていました。大変失礼いたしました。

しかし、結論としては、非強制徴収公債権の場合、少なくとも延滞金や手数料をとれないケースについては、督促は行政処分に当たらないと考えることに変更はありません。
市太郎さん 

自治令171条の督促は、戻入の場合ですね。了解いたしました。

1点、確認です。「非強制徴収公債権の場合、少なくとも延滞金や手数料をとれないケースについては、督促は行政処分に当たらない」とのことですが、自治法231条の3第5項、第7項、第9項において「第1項(各項)の処分」と規定されていますので、これは、第1項の督促のうち、第2項の条例を根拠として延滞金や手数料を徴収できる場合に限定した場合の「第1項の処分」と解釈すればいいでしょうか。

自分としては、非強制徴収公債権の場合の督促の根拠は、自治法第231条の3第1項であり、その場合は、同条5項により、審査請求の対象となる行政処分と、理解していました。
確かに、自治法231条の3第1項に基づく督促は、非強制徴収公債権であってもすべて同条第5項により、審査請求の対象となる処分に含まれると解釈する方が自然だと思います。

 しかし、ここからは私見となりますが、私債権と同様な効果しか持たない非強制徴収公債権の督促の場合は処分性がないため、自治法231条の3第5項の「処分」には含まれないとすることもできるのはないかと考えました。
 地方税法19条2号のように明示的に書かれていればわかりやすかったのですが、国税通則法にはこうした規定がなかったため、解釈が分かれ、滞納処分の前提となる督促でさえ、単なる意思の通知に過ぎないとした下級審の判断もあったことを考えれば、なんとなく行けるような気がするのですが、やはり無理がありますかね?

 ただ、この解釈の違いで、行政不服審査の手続に議会への諮問が入るかどうかの分かれ目となるため、実際に遭遇すれば非常に悩ましい案件になりますね。
市太郎さんのおっしゃるとおり、強制徴収できない債権の督促については、時効中断の効力の問題はあるものの、その他は催告と同様として、処分性を認めないことは、考え方として賛同できます。

あとは、地方自治法の条文の規定から上記の解釈が導き出せるかですね。

【公の施設の使用料】を例とします。
公の施設の使用料の徴収については、自治法第229条により審査請求の対象となる行政処分であり、同条第2項及び第4項により、「議会への諮問」、訴訟の際の「審査請求前置」となります。

審査請求の際は「審理員」が指名されますが、議会の議を経ますので、行政不服審査会には、行審法43条1項1号の規定により諮問されません。

当該使用料の「督促」についても、自治法231条の3第1項を根拠としていますので、同様に、同条第7項及び第9項により、上記同様、「議会の諮問」、「審査請求前置」となってしまいそうです。

一方、公の施設の使用料については、自治法231条の3第3項に規定する「法律で定める使用料その他の歳入」に該当しない(同法附則第6条参照)ので、強制徴収はできません。強制徴収はできませんが、督促については、条文の規定からは審査請求の対象となりそうです。

立法論として考えれば、強制徴収が可能な債権の徴収に関する督促のみを審査請求の対象とし、それ以外の債権は、司法手続をとらなければ強制執行できないことから勘案しても権利救済としては十分であり、督促の段階で、あえて審査請求の対象としなくてもいいのかもしれません。

ただし、前提である賦課決定(納入通知)が処分の場合は、「先行処分」と「後行処分」の【違法性の承継の問題】から、前者が行政処分であれば後者も行政処分と考えたほうが整理しやすいことはあるかもしれません。

自治法第231条の3第2項の督促手数料、延滞金との関係ですが、たとえば、公の施設の使用料を考えた場合、督促手数料・延滞金の条例の規定をするかしないかで、使用料の督促の処分性が変わるのは、条文にその旨を規定しないと難しいのではと思いました。

続き
上記の続きです。

次に関連して、介護保険法22条3項の@徴収金、生活保護法63条のA返還金・同法78条のB徴収金に係る督促についても考えてみます。

まず、介護保険法144条・生活保護法78条4項により、@・Bは強制徴収債権、Aは非強制徴収債権になるかと思います。

@の督促は、自治法231条の3第1項によるので、本来「議会の諮問」となるところですが、介護保険法183条1項により、審査庁が介護保険審査会となりますので、自治法231条の3第7項の「長から議会への諮問」の流れにならないと思います。
Aの督促は、自治法231条の3第1項を根拠と考えれば、「議会の諮問」となるでしょうか。事務自体は、自治事務かと思います。

Bの督促は、生活保護法78条4項により、国税徴収の例による事務になるので、国税通則法37条を督促の根拠と考えれば、議会の諮問にならないかと思います。
また、督促自体も同項の規定による事務と考えれば、法定受託事務であり、自治法255条の2により、審査庁は、都道府県知事と思います。

以上のとおり、督促に係る審査請求ですが、
@の督促は、審査庁 介護保険審査会(審理員なし・議会の諮問なし・第三者機関なし)
Aの督促は、審査庁 市町村長(審理員あり・議会の諮問あり・第三者機関あり)
Bの督促は、審査庁 都道府県知事(審理員あり・議会の諮問なし・第三者機関あり)

以上のとおり、督促については、同じ督促処分でありながら、審査請求についての手続に相違があり、正確な判断が難しいですね。
さすがはpoliteさん、多岐にわたって検討されていますね。勉強になります。

>前提である賦課決定(納入通知)が処分の場合は、「先行処分」と「後行処分」の【違法性の承継の問題】から、前者が行政処分であれば後者も行政処分と考えたほうが整理しやすいことはあるかもしれません。

自分としては、本来、「督促」の前提である「賦課決定(納入通知)処分」で違法性が争える場合は、逆に督促の処分性を認める必要はないのではないかと考えています。また、こうした考えに立つ裁判例も存在します。
ただ、督促が滞納処分の前提となる場合は、新たな法的効果が生じるため、その処分性を認める必要はありますが、例えば非強制徴収公債権である使用料の不服申し立ての場合は、229条と231条の3で、2回も議会の諮問に係らしめて審査請求の機会を与えているとは思えないのです。
市太郎さん ありがとうございます。

非強制徴収債権の場合、督促しても、なお納付がないときは、地方自治法施行令171条の2の規定により、訴訟手続を行うことになります。この171条の2の規定を見てみると、督促の根拠である地方自治法231条の3第1項と同令171条の規定が同列に扱われていますね。

非強制徴収という意味では、「督促 → 訴訟手続」の流れ自体は同じですので、公債権の督促のみ、議会の諮問を経るのも理由を見出すのが難しいかもしれませんね。

強制徴収が可能な債権の場合は、賦課処分と滞納処分は、それぞれ目的を異にする別個独立した行政処分であるから、その違法性は承継されず、賦課処分が重大かつ明白な瑕疵により無効でない限り、先行する賦課処分の違法性を理由として滞納処分の違法を主張することはできないかと思います。

よって、賦課処分が適法であっても、督促・滞納処分が違法な場合があるので、それぞれの処分につき、審査請求で争う意義がありますが、非強制徴収公債権について督促処分の
有効性を争う必要性がどこにあるかですかね。

「議会の諮問」という観点からは、滞納処分や保育所の入所不承諾処分など、より慎重な審議が必要と思われ、「議会の諮問」の有無がどのような判断基準で「要・不要」となるか、それぞれの判断が難しいです。 市太郎さん、いつもありがとうございます。