過去ログ [ 619 ] HTML版

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被保険者Aが、国民健康保険料の納付義務が時効消滅しているにもかかわらず、それが未だ存在するものと誤信して現金書留で金銭を送金してきました。

当然、受領できないので返還しようとしたのですが、Aに電話しても文書を送付しても返事がなく、自宅を訪問しましたが不在のため返還できませんでした。その後、何度も連絡を試みましたが連絡が取れないまま、Aは転出してしまい所在不明となりました。

配達証明で文書が届いたことを郵便局で確認できたのですが、日にちが経ってしまいその記録も残っていません。

そこで、保管している金銭の処理をどうすべきかについてお尋ねします。

「地方財務実務提要」(ぎょうせい)p6562では公法上の債権の時効完成後の債務の弁済は非債弁済であり、不当利得返還請求権の原因となるとあります。

最後にAに連絡が届いてからも既に10年が経過しています。つまり、不当利得返還請求権が承認で時効中断したとしても、それから改めて時効期間が経過し、請求権は時効で消滅したことになります。

しかし、この債権の性質を私法上の債権と考えると、Aの援用がない限り時効は完成しないことになります。また、公法上の債権と考えたとすると、5年で時効消滅したことになります。

そもそも返還しなければならないのかどうか?返還しないでよいとするなら、いかなる根拠でその後どう処理するのか?

逆に返還しなければならないとしたら、Aの所在が不明である以上、供託するより他ないと考えているのですが、いかがでしょうか?
>それが未だ存在するものと誤信して現金書留で金銭を送金してきました。
>最後にAに連絡が届いてからも既に10年が経過しています。

現金だけ送ってきているのかねぇ。
10年間以上も幾らか知らないが人様のお金を預かったままなのね。
歳計外現金として保管かな。
なんか、設定、プロファイルに無理があるような。
当時担当していた職員が記録を残していたので、経過は辛うじて分かりました。少なくとも歳計外現金として処理しておくべきでしたね。

どっちにしろ、最終処分しないといけないわけです。

供託するのか、雑入にするのか。二択しかないように思います。
>しかし、この債権の性質を私法上の債権と考えると、Aの援用がない限り時効は完成しないことになります。

はあ?
本人は国保料のつもりでも、そもそも国保料でも何でもないただの現金を送って来たに過ぎないんです。法的根拠のない民法上の不当利得と考える余地もあるでしょう。
雑入であろうと受領の通知はだしますし、
返金であっても、その旨の通知をしますよね。
その内容を記載し、貴団体の意思表示を相手に伝えればよろしいと考えます。
追伸として、不明な点等あれば、連絡をもらうよう書き加えれば足りると思います。

そう考えると方向性は見えてきませんか。
>909よ

偉そうにかたっとるが、
>Aの援用がない限り時効は完成しない
でいいんかい?
アホなんかい?
常連が抜けたとて、見とる人間はおるで。
「地方財務実務提要」(ぎょうせい)p2696によれば、歳入の誤納金は「納入者が納入義務がないにもかかわらず納付義務ありと誤信して納付した場合」と定義されています。

続けて、歳入の過納と総括して誤過納金とし、「誤過納をした者は原則としてその納付を受けた者に対し誤過納の金額を限度として不当利得返還請求権をもつことになります(民法703条)」としています。

また、第一法規の「自治体コンシェルジュデスク」では次のように解説されています。

「Q 過誤納に係る歳入があった場合、その過誤納金は、不当利得として納入義務者に還付する必要があると思いますが、過誤納金の消滅時効は何年ですか。また、消滅時効の起算点はいつですか。

A 金銭の給付を目的とする地方公共団体の権利、及び、普通地方公共団体に対する権利で金銭の給付を目的とするものは、時効に関し他の法律に定めがあるものを除き、5年間権利を行使しないときは、時効により消滅します(地方自治法第236条)。ここでいう他の法律には民法も含まれることから、私法上の債権の場合は、民法の定めによることになります。過誤納金の還付が不当利得の返還である場合は、消滅時効の期間は、民法第167条第1項の規定により、10年です。」

いずれの資料でも、誤過納金の法的性質を民法上の不当利得返還請求権としています。となると債権者の援用がなければ時効の法的効力は発生せず、依然として債務が存在することになります。

となると、債権者の所在不明で供託するほかないですね。
ここまで程度が落ちたの?
>債権者の援用がなければ
ばかなの?
次は、
債権者の所在不明のときに、どのように援用するのですか?
かな?
>当時担当していた職員が記録を残していたので、経過は辛うじて分かりました。少なくとも歳計外現金として処理しておくべきでしたね。
当時の担当職員はそのお金をどうしていたのかい?
そして、10年以上そのお金を、あなたの自治体はどのようにして保管していたのかい?
自治体自ら及び関係職員に対しての最終処分ということで理解してよろしいか。
公表すべき案件じゃないのかねぇ。
こちらが債務者なので、時効を援用するのはこちらですね。失礼しました。

それに、あえて援用する必要もありませんね。債権者が請求してきた時点で援用すれば良いだけですし、その可能性はほぼ0に近いですから。

消滅時効が完成しているにもかかわらず、時効利益を放棄して債務を弁済することは、公金の適正な管理という観点から逆に問題がありますから、粛々と収納の手続をするべきですね。
もう支離滅裂だね。
設問構成の出発点から検討が足りないからこうなる。
時効も何もない。
繰り返し確認するが、送ってきた現金は、10年以上の間、これまでの担当者または909さんの机の引き出しに入れたままかい?
どのように管理されていたのかい?
アンタッチャブルな現金として金庫にしまわれて、代々引き継がれてきたというのはありえる。
人事異動で引き継がれて、ここで相談するというのもありえす。

ただ、それはタイミング的に909自身じゃねーよなー。
消費税法基本通達(国税庁)の11-2-16についてですが、
企業債により建設工事を実施した場合も、課税仕入れ(共通)
に区分することとなるのでしょうか?

※ 建設工事によって生み出される将来の収益は課税収入

会計年度任用職員制度の対象者にういて

若葉マーク No.78347

いつも参考にさせていただいております。

会計年度任用職員制度についてご質問よろしくお願いします。

会計年度任用職員制度の対象者に、地方議会議員、監査員を含まれるのでしょうか?

よろしくお願いします。

Re: 会計年度任用職員制度の対象者にういて

公職選挙法 No.78357

地方議会議員は職員ではありません

Re: 会計年度任用職員制度の対象者にういて

若葉マーク No.78361

書き込みありがとうございます。
監査委員はどうなるのでしょうか?

「ういて」ってなんなん?

GGKS No.78362

あなたの周りには誰もいないの?
まずは周りに聞けば

Re: 「ういて」ってなんなん?

若葉マーク No.78363

書き込みありがとうございます。
「ういて」打ち間違えです。
すみませんでした。
総務省のHPに資料があるみたいですよ。

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/koumuin_seido/index.html
元帳がリタイアして、フォーラムも沈静化か!?

指名競争入札について

山田一郎(仮名) No.78351

5月に物品の購入を検討しており、登録業者を確認したところ、1社しか登録がなく指名競争入札が執行できない状態です。
昨年までは2社あったのですが、1社は毎回辞退されており、今年度の登録を見送られました。
随意契約は、随契理由に該当する施行令がなく、現段階では10万未満で複数に分けて購入する予定です。

何かいい案があれば教えてください。

Re: 指名競争入札について

樋渡 No.78352

一般競争入札でどうぞ

予算執行の考え方

未経験 No.78315

初歩的な質問にて失礼いたします。

3月に金融機関に対し預貯金の照会をかけました。件数が多いため返答は4月以降に届いてきました。金融機関から回答時のコピー代の請求がありましたが、その場合の支払いは旧年度の予算から支払う必要がありますでしょうか?それとも4月に回答が帰ってきたものなので新年度の予算から支払って良いのでしょうか?

Re: 予算執行の考え方

No.78317

年度をまたいでますよね?

Re: 予算執行の考え方

D13 No.78322

これに関しては非常に難しくて、整理の考えも割れると思います。
もともとは、法で定めのある行為であり、対価は必要ないはずです。
なので、純然たる契約ではない。手間賃的な物を払う感じかと思います。
予算がなくても照会はできないとおかしい訳です。どの時点で負担行為とするかがむずかしい。個人的には組織内での整合性が説明できれば、どちらでもいいと思います。

Re: 予算執行の考え方

元帳 No.78325

No. 78324で触れた
http://yoyotei.opal.ne.jp/cgi-yybbs/yoyybbs.cgi?mode=past&pno=84&subno=9228
中のNo. 9248が、私の最初の書き込みです。
期せずして一巡したので、これで最期とします。 21:35
JrQtIqwdMp

Re: 予算執行の考え方

あやふや No.78328

まさか??
元帳様がこのフォーラムを引退ですか??

Re: 予算執行の考え方

通行人 No.78330

ハンドルネーム変えてしゃしゃり出るに1票

Re: 予算執行の考え方

未経験 No.78331

R様

ご回答ありがとうございます。年度はまたいでいます。

Re: 予算執行の考え方

未経験 No.78332

D13様

ご回答ありがとうございます。
どちらでも良いとの意見をいただけて安心しました。と言いますのも、通常1カ月ほどの期限を設けて照会をかけますが、金融機関によっては平気で遅れますので3月末に照会したら5月中頃なんてこともあり得ますのでw
ちなみに、4月から使用したい帳票がある場合に、納品の時期を逆算して2月などに発注依頼をかけた場合(納品は4月頭)に予算はどの年度ですべきでしょうか?

Re: 予算執行の考え方

ksimo No.78333

>納品の時期を逆算して2月などに発注依頼をかけた場合(納品は4月頭)に予算はどの年度ですべきでしょうか?
通常、発注依頼をかけた日の属する年度の予算となるはずです。

Re: 予算執行の考え方

D13 No.78334

通常の物品などの契約行為である場合は、債務負担行為でしょうね。

Re: 予算執行の考え方

D99 No.78336

しゃしゃりでることはあっても、名前を変える必要はないでしょう。

Re: 予算執行の考え方

通行人 No.78338

引退宣言して同じハンドルで出てくるほど厚顔無恥ではないでしょう

Re: 予算執行の考え方

元請 No.78339

Kが去り、ロトトが去り、会計課長OBが去り、・・・・常連が去って行く。
そして、今度は元帳が。

これから仕切るのは、どなたでしょうか?

Re: 予算執行の考え方

下請 No.78340

K???
会計課長OBは健在。
誰かが仕切らないといけないのかねぇ。
どうでもいいと思うけど。

Re: 予算執行の考え方

孫請 No.78346

誰かが仕切る必要はないけど全体の回答数は減るだろう。
なにせ元帳氏は議会関係を除く、ほとんどの質問にレスをつけていたから。

オールラウンダーが一人減った、ということ。
それ以上でもそれ以下でもない。一つの事象に過ぎない。

(一部方言箇所を修正しました。)

Re: 予算執行の考え方

No.78348

事故繰越。

Re: 予算執行の考え方

常連 No.78349

元帳がいなくなって安心した

滞納者との折衝について

徴税吏員A No.78310

 市税の滞納者に対して滞納処分(預貯金・保険料の解約返戻金の差押え)を実施しておりますが、滞納者から差押えに対する問い合わせがあった場合の相手の言い分として、「督促状や催告書が届いた覚えはないのにいきなり差押えするのは横暴ではないか?」との意見をよく言われます。このような場合、滞納者に対して差押え実施の正当性を理解させるためにどのように対処されているかご教授下さい。
 現状、当市での対処方法としては、督促状および催告書の発送記録と郵便物の返戻記録の存在を相手に伝え、督促状および催告書をまちがいなく発送している旨を伝えているのですが、滞納者からは、帳簿上の記録であって、実際には発送していないのではないと言われることが多いです。最終的には当方の言い分をおしきり終結しておりますが、対処方法に苦慮しているのが現状です。

Re: 滞納者との折衝について

徴税 No.78313

地方税法上では督促状等を発送後返戻がなければ届いたものと推定されるとなっておりますので、届いた記憶がないと言われても関係ない旨を伝えます。
そもそも納期限までに支払っていないことが問題であり、督促状送達後10日を経過した日までに支払われなければ差押えしなければならないと決まっていますのでご質問のような主張に耳は貸さないですね。

Re: 滞納者との折衝について

D14 No.78321

対応の方向性としてはそれでいいと思います。すべての人が納得する対処はないという前提のほうが気が楽かと個人的には思います。どちらかという訴訟対応を念頭に処理するのが、毅然とした対応ができるし、間違いがあれば間違いとして正せるかと思いますよ。

Re: 滞納者との折衝について

徴税吏員A No.78329

徴税 さま
元帳 さま
D14 さま

 早々のご助言、ありがとうございます。
 さらにご教授いただきたいのですが、地方税法の第20条(書類の送達)4項の逐条解説によると「送達を受けるべき相手方が書類の不到達を立証したときはその書類を送達したことにはならず、」と記載があるのですが、「不到達を立証」とは、具体的にどのような事象で立証が可能となるのでしょうか?
 当方で考えられるのは、書類を送付した住所地に送付日時点で住民票がない場合でしょうか。

Re: 滞納者との折衝について

D14 No.78335

思いつくのは、郵便配達員が配達せずに、用水路に捨てたとかですね。

Re: 滞納者との折衝について

元税務法制 No.78337

>書類を送付した住所地に送付日時点で住民票がない場合
転居の場合、通常は郵便物の転送手続きをしているので、住民票がないだけでは証明にならないでしょう(そもそも、住所と居所が違う場合もある)。
 また、宛先不明となった場合は、差出人に戻ってきて、公示送達の手続きとなるので、不到着の立証の問題にはなりません。(宛先不明で返送されていたのに、公示送達等の手続きをとらなかった場合はありえます。)
 とすると、(配達中の遺棄意外に)考えられるのは、転居後等の別人世帯に配達した等、「誤配送」の場合となります。
なお、固定資産税で市外居住者の場合、登記簿上の住所に送付していると、現住所と全く違う可能性は結構あります。
初めて投稿します。

教育委員会から教育長に委任された事務に関する処分についての審査請求において、審査請求をすべき行政庁を教育長とした場合、具体的な審理手続はどのように行うべきでしょうか?

この点についての関係法令の規定が曖昧なため、審査庁をどこにすべきかで現場で混乱を招いていたところです。

過去ログ62077以下を参照させていただきましたが、その後「平成30年3月28日 各都道府県指定都市教育委員会総務担当課あて 文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課 教育委員会から教育長に委任された事務に関する処分に係る不服申立ての審査庁について」との通知が発出されました。

それによれば、「教育委員会から教育長に委任された事務に関する処分についての審査請求は、(中略)教育長が審査請求をすべき行政庁となる。」とされています。

これに基づく限り、審理手続は、下記のとおりとしてよいでしょうか?

1 教育長が市民に処分を行う
2 市民が教育長に対し審査請求を行う
3 教育長が市教育委員会事務局職員を審理員に指名し、審理員が審理手続を行い、意見書を作成して教育長に提出する
4 教育長が行政不服審査会等へ諮問し、答申を受ける
5 教育長が裁決する

Re: 教育長に対する審査請求の手続について

元組合職員 No.78214

S市が「教育長の行政処分について、行政不服審査法の審査庁の明確化」という改正の提案書をまとめているようですが、手続は1、2、3、5です(4は無し。行政不服審査法43条1項。)。
>元組合職員さま

ありがとうございます。そうですか、4はなしですか。

43条1項は、あくまで審議会等へ諮問することが原則で、例外的にそれによらないことができると規定していると考えていたのですが。省略する自治体が多いようですが、それだと制度を骨抜きにしているような気がするもので。

Re: 教育長に対する審査請求の手続について

元組合職員 No.78217

「教育長の行政処分について、行政不服審査法の審査庁の明確化」でググりましょう、文科省通知の件名でググっても最初に出てくると思います(S市が公開しているわけではないのでこういう書き方で申し訳ないです。)。現行では制度を骨抜きにするようなことになるので、この改正案を提示しているものと思われます。

Re: 教育長に対する審査請求の手続について

とおりすがり No.78218

行服法43条本文だと、市長や大臣等が審査庁の場合以外は、行服委員会には諮問しなくていいようです。なので、上の4はない。
さらに教育委員会は行服法43条1項で行服委員会に諮問しなくていいと書かれています。理由は既に合議体の組織が審査庁であるから。

そうなると、今回の文科省の示した通り教育長が審査庁になる場合は、行服委員会にも合議体組織にもお諮りしなくていいので、こりゃ事務方は楽ていいが、国民から見れば、ひっくり返る可能性は低くなる?
>元組合職員さま
 ご案内のサイトについては事前に確認しており、論点がよく整理され非常に的を射た指摘と考えておりました。文科省の今回の通知は、「審査庁はどこか」というサイトで提示された疑問には答えていますが、「審査庁が教育長で本当に良いのか?」という新たな疑問を生じさせている気がします。

 処分庁である教育長がそのまま審査庁に横滑りするのは、審査の公正性の向上を図っている行審法の趣旨にそぐわないどころか、却って公正性をそこねてしまうことになるのではないかと懸念されます。

>とおりすがりさま
 まさにおっしゃるとおりで、教育委員会が行審法43条1項1号で行服委員会に諮問しなくていいのは、あくまでも教育委員会自体が合議体であり、より公正で慎重な判断をすることが制度上担保されているからです。

しかし、教育委員会から教育長に委任された事務は、教育委員会という合議体の議決を経ないで教育長限りで処分していますから、そもそも同条項が適用される前提を欠いています。
にもかかわらず、教育長が審査庁とするのは行審法の趣旨にそぐわないと思います。

 百歩譲って教育長を審査庁とするするなら、審理員は、教育委員会内部で処分を担当した部課とは別の部課の職員を指名し、審査会も設置して諮問すべきではないでしょうか?

Re: 教育長に対する審査請求の手続について

元組合職員 No.78222

 法改正を待つしかないでしょう。ここに不満をぶつけるのではなく、S市の後押しとなるよう市長会又は町村会などに提言していったらいかがですか。

Re: 教育長に対する審査請求の手続について

おもいで No.78223

伝え聞いた話ですが、法改正も国会議員レベルで検討されたようです。が、現状のまま、つまり教育長が審査庁になることで何か支障があるわけじゃないとの反論もあったようで見送られたと。

具体的な支障事例が起きているかより、現行法令上、第三者関与が骨抜きされている制度上の不備の是正を優先させるべきでは??

国会も森友騒ぎで審議に時間を掛けられないでしょうが・・・。
幸か不幸か新法施行以来、未だ審査請求されていないので救われていますが、もし、出てきたらどうしようかと。

文科省は、「教育長が審査庁」と通知しただけなので、審理手続はそれぞれの自治体の教委が判断してよいと思います。法は公正性を担保することを求めているのですから、審査会等に諮問することまで否定したわけではないでしょう。

教育長に委任された事務における処分については、教委の議決で決定したわけではないので公正性は担保されていませんからね。教委の独立性が発揮されない以上、審査会等への諮問を省略するのは問題があると思います。

Re: 教育長に対する審査請求の手続について

おもいで No.78228

>909さま

感情的にはそれも分かりますが、審査会への諮問が法令上の義務でない以上、教育委員会事務局職員の立場からすれば、わざわざ自分たちの処分がひっくり返る可能性を高める行動はしにくいでしょう。処分が取り消されれば自分たちの首を絞めることは明らか。

そうであれば、批判は受けるかもしれませんが、審査会への諮問もしないし、教育委員会の会議に諮りもせずに「法令に基づいて適切に審査しました」と言って却下すればいい。

もちろん、処分がひっくり返る心配がなければ(根回ししておいて)、「法令上では義務はないのですが、審査の公正性の確保のため、本市では第三者の有識者からなる行政不服審査会にも諮問し、その上でこの結論を出しました」と言えばいい。

問題は、上記のように恣意的な運用ができてしまうことが、H26年の行服法と地教行法の相次ぐ改正で狭間で生まれてしまったということかな、と。
>おもいでさま

結局、行きつくところは法改正時に関連法間で整合性が図られていなかったということですけどね。

法的には審査会等を設置しなくても問題はないのですが、被告が裁判所になって棄却の裁決をするのは、教委としても後味が悪くはありませんか?むしろ、第三者機関である審査会等へ諮問した方が教委自身の負担も軽くなると思います。

それで、裁決を棄却する答申が出ればお墨付きが得られますし、逆に認容する答申が出てもそれはそれで仕方ないでしょうし、むしろ、不服申立という制度の存在意義はそこにあるといえます。

不服申立ではありませんが、例えば、校内のいじめによって生徒が自殺した場合、調査のために第三者機関を設置することがありますよね?そこが調査した結果、いじめの事実はなかったとされれば保護者はまだ納得する余地がありますが、教委が内部調査だけで同じ結論を下しても納得しないでしょう。

Re: 教育長に対する審査請求の手続について

元組合職員 No.78249

 読み返して気づいたのですが、909さんの質問は「自分のところが1から5までの手続で進めてよいか」ということでしたね、失礼しました。4は各自治体教委の判断で自由だと思います。
 法改正が見送られたとしたら、そういうところも理由の一つにあるのかもしれません。

Re: 教育長に対する審査請求の手続について

おもいで No.78250

教育長に委任したために審査会に諮問する手間が発生するなら、不服申立ての可能性がある事項は委任から外せばいいですね。審理員の指名も必要なくなる。
>元組合職員さま
おっしゃるとおり、「自分のところが1から5までの手続で進めてよいか」ということです。4は各自治体教委の判断ですね。

諮問は不要だが、あえて実施することまで法は禁止していないのではないかと思います。

>おもいでさま
委員会の議を経ていない処分だけが諮問の対象とならないと分かったうえで、どれが審査会等の諮問の対象となるかどうかを、教育委員会が規則で振り分けるとすれば、恣意的運用と批判を浴びませんか?

というより、処分が必要な事務は全て委任しているでしょうから、現実的ではないでしょう。

例えば、子どもの就学援助費を申請し、不認定の処分を受け、教育長に対し審査請求をした場合、審査会等への諮問は行われません。

しかし、同じ保護者が、上記の子どもの兄弟について保育の給付を申請し、保留の処分を受け、市長に対し審査請求をした場合、審査会等への諮問は行われます。

この手続の違いを法律の違いで説明して、納得してもらえるかどうかですね。

Re: 教育長に対する審査請求の手続について

元組合職員 No.78269

おもいで様は「諮問も委任も自由だから勝手にすれば?」と言っているのだと思いますよ。
>元組合職員さま

そういうことですか。自治体の判断次第ということですね。おそらく、審査会等への諮問まで必要とする自治体は少ないでしょうが。

議論も出尽くしたようなので、打ち止めにしたいと思います。ご協力ありがとうございました。
自分で終息させておいてすいませんが、追加情報です。

文科省が教育長を審査庁としましたが、教育委員会も行政庁であることから、教育委員会を行政不服審査会とみなして諮問するという手法も考えられますね。これで辛うじて行審法が採用している形式だけは守れるかなと思います。

実は、この件について県の教育委員会に照会したのですが、まだ整理中だと保留しつつも現時点では同じ見解であるとの答えをもらいました。
国の解釈は、教育委員会は教育長の上級行政庁ではないから、教育委員会が審査庁になるのではなく、自らの処分の審査請求の審査庁となるとしています。

なのにこれをわざわざ教育委員会に諮問するということは、教育委員会がまるで上級行政庁のような運用に見えます(国の解釈とは逆の運用)。

まあ、地方自治の分野でもありますし、教育長委任の審査請求は、第三者や合議体の関与がない現行法なので、法の不足部分を自治体の判断でリカバリーするという感じでいいかと思いますが。
>HTMLさま
>なのにこれをわざわざ教育委員会に諮問するということは、教育委員会がまるで上級行政庁のような運用に見えます(国の解釈とは逆の運用)

論理的にそうはならないでしょう。行政不服審査会=上級行政庁ではありませんから。

審査庁は、行政不服審査会に諮問するだけで、後者が前者に対し指揮監督権を有するわけではありません。なぜなら、答申に法的拘束力はないからです。

文科省の平成26年7月17日通知では、教育長は、教育委員会の意思決定に反する事務執行はできないとしていますが、少なくとも答申は意見の表明であって、意思決定ではありません。

むしろ、通知では「教育委員会の委員による教育長のチェック機能を強化する」とありますから、答申することもその一つの現れと解釈することもできるでしょう。

もっとも、答申の一般的性質から、教育長が教育委員会から処分が誤っていたから改めるようにとの答申を受けたとしても、それに従う義務はありません。しかし、チェック機能は果たせます。
効率的な事務の執行のために、教育委員会がわざわざ合議に基づき教育長に委任しているのに、審査請求の諮問を教育委員会に行う(非効率)ぐらいなら、行政処分が伴うものは委任から外しておけば、諮問答申も不要、審理員も不要。

後からいろいろ考えるのではなく、最初から委任から外し、そもそもの処分のときにチェックすればいい。

・非委任→教育委員会が審査庁、他への諮問答申は不要、審理員は不要
・委任→教育長が審査庁、審理員必要、教育委員会or行服審査会に諮問答申

同じ教育委員会の権限なのに、委任か非委任でこうも審理手順がちがう。事務的にも委任のが煩雑。でも結果(教育委員会がチェック)は変わらない。
 難問が生じたため、お知恵をお貸しください。
 我が自治体に、個人が所有するレトロな建物があり、その建物の中の1階に映画館、2階に2軒の飲食店が入っております。日本でも数少ない映画館ということで、我が自治体は、シアター事業の補助金として交付しておりますが、御上より、『建物を10年借りるべし』とお達しがありました。建物の所有者をAさん、映画館を営んでいるのはBさん、飲食店を営んでいるのはCさんとDさんとした場合、『我が自治体がAさんの建物を10年間借り、老朽化した建物を我が自治体予算で修理し、Bさん、Cさん、Dさんに貸す』という仕組みとなります。平たく言うと、個人の建物を我が自治体が借り受け、修繕し、第三者に貸し付け、不動産収入を得る。当然、建物所有者には毎月賃貸料を支払うということになります。我が自治体は不動産の仲介のようなものです。『文化』にこじつけて文化人のセクションが担当しなければならないような雰囲気です。
 この場合、地方自治法等に抵触しないのか? 実施可能なものなのか? 問題点はないのか? 模索中です。私どものセクションでは、とうてい『文化』とは程遠く、『ノー』なのですが、何か良いお知恵、ご意見、アドバイスがございましたら、ご教示ください。よろしくお願いします。
>私どものセクションでは、とうてい『文化』とは程遠く、『ノー』なのですが

上記の理由を提示ください
少なくとも、行政は原形を保持する施設修繕にとどめるべき印象ですね。
かといって、トイレなどの施設の拡充や、消防法の機能確保も必要でしょうから、ここには補助金とすべきでしょうかね。
アドバイス、ありがとうございます。
補助金ということですが、それでは個人を優遇するということから却下されました。あくまで「レトロな建物の保存」と「フィルム映画の存続」が最大の目的であることから、我が自治体が持ち主より借り受けて、建物を修繕(電気工事含む)したうえで、長期(10年間)借り受け、映写技術者(現在の映画館主)に貸し出すというものです。
2階には飲食店が入っており、映画館も含め、賃貸料を我が自治体に歳入として入れることとなりますが、不動産業者に入ってもらい、家賃が滞った場合や、入居者が退去した場合の募集等の手続きをお願いしなければならないのかなと考えますが、そもそも自治体がこのような事務をすることが可能なのかも疑問ですが、法に抵触はしないようですが、しっくりきません。
また、住民や議会への説明理由すら思いつきません。
@自治体が上記の事業を行う場合、問題となる点は何か? それを解決する方法は何か?
A法的にクリアできない部分がある場合、何が問題か? 根拠法は何か?
皆さんのお知恵とアドバイスをお願いします。
元帳さん
上位からやれとの指示ですので、ここは、実施に当たって問題点を建設的に整理する。
との捉え方でどうでしょうか。

私のレベルは、法的根拠との立ち位置ですので、助言をする能力はありませんので、失礼します。
元帳つれねえなぁ

スレ主に質問
その借りた建物は、行政財産にするつもりか、普通財産とするつもりか?

貸す相手の決定方法はどうするつもり?

あと、建物所有者の、首長や議会との関連は?
皆さんのご指摘どおり、私たちはこの案件に関しては前向きではありません。
ごくごく僅かな人? のために、大金(公金)を投じるのに疑問を抱いているからです。
何もせずに批判的意見を述べるだけでは、前に進まないのは事実であり、理解しています。

基本的なことをお尋ねしますが、地方自治法では『普通地方公共団体の所有する不動産〜(公有財産)』となっていますが、借り受けた財産も公有財産とみなされるのでしょうか?
みなされた場合は、住民に貸し付けるのですから、普通財産とすべきかと考えます。

貸す相手の決定方法ですが、1階部分は現在映画館として使用している方に使っていただきます。これまで同様、家賃は支払ってもらいますが、間に不動産業者を入れる予定です。

建物所有者と首長・議会との関連は何もないと考えていますが、『レトロな映写機の存続』について首長が建物所有者と話をしているというところです。

わが自治体がその建物を買い取って、別な場所に移築するとか、映写機を買い取って別の建物に設置する案も出したのですが、『現在の場所、今の建物でなければ意味がない』とのことで、頭を抱えております。
この場合、自治体の財産は「賃借権」ですよね?
なんというか、補助機関としては、何もなければ、しなければならないものではない。
つまり法ですることを決められている訳ではないのです。

この場合は、「対価」によるのか「民意」によるのかを、はっきりさせとくくらいじゃないでしょうか。今は特に話題ですからね。
わが社では、物品に関しては、分任出納員の職を宛て職であらかじめ規則で規定していますが、金銭出納に関しては、規定していません(必要の都度内申により任命)。

なので、例えば学校など反復継続して現金の取扱があるにもかかわらず、いちいち校長を毎年度分任出納員とする伺いを回議しています。
物品みたいにあらかじめ規定しておけばよいのにーと思うのですが、なぜでしょうか。。。

って、訊かれても知りませんよね。

そこで、質問です。
分任出納員を宛て職で規定していらっしゃる都市はありますか。

議決に付すべき契約について

議事担当 No.78294

 いつも大変参考にさせていただいております。
 地方自治法第96条第1項第5号の規定により市議会の議決に付さなければならない契約が決まっております。
 当自治体でも早急に議決を付さなければならない事案が発生し、臨時議会を開催することになりました。ただ、臨時議会前日が仮契約日と聞いておりますので、それまでの手続き(議会運営委員会の開催、臨時議会招集等)を進めても特に問題はないのでしょうか。
 私の考えでは、仮契約が締結された後、臨時議会を開催する運びと考えておりました。たとえ、仮契約が締結できない時には臨時議会も開催されないと思います。
 分かりづらい説明で申し訳ありません。ご教授をお願いいたします。 

Re: 議決に付すべき契約について

通行人 No.78295

不落の可能性もあるのでうちでは仮契約後に招集ですよ

Re: 議決に付すべき契約について

議会経験者 No.78301

法的に問題はないと考えます。
仮契約日が臨時会の前日であれば、仮契約を見通しての招集になると思われます。
仮契約が締結しなければ、当議会で話し合われて対応協議となるかと思われます。
色々と大変ですけど頑張ってください。

Re: 議決に付すべき契約について

千葉議会人 No.78305

 ご承知のとおり、臨時会は必要に応じて特定された事件に限り招集されます。臨時会に付議すべき事件は、あらかじめ長が告示をする必要がありますが、これは必ずしも招集告示と同時である必要はないものとされています。
 付議事件の告示については、一般的には告示文には件名が掲載されますが、件名だけでは具体的な内容は分かりません。議員には、臨時会が招集される日までに、付議事件の内容について──契約議案であれば、契約金額、契約の方法、契約の相手方など、具体的な内容を知らしめる必要があります。臨時会を招集したけれども、審議する具体的な議案がないということになってはなりませんので、付議事件を告示するときには議案を調え、同時に議員には議案を送付すべきが適当だと考えるものです。そして、議案の内容いかんによって、臨時会の会期、審議方法などが議会運営委員会において協議されるものと思います。
 なお、一旦、招集されたならば、これを取り消し、又は期日を変更することはできないものとされています。(行実)

学生ボランティアの派遣責任

法匪 No.78289

 大学法人が、受入先等からの要請を受けてその学生からボランティア(災害ボランティアのほか、福祉ボランティア等も含めて)を募集・派遣する場合において、学生ボランティアがボランティア業務中に第三者に与えた損害、及び学生ボランティアがボランティア業務中に被った損害について、派遣した大学法人はどこまで法的責任を負うべきか、ご教示願いたい。
 その際、大学法人としては、当該派遣に次のような関与をするのみで、ボランティア自体は、あくまで大学教育の枠外の自主活動として基本的には学生の自己責任で行ってもらうことを前提に考えていただきたい。
@受入先等からの要請に基づき(多少の調整をした上で)設定された派遣日時、必要数、業務内容、条件等を記載した募集要項を学生に周知し、応募を取りまとめる。
A応募者の人数等を受入先等に伝え(多少の調整をした上で)、最終的に設定された派遣日時、人数、業務内容、条件等を伝えるとともに、現地への行き来の仕方や一般的な注意事項等を指導する。
 なお、(受入先からの申入れ等を受けた)ボランティア業務中の学生に対する指導等、現地との間の交通手段(貸切バス等)の提供、ボランティア保険の一括加入、ボランティアの単位認定(大学教育の枠外とは言えなくなるが)等まで行った場合はどうか、併せて教示願いたい。
 非常に包括的な話なので、参考文献等だけでもご教示いただければ幸いです。

Re: 学生ボランティアの派遣責任

法匪 No.78290

 丸投げは無責任とも思うので、拙考の結果を提示させていただきます。

 調整等の度合いにもよるが、基本的には受入先等の意向を学生に、学生の意向を受入先等に伝達しただけなので、大学教育の枠外の自主活動として学生の自己責任で行ってもらうことを双方に伝えている限り、基本的には受入先と学生の間の関係(準委任)であり、伝達や指導等の内容に深刻な瑕疵でもない限り、大学法人としては、道義的にはともかく法的責任までは負わない。
 ただし、なお書に掲げてあるようなことまでしたら、受入先からのボランティア業務監督の受託者、交通手段の提供者、ボランティアの管理者、教育活動中の学生の管理者等として限定的ながら法的責任を負うこともある。

Re: 学生ボランティアの派遣責任

通行人 No.78291

ボランティア活動保険に入ればいいんじゃね?

Re: 学生ボランティアの派遣責任

909 No.78293

ボランティアを始める動機がどちら側にあったのかで有利不利が決まりますね。受入れ側の方が有利な内容になるのが普通だと思います。

「学生が第三者に対して損害を与えた場合は、自治体が一切の法的責任を負い、大学法人は、一切の法的責任を負わないものとする」といった条項を設けておけば良いのではないでしょうか?

大学法人と学生との間には雇用関係は成立しないので、民法715条の使用者責任を大学法人が問われることはまずないと思います。また民法719条の共同不法行為もまず成立しないでしょう。ただ、学生が未成年者の場合は、保護者が民法714条の監督義務者責任を負う可能性はあります。

気になるのは、契約は、原則として当事者のみを拘束するものであって、第三者を拘束するものではない点です。ですから、被害者が大学法人を加害者として不法行為に基づく損害賠償を請求した場合、100%それを防ぎきれるかどうかは自信がありません。

Re: 学生ボランティアの派遣責任

法匪 No.78299

 案件の性質上、あまり責任逃れじみた話もできない中で、過度の責任を負うことを恐れるという、誠に小役人的な了見から出た質問にもかかわらず、丁寧なご教示を賜り、有難うございました。参考にさせていただきます。

条例改正案の表現について

疲労役人 No.78225

初投稿です。よろしくお願いいたします。

条例の改正提案について、以下のような案を検討しています。

(旧)Aの数量が〜法第◎条第〇項第△号に定める数量を超える場合には、同号に定める数量とする。

(新)Aの数量が〜法第◎条第〇項第△号及び第□号に定める数量を超える場合には、同号に定める数量とする。


<補足説明>
 法改正によって新しく〜法第◎条第〇項に第□号が加わり、この号についても条例の規制対象とする必要があります。改正前の(旧)においては、「同号に定める数量とする。
」の同号は第△号を指しています。しかし、改正後の(新)では新しく第□号が加えられているため、「同号」が第△号を指すのか第□号をさすのか不明確ではないかと考えています。

 法令テキストをみても「同」という表現は直近の条・項・号を指すものであると書かれていますが、2つのものを同時に指している例示がありませんでした。

 この表記のままで妥当なのか、それとも他の表現にかえるべきなのか、アドバイスをお願いいたします。

Re: 条例改正案の表現について

寅次郎 No.78227

「第△号及び第□号に定める数量を超える場合」という意味は、「第△号に定める数量も第□号に定める数量も超える場合」という意味にとれます。

第△号=10、第□号=20とすると、「第△号及び第□号に定める数量を超える場合」というのは、結局、第□号=20を超える場合になる。

どちらの数量も超えなくてはならないというのは、大きい数量の方だけ示して、その数量を超えなければならないと規定すればいいのではないですか。

Re: 条例改正案の表現について

通行人 No.78229

みなさん!
元帳は
>法規担当未経験者
ですよ!

Re: 条例改正案の表現について

にゃんこ No.78231

>通行人
だから何だっていうのだ?
スレ主の質問は法制執務についてではなく、単に日本語としてどう表現したらよいかというものでしかないので、誰が答えたっていいんじゃない?

>スレ主 様
「同」は直近の条・項・号のひとつだけを指すもので、2つのものを同時に指すことはできませんよ。
少なくともお示しの規定の案では何をどうしたいのか(両方の数量を超えてはならないのか、多い方の数量を超えてはならないのか)が分からないので、表現をかえるべきと考えます。
※修正しました。22:33

Re: 条例改正案の表現について

ジョー No.78298

 具体的に何に対して何を定めたいのかがわからないので確かなことは言えませんが、「これらの規定」という用語を使って解決できないでしょうか。
 法令でもよく使われている表現です。

 それで解決しないような中身であれば、条文を分けるとか、色々方法はあると思います。

退職手当の基本額に係る特例について

新米給与担当 No.78288

当市条例では、国家公務員退職手当法第5条の2に準じ、「給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例」を規定していますが、「給料月額の減額改定以外の理由」についてご教示願えないでしょうか。
解説書では、役職定年などの降格や給料表間異動とされていますが、給与制度見直し(わたり見直しによる級の格下げ)は該当するでしょうか。
人事院の運営するページでは、俸給月額の減額改定を「いわゆるベースダウン」と説明しています。そうであれば人勧等の影響を受けたマイナス改定以外については特例を適用すべきと考えるのですが。

マル学適用の確認方法について

資格担当 No.78186

マル学は修学のために転出する際に適用されるものと認識しておりますが、当市の前任担当は、学生だからマル学であるとの見解で、4月から就職で、3月中に転出する際も転出から3月末までマル学対象としたり、4月から大学に入るため3月中に転出する場合に、3月末までは高校の学生証にてマル学申請を行い、4月以降は大学の在学証明等でマル学延長の申請をするとしていました。
まず就職のため転出するケースについては、過去ログにもありましたが、やはりマル学適用は相応しくないと考えております。ただし、4月から大学で3月末近くに転出ならばマル学適用で間違えないと思いますが、転出が早い段階でされた場合どのように対応すべきでしょうか?大学の合格通知の発行日以降の転出なら修学のための転出であることが、合格通知等から判断できますが、それより前に転出の場合、書面上確認できないかと思います。その場合、本人に口頭で確認してマル学手続きを行うのか、大学在学期間に合わせて、4月からマル学適用とし、それまでは転出先の国保に加入してもらうべきでしょうか?
また、当市は4月から大学で3月中に転出の場合、対象者が現時点で学生かを確認するようにしているのですが、このような取り扱いは行っていますでしょうか?修学のための転出なら現時点で学生かどうかは関係なく、在学期間前であれ問題なくマル学適用できると個人的には思っています。

Re: マル学適用の確認方法について

元資格担当 No.78187


元資格担当ですが、3月に転出により資格喪失処理をした方が4月以降に大学進学のためマル学を申請してきたことがありました。そのときは転出先の国保担当に連絡し、3月31日まで高校に在学していることから当方でマル学を適用することとなり、転出からマル学を適用したことがあります。
当方で受付していた学生証や在学証明には卒業式以降も3月31日までは在学期間として書いてありましたから、当方も当方の前任者も資格担当様の前任担当の方と同じ対応でした。

ちなみに近隣自治体でマル学の運用について担当者会議等で情報交換したことがありましたが、転出先の自治体で3月まで加入して4月からマル学適用とする運用は聞いたことがありません。

Re: マル学適用の確認方法について

資格担当 No.78195

ご回答ありがとうございます。
元資格担当様の自治体の対応について、やはり国保法116条にはそぐわない気がいたします。おそらく対応的には多くの自治体がそのようにしているような気が致しますが、修学のための転出に、現在学生であることは関係ないと当方は思いまして。例えば東京の高校にいた子が4月から北海道の大学に行くため3月に転出手続きした場合に、3月中は東京の学生証でマル学の手続きをするとなると、学校と住所地が全く関係ないですから(笑)
116条自体は納付能力のない学生に賦課しないためのものと解釈していますが、大学等は年齢関係なく入れることも考えると、学生の年齢だからマル学というのは違和感を覚えるところです。116条はあくまで特例であって、5条が大前提であるかなと思います。ただしその場合、上で記載しました転出時点でマル学に適用するかどうかの確認の仕方に疑問がありまして。転出者本人が修学のためであることを口頭で申し出るだけで適用してよいか判断しかねるところでして。

Re: マル学適用の確認方法について

資格担当 No.78208

ご回答ありがとうございます。

元帳様がおっしゃるように届があれば適用というのがおそらく自然なのでしょうが、やはり口頭で確認だけで良いかはいささか疑問に思います。
行政の手続きである以上、何かしら日付なりを確認すべきかなと(ちょっと極端ですが、仕事をやめて国保に入る際は社会保険の資格喪失証明書を以て日付の確認をしており、口頭で言われても対応いたしませんし)。
ただしそれだと法116条の規程は曖昧なため、証明書等で確認することも難しいと思います(適用の条件に、「修学していないとすれば元の世帯にいる」ということを何か書類で確認することは出来ないでしょうし。
私の低スペックの脳では、「修学のため」がこれから先のことについても適用できるのかが分からないですし。。

Re: マル学適用の確認方法について

元資格担当 No.78252

>3月中は転出先の自治体で国保加入し、大学在学期間にあわせて元の自治体のマル学

としていないのは、元の自治体の国保に「継続して」加入する制度と解釈しているからです。ですから、高校卒業後に社会人→大学入学の場合は、【修学していないとすれば他の市町村の区域内に住所を有する他人と同一の世帯に属するものと認められる者】かどうかでマル学を適用するか判断していました。
(記憶が曖昧で恐縮ですが国保のQ&Aが根拠だったと思います。)

Re: マル学適用の確認方法について

資格担当 No.78285

元帳様

返信が遅くなり大変申し訳ございません。
やはり法の書き方から見れば学生だからマル学というのはおかしいですよね。
ただ3月中は他市町村で4月からマル学というのも実務的には行いにくいとも思うので踏ん切りがつかないところです。

Re: マル学適用の確認方法について

資格担当 No.78286

元資格担当様

返信が遅くなり大変申し訳ございません。
この法自体の趣旨から考えれば継続して加入というのがごく自然であると当方も考えます。
ただ、例えば高校は卒業したが浪人して翌年に大学に受かって3月に転出した場合、その子は転出時点では学生ではないため大学に行くための転出と思われてもマル学には出来ないのかなというところが引っかかります。
自立した生活をしていたならともかく、勉強だけで所得がほとんどない場合、一般的な学生と条件はほぼ同一のはずが、現在学生か学生じゃないかで対応が変わって良いものなのかと考えてしまいます。

緑本

熊太郎 No.78202

4月から文書法制課に配属された素人法制職員です。
昨夜、先輩から法制執務詳解と緑本自前で購入することを薦められましたが、緑本とは、ぎょうせいの「最新公用文用字用語例集」のことでしょうか?
そのときに確認すればよかったのですが…。

Re: 緑本

寅次郎 No.78206

その「先輩」に電話かメールでもして確認すればいいだけのことではないのですか。

皆さん、この種の参考書は、自費購入ですか?

元帳さんの「違和感」の意味が分かりません。

Re: 緑本

AZ No.78210

自分が感じた「違和感」は、仕事で使用されると思われる書籍を自費購入するということ。想像するに、職場でも同種の書籍はあるが、自費でも購入して自宅で勉学に励め、という趣旨のアドバイスなのかな、と。

自分の本なら書き込みも思いっきりできますが・・・

Re: 緑本

放棄担当 No.78280

カバーが緑で思い付くのは、
林修三氏著作の
「法令解釈の常識」「法令作成の常識」「法令用語の常識」でしょうかね?

「ワークブック法制執務」と同様に、
法制執務の必読本であると私は教えられました。

Re: 緑本

熊太郎 No.78282

皆様、ご回答ありがとうございます。
確かに先輩は、「個人の本ならいっぱい書き込めるしね。」と言ってました。
ちなみに「最新公用文用字用語例集」でした。
ありがとうございました。
お世話になります。

税条例の先決の関係で、条例(例)を見ていた際、都市計画税条例では附則第2項の見出しが(経過措置)であるのに、国保税条例では(適用区分)となっています。
規定されている内容としては、同様に思えますが、何が違うのでしょうか?
 1週間誰も話を聞いてくれないのは淋しいと思います。

 実質的には何の違いもありません。
 見出しですから、その項が何を定めているのかを簡潔に表していれば良く、従来から、国保税条例(例)では(適用区分)を、都市計画税条例(例)では(経過措置)を使ってきているだけのことと思います。