過去ログ [ 620 ] HTML版

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上場配当所得等の申告不要制度について

あさくら No.78391

上場配当所得について個人住民税では申告不要制度を適用させたい場合、納税通知書到達までに申し出る必要があるかと思いますが、普通徴収と給与特別徴収の併徴となっている場合、納税通知書到達日とは給与特別徴収の到達日と見るべきか普通徴収の納税通知到達日と見るべきかを教えていただけないでしょうか?

Re: 上場配当所得等の申告不要制度について

元組合職員 No.78411

先に到達する方(給与特別徴収分)の日でよろしいのではないかと思われます。

Re: 上場配当所得等の申告不要制度について

あさくら No.78433

ありがとうございます。

Re: 上場配当所得等の申告不要制度について

おまっと No.78490

特別徴収の場合は、納税通知書ではなく税額決定通知書が本人の手元に渡ります。

学校運営協議会について

おーけーよ No.78455

学校運営協議会導入するため、規則で協議会を設置しようとしたところ、附属機関とみなすので、条例ではないのか?という指摘がありました。
そもそも附属機関なのでしょうか?
また、条例設置でない協議会や委員会には、報酬を支払ってますか?報償費で支払ってましたでしょうか?費用弁償はどうしておりましたでしょう?

Re: 学校運営協議会について

常連 No.78457

水は低きに流れる
その先は、底なし沼だ

http://www.h-chosonkai.gr.jp/images/justice/jk-pra23.pdf

Re: 学校運営協議会について

うやむや No.78458

逐条地方自治法の138条の4の解釈を読む限り、条例ではないのか?という指摘は正しいように思います。
附属機関の名称としては、審査会、審議会、調査会に限定されるものではなく、調停、審査、諮問、調査等のような職務を担当するのであれば、条例を要する附属機関とみなされるようです。

Re: 学校運営協議会について

No.78470

学校運営協議会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十七条の六に基づく機関であり、地方自治法第138条の4第3項に基づく執行機関の附属機関ではありません。学校運営協議会は、学校運営等の協議をする機関で、調停、審査、諮問、調査等する機関ではないからです。

仮に地方自治法第138条の4第3項に基づく執行機関の附属機関と見なしても、同項には「法律又は条例の定めるところにより」とあり、学校運営協議会の設置は「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」で定めているので、条例で定める必要はありません。「又は」の意味を考えてもらえば分かると思います。
「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」で「教育委員会規則で定めるところにより」とあるので、教育委員会規則で定めるものです。

地方自治法より後に生まれた学校運営協議会の制度について、内閣法制局が2つの法律の矛盾を通すわけがありません。

Re: 学校運営協議会について

残念 No.78473

 横から失礼しますが、H29法律第5号で当該条項は第47条の5から第47条の6に繰り下げられ、H29.4.1に施行していますので、間違っていないと思われます。
 指摘するのであれば再度確認すべきでしたね。

Re: 学校運営協議会について

うやむや No.78474

その法律は不知でした。勉強させてもらいました。ご指摘感謝。

Re: 学校運営協議会について

No.78475

結局のところ、スレ主さんが指摘された「条例じゃないの?」は誤りってことね。

地教法の要旨と矛盾のないことは理解したけど、類似した機関であるにもかかわらず、片方は条例制定が必要で、もう一方は規則でいいってのもバランスの悪い話だね。

我々には法に従う選択肢しかないけども。

Re: 学校運営協議会について

法津どおり No.78476

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の条文解説によれば、附属機関ですね。

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/community/school/detail/__icsFiles/afieldfile/2016/07/20/1361007_2_1.pdf

法律で「教育委員会規則で定めるところにより」とあるので、条例で定めることはできません。

追記:地方自治法203条の2に基づき、報酬と費用弁償を支払いましょう。

Re: 学校運営協議会について

No.78477

そうでしたか、逐条執筆者が正しいとは限りませんが、附属機関の一種と解しているんですね(そうであれば地教行法でどちらか分からないような微妙な文言を使わずに、他の法律のように地方自治法を引用すべきだと思うが)。

まあどちらにしても先述のとおり、条例は不要です。勘違いして条例で定めている自治体もあるかもしれません。その場合は、地教行法に基づく学校運営協議会ではなく、地方自治法上の附属機関としての学校運営協議会になる。地教行法に基づく協議会は必置規定ではないので問題はないが、文科省の補助金は対象外かもしれない。

Re: 学校運営協議会について

おーけーよ No.78481

みなさまありがとうございます。
条例で定めているところは、今の所、「規則で定める」とあるので当然のことながら見当たりません。とはいえ、附属機関なのだとすると、裁判所は条例で定めるものと判断しているようです。なので、どうしたものかと思っておりました。

Re: 学校運営協議会について

No.78482

ちなみに、規則ではなく、教育委員会規則です。規則単体で用いると、首長が定める規則に聞こえるので、分かっているでしょうが念のため。規則と教育委員会規則は、立法プロセスも守備範囲もまったく異なるもの。

Re: 学校運営協議会について

つうこうにん No.78483

前段の「内閣法制局が2つの法律の矛盾」の意図するところはわかりませんが、
要は、附属機関を設置する場合は法か条例の定めが必要だということです。

本件は法に定めがありますので、条例での設置は不要ということだけだと思います。

多く見る例では附属機関設置条例で附属機関を設置し、設置した附属機関の詳細は規則委任している例があります。
本件は法から教育委員会規則に委任されていますので、法の定めによるだけと考えられます。

Re: 学校運営協議会について

つうこうにん2 No.78484

法による委任ではなく、協議会を置く場合の法形式を教育委員会規則としていると思います。

Re: 学校運営協議会について

通行人 No.78485

いや、地方自治法(法又は条例で定める)の特別法(規則で定める)ではなく、地方自治法でいうところの「法」が「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」なんでしょう。

Re: 学校運営協議会について

法津どおり No.78487

>おーけーよさん
ご承知のこととは思いますが、学校運営協議会の委員に報酬を支給する場合は、別途、条例(報酬条例の改正など)が必要になりますので、念のため。

個人的に学校運営協議会よりもわからないのが介護保険法に関係する「地域包括支援センター運営協議会」です。厚労省のQ&Aでは、条例で規定する必要はないとされていますが、法律には設置根拠がありません。
このため、いくつかの自治体は、Q&Aを信用しないで?附属機関としてきちんと条例により設置しているものの、要綱で設置して報酬を支給している市町村も多くあります。

法律に何ら規定がなく、設置根拠が要綱で報酬が支給できるものでしょうか?

無題

ばら祭2018@ローズマインド No.78478

IT新戦略の策定に向けた基本方針
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/senmon/dai14/sankou2.pdf

「戸籍法の改正に関する中間試案」に関する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080165&Mode=0

Re: 無題

ばら祭2018@ローズマインド No.78479

住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令(案)等に対する意見募集
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=145209104&Mode=0

「申請手続等の見直しに関する調査−戸籍謄本等の提出が必要とされる手続を中心として−」の勧告(平成29年3月勧告)に対する改善措置状況について
http://www.soumu.go.jp/main_content/000550539.pdf

Re: 無題

ピンクの作業服 No.78480

で、何が言いたいのかな?

起債の銀行等引受債の借入契約について

借金王 No.78450

起債の銀行等引受債の借入契約は地方自治法第234条の規制の対象となるでしょうか。
対象となるなら施行令第167条の2第1項に該当する場合はありますでしょうか。
利率の見積もり合わせ(対象であるなら随意契約)で借り入れしている団体も少なからずあると思いますが、その根拠を伺いたいです。

Re: 起債の銀行等引受債の借入契約について

がんま No.78461

「第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は」における「その他の契約」には、金銭消費貸借契約は含まれないと解してます。

私も気になってざっと調べましたが、含まれる、含まれないについて明確な記述は見つからなかったです。

Re: 起債の銀行等引受債の借入契約について

借金王 No.78471

がんま様ご返答ありがとうございます。

「貸借」の方はどうでしょうか。
金銭消費貸借契約は「貸借」には含まれないというのが一般的な解釈としてあったりするのでしょうか。

用語について

PPT No.78459

プロパー用地について解説
をお願いします

Re: 用語について

通行人 No.78462

ググれよ
生活保護を受けられている方の空家(廃屋)が風が吹くとトタン等が飛び危険な状態です。
本人も老人ホームに入っており、子供にも支払能力はなく多分相続放棄すると思われます。
代執行しても費用の回収は見込めないのですが、その場合国税と同じく消滅してしまうのでしょうか?

行政代執行法では代執行に要した費用は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。
と書かれてます。

国税では、生活保護の場合、滞納処分の停止の要件に当てはまり、その処分が取り消されないで3年間継続されると納税義務の消滅となります。

ご回答よろしくお願いします。
 滞納処分の停止は、「することができる」ものであって、「しなければならない」ものではありません。したがって、滞納処分(不動産の差押・公売等)することは問題ないと思います。
空家があるということは、不動産がありますよね?
あと本人がおられるなら、相続は考えなくていいような気がしますが?
代執行の前提となる法律に基づく命令は、何法のなんという命令をお考えですか?

供覧と起案

1年生 No.78448

最初、受けた文書を供覧するときは課内で収めて、起案をして補助金を支払う段階では上位決裁権者まで記載している事例があります。私は、供覧の決裁欄と起案の決裁欄は一致すべきと思いますが、いかがでしょうか。よろしくお願いします。

Re: 供覧と起案

ksimo No.78449

『供覧と起案』などで検索し、内容が違うという事を理解したうえで同じにすべきという考えでしょうか?
関係部署に情報提供する意味の供覧もありますが、起案もそこまで決裁を求めるのでしょうか?

また、『受けた文書の供覧』は文書管理規定などで、『補助金を支払う』は専決規定などで定められていると思いますので確認してみてください。

なお、個人的には特段、一致すべきと思いません。

Re: 供覧と起案

D19 No.78453

タイムラグと意味合いが、あまりわかりませんが・・。

起案するなら、そもそも供覧必要なのでしょうか?

Re: 供覧と起案

うやむや No.78454

スレ主さんに質問

「補助金を支払う」決裁ならば、財政部局や出納(会計)部局などの合議が必要となると思いますが(そちらの事務決裁等規定を参照してください。)、合議先にも供覧は必要と思いますか?

個人的には部署内で供覧して、決裁のときに供覧文書を添付すれば充分だと思いますけどね。

Re: 供覧と起案

1年生 No.78456

みなさま、ありがとうございました。
私は、供覧もその後の起案も一致すべきと思っていました。
勘違いだったのですね。

押印の順番

パットの部下 No.78413

よろしくお願いします。
契約書への押印のことです。
町長公印は相手方が押印した後でなければ押印できないのでしょうか?
総務課から「押せません」と言われましたが、当町の例規には定めはありません。根拠はなんでしょうか?
ご教示ください。

Re: 押印の順番

公務員 No.78414

直接聞けば?

Re: 押印の順番

パットの部下 No.78416

総務曰く「普通、町長印はあと。いつもそうしている」
うちの上司曰く「わからん」
でした。

Re: 押印の順番

公務員 No.78417

「例規にないので押印してください。出来ないのなら職務怠慢です」
と言ってください

Re: 押印の順番

春風 No.78418

契約は双方の合意に基づくもの(証し)ですから、押印に順はありません。
が、慣例が確認できるのであれば、それに従うのが無難でしょうね。

Re: 押印の順番

元請 No.78419

契約は当事者の意思の合致ですので、どなたかが言われるように、順番は関係ないと思います。
ただし、役所のルールというか、上から目線の体質なのでしょうか。
申請があって、役所が決定(押印)するという通常のスタイルがありますから、私法上の契約においても、相手方が「役所さん、契約してください」と先に押印して、役所が「そうか、分かったぞ」という図式が正当と考える考え方が職員の頭に刷り込まれているのでしょうかね。
だから、スレ主が提示するようなことになるのではないか。

Re: 押印の順番

元税務法制 No.78420

印紙の関係で、先に民間側に書類を作成(一部は印紙有)を作成してもらって、町長側が後から押して完成。の方が段取りはいいです。
(町側が先に押そうとすると、書類→民間側で印紙を貼る→町で押印→民間で押印→印紙のある方を町へ提出。
 民間が先に押すと、書類→民間側で印紙+押印→町で押印→印紙のない側を民間へ)

Re: 押印の順番

常連 No.78421

>印紙の関係で、先に民間側に書類を作成(一部は印紙有)を作成してもらって、町長側が後から押して完成。の方が段取りはいいです。

どっちでも同じでしょ?

>(町側が先に押そうとすると、書類→民間側で印紙を貼る→町で押印→民間で押印→印紙のある方を町へ提出。

なんで、印紙貼ってから町が押印するの?

Re: 押印の順番

公務員 No.78422

印紙の割り印は甲乙どちらでもOKです
https://keiriplus.jp/tips/tips_of_-revenuestamp/

Re: 押印の順番

常連 No.78423

消印するのは、課税文書の作成者

Re: 押印の順番

元税務法制 No.78424

>なんで、印紙貼ってから町が押印するの?
まあ、先でなければいけないのではなくて、その方がいいのでは、という程度のものです。
町が慣例として民間の押印を先にさせているのであれば、その慣例となった要因の一つでは?という意見です。
上から目線といわれれば、これも上から目線の手法ですが、町の絡む契約で印紙漏れを確実に防ぐための手段ですね。

Re: 押印の順番

AZ No.78425

春風さんがおっしゃるとおり、契約書の押印に順序はないと思います。
うちでは、先に相手方に契約印を押印してもらいます。
印紙の貼付と消印を確認したあとに当方で契約印を押印します。

うちの慣例です。

追記
一部削除しました。

Re: 押印の順番

D17 No.78426

>町長公印は相手方が押印した後でなければ押印できないのでしょうか?

慣習うんぬんより、基本的にはそうした方がいいということでしょう。
先に押印し、相手に渡し、年度変わって返却されたらどうなるでしょうか?
改変されていたら?
もちろん、やりようはあるでしょうが、相手方も気分の問題で実損はないはずですし、こちらは、自分や自社のお金でなく、皆さまのお金で契約するわけですし、実利的な方法をとるべきという考えなのかなと推察します。

Re: 押印の順番

女狐 No.78427

 民法の定めと違って、昔から町が契約書を作る契約をするときには、双方が契約書に記名押印したときに契約が確定することになっていますので(地方自治法第234条)、パットの部下さんの町でも何らかの規程又は慣例により(調印式を行うほどでもない通常の契約の場合には)町側が最後に押印して確定させることにしているのではないかと思います。

Re: 押印の順番

ひるやすみ No.78428

国の会計法(昭和22年法律第35号)第29条の8第2項に「契約書を作成する場合においては、契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、当該契約は、確定しないものとする」とあります。これは、昭和35年5月24日の最高裁判決を受け、会計法の一部を改正する法律(昭和36年11月11日法律第236号)によって新設されたものです。
自治法第234条第5項に「契約書・・・を作成する場合においては、当該普通地方公共団体の長又はその委任を受けた者が契約の相手方とともに、契約書に記名押印し・・・なければ、当該契約は、確定しない」とあります。これは、昭和38年の改正で新設されたものです。

昭和36年11月の会計法の一部改正法の施行にあわせて契約事務取扱規則 ( 昭和37年8月20日大蔵省令第52号)が定められ、その第14条第2項及び第3項には次のような規定が置かれています。
2 契約担当官等が前項の契約書を作成する場合において、当該契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者に契約書の案を送付して記名押印させ、さらに、当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。
3 前項の場合において、契約担当官等が記名押印をしたときは、当該契約書の一通を当該契約の相手方に送付するものとする。

契約書を作成する場合においては、契約の相手方とともに記名押印しなければ契約は成立しないのであるから、相手方に役所に出向いて来てもらって一緒に記名押印すればよいのだが、通常、相手方は隔地にあるから、そのときはこうするとしたものかと思われます。
町が後から押印するというのは、このやり方に倣ったものではないでしょうか。地方公共団体においては、その財務規則や契約規則に国の契約事務取扱規則第14条と同様の規定を定めているところもあるようです。別段定めを置くことなくこうした取扱いをしているところもあるのではないでしょうか。

追記 
高柳岸夫・村井久美子著『平成元年改訂版 官公庁契約精義』によると、要約しますが、
契約の相手方と同席して記名押印することができる場合(対話者間の場合)は問題の起こる余地はないが、契約の相手方が隔地にある場合(隔地者間の場合)は、契約書作成の手続いかんによって契約の確定(完全成立)の時点が異なることとなるので、その場合の契約書の作成につき特に規定をおいた。これが契約事務取扱規則第1条第2項の規定で、最終の確定行為は契約を意図する国において行うこととしたとのことです。

あくまで国のことですが参考まで。うちのところでは、以前は役所側が後から押印していましたが、最近の職員は、何のためらいもなく、先に押印したものを相手方に渡しているようです。昔からの慣例のもとで処理してきた私から見ると「何これ?」といった感じがしています。

Re: 押印の順番

常勝 No.78429

>最近の職員は、何のためらいもなく、先に押印したものを相手方に渡しているようです。昔からの慣例のもとで処理してきた私から見ると「何これ?」

老害乙ということですね。

Re: 押印の順番

地方公務員 No.78430

ひるやすみへ

>昔からの慣例のもとで処理してきた私から見ると「何これ?」といった感じがしています。

あれ?「甲乙対等な立場」って契約書には書いてありますよね?
そういうのは見えない(見ない)のですか?

Re: 押印の順番

ひるやすみ No.78431

何の定めもないのに、ただ、こうやってきたからこうするんだというだけでは、説得力がないし、納得してもらえないと思っています。定めがあってもなぜそうするのかの理由が分からないと、同じことになってしまうと思っています。
契約において「対等な立場に立って」というのはなかなか難しいことだなと感じています。先に押印させることは対等性に欠けるという問題があるから、やめようじゃないかとそれぞれの自治体が判断されることに異論はありません。

Re: 押印の順番

パットの部下 No.78432

みなさん、ありがとうございました。
感謝いたします。

Re: 押印の順番

常連 No.78434

>AZ氏
相手が印紙を貼らなければ押印しない(契約しない)って、相手の印紙税脱税を見過ごす以上のリスクだけど認識してる?

Re: 押印の順番

AZ No.78435

>常連氏
実務的に考えれば、「契約しない」という結論に至るまで「確認」という過程が考えられるのだけど。
印紙が貼付されていなければ、相手方に「税務署にこの契約書には印紙が不要であると言われましたか」と尋ねるし、貼り忘れなら、貼ってもらってから押印するし。

「印紙は必要だが貼りたくない。でも契約してくれ」そんなのいますかね。

Re: 押印の順番

みや No.78436

常連様はずいぶんと穿ったものの見方をされるようですけど、「契約しない」という選択肢はないでしょう。AZ様のコメント趣旨は、せいぜい印紙貼付漏れを防ぐ程度のものとお見受けします。12:30

Re: 押印の順番

あやふや No.78437

私も みや様と同じような感想を抱きました。

だいたい契約締結の伺い取っているのに担当者の判断で契約しない、ってことはないと思います。印紙の貼付確認は当然の行為ですし。必要であれば当然貼付を求めますしね。
それでも貼らないっていうのは、また別の話です。

Re: 押印の順番

AZ No.78438

みや様
あやふや様

まあ、普通そう考えますよね。誤解を招くような書き方であったのならお詫びします。
趣旨としてはお二人がおっしゃっているとおりです。

Re: 押印の順番

警告 No.78439

3分の1超えたよ。

Re: 押印の順番

常連 No.78440

>AZ
>みや
>あやふや

No.78425
>それで印紙税を脱税するような相手との契約を防げる

話変わってるやん
印紙を貼るように促すだけなら、押印の順番などどうでもいい
こちらに最終的に渡される契約書を確認すればいいのだから
自分が主張していたことさえ曖昧なの?

Re: 押印の順番

まあまあ No.78441

話が変わっているも何も。
本人が趣旨がこうだ、と言っているのだからそうなんじゃないの?
有害なら追及するけどさ。
少なくとも言わんとしていることはわかるし。
AZさんも言葉足らずかな。

Re: 押印の順番

常連 No.78442

>まあまあ

あとから「趣旨はこうです」と違う主張をされたら、議論にならないよね
相手の指摘を受けて考えを変えるのは構わないのだけど

>有害なら追及
相手が印紙を貼らない場合に契約しないことを選択する人間が出てこないとも限らない。有害

Re: 押印の順番

AZ No.78443

有害だ、と言われたら残すわけにいかないですね。

該当箇所を削除します。

Re: 押印の順番

警告 No.78444

3分の1超えてるってば。

Re: 押印の順番

常連 No.78445

そも印紙が必要なのは一部の契約であって、押印の順番とは関係ないでしょう

Re: 押印の順番

*否管理人* No.78446

このスレッドは、全体の概ね3分の1を超えているようです。
以下、管理人さんの見解です(過去スレNo.21576から引用)。

>・一つのスレッドが伸びすぎると、システム上、他のスレッドを見にくくしてしまいますので、全体の4分の1〜3分の1になった場合は、いったん収束をお願いします。スレッドの分量は、ブラウザの右側のスライドバーで大体の割合が分かります。(できれば自主的に)
・さらに論議を続けたい場合は、どなたかが新規スレッドとして立ち上げていただければ続けることは問題ありません。<

来年度

改元太郎 No.78412

来年度(2019年4月1日〜2020年3月31日)を表す表記は、「平成31年度」でいいのでしょうか。
「平成31年度○○元年度」なのでしょうか。
あるいは、4月中は「平成31年度」、5月以降は「○○元年度」でしょうか。

Re: 来年度

改元次郎 No.78415

大正15年12月に大正天皇が崩御し、昭和元年になりましたが、
その日まで存在した大正15年度予算は、
その後、大正15昭和元年度予算というようです
出所:アドレスはれないけど、帝国議会会議録で第52回帝国議会から検索。

現在では、昭和元年度予算というようです。
出所:https://www.mof.go.jp/budget/reference/statistics/01.xls

監査委員(有識者)の兼務について

北の果ての町之助 No.78389

質問させていただきます。
代表監査委員と週3日程度の某協会の事務局長職は兼務できるのですか。
漠然ですみません。

Re: 監査委員(有識者)の兼務について

ksimo No.78392

何が引っかかっての質問でしょうか?

Re: 監査委員(有識者)の兼務について

元組合職員 No.78410

 地方自治法上は問題ないように思われます。ただし、その代表監査委員の所属する自治体から某協会へ補助金等が入っているようでしたら、その状況は「好ましいことではない」といったところでしょうか。

選挙事務所

Qさん No.78409

市外の市長選に立候補する場合、自分が住んでいる所在地
に選挙事務所を設置することはできるのでしょうか。
また、そもそも選挙事務所を設置しないこととしても大丈夫なのでしょうか。

委員委嘱

教育初心者 No.78403

はじめて投稿します。
非常に初歩的質問ではずかしいのですが、地方自治体などでは各分野などで多数、諮問機関などがあるかと思います。諮問機関の委員は条例等で任期が定められているかと思いますが、私の自治体では恥ずかしながら、ある分野で委員会などの会議が一度も開催されず、委員任期が満了になっても、その後委嘱もされていないものがありました。本来委員委嘱に空白期間はないと考えますが、1年間委嘱のない状況の場合、1年間遡及して委嘱することは適当でしょうか。それとも一旦リセットし、委嘱状を交付する日から委嘱期間とすべきでしょうか。このような質問でもご教授いただけたら幸いでございます。

Re: 委員委嘱

元巾長 No.78404

ご教授ってなんですか?

Re: 委員委嘱

元請 No.78405

会議が開催されなかったということは、必要性がなかったのでは。
だとすれば、遡るどころか、廃止してもいいんじゃないの。

Re: 委員委嘱

asato No.78406

私の知る自治体にも、かつては必要性があり頻繁に開催されていたが現在はその必要がなく十数年にわたって開催されておらず、しかしながらまた必要性が生じる可能性は充分にある、という状況で、廃止されず、委員が選任されてもいない附属機関があります。

一般に、任期についてはこのような条例の書きぶりになっているかと思います。

第○条 委員の任期は、○年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

仮に委嘱のない期間が10年あった場合、10年前に遡って選任し、何度も重任したことにするのは現実的ではないでしょう。そこから考えると、私は、新たに選任される委員は、本則どおり委嘱した日から○年の任期とすべきだと思います。

追記:委員が全員辞任し、約16年間委員不在であった千葉県収用委員会の例などが参考になると思います。

Re: 委員委嘱

にゃんこ No.78407

72486のスレは参考になりませんか?

Re: 委員委嘱

ひるやすみ No.78408

遡っての委嘱に何の意味があるのでしょう。遡ることで何かが治癒されるのでしょうか。私が委嘱される側にあるとすれば、過ぎ去った期間について非常勤特別職という身分を付与されることになるのです。何の効力や効果があるのでしょうか。義務と責任があるとすれば、どうやってそれを負うのでしょうか。そんなことされてもという気持ちになります。

追記 一部修正しました。

議会の一般質問について

議事係担当 No.78399

 ここのフォーラムを参考にしております。
 早速ですが、質問いたします。
 当自治体の議員が、特別委員会を設置して行った事件に関し、一般質問をすると事務局に言っております。その内容が、特別委員会の審査事件ではなく、委員長に対して不満がありそうな質問内容です。その特別委員会は現在では解散しており、当議員に一般質問は、「行政全般にわたり、執行機関に対し疑問を質すことで、議員間の問題であり一般質問の趣旨とは異なり答弁者がいない事から無理です。」と言っても聞く耳を持ちません。

 上記内容で一般質問が通告されたら、議会運営委員会で取り消しを決定し、議長から本人に取り消しを行う方向で考えておりますが、ご教授をお願いいたします。
 
 なお、本人が取り消しを行わない場合、議事整理権を行使しても特に問題はないのでしょうか。また、どのタイミングで行使すればよいか併せてご教授をお願いいたします。

Re: 議会の一般質問について

千葉議会人 No.78400

 一般質問は、当該地方公共団体の行政全般(一般事務)に関し執行機関に問いただすもので、議事係担当さまが言うとおりです。
 聞く耳を持たない議員に対する処置ですが、通告の取り消しということよりも、一般質問の範囲を超えた通告については、議長は受理しなければよいわけです。ごたごたするならば、議長は受理しないことについて、議会運営委員会に諮って決めてもよいかもしれません。その決定に従って、当該議員がみずから通告を取り下げれば一件落着ですが、議長や議運の決定を無視して一般質問をした場合には、通告のない発言ですので、議長は注意し、従わなければ発言禁止をすることができます。その先は、法第129条に基づく議長の発言取り消し命令があります。
 本来、議会の運営に関する問題は、議会運営委員会という協議の場があるわけですから、そこで質問なり意見を述べ、議論すればよいわけです。
 なお、少し異なる行政実例ですが、議長の一身上の問題に関する質問及び議事進行に関連しない議事運営に関する質問があった場合、取り上げるに及ばない(昭29.11.24)とありますし、また、衆院の先例の中に、議長に対する質問書は受理しないとあります。
 悲しいことに、話せば分かる議員ばかりではないのが実態です。

監事について

桃太郎 No.78393

総会で議案に対して、議長が拍手を求めた場合
監事はどうすればよいのでしょうか。
理事と同様に拍手するのでしょうか。

Re: 監事について

公務員 No.78394

議決を拍手で採決?

お遊戯会ですか?

Re: 監事について

ksimo No.78395

>お遊戯会ですか?

私の地域では、地区総会とか、PTA総会とかで拍手採決ってよくあるのですが、一般的ではないのでしょうか?

なお、拍手はしてもいいかと思いますけど、通常、議決権はないらしいですね。

Re: 監事について

元町 No.78396

拍手の採決ってどうやるんですか?
音量?拍手してる人数えるの?

Re: 監事について

あやふや No.78397

拍手だと定数に達しているかどうか判別しにくいため、通常は挙手や起立を求めるものだと思いますが。

採決形式としては微妙ですね。

Re: 監事について

通行人 No.78398

やっぱり公務員はまじめですねぇ
普段から拍手で承認とってるような会合なんだから、異議がない限り採決の方法なんてその会の勝手かなと思いますけど
お題の件、監査報告の承認とかなら監事としては黙って頭でも下げておいて、それ以外の会員としての態度表明なら好きにすれば、というのはどうでしょうか
いつも参考にさせていただいています。
本年度から教育委員会に異動となり、基本的なことで止まってしまい、投稿させていただきました。
当町の規則において、町長は、教育委員会の職員に予算の調整及び執行に関する事務を補助執行させるとなっているのですが、今回、教育委員会所管の課題についてある委員会を組織し、当該組織に他団体から派遣をしていただくに当たり、覚書を締結してほしいとの要望がありました。内容は、この派遣について、適正な謝礼を支払うということを明記するということなのですが、組織としては教育委員会が設置しますが、教育委員会名で謝礼の額を定めたり、謝金を支払うということを明記することはできないのではないかという点で止まってしまいました。予算の執行に該当する部分は、町長名で結ぶ必要があるのではないかというところです。
ただ、上司からの指示はあくまでも、教育委員会名で覚書を結ぶとのことでありますので、例えば、主語は明記せず「謝礼については、別に定めるところにより適正な額を支払うものとする。」といったことを教育委員会部局で定めることは可能でしょうか。
補助執行とは、あくまでも事務に限るものであり、「支払う」ということも教育委員会で定めることは権限を越えますでしょうか。
大変基本的なことで申し訳ありませんが、ご意見をいただけるとありがたく思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
「謝礼については、別に定めるところにより適正な額を支払うものとする。」
誰が何に基づいて決定しますか?
返信ありがとうございます。市長が、予算の範囲内で定めることになると自分では思うのですが、教育委員会の規程ではやはり無理でしょうか。。
補助執行とは、法令上の町長の権限を、町長の部下ではない教育委員会(行政委員会)事務局の職員(課長など)に任せるものです(表向きは、あくまで町長名)。おっしゃるとおり「教育委員会名で謝礼の額を定めたり、謝金を支払うということを明記することはできない」は妥当です。

このため、町長の権限である予算執行が関係するものを教育委員会名で覚書を交わすのは、不適切です。町長名で覚書を交わし、その覚書の中で「○○については、教育委員会事務局○○課長が○○する」と定めるのは可能です。あくまで覚書の名宛人はご質問のとおり「町長」です。
いけいけ様

返信いただき、本当にありがとうございます。
理解が不十分な状態でおりますので、丁寧にお答えいただき
前に進むことができました。
いただいた内容で再度整理させていただこうと思っています。

本当にありがとうございます。
拝見し勉強させていただいています。
どなたかご存知の方、なんでもかまいませんので教えてください。
他企業会計より、内部留保資金を借りられないかとの話が来ています。
地方公営企業法施行令22条の6により「資金を最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない」とされているので、最も確実に保管する、とするなら、確実な返済を担保する必要があると考えていますが、他企業会計より何かしら確実な返済を担保させるものや方法としては何があるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
他企業会計とは、同一自治体内ですか?
水道、下水道間で資金の融通を行ったことはあります。水道の資金を運用として下水道に回し、下水側は一借りとして処理しました。ちなみに同じ管理者ですので、踏み倒すことは考えられないので担保という議論はなかったです。

相手方が役所関係であるなら、借用証書などちゃんと書面で残しておけば問題ないレベルではないかと思いますが。
R様 おっしゃるとおり同一自治体です。
ガンマ様のケースと同じです。ガンマ様、有難うございました。
借用証書等の書類を整えることで担保したということですね。
大変参考になりました。本当にありがとうございました。
管理者は別人ですか?

Ligft試験を教えてください

受験生 No.78382

http://chihoujichinikki.blog.jp/archives/8639078.html

のページで、

公務員試験の
Ligft ・・・・・・・ 基礎的な知識と思考力等重視
というのを見たのですが、どのような試験なのでしょうか。
簡単な試験ということでしょうか。簡単なら助かります。

Re: Ligft試験を教えてください

チラミ No.78385

1 確かに引用元のブログではLigftとなっていたが、疑問を感じなかったのか?
2 疑問の有無に関わらず、試験の実施業者のオリジナルな案内を閲覧したのか?
3 試験が簡単なら、平均点も上昇すると思われるが、そこに考えが及んだか?
なんてことを思い付きましたが...
まさか、上記の感覚?思考?を試すための深謀遠慮を秘めた新試験なのでしょうか?
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