過去ログ [ 621 ] HTML版

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渡り廊下の床面積算入の可否について

藤本 No.78623

固定資産税上の家屋評価で、開放性のない渡り廊下を床面積に含めるか含めないかについてお聞きします。

‘@既存家屋に渡り廊下と新館を建築した場合、既存家屋には専用の玄関があるが、新館には専用の玄関がなく、当該渡り廊下を使用しないと新館を利用できないケースは、増築扱いとなり、当該渡り廊下を床面積に算入する。

‘A既存家屋に渡り廊下と新館を建築した場合、既存家屋と新館双方に専用の玄関があり、当該渡り廊下を使用しなくても独立した利用が出来るケースは、新築扱いとなり、当該渡り廊下を床面積に算入しない。

‘@のケースの考え方は、過去の判例や平成28年の土地家屋調査士の試験問題にも出ていますので、明確な根拠があるのですが、Aのケースの考え方は、どこにも根拠がありません。(少なくとも私が調べた限りにおいては)

どなたか、明確な根拠をご存知の方、ご教示いただけるとありがたいです。

Re: 渡り廊下の床面積算入の可否について

まあがんばって No.78638

建物の建築確認申請はどうなっているのでしょう。
図面等はあるのでしょうに。
固定資産税の家屋評価は、建築基準法には全く拘束されません。

よって、建築確認申請の図面は全く意味をなしません。
表面的、且つ、一般的な資料では、どうにもなりません。

ご指摘の資料では、以下のことを何ら説明していません。

‘A既存家屋に渡り廊下と新館を建築した場合、既存家屋と新館双方に専用の玄関があり、当該渡り廊下を使用しなくても独立した利用が出来るケースは、新築扱いとなり、当該渡り廊下を床面積に算入しない。

ちなみに、渡り廊下の面積は20u以上です。というか、そういう問題ではないので。

どなたか、明確な根拠をご存知の方、いらっしゃいませんか?
藤本さんは知恵袋で「お客様の中に、土地家屋調査士様、いらっしゃ」を質問されていますか?
知恵袋の2018/5/2923:39:54の回答にそれっぽいのがありますけど、違うのかな?

Re: 渡り廊下の床面積算入の可否について

通行人 No.78648

そこまで言うのならご自分でどうぞ!

Re: 渡り廊下の床面積算入の可否について

アレックス No.78649

だいたいにおいて、質問は、「増築」「新築」のことなのか、「床面積算入」「非算入」のことなのか?
で、登記上のそれが、固定資産税に当然に影響するの?
増築=算入

これは根拠が示されているので、検討不要。

根拠を知りたいのは、旧館、新館ともに独立した玄関のあるケース。

この場合、登記は「新築」になるが、面積に渡り廊下を含めるのか、含めないのか。

私は、新築=不算入

だと思うが、この根拠がどこにも示されていないので、

見識をお持ちの方を探している。

>で、登記上のそれが、固定資産税に当然に影響するの?

???。どういう意味?床面積は評価額に直結するでしょ。

Re: 渡り廊下の床面積算入の可否について

アレックス No.78652

登記しなきゃ固定資産税払わなくていいの?
市町村に聞けば?
ご自分では分からないから投稿しているのですが。

Re: 渡り廊下の床面積算入の可否について

K66 No.78655

スレ主さん

「新築=不算入」というのはスレ主さんの考え方(見解)?
それとも自団体や他団体で事例があって、その根拠を知りたいんでしょうか?
ある登記事例で、

具体的には、Aの事例で、渡り廊下を登記面積から除外している事例があったからです。

判例や法令を調べましたが、根拠が見つかりません。

ただし、私の見解としても、Aは正しいと思っています。

Re: 渡り廊下の床面積算入の可否について

おまっと No.78657

もしスレ主様が的外れなレスばかりだとお思いだとしたら、それは当初のスレが説明不足だったからだとは考えられないでしょうか。

藤本さんのおっしゃる「ある登記事例」には、何か特殊な要因がなかったのかを確かめたいところです。
(追記)渡り廊下が登記面積に含まれていなくても、家屋としての要件を満たすのであれば固定資産税では未登記家屋として課税すればよいと私は思います。
そうですね。説明不足だったかもしれないですね。

私が確認した限りでは「特殊な要因」はなかったと思います。

同じような建物の事例があり、玄関が旧館、新館にあり、渡り廊下もほとんど同規模で、電気関係もどちらかの棟に依存しているということもない。独立した家屋なのに、

ある調査士は登記に含めており、別の調査士は登記に含めていない。

含めていない登記をした調査士には確認しましたが「通常、渡り廊下は登記面積には含めない」との回答でした。

しつこく聞くと「渡り廊下には人貨滞留性がない」とのことでしたが、

私が誘導尋問でAの説明すると「そういうとらえ方もある」と言い出したので、

もう聞くのをやめました。

渡り廊下に人貨滞留性がないのは当たり前です。そんなことが判断基準になるわけではなく、

構造上、外観上、機能上の一体性が問題になってくると思うのです。

この3つの一体性は過去の判例でも言及されていて、一体性のあるものは「一の建築物」となるが、一体性のないものは「一の建築物」にはならない。とされています。

ただし、一体性のない場合、渡り廊下が面積に含まれるのか含まれないのかは判例でも言及がありません。
>開放性のない渡り廊下
基礎、床、壁、天井、屋根があるということなんじゃないの?

>一体性のない場合
どんな場合のことなんだろう?
渡り廊下は独立したものなの?

新館旧館をつなぐ渡り廊下を登記できないものとするのかな?
http://www.tatemonotouki.com/yukamenseki.html>登記の床面積に入る部分は天井があって3方向以上が壁やガラスなどで囲まれていて、床から一番高い天井までの高さが1.5m以上必要です。
だってさ。

Re: 渡り廊下の床面積算入の可否について

アレックス No.78661

スレ主は、「増築=算入」や「新築=不算入」とイコールでむすぶが、そこが乱暴。
「増築=算入」は事実なので、今回、検討不要。

「新築=不算入」についての皆さんの見解を聞いている。

「乱暴」で済ませるんじゃなくて、おたくの見解を示さないと話が前に進まない。
おまっと さん

何か、唯一、まともに議論できそうな方かもしれません。

結局、そこに落ち着くしかないのかもしれないのですよ。

ただ、そうするにしても、

登記面積というのは、いわゆる責任転嫁的な意味合いがあり、

もし、クレームが出ても「登記でそうなっているでしょう」と言えますが、

登記面積にない部分を課税面積に入れるには、相当の理論武装が必要です。

どんなケースに面積に入れて、どんなケースに入れないかを整理しておきたいのです。

Re: 渡り廊下の床面積算入の可否について

ああ、 No.78672

自分に酔いたいだけの人ね
ああ、へ

知識がないなら、入ってくるな。
藤本
>ただし、私の見解としても、Aは正しいと思っています。
>何か、唯一、まともに議論できそうな方かもしれません。
議論じゃないよね。なんか知っている人いないっていう程度の質問だろう。
人を頼る前にあんたの考えとその根拠を述べて初めて議論が始まるんだよ。
まず、Aが正しいと思う理由を自分で考えなって皆が言っているんだよ。

>ある調査士は登記に含めており、別の調査士は登記に含めていない。含めていない登記をした調査士には確認しましたが「通常、渡り廊下は登記面積には含めない」との回答でした。
当然だろう。
含めているところは「含める」というだろうね。
両方聞いてみるべきだったね。

Re: 渡り廊下の床面積算入の可否について

これでいいんだよね No.78675

>おたくの見解を示さないと話が前に進まない。
ということで、新築であっても増築であっても、当該建物と同時に渡り廊下を建築している場合は、一体の建築物として機能しているため、床面積に含めることができると思います。
また、含めなくても良いのは言うまでもない。

Re: 渡り廊下の床面積算入の可否について

公務員 No.78676

>固定資産税の家屋評価は、建築基準法には全く拘束されません。
>平成28年の土地家屋調査士の試験問題

固定資産税の評価は登記に拘束されるの?
藤本の勝手な解釈?
上司はなんて言ってるの?
>人を頼る前にあんたの考えとその根拠を述べて初めて議論が始まるんだよ。



根拠が分かっていたら、誰も投稿しないだろうが?。大丈夫か?

それに、私の考えは何度も書いている。大丈夫か?

>両方聞いてみるべきだったね。

@には根拠があると何度も書いているだろう。読めないのか?

Aだけでいいだよ。

知識がないのなら、入ってくんな。
お言葉を返すようですが、

新館と旧館に、それぞれ専用玄関がある場合は、機能上の一体性がないので、「一の建築物」とはみなされないという判例があるのですよ。
>固定資産税の評価は登記に拘束されるの?

あんたの勝手な解釈か?

俺は、固定資産税の家屋評価は、建築基準法には全く拘束されないとしか言ってないよな。

もう何だか疲れてきたよ。

お前ら、レベル低すぎ。

Re: 渡り廊下の床面積算入の可否について

つまり No.78695

判例@がある
 ↓
仮説Aを考えた
 ↓
なぜか文献に載ってない
 ↓
なぜか判例もない
 ↓
誰か知りませんか?
 ↓
実務では違う例もある
 ↓
グレーゾーンなんですね

Re: 渡り廊下の床面積算入の可否について

おまっと No.78699

>登記面積というのは、いわゆる責任転嫁的な意味合いがあり、
もし、クレームが出ても「登記でそうなっているでしょう」と言えますが、

この部分は、おおむね同感です。

>登記面積にない部分を課税面積に入れるには、相当の理論武装が必要です。
どんなケースに面積に入れて、どんなケースに入れないかを整理しておきたいのです。

この部分、私はもう少し楽観的に考えています。当該事例は極めてレアーなケースでしょうし、実際にそのような事例があったとしても、その渡り廊下の屋根・壁・基礎等を評価基準に照らしてひとつひとつ具体的に検証していけば、大丈夫なのではないかと思っています。課税面積に入れるかどうかは、どのような渡り廊下なのかにかかっているでしょうから、個別具体的な事例ごとに対応すればいいのではないかと・・・。
藤本
>根拠が分かっていたら、誰も投稿しないだろうが?。大丈夫か?それに、私の考えは何度も書いている。大丈夫か?
それこそ?

>私の見解としても、Aは正しいと思っています。
>私は、新築=不算入だと思うが、この根拠がどこにも示されていないので、
と書いているのはあなただよ。
不算入と根拠もなく思っているわけなんだ。へぇー。
その根拠を言ってこその議論だろうに。

>Aだけでいいだよ。知識がないのなら、入ってくんな。
Aで算入しないところと算入するところがあったとおまえが書いているだろう。
なんで片方だけ確認したんだ?

Re: 渡り廊下の床面積算入の可否について

痴呆公務員 No.78702

渡り廊下は「固定資産」です
と言い切って課税すれば良いでしょ?
物はあるので
物があるのに非課税だとおかしい
つまりさん

おしゃる通りです。

きっと、グレーゾーンなんですよ。

調査士も本当のところでは完全に理解しきれていない。だから対応がまちまち。

というか、調査士が頼りにする「基準」自体が曖昧なのかも。

いずれにせよ、もう疲れました。撤収します。

ありがとうございました。

Re: 渡り廊下の床面積算入の可否について

つまり No.78705

勝手に自分ルールを当てはめ、合致しないものがあるからグレーゾーンやら調査士批判とか

笑止

みなが言うように、Aと考える理由を示しなさい。
そうですね。レアケースですね。

それに、トラブルになる可能性もそれほどないのかもしれません。

恐らく、この仕事、長くやっているので、学術的な観点から考えたい部分がありまして、

レアケースを突き詰めたい気持ちがあったのだと思います。

でも、何か、本当に疲れました。

結論は出ないということが分かりました。(勿論、こうなることはある程度予測しておりましたが)

もう撤収します。

いろいろありがとうございました。

Re: 渡り廊下の床面積算入の可否について

これでいいんだよね No.78707

>新館と旧館に、それぞれ専用玄関がある場合は、機能上の一体性がないので、「一の建築物」とはみなされないという判例があるのですよ。
自らずれているのでは。
新館と旧館を一つの建物と登記する話じゃないはず。
新館と同時に建築された、旧館への渡り廊下で、新館と渡り廊下を含めて新館の床面積に算入できるかどうかの判断だろう。
よく整理したほうがいいよ。
私は、新館と旧館を連絡するための渡り廊下の機能(非常時の避難経路機能も含め)を考え、床面積に算入できると判断します。
算入できるわけだから、権利者の選択によるでしょうということ。
固定資産税の対象に含めるかどうかは地方税の考えで対応すべし。

あと、ここでいろいろ書かれることに、「お前らレベル低すぎ」は無いよね。

追伸
おっと、撤収ならマナーとして、「お前らレベル低すぎ」発言はしっかり対応しましょうよ。
藤本
>学術的な観点から考えたい部分がありまして、
>でも、何か、本当に疲れました。
>結論は出ないということが分かりました。(勿論、こうなることはある程度予測しておりましたが)
>もう撤収します。
ここまでくると笑うしかないな。
Aの考え方を支持する理由

第一義的には、そういう登記がされていたからだ。

俺の考えを言うから、よく聞け。

全ての「渡り廊下」には人貨滞留性(用途性)がないから、それ単独では「家屋」にはなり得ない。「渡り廊下」が「家屋」になるには「家屋」と接続する必要がある。そして、「家屋」と「家屋」を繋いで初めて「渡り廊下」としての用途性が生まれる。(物置と兼用の渡り廊下は話は別だ)

判例では既存家屋と新館双方に専用の玄関があれば、機能上の一体性は認められず、「一の建築物」とはならないとされている。

渡り廊下を使わなくても双方の建物に出入りが可能であることや、増築ではなく、新築登記されている現状を考えれば、既存家屋と新館は機能的に独立しており、関係性が切れている。と言わざるを得ない。

つまり、当該渡り廊下は「家屋」と「家屋」を繋ぐという渡り廊下本来の用途性を満たしていない。

渡り廊下は「家屋」と接続しているから当然、家屋評価には含めるが、機能的に切れているので、つまり、それ単独では「家屋」ではないので床面積には入れない。

分かったか。俺はもう疲れたから、もう撤収する。

あとはお前らで考えろ。どうせ結論なんてでないんだよ。グレーゾーンだから。じゃあな。
お恥ずかしながらご教示ください。
本市では納税義務の承継を今まで行ったことがありません。今回初めて行うのですが、承継する金額の計算方法で悩んでいます。過去ログも見ましたが、明確な答えがわかりませんでした。

相続人 子が3人の場合の承継額

24年固定資産税 1期:3000円、2期:3000円 3期:3000円 4期:3000円
25年軽自動車税  7000円
26年市府民税  1期:2000円、2期:2000円 3期:2000円 4期:2000円

1,各税、各期ごとに按分する
3000÷3=1000のように計算し、最後に合計する。承継額は、8997円

2,3つの税を合計して按分する
27000÷3=9000 承継額 9000円

近隣市にも聞いたのですが、両方のやり方があって判断に困っています。ただ、本市では1なのではないかとの意見もあります。
よろしくお願いします。

都市公園の占用許可について

どんべえ No.78583

都市公園法第6条の占用許可と各自治体が定める条例上の許可の違いについて、たとえば、「競技会、展示会、その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して使用すること。」に該当する場合においては、自治体の条例にもよりますが、いずれの許可でも対応できるように思うのですが。。どなたかご教示お願いします。

Re: 都市公園の占用許可について

No.78608

都市公園法第6条
都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。

それぞれの自治体の条例はこの許可要件を定めたものですよね。

「各号列記以外の部分」を用いる場合

そこそこ法制 No.78594

法制執務についてお尋ねします。次のような場合、どのような改め文とすべきでしょうか?

第○条 ………………A1………………。ただし、………………A2………………。
一 ………………A3……………

これらA1〜A3は、同一の「A」という字句ですが、説明の都合上番号を振りました。これらA1〜A3をすべて「B」と改める場合です。

「新訂ワークブック法制執務(ぎょうせい)」p345は、
(甲)「各号列記以外の部分と各号の中の双方に共通する語を共に同じように改めるときは、「第○条中「○○」を「△△」に改める」とすることにより、その双方が改められることになる。」と記載しています。

この説明に基づくと、上記の例では「第○条中「A」を「B」に改める」という改め文になります。

他方、「法制執務新版U(ぎょうせい)」p338以下は、
(乙)「第○条各号列記以外の部分及び第1号中「A」を「B」に改める」とする。」と記載しています。

私は、(甲)の方が簡潔で妥当と考えます。「各号列記以外の部分」を用いるのは、あくまでそうしないと改正箇所を特定することができない場合に限られるという考え方に沿うからです。

同一の条の中で用いられている同一の字句を改正するのに、なぜ、わざわざ(乙)のように一つ一つ特定しなければならないのでしょうか?

それとも、これらは違うケースなのでしょうか?

Re: 「各号列記以外の部分」を用いる場合

つうこうにん No.78597

石毛本p337からのp341で解決でしょうか?

Re: 「各号列記以外の部分」を用いる場合

そこそこ法制 No.78605

つうこうにんさま

ご回答ありがとうございます。

ご指摘の石毛p337は、「「各号列記以外の部分」をもう少し広く用いても良いと考える」との基本的な考え方を示した上で、p341で「条項中の字句の改正は、前から順に行われている方が、改正箇所を知る上で利点があるので、各号列記以外の部分と各号中の双方の字句を改正する場合には、前の方から順に改正箇所を特定する手段として「各号列記以外の部分」を用いる方が適当であろう」としています。

上記では、さらに他の字句の改正も数多くある場合には、「各号列記以外の部分中」を用いないと、どのような方法を用いても不適切な改め文となってしまうとしていくつかの例を挙げており、これも一理あると思われます。

この辺りは、改め文の正確性と簡潔性のどちらに比重を置くか、またケースにより判断が分かれるように思われます。

そこで、ここから先は判断となりますが、
@他の字句の改正がない場合 あえて「各号列記以外の部分中」を用いなくても改正箇所は特定されるため、簡潔に「第○条中「A」を「B」に改める」とする。
A他の字句の改正がある場合 「各号列記以外の部分中」を用いて、改正箇所の特定を正確に行う。
といういわば折衷案で良いのではないかと思います。

ありがとうございました。

過受取金の処理方法

過受取人 No.78590

庁舎内で税の収納を行いましたが、収納伝票金額と受取金額が合いません。(1万円現金多い。)当日税を支払いに来た方は2人でしたので、その方へ連絡をとりましたが、渡した金額に間違いないとのことです。さて、このような現金どのように処理したら良いのでしょうか?相談を受けて困っている上司の一人です。よろしくお願いします。

Re: 過受取金の処理方法

通りすがり No.78591

釣銭を収入計算に入れてるだけなんじゃないの?

Re: 過受取金の処理方法

おまっと No.78599

どうしても不明なら、最終的には雑入で入金というのもひとつの方法かと思います。

Re: 過受取金の処理方法

笑い男 No.78600

収納伝票金額の記載間違いに決まっているじゃん。
ハハハハハ。
うん?調定はきっと随時調定なんだろうねぇ。

Re: 過受取金の処理方法

住民 No.78601

裁判所に供託してください
雑入?横領でしょ

Re: 過受取金の処理方法

田舎の役人 No.78602

>裁判所に供託してください
>雑入?横領でしょ

いえいえ、現金過不足の場合、調査の上尚原因不明であれば雑収入or雑損失で処理。
官民共通の考え方です。

Re: 過受取金の処理方法

笑い男その2 No.78603

笑い男へ
随時調定って何?
ひょっとして、事後調定といいたいのか?

「損益勘定留保資金」

回答 No.78568

公営企業会計の決算の調整をしているのですが、「損益勘定留保資金」がマイナスになってしまいます。このようなことはあるのでしょうか。

資本的収支の補てん財源として使おうにも損益勘定留保資金がマイナスとなると具合がよくないのですが。

なお損益勘定留保資金には、減価償却費、固定資産除却損を加え、長期前受金戻入を差し引いています。
また、このほか退職給付引当金繰入額から、当年度退職手当支給額、賞与支給額を差し引いています。

賞与支給額がいたずらをしているようにおもえるのですが、煮詰まってしまいました。

なお、賞与支給額を差し引いているのは、29年度から資金不足比率の算定において賞与引当金を差し引くことができなくなったからです。

Re: 「損益勘定留保資金」

住民A No.78569

言葉尻を捕えるようで恐縮ですが、「煮詰まる」は結論が出そうな状態のことで、行き詰まるという意味ではないです。誤用が多い言葉ですね。

Re: 「損益勘定留保資金」

No.78573

損益勘定留保資金はマイナスは無しでしょう。
「0円」で終わり。使い切りで終わり。
資金不足を生じているのではないでしょうか?

退職給付引当金から、なぜ、賞与の分を差し引くのですか?

Re: 「損益勘定留保資金」

らっきー No.78575

 回答さま

 決算書の調製及び決算統計23表の補てん財源の調整中かと思います。

>なお損益勘定留保資金には、減価償却費、固定資産除却損を加え、長期前受金戻入を差し引いています。

→上記は「現年度」損益勘定留保資金,「過年度」損益勘定留保資金の残高はどんな感じでしょうか?

Re: 「損益勘定留保資金」

スイスイす〜 No.78576

損益勘定留保資金は、およそこんな感じ
 =減価償却費+固定資産除却損‐長期前受金戻入>0
なので、マイナスはほぼありえない

あと「退職給付引当金繰入額‐(当年度退職手当支給額+賞与支給額)」、
これの意味がよくわからんのだけど、これだと資金状況がわかりにくくない?

資金を計算するのに、純利益は、損益計算書の純利益から当年度退職手当支給額、賞与支給額を差っ引かないといけなくなるよね

Re: 「損益勘定留保資金」

回答 No.78593

過年度損益勘定留保資金は若干のプラス、
現年度損益勘定留保資金は大幅なマイナスです。

今年度から資金不足比率算定において、賞与引当金を控除できなくなることによりこのような状況となっています。
財源収支と資金不足比率の算定式を合わせているようなところがあって、本来は補てん財源として使用すべきではない賞与引当金が損益勘定留保資金に含まれていたようです。

Re: 「損益勘定留保資金」

回答 No.78595

すいすいス〜さま

どうも資金不足比率の算定と財源収支の算定の値を合わせたことによりこのような事態が生じているようです。

本来は別の概念なので一致する必要はないのでしょうけれども、本市では合わせているようです。

既存の浄化槽の再利用

停水 No.78577

下水道区域外の住宅の敷地内に7年ほど前に設置した合併浄化槽があります。
今回、建て替えに伴い、既存の合併浄化槽を再利用のため浄化槽までの排水管を
結び直すため排水管の位置が変更となります。

※排出先や使用人数に変更はなく、床面積140平米を超えない住居となります。

このような事例の場合、変更申請等の届出が必要か否か
ご教授いただければ幸いです。

Re: 既存の浄化槽の再利用

准教授 No.78578

どいつもこいつも・・・

教授ってなんやねん!

Re: 既存の浄化槽の再利用

公務員 No.78579

建築主事に確認しましょう

×ご教授
○ご教示

Re: 既存の浄化槽の再利用

停水 No.78580

ご教示いただけませんか?

無知でした

Re: 既存の浄化槽の再利用

公務員 No.78581

建築主事に確認しましょう
は無視かよw
本当に公務員?

Re: 既存の浄化槽の再利用

停水 No.78589

大変失礼しました。
建築主事に確認してみます。

ありがとうございます。
大変助かりました。

指定管理と委託の違いについて

家事屋の政 No.78559

今年、町役場に入所して、いきなり壁にぶちあたりました。
諸先輩に尋ねてもよく分かりません。
某人から、施設の指定管理と委託の違いは、

       指定管理者  委託業者 

施設の所有    ×      ×
施設の管理    ○      ×
施設の運営    ○      ○

と大雑把に聞きましたが本当でしょうか。

     

Re: 指定管理と委託の違いについて

ksimo No.78560

『指定管理と委託の違い』で検索しても判断できませんか?
なお、施設の管理は、何をもって○×としているのか分からないので、判断できないと思います

Re: 指定管理と委託の違いについて

住民 No.78561

>諸先輩に尋ねてもよく分かりません

馬と鹿ばかりですね

Re: 指定管理と委託の違いについて

住民A No.78562

私の友人にもいますが、本人が何かを聞きたくて質問をしているのだけど全然要領を得ないときがあります。この書きぶりを見て思うのだけど、あなたの諸先輩に対する質問の仕方に問題はないですか?
他の回答者の方もおっしゃっているけど、何を意図とする○×かよくわかりません。

Re: 指定管理と委託の違いについて

おいおい No.78563

しっかりしてくれ公務員

(たぶん)公務員ではない人に突っ込みをされてるぞ

Re: 指定管理と委託の違いについて

住民C No.78565

×入所
○入庁

よく公務員試験受かったね

Re: 指定管理と委託の違いについて

回答 No.78567

委託は契約で、主体は行政、
指定管理は行政処分で、主体は指定管理者など、似ているように見えますが、まったくの別物です。ただ混同されている例も多く見られます。

地方自治法に指定管理者の規定があるのでそちらを見てみるとよいでしょう。

自治会の予算書

桃太郎 No.78542

自治会予算書の作成について次のとおりお尋ねいたします。

自治会の予算書を作成するとき、(A)前年度予算、(B)今年度予算、A−B差し引き増減と並べて表を作るのは
なぜなのでしょうか。(A)を前年度決算額としてはいけないのでしょうか。

Re: 自治会の予算書

住民 No.78543

自治会の予算書にルールは無いよ

Re: 自治会の予算書

住民A No.78550

ウチの町内会の話をさせていただくと、前年度予算と今年度予算を並べているのは、当初予算同士で比較するためです。決算は結果ですから、趣旨が相違するものを並べても仕方がないってところではないでしょうか。

Re: 自治会の予算書

女狐 No.78564

 桃太郎さんの所のことは分かりませんが、実務的に言うと、自治会の総会などに新年度予算案を提案する段階では、前年度決算は確定していないために並べて示すことができないと思います。
 桃太郎さんもそろそろ自治会の役員を経験してみてください。

私用電気代の徴収について

ごめんねごめんね No.78551

はじめてのケースで困っています。
工事の際は、子メーターを設置し、使用量に基づき、基本料金も含めて全体の使用量との按分で徴収しています。
今回、工事期間の関係で、いったん契約を廃止し、再度締結したのですが、仮設でなく、正式なメーターを設置し、工事のみでの使用となっていますが、低圧電力について使用量がなく、基本料金のみとなっています。
基本料金のみの場合には、業者ではなく、当方に支払い義務が生じるのでしょうか?
仕様書では工事に伴う電気代は業者負担としており、まだ施設の引き渡しはうけていません。

Re: 私用電気代の徴収について

住民A No.78552

庶民感覚ですが、現場が外である道路工事とかなら当然請負業者が工事で消費する電気料やら水道料を負担するのだろうな、と思います。

でも例えば施設の改装やら修繕とかでは、工事で使用する電気や水は発注者負担になるのではないですか?
前に民間で働いていたときそうだったけど。ケースで違うのかな?
契約内容次第なんでしょうね。

追記
おっと回答してなかった。契約書に明記されていないのであれば相手方と協議してください。以上。

Re: 私用電気代の徴収について

審人者 No.78554

住民A=元帳

Re: 私用電気代の徴収について

公務員 No.78555

当方では引き渡し前は全て請負者が負担します

Re: 私用電気代の徴収について

住民A No.78556

>住民A=元帳
うわ〜光栄だな〜
公務員になったことないけど。 18:13
k2jo3mTss7

Re: 私用電気代の徴収について

公務員 No.78558

元帳に詳しい住民A

協定書の修正について

甘考人 No.78496

有効性について無知なためご教授ください。

照会事務に伴う協定書を、県と市との間で締結しましたが、市側の機構改革による部署名の変更があり、協定書条文及び様式上で従前の部署の記載がある状態です。

市発出の通知文として、「○○部□□課」については、「○○部××課」に読み替える。という内容で送付してはどうかと思っていますが、有効性については如何でしょうか?
内容等に一切変更、修正等はありません。
何卒よろしくお願いいたします。

Re: 協定書の修正について

小間使い No.78497

私なら変更協定書を作成するかな。


   ○○協定の一部を変更する協定書
 ○○県(以下「甲」という。)と○○市(以下「乙」という。)とは、平成○年○月○日付けで締結した○○協定(以下「原協定」という。)の変更について、次のとおり協定を締結する。

第1条 原協定第○条(第○項)及び第○号様式中「○○部□□課」を「○○部××課」に     
 改める。

第2条 その他条項については原協定のとおりとする。

第3条 この協定の効力は、平成○年○月○日から発生する。

 この協定を証するため、本書を2通作成し、甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。

平成○年○月○日

           甲 ○○県
             ○○県知事 ○○ ○○

           乙 ○○市
             ○○市長 ○○ ○○

こんな感じかな。

Re: 協定書の修正について

ピンクの作業服 No.78498

こんな協定がないと照会対応しないの?

担当部署は事務分掌によるじゃあダメなの?

Re: 協定書の修正について

剔抉 No.78499

小間使いさんの手法に1票

理由はどうあれ、わざわざ協定書まで交わしているのだから、きちんと変更協定すべきでは?課名が変わっても事務分掌はそのまま承継されていると思うけどね。

Re: 協定書の修正について

? No.78501

回答より ↑のHNの読みが気になるんだけど。

Re: 協定書の修正について

つうこうにん No.78502

相手方があるのに、なぜここで聞くの?

Re: 協定書の修正について

D5 No.78504

細かい書きぶりはわからないですけど、知事名と市長名で締結してるのでしょうし、無効になるわけではないでしょう。口頭で伝えるくらいでもいいと思います。

Re: 協定書の修正について

住民A No.78514

公務員も人によって対応に温度差があるんですね。学習しました。

Re: 協定書の修正について

甘考人 No.78533

「小間使い様」恐れ入ります。法務担当に相談すると、同様に小間使い様が提案いただいた内容の変更契約バージョンを教えていただきました。
正直、相手方と敢えて変更協定を締結する必要はないのではないか?(機構改革は市の都合ですので)と思って質問しておりました。
参考にさせていただきます。

Re: 協定書の修正について

甘考人 No.78534

「ピンクの作業服様」残念ながら対応していただけないんです。
恐れ入ります。

Re: 協定書の修正について

甘考人 No.78535

剔抉様 ご意見ありがとうございます。
できるだけ変更協定書を避けたいと考えております。
申し訳ありません。

Re: 協定書の修正について

甘考人 No.78536

?様 
ご意見恐縮です。
甘考人→自分自身が、甘い考えを持っている人間で、自信が持てず結局お聞きして甘い考えの人間のままという自戒の念を込めております。

Re: 協定書の修正について

甘考人 No.78537

「つうこうにん様」申し訳ありません。相手方に聞いてもそちらの都合で結構です。若しくは、特に指定はありませんという回答しか返ってこないので。

Re: 協定書の修正について

甘考人 No.78538

「D5様」部署名を変更したときには、通知文書を発出しておりますので、問題はないのでは?と思って質問しておりました。 ご意見ありがとうございます。

Re: 協定書の修正について

甘考人 No.78539

「住民A様」
初めてこのような投稿(質問)を行いましたが、皆さんから色々ご意見いただきありがたいと思っております。

Re: 協定書の修正について

甘考人 No.78540

種々ご回答いただきありがとうございました。
変更協定書には踏み込みたくないためにお伺いいたしました。

Re: 協定書の修正について

住民 No.78541

>変更協定書には踏み込みたくないためにお伺いいたしました。

税金で飯食ってるんだから、ちゃんとやろうよ
現在、本市では住民税、固定資産税、軽自動車税などの市税をクレジットカードで支払いができます。

支払い可能額はカードの上限額か、納付書1枚あたりの額が最高100万円未満のどちらか低い額の方となっています。
色々調べていくと、システム上どうしても100万円以上とすることができないのですが、100万円という金額は何か法的に根拠があるのか導き出せないでおります。
色々な市町村を調べても、100万円未満としているところが圧倒的に多く見られます。

国税は、国税通則法の改正で、1000万円まで支払えるとされ、1000万円の根拠は、インターネット上の決済限度額を考慮してあるということは、ネット上で確認できたのですが、そのことについて、地方税法についても改正されていることは特に確認できませんでした。

最近の市町村税でも、1000万円まで支払いができるという市町村があるので、法律等の根拠等がおわかりになられる方がいらっしゃえば、ご教示いただきたく投稿しました。

よろしくお願いいたします。
1000万円まで支払いができるという市町村に聞かない理由を教えてください
一応、いくつかお聞きしてみたのですが、明確な回答が得られませんでした。

もちろん、引き続き色々なところに聞いてみようと思っていますが、直接携わった方がいらっしゃればと思い投稿した次第です。
>いくつかお聞きしてみたのですが、明確な回答が得られませんでした。

後出しはナシでw

住宅使用料の時効について

さたろ No.78505

住宅使用料の時効中断については、民法が適用となると思いますが、催告書は時効中断の効力があるのか、皆様方ご教示下さいますようよろしくお願いします。

Re: 住宅使用料の時効について

元組合職員 No.78516

催告書を発しただけでは時効中断とはなりません(民法153条参照)。「催告 時効」等で検索すれば、法律事務所等が解説しているサイトが結構ありますので参考になると思います。

Re: 住宅使用料の時効について

さたろ No.78518

本組合職員様、ご教示いただきありがとうございました。確認してみます。

Re: 住宅使用料の時効について

よたろう No.78527

ご質問の催告書が納入通知後の最初の督促であれば、民法153条の規定にかかわらず、地方自治法236条4項により、絶対的な時効中断の効力を有します。

道路管理の瑕疵について

まさとさま No.78506

この度、道路管理の瑕疵により示談交渉中の案件があり、賠償保険以外に行政側から見舞金がなければ示談に応じないと話をされました。裁判をしないで解決したいため、見舞金の金額を含めて損害賠償で見舞金を支払った事例があれば教えていただけないでしょうか。

Re: 道路管理の瑕疵について

通行人 No.78507

https://www.city-net.or.jp/

入ってないの?

Re: 道路管理の瑕疵について

公務員 No.78508

>賠償保険以外に行政側から見舞金がなければ示談に応じない

恐喝は犯罪です

Re: 道路管理の瑕疵について

まさとさま No.78509

賠償保険だけでは少額過ぎて、ケガの割に合わないとのこと。訴えて下さいというのは簡単ですが、さらに揉めて話がつかなくなりそうです。

Re: 道路管理の瑕疵について

公務員 No.78511

>さらに揉めて話がつかなくなりそうです

見舞金は税金ですよ
揉めたくないから払うという理論は反社会勢力から恐喝されて支払うことと何が違いますか?

Re: 道路管理の瑕疵について

いつか No.78513

私も似たような経験がありますが、その時は相手方に18回通ってようやく話がつきました。地道に交渉していくしかないのでは?
交渉に早道なし。

Re: 道路管理の瑕疵について

まさとさま No.78519

もう事故発生後から1年以上経過し、出来る事はほぼやり尽くしたために、後は町長の裁量で見舞金を支払うしかない結論に達しています…。

Re: 道路管理の瑕疵について

ksimo No.78521

>町長の裁量で見舞金
議決項目に該当しない案件となりますか?

Re: 道路管理の瑕疵について

公務員 No.78522

なんで、町側が解決したいのでしょうか?

顧問弁護士の見解は?

Re: 道路管理の瑕疵について

常勝 No.78523

被害者が裁判起こせば確定した金額を町費から払えばいい。
見舞金として不適切な支出をして、町民に訴えられれば、町長が払うことになる。

Re: 道路管理の瑕疵について

公務員 No.78524

つーか、町が提示した見舞金の額が承諾できないと言われた場合は相手が納得するまで増嵩するの?

Re: 道路管理の瑕疵について

住民A No.78525

町長の裁量でって・・・裁量権の濫用にならないですか?
住民監査請求喰らいませんか?
ここの町ではゴネれば見舞金がもらえる、との風評がたったらどうしますか?
SNSの時代ですから、拡散されたらアッという間ですよ。

Re: 道路管理の瑕疵について

甘い甘い No.78526

ウチなんか交渉で3年半かかったぞ。
1年でネをあげるなんてまだまだ。やり尽くした?まだまだ。
いつも参考とさせていただいております。

さて、当方では現在、とある委員会設置要綱の全部改正の手続を進めているところです。

この場合、同要綱の全部改正の際現に改正前の同要綱の規定により任命されている委員の任期は、同要綱の全部改正後、自動的に切れる(委員を解任される)と解釈してよろしいでしょうか?

それとも、存続すると解釈すべきでしょうか?

あるいは、任免の解釈が安定しないこと等から、別途経過措置を設けるべきでしょうか?

当方としては、改正前の同要綱の規定により任命されている委員のうち、改正後の同要綱の任命基準に該当する者のみ任期が継続することとしたいのですが、如何に規定すべきかわからず対応に苦慮しております。

ご教示方よろしくお願いいたします。
経過規定の要否は客観的に、解釈の余地がひとつしかないのか、複数あるのかどうかによります。

スレ主さんが疑問に思うように、任免の解釈が安定しないのは明らかなので、改正後の委員の任免の取扱いを明確にする必要があると思います。

公布されていない法律を根拠とする条例の制定

かみたつお No.78486

地方税法の一部改正があり、その中で、新規の法である「生産性向上特別措置法」の規定に基づくという規定があります。
それを受けて、市町村の税条例において、一部改正を行うこととなるようですが、当自治体においては、附則において「この条例は、生産性向上特別措置法(法律第 号)の施行の日から施行する」と定めるようです。

生産性向上特別措置法は、現時点では可決・公布されていません。
税条例改正の議案を提出するかどうか、期限が迫っておりますが、当自治体では、法律の可決や公布にかかわらず、議会開会日に提出を予定しているようです。

地方税法の一部改正は公布されていますが、新たに制定される生産性向上特別措置法が公布されていないのに、その法律の施行日イコール条例の施行日とするのであれば、法律は公布されているべきではないかと思います。

法律の公布を待って、それから議案として提出するか、議会会期中に間に合わなければ専決処分とすべきとも思いますが、ご意見をお聞かせいただければ幸いです。

Re: 公布されていない法律を根拠とする条例の制定

法津どおり No.78488

そういう事例はたくさんあります。

法制執務の本にも記載されていて、たしか後で法律番号を入れると書かれていた記憶があります。

Re: 公布されていない法律を根拠とする条例の制定

元組合職員 No.78489

本サイトのお勧めブログである「自治体法制執務雑感(2008/5/17)」や「半鐘の半死半生(2011/4/27)」で過去に述べられていて(「未公布法律 引用」で検索すると早いです)、かみたつお様の意見と同じように感じられます。

Re: 公布されていない法律を根拠とする条例の制定

かみたつお No.78491

法律番号が空欄ということではなく、一部改正条例の施行を、未交付の法律(案)の施行日を根拠にしてもいいのだろうかという疑問です。

Re: 公布されていない法律を根拠とする条例の制定

つうこうにん No.78492

地方税法等の一部を改正する法律は公布されておりますし、特段問題ないと考えます。

そもそも法案を見る限りでは、生産性向上特別措置法の施行日も政令に委任しています。

ご意見、ありがとうございます。

かみたつお No.78494

情報では、5月に京都市では市会に議案として送付されているようです。
全国的には6月議会でしょうから、全国でも最初に審査されますね。

情勢を注視していきたいと思います。
一番いいのは、一日でも早く特別措置法が審議され、採決されることですね。

ご指摘等、ありがとうございました。
生産性向上特別措置法は、平成30年5月16日参議院で可決されました。
複合機等のリース契約に関する投稿です。

自治体(発注者)とリース会社(受注者)が契約し、複合機を実際に使用する某協議会が、受注者からの請求に対し支払をするといったような、「第三者契約のためにする契約」が可能なのか。

土地などの売買契約では聞いたことがあるのですが、賃貸借(リース)契約で、民法537条に基づく「第三者契約のためにする契約」が可能なのか、ご教授いただきたいです。

また、可能であるならば、契約書のひな形(例でも構いません)を頂けると幸いです。

Re: 第三者契約のためにする契約について

公務員 No.78512

自治体が名義貸し行うとの事ですか
遵法精神に反していますし、ヤミ債務負担と思われますが
ありがとうございました

確定延滞金の時効について

ともみさん No.78500

いつも参考にさせてもらっています。
地方税の本税分の時効について、地方税法18条等で定められてることかと思いますが、
本税納付後の、確定延滞金の時効消滅についての根拠法令等を探しているのですが、
なかなか見当たりません。

なにか手がかりでもよいのでご教示いただければと思います。
ご回答よろしくお願いします。

Re: 確定延滞金の時効について

元組合職員 No.78503

(地方税法第18条の2第5項)
 地方税についての地方税の徴収権の時効が中断し、又は当該地方税が納付され、若しくは納入されたときは、その中断し、又は納付され、若しくは納入された部分の地方税に係る延滞金についての地方税の徴収権につき、その時効が中断する。

(読みにくいので必要箇所を抜粋)
 当該地方税が納付されたときは、その納付された部分の地方税に係る延滞金についての地方税の徴収権につき、その時効が中断する。

 つまり、本税納付後の翌日から再び時効(5年)が進行するということです。

放課後児童支援員の要件について

polite No.78495

放課後児童支援員の要件について、ご質問します。

平成30年3月30日、厚生労働省令第46号において、「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」の一部が改正されました。

当該改正内容として、放課後児童支援員の要件が、基準省令第10条第3項第4号において「教諭となる資格を有する者」から「教育職員免許法第4条に規定する免許状を有する者」とされました。

この場合において、次の者は、放課後児童支援員の要件に該当するでしょうか。

旧免許状(平成21年3月31日以前に授与された場合)を有する者で、更新講習の受講義務がある場合(現職の教員等)で、修了確認期限までに更新講習を受講せず、当該免許状が失効し、教員職員免許法の一部を改正する法律附則(平成19年法律98号)第2条第6項の規定により、免許状を返納した者

厚生労働省の「放課後児童健全育成事業等に係るQ&A(新規分)」には、「教員免許更新制の導入によりかつて教員免許を取得したが、免許自体は更新を受けておらず失効している方についても、当然ながら対象となる」と記載されていました。

現職の教員が、期限までに更新講習を受けなかった場合、免許状の効力が失われ、教員としては失職し、旧免許状は返納することになります。一方、新免許状(平成21年4月1日以後に授与された場合)の場合、失効しても、返納義務はありません。

当該教員だった方が失職後、放課後児童支援員になろうとした場合、旧・新の免許状の返納義務の有無が「放課後児童支援員の資格要件」に影響するのか確認したいので、ご質問いたします。

Q&Aでは免許状が失効しても対象になるようですが、失効し、免許状を返納した場合についても、「教育職員免許法第4条に規定する免許状を有する者」に該当するか疑問が生じてしまいました。どうぞよろしくお願いします。