過去ログ [ 622 ] HTML版

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委託の消費税

福祉の道も1歩から No.78686

今度、委託契約をするのですが、その内訳書の中に切手代も含んで毎年契約していたようです。切手はすでに消費税がかかっているので、消費税分は差し引いた委託料算定になると思いますが、いかがでしょうか。ご教授お願いします。

Re: 委託の消費税

シャッターで爪はがれた No.78687

お見込みのとおり、税が二重になった分を差し引いた算定になると思います。

Re: 委託の消費税

マリオ No.78690

委託の「内訳」って何?
「算定」って何?

Re: 委託の消費税

yui*yui No.78719

んん?よくわかんないです:;(∩´﹏`∩);:
入札か随契かとは思いますが、予定価格or設計金額設定のおはなしですか?
それとも、入札書or見積書提出後の契約金額のおはなし?
後者なら提出された金額に消費税を足した金額がそのまま契約金額になりますよ。

Re: 委託の消費税

あやふや No.78738

「算定」、「内訳」という用語が使用されていることから推察して、委託料の設計積算についてでしょう。

だとすれば一番目のレスのとおりかと。
(関係ないけど痛々しいハンドルだな〜)

Re: 委託の消費税

福祉の道も1歩から No.78739

皆様、回答ありがとうございます。
でもいろいろインターネット調べてみたら、切手代って非課税みたいです。
ということは、委託の経費として含めないといけないですね。

Re: 委託の消費税

マリオ No.78741

それで解決なの?

yui*yuiさんの疑問は、結構重要な内容なのですが。

Re: 委託の消費税

マリオ No.78753

例えば、切手って金券ショップで安く買えたりもするのですが、その場合、委託料を減額しなきゃってなるのかしらん

Re: 委託の消費税

ボルシチ No.78769

あとね、なぜ切手自体が非課税なのか、調べたという割には分かってないんじゃないかな。

切手は買う時ではなく使う時が「消費」の時期でしょうに。
多分、切手代と郵便代を混同してるよね、この質問者さんは。

Re: 委託の消費税

No.78781

何らかの書類を封書で郵送する業務だけを委託した場合を考えると、
実際に行政から支払う委託料を1通当たり82円に設定したら、ほとんどの業者は、入札に参加しませんね。

「だけ」でなく、全体の一部だから受託するだけの話です。

下水道使用料遡及の時効起算日について

下水担当 No.78764

この度下水道使用料の未請求案件が発覚しました。原因は工事業者の未届けです。
下水道接続は平成19年ですが時効で過去5年分を遡及する予定です。
そこで時効の起算日について質問です。本来は未納分があれば督促状がでるので督促状の納期限から5年ですが、
今回は水道料金は払っていたので督促状はでておりません。
この場合遡及はどこまで出来るのでしょうか?
具体的には平成25年5月分(納期限平成25年5月31日)を遡及できますか?
@時効起算日は納期限の翌日から5年となるので請求できない
A督促状を発行したとして考えて遡及できる
私は@だと思うのですが、課内でAの話もでてきており悩んでおります。
これ以外の考え方もありましたら教えていただけると幸いです。

Re: 下水道使用料遡及の時効起算日について

よたろう No.78765

一般に公法上の債権の場合には、納期限の翌日から消滅時効の起算が始まるとされています。しかし、これは納付書又は督促状を出している場合であって、今回のように出していないケースでは、民法の原則に従って権利を行使することができる時から進行すると考えるべきでしょう。

標準の下水道条例を参考にすると次のようになっていますので、条例が同じ作りなら使用月の終日の翌日から時効が進行すると思われます。

「使用料は、毎使用月の終日の翌日から起算して〇〇日以内に納入しなければならない。」

Re: 下水道使用料遡及の時効起算日について

元組合職員 No.78766

Aの考え方は全く理解できません。「大した額にはならないから提訴までされることはないだろう」と高をくくっているのでしょうか。理論武装しておくことは大事なことだと思います。

Re: 下水道使用料遡及の時効起算日について

河童利部線 No.78779

まず、@時効の起算日と、A一旦中断した時効が進行を始める日(時効進行日)
の違いを、整理する必要があります。
@時効の起算日
 下水道使用料は公債権ですので、地方自治法236条第3項(金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利について、消滅時効の中断、停止その他の事項(前項に規定する事項を除く。)に関し、適用すべき法律の規定がないときは、民法の規定を準用する。)において準用する民法第第166条(消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。)の規定により、使用した月の末日の翌日(平成25年5月分なら平成25年6月1日となります。
A一旦中断した時効が進行を始める日(時効進行日)
 地方自治法第236条第4項(法令の規定により普通地方公共団体がする納入の通知及び督促は、民法第153条(前項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。)により、納入通知や督促をすると、時効が中断し、地方自治法第236条第3項において準用する民法第157条(中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。)その翌日から新たに時効が進行します。

Aの時効進行日を@の時効起算日と誤解している人が、多いのではないかと思います。

今回は、納入の通知も、督促もしていないので、時効が中断していないので、時効起算日(つまり平成25年5月分であれば平成25年6月1日)から5年間を経過すると時効で債権が消滅します。

なお、まだ、時効が成立していない月分の下水道料を、これから納入通知をすれば、時効が中断し、その翌日から5年間が時効期間となります。

在宅勤務を実施について

あつあつ No.78628

在宅勤務導入に当たり、法令上の整理を検討しています。

地方公務員法第第24条第5項では「職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める」とありますが、ここに「勤務場所」が入っているかどうか、という点で悩んでいます。


「勤務場所」が地公法の「その他の勤務条件」に明らかに含まれるなら条例に盛り込まなければいけませんが、報道で在宅勤務を実施しているとされる自治体の例規集を見ると次のとおり分かれます。

(条例で在宅勤務について明記している)
兵庫県
(条例上、定めていない)
神奈川県、広島県、広島市、福岡市、千葉市、滋賀県

地公法の解釈が各自治体で異なっていて、どっちでもいいという理解ですが、何か釈然としません。

何かご存知の方がいればご教授ください。

Re: 在宅勤務の実施について

あつあつ No.78629

失礼、タイトル「在宅勤務の実施について」でした。

Re: 在宅勤務を実施について

マリオ No.78650

別に兵庫県も、勤務場所が勤務条件に含まれるという解釈ではないでしょう。

今、あなたが通っている勤務場所は条例に定められていますか?

Re: 在宅勤務を実施について

ほっとく No.78698

マリオさん、事務所の位置は、地方自治法第4条で条例事項になってますよ。
つまり事務所の位置=勤務場所は、条例で定められています。

事務所で勤務するのは当たり前の時代の立法ですから、地方公務員法で「勤務場所は、条例で定める」とわざわざ書かないでしょう。

あつあつさんへの回答とすれば、条例で定めずに在宅勤務を認める自治体(兵庫県以外)はアウトです。このことで不利益をこうむる人が想定されないので、訴訟で白黒はっきりなることはないでしょうが、条文を丁寧に解釈すれば、上記のとおりアウトです。

Re: 在宅勤務を実施について

マリオ No.78704

事務所、公の施設以外の勤務場所もありますよ。
あなたの解釈は無理!

Re: 在宅勤務を実施について

ほっとく No.78708

あなたの具体例を示さない反論は無責任!
地公法上の勤務条件に勤務場所が含まれない理由を立証できますか?

Re: 在宅勤務を実施について

マリオ No.78715

え?
立証すべきなのはあなたでしょ

具体例:事務所、公の施設以外の勤務場所

兵庫県の条例みた?

Re: 在宅勤務を実施について

ほっとく No.78734

だから、事務所、公の施設以外の勤務場所の具体例は?
そこは出張先でしょ。

兵庫県は、当然の勤務場所の特例として、労働者が在宅で勤務する権利を条例で定めている。権利付与は条例で定める事項だからね。

Re: 在宅勤務を実施について

マリオ No.78735

じゃあ俺は毎日出張させられてるのかorz

事務所、公の施設を条例で定めている意味を考えてみな
職員の勤務場所としてじゃぁないよ

Re: 在宅勤務を実施について

あつあつ No.78736

ほっとくさん、ありがとうございます。参考になります。

条例で定めないと、住民から「あの職員は毎日家にいるようだが」と言われたときに「皆さんから選ばれた議会の議決による条例で在宅勤務が認められている」というのと「運用で認めている」ではかなり違うので、悩んでいます。

 議員から在宅勤務の質問が出て「運用で認めています」と答弁するのも苦しいなと。

Re: 在宅勤務を実施について

マリオ No.78737

「法令上の整理」じゃあなかったのかよ

Re: 在宅勤務を実施について

人事 No.78752

地方公務員法の逐条には「その他の勤務条件は、条例で定める」のであって「条例で定めなければ、その他の勤務条件が定められないわけではない」とあります。
そしてその他の勤務条件をどの程度まで条例で定めるかは、制定権者の裁量とあります。
このことからすると、「在宅勤務」を条例で定めるかは制定権者の裁量と解釈できます。

ただし、場所や権利だけの問題じゃなく、情報セキュリティやテレワーク、業務改善等のルール化も必要があり、人事部門だけの問題ではありません。また、首長部局の職員はOKで、議会事務局の職員だけは在宅勤務ダメだよ、というのも難しいと思うので、地方公共団体の総意として、議会の議決による条例がふさわしいかなと思います。

Re: 在宅勤務の実施について

あつあつ No.78756

皆さんありがとうございます。皆さんの意見を整理すると、おおむね以下のとおりと理解しました。
検討したいと思います。お忙しいところどうもありがとうございました。

〇条例定め必要論・・・主な勤務場所は条例で定めているので、勤務場所の特例も条例の定めが必要
〇条例定め不要論・・・条例で定めていない勤務場所もあるので、在宅勤務の条例の定めは不要
〇制定権者の裁量論(やや条例定め必要論寄り)・・・法令の定めのない部分をどこまで条例で定めるかは、制定権者の裁量によるが、団体の総意として条例の定めがベター。

Re: 在宅勤務の実施について

ようようてい No.78768

「条例で定めていない勤務場所もあるので」在宅勤務の条例の定めは不要って・・・・

子どもの言い訳か!ここは法務を議論する場でしょ?実例があるからという理由は、法的根拠ではない。

自宅で勤務していいかどうかって、働く人にはすごく重要なこと。民間では就業規則、労働協約に盛り込まれる重要事項。働く人がいる執行機関を監督する議事機関が定める条例で定めるレベル。

地方公務員法の趣旨から「制定権者の裁量論(やや条例定め必要論寄り)」に賛同します。

一定の知識がある自治体職員が、それなりのレベルの法務の議論をしなければ、このフォーラムは5チャンネルやTwitterと変わらない。

Re: 在宅勤務の実施について

マリオ No.78770

さりげなく「主な」って付け足して曖昧にしてるけど、そういう話じゃあなかったよな

Re: 在宅勤務を実施について

河童利部線 No.78774

労働基準法第15条(地方公務員にも適用されます)によれば、使用者は、労働者に対して、賃金,労働時間その他の労働条件を明示しなければならないとし、労働基準法施行規則第5条第1号の2に、労働条件の一つとして「就業の場所」を挙げていますので、勤務場所は勤務条件に該当することになるといえます。
 ただし、このことと、地方公務員法でいう勤務条件(勤務場所)の条例化とは、必ずしも一致しないと思います。
  例えば、横浜市の職員が、東京都など他の地方公共団体で勤務することがありますが、その勤務場所は、条例で規定されることはないと思います。
 なお、県庁の所在地などが条例事項とされているのは、勤務条件(勤務場所)が条例事項とされているのとは、別の趣旨だと思います。

初字と終字の読み方について

かっぱ No.78761

初字と終字の読み方について、正しくはどのように読めばいいのでしょうか。

初字 → 「ういじ」
終字 → 「しゅうじ」

といった読み方でいいのでしょうか

Re: 初字と終字の読み方について

元貼 No.78762

ググれ

Re: 初字と終字の読み方について

薪割職人 No.78763

ググっても出てこないな。

何の用語?

Re: 初字と終字の読み方について

女狐 No.78772

この頃は状況説明をすることなく質問事項のみを書く方がおられるので 戸惑うことがあります   今回の読み方も何かの業界用語であれば その世界での読み方があるものと思います   

Re: 初字と終字の読み方について

ksimo No.78773

『初字と終字』で検索すると『公文例規程』とかが出てくるので、公文書関係の記載例でしょうか。
読み方は知りませんが、周りに知っている人がいないのなら「ういじ」でも「しょじ」でも「はつじ」でもいいのではないでしょうか?

勤務条件に関する措置請求

渡り鳥 No.78771

標題について、請求が認められた事例があれば、教えてください。参考にしたいです。
いつも参考にさせていただいていますが
皆様からご教示いただきたいことがあり投稿させていただきました。
よろしくお願いします。

内容は給食費の無償・無料化に伴う委任の件でした。
最近では、子育て支援や若者定住施策として給食費の無償化を検討する
自治体が増えているようで、当自治体もその1つです。

そして、当自治体は学校長が給食費を管理するいわゆる「私会計」ではなく
「公会計」で管理しています。

他自治体の補助要綱を拝見すると
給食費の無償化は、補助金形式がほとんどで
保護者が支払った給食費に対して、自治体が補助する形をとっていますが
代理受領、代理請求を学校長に委任し、相殺する形で、実質保護者が給食費を支払うことなく完結している自治体もあるようです。
(※代理には「給食会会長」なんていうのもありましたが)

そこで、1つ。
当自治体の場合は給食費を公会計で管理しているため
委任という扱いができないと思ったのですが、皆様はどう思われますか?

また仮に
「委任」という形をとれる、とした場合どのような方法が考えられますか?
例えば、教育長やセンター長に委任することも可能なのでしょうか?


わかりにくい質問だったかも知れませんが、ご教示くださるようお願いします。
詳しくないのですが、単純に給食費を徴収しないというのはダメなのですか?
公会計なら、要綱で減免規定をもうけたり、給食費は無料とする。もありでは?
補助金にすると、歳出にも予算を計上し、公金振替で歳入に充てるのだろうけど、手間では?補助金等交付規則にも縛られるし。
お返事ありがとうございます。
学校給食法の第11条関係で
「食材費は保護者負担」である旨規定されているため
保護者の負担が原則かと思っています。

したがって、各自治体ともに
補助金を交付する形をとっているものと認識していました。
食材費は保護者負担だけど、その保護者負担を政策により軽減するため、団体の総意として、条例などで徴収しないことや減免規定を設ける、という整理になります。

税金の世界でも、憲法で定められた納税の義務を、各自治体の政策で減免したり、不均一課税したり、標準税率より低い税率にしたり、いろいろ実例があります。

だからトップにお伺いを立てれば、いろんなことが可能です。お伺いの立案をするのは職員の技量によります。頑張ってください。

一律の導入が難しければ、各地で就学援助費で給食無償化に近いことをやっていますので、就学援助費制度の活用も考えられます。そちらの方が簡単?かも。
こんにちは。
入札の執行について、当町の隣市であるA市に自治法に基づく「事務の委託」または「事務の代替執行」でお願いすることは可能でしょうか。
その場合、A市において入札分の予算を確保しておく必要であったり、入札執行前までにA市に対し入札予定額等を「負担金」として納入しておかなければならないなど条件がありましたら、あわせてご教示いただきますようお願いします。

Re: 他団体

裸のゲン No.78742

入札事務の委託なのか事業執行全部なのかハッキリせぇ

Re: 他団体

うやむや No.78743

事務の代替執行については、自治法252条の16の2
(関連)地方自治法の一部を改正する法律の公布について(通知)(H26.5.30)

入札事務「だけ」を代替執行してもらうのかな?
それだけではないよね?

Re: 他団体による入札事務の委託等について

素人契約者 No.78745

うやむやさん、裸のゲンさんありがとうございます。
あくまで「入札」の執行のみで、業者選定後は当町で契約・発注することが自治法上可能なのか、引き続きご教示いただきたいと思います。

Re: 他団体による入札事務の委託等について

裸のゲン No.78746

他自治体に頼む理由を明示せぇや

Re: 他団体による入札事務の委託等について

うやむや No.78754

代替執行の趣旨を勘案すると入札事務「だけ」というのはどうなんだろう。
競争入札参加資格者名簿を作成していないからとか・・・。
でも一般競争入札はできるよね・・・。
なんか釈然としない。

無題

素朴な疑問 No.78663

予定価格調書で、公印ではなく私印を押印するのはなぜだろう。

Re: 無題

雨あられ No.78664

入札や契約を担当している者です。

回答 調書自体は外部に公表するものではないので、公印を使用する必要がない。

Re: 無題

素朴な疑問 No.78665

なるほど。ありがとうございました。

Re: 無題

アレックス No.78751

公印……公印管理者が内容を確認した上で押す
私印……本人が押す

予定価格調書は本人しか見てはいけないので後者
ご教示ください!
A条例の施行日をB法律の施行日としたが、A条例の公布より先にB法律の施行日が来てしまった場合、A条例の施行についてどう整理したらよいのでしょうか。
そのままでいいです。A条例の公布の日がA条例の施行の日になります。
それか、誰も分からないだろうから、公布前に条例の施行日を〇月〇日と修正すればどうでしょう。
ご意見ありがとうございます。ちょっと前提の説明が不足してました。
A条例の施行日は10月1日、B法律に係る部分だけB法律の施行の日としている場合です。
この場合、A条例の公布日から発効するのか、A条例の公布後にB法律の施行日に遡って施行(本来は適用)されるのか、はたまた10月1日から発効するのか…。どう考えればよいのでしょうか。
具体的な条文を見ないと何とも言えませんが、その条例の一部を別の日から施行することを明記しておけば、その部分については別の日から適用となります。

↓例

(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第 14 条の次に2章及び章名を加える改正規定(第5章に係る部分に限る。)は、平成30年3月1日から施行する。

ももさんの例の条文を想定すると、

(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第 14 条の次に2章及び章名を加える改正規定(第5章に係る部分に限る。)は、B法律の施行の日から施行する。

とでしょうか。この場合は、14条の次に2章及び章名を加える部分についてのみ、B法律の施行の日から適用されるので、B法律の施行の日が3月1日であれば、その部分については3月に遡って適用されます。
ほおさん、ありがとうございます。助かります。
まさしく想定していただいた作りです。
ただし、B条例の公布日が3月25日になった場合でも、そのように解してよいのでしょうか。
通常なら「ただし、〜B法律の施行の日から適用する。」との規定ぶりかなと考えるのですが。
 お題を見て、生産性向上特別措置法と税条例のわがまち特例の関係が、頭に浮かびました。
 法の施行日が法の公布日より前に遡及することはあり得ないため、一般的に条例公布の日までに法の施行日は、確定しているか政令に委任しているため未確定の場合のどちらかです。後者の場合は、条例公布日よりも後の施行となることが確定しているため、今回のお題とは異なります。
 問題は、前者の場合です。この場合も何通りかのケースが想定されます。
 法規審査等の事前の段階では、当該条項の改正が法施行の日としていた前提で、予定していた公布日よりも前に法の施行日が確定した場合に、
@議会への提案前に、法施行日が確定した場合
A議会へ提案した後、議決前に法施行日が確定した場合
B条例が可決された後、公布される前に法施行日が確定した場合
C条例が公布された後、後日になって法施行日が当該公布日より前になっていることが判明した場合

私見ですが
@の場合は、条例案を修正し、法施行日を公布日として、遡及適用が必要であれば、規定すべきと考えます。
Aの場合は、タイミングにもよりますが、議会と協議の上、条例の訂正をおこない、@と同様に対応すべきと考えます。
Bの場合は、事前に法の施行日がわかっていると思いますので、法施行日前(議決後ただちに)に条例を公布すべきでしょう。
Cの場合は、基本的に論外と思いますが、結果論として、そのような条例となった場合の、法の施行日となっている部分の、条例上の施行日は、少なくとも公布日より後になりますが、果たして公布日となるのか無効な施行日の規定となるのかわかりません。ただし、遡及適用に関する規定がないので、法施行日に遡及して適用されることはないと思います。
saboさん、詳細なご意見ありがとうございます。お見込みのとおりの事案です。
Cの場合のB条例の発効について、どう整理したらよいのか考えあぐねております。
イレギュラーな事案だと思いますが。
1 saboさんCのケースで、「附則第1項ただし書に掲げる規定」の施行期日について
 「附則第1項ただし書に掲げる規定」を法施行日に遡って施行することは不可能ですから、このただし書は無効になると思います。そうすると、@条例の施行日は、附則第1項本文だけとなるので、「附則第1項ただし書に掲げる規定」の施行日も「公布の日」になる。A「附則第1項ただし書に掲げる規定」の施行日の定めのない条例となって、当該規定については、自治法16条3項が適用され、「公布の日から起算して10日を経過した日」が施行日になる。この二つの考え方があり得ると思います。@、Aのどちらなる(する)かは、条例の解釈問題(いずれが適切か)ということになると思います。結論としては、@が条例の規定内容にかなう(できるだけ速やかに施行することが適当)、Aは今回のようなケースを想定した規定ではない(そもそも施行期日定めなかった場合の取扱い)、というような理由付けで@ということでいいのではないかと思います。
2 法施行日への遡及適用について
 saboさんの意見に賛成です(遡及適用不可)。

Re: 条例の施行日と公布日が後先になった場合

よたろう No.78683

>お見込みのとおりの事案です。Cの場合のB条例の発効について、どう整理したらよいのか考えあぐねております。

※C条例が公布された後、後日になって法施行日が当該公布日より前になっていることが判明した場合

生産性向上特別措置法の施行日は明日(6月6日)なので、Cはあり得ないのでは?
 よたろう様がご指摘の通り、現段階でCは、ありえないと思います。
 仮にCの場合に、公布日施行と解釈できるとしても、@〜Bの対応が可能であれば、必要な対応を行うべきと考えます。
 Cの場合の施行日について、さすがに条例が無効になるとは考えづらいものの、訴訟が起こされた場合に公布日施行が認められるのかどうかは、不安です。さらに対応が可能であったにもかかわらず、必要な措置を怠った点についても指摘されそうな気がします。
 議会に提案済みの自治体は、面倒だとは思いますが事情を説明し、必要な対応を行うべきと考えます。

Re: 条例の施行日と公布日が後先になった場合

よたろう No.78685

既に6月議会に提案してあり、このまま議決されると公布日が法施行日よりも後になってしまう。しかし、議案を訂正するのは大変なので、このまま押し切れるものなら、そうしたい。

まさか、そんなことはないでしょうね?

Re: 条例の施行日と公布日が後先になった場合

元税務法制 No.78689

すみません。不勉強なためかもしれませんが
>法施行日に遡って施行することは不可能
でしたっけ?
皆さま、ご教示ありがとうございます。
自分でも色々と調べてみましたが、明確な根拠は見つけられてません。
ただ、国税通則法は施行日が先で公布日が後になったようですが、施行日に遡及して効力を発生させたようです。
そう考えると、訴求適用と同様の効果が生じると解せるのでしょうか?
誤字がありました。
遡及適用でした。
税の世界では遡及適用は多数ありますよ。

不利益不遡及の原則がありますので、遡及は納税者の利益になるものが中心ですが。
お題の対処法は良く分かりませんが、ここ数件のレスに出てる「遡及適用」と「公布日・施行日の先後」は意味合いが全然違いますよね。
私の中では、公布日より前の施行日というのはあり得ない、というか見たことありません。

追記:「国税通則法は施行日が先で公布日が後」とは、いつの改正(附則)ですか?
国税通則法(昭和37年法律第66号)みたいです。
ただ、説明では珍しい現象と紹介されていますね。

お題と違いますが、遡及適用は人勧の給料表改訂が一番身近な事例じゃないですかね。
ksimoさん、情報感謝です。レアケースとはいえ、勉強になりました。

ただ、やはりこれは法形式としてあり得ないものだとは感じます。60年も前の成立当時の話ですし、自治体として法律に拠り所を求めることは多々ありますが、今後において採用すべき手法ではないものと思いました。
国税通則法は制定時みたいです。
施行日が公布日より前というのは大原則あり得ないと考えます。でも万一そうなってしまったら、どのような取扱いとなるか疑問でして。

履行確認について

契約担当 No.78696

政府契約の支払遅延防止等に関する法律により、給付の完了の確認又は検査の時期については、国が相手方から給付を終了した旨の通知を受けた日から工事については14日、その他の給付については10日以内の日としなければならない、とありますが、カウント方法としては、初日算入で土日もカウントするということでしょうか?

Re: 履行確認について

常勝 No.78697

「支払遅延 大蔵省理財局長」で検索

Re: 履行確認について

契約担当 No.78713

さっそくありがとうございます!
つまり、初日算入で土日もカウントすることになるが、10日目が休日の場合は翌営業日になるということですよね?

議員定数条例再改正

太郎冠者 No.78667

平成29年9月議会で議員定数を16人から14人に改正し、次の町議会議員選挙平成31年9月から適用としたのですが、再度この6月議会で14人から12人という話が出ているのです。昨年の条例は可決しており効力があるので、今回新しい12人の改正条例は、附則で何か入れるのでしょうか。ご教示願います。

Re: 議員定数条例再改正

つうこういん No.78669

おそらく、施行日は「この条例は、次の一般選挙から施行する。」と規定していると思われますので、議員定数条例の一部を改正する条例の一部改正になると思われます。

共有資産の非課税について

我孫子 No.78620

社会福祉法人と株式会社が固定資産税が用途非課税となる家屋(デイサービス等)を共有(持分1/2ずつ)で新築しました。
社会福祉法人は株式会社に賃料を払って、株式会社の持分相当分も併せて運営しています。

つまり、全ての面積の運営を社会福祉法人が全てしています。

この場合、非課税になる面積は、社会福祉法人の持分相当の1/2だけですか。

それとも、共有なので、全面積が非課税にならず、課税ですか?

収受印

監査1年生 No.78596

機構改革等で課名が変わった場合、あたらしい課の収受印を押すのですが、予算は前年度の兼伝票で新年度になって起こす場合、どうしても伝票上は古い課になってしまいます。例規では新しい課の収受印を押すのが原則ですが、システムにあわせてどっちでもいいことにしますか〜この時期にしか起こらない特殊な事象だし。

Re: 収受印

asato No.78598

市町村合併があった際に、合併後に過年度分だからといって旧市町村の印は使わない、というのは自明だと思います。これは、合併後の市町村が旧市町村のすべての事務・権利義務を承継しているからです。
機構改革についても、同様の考え方で、旧課の業務を新課が引き継いだ、という理解で良いのではないでしょうか。

もっとも、課名が変わる前に行われているべき事務が、新課名の印で行われているならば、事務の懈怠が強く推測されるところです。

Re: 収受印

つうこうにん No.78604

支出負担行為はなんぞやということだと思います。

Re: 収受印

D2 No.78606

収受は受けた時の印で悩むことがないのでは?
システムの方をどうするかを検討すべきではないでしょうか。

Re: 収受印

No.78607

>>予算は前年度の兼伝票で新年度になって起こす場合

これがアウト

Re: 収受印

D2 No.78609

>予算は前年度の兼伝票で新年度になって起こす場合
>>これがアウト

なぜですか?理由次第では、我団体も見直しを提言しないといけません。

Re: 収受印

No.78610

兼伝票が支出負担行為+支出命令を兼ねる伝票だとする前提では、
新年度で、旧年度の支出負担行為の決裁を行っていることになります。

Re: 収受印

D2 No.78615

ループしてきたようなので、一度撤収します。
新しい情報でお聞きしたいことができたら、新スレ立てさせてもらうかもしれません。

Re: 収受印

kindness No.78618

当自治体の財務システムでは、支出負担行為(兼)支出伝票を起票する際、前年度の予算執行を新年度の日付で起票することが可能です(規則上もOKです)。
その場合には、当然に新年度の所属名で起票され、新年度の決裁を受けます。

スレ主様の言われる「収受印」が何を意味するのかは不明ですが、当自治体のように新年度の起票が可能であれば、旧年度の課名が表示されることに問題があり、D2様のおっしゃる通り、システムの問題ではないでしょうか。
また、そうでない場合は、asato様のおっしゃる通り事務処理に問題があるのでしょう。
以下の事例について、どのように取り扱いをしたらよいか悩んでおり、ご教示ください。


・納税義務者AはH28.11死亡(死亡届出人は相続人ではない)
・現在の相続人は甥・姪(B、C、D、E、F)の5人。
・H28に相続人代表者指定届を相続人全員に送付したが提出なし。
・H29納税通知書を被相続人の住所に一番近い相続人Bに送付。
 →後日返送される。その後も督促等をBに送付するが返送される。

・H30.3相続人Bを代表者として選定し、「代表者として依頼します」という文書を送付。
・H30納税通知書を代表者依頼した相続人Bに送付。
・その後、H30.5相続人Bが相続放棄。


今後の処理をどう進めるか?
1.相続放棄していない他の相続人4人(C、D、E、F)に再度「相続人代表者指定届」の提出を依頼するか。
2.他の相続人4人の中から代表者を選定して、代表者依頼の文書を送付するか。
3.H30納税通知書は誰に送付すべきか。代表者を選定するなら、その文書送付時に合わせて納税通知書も送付すべきか。

気になる点を記載しましたが、このほかにも何かあれば併せてご教示ください。
よろしくお願いします。

Re: 固定資産税相続人代表者(納税義務の承継)

元組合職員 No.78557

 Aは平成28年に死亡しているのですから、納税義務の承継は平成28年度分のみです(それ以前の滞納があればその分も対象)。したがって、平成29年度以降の相続人代表の届出は意味がありません。
 平成29年度以降は、法定相続人の共有として課税すべきです。この場合、各共有者の連帯納税義務となりますので、各共有者全員に納税通知書を出すことが望まれます(C外3名、D外3名、E外3名、F外3名というように)。すでに発している平成29年度と30年度の納税通知書は無効ですから、これは出し直すべきです。こうしておけば、その後の滞納処分の際も、違法と指摘されることはないでしょう。
 お示しの例のような状態であれば、自主納税の期待は薄いように感じられますので、差押から公売まで視野に入れておいた方がよいと思われます。徴収部門とよく協議しておくことが大事です。
固定資産税 相続放棄でググってみると面白いものが見つかると思いますよ。
元組合員様、ご返信ありがとうございます。
法定相続人が複数いれば、共有として課税すべきだと思います。
また、「C外3名」というかたちで賦課して、納税通知書を送付するのが滞納処分的にも良いと思いますが、以前、近隣自治体に照会したところ、「C外3名」という宛名で課税しているところはないようでした。
貴自治体では、納税義務者を「C外3名」等に付け替えて賦課されているのでしょうか。

Re: 固定資産税相続人代表者(納税義務の承継)

元組合職員 No.78571

 随分と前の話ですが、滞納処分する分のみ、納税通知書や督促状をA4用紙で別途印刷して送っていました(通常使用している様式にこだわる必要はありませんし、納付書を必ず添付する必要もありません。)。
 今も、共有者の処理がうまくできるようなシステムが導入されているわけではないようですので、滞納処分が必要な分のみ同じような処理をしていると思います(機械処理ではなく手処理)。
ウチでは相続共有(税法343条2項後段の現所有者)の滞納事案については徴収担当からの依頼で共有者全員に納税通知を行っています。
また,お話のとおりで返送された納税通知書を公示して有れば29年中には納税通知書により財産の存在を確認されてる状態なので,民法の熟慮期間を過ぎていることから相続放棄を裁判所が認めたとしても無効になる事例ではないかと…。
平成30年度分まではBにも納税義務は発生していると思いますよ。

ちなみに当市では、代表者のみに納税通知書を送付しています。
滞納処分を行うときに、その他の相続人に送付するような対応です。
「相続人代表者指定届」は以前にも1度送っているようなので,もう送らなくていいと思います。

私の自治体では,職権で相続人代表者を指定し,その旨の通知を相続人代表者へのみ送付しています。納税通知書はそのときいっしょに送ってもいいですが,宛名は相続人連名の名義にする必要があるので,「C 外」というような表記にしています。

今回の案件では,H29・30年度の納税通知書を送る必要がありますね。

【追記】
Bの相続放棄の有効性については,他の方も言われているように疑問はあるところです。
納通と督促が返送されたというのは,Bから送り返されたということですか?
それとも,宛所に尋ね当たらない等で郵便物が返戻になったということでしょうか?
前者であれば,当時すでに相続財産があることを認識していると思われるため,その後3か月を過ぎて行った相続放棄は無効である可能性はあります。
後者であれば,最近まで相続財産があることを知らなかった可能性があり,知った後3か月以内に行った相続放棄は有効かなと思います。

なお,当市では事務の都合上,相続放棄の有効性までは調査していません。おそらく中には無効な相続放棄もあるのだろうとは思いますが,そこまで調査するにはとてもじゃないけど人手が足りていないので・・
のっぽ様
当市でも徴収担当から依頼があると、通常の共有名義の場合と同様に共有者に納税通知を行っています。
また、返送された納税通知書は公示送達はしていません。
相続放棄に関しては、熟慮期間を過ぎているので、相続放棄できないと思っていたのですが、裁判所の申述受理通知がある状況です。
ななし様
やはり平成30年度分まではBにも納税義務はあるということですね。
モモタ様
納通と督促の返送は、Bからの返送で、Bは間違って送られてきたものと思い返送してきた状況です。
今回のBの相続放棄は、すでに熟慮期間が過ぎていて放棄できないと思っていたのですが、どうやら「平成30年度の納税通知書が送付されたことによって初めて相続財産があることを認識した」という前提にして申述を行い、放棄できたのかなと考えています。
相続放棄すると、最初から納税義務がなかったことになると思っていましたが、賦課期日後の放棄の場合、その年度分は納税義務があるようなことが書かれている資料があり、今回の相続放棄の場合、民法的には有効であっても、平成30年度の賦課期日後の放棄なので、ななし様が言われているように、平成30年度分まではBにも納税義務があるのかなと思い始めています。でも、ちょっと自信がないです。
S様
返信ありがとうございます。
確かに,状況的に見てBは「平成30年度の納税通知書が送付されたことによって初めて相続財産があることを認識した」として申述したんでしょうね。

ここからは当市で行っている対応ですが,先に述べたとおり,当市では相続放棄の有効・無効の判断はしていません。
その場合,Bの相続放棄の効力は相続時にさかのぼるので,BにはH29・30年度の納税義務はありません。賦課期日後であろうと関係ありません。
なので後は,残りの相続人に相続を承認するのか放棄するのかを聞いていく感じです。

問題はBの相続放棄が無効の場合なんですが,その先の事務についてはすみませんが全く分からないです。
>モモタ様

・横浜地判平成12年2月21日
はそのままの事例だと思いますし、

また
・大阪地判昭和51年8月10日
・浦和池判昭和58年7月13日
での判旨は課税台帳主義を貫徹すべきとの事だと思われます。

以上のことから平成28年度から平成30年度までの課税分につき、Bにおいても課税台帳に登載されている以上納税義務が発生しているものと思います。
ななし様

挙げていただいた判決を確認しましたが,いずれの場合も所有権移転登記をしている事例でしたので,今回の事例とは異なると思います。

今回の事例で言えば,登記名義はAのままで変わっていませんので,課税台帳に登録されているのもAということになります。
よって通常であれば平成29・30年度の納税義務者は,地方税法第343条2項により現に所有している者=相続人であるB〜Fとなりますが,Bは相続放棄をしたため相続発生時にさかのぼって相続人ではなくなるため納税義務者でもなくなります。

仮にAの債権者がいて,相続人であるBへ代位登記していれば課税台帳にBが登録されるので,Aの相続放棄をしようがBが所有者=納税義務者となります。
S様
返信が遅くなりすみません。

「賦課期日後の放棄の場合、その年度分は納税義務があるようなことが書かれている資料」のことですが,似ていると思う資料がありましたので紹介します。(違っていたらすみません)

この資料は,相続人から依頼を受けた司法書士が自らの体験を記しているのですが,その内容をまとめると,
登記名義人である被相続人Xが平成25年6月に死亡→相続人Yが平成26年1月16日に相続放棄→市役所からYへ平成26年度の納通が届く→平成25年12月末日までに相続放棄の申述が受理されなかったため、平成26年1月1日の所有者として、Yが補充課税台帳に登録された→Yは平成26年度の納税義務者→自らの不明を謝罪してYに全額納付してもらった・・というもの
ただし,この中に書いてある「平成25年12月末日までに相続放棄の申述が受理されなかったため、平成26年1月1日の所有者として、Yが補充課税台帳に登録された」というは誤りで,補充課税台帳はあくまで未登記の土地・家屋の所有者を登録するものです。
このケースの場合,登記名義は被相続人Xのまま変わっていないため,課税台帳にはXが依然として登録されており,平成26年度の納税義務者は現に所有しているもの=相続人となり,相続放棄をして相続人でなくなったYは納税義務者ではありません。

・・長々と書きましたが,結局は登記名義が被相続人のままであれば,相続放棄した相続人に納税義務はなく,たとえ家裁が相続放棄の申述を受理した日が賦課期日を過ぎていても同様です。
モモタ様

例えば
http://j-taki.a.la9.jp/souzokuhouki.pdf
についてどのようにご理解されますか?

Re: 固定資産税相続人代表者(納税義務の承継)

元税務法制 No.78614

横からすみません。
78612のモモタ様と、78553のななし様の案件は同じ物だと思いますので
78612のモモタ様の「Yが補充課税台帳に登録された」というは誤りで」が誤りで、
やはり、この参考案件の場合は補充課税台帳(群馬の実家は登記されてなかった)に基づく課税したとみるべきではないでしょうか。
今回の質問の案件では、補充台帳の対象ではなかったか、あるいは補充台帳の書き換えが
行われていなかったということで、相続人には納税義務はないと。
どうでしょうか。
ななし様,元税務法制様

ななし様がNo.78613で挙げられた案件は,ちょうど私がNo.78612で書いた案件です。
その上で,もう1度読み直すと,確かに元税務法制様が言うとおり亡兄の不動産について登記されているとは書いておらず,私の読み落としでした。
そのため,私はこの案件でAが課税された理由は2つ考えられると思いました。

@亡兄の不動産は未登記であり,何らかの理由により補充課税台帳にAが登録され課税された。
A亡兄の不動産は登記されているが登記名義は亡兄とAの両親の名義のままで,課税台帳には亡兄とAの両親が登録されているため,Aは亡兄の相続人としてではなく両親の相続人として課税された。

ただ,個人的にはAの可能性が高いのではないかと思っています。
@の場合,補充課税台帳にどのようにしてAが登録されたのか疑問だからです。
未登記だからといって,市が職権で補充課税台帳の所有者を変更することはほとんどないと思います。(当市では所有者変更届の提出によってのみ変更しています)

このことをもって話をS様の質問に戻すと,当該の不動産が登記されているかどうか,登記されていれば登記名義は誰なのかによって結論が変わるかなと思いました。
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