過去ログ [ 623 ] HTML版

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請求書金額の訂正について

ずさん経理 No.78843

こんにちは。
当町では請求書金額に誤りがあった場合、請求者の代表者印を押印のうえ訂正できるものとしてきましたが、最近「大蔵省令第四十三号」により官公庁の請求書は金額訂正できないものとネットで見つけました。この「大蔵省令第四十三号」は現在も有効なのでしょうか。ご教示いただきますようお願いいたします。

Re: 請求書金額の訂正について

公務員 No.78844

金額訂正は不可です

Re: 請求書金額の訂正について

ずさん経理 No.78845

公務員さんこんにちは。
やはり再提出してもらったほうが間違いありませんね。
ありがとうございました。

Re: 請求書金額の訂正について

マジック No.78846

ほう、「こんな請求書では払わん」とやって、裁判では大蔵省令を持ち出して勝てると

ほう、ほう

Re: 請求書金額の訂正について

審判員 No.78847

なぜ名前変えるのか?

Re: 請求書金額の訂正について

公務員 No.78851

>ほう、「こんな請求書では払わん」とやって、裁判では大蔵省令を持ち出して勝てると

こういうレベルの公務員がいるから、ダメなんだよ
「金額訂正は不正を疑われるので出し直してください」って話
ビジネスマナーレベル
ほんと、アホな老害は早く辞めてください

Re: 請求書金額の訂正について

マジック No.78853

ほほう、ビジネスマナーの話でしたか

Re: 請求書金額の訂正について

住民A No.78854

法律以前の問題でしょう。

金額訂正の請求書を平気で提出するような会社は
その姿勢を問われます。信用を失いますよ。

Re: 請求書金額の訂正について

新入公務員 No.78856

マジック、言いたいことがあるならちゃんと書けw

Re: 請求書金額の訂正について

マジック No.78858

>新入公務員
おまえがな

Re: 請求書金額の訂正について

審人者 No.78859

マジック=元帳

Re: 請求書金額の訂正について

マジック No.78860

???

馬鹿を指摘するのは元帳だけと?

Re: 請求書金額の訂正について

審人者 No.78904

コメント78903は偽物です
なお、元帳のコード認証は終了しましたので、なりすまし判定は不可です

Re: 請求書金額の訂正について

審人者 No.78908

コメント78907は偽物です
元帳引退宣言にて認証コード判定は終了しています

Re: 請求書金額の訂正について

マリン No.78914


・当該大蔵省令は有効なのか?
・当該大蔵省令は、自治体に適用されるのか?
・当該大蔵省令は、自治体に提出する請求書に適用されるのか?

Re: 請求書金額の訂正について

転職公務員 No.78916

請求の金額訂正は不正を疑われるし、
ビジネスマナー上でもアウト
書き直しをお願いする根拠規定なんているの?

Re: 請求書金額の訂正について

マンチカン No.78919

スレ主は大蔵省令第43号の話をしているのに、マナーを語る奴(等)は何なの?

Re: 請求書金額の訂正について

元税務法制 No.78920

大正十一年大蔵省令第四十三号(会計法規ニ基ク出納計算ノ数字及記載事項ノ訂正ニ関スル件)
有効だと思いますが、各自治体の契約規則にも規程はないですか。

Re: 請求書金額の訂正について

マジック No.78922

>・当該大蔵省令は有効なのか?

>・当該大蔵省令は、自治体に適用されるのか?

>・当該大蔵省令は、自治体に提出する請求書に適用されるのか?
そもそも否

Re: 請求書金額の訂正について

マンチカン No.78925

どう考えても行政法の話ではなく、民法の話ですね

相手に再提出を依頼するのはかまわないが、拒否された場合どうするのでしょう?
「非常識な会社め!」と捨て台詞を吐いた後、どうするかです

(たとえば請求書作らなかった場合)15日以内に払える?

Re: 請求書金額の訂正について

公務員 No.78926

くどく食い下がる人がいるな。

スレ主さんへ

大蔵省令自体は有効ですが、自治体や契約の相手方を縛るものではありません。
ただし、首標金額の訂正は望ましくないので、再提出を求めるのが普通です。

Re: 請求書金額の訂正について

つうこうにん No.78931

>公務員さん

この変節はちょっとひどい。
議論が成り立たなくなります。

工事の契約の条項について

監査1年生 No.78842

こんにちは、皆様のご教授をお願いします。
工事で全国的によく使われている契約書の条項について、疑問があります。
(1)発注者から渡された具材等が特許権、知財権などを侵害した場合、
業者側がわからない場合は発注者が損害を賠償するということなのですが、
わからないというのは、過失にはならないのですか。業者側も、まったく
責任がないのか、疑問です。言われるがままやりました〜でいいのか。
(2)契約解除条項に、故意又は重過失とあるのですが、工事の契約書は
前文に民法に従うとあります。民法709条は、故意又は過失でも損害賠
償を払うことになります。なぜ、重過失なのでしょう。

これらの様式は国土交通省のガイドラインなんですかね。どの自治体もだ
いたいおなじのを使ってますが、乙にだけやさしい気がします。私が工事
について知らないからでしょうか。避けがたい災害の追加負担とかもそう
ですね

Re: 工事の契約の条項について

わたぼうし No.78867

>乙にだけやさしい気がします。

 私も、そう感じる一人ではあります。
 ただ、乙にやさしいということは、理論的には入札価格が安価に抑えられているということになるので、一方的に乙が有利ということでは無いと思います。

 PFIを担当すると、様々なリスクを甲(発注自治体)と乙(受託事業者)でどちらが分担するかで悩むことになりますが、「当該リスクをどちらが、適切にコントロールできるか。」ということが基本になっているようです。

 例えば、委託期間中の落書きについて、甲乙どちらが負担すべきかなどです。乙は、第三者によるもので防ぎようがないのだから、甲で負担してくれということを言いますが、この場合は、乙が負担するのが一般的と思われます。
 なぜなら、落書きについては、乙が警備員を配置したり、防犯カメラなどで対策ができるからです。ただし、上記を乙に要求する以上、委託料が高くなります。

 直接的な回答にはなっていませんが、参考までに。

Re: 工事の契約の条項について

こうやさん No.78927

(1)について

特許権等の使用については、だいたい次のような条文になっていると思います。

第○条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象になっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

スレ主さんが言及した内容は、ただし書の部分ですね。
発注者が指定した場合に限るわけです。受注者の責めに帰すべき事由に起因する場合はこの限りではないわけで。
大きくバランスを欠いているわけではないと思います。
任意の部分まで発注者が責任を取るわけではありません。

任意なら、受注者が全責任を負う。
指定なら、発注者が全責任を負う。
分かり易い図式だと思いますが。

Re: 工事の契約の条項について

公務員 No.78928

スレ主は、請負代金変更にかかる部分(第24条)とか読んでみました?
むしろ発注者の言いなりですよ。

Re: 工事の契約の条項について

こうやさん No.78930

>発注者の言いなり

あはは。確かに。24条では、「発注者と受注者とが協議して定める」とありますが、問題は、その前の18条と19条の「必要があると認められるときは」にあると思うのですよ。

極論ですが、発注者が「必要ない」と判断したら、受注者に損害が及んでも必要な費用を負担しない場合もありえるわけで。
割と怖い部分が潜んでおります。

自治体会計における源泉徴収について

佐太郎 No.78869

自治体会計の場合、科目など一般企業や団体と違うため、どの場合に
源泉徴収すればいいのか、また金額はどのように計算するのかよくわ
かりません。
自治体用の源泉徴収のしかたについて詳しく載っている書籍や、他自
治体で詳細の方法をホームページなどで公開しているサイトなどご存知
であれば教えてください。

Re: 自治体会計における源泉徴収について

クレクレタコラ No.78870

「地方公共団体 源泉徴収票」でググってみましたか?

Re: 自治体会計における源泉徴収について

あつあつ No.78910

自治体であっても、民間企業の源泉徴収と変わりありません。
税務署の源泉徴収のサイトや冊子を読んで、不明な点は税務署へ。

各地の自治体で、源泉漏れや二重徴収など事件が起きています。

報酬と給与では率が違いますが、その誤りも起きています。
源泉徴収は個人なのに法人に対して引いちゃって返還とか。

個人住民税の期間制限の特例について

新人賦課担当 No.78905


すいません相談させてください。
給報しかなかった方で、非上場株式の配当110万円程度(所得税のみ源泉徴収)を追加した
平成25年分の当初期限後申告が平成30年5月末に提出されました。
 
確定申告自体は、所得税の還付を受けるためのものと考えられますが、
住民税は、地方税法第十七条の六の期間制限の特例にあてはまり、
課税できると考えておりますが、問題等有りますでしょうか?

Re: 個人住民税の期間制限の特例について

あつあつ No.78909

逐条に書いてあると思いますが、
所得税の期限後申告書の提出なので、

第17条の6第3項の「二 所得税、法人税又は消費税に係る期限後申告書又は修正申告書の提出があつた場合 当該提出があつた日」の翌日から起算して二年間は課税できるということだと思います。

私立保育所運営委託の仕分について

決算統計 No.78874

私立保育所運営委託料ですが、国県支出金の補助対象額は保育所使用料を除く額で
算定されていますので、基準額を補助事業として使用料と単独減免分を単独事業として
仕分けるのか、使用料を含む金額を補助事業とするのかどちらが正解なのでしょうか?

指定代理納付者と電子マネー

会計課2年目 No.78861

地方自治法第231条の2第6項の指定代理納付者の規定は、クレジットカード事業者を対象としたものと思いますが、suicaなどの交通系やnanacoといった流通系の電子マネーも対象となるのでしょうか。逐条地方自治法の該当部分解説をみると、クレジットカード等となっているので、含めてもいいのかなあと思ってますがどうでしょう

Re: 指定代理納付者と電子マネー

新入 No.78863

こんな掲示板の答えで事務を進めるつもりなんですか?

Re: 指定代理納付者と電子マネー

住民A No.78865

現在形にしようとしているスキームの理論構成のヒントにするために
反応をうかがおう、というところではないですかね。

全て迷いなく受け入れる、ということはないと思いますが。
私は、その逐条〜についてはわからないので答えられません。

Re: 指定代理納付者と電子マネー

つうこうにん No.78866

地方財務実務提要の1巻が参考になるかと。

Re: 指定代理納付者と電子マネー

佐藤 No.78873

当市では、クレジットカード会社(VISAやMasterなど)又はクレジットカード決済代行会社を対象に指定代理納付者を選定しました。
参考になれば幸いです。

Re: 指定代理納付者と電子マネー

はるき No.78879

会計課2年目様がどのような場面を想定しているか分かりませんが、
交通系電子マネーを市民課窓口での手数料収納に利用している
自治体なら既にいくつかあるようですね。

つうこうにん様、ご指摘の地方財務実務提要の1巻によれば
後日、自治体に納付される関係上、領収書がその場では発行されないようです。

利用証明書的なものを発行するのか、
カード会社への手数料はいかほどか、
消し込みが大変そう、等々
どのような実務をされているのか興味深いです。
済みません。一般会計からの出資の財源を出資債としましたが間違いでした。訂正します。2018/06/22
水道事業納付消費税額算定において、一般会計からの出資金受入は特定収入にあたるか、
伺います。
 本市平成28年度水道事業会計決算で、資本的収支において一般会計から2億3200万円の出資を受け入れています。
一般会計    (出資債;削除)2億3200万円(借り入れ、これを;削除)水道事業に出資
水道事業会計  出資金2億3200万円を受入
使途 1億400万円  元金償還金に充当
   1億2800万円 建設改良費に充当
 市の担当者はこの出資金受入について、特定支出に充てるものでないため、特定収入になると説明しています。
 これについて、お伺いします。
⑴ 法第60条4項及び施行令第75条第一項第2号によれば、出資金の受入は特定収入にあたらいが、例外規定があれば教えてください。
⑵ 出資金とされている2億3200万円が、実体的に出資金ではなく、補助金である、という考え方もあると思う。そうであれば、何を出資金とし、何を補助金とすべきか教えてください。
⑶ 本市の「出資金」は貸借対照表のどの科目に記入されるべきか教えてください。
 すみません。一部訂正します。
一般会計からの出資の財源を出資債としましたが間違いでした。現時点で財源内訳は確認していません。
水道事業会計  出資債2億3200万円を借り入れ、これを水道事業に出資
        →2億3200万円を水道事業に出資
 よろしくお願いします。
5年ほど前に法適下水消費税担当してました。記憶が少し薄れてますが、

消費税法施行令第75条第1項第2号が確か出資金の規定で、出資金は特定収入に該当しない収入だったかと記憶しています。

外形なのか内容なのかという議論が税理士さんとありましたが、税理士さんは外形であると述べられていました。外形が出資金であればよいということです。公営企業が出資金として収入し、一般会計?が出資金として支出すればよいという考え方です。

ただ、これも税務署により見解がぶれることがあるそうです。
 ありがとうございます。
 納付消費税額が大きかったために点検したところ出資金の扱いが原因ではないかと思ったところです。
 税務署によりきり、ということですが市の担当者は税務署の指示に従ったということで、明確な説明はできません。
 特定収入とする税務署の指示をわかりやすく解説していただけませんか。
そして、法的にどちらが正しいのでしょうか。
当時、税理士を通じて国税に確認し、法令でいう出資金であるか否かの判断は、外形で行うとのことでした。
早速ありがとうございました。
 公営企業部に再度話してみます。
地方公務員法が改正され、特別職の任用が厳格化されます。現在、各自治体において、行政不服審査の関係の審理員について、弁護士を都度特別職として任用し、審理員の業務を行っている場合があると思いますが、この地方公務員法の改正に対して、どのように対応されますか?これに関し、どこかに記載されてものはあるのでしょうか?勉強不足ですいません(>_<)

・特別職(3条3項3号)は、助言、調査、診断その他総務省令で定める事務を行うものに限られています。
・総務省マニュアルで示している特別職は、整理中のものを除き限定列挙とされています(総務省QA問2−2)。
・法令に基づき設置されている職以外であっても、各自治体が独自に設置する職について、3条3項3号の特別職として任用することは可能とされれいます(総務省QA問2−3)。
・一方、5月24日発行の第一法規(例規整備チェックシート)によりますと、審理員自体は特別職非常勤としては任用できないとされています。

議員提出議案について

議事係担当 No.78855

 ここのフォーラムを参考に職務を遂行しております。
 常任委員会で意見書(案)を提出する場合、提出者の委員長が提案理由説明を行いますが、当日体調不良等により欠席した場合、賛成者の副委員長が提案理由説明を行っても特に問題なしと考えておりますが、欠席した委員長が議場に存在しない場合は、提出者を副委員長、賛成者を各委員として再度自署してもらうのかご教授をお願いいたします。

Re: 議員提出議案について

千葉議会人 No.78857

 常任委員会で意見書案を審査し、提出することを決定した日には、委員長は出席していたのですから、委員長が提出者、副委員長及び各委員が賛成者として連署し、議長に提出することになります。
 設問のように、本会議当日に、委員長が欠席したときには、副委員長が委員長に代わって提案説明をすることになりますが、提出者を副委員長にわざわざ代える必要はありません。なぜならば、委員会終了後、委員会提出議案として委員長名でもって議長に提出されているからであり、そこから委員長名を除く理由がありません。仮に、委員長がお亡くなりになっても、議案提出要件には変わりがありません。
 なお、委員会提出の意見書以外に、付託された事件があれば、副委員長が委員長に代わって委員長報告をすることになるのは、ご承知のとおりです。

法令で規定されている様式の変更について

窓口業務 No.78840

日頃参考にさせていただいております。
実際に行っているものは見ますが、根拠が見つからなかったためご教示ください。

国の法令で規定された申請や届出の様式について、法定記載事項のほかに追記事項を定めることは可能でしょうか。なお、この追記事項については申請又は届出の内容には影響しない項目を考えています。(例として、住所を記載する必要があるものについて郵便番号も記載させる)

No.65206のスレは確認したのですが、結局のところどうなのかと思った次第です。よろしくお願いします。
法定受託事務であることを前提に回答しますね。
法定受託事務の1つである児童手当を例にすると、様式は児童手当法施行規則にて定められてますが、
厚生労働省発出のQ&Aでは「様式は法定記載事項を欠かない範囲で(正確な原文は失念)市区町村の判断で改変して良い」と回答されており、「児童手当認定請求書兼子ども医療申請書」なんて様式を作っちゃってる役所もお見かけします。

進達事務等で画一的な様式を実務上求められるものは別として、申請の認定等に影響しない追記事項を加えるのは問題ないかと思います。
※当該追記事項の記入が無いことを理由に補正を命じたり、行政処分に影響が生じるのはアウトかな。

(追記)
あ、根拠ね・・・ 自分も気になるから他の方の意見を待ちます。

Re: 法令で規定されている様式の変更について

河童利部線 No.78848

法令で規定されている様式とありますが、

記載事項は、@法律又は法律の委任を受けたA政令・B省令(委任命令)で規定されますが、

様式については、通常、法律の委任を受けてないC省令(実施命令)で規定されています。

ABの委任命令では、法律の委任を受けているので国民の権利義務に関する規定を定めることができますが、Cの実施命令は、法律の委任を受けていないので、法律や命令等を実施するために必要な手続きや形式を定めるものであって、具体的な義務を設定できないとされています。

したがって、国民の側からいえば、法律等に規定された記載事項が記載されていれば、様式に従う必要がないといえますが、法律等に基づいて事務を実施する市町村としては、省令に定められた様式を用意したほうがいいと思います。国の別途の取り扱いがあればそれによりますが。

Re: 法令で規定されている様式の変更について

あつあつ No.78849

前に税務やっとたときの記憶です。地方税法の施行規則で、納税通知書の様式は定められていましたが、政令だかで「省令を参酌して通知する」となっていたと思います。課税処分をするのは各自治体ですので、議決を経た法律ならまだしも、省令ごときに縛られるのは筋がとおらないので、参酌、つまり参考程度でokです。

Re: 法令で規定されている様式の変更について

窓口業務 No.78852

yui*様が述べられているように法的受託事務のお話です。
きっかけは、機関委任事務だったころの国通知(平成4年頃)を見た際に「法定記載事項以外の記載欄を設けることだけでなく、記載欄の大きさをかえることも認められない」旨の記載を見たことです。
これまでは、法定受託事務であることを理由に記載を要求でき、また、この要求は行政指導であり、記載を拒否したことを理由に不利益な処分等ができない、という整理でいました。
ただ、国通知を見た際に、実は法的根拠があるのではないかと唐突に疑問に思ったため、お尋ねさせていただいた次第です。
 

公務員が運営するサークル

今井文葉 No.78775

公務員が、一般のサークルに参加して会計係になり、サークルの行事に市の助成を受けるのは公務員法に違反しますか?
助成はすべて経費に消え、儲けはありません。

Re: 公務員が運営するサークル

ksimo No.78776

公務員法のどこに違反する可能性があるとお考えですか?

Re: 公務員が運営するサークル

今井文葉 No.78777

会計係として市中のサークルの助成事務を市に対して行う行為が良いのだろうかと疑問に思います。

Re: 公務員が運営するサークル

痴呆公務員 No.78778

公務員はNPOの理事にもなれます
公務外であれば無問題です

Re: 公務員が運営するサークル

No.78780

ア)その会計係さんが、たとえば、役所では福祉部長さんで、当該団体が福祉関係のボランティアだったら、ということかな。

イ)その会計係さんが、たとえば、役所では福祉部長さんで、当該団体は町内会だけど、災害弱者の避難対応の補助金をもらったら、ということかな。

ウ)その会計係さんが、たとえば、役所では福祉部長さんだけど、当該補助金の担当課長が、福祉部長さんと親族の関係だったら、ということかな。

法律上の問題と、「政治」的配慮の問題を分けて考えるべきでしょう。

Re: 公務員が運営するサークル

今井文葉 No.78782

助成金の決定に公務員の職場は影響しません。会長と会計係だけでやっている子供向けに音楽の普及イベントをしているサークルです。講師代は助成金と参加費で消え、あとは持ち出しです。会計係が市役所や税務署とやり取りをすることになります。たった二人でやるので公務員が個人で収入を得ている、副業をしていると職場に判断されないかを気にしています。

Re: 公務員が運営するサークル

今井文葉 No.78783

助成金と参加費は講師代で消えの間違いです。

Re: 公務員が運営するサークル

AKT市民 No.78784

https://akimotomo.jimdo.com/%E4%BA%8B%E5%8B%99%E6%89%80%E6%A6%82%E8%A6%81/

ご安心ください、我が市では堂々と活動していますが何のお咎めもないです。

https://twitter.com/akimotonari/status/968473794984620035

Re: 公務員が運営するサークル

おつかれ No.78785

私人として行う活動ですから、法的に何も問題ありません。何の法律のどこにひっかかるとお考えですか?それとも倫理的な部分でしょうか。

おっしゃるように2人だけでやっていて、その一人が自治体職員で、自治体からその団体が補助金をもらっているという客観的事実が公になった場合に「住民がどう思うか」という点は確かに気になるとは思います。疑惑の目で見る人もいるかもしれません。

法的に問題があるなしと、倫理的に問題があるなしとは別です。心配なら自治体の職員倫理規則などを確認し、倫理的に問題がない点を人事担当課に聞いてお墨付きを得ていれば、住民から人事担当課に通報があった場の備えになると思います。

Re: 公務員が運営するサークル

No.78786

補助金受給の是非ではなく、当該サークルが、地方公務員法第38条の営利企業に当たるか、というご質問でしたか。

お客さんから参加費をいただいている以上、結果的に赤字であっても「営利企業」に該当すると人事委員会等が可能性があります。
営利企業とは何ぞや、にかかわっては、通例はサークルの規約上、利益処分と残余財産処分がどう規定されているかによります。

第38条第2項の許可基準で決まりますので、自治体の数だけの基準があると思われます。

Re: 公務員が運営するサークル

AKT市民 No.78815

今井文葉
無視かよ

Re: 公務員が運営するサークル

こうむいん No.78839

無視かよ

情報交換掲示板

まっさん No.78836

ここ登録した方おられますか?
実際にギフト券はもらえるのでしょうか?

http://sityoson.or.jp

Re: 情報交換掲示板

人柱 No.78837

お前がやってみろよ

Re: 情報交換掲示板

おまっと No.78838

一般社団法人市町村税務協会の「地方公務員のための情報交換掲示板」には、
個人携帯で登録しています。税務に限らず各種分野の書き込みができます。
Amazonギフト券のメールが送られてきます。
今年4月以降5月21日現在までに延べ130人の会員がギフト券を受け取っています。
ちなみに、5月8日現在、615団体の職員が登録しています。
(県庁所在地28団体、政令指定都市15団体、特別区5団体)

グリーン車利用の予算科目について

田舎者 No.78825

グリーン車利用は旅費になりますか利用料になりますか?

Re: グリーン車利用の予算科目について

公務員 No.78826

そもそも支給対象なんですか?
うちでは不可です

Re: グリーン車利用の予算科目について

お国のため No.78827

国家公務員ですが、旅費法上、グリーン車の利用料金は支給されません。

Re: グリーン車利用の予算科目について

通行人 No.78828

出張旅費の話で、貴団体の旅費条例に規定があるなら、旅費でしょうね。
他のまちとか国とかとりあえず抜きですよね(笑)
それとも隠された意図のあるお題?

Re: グリーン車利用の予算科目について

マッチ No.78829

旅行ではなく、イベントでグリーン車を借りるのですよね。
使賃料でしょう。

Re: グリーン車利用の予算科目について

元帳 No.78830

>イベントでグリーン車を借りるのですよね

壮大な釣り針w

Re: グリーン車利用の予算科目について

審人者 No.78832

コメントNo.78831は偽物です。

Re: グリーン車利用の予算科目について

ハメ太郎 No.78835

まさに田舎者w

委任規定(「別に定める」など)の決裁権者について

お世話になります No.78822

 いつも参考にさせていただいております。
 
 さて、規則等に盛り込めない詳細事項等について別の機会に定めることを許容するいわゆる委任規定というものがあります。

・「○○については市長が別に定める。」
・「○○については別に定める。」

 これについてですが、上記のように「市長が定める」と規定されている場合、別に定められる要綱や事務定めなどの決裁者も市長とされるべきでしょうか。

 上記のような書き分けは一般的に見られ、それぞれに委任の度合いの違いが含意されているとすれば、「市長が別に定める」と規定されている場合には別の定めも市長によって決裁されるべきなのではないかと考えますが、法制執務的には定見があるのでしょうか。

 皆様のご賢察をうかがえますと幸いです。
@「○○については市長が別に定める。」
A「○○については別に定める。」

@だけでなく、Aも市長が定めることには変わりありません。
Aの場合、主語が書いていないから、誰が定めてもいいということにはならなくて、市長が定めた規則で、「○○については別に定める。」と規定していれば、定めることができるのは、市長に限られます。

ただし、専決で所管局長が定めることは可能です。(決裁規程で専決することができればですが)

これに対して、次のような委任規定を置く場合があります。
B「○○については〇〇局長が別に定める。」

Bは、市長ではなくて、〇〇局長が定めることになるのですが、

この場合に、局長が定めるという意味は、次の2説が考えられます。

甲説 〇〇局長が専決で定める。(制定者は市長)
乙説 市長の委任を受けて、〇〇局長名で局長が制定する。(専決ではなく決裁)

甲説だと結局、制定者は市長で、@AとBの違いは、専決する局長を明示しているかどうかになりますが、
乙説だと、制定者が〇〇局長になるということで、@AとBの違いがはっきり出てきます。
市長に届け出る
市長が許可する

と言っても、実際は(大半を)補助職員が専決してるでしょ

下水道設置条例について

そこそこ法制 No.78787

法制を担当しています。下水道事業の担当課が、公共下水道事業へ地方公営企業法の一部を適用するにあたり、設置条例を整備しようとしています。

他の自治体の実例を見ると、(経営の基本)との見出しで
「公共下水道事業の規模は、次のとおりとする。
(1) 排水区域 (当該自治体の)区域内
(2) 排水区域面積 ○○ヘクタール
(3) 処理人口 ○○人
(4) 1日最大排水量 ○○立方メートル」
としているものが多いように思います(項目や内容は自治体により異なります)。

ただ、中には「事業計画において定める」などとして、公共下水道事業の規模について具体的な数値を明記していない自治体もあります。そこで、下記の点についてお尋ねします。

(1)公共下水道事業の規模について具体的な数値を掲げる意義は何か?
(2)この数値は現況か、将来の目標か?
(3)数値を明記した場合、下水道の整備に伴い、将来、数値を改訂するために条例を改正する必要が生ずるのか?
(4)数値を明記するのとしないのとでどのようなメリット・デメリットがあるのか?

よろしくお願いします。

Re: 下水道設置条例について

マークス No.78789

>(3)数値を明記した場合、下水道の整備に伴い、将来、数値を改訂するために条例を改正する必要が生ずるのか?

本当に法制を担当してる?

Re: 下水道設置条例について

そこそこ法制 No.78790

>マークスさま

例えば、介護保険料は条例で明確に規定されます。しかも、条例を改正しない限り変わることは絶対ありません。市民に納付義務を負わせるのですから当然です。

しかし、下水道の設置条例で規定する処理人口など、下水道の整備が進むにつれて時事刻々と変動します。普通は、増えるはずですが、処理区域によっては減ることもあります。しかも、別に市民の権利を制限するわけでも、義務を課すわけでもありません。

だとすると、変動する数値を規定することに何の意味があるのか?その数値は目標なのか現況なのか?その辺りがイマイチピンとこないんです。

それに絶対必要な数値ならすべての自治体が規定しているはずですが、全体の3〜4割位は「別に定める事業計画による」と逃げています。そうなるとますます疑問が膨らむんですよね。

Re: 下水道設置条例について

女狐 No.78791

 そこそこ法制さんの所の水道事業設置条例ではどのように定めていますか 他自治体よりも自分の所の先輩たちの定め方が大事です   逃げていると感じる定め方を自分ではやらないことです   他自治体の条例より関係法の条文を読むことです 
 

Re: 下水道設置条例について

つうこうにん No.78792

そこそこ法制さんが審査側であれば、原課に公営企業法第4条で規定しなければならないことは何ですか?と聞けばよいのでは?

Re: 下水道設置条例について

法匪 No.78793

久々に覗いたら、ちょっと気になるスレッドが立っていたので質問させてください。「公共下水道事業へ地方公営企業法の一部を適用するにあたり、設置条例を整備しようとしています」とあります。この「整備」という語は、なかったものを新たに作る場合にも使われますが、ここでは条例を(新たに)制定するという意味ですか。それとも既存の条例を改正するという意味ですか。前者の場合、貴団体には今まで下水道に関する条例がなかったということですか。下水道を供用していながら、その設置管理条例がないというのは違法ですから、まさかそんなことはありませんよね。

Re: 下水道設置条例について

そこそこ法制 No.78795

>女狐さま
こちらの水道事業では給水人口等を数値化しているので、下水道事業で排水人口等を数値化しないと整合性が取れないことになります。

上下水道事業を一体で実施している自治体も多数あり、そこでは1本の条例で上下水道の双方について数値を明記しているところが殆どです。

しかし、中には下水道事業だけ明記していなかったり、双方とも明記していなかったりする自治体もあります。

そうなると、ますます「条例上の数値とは何を意味するのか?」という根本的な疑問がわいてきます。

地方公営企業法4条で条例事項とされている「地方公営企業の設置及びその経営の基本に関する事項」との条文は、抽象的な表現でいかようにも解釈できます。各自治体の条例でこれに関する規定が異なる一因は、こういうところにあるのでしょう。

>つうこうにんさま
関係法令の解釈が、こちらの水道担当部局と下水道担当部局で異なっており、前者は数値を明記することがその趣旨に沿っていると考え、後者はそう考えていません。

同じ地方公営企業であるから解釈を統一すべきなのか、そもそも水道と下水道では事業の性質が異なるとして、その必要はないと考えるか。

法制担当としては、いずれの解釈を採用するにしても、合理的な説明が要求されます。

Re: 下水道設置条例について

そこそこ法制 No.78796

>法匪さま
水道事業については、地方公営企業法2条1号で同法の規定が当然に適用されるのに対し、下水道事業は同条3号で任意適用とされています。

ですから、水道事業は、開始当初から設置条例を制定しました。しかし、下水道事業についてはその必要がなかったため、設置条例ではなく下水道条例を制定していました。この経緯は、殆どの自治体で同じです。

ところが、総務省が地方公営企業改革の一環として、平成27〜31年度までの間に、下水道事業を中心に地方公営企業法を適用するよう自治体に求めていく方針を採用して状況が一変しました。全国の自治体が法適用に向けて準備を開始し、既に適用を開始した自治体もあります。

そして、適用を開始した自治体も従来の下水道条例はそのままとし、新たに設置条例を整備したところが殆どです。

その辺りの事情は分かりませんが、おそらく設置条例には法適用に必要最小限度の規定しか要求されていない反面、従来の下水道条例は、排水設備の設置や公共下水道の使用等、下水道事業の運営に必要な規定が中心で、一本化するのは困難と判断したからではないでしょうか?

Re: 下水道設置条例について

がんま No.78797

本市は下水全適、上下水道組織統合、私は下水道の法適担当でしたが、

水道は数値、
下水道は「本市の区域のうち都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第2項の規定により都市計画に定める下水道の排水区域」

としました。

水道側はちょっとびっくりしてた記憶あります。「そんなん可能なん?!」

調べてないので勘ですが、日水協あたりが数値使った条例の事例を提示して、全国的にその傾向になったのではないでしょうか。単なる推測ですが。

Re: 下水道設置条例について

そこそこ法制 No.78798

>がんまさま
そちらは、「上水側は数値あり、下水側はなし」という例ですね。お聞きしたかった典型例です。

もう少し突っ込んでお聞きしますが、下水側であえて数値を掲げなかったのはどういう理由からでしょうか?

「排水人口等はどんどん増大していくので、事業計画を改定するたびに条例改正が必要になるのが面倒だった」あるいは「具体的な数値を掲げてしまうと、それと現実とのギャップを市民や議会から追求されるのが面倒だった」とか。

上水の給水人口はまだ理解できるんです。人口が急増して給水が追いつかなくても、条例で上限があると言い訳できますから。ただ、下水の排水人口にどんな意味があるのかなと。

また、上水の担当者が驚いたとのことですが、法制担当や理事者、議会辺りから「同じ条例なのに整合性が取れていない」などと異論は出ませんでしたか?

Re: 下水道設置条例について

通行人 No.78801

面倒とか言い訳とか表現するのはやめましょうよ。

Re: 下水道設置条例について

住民A No.78802

ここでは、たまに公務員の本音が垣間見えるので面白いですね。

Re: 下水道設置条例について

法匪 No.78804

下水道法では、公共下水道を管理する地方公共団体に対し、その使用料や行為許可など設置・管理に関わる事項のほか、特定事業場からの排水基準なども条例で定めることを義務付けており、従来の下水道条例には、それらの事項が全て規定されていたものと推測します。
地方公営企業法の適用に当たり、「地方公営企業の設置及びその経営(=地方公営企業による公共下水道の設置及び管理)の基本に関する事項」を、これとは別の条例で定めるのは良いと思いますが、この場合、新たに制定する設置条例と従来の下水道条例の役割分担については、どのように整理されるのでしょうか。
公共下水道の設置・管理に関わる事項は全て設置条例の方で定められるとしたら、従来の下水道条例にある設置・管理に関する規定は削除する必要があり、「従来の下水道条例はそのままとし」ておく訳にはいかないと思います。公共下水道の設置・管理に関する事項を両方の条例で分けて規定するというのも、あり得なくはないでしょうが、その場合も、何らかの整理はしておくべきだと思います。
お尋ねの趣旨とは離れたところで質問ばかりして申し訳ありませんが、少々気になります。

Re: 下水道設置条例について

そこそこ法制 No.78805

ぶしつけな表現ですいませんm(_ _)m

条例案を審査するにあたって「上水道では数値を明記しているのに、なぜ下水道では明記しないのか?」という疑問について合理的な説明が必要になってきます。そこで「上水道と下水道では、この点で本質的に異なるのだ。」という説明ができれば良いのですが。

この条例は、下水道事業に地方公営企業法を適用するという目的で制定されるため、自治体による差が生じにくく、ほぼ内容的には同じようなものになります。

唯一、差が生ずるとすれば、法の一部適用か全部適用かという点を別にすれば、数値を明記するかどうかという点です。立法政策上の問題になるので最終的には長が判断することになりますが、両案を提示する際にそれぞれのメリット、デメリットを説明する必要があります。

>法匪さま
現行の下水道条例の趣旨は、「下水道の管理について必要な事項を定める」ことにあり、それと設置条例が趣旨とする地方公営企業法の適用とは直接関係がないので、整合性の点についてはあまり気にする必要がないと考えています。

そのため、殆どの自治体では、下水道条例と設置条例とを別個に制定しています。

Re: 下水道設置条例について

法匪 No.78806

やはりスレ主様の問題意識から遠く聞こえるような話では、中々理解がいただけないようなので、もう少しそちらに寄せた言い方に切り替えます。スレ主様が問題にしておられる排水区域にしても処理人口にしても、地方公営企業法や下水道法で条例に規定するよう個別具体に規定されてはいないので、それらは次のいずれかにより条例に規定されるものと存じます。
@下水道法25条の「公共下水道の設置その他の管理に関し必要な事項」として
A地方公営企業法4条の「地方公営企業の設置及びその経営の基本に関する事項」として
B全く任意の規定事項として
少なくとも@やAと考えられるのであれば、どこまで規定すればそれらの法律の要請に応えたことになるのかということが、条例に規定する意味なり意義なり考える際の目安になると思います。つまり、具体的な数値や将来目標まで掲げて、その変更については逐一条例改正として議会に諮るようにしなければ、(地方公営企業が運営する)公共下水道を住民のために適切に設置・管理(経営)していくことができないのか、この意味で、それらは「公共下水道の設置その他の管理に関し必要な事項」あるいは「地方公営企業の設置及びその経営の基本に関する事項」に含まれるのか、と考えるのが基本になると思うのです。
こうした検討は、前記のBとして考えようとする場合にも避けては通れません。それらが「公共下水道の設置その他の管理に関し必要な事項」あるいは「地方公営企業の設置及びその経営の基本に関する事項」に含まれるとなれば、最早Bとして考えるという訳には行かないからです。
貴自治体内の他の条例の規定との整合性等を考えるのは、本来は、こうした基本的な考察をしてからではないでしょうか。
そして、そのようにして「公共下水道の設置その他の管理に関し必要な事項」とは何か考えていくと、公の施設(公共下水道も公の施設です。ただ、特別法である下水道法の規定が優先適用されるので、地方自治法が出てくる余地はほとんどありませんが)の設置管理条例との整合性も気になりませんか。貴自治体でも、多くの公の施設条例に地方自治法244条の2に規定する「公の施設の設置及びその管理に関する事項」として施設の使用料、利用許可等に関する規定が設けられていると思います。おそらくこれらの規定は、公共下水道については下水道条例に定められているのではないでしょうか。
一方、新たな設置条例には、公共下水道の排水区域について何らかの規定が置かれるのでしょうが、これは公の施設で言えば、その設置・管理事項の一つとして条例に定められる所在地に関する規定に相当するように思えます。つまり、公共下水道の設置・管理に関する規定が二つの条例に分かれることになる訳です。もちろん、どちらも条例なので別に違法ではありませんが、その時の都合や他団体との並びを気にする余り、条例の規定方針とでも言うべきものの整理を怠ると、今後、公共下水道について新たな規定事項が生じた際に、どちらで規定するかで悩むことになると老婆心で申し上げる次第です。

Re: 下水道設置条例について

そこそこ法制 No.78821

>法匪さま
平成27年1月に、総務省が全国の自治体に対し、地方公営企業への公営企業会計の適用を要請して以来、全国の自治体が平成31年度までに移行するよう準備を開始しました。

総務省の統計によると平成29年4月1日現在で、下水道事業については、1,652団体のうち392団体が適用済みです。平成30年4月1日現在ではさらに増加していると思われます。

そこで、可能な限り各自治体のHPにアクセスして下水道設置条例を検索したのですが、残念ながら、従来の下水道条例(設置条例と区別するため管理条例と呼びます)と設置条例を一本化した自治体は見あたりませんでした。

すべてを調査したわけではありませんが、存在するとしても極めて少数派ということになるでしょう。

なお、大月市の設置条例のように「公共下水道の管理に関する事項については、別に条例で定める」として、わざわざ管理に関する事項を設置条例とは別の条例で規定することまで明記している自治体も存在します。

なぜ、各自治体は、管理条例と設置条例を別建てにしているのでしょうか?要因としては、次のようなものが考えられます。

1 根拠法令が異なる。
2 条例制定の趣旨が異なるため、合体すると治まりが悪い。
3 国土交通省の「標準下水道条例」は設置条例の存在を度外視している。

1について
管理条例…下水道法
設置条例…地方公営企業法及び同法施行令

2について
管理条例は、公共下水道の整備に必要な規定を設けることを趣旨としていることから、それに必要な排水設備等に関する規定が中心となっています。

これに対し、設置条例は、自治体の公共下水道事業が地方公営企業法の適用を受けるために必要な規定を整備することを趣旨としています。

ですから、これらの条例を一本化することもできなくはないでしょうが、いかにも「木に竹を接ぐ」ような治まりの悪い仕上がりになります。多くの自治体も一本化は検討したと思いますが、断念せざるを得なかったのではないでしょうか?

3について
国土交通省は、平成27年10月21日付け、国水下企第53号で「標準下水道条例」を都道府県、政令指定都市宛てに通知しています。

同年1月に公営企業会計への移行の方針が示されたにもかかわらず、標準下水道条例にはそれに関する規定は全くなく、各自治体が運用している現行の下水道条例を改正するという内容に留まっています。

資料がないのでその経緯については不明ですが、少なくとも国土交通省は、各自治体が制定している管理条例と新たに制定しようとする設置条例を合体させる意思はなかったのだろうと推測されます。

参考までに上水道事業についても、給水条例と設置条例は別建てとしている自治体が殆どです。理由は下水道事業と同様と考えられます。

論点がずれてしまったのですが、私がお尋ねしたいのは「上水道には給水人口を明記し、下水道には排水人口を明記しないとすれば、その理由は何か?」という点です。

Re: 下水道設置条例について

法匪 No.78823

私は、公共下水道の設置・管理に関する事項を二つの条例に分けて規定するのが悪いと言っている訳ではないのです。分けて規定する場合には、一方の条例には、設置管理に関する事項のうちこんなことを規定する、もう一方にはあんなことを規定するという方針というか考え方を整理しておかないと、後で困りますよと申し上げているのです。
一方には、下水道法に関わることを、他方には地方公営企業法に関わることをということでも構いませんが、それだと、例えば給水(排水)人口のような両法に明定されていない事項は、下水道法25条の「公共下水道の設置その他の管理に関し必要な事項」と地方公営企業法4条の「地方公営企業(=公共下水道事業)の設置及びその経営(=公共下水道事業の管理運営)の基本に関する事項」のどちらか迷う羽目になりませんか。いずれにしても、この点はスレ主様の聞きたいことではないようなので、これ以上は申しません。
ただ、ここまで色々と申し上げたので、スレ主様のお聞きになりたい点に、もう少し触れておきます。先の意見の中でも「具体的な数値や将来目標まで掲げて、その変更については逐一条例改正として議会に諮るようにしなければ、公共下水道を住民のために適切に設置・管理していくことができないのか…と考えるのが基本になる」と申し上げましたが、排水人口に関する規定の要否についても、基本的にはこのことに尽きると存じます。
換言すれば、上記の視点から「上水道には給水人口を明記し、下水道には排水人口を明記しない」ことについて、住民の理解が得られるような合理的な説明ができるかどうかが判断の分かれ目だと思います。説明ができるなら、そのようにすれば良し、できなければそのようにしないこととすべきでしょう。
本当にお聞きになりたいのは、こんな抽象的なトートロジー話ではなく、その先のより具体的な議論なのだろうとは存じますが、浅学な私としては、これ以上は申し上げられないのが残念です。ご容赦ください。

Re: 下水道設置条例について

*否管理人* No.78824

このスレッドは、全体の概ね3分の1を超えているようです。
以下、管理人さんの見解です(過去スレNo.21576から引用)。

>・一つのスレッドが伸びすぎると、システム上、他のスレッドを見にくくしてしまいますので、全体の4分の1〜3分の1になった場合は、いったん収束をお願いします。スレッドの分量は、ブラウザの右側のスライドバーで大体の割合が分かります。(できれば自主的に)
・さらに論議を続けたい場合は、どなたかが新規スレッドとして立ち上げていただければ続けることは問題ありません。<
このたび一部事務組合の議会の書記を拝命いたしました。
これまで議会に接する機会のない部署にいたため、過去のファイルを見ても理解できないことばかりで困惑いたしております。
過去ログ等も探しましたが、適切なスレッドを見つけることができなかったためお尋ねいたします。ご教示のほどよろしくお願いいたします。

本組合議会議員は、組合を構成する自治体議会の議員から選出されますが、現在正副議長ともに任期満了のため欠員となっており、臨時会を開会するに当たり、正副議長名での招集通知を出すことができません(臨時会は長の案件があるためで、議員が請求したものではありません)。
正副議長がともに欠員となる事態は初めてではないようですが、12年前のことで招集通知の記録は残っていません。
ぎょうせい刊「地方議会事務提要」第2巻504Pには、一般選挙後の初議会の招集通知は事務局長名又は年長議員名によることが適当であると書かれており、構成自治体に照会をいたしましたところ、どの団体でも、初議会の招集通知は事務局長名で行っているとの回答を得ております。
本組合には議会事務局がありませんので、年長議員名による通知を行いたいと考えますが、その場合「○○組合議会」に続く肩書きはどうするのが適当でしょうか。

(1)議員 ○○○○
(2)年長議員 ○○○○
(3)上記以外
 一部事務組合に議会事務局がなくても、組合の事務を処理するための事務局が設置されていると思います。そして、事務分掌規則において、事務局長という職が置かれ、総務課(係)・管理課(係)に「議会に関すること」が事務として規定されていると思います。
 そうしたことからいくと、組合の事務局長名でもって、臨時会招集の通知又は開会の通知を発しても適当かと思います。
 また、ご照会のように、年長議員とするならば、○○組合議会年長議員○○○○とされてもよいかと思います。
 なお、招集通知又は開会通知は、招集告示のみでは、議員に議会が招集されたことが了知されないことから、念のため議員に通知しているもので、これは「告知」と言われます。
>千葉議会人様

お忙しいところ、早速のご回答ありがとうございます。
確かに組合には事務局があり、事務局長もいますし、総務課の事務分掌に「議会に関すること」も規定されていますが、この規定はあくまでも「長側(議会を招集したり議案を提出したりする)の」ということだと認識しておりました。
「告知(というのですね。これも勉強になりました)」を年長議員名で、と考えましたが、「無印はいかがなものかと思われるので、その場合は年長議員の私印が必要か?」という話も内部では出ていましたので、組合の事務局長名も適当という考え方もあるということでしたら、公印使用が可能な事務局長名での告知を検討しようと思います。
 今後ともよろしくお願いいたします。

水路の管理について教えてください

しえまきよあうし No.78747

昭和20年代に土地改良区が他の一部を買収して施工した農業用水路があります。
買収された土地は、分筆されず、土地改良区に移転登記もされないままで、昭和30年代に宅地開発されました。
さらに、宅地と農業用水路の間に、地元の水利組合が管理している用悪水路が流れています。
土地改良区によると、元々国有水路(青線)があった場所に農業用水路をつくり、国有水路を移すという工事を行ったということです。
ただし、それに伴い必要になる公図の訂正や登記は行われてはいません。

1.水利組合の管理している用悪水路については、もともと国有水路としての機能があるため法定外公共物として取り扱うべきなのか。
2.分筆や地図訂正、所有権の移転登記などがなされ、権利関係がクリアになるまでは私有地を流れる用悪水路として取り扱う(何もしない)のか。
3.水路を管理するため、市町村が主体となって未登記の問題を解決していく必要があるのか。

実務経験者のご意見をお聞かせいただきますようお願いします。

Re: 水路の管理について教えてください

元春 No.78748

スレ主はどれが良いと思うのか?
話はそれからだ

Re: 水路の管理について教えてください

しえまきよあうし No.78788

ありがとうございます。

近々生じると思われる事案があり、再度ご相談します。

1.用悪水路の占用(橋など)申請について、どのように対応すればよいのか。
2.用悪水路の修繕は、自治体が行うべきか。

の2点です。
1については、登記簿上私有地にある用悪水路であるため、自治体で許可することはできない。地権者と水利組合が協議して判断するものと考えています。
2については、水利組合の要望があり、地権者の同意を条件として自治体による修繕もできると考えてよいでしょうか。

ご意見よろしくお願いします。
実務経験者でないので、遠慮してましたが、少しでも助けになればと・・。

まず水路の管理についてですが、地方分権一括法制定時に、市町村管理か国のままにするかが整理されているはずなので、それを確認すればよいのではないでしょうか。
市町村管理であれば、管理についてはするべきでしょう。そうでなければ、寄附等がなければ管理もできない。
次に公図等の整理については、民間で必要になるまでは待つ。もう一つは地籍調査を行う(といってる首長を選んでもらう)。
あたりが思いついたところです。

Re: 水路の管理について教えてください

公務員 No.78809

貴市には「法定外公共物管理条例」等は無いの?

Re: 水路の管理について教えてください

よたろう No.78819

D76さんが回答しているとおり、地方分権一括法が平成12年4月1日から施行され、公共用悪水路を含む普通河川の所有権は、河川等の実態が失われていない限り、市町村に譲与することになりました。ただし、公共用物としての機能が失われていると判断された場合、財務省に引き継がれることもありますので、当時の記録を調査し、国から移管の事実を確認する必要があると思います。
次に、当時の国有水路を移設したとのことですが、国から許可を得て行ったのか、無断で工事をしてしまったのかによっても判断が分かれるので、いずれにしてもこうしたことが明確にならないと、回答することができません。

市営住宅 条例の用途廃止について

役所広司 No.78818

・市営住宅を滅失する場合に、転居を拒否する居住者が、住んでいる場合、条例上用途廃止 することは、できないでしょうか?

・転居が確実な場合は、どうでしょうか。
(例)廃止条例施行日 12月末日、12月中にすべての居住者が転居予定の場合など
・9月議会で上程する。
・附則の経過措置で対応できるでしょうか?

港湾計画と用途地域(臨港地区)

都市計画太郎 No.78817

港湾でのまちづくりでの悩みです。

港湾計画上、港湾関連用地の扱いになっている地区があります。
臨港地区はなく、用途地域は工業地域です。

ところが、思っていた土地利用が進まず、観光拠点となるような土地利用がしたいとの相談があり、用途地域を商業地域にする話が出てきました。

私は都市計画サイドの職員なので、地区計画でまちづくりの方針を定めるのとセットで用途地域を変えるのもアリ?と考えてますが、そもそも港湾計画の港湾関連用地との整合が取れないのではないの??と考えてます。
(港湾サイドは土地が売れたらいいとあまり悩んでない様子)

港湾計画を、見直してからしか都市計画はできないのが本筋だと思います。
皆さんどう考えますか?
また、法的根拠や運用指針など判断材料をお示しいただけると助かります。

よろしくお願いします。

居住制限規定について

素朴な疑問 No.78812

市職員の服務規程で、「職員は、市内に居住することを要する」という規定(いくつかの自治体で散見される。)は、日本国憲法第22条第1項に抵触しないのだろうか。
条文の「公共の福祉に反しない限り」の解釈によるのだろうか。

公務員でも居住地は自由だと思うのだが。災害等を考えると、近くにいた方がいいのだろうけども。

Re: 居住制限規定について

あやふや No.78813

あ〜。コレね。
数年に1度の割合で必ず議題にする議員さんがいるんだよね。
防災の観点から市内に居住すべきだ、とか他市町村に住民税等が流れる、とかね。

でも、距離的な話では、市内のある場所から通勤するより、近隣の町村からの方が近かったりする場合もある。議員さんの言うとおり、各市町村の公務員がそれぞれの自治体に居住すると、わが市の場合、住民税等はマイナスになるんだよね。他町村に住んでいる市職員より、わが市に住んでいる他町村の職員の方が多いから(2倍以上)。

服務規程で縛る必要はないと思いますけどね。

附属機関への諮問の具体的手続について

新米 No.78794

いつも参考にさせていただいております。
一般的な話で恐縮なのですが、附属機関への諮問手続について、附属機関の会議の場ではなく、委員長なり会長なりに会議日前に諮問書を手渡す方法でも構わないのでしょうか。当町では具体的な規定がなく、附属機関ごとに扱いがまちまちとなっている現状から、方針を立てる上で何かよるべきものが存在するのであれば、又は貴市町村において何かしら方針のようなものがあれば参考にさせていただきたく、ご教授いただければと存じます。

Re: 附属機関への諮問の具体的手続について

おつかれ No.78799

条例上はどうなっていますか?それを書かなければ議論のしようがありません。

Re: 附属機関への諮問の具体的手続について

通行人 No.78800

その「諮問」が法的に意味ある手続きの話なのか、単なるセレモニーの話なのかで、変わってくるかなと思いますよ。前者なら文書の送付と受理の話ですしね。
ご回答ありがとうございます。
例えば介護保険運営協議会(介護保険事業計画の審議等をする機関)の諮問手続について、当町では条例において所掌事務等の規定はありますが、具体的な諮問手続には何ら規定がない状況です。
個人的にはどちらの方法によっても問題なく(諮問書の効力云々のレベルではなく)、通行人様のおっしゃる通りセレモニーのような意味合いしかないのかな?と感じていますが。 
諮問があるということは答申があるとして、
「答申書」をどう首長に渡すのかも、悩みごとでしょうね。

私のまちでいえば、率直にいえば、首長の恣意(マスコミに取り上げられるかどうか)で決まっていました。