過去ログ [ 624 ] HTML版

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名簿登載日について

選管新人 No.79008

毎度勉強をさせていただいています。
さて、来年度は地方統一選挙が実施されます。
その際の選挙人の住所用件についてご教授ください。
前回(27年実施)の統一選は27年4月12日でした。
さて、過去のものを参考に調べておりましたら、住所用件に疑義が生じました。
いろいろ調べましたが、解決しませんでしたので、お聞きします。
選挙人の圏外からの転入者の条件が1月2日までに転入した方が対象となっております。
登録日は県知事は3月25日、県議は4月2日です。とすると県知事の住所要件が3か月ないということになります。22条によれば住所用件は住民票を登録してから3か月必要のはずです。なぜ、1月2日までに転入された方に知事の選挙権があるのでしょうか。
よろしくお願いします。

Re: 名簿登載日について

通行人 No.79018

 自治体に一つ作る名簿を各選挙で使用。
 知事選告示前に名簿登録。
 その後、県議選告示前に名簿登録(上書き)。
 上書きした名簿を知事選でも使用。
ということだったと思います。

Re: 名簿登載日について

選管新人 No.79048

ありがとうございました。

Re: 名簿登載日について

アフォ No.79055

住所用件って?

Re: 名簿登載日について

みたらし No.79056

住所要件なんだろうけど。
1か所だけちゃんと書いている謎。

住民証明書取得日を遡る住民異動届について

とらきち No.79009

住民票など、住所の記載のある証明書を取得した後に、証明書取得日を遡る異動日の住民異動届が提出された場合の対応について迷っております。

1 旧住所を記載して住民票等を取得したということは、その時点で旧住所に居住していたことになるので、証明書の使用目的にかかわらず証明書取得日を遡る住民異動届は異動を証明書取得日以降に変更してもらう。

2 証明書は外部に提出しておらず、本人の確認用のために取得したものであれば、異動日は申し出通りで受ける。

3 証明書取得の時期にかかわらず、申し出通りの異動日で受ける。(証明書については自己責任)

ケースバイケースで対応は異なるかもしれませんが、基本的な異動日の対応について、上記3点に職場で意見が別れております。

法的に最も問題のない方法はどれだと思われますか?
勉強不足で申し訳ありませんが、ご意見いただけるとありがたいです。

Re: 住民証明書取得日を遡る住民異動届について

こうむいん No.79010

いずれかの行為が虚偽ということでしょうか?
とらきち へ
質問は投げっぱなし。
前回はスレを削除したんだっけね。
この程度のことで意見が分かれる職場ってどんなところだよ。

Re: 住民証明書取得日を遡る住民異動届について

Windows10 No.79054

どうでも良さそうなので、回答は削除しました。
前スレが長くなったので、新スレを立てました。

整理すると
1 世帯分離が5年以上遡求して行われた。
2 世帯分離により、介護保険料の減額事由が発生した。
3 2年までは時効が成立していないので減額賦課決定した。

とここまでは問題がないと思います。問題なのは、「3年から5年間の保険料の取扱いをどうするか?」ですが、これは未納です。

判例が「5年前まで遡及して減額賦課決定し還付すべき」としたのは、「あくまで被保険者が既に納入した保険料が減額賦課決定により引き下げられ、それによって既に納付した額との間に生じた過徴収額を還付金として返還する場合に限られるのであって、時効消滅した保険料債権が5年前まで遡及して復活するという趣旨ではない」という理解でよろしいでしょうか?

つまり、「2年を経過した時点で保険料債権は時効消滅し、もはや納付が不可能となった。それに伴う3割の自己負担額というペナルティーも解消できない」ということですね。

なお、介護サービスを利用した実績がないので、河童利部線さまご指摘の負担金の還付問題は生じません。
>それに伴う3割の自己負担額というペナルティー

このペナルティーなるものの性質は、慎重に検討する必要があると感じます。
「2年までは時効が成立していないので減額賦課決定した。」
とありますが、減額賦課は、時効が完成しているかしていないかにかかわらず、行うことになるので、時効が成立している保険料についても、減額賦課となります。
その結果、時効により消滅した保険料の額が減額されるので、3割の自己負担額の期間が短くなる場合があります。
「時効消滅した保険料債権が5年前まで遡及して復活する」ということではなく、時効消滅した保険料債権に相当する額の賦課額が減額されるということだと思います。
何度も同じ質問を重ねてすいません。減額賦課決定と時効消滅とがごっちゃになってしまい、混乱しています。

河童利部線様のご指摘は、「2年を超えた保険料債権は時効で消滅している。しかし、その事実とは別に減額賦課決定ができる事実が認められるのであれば、減額賦課決定しなければならない。それが世帯分離による保険料の減額でも同じである。」

「被保険者は、2年を超えた保険料債権が時効消滅している以上、もはや保険料を納付して未納状態を解消することはできないが、減額賦課決定により自己負担額が3割負担になるというペナルティーの期間は短くなる可能性がある。」ということでしょうか?

判例のケースは保険料を納付しており、それが減額賦課決定により差額が還付されるというケースでした。今回の場合、それとは違って全く納入していないのですが、少なくともペナルティーの点に関しては、判例のケースと同じ取扱いで良いということでしょうか?

単純にいうと、「被保険者は納付はできないが、3割負担の期間は短くなる。」ということですか?
単純な例でいいますと、
@100万円の保険料を賦課(賦課額100万円)すると、保険料債権(債権額100万円)が発生します。
A未納が続き、時効が完成すると、債権が消滅します(債権額はゼロ)が、賦課自体が消滅するわけではないので、賦課額は100万円のままです。
Bその後、世帯分離により、保険料が50万円に減額されるとすると、当初の賦課額が50万円に減額されます。新たに、50万円の賦課が発生するのではありません。したがって、50万円の債権が発生することもありません。
つまり、賦課額と債権額は、別の概念であり、時効により、債権額は消滅しますが、賦課額は消滅しません。
C次に、3割の期間を計算するときの「納付すべき保険料額」とは、賦課額のことですから、賦課額が減額されると、「納付すべき保険料額」も減額され(100万円が50万円に)ます。
Dまた、結果として「納付すべき保険料額のうち、保険料を徴収する権利が時効によって消滅している保険料額」も減額される(時効によって消滅した額は100万円だが、納付すべき保険料のうちだから、50万円に減額となる)ことになり、場合により、3割の期間がその後の納付状況により短くなることがあるのかなと思います。
@保険料を賦課することにより、保険料債権が発生します。
A未納が続き、時効が完成すると、保険料債権は消滅しますが、賦課額は消滅しません。
B世帯分離により、保険料が減額になると、賦課額の減額(減額賦課)事由が発生します。減額賦課により、新たに減額後の債権が発生するということではなく、賦課額が減額されるということです。
C次に、3割負担の期間を計算するときの「納付すべき保険料額」とは、賦課額のことなので、「納付すべき保険料額」も減額されます。
Dその結果、「納付すべき保険料額のうち、保険料を徴収する権利が時効によって消滅している保険料額」も減額されます。
Eしたがって、減額賦課することにより、その後の被保険者の納付状況によっては、3割負担の期間も短くなる場合があるのかなと思います。
ようやく理解できました。

保険料債権の消滅時効の完成と減額賦課決定は無関係であり、消滅時効が完成しても事由があれば減額賦課決定はできる。

そして、納付はできなくても保険料が減額されることにより、3割負担の期間が短縮される可能性があるということですね。

その可能性があるかどうか、再度検討してみます。ありがとうございました。
 No.72680で議論され、私も見解を述べていますが、類似の事例で判断に困るケースが生じましたので、皆様のご協力をお願いします。

 離婚に伴い、子の扶養者が父→母に変更となり、5年間遡及して母が所得税の更正の請求を行いました。父は、子を母の扶養とすることに同意していますが、修正申告の提出はありません。(扶養控除が0になるため、所得税は増加します)

 地方税法第17条の5の規定により、3年分について、父の住民税を増額し、母の住民税を減額することは、問題ないと思います。
 同条の第3項の規定により、3年を超える分の父の住民税は増額することができません。このため、父から扶養を外すことができず、扶養重複となり、母の扶養とすることができないものと考えます。父に地方税法第17条の6第2項第2号の規定の適用がある場合(修正申告書の提出があった場合)は、可能となりますが、修正申告の提出がない状態で、母から提出された3年を超える分の更正の請求をどう取り扱うべきか、ご教示願います。
 当面は、父からの修正申告の提出を促すよう、関係者(含む税務署)に要請することとしておりますが、長期にわたる場合には、母に対する還付加算金や減額更正が5年を超えることも懸念されます。

Re: 扶養の異動による住民税の課税について

すみません No.79033

>離婚に伴い、子の扶養者が父→母に変更となり、5年間遡及して母が所得税の更正の請求を行いました
離婚は5年前なの?
扶養者の変更が5年前なの?
扶養者の増加による所得税の更生請求なんでしょうね。
これですよね。https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm
また、更生請求先の国税の結果が出たということでしょうか。
父が修正申告の提出をしてないってことは、心情的にはともかく、子を母の扶養とすることに同意してないように見えますが。。

どちらにせよ、新たに3年を超える分の父の住民税の課税決定はできないのですから、子の扶養は重複となり、母の側の扶養は否認するしかないように思えます。減額更正も還付加算金も発生しないのでは?
 回答ありがとうございます。
 離婚は5年前で、この間、父の扶養としていた子を母が扶養とする更正の請求を税務署に行ったものです。
 また、扶養重複により母に確認し、父の署名押印のある同意書が提出されています。

 このまま、修正申告のないまま経過すれば、問題はないのですが、後日になって修正申告が提出された場合、母の更正時に遡及して還付加算金が生じることになるのではないでしょうか?
 父には、結構な額の所得税が増加となるので、税務署が動く可能性もあるのですが、いつ動くのか、場合によっては7年かかる可能性もあるので、5年を超えて修正または決定がされた場合に、母の更正の請求を5年超過で否認できるのか疑問です。

Re: 扶養の異動による住民税の課税について

すみません No.79041

sabo 様
何度も申し訳ないのですが、確認です。
国税は更正を認め、5年間扶養の事実を遡る決定を(確定)しているのでしょうか。
国税は、元妻片方だけの更正で終わっているのですか。
それとも、元妻が更正請求を提出した段階でのご質問でしょうか。
国税は、元夫婦の両方の5年遡及分の所得の確認は行うと思うのですが如何でしょう。

追伸
>父は、子を母の扶養とすることに同意しています
>扶養重複により母に確認し、父の署名押印のある同意書が提出されています。
子の扶養について元配偶者からの同意書を提出することには違和感があります。
扶養事実の確認とは異なるのではないでしょうか。
国税は、扶養事実の申立やその関係資料等の扶養事実の確認するのではなく、同意書の提出を求めるものなのでしょうか。
なんかモヤモヤっとしています
 母の更正決定はされていますが、父の修正申告の情報はありません(更正の請求だけでは、住民税の賦課決定はできません)。
 両親は離婚後転居しているため、所管する税務署が異なりますし、当市を所管する税務署所とも異なるため、父に対する税務署のスタンスが、わからない状態です。

 当市では、扶養重複の場合、可能な限り両者で協議の上、どちらの扶養とするのか書面での意思表示を求めています(あくまで任意です。)。今回は、父から母の扶養とする旨の書面提出があったということです。


 当面静観する以外にないのですが、後になって父から修正申告があった場合に、母への対応がどうなるのか、悩んでいます。

業務委託に係る法人住民税について

あかさたな No.79025

法人住民税の課税についてご教示ください。
市内の市立病院から業務を委託され、院内の業務を請け負っている会社について、人的設備は要件を満たしているものの、物的設備が要件を満たしているのかどうか判断がつきません。
当会社の場合、事業を行うのに必要な土地、建物、機械、備品は全て病院所有の物を使っています。
通年して継続的に事業を行っているため、事業の継続性の要件も満たしているものと考えています。

具体的には、
A社・・給食業務(厨房設備等は全て病院のものを使用し、業者従業員のタイムカードの打刻機のみ持ち込みしている)
市外に本社を置いており、当市へは設置届は提出されていない。

B社・・医療事務業務(机、椅子、PC等は全て病院の物を使用している。業務従業員の労務管理に使うPCを1台持ちこんでいる) 市外に本社を置いており、当市へは設置届は提出されていない。

Re: 業務委託に係る法人住民税について

はまや No.79028

その会社を納税義務者とすると、人材派遣している会社はすべて対象になりますね。全国に人材派遣会社は無数にありますが、課税客体の把握が困難です。

そもそも法人住民税は申告納付の税目で、賦課決定の税目ではないことから、基本はその会社の申告を待つことになります。不申告で申告干渉する場合、人的設備、物的設備、事業の継続性を指摘することになりますが、相手側税理士から「物的設備はない」と言われてしまうと思います。地方税法に基づく「決定」もできますが、行服法の審査請求も想定され法務担当課が対応すると思うので、そちらにもあらかじめよく確認しておくことが必要です。

先行の滞納処分による差押解除について

バンビ No.79022

 滞納者の給与債権について、差押え、取立中です。
 差押後に民間の債権者の差押えが入りました。

 あと1回で差押分は完納となるため、差押分が完納となったら、
滞調法等の規定により、差押解除通知書を裁判所に通知する必要があると
思うのですが、

 差押後に発生した滞納分について、差押分完納の前に交付要求を行い、
取立てを継続することは可能でしょうか。既に民間の債権者の差押えが
入っているため、差押分が完納となった以上は、差押えを解除しなければ
ならないのでしょうか。ご教示ください。
交付要求は有効に成立すると思いますが、差押の解除は当然に行うべきだと思います。
交付要求は、差押の配当金につき、交付を要求するものであり、先行する差押の最後の配当に対してのみ行うこととなると思います。

・先行する差押は、差押にかかる滞納金額の消滅により解除
・交付要求は、先行する差押の配当残預金につき配当を受け終了

という事になるのではないでしょうか?
交付要求よりも債権なので二重差押(不動産なら参加差押)すればよいのではないでしょうか。
追記:交付要求と二重差押両方いるかもしれません。

地方債の交付税措置について

初心者 No.79013

財務担当者になったばかりで、わからないので教えて下さい。
地方債の交付税措置について。
例えば、元利償還金の50%が基準財政需要額に算定される場合。
単年度の償還金1000万であれば、500万が基準財政需要額に算定されるでしようか?
結局は、補正係数がかけられて、スズメの涙程度しか、算定されないのでしょうか?

Re: 地方債の交付税措置について

ksimo No.79014

>単年度の償還金1000万であれば、500万が基準財政需要額に算定されるでしようか?
過疎債などの元利償還算入とされているものはこちらのパターンが多いです。

>結局は、補正係数がかけられて、スズメの涙程度しか、算定されないのでしょうか?
許可額参入とされるものは、財政力などに応じるものの中にはあるので、参入率より低くなるもののあります。

いずれにしても算出資料の公債費・事業費補正の所や、健全化の4Iあたりでよく確認してください。

Re: 地方債の交付税措置について

らっきー No.79023

初心者さま

>結局は、補正係数がかけられて、スズメの涙程度しか、算定されないのでしょうか?

 需要額にきっちり算入されても生の交付額ベースでの感覚ならば財政力指数が高い団体はそう感じるかと思います。健全化4I表を読み込むと交付税制度の理解が深まると思うのでおすすめします。ksimoさまと同じです。

一部改正した職員給与条例の適用時期について

つるきよ No.79015

日頃、当フォーラムを参考にさせていただいている者です。

本年3月議会で、職員給与条例の一部を改正し、施行日は平成30年4月1日となっています。附則には、経過措置の記載はありません。

改正内容は、勤務1時間当たりの給与額の算出方法の改正で、住居手当及び寒冷地手当を加えた額で算出することになりました。

そこで教えていただきたいことは、平成30年3月分の時間外勤務手当を計算する際は、
@勤務した時点(3月)の、改正前の条例を適用するのか
A実際に計算(支払い)する時点(4月)の、改正後の条例を適用するのか です。

年度をまたぐことでもあり、決算にも影響します。
自分としては、@の適用が自然と考えていますが、周りでは、どちらもありとの意見もあり、悩んでいるところです。

出納閉鎖期間も終わり、過ぎてしまったことですが、今後のためにも是非、ご教示をお願いします。
@です。

給料の支給に関する規則などで各種手当の支給方法等を規定していると思いますが、その中で時間外勤務手当は「給与期間分」を「翌月に支給する」ことになっていないでしょうか?
つまり、翌月に支給するというのは単に支給期日を規定しているだけであって、計算は前月(勤務月)の状況(単価・時間数)で計算するということです。
従って、改正条例の施行は4月1日で経過措置もないということですから、勤務月である3月の内容で計算することになります。
K66様 ありがとうございます。

当方には、支給方法を規定したものが見当たりません。

しかし、他の自治体の規定を見ると、K66様がおしゃるとおり、

翌月に支給となっていました。 

スッキリしました。また、よろしくお願いします。

任意団体の代表者変更届

A to B No.78935

自治会等の任意団体に補助金等を交付(口座振込)するにあたり、代表者がAさんからBさんに変更になった場合には、代表者変更届を役所に届出しなくてはならないものでしょうか。
金融機関、支店、口座番号及び任意団体名が同じであれば、代表者がAだろうがBだろうがCだろうが問題無いように思えるのですが。

Re: 任意団体の代表者変更届

あやふや No.78939

お疲れ様です。
参考になるかわかりませんが、ウチではコード登録するとき、自治会等の任意団体は代表者名を空欄にしております。
代表者が変更になっても届出不要とするための配慮でしょう。

Re: 任意団体の代表者変更届

香車 No.78940

確認したら、当方でも最初から代表者名は登録していなかった。
お互いの手間を省くためか。win-winですね。

Re: 任意団体の代表者変更届

No.78947

あなたの自治体の財務規則がそれでよしとしているなら結構なんですが。


筋論でいえば、任意団体との契約は先方の代表者個人との契約ですので、代表者の変更は届出その他の手段で行政として承知していないとまずいですよ。

Re: 任意団体の代表者変更届

sabo No.78955

 A to B様が、補助金を申請する側(任意団体)なのか、補助金の交付を決定する側(自治体)なのか、判然としませんが…

 補助金の支払い(交付)については、自治体の財務規則等に基づき、代表者名が債権者登録等で管理されていない場合は、代表者の変更情報は必要ないでしょう。
 しかし、問題は、補助金交付規則や要綱に補助金交付の要件としてどのように規定され、届け出書類としてどのようなものが規定されているかでしょう。おそらく、任意団体の場合は、代表者が申請することになりますし、誰が代表なのかということは、補助金の交付決定にあたっては、重要な要件となるのではないでしょうか。

Re: 任意団体の代表者変更届

A to B No.78982

あやふやさん、香車さん、事例ありがとうございました。参考とさせていただきます。
久さん、saboさん、う〜ん公務員の鑑ですね。

提案した場合、前者と後者どちらを選択するか楽しみです。

Re: 任意団体の代表者変更届

通り過ぎずに一言 No.78984

>久さん、saboさん、う〜ん公務員の鑑ですね。

回答してくれた方をバカにしているの?
失礼な人ですね。

Re: 任意団体の代表者変更届

葬儀や No.78988

A to B
あやふや
香車

以上の皆様、ご愁傷様。

Re: 任意団体の代表者変更届

うやむや No.78992

当自治体では、債権者登録するときは任意団体の代表者職氏名を入力していないけれど、補助金申請等の届出を受けている原課では代表者職氏名を管理しており、代表者の変更があれば届出をさせています。

恐らくですが、あやふやさんや香車さんもそうなのでは?

Re: 任意団体の代表者変更届

あやふや No.78993

原課に確認したら、うやむやさんのおっしゃるとおりでした。

誤解を招くコメントをお詫び申し上げます。うやむやさんに感謝します。

Re: 任意団体の代表者変更届

香車 No.78996

当方も確認したら、うやむやさんの言うとおりだった。

みなさん失礼しました。

初投稿が痛レスになってしまうとは(恥)。

Re: 任意団体の代表者変更届

俺何様 No.78997

まあ、デタラメ書いて知らんぷりする輩よりはマシな反応やね。
過去ログに残るからね。ウソは困る。

Re: 任意団体の代表者変更届

sabo No.79020

 A to B様が任意団体の方だとして、代表者変更届に口座情報に関する記載欄があり、口座に変更がないのに、代表者が変更になった都度、振込先口座を記載しなければならないのは、不合理だとのご指摘でしょうか?
 だとすれば、代表者変更届の廃止というよりも、その記載内容(様式)の見直しを求めることは、可能だと思いますし、口座情報欄に「変更なし」との記載で対応できないか、確認してもいいかと思います。
 皆さま初めまして。

 早速ですが、標記の件についてお聞きしたく思います。

 現在わが市の学校施設を定期的に利用している団体が、照明設備を改良したい旨の要望を出してきています。工事費等は団体が負担し、工事後の設備は市へ帰属するといっています。
 そこで、そもそも行政財産である学校施設の改良工事を使用者である団体が行ってもよいのか、よい場合はどのような処理をすればよいのでしょうか。

 ご教示の程よろしくお願いいたします。
改良工事が管理者側にもメリットがあることが前提ですが、私が担当者なら、団体から工事費相当額の寄付金を受け入れ、それを財源に施設管理者が改良工事を発注します。
たかしさん、地方自治法上などはどうなっているか調べて、それを掲載し、その上での疑問点を書いてください。
自治法などの問題もありますけど

夜間照明についての周辺住民との合意
夜間照明にかかる電気料金の増加と使用料のつり合い
学校を利用している団体って他にはないの
など、スキームとして考えるべきところが満載ですね。

未届転入の取扱いについて

悩み中 No.78995

皆様のご意見をお伺いできればと思い、投稿させていただきます。

住所異動で、タイトルの取扱いについて悩んでいます。

当市では、今まで前住所地に住所異動せずに、当市に転入があった際、前住所地に住所地として認定できるか確認せず、未届地として転入届を受理していました。
しかし、未届地とした市町村から、そのような番地が存在しない、未届であっても、住所登録できる住所なのか確認するべきではないか、という話があり、初心者のための住民基本台帳事務にも、確認が必要であることが記載されていることから、今後は確認をすることにしました。

しかし、
@本市には、未届転入のための住所確認の問い合わせがめったにないこと
A延長窓口を実施しているため、他市町村の窓口が閉庁した後の住所確認をどうするか

という課題があり、他市町村がどのような対応をしているか気になっているところであります。

皆様のお知恵をいただけたら、大変助かります。
なにとぞよろしくお願いします。

Re: 未届転入の取扱いについて

おいおい No.79004

未届地とした市町村の回答が妥当だと思います。

「@本市には、未届転入のための住所確認の問い合わせがめったにないこと
A延長窓口を実施しているため、他市町村の窓口が閉庁した後の住所確認をどうするか」


ということですが、
@は課題の理由になっていないように思います。単なる頻度の問題かと。
Aは、翌営業日に確認し、答えを出せばいいのでは?法令上、その場で答えを出さなければいけない規定ではないでしょう。

建築基準法上の敷地

役所2年目 No.78956

いつも勉強させていただいてます。
今日は道路の取扱いで疑問に思うことがあり、皆様にご意見を賜りたく投稿いたしました。

とある道路法による認定道路について、道路法に基づく区域変更をして当該認定道路の幅員を減少させて欲しいと他部署から依頼があったのですが、その幅員減少により道路区域から除外される土地(以下「本件土地」といいます。)については、引き続き一般公衆の通行の用に供する道として、当市がその隣接する当該認定道路と一体的に管理を続けるとのことでした。
それなら認定道路の幅員を減少させる必要がないのでは?と思い、詳しく聞いてみると、本件土地は、当該認定道路と反対側で隣接する土地上に建築される建築物の敷地として算入されるため、本件土地を道路法上の道路区域から除外する必要があるとの説明でした。

私は建築基準法のことはあまり詳しくないのですが、当市が一般公衆の通行の用に供する道として管理する権限を有する土地(本件土地)が、建築基準法上、建築物の敷地として扱われることなんてあるのでしょうか?
建築基準法上の公開空地は、同じく一般公衆の用に供する土地ですが、いくら認定道路に隣接していて当該認定道路と一体的管理が適当な場合であっても、一義的には建築物の所有者等の管理権限に属するがために、なお建築物の敷地として評価されるのではないかと思うのですが。

基本的な思い違いをしているだけのような気もしており、大変お恥ずかしい限りなのですが、手元の文献では答えを見つけられませんでしたので、ご教示いただけると大変助かります。

よろしくお願いします。

Re: 建築基準法上の敷地

役所2年目 No.78964

補足です。

本件土地が敷地として算入される建築物は、分譲が予定されているため、将来においても当市が本件土地を道として管理する権限を有することを明確にするため、本件土地に地上権を設定するらしいです。
ますます、当該建築物の敷地として評価できなくなるような気がするのですが・・・

Re: 建築基準法上の敷地

老婆心 No.78989

レスが付かないようなので、とりあえず、こちらは参考になりませんか。如何でしょう。
http://www.iny.jp/regulation/cnstreg1_1.html

まあ、自治体は市ということですので、建築主事(×建築指導主事)がいらっしゃるでしょうから、詳しくはそちらに確認されたほうがよろしいでしょう。

追記
どうもどうも、失礼しました。
老婆心ではなく粗忽者でした。

Re: 建築基準法上の敷地

こうむいん No.78990

×建築指導主事
○建築主事
過日、特定財源に係る出資金の扱いについて質問させていただき、すぐにたいへん参考になる返信をいただきました。味をしめて、また質問させていただきます。

 水源開発・その他にかかる建設費および企業債元金償還金に対する一般会計からの繰り入れについてお伺いします。
1. 資本的収入科目において、出資金としている企業体と補助金としている企業体が見られます。その基準は何でしょうか。
2. その収入に係り、貸借対照表において繰入資本金としている企業体と長期前受金としている企業体が見られます。その基準は何でしょうか。
追伸)前回質問の「出資金の受入は特定収入でない。その例外規定はあるか?」について、どなたか、教えてください。

よろしくお願いします。
 渡辺正秀さま
 
 私もNo.78872 がんま様のご見解と同じです。

 消費税法施行令第75条第1項に「出資金」は「限定列挙」されていることから、「その団体で出資金として整理可能=一般会計側も水道会計側も出資金」ならば、75条第1項第2号に該当すると考えます。
 よってご質問1「その団体内での基準で、出資金として整理可能」ならば、「非特定収入として消費税申告額を算定する」と考えています。

 また2については、私もご見解どおりに感じています。
 平成26年度からの公営企業会計制度見直しから数年度しか経過しておらず、その団体内での基準によって、今は受け入れ勘定科目に団体によってばらつきがあるように散見しています。
らっきー様

早々にありがとうございました。素人の私も少しわかったような気がします。

 さて、がんま様の返信で、「税務署により、いろいろ」とのことでしたが、出資金の受入を特定収入と考える方の意見を是非、お聞きしたいと思います。
らっきー様

ありがとうございました。勉強になります。

 
公営企業の4条予算について、資本的収入と資本的支出の差を「補てん財源」で埋めています。
この補てん財源って、貸借対照表のどこに当たるのかを示すことはできますでしょうか。

この点の説明を上司に求められています。

自分の考えでは補てん財源というのは、4条収支の決算を調整する際の収支差をどのようにして埋めているのかを計算上示したものに過ぎないので、貸借対照表のどの科目かということは「示すことはできない」と説明しようとしているのですが・・・。
OBAQさま

 剰余金≒内部留保資金≒損益勘定留保資金≒補てん財源使用可能額≒財政健全化法上の資金不足算定額

 ご見解のとおり「内部留保資金総額=B/S上の勘定科目の総額」の計算方法については示されていないと思います。しかしながら簡易検証算定については、色々な解説本で示されているかと思います。

 どの解説を採用するかによりますが、簡易検証の結果が大きな不一致となる場合は、資金の裏付けの再検証、再構築が必要となると考えます。

 参考までに、私ならば(説明が長くなるので)「≒剰余金の額です。内訳は補てん財源調書のとおりです。」とします。
らっきー様

回答ありがとうございます。

申し遅れましたが、実は本市の場合、補填財源が足りておらず、「運転資金」で措置をしいるのです。

そのためそもそも措置できておらず、また一時借入もないため「運転資金」で措置しているのです。

「補填財源については内訳の通りですが、これだけでは措置できないので運転資金で措置しています。運転資金とは強いて言えば預かり金や支払い準備金等の手持ちの現金ですが、これを貸借対照表上で示すことはできません。」
「そもそも補填財源貸借対照表でしめることができるものではなく、例えば消費税資本的収支調整額も貸借対照表では示せません。」

などと説明して御納得いただこうかと思うのですが。

つまり「補填財源」≒貸借対照表ではあるけど、「補填財源」=貸借対照表でないと思っているのですが、この認識で誤っていないでしょうか。
 OBAQさま
 
 病院会計や下水道会計ではよく聞く話でもあります。

 ご質問が生じた全体像が見えてきました。補てん財源のB/S上の説明より、そもそも補てん財源が不足しているから「補てん財源のB/S上の説明できるか」という趣旨だったのですね。
 ピンチはチャンスの思考で、補てん財源の再検証、再構築の良い機会かと思います。他団体の補てん財源調書と自団体のそれを比較し、研究するのも良いと思います。

 企業会計の4条予算は、建設改良費や企業債償還元金とその財源を示す「資金=現金予算」です。収入が支出に不足する場合は、補てん財源の説明を入れなければならないようになっています。3条予算なお書きの運転資金借り入れも考察いただければと思います。

 予算書の4条かっこがき(補てん充当予定の内容と額)と、決算書の資本的収支欄外の(補てん充当結果の内容と額)を早めに検証すべきかと思います。
 また、本決算の財政健全化法上の資金不足が発生するしないも算定し、早期把握が必要と思います。
らっきー様

補てん財源は不足しています。
その為、その旨の記載を決算書欄外にも記載されています。
「消費税資本的収支調整額で補てんし、・・・補てんしきれない部分を運転資金で措置した。」という具合で。

よく他会計で「一時借入で措置した」という記載を見ることがありますが、
一時借り入れをしていないので運転資金という表現になっています。
なお、予算書では「一時借入で措置する。」となっています。

御見込みのとおり資金不足比率にはあまりよい影響は出ていません。

予算書の4条カッコ書きと決算書の資本的収支欄外についての早目の検証とは、経営の健全化に向けての検証ということでしょうか。それとも記載が誤っていないかどうかということの検証でしょうか。

前者であれば目下検討中です。
住民担当課が市民からの申出により住民異動届に錯誤があったという理由で、遡及して世帯分離を認めました。そもそも遡及して世帯分離を認めたこと自体が問題なのですが、認めてしまったものはどうしようもありません。

世帯分離したため、介護保険料を減額しなければならないのですが、どこまで遡及すべきかで意見が分かれています。
 
法200条の2により、2年前まで遡及できるという点では一致しました。さらに5年前まで遡及すべきかどうかで意見が分かれています。

1 2年で時効が完成して賦課徴収権が消滅しているのだから、遡及して減額はできない。
2 法改正前は時効期間を5年間としていたのだから、5年前まで遡及して減額すべきである。

平成 28年9月27日、厚生労働省老健局介護保険計画課「介護保険料の還付及び還付加算金の取扱いについて」によれば、5年前まで遡及して還付せよとのことです。これが世帯分離を遡及して認めたことによる保険料の減額の場合にも当てはまるのかどうかということです。

「世帯分離による介護保険料の減額」という事例が見当たらないので困っています。

Re: 介護保険料の減額はどこまで遡及できるか?

こうむいん No.78936

厚生労働省老健局介護保険計画課に聞けない理由を教えてください
県に照会して回答は返ってきたのですが、レアケースなので回答に困っている様子で、どちらかというと5年前まで遡求することについては否定的なニュアンスでした。ただ、そう考える根拠をはっきりと示してもらえず、後はそちらで判断してくれということです。

被保険者は全く保険料を納付していませんから、たとえ介護保険料を減額したとしても還付金は生じません。そうすると還付の利益がないということで還付できないとも考えられます。厚労省の通知は、あくまで還付金が発生する場合を念頭に置いていると考えられます。

未納状態のためペナルティとして利用者負担金が3割になっていますが、被保険者はこれも解消したいわけです。しかし、もはや不納欠損処理しており、徴収もできない状態ですから、どうしようもないと思うのですが。

Re: 介護保険料の減額はどこまで遡及できるか?

こうむいん No.78941

>県に照会して回答は返ってきた
厚生労働省老健局介護保険計画課に聞けない理由を教えてください
厚労省って市町村が直接照会しても答えてくれはりますの?
他の省庁だと、直接は困りますって県から言われるけど

Re: 介護保険料の減額はどこまで遡及できるか?

こうむいん No.78943

国と地方は対等ですよね
逆に都道府県を通す根拠規定をお示しください
「上下主従関係」から「対等協力関係」へといううたい文句の地方分権。
ちゃんちゃらおかしいですよ。
依然として、上下関係は残っています。
「ちゃんちゃらおかしい」「依然として」ってどこの地方ですか?可哀そうな地方ですね。頭の悪い都道府県職員や国職員に当たってご愁傷様。ぜひ実在の地方を掲載してください。載せられない理由は、元請さんは国家公務員だから?つまり上下関係が残っているかのようにした方が都合がいい人かな?

Re: 介護保険料の減額はどこまで遡及できるか?

こうむいん No.78946

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Organization?class=1050&objcd=100495&dispgrp=0160

組織の名称 介護保険計画課
所掌事務 ・介護保険事業に関する企画立案等。
・介護保険に関する都道府県等への助成、医療保険者の納付金等。
・介護保険事業計画及び老人保健福祉計画等。
総括部署の電話番号 (直通)03-3595-2890
(内線)2265
(FAX)03-3503-2167
↑都道府県を通せってどこに書いてあるのかご教示ください
うーん
煽られてもねえ
教科書とは違うんですわ

それとも
学生さんとか学者さんとかなのかな?
本題と違うのでもうやめときますわ

Re: 介護保険料の減額はどこまで遡及できるか?

こうむいん No.78949

連絡先が明示してあって聞けないとか、超時代遅れとしか言えないし、捨て台詞が
>学生さんとか学者さんとかなのかな?
とか、、
いろんな意味でお腹いっぱいです(笑)
某市ですが、ある国の要綱の解釈で分からないことがあって県に聞いたら、「県では分からないので文科省に聞いてください」と言われました。まあそうだよな、県は答えられないよな、と思い文科省にメール。文科省の職員も頻繁に人事異動があるせいか、よく分からない回答だった。その後数か月経ってから、その回答が実は間違っていました、と文科省の別の担当者から回答あり。だめだこりゃ、と。

今回の件も、28年に通知出したときの詳しい厚労省職員は既に異動していると思われる。後任が適切な回答を出せるかは疑問です。どんな回答があるにせよ、介護保険は自治事務なので、助言する国には一切責任なく、訴訟は介護保険料を賦課する市町村が受けて立つんだから、自分たちの解釈をきちんと住民に説明できればそれでいいと思います。
 27年の法改正を詳しく見ないと分かりませんが、附則を見ても、200条の2について「〇年〇月〇日以前の賦課決定については、なお従前の・・・」というような経過措置規定が見当たらない(詳しくは当時の官報を確認しないといけませんが)。

 租税特別措置法を見ると経過措置規定は多数あります。経過措置規定がないということは、法改正前の5年遡及は、今の法律ではどうやっても適用できない。同じ内閣法制局を通した法律なので、そこは共通です。

Re: 介護保険料の減額はどこまで遡及できるか?

河童利部線 No.78957

法200条の2については、次のような経過措置が定められています。

第三号新介護保険法第二百条の二の規定は、第三号施行日(注・平成27年4月1日)以後に同条の納期が到来する保険料について適用し、第三号施行日前に当該納期に相当する期限が到来した保険料については、なお従前の例による。

つまり、平成27年度の介護保険料から適用され、平成26年度以前の介護保険料については、従前の例によることになります。

あと、この問題については、
@賦課権とA徴収権を区別して考える必要があります。

200条の2の規定は、徴収権の時効期間を定めたものではなく、賦課権の期間制限(除斥期間)を定めたものです。時効期間と、除斥期間は別の概念です。

従来は、介護保険料について、徴収権の時効期間が2年との規定はあったが、賦課権の期間制限の規定がなかったために、混乱を招き、新たに、賦課権の期間制限を2年とする規定を置いたものです。


はお、期間制限という概念は、本来、時効と除斥期間を両方含みますが、時効と対比する形で期間制限という場合は、除斥期間を意味することがあります。
質問者の話は第1号の話で、河童さんは第3号のことで、論点が違うのではないですか?
スレ主さまお示しの通知では、「保険料を徴収する権利の消滅時効にかかわらず、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においても、遡って保険料賦課額を減額することができる」としています。

法改正の発端となった最高裁決定と併せて考えると、要は、「減額賦課事由が生じたのであれば、その事由の如何にかかわらず5年程度遡及して減額賦課しなさい。」ということではないのですか?減額賦課事由が、世帯分離であろうと何であろうと関係ないと思います。通知にはそんなことは一言も書いてませんから。

河童利部線さまがご指摘の通り、「賦課権と徴収権は別」なんですよね。「賦課権が時効消滅したのだから、既に発生した徴収権に基づく還付金も発生しない」という考えは、最高裁決定と厚労省の通知や、賦課権と徴収権は別という考えにそぐわないと思います。

確かに、法附則第16条では「第三号新介護保険法」に関する経過措置となっていますね。ですから、平成26年度以前の保険料については、賦課期間の制限はないということですね。もちろん、無期限ということはなくて自治法の5年の期間制限がかかりますが。
自分も門外漢さまがまとめて下さっている内容に一票。
判例で示された通り「市民税が減額更正された場合に介護保険料が時効完成を理由として減額更正されないのは違法」なのであれば、減額更正される原因が市民税更正であれ世帯分離であれ結果は同じではないかと考えます。

そもそも5年以上遡及しての世帯分離があり得ないですよね。自分も小さな自治体に勤めているので国に照会しようとしたら県にまず聞いてくださいと突っ返された経験もあります。ご苦労お察しいたします。頑張ってください。

Re: 介護保険料の減額はどこまで遡及できるか?

河童利部線 No.78965

法200条の2についての経過措置の規定に、「第三号新介護保険法第二百条の二の規定」との表現がありますが、この部分だけではわかりにくいのですが、この「第三号新介護保険法」とは、第3号被保険者とは無関係で、改正介護保険法の施行期日が、附則の号ごとに、書き分けてあって、その第三号ということです。

「介護保険料の減額はどこまで遡及できるか?」という問題は、最終的には、例えば5年前に支払った保険料の還付金返還請求権が時効で消滅しているのかどうかということになると思いますが、
@還付金の返還請求権の時効期間は、2年であり、
A2年の時効の起算点は、過去に保険料を納付した時(例えば平成25年5月1日)ではなく、介護保険料の減額更正をした時(厳密に言えば、更正通知書が到達した日)となります。

平成26年度以前の保険料は、200条の2の適用がないので、期間制限をうけることがなく、さかのぼって減額できることになります。
ただ、市民税の減額賦課を理由とする保険料の減額は、市民税自体が期間制限5年という地方税法の規定があるので、結果として保険料も5年の制限をうけますが、世帯分離による介護保険料の減額については、期間制限の規定がない以上、5年を超えて減額する余地があると思います。

Re: 介護保険料の減額はどこまで遡及できるか?

元組合職員 No.78966

(地方自治法第231条の3)
4  第一項の歳入並びに第二項の手数料及び延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、地方税の例による。

(地方税法第17条の5)
3 賦課決定は、法定納期限の翌日から起算して三年を経過した日以後においては、することができない。
4 地方税の課税標準又は税額を減少させる賦課決定は、前項の規定にかかわらず、法定納期限の翌日から起算して五年を経過する日まですることができる。

 これらの規定により、26年度以前の介護保険料の減額賦課決定は、門外漢さまの回答のとおり5年の制限があると思います。

 しかし、介護人さま、ずっと未納であれば還付の必要はないし、不納欠損処理した分は減額しようがないので、悩む必要はないのではないでしょうか。
皆様、ご回答ありがとうございます。

そもそも、住民課が5年以上遡及して世帯分離を認めたから、こんなややこしいことになってしまったんです。とぼやいても仕方ないんですが…。

最初は「どっちみち未納なんだから還付の可能性もないし、不納欠損したのでどうしようもないのではないか?」と思っていました。ただ、判例や厚労省の通知で「この場合でも遡及して減額賦課決定しないといけないのか?」と迷いが生じました。

「5年前に遡及して減額賦課決定せよ」というのは、「時効消滅した債権を復活させろ」ということなのか、それとも「それはあくまで保険料を納付していたが、世帯分離により保険料が減額となったため、納めすぎた保険料を還付せよ」と限定して考えるかですね。後者と考えるのであれば、未納なら何もしなくてよいということになります。

ただ、なぜ悩むかというと、ご承知の通り、介護保険では被保険者に未納がある場合、自己負担額が3割になるというペナルティが一定期間課されるからです。減額賦課決定により時効消滅した債権も復活すると考えれば、再度納付することも可能となり、未納状態が解消される可能性が出てきます。

Re: 介護保険料の減額はどこまで遡及できるか?

元組合職員 No.78968

 時効消滅した債権を復活させることはできないし、不納欠損処理をした分を未納扱いとすることもできないと思います。
 時効と期間制限を混同されているのではないでしょうか。ここは、No.78957河童利部線さまの説明をもう一度参照されてください。

Re: 介護保険料の減額はどこまで遡及できるか?

河童利部線 No.78972

今回の事例は、還付の件だと思いこんでいましたが、滞納だったのですね。
ただ、納付済みでも、未納でも考え方は同じだと思います。
納付しても債権は消滅するし、時効になっても債権は消滅するからです。
債権が消滅していても(納付済み又は時効完成)、消滅していなくても(時効前)、減額賦課の可否には、影響がありません。
時効で債権が消滅した後、減額賦課するということは、
例えば、100万円を50万円に減額するとすると、
100万円の債権が時効で消滅したから、新たに50万円の債権が発生するのではなく、
100万円の賦課額が50万円に減額されるということであり、その50万円はすでに時効が完成しているので、結局は、納付義務はないことになります。
また、不能欠損は、単なる会計上の処理にすぎないので、減額賦課の可否には、関係ありません。

別の論点になりますが、
地方自治法第231条の3の規定により、地方税の例によることができるのは、
@(歳入、手数料及び延滞金)の還付
A(徴収又は還付に関する)書類の送達及び公示送達
つまり、還付と書類の送達だけなので、26年度以前の賦課権の期間制限について、地方税の例によることは、できないのではないかと思います。

Re: 介護保険料の減額はどこまで遡及できるか?

元組合職員 No.78974

河童利部線さま

 失礼しました、私も還付加算金の時効と混同していました。
 減額賦課決定の期間制限は、地方自治法に明確に規定されているわけではなく、地方税の例から「5年程度」と解釈されているだけなのですね。

Re: 介護保険料の減額はどこまで遡及できるか?

河童利部線 No.78978

本件のケースでは、減額賦課により滞納額が減額されることになれば、時効により収めることができなくなった保険料の額が減少することとなり、改めて計算しなおすと3割負担の期間が、短くなることがあるのではないでしょうか。
その結果、減額後であれば1割になる期間に、3割払っていたとすると、その差額の還付金返還請求権が発生することが考えられます。その還付金返還請求権の時効期間は2年で、時効の起算点は、減額賦課をした時からとなります。

監査委員の職務執行者に対する報酬について

困惑の書記 No.78917

いつも参考にさせていただいております。
現在、議選の監査委員が欠員となっているため、前任の方に職務執行をお願いしたいと考えています。
合議を要する案件ではないため、識見の監査委員おひとりでも問題ないとは思うのですが、識見の監査委員が就任なさって間もないため、「できれば1人でない方が…」とおっしゃっていることによるものです。

非常勤の監査委員に対しては、地方自治法第203条の2により報酬を支払うこと、その額と支給方法については条例で定めることと規定されています。
また、同法第204条の2により、法律又はこれに基づく条例の規定がなければ、いかなる給付も支給できないとも規定されています。
いくつかの団体の条例では、監査委員職務執行者を「地方自治法第197条但し書きの規定により監査委員の職務を行った者」として、「監査委員の報酬の規定を適用する」と明確に規定されているのですが、当団体のように明記のない条例によくある以下のような場合、職務執行者には報酬若しくは費用弁償を支給することができるのでしょうか。

第○条 この条例の定めるところにより報酬及び費用弁償の支給を受ける特別職職員は、次の各号に掲げる者とする。
(1)教育委員会の委員
(2)選挙管理委員会の委員
(3)公平委員会の委員
(4)監査委員
(5)○○委員
 ・
 ・
 ・
(15)前各号以外の非常勤職員
2 前項第1号から第14号までに規定する者の受ける報酬の額は、別表第1によるものとする。
3 第1項第15号に規定する者の受ける報酬の額は、予算の範囲内で任命権者が首長と協議して定めるものとする。

職務執行をお願いする以上、何らかの報酬をお支払いしなければならないと思いますが、その中で「そもそも『前各号以外の非常勤職員』に監査委員職務執行者が含まれるのか」という点について意見が分かれており、結論が出ない状況です。
判断の参考にしたいので、皆様のご意見をお聞かせいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

Re: 監査委員の職務執行者に対する報酬について

つうこうにん No.78918

逐条地方自治法(§197)が参考になるかと。

Re: 監査委員の職務執行者に対する報酬について

困惑の書記 No.78923

>つうこうにん 様

お返事ありがとうございます。ご指摘の項目は
「職務執行者への報酬や費用弁償は原則的に監査委員へのものに準じて支給されるべきである」だと思います。
当団体としても無報酬でお願いしようというものではありませんが、現行条例が根拠規定として有効なのか、支給のためには条例を改正しないといけないのかという点で意見が分かれているためお尋ねしたものです。
すなわち「すべき」を「する」ために理論武装ができているや否やというのが論点なのですが…
それとも、「逐条解説に『支給すべき』と書いてあるんだから、条例が云々なんて言ってないで支給すればよいのでは?」というご意見なのでしょうか。

Re: 監査委員の職務執行者に対する報酬について

つうこうにん No.78929

困惑の書記さんのところの条例ですので、規定の趣旨は困惑の書記さんのところでしかわからないと思いました。

なので、現在の規定で払うことができないのであれば、元来の§197のただし書の規定の趣旨を当該監査委員に説明して御納得していただくほかないのではということです。

Re: 監査委員の職務執行者に対する報酬について

困惑の書記 No.78953

>つうこうにん 様

そうですね。当団体の条例なので、規定の趣旨は当方でしかわからない。
ご指摘のとおりと思います。
その上で、参考に皆様のところの考え方をお聞きしたかったのですが、改めて当団体内で検討して結論を出したいと思います。
重ねてのご回答、ありがとうございました。
行政実例(昭和26年6月2日地自行発第154号)では、監査委員の職務を行う者に対する報酬の支給について、別個に条例に定めなくても監査委員の報酬支給条例に基づいて支給してさしつかえないとあります。
逐条地方自治法も「条例に別段の定めがあるときを除き・・・支給すべきである」となっているので、普通に解釈すれば、上記実例と同じ意味に読めます。
当該実例は、たいがいの市町村は所有している地方自治関係実例判例集(ぎょうせい刊)にも登載されているので、参考にしてみてください。

行政実例に載っているような質問であれば、以前のフォーラムなら・・・

Re: 監査委員の職務執行者に対する報酬について

困惑の書記 No.78959

>よたろう 様

 ご教示ありがとうございます。
 >たいがいの市町村は所有している地方自治関係実例判例集(ぎょうせい刊)にも登載されているので

 当団体にはご指摘の書籍がありません。勉強不足でお恥ずかしい限りです。不勉強を顧みずお尋ねした失礼をお許しください。
 
ごめんなさい。

困惑の書記さんを非難しているわけではないので、誤解しないでください。


以前のフォーラムなら、すぐにその旨の回答があっただろうに、最近は、わかっていてもスルーされているなと感じたまでです。

それと当該書籍又は類似のものは、法務を所管する課には必ずあると思いますよ。自分は個人でもコンパクト版を購入しています。

Re: 監査委員の職務執行者に対する報酬について

困惑の書記 No.78961

>よたろう 様

重ねてのお気遣い、恐縮です。
教えていただいた書籍は以前はあったようですが、長期間在籍していた担当者の私物だったそうで、やはり現在は所蔵がありませんでした。
これを機に購入をお願いしたところです。

せっかく理論武装できる行政実例を教えていただきましたが、上司の判断で
「そもそも合議が必要な案件ではないから、就任間もない識見の監査委員に『独任制なのでおひとりで』と説明して納得いただければ、前任者に職務執行をお願いする必要もない。そうすれば報酬云々という問題は発生しない」という結論になりました。
いろいろとお騒がせしてしましましたことをお詫びいたします。

固定資産評価審査委員会の決定方法

委員会担当 No.78915

固定資産評価審査委員会に対し審査の申出があった場合、委員会の決定方法についてお尋ねします。

土地について審査の申出があり、書面審理、口頭審理、現地調査など手続として必要なことはすべて終了し、後は委員会が決定するのみという段階に来ました。ところが、ここへきて委員会が「不動産鑑定士に鑑定または意見書の提出を依頼して、その結果から路線価を算出し、価格を決定する」という判断を下しました。

しかし、委員会が決定を下すに当たって考慮すべき事情は、評価基準を元に算定した価格と比較して登録価格が上回っていないかどうか、あるいは上回ってはいないが考慮すべき特別な事情がないかどうかのみに限られるのではないでしょうか?最高裁平成25年7月12日判決も同じ趣旨だと思います。

評価基準と無関係に不動産鑑定を行い、その結果で路線価を算定するのは、委員会の権限から逸脱しているように思います。

課税庁ではない委員会が路線価を修正することはできないわけではないでしょうが、それもあくまで評価基準に照らしての判断ではないでしょうか?

Re: 固定資産評価審査委員会の決定方法

ぶんぶんぶん No.78921

鑑定評価しようとしてるのは、申し出があった土地(標準宅地でない)ですかね?
だとすると、自分も同じように考えます。
特別な事情がないとしたうえで、既存路線価の適格性等に擬義があり、標準宅地の変更かつ鑑定評価または既存標準宅地の再鑑定評価を検討するために依頼することはありえます。申し出のあった土地が標準宅地であるべき土地でなければその土地を鑑定評価する理由はないと思います。

Re: 固定資産評価審査委員会の決定方法

委員会担当 No.78933

ぶんぶんぶんさま

ご回答ありがとうございます。 ご指摘の通り標準宅地でない土地を鑑定評価しようとしているのですが、本格的な鑑定になるとかなり経費がかかってしまうので、問題となっている土地が接している路線の路線価を割り出すための鑑定意見書という形になります。

確かにそうですよね。標準宅地でやるなら鑑定していますから、それがおかしいとなれば再鑑定ということも考えられますが、標準宅地でない土地を鑑定できるはずはありませんね。

ありがとうございました。

住宅用地認定について

空家担当 No.78932

平成27年5月26日総税固第42号に〜特例の適用対象となる人の居住の用に供する家屋(住宅)についての取扱いの明確化を図る観点から〜改正します。と通知しています。これをふまえて改正部分をみると、一住宅の認定(4)に〜居住の用に供するために必要な管理を怠っている場合等で今後人の居住の用に供される見込みがないと認められる場合には、住宅には該当しないものであるので、〜とあります。これは特定空家の勧告なしでも住宅と認定しない場合もあると解釈してよろしいでしょうか?それとも平成27年総税固第41号には3 特定空家として勧告された場合、〜その現況を十分確認すること。〜とあるので特定空家の現況確認のための通知と解釈すべきでしょうか?