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新元号係る定例会名称について

初心者 No.79171

いつも拝見させていただき、非常に参考にさせていただいております。
新元号と定例会名称について教えてください。

本市は年4回(3月、6月、9月、12月)の定例会において、名称として、平成30年第1回定例会、平成30年第2回定例会…といった形で表記しておりますが、新元号が31年5月からとなった時、平成31年第1回定例会の次は、◯◯(新元号)元年「第2回」定例会とすべきか、◯◯元年「第1回」定例会とすべきか、どなたかご教示下さいますよう、お願いいたします。

Re: 新元号係る定例会名称について

困惑の書記 No.79173

現時点において、当団体では「○○元年第1回」ではないかと考えています。
西暦における暦年カウントであれば「2019年第2回」だと思いますが、元号を使う以上いきなり「第2回」なのはおかしいように思います。

Re: 新元号係る定例会名称について

春風 No.79175

当市は「第○回」という名称を使用していません(「◇◇○年○月定例会」)ので、回答できなくて恐縮ですが、
過去の元号の改定月は、大正から昭和が12月(末)、昭和から平成が1月なので、参考にならないと思いますし、明治から大正は7月ですが、果たして参考資料が出てくるでしょうか?
私的には、いずれの案もあり(年に重きを置けば前者、元号に重きを置けば後者)のような気がしますね。


追記します。
改元マン様の後段(追記ですね)に納得です。 前者一択ですね。

Re: 新元号係る定例会名称について

初心者 No.79235

皆さま、お忙しい中、貴重なご意見ありがとうございます。

この間、 1定と言ったら3月、2定と言ったら6月との運用で来ているので、悩ましい限りです。
引き続きご意見いただけましたら、幸いです。
いつも参考にさせていただき、ありがとうございます。
次の事例について、疑問が生じてしまいました。ご助言のほど、お願いいたします。

【事例】
 税の減免の申請を行った者が決定を受ける前に亡くなられた場合、次のいずれによるべきででしょうか。

【検討案@】
 税の減免申請は、一身に専属するものであり、相続の対象にはならない。よって、申請者の死亡により、申請の効力は失っているので、その後は、申請に対する応答義務は生じない。

【検討案A】
 相続人が当該減免の申請を承継する。この場合の税の減免の審査基準は、被相続人を基準に判断される。被相続人に減免事由が生じていたのであれば、相続人に減免申請を認容する決定を行うこととなる。

【検討案B】
 相続人が当該減免の申請を承継する。この場合の税の減免の審査基準は、被相続人ではなく、申請を承継した相続人を基準に判断される。
 よって、被相続人に減免事由が生じていたとしても、相続人に十分な資力があるなど、相続人に減免事由がないのであれば、減免申請の棄却決定を相続人に行うこととなる。
常識人 様

住民税及び国民健康保険税について、所得減少による理由になります。
よろしくお願いします。
politeさんは法規担当なのに
毎回ここを拠り所にしている
ということなのでしょうか?
私見になりますが・・・
地税法第九条で減免申請者に対する納税義務はなくなってますので、すでになされている申請は拒否決定することになると思います。通知先は相続人ですかね(通知先については不勉強なのでよくわかりません。)。
そして、事由があるならば、承継された税(相続人が複数いても、ちゃんと按分しないことが多いみたいですが)にたいして各々の相続人が改めて減免申請をすることになるかと。もちろん課税庁は各々の相続人に減免事由があるか個別に審査することになります。
こんな考えですがどうでしょう???
(市町村民税の減免)
第三百二十三条 市町村長は、天災その他特別の事情がある場合において市町村民税の減免を必要とすると認める者、貧困に因り生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該市町村の条例の定めるところにより、市町村民税を減免することができる。但し、特別徴収義務者については、この限りでない。

とあるので、まずはあなたの自治体の条例でどう定めているか確認してください。だいたいは総務省の条例(例)と同じだと思いますが。

私見ですが、この323条や他の税目の減免規定、9条を見る限り、減免申請の権利を承継することは法律上、想定されていないような書きぶりです。

しかし、法令で明確に定められていないのですから、あなたの自治体の条例で明確に禁止していなければ、条例の解釈運用の中で、承継者が天災その他の減免理由に該当するのであれば、条例に基づき減免は可能です。

法令と条例の関係については、徳島市公安条例事件など、最高裁判決がいくつも出ていますので、自治体法務関係の書籍を御覧ください。
みなさま、ご投稿いただきまして、ありがとうございます。
具体的な内容が分からなければ、回答ができないですね。
申し訳ありませんでした。

【条例上の減免事由】
「当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者」

上記の事由に当てはまると見込まれた納税義務者が減免申請を行い、当自治体が減免を認める決定をしようとしたところ、申請者が亡くなられた場合、納税義務を承継した相続人に対し、応答する義務があるでしょうか。(相続人は、資力に問題がありません。)

ご助言のほど、お願いいたいます。
「相続人は、資力に問題がありません」のであれば、死亡者は減免理由に該当しても、承継者は減免理由に該当しません。

条例、規則でも「申請者」が「理由」を書いて申請する様式になっていると思います。
この場合、申請者は承継者なので、減免理由に該当しないとして不許可決定をするのが、条例、規則が想定しているところかなと思います。
つまり、承継者も死亡者と同様に「所得が皆無」なら、条例の解釈運用の余地がある。

地方税法第9条では、納税義務、申告義務、報告義務の3点のみの承継を定めています。減免はこれらの義務に当たらず、法が委任する「条例で定めるところにより」で判断する部分だと思います。
決定を受ける前に亡くなられたということであれば、承継者には減免前の納税義務が承継されるのでは?
ですので、
・申請者の減免申請は死亡により却下
・承継者については改めて申請(この場合は、十分な資力があるため却下)
となるのではないのでしょうか。
大勢が減免不可になっているようですが、、、
「納税が困難」「資力がない」の基準として、「生活保護を受けている」を理由としている団体は多くあると思いますし、その場合、「保護を受けている期間」に応じて減免されていると思います。(失業等による場合も、一定条件と期間が定めれているのでは?)
つまり、現状で資力があっても、当該期間分は減免可能な運用もありますので、
相続人が、納税義務者(死亡者)につき一定時期資力がなかったことを証明できれば、
減免可能な場合(運用)もあるのだろう、と思います。
元税務法制>「生活保護を受けている」を理由としている団体は多くあると思いますし、<
生活保護の受給権は一身専属じゃなかった?
要は滞納税の相続事案だろう。
減免申請が相続の対象かどうかを判断しなければならない。
申請者は死亡、納税義務を承継する相続人に対する新たな事案として処理すべきと考えるので、案@に1票。
案(1)についても、応答義務は生じないとなりますか?
諾否について通知しなくて良いのでしょうか?
みなさま、ご投稿ありがとうございます。
実務上、事例が少ない中なので、判断材料が少なく、結論を出すことが
難しいと実感しています。

ポイントは、減免申請が相続の対象になるか否かでしょうか。
どんまいさんのおっしゃりとおり、地方税法9条の規定により、相続人が被相続人の
税の納付義務を負うことで異論ないと思いますが、減免申請した効果も相続の対象と
して承継するか。

減免申請権は、一身専属的な権利であり、相続の対象にならないと考えれば、減免申請
者の死亡により、申請の効力は失われたので、相続人に申請を拒否した旨の通知も不要かと
思います。

情報公開の分野ですが、『公文書等の開示請求権は一身専属的権利であって相続の対象とならないので、非開示決定取消訴訟は、請求人の死亡により当然に終了する』とありました。(平成16年2月24日 最高裁判決)
あのさあ>決定を受ける前に亡くなられた<だよ。
申請しただけの状態なんだよね。
polite って後出しジャンケンのドクズかよ
減免の申請時には生存していて、決定時には死亡されている事案だと思いますが、死亡前に減免を決定していれば、減免していた税額を承継することになるのではないでしょうか?
だとすれば、何時付で決定したのかによって承継する税額に大きな差が出ることとなると思いますが、そのような場合にも通知は必要ないのでしょうか?
挙句放置か
774 さま

通知が法令上必要な場合は、行政手続条例(法)上、申請を拒否する処分をする場合、理由を付記して通知が必要になります。

今回の事例では、減免の申請の効力が相続の対象になると考えた場合、相続人に対し、通知が必要になると思います。

減免が申請者に固有な権利として、相続の対象にならないと考えれば、申請者の死亡により、申請の効力がなくなり、応答、通知は不要と考えます。

この場合、相続人に対し、事実上のお知らせをして、減免の申請は認められなかったことをお伝えするのはいいかもしれません。

いずれにしても、納税の義務を承継した相続人に対し、減免の申請の効力も相続の対象とするかをどのように考えるかでしょうか。
私は減免申請については、一身専属的な権利であると思っていますので当然に却下になると思うのですが、そうでない考えにしても、申請を行った行為につき相続できても、減免の効果については、死亡時に減免決定がなされていなかったため承継できないのではないでしょうか。

つまり、減免の効果については効果が発生する前に死亡したために相続財産(?)にならないのでは?
774 さま

ありがとうございます。減免の効果の相続をどのように考えるかですね。
いろいろと考えましたが、減免は、基本的に申請者の状況等を勘案して判断するもの
になりますので、申請者固有の一身専属的な権利として、減免の申請行為は相続の対象
とはならないと考えました。

その上で、申請者である被相続人の死亡により、減免申請の効力も失ったと考え、事実上のお知らせは相続人に行うものの、申請の効力が失われていることから、法令上の応答(申請拒否処分の通知)は必要ないと考えました。

(774さんのお考えのとおり、申請の行為が相続の対象となると考えると、申請拒否の通知が必要とになるかと思います)
 
いろいろな考え方があると思いますが、上記のとおり、事務を進めていきたいと思います。みなさま、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。ありがとうございました。
情死 様

 事例に対し、結論が出せずにいましたので、ご助言をお願いできたらと
思い、投稿いたしました。
 みなさま、このたびは、ご投稿ありがとうございました。(最後の投稿にいたします。)
後出し、クレクレの他力本願「polite」は有害ですね
地方税法第10条の2第1項の規定により、不動産取得税、固定資産税の納税通知書は持分ごとに分けて課税することはできないことになっているため、

持分最大者等を代表者にして納付書付き納税通知書を送付していると思います。

持分ごとに納税通知書を分けて納付書付き納税通知書を送付することは地方税の趣旨に合わないとは理解しているのですが、

共有者の中に税額の一部が減額になる者がいる場合、なかなか理解が得られません。

「何故、自分の減額が他の関係ない者に使われるのだ」という主張に対して、

持分に関係なく共有者全員が連帯して全額を納付する連帯納税義務があることを説明しても聞く耳もたずです。

何かいい方法はありませんか?

ちなみに、まだ課税していません。将来の課税額を説明している段階です。
助言へ

知恵袋でやってろ。

Re: 納税通知書を持分ごとに発行することについて

なんにもセント No.79190

>持分に関係なく共有者全員が連帯して全額を納付する連帯納税義務があることを説明しても聞く耳もたずです。何かいい方法はありませんか?

ここで聞くかね。
知らないよ。
己の自治体内で協議しな。
なんにもセントへ

知恵がないなら、投稿すんな。
連帯納税義務ばかりではなく
民法第253条の「共有物に関する負担」を勉強してもらってください。
久さんへ

ご回答ありがとうございます。

鳥取県のHPに以下のように書かれています。

民法第253条では、共有物にかかる負担は、その持分に応じて各債務者が負担することとされていますが、地方税法では、租税の確保を図るため、連帯納税義務の制度を設けたものであり、民法第253条の規定の適用はありません。したがって、持分により按分した税額を記載した納税通知書をお送りすることは地方税法の趣旨にそぐわないこととなります。

引き続き、いろいろ検討してみます。

Re: 納税通知書を持分ごとに発行することについて

何にもセイント No.79206

おっ!やっと分かってきたようだな。
周りの職員とよく理解しあえることを祈る。
何にもセイントへ

無知のお前には聞いていない。

無知は無知らしく黙ってろ。
反発が予想されるから対策を講じようと準備することを職務怠慢とは一概には言い切れないだろうよ。

Re: 納税通知書を持分ごとに発行することについて

なんにも聖闘士 No.79212

>反発が予想されるから対策を講じようと準備する
何か裏道を探すのか?
根気強く何度でも、真摯に説明を尽くすしか方法は無い。
当該自治体職員であろう、せいや自身の努力あるのみ。
おいおい。
「対策を講じる」ことが「裏道を探す」とイコールか?
後段は賛成するけど。
>何か裏道を探すのか?

なんや、そのロジック

Re: 納税通知書を持分ごとに発行することについて

アツイヨ〜 No.79215

79190,79206,79212 は、同一人物か?

スレ主から お前イラネ 言われてるのに。

Re: 納税通知書を持分ごとに発行することについて

せいや上司 No.79217

部下の中に、自分の仕事を理解できない者がいます。

相手の納得が得られようが得られまいが事務分掌に従って粛々と仕事をする義務があることを説明しても聞く耳もたずです。

何かいい方法はありませんか?
せいや上司へ

公務員には説明責任がある。

相手の理解を得られるよう努力し、相手を納得させることは必要なスキルだ。

お前のように無能で、職務怠慢な部下を持った俺は悲しいよ。

誰か、こいつに仕事の仕方教えてあげて。
説明責任があることを知らないのか?

大丈夫か?
なんにも聖闘士へ

それはそうなんですけどね、

死ぬほど、説明しているんですけどねぇ、

相手の琴線に触れる殺し文句とか、何かないかね。

また、合法的にうまくおさめる方法とか、何かないかね。

上も、粘り強く説明するしかないとしか、言わないし。
そうか?様へ

仰る通りです。

Re: 納税通知書を持分ごとに発行することについて

せいや上司 No.79223

>公務員には説明責任がある。

職務専念義務ならあるよ
一公務員へ

馬鹿丸出し?

可哀そう・・・。語彙力と知恵のなさ丸出し。

お前は、我々が何を問題にして議論しているか分からないんだろう?

分からないんなら、無理に参加すんな。

分相応に暮らせ。
せいや上司へ

もうお前はいらないから。

無理すんな。

お前も、もっと勉強して、分相応に暮らせ。
そもそもで何なんですが、

>共有者の中に税額の一部が減額になる者がいる場合

を説明していただけませんか。
>公務員には説明責任がある。
地方公務員法何条ですか?
毎年納税通知書はくるけど説明された事はないね
説明して欲しいので、せいやの自治体教えて
>>共有者の中に税額の一部が減額になる者がいる場合
>を説明していただけませんか。

共有者のうち何れかが生保受給者であった場合などが考えられます。
星羅へ

納税者に説明を求められて「法律に書いてないから、私には説明する義務はありません。とっとと帰ってくれ。」

お前が納税者にそう言ったところを録音して、ネットにアップしてくれ。

きっと、ヒーローになれるぞ。お前ならできる。やってみろ。

俺は読んだことないけど「自治体職員と説明責任」編著者名 石川公一でも読め。読んだら、内容を教えてくれ。
非公務員へ

お前の自治体に聞け
久さんへ

そこは極めてレアケースなので、あまり言いたくはないのです。

言ったからと言って、特定されるわけではないのですが、

一応、人的非課税以外です。

実際は違いますが、性質的には用途非課税として考えてもらっても大きく外さないと思います。

でも、あなた以外は何故みんなアホばっかりなんですかね。

私はこんな不毛な議論をしたかったわけではないのですが、

あなた以外のアホが無知なくせに、匿名性に守られ、後ろから、石を投げてくるから、つい、こちらも反撃してしまいます。

まぁ、でも、ここで議論しても無理ですね。

何か、説得のヒントや合法的な収め方のヒントがあればと思い投稿しましたが、

もうやめます。
このサイト、住民の皆さんも見られますよ。

「お名前」が自由に設定できるので、いったい何人が喧嘩しているか分かりませんが、匿名でお互いを批判し合って情けないです。

投稿はいつまでも残るし、そもそも技術的な助言や意見交換ではない投稿は無意味。

普段、本業で住民対応をしていると思うので、ストレスが溜まるのは理解できますが、悪意ある住民みたいなストレス発散をここでするのはやめましょうよ。

Re: 納税通知書を持分ごとに発行することについて

なんにも聖闘士 No.79255

この掲示板書き込み者を批判することはおかしいんだよ。
「説得のヒントや合法的な収め方のヒント」は、職場の同僚、上司、近隣自治体を含む税関係協議会とかいろいろ相談する相手はいる。
その相談方法は己が工夫し、特に、同僚、上司と意思の疎通を図るよう愚直に励むしかない。
 パソコン等OA機器の再リース契約(3年間の長期継続契約満了後)についてご教示ください。
 当自治体では、来年度、パソコン等OA機器の再リース契約を予定しています。原契約は、一般競争入札により実施したものですが、来年度の再リース契約については、地方自治法施行令第167条の二 第1項の「第2号(競争入札に適しない)」となるのでしょうか。それとも「第7号(時価と比して著しく安価)」となるのでしょうか。
 各自治体で公開されている随意契約の公表状況を拝見すると、2号随契が多く見られます。
 確かに、再リース契約を締結できるのは原契約の相手方のみであり、その相手方と契約しなければならない場合は2号随契でもよいのですが、あくまで目的はOA機器のリースであり、価格を比較した結果、原契約の相手方が安価で提供可能となるのであって、この場合の7号随契になるのではないかと考えています。
 もし仮に2号随契であるとするのであれば、原契約より安価で提供可能(通常は想定されませんが)とする別業者から抗議があった場合、説明がつかないと考えます。


誠に恐れ入りますが、ご存知の方、ご教示いただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
>原契約より安価で提供可能(通常は想定されませんが)とする別業者から抗議があった場合、
これってむしろ、『第7号(時価と比して著しく安価)』の時に問題となるのではないでしょうか?
ksimo様

 ご回答いただきありがとうございます。
 おっしゃるとおり、7号随契と考えるのであれば、「安価で提供可能である」、2号随契と考えるのであれば、「わが社でもできる」という抗議が想定されます。
よって、複数社からの比較見積もりを経て、7号随契で契約することが適当かと考えておりますが、ほとんどの自治体で2号随契として公表されているのが実態です。
 一体、何をもって、2号随契としているのか理解できず、今回質問させていただきました。
※7号随契での契約であれば納得なのですが。

よろしくお願いいたします。
現存のOAの機器につき再リースを行うのであれば、現存OA機器の所有権を持つ者と契約を結ぶこととなると思いますので、2号でもおかしくないのではないのでしょうか。
また、既存OA機器は、現リース契約の期間中に減価償却を行っているものと思われることから、償却後の価格にて再リースすることとなるものと思いますが、その場合であれば、新たな契約者が中古品でも持ってこない限り価格的にも優位になるものと思います。
金額が安くなるとか、まだ十分使えるので、新品にする必要がないとか、もろもろの理由で再リースという判断をすると思いますが、再リースという判断の結果、『競争入札に適しない』となるのではないでしょうか?

Re: 再リース契約(随意契約)の適用条文について

河童利部線 No.79077

再リースとは、「契約に基づいて当初のリース期間の満了後も当該リース資産の使用収益を継続すること」とされていますので、契約の相手方は、最初にリース契約をした業者(承継した業者を含む)に限られるので、2号該当になると思います。
ただし、これは再リース契約をするという政策決定を前提としています。
これに対し、再リースするのではなく、新規にリース(同一機種又は他の機種)するかどうかの判断は、別の問題となります。(同一機種であれば、再リースよりも安価な場合ですが、普通ではあまり考えられないと思います。)
必ずしも再リースありきで考えるのではなく、総合的に考える必要があるような気がします。
再リース前提ではなく、新規リースの可能性も含めて契約方法を考えることは当然で、河童利部線様に同意です。

随意契約理由を一つに限る必要はないと思います。小額の土地の買収なら、1号及び2号該当でいいでしょう。本件の場合も、考えられる該当条項を2号及び7号該当等と列挙すればいいと思います。仮に一つが否定されても他が残りますから。
問題は、電算システムや随契理由の公表のフォーマットで、理由が一つしか入力できないかもしれないことですが、支出負担行為決議書などには手書きで追記してもいいし、公表の仕方は工夫できるでしょう。

Re: 再リース契約(随意契約)の適用条文について

ひまつぶし No.79080

常識人へ
●国税庁よりパソコン耐用年数4年 ttps://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/34255/faq/34311/faq_34358.php
●適正リース期間は ttp://www.matsue-leasing.jp/qa.htm
4年×0.7=2.8年<3年−>OK

ついでに、ttps://www.kksl.co.jp/lease/qa.html#anc02
再リースは、継続して同じ機器を使用することだよね。
2号しかないだろう。

追伸
>「わが社でもできる」という抗議が想定されます。
再リースにそれは無い。
常識人とやらは、他の自治体が決定したことに対して何を言っているんだ?
もうやめときな。

Re: 再リース契約(随意契約)の適用条文について

スイスイす〜 No.79086

 結論がまとまってきたようですが、一言。
 そもそも、「第7号(時価と比して著しく安価)」の時価は、新品のリースに比べて安価だからって解釈みたいだけど、比較対象はあくまで「3年経過した物品」だよ?
 仮に入札をやるとして、仕様書につくるとき、「中古品でも可とする。」という文言を入れとかないと、入札結果知った他の業者ぶちきれるだろうし
 んで、別の業者がとったとして、納入時の検査を適正にやれるって言える自治体は多くないだろうね
 だから2号随契なんだと思うよ?


 個人的には「再リース」という言い方は好きじゃないなぁ。
 リースって「業者が物品を新規に調達して貸し出す」ことで、「業者が既に所持してる物品を貸し出す」のはレンタルだと思う。
常識人とやらへ
>えっ おかしいことを指摘しちゃいけないの?
指摘していいと思うから、やめときなと言っている。

ついでに、スイスイす〜 へ
リース、再リース、レンタルについてよく分かっていないやつが、朝っぱらから、変に纏めようとするんじゃないよ。
見た人が間違った知識を持ってしまうだろう。
いや、やはり皆さんは正しい判断が出来るだろう。うん。
>つ 鏡
wwwwwwww ウケた。

スイスイす〜さんのコメント、どこが間違ってんだろ?、と思っていたから
スッキリした。

確かに「再リース」という日本語は違和感がある。
一般的には、リース会社の説明を見ると、リース契約に再リースについても規定されているようですが、自治体との契約にはその規定がないということなんでしょうか。
>期間満了を迎えるお客様へ「満了のご案内」をお送りしておりますので、リース終了を希望する物件がある場合のみ、必要事項を記入しご返信をお願いいたします。リース期間満了日の前月までに再リースしない旨(終了)の御連絡をいただいた場合を除いて、リース期間満了後、契約は自動更新(1年間延長)されます。

>個人的には「再リース」という言い方は好きじゃないなぁ。
>確かに「再リース」という日本語は違和感がある。
これらのコメントからすると、自治体が締結するリース契約には、契約の自動継続の規定が無いということなんでしょうね。
>契約の自動継続の規定が無い

契約書に明文規定されていない限り、自動継続はしませんね。
当初のリース契約期間が終了したら、新たに「リース」の契約書を交わします。
(相手方が同じところとは限りませんが。)

注)正確に記述すると、当初のリース契約期間が終了する前に入札等を行い、新規の「リース」契約を締結するということになります(一般人の方向け説明)。

お題の趣旨ズレ失礼(2号随契を否定するものではありません。)

公の施設設置条例

トランス No.79088

ご教示ください。
現在、A点にある体育施設を一度解体し、次年度、B点に同じ目的の体育施設を建設することとしているのですが、現在の施設設置条例は一度廃止することで問題ないでしょうか。周囲の人に確認すると回答がそれぞれで、設置目的等が変わらず住所だけが変わるから、付則等で使用できない期間を制定する一部改正でいいのではという人もいます。
私としては短期間といえど施設の利用を停止(そもそも施設は一度解体して無くなる)することから条例の廃止が適当でないかと考えています。
一度条例を廃止し、新たな施設の供用開始に合わせて再度設置条例を制定するのか、一部改正でいいのかご教示ください。

Re: 公の施設設置条例

みたらし No.79089

地方財務実務提要によれば、

「同一場所に建て替える場合、施設条例を廃止する必要はない」

としているが、場所が変わるケースではどう考えるのか? でしょうね。

Re: 公の施設設置条例

通行人 No.79090

名称、設置目的、料金、附属機関、職員体制、利用者、予約受付、予算等を考慮して、施設としての継続性が認められるなら、一部改正でも良いでしょうし、
継続性が高くても、「我が街としては、体育施設を一度なくし、しばらくしてから新設するのだ」というのなら、廃止して新規条例でも良いのでは?

Re: 公の施設設置条例

トランス No.79093

ご回答ありがとうございます。
既存の体育施設を残したまま新しい場所に同目的の体育施設を設置するのであれば、一部改正でもいいとは思いますが、解体し新しく建築するまでの約1年間、当施設は無くなることになるので悩んでいました。
廃止するにしても一部改正するにしても議会へ諮る手間(回数)は変わらないので、もう少し内部で詰めたいと思います。
お世話になります。

子ども・子育て支援法に伴う支給認定を行うにあたり、
第1子とするか、第2子とするかの判断に迷うケースがあったため、お尋ねいたします。

状況としては以下のとおりです。
母は未婚で第1子(A)を出産。Aは現在、児童相談所の措置により児童養護施設に入所している。
男性(Aの父とは別人)との間に第2子(B)を妊娠し、婚姻、出産。
男性とAはまだ養子縁組されていない。
Bのこども園への入園を希望している。

この場合、Bの利用者負担額算定の際、第何子として算定してよいのかの判断に迷っております。

子ども・子育て支援法施行令にある「特定被監護者等」は、「生計を一に」していることと「監護」を要件としていることから、
児童相談所の措置費を納入していることをもって生計を一にしていると認めたとしても、措置により母の監護権は制限を受けているとして、Aを特定被監護者等に含めることはできず、Bは第1子扱いと考えているのですが、
このように言い切ってしまってよいものか、Aを特定被監護者等に含め、Bを第2子として認定できる可能性もあるのか、結論を出せずにおります。

無知で大変恐縮ですが、ご教示いただければと思っております。

どうぞよろしくお願いいたします。
特定収入に関して、標記の「補助金」とは何か、わかりません。償却資産取得時に受け入れた補助金で長期前受金に仕分されたものかなあ?とか、原価償却を行う期ごとに補助金を受け入れる制度があるのかなあ?などと、いろいろ想像しますがわかりません。どなたか教えてください。
過去の記憶なので少しあやふやなのですが・・

下水道なら事業団、水道なら協会あたりが消費税研修を実施してますので、そこの研修で基礎から学んだ方が早いですよ。単発で聞いても体系が分からないので理解不足になりがちです。

資本費(減価償却費+利息)に対して、一般会計から繰入(下水なら雨水処理負担金など)があるかと思います。
がんま様
 いつもありがとうございます。
 私、職員でないために、研修の機会などがありませんので、本フォーラムに問い合わせしました。参考になる返信ありがとうございます。

Re: 消費税基通16-2-

公務員 No.79070

渡辺へ
職員じゃないって何者?

続・固定資産評価審査委員会の決定方法について

委員会担当 No.79060

No.78915で質問させていただいた件の続きです。

ぶんぶんぶんさまにご回答いただいたのですが、残念ながら当方の固定資産評価審査委員会では、標準宅地ではなく、かつ、特別の事情がないにもかかわらず、審査の申出の対象となっている土地そのものの路線価を、鑑定により算定して価格を決定することとしました。このような決定方法は、地方税法403条に違反する疑いがあると思います。

この決定に対して、長が取消訴訟を提起することはできないのでしょうか?地方税法434条は、納税者が委員会の決定に対する取消訴訟を提起できると規定していますが、長については権利を認めていません。

また、法433条11項で準用する行審法52条によれば、この決定は、関係行政庁を拘束しますが、そうすると決定に違法の疑いがあっても従うしかないのでしょうか?

さらに、路線価を修正するとしても、その効果は、あくまで対象となった土地だけに限定されるのでしょうか?それとも、長は、その路線価を元に固定資産税を算定している他の土地まで価格を修正しないといけないのでしょうか?

また、逆に他の住民から違法に固定資産税を減額したとして、住民監査請求を出されたらどうしようもないと思うのですが。

あまりにも問題がありすぎて手に負えなくなっています。

Re: 続・固定資産評価審査委員会の決定方法について

ぶんぶんぶん No.79065

心中お察しします。
類似の事例を経験したことがないので、間違ったことをお伝えしてしまっていたら申し訳ないですが、少しでも参考になればということで私見をお伝えしますので、ご確認いただきながら参考にしてもらえればと思います。

地方税法第403条は、長が決定するときの規定ですかね。
その後、申出があって委員会が決定したものに対する対応は法第435条のとおりです。

市町村の執行機関である委員会の決定は市町村自身を拘束し、自らこれを取り消し、または変更することはできないはずなので、市町村が取消訴訟を提起することは認められませんし、決定に違法の疑いがあっても従うしかないと思います。

でも明らかに違法な決定(例:新築住宅100uの評価額を1万円とする)の場合はどうなんでしょうかね。

だれかわかる人教えてください m(・-・)m HELP

なお、この決定は申出があった固定資産に対する決定なので法第435条による修正も当該固定資産に限定されます。決定の理由の中に路線価の修正など広範囲に影響を及ぼす事項がある場合の影響が及ぼされるほかの筆については、長が法第417条に基づき重大な錯誤であると認められる場合にのみ修正することになります。まぁ、通常は認められるような決定理由であるべきですが。

もし自分が委員会書記でしたら、委員会の決定を通知して、課税担当の対応を見守ることしかできないと思います。

また、もし課税担当でしたら、委員会の決定通知に基づき法第435条の対応を行い、委員会の決定理由の中にあるあたらしい路線価がうまく適法に評価基準に落とし込めそうなら法第417条に基づきほかの筆も修正するのかなとおもいます。一方でどうしてもほかの筆を修正できない場合にはそのままにして、不服がある納税者には審査申出を案内することになります。おそらく、同様の決定がなされるものかと思いますが、3月過ぎていたらお気の毒様です。

委員会の決定以外の部分(課税担当の事務)についてはこのような処理が適切かつ適法かと思います。
おそらく法は、委員会が正しい手続で決定を下すという前提のもとに設計されているのだと思います。そして、 申出人にとって不利な決定が下される場合がほとんどなので、申出人の側から行政事件訴訟を提起することは想定していますが、長の側から不服申し立てすることは想定していないのでしょう。

課税担当の立場からすると、路線価の修正にはとても応じられないと思います。対象の土地の価格については委員会の決定に従わざるを得ないと思いますが、裁判所の判決文と同じで路線価については理由中の判断ですから、必ずしも拘束力はないと思います。

仮に申し出人が決定を不服として行政事件訴訟を起こしたとしても、委員会が敗訴する可能性は低いと思います。というのも路線価を修正したといっても、ほとんど誤差の範囲でごくわずかの価格しか下がっていないからです。 長が明らかに価格を誤って算定したとは裁判所も判断できないと思います。

ただ、結果的に勝訴したとしても、判決の理由中で委員会の手続がかなり厳しく裁判所から批判されるのではないかと危惧しています。「試合には勝ったが、勝負には負けた」みたいなことになりそうです。

破産による、住民税普徴切替の是非

悩んでいます No.79057

 平成30年3月にA社が、破産申し立てを行った事実を把握しました。その段階で、A社とは連絡が取れなかったため、破産申立代理人の法律事務所と連絡を取りました。
 法律事務所からは平成30年1月以降の特別徴収(12月分までは納付済み)の納付は、困難と思われるため、普通徴収への切り替えを求められました。そこで、当市では、地方税法第321条の7に該当するものと判断し、1月〜5月までの特徴を普徴に切り替え、一括徴収による普通徴収の納税通知書を従業員に送付するとともに、A社に特別徴収の変更通知を行いました(返戻はありません)。
 6月になってから、A社の破産管財人から異動届の提出があり、2月分まで給与特徴を行った旨の記載がありました。
 現在、従業員の普通徴収分は、全額納付済みですが、A社からの1月、2月分の納付は、ありません。

 いずれ、還付は発生すると思われるのですが、当市の対応は、どのようにすべきでしょうか?
@ A社からの納付にかかわらず、1、2月分を特徴に戻して、過納として当該特徴分を従業員に還付する。(特徴に戻すことは可能か?)
A A社からの納付を待って、誤納としてA社に還付する。(従業員への還付はA社に任せる。)
B A社からの納付を待って、従業員に充当し、過納として当該特徴分を従業員に還付する。

Re: 破産による、住民税普徴切替の是非

元組合職員 No.79058

 破産管財人が選任された場合は、A社から納入があるのではなく、債権があれば破産管財人に交付要求して配当を受ける形になると思います。
 この件に関しては、事の経緯を破産管財人に説明して、どうすべきか判断を仰ぐべきだと思います(おそらく、貴市に債権はないので交付要求しない→配当されることは当然ない、ということになろうかと思います。)。

Re: 破産による、住民税普徴切替の是非

悩んでいます No.79061

 元組合職員様

 普通徴収によって、従業員の未納は存在しないので、A社に対する債権は存在しない。そのため、特別徴収していたとしてもA社(破産管財人)と従業員の間で交渉すべき事項である。という理解でよろしいでしょうか?(仮に納付されてもAに近い考え?)
 当市としては、普徴切替時に給与の支払いがないとの判断に瑕疵があった可能性も考慮し、@の対応をすべきではないかと考えていますが…

Re: 破産による、住民税普徴切替の是非

元組合職員 No.79068

 まずは、破産管財人と話をしましょう。交付要求に詳しい徴収担当者に話をして、徴収担当者から電話してもらうのもよいかもしれません。

公有地での法事

新任課長 No.79062

公有地で、法事を行いたいとの申し出がありましたが、一時的利用は許可できるのでしょうか。
ご教示願います。

Re: 公有地での法事

艦長 No.79063

当該公有地は行政財産でしょうか?普通財産でしょうか?
行政財産の目的外使用許可でしょうか?公有財産規則等に基づく許可(使用)でしょうか?

有料公園使用料の不能欠損について

公園管理人 No.79030

有料公園使用料の不能欠損について質問いたします。
平成24年秋に私どもで管理する公園にてある団体が有料イベントを開催したのですが、その際に請求した有料公園使用料のうち約8割分を払わずに消息不明となりました。その後、メールでの督促はおこないましたが、時効停止に必要な法的措置はおこなってきていませんでした。
そのため、今年度不能欠損を行う方針なのですが、ここで確認したいことがあります。
有料公園使用料は、税金や保険料などとは異なるため、債務者からの消滅時効の援用がない限り債務はなくならないかと思います(間違ってましたらご指摘ください)。そこで、不能欠損処理をしたあとに債務者が使用料の支払いを行おうとした場合、自治体としては受領することは可能なのでしょうか。
実は、不能欠損処理をする前に、債務者(とおぼしき人物)が別の自治体で店舗運営やイベント開催を行なっているようであることをみつけました。債務者に対してどのような対応をとるかは未定です。

Re: 有料公園使用料の不能欠損について

常識人 No.79031

「不能欠損」ってなに?

Re: 有料公園使用料の不納欠損について

おまっと No.79034

非強制徴収公債権は、時効の援用がない限り債権が消滅しません。
消滅していない債権の不納欠損は不可ですから、債権者と接触できるのなら、支払ってもらうなり、時効の援用をしてもらうなりしてはいかがでしょう。

Re: 有料公園使用料の不納欠損について

公園管理人 No.79035

ご回答ありがとうございます。不能ではなく不納の誤りでした。
たしかにそうですね。債務者にコンタクトをとれるかやってみたいと思います。ただ、相手に時効の援用を知らせる必要はないのでは、と思います。債権者である我々がわざわざ放棄する(=相手を利する)ような行動は、理解を得られないと思うからです。それも含めて内部で検討したいと思います。

Re: 有料公園使用料の不納欠損について

残念ながら No.79036

>時効の援用をしてもらう
これってどうしてもらうわけ?
訴訟がまずあってのことではないの?

スレ主は、自己自治体の債権管理条例の有無をまずはっきりさせてください。
あれば、それに従うだけ。
無ければ、不納欠損をしたければ、議会に諮って債権放棄後だろうけど、無理でしょう。

>債務者(とおぼしき人物)
大丈夫かい?
何を根拠に、いかなる方法でコンタクトを取るのかな?

Re: 有料公園使用料の不納欠損について

マリック No.79037

>おまっとさん

>非強制徴収公債権は、時効の援用がない限り債権が消滅しません。
さらっと嘘書いてません?
>訴訟がまずあってのことではないの?
???
時効の援用に訴訟が必要ってことですか?
時効の援用については単に債務者の意思表示で良かったように思いますが。

Re: 有料公園使用料の不納欠損について

よたろう No.79050

公園使用料は、申請を受けて許可をしているのであれば、公の施設の使用料として5年で援用がなくても時効となると考えます。公園は、病院や住宅と違って、民間が設置するものではないため、公債権でしょう。

Re: 有料公園使用料の不能欠損について

残念ながら No.79051

おっと失礼。
http://www.jikouenyou.com/category/1544272.html
これですね。
失礼しました。

Re: 有料公園使用料の不納欠損について

野良猫 No.79052

>相手に時効の援用を知らせる必要はないのでは、と思います。

http://www.oumilaw.jp/kouza/106.html

Re: 有料公園使用料の不納欠損について

普通の公務員 No.79053

当該使用料は5年で時効。
援用は要せず。
時効に至ったのは職務怠慢だが、時効が完成し債権が消滅しているのに昨年度中に不納欠損していないのも怠慢。

昨年度決算が虚偽では?
気になったので一つだけ。
記載されている情報だけで「公債権」と判断するのは早計かと。
条例や規則、使用を許可する際の手続き等を精査する必要があると思います。
私自身の第一印象は「私債権」と考えました。

団体により管理規定が異なりますし、また「公園」といっても様々あります。
法規担当や、債権管理担当とよく協議された方がいいと思いますよ。
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