過去ログ [ 626 ] HTML版

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元帳消えたみたいだが

π帳 No.79361

誰が引導渡したの?

Re: 元帳消えたみたいだが

きつつき No.79367

過去ログ 78325 参照

引退宣言をして消えました。

Re: 元帳消えたみたいだが

π帳 No.79397

あの流れで何故引退なのか

Re: 元帳消えたみたいだが

きつつき No.79399

何か思うところがあったのだろうと感じるが、
推測の域を出ないので、あとは本人にしかわからない。

Re: 元帳消えたみたいだが

常連 No.79415

元帳氏が、直前の

>もともとは、法で定めのある行為であり、対価は必要ないはずです。

に対して、反論していた(削除済み)のを記憶している。
過去ログにいきましたし、案件は用途非課税だそうです。
ただ、考えているうちに人的非課税の場合はかなり奥が深いのではないかと思い、勝手ながら新しいスレを立てました。

問題はこうです。
共有者のうち生活保護受給者(Aさん)がいて、Aさんから固定資産税減免申請があり、共有持ち分に応じた額を減免することとなった。連帯納税の筋としては、代表者が共有持ち分に応じた税負担を分割する段階で、Aさん分だけを割り引くことになる(他の人の負担は同じ)。

この場合、代表者に対し、たとえば「Aさんの減免申請を認めたので、税額が減っています」などという通知をすることは、守秘義務違反になるので通知はできないと考えます(Aさんに「代表者なり、共有者みんなに知らせていい」という了解をもらった場合、まぎれがありそうです)。
また、「共有者の誰かが」と氏名を特定しない場合、共有者のうちBさんが「実は私が申請した」と代表者に申し出た場合、代表者は、減免申請をしたのがAさんなのかBさんなのか確認するすべがない。

以上から、Aさんに対しての減免は個人に対して返還すべきであって、税額全体を減免しないほうがよいと考えるのですが、どうでしょうか。


※資産税関係のQAとか実務提要を見ずに書いています。

Re: 続・納税通知書を持分ごとに発行することについて

庁舎まで1分半 No.79277

>共有持ち分に応じた額を減免する
持分ごとに課税できるとして、納税通知書を持分ごとに発行するのかな。
持分の減免の根拠を何に求めるのかな。
設定も結論もグタグタに見えるのはオイラだけ?

>※資産税関係のQAとか実務提要を見ずに書いています。
なので私も同様に書いています。

そういえば、くそ円がまた出たな。
>※資産税関係のQAとか実務提要を見ずに書いています
実務提要は P1709 - P1710 のものを参照するのかなあと思います。

>以上から、Aさんに対しての減免は個人に対して返還すべきであって、税額全体を減免しないほうがよいと考えるのですが、どうでしょうか。
上記実務提要からも難しいと思いますし、滞納になった場合どうするかを考えると、返還という方法は避けるべきだと思います。
納税通知書等を共有者すべてに送付するところはあるようです。その場合も納通としては全体で発行ですし、納付書は代表者に1通だけ送付みたいですが。

我がまちでは年度途中で共有者1名が生保になり減免された場合、減額された額で納付書と納通を代表者に再送してるような、確か。

全期前納はどうするかとか、まちごとの判断もあるでしょうが
まず、表題の「納税通知書を持分ごとに発行することについて」そのものが法的根拠があるとは思えない。
こう書かれるとできそうな気がしてくるかも。
不動産が持分相続されている案件は相当数に上る。
共有持分に対する減免を行うということは、持分ごとに税額を決定することにならないのか。
通行人さんのまちでは>減額された額で納付書と納通を代表者に再送してるような、確か。<だそうだが、法的根拠があってのことだとして、その具体的根拠は何だろう。

固定資産税額は固定資産の評価で税額が決定、所有者に課税されているところ、その税額を共有割合に応じて分割する(法的根拠は無いと思うが)と、滞納が発生したとき、滞納処分はどうなるのだろう。
>減免は個人に対して返還すべきで<とする前段の理由も理由になっていないような気がして仕方ない。
そもそも返還すべき(還付ではないんだよね)とはどういうことよ。
当初から納通を分割することは考えていません。

たとえば浜松市はこういう取り扱いのようです。
固定資産が共有物であった場合、減免の対象となる者の持分割合相当分について
減免の対象として取り扱う。(固定資産実務提要 P1710 共有物と減免)
http://www1.g-reiki.net/hamamatsu/reiki/youkou/pdf/zaimu/shisanzei/000515E02.pdf

例えば、共有持ち分1:1でAさんBさんの共有物があり、今年度Bさんが減免申請してきたら(分かりやすく免除だとしましょう)、昨年までの税額が10万円だとして5万円の納通を発行することになりますね。代表者Aさんは、例年通り1/2ずつ按分して2・5万円を、免除されたはずのBさんに請求しますね。
さてどうしましょう? というのが新しい問題です。

Aさんに対して、「Bさんの減免申請が認められたから本年度の税額はBさんの持ち分相当額を減額しています」という通知をすべきか? あるいは、この問い合わせに対し、そうだと答えるべきか。

通知もしないし問い合わせにもこたえられないとするなら、当初税額は10万円のまま納通を発行し(したがってAさんBさんとも5万円ずつ負担)、しかるのち減免を認めたBさんに5万円を返還(還付でもよい、Bさんの負担をゼロにする必要がある)するという処理になるのではないか、というのが趣意です。
すみません。しばらく見てなかったので、これまでの経緯と回答がずれるかもしれませんが。
>Aさんに対して、「Bさんの減免申請が認められたから本年度の税額はBさんの持ち分相当額を減額しています」という通知をすべきか? あるいは、この問い合わせに対し、そうだと答えるべきか。
Aさん(代表者)に対して課税通知を出して、それが減額されたのであれば、共有者の一人について減免が認められたとの理由を明記した上で、5万円の納税通知を発行すべきででしょう。
Aさんから2・5万円の分担を求められたBさんが、自身に対する減免分であることを理由として、分担金の支払いを断るか、共有物の管理費と考えて、2・5万円を負担するかは、また別の問題(共有者間での問題)では?
Bさんには、減免の申請げ認められた旨の(代表者とは別の)通知が出るんですよね。
>滞納が発生したとき、滞納処分はどうなるのだろう。
減免された人の持ち分は対象外だろうから、差押え、公売は滞納している人の持ち分に対して行うとかかな?

しかし、例えば、共有者がA、B、C、D、E、F、Gいたとして(持ち分は1/7)、Eが減免になり、B、F、Gは持ち分に対しての納付を申し出て、A、C、Dは支払う意思を見せない場合、差押えはA、C、D持ち分の合計3/7に対して行うことになるのかね?

それとも、納税通知書にある金額の分割は、減免に対してのみで、他については持ち分に分割はできないという法規定があって、B、F、Gの納付申し出は断り、持ち分6/7に対して滞納処分することになるのか?
ご存知の人、法規定と併せて教えて欲しい。
 まず、連帯納税義務につき、地方税法第10条が準用する民法432条の規定により、すべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができるものとされていますので、全員に対し全額を請求できます。
 また、同じく準用する民法437条により、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生ずるものとなっていますので、まず(全額免除であれば)Eにつき納税義務が免除され、その負担部分(1/7)につき減免の効力が発生し、のこり6/7の部分につき、残りのA、B、C、D、F、Gの全員が連帯して納税義務を負うものです。
774さんありがとうございました。
例は免除の場合だけど、減額にしても同じことかな。

スレ主の
>この場合、代表者に対し、たとえば「Aさんの減免申請を認めたので、税額が減っています」などという通知をすることは、守秘義務違反になるので通知はできないと考えます(Aさんに「代表者なり、共有者みんなに知らせていい」という了解をもらった場合、まぎれがありそうです)。
課税納税を考えた場合、共有者は連帯債務者になるんだろう?
そうすると、これはおかしくない?
少なくとも、納税額の減額とその原因については通知する必要があるのでは。

>減免は個人に対して返還すべきであって、税額全体を減免しないほうがよいと考える
地方税法に反していないかい?
元税務法制さん、とうしろさん、774さん
ありがとうございます。

元税務法制さん
>Aさん(代表者)に対して課税通知を出して、それが減額されたのであれば、共有者の一人について減免が認められたとの理由を明記した上で、5万円の納税通知を発行すべきででしょう。

とうしろさん
>納税額の減額とその原因については通知する必要がある

ここなんです。
たとえば、減免事由が生活保護受給という本人にとってはあまり知られたくないことですよね。共有者も、かつては生活保護受給などは「公知」の事実といってよい血縁者に限られていましたが、年賀状のやり取りすらしていない人も共有者に名を連ねていることもよくあります。
そうした状態のときに、Aさんから、「共有者で話し合って、というのはわかるよ。でも、みんなには生保受給のことは知られたくない」と言われたとき、どうするか。あるいはもともとのスレであったように、「何故、自分の減額が他の関係ない者に使われるのだ」(共有者の中で、減免申請をしたものに不利な配分をしようとしているようなケース)にどう答えるべきか。
私の疑問が、現行法体系と実務から外れている自覚をしたうえで、「あとは民民で解決してね」と追い返すのはなんとなく居心地が悪いんです。
「何故、自分の減額が他の関係ない者に使われるのだ」という話への対応は
http://www.law-ed07.com/cyber-law/minpou/0437.html
にある理由でいいんじゃないかと思います。

通知については、更正理由を「共有者の減免による」とだけ記載するなんてのはダメですかねぇ
共有者の一人に納税通知とともに納付書を送付するわけだろう。
納付を求められた者は納付する責任を負うことになる。
自分が納付書を送られたとしたら、そこのところの通知はもらわないと、まとめて支払った場合、誰に求償して良いか分からない。
免除者に請求はできないだろう。

共有者Aから減免申請があり、Aの持分に対応する税額○○円を免除したので、課税額から○○円差し引いた分を納付するよう通知することは最低限必要だろうね。
生活保護とかは言う必要はないだろう。

>「何故、自分の減額が他の関係ない者に使われるのだ」
共有者数及び納税額から、免除者数及び免除額が差し引かれるだけなんじゃないの?
>「あとは民民で解決してね」と追い返すのはなんとなく居心地が悪いんです。
共有者間で税負担の約束をしている場合も考えられるので、「課税でAさん分が減免されたので、Aさんには負担なし」と行政が指定してしまうのも危険かと思います。
例)実際にはAさんが居住しており、使用料代わりに税負担をすることが約束されている土地家屋など。

Re: 続・納税通知書を持分ごとに発行することについて

兄弟は他人のはじまり No.79342

私の住家の敷地は、親から相続し、そこに私Aが家を建て住み、土地の名義は、兄弟2人B・Cの3人での共有名義となっています。

納税通知書は代表となる私Aに送付され、納付を怠ると私に督促も来ますので、実際、私Aが納付しています。そこには連帯債務としてB・Cの持ち分も当然のように請求されています。
 そこで、私が完納して、B・Cに求償することが当然の義務とお考えはしてないですよね。

まさか、私Aが知らいないうちに、実は、Bが持ち分相当の税額還付をしてたとなると、それは、社会常識や正当性からも許してはならないのではないでしょうか。

そもそも、減免申請書による受動的な制度です。また、一律生活保護者は、すべてを減免しているとしても、共有分まで把握しているとは考えられません。

是非、吟味して制度設計してください。
減額の理由は単に「減免申請受理のため」とだけ記載すれば事足りるのではないでしょうか?

「誰が減免申請したんだ」と聞かれれば,「納税義務者の方です」とだけ答え,「あなたではないんでしたら,他の方でしょうね。他の方に確認してください」と案内するしかないと思います。

「何故,自分の減額が他の関係ない者に使われるのだ」という問いに対しては,「共有者ですから関係者の方ですよね」という感じで説得するしかないでしょうね。
生活保護受給者だからといって必ず減免しなければならないものではないと思います。他の共有者が生活保護受給者でないのであれば、減免しないという考え方もあってよいのではないでしょうか。
蛇足ですが、生活保護受給者の住家でもないのに固定資産税を減免している市町村もあると聞き及んでいます。しかし、この考え方には納得できないものがあります。

論点から逸れたかもしれませんが、気になったもので少し感想を申し上げました。
>納税通知書は代表となる私Aに送付され、納付を怠ると私に督促も来ます
滞納が嵩むと、滞納処分は、先ずあなたの財産から行われる可能性が高いですね。

>私が完納して、
あなたの義務です。

>B・Cに求償すること
あなたの権利ですよ。
行政は、あなたの権利の支障になることは控えます−多分−。
求償して弁済してもらえない場合は、B・Cの払わない方を民事提訴ということでしょう。

>他の共有者が生活保護受給者でないのであれば、減免しないという考え方もあってよいのではないでしょうか。
例えば、固定資産の評価額が高額(1億円とか)の場合、本当にどうするんでしょうね。
共有とはいえ、数十万円、或いはもっと高額になるかも知れない税金を減免するのかどうか、気になりますね。

Re: 続・納税通知書を持分ごとに発行することについて

兄弟は他人の始まり No.79348

論点の整理ができていない人がいるようで残念です。
元税務法制さんのきちんと整理しています。

Aさんに対して、「Bさんの減免申請が認められたから本年度の税額はBさんの持ち分相当額を減額しています」という通知をすべきか? 

生活保護が守秘義務や個人情報に当たるため、どう整理するか。のお尋ねです。
その論点での議論を深められるようお願いします。

本ケースは当然の義務であり、そして、付け加えれば、他の土地の共有分の固定資産税額を所得税の控除に全額いたしています。

代表に通知しなければいけないでしょう。言わないとわかりませんか。
もうそろそろ3分の1超えそうだから、
ラストでスレ主さんが〆てくれませんか。
〆てもらえなかったので残念です。
法令をよりどころにされる方は、この域から抜けられないようにお見受けします。
もう少し、広い視点での捉え方をされると、市民からの信用も厚くなると思います。

さてさて、私も80数名の共有名義の土地があり、数十名が音沙汰なく、固定資産税の納付が困難になるのも時間の問題となっています。
 その折には、全額の納付は資金力はないので、登記持ち分での税額按分額を供託することによって、自身の持ち分の差し押さえは免れることも可能かと考えます。
 この度の、一般市民の率直な感想ですね。 
過去ログ No.54713 参照済かな?
>民法第444条 連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する。ただし、求償者に過失があるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。
過去ログにもあるように、生活保護者の減免申請があったからといって、連帯納税義務なのだから、減免する必要はないんじゃないかな。

スレ主へ
>Aさんに対しての減免は個人に対して返還すべきであって
とんでもない考えだ!
>税額全体を減免しないほうがよいと考える
そうだね。
回答者各位

私の個人的な関心事にお付き合いくださいましてありがとうございました。
民法改正もあったようなので、改めて勉強してみます。
初歩的な質問で恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
水道事業体の職員です。
水道の届として、「所有者」と「使用者」を届出るかと思いますが、「所有者」は土地等の所有者で給水装置の所有者であり、「使用者」はその給水装置を使って水を利用するいわゆる「契約者」で、水道料金を負担したりするものであると解釈しています。
もし、この給水装置の利用者で契約者である「使用者」から、『その給水装置の「所有者」が誰なのか教えてほしい、自分が使っている水道の「所有者」が誰なのか教えてほしい』、と申し出があった場合、確かに自らがお使いの水道であり、契約者本人ではあり、同じ給水装置の「所有者」と「使用者」の関係かもしれませんが、あくまで「使用者」としての届と「所有者」としての届はそれぞれでいただいているので、情報の収集も別々で収集目的も違っていることからも、各々の情報が個人情報であり、その給水装置の契約者本人であるからと言って、使用者に所有者の情報を教えることはできないと考えますが、どうなのでしょうか。
 いろいろ調べてみたのですが、目的によっては、使用者に所有者の情報を教えることは可能なのか(例えば、所有者の氏名と住所も掲載された給水装置の台帳等の閲覧は、給水装置の工事や維持管理の調査等の目的なら、所有者または使用者本人なら、申請により可能としているものもありました)、目的を問わず、個人情報であるとして不可なのか、何をよりどころに、どんな考え方をよりどころに判断すればよいのかわからずにいます。
 個人情報の取り扱いや情報公開については、最終的には、各団体の情報公開条例や個人情報保護条例に基づいて個々に判断するしかないとも思うのですが、条例には具体的な記述はないため、判断できかねています。
 どうか何かお分かりの方、なんでも結構です、個人情報の取り扱いというか考え方というか、また、水道の「所有者」と「使用者」の関係性等について等、どうかご教示くださいますようお願いします。
ちょっとお邪魔する。
>もし、この給水装置の利用者で契約者である「使用者」から、『その給水装置の「所有者」が誰なのか教えてほしい、自分が使っている水道の「所有者」が誰なのか教えてほしい』、と申し出があった場合<としては具体的にどのようなものをお考えか。
また、教えて欲しいというからには、何らかの理由があるはず。
理由も無く教えてということにはならないと思う。
>水道の「所有者」と「使用者」の関係性等について<は、水道事業者の方がよく分かっているのでは?

所有者と使用者(契約者)との間には、賃貸住宅契約のような何らかの契約があるのでは?
それとも、使用者が勝手に給水契約をしているのかな?
使用者が所有者の了解なしに使用開始届出せるの?
給水装置の所有者は何の意味があるのでしょうか。
意味あるとするならば、建物所有者と異なることがありますか?
もしあるとするならば、建物の所有権移転がされた場合、給水装置の所有者はどうなりますか?
所有者が変更されると、使用開始届の効力も終了ですか?
使用開始届けは契約書の書式ですかそれとも届け出ですか?
使用開始届出が所有者と使用者が異なる場合、建物の賃貸借契約等の添付を求めていますか?
公営企業です。
本事業体では、使用者は所有者の了承を得ることは必要とせず使用開始届を出すことができます。
使用開始は様式は届け出となっていますが、届があると、給水契約が成立すると解しております。
給水装置の所有者は、本企業体では、基本的にその土地の所有者のかたでとしており、所有者としての届け出は、売買契約書や登記簿等で、土地の所有者であることを確認させていただいております。
そこまで、整理されていれば、恐れるものはないのではないでしょうか。
申立者はこの給水装置の所有権を得たいとお考えの可能性はあります。
所有権や給水権利が独立して譲渡ができると錯覚している可能性があるとみています。
直接、お尋ねすしてみてはいかがですか。
ついでだけど、
>使用者は所有者の了承を得ることは必要とせず使用開始届を出すことができます。<そうだろうね。
土地及びその土地内の水道設備の使用については事業体には関係ないからね。
土地所有者と使用者とで何らかの契約があると思われる。
よって、使用者は土地所有者が誰であるか分かっている。

>給水装置の所有者は、本企業体では、基本的にその土地の所有者のかたでとしており、所有者としての届け出は、売買契約書や登記簿等で、土地の所有者であることを確認させていただいております。<ということであれば、
使用者は土地の特定はできるのだから、公簿(登記簿又はその写し(税務課保管分があると思うけど))を閲覧し、所有者の確認もできる。
公簿の情報は、事業体が把握しているものと同じである。
そこを敢えて教えるのであれば、条例を読むだけでなく、該当自治体の個人情報関係担当部署に問い合わせるのが最速最適。
そちらの条例の規定内容は他者には分からないのだから。
いみじくも、給水装置の所有者の承諾なくて勝手に使用届を出せるのか。との疑問もありますね。
それは、給水装置の所有権が別に存在するように思われる方がいても、不思議ではないことの裏返しです。

申したかったことは、給水台帳の所有者を知り得ることの目的も存在しませんから、教える必要もなく説明で十分です。しかし、先方から必要とする相当な理由があれば、教えます。それだけです。

それでは、給水装置の所有者は何か
それは、給水工事申し込みにかかる工事費債務者です。
そしてまた給水装置(行政管理の水道本管との分岐から末管)までの所有者であることから、漏水工事等の修繕などの義務を負うこととなっていたと思われます。しかし、現在はその給水装置を行政に寄贈し、維持管理の義務を解消している取り扱いが一般的と考えます。

タブレット端末の購入

出納審査中 No.79180

市のインスタグラムを開設するため、タブレット端末を購入し、パケット定額料や、ケータイ補償サービス利用料、Wi-Fi利用料を含め、全ての代金を通信運搬費で支払いをしています。
端末は『分割払い』になっているようですが、本来ならば、端末は4〜5万円するので、備品購入費なり、消耗品費で執行すべきだったのでしょうか?

Re: タブレット端末の購入

K66 No.79236

債務負担でもいいけど、長期継続契約でもOKでは?

それと、タブレットは既に数カ月(数年?)使ってるんですよね?
後追いでどういうふうに整理するかって聞かれても現状に合わせるしかないでしょう。
一般論ではタブレット端末を単品で購入すれば備品でしょうけど、あえてそういう扱いにせず、そもそも「データ通信」関係費用として一式をまとめて予算化するという制度設計の上での措置であったなら、全額を通信運搬費として整理することも適当だと思います。

Re: タブレット端末の購入

はるき No.79296

 質問の主旨が判然としませんが・・。本体について、「分割」より「一括」のほうが総支払額が安いのなら本体を備品購入費で支出するのが一般的かと思います。
 総支払額が同額の場合は、分割で全体を通信運搬費とするのもありだと思います(通信に重きをおいたと説明します)。
 タブレットに限らず、歳入歳出科目解説などに記載があればそれに倣いますし、ないものの支出については課ごとでバラバラなのは困りますので御市として統一されていて説明がつくものであれば、それでいいと思います。
今年から徴収をはじめました。よろしくおねがいします。ふと疑問に思ったので調べたのですがわかりません!
この場合は債権差押通知書を一枚にまとめることができるのでしょうか?
調べてねぇだろう。
それに>今年から徴収をはじめました。<ってなんだ?
同じ支店なんだからできるんじゃないですかね。
可能ですが、取立時期が違うのは分けた方がわかりやすいです。
調べ方教えて下さい!
精解とか読んでも書いてないし、近隣に聞いてもよく分からないと言われたので。調べる術を教えて下さい!
ももさん、D8さんありがとうございます😊
>調べ方教えて下さい!精解とか読んでも書いてないし、近隣に聞いてもよく分からないと言われたので。調べる術を教えて下さい!

おいらがかい?
所属は自治体だろう?組織なんだろう?職員(公務員)なんだろう?大丈夫か?
職員は一人だけか?同僚はいないのかい?先輩は?上司は?管理職は?
ネット検索はできないのか?

>😊
これは何だ?
>>😊
>これは何だ?
どうも絵文字の実態参照でないかと。
スマイリーマークみたいです。スマホからかな?

「&#」から始まり「;」で終わるときはたぶん実態参照です。
間の数字はUNICODEだと思います。

相続放棄後の相続登記について

マサ No.79100

 滞納者が死亡し、法定相続人は配偶者及びその子です。
 しかし、家裁に調査したところ両者とも相続放棄の申述書が受理されていました。
 滞納者の両親への承継手続きを行った直後に、滞納者の土地家屋を、相続放棄した子が相続登記していることが分かりました。また、その後、売買により第三者に所有権移転しています。
 この場合、民法921条第1項により、相続放棄した子に承継し直すべきでしょうか? 両親への承継をそのまま行うべきでしょうか?
 また、相続放棄後の相続登記といったことなどで、何かしら判例があるのでしたらご教示いただけますと幸いです
 

Re: 相続放棄後の相続登記について

斎藤さんだぞ No.79107

「滞納者の土地家屋を、相続放棄した子が相続登記している」のであれば、限定承認ということでしょう。

Re: 相続放棄後の相続登記について

元組合職員 No.79113

 司法書士の過去問題の回答で、「相続人が相続の放棄をした後に相続財産を処分したときは、単純承認をしたものとみなされるというのは誤りである」と、大審院判決(昭和5年4月26日)を紹介しているものがあります。しかし、この判例は、民法第921条(当時第1024条)第1号の法意について判示しており、今回マサ様お示しの事例とは違うような気がします。
 個人的には、今回の事例は相続放棄後の背信的行為で、相続財産を私に消費したものとして民法第921条第3号に該当し、単純承認をしたとみなしてよいのではないかと考えます。

Re: 相続放棄後の相続登記について

マサ No.79118

斎藤さんだぞ 様

家裁に相続放棄・限定承認の申述の有無の照会をした結果、相続放棄の回答がありましたので、限定承認の申述はしていないと思われます。

Re: 相続放棄後の相続登記について

マサ No.79120

元組合職員 様

民法第921条第1号については該当しないという判決が出ているのですね。
勉強不足で申し訳ありません、大審院判決について初めて知りました・・・
教示いただいた判決について一度調べてみようと思います。
ありがとうございます。

Re: 相続放棄後の相続登記について

やれやれ No.79121

何の滞納かは知れないが、>滞納者の土地家屋を、相続放棄した子が相続登記し・・・その後、売買により第三者に所有権移転<これからすると、抵当権・担保設定は無し若しくはクリアできる状態、当然、差押えは無しだったということだね。
ほぼ滞納は回収できない状態になり、売買代金は捕えようもないでしょうし、文書を出しても子に届くかどうか。
元組合員さん指摘の単純承認として、早急に事務手続きを進めるしかないのだろう。
まあ、余計なことだけどね。

Re: 相続放棄後の相続登記について

ただし No.79122

ただし・・・

Re: 相続放棄後の相続登記について

気になる No.79126

ただし・・・何?

Re: 相続放棄後の相続登記について

ただし No.79128

話題になってる第3号にあるただし書きも気になったので、書いてみました。

Re: 相続放棄後の相続登記について

マサ No.79291

 アドバイスいただきました皆様、ありがとうございます。
 返信が遅くなりましたが、無事、子に承継することが出来ました。
 両親側から相続放棄について相談されたこともあり、ただし書きの点についても問題なく処理することが出来ました。
 本当にありがとうございました。

補助執行の場合の教育長の決裁

石黒 No.79177

いつも拝見しております。

財務規則で、予算執行を教育委員会事務局の職員に補助執行させる場合についての質問です。

例えば学校の改修工事で首長決裁となる場合、契約や支出負担行為決議書などの書類は、教育委員会事務局の決裁が済んだら、教育長を通さず、副市町村長へ行くのでしょうか?
実務上は、教育長の決裁欄はないけれども、一応教育長にも見てもらってから、という運用にされている自治体が多いのでしょうか?

また、財務規則中の「何万円までは教育長専決」という規定は、教育長は決裁ルートにないから不適切でしょうか?

Re: 補助執行の場合の教育長の決裁

くら No.79179

首長決裁の場合は、教育長にも決裁をもらい、副市長村長にハンコをもらいます。教育長が承知していない首長決裁は、よろしくないので。

H26年の新教育長制度で、地方自治法が改正され、教育長は補助執行できなくなりました。このため、教育長専決というのはあり得ません。違法な財務規則です。

http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/soshiki/kaigiroku/27/270403.pdf#search='%E6%95%99%E8%82%B2%E9%95%B7+%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E5%9F%B7%E8%A1%8C'
投稿者の皆様へ
いつも、参考にさせてもらっています。

標記について、次のとおり困っており、御意見・御意見いただけると助かります。

(現状)
・当自治体が主催となり、地域活性化のアイデアコンテストを開催する予定です。
・運営は、コンテストを後援してもらう団体がいくつかあるのですが、
 その中の1つの団体に100万円未満の委託契約(随意契約)を行う予定です。

・いくつか賞を用意しますが、その副賞となる商品を購入するための協賛金を、
 地元の企業から集めたいと思っています。
・協賛金を集める事務、集めた協賛金を管理する事務、景品を購入する事務を
 委託内容に含めたいと思っています。

(困っている点)
・私が調べた範囲では、当自治体では、委託契約の事務として、
 協賛金を受託者が集めるという事例がありません。
 (協賛金を集めるようなイベントの場合、
  自治体を含めた実行委員会を立ち上げて、実行委員会名義の口座を作成して、
  実行委員会が協賛金を集めるという手法が一般的のようです。) 
・また法律の担当部署に、このやり方が、法律上許されるやり方か確認しましたが、
 すぐすぐには判断がつかないとのことでした。  

 → 以上により、
  @この方法が法律的に妥当なのか。
  A法律的に許されるとしても、何か注意すべき事項があるのか。
   この2点について、御助言や御意見をいただけると、ありがたいです。

   また、質問内容に御不明な点等ございましたら、お手数ですが、御指摘いただけると
   助かります。
   
以上よろしくお願いします。
実行委員会形式でやれば?
思いつきですが
その協賛金て、指定寄附金として歳入で受ける形になるんですかね。
その収納を委託することになりますかね。
公務員さま
御意見ありがとうございます。
もし、委託契約で整理ができない場合には、
実行委員会形式で行うしかないかなと考えております。

なお、実行委員会形式で行った場合、結果として、当自治体担当部署が
実質的に資金管理等を行うこととなり、事務の煩雑化が予想されるため、
それを避けるために委託契約の事務の一部としたいという意図がございました。
>なお、実行委員会形式で行った場合、結果として、当自治体担当部署が
>実質的に資金管理等を行うこととなり、事務の煩雑化が予想されるため、
>それを避けるために委託契約の事務の一部としたいという意図がございました。

委託団体が集金した協賛金を持ち逃げしたり、不正経理を行った場合はもっと煩雑化しますよ
通行人さまへ
御意見ありがとうございます。

委託契約で整理したかった意図は、上述のとおりでございます。
そのため、いただいた協賛金は歳入として受けることは想定しておらず、
委託事業者がお金を受け入れて、委託事業者が景品を購入するという流れを
考えておりました。

どうぞよろしくお願いいたします。
スキームの問題として2点。

>委託事業者がお金を受け入れて、委託事業者が景品を購入する
予定している景品代以上に協賛金が集まった場合はどうしましょう? 景品を豪華にするのでしょうか。
逆に、極端な例で考えると協賛金が1円も集まらなかった場合、景品はなしでしょうか。


2点目。協賛金を集めたご褒美がないと、事務の煩雑化なんてことではすまない委託業者さんの持ち出しになると思いますが、そのあたりどうクリアするおつもりでしょうか。
公務員さま

>委託団体が集金した協賛金を持ち逃げしたり、不正経理を行った場合はもっと煩雑化

性善説で考えており、その視点は抜けていました。
確かに考慮すべき点だと思います。
ありがとうございます。
 
久さま
御意見ありがとうございます。


>予定している景品代以上に協賛金が集まった場合はどうしましょう?
 景品を豪華にするのでしょうか。
 逆に、極端な例で考えると協賛金が1円も集まらなかった場合、景品はなしでしょうか。

私もこの点は整理しておく必要があると考えておりました。
私案としては、協賛金は、次の2点を前提に依頼したいと考えています。
@依頼する企業数は、20社程度とする。
A5,000円または10,000円のいずれかでお願いする。

その結果、集まった範囲で景品を購入したいと思っています。
なお、今回のケースでは、協賛金に御協力いただける企業が
複数社あることは把握しておりますので、最悪でも少額の景品は準備できそうな状況です。

>2点目。協賛金を集めたご褒美がないと、事務の煩雑化なんてことではすまない委託業者さんの持ち出しになると思いますが、そのあたりどうクリアするおつもりでしょうか。

イベントの企画・運営に関して、100万円未満の委託契約を考えております。
受託事業者には、その中で、協賛金を集める事務もお願いしたいと考えております。
ただし、依頼する企業様の選定は当自治体で行う、企業様への最初の訪問は、
当自治体が受託事業者と同行するなど、受託事業者の負担を減らす方法はないかと
検討しております。

どうぞよろしくお願いいたします。
>協賛金を集める事務

出資法とか収納代行業とか大丈夫?
あんたの上司はなんて言ってるの?
マリアンさま
御意見ありがとうございます。


地方財政法第4条の5の存在そのものを知らなかったため、非常に参考になりました。
傍観者様
御意見ありがとうございます。

>出資法とか収納代行業について
 その点は、全く考えていませんでした。
 少しネットで調べてましたが、整理しておく必要があると感じました。
 私の上司とは、これから方向性(契約の方式)を詰めて、
 所属内で説明しようとしているところです。

 今回、傍観者様をはじめ、複数の方に検討の視点をいただきました。
 これらをヒントに整理していきたいと考えています。

 これで、この質問については完了とさせていただきます。

当質問に御投稿いただいた皆様、御多忙のところ、ありがとうございました。
後日結果を報告くださいませ
>企業様への最初の訪問は、当自治体が受託事業者と同行する

うーん。実態としては実行委員会だし、行政職員の手間も減らなさそうですね。

一般的な手順を言うなら、スキームを考えて、仕様書におとし、場合によっては委託先候補者と調整のうえ、契約書などの作成に入る手順をすっ飛ばしている印象をうけました。
まあ、頑張ってください。
>公務員様
 御連絡ありがとうございます。
 少し時間がかかるかもしれませんが、顛末はこのレスに投稿したいと思います。

>久様 
 御連絡ありがとうございます。
御指摘の通り、少し急ぎ過ぎているかもしれないです。
 相手方の考えも踏まえ、仕様書を詰めたいと思います。

>ブロー様
 御意見ありがとうございます。
 委託金額と目標とする寄付金(協賛金)のバランスを 
 考慮したいと思います。
協賛金の領収は自治体名で出すの?
分任出納員は誰?
やっぱり気になるのですみません。
そもそも論になってしまうのですが、

「自治体への協賛金(寄附金?)を歳入でなく歳計外で受けてプールし、
その金で物資を購入し、自治体から誰かに渡す。」
という事務が許されるのか。

そして、「受託者が自治体を宛名とした協賛金(寄附金?)を受け、
受託者側でプールし、物資購入の事務を受託者が代行し、
プール金から受託者が支払う。」
という業務委託が許されるのか。

総計予算主義とか、歳計外現金の範囲とか、契約事務の業務委託とか・・・
私の頭が固いか古いか、知識が乏しいのでしょうか。
通行人様

79110の回答で
>いただいた協賛金は歳入として受けることは想定しておらず、
>委託事業者がお金を受け入れて、委託事業者が景品を購入する
ということのようです。

ですので、直前の公務員様のご質問については、当該受託団体で領収書を発行するのでしょうね。

質問者は「委託」にこだわってみえますが、アイディアコンテストを盛り上げるために賞金や商品をだすことにしたい、という受託団体からの当初仕様書にも当初契約にもないけれど、「民間企業らしい提案」にのっかったことにしたと考えるのが素直でよろしいのではないかしらん。
>1つの団体に100万円未満の委託契約(随意契約)

委託設計書を作成していないのに、100万円未満と明言できる根拠をお示しください
委託じゃなくて、事業実施主体(民間)への補助金にすればどうでしょう。
最終的に事業費が変わっても、実績報告で調整すればOKだし。寄附とかも民間が形式上受けるので、自治体が悩むことはないだろう。
補助金握っているので、実質、事業をコントロールできる。

スレッドが長くてよく読んでいないので、見当違いだったらすいません。
いや、その事業主体を民間or任意団体とかにして、自治体は補助金を出して後ろから操る。
予算を委託料から補助金に丸々流用すればできる。

自治体も共催団体に名前を連ねておけば体裁も保たれる。

その方がこのスレッドで議論されてきた問題を悩まなくても済みます。
このフォーラムは、行政の裏の技術を教える場に成り下がってしまったのか。

地方自治、自治体法務を語る場だろ?一般人も見られるんだぜ、このサイト。

目を覚ませ!
>なお、実行委員会形式で行った場合、結果として、当自治体担当部署が実質的に資金管理等を行うこととなり、事務の煩雑化が予想されるため、それを避けるために委託契約の事務の一部としたいという意図がございました。

他者に丸投げで、職員が地域や住民の為に汗かきたくないなら、辞めればいいのに。
協賛社に副賞を「物納」させる
3分の1を過ぎているようなので。
言い足りない方は新規スレの立ち上げを。

届出 申請 請求の違いについて

新米公務員 No.79135

イマイチ違いが分かりません。
届出は不受理等出来るけど、申請は受付ざるを得ない。請求はどうなんでしょう。書類、添付書類不備で不受理等出来るのでしょうか。相手が不服がある場合、不服申立、審査請求されるのでしょうか?

Re: 届出 申請 請求の違いについて

どんまい No.79139

言葉の一般的な定義は行政手続法を確認してください。
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=405AC0000000088&openerCode=1

行政手続法の言葉の定義が必ずしも正しいわけではありませんが、あなたの自治体でも同様の行政手続条例があると思うので、その条例に基づき事務を行うべきでしょう。

求償権の行使について

訴訟初心者 No.79306

国家賠償法訴訟で、敗訴し、原告に100万円の賠償金の支払いを命じられました。
公共工事に伴う事件であったため、業者Aにも過失があると思料されるとの裁判所の判断があったため、業者Aに求償権を行使しようと思うのですが、当然過失割合は、示されておりません。
業者Aには、100万円の内、いくらを求償するかをどのような手続きで決定すればよいでしょうか?業者Aの弁護士も補助参加人であるので、当自治体の顧問弁護士(訴訟代理人)と、補助参加人での話し合いで決定してよいのでしょうか?

また、具体的な求償の手続きは、どのようにするのでしょうか?
業者Aに請求書を出す?
調定をきる?
契約書など?
すいません、全く思いつきません。
具体的な流れをご教授下さい。
お願いいたします。

Re: 求償権の行使について

何かのテキストから? No.79309

貴自治体の法制(法務)担当者にご相談ください。
まずは、業者Aを指名停止〜 (決定するのは資格審査会だが)

Re: 求償権の行使について

すずき No.79310

次に、公共工事なら契約約款を確認〜

「第三者に及ぼした損害」などの条文を確認してください。

Re: 求償権の行使について

さとう No.79311

あとは、発注者(貴自治体)と受注者(業者A)で協議ですね。

協議でまとまらなければ、建設工事紛争審査会にかけて、あっせん又は調停により解決が図られます。これも約款に書かれているはず。

Re: 求償権の行使について

訴訟初心者 No.79312

皆さま、ありがとうございます。
契約書を確認してみます。

しかし、実際の求償の手続きが、全くわかりません。
1.業者Aに対して、請求書により請求すれば良いのですか?
2.調定を起こし、納付書により納入すればよいのですか?
3.歳入科目は、諸収入でよいですか?

基本的な事で、申し訳ないのですが、ご教授ください。

Re: 求償権の行使について

訴訟初心者 No.79314

分からないから、質問しているのです。
そういうための場ではないのですか?
きっと、私はあなたよりは、必死で仕事してると思います。
教えてくださいと、言ってる人に、自分で調べろと言う人間は最低だと思います。調べたから分からないので、恥をしのんで聞いているのです。
きっと、あなたは、誰にも相手にされていないのでしょう。

Re: 求償権の行使について

訴訟初心者 No.79316

市民から、教えてください。→自分で調べろ。
後輩から、教えてください。→自分で調べろ。
(笑)
実際の手続きを知らない人には、聞きません。失せろ。
教えてくださる方、お願いします。

Re: 求償権の行使について

訴訟初心者 No.79319

本当に、何も知らないのですね?恥ずかしいです。
裁判所の判決には、議会の議決は必要ありません。判決に基づき決められた賠償金を支払うのみです。
原告に支払うって、記載しましたよね。訴えられている
のです。応訴は、議決は必要ありません。知らねーか?
読解能力もなし。
和解、上訴の場合は必要ですが。
偉そうに言わないでください。
求償の具体的な手続きを知りたいだけなのです。

Re: 求償権の行使について

はたから見ていれば No.79320

訴訟初心者様

お気持ちお察しいたします。


「公務員」さんに何の恨みもありませんが、この人、他のトピックスでもあちこちで短い言葉で知識が浅いツッコミをしている人かと思います。名前を変えた同一人物かなと。

このトピックスでも求償権の話をしているのに、「議会の承認がいるんだよ」だなんて。地方自治法の初歩を学んでいる学生でしょうか?

このフォーラムにたびたび書き込みするこのような方は無視して、善意ある知識人たちの投稿を願います。

求償については、国賠法に具体的な定めはないので、4条のとおり民法により求償することになると思います。民法は行政職員はあまり詳しくないと思うので、弁護士さんに相談するのがいいと思います。

確か国賠法3条2項に基づき、福島県と郡山市が求償で争った判例があったので、判例ウェブを見るなどして予備知識は得られると思いますよ。

Re: 求償権の行使について

元晴 No.79321

うざー

Re: 求償権の行使について

No.79322

このフォーラムの読者は地方公務員がほとんどだと思いますが、悲しいかな民法はあまり勉強していないし、それ以上に、「訴えられる」ことはあっても「訴える」側の立場になることはほとんどありません。
したがって、「調べろ」というのは「私はわかりません」という意味で、かなり根拠があります。

さて、本件に関して、まず、確認すべきことは、
ア)A社としては、今回の案件にどの程度の「過失」「責任」を認めているのか。
イ)貴庁のなかで、貴庁自体の「過失」「責任」をどの程度認めているのか。
の2点です。

大事なのは(イ)の貴庁の対応方針です。トップがどう考えているのか以外にありませんから、上司を通じて確認してもらってください。「当方としては、1/3程度は責任がある」とかですね。「全責任は当方にある」といった方向でなければ、求償権行使を前提として、A社との折衝になります。その対応に当たるのは管理職です。
この折衝で合意ができれば(最初、当方の責任は1/3だと考えたけれど折衝の結果1/2の責任だということになったけれど、それで手を打とうというのが合意です)、あとは先方の会計担当者と当方の会計課との事務折衝です。請求書が必要なのか云々というのはここから先の話です。A社の次回以降の取引で値引きさせるというのも、まあありっちゃありです。

ここで、A社との交渉が合意に至らなければ、訴訟ということになります。

裁判ですから、議会の議決そのほかの手続きも必要です。「自治体が原告になる訴訟の手引き」なんて書籍もあるようですね。

以上、ご参考になれば。

Re: 求償権の行使について

訴訟初心者 No.79323

はたから見ていれば様

お気遣いありがとうございます。

珍回答?の投稿者は、投稿を全て削除して、脱走しました。

なので、一連の投稿が意味不明になりますが、まっいっか。

情報、参考になります。早速調べてみます。
良識ある回答者さまがいてくれて、嬉しいです。…、正直、洋々亭に聞いても無駄だと思い始めていたところです。

皆さま、他にも、求償の手続きについて、ご存知でしたら、教えてください。

悪意の知識のない投稿者のコメントは必要ありません。
負け犬め。

Re: 求償権の行使について

通行人 No.79325

なんか最近、教えを請う側の態度が大きいですね
補助事業の事業評価に関連し、B/Cを算出するのですが、
まず、費用と便益をそれぞれ算定いたします。
その際、想定される物価上昇は算入するのでしょうか?
@ 物価上昇を算入して、現在価値化を行うのか
A 物価上昇を算入せず、現時点で考えられる総事業費を計上し、現在価値化を行うのか


分からないので、経験者の方お教えください。
知り合いのコンサルに訊いてみてはいかがですかね。

Re: 費用対効果分析の現在価値化を行う前の費用等の算定について

どうでもよい話で失礼 No.79097

Q(質問)だからAでくると思いきやMでくるとは・・・007 ?
おー。ワカる人がいた。Qの後輩Rだと解りにくいと思ったので。
事前評価か事後評価かによって取り扱いが違うのでは?
該当する省庁の事業評価要領を確認してみてはいかがでしょうか。
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