過去ログ [ 627 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

滞納繰越分の調定の更生

ぐるる No.79428

初めての投稿です。
よろしくお願いします。

使用料の滞納繰越分の調定額に増額の更生が生じた場合の取り扱いについて悩んでいます。
過年度分の増額調定はしないという意見を聞いて調べてみたところ、地方財務実務提要1巻に、「過年度分の未調定分は新規の歳入として調定する」という記載を見つけましたが「過年度分収入(国県支出金等)については」という出だしで、使用料も該当するのかひっかかりました。
一方、同書に、使用料の調定額の更生は、あくまでも整理行為なので出納閉鎖後でも行える旨の記載がありました。正し、こちらは「減額できる」とは記載されていますが、増額については触れられていません。
処理方法と、根拠になるもののご教示をお願い致します。

Re: 滞納繰越分の調定の更生

774 No.79444

地方財務実務提要1巻 P2692〜2693に更正増と更正減につき説明があります。
()

Re: 滞納繰越分の調定の更生

ぐるる No.79496

774様、コメントありがとうございました。
遅くなりましたが、ご指摘のありましたページを改めて確認しましたが、
出納閉鎖期間内の事象が対象になっており、
求める出納閉鎖後のものとは残念ながら異なりました。

また、お気づきのことがありましたら、よろしくお願いします。

Re: 滞納繰越分の調定の更生

774 No.79527

前掲した資料には、

「調定の行為は、三月三一日までに終わらなければ(中略)翌年度以降の過年度調定収入としての取扱いを受けることとなります」

とあり、これは別に出納閉鎖期間に限ったことではないです。なぜなら、出納閉鎖期間は4月1日からだからです。

住民基本台帳法と個人情報保護条例

新人職員 No.79464

質問1
住民基本台帳法第11条に基づく国又は地方公共団体の閲覧について、転記ではなく、電子媒体(成果品)で交付は可能でしょうか?

質問2
住民基本台帳法の目的外使用(アンケート)は、自治体の個人情報保護条例をクリアした場合、住民データの抽出、使用は、可能でしょうか?

それぞれ、根拠法令を含めご教示ください。

Re: 住民基本台帳法と個人情報保護条例

昼休憩 No.79474

あなたは一人職場で上司はいないのですか?

Re: 住民基本台帳法と個人情報保護条例

什器 No.79493

あのね、住基事務は自治事務でしょ。
ただ、国、県の見解確認や、近隣と対応は、協議会などで確認して事務処理しているはず。
住基担当の手元に、これまでの通達その他会議資料等があるし、毎年Q&A集も。
住基担当に聞くべし。
あなたが住基担当なら、法令や手元の資料を自分で確認し、分からなければ、同僚、係長、課長に確認すべし。
協議会や近隣自治体に確認するも良し。
お世話になります。
初めての投稿です。
よろしくお願いします。
A市とB市からなる事務組合が
30年3月末を以って解散しました。
決算は事務を継承したA市が行いました。
事務組合の一般会計には3月末時点で50億円剰余金があり
また、3月末に事務組合の基金5億円を解約したので
合わせて55億円の剰余金が生じました。
4月になって事務の継承をしたA市が55億円を繰入し
基金の5億円は両市の協議に基づき
29年度予算で両市の按分割合に基づいてA市がB市に4月に支払いました。
事務組合の繰越金の内、基金5億円を除いた50億円は
A市が事務組合の29年度分の未払い分を支払い
残った額を協議に基づいた按分率でB市に30年度予算で精算します。
ここで懸念していることは
基金の5億円が、29年度で事務組合の決算と両市町の決算において2重に計上されているのではないかということです。
ご教示よろしくお願いいたします。
私見ですが。。。
決算書に表記される基金残高はあくまでも3/31の現在高ですよね。

29年度末における基金の所有者は事務組合ですので、事務組合の決算には年度末の残高として5億の基金を所有している状況が表記されます。
※@
「基金5億円を解約した」とありますが、定期預金で運用していたものと思います。ですが、解約しただけでは基金を歳計現金化したことにはならないので、基金現金として事務組合が保管し、現金のままA市が承継したと考えるんだと思います。
※A 
わざわざ@のことを書くのは、歳計現金化するということは基金を処分するということですので、「基金繰入金」として収入する必要があるのですが、この処理をしたかどうか不明だからです。本来はこうして歳計現金化した上で「剰余金」としてA市に承継させなければならないと思うのですが、この処理を行っていないなら、出納の実務的には「基金の形態のまま現金として」承継させるしかなかったものと思います。


一方でA市は4月1日に一切の事務とともに基金を承継したわけで、年度末にはまだ基金を所有していません。決算書に表記される基金残高は年度末時点のものですから、A市の29年度決算においては基金の表記はありません。

したがって、決算において二重計上されることはないものと思います。
ご教示ありがとうございます。
説明が足りず失礼しました。
基金は年度末に基金繰り入れをして歳計現金化したうえで
事務組合の決算書に計上しています。
それを事務継承をしたA市が基金分のみ先に精算するため
B市に支払いました。
了解しました。だとすると、
>基金は年度末に基金繰り入れをして歳計現金化したうえで事務組合の決算書に計上しています。

「決算書に計上した」という、これが誤りなのでは?
全額繰入れたのだと思いますが、その時点で基金は処分・歳計現金化されたわけですから、年度末において事務組合は基金を所有していないはずです。
A市は4/1に単なる剰余金として現金55億円を承継したということではないでしょうか。

つまり、29年度決算書には事務組合にもA市にも5億の基金は表記されないものと思います。
蛇足かもしれませんが追記です。
この基金は財調?それとも目的基金?

財調なら現金のことだけ考えればいいですが、目的基金なら、A市において基金条例が必要ですよね?
もしA市の29年度決算に基金残高が計上されるとしたら、29年度中に条例を整備して施行しておく必要があるのですが、事実上、事務組合の解散前にA市が基金を持つことは不可能です。
ということで、基金が目的基金だとしたら、なおさらA市の29年度決算には計上されるはずはないという観点での追記でした。
一部事務組合での3月31日の打ち切り決算で5億+50億で現金で55億円の剰余金発生
A市とB市のH29年度収入として5億円受け入れている事から、A・B市の決算剰余金にも5億円分が含まれている。
これって重複計上ではないのか、という事かと想定しました。

確認ですが、A市は剰余金55億のうち、5億円を29年度の収入とし、50億円は30年度の収入としたという事でしょうか?
それとも全額30年度収入として、H29はB市への支出のみ発生している状況でしょうか

扶養手当の認定

N No.79352

扶養手当申請にあたり、別居の大学生で、毎月アパート代など口座から引き落としされている通帳の写しはOKだか、私の子どもの場合、寮に入り寮費、食事代を半年分前払いしなければいけなく、払ったのですが、それは毎月の支払いではないので認められないと言われました。
担当に聞いても毎月の、支払いでなければダメとのこと。第三者が見て扶養しているとわかるものでなければダメとのことですが、納得いきません。
細かい要綱等は定めていません。

Re: 扶養手当の認定

通行人 No.79400

認定できそうな気もするけど、各団体の決めごとの部分でもあるかな
人事(公平)委員会へどうぞ
(追記)共済組合の扶養はどうなってます?

Re: 扶養手当の認定

N No.79455

通行人様
コメントありがとうございます。
最初、給与担当に話したら共済組合に準じてると言われたので、共済組合に確認したところ、扶養手当に該当すればこちらもOKと言われたので、給与担当にその旨話をしたらなぜか逆ギレ。
共済組合の文句を言いだし、結局話がまとまらず、保留状態です。
共済組合の担当者には個人的にはOKだと思いますけどね。と言われたんです。
給与担当の係長も仲裁に入ろうともせず、担当者任せでダメですね・・・。
やはり、自治体によりけりなんでしょうかね。

Re: 扶養手当の認定

こーむいん No.79456

半年払いとなっている根拠(規約等)を添付するとか、申立書を作成して添付するとか、内容証明郵便で申請書を送付するとか、やれる事はまだまだありますね。

Re: 扶養手当の認定

N No.79466

こーむい様
コメントありがとうございます。
そういった中身のわかる添付書類をつけても、毎月払いじゃないからダメの一点張りです。毎月払いであろうが、年払いであろうが、子どもにかかる費用をはらっているのには変わりはないと思うのですが。
共済組合は扶養手当が支払われるのであれば問題ないと言っているのです。
なぜ、半年払いだとダメなのか聞くと、毎月払わないと、毎月扶養しているとはならないとのこと。
うちの給与担当がダメだと言ってるのです。ちなみに給与担当は同じ庁内です。

Re: 扶養手当の認定

通行人 No.79470

要綱がないというなら担当がダメという根拠は? 担当の門前払い? 担当の同僚や上司は何て言ってる? 認定可否の決定権限は担当でなくて任命権者でしょう。

Re: 扶養手当の認定

こーむいん No.79473

通行人さんと被りますが、
>うちの給与担当がダメだと言ってるのです。ちなみに給与担当は同じ庁内です。

ですからこそ、任命権者に内容証明で送達すべきです

Re: 扶養手当の認定

N No.79478

通行人様
こーむい様

根拠は共済組合の別居の被扶養者の証拠書類として、「定期的に仕送りしていることを客観的に確認できる書類(振込用紙の控え又は送金先が確認できる通帳の写し。)」とあり、これが毎月ではないとダメだという根拠だそうです。
なので、共済組合に確認したら、共済組合OKだと。それを給与担当に話をしたら共済組合は言ってることが違うと逆ギレ。担当係長は担当任せ。それで、こちらも担当者を納得させるものを探していました。

決定権は任命権者なんですもんね。それで、こーむいん様も内容証明をということなんですね。

Re: 扶養手当の認定

場当たり的 No.79479

ちょっと角度を変えて

大学の事務担当から、

「納めていただいた額は、平成30年4月から9月までの6か月分となります。」

というような一文を記載した領収書はもらえませんかね。
もらう前に「これでもダメか」と給与担当に確認したした方がいいですが。
それでもダメなら相当ですね〜

追記 これから退寮するまで半年ごとに納入するのだから、この形態も「定期的」だと思いますけどね。私見ですけど。

Re: 扶養手当の認定

N No.79482

場当たり的様

コメントありがとうございます。
そういう話もしました。そしたら、口座をもう一つつくり、そこに毎月振り込み、そこから半年分引き落としてもらうとかして、証拠書類としては毎月その口座に振り込んだ通帳のコピーがあればいいとも言われました。でも、初年度は4月に払うのでそのようなことも出来ないし、とにかく、担当者は「毎月」というのが大事みたいです。
なので、半年払いや年払いでもいいんだよ。という根拠が欲しいのです。

Re: 扶養手当の認定

よのじ No.79485

扶養手当の支給は例規によります。
準則どおりの一般的な給与条例・給与規則であれば、条例において扶養親族のある職員に扶養手当を支給すること、扶養親族の範囲、扶養手当の月額などを規定し、規則において、他に扶養手当に類するものを受給している者や年間130万円以上の所得がある者は扶養親族に該当しない旨や、他に扶養する者がある場合は職員が主たる扶養者である必要等を規定しているものと思われます。認定要件に「共済組合の扶養」はありません。

N様から見ればおそらくだいぶ年下であろう給与担当者に逆ギレされ腹も立つでしょうが、給与担当者は共済組合の求める別居する扶養親族を認定するための証拠書類を間違えて理解している可能性があります。

例えば別居の親を扶養にとろうとした場合、そもそも本当に扶養しているの?という疑問は自然であり、ならば定期的な送金の事実を確認しようという流れも不思議ではありません。共済組合が証拠書類を求める意味はそのようなことだと理解しています。

このようなケースは別にして、子どもが大学に進学して別居するのは極めて一般的。さらに、親が子を扶養するのは社会通念からいって当然のことであり、本市では子どもが大学に進学したときに扶養手当の継続認定のために仕送りの額や方法を問うことは本来ないはずです。(少なくとも自分が担当者のときはありませんでした。)もちろん、年間130万円以上の所得がある場合は別ですが。

まあ制度を理解せず逆ギレしているくらいだから、こういう話をしても理解されないかもしれませんね。

煽るつもりはありませんが、結論が変わらず、それでもN様がお子さんを間違いなく扶養しているということならば、担当者としてでなく給与担当課としての判断であるかを確認し、公平委員会へ相談するのが最終手段になるのかもしれませんね。

Re: 扶養手当の認定

N No.79491

よのじ様

当市の条例、規則も準則どおりの一般的なもので、ほかもろもろ、よのじ様の言われるとおりです。

扶養手当の認定と共済組合の認定は別と考え、担当者としての見解ではなく担当課としての判断であるか、再度担当係長に確認します。
最終的には公平委員会ですね。公平委員会なんて相談したこともないので、少し緊張しますが・・・。
私の頭の中のモヤモヤを文字にしていただいて、私としても少し整理ができました。
ありがとうございました。

Re: 扶養手当の認定

やすみ No.79520

時効が1年ではないのなら、担当が代わったら提出してはどうでしょうか。そんなことで、という感じです。

地方議員の辞職

議事係担当 No.79454

 問題が発生した時に閲覧しております。
 教えてください。
 議員が長期にわたり病気療養中(意識不明)に配偶者が記入した辞職願いが議長宛に 提出されました。明らかに議員の本人の自署ではありませんが、受理し許可しても問題 はないのでしょうか。参考書を見ても見つからず、ここに投稿させていただきます。
 よろしくお願いいたします。
 
 
 

Re: 地方議員の辞職

こーむいん No.79457

成年後見人でどうぞ

Re: 地方議員の辞職

千葉議会人 No.79512

 ご批判を覚悟で、次のようなストーリーを考えてみました。
 当該議員の辞職願は、本人に代わって妻が代筆しました。妻が「お父さん、私が代わりに辞職願を書きましたので、読み上げますよ。これでいいですね」と言ったら、一瞬その議員がこっくりうなずきましたので、議員の手に妻が手を添え、辞職願に印鑑を押しました──そういう状況が妻から話され、議員の辞職願が提出されたものと思います。

Re: 地方議員の辞職

ノーヘル文学賞 No.79513

 批判するつもりはないですが、ストーリーの続きを考えてみました。

(パターン1)
 議員の母が泣きながら訴えます。
「息子は意識不明で、辞職願なんて書ける状態じゃありません」

(パターン2)
 奇跡的に意識が回復した議員。
「俺は辞職願なんて書いていない」

(共通のエンディング)
 事情を知りながら辞職願を真正なものとして処理した議会事務局職員が処分を受けました。議会事務局長からは、辞職願が議長に対して提出されました。こちらの辞職願は自筆で。

鈴鹿10時間 2018

鈴鹿10時間 2018 No.79570

https://support.connatix.com/hc/jp/community/posts/360015273894-STREAM-鈴鹿10時間ライブ-放送-8月24-26日開催の鈴鹿10時間-動画配信サービス
https://support.connatix.com/hc/jp/community/posts/360015438113-RACING-鈴鹿10時間ライブ-放送-8月24-26日開催の鈴鹿10時間-動画配信サービス

契約期間と業務期間?

なおき No.79550

日頃より参考にさせていただいています。
過去にも議論があるかと思いますが、わが身に降りかかってきた(4/1異動)ので整理したいと思い、皆様のお知恵を拝借したいです。

平成31年4月1日より新規に業務委託を行うこととなっていますが、新規業務であるため3月早い時期に契約締結して儒他社に開始準備させたいそうです。あくまで業務ではないので対価は発生させないそうで、可能か否かに疑義が生じています。
当然に30年度予算も債務負担もありません。31年度当初予算のみ要求することとなっています。
契約期間 31.3.?〜 業務期間 31.4.1〜 最低債務負担がないと・・・
老人福祉法でのやむを得ない事由により、老人ホームへの措置入所をしていている者が、ある程度元気になったため、障害福祉サービスの就労系のサービスを利用することは可能でしょうか?
この者は、精神手帳は持っていないのですが自立支援受給者証を持っています。措置入所時は身寄りがなくアルコール依存の状態のため、やむを得ない措置で入所していますが、現在は65歳となりました。
在宅に戻してもまた、アルコールに手をだす可能性があるため、そのまま措置入所は継続し、日中は就労させたいと思っています。措置入所のままで、障害のサービスを使うことはできるのか教えてください。また、その根拠がわかる法令等があれば助かります。
区画整理事業については初心者です。
区画整理区域の道路(公共施設予定地)の占用料の徴収についてお尋ねします。
道路(公共施設予定地)にガス管などのライフラインを埋設する場合は占用料を徴収することができるのでしょうか。
因みに市道は占用料を徴収しておりますが、区画整理区域の道路については占用料を徴収していないことに疑問を感じております。
公共施設予定地の使用収益を停止した時点で、市が管理者となり、占用を許可することができることから、徴収が可能となるのでしょうか。
占用の担当者として区画整理区域内の道路についても占用料を徴収できないものかと考えております。
色々、調べてみましたが、明確な根拠がわからず行き詰まっています。根拠等をご教示して頂ければ幸いです。
「市道は占用料を徴収」の根拠を考えれば、自ずから答えは明らかでは?
その程度を知らなくて、道路占用料を徴収してて大丈夫か?
ご教示いただきありがとうございました。
もう一度勉強いたします。

Re: 区画整理区域内の道路占用料の徴収について

ぼうしゅう No.79445

道路法上の路線の認定、区域の決定は既にされているのでしょうか。まだでしたら占用ではなく行政財産の目的外使用だと思います。
区分所有の分譲マンションでは、通常、メーターボックスは専有か共有のどちらかで表題登記面積に含まれると思うのですが、

メーターボックスが表題登記の建築図面に含まれていない案件があります。

どのような理由が考えられますか?
メーターボックスがない
洋々亭管理者様へ

樹海のようなふざけた回答は厳しく取り締まってください。
・メーター「ボックス」がない
・メーターボックス「室」がない
・メーターボックス室が図面に表記されていない

そもそも、表示登記のための図面にメーターボックス(室)の表示は必要ないですよね。
>そもそも、表示登記のための図面にメーターボックス(室)の表示は必要ないですよね。


その理由は何ですか?
図面上にメーターボックスの表示が必要なの?
だから、それを聞いているんでしょう。
何のために図面つけてるか、少しは考えれば

Re: 法定共用と規約共用と表題登記について

イエローカード No.79492

>通常、メーターボックスは専有か共有のどちらかで表題登記面積に含まれると思う
その思いの根拠ぐらい書こうね。
ところで、メーターボックスって、所謂パイプスペースの中に設置されてないかい?

Re: 法定共用と規約共用と表題登記について

水道屋 No.79497

戸別検針か棟検針か確認してる?
樹海とイエローカードへ

はいはい。君たちはもういいよ。

Re: 法定共用と規約共用と表題登記について

スレ主へ No.79499

タイトルとメーターボックスの関係、貴殿の立場(何に困っているか)を明らかにされたい
失礼いたします。
退職所得を2か所から受けとっており
1か所目は支給額11,499,283円 勤続期間 S54.4.1〜H28.4.27(37年26日)
2か所目は支給額11,952,000円 勤続期間 S54.4.1〜H30.6.25(39年2か月)

H30年に支払うべき住民税はいくらになりますか?
ご教授いただければと思います。

Re: 退職所得にかかる住民税の計算について

暇つぶし No.79414

11,499,283円+11,952,000円−[70万円×(40年−20年)+800万円]=1,451,283円
1,451,283円×1/2≒725,000円 住民税(6%+4%=10%)は72,500円だと思いますが。
どこかの市町村HPを開いて検索していくと、大抵は計算方法が載っていますので確認してみてください。

Re: 退職所得にかかる住民税の計算について

通りすがり No.79442

ここは個人の税務相談窓口じゃないので丸投げせずに、
ネットに計算方法出てるから
自分で計算してみるか、
税理士に相談してね。

任命権者

Re No.79351

地公法によれば分限懲戒を行う任命権者は各執行機関の任命権者と見えますが、
例えば議会事務局書記や、教育委員会事務局職員、選管職員はそれぞれの委員会、委員長、議長名で分限懲戒発令をおこなうんでしょうか。

市長名での発令は不適法でしょうか。

Re: 任命権者

通りすがり No.79441

前段 お見込みのとおり
後段 前段により承知されたい

政教分離と奉賛会役員への就任の可否について

匿名希望 No.79368

記念事業として社殿の改修計画があり、その奉賛会を立ち上げるに当たり、就任以来が来ました。首長としては政教分離の観点から断るべきと考えますがどのように判断するかご教示願いたい。

Re: 政教分離と奉賛会役員への就任の可否について

微妙に・・・ No.79370

微妙な問題です。
先ず、記念事業とはどのような記念事業なのか。実施主体及びその内容をはっきりさせましょう。
社殿とは何の社殿なのか。
その奉賛会とは、何の奉賛会なのか、宗教形式を伴うものなのか、就任依頼とは、誰に、何の就任を依頼したものなのか。
そもそもスレ主の立場はどのようなものなんでしょう。
人に問うには情報が少なすぎですね。
政治活動なら可能
目的効果基準

公営住宅法第42条の移転料について

じぇじぇじぇ No.79287

皆様はじめまして。
某県の職員ですが、ご存知の方がいらっしゃったら教えていただきたいです。
公営住宅法の以下の規定についての質問です。

(移転料の支払)
第四十二条 事業主体は、公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、当該事業の施行に伴い住居を移転した場合においては、その者に対して、国土交通省令で定めるところにより、通常必要な移転料を支払わなければならない。

この「移転料」ですが、民法上での位置付けがどうなるのかがわかりません。
事業主体(県)から入居者への贈与になるのかと考えているのですが、確証がありません。
逐条解説等もみてみましたが、特に解説はありませんでした。
お詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。

Re: 公営住宅法第42条の移転料について

アングラー No.79289

ついでに、
>この「移転料」ですが、民法上での位置付けがどうなるのかがわかりません。事業主体(県)から入居者への贈与になるのかと考えているのですが、確証がありません。逐条解説等もみてみましたが、特に解説はありませんでした。
そもそも何のために知る必要があるんだ?県営住宅の建替事業担当者なのか?
職員は一人だけか?同僚はいないのかい?先輩は?上司は?管理職は?

Re: 公営住宅法第42条の移転料について

どんまい No.79292

移転料、民法上の扱いは分かりませんが、税法上での所得区分は決まっていました。今手元に書籍がありませんが、税務課とかに確定申告の手引きという分厚い本があると思うので、そちらが参考になります。

Re: 公営住宅法第42条の移転料について

アングラー No.79297

考えたら、公営住宅担当部署の県職員だったら、研修をしっかり受けているはずだからこんな質問出るわけ無いな。
ということで、同じ県の担当部署に直ちに確認すべし。
答えも直ちに得られる。

用語について

ほせ No.79362

具体には、とはどういう意味なのでしょうか。

Re: 用語について

ksimo No.79364

『具体には』で検索するといろいろ出てきますけど、そこの記載では納得できないという事で、質問されているのでしょうか?

無題

匿名希望 No.79371

神社の記念事業として社殿の改修工事があり、その資金調達に奉賛会を立ち上げることになりました。首長に会長就任以来がきました。首長としては政教分離の観点から断るべきと考えますがどのように判断するかご教示願いたい。

Re: 無題

通行人 No.79373

政治活動なら可能
支払督促は民訴法383条に基づき簡易裁判所に対して行いますが、それに対して督促異議の申立てがなされた際は訴訟になり、当該支払督促に係る債権が公債権である場合は行訴法4条の実質的当事者訴訟に該当すると思料します。そこで疑問なのですが、行政事件であるにもかかわらず当該事例の場合は簡易裁判所で審理を進めるものなのでしょうか。地裁への移送の申立て等を要するものなのでしょうか。混乱しています。
裁判所法第三十三条より「簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。
一 訴訟の目的の価額が百四十万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く。)
二 罰金以下の刑に当たる罪、選択刑として罰金が定められている罪又は刑法第百八十六条、第二百五十二条若しくは第二百五十六条の罪に係る訴訟」とあり、実質的当事者訴訟=行訴法に係る請求となるので管轄として簡裁で扱うことに疑問です(「行政事件〜?」の意図するところは不明ですが。)。
公法上の債権に関して支払えという判決(給付判決)を求める訴えであるため、実質的当事者訴訟に該当する点については疑いは無いものと考えますが、該当しない余地があるのですか。
>当該支払督促に係る債権が公債権である場合は行訴法4条の実質的当事者訴訟に該当すると思料します

公債権であっても、民事で進むと思います。行訴訟の実質的当事者訴訟には該当しない。これはほとんど例がない訴訟類型ですので。
例が無いのはわかるのですが、当該事例が実質的当事者訴訟に本当に該当しないという確信が持てません。もう少し調べてみます。ありがとうございました。
そもそも公債権であれば、民事訴訟法により支払督促をすることはないのでは?

公債権は、法律を根拠に強制執行できるはずですので。
税金はもちろん、地方自治法上の公債権は地方税の例により滞納処分できます。その他の公債権も同様だったような。
滞納処分によることができる公債権は法で定められた限られた公債権であると思います。この度の事例は滞納処分によることができない公債権であると仮定してください。後だしですみません。
支払督促は裁判所の書記官による処分ですので、行政訴訟法で争うならば、裁判所の書記官を訴える事となるのでしょうか?

的外れであればすみません。
非強制徴収公債権ならば、支払い督促はできますが、支払督促は、民事訴訟法上の手続であって、申立者がそれを選択した以上、行政訴訟に移行することはあり得ないと思います。
 実質的当事者訴訟は民事訴訟との区分が問題となりますが、例えば大阪空港事件の最高裁昭和56年12月16日判決では、民事訴訟は不適法であると判示しています。
「非強制徴収公債権」とは、具体的にどんな債権だったでしょうか?
しばらく徴収を担当していないので、忘れてしまいました。
失礼しました。
間違えてました。
公営住宅使用料−>私債権 です。
やれやれ。
公営住宅使用料は私債権だと思います。
「非強制徴収公債権」とは、公法上の債権であっても法律の規定に強制徴収することができる旨の規定がないもので、例えば、生活保護費返還金などが該当します。
ほかに公立学校の授業料も代表的なものといえますが、これまでの判例から私債権とされそうです。
皆様返信していただきありがとうございます。
今回のケースは実質的当事者訴訟には該当するため行政事件には当たるが、その本質は行訴法45条の争点訴訟に近しいものであり、そのため裁判所法33条1項1号の行政事件として除かれる対象ではなく、よって簡裁でも扱える。のか・・?という推測ですが、個人的にはこれが結論かと考えています。
皆様返信していただきありがとうございます。
今回のケースは実質的当事者訴訟には該当するため行政事件には当たるが、その本質は行訴法45条の争点訴訟に近しいものであり、そのため裁判所法33条1項1号の行政事件として除かれる対象ではなく、よって簡裁でも扱える。のか・・?という推測ですが、個人的にはこれが結論かと考えています。
督促異議は支払督促という処分に対する異議申し立てだと思いますが、支払督促は司法機関たる裁判所(の書記官)が行っている処分であるため、そもそも行政訴訟法の適用範囲ではないのではないでしょうか?
この場合、行政庁は裁判所書記官に対し申し立てたのみで、そのことは処分などには当たらないのでは?
そもそもですが
住宅料の未払い分の支払請求を支払督促で行うということでしょうか?
それとも明渡し請求を行うものでしょうか?

ここで行政訴訟法が関連付けられている理由がわからなかったもので、ご教示いただければ幸いです。
>まっくろーどさん

質問のふりをして、(間違った)自説をふれ回りたいだけ(最近多いパターン)なので、構わないのが吉
情死さん

質問のフリではなく、質問です。
お間違えのないように。
「スレ主が」だよ
質問のふりをして、(間違った)自説をふれ回りたいだけ(最近多いパターン)なので、構わないのが吉

について、
質問のふりでは無く質問です。また、質問したきり消えるのも失礼かと思い、自分で調べた限りで解った結論を書きこんだまでです。自説と呼べるほどのものは未だ持っておりません。
間違った自説と断言できるのであれば是非ともご教示下さい。私自身も間違った解釈であると感じているところですので。
公債権だから行政事件訴訟と考えているのなら違いますよ。しかも、相手が行政庁を訴えるのではなく、「金払え」と行政庁が訴えるわけでしょうから民事訴訟でしょう。(こんなこと考えても何の役にも立たないと思いますが・・)
行政事件訴訟法第4条に該当すると考えられているのであれば、この事案の場合の「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決」とは、何であるとお考えですか?お示しください。
当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの 及び 公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう
とあるので「及び」の前後で大きく別れているという認識だったのですが、誤っていますか?
では、支払督促は、民事訴訟法により規定されていますが、民事訴訟法は公法にあてはまるものというお考えですか?
支払督促そのものをみると、民訴法ですが、支払督促にかかる債権そのものをみると、公法にかかるものであるため、公法上の法律関係と解しました。
スレが長くなって、3分の1どころか2分の1に迫っています。
議論を続けられるならば新規スレを立てましょう。

議会 常任委員長の死去

議会素人 No.79356

参考にしています。
常任委員長の死去に伴って委員長が不在となっています。
会期中なら常任委員会を開催して委員長の互選を行いますが、@閉会中に開催する時の招集者は副委員長でよろしいですか?
A互選だけの招集なら常任委員会協議会としての招集になりますか?
B不在のまま会期を向かえて互選でもよろしいですか?
C何日以内に委員長を決定する規則があれば教えてください。
複数に渡っての質問になりますが、よろしくお願いいたします。

Re: 議会 常任委員長の死去

千葉議会人 No.79360

 常任委員長の死去により委員長が欠けた状態になっているわけですが、委員が1人定数より少なくなったことの補充について、議会運営委員会や会派代表者会議での協議はなされないのでしょうか。というのは、他の常任委員会から委員の所属変更をして補充をする(他の委員会を欠員にし、委員長ポストを与える)ということになれば、それを待たなければならないからです。
 委員の変更はなく、現委員による常任委員会で委員長を互選することになった場合、閉会中において互選ができるかということになりますが、閉会中の特定事件がなければ、委員長の互選を行うことはできません。(昭和28.11.5行実)
 会期中であれ閉会中であれ、委員長が欠けた場合には、委員会条例の規定のとおり、副委員長が委員会の招集権者となります。
 委員長の互選は、選挙の1種ですから、協議又は調整を行う場としての委員会協議会で行うものではありません。
 閉会中に委員会を開催することができなければ、結局は、次定例会の委員会で互選を行うことになります。もっとも、会議規則や委員会条例では、委員長が欠けてから何日以内に互選を行うというような規定はありません。

Re: 議会 常任委員長の死去

議会素人 No.79363

色々とありがとうございます。
確かに委員会の所属変更があるかも知れませんので、会派代表者会議又は議会運営委員会の協議になります。
閉会中に常任委員会協議会を開催し、互選は無理だと分かりました。
としたら次定例会の議案審査前に委員長互選を開催して決定する事は理解いたしました。議案審査前の互選は理事者を除いて開催すると思われますが、この互選は10時前に開催しても問題はありませんか?
やはり開議時間は10時からとなっておりますので10時以降のがよろしいよでしょうか?
再度、ご教授をお願いします。

Re: 議会 常任委員長の死去

千葉議会人 No.79365

 委員会の開議時刻が午前10時というのは、委員会条例に規定されているのではなく、先例・申し合わせの類だと思います。本会議の場合は、会議規則で会議時間の繰り上げ又は延長ができることが規定されていますから、それと同様に必要なら午前9時から委員会を開催しても問題はありません。
 また、委員長の互選のときに、議案審査のために出席していた部課長がいても問題はありません。本会議における議長の選挙のときに、市長等が出席していることがありませんか。
 なお、「開議時間」とありますが、「開議時刻」と「会議時間」との違いに留意しましょう。