過去ログ [ 628 ] HTML版

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報償費の会社への振り込みについて

やま No.79583

ある審議会委員に、会社の代表として来ていただいている委員(委嘱状は個人宛)がおり、報償費を会社に支払ってほしいとのこと。この場合、源泉徴収はどうしたらいいのでしょうか?また、会社に支払う際、報償費での支払いでよいのでしょうか?

個人に委嘱しているので、本来は個人宛に報償を支払うべきと思いますが、このような申し出には対応せざるを得ないというのが、個人的な意見です。

よろしくご教授いただけるとありがたいです。

Re: 報償費の会社への振り込みについて

天気読み No.79584

またもや大荒れの予感

Re: 報償費の会社への振り込みについて

おっさん No.79587

辞退してもらうのもアリです

Re: 報償費の会社への振り込みについて

経理担当 No.79588

 講師や委員に対する謝礼は、報償費でよいと思います。ただし、会社等の法人は所得税を納める義務がありますので、法人に支払う報償金は、源泉徴収する必要がありません。
 当該委員から、法人あて振込依頼書、あるいは報償金受領権限の法人代表者への委任状を徴したらよいと思います。

Re: 報償費の会社への振り込みについて

春風 No.79589

荒れる要素はないと思います。

うちは、経理担当様の前段の処理を普通にやっています。
受領者側の納税手続が確実に行われるべきですが、支払側として「○○の報償費」であることが明示されていれば、その受領者側の納税手続も支払側の責めではありません。
ポイントは源泉徴収義務のある支出か否かです。

経理担当様の後段の処理は、うちは行っていませんが、確実な処理として有効であると思慮します。

追記
>個人に委嘱しているので、本来は個人宛に報償を支払うべき
法人の代表として委嘱している以上、職務を遂行した受領者の合理性のある希望振込(支払)先を尊重しない理由はないと思います。

Re: 報償費の会社への振り込みについて

樹海 No.79591

>春風さん

>荒れる要素はないと思います。

>支払側として「○○の報償費」であることが明示されていれば、その受領者側の納税手続も支払側の責めではありません。
>ポイントは源泉徴収義務のある支出か否かです。

ギャグ?
ギャグですよね?

Re: 報償費の会社への振り込みについて

樹海 No.79593

>春風さん

>法人の代表として委嘱している以上、

ここがオチ(ノリツッコミ?)ですよね?
法人の代表に対する報償費を法人口座に払う場合に源泉するとなると・・・

自治体
↓→→税務署に源泉納付

↓源泉後の金額

法人
↓→→税務署に源泉納付

↓給与に報償費を上乗せし、源泉後の給与を支給

代表者

と同じ労務に対する二重の源泉徴収になってしまいます。まあ、給与に報償費を上乗せしない場合もありますので、必ずしもではありませんが。

法人の代表に会議に出ていただいた謝礼の場合、職務上の命令で参加しているため、支払先を法人口座を指定するのも自然で、支払いを受ける者が法人であれば源泉しない、と国税庁HPに書いてあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm

なのでAではないかなと思います。
間違えました。

Aではなく、

会社(法人)に払う場合は、源泉しない、です。

Re: 報償費の会社への振り込みについて

樹海 No.79596

マジレスすると、
>会社の代表として来ていただいている委員(委嘱状は個人宛)

の意味するところ如何

相手の希望で会社「宛」に払う、個人「宛」に払うは一切影響しない。

Re: 報償費の会社への振り込みについて

通行人 No.79597

委嘱は、団体ではないので、源泉は必ず必要です
satの引用記述は誤りです

Re: 報償費の会社への振り込みについて

常識人 No.79598

源泉徴収するかどうかは、委員が誰か(個人か法人か)という問題。委嘱の時点(というか、審議会の構成を定めた時点)で決まっている

誰宛に払うか(会社の口座か個人の口座か)は、自治法の「支出は債権者のためでなければ」の運用(本人の希望ならすべて認めるのか、どういう書類を求めるか等)の問題

分けて考えましょうね

Re: 報償費の会社への振り込みについて

春風 No.79603

樹海様
ギャグではありません。

スレ主様の「会社の代表」を、素直に「法人の代表」と解し、論じているだけです。
法人税の納付義務のある法人を例として述べている点については限定的に過ぎたかとは思いますが、報償費(金)支出の相手方が自然人(個人)のみとする考え方は硬直的なのではないでしょうか。
委嘱の理解は常識人様と同じです。

Re: 報償費の会社への振り込みについて

指揮者 No.79607

春風へ
委嘱状は個人宛
の部分を読んでるの?

Re: 報償費の会社への振り込みについて

樹海 No.79617

>春風さん

その後マジレスしたとおり、
>会社の代表として来ていただいている委員(委嘱状は個人宛)
がすでに矛盾を含むというか、スレ主自身認識のブレがあるので、
>荒れる要素はない
などとは言えないでしょう?

なお、法人を委員とすることが有り得ないとは言いません。

Re: 報償費の会社への振り込みについて

ご参考まで No.79619

総務省はどうしているのでしょうね。

http://www.soumu.go.jp/main_content/000495348.pdf
例えば審議会条例で、委員の一人が「税理士会の代表者 1名」となっていて、その代表として会議に参加する人が税理士法人の社員で職務命令として参加すれば、委員報酬を法人口座に振り込むことは当然。

その場合、源泉はしないで法人口座に払う。

一方、休日の会議に税理士個人として参加し、「俺の会社の口座に振り込んで」と言われても、源泉徴収して法人口座に払う。

委嘱状の名前は形式的なものだから、職務か個人かには影響しない。

Re: 報償費の会社への振り込みについて

天気読み No.79621

ほらね、「職務命令」とか「休日」とか(相手側の事情・認識を)言い出す馬鹿が現れて、荒れるでしょう。

馬鹿=経理担当、sat
経験値で回避=春風

Re: 報償費の会社への振り込みについて

ジョセフ No.79622

次におまえは
「社員個人が報酬もらったら副業禁止に抵触しますよ」
と言う

Re: 報償費の会社への振り込みについて

無機質 No.79623

http://yoyotei.opal.ne.jp/cgi-yybbs/yoyybbs.cgi?mode=past&pno=583&subno=69035
の、
>その個人が亡くなった場合、報酬は誰に払いますか?遺族?法人?死人から委任状はとれませんよ。

これすき

Re: 報償費の会社への振り込みについて

常連 No.79625

>経理担当さん

>当該委員から、法人あて振込依頼書、あるいは報償金受領権限の法人代表者への委任状を徴したらよい

ということは、「個人が委員である」という認識なのに、「源泉徴収が不要」という誤った回答をするのは有害です。
あなたが「真摯に検討した」としても、有害であることは変わりありません(辛辣に言えば、真摯に検討したのに間違ったから『馬鹿』なのでしょう)。

方向修正してくれる方がいて、ラッキーでしたね。

Re: 報償費の会社への振り込みについて

常連 No.79627

>経理担当さん

私の先ほどの書き込み見てる?
スレ主の認識が、委員=法人か委員=個人かは、あの書き方では微妙(本人も分かっていないかも)だが、
委任状提出(委員=個人)で、源泉徴収不要ということはないの。

源泉徴収漏れは大変なことになるってのも、過去ログ見ればわかるでしょう。

Re: 報償費の会社への振り込みについて

微笑 No.79628

良識ある方々の軌道修正に馬鹿が噛みつく。

いつもの光景ですね。

さぁ、皆さんの意見を参考に、スレ主さんが税務署に確認して情報提供してあげましょう。
ところで、この場合の源泉徴収すべきだとされる報酬は、所得税法第204条のどれに該当するんでしょうか。

Re: 報償費の会社への振り込みについて

通行人 No.79633

経理担当へ
委嘱状は個人宛
委嘱状は個人宛
委嘱状は個人宛
委嘱状は個人宛
委嘱状は個人宛
委嘱状は個人宛
委嘱状は個人宛
委嘱状は個人宛
委嘱状は個人宛
委嘱状は個人宛
委嘱状は個人宛

Re: 報償費の会社への振り込みについて

樹海 No.79634

>久 さん
所得税法第183条(源泉徴収義務)ですが

ちなみに、そういうときは「委員報酬 源泉徴収」でググればいいんですよ

Re: 報償費の会社への振り込みについて

爆笑 No.79635

>所得税法第204条のどれに該当するんでしょうか。

この質問はありえない
夜中に笑わせないでくださいな

ダラダラ続けても変なのが沸くだけ
放置スレ主さん、終わりにしたら?

Re: 報償費の会社への振り込みについて

所得税法 No.79637

根拠を書かずに批判や意味不明のコメントが多いフォーラムですね。

所得税法
第204条 居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

所得税法
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(略)
三 居住者 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人をいう。

これらのことから、居住者(=個人)に払う場合は、源泉徴収をしなければなりません。法人に払う場合は、不要です。

委嘱状が個人名かどうかは所得税法では定義していません。「居住者」つまり個人に「支払をする」場合の義務を定めている所得税法のとおりです。

Re: 報償費の会社への振り込みについて

樹氷 No.79638

>所得税法さん

頼もしいですね。
委員報酬は、「次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金」の、どの号に該当するかも、ぜひ教えてください。

Re: 報償費の会社への振り込みについて

警告 No.79639

3分の1に達しているようですので、議論を続けられる方は新規スレを立ち上げてください。

Re: 報償費の会社への振り込みについて

指揮者 No.79642

誤った認識が過去ログに収納されるのは有害なので一言
「所得税法の源泉徴収義務は振込先で変わりません」
債権者が個人か法人かで決まります

Re: 報償費の会社への振り込みについて

老婆心 No.79643

 国又は地方公共団体の審議会委員の報酬と、講師に対する謝礼や弁護士等に対する報酬と混同されたところに、レスのすれ違いがあったものと思います。それぞれの根拠条文を読み返せば、結論が出るところです。
 なお、いろいろと考え方が違ったとしても、有害、馬鹿などという不穏当な言葉は慎み、品格のあるフォーラムにしたいものです。

Re: 報償費の会社への振り込みについて

樹海 No.79644

>老婆心 さん

>国又は地方公共団体の審議会委員の報酬と、講師に対する謝礼や弁護士等に対する報酬と混同されたところに、レスのすれ違いがあったものと思います。それぞれの根拠条文を読み返せば、結論が出るところです。

いや、そういうことではありませんよ。いい加減なまとめはやめてください。

>なお、いろいろと考え方が違ったとしても、有害、馬鹿などという不穏当な言葉は慎み、品格のあるフォーラムにしたいものです。

品格があるより、間違いが正されるフォーラムにしたいですね。
誤りを「考え方の違い」とする「相対化」も、フォーラムのためには有害です。
いつも参考に見させていただいています。

今回廃止条例を作成するにあたり、教えてください。
・平成32年10月1日をもってある事業を廃止します。
・その事業執行にあたり、施設条例、条例施行規則、施設整備基金条例があります。

 事業は、指定管理者へ委託しており、平成32年10月1日以降は町の事業から離れ完全に民間で行うことになります。利用料が発生するもので、町民と業者に契約されています。

@利用料は、利用している町民から直接指定管理業者が徴収していますが。
事業廃止後、滞納があった場合、条例を廃止すると、滞納を徴収できなくなると思われるので経過措置等を盛り込む必要があると思えます。

Aまた基金条例の廃止についてもご教授ください。
・基金は、施設整備基金条例で、積み立てる額は予算計上するとなっています。
・運用収益は、基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出に計上、基金の設置目的を達成するために必要は経費は財源に充て、又は基金に搬入となっています。
・処分、基金の設置の設置の目的を達成するために必要は経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。とあります。

 民間で事業を実施するにあたり、スムーズに民間へ事業を以降するために2年前に議会に条例を提案しなければならいそうで、条例等を作成にするにあたり、皆さまからのお知恵を拝借願います。
指定管理による管理運営がどのレベルか知りませんが、施設整備基金条例の廃止は本当に必要ですか?
Ksimo様 
 ご指摘ありがとうございます。
 施設整備基金条例としか、かかなかったので誤解があったのかもしれませんでした。

 その前に地域情報通信とあり、特定に基金条例だったので廃止と考えましたが、他にも今回の事業以外にも必要な事業が出てくるか考えてみます。
 
 今後もご指導願います。
>今回の事業以外にも
基金の目的が、ピンポイントで新規施設を整備(建設)するための基金であるのか、その後の修繕等の施設整備まで含めた基金か不明であったのでレスしました。

施設整備だけであれば、今後の修繕費(指定管理業者が全て負担しないという前提)を積み立てておくという運用も可能ですので。
Ksimo 様
 重ね重ねありがとうございます。

 施設の管理は指定管理者が 施設条例で管理するとありました。

 もしできれば利用料の未収金が発生した時の経過措置を教えていただきたいのですが?


 ・この条例施行の際に発生した未収金は、収納するまで従前の例とする。

 としてよいのでしょうか?
 条例を廃止すると、指定業者が徴収する権利もなくなったしまうと思うのですが?

不妊治療に伴う休職について

人事担当 No.79661

こんにちは。
いつも参考にさせていただいています。

不妊治療に伴う休職について教えてください。

配偶者が単身赴任なので不妊治療に専念したいとのことで休職はできるのかと相談がありました。

今までそういった事例がなかったことからどういう対応になるのか教えていただけると幸いです。

Re: 不妊治療に伴う休職について

あどばいす No.79663

不妊治療は怪我や病気ではないので、病気療養とするのは難しいですね。

当方では、休職扱いにはしていません。年次有給休暇を活用してもらっていますが。
相談件数が増えてくるならば、今後対応を考えていかなければなりませんが・・・

Re: 不妊治療に伴う休職について

No.79665

うちも年休対応です。
以前、新しい休暇枠として検討されたこともあるのですが、一番のネックはプライバシー保護についての配慮です。
「不妊治療を受けていることを周りに知られたくない、上司、同僚にも。」
というのは十分考えられるので、難しいですね。
大企業では制度化されているところもあるようですが。

Re: 不妊治療に伴う休職について

あどばいす No.79666

>一番のネックはプライバシー保護

ですよね。そこなんですよね・・・
制度化して取得となると、少なくとも上司にはわかってしまうワケで・・・

理解を深めるための環境づくり、を目指すとか、ぐらいしか思いつかない。

Re: 不妊治療に伴う休職について

公務員 No.79670

生理休暇の一部とするとか運用でなんとでもなりませんか?

Re: 不妊治療に伴う休職について

住民 No.79672

>運用で
それはダメでしょ

Re: 不妊治療に伴う休職について

通行人 No.79673

>不妊治療は怪我や病気ではないので、病気療養とするのは難しいですね。

貴機関では生理休暇は無いの?

Re: 不妊治療に伴う休職について

田舎の役人 No.79674

お久しぶりです。

うちの団体ではだいぶ前に「生理休暇」という名称ではなくなりました。
「特別休暇」の一つ、という扱いです。

Re: 不妊治療に伴う休職について

あどばいす No.79676

>貴機関では生理休暇は無いの?

あります。が。

「女子の職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合」

これで不妊治療を特別休暇(生理休暇)として認めろ、ということかな?
論理解釈は難しいと思われるが。

Re: 不妊治療に伴う休職について

No.79677

類推すると、通行人様のところでは、不妊治療を生理休暇で特休取得できるように規則改正した、ということですかね。

Re: 不妊治療に伴う休職について

樹海 No.79679

スレ主は、比較的長期の休みを想定していると思われるが、いかがか

Re: 不妊治療に伴う休職について

つうこうにん No.79680

樹海さまのとおり、簡単に言えば、海外単身赴任における休暇は承知しているが、国内でも可か?
ということでしょうか?

Re: 不妊治療に伴う休職について

aaa No.79682

私の自治体では療養休暇制度を改正する形で不妊治療休暇を定めています。要領等により号給、休暇の取得可能日数、提出書類を定めています。

ただ、配偶者同行休業の定めもあるため、お尋ねのケースではこちらを勧めると思います。

いずれにせよ、先行して定めのある自治体にお尋ねするのが、一番早いと思います。

※神奈川県も定めがあったと記憶しています

Re: 不妊治療に伴う休職について

あどばいす No.79683

>公務員様
>茨城県にはありますね

資料ありがとうございます。
やはり、明記されていないと特休取得はできないですね。
当方も今後導入に向けて検討していくべきか・・・
ハードルの設定は課題になるな・・・

追記 aaa様 参考になります。ありがとうございます。
なんか自分がスレ主みたいだな・・・
追記2 スレ主様に謝罪表明 勝手に仕切って申し訳ありません。マナー違反でした。

Re: 不妊治療に伴う休職について

人事担当 No.79688

皆様、ありがとうございました。
やはり明文化されていないと休職までは難しいようですね。
規則化については、上司と相談の上、検討課題としていきたいと思います。

ありがとうございました。

今後、

Re: 不妊治療に伴う休職について

aaa No.79689

改めて自分の自治体の要綱(要領だったかも)を確認してみました。

・不妊治療も同行休業も、男性も取得可能
・医師の診断書(又は医師の記名押印された書類)が必要
・通常の療休と異なり、給与の支給はない

検討しなければいけないことが、やはり多いようですね。

追記
8/30の時事通信社のiJAMPの記事に滋賀県甲賀市の例が載ってましたね。

Re: 不妊治療に伴う休職について

樹海 No.79690

規則等に合致しなければいけないのは当然ですが、公務員の勤務条件は「社会一般の情勢に適応」しなければいけないので、国・他の自治体・民間企業などの動向を踏まえなければいけませんね。

ところで、お尋ねの内容は、「単発の休みでなく、単身赴任の配偶者に同行して長期間(年単位で)休む」という内容でよかったですよね?

Re: 不妊治療に伴う休職について

人事担当 No.79694

ところで、お尋ねの内容は、「単発の休みでなく、単身赴任の配偶者に同行して長期間(年単位で)休む」という内容でよかったですよね?

→そのとおりです。
海外への単身赴任については近隣の自治体でも事例はありました。
いつも勉強させていただいております。
皆様のお知恵を拝借したく質問致します。

ご存知のとおり、字の廃止には、当該市町村の議会の議決が必要となっています。(地方自治法第260条)
弊市では、当該手続きについて、土地区画整理事業に伴い行われるものしか経験したことがありません。
ところが、先般、民間の住宅会社から、小字の廃止をしたいと申し出がありました。
理由としては、「宅地開発を進めるに当たり、土地を合筆したい。小字が異なる土地は、合筆ができないので、小字の廃止が必要であるため(不動産登記法41条)」とのことでした。
 
住宅会社の意図はさておいて、このような場合の取扱いについて、皆様にお伺いしたく思います。
 @民間企業からの申し出による字の変更・廃止等を行った経験はありますでしょうか。
 A民間企業からの申し出によって字の変更・廃止等を行うことについてのお考えをお聞かせください。
(土地区画整理事業という、土地区画整理法に基づいて行われる、公共的な性格を有した事業ならともかく、民間企業の申し出により字の廃止を議会に上程することに違和感を覚えています。その点も含めて議会に判断をいただく、という考え方もできますが、その場合でも、考え方の基礎となる部分で何かヒントをいただければ幸いです。)

何卒よろしくお願い致します。
>その点も含めて議会に判断をいただく、という考え方もできますが、

これにつきるんじゃないでしょうか。
提案に際して、何らかの制限が付されているわけでもないし。
「宅地開発を進めるに当たり、土地を合筆したい」というのも、まっとうな理由です。
同じ字には、どれくらいの住人がいるのでしょうか?
他の方も住所が変わるということですよね。
・・・民間企業が市議に働きかける図式が目に浮かびますねぇ。

市のこれからの発展、人口増に必要な宅地開発になります、とかなんとか。

手続には「住居表示に関する法律」も絡んできますね。特に5条の2
皆さまご返信ありがとうございます。
当方、初任者につき、手続きを進めるに当たり、検討・解決すべき点が明らかになるご指摘をいただけて大変ありがたく思っています。

常連 さま
>「宅地開発を進めるに当たり、土地を合筆したい」というのも、まっとうな理由です。
仰るとおりですね。
お恥ずかしながら、私がびびりなものですから、議会へレクをしていく際に、“まっとうな理由”の裏付けが欲しいなあと考えております。
というのは、弊市の通弊(悪弊?)として、初物に対して慎重になる傾向があります。
民間からの申し出による手続きは初めてなので、「それは正当なものなのか」、「法的根拠はどうなっている」という質問をされた時に、理論武装をしておきたいなあと思い、皆様方にお聞きした次第です。
もし、民間からの申し出による手続きを通例で行っている自治体様がいらっしゃれば、根拠法(というと大げさですが)、どのような考え方に基づいているかをお聞きできればありがたいと考えております。

素人 さま
今回対象となる土地は、住宅会社が購入し、これから住宅地として販売する部分です。
したがって、字が変更になって影響を受ける周辺住民は、いないということになります。
私の説明が足らず、失礼しました。

AZ さま
>手続には「住居表示に関する法律」も絡んできますね。特に5条の2
そちら方面にも飛び火をする問題なのですね。勉強になります。ありがとうございます。

Re: 民間企業からの申し出による字の廃止について

終わってますが。 No.79664

宅地開発に伴い字(丁目ですが)を変更した例を見つけましたので参考までに。
http://ebina.gijiroku.com/kaigiroku.asp
平成26年12月第4回定例会 11月28日 町区域の変更について

タイト タイト タ イト

なま No.79721

タイト タイト タ イトタイト タイト タ イトタイト タイト タ イトタイト タイト タ イトタイト タイト タ イトタイト タイト タ イトタイト タイト タ イトタイト タイト タ イトタイト タイト タ イトタイト タイト タ イト http://www.digifotopro.nl/users/asrinku3-165379/gallery/direct-real-madrid-vs-leganes-en-vivo-online-gratis
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dxfhgtfrh rth No.79720

特定目的基金条例の廃止について

山猿 No.79648

こんなに詳しいサイトがあることに驚いているものです。

私の所では、特定目的基金条例を廃止する場合、議会の議決をもらってから、施行日までに基金を全額取り崩していました。

政令市の議案をネットで見たところ、基金を取り崩した後に廃止条例を提出しています。

(例)
当方、3月定例会へ廃止条例を提出し年度内に取り崩す。
政令市、基金を取り崩した後に6月定例会へ廃止条例を提出。

財政の方、教えてください。

Re: 特定目的基金条例の廃止について

ksimo No.79654

特定目的基金の取り崩し事由に該当する取り崩しであるなら、取り崩して0円になった後廃止条例提出で問題ないと思いますけど。
残高0円だけど、廃止せず、完全に基金自体が不要となった段階で廃止条例というのは当町でもありましたよ。

なお、基金条例で目的以外に取り崩しができないとなっていた場合、条例廃止か条例改正を行わないと取り崩しが出来ないので、条例廃止などが先になりますね。

Re: 特定目的基金条例の廃止について

山猿 No.79668

なるほど、そうですね。

残高がないのに基金が存在するのが理解できていませんでした。

契約期間と業務期間?

なおき No.79551

日頃より参考にさせていただいてます。
過去にも議論があったかとは思いますが、わが身に降りかかってきた(4/1異動)ので整理したく民様のお知恵を拝借したいです。
平成31年4月1日より新規に長期継続契約により業務委託することとなっていますが、新規業務であるため平成31年3月早い時期に契約締結し、受託者に開始準備をさせたいということになっています。あくまでも業務ではないので対価は発生させないそうで、可能か否かに疑義が生じています。当然、30年度予算も債務負担もありません。31年度当初予算のみ要求する想定となっています。
契約期間:31.3.?〜 業務期間:31.4.1〜 最低債務負担がないと・・・と思います。 

Re: 契約期間と業務期間?

天気読み No.79552

この後、大荒れの予感

Re: 契約期間と業務期間?

>スレ主 No.79553

重複スレは、削除されたい

Re: 契約期間と業務期間?

kindness No.79554

貴自治体において精査し、
「やれる」と判断するのならば、やればいい。
「やれない」と判断するのならば、やらなければいい。

自分たちだけで答えが出せないなら、やらなければいい。

Re: 契約期間と業務期間?

ksimo No.79555

過去ログを長期継続や債務負担行為で検索してじっくり読み込んでください。
(大荒れとかは過去ログを読むと理由がわかると思います)

その上で何が出来る・出来ないを貴庁で判断することになると思います。

Re: 契約期間と業務期間?

樹海 No.79557

>わが身に降りかかってきた(4/1異動)ので
>当然、30年度予算も債務負担もありません。

これから、あなたが債務負担行為をすればいいんですよ

Re: 契約期間と業務期間?

なおき No.79585

お騒がせしました。
別に大荒れさせようという意図はありません。
頑張ります。

Re: 契約期間と業務期間?

通行人 No.79636

Re: 契約期間と業務期間?

指揮者 No.79641

↑ネタでしょうが、上記の脱法指南ブログは参考になりません

住宅家屋証明の発行について

地方 No.79629

いつも参考にさせて頂いてます
税務課に配属されたばかりで教えてください。

住宅家屋証明書について
・二世帯(子世帯と親世帯で住民票別)
・構造上も二世帯(キッチン、トイレ等独立)
・子の一棟登記
・子が申請者

この場合住宅家屋証明書の発行は可能でしょうか?
別世帯(親)が入ってますが「自己の居住の用に供する建物」として取り扱いできますでしょうか?(子は親を住ませるため構造上二世帯にしたが子自身はどちらも使用するため自己の居住の用に供する建物として該当すると言っています)

ご教示頂けるとありがたいです。

Re: 住宅家屋証明の発行について

樹海 No.79630

>子自身はどちらも使用するため自己の居住の用に供する建物として該当すると

親が住んでるのは置いといて、2軒の家を持ってて、自己居住用の証明を両方とれるの?

Re: 住宅家屋証明の発行について

No.79631

「自己の居住の用に供する建物」の定義について
(1)法令上の定義
(2)「地方」さんの役場の定義
(3)「地方」さんの定義
(4)ご本人さんの定義
が食い違っていることが問題ですね。
まあ、(4)が(1)(2)(3)と食い違っていることはよくあります。しかし、(1)から(3)までが相互に食い違っていることは、あってはならないことはありませんが、あまりあってはならない事象ですね。

定型句「上司や先輩はどういっている?」「職場の所見は?」の登場でしょうね。
もちろん、当庁としてはこう考えているが、県庁の見解が異なる、などあってもいい話です。

特別会計条例の改正について

地味な法担 No.79468

公共下水道事業に地方公営企業法を適用するにあたり、従来から制定している特別会計条例の一部を改正することになりました。その改正内容についての質問です。長文ですがご容赦ください。

簡潔にいうと「(特別会計)条例で規定すべき特別会計はどれか?」ということです。この問題については、文献によって解説が分かれているところであり、悩ましいところです。大きく分けて次の二つの考え方があります。

1 地方公営企業法で設置を義務づけられている特別会計については、改めて条例化する必要はない(松本・逐条p646・不要説)
2 地方公営企業法で設置を義務づけられている特別会計であっても、改めて条例化する必要がある(注釈地方自治法(全訂)p3934・必要説)

1は、地方公営企業法17条により、地方公営企業法の経理は、特別会計を設けて行うこととされているので、条例制定の必要がないとする行政実例(昭和38年12月19日、自治丁行発第93号各都道府県総務部長宛、行政課長通知)を根拠としています。

これに対し2は、「地方公営企業法4条の『地方公営企業の設置及びその経営の基本に関する事項』の中に特別会計も含まれると解されるので、条例によることが必要である」としています。

また、地方財務実務提要p1262は、地方財政法6条に基づく公営企業に係る特別会計の設置について、地方財政法によって設置を義務づけられているが、地方財政法が、自治法の特例を定めているとは解されないので、このような場合にも条例の措置を必要とするとしているので、同じ見解と考えられます。

また、昭和41年6月30日、行政局・財政局決定では、地方財政法第6条第2項(現行では第6条)に規定する公営企業にかかる特別会計の設置は、条例が必要であるとしています。

もっとも、この見解も、国民健康保険法等の個別の法律により特別会計の設置を義務づけられている場合には、条例制定の必要性を認めていません(農業改良資金助成法18条1項によるものについて、昭和39年3月3日、自治行25号、地方財務実務提要p1262)。

ところが、この点について上記の地方財務実務提要p1248は不要説を採用しており、同書のp1262の記載とは矛盾しているようにも思えます。

不要説を徹底すると、法令に根拠がなく自治体が自主的に設置する特別会計についてのみ条例化が必要ということになります。ただ、各自治体の特別会計条例を参照すると、そこまで徹底している自治体は少ないように思います。

むしろ、法的根拠の有無にかかわらずすべての特別会計を列記するか、あるいは、地方公営企業法に根拠を有する特別会計だけを除外しているかのどちらかが多いようです。

最終的には、どちらかを選択しなければならないのですが、もっとも説明のしやすい規定の仕方について、ご意見があればお聴かせください。

Re: 特別会計条例の改正について

がんま No.79533

本市、前例(水道ですね)に合わせ、「法的根拠の有無にかかわらずすべての特別会計を列記」としています。

Re: 特別会計条例の改正について

地味な法担 No.79556

やはり、それが一番妥当ですかね。どんな特別会計を設置しているか一目で分かりますから。法的根拠の有無にこだわるのはあまり好ましくないですね。別に二重になってもいいわけですし、法的根拠があってもあえて条例を制定している例は他にもありますし。

時短勤務

やすみ No.79477

例えば療養休暇後、午前中のみ勤務するとします。時短勤務の制度がない場合、同じような勤務形態をしたいときは午後有給休暇を取得することで問題ないでしょうか。診断書が勤務をすることを勧めた書き方であれば、午前中のみ勤務することができますか。

Re: 時短勤務

あどばいす No.79480

そちらでは、いわゆる「リハビリ出勤制度」の要綱要領を定めていませんか?

「試し出勤」とか「リハビリ勤務」と呼称しているところもありますが。
担当に確認してみましょう。

Re: 時短勤務

やすみ No.79481

ありません。

Re: 時短勤務

樹海 No.79487

復職(療養休暇終了)後に、与えられた範囲内で、有休をとることは可能でしょう。
しかし、半日しか勤務に耐えないのなら、復職ができないでしょう。

Re: 時短勤務

やすみ No.79519

あどばいすさんのおっしゃるリハビリ勤務とかお試し勤務が決められていませんので、有休でしか半日勤務をする方法がないのか、という質問です。
樹海さんのおっしゃるとおり一定期間過ぎて半日超えは無理だということになったらそれは退職されると思います。

Re: 時短勤務

No.79521

実際のところ、まだ半日しか勤務に体が耐えられないとなれば、樹海様のおっしゃるとおりまだ復職不可の判断になるでしょう。
判断は、主治医及び産業医が行います。

その状態で復職しても、有休をすぐに使い切ってしまうので、休職を継続されたほうが現実的だと思います。
休職トータルで一定期間(3年)を過ぎなければ退職とはならないと思います。

Re: 時短勤務

樹海 No.79535

>やすみさん

リハビリ勤務って、復職前に復職に耐えられるか見極めるために行うものだよ

Re: 時短勤務

あどばいす No.79536

樹海様のおっしゃるとおり。
リハビリ勤務は、休職中に行われます。
段階的に勤務(というか役所に滞在できる)時間を延ばして体を慣らさせていきます。
その後復職できるかどうかの判断は、雅様のいわれるとおり、主治医と産業医が行います。

市県民税の減免の端数計算について

匿名 No.79357

いつもお世話になります。
減免決定の端数計算なのですが、どこにも参考法令が無くて困っています。市県民税が例えば、所得割18050で、均等割が5500だった場合、30%減免の場合は、18050+5500=23,550で切り上げ、23,600×0.3=7,080で切り上げて7,100円が減免額。
税額は、18,050-7,100+5500円=16,450円確定金額で切り下げ16400という認識なのですが、皆様の意見を伺わせてください

Re: 市県民税の減免の端数計算について

ついでに No.79358

過去ログ No.54713 参照済かな?
 減免の場合も、市民税と県民税は別々に計算する必要がありますし、減免規定の内容によっては、均等割と所得割も別々に計算する必要が生じる場合もありますが…。
 仮に総額で減免すると仮定すると
確定税額 18,050円(所得割)+5,500円(均等割)≒23,500円(100円未満切捨て)
となり、23,500円が減免の対象金額です。
 減免額(仮) 23,500円×0.3=7,050円
減免後の税額は 23,500円−7,050円=16,450円≒16,400円(100円未満切捨て)
となり、減免額は 23,500円−16,400円=7,100円
となります。
 最終的な税額計算時に100円未満の端数は切捨てとなるので、途中で切り上げや切捨てはおこないません。市民税と県民税を別々に計算する場合は、それぞれで、端数調整された金額が、減免対象となるので、上記と同じ計算になりますが、均等割と所得割から別々に減免する場合は、端数調整する前の金額を減免対象とし、減免後に端数調整を行うことになると思います。

Re: 市県民税の減免の端数計算について

匿名 No.79463

参考になります。ありがとうございました。ちなみに地方団体の徴収金の端数計算についての通達には、確定金額は、減免額を控除した金額が確定金額となると書いてあるのですが、18050+5500=23550で、この段階では切り捨てず、減免引いた最終的な額で切り捨てを行うのではないのでしょうか?よろしくお願いいたします
 通常の場合、当初の納税通知を行った後に減免申請が提出されるものと思われます。税額が確定していない段階で、減免を行うことはないでしょう。
 例示の場合であれば、23,500円の当初の納税通知書が送付されたのちに減免することになりますので、対象となるべき税額は、23,500円と考えます(おそらく税額の〇%を減免することになっていませんか?)。減免が、所得割額や均等割額から減免するのであれば、端数調整前の金額が対象となるのは、前述の通りです。

Re: 市県民税の減免の端数計算について

匿名 No.79475

わかりました。ありがとうございました

Re: 市県民税の減免の端数計算について

匿名 No.79490

お世話になります。ちなみに、減額率を掛けた後に端数を切り上げるといった自治体が多いのですが、それは法的根拠は無いという理解でよろしかったでしょうか?
 終結したと思って、しばらく見ていなかったため、回答が遅くなりました。
>減額率を掛けた後に端数を切り上げる…
とは、No.79443の例だと、減免額(仮)7,050円を切り上げて、減免額7,100円とするという意味ですか?
 だとすれば、減免額で端数調整するのか、確定税額で端数調整するのかの違いですので、数学的には、どちらも結果は同じです。おそらく、減免額を切り上げたほうがわかりやすいと思いますが、ご理解の通り確定税額で端数を切り捨てた上で減免額を再計算するのが原則と思います。

生活保護不正受給返還給与の時効について

新米公務員 No.79449

生活保護の不正受給の返還金の時効について、
時効はいつから始まるのですか。
例えば、cwが発見してからその時点から何年遡って返還対象となるのか。
あるいは、給与や仕送りが振込まれる等現金に具現化されてから時効が発生するのか。
時効が何年かと63条の時効と違いがあれば教えて下さい。
根拠法令や判例があれば合わせて教えて下さい。

Re: 生活保護不正受給返還給与の時効について

よたろう No.79451

生活保護費返還金は、63条及び78条に基づく債権となりますが、非強制徴収公債権ですので、いずれの場合も5年で時効になると思われます。
時効の起算日については、権利を行使できるときから、具体的には、仕送り等の事実があったにもかかわらず、生活保護費を受給したときから消滅時効が進行すると考えます。
 根拠法令:地方自治法236条、民法166条

Re: 生活保護不正受給返還給与の時効について

改正情報 No.79458

生活保護法78条債権は、法改正により平成26年7月から強制徴収債権となっています。また、63条債権も今年法改正され(77条の2を追加する規定)、平成30年10月から強制徴収債権となるようです。

※新米公務員さんへ 5年時効に変わりはないので申し添えます。(しかし、なぜ周りの人に聞かないのか不思議です。)

Re: 生活保護不正受給返還給与の時効について

新米公務員 No.79465

県に聞いたら20年遡求できるのでは、との回答でした。そんな訳ないだろうと思って聞きました。しかし、実際千葉では7年遡って返還請求したとの事例もあるそうです。

Re: 生活保護不正受給返還給与の時効について

新米公務員 No.79467

生活保護費を不正受給したとして、千葉市は22日までに、同市中央区の40代男性に支給した7年分の保護費約2500万円の返還を求めて千葉地裁に提訴した。市によると、生活保護の不正受給分の返還を求める訴訟は珍しい。銀行口座を差し押さえる狙いがあり、告訴も検討する方針。提訴は5日付。2012年のこの判決、結果又は調べ方も教え欲しいです。

Re: 生活保護不正受給返還給与の時効について

改正情報 No.79469

不正を数回繰り返す人はいます。その都度数回の78条債権が発生し、途中納付誓約書を取るなどして時効中断していれば、7年分の請求は可能です。
県の方が言われた20年というのは、損害賠償請求ではないかと思われます(民法724条)。

Re: 生活保護不正受給返還給与の時効について

よたろう No.79472

改正情報さん、古い知識で書き込みまして申し訳ありません。訂正の情報提供ありがとうございます。
20年というのは、やはり、民法による損害賠償請求でしょう。その場合は、78条で悪質なケースのものが対象となると考えますが、最高裁昭和50年2月25日判決から判断して認められる傾向はあります。
なお、時効は、不正の事実を知った時から3年、不法行為のときから20年となります。

Re: 生活保護不正受給返還給与の時効について

ついでに No.79484

スレ主様は千葉の裁判に興味があるようですが、この裁判で判決が出ていたとしても、文献等には載っていないと思います。金銭関係の訴訟は日常茶飯事で、何か特筆すべき争点等がない限り注目されないからです。判決文を見るとしたら、原告の市へ依頼して送ってもらうか、裁判所へ閲覧に行くしかないと思います。
78条債権は、よたろう様ご記述のとおり当時非強制徴収債権でしたので、差押するには裁判所の力を借りるしかありませんでした。この訴訟で争点があったかどうかは分かりませんが、提訴したのは、民事訴訟で一般的な債務名義を得るためのものであって、判決文自体はそう価値のあるものとは思えません。
以上推測で書きました。

Re: 生活保護不正受給返還給与の時効について

新米公務員 No.79494

県の見解では、78条は損害賠償の性質を有するので、20年遡求して78時できるのではないかとの事でた。でも、やはり78条は5年で、別途損害賠償請求するなら20年も可能と言う事なのでしょうか?

Re: 生活保護不正受給返還給与の時効について

改正情報 No.79495

>やはり78条は5年で、別途損害賠償請求するなら20年も可能と言う事なのでしょうか?

そのように思います。

Re: 生活保護不正受給返還給与の時効について

新米公務員 No.79518

ついでで申し訳ないのでますが、
生活保護法78条の時効について。地方自治法の債権のため、時効は5年なのはわかりましたが、民法166条の権利が行使出来る時から時効が発生するのも分かりました。これは、不正受給者側としては仕送り等受け取った日の翌日からでしょうが(初日不算入)、福祉事務所として権利を行使出来る時とはいつでしょうか。
@cwが不正を発見した日。
A福祉事務所が返還決定した日。
B相手方に返還決定通知が届いた日。

Re: 生活保護不正受給返還給与の時効について

河童利部線 No.79530

生活保護法78条の返還請求権の時効の起算点については、民法166条第1項(消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。)により、実施機関が不正受給の事実を知 った日の翌日からという意見が大多数(よたろう様掲載の札幌市の監査も同様)のようですが、以下のように考えます。
@まず、生活保護法78条の返還請求権は、公法上の債権なので、直接、私法である民法の規定(166条第1項)が適用されることはありません。生活保護法には、時効の起算点に関する規定がないので、地方自治法第236条第3項(金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利について、消滅時効の中断、停止その他の事項(前項に規定する事項を除く。)に関し、適用すべき法律の規定がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定を準用する。)の規定により、民法第166条第1項の規定が準用されることになります。つまり、適用ではなく、準用です。権利を行使することができる時から進行することには変わりありませんが。

A次に、「権利を行使することができる時」とは、権利を行使するのに法律上の障害がなくなった時であり、 権利行使に事実上の障害がある(不正があったことを知らなかった)ことは消滅時効の時効期間の進行に影響を与えないとされているので、時効の起算日は、「不正があったことを知った日の翌日」ではなく、「(不正な)生活保護費を支給した日の翌日」と考えます。

なお、多賀城市は、訴訟(仙台地裁)で
「生活保護法78条に基づく返還請求権は,同法及び地方自治法に基づく公法 上の債権であって,その消滅時効は5年であり,かつ時効の援用を要 せずに当然に消滅するから 、 返還 請求権を行使した平成16年4月15日を基準日とするならば、平成1 1年4月15日以前に支給した生活保護費に関する返還請求権は時効 により消滅している。 」と主張しています。(訴訟では、この点に関する裁判所の判断は示されず、多賀城市が勝訴しました。)

Re: 生活保護不正受給返還給与の時効について

新米公務員 No.79531

ありがとうございます。札幌市監査や多賀城市の判例も調べている内に知りました。ただ、明確な判例がない以上運用として当福祉事務所はどうしようか悩んでます。訴訟されて勝つか負けるか分からない勝負をするよりも、安全策として東京都問答集(これは63条の時効についての記載ですが)のように決定通知が相手に届いた日の翌月1日を時効の起算点として5年間遡求返還請求するのが無難な気もするけど、不正受給者からの異議申立て.訴訟だけではなく住民監査、国監査からそれはおかしいと言われても困るしなー^_^。

議会 常任委員会報告について

議事担当 No.79523

 色々な意見をお聞かせください。
 常任委員会に付託された案件審査が終了したら、結果を委員長名で議長に報告しております。当自治体は、常任委員長印(公印)を押印し報告しておりますが、常任委員長が欠席(病気療養)した場合、副委員長が委員長職務を代行し、併せて委員会報告書を副委員長名で議長に提出しますが、この時に「常任委員長印」を押印し、報告しても差し支えないか教えてください。なお、委員長職務代理者の公印はありません。

Re: 議会 常任委員会報告について

病気療養中 No.79524

あなたが押して良いと思うか思わないかは別にして、常任委員長公印を押印してみたらどうでしょう。
何事も経験です。

Re: 議会 常任委員会報告について

千葉議会人 No.79525

 副委員長が委員長の職務を行っても委員長ではありませんので、「常任委員長印」を使うことはできません。また、委員長職務代理者の公印ではなく、「常任副委員長印」でなければなりませんが、これがなければ、副委員長の私印でよいのではないでしょうか。

Re: 議会 常任委員会報告について

議事担当 No.79526

 色々とありがとうございます。
 過去に先例がありませんので、非常に困っております。
 副委員長印がなければ押印は出来ませんね。
 会議規則にも押印有無の記載がありません。
 一つの案として、副委員長が自署にて署名し議長に報告する事は如何でしょうか。
 ご意見をお願いいたします。

Re: 議会 常任委員会報告について

病気療養中 No.79528

調子が出てきたようでんな。
困っているのは多分あんた以外や。
何はともあれ、やってみなはれ。
それが一番や。

Re: 議会 常任委員会報告について

千葉議会人 No.79529

「地方議会議事次第書・書式例」では印が求められていますが、「常任副委員長印」がないということですから、副委員長が自署することでよいと思います。ただ、副委員長の私印を押すことについて違和感を持たれているようですが、私はそんなことはないと思いますし、記名押印だったら私印を使わざるを得ませんね。