過去ログ [ 629 ] HTML版

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地方公営企業の補助組織に関する規定について

そこそこ法制 No.79766

公共下水道事業へ地方公営企業法を適用するにあたり例規を整備しているところですが、そこで疑問が出てきました。

下水道事業の設置条例に関しては、殆どの自治体がほぼ同様の規定を設けていますが、財務規定のみを適用する自治体は、ほぼ例外なく補助組織に関する規定を設けていません。財務規定のみを適用する場合は、補助組織に関する規定を条例事項としなくてもよいという法的根拠があるのでしょうか?

しかし、法14条は、例外なく補助組織に関する規定を条例事項としており、全部適用か一部適用かで区別していません。逆に、全部を適用している下水道事業では、補助組織に関する規定を設けている例が多いようです。

また、事務分掌条例、組織条例その他市の組織を定める条例に関しては、多くの自治体では公営企業を除外していますが、含めている自治体もあります。また、法の全部適用を受ける事業だけを除外している自治体もあります。これは、上記の例とは異なり、自治体によって様々です。

これは、単に自治体それぞれの考えや組織が違うだけであって、どのような規定の仕方でも法的には問題ないのでしょうか?
「財務規定等」の中には、法7条も14条も含まれません(法2条2項)。

つまり、財務規定等適用の場合は、会計を企業会計で行うようにするというだけで、管理者が存在せず、(地公企法に基づく)組織も存在しないので、一般の部局と同様に部課を設置すればいいです。

全部適用の場合だと、これらが適用になるので、条例で定めることになります。管理者の権限を長が行う場合でも、管理者制度は存在するので、一般の部局とは別に部課を設置することになります。

ということかと思います。

Re: 地方公営企業の補助組織に関する規定について

そこそこ法制 No.79776

ひよっこさま、ご回答ありがとうございます。

法2条2項は、7条も14条も適用を除外していますから、その場合は地方公営企業とはいっても、単に企業会計を導入するだけで長の補助組織の一部に過ぎず、管理者も事務処理のための組織も存在しないということですね。

法2条2項は、 病院事業のみに適用されるように規定していますが、同条3項ですべての地方公営企業について、法の全部適用または一部適用を認めていますから、下水道事業について財務規定を適用する場合も同じですね。

こちらでは、たまたま病院事業を持っているのですが、 一部適用にも関わらず事務分掌条例からは除外しています。

しかし、上記の考え方からすると、あくまでも長の部局の一部であるということになります。しかも、うちでは病院事務局を長の直近下位の内部組織に位置づけていますから、地方自治法158条1項の原則に戻って、設置及び分掌する事務については条例で定めなければなりません。ということは、この機会に事務分掌条例の一部を改正しないといけないということになりそうです。

他方、下水道事業については下水道課を設置しており、これは直近下位の内部組織ではないので条例改正の必要はありません。

Re: 地方公営企業の補助組織に関する規定について

そこそこ法制 No.79849

すいません。一旦、解決したと思ったのですが、新たな疑問がわいてきました。

地方公営企業に法の財務規定のみを適用する場合、企業会計に移行するだけで、企業が長の組織からはずれるわけではないということは理解できました。

しかし、それは、必ずしも企業を組織条例の中に規定しなければならないということではなく、企業の設置条例を制定することでそれに代えることはできないでしょうか?

病院事業について財務規定のみを適用している自治体はまだ多いようですが、その組織条例をみると病院を外しているところが殆どです。

設置条例の制定により、地方自治法158条1項の要件をクリアできるとは考えられないでしょうか?

徴収率への還付未済額の影響について

吏員 No.79758

初めての投稿になります。
いきなりですが、決算書での徴収率について、基本的には「収入済額÷調定額」(不納欠損等ありますが、ここでは省略します。)になると思いますが、その中で、還付未済額を収入済額に含めて徴収率を算出してよいかをお伺いしたいです!

ネット等で調べてみましたが、収入済額には含まれる。とは出てきますが、徴収率にまで影響してよいかが私の検索力不足も重なり調べることができませんでした。
大変お手数になりますが、ご教授いただければ幸いです。
分母に入らないものは、分子にも入れない。
どちらでもいいのではないでしょうか。

というか、その率をどのように使うのか、何の目的で使うのか、を踏まえた上でどうすべきかを判断すればいいと思います。
どこかから提示を求められているのならば、そちらの判断を仰げばいいでしょうし。
そもそも正確な数字など表示のしようが無い(有効桁数は?端数処理は四捨五入?切り捨て?それ以外?)のですから。
もし、納税義務者全員が完納していた場合、還付未済額を含めて徴収率を算出すれば100%を超えますが、そのような算出方法が正しいとお考えですか?

Re: 徴収率への還付未済額の影響について

請負人 No.79788

徴収率中に何%の未還付分が含まれる旨注釈をつければ良いだけで、入れる入れないは貴団体の裁量。
好きにお決めになればよろしい。
徴収したことのある徴収職員数 ÷ 全徴収職員数

100パーセントを超える(かもしれない)数字より、よっぽど正しい徴収率
分母−>決算調定額=当初調定額+調定増額分−調定減額分(還付分調定額を含む)
分子−>決算収入済額(未還付分を含む)
>多分さん

それは、分母にも分子にも、還付未済額(相当額)を含むということ?
>多分様
その計算だと繰越額との齟齬が出てくると思いますが。
繰越額(=前年度未納額)の算出時には還付未済額につき、上乗せして算出していませんか?

Re: 徴収率への還付未済額の影響について

あ〜あ No.79826

矛盾なく説明がついて必要を満たしていれば、どのような表現でも可だと思うが、
多分、多分さんのは違うと思う(コレ言いたかっただけ)。
(還付分調定額を含む)が、「調定減額分」にかかる(還付分を分母から減算する)のか、「当初調定額+調定増額分−調定減額分」にかかる(還付分を分母から減算しない)のか?
どちらにも、読めないこともないですよね。

後者なら望ましくはないが、あり得ないこともない。前者なら間違いと言い切ってしまっていいでしょう。

地方税法第63条の4の通知による更正

まほ No.79739

今年入庁の法人市民税一年目です。

地方税法第63条の4の通知によって法人住民税の減額更正が発生しました。
この際の還付加算金の計算がよく分かりません。

この場合の起算日はいつになるのでしょうか?

Re: 地方税法第63条の4の通知による更正

通行人 No.79744

先輩に聞け
係長か先輩に聞かれたのかな?
だとすれば、それは自分で調べてごらん、と課題を与えられたのだと思うよ。

税関係なら様々な書籍、通達等が周りにあると思うし、
国税庁のHPも参考になると思います。

また、自分で調べる過程でいろいろ気付くこともあるので、
あえて上司は部下に訊くことがあるのです。
意図を汲みましょう。

Re: 地方税法第63条の4の通知による更正

まほ No.79753

人口1万未満の自治体であり、市民税の係は私と係長しかおりません。
係長は法人市民税を担当したことがなく、教えて貰うことは出来ません。
また、前任者は退職したようで自分で調べたものが正しいのか確認する事も出来ない状態です。
調べたところ、第17条の4第一項第四号と施行令から
その更正があった日の翌日から起算して1カ月を経過する日だと思うのですがそれで正しいのでしょうか。

Re: 地方税法第63条の4の通知による更正

通行人 No.79754

1万人未満の市なら北海道道庁に聞いてください

Re: 地方税法第63条の4の通知による更正

お〜い No.79846

一番下のスレだったのに何でアゲたの?

また「円」の仕業か?

プロポのスレが消えた

アフターケア No.79841

昨日登場して、そこそこレスがついていたのに
スレ主が消してしまったか。推移を見ていたのに残念。

朝の時点で、樹海さんのレスで止まっていたのだが。
荒れたのかな。

それとも、リースに許可がいらないとわかって、さっさとベンダーとの2者契約を決めてしまったか。

Re: プロポのスレが消えた

樹海 No.79842

スレ主が解決したのであれば、それは結構。
ベンダーとの2者契約の内容が分かりませんが、来年10月以降、消費税増税分上乗せにならない契約かが、やや気掛かり。

Re: プロポのスレが消えた

アフターケア No.79844

「〜することになりました」等の報告に期待したいですが・・・

樹海さんもお疲れさまでした。

職員団体の登録

とまとん No.79810

職員団体として登録のある団体が、半年以上役員の選挙、総会を開けていません。

規約は、1月に年一回の定期総会を開くこととし、選挙はその前に行うこととされています。

役員選挙への立候補者は、選挙の前に告示されますが、その下準備として、現在の執行委員長が、次期委員長候補者に、立候補を促すという形で行われています。

しかし、次期候補者が立候補を拒み、半年以上立候補が、進んでいません。

このような状況において、職員団体としての登録要件を満たしているのかということを疑問に思い、調べました。

地方公務員法第53条第3項の規定によると、役員の選挙を含む重要行為は、選挙で規約に基づいた、手続きで行われなければならないとされています。

しかし、現状は行えていない状況が続いています。

このことから、停止、または取消ができると考えますがどうでしょうか。

Re: 職員団体の登録

warren No.79811

とまとん様

 その読み方は筋が悪く感じます。
 この条文は、平等、直接、秘密を規定しています。
 選挙が半年遅れていることは、それに違反しないと私は思います。

 warren

Re: 職員団体の登録

つうこうにん No.79814

warrenさまのとおりかと。

地公法の規定の趣旨を逐条等で御確認なされるのがよろしいかと。

Re: 職員団体の登録

情死 No.79815

スレ主は、どういう立場の人?
団体構成員?
当局?
団体外の職員?

固定資産税実務提要について

ぎょうせい No.79813

ぎょうせいの固定資産税実務提要に質問を送って、掲載された方いますか?

国の公売への自治体の参加について

のぶ No.79798

国が公売にかける土地の中で、先行取得しておいた方がよいと言われている土地があるのですが、そもそも市として、国の公売に参加することができるのでしょうか?なお、購入費用は土地開発基金から直接支出することを想定しております。

Re: 国の公売への自治体の参加について

元組合職員 No.79801

国税徴収法92条「買受人の制限」に該当しないので、参加は可能だと思います。ただし、公売保証金を準備したり条件があると思いますので、条件をクリアできるか検討されることをお勧めします。

Re: 国の公売への自治体の参加について

暇なんだね No.79802

公売実施者に確認すれば済む話を聞くのかね
分かって暇つぶしに良く上げているやつか

Re: 国の公売への自治体の参加について

通行人 No.79803

公売前に地元自治体に照会があるはずですが、、

Re: 国の公売への自治体の参加について

樹海 No.79804

>通行人さん

それは、国有地の売却の場合でしょ
これは国税が行う差押え不動産の公売
詳細が不明のため、可能性だけの話になりますが。

本当に自治体として必要な土地なのであれば、国税徴収法第109条第1項第1号の「公益上適当でない」の適用を、処分庁へ申し入れてみるのも手ではないでしょうか。
さきほどの質問について追記させていただきます。

未利用国有地の照会はあり、取得要望書の提出等も行っておりましたが、諸事情により一旦は取得しないこととなったのですが、公売前になり、方針が変わりそうになってきたためお尋ねしているところです。また、経験が浅く、前任者等諸先輩方にお尋ねしても、当市では初めてのことで戸惑っているところです。
例えば、公売保証金も取得費用の一部と捉え、基金から支出できるのか?
また、予定価格は「土地代-家屋等撤去費用」ですが、用地取得後の家屋撤去費用についても、補償費同様、基金から支出できるか?など、ご教示いただければ幸いでございます。
それは、公売ではなく入札な。

https://www.koubai.nta.go.jp/auctionx/public/hp001.php

>そもそも市として、国の公売に参加することができるのでしょうか?

話変わってるやん

都市計画区域外での浄化槽の設置について

遠吠え No.79773

浄化槽の業務に就いて日が浅く、素朴な疑問です。
非線引き区域に家を新築する場合、浄化槽の設置は義務化されていますか?
汲み取り式での新築はできないのでしょうか?

根拠法令などご教示願えれば幸いです。
浄化槽設置を義務付ける法律はありません
無い根拠法令を示せとは「悪魔の証明」ですね
浄化槽法第3条などは設置を義務化しているものではないのでしょうか?

Re: 都市計画区域外での浄化槽の設置について

最近肥満気味 No.79778

あれ?確か浄化槽法が改正されて、平成13年度から下水道の予定処理区域を除いて、新設時の合併処理浄化槽の設置が義務付けられたのでは? (→浄化槽法第3条及び第3条の2)

既設のみなし浄化槽の設置替えは努力義務ですが。
これについては、浄化槽法附則(平成12年6月2日法律第106号)

追記(9/10)
あ。スレの「汲み取り式」を見落とした。失礼。設置義務なし。
単独槽の禁止と勘違いしてませんか?

汲み取り式なら無問題
浄化槽設置「義務」があるのなら、簡易トイレ・簡易水洗トイレは存在しませんね

Re: 都市計画区域外での浄化槽の設置について

ケンジー No.79782

>浄化槽の業務に就いて日が浅く
自分の業務関係法令を読み込みもせず、解説書等資料も身の回りにあるはずなのに参照もせず、同僚、先輩、上司も相手せず、されず、掲示板なんぞで漫然と聞いてみる、私はそういう公務員になりたい。
浄化槽法をよく読みましょう
「し尿」を公共用水域等に放流する際の規定です
汲み取りは対象外です
こんな簡単な条文が読めなくてよく公務員になれたねぇ
>「し尿」を公共用水域等に放流する際の規定です。
し尿を公共用水域等に「放流」する際の規定だから汲み取りは対象外なのでは?
774
最初のスレよく嫁
対象外なので汲み取りトイレで新築可能
通行人様

「放流」の代替処理として「汲み取り」を行うので法に抵触しないと理解しましたが。
774
だから浄化槽設置を義務付けてはいないでしょ
通行人様

No.79784で通行人様は、し尿に"「」"をつけて強調されていますが、どの様な意図でお付けになられたのですか?
遠吠え様の法令解釈につき、し尿の語句の解釈に何か問題でもあったのでしょうか?
私は、「し尿」の解釈ではなく「汲み取り」は「放流」に当たらないことを見落としてあったことが、遠吠え様の誤解につながっているのではないかと指摘したまでですが。
付け加えて言わせていただければ、もともと、汲み取りは浄化槽法第3条に抵触しない旨については否定してませんが。
「最初のスレよく嫁」「こんな簡単な条文が読めなくて」云々、ですか……
>774さん

>「し尿」を公共用水域等に放流する際の規定

は間違いで、

>し尿を公共用水域等に「放流」する際の規定

が正しい!
とおっしゃりたいのでしょうが、あなたの最初の書き込みで、それが伝わるかというと、かなり無理があると思います。通行人さんと774さんの書き込みを何度も読み返しましたが、何が違うんだろう、何に反論しているんだろうと思いました。

端から見ていた者の感想です。

あと、念のためですが、し尿汲み取り、雑排水放流の場合も考えると、通行人さんの書き方で間違いはありません。
>樹海様

>>「し尿」を公共用水域等に放流する際の規定
>は間違いで、
一応もう一度書きますが、通行人様のご意見が間違いであるとまでは書いてません。
ただ、条文を理解していない人に、あの鍵カッコのつけ方をした引用を行ったら、何が間違いなのか、どう読み違えているのか混乱するんじゃないかと思うのです。
むしろ鍵カッコがない方が理解できたのではないかと思うのです。

>あと、念のためですが、し尿汲み取り、雑排水放流の場合も考えると、通行人さんの書き方で間違いはありません。
との事ですが、通行人様は
>「し尿」を公共用水域等に放流する際の規定です
>汲み取りは対象外です
と並列に記載してあり、前段の何と後段の何を対比させているのか、とも思うのです。
「し尿」と何を?
ここは、前段の「放流」と、後段の「汲み取り」ではないかと思うわけです。
・(し尿の)放流→違法
・(し尿の)汲み取り→合法
雑排水放流については、そもそも言及されていないのでは?

どちらにせよ、結論についてはその通りだと思いますので、単なる言いがかりだと言われればその通りかもしれません。すみません。

債務負担行為について

入庁1年目 No.79655

初めまして。
今年度から市役所に入庁した者です。
来年の3月中旬から4月中旬までの1か月間、とある事務の繁忙期ということでその1か月間派遣会社と委託契約を締結したいため今年度債務負担を設定(9月補正)のうえ、今年度契約締結、31年度予算で支出する予定となってると先輩に聞きました。
ここで疑問に感じたのですが、上記契約の場合、債務負担だけでいいのでしょうか?請負で成果品の納品が来年度、ということなら分かるのですが単なる事務委託の準委任契約であれば、単価で今年度分を切り分けられるため、今年度の補正予算と来年度分の債務負担が必要になるのではないでしょうか?先輩曰く、1か月間の業務そのものの完了が来年度だから、債務負担だけでいいとのことでしたが、どうもスッキリしません。
まだまだ勉強不足で初歩的な質問かもしれませんが、ご意見お願いいたします。

Re: 債務負担行為について

ksimo No.79656

質問の内容は債務負担行為と補正予算というより、契約内容に関することと思いますよ。
委託契約の内容が業務完了後の支出というのであれば、当年度の支出はないと思いますけど、どういう契約を結ぶ予定なのですか?

Re: 債務負担行為について

入庁1年目 No.79657

ご意見ありがとうございます。
契約は3月中旬から1か月間の平日毎日、事務処理のため派遣職員を数名派遣するというものです。契約金額は時間単価により算出します。
そのため、当年度分と次年度分に分けられる契約内容なので、予算としては当年度と来年度の予算になるかと思い、そうであれば債務負担だけでは契約できないのではないかと考えました。

Re: 債務負担行為について

樹海 No.79658

>入庁1年目さん

請負とは違い完成責任があるわけではなないので、4月中旬にならずとも3月末までで(そこまでの)債務は確定しているということですよね。とすると、それは旧年度から支出する必要があると。
私も、そう思います。

ただ、例年行っていたのであれば、それとの整合性は問われるかもしれません。

あと、作業の完成責任はない(頑張ればよい)ものの、派遣契約自体を期間満了まで継続する義務はあると言える(受注者都合で途中で解除した場合一切払わなくてよい)かでしょうか。

Re: 債務負担行為について

ksimo No.79659

>当年度分と次年度分に分けられる契約内容
ですから、どのように契約するのかによりますよ、という回答なのですが。

Re: 債務負担行為について

kindness No.79660

債務負担行為だけ設定すれば良いとの考え方は、ゼロ債務(設定年度に支出を伴わない債務負担行為)として整理しているものと思われます。

今回の事例では、2か年債務を設定して年度毎に支出する方法もありますが、個人的には、ゼロ債務での執行に違和感はありません。

〉1か月間の業務そのものの完了が来年度だから、債務負担だけでいい

ではなく、初年度にも役務の提供は受けているが、当該役務に相当する額を含め翌年度に一括して支払う契約とするから、全額を債務負担行為で設定する。
となります。

Re: 債務負担行為について

がやがや No.79684

私もkindnessさんに同意です。質問を拝見した瞬間に、先輩はゼロ債務のことを言っているのではないでしょうか。もう一度、先輩へ確認をされることをおすすめします。

または、ふと思ったのですが、本年度分の補正と来年度の当初予算で契約をするのもありなのでしょうか。その場合、来年度の4月1日付で契約手続きをする必要が出てきてしまうと思われますが…

余談ですが、派遣業務なのに、委託契約をするのでしょうか。個人的な感覚として、指揮命令系統が発生しそうな業務なので、委託契約ではなく派遣契約が妥当だと思っています。

Re: 債務負担行為について

樹海 No.79691

地方自治法施行令でいうところの「相手方の行為の完了があった後支出する」ものといえるかどうかでしょう。

ksimoさんは、契約書の書き方次第、スレ主は派遣契約だから書き方の問題ではない(かもしれない)と、お悩みなんだと思います。

派遣作業者と発注者(自治体)との関係は完成責任を伴わない点で(準)委任的だか、派遣会社と自治体の関係は作業者を契約期間中必ず派遣するという責任を負う点で、請負(的)契約と整理するのも可能なのかと思います。

Re: 債務負担行為について

kindness No.79702

スレ主様は「派遣会社と委託契約」と言われているので、派遣契約を結ぶのだと思います。
がやがや様や樹海様は委託契約=請負契約との解釈されたようですが、それは偽装請負なのでさすがにしないでしょう。

この辺りは直接の質問とは離れてしまうので、議論するなら別スレが望ましいかと。

Re: 債務負担行為について

樹海 No.79703

>kindnessさん

>がやがや様や樹海様は委託契約=請負契約との解釈

全然違う。よく読んで。
派遣契約とは、自治法上どういう性質の契約なのかを語っている。

だいたい、あなた。スレ主の疑問に追いついてないでしょう。

>がやがやさん
そもそも役所でいう委託契約(「委託契約書」を作成するもの)は、請負だったり準委任だったりするので、派遣契約を「委託契約」と称することは不思議ではありません。

Re: 債務負担行為について

kindness No.79704

?なんだろう
噛みつかれた(笑)

ゼロ債務であればスレ主様の先輩の主張は理解できるし、スレ主様の翌年度の債務負担だけで良いか?には簡潔にお答えしたつもりですが。

ついでに言えば、ゼロ債務であれば契約の性質は別問題なので、別スレでどうぞって主張です。

Re: 債務負担行為について

樹海 No.79705

>kindnessさん

ゼロ債務、例えば工事ならば、完成させなければ1円も払う必要はないが、派遣の場合は別じゃね?を気にしているのですが、スレ主は(明確に意識してなかいにしても)。

>請負で成果品の納品が来年度、ということなら分かるのですが
と最初から書いているでしょう。

あと、
>がやがや様や樹海様は委託契約=請負契約との解釈
は、(事実でないので)訂正してね。

Re: 債務負担行為について

kindness No.79707

うーん。
樹海さんは、派遣契約はゼロ債務の適用ができない契約では?との主張なのでしょうか?
ごめんなさい、それなら論点が全然違いますね。

失礼しました。

Re: 債務負担行為について

天気読み No.79708

荒れてきた。

地方自治法施行令
第一四三条 歳出の会計年度所属は、次の区分による。
一〜三 略
四 工事請負費、物件購入費、運賃の類及び補助費の類で相手方の行為の完了があつた後支出するものは、当該行為の履行があつた日の属する年度
五 前各号に掲げる経費以外の経費は、その支出負担行為をした日の属する年度

の四か五か?

Re: 債務負担行為について

樹海 No.79709

>kindnessさん

No.79691をちゃんと読んでね

>天気読みさん

そう、そのような問題意識ですし、そこに触れない(私以外の)回答は、スレ主さんの問題意識以前だと思います。

Re: 債務負担行為について

河童利部線 No.79716

入庁1年生様の考えでは、契約内容を、31年3月分と31年4月分を区分して支払うようにすべきであり、その場合には、平成30年度の補正予算と債務負担行為がの議決が必要とされているのだと思います。
一方、先輩は、契約内容を31年3月分と31年4月分をまとめて支払うように考えているので、債務負担行為だけでいいとしているのだと思います。
いずれにしても、契約ありきで考えているので、どのような契約をすべきかが論点とされているのだと思います。
契約内容によって、会計年度も変わってくるのでは。

Re: 債務負担行為について

いいけどさ No.79717

そもそも樹海とやらがゼロ債を理解せずに、スレ主を無視して噛みついてるだけだろ?

スレ主が自分の答えを書き込んでおしまい

Re: 債務負担行為について

樹海 No.79718

あのさ、ゼロ債ってのは、(完成後精算払の例外である)前金払をしないってこと(つまり、あくまで全体の完成後に支払うのが原則)。

スレ主は、
>当年度分と次年度分に分けられる契約内容なので、

と言ってるとおり。

違いが分からない?
よく考えてね。

Re: 債務負担行為について

入庁1年目 No.79740

先輩に確認したところ、明確な根拠はなく、ゼロ債務も聞いたことないとのことでした。深く考えたこともないと。
例年ある業務ではなく、あくまで臨時です。
施行令も確認していましたが、四号には該当しないかな、と感じておりました。
私が委託契約と言っていたのは、あくまで13節での契約だったため、そう表現していました。
準委任の上記契約について、年度をまたぐ契約を債務負担一本とするのは予算単年度主義の観点から違和感を感じておりました。
また派遣という性質上、遅刻や欠勤、時間外が発生した場合には当然に時間単価により変更契約を締結することになるかと思います。極端な話、1日でも出勤があれば当然にその分の支払いは確定するため、ゼロ債務はないのかな、と感じておりました。
説明が下手ですみません。

Re: 債務負担行為について

入庁1年目 No.79741

kindness様
〉初年度にも役務の提供は受けているが、当該役務に相当する額を含め翌年度に一括して支払う契約とするから、全額を債務負担行為で設定する。
となります。

工事等の請負ではなく、各年度分で切り分けられる準委任を翌年度に一括して支払う契約とするのは、予算単年度主義の観点から問題はないのでしょうか?債務負担行為は単年度主義の例外であって、工事等の請負(完成までに時間がかかる)や4月1日から履行が開始するような準委任などに限られるものと解釈し、上記内容の委託契約の今年度分について債務負担行為を設定するのは不適切であり、翌年度に一括払いとすることはできないと考えました。
樹海様が言われたように請負と整理するとしっくりきますが、先程申し上げた通り、遅刻等があった場合には、債務不履行になるのかという疑問が残ります。

Re: 債務負担行為について

通りすがり No.79742

ここまで読んで俺が思ったこと、、、


入庁してたかだか5か月の後輩にこんな感じで質問され、論理的な説明をできなかったその先輩がかわいそう。

Re: 債務負担行為について

kindness No.79743

あら、もう書き込みはしないつもりでしたのに...

ご指名なので、ゼロ債務について。


ゼロ債務とは、最近でこそ工事の平準化を目的に多用されるようになりましたが、設定年度に支払を伴わない債務負担行為を言います。また、以前は前年度に翌年度分の契約手続を進めるための唯一の手法でもありました。
ですから、設定年度に支払が発生しない契約とし、契約見込みの全体額を翌年度の債務負担の限度額として設定することで、年度をまたぐ契約を可能としたものです。

ゼロ債務は、年度をまたぐ契約において、”支出負担行為をすべき年度”を翌年度に一括整理したものであり、ゼロ債務の適用が契約の性質や債務の確定時期に左右されるものではありません。

当初の質問が契約年度の予算を措置しないとのことであったため、ゼロ債務であれば整理できると申し上げましたが、ゼロ債務では解決できず、単年度ごとに精算をしたいのであれば、単年度契約や2か年の債務負担行為を設定すれば良いことであり、ゼロ債務はそれを妨げるものではありません。

Re: 債務負担行為について

樹海 No.79745

スレ主さんの問題意識は、私の感じていたとおりでしたね。

入庁1年目さんには1点だけ。
>樹海様が言われたように請負と整理
契約自体は、派遣契約です。発注者と派遣会社の間の関係においては、請負(的)契約と整理することも可能であろうと。
なお、請負の場合でも、遅刻等の場合に減額等で精算することは可能なはずです。

会計年度区分については、地方自治法施行令の定めるところですが、第3号で「年度をまたがる電気代等は支払期限の年度」とあり、反対解釈すべきものと思います。
したがって、「支払いを翌年度にしたから、ゼロ債だけで大丈夫」というようなものではありません。

Re: 債務負担行為について

常連 No.79746

>通りすがりさん

>入庁してたかだか5か月の後輩にこんな感じで質問され、論理的な説明をできなかったその先輩がかわいそう。

このスレも、
「ゼロ債だから大丈夫」
「それが大丈夫なのがゼロ債だから」
だし、変わんなくね?

Re: 債務負担行為について

BY No.79750

最近登場した樹海さんのコメ読んでいると
論調、ロジック、やりとりが元帳さんによく似てるな〜
と感じるのは私だけだろうか。

もっとも、樹海さんが元帳さんであろうとなかろうと
スレ主さんには全く関係のないことだが。

Re: 債務負担行為について

スズキ No.79751

おー。HN変えて復活したか〜
と自分も思ってた。

どうでもいいんじゃないですか。

Re: 債務負担行為について

樹海 No.79756

くだらないことを勘ぐる人がいますね。

正しい思考をすれば、ロジックが似てくるのは当たり前。以前なら、元帳さん以外でも、このような切り口で語ると思われる。

ただ、元帳さんなら、このような書き込みには反応しないでしょうから、そこが違います。

Re: 債務負担行為について

もも No.79757

そうだ。元帳さんはバカを相手にしない。

Re: 債務負担行為について

入庁1年目 No.79760

みなさん、とても勉強になりました。ありがとうございました。

Re: 債務負担行為について

通行人 No.79765

元帳じゃなくて、古米

Re: 債務負担行為について

常連 No.79769

スレ主さん、解決した?

Re: 債務負担行為について

あ〜あ No.79770

スレが変な方向に流れたので、イヤ気がさして〆たのではないですかね。

Re: 債務負担行為について

サプリ No.79780

いい議論になると思うけどな

ペーパレス化

はむはむ No.79761

いつも勉強させていただいています。

本市ではペーパレス化を進めるべき、という話が出ております。
会議では大量の資料をコピーし、時間をかけて準備をし、会議が終わるとあまり使わない、ということが背景にあります。

ペーパレス化を中途半端にするとかえって手間が増えるので、やるなら本当に業務の効率化に繋がる方法を選択すべきと思いますが、皆さんの自治体の事例を教えていただけないでしょうか?
成功事例、失敗事例いずれも知りたいです。
よろしくお願いします。

Re: ペーパレス化

はむはむ No.79763

すこし補足説明します。

私が個人的に思うのは、既存のノートパソコンを会議に持ち込むような面倒なことはせずに
1 タブレットを配布してMDMで管理する
2 既存のネットワークと繋ぐとリスクが高いので、完全にタブレット用のwifi環境を庁内で整備する
3 そのwifi環境はインターネットには繋がず、MDMシステムを入れるサーバを設置する(ファイルサーバも)
といったものです。

Re: ペーパレス化

つうこうにん No.79764

長野市の事例等は、御承知の上ということでしょうか?

単に会議のペーパレスを行いたいのでしょうか?

スレ主さまの自治体で何がやりたいかにもよるのでは?

新年度契約の前年度締結

法匪 No.79697

契約期間と業務期間(No.79551)に関する議論を見ていて、かつて自分が行った事務処理に不安を覚えたので、皆さんの御意見をお聞かせください。
新年度当初(4/1)からの業務委託等について債務負担行為等を設定しないまま、次のような手順で前年度の3月末に4/1付けの契約書を交換してしまうのは、違法でしょうか?
@新年度予算が可決される前に「当該業務に係る予算が成立しない場合は、契約しない」という条件付きで入札等を行う。(前年度の2月頃)
Aその結果に基づき「当該業務に係る予算が成立したときは、4/1付けで施行してよろしいか」と明記した契約伺い文書の決裁を得ておく。
B当該業務に係る予算が可決されたのを確認後、3月末に4/1付けの契約書に押印し、できれば実際に4/1に施行(送達)する。(施行日を遡及しても実際の契約日前に契約に基づく債権債務を履行することは不可能なので、施行日遡及は法的には追認的な意味しか持たないが、将来日付による施行は、その日以降に当該債権債務を発生させることは当然可能なので、実際には3/30に施行したとしても問題はない?)

Re: 新年度契約の前年度締結

kindness No.79699

別スレのあなたの発言です

「説明ができるなら、そのようにすれば良し、できなければそのようにしないこととすべきでしょう。」

Re: 新年度契約の前年度締結

ksimo No.79700

3月中に可能なのは入札の準備行為までで、予定価格の決定はアウト(予定価格を決定するための見積もりの徴取はセーフ)であるというのが事務提要等には書かれていたかと思います。

なお、実際の実務について言うなら、kindness様記載のとおりだと思います。

追記
kindness様の直接の発言ではなかったですね。

Re: 新年度契約の前年度締結

通行人 No.79701

新年度予算が可決される前に「当該業務に係る予算が成立しない場合は、契約しない」という条件付きで入札等を行う。(前年度の2月頃)

↑ダメですね
繰越か債務負担行為が必要です

総務省VS草加市
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kouzou2/jyoukyou/2007/12/pdf/21_1/soumu2.pdf

Re: 新年度契約の前年度締結

天気読み No.79706

大荒れの予感がするが、確信犯の場合はどうしよう。

Re: 新年度契約の前年度締結

公務員 No.79711

確信犯の意味知ってるの?

Re: 新年度契約の前年度締結

通行人 No.79712

なぜ債務負担行為を嫌がるのか?
法規定通り仕事をしないのか?
スレ主さん是非明確な回答をお願いします

Re: 新年度契約の前年度締結

天気読み No.79714

今回の場合、正しく確信犯でしょう。

Re: 新年度契約の前年度締結

住民A No.79748

>確信犯

68810 参照

Re: 新年度契約の前年度締結

法匪 No.79752

 冒頭で申し上げたように、これは、他のスレッドを見ていて、過去に自分が行わせた事務処理が不適切なものだったかもと不安になったので、皆さんの御意見を伺ったという今更話です。これからしようとする案件に係るものではありません。
ただ古い話なので、私も記憶が混乱していました。委託契約と申し上げましたが、実際に私が行わせたのは、非常勤職員の採用でした。委託や工事請負について、ご説明したような方法を考えたこともありますが、最終的には、ksimoさん達が指摘されているようなことを踏まえ、前年度中に行うのは入札公告までとし、入札自体は新年度になってから行ったように思います。2月議会に予算提案後に、新年度直ぐ発注しなければ間に合わないことが明らかとなり、債務負担行為を追加提案するよりはと、この方法に拠ったものです。
 そのような前例(前科?)を、新年度予算に人件費が計上されている非常勤職員を4月から任用するのに応用したというのが実際にやったことです。以前に考えただけの話と、そんなことも考えながら実際にやったことを混同して、余計なご心配をおかけし申し訳ありませんでした。
ところで、この方法による職員任用手続きは無事終了しておりますが、本当は同じような問題があったのではないかと思います。人件費について債務負担行為をとるという話は余り聞いたことがありませんが、職員任用は、4/1から行うことも多いと思います。皆さんの所は、どのようにしておられますか。

Re: 新年度契約の前年度締結

通行人 No.79755

常識的に考えて定数条例に抵触しなければいつでも採用可能です
「後出しジャンケン負けはなし」

監査結果に対して

ほせ No.79724

定期監査結果、措置を講じるよう求められているにもかかわらず
措置を講じない場合どうなるのでしょうか。

Re: 監査結果に対して

通行人 No.79737

監査委員に聞いてみて

Re: 監査結果に対して

住民A No.79747

法的問題は置いといて、
指摘を受けて何もしなくて良いのなら、
「監査」の意義、概念、存在等 意味がないですよね?
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