過去ログ [ 630 ] HTML版

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地方税法第9条の2の準用について

新米 No.80029

いつもお世話になっております。
介護保険料について、地方税法第9条の2を準用できるかご教示ください。
また、できる場合は、根拠条文も併せてご教示ください。

Re: 地方税法第9条の2の準用について

新米 No.80033

回答いただきありがとうございます。
たしかに教示いただいた条文では第9条の2は準用されていませんが、以下の考え方で、地方税法第9条の2を準用できると考えるのはおかしいでしょうか?

介護保険法第144条により、介護保険料は地方自治法第231条の3第3項の法律で定める歳入とされている。

法律で定める歳入は、地方自治法第231条の3第4項が適用される。これによると、書類の送達方法については、地方税法の例によるとされている。

地方税法第9条の2では相続代表者に対する書類の送達方法を規定している。

だから、地方税法第9条の2を介護保険料で準用できる。

地方自治法第二百三十一条の三第四項
第一項の歳入並びに第二項の手数料及び延滞金の還付並びにこれらの徴収金の徴収又は還付に関する書類の送達及び公示送達については、地方税の例による。

介護保険法第百四十四条
市町村が徴収する保険料その他この法律の規定による徴収金は、地方自治法第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。

Re: 地方税法第9条の2の準用について

新米 No.80037

すみません。いくつか確認させてください。

>>「地方税法第9条の2では相続代表者に対する書類の送達方法を規定」していないでしよ?

地方税法第9条の2が送達ではなく、受領する代表者について規定しているから、地方自治法第231条の3第4項で地方税法第9条の2を準用することができないということでしょうか。


また、地方税法第9条の2第4項は送達に関する規定だと思うのですが、どのように考えればよいでしょうか。

地方税法第9条の2第4項
被相続人の地方団体の徴収金につき、被相続人の死亡後その死亡を知らないでその者の名義でした賦課徴収又は還付に関する処分で書類の送達を要するものは、その相続人の一人にその書類が送達された場合に限り、当該被相続人の地方団体の徴収金につきすべての相続人に対してされたものとみなす。

Re: 地方税法第9条の2の準用について

新米 No.80039

サブレーさん、次の@及びAについて確認させてください。
@サブレーさんのおっしゃっていることについて
サブレーさんが地方税法第9条の2を準用できないとお考えである理由は、地方自治法第二百三十一条の三第四項が、「相続代表者」に対する書類の送達について規定していなからということでよろしいでしょうか。

A地方税法第9条の2第4項について
サブレーさんのおっしゃるとおり地方税法第9条の2第4項は、代表について規定していません。しかし、サブレーさんもおっしゃるとおり、「送達」に関して規定しています。であれば、送達について規定している、地方自治法第231条の3第4項で、地方税法第9条の2第4項を準用できるのではないかと考えたのですが、違うのですか?

Re: 地方税法第9条の2の準用について

新米 No.80041

サーブレさん、お気を悪くさせたなら申し訳ございません。
今回このようなことを何回もお聞きしているのは、以下のサイトで地方税法第9条の2を準用できると回答されている方がいたため、介護保険法に記載されていない地方税法第9条の2をどのように解したら準用できるか疑問になったからです。
https://www.wel.ne.jp/bbs/article/18175.html
https://www.wel.ne.jp/bbs/article/109565.html


サーブレさんからは今後回答をいただくことが難しいようですので、他の方のご意見をお待ちすることにします。
H30.6.1施行でX法第2条の一部改正を伴う条項移動があり、第2条が第3条に繰り下がったとします。
改正前X法第2条を引用しているY条例をH30.7.1施行で改正し、その附則において「改正後のY条例の規定は、平成30年6月1日以後の〜について適用し、同日前〜については、なお従前の例による。」と経過措置した場合、
よくよく考えると「従前の例による」改正前Y条例は「第2条」のまま改正漏れの状態なわけですから、次のような読替規定が必要ではないかと疑問に思うのですがどうでしょうか。御教示ください。

『この場合において、改正前のY条例中「X法第2条」とあるのは、「X法の一部を改正する法律(〜年法律第〜号)による改正後のX法第3条」とする。』
 お尋ねの意味がよくわかりません。
 法改正によって、H30.6.1の段階で、X法「第2条」は、「第3条」に繰り下がっているのであれば、同日前の状態は「第2条」正しいことになります。つまり、H30.6.1「前の〜については、」改正前のY条例は「第2条」の状態が正しい状態ということです。よって後段の読替規定の話は、意味をなさないと思うのですが…

 なお、条ズレに対応した例規改正の場合、原則は、上位法等の改正に合わせて改正を行いますが、何らかの事情により遅れた改正となる場合は、単に公布日施行とし、特段の経過措置を必要としない場合が多いように思います。旧第2条の内容にもよりますが、実質的にH30.6.1〜H30.7.1の間において、遡及適用を規定しないと支障がある場合や、H30.6.1以前に行った行為に対して、同日以後に申請書や申告書等が提出された場合の取り扱いを定める必要がある場合(この場合は、法においても必要な経過措置が規定されていると思います)には、必要な規定と思いますが…
返信ありがとうございます。

今回想定しているのは、6月1日前にされた行為に基づき従前の例によって同日以後に申請をする場合です。

しかし、「従前の例」とはY条例の改正直前(=6月30日)、すなわち条ズレが反映されていない改正漏れの状態のものを指すと考えたのですが、どうでしょうか。
 「改正後のY条例の規定は、平成30年6月1日以後の〜について適用し、同日前〜については、なお従前の例による。」

 上記において、「同日」とは直近に出てくる日、つまり「平成30年6月1日」を指します。「従前」とは、改正後のY条例の前の状態なので、改正前のY条例を指します。
 よって、上記の経過規定は、「改正後のY条例の規定は、平成30年6月1日以後の〜について適用し、平成30年6月1日前〜については、なお改正前のY条例の例による。」と理解することになります。6月1日以後は、改正後のY条例の規定が適用されます(遡及適用)ので、読み替えの必要はないと思います。

 ひょっとして、6月1日前に行った行為に対しても、同日以後に発覚した場合(申請や申告があった場合)には、改正後のY条例を適用させる意図ですか?

ある利益の給付を求める申請が9月27日に行われた場合において

@ある行為を6月1日後に行っているときは、新Y条例の規定を
Aある行為を6月1日前に行っているときは、旧Y条例の規定を

それぞれ適用するという意図です。
誤 6月1日後
正 6月1日以後
 経過規定において「改正後のY条例の規定は、平成30年6月1日以後の〜について適用し、」と規定していますので、6月1日以後のある行為については、新Y条例の規定が適用されます。
 おそらく、Y条例の一部を改正する条例の施行日が平成30年7月1日のため、6月1日〜6月30日の間のY条例は改正前の状態となるのではないかとの疑問と思われます。確かに条例の改正は、施行日から効力が発生し、改正文も施行日をもって溶け込みます。しかし、遡及適用規定を設けることによって、ある特定の日に遡って改正後の規定を適用することが可能になります。そのため、6月1日以後に行った「ある行為」については、6月1日に遡って、条例改正が行われたものとして条文の適用があります。(お示しの読み替え等は必要ありません)
 ただし、改正の効力は施行日をもって発生することになりますので、改正を前提とした申請を7月1日前に受けることはできません。

 「施行日と適用日」や「遡及適用」等で調べれば、いろいろわかると思います。
「6月1日から適用する」

「6月1日以後にされた行為について適用する」

別の意味と認識していたのが混乱の原因だったようです。ありがとうございました。
追記

仮に5月31日時点のY条例中に、本来4月1日施行で改められるべきであった別の改正漏れ箇所がある場合は、読み替える必要はあるでしょうか。
それとも、該当箇所のみ「4月1日から適用する」とするのでしょうか。
詳細が不明なので、一般的な話としてですが、Y条例に4月1日と6月1日施行の改正もれがあり、それぞれ遡及適用しなければならないという状況ということであれば、例えば4月1日で給付金額を、6月1日から給付対象者を変える必要があるというものであればそれぞれの改正文の適用関係を規定する必要もあるかと。(やったことはありませんが。)まずは時系列ごとに区切って考えるのではなく、Y条例の適用関係に絞って考えるのがよいかと思われます。基本的に改正もれは無理に遡及せずに公布日でやりますので。

道路改良に伴う残地の扱いについて

初心者です No.79959

初めまして

タイトルのとおり、道路改良や道路新設に伴って残地が発生しますが、その土地の管理はどのような部署で行っているでしょうか。

ご指導のほどよろしくお願いいたします。

Re: 道路改良に伴う残地の扱いについて

イーピンツモ No.79960

道路管理に必要のない残地になるのであれば、管財の部署になると思われる。
草刈り等管理や地先への払下げ等の判断を行う。

Re: 道路改良に伴う残地の扱いについて

樹海 No.79963

自治体の考えによるんだろうが、うちは用地部門なんだよね。

買収交渉上、必要以上に大きく買い、残地を任されたらかなわないからね、管財部門は。

Re: 道路改良に伴う残地の扱いについて

わわ No.79964

何で残地が発生するの?

Re: 道路改良に伴う残地の扱いについて

イーピンツモ No.79965

>わわさん

道路改良で拡幅するときは地先の用地買収を行って必要な道路幅を確保するが、現況道路のセンターラインを変更するなどした場合(Rが小さいので大きくしてゆるやかにする等)、残地が生じるケースがある。

>樹海さん

なるほど。確かに自治体の判断。

Re: 道路改良に伴う残地の扱いについて

わわ No.79966

Rって何?

Re: 道路改良に伴う残地の扱いについて

イーピンツモ No.79967

>わわさん

・・・。(自分でググってくれ〜:心の声)
曲線半径のこと。道路のカーブはRが小さいほど急カーブになるし、逆に大きくなるとカーブが緩やかになる(類語:曲率半径)。R=100、R100、100Rなどと表記する。

Re: 道路改良に伴う残地の扱いについて

わわ No.79968

なるほど〜 ど〜もでした。
横道にそれたので、スレ主さんには失礼した。
国保の被保険者が、無料低額診療事業にて、高額の医療を受けた。
被保険者は滞納世帯であるため、限度額認定証を発行できない。
そのため、現物支給されず、償還払いとなるが、一部負担金が無料であるため領収書がない。
医療機関からは、高額療養費分の請求をしたい旨の連絡を受けたが、支給対象が本人でないこと、一部負担金を払っていないことなどから、どのように取り扱うべきがご教示ください。
保険料を完納している人と同じ取り扱いになることを危惧している。
>保険料を完納している人と同じ取り扱いになることを危惧

差し押さえれば、滞納じゃなくなりますよ。

優良宅地等の手数料について

初任者 No.79914

いつも参考にさせていただいております。
この4月から新たな部署となり、日々頭を悩ましております。

私の部署に、優良宅地・優良住宅の認定事務の規則があり、手数料条例にこの手数料が規定されていますが、近隣市町をみると、金額に違いがありました。そもそも、金額は何に基づき決められているものなのでしょうか。

また、県から権限移譲を受けている場合と受けていない場合で当然に規則の規定が異なるということでいいのでしょうか。

皆さん、ご教授願いたいと思います。

Re: 優良宅地等の手数料について

通行人 No.79915

都道府県に確認したら?

Re: 優良宅地等の手数料について

キムチ鍋 No.79919

>金額に違いがありました。

法律で金額が規定されていない限り、自治体間で差異があってもおかしくはない。

>金額は何に基づき決められているものなのでしょうか。

その時の実勢等様々な要因要素が考えられる。条例なので、決定したのは貴自治体の議会

後段は不知なので回答不可
あと、過去にさんざん言われていますが、この場合、「教授」ではなく「教示」

Re: 優良宅地等の手数料について

佐久間 No.79920

「教授」って書いてる時点で教養の無さが光るw

Re: 優良宅地等の手数料について

春風 No.79926

初任者様

優良宅地・優良住宅の認定制度は、確か平成20年以前(曖昧ですみません。)に国交省の主導で導入されたものと記憶しています。
私の県では、当時、各自治体横並びで認定手数料が定められました。

その後のことは部署が変わりましたので、県内の状況も不知ですが、樹海様ご紹介のように、手数料は各自治体の重要な裁量権の及ぶものですので、条例で定めていると思います。
条例の制定改廃に係る文書は保存されていると思いますので、手掛かりは出てくるはずですから、手数料設定以降の改正も含めて、各段階における起案者の意図を確認してみましょう。
よく調べれば、ご自分の知識・糧にもなりますよ。

行政不服審査法による審査請求書について

田舎の監査事務 No.79854

いつも参考にさせていただいています。

皆さんにご教示いただきたい事例は、次のとおりです。

複数の職員措置請求書が出され、いずれも請求期間徒過又は財務会計上の行為ではないとして受理前却下した事案について、行政不服審査法に基づくとして審査請求書が提出されました。

行審法第3条の不作為についての請求は、代表監査委員宛てに複数、
行審法第18条第1項に基づくものとして、行政文書開示審査会宛てに複数提出されています。

この場合、監査委員の決定に対して、行政不服審査法に基づく請求は可能なのでしょうか?

また、可能であるとすれば、審査庁はどこになるのでしょうか?

調べた限り、監査委員は長から職務行使の独立性を認められており、長は監査委員の上級行政庁ではないので、上級行政庁としての権限も行使できないとされている。従って、行審法第9条第1項第3号の規定により審理員制度は適用されないとされていました。

審査請求書の取り扱いについて、お助けください。

Re: 行政不服審査法による審査請求書について

オンブズマン No.79857

住民監査請求の決定に対しては、行政不服審査法に基づく審査請求はできません。
住民監査請求の決定は、処分性がないからです。
よって、同決定については、地方自治法の規定により、住民訴訟ができるのみです。

自治体職員のためのQ&A住民監査請求ハンドブック 
ぎょうせい 奥田泰明著 229ページ 
2700円(税抜き)

Re: 行政不服審査法による審査請求書について

河童利部線 No.79865

不適法な審査請求であっても、審査請求書が提出された以上は、行政不服審査法に基づき、審査庁(本件では監査委員)が、裁決をしなくてはいけません。ただし、不適法な審査請求であることが明らかなので、審理手続をせずに、却下の裁決をすることになります。

(審理手続を経ないでする却下裁決)
第二十四条 前条の場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないとき は、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第四十五条第一項又は第四十九条第一項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。
2 審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなときも、前項と同様とする。



第四十五条 処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。


(不作為についての審査請求の裁決)
第四十九条 不作為についての審査請求が当該不作為に係る処分についての申請から相当の期間が経過しないでされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。

Re: 行政不服審査法による審査請求書について

河童利部線 No.79866

 不適法な審査請求であっても審査請求であっても、審査請求書が提出された以上は、行政不服審査法に基づき、審査庁(本件では監査委員)が裁決をしなくてはいけません。ただし、不適法な審査請求であることが明らかなので、審理手続をしないで却下の裁決をすることになります。

(審理手続を経ないでする却下裁決)
第二十四条 前条の場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、次節に規定する審理手続を経ないで、第四十五条第一項又は第四十九条第一項の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。
2 審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなときも、前項と同様とする。


第四十五条 処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。


(不作為についての審査請求の裁決)
第四十九条 不作為についての審査請求が当該不作為に係る処分についての申請から相当の期間が経過しないでされたものである場合その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。

Re: 行政不服審査法による審査請求書について

田舎の監査事務 No.79874

遅くなりましたが、オンブズマンさま、河童利部線さま、ご教示ありがとうございます。また、よろしくお願いします。

オンブズマンさまから教えていただいたハンドブックを、早速購入しました。

Re: 行政不服審査法による審査請求書について

おれんじ No.79901

東京高等裁判所の、この判例は参考になりますでしょうか?
事件番号:平成16(行コ)88
事件名:監査請求却下処分に対する取消請求控訴事件
裁判年月日:平成16年6月8日

(抜粋)住民監査請求の制度は,普通地方公共団体の住民に対し自己の法律上の利益
にかかわりあいのない住民としての資格に基づき,監査委員に対し監査その他 一定の必要な措置を講ずべきことを請求することを認めたものである。したが って,住民監査請求に対して監査委員が地方自治法242条3項所定の監査を 行うか否かは,請求人である住民の個人的な権利義務ないし法的地位に何らの 影響を及ぼすものではなく,同項,4項,9項が当該住民に各項所定の監査結 果等の事項を通知するべき旨を定め,6項が当該住民に証拠の提出及び陳述の 機会を与えるべき旨を定めているのも,前者は当該住民に住民監査請求の結果 を知らせて住民訴訟の提起のための判断資料を与え,後者は当該住民に住民監 査請求の趣旨内容をより明らかにする機会を与える立法目的に出たものであ る。これらの規定からすると,住民が一種の自治参加という人格的利益を享受 する権利を付与したものと解することもできるが,地方自治法は,その利益の 享受,権利の最終的実現を住民訴訟を提起することによってさせるものとし, 住民訴訟提起権能を付与したものであって,住民監査請求の結果(請求却下や 監査の結果の通知等)について不服申立ての行政手続等を何ら定めていない。 また,住民監査請求却下や監査結果の通知等は,直接住民の権利義務を形成し たり,その範囲を制限したりする行政庁の行為ではない。これらのことを総合すると,監査委員による住民監査請求の却下通知は,行訴法3条2項の「行政 庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」には該当しないことが明らかである。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=33857

指名停止について

赤い珊瑚礁 No.79895

当市の競争入札参加資格者名簿に登載されている業者の使用人が労働安全衛生法違反で書類送検された、との記事が地元紙に掲載されました。

そこで、内部で指名停止の措置を講じるべきか、という話になりました。

A案 運用基準で、逮捕「等」とあるので、送検も対象になる。
B案 送検後に不起訴になる場合もあるから起訴後に行うべき。

意見が分かれました。私はB案押しなのですが・・・

ご意見を賜りたく投稿した次第です。

Re: 指名停止について

AZ No.79896

お疲れ様です。

午後休で在宅発信ですから記憶頼りですが・・・

結論から述べれば、B案を推奨します。
以前は、送検でも指名停止にしていましたが、不起訴になると指名停止措置を解除しなければならないため、平成10年に指名停止モデルが改正されました。それで、送検の事実のみをもって指名停止措置を講じないように、となりました。

前に労働基準監督年報を調べたことがあるのですが、労働基準法違反等で送検された場合でも起訴率が意外に低いことがわかりました(確かH23〜25で40%以下)。

しかし、近年でも送検で指名停止を行っている自治体もあります(検索するといくつかでてきますが)。これは、送検された業者に事実確認を行い、業者が事実として認めた場合です。

ですから、基本はB案、A案を採用するときは事実確認を行うこと、になると思料します。

追記
指名停止モデルが改正されたときに要領を改正した自治体がほとんどと思われますが、中にはそのままの自治体もあると思います。イーピンツモ様のおっしゃるとおり、その自治体の要領等次第のところはありますね。

Re: 指名停止について

赤い珊瑚礁 No.79898

AZ様

早速のお返事ありがとうございます。しかもお休みのところ申し訳ありません。

なるほどです。過去にそういう経過があったのですね。さっそく調べて、内部に報告したいと思います。勉強になりました。

Re: 指名停止について

イーピンツモ No.79899

大枠はAZさんに同意ですが、結局はその自治体の要領や運用基準次第でしょう。

気を付けたいのは、ソースの徹底確認。
地元紙1紙の情報だけではなく、複数の情報で確認すべき。
誤報の可能性もゼロではない。

Re: 指名停止について

赤い珊瑚礁 No.79900

イーピンツモ様

レスありがとうございます。
そうですよね。ご忠告肝に銘じます。

生活保護法78条の債権回収について

新米CW No.79894

生活保護の新米CWです。非常に稚拙な質問で既出の場合は申し訳ありませんが、ご教授いただければと思います。

 生活保護法78条の債権回収について、国税徴収法の例による徴収が可能となっておりますが、国税徴収の例に倣った差押等の債権回収が可能なのでしょうか。
 生活保護法58条には「被保護者は、すでに給付を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない。」と規定されていますが、どちらが優先されるのでしょうか。
 生活保護法の規定が優先される場合、納入約束の不履行等があった場合どのように徴収すればよろしいのでしょうか。

 もう一点ですが、生活保護法78条の2では生活保護費から申し出があった場合に、支給される保護費からの天引ができるように規定されていますが、福祉事務所の判断での強制天引は違法に当たるのではないかと考えております。福祉事務所長から強制天引の指示が出た場合、強制天引してもよいものでしょうか。

 ご回答よろしくお願いいたします。

Re: 生活保護法78条の債権回収について

中務少輔 No.79897

生活保護費は差押禁止ですが、保護費以外の資産(土地、家屋、預金など)は差押可能です。
また、天引は、本人からの申し出がないとできません。本人の申し出なしの天引は違法です。

生活保護法78条

新米CW No.79893

生活保護の新米CWです。非常に稚拙な質問で既出の場合は申し訳ありませんが、ご教授いただければと思います。

 生活保護法78条の債権回収について、国税徴収法の例による徴収が可能となっておりますが、国税徴収の例に倣った差押等の債権回収が可能なのでしょうか。
 生活保護法58条には「被保護者は、すでに給付を受けた保護金品又はこれを受ける権利を差し押えられることがない。」と規定されていますが、どちらが優先されるのでしょうか。
 生活保護法の規定が優先される場合、納入約束の不履行等があった場合どのように徴収すればよろしいのでしょうか。

 もう一点ですが、生活保護法78条の2では生活保護費から申し出があった場合に、支給される保護費からの天引ができるように規定されていますが、福祉事務所の判断での強制天引は違法に当たるのではないかと考えております。福祉事務所長から強制天引の指示が出た場合、強制天引してもよいものでしょうか。

 ご回答よろしくお願いいたします。

旅費の戻入について

なっとうおにぎり No.79875

こんにちは。
基本的なことなのかもしれませんが、ご教授いただきたく、
投稿させていただきました。

旅費の精算について、

@
実際に出張して研修に出席はしたけれども、
2日目は台風により、はやめに終了してしまったとのことで、
相手方が負担金等を戻し入れてくれるとの話になりました。

その際、当初払っている額に誤りはないと思うのですが、
過払いと解釈して、旅費の精算に伴う戻入にしていいのか、
正しい額を相手方に払ったという事実をもとに一度戻入額ゼロで精算し、
結果早めに切り上げられた分を、改めて戻入伝票を作成するほうがいいのか、
最終的な歳出額としてはどちらも変わらないと思うのですが、
どちらのほうがより実情に近い方法になるのか前例などがありましたら、
お教えいただけますと幸いです。


A
飛行機を使っての海外への出張の際、為替レートの関係で、
チケットを買うタイミングによって航空運賃が違ってきてしまうと思うのですが、
その際の精算で、どのような書類を添付してもらっていますでしょうか?
クレジット等の明細だと、チケット代だけではなく、
食事代等の雑費が含まれている金額しか出てこないと思うのですが…

長々とわかりにくい文章で申し訳ございません。
よろしくお願いします。

Re: 旅費の戻入について

イーピンツモ No.79876

当然、出納には確認されたんでしょうね?
教えてもらえなかった or わからんと言われた ?

Re: 旅費の戻入について

なっとうおにぎり No.79877

言葉が足りず、申し訳ございません。
自分自身が出納を担当しておりますが、
あまり前例がなかったもので、
追録等で航空賃のことは確認したものの、
判断ができませんでしたので、相談させていただきました。

Re: 旅費の戻入について

ksimo No.79878

@について
誰が旅費の精算に伴う戻入を行うのか?
相手方は、いつ、誰に対して負担金等の支出するのか?
を考えると、判断が付きませんか?

Re: 旅費の戻入について

なっとうおにぎり No.79879

〉ksimoさん

ご返信ありがとうございます。

もう少し整理して考えてみます。
貴重なご意見ありがとうございました。

Re: 旅費の戻入について

ゆみ No.79880

@について
負担金も旅費として支出ということでしょうか?移動費実費は変わらないので本人から戻入で酔うのではないでしょうか。
Aについて
海外出張をツアーでということなのでしょうか?代理店なりにチケット代を明らかにしてもらうしか思いつきません。

Re: 旅費の戻入について

イーピンツモ No.79881

>負担金も旅費として支出

いやいや、普通に考えて、負担金は19節で旅費は9節の支出でしょう。

Re: 旅費の戻入について

台風 No.79882

>いやいや、普通に考えて、負担金は19節で旅費は9節の支出でしょう。

それぞれの自治体のルールですが、うちでは負担金を出張先で直接支払う場合、旅費での精算が可能です。

Re: 旅費の戻入について

通行人 No.79883

>出張先で直接支払う

資金前渡でしょうか?

Re: 旅費の戻入について

つうこうにん No.79885

手元に古い「歳入歳出科目解説」しかありませんが、9節から負担金が出せるのでしょうか?

Re: 旅費の戻入について

アナログPMO No.79890

@について
概算払いをした旅費の精算で、負担金のうち交通費・宿泊費・食費の相当分を旅費で支出しているという理解で合っているでしょうか。精算前であれば、あえて別に戻入する必要は無いと考えます。精算後に何らかの事情で返金が発生したという場合には、精算と別に戻入でしょう。

Aについて
国際線でも日本発なら大抵は円建てで、為替レートで変動するというのがよくわからないのですが(外国の国内線とかですかね)、いずれにせよその職員が実際に負担した日本円の金額(クレジットカードで外貨決済ならカードの請求額)で精算すればよいと考えます。「チケット代だけではなく、食事代等の雑費が含まれている金額しか出てこない」というのがまたよくわからないのですが、機内食代とかそういうことですか???

Re: 旅費の戻入について

なっとうおにぎり No.79891

>ゆみさん

ご返信ありがとうございます。

たびたび説明不足で申し訳ございません。
負担金の中に宿泊費も含まれており、
その分を旅費で支払っております。

A
チケットの手配は個人で行っています。

Re: 旅費の戻入について

なっとうおにぎり No.79892

>アナログPMOさん

ご返信ありがとうございます。

>概算払いをした旅費の精算で、負担金のうち交通費・宿泊費・食費の相当分を旅費で支出しているという理解で合っているでしょうか。
わかりづらくてすみません…そのとおりです。

>チケット代だけではなく、食事代等の雑費が含まれている金額しか出てこない」というのがまたよくわからないのですが、機内食代とかそういうことですか???

そうです。わたし自身、飛行機を利用することがほとんどなく、海外旅行の経験もないに等しいので、勉強不足ですみません…
知り合いにはそのような領収書や、クレジット利用明細しか出てこないのではないかという話だったもので…

通告のない議会一般質問

吉田 羊一 No.79867

市議会の一般質問の際に、当市の議会では、よく通告にない質問を挟んできます。
関連があるものからないものまで、通告の内容を逸脱することが多いです。
通告にない質問に、どこまで答弁しなければならないのでしょうか。
もし、何らかの根拠(する、しないの)があれば教えていただきたいのですが。
よろしくお願いします。

Re: 通告のない議会一般質問

千葉議会人 No.79868

 議員には発言の自由があるとしても、無制限ではありません。
 通告制の意義は、議員がどのような質問をしようとしているのか、事前に書面で通告書を提出させることにより、充実した具体的な答弁を求め、議事の整理と円滑な議事進行を行うところにあります。
 原則は、通告にない発言は、答弁しなくてもよいはずです。議長としては、通告にない発言であれば、発言者に注意をしなければなりませんし、発言を制止する必要があります。ただし、議長が黙過していれば、議長が認めた発言となるわけですが、ではそれに執行部が答弁しなければならないのかということになります。答弁者が、「通告のない質問であり、答弁の準備ができていないので答弁できない」旨の発言をしてもよいと思います。それによって議場が混乱したとき議長がどうさばくか、必要ならば、議会運営協議会で協議すればよいと思います。
 国会議員も通告なしの質問を平気で行っています。手の内を明かしたくないのでしょうか、爆弾発言を得意としている議員がいるのも事実です。
 なお、答弁しなくてよいという法的根拠はありませんが、議長の議事整理権として、会議規則に発言内容の制限が規定されていますし、その先は、法第129条に基づく議長の発言取り消し命令があります。

Re: 通告のない議会一般質問

AZ No.79872

お疲れ様です。

当方の自治体にある議会の議長は、逸脱した質問をした議員に対し
「質問者は通告の質問の趣旨を十分勘案した上で発言されますよう願います。」
と交通整理します。
ほとんどの議員はそれで引き下がりますので、問題になったことはないですね。

追記
質問の回答になってないですね。失礼しました。

Re: 通告のない議会一般質問

樹海 No.79884

質問通告の趣旨は、執行部の答弁の準備のためというよりは、会議の進行の円滑化のためと思いますが、いかがでしょう。
したがって、通告にない質問をした場合、それを咎められるのは、一義的には議長だけと思います。
もちろん、執行部側も「通告にない質問なので、答えることができません」という答弁はあり得るでしょう。そのために議論が深まらないことがあるという点を承知の上で、そのような手法を選ぶならば、それも議員の判断と思います。

議会の議決を経た契約の変更について

ウルトラの祖父 No.79858

タイトルの件で、増額の変更については再度の議決を要し、減額の変更については再度の議決を要しない、と何かで読んだ記憶があるのですが、書籍が何だったか思い出せない。

どなたかわかる方いらっしゃいますか?
地方財務実務提要P138
「議会の議決を経た契約についてそれを変更する場合、すべて議会の議決を経なければなりませんが、契約の変更の結果、契約金額が条例で定める金額以下となる場合は議決を要しない」
とありました。
お尋ねとは少し違いますがご参考までに。

Re: 議会の議決を経た契約の変更について

ウルトラの祖父 No.79860

>774 さま

レスありがとうございます。提要確認しました。

追記 HN間違えていました。失礼しました。
お疲れ様です。

それは、碓井光明先生の「公共契約法精義」信山社刊 ですね。
P61にその記述があります。

ちょうど目の前に本がありました。

Re: 議会の議決を経た契約の変更について

ウルトラの祖父 No.79862

>AZ さま

ありがとうございます。
部内で引っ越しした時に、どっかに紛れたみたいで。
探してみます!

Re: 議会の議決を経た契約の変更について

千葉議会人 No.79863

 「議決を要しないものと解する」との行政実例があります。(昭和37年9月10日 秋田県議会事務局長あて行政課長回答)

Re: 議会の議決を経た契約の変更について

ウルトラの祖父 No.79871

>千葉議会人 さま

行実の情報 ありがとうございました。

結局、件の書籍は地下書庫で見つかりました。
レスしていただいた皆様に改めて感謝申し上げます。

法人市町村民税の還付充当について

地方税務課 No.79799

法人市町村民税の還付充当手続きに関してお伺いいたします。
みなし申告(納付)をした法人が、確定申告をすることで過納になったケースの場合は差額を還付することで、調定が固まるようになります。
しかし、みなし申告の申告書は提出されたが納付がなかった法人の場合、確定申告でみなし申告分が過納となった場合、未納の充当処理をすることで調定を固めるようになります。
充当をする際、
例)予定の法人税割が15,000円、均等割が30,000円 確定時の法人税割が0円、均等割が60,000円 となった場合どのように充当処理をしたらよろしいでしょうか?(処理をしないとシステムの都合上、未還付リストから消えないため処理しなければなりません)

やり方は二通り思い当たりましたが、どちらも矛盾しているような気がしてならないです。

@確定申告で過納にあがっている法人税割15,000円を確定の均等割へ充当する。
 充当通知等を送付したうえで、納付書としては
  確定の法人税割:0円 均等割:15,000円 
  予定の法人税割:15,000円 均等割:30,000円

A確定申告で過納にあがっている法人税割15,000円を予定の法人税割へ充当する。
 充当通知書を送付したうえで、納付書としては
  確定の法人税割:0円 均等割:30,000円
  予定の法人税割:0円 均等割:30,000円

@については、地方税法9条の4に即してはいるようには見えるが、税項目をまたがる話なのかまで記載されておらず不明瞭。

Aについては実際確定した額、60,000円の均等割とイコールになったように見えるが、地方税法9条の4に即しているようには見えず、また延滞金を起算するうえで問題があるようにも思える。


@かAのどちらかで処理をするようになりますが、根拠等がよく分からないので、詳しい方いましたらご教示いただけると幸いです。

Re: 法人市町村民税の還付充当について

経験者 No.79800

>みなし申告の申告書は提出されたが納付がなかった
納付があるのに申告がないときに、申告があったものとみなすのではないでしょうか(予定申告では?)

>確定申告でみなし申告分が過納となった場合
納付がないのに、なぜ過納となるのでしょうか

>地方税法9条の4に即してはいるようには見えるが
9条の4納税義務の承継がどう関係しているのでしょうか

Re: 法人市町村民税の還付充当について

アイ No.79806

納付がないなら充当はできないと思われます。
もし、納付されてない今の状態で充当したらおそらくシステム上還付済となるので、これから予定納税の分をその法人が納付した時にシステムでは還付が出てこなくてなると思います。
というかこれはシステムの問題なので、システムを委託してる業者などに電話してどのように処理をすればいいのか聞いた方がいいと思いますよ。

Re: 法人市町村民税の還付充当について

樹海 No.79809

>差額を還付することで、調定が固まる

>未納の充当処理をすることで調定を固める

何かとんでもない考え違いをしているような気がする。決して言葉尻ではないよね?

Re: 法人市町村民税の還付充当について

経験者 No.79816

樹海様の疑問も同様に感じてました、謎だらけです。

Re: 法人市町村民税の還付充当について

樹海 No.79817

納付したとは書いてないけど、確定申告の時に納付したと、エスパーすべきでしょうか?

でも、納付書を作成するような記述もあるし……

Re: 法人市町村民税の還付充当について

質問者 No.79818

すみません、うまく質問できてなくて

システムの都合もあるかもしれませんが、私の自治体では、このケースは充当処理を過去からしています。

確定申告→税理士によって提出。
予定みなし申告の定義は納付がなくても申告時期をすぎれば、予定申告があるものとして、取り扱い、確定申告は還付申告として提出してくる。

…以前税理士になぜ、納めてないのに還付申告で確定申告を提出したら、他の市町村にも同様に申告していると回答されました。
→充当処理をしてくださいとのことです。

Re: 法人市町村民税の還付充当について

質問者 No.79819

あと、根拠条文については以前印刷したもので、都道府県の内容でしたが、地方税もこれに準用する、との記載がありました。(何条の何の部分だけで何節の部分を入れ忘れてしまってすみません)
職場に本や、画面コピーを取ったものがあるので出勤したら再確認してはみます。

Re: 法人市町村民税の還付充当について

質問者 No.79820

あと、調定についてはすみません

うまく言葉をまとめられなかっただけで、システム的に未処理リストに残ってしまうだけです。(前任者は今いないので確認できませんが、充当処理自体はしていたようです。)

Re: 法人市町村民税の還付充当について

経験者 No.79821

何となくわかりましたが、次のようなことでしょうか

〇予定申告書の提出があった、又はあったものとみなして調定したが、納付はなかった。(みなす場合は地方税務課(質問者)様のとおりでした。失礼しました。)
〇税理士は未納を知らずに、充当を希望するような確定申告書を提出してきた。

地方税務課(質問者)様の自治体では、この処理をすることを「充当処理」と呼んでいるのかもしれませんが、これを外部の人に言ってもわかりませんよ。納付がないのに過納となることはないので、充当できるはずがないからです。当然、充当通知を出すことも不適切です。用語は正しく使わないと伝わらないので注意しましょう。

税額の処理の仕方はAでよかったように記憶しています。

あと、地方税法9条の4は一つしかなく、「節」を入れても関係ないと思いますが。

Re: 法人市町村民税の還付充当について

質問者 No.79822

丁寧にお答えいただきありがとうございます‼

条文等をよく確認した上でまわりの支持を仰ぎながら処理しようと思います。

Re: 法人市町村民税の還付充当について

地方税務課 No.79824

地方税法ではなく、地方税法施行令でした。
e-govというサイトに乗っている地方税法施行令より
※URLは文字化けしてるかもしれません
law.e-gov.go.jp/htmldata/S25?S25SE245.html

------------------------------------------------------------------------------
(還付すべき道府県民税の中間納付額の充当)
第九条の四 前二条の規定による還付をする場合において、未納に係る地方団体の徴収金があるときは、次の各号の順序により、その還付すべき金額(次条の規定により加算すべき金額を含む。)をこれに充当するものとする。
一 還付すべき道府県民税の中間納付額に係る事業年度分又は連結事業年度分の道府県民税額で法第五十三条第二十二項若しくは第二十三項の規定により納付すべきもの又は法第五十六条の規定により徴収すべきものがあるときは、当該道府県民税額に充当する。
二 前号の充当をしてもなお還付すべき金額がある場合において、当該事業年度分又は連結事業年度分の道府県民税の中間納付額で未納のものがあるときは、当該未納の道府県民税の中間納付額に充当する。
三 前二号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納に係る地方団体の徴収金に充当する。
2 第六条の十四第一項の規定は、前項の規定による充当について準用する。


第四十八条の十二 第九条の二から第九条の六までの規定は、法第三百二十一条の八第二十項の規定によつて、同項に規定する市町村民税の中間納付額(以下この節において「市町村民税の中間納付額」という。)を還付し、又は未納に係る地方団体の徴収金に充当する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「道府県民税」とあるのは「市町村民税」と、「法第五十三条」とあるのは「法第三百二十一条の八」と、「道府県知事」とあるのは「市町村長」と、「法第五十五条」とあるのは「法第三百二十一条の十一」と、「道府県内」とあるのは「市町村内」と、「道府県民税額」とあるのは「市町村民税額」と、「法第五十六条」とあるのは「法第三百二十一条の十二」と、「第六十四条」とあるのは「第三百二十六条」と読み替えるものとする。
-------------------------------------------------------------------------------

Re: 法人市町村民税の還付充当について

地方税務課 No.79825

この場合の第九条の四における還付の順序の中で、当該都道府県民税額(市町村民税額)に充当する という言葉は、同じ事業年度の確定申告の中の均等割と所得割をまたいで充当できると受け取れるのかが分からなかったので、分かる方いらっしゃいましたらご教授お願いします。
(最初からこういう質問ができれば良かったのにちぐはぐな質問になってすみませんでした。

Re: 法人市町村民税の還付充当について

地方税務課 No.79850

埋もれてしまったので再度上げさせていただきます。
地方税法施行令第九条の四における還付の順序の中で、当該都道府県民税額(市町村民税額)に充当する という言葉は、同じ事業年度の確定申告の中の均等割と所得割をまたいで充当できると受け取れるのかが分からなかったので、分かる方いらっしゃいましたらご教授お願いします。

Re: 法人市町村民税の還付充当について

樹海 No.79851

あなたの「充当」は、世間一般の「充当」と違うので、地方税法施行令に書いてあることとは関係ありません。
まずは、経験者さんの書き込みを、よく考えましょう。

Re: 法人市町村民税の還付充当について

吉本 No.79852

地方税務課=質問者?
それとも別人?
質問者さんの最初のレス79818で

>すみません、うまく質問できてなくて

とあるので、地方税務課さん=質問者さん と推定できるかと。

私見としては、同一スレ内では、同じHNを使用したほうが混乱が生じなくて良いかと思います。

Re: 法人市町村民税の還付充当について

経験者 No.79864

また上げられてはかなわないので、本当に充当する場合として回答します。

均等割と法人税割をまたぐことは何ら問題ないと思います。

※今度は「法人税割」を「所得割」と書かれてますが、投稿する前に再度内容を確認する癖をつけられたほうがいいですよ。
次のケースで固定資産税を課税して良いか迷っているため、ご意見を頂ければと思います。

【ケース】
両親と子2人のケースです。
被相続人は父親で、平成29年7月1日死亡。
母親が平成29年11月1日死亡
子Aは被相続人(父親)に対し平成29年12月1日に相続放棄。
この間相続登記なく、平成30年1月1日を迎える。

【疑問】
母親は父親名義の固定資産を単純相続したものとなり、子Aは、単純相続した母親から来た父親名義の固定資産があるため、被相続人母親に対しても相続放棄をしなければ、平成30年度の父親名義の固定資産税を課税して良いか?
また、母親の死亡が平成29年9月1日に死亡で再転相続の場合でも同じように子Aに対し課税が可能か?

※相続放棄は3か月すぎていますが、受理通知書が提出されましたので、何らかの理由で放棄ができたものと思われます。
私の所では,登記名義人の相続を放棄した相続人には課税できないという考え方です。

今回のケースで言えば,登記名義人である父親の相続を放棄した子Aには課税できません。
なるほど。
その方が分かりやすいですよね。
ただ研修などで聞くと意見が分かれることが多くて…
他にも意見が聞けるとうれしいです。
私も他の方の意見を伺いたいですね。

再転相続の例では,祖父→父→子の解説はよく見かけるんですが,父→母→子の解説は見かけないんですよね。

私は家庭裁判所や法務局や法務課の担当者に同様のケースについて見解を求めましたが,結局はっきりとした回答はもらえませんでした。
モモタ様

>登記名義人の相続を放棄した相続人には課税できないという考え方です。
とのことですが、今回の例ではなく、父の死亡と母の死亡に期間があった場合にもそのような取り扱いになるのでしょうか?
例えば、父がH29年内に死亡・母はH30/7に死亡の場合には、H30年度は相続人代表として母に課税し、H31年度からは母の相続人代表として息子に課税を行っているのではないですか?
今回の案件は、父と母の死亡の期間が短いだけで、息子に納税義務が発生するものと思いますが。
774様

父と母の死亡に期間があった場合も同様の考え方をしています。
お示しの例で言えば,H31年度は息子には課税できず,母親の相続における他の相続人に課税します。
ただし,この間登記名義が父のまま名義変更されていないことが前提です。
第三百四十三条第二項の規定「現に所有している者」とは相続権者を指すのではないのですか?
母を経由した相続分については無視をするということでしょうか?
どのような根拠に基づいてその様な取り決めがなされているのでしょうか。

また、未登記のまま息子以外の相続権者がいなくなった場合はどうしますか?

私は相続放棄した息子にも課税はすべきだと思います。
ただ、当市では相続人代表者にしか納税通知書を送付していないので、「他〇名」の中に押し込んでしまい、目立たないようにすると思いますが。
モモタ様
774様

ご意見ありがとうございます。
当市では、納税義務者が亡くなられたまま賦課期日を迎えた場合、相続人に課税をし、場合によっては、相続人全員に課税をするなどしております。そのため、近年相続放棄が増え、質問のようなケースや相続人不存在が増え、対応に苦慮しているところです。
質問のケースでも、当市では現在、子に対し課税しているところです。
しかし、父・母が亡くなった後、当市からの納税通知を受け、相続放棄をされてきますが、納税義務者に対しての相続放棄しかされません。相続放棄の手続きの際、母経由の相続についての話とかはなかったのかな?とか思うこともあり、知識も乏しいなか、課税するにせよ、相続放棄を進めるにせよ、他自治体様ではどのような取り扱いをされているのか知りたくて投稿させていただきました。
私のところでは子二人に課税する形になります。
誰の名義人というより、その権利を誰が有しているかと考えればいいのではないでしょうか?
子2人で片方はAとのことなので、仮にもう一人をBとさせていただきます。
まず、父の相続権をAが放棄したので、母親が1/2、子Bが1/2となった。
次に、母親死亡により、
子A   1/2÷2人で、1/4。
子B   1/2÷2人+1/2=3/4。
という形が法定相続分となるのではないでしょうか?
とすると、子Aは母親分を相続放棄しない限り、「父親名義」の固定資産の納税義務者になってしまうと考えることになります。
774様

返信が遅くなりすみません。

このような考え方になったのは,登記名義人の相続放棄をするだけで法務局において亡相続財産法人の登記ができたことによります。
それまでは,774様と同じように父・母の相続放棄が必要ではないかとの考えでしたが,登記ができるのであれば母の相続放棄は必要ないとの考え方になりました。
モモタ 様

>登記名義人の相続放棄をするだけで法務局において亡相続財産法人の登記ができたことによります。

勉強不足で申し訳ありませんが教えてください。

亡相続財産法人の登記が出来たとのことですが、この登記は相続財産管理人が行ったのでしょうか?
田舎の人 様

はい,そうです。
当市では,公売して売れそうな相続財産について家庭裁判所へ相続財産管理人の選任を申し立てています。

今回のケースで言えば,登記名義人である父親の子2人が相続放棄して,父親の直系尊属及び兄弟姉妹甥姪が相続放棄した時点で,課税台帳の納税義務者を亡相続財産へ変更します。
その上で,売れそうな相続財産があれば前述の手続きを取り,相続財産管理人が法務局で登記名義人を亡相続財産へ変更しています。
被相続人母親に対して相続放棄をしなくても、母親が有していた母親が父親の相続を放棄する権利は相続されてる可能性はある。それも行使された申述書が受理されているなら課税は出来ない。そうでなければ課税できる。
母親の死亡が平成29年9月1日に死亡で再転相続の場合でも同じ。
こんな感じで考えてみましたがどうでしょう?
モモタ様

相続財産管理人の選任がなされたとしても、相続権者が存在した場合民法955条により成立しなかったものとみなされてしまうのではないですか?
「母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業の実施について」の一部改正についてについて8月3日付で厚生労働省より通知が出ましたが、改正点がいまひとつわかりません。どなたか教えていただけませんでしょうか。

答弁

口下手な人 No.79902

答弁として
「認識しております」とか「検討してまいります」とか耳にしますが
思いつくまま、答弁として便利な言葉をピックアップしてください。

ところで「しっかりと」という言葉は、何かと便利な答弁言葉なのでしょか。