過去ログ [ 631 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

築地からの引っ越し

道路初心者 No.80063

東京都の築地市場の豊洲への引っ越しがニュースになっていましたが、まだ供用していない環状二号線を使って、ターレ(場内運搬車)が移動するという記事がありました。道路法・道路交通法上、どのように処理したのでしょうか?

https://r.nikkei.com/article/DGXMZO36232720X01C18A0000000?s=0

Re: 築地からの引っ越し

樅山 No.80065

未供用で道路法・道路交通法が適用になるのですか?
工事中の道路なのでは?
貴市では工事中の道路に道路法・道路交通法が適用になりますか?
参考までに是非教えてください

Re: 築地からの引っ越し

ここにいても No.80066

道路の供用開始の前の通行については、道路法の網がかかりません。
ただ、都は道路を通すための権原(所有権等)は取得しているはずなので、
供用開始前の道路については、権原に基づく財産管理、工事監督の一環により通行させるか否かを判断していると思われます。

Re: 築地からの引っ越し

道路初心者 No.80069

樅山様 ここにいても様

ご回答ありがとうございます。
映像を見たところ、ナンバープレートをつけていないようなんですが、敷地以外を通行してよいものなのでしょうか?
おそらく環状二号以外も通行していると思います。

Re: 築地からの引っ越し

樅山 No.80077

ナンバーついてますよ

Re: 築地からの引っ越し

A No.80078

詳細についてはうろ覚えですが、道路の使用許可を取ったのだと思います。

公道でF1マシンを走行させる動画がyoutubeで見られます。

また、少し違いますが、自動車専用道路をマラソン大会に使用するといったように、使用許可があれば、法令で禁止や義務付けがされている行為もできます。

農地法第3条について

農地太郎 No.80071

農業経営基盤強化法第18条により市町村で定められている下限面積をクリアーすれば
その後農地法の第3条有償移転で他の農地を合法的に入手すれば、しかる後転用して
住宅建設も可能になる?こうした事が可能なのかまた、これを防ぐにはどの様な指導を行えばよいのでしょうか?超初心者で皆様のご教示をお願い致します。

Re: 農地法第3条について

ここにいても No.80072

もう少し、担当内の先輩か誰かに助言を仰いで、法的・実務的な整理をしていただいた方が良いとは思いますが。

農業経営基盤強化促進法第18条に基づく農用地利用集積計画では、権利移転を受ける者が農作業に常時従事することが要件です(促進法第18条第3項)。
また、農地法第3条に基づく許可でも下限面積(北海道では二ヘクタール、都府県では五十アール)の農地で耕作等をすることが要件です(農地法第3条第2項)。
農業委員会による審査もあるので農業するつもりがないのに第3条許可を受けるのは難しいと思いますし、そこから更に農地転用というのはちょっと非効率かなとは思います。

また、農地転用許可(農地法第4条、第5条)は、農業振興地域か市街化区域かなどで要件が異なるので、むしろどこにその農地があるかによると思います。
農業振興地域農用地区域であれば住宅転用はほぼ不可能ですし、都市計画区域の用途地域であれば転用はほぼ可能です。

Re: 農地法第3条について

農地太郎 No.80073

早速のご教示ありがとうございました。今後のぎぉゆむの参考にさせていただきます。

消費税増税に伴う契約について

あらた No.80068

来年10月からの消費税増税についてご教授ください。

平成31年4月以降締結の契約については、引き渡し日によって税率が確定すると理解しているのですが

工事契約や業務委託で、10月以降引き渡しが確定している場合は最初から10%で契約可能でしょうか。
それとも、10月以降に変更契約にすべきでしょうか。

Re: 消費税増税に伴う契約について

つうこうにん No.80070

指定日(H31.4.1)以降の契約で法の施行日以降の引き渡しであれば、10%で契約と認識しております。

区民税の還付金の時効

かな No.80016

区民税の還付金が時効になった場合、全く戻らないのでしょうか。

Re: 区民税の還付金の時効

オレオレ No.80019

今日中に手続きすれば還付金が戻りますので、携帯を持ってATMに行ってください。

Re: 区民税の還付金の時効

あ〜あ No.80020

この板もレベルが低くなったな。

Re: 区民税の還付金の時効

sabo No.80021

 税の還付金が時効になったとは、どういう事でしょうか?

@還付金の通知を受けたが、受け取らないままにしていた。
A税金を安くできる申告(例えば医療費控除の追加など)を行わないまま、申告期限が過ぎてしまった。

が、思い浮かびます。@の場合で、単に期限までに手続きをしなかった場合は、まだ、還付される可能性があるので、お住いの区役所担当課に相談したほうがいいと思います。

 本当に時効となった場合は、@Aともに区役所は還付金を支払うことができません。ただし、区側に法令解釈の誤りや重大な過失があった場合は、還付金とは違う形で対応される場合もあるかと思いますが、納税者側の責任にであれば、何ともならないと思います。 

Re: 区民税の還付金の時効

かな No.80022

レベルが低くてすみません。。

区民税が変更になったので、過誤納金還付請求書が来ていたのですが、
引っ越しが続いたり、仕事が忙しく、忘れていたようです。

区からは、法律上5年で時効になるので、還付出来ないとの事でした。

確かに、5年経過してます。
やはり、還付されないのでしょうか。

Re: 区民税の還付金の時効

樹海 No.80024

まあ、時効ってそういうものですからね
時効が完成している(払わなくていい)のに払うとなったら、自治体に損害を与える
ことになりますから、それは問題です

Re: 区民税の還付金の時効

かな No.80026

樹海さん、sadoさん、ありがとうございました。

そうかもとは思いましたが、
区役所の方に、逆に法律を教えてくださいと嫌味を言われたので、
確認させて頂きました。

ありがとうございました。

Re: 区民税の還付金の時効

樹海 No.80028

>区役所の方に、逆に法律を教えてくださいと嫌味を言われた

これは、公務員の態度としていただけませんね

Re: 区民税の還付金の時効

かな No.80064

坂上さん、樹海さん、
ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

議会運営委員の辞職

議事担当 No.80023

拝見して参考にさせていただいております。
ご指導をお願いいたします。
閉会中に議会運営委員の辞職願(現在、委員長)が議長宛に提出されました。
当議会の委員会条例では、委員長及び副委員長の辞職は委員会の許可、委員の辞職は議長の許可と記載されております。
委員の辞職ですから、議長が許可すれば委員及び委員長の職も自動的に失職と考えております。
今後の対応として、閉会中に副委員長名で委員会を招集し、議長から委員辞職を許可した報告を行い、更に欠員に伴って新たに1名を指名し、新委員参加のもと委員長の互選を実施した上で新体制をスタートさせたいと考えております。そして、次の定例会初日に議長から報告をすればいいのではないかと思っております。
なお、当議会は改選後、議会運営委員会に限り4年間の閉会中継続審査の議決を取り、いつでも活動出来る体制となっておりますので、閉会中に委員長互選を実施しても問題がないと考えます。
ご指導をよろしくお願いいたします。

Re: 議会運営委員の辞職

千葉議会人 No.80025

 お考えのとおり、お見込みのとおりです。補足するところはありません。

Re: 議会運営委員の辞職

議事担当 No.80031

色々とありがとうございました。
千葉議会人様に太鼓判をいただければ鬼に金棒です。
もう一点ご教授ねがいます。
閉会中でも議長が委員を指名すれば委員会活動が出来ると記載の参考文献が見当たりません。
ご教授をお願いいたします。

Re: 議会運営委員の辞職

千葉議会人 No.80034

 閉会中に、欠けている委員を議長が指名すれば、指名された委員は当然、委員として委員会活動に参画できることになります。
 ただし、閉会中の委員会活動は、法第109条第8項の規定による特定事件が議決されていなければなりません。
 仮に、委員の辞職ではなく、委員長の辞任の場合は委員会の許可が必要ですから、閉会中においては特定事件がなければ、委員会を開いて委員長の辞任を許可することはできません。
 以上の参考としては、昭和28.11.5、昭和29.12.13、昭和32.7.10の行政実例を見ていただければと思います。

 なお、スレ主さまの問いが、法第109条第8項の規定による特定事件がなくても、閉会中に委員長互選の委員会が開けるという意味だとすれば、それに係る文献については心当たりがありません。

Re: 議会運営委員の辞職

議事担当 No.80035

ありがとうございます。

『閉会中に、欠けている委員を議長が指名すれば、指名された委員は当然、委員として委員会活動に参画できることになります。』
↑ここの部分の参考文献が不明で探しております。

千葉議会人様がおっしゃる通り、正副委員長の辞職に伴って常任委員会協議会を開催し、辞職の許可及び正副委員長の互選は無理な事と理解しております。
過去の投稿で似たようなものが見つからなかったためご相談させていただきます。

夫婦で同じ町の職員で,6年前の結婚当初から妻名義の賃貸に居住する夫婦がおり,6年前の認定時から現在まで,妻ではなく夫へ誤って住居手当が支給されていました。妻は夫側から手当が支給されているため,現在まで住居手当の申請は行っておりません。

その場合,夫は「過払いによる返還請求」により過去5年に遡って返還請求されることとなってしまうと考えられますが,妻側については町のミスによる「未払いの請求権」を行使できることとなるでしょうか。

また,認定当初からの現況確認時には,誰一人として誤りに気付いていない状況であり,
これらの場合,本人及び任命権者の過失割合はどの程度と推測されるでしょうか。

ご参考までにお聞かせ願いたいです。よろしくお願いいたします。
>新任給与担当Sさん

妻名義で借りている場合は、夫にはでないのですか?
当町だと配偶者で扶養親族でない者が借りている(質問のケース)は適用除外となっていますね。

ただ、同じ職場で2重取りの可能性がないことから、本人達の申し出により夫に支給するという運用を行っていた可能性はあるかと思います。

まずは、本当に処理ミスなのか、確認が必要なのではないですか?
確認したのですが,夫にはでないという規定になっております。
本人達の申し出により夫に支給するという運用を行っていた可能性はあるということで,
調査を行っていたのですが,それを証明する書類もなく(条文等からではその運用ができる文章がないため),処理ミスで返還という状況まできてしまっています。
町のミスがあろうとなかろうと、時効が成立していない分は(妻から請求されたら)払わなければいけないのではないでしょうか。
請求権ですが、住居手当は申請主義になっており、遅れた申請であれば申請後に認定して支給することとなっておりませんでしょうか。本来の申請者から申請がなされていないのでは?
ご回答ありがとうございます。
そのあたりも確認して手続きを進めていきたいと思います。
ご回答ありがとうございます。
そうですね、今のところ請求がされていません。
日本の人事部(https://jinjibu.jp/qa/detl/73202/1/)というページでQ&Aがありますね。遡れないけれど当然支払うべきとの回答が多いようです。どう解決すべきなのでしょうか。
ちなみに地方財務実務提要には住宅手当自体が見当たりませんでした。
量水器を新規に出庫した際に購入金額(単価)を貯蔵量水器から機械及び装置に振替え併せて4条予算として量水器費を執行する振替伝票を起票しております。

8年経過までに取替法に基づいて3条予算修繕費で取替え、併せて入庫に伴う雑収益の起票、このサイクルについては理解できますが、教えていただきたいのは量水器を撤去する際の仕訳です。
新規に量水器を出庫して相当年数が経過し、給水装置の廃止に伴い量水器を引き上げる際の仕訳は、当時出庫した当該金額の逆仕訳及び予算執行の減となるのでしょうか。
この場合、当時の出庫単価を把握しておく必要があると思うのですが他の事業体様はどのような経理を行われているのかご教示くださいますようお願いいたします。
>新規に量水器を出庫して相当年数が経過し、給水装置の廃止に伴い量水器を引き上げる際の仕訳は、当時出庫した当該金額の逆仕訳及び予算執行の減となるのでしょうか。

逆仕訳はよく聞きますが、予算執行の減は?と感じています。
各事業体の会計規定や決算書の注記の書きぶりによるので、…
悩ましいところですね。

たとえば
@入庫時
予算経理:なし
流動資産・貯蔵品/固定資産・器具備品量水器100
(期末の実地たな卸後、貯蔵品が90であったとして)
A期末時
予算経理:たな卸減耗費10
たな卸減耗費/流動資産・貯蔵品10 

システム改修費用を考慮した延期について

予算要求課 No.79982

国が検討していたサマータイムについて、システム改修費用の点を考慮して見送ると発表されホッとしているところです。

ところで、国が年央に負担額の変更を検討している制度がありまして、もし実際に年央に変更となると多額のシステム改修費用(我が社で千万単位)が発生します(仮に年央に変更ではなく翌年度4月1日から変更、となると保守範囲の改修となります)。
こうした場合、国は自治体の費用負担を勘案して改正時期を見送ることはあり得るものでしょうか。
また、過去に自治体のシステム改修費用負担を考慮して、年央での制度改正を翌年度4月1日に延期した例などございますでしょうか。教えていただけると幸いです。

ちなみに、当該制度改正に関わる費用は所管省の概算要求には計上されておらず、今後協議という取り扱いでした。

許可証に表示する条文について

許認可新規担当 No.79939

@事業者に対して、法第10条に基づき許可証を出しました。
(許可証にもその旨記載)
A法改正により条ヅレが起きたため、法第11条となりました。
B許可証を紛失したため、再交付を依頼されました。


この場合、再交付する許可証には法10条と法第11条のどちらを記載すべきでしょうか。
課としてはどちらでもいいのは?と意見となったため、現行の条文を記載するつもりでいます。
法務部門に照会したところ、担当が長期不在だったので、こちらでもご意見聞かせていただけたらと思い、質問させていただきました。

ご経験のある方は何卒ご教示くださいますようお願い申し上げます。
※新旧条文の併記は紙面やシステムの都合上できないものとしてください。

Re: 許可証に表示する条文について

佐藤 No.79942

何法?

Re: 許可証に表示する条文について

通りすがり No.79943

改正法附則で
この法律の施行の際現にされている旧法第〇条の規定による許可は、新法第△条の規定による許可とみなす。
というような規定があれば、第11条でいいような気がします。

Re: 許可証に表示する条文について

河童利部線 No.79944

再交付される許可証に記載される許可日が、当初の許可日になるのであれば、法第10条になると思います。

Re: 許可証に表示する条文について

イーピンツモ No.79946

河童利部線さんに1票

日付次第だと思われる。
A 再交付許可証の許可日が当初の許可日 → 法第10条
B 法改正後の日付           → 法第11条

もし、Bで対応するなら、相手に渡す際に説明が必要かと。

追記(後付けの言い訳とも言う。指摘防止の予防線)
上記の回答は、経過措置が特に規定されていないことを前提としているので注意されたし。

Re: 許可証に表示する条文について

許認可新規担当 No.79980

ご回答いただいた方々ありがとうございました。

結論としては、「10条が正しいが、許可の内容にかかわる部分ではないため11条でも問題ない」とのことだったので、使用している電算システムの関係上11条で再交付することになりました。
代わりに、HPの片隅に読み替えるよう説明文を載せます。

なお、今回のケースでは、附則や経過措置はありませんでした。

起債協議について

新米 No.79886

建物の長寿命化を行うに当たって、公共施設等適正管理推進事業債の長寿命化事業を利用しようと考えております。
先般の台風において当該建物が被災し、従来から加入していた建物共済により、建物共済保険金を収入しておりますが、この場合、起債協議の際に提出する起債計画書において、特定財源として当該保険金を計上すべきかする必要がないのか判断しかねております。
ご存知の方がおられましたらご教示ください。

Re: 起債協議について

通行人 No.79887

上司、先輩はどこに行ったの?
それとも、宿題のカンニング?

Re: 起債協議について

ksimo No.79888

この手の事は、県の担当者に確認してすっきりした方がいいと思います。

Re: 起債協議について

湯崎 No.79889

Re: 起債協議について

読者 No.79924

放置でしょうか?

Re: 起債協議について

レベル低い No.79925

このフォーラムでたまに都道府県に聞くよう助言があるけど・・・・。助言者は無知職員か分権一括法前世代でしょうか。

市町村と都道府県の役割分担を理解していませんね(笑)
都道府県の職員には、市町村の仕事は分かりません。逆はそうでもないですが。

地方自治法をもっと勉強して、自治立法権、自治解釈権、自治司法権を学びましょう。理解していない人は、大学院にでも入りなおして、よおく勉強してから行政職員として働きましょう。

Re: 起債協議について

ksimo No.79927

レベル低い 様

起債の協議と同意について、どのようにお考えでしょうか?

Re: 起債協議について

常勝 No.79928

まっ
そうなりますやね

Re: 起債協議について

つうこうにん No.79929

自治法で自治司法権?

Re: 起債協議について

湯崎 No.79930

レベル低いへ

地方自治法の改正すら出来ない現状を理解してますか?

Re: 起債協議について

あ〜あ No.79933

レベル低い氏は釣りのつもりかな?

ksimoさんの怒りを押し殺した冷静なレスを称賛したい。

Re: 起債協議について

つうこうにん No.79934

レベル低い氏は、自治法230からの地方財政法5の3を御承知の上、ということでよろしいでしょうか?

Re: 起債協議について

あ〜あ No.79935

>つうこうにん さん

ご承知でしたら、こんな大胆な書込みはできないでしょう(つうこうにんさんは、それをわかった上でレスをしていると推測しますが)。
学び直す必要があるのはご本人なり。

Re: 起債協議について

てん No.79936

HNがそのまま自分に返ってくるパターン

Re: 起債協議について

秋はサンマ No.79937

回答者を無知呼ばわりしたのだから、相応の「誠意」は見せるべきかと。
これは、袋叩きになるのも やむなしですね〜

Re: 起債協議について

おかだ No.79945

レベル低いって人は逃亡?

Re: 起債協議について

てん No.79948

己の不明を恥じて逃亡パターン

Re: 起債協議について

サブちゃん No.79975

レベル低い、出てこいやw

Re: 起債協議について

ちょっと No.79977

挑発レスも問題だけど、スレ主も出てこないね?
都道府県に事前協議なり問合せするなりすれば済む話なのだが。
最後くらい〆ようよ。スレ主さん。

Re: 起債協議について

スズキ No.79979

レベル低い氏は、今頃、学び直すために大学の願書を取り寄せているんじゃないの?
ベテラン常連のksimoさんが安易に「県に訊け」なんて言うわけないじゃん。
捨てハンのテキトーなコメといっしょにすんな(と、捨てハンで書き込む自分)。
 いつも参考にさせていただいております。
 事務権限において疑義が生じまして、皆様の団体での例等をお伺いいたします。
 予算執行の権限は市長に属するものとされていますが、一方で、消防職員は消防組織法において、消防長が任命し、指揮監督をするとされ、地方自治法上の市長の補助職員ではない位置づけになると考えます。
 そうすると、そもそも日常業務で消防職員が契約締結の伺いをしたり、支出票を起票する権限は、どのように整理できるのかな、と疑問が生じました。
 地方自治法第180条の2の委任や補助執行で消防職員への補助執行を規定している例もありましたが、基本的には当該規定は教育委員会等の他の執行機関の規定であり、直接の指揮命令権限はないとはいえ、消防職員に当てはめるのもどうなのかな?と疑問が生じます。
 特に消防長に専決の権限を与えようというものではなく、消防職員が市長の権限に属する事務を執行できる根拠の整理をしたいと考えております。
 各自治体でどう考えるか、という面もあるかと思いますが、貴市において何か参考となる考え方があればご教授くださるよう、お願いいたします。
×教授
○教示
少しは他スレ読もうよw
詳細に調べたわけではありませんが、

・消防組織法第7条(逐条解説消防組織法・東京法令出版184ページ)→消防は市長が管理する。

・地方自治法第149条(逐条地方自治法・学陽書房527ページ)→予算執行は市長に専属し、議会及び委員会又は委員はこれを有しない。

・地方自治法第180条の6(消防は委員会又は委員ではない。)
門外漢ですが、併任辞令の補助執行だと思います。
ネットで見ると、「浜田市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則」では、消防に補助執行と規定されていますが、地方自治法180条の2では、「委員会又は委員」に補助執行させることができると規制されています。
消防は執行機関ではなく、委員会又は委員ではないので、これは妥当なのでしょうか?

東京都では教育委員会等の委員会に補助執行させる旨の規程が例規集を検索すると出てきますが、消防はありません。また、併任させる旨の規程も例規集に出てきません。例規集にないということは、都度、東京消防庁の全消防職員に併任辞令を別途出しているのでしょうか?考えにくいですが・・・

ざっと見てみただけです。
 自治体によっては、補助執行に関する規則において、「市長は、消防長等(消防職員も含む。)が職にある間、別に辞令を発することなく、市長の補助職員に併任する。」とした上で、市長の権限に属する事務を補助執行させる規定を置いている団体もあります。
 ただ、「補助執行」というもの自体が他の執行機関を念頭にあるものと考えると、消防長自体が市長が専決権限を与えられる補助職員であると考えれば、消防長の補助職員である消防職員にも、必然的に市長の権限に属する事務を執行できる。と考えるのは飛躍してしまいますかね。
消防長は地公法上の任命権者ですが、自治法上の執行機関ではありません。

教育委員会の様に、任命権者と執行機関は大体同じの場合が多いですが、消防長は違います。

人事上の任命権と執行権は違います。

よって、消防組織法第7条を根拠に消防は、執行機関としては市長に属するものと考えます。

そうすると、新米さんの見解が妥根拠に当と考えます。
念のため、当方が述べているのは、補助機関としての補助執行です。
 執行機関内部も含めた意味での「補助執行」ということですね。
 自治法上は消防職員も市長の執行機関になるものと解される。
 上記の場合において、予算を執行する権限を持たせるために併任辞令として市長の補助職員としての身分を持たせる必要があるか?暗黙の了解のように当然に権限があると考えるかは各団体の考え次第。
 例規上で、行政委員会等への補助執行、委任規定のように、同じ執行機関における補助執行だが任命権者が異なることから念のため規定するかどうかも各団体の考え次第といったものでしょうか。
>関東の阪神ファンさん

とりあえず79957のラスト1行を修正しませんか?
(修正確認したら当レスを削除します。)
>自治法上は消防職員も市長の執行機関になるものと解される。

市長は執行機関ですが、消防職員は執行機関とは言いません。
返信いただきありがとうございました。
今後の事務の参考にさせていただきます。
 固定資産税(土地)における地目認定について、一筆(一画地)が「畑」と「宅地」である場合、按分して課税するか、「畑」部分を家庭菜園とみなして全体を「宅地」課税するかについてです。

 当市の内規では、
@畑の面積割合が、全体の2分の1以上の場合は按分し、「畑」として評価する。
A畑の面積割合が、全体の2分の1未満であっても、畑の面積が1,000平米以上の場合は按分し、「畑」として評価する。
というように、画地全体に対する割合で規定しています。

 例えば、200平米の画地のうち100平米が車庫、残り100平米が家庭菜園の場合は按分し「畑」課税し、1,950平米の画地のうち1,000平米が宅地、残り950平米が「畑」の場合は「家庭菜園」とみなし、全体を宅地課税します。

 このように、小規模な家庭菜園でも「畑」となるケースと、その10倍近い規模の「畑」を「家庭菜園」として宅地課税するケースが生じ、農家に対し過酷な課税のように感じています。
 さらに、農家の敷地には育苗ハウスなどの出荷用作物の「苗圃(びょうほ)」があることが多く、評価基準解説に照らしてみても、按分し「畑」とするのが正しいように感じます。(ちなみに、当市の農林部では野菜や花卉栽培への補助制度があり、100平米以上の「畑」を対象としています。)

 当市の内規について皆様のご感想、ご提案などいただければと思います。よろしくお願いいたします。
貴機関は地方【自治】体ですよね?
感想ということなので、
@筆は、所有権を登記するための単位であるので、ひとまとまりの利用をしている土地単位(画地)で考えるべき
A「家庭菜園」は消費先(自家消費か否か)も含む(と解釈される)概念なので、「庭の一部」と「畑」を対比すべき
B判断に当たっては、周辺の標準的な土地利用をもとにすべき。なお、建築基準法等との整合も考慮すべき(畑と判断すると建坪率制限に抵触するから敷地の一部=宅地と判断する等)
樹海さま、ご感想、ありがとうございました。

 A作物が自家消費用か否か、B標準的な土地利用や関係法との整合なども考慮したうえで判断しているということですね。
>ごまめさん

「自家消費用か否か」で判断するのはおかしいので、そう誤解されやすい「家庭菜園」という言葉は使うべきではないと申し上げています。
個人的な意見ですが(運用通知等にはありませんが)

「遊休農地の課税強化」に関する運用手順などをみると、農業委員会の農地台帳に登録されてない土地(指導・勧告の対象とならない)については、については、農地課税すべきではないのでは、と思われます。(課税強化の基準で不平等となる?)
連携が難しいところですが。

Re: 畑か家庭菜園(宅地)かの地目認定(内規)について

受けて立てばいい話 No.79981

ごまめさんへ

投稿とは直接関係ないのですが、

ある人が別のサイトで、ごまめさんの投稿が他の自治体に波及するから自重しろ。と批判しているのですが、

私自身は別に問題ないと思います。

別に間違ったことをしているわけではないし、自分の自治体に波及しても、堂々と「受けて立てばいい話」だと思います。
石破さま

貴機関は地方【自治】体ですよね?

 地方自治体の職員です。
 ただし、洋々亭にはどなたでもアクセスできるため、ここにこだわる必要はないように感じます。また、閲覧者には総務省にお勤めの方もいるようなので、そちらからの投稿にも期待しています。


樹海さま

「自家消費用か否か」で判断するのはおかしいので、そう誤解されやすい「家庭菜園」という言葉は使うべきではないと申し上げています。

 固定資産税評価基準解説に「家庭菜園」という言葉は頻繁に使われています。
 作物が「自家消費用か否か」の線引き(判断)は、出荷伝票の確認や農業所得の申告の有無など考えられますが、実際には、難しいと思います。


元税務法制さま

「遊休農地の課税強化」に関する運用手順などをみると、農業委員会の農地台帳に登録されてない土地(指導・勧告の対象とならない)については、農地課税すべきではないのでは、と思われます。(課税強化の基準で不平等となる?) 連携が難しいところですが。

 溜飲が下がるようなご意見ですが、固定資産税評価基準(地目認定)がそうなっていない現状では難しいように感じます。
 評価基準解説「植木展示場の地目認定について」には、「登記地目は全て宅地となっているが、当該植木部分は可能な限り宅地を区分して評価することが適当。その地目は利用形態が(中略)植木等の育成のために一時的ではなく、土地の耕作や肥培管理が行われている場合は、農地(畑)として認定する場合もあり得る。」とあり、「この場合、農地法上農地とされているかどうかも考慮する必要があると考えられる。」と補足しています。
>作物が「自家消費用か否か」の線引き(判断)は、出荷伝票の確認や農業所得の申告の有無など考えられますが、実際には、難しいと思います。

「自家消費用か否か」の判断はする必要がないと繰り返し言っているのですが、理解できませんか?
>ある人が別のサイトで、ごまめさんの投稿が他の自治体に波及するから自重しろ。と批判している

なんでその人は、この板に直接書き込まないのですかね?
自重しなければならない根拠が知りたい。そんなのないと思うけど。

Re: 畑か家庭菜園(宅地)かの地目認定(内規)について

受けて立てばいい話 No.79994

恐らく、百戦錬磨の皆様方にボコボコにされるのが怖いのでしょう。

安全な場所から、偉そうなことを言う、小心者なんでしょうね。

繰り返しになりますが、仮に、自分の自治体に波及したって、受けて立てばいい話。

まったく、ヘタレなやつなんだと思いますよ。
 ありがとうございます。
 地方税法第388条第1項の規定に基づき総務大臣が告示した「固定資産評価基準」に、当市の「内規」が整合しているか確認しています。
 また、「農家に過酷」とする理由は、農家には通常、母屋のほか作業小屋や農機具格納庫など附属屋があり、「畑」に対する全体面積(分子に対し分母)が大きくなり、内規によって、全体が宅地課税されてしまうためです。

 わかりやすくするため、課税標準額を平米あたり宅地は10,000円、畑は10円に、税率を1.4%に設定し、試算します。

【計算式】

ア.2分の1を「畑」とみなした場合
 ((200×10,000/6)+((]/2−200)×10,000/3)+(]/2×10))×1.4%=税

イ.全体を「宅地」とみなした場合
((200×10,000/6)+((]−200)×10,000/3))×1.4%=税

【試算】

X=660平米(約200坪)で試算したところ、アとイの差は、約2.42倍です。

X=1,980平米(約600坪)の場合は、約2.11倍です。

a地をX=660平米、b地をX=670平米、うち「畑」部分がどちらも330平米の場合、aとbの差は約2.46倍です。
いつも参考にさせていただいています。
わが町は小さな町ですが、償却資産の申告が1月末までにかなりの枚数が申告されます。
その申告をもとに、資産の増加分や減少分を前年度のデータから書き換えて現年分のデータとする作業を1件1件実施しています。
これがなかなか大変な作業で、小さい会社であれば数分で終わりますが、大企業となると全資産の件数が多く、同じような名称の資産がたくさんあると減少分を探し出すだけでも時間がかかり、1件で半日や1日かかることもあります。
そこで、お聞きしたいのは、大きな町ではどのように入力されているかです。
噂話で申し訳ないですが、大きな町では資産1件ずつの入力ではなく、その年度の償却資産申告書に記載されている種類ごとの資産合計額や課税標準額を入力しているところもあるとのことですが(大臣、知事配分のように)、みさんの町ではどのように入力されていますか。
また、合計額で入力している場合に、執行上で困ったことはありますか。
よろしくお願いします。
みさんの町って何?
誤字すみません。
みなさんの町です。
餅は餅屋

パンチャーに委託じゃダメなの?
うちは委託業務でやってるみたい。

結構委託でやっているところあると思うよ?
「償却資産 データ入力 委託業務」で検索〜
みなさん、回答ありがとうございます。
この時期は超過勤務で対応しておりまして、委託も考えたんですが、委託するまでもないかなと思っています。
でも、職員配置の関係もありまして、1名で行っているため1か月くらい入力にかかります。
なので、合計での入力で問題ないのであれば、その入力方法で進めたいと考えています。
よろしくお願いします。
>超過勤務で対応しておりまして、
>1か月くらい入力にかかります。
>委託するまでもないかなと思っています。

楽しそうな職場ですね。
「合計での入力で問題ない」以外の回答は御遠慮ください
言葉足らずで申し訳ありません。
決して、のんびり1か月かけて入力しているわけではありません。
入力した内容に誤りがないか確認しながら進めていますので、資産が少ないところは時間はあまりかからないのですが、多いところでは前年度データから減少分の資産を探し出してからそのデータを削除し、逆に新規に増加した資産は新たに入力を行い、結果を償却資産申告書に記載されている合計額と課税標準額とあっているか照合しています。
担当されたことが無い方にはたぶんわからないと思いますが、資産名称が同じで型番号が違うような記載内容だと探して確定させるまでにそこそこ時間がかかります。中には、減少資産として申告してきても、その資産自体が申告漏れしている場合は、すべてのデータを参照した後に、やっと漏れていることがわかり、そのあとに提出先に確認することになりますので、そうこうしているうちに時間が経過してしまいます。
担当したことがない方は御遠慮ください

Re: 償却資産の申告に伴う電算への入力方法について

ご希望の答え No.80008

合計での入力で問題ない
課税側が合計での入力で問題ないのであれば、申告側も当然合計の申告で良いはず。
来年度申告からそうします。
合計額のみの入力ですと、申告がすべて正しいことが前提となりますが、決して申告内容がすべて正しいとは限りません。税理士にお願いしているところもあれば、そうでない場合もあると思います。
そちらの町で昔から増加資産や減少資産を入力して、最終的に合計額と課税標準額を確認しているというのは、そういうことだと思います。機械に入力して得た結果と申告書に記載されている金額が違った場合は、どちらかが間違っていることになりますので。

大変な作業だと理解しますが、正確な課税をするためにも、従来どおりの方法により入力をするべきでしょう。
税務さん、ありがとうございました。

自分でも書いているのに、効率化ばかりを追いかけて、肝心なことを忘れていました。
これからも、資産1件1件丁寧に確認しながら入力して、正確な課税に努めたいと思います。
>効率化ばかりを追いかけて、

嘘つき
効率化など考えていない
イケイケさんが怒るのもわかるわ。
効率化=委託 は短絡的だが、
少なくともスレ主さんの書き込みには一貫性が見られない。