過去ログ [ 632 ] HTML版

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メルカリ出品について

山田 No.80179

お世話になります
不用品を処分を目的にメルカリ出品したいのですが、兼業禁止に該当しますか?
なお、購入額よりはるかに安価なので、所得とはなりません。

Re: メルカリ出品について

太郎 No.80180

「自治体 メルカリ」で検索〜

Re: メルカリ出品について

山田 No.80181

誤解されてませんか?
自治体が出品したいのではありません

Re: メルカリ出品について

太郎 No.80182

「メルカリ 副業 公務員」で検索〜

Re: メルカリ出品について

樹海 No.80183

公務員が個人でメルカリに出品する行為が地方公務員法の「営利企業等への従事」に当たるか否かはケースバイケース(ググれ)ですが、自分自身のメルカリ出品について勤務時間中に投稿することは職務専念義務に抵触します。

Re: メルカリ出品について

秋はサンマ No.80184

>勤務時間中に投稿することは職務専念義務に抵触します。

ここに投稿することもね、山田さん。
あ〜、お休みでしたか? それなら失礼。

Re: メルカリ出品について

山田 No.80185

今日は振替休暇ですが何か?

Re: メルカリ出品について

閲覧者 No.80186

樹海へ
ケースパイケース
って何

Re: メルカリ出品について

私も知りたい No.80189

樹海へ

>勤務時間中に投稿することは職務専念義務に抵触します。

そんなことは誰でも分かっていること。

投稿者はあなたが誤魔化した「ケースバイケース」を知りたいのだよ。

「ケースバイケース」を詳しく教えて。

Re: メルカリ出品について

閲覧者 No.80190

樹海へ
こそっと直すなw
まるで元帳だな(笑)

Re: メルカリ出品について

樹海 No.80191

>閲覧者
元帳さんは、こっそりは直さないだろ
彼ならこの手は無視

>私も知りたい
投稿者って誰?
スレ主は、ケースバイケースに食いついてないが?

Re: メルカリ出品について

秋はサンマ No.80193

>投稿者って誰?

閲覧者さんのことではないかと。


スレ主さんもわざわざ「振替休暇」なんて反応しなくていいのに。
違ってたら失礼、って書き添えてあったでしょ。


>元帳さんは、こっそりは直さないだろ

いや〜、結構、後ろのレスに合わせて書き加えたり表現直していたりしていたよ。
修正自体は別に悪いことではない。逆に良いこと。過去ログに残るからね。

追記
後でフライパンさんのレスを見て、やっと事の次第を理解した私。恥ずかし〜

Re: メルカリ出品について

さもありなん No.80194

朝に上のコメが入ってから誰からも応答がないってことは、
反応したら負け、ということなのかな。

Re: メルカリ出品について

私も知りたい No.80199

樹海へ

分からないのなら、ケースバイケースって書くなよ。

Re: メルカリ出品について

樹海 No.80200

>私も知りたい

???
おまえ馬鹿なの?

Re: メルカリ出品について

常連 No.80201

俺も「?」
「ケースバイケース」の中身を知りたいのは、私も知りたい氏だけだろ

Re: メルカリ出品について

フライパン No.80202

閲覧者さんは、樹海さんが「ケースパイケース」って書いたことに突っ込んだのではないですか?
その後「ケースバイケース」に修正されている。

Re: メルカリ出品について

円の出番 No.80203

100%無駄なスレと無駄なレス。
ここも落ちたもんだね。

Re: メルカリ出品について

朝日 No.80204

元帳疑惑がより深まった良スレ

Re: メルカリ出品について

樹海 No.80205

閲覧者 ……… typoに突っ込みたいだけ
山田 ……… 振休の弁解したいだけ
私も知りたい ……… 太郎さんのレスみてもググれない。話の流れ読めない

Re: メルカリ出品について

常連 No.80206

私も知りたい氏は、

ぐぐったけど分かりませんでした。
どのような場合に兼業となるか、御教授ください。

と書くべき

Re: メルカリ出品について

朝日 No.80207

>常連

×御教授
○御教示

Re: メルカリ出品について

樹海 No.80208

謝ったら死ぬ病気です

Re: メルカリ出品について

樹氷 No.80209

実際どうかは分からんが、
樹海=元帳
とみなして粘着している奴がいる?

Re: メルカリ出品について

常識人 No.80210

樹海=元帳=敵 がいないと死ぬ病気の人はいるようですね

Re: メルカリ出品について

朝日 No.80211

樹氷=元帳=敵?
誰も樹氷=元帳とは書いてない

Re: メルカリ出品について

朝田 No.80212

>誰も樹氷=元帳とは書いてない 

その通りですね

Re: メルカリ出品について

常連 No.80213

元帳こそが敵がいないと死ぬ病気

Re: メルカリ出品について

朝日 No.80214

またコソッと直してるw
自演乙

Re: メルカリ出品について

樹脂 No.80215

朝日=安藤

Re: メルカリ出品について

樹海 No.80216

そろそろ認証コードの出番

Re: メルカリ出品について

五里霧中 No.80217

バ−>パとなることが、typoということは、樹海はスマホで投稿しているんだ。


最近は皆スマホ投稿しているのかい?


かくして無駄レスが続く。


1/3を超えるまで頑張ろうゼ。

Re: メルカリ出品について

てん No.80222

こういう時に限って円が働かないパターン

Re: メルカリ出品について

他にすることないのか? No.80224

樹海って、

洋々亭が閉鎖されたら樹海に行くかも。

Re: メルカリ出品について

81 No.80225

それでスレ主の山田さんは解決したの?
太郎さんの示してくれた(2つ目のレス)ワードで検索したら
答えは出てくると思うけどな。
スレ主さんの状況で変わってくるから、
示された選択肢で判断していけば、自ずと解答は出てくるのでは?

つまりこのスレは太郎さんの2つ目のレスでスレ主は解に導かれるはずなんだけど。

Re: メルカリ出品について

80 No.80226

そのとーり。
「振休だ」なんて書いているヒマがあったら解決したかどうか書けっての。
そしたらそのあとの展開変わったのに。

Re: メルカリ出品について

79 No.80227

スレ主は責任もって〆てくれ。汚スレはかなわん。

出納閉鎖後の前年度戻入未済処理について

村田選手 No.80218

初めて投稿します。
戻入についての質問ですが、出納整理期間中に納付されれば問題ないのですが、未済の場合の6月以降の処理方法をご教授願います。

未済の場合は出納閉鎖日までに納付の確認が出来なければ当該年度の戻入は取消してます(調定の繰越は出来ますが、戻入の繰越は出来ないので)
戻入取消後新年度で作業は必要ですか?
なお出納閉鎖後、6月以降に収納されれば、現年度雑入で調定をうち納付してます。
スレ主がまともな地方公務員なら、読み直して削除
粘着な審人者w

区役所職員の失敗を公費負担するのは是か?

世田谷区民 No.80097

http://www.city.setagaya.lg.jp/kurashi/106/15613/15615/15616/d00162208.html

上記の通りです
全国公務員の皆様の見解を求めます

Re: 区役所職員の失敗を公費負担するのは是か?

田舎の役人 No.80098

国家賠償法(昭和22年法第125号)

第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。


上記のとおり、被害者に対しては団体が損害賠償の責任を負います。
その上で、「(当該)公務員に故意または重大な過失」があった場合のみ、(この場合は)失敗した区役所職員対し区は損害賠償を請求する権利を有する、というのが現行法の考え方です。

Re: 区役所職員の失敗を公費負担するのは是か?

世田谷区民 No.80099

原資は税金ですよね

【国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。】
と言っても結局は納税者負担ですね

いいご身分ですね

Re: 区役所職員の失敗を公費負担するのは是か?

世田谷区民さんへ No.80100

世田谷区民さんへ

>原資は税金ですよね

当然です。

しかし、役所でトラブルがあると、必ず「税金で飯食っている」とか「税金泥棒」とか言う人が出てきますが、

役所は「行政サービス」という労働の対価として税金を稼いでいる部分もあります。

公費負担するのは当たり前です。民間でも会社が負担するでしょう。

何故、役所だけが問題になるのか分かりません。

役所だけが、いちいち職員が補償していたら、誰も公務員にならないし、仕事になりません。

求償権があるのだから、職員に重過失がある場合はちゃんと責任をとらされます。

それは民間も同じでしょう。

何故、公務員だけを特別視するのですか。
>役所だけが、いちいち職員が補償していたら、誰も公務員にならないし、仕事になりません。

どうぞお辞めください
>どうぞお辞めください

国家賠償法が改正されたらね
スレ主さんが見解を求めているので・・・

「報道が事実だとすれば」相当問題のある職員であり、その資質は問われる。
こういった問題は、
 1 なぜこういう事態になったか。
 2 以後こうならないようどう取り組むべきか。
の2点を徹底して追求することになると思われる。
国家賠償法については、田舎の役人さんが論じているとおり。

Re: 区役所職員の失敗を公費負担するのは是か?

少しだけ言わせてもらえば No.80122

>民間でも会社が負担するでしょう。

民間は、被害者が加害者である被用者に対して損害賠償請求で取り立てることができますが、公務員に対しては故意または重過失がない限り、直接請求することができません。
キムチ鍋さんのおっしゃるとおり、

>1 なぜこういう事態になったか。
>2 以後こうならないようどう取り組むべきか。
が問われなきゃいけないのであって、公務員本人が弁償したり、辞めればすむ問題ではないのです。
公務員憎しの人は、その辺が分からないのでしょう。

Re: 区役所職員の失敗を公費負担するのは是か?

住民Aさんへ No.80125

住民Aさんへ

>どうぞお辞めください

辞めなきゃならない理由は何ですか?
誰も公務員にならない
への回答です

世田谷区民さんへが辞めても、なりてはいます

Re: 区役所職員の失敗を公費負担するのは是か?

住民Aさんへ No.80145

住民Aさんへ

>世田谷区民さんへが辞めても、なりてはいます

当然です。

公務員なんて”なってしまえば”誰でも務まります。

問題は試験に受かるか受からないかですね。

ただ、「余人をもって代えがたい」ではないことは、辞める理由には全くなっていません。

辞めなきゃならない理由を聞いています。
文盲か?
辞めなきゃならないとは書いてない
田舎の役人さんのレスでこのスレは終了
あとは蛇足

Re: 区役所職員の失敗を公費負担するのは是か?

住民Aさんへ No.80148

>どうぞお辞めください

どこの誰が辞めたいと書いた?

お前が辞めろと言ってるから、理由を書けといっているんだ。

お前が「辞めろ」と書いた理由を書け。

易しく書いたつもりだが、意味、理解できないか?
お前が決めるな。
>樹海へさん

スレ主さんの提起された疑問は、客観的にみて、田舎の役人さんのレスで答え尽くされています。
新しいテーマは、別スレなり立てるべきです。
蛇足かもしれませんが、誤解される方がいらっしゃると困るので念のため。
「民間」だからといって、従業員に損害をすべて賠償させることができる、ということではありません。裁判になれば、故意又は重過失について判断され、賠償が免れるか、相当額を減額されることが多いです。

なお、お題の件は、担当業務の状況や職場環境など他に考慮すべき事項がわからないので、ミス自体が重過失と言えるかどうか。
ミスへの対応・態度については最低で、賠償というよりは人事的な対応を受ける事案だとは思いますが。

長期継続契約と消費税増税について

迷走消費税 No.80113

 当市では、公共施設の電気設備等の保守管理や電算システムの保守管理などについて、地方自治法第234条の3の規定に基づき長期継続契約を締結しておりますが、平成31年10月からの増税に伴い、今後の契約対応について最寄りの税務署に確認したところ、「契約日が平成31年3月31日以前であれば、契約期間中の消費税は8%で良い。よって、3年または5年間で契約している、長期継続契約についても最後まで8%で良い」との回答でした。
 たとえば、平成30年3月29日契約で、平成30、31、32年度の長期継続契約の場合で毎月の保守管理の平成31年10月以降はどう考えても10月以降に実施した保守管理であり10%が適用されると思います。
 支払い方法(月払い、半年払い、年払い)にもよると思いますが・・・。
 事実、当市では平成26年4月1日からの消費税増税の場合は、契約済みの長期継続契約について、変更契約を締結し増税対応しております。これは間違っていたということでしょうか?
 今回の増税に関して、最寄りの税務署へ確認した自治体の方がおられましたら回答をよろしくお願いします。確認していない自治体の方もよろしくお願いします。

 内容がわかりづらい点もあるかと思いますが、ご教示よろしくお願いします。

Re: 長期継続契約と消費税増税について

82 No.80118

税務署の回答はちょっと信じ難いが・・・。

スレ主さんの過去における手法はウチも同じでした。
間違っているとは思えませんが・・・。
ウチも各方面で情報収集中です。
どうなりますかね。
支払方法が前払いの時はどうなるのだろう。
税務署は、相談の内容を「長期の請負契約の場合の経過措置の特例」が適応できると受け取ったのではないでしょうか。

私も基本的には、サービス提供時期や支払時期によって、判断されるべきだと思います。変更契約を締結し増税対応する必要があるかと思います。

Re: 長期継続契約と消費税増税について

キムチ鍋 No.80133

>税務署は、相談の内容を「長期の請負契約の場合の経過措置の特例」が適応できると受け取ったのではないでしょうか。

自分もそうでないかと推察する。
例えば2か年にまたがる請負工事がそれにあたるが、長期継続契約のケースではそぐわないと思いますね。
当自治体では、契約内容により判断し、必要であれば契約変更の対応をしていくことになるだろう。

Re: 長期継続契約と消費税増税について

イーピンツモ No.80137

上のお二人に同意

別の話になるが、平成31年4月以降に入札して、工期が9月末の工事の場合、契約時の消費税は8%か10%か。
自分の考えでは、完了日が9月末であっても、その後の検定・引渡しが10月になるので、10%だと思っている。
何か意見があればご指摘いただきたい(スレ主さん失礼)。

Re: 長期継続契約と消費税増税について

樹海 No.80138

自治体職員なら「(賃借でない)長期継続契約」というだけで、ある程度契約内容が想像できますが、税務署の人だとそうもいかないんでしょう。
皆さんのおっしゃるとおり、誤解だと思います。

Re: 長期継続契約と消費税増税について

おおお! No.80139

最近、多分野で回答を重ねて貢献及び活躍されている、
A様、キムチ鍋様、イーピンツモ様、樹海様の
御歴々が全員そろって「税務署の職員が誤解している」とおっしゃっているのだからきっとそうなんでしょう。

イーピンツモ様の疑問は
>80070
かと。
イーピンツモ様の疑問について

自分も引き渡しが10月になるのであれば10%だと思うけど、
完了が早まって9月中に検定及び引き渡しになった場合どうするんですかね?
契約変更ですか?完了寸前で。

Re: 長期継続契約と消費税増税について

イーピンツモ No.80143

>おおお!さん

レス感謝です。
こんな近くに書込みがあったとは・・・。色々私も調べてみましたが、やはり完了日ではなくて引渡しの日が10月1日以降か、が判断基準になりそうですね。

>雅さん

ご意見感謝です。
原則引渡し時の消費税率、ということですので、10月1日より前の引渡しということになれば、8%が適用されると思われます(淡々と契約変更)。

Re: 長期継続契約と消費税増税について

つうこうにん No.80154

80070のつうこうにんです。

思いがけず、80070が出ておりましたので、

引渡しと契約書に定める履行期間は別と考え、契約変更は不要であるとの整理をなされた方おりますか?
>つうこうにん様

契約の種類によりますかね。
例えば物品の契約では納入期日が明記されていれば、その日までに納入・検査・請求と同時に行われますが、設計委託業務や請負工事の場合、完了届提出を受けた後、検査日まで日があきますのでその辺の考え方かな。
検査でOKとならないと引渡しとはならないし。
でもさすがに発注者である自治体と請け負った業者はその辺お互い考慮するとは思いますけどね。
9月末の検査・引渡しで8%なのに10月1日以降の検査・引渡しで10%ですからねえ。
自分がもし設計認定書作成するなら、工期設定で9月末は避けるかな。

Re: 長期継続契約と消費税増税について

82 No.80156

となると、物品契約で納入期日が10月中旬で消費税10%の契約の場合、納入が早まって9月中になった場合、8%になるってことか・・・。
事務手間が増えますね。

Re: 長期継続契約と消費税増税について

つうこうにん No.80157

雅 様

返信ありがとうございました。

やはり、工期設定に留意するように周知したいと思います。

便乗、スレ主さま失礼しました。

Re: 長期継続契約と消費税増税について

迷走消費税 No.80158

昨日(16日)は休みをいただいておりました。

一日で沢山のご教示をいただきありがとうございました。

これから、内容を確認のうえ検討させていただきますので、お時間をくださるようお願いいたします。

Re: 長期継続契約と消費税増税について

山猿 No.80165

イーピンツモ 様

前回は、工事請負契約の経過措置で「指定日」の前日までに締結した工事請負契約であれば、引き渡しが新税率施行日以降となっても旧税率が適用されたと記憶いています。

今回はどうなる?

Re: 長期継続契約と消費税増税について

イーピンツモ No.80166

>山猿さん

今回も経過措置があります。
今回の「指定日」は平成31年4月1日で、増税日が10月1日
4月1日の前日までに契約締結した請負工事は、10月1日以降の引渡しでも消費税は8%のままになります。
>4月1日の前日までに契約締結した請負工事は、10月1日以降の引渡しでも消費税は8%のままになります。

その工事で、指定日である4月1日以降に増額設計変更した場合はどうなるのでしょうか。
スレ主さん、すみませ〜ん。

Re: 長期継続契約と消費税増税について

イーピンツモ No.80170

>myさん

指定日以降の増額設計変更は、増額した部分だけ10%になるようです。
当初の部分は8%のままですから、変更契約書の書きぶりはちょっとややこしくなりそうですね。

Re: 長期継続契約と消費税増税について

迷走消費税 No.80176

スレ主です。

みなさんからの、ご意見だと当市の考え方は間違っていないと感じました。
実は、最初の投稿にも書きましたが、最寄りの税務署に確認した方はおられないのでしょうか? 税務署も縄張りがあって管轄外からの問い合わせには対応してくれないのが現実です。
どなたかおりましたら、返信お願いします。
また、話が工事請負の関係にいったようですが、消費税増税に関する疑問ですので大いに歓迎します。

以上、よろしくお願いします。
イーピンツモ様

お返事ありがとうございます!
それは複雑になりそうですね。増額設計変更が出てこないことを祈ります。
スレ主様、ご配慮ありがとうございます!

Re: 長期継続契約と消費税増税について

イーピンツモ No.80178

スレ主さんのご配慮に感謝いたします。
正直、人様のスレなので気が引けていました。

私は税務署には確認をとっていません。すみませんが。
国税庁のHPは、かじりついて見てましたけど。
(例えば、経過措置なら国税庁HPの6950等)
見当違いの質問でしたらすみません。
タイトルにある法律の改正文について、第104条及び第108条において、項の繰下げを行わずに新たに項を加える改正規定があります。条項を追加する場合は、枝番を使用するか末尾に追加する場合以外は、条項の繰下げが必要と思いますが、当該一部改正法にはそのような規定が見当たりません。何か理由があってそのような改正規定となっているのか、最近はこのような改正規定が使用できるようになったのか、何か情報がありましたら教えてください。
学校教育法は古い法律で、項に番号が付されていません。こうした場合は既存の項を繰り下げて追加するスペースを作る必要がないとされているため、繰下げの改正が行われていないものと思います。ワークブック法制執務等にも説明があります。
washitaさま早速の返信ありがとうございます。ワークブック法制執務p496に記載がございました。ありがとうございます。わしたなので沖縄ですか。私も沖縄です。話が逸れましたね。助かりました!ありがとうございます!!

公用車への職員以外の者の同乗について

総務課職員 No.80088

公用車へ職員以外の者を同乗させるのは原則認められないのだと思いますが、明確なルールが当市にはありません。
公共交通機関があまり発達していない田舎では交通事情など様々な事情によって限定的に認められる場合もあるのではないかと思いますが、ルール化している団体はございますでしょうか。
ケースとしては以下のような場合が想定されます。
・講演会の講師を、駅から会場まで公用車で送迎する。
・産業医との面談のため、勤務先の病院から市庁舎まで送迎する。
・研修会参加のため、一般市民を県庁所在地の会場まで同乗させる(市庁舎集合、片道80q程度)。
・生活保護者を自宅から病院まで送迎する。
以上、ご教示願いいます。
タクシーの有無を提示ください
ダメだと思うのはどうしてでしょうか?
また、公用車にはバスもありますが、バスでも同様でしょうか?

Re: 公用車への職員以外の者の同乗について

ジーザス No.80092

パトカーも公用車

Re: 公用車への職員以外の者の同乗について

こっぱ No.80093

永年お世話になっていますが初投稿です。

当自治体も、明確なルールはありません。
ただし、少しずれますが、ただひとつ、公用車を、職員以外の者が運転するのは、認められません。
これは、当自治体が加入している自動車保険の保障内容上の制約からです。

ここから派生して、明文化はされていませんが、事故発生時の同乗者とのトラブルを極力回避するため、原則は、公共交通機関を推奨し、例外として、短時間かつ短距離であって、同乗者が休業補償が著しく高額となるような特殊な職業でないこと、とするのが、なんとなくまことしやかに言われています(笑)。

私もルール化されているところがあったら知りたいです。

脱線失礼しました。

原則タクシーを使うべきだと思いますが…

・講演会の講師を、駅から会場まで公用車で送迎する。
⇒事例があります。

・研修会参加のため、一般市民を県庁所在地の会場まで同乗させる(市庁舎集合、片道80q程度)。
⇒研修会ではないですが、表彰の業務で、表彰対象者がご高齢のため、付き添いの自治体職員が運転する公用車で来られていたケースがありました。

「生活保護者を自宅から病院まで送迎する」のは、無理あると思いますが、ちゃんと市民や議会に説明ができるなら構わないのではないでしょうか。

Re: 公用車への職員以外の者の同乗について

総務課職員 No.80109

下記スレで「公用車には一般市民の方を乗せてはならないというのが大前提」との記載があるので、それを鵜呑みにしておりました。
http://yoyotei.opal.ne.jp/yybbs/pastlog0246.html#27472

バスやパトカーなどありますが、自動車運転手ではなく一般職の職員が市民等を同乗させることの可否を明確にしている団体があればご教示いただきたいです。

災害共済会の保険において、職員以外の同乗者が死亡した場合や休業補償など、確認する必要がありそうですね。

産業医や学校医の送迎用として自動車借上料の予算措置していても、実際には職員が公用車で送迎しているというパターンが多そうです。

Re: 公用車への職員以外の者の同乗について

野良猫 No.80112

質問趣旨と異なりますが、庁内ルールの問題ではなく、道路運送法の観点ではないですか?

公用車は自家用車なので、本来、その使用者の用に供するため使用し、他者の求めに応じて運行することはできないのが原則だったと思います。

したがって、
・講演会の講師を、駅から会場まで公用車で送迎する。→通常の家庭等でも来客の送迎に使用することからOKと思われる。ただ、距離等による問題が絡む可能性あり。
・産業医との面談のため、勤務先の病院から市庁舎まで送迎する。→同上
・研修会参加のため、一般市民を県庁所在地の会場まで同乗させる(市庁舎集合、片道80q程度)。→グレーゾーン。自治体から参加要請を出している場合はOKかも。一般市民独自参加の場合はNGと思われる。
・生活保護者を自宅から病院まで送迎する。→NGと思われる

Re: 公用車への職員以外の者の同乗について

総務課職員 No.80114

>>野良猫様
返信ありがとうございます。
道路運送法で規制されるのは、自家用自動車で有償で運送を行うもののみ対象となるのではないでしょうか?
道路運送法?
運送事業と何が接点あるかと思ったら、自家用車は原則有償運送できない、って点において?
自家用車は元来運送については無償なのだが。
そこから、
>他者の求めに応じて運行することはできないのが原則
これに着地ですか?
私も原則として公用車には一般市民の方を乗せてはならないとおもいますが…

また、一口に公用車といっても、知事や議員用のもの、職員共用のもの、所属調達のもの、個人所有のものを業務に使用している等、もあると思います。

ですがやはり、なにかあったときの保証(保険)と責任の問題だと思います。
職員がよかれと思ってことであっても、保証されないケースもあると思いますし、
「なんであの人だけ」ということも言われるかもしれません。
明確なルールを作るのが難しければ、Q&Aのような形で事例を積み重ねるしかないのではないでしょうか。

あと、「産業医や学校医の送迎用として自動車借上料の予算措置していても、実際には職員が公用車で送迎している」というのは、非常にマズいと思いますが、ここで言ってしまって大丈夫ですか。
>大丈夫ですか。

大丈夫なワケない。大問題。監査のエサ。有害だな〜

Re: 公用車への職員以外の者の同乗について

総務課職員 No.80120

災害共済の担当に確認したところ、保険は業務上の必要があれば職員以外の同乗者も補償の対象になる、とのことでした。
休業補償もあるそうです。

そのことから、業務上必要であれば公用車への職員以外の同乗に制限は設けていない、とのことでした。

研修会への参加などでも、その者を参加させなければならない業務上の理由がある、公用車へ同乗でなければ依頼出張として旅費を支給する、というところが判断の基準になりそうです。

講演会の講師や産業医・学校医などの送迎においても、タクシー代を予算措置していた又は予算措置すべきであったが、それに代えて公用車で送迎した、というパターンであれば認められそうです。

生活保護者の病院への搬送は、急患で救急車を呼ぶより乗せていった方が早い、といった場合に限定されそうです。
それ以外では役務の提供の公平の観点から認められませんね。

以上、自己解決のようになってしまいましたが、皆様ご協力いただきまして、ありがとうございました。

Re: 公用車への職員以外の者の同乗について

総務課職員 No.80121

医師の送迎に係る自動車借上料についてですが、
当初予算要求時点では、タクシーでの送迎を想定
医師との打ち合わせの中で、公用車での送迎を希望された(車内での情報交換等のため。)。
予算は執行せず、減額補正
の予定ですが、何か問題ありますでしょうか。
何か見落としがあったのか、初歩的な質問で申し訳ありませんが、ご教示願います。
総務課職員 さま

やはり、そういった結論に落ち着くと思います。解決したならば幸いです。

なお、予算措置については、他に流用するのかと勝手に邪推しただけです。

不安や不快な思いをさせてしまったらならば、申し訳ありません。

Re: 公用車への職員以外の者の同乗について

野良猫 No.80134

すみません。うろ覚えですが、自家用有償運送が認められていなかった頃の道路運送法では、有償・無償の別にかかわららず他人の求めに応じて運行することは認められていなかった覚えがあります。
その辺も関係していたのではと思ったので。
なんだ。そういうことか。
てっきり、自動車借上料で支出したのに公用車で送迎したのかと思った。
誤解したのでスレ主に謝罪する。申し訳ない。

野良猫さんについては了解した。

Re: 公用車への職員以外の者の同乗について

総務課職員 No.80136

平成18年9月29日付け自動車交通局旅客課長事務連絡「道路運送法における登録又は許可を要しない運送の態様について」
http://www.mlit.go.jp/jidosha/sesaku/jigyo/jikayouyushoryokaku/styleoftransportwithoutlicense.pdf
自家用自動車による運送に対する任意の謝礼も対価支払いではないことから、登録又は許可を要しない、とのことですので、無償であれば現行法では全く問題はないものと思われます。

自動車借上料については要求目的以外に流用などはしておりません。
勘違いとのことで安心しました。

部分休業者の給与の計算について

人事担当者 No.80094

 初めまして。10月から給与を担当している者です。
 部分休業者の祝日の取り扱いについてご教示ください。
 その者の1時間あたりの単価を計算し部分休業を取得した時間を
減額するのは理解しましたが、祝日の扱いをどうするのかについて
悩んでおります。
 本市では、土曜日、日曜日を週休日とし、祝日は勤務を要しない日と
しております。
 給与の日割り計算では、所定労働日数(祝日は勤務日にカウントする)と
実勤務日数で計算しています。

例)基本給 20万円
  ○月  31日
  週休日  8日
  勤務日 10日(祝日1日を含む)
  
 の場合、
  20万円÷(31日−8日)×10日  になると思いますが、
一日1時間の部分休業者の減額計算は

 1時間×23日 =23時間  とするのか
 祝日を除き 1時間×22日 =22時間 とするのでしょうか?

Re: 部分休業者の給与の計算について

ソ連兵 No.80095

ところで、時間外勤務手当の単価はどのように計算してます?

Re: 部分休業者の給与の計算について

森山カーブ No.80096

9月までの担当と上司に聞かない理由を書け

Re: 部分休業者の給与の計算について

大川友三 No.80132

実際に部分休業を取得した時間数だけ減額するので、「1時間×22日 =22時間」が正解(祝日分は損しない)。
これが短時間勤務だったら、給料月額に勤務時間の割合を乗じるので、「給料月額×(7.75時間−1時間)÷7.75時間」というようになる(祝日分を損する?)。

見積合わせのとりまとめについて

アホウドリ No.80101

随意契約で見積合わせを依頼する場合、特定の1社に複数社の見積書のとりまとめを行ってのは官製談合防止法に抵触するでしょうか?

Re: 見積合わせのとりまとめについて

樹海 No.80103

調達の仕方として適切でないのは言うまでもないとして、「官製談合防止法に抵触する」かどうかなら、「その可能性はある」ってところでしょうかね。

Re: 見積合わせのとりまとめについて

デニー No.80104

なぜ、ご自分で各社に依頼しないのですか?

Re: 見積合わせのとりまとめについて

イーピンツモ No.80107

不適切
いくら随契でも「見積合せ」の体を取るのであれば、
その手法は競争原理が働いていない。
上の方の言うとおり、各社に見積依頼をかけるべき。
過去のレスに回答がついていなかったので、すみませんがご教示ください。
会計管理者兼会計課長である方に、「会計課長」に対して企業出納員を任命しています。
同一人物が会計管理者でもあるわけなので、会計管理者を企業出納員とすることができないとなっていることから、いくら会計課長に任命しているといっても、会計管理者を兼務している以上は、任命は誤りではないか、という指摘を受けました。
ここで、「兼職(兼務)」とは何か、が重要かと思うのですが、「兼職」とはある地位又は職にある者が、これらを保有したまま、他の地位又は職につくことをいい、1名が両方の地位又は職についているわけで、給与については地方公務員法で「重複支給しない」となっているので1人分で、また、中には「本務の職による」として上位の職についての対応となっている場合もありますが(定年制度)、上位の職については確かに企業出納員とはできませんが、そのことが下位の職への任命を妨げる要素となるのでしょうか?
指摘された方を、きちんと論理的に納得させる必要があるのですが、例えば、どの条文の解釈でそういえる、とかあると一番かなと考えていますが、知識不足のところもありますので、どんなことでも結構ですので、教えてくださると助かります。
よろしくお願いいたします。
いつも参考にさせていただいております。
某団体で行政不服審査の業務を行っております。
そこでふと気になった点がありますので、頭の体操がてら、皆様の御見解をお聞かせください。

行政庁が申請書を返戻する事案が発生した場合(申請者本人の撤回の意思がなく、行政手続法第7条違反であることが明らかであることを想定)、申請者が法的な救済を求めるに当たっては、行政訴訟(不作為の違法確認訴訟若しくは申請拒否処分取消訴訟又はその両方を併合提起)で解決するしかないのでしょうか。

不服審査請求を提起できないと思われる理由
1 申請書の返戻行為は、「公権力の行使」に当たらず、処分性がない。
2 不作為の審査請求は、「当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為がある場合」(行政不服審査法第3条)とされ、申請書の返戻は「相当の期間不作為がある場合」と認められない。

それとも、
申請書の返戻があってから相当の期間が経過したら審査請求ができる余地があると考えていいのでしょうか?
∵当該申請に係る処分についての標準処理期間を経過したら、相当の期間が経過したとみなして、行政庁の手元に申請書類がなくとも(申請に係る審査が実質的に不能であることを考慮せずとも)不作為の審査請求が可能…?
何法に基づくどんな申請なのか分かりませんが、申請者に撤回の意思がない状態で、形式上の要件で違法なものを返戻って何に基づいてするんですか?
返戻しようとしまいと審査応答義務があり、申請から相当の期間(≠標準処理期間)経過すれば、不作為の審査請求ができるに決まっているでしょう。

申請書なくした、捨てた、しまいこんで見つからない、汚しちゃったから読めないってのと全く一緒
01様や樹海様の述べられている通りです。

この場合、行政庁が申請書を返戻「する」ではなく、誤って返戻「してしまった」という表現が正確でしょう。

行政庁の手元に申請書類がなく、審査ができないのは、行政側の不手際であって、それによって申請者の不利益となることが認められる状況は許されないでしょう。

また、申請から相当の期間=標準処理期間ではありません。加えて、申請書の返戻は補正要求でも拒否処分でもないため、行政の不作為状態は継続します。
01様 樹海様 A様

概念的な話にもかかわらず(具体的な事例を想定してではありませんでした)ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
「固定資産税は賦課課税方式であるにもかかわらず、評価額の計算過程が通知書に記載されていないため不明である。納税者には検証手段が無く、それを示す方法はないか。」という意見を受けました。
課税明細書には、評価額、課税標準額、土地については前年課税標準額を記載しているので、税額自体は算出できるようになっています。
地方税法第364条第3項および第4項においても、「評価額」の計算過程、つまり、土地であれば、路線単価や補正率などについて、記載しなければならないとはなっていません。
しかし、納税者が検証できるように、課税明細書等に評価額等も含め計算過程を記載しなければいけないものでしょうか。
どこかにそのようなことがうたわれている法律等がありましたら、ご教示ください。
地方税法上、評価額の計算過程の記載について規定した条文はないと思います。

課税明細書を見れば税額自体は算出できるようなっているので、その人は評価額から税額までの計算過程には興味がなく、あくまでも「評価額」自体が適正かどうかを知りたいのだと思います。

一応、納税者が評価額の妥当性を確認する手段として、期間は限定されていますが、近隣の土地や家屋と比較できる「縦覧制度」があります。

その制度を利用しなかった「あなたが悪い」と言ってみたらどうでしょうか。

勿論、冗談ですが、そう言うと更に暴れると思いますので、開示請求でもしてもらうか、評価調書の写しを渡すしかないのではないでしょうか。

昔はタブーでしたが、最近は多くの自治体で評価調書の写しを渡しています。

地方税法上、課税明細書に評価額の計算過程までを表示することは定められてないことを説明し、それでも納得しない場合は、内規で評価調書の写しを渡す基準及び手順を決めたらどうですか。
リコ様、ご返信ありがとうございます。
仰られるように、評価額の妥当性を確認する手段としては「縦覧制度」がありますね。
地方税法上、課税明細書に評価額の計算過程までを表示することは定められてないことを説明したうえで、「縦覧制度」の案内をしてみたいと思います。