過去ログ [ 633 ] HTML版

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固定資産税の課税免除について

駆け出し公務員 No.80257

課税免除期間中の建物の所有者が変わった場合、変更後の所有者にも課税免除は受け継がれるのでしょうか。
自治体によっては条例で承継が明記されているようなので、そういった定めが自治体にあればよいかと思うのですが、その条例の項目自体は法的に問題ないのでしょうか。

Re: 固定資産税の課税免除について

さとう No.80259

地方税法の 第二節 納税義務の承継 をずーっと目を通していってください。
(第9条〜)

各市町村の条例も法律を根拠としている(注)と思われますが。
「課税免除 承継」で検索したらすごい数の条例がヒットしますよ。
これが法的に問題ありとなればえらいことになりますね。

(注)日本国憲法第94条(地方公共団体は、(中略)法律の範囲内で条例を制定することができる。)ここではこんなこと書く必要はないかもしれんが一応

Re: 固定資産税の課税免除について

おせっかいマン No.80272

さとうさんの言うとおり、地方税法9条〜には相続・法人合併・信託に係る納税義務の継承が書かれてるね。
ただ、地方税法逐条解説によると、合併を伴わない事業譲渡の場合は地方団体の徴収金は継承されないとあるから、駆け出し公務員さんが言うケースがこの場合は解釈違ってくるんじゃないかな?

Re: 固定資産税の課税免除について

A No.80276

地方税法第367条の規定では「その他特別の事情に該当」すれば減免が認められることとなっています。一定の政策目的を達成するため、誘導的な観点から実施するのが特別な事情に本当にあたるのかはともかく、認められています。


熊取町の例
http://www.town.kumatori.lg.jp/kakuka/soumu/zeimu/kurahi/koteishisanzei/1521532464255.html

この条件であれば、子や孫が一人っ子でない限り、該当する人間が複数いるケースも考えられるでしょう。また、条件が引き継がれないと2年間ごとに所有者を変えて、法令で規定する3年以上もできてしまうかもしれません。
(熊取町はあくまで例であり実際の取り扱いはわかりません。)

Re: 固定資産税の課税免除について

通りすがり No.80386

素朴な疑問なのですが、なぜ課税免除になっているのでしょうか?
免除の理由は関係ないのでしょうか?

Re: 固定資産税の課税免除について

7744 No.80388

>駆け出し公務員 様
私見ですが、課税免除の要件によるのではないでしょうか?
例えば企業誘致条例の定めにおいて、誘致企業に課税免除を行っているとすると、
ア)親会社が吸収合併を行った
イ)破産して不動産会社が所有権を取得した
場合などは対応が異なってくるのではないでしょうか?
ア)については、継続して適用することになると思いますが、イ)の場合は翌年度以降適用させない、となるのでは?

固定資産評価の画地認定について

ぶんぶんぶん No.80294

固定資産関係のスレが多いので、便乗して皆様の意見をうかがいます。
駐車場にするため複数筆の山林(傾斜は10度程度、1000平米程度)を伐採・造成したが、結果的に道路に面していない奥の一部分(100平米程度)について駐車場として利用せずに空き地となっている状況で、どのように画地を認定するべきか悩んでいます。なお、駐車場利用地と空き地の間にはフェンス(高さ80センチほど、行き来できると言えばできる???)があり、空き地は筆界と一致しません。
すべて雑種地として地目認定したうえで、空き地部分について、課税分筆し駐車場用地と別画地で無道路地で評価しようと考えています。
一方で、別画地で無道路地として評価した場合、隣接する駐車場用地と比べて評価の均衡を著しく崩してしまうのではないかとも思っています。
どのように画地認定するべきでしょうか?

Re: 固定資産評価の画地認定について

極論派 No.80385

レスが無かったので少し

フェンスで区切られ、利用状況も違うので別画地でいいかと思います。
評価方法は、駐車場内に路線及び路線価を設定して評価するのが王道だと考えます。
無道路として評価できなくもないですが、無道路の補正は、道路開設費用(取得)分を見込んだものと記憶していますので、補正率等はよく検討する必要があると思います。

なお、対象地は駐車場のフェンスの向こう側、山ぎわと推測しますが、山林に類似した雑種地の可能性も捨てきれません。

Re: 固定資産評価の画地認定について

ぶんぶんぶん No.80387

極論派さん
ありがとうございます。
路線仮設についても視野に入れ検討してみます。
随意契約の見積合わせで全業者が当初の設計金額を超えて金額を提示してきた場合、下記のいずれの手続が正しいのでしょうか? 

@設計金額をやり直す。提出された見積書は参考見積書として扱い、一から執行伺いをやり直し、もう一度見積書を出してもらう。


→手続的には一番正しい方法か?


Aそのまま支出負担行為(契約手続)手続きを行う

→予算の範囲内であれば問題はないか?
 会計監査で締め上げられる?


B当初の執行伺いの設計金額を提示された見積金額を満たすように差し替え、最初からその設計金額であったかのように扱う

 →遡って執行伺い時の設計金額を修正するのは問題?

C見積書の値引き交渉を行う。
 
 →うまく交渉できたとして見積書の撤回・変更はできるか?
  ダメなら@の手続へ

関連文献を調べてもいまいち明確な答えが記載されていなかったので、ぜひご検討お願いします。
設計金額なるものとの比較にどんな意味があるんです?

Re: 随意契約の見積合わせで

何でも屋 No.80333

設計金額(≒予定価格)が正当であるのなら
→見積徴収業者を全て入れ替える

2と3は違法ですね

Re: 随意契約の見積合わせで

城址 No.80335

>何でも屋さん
予定価格超えて契約したら違法なんですか?

Re: 随意契約の見積合わせで

何でも屋 No.80336

城址の契約担当課に聞いてみれば?

Re: 随意契約の見積合わせで

城址 No.80339

いや、あなたに聞いているのですよ>何でも屋さん
うちの契約担当課が「予定価格を超えて契約したら違法」と主張している訳ではないので

Re: 随意契約の見積合わせで

暫時 No.80340

各団体のローカルルールなら契約担当課に確認する意味がありますが、「違法」という話ならどの団体でも同じ結果になるのではないですか
予定価格を超えた随意契約を違法とする法はないかと

Re: 随意契約の見積合わせで

あほバカまぬけ No.80341

設計金額の設定が不十分だったものとして考えてください。

Re: 随意契約の見積合わせで

サバ缶 No.80342

予定価格を超えての契約が適正なら予定価格を漏洩しても無問題

Re: 随意契約の見積合わせで

閲覧者 No.80345

樹海が名前変えて書き込んでるね

Re: 随意契約の見積合わせで

暫時 No.80346

>閲覧者
その指摘に何の意味があるの?

Re: 随意契約の見積合わせで

暫時 No.80347

>あほバカまぬけさん

設計金額の設定に誤りがあったなら、それを正せばいいわけです。その正す場合の方法は、貴自治体のルールによります。そもそも、参考見積の扱いや、執行伺いの位置付けは自治体によって違う(かもしれない)のですから。

Re: 随意契約の見積合わせで

イーピンツモ No.80350

あまり関わりたくない展開だけど一つだけ。

スレ主さんが、見積合せのため見積依頼を各業者に送ったと思いますけど、
「見積心得」を一緒に送っていませんか。
見ていただければお分かりになると思いますが、「見積心得」は、ルールが記載されています。「決定」に至るまでのプロセスは勿論のこと、
微に入り細に渡り「決め事」が書かれていると思いますが。

それ以上は何も言うまい。

Re: 随意契約の見積合わせで

82 No.80352

ちなみに、ウチの「見積心得」には

「有効な見積書の提出を行った者で、かつ、予定価格の範囲内で最低の価格で見積りした者を、原則として、契約の相手方とします。」

と明記されています。
こういう「ルール」を定めないで見積合せを行っているの?スレ主さんは。
随契だから決定には法の縛りはないけど、たいていはどの自治体も入札の手法にならっていると思うんだけどね。
見積書もらってから「どうしよう」では遅いよ?

たぶん、イーピンツモさんはここまで言いたいけど我慢したのかな?

Re: 随意契約の見積合わせで

イーピンツモ No.80353

>82さん

我慢したわけではない。
スレ主さんには自主的に理解していただきたいから。
検索すれば「見積心得」の意味、目的及び概念は解ると思うので。

Re: 随意契約の見積合わせで

あほバカまぬけ No.80354

そういうルールのようなものは特にないですし送っていないです。

Re: 随意契約の見積合わせで

82 No.80355

>そういうルールのようなものは特にないですし送っていないです。

じゃあ「決定」できないじゃん。
どうなれば「決定」となるのか、同額の場合の「決定」の方法、一回で「決定」に至らないときはどうするのか。予定価格を上回った場合は。
これらの「ルール」を定めて、見積依頼と同時に相手に伝えておかないと、「決定」できないよ。こちらも困るし、相手も困る。
随契だからって、どうにでもできるということではない。「ルール」が必要。

Re: 随意契約の見積合わせで

てん No.80356

イーさんのガックリ度合いがヒシヒシと伝わってくるパターン

無題

通りすがり No.80357

そもそもルールがないからここで質問しているのでしょう。
もちろんルールがあったに越したことはなかったですが。

確かに心得がある場合,「予定価格の範囲内にあるものと契約する」旨の文言はありますが,見積心得があってもじゃあ予定価格を超過した場合どうするのか,という処理は自治体でバラバラ。

無効だとしてそのあとの処理(もう一度全面的に最初からやり直すのか),そのまま契約していいのかはいまいち明確ではないから,その点を質問しているんでしょう。

それをルールがあるはずだ,そのルールの趣旨から考えれば分かるはずだで片付けるのは少し筋が違う気がします。

Re: 無題

暫時 No.80358

通りすがりさんの意見に同意する部分はありつつも、……。
相手に(事前に)示したルールはないとして(つまり対相手的には「あくまで随意で決めます」だが)、内部的には(設計金額や予定価格の決定方法やその性格など)あってしかるべきだと思います。
その辺を(自治体内の然るべき課所や同僚・上司・先輩などに)確認する必要はあるでしょう。

あと、特に個々の誤ってしまった事態をどのように収拾するかは、その組織で解決すべき問題で、あまり相談にはなじまないような気がします。

Re: 随意契約の見積合わせで

三浦 No.80360

見積依頼方法は文書依頼ですか?
口頭依頼ですか?

Re: 随意契約の見積合わせで

82 No.80361

ルールがないのであれば、今後に向けてはルールを作ればいい。
で、今回の件については、暫時さんの言われるとおり、組織で解決するしかない。

ルールがなければ「無効」にもできない(無効にする根拠がないから)。
だから困るわけですが、ここではこれ以上は言えないですねえ。
わかる範囲が限られるし、組織の考え方もあるし。
・・・
あ〜。イーさんが一つだけ、って断ったのはこういうことでか・・・
(議論にならない、という意味で)

Re: 随意契約の見積合わせで

82 No.80362

連投失礼

現実的な案として

各業者にごめんなさいと謝罪して、一からやり直す旨を伝え、ルール(見積心得)を作る。事前に上司には一連の報告と今後の方針案を共に検討しておく。ルールを作成する際に法務、契約担当部署にも相談する。

これでどうか。@+αということで。

Re: 随意契約の見積合わせで

脆性破壊 No.80363

あほばかまぬけさんが知らないだけで、入札参加資格者名簿登録時とか年度ごとに、「特に指示がないときはこれによる」的な「心得」が示されているとかは、ないんですかね。
調達内容にもよりますが、工事関係は、けっこう示している例が多いかと思います。

Re: 随意契約の見積合わせで

乾燥じゃなかった感想 No.80364

突き放して終わりかと思いきや、82氏は面倒見がいいな。
あとはスレ主氏の判断。

Re: 随意契約の見積合わせで

No.80365

>脆性破壊さま

通常、財務規則をベースにして「入札心得」を確立させて、それをいわば準用した形で「見積心得」が形成されますからね。
案外、契約担当部署に相談したら、「何やってんの!」と言われるかも。

Re: 随意契約の見積合わせで

左舷、弾幕うすいぞ! No.80367

>何やってんの!

ごめん、ガ○ダム思い出したわ・・・

失礼
スレ主さん、契約担当部署に照会してみて。

無資格者への相続人調査業務の委託

関東の自治体職員 No.80110

いつも興味深く拝見しております。
初めての投稿となりますが、よろしくお願いします。

固定資産税賦課業務および滞納整理業務において、相続登記未了の不動産の相続人を調査したいのですが、
@相続人の調査
A相続関係説明図の作成
の2点を、行政書士・司法書士等の資格を有する者を置かない法人に委託したいと考えています。
その際、戸籍謄本や住民票の交付請求書を自己の名義(首長名)で行います。

このような場合、行政書士法や司法書士法上の独占業務に抵触し、違法となるのでしょうか。
あるいは、単に自らで行うことについて、補助をさせているに過ぎないため、違反ではないのでしょうか。

小さな自治体で、法務や訟務の専任担当がおりませんので、皆さまのお知恵をいただければ幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

Re: 無資格者への相続人調査業務の委託

ななし No.80111

その法人の定款にある業務内容をご提示ください

Re: 無資格者への相続人調査業務の委託

関東の自治体職員 No.80119

返信ありがとうございます。事業目的は以下の通りとなります。

1.電子計算機のソフトウエアー開発と販売                
2.電子計算機、その他の情報機器の販売と修理              
3.電子計算機及びその関連機器による情報処理業             
4.事務用機器及び事務用品の販売                    
5.印刷、製本並びにその製品の販売                   
6.労働者派遣事業                           
7.電子計算機のソフトウェアー、電子計算機並びにその他の情報機器の賃貸借                                      
8.前各号に附帯する一切の業務 

以上
判例は、定款の目的を弾力的に解釈しているため、実際に目的外であるとされることは非常に少ないと思います。
実務的には、定款の目的として、「前各号に附帯する一切の業務」という規定を入れて、明確に規定された目的に当てはまらなくても、目的外といわれるリスクを回避しています。
よって、定款は重要ではないと思いますが…

なお、問題の行政書士法及び司法書士法に抵触するかどうかですが、まず、行政書士法には業務の内容から抵触しない可能性が高いです。
次に司法書士法ですが、これは作成された資料をどのように使用するかにもよると思います。司法書士法では、作成した書類は法務局や裁判に提出することを想定しているため、自治体の内部で課税や徴収に利用するだけなら問題ないと思われます。
よって、今後法務局や裁判所に提出する可能性があるなら注意が必要でしょう。

ところで、
・調査とは具体的にどのような方法をとるのでしょうか。例えば、書面や郵送だけでなく、実地調査も行うのでしょうか。

・「戸籍謄本や住民票の交付請求書を自己の名義(首長名)で行う」とは、例えば、委託事業者から○○の住民票がほしいという依頼を受けて首長名で行うということでしょうか。
「行政書士・司法書士等の資格を有する者を置かない法人」とはどのような法人でしょうか。
仮に、社員に司法書士の有資格者がいたとしても、法人とは契約を締結できないですよね。その有資格者個人と契約する必要があると思いますが。この場合、依頼できる法人とは司法書士法人のみとなるのではないでしょうか。

また、「単に自らで行うことについて、補助をさせているに過ぎないため、違反ではない」とすると、すべての人が当てはまってしまうのではないでしょうか。

Re: 無資格者への相続人調査業務の委託

樹海 No.80128

ここらあたりが参考になるでしょうかねぇ

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/gyoukan/kanri/koukyo_service_kaikaku/chiiki/gyoumukanren/madoguchi.html

窓口業務でないのは承知ですが、窓口業務を対象とした特別法がある訳でなし。参考にはなるでしょう。指揮命令の関与度合いが違うのは考慮する必要はあるでしょうが。

Re: 無資格者への相続人調査業務の委託

通りすがり No.80131

固定資産税賦課業務および滞納整理業務は徴税吏員が行う。
それに伴う相続人調査も含めて、各種調査は徴税吏員がその権限に基づき行うはずだが、スレ主は徴税吏員だよね。
そもそものところがずれている気がする。
なんだか面白い展開になりそう。

Re: 無資格者への相続人調査業務の委託

ななし No.80141

道路工事などで補償コンサルタントに「用地権利者調査業務」を委託することはよくあります
(相続関係も調査します)

Re: 無資格者への相続人調査業務の委託

Windows10 No.80142

>戸籍謄本や住民票の交付請求書を自己の名義(首長名)で行います。
委託先法人は使者に当たると思うが、まさかの郵送請求かい。
郵送請求は本人、代理人その他使者以外、窓口請求は本人、代理人、使者その他と理解しているが、どうなんだろうね。
小さな自治体ということだが、そもそも職員が仕事をしない又はできないということなのかな。

Re: 無資格者への相続人調査業務の委託

関西の自治体職員 No.80196

関東の自治体職員は何処。
この程度か?
消えたのか?

Re: 無資格者への相続人調査業務の委託

てん No.80197

面倒くさいことを書かれたので逃亡パターン

Re: 無資格者への相続人調査業務の委託

やれやれ No.80198

No.80119で定款まで示しているということは、もう特定の委託先が決まっているということだね。
関東の自治体ではこういうこともありなのね。
>小さな自治体で、法務や訟務の専任担当がおりません
公務員がいないと言っているのに等しい。
今日削除された(亡)スレと同じく、スレ主は自身が何を言っているか分かっているのか。
そろそろこのスレも削除かな。

Re: 無資格者への相続人調査業務の委託

アゲ No.80261

アゲ

Re: 無資格者への相続人調査業務の委託

いいけど No.80262

え〜。スレ主が逃亡しているのにアゲるのか〜

Re: 無資格者への相続人調査業務の委託

徴税吏員1年生 No.80328

>@相続人の調査
A相続関係説明図の作成
の2点を、行政書士・司法書士等の資格を有する者を置かない法人に委託したいと考えています。

初心者ですが、徴税吏員としておかしいと思います。

婚姻届不受理は区長報告なのか?

渋谷区民 No.80223

教えてください
法的に受理出来ない婚姻届を不受理とした案件で届出者の個人情報を含めて
区長に報告するのは守秘義務違反にならないのでしょうか?

Re: 婚姻届不受理は区長報告なのか?

樹海 No.80228

>渋谷区民さん
東京23区(や政令指定都市)の話なら、区長に出したのだから、守秘義務違反にはなりようもないですね。

地方でみられる地域の「区長」なら別ですが。

Re: 婚姻届不受理は区長報告なのか?

港区民 No.80229

児童相談所の件では世間をお騒がせしていますが、うちは戸籍事務の管掌者が区長です。

Re: 婚姻届不受理は区長報告なのか?

公務員 No.80231

うちでは、不受理を首長決裁に回すことは無いのですが、、、
まったく別件ですが、例えば議会への報告のため、データを提供したことがあります。

個人情報については難しいところですが、不受理とした理由を説明する範囲でなら認められることもあるでしょう。
そもそも届出を不受理としたのであれば、書面がなくて難しい部分もあるかもしれませんが。

Re: 婚姻届不受理は区長報告なのか?

公務員A No.80234

そもそも、戸籍届出を首長(政治家)に回すのは問題ないのでしょうか?
皆さんの自治体では全て首長に回してますか?
所掌事務ということなら、住民票異動も首長ですよね
公務員A 様

だいたいの自治体では専決決裁となっているではないでしょうか。
よって、本来の行政機関の名(執行機関である首長)と責任において、行政行為を行っているはずです。

そもそも首長は政治家ですが議員ではありませんし。

Re: 婚姻届不受理は区長報告なのか?

樹海 No.80236

・(一昔前なら婚姻後の氏を選ばない婚姻届とか、今なら同性同士の婚姻届とか、あるいは認知絡みの出生届とか)法的要件を満たさないので不受理としました。
・訴訟起こされました。
・報告してないので上は知りませんでした。

では、普通の役所はとおらないよね。

Re: 婚姻届不受理は区長報告なのか?

亜鉛華 No.80240

区の職員は、区長の補助機関です。

Re: 婚姻届不受理は区長報告なのか?

渋柿区長 No.80241

>法的に受理出来ない婚姻届を不受理とした案件で届出者の個人情報を含めて区長に報告するのは守秘義務違反にならないのでしょうか?
というスレ主の質問意図がよく分からない。
スレ主自身に何かあったのかな?
最近の投稿の少なさを思って、掲示板のお絵かきと思えばその意図は達しているようだが。

Re: 婚姻届不受理は区長報告なのか?

樹海 No.80246

>渋柿区長さん

しかし、このスレには公務員さんや公務員Aさんのような書き込みをする人もいるんですよね(遠い目

Re: 婚姻届不受理は区長報告なのか?

asato No.80247

おそらく、この記事を御覧になっての問題意識かと思われますが、

https://www.buzzfeed.com/jp/kensukeseya/couples-marriage-2

区長が区政に関する報告を受けることは、何ら守秘義務違反ではないと思います。

Re: 婚姻届不受理は区長報告なのか?

佐々木 No.80248

え?
法的根拠の無い手紙を公務員が出して守秘義務違反にならないの?

担当者が窓口に来た人に手紙書いたらアウトだよね?
区長ならOKで担当者ならアウト?
政治活動に利用してもOK?

Re: 婚姻届不受理は区長報告なのか?

元戸籍担当 No.80249

法務省は戸籍届の目的外利用を容認してるの?

Re: 婚姻届不受理は区長報告なのか?

樹海 No.80255

窓口で

担当者A「(婚姻届を預かり)確認しますので、お待ちください」
(数分後)
係長B「先ほどの婚姻届の件ですが……」
届出者「何故おまえが届出を知っている!守秘義務違反だ!!」

担当者A・係長B「「???」」

Re: 婚姻届不受理は区長報告なのか?

年休消化中 No.80258

↑なんの例えにもなってない
後日、届出を基に手紙を送るのが問題
しかも、その端緒が戸籍届

Re: 婚姻届不受理は区長報告なのか?

樹海 No.80268

「手紙」の趣旨は、エクスキューズ交えながらも、「提出された届出は受理できません」という通知でしょう。
窓口で説明したであろうことを、改めて信書で送っただけですよね。
このスレにレスを行っている方々がどこまで本気かはわかりませんが、公務員関係者以外の方も閲覧されるかもしれませんので、回答します。

区長に対する守秘義務についてですが、そもそも婚姻届は区長(特別区または政令市)宛てに提出すると法令で定めがあるため、区長が知っているのは問題ないでしょう。また、職員についても区長の補助機関であるため、当然問題ないでしょう。むしろ届出を不受理とするのであれば、最悪裁判となりかねないものを上司(区長)に報告しないほうがおかしいでしょう。ただし、例えば裁判になりそうなので、事前に関係部署や他機関に相談する場合は一部の情報を伏せないと守秘義務違反ということはあるかもしれません。

区長が手紙を出すことも問題ないでしょう。担当者(又は上司)が届出者や申請者に書面を交付することはありえるでしょう。その内容は補正の依頼であったり、受付証の代わりであったりと様々ですが、その様式は法令で定めがなければ自由です。今回は手紙という形式をとったのでしょう。
そもそも行政指導を行った場合、「趣旨及び内容」と「責任者」を明確に示さなければならないことになっています。加えて相手方が書面で要求した場合も、必ず応じる必要があります。また、その場で書面交付をする義務もありません。

政治活動については法令で禁止されていないので、問題ありません。禁止されているのは選挙活動です。公職選挙法に明確に規定されています。

法令に基づく届出に対して、目的外利用する場合、それが他法令に根拠があったり、正当な理由があれば認められるという法や判例があります。

今回スレ主がどういったことを想定しているかわかりませんが、 No.80247でasato 様 が提示されている件であれば、記事を読む限りでは、渋谷区の対応は適正な対応をしていると思われます。自主的に届出を取り下げるよう行政指導したが、届出者がその行政指導に従わないことを明らかにしたため届出受理。その後、手紙(という名の補正要求)を送付しています。手紙を受け取ったあと、届出を取下げたのか、渋谷区が拒否処分したのかどうかわかりませんが。

※訂正、届出なので、拒否処分できませんでした。この場合だと、「形式的要件を満たさないので補正を求め続ている」というのが正解なのでしょうか。

Re: 婚姻届不受理は区長報告なのか?

樹海 No.80271

>Aさん

>形式的要件を満たさないので補正を求め続ている

(相手方に通知しようとしまいと)形式的要件を満たしていないので、届出は効果を生じていない。
今回の「手紙」は届出の効果に影響はなく、「効果を生じていない」ことをお知らせしているにすぎない。
特に補正を求めていないし(補正不能だし)、取下げを求めてもいない(取り下げてもらわなくても困らない)。
ということになるのではないですか。
樹海 様


その点も考えたのですが、

何らかの間違いでどちらかが性転換すれば補正できるのでは、というかなりひねくれた発想。
相手方が亡くなるまで届出書を保管しなければならないのではないか、という元許認可申請担当の経験。

から、こういった結論に達しました。また、手紙のほかに、そもそも口頭で行政指導(届出の取下げ)依頼してたのかもしれませんし。
今回のケースのような場合に、届出が効力を発しなくても、「届出をして話題となった」ことに実務的な利益が発生するため、取下げを行わない可能性あり、また、色々なところ(上司、議会、情報公開)から閲覧を求められるケース(できるかどうかは別として)も想定されるため、担当者からすると非常に嫌な部分だと思います。

記事の最後に、「男女の結婚で得られるのと同じ権利」「渋谷区として実際に行動し、結果を出していただきたい」「最初にパートナーシップ制度をはじめた渋谷区が、より効力の強い制度を作ってほしい」との意見があるため、そう思った次第です。

※一部修正しました。

Re: 婚姻届不受理は区長報告なのか?

樹海 No.80274

>Aさん

>性転換すれば補正できるのでは、

性転換後に届け出られれば、その届出は有効。
今回出されている届出は取り下げようと取り下げまいと物自体がどこにあろうと無効で、将来に渡って有効になることはない。
ではないですか?
もちろん、一度取り戻した用紙を使って再度届けることはあるかもしれませんが、それは既に別の届出でしょう。
樹海 様

「一度取り戻した用紙を使って」という時点で一度取下げを行っていると考えられます。


また、「届出に瑕疵があったので補正した」という処理が法的には可能だと思われます。

自身が非現実的なことを想定している自覚はあります。

Re: 婚姻届不受理は区長報告なのか?

常連 No.80280

件の手紙、冒頭の一段落がなければ、「あなたLGBTの方ですよね。私はLGBTのため頑張っているので応援よろしく」になって、届出情報の目的外使用の問題が生じる。
でも、冒頭の一段落があるから、「悪いけど受理できない。色々頑張ってはいるんだけどね」という意味であって、戸籍事務の範疇と考える。

Re: 婚姻届不受理は区長報告なのか?

鈴木さん No.80288

自分が手紙もらったら嫌だな

Re: 婚姻届不受理は区長報告なのか?

北斗神拳 No.80290

渋谷区民、公務員、公務員A、佐々木、元戸籍担当、年休消化中、鈴木さん
以上の方ご愁傷様。
スレ主の渋谷区民もまとめる必要はないと思う。
そのスレの結論は出ており、もうすでに終わっている。

Re: 婚姻届不受理は区長報告なのか?

城址 No.80327

>鈴木さん
嫌と思わない相手と知って送っているんでしょう
29年度分の土地の固定資産税について、固定資産評価審査委員会に対し地方税法433条1項に基づく審査の申出があり、評価替えの基準年度ではなかったのですが、地目変更があったため例外として申出が認められました。委員会は、審査の結果、申出の一部を認容して土地の価格を下げる決定を下し、その通知を受けた長は、同法435条2項に基づき、更正決定を行いました。また、30年度分についても前年度の決定を踏まえて課税しました。

すると、30年度も、前年度と同一の土地について再度申出がありました。申立の趣旨も理由も前年度と全く同じです。前年度で一部は認容されたものの、価格が思ったほど下がらなかったので、納得できず再度申し出たものです。

委員会は、「申出の内容が前年度と全く同一だから、審査しないで却下すべきだ。」という見解を示しています。これに対し事務局は、「却下できるのは期間が経過したなど申出自体が不適法な場合であり、申出自体は適法であるから、却下せず審査した上で申出に理由がないとして棄却すべきだ。」と反論しています。

申出は、実質的には前回と全く変わらず、既に前回で決定されている内容にそぐわないので、結論を先取りする形になりますが、棄却することになります。申出が認められないという点では却下も棄却も同じですが、法的には全く意味が異なります。

また、申出人が口頭による意見陳述を申し出ていることから、意見陳述の機会を与えるのは法的義務です(433条2項ただし書)。

訴訟で確定判決が下されれば一事不再理効が発生しますが、委員会としては基準年度が変わっているため、白紙の状態で審査すべきだと思います。前回と同じ内容だからと審査もせずに却下できるものでしょうか?
それで委員会 様

私も同様の意見です。形式的要件を満たしているので却下ではなく棄却とすべきだと思います。
Aさま、ご回答ありがとうございます。我が意を得たりという感じです。

しかしながら、事務局は、委員を懸命に説得しているのですが、一向に理解してもらえません。かといって違法行為はできないので、後はサボタージュするしかないと考えています。

しかも、あろうことか「もし、申出を受理して審査するのであれば、委員会で土地の鑑定をする必要がある」などと言い出す始末です。30年度は、当然、課税課が土地を鑑定した上で路線価を算定しています。委員会がそれとは別個に鑑定するなど、法的には想定されていませんし、判例も否定しています。

委員会の暴走を止める手立てがなく、頭を抱えているのが現状です。
自分もこのケースは棄却であろうかと思います。

委員会への対応も大変かと思いますが、理を尽くして説明するしかないでしょう。
(委員はド素人ではないはずなんですが・・・運営研修に出席していないとか)
分からないのは、審査申出人が前年度の決定が出たとき、不服ならなぜ裁判所に取消しの訴えを起こさなかったのだろう(思いついたときはもう6か月過ぎていたとか)。
同じ申出なら棄却されるのは目に見えているのに。

Re: 固定資産評価審査委員会への審査の申出を却下できるか?

キムチ鍋(午後休) No.80239

>委員会で土地の鑑定をする必要がある

ひっどい委員だな。資質を疑う。
(82さんじゃないけど、運営研修会出てたらこんなセリフありえないだろ)
自分ならこう説明する。

「法的には地方税法第403条第1項の規定により、固定資産評価基準に基づく再建築価格方式によって固定資産の価格を決定しなければならないとされている。
 例え不動産鑑定評価を行ったとしても、不動産鑑定評価と固定資産税額との間に価格差がある場合のその適否については、「評価基準によって再建築価格を適切に算定することができない特別の事情又は評価基準が定める原点補正を超える減価を要する特別の事情の存否に当たり、不動産鑑定士による鑑定評価書の記載内容が検討されることはあるとしても、不動産鑑定士による鑑定評価額が登録価格を下回ることのみをもって、上記特別の事情に当たるということはできない」という判示がある。
 したがって、評価基準に基づく再建築価格方式による算出額に対して、不動産鑑定評価による評価額を比較対象とすべきという委員の主張には理由がない。」

追記
あ。ごめん。スレの件は「土地」だったね。「家屋」と勘違いした。
そこは脳内で言葉を置き換えてください。失礼。
「申出の内容が前年度と全く同一だから、審査しないで却下すべきだ。」と言っているにも関わらず、「もし、申出を受理して審査するのであれば、委員会で土地の鑑定をする必要がある」と言っているのはどういうことなのでしょうか。申出の内容が前回と同じと理解しているにも関わらず、そういった発言をする理由がよくわかりません。
前回も委員会で土地の鑑定したということなら、(法的にどうかはさておいて)そう言うのもわかるのですが…
キムチ鍋さん、意図は酌むけど、10倍薄めないとケンカになるよ。
>82さん

こちらとしては骨子を提示したので、判断はスレ主さんという立ち位置
思いもよらず多くの皆様からコメントを頂戴し感謝しております。まとめレスになりますが、ご容赦ください。

>82さま
>委員はド素人ではないはずなんですが・・・運営研修に出席していないとか

お察しの通り、これを主張している委員は、ド素人ではありません。不動産鑑定に関して専門的知識を持ち、キャリアも豊富なベテランです。研修会にも毎回必ず出席し、熱心に勉強しています。

ところが、残念なことに法的知識には欠けているようです。また、委員の中には弁護士などの法の専門家がおりません。そのために、委員会の見解には法的問題があるという点を誰も指摘できません。

申出人が訴訟を起こさなかったのは、お金がかかるからということのようです。前回の申出で多少なりとも自分の主張が認められたことに気を良くして、再度申し出たともの思われます。

>キムチ鍋(午後休)さま
恥を忍んでカミングアウトしますが、実は前回の決定も評価規準を無視し、申出のあった土地を外部の不動産鑑定に出して路線価を算定した上で決定しました。もちろん、事務局は反対したのですが、押し切られてしまいました。

>Aさま
>申出の内容が前回と同じと理解しているにも関わらず、そういった発言をする理由がよくわかりません。

これまたおっしゃる通りで、言っていることが論理的に矛盾しています。上記の通り評価基準を無視して個別の鑑定により土地の路線価を算定して決定を下すという地方税法の趣旨に外れた手法を採用しました。

前回鑑定したのは、今年に入ってからですから、再度鑑定したところで価格が変わるはずがありません。さすがに、財政当局もそんな無駄な公金の支出を認めるはずがありません。

いっそのこと違法を承知の上で却下処分し、申出人にその処分の取消訴訟を起こしてもらい、委員会が敗訴するという形で、裁判所からお灸を据えてもらうしかないと思っております。本人訴訟であれば大して費用はかかりませんし、行政手続の違法だけを主張するのであれば、裁判所も原告の請求を認容してくれると思います。
あらら。心中お察し申し上げます。
委員に法の専門家がいないのは痛いなあ。
いれば諫めるはずだから。
委員の議会決定もほぼ追認状態だからねえ・・・

>いっそのこと〜
同じ公務員としては同意しかねる。気持ちは十分わかるけど。
そうですか。前回で不動産鑑定を行ってしまいましたか。
それでは私の口上案は使えませんし、前例を作ってしまいましたね。

私の粗末な引出しでは妙案は出てきません。申し訳ない。

>いっそのこと〜
これについては、82さんと同意見
情け無くて泣きたいです。公務員として違法行為はできませんが、決定権を持っているのは委員会であり、決定されれば従わないわけにはいきません。

もちろん、違法が明白であれば、地公法32条により従う必要はないのですが、現実には困難です。事務局にできるのは、事務手続をボイコットするくらいです。

長から独立した委員会であるうえ、法により強力な権限が与えられているため、長といえども手出しできません。

長から委員会の処分が違法として差し止めることはできないでしょうか?

法427条で「委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、当該市町村の議会の同意を得てその任期中にこれを罷免することができる」とありますが、長もそこまやる気はありません。
スレ主の自治体には顧問弁護士とか、行政法律相談等で関係のある弁護士とかいないの?
委員会に諮るのは行政側なんだから、法律上はこうなりますよという弁護士と行政側の意見書等を付すという方法はとれると思うがね。
上司、財政部門や首長と協議するだけだと思うけど。
愚痴っても始まらない。
顧問弁護士に相談し、申出人が行政手続面での違法を主張して、行政事件訴訟を提起したらどうしようもないとの回答を得ています。

また、監査委員からも鑑定費用について住民監査請求を起こされたら、認めざるを得ないとの意見をもらっています。

しかし、委員は「馬耳東風」で、そんなの関係ねえ〜と無視しております。もはや、打つ手無しというところです。
興味深く読ませていただいております。
記載には当初、「委員会は」云々とありますが、一方経過をたどると、「委員は」と変わっています。
問題の委員さんはお一人なんでしょうか?
固定資産評価審議委員会の委員さんはお一人ということなんでしょうか?
委員会の構成、委員数の記載がなく、問題点がどこにあるのかよく分かりません。
他に委員の方がいらっしゃれば、行政側でもその他の委員の方の説得を試みることもできそうな気がします。
>初心者さま
鋭いご指摘、恐れ入ります。

実は、委員会を実質的に主導しているのは1人の委員であり、他に2名の委員がいます。しかし、抑えるどころか同調して事務局を攻め立てているのが現状です。

いかに独立行政委員会とはいえ、法を無視して暴走することを長ですら止められないのかと暗澹たる気持ちです。
>初心者さん

一応書き記しておきます。
地方税法第423条第2項 固定資産評価審査委員会の委員の定数は三人以上とし、当該市町村の条例で定める。

最低三人はいるわけです。
委員任命は首長ですよね?
任命責任は首長にあります
正確には、議会の同意を得て、首長が「選任」(任命ではない)
使い分けは根拠法によるだけなんだけど。
委員の任期は三年だけどまだ先があるのかな?
議員選に出馬の可能性ない?(兼職禁止だから)

議会 議席の指定

議事担当 No.80282

 参考に拝見しております。
 
 首長選挙に2名の議員が立候補(自動失職)し、定数が2名減となっており、次定例会で議席の一部変更を行う予定でおります。
 先例を見てみますと、議席1番から詰めるケースと議席3番から若い番号を空けてるケースの2通りとなっており、当時の担当者によってバラバラで統一がされていないのが現状です。
 また、参考書にもそのような記載がされておりませんので悩んでおります。
 
 この件について、ご教授をお願いいたします。併せて案件記載の参考文献も分かれば教えてください。
 当自治体の定例会開会日は、11月29日(木)となります。

Re: 議会 議席の指定

年休消化中 No.80287

×教授

Re: 議会 議席の指定

GM局 No.80302

知る限りでは、議席の変更について、手続ではなくてどのように議席の配置を決めるべきかを記述した参考書等はないと思います。

念のため衆参両院の先例録を見てみましたが、欠員が出た場合の議席配置の決め方についての先例はないようです。

貴議会の事例が2パターンあるのであれば、両方を議会運営委員会に示して、議運で決定すればいいのではないでしょうか?
その際、その決め方を今後の先例にするよう確認すれば、後任の方も悩まずに済みます。

なお、事務局として案を示せという指示がもし議長から私にあったとすれば、なるだけ前を空け、両翼を空け中央に集め、かつ議場の後方から埋まるように配置すると思います。

Re: 議会 議席の指定

議事担当 No.80312

色々とありがとうございます。
私も調べた限りでは、議席配置の参考書は見当たりませんでした。

GM局さんは後方から埋める提案ですか…
実は私も同じ意見なんです。ベテラン議員が後方席に配置されますので、その方々へ配慮するのが、問題なく指定出来そうです。
いずれにせよ、議会運営委員会で2パターン提示し、決定していただくのが最良と考えます。その際、これを先例として取り扱うように確認もさせていただきます。

ありがとうございました。
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