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起債の補助裏の考え方につきまして

難民 No.80407

学教債について、1点ご教示ください。

当初起債協議及び同意額
工事費 1,500万円
国庫補助基準の事業費 1,500万円(同額)
交付金見込み額  500万円(対象経費1/3)

この場合起債協議等については、1,500万円-500万=1,000万円が起債対象事業費
1000万円×90%=900万円(同意額及び借入予定額)

ただし、交付額が満額来ない場合で半分の250万になってしまった場合について、
この場合、補助裏の考え方を理解しておりません。
あくまで基準額は500万円なので1,000万は起債対象事業費で見てよいのか、それとも下記の考え方になるのか。

交付額ベースの考え方
工事費1,500万円
国庫補助基準の事業費750万円
交付額  250万円(対象経費1/3)
750万円-250万円=500万円(起債対象事業費)
500万円×90%=450万(借入)

ご意見を頂ければ幸いでございます
そのような場合は交付基準額も下がるのではないでしょうか。
交付対象であっても、交付金の決定額ありきの場合は
基準額が下がると思います。

Re: 起債の補助裏の考え方につきまして

よ。 No.80415

補助裏債は450万円。国庫補助基準を上回る750万円の75%は一般単独債。

Re: 起債の補助裏の考え方につきまして

ksimo No.80417

>交付額が満額来ない場合で半分の250万に
補助対象事業費が下がったのか、あまり無いと思いますが、補助対象事業費はそのままで国の予算内の配分という事で1/3の補助率が下がったのか、どちらでしょうか?
皆さんがおっしゃっている通り、なぜ補助が満額付かなくなったのかですね。
そもそも、1次分の協議で満額補助事業として同意をもらっているということは、内示は満額で貰っていたということですよね?そうすると、年度途中で補助が減るのは資格面積が減って補助基準額が減ったか、実工事費に補助対象外経費が混ざっていたとしか思えません。
だとすると、いずれにしろ当該工事費のうち半分は単独事業なので、学校教育債の単独分として充当率75%で、2次分のテーブルにあげる必要があるのではないでしょうか?

Re: 起債の補助裏の考え方につきまして

紫煙 No.80434

交付率も交付金対象事業も変わりはなく、単に国からの配分額が要望額を下回ったと解釈しています。とすれば、質問の交付金ベースの考え方で良いのではないでしょうか。

ただ工事費に対して、交付金が充てられるのは半分になるので、残り半分の工事費は財源をどのようにするのか財政担当部署と協議することになると思います。
ほかの方がおっしゃってますが、残り半分の工事費は単独事業債を財源とできるか、同一の交付金内で事業間の割り当てが変更可能なら、当初の通りの財源で執行するかを検討されると良いのではないでしょうか。

Re: 起債の補助裏の考え方につきまして

難民 No.80477

皆様ご意見ありがとうございます。

具体的には学校改善交付金なのですが、毎回予算の範囲内での配分となることから事前の要求額に対して500万交付見込みだったのですが、予算配分上、対象経費は1,500万の1/3なのですが、文科省の予算上、250万しかこないことになってしまったケースです。


ksimoさんのご回答で頂いておりますご意見では後者の対象経費がそのままで予算内の配分で減額された形です。
1次協議の時点ではあくまで対象経費等は問題ないが、国の予算の範囲内でとの連絡も受けておりこのケースになってしまいました。

財政部局としては、あくまで同意ベースで国の予算の都合で減額されたのだから対象経費は変更ないのであれば、そのままで良いのでは?という考え方もいただいており困惑しております。

また早々にご意見を頂きました皆様には改めてお礼申し上げます。

Re: 起債の補助裏の考え方につきまして

ksimo No.80478

補助対象事業費が減となっていないのなら同意ベースでなく
(1,500万円-250万)×90%≒1,100万円で差額の200万円を2次で追加要望するのではないでしょうか?

Re: 起債の補助裏の考え方につきまして

難民 No.80480

ksimo様

早々のご返事ありがとうございます。
起債自体が初めてだったのもので補助裏とは補助金支払額の裏なのか補助対象事業費の裏なのかが不明だったので、勉強になりました。
いつも大変お世話になります。

ご存知の方がいましたらご教示ください。
私は市役所職員をしているものですが、現在組合の関係で、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」という通知を探しております。
2017/1/20に厚労省からガイドラインが出され、2017/2/8に総務省から各地方公共団体に公務員課長通知として通知されていることまでは分かっていますが、通知内容がわからないでおります。

ご存知の方がいましたら、確認する方法をご教示ください。
googleで「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
と検索すれば出てきますよ(笑)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html
ご提示いただいたものは厚労省から事業者向けに出されているものになり、私が探しているのは、総務省から各地方公共団体宛に出された公務員課長通知になります。2017年で2月8日付の通知であることは分かっていますが、公務員課長通知のレベルのため、総務省のホームページでも見つけられません。
お調べいただきありがとうございます。よろしくお願いします。
ネット上ではどうやら見当たらないので、市役所内で探す、恥を忍んで近くの市町村に聞く、都道府県に聞く、のがいいのでは?
そのようですね。
どうもありがとうございました。

首長へ対する出産祝いの可否について

てんぐさ No.80463

住民からの問い合わせに苦慮しています。

首長に第一子が生まれた際に、有権者である住民から出産祝いを渡すことは違法となるか判断に困っています。

住民からの香典や結婚祝いが可能であるとするものが多いことから推測すると、違法でないと考えています。

具体的に法令等お分かりの方がいたらご教示ください。

Re: 首長へ対する出産祝いの可否について

閲覧者 No.80464

都道府県選管と警察本部に確認すべし
子どもの誕生祝が、
政治資金規正法第21条の2で禁止されている「政治的活動に関する寄附」なのかどうか?
刑法第197条の「わいろ」にあたるのかどうか?

該当すれば寄附はできないし、街頭しなければ寄付をしても違法ではない。
公職選挙法にも「請負契約者等の寄附の禁止」がありますよ
ところで、てんぐささんは、違法かどうか判断しなければいけない立場の人?
いつもお世話になっております。
このたび住民の方からの指摘により登記情報が移記された際に土地の地積が単位の誤りにより100倍になってしまっていることが判明しました。
登記の誤りによる固定資産税の過大徴収が問題になっているわけですが、5年間は地方税法の規定により還付できるとしてそれ以前の固定資産税については、原因が登記の誤りによるものであれば、法務局側に賠償請求せざるを得ないように思うのですが、法務局は難色を示しています。
皆様の市町村でしたらどのように対応されるか参考までにお聞きできればと思った次第です。
よろしくお願いいたします。
原告である土地所有者が国を訴えて、司直に判断を委ねるパターン
不当利得は当該市区町村が得ているので、法務局が負担するのは筋が違うような気がします。
還付加算金を当該市区町村が負担するのは納得いきませんが。
登記の誤りがなければ、市町村は間違った課税をすることもなかった。
原因者負担、ということでどうか。
5年分は市町村が還付し、それ以上は国で。
固定資産税の還付不能金に関する要綱は自治体それぞれにあるはずなのでそもそも5年分では無いのでは?
それとも要綱的に返さないと定めているんでしょうか?
どうなんかな〜

地籍更正かけて公差が出たとしても
実測面積が多くても特に追徴課税は行われないし、
それでいけば実測面積が少なくても還付しないのでは。

それとはちょっとケースが違うか。
>このたび住民の方からの指摘により登記情報が移記された際に土地の地積が単位の誤りにより100倍になってしまっていることが判明しました。
指摘したのは所有者?所有者以外?
何を根拠として判明したのかね?
登記の地籍が修正されたということで間違いないんだね。

なら、
>原因が登記の誤りによるものであれば、
どうしてこうなるの?
ここが究明されていないのが分かっていながら、何故のスレ主の投稿か?

>法務局側に賠償請求せざるを得ないように思うのですが
スレ主がこの時点でどう考えようと感想を持とうと自由ではある。

>法務局は難色を示しています
誰の何に対しての難色なのかい?

>皆様の市町村でしたらどのように対応されるか
登記に基づき対応するのみ。
所有者に対しては、確定した事項を丁寧に説明するのみ。
還付できるところは還付する。

しかし面白いね。
5年以上にわたり地籍が100倍も過大になっていることに気付かないとはね。

>判明したのが登記情報が移記された際
とは、移記とはどういう状況なんだろう。

>地積が単位の誤りにより
桁のことで、小数点のふり間違いこと?
それしかないか。
平方メートル、坪、アールとかが地籍の単位だと思うがね。

山林とかだったら田舎ではその差額は大したことないかも、もともと免税点以下だったりしてね。
広島と新潟地裁で同様の件について国賠請求が国に対して認められているようです。
台帳課税主義で賦課には過失がないように考えております。
納税者の請求根拠は不当利得に基づくものでなく、国賠請求が根拠になるかと思いますので損害賠償請求が根拠です。
返還金要綱の内容に沿えば課税庁側の故意ないし重過失が要件かと理解してます。
ですので、本件は課税庁側の故意ないし重過失ではなく、法務局の過失ですので、賠償責任は課税庁ではなく国に存するものと考えています。
指摘は所有者からです。測量によって判明しました。
登記の地積はこれから修正がされるようです。
原因が登記の誤りとなると申し上げたのは閉鎖登記簿を確認したところ、登記を移記する際に単位表記が誤っていて結果として100倍の地積になっていたからです。
所有者の納付した過去の固定資産税相当分の損害を誰が負担すべきかという問題です。
法務局が難色を示しているのは課税庁側から所有者へ損賠できるか否かの質問に対して、難しいとの回答を得ています。
登記に基づき対応をするにしても、その登記が登記官の過誤によって誤った課税になってしまっているため、ただ地方税法に基づいて5年還付すればいい問題ではなさそうに思います。
宅地であり、課税があるため、免税点等ではありません。
まず、法務局の地籍訂正が完了しないと何も始まらないのでは?

>法務局が難色を示しているのは課税庁側から所有者へ損賠できるか否かの質問に対して、難しいとの回答を得ています。
何故に課税庁側が所有者への損害賠償できるか聞くわけ?
登記ミスによる影響は、時系列、事案ごとに確認する必要があり、何も固定資産税に限ったことではないはずだが。

しかし、所有者も宅地の地籍が急に100倍にもなって、固定資産税額の変化に何年間も気付かないものかね。
不思議でしょうがない。
幾らの税額を何年間にわたり過徴収していたのか。
その固定資産税を収納したのはスレ主の自治体だね。
要は儲け過ぎていたわけだよね。
しかし、具体的内容も分からないので、法律上還付できるところまでは還付するとしか言えないよ。
仮に過徴収分全額還付したからと言って、自治体が損をするわけではないけど。

>地方税法に基づいて5年還付すればいい問題ではなさそうに思います。
そう思うんだったら、後は自治体内部で知恵を出し合い、できることを考えるのみ。
地方税法に規定がない部分に関しても還付することは可能でしょう。
利息はつけなくても、超過分については返還するということもできるでしょう。

とはいえ、法的根拠がないため、どのように議会に説明して予算請求するとう部分はありますが。

他の方も述べられていますが、自治体内部で方針を決めるしかないでしょう。
固定資産税は台帳課税主義ですから,理由の如何にかかわらず登記簿どおりに課税します。登記官の過誤だろうが関係ありません。課税が適正である以上,還付するものはないので,今回,課税庁が行うことは特にないように思います。
あとは,所有者と法務局の問題になるでしょう。
>固定資産税は台帳課税主義ですから,理由の如何にかかわらず登記簿どおりに課税します
なんか違うような気がする。
登記簿、課税台帳、償却資産台帳等に所有者として記載されている者に課税することが台帳課税主義ということじゃね?

>登記官の過誤だろうが関係ありません。課税が適正である以上,還付するものはないので,今回,課税庁が行うことは特にないように思います。
詳しくは面倒なので省きますが、そうではないように思います。
モモタ様

>固定資産税は台帳課税主義ですから,理由の如何にかかわらず登記簿どおりに課税します。
>登記官の過誤だろうが関係ありません

地方税法第381条第7項や固定資産評価基準第1章第1節第2項2についてはどのようにお考えですか?
実務上は難しいかもしれませんが、法律上は現況課税が求められているように思います。
7744さんご指摘のとおり、少なくとも縄ちじみは現況地積にて課税する必要があります。
台帳課税主義については、大丈夫か?さんのご指摘のとおりかとおもいます。
スレ主さんとモモタさんはここら辺を誤解されているようなので、評価基準解説や実務提要等でも確認していただいたほうがいいかと思います。
そのうえで、各賦課期日時点で縄ちじみが発生していたと認定できるならば、重大な錯誤として台帳を修正する必要があり、過誤納が発生していれば還付可能な年度分について地方税法に基づきを行うべきです。
還付不能年度については、各課税庁の返還要綱(名称は各々異なる)に基づき可能な範囲で返還するべきです。
還付・返還不能分は、訴えを提起してもらい、司法に判断をゆだねるべきです。当該事例のように課税庁に不当利得返還・賠償の責任があるか明らかでない状態で、その他方法での支出は難しいと考えます。
公図とかどうなってるのでしょうかね?もとの地積がわからないんで何とも言えませんが、公図が変わっていないならば、100倍に変更して課税するとき、なんでそれ見落としてんのってなるかもですね。最近では航空写真もあるでしょうし。あとは、移記したときまたはそのあとにでも税通または登記を見てそんときの次年度課税に向けて地積を変更したんだろうけど、少しだけならともかく100倍も地積が変わっててるなんて普通登記の誤りに気付くよねってなるかもですね。
課税地積の認定においては、既述したように登記地積だけ見てればいいわけではないです。
登記簿の誤りについては登記官の過誤があったかと思いますが、誤課税に対しては登記官の過誤は間接的なもので、直接的には職務上尽くすべき義務を怠りそれを見落とした課税庁の過誤によるものと判断される可能性もありそうですね。
(厳しめに書いてますが「還付だけでなく、ここら辺を理由にして返還してあげられるなら、返還してあげたほうがいいと思う。」というのが真意です。)
地方税法第408条
 市町村長は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員に当該市町村所在の固定資産の状況を毎年少くとも一回実地に調査させなければならない。

もし私が地主だったら、この条文に基づき毎年実地調査が実施されているはずなのに、100倍も地籍が違っていることに毎年気付かず評価していたのだから、市町村に重大な過失があると主張します。

(10/30追記)
訓示規定だと法令を順守する義務を免れるとでも言うのでしょうか?
日頃から法令順守を掲げる公務員として、いかがなものでしょう。
片方に縦覧制度がある。
以下が一応参考になるかも。
http://www7b.biglobe.ne.jp/~zushi_yoshinobu/ronnbunn2205.html
7744様

地方税法第381条第7項は,課税庁が法務局へ登記事項の修正を求めることができることを,固定資産評価基準第1章第1節第2項2では,例外的に現況地積を用いる場合を示しています。

ただ,これらのことは今年度まで登記地積を基に課税した内容を否定するものではありません。
今回,課税庁側には落ち度はなく,所有者から指摘を受けて初めて問題が分かったのですから,分かった時点で課税台帳の地積を現況地積へ変更すれば問題ないと思います。(法務局へ修正を求めるかどうかは課税庁の判断でどちらでもOK)

なお,地方税法408条は一般に訓示規定と解釈されるので,それをもって課税庁に重大な過失があるとはみなされないでしょう。
面白すぎさん
>そう思うんだったら、後は自治体内部で知恵を出し合い、できることを考えるのみ。
ですのでこちらで相談させてもらってます
7744さん
>地方税法第381条第7項や固定資産評価基準第1章第1節第2項2ついて
裁判例でもここが論点になっていたかと思いますが、課税庁ではなく登記官の過誤が認定され国賠が認められていたようです。
ぶんぶんぶんさん
大変参考になりました。ありがとうございます。
資産税担当さん
提示された広島と新潟地裁で同様の件について国賠請求が国に対して認められた事件について、後学のため、具体的にどの事件なのか教えて下さい。
なお、自分が知っているところでは平成6年2月17日広島地裁平成元年(ワ)第1407号で国、県及び市に対してなされた損害賠償請求では、固定資産税の過剰徴収分について、国と県に対して棄却され市に対し賠償が命ぜられた判例があります。参考までに。
結局のところは、同じような登記地積誤りによるものにおいても、還付・返還不能分についてまで課税庁に賠償責任が生じるか否かは、課税庁の職員が職務上尽くすべき義務を怠り漫然と評価してそれを見落としたかどうかについて、個々の事例において判断するところかと思います(当該事案について司法に判断をゆだねた場合、個人的には支払いが命じられる可能性が高いと思います。)。
モモタ 様
固定資産評価基準第1章第1節第2項はご覧になられましたか?
「……次に掲げる場合を除き、原則として、登記簿に登記されている土地については登記簿に登記されている地積によるものとし……」とあり、固定資産評価基準第1章第1節第2項2ほかが次に掲げる場合として挙げられています。この文言からですと、固定資産評価基準第1章第1節第2項2ほか各号に当てはまらない場合に原則として登記地籍を用いることとなっていることになっていますので、原則は現況課税の方じゃないでしょうか。

実務上すべての不動産につき、現況把握は難しいので行われていないだけですよね。なので過失がないとは言えないのでは?


資産税担当 様
>裁判例でもここが論点になっていたかと思いますが、課税庁ではなく登記官の過誤が認定され国賠が認められていたようです。
すみません、詳しい情報が探せなかったのでよくわかりませんが、市町村が還付していない(できない)部分は市町村の取り得なのでしょうか?
不適法な課税で市町村に納付された金員まで法務局が返すということには違和感があります。少なくとも本税部分は賠償責任を免れないと思うのですが。


ぶんぶんぶん 様
>提示された広島と新潟地裁で同様の件について国賠請求が国に対して認められた事件について、後学のため、具体的にどの事件なのか教えて下さい。
新潟の件は新潟地方裁判所平成23.1.19判決ではないでしょうか。
7744さん
ありがとうございます。各種データベース漁りましたが、提示していただいた判例については「国に対する損害賠償請求が一部認容された」ことしか分かりませんでした。課税庁にも請求したのか、一部ってどのくらい、事件の概要や判断基は・・・?資産税担当さんが提示した判例と同じ判例だとしたら、そこら辺についても知りたいですね。あと広島はどれでしょうかね。
地方税法第381条第7項で、法務局に地籍の修正を求める場合の根拠となるのは、課税庁が土地を測量した求積図があってのことだろう。
例えば国土調査とかか?
条文だけ読んでないか?
何もなくて個人の土地を測量し求積図を作成するかね。
個人が測量した求積図を課税庁に提出して課税台帳の地籍変更ができるのか?
そしてそれを基に法務局に地籍修正を求めることができるのか?
違うと思うがね。
7744様

固定資産評価基準第1章第1節第2項については,お尋ねの引用箇所についても確認していますが,原則は登記地積を用いて例外として現況地積を用いる場合を固定資産評価基準第1章第1節第2項1〜3の各号が示しているように思います。

現況調査については,地方税法408条が一般に訓示規定と解釈されていることからも,現況調査を行わないことがただちに課税庁の過失には当たらないでしょう。
登記されている内容で課税することが適正でないと認められる場合において初めて,現況調査を行わないことが課税庁の過失になると思われます。
問題の土地は宅地とのことで、何某かの建物があると考えられる。
仮に住宅地として、10m×10m=100uの正方形で考えると、それが100m×100m=10,000uということになる。
何年間過誤のままだったかは示されていないが、数字で示すと荒唐無稽にも見える。
課税庁にミスが無いと言い切ることができるのかね。
大丈夫か?様

地方税法第381条第7項で課税庁が法務局に地籍の修正を求める場合の根拠になり得るのは,述べられた国土調査のほか,所有者が測量を行ったケースも該当すると思います。
もちろん素人が作成した測量図ではダメですが,普通は土地家屋調査士等に依頼して測量しますので,それを基に法務局へ地籍修正を求めることになると思います。
ただ,所有者が土地家屋調査士等に依頼して測量する場合,それは登記地積の更正登記を目的に行う場合がほとんどなので,実際にはほとんどないと思います。
面白すぎ様

確かに,数字だけ見れば100倍の違いというのは大きな違いに思えますが,無数にある土地の中から該当の土地を探し出し,さらにその土地の登記地積と現況地積が異なっていないかどうかを見極めるのは至難の業ではないでしょうか。それこそ荒唐無稽のように思います。
ただ,所有者にしてみれば突如自分自身に降りかかった災いとも言えるものですから,簡単に納得されないのも理解できます。
課税庁としては,所有者に対して粘り強く課税説明を行っていくしかないでしょう。
登記簿の宅地面積が、登記変更原因もなく、いきなり100倍になったことを課税庁が気付かないのに納得がいかないね。
法務局が登記情報を移記時、その情報は課税庁も分かるんじゃないの。
そうでなければ、課税庁は1/100の地籍のままだろう。
課税庁の面積は何時誰がどの様な方法で確認し修正したんだろうね。
まあスレの土地その他の状況等具体的情報に乏しい中での話ではあるがね。
宅地で100倍だったら地積過大による減価は必要ないのだろうか。
ぶんぶんぶんさん
すみません広島地裁ではなく広島高裁の誤りでした!
ご指摘の判例の控訴審判決です。
新潟地裁も7744さんの指摘されている判決です。
資産税担当さん
誤解されてるようですが、高裁への控訴は相続税の過剰徴収につき市に賠償責任がないとされた案件ですかね。固定資産税については地裁で確定(市が賠償)してます。
新潟はどんな内容ですか?
間口奥行き等図面上ででも計測してないんですか(してれば地積100倍に気付かないのは重過失では。)?
>モモタ 様
再掲させていただきますが、評価基準では「……次に掲げる場合を除き、原則として、登記簿に登記されている土地については登記簿に登記されている地積によるものとし……」となっています。この文言の「次に掲げる場合を除き」とは、「次に掲げる場合に当てはまらない場合は」ということではないでしょうか?
「次に掲げる場合(登記簿地籍の過大・過小等)が当てはまらない場合は、原則として登記簿地籍により評価する」というように解釈するのではないかと思います。


>面白すぎ 様
単なる所有権移転で100倍はどうかと思いますが、例えば山林の一部を造成して分筆し宅地とした場合は山林地籍は1m2単位ですが、宅地は小数点下2桁までとなりますので、そういったことがあると気づきにくいと思います。異動の件数もかなりの数に上りますので、完璧な課税というのはかなり難しいことだと思います。
7744さん
違うよ。

スレ主 No.80266
>閉鎖登記簿を確認したところ、登記を移記する際に単位表記が誤っていて結果として100倍の地積になっていたからです。
>宅地であり、課税があるため、免税点等ではありません。
要は、法務局が移記する時に、例として、地籍「123.45u」のところ「12345.00u」と記載していた。
ここで、元々「123.45u」であった課税庁の宅地面積が「12345.00u」となったのは何故かな。
勝手に課税庁の数字は変わらないということ。
面白すぎ 様
>違うよ。
すみません。見落としてました。よく読んでみたら確かに不思議ですね。
もしかしたら所有権移転か表示登記かなにかで登通が来てそのまま電算入力を行ったとかかもしれませんね。
ぶんぶんぶんさん
ご指摘のとおり誤解しておりました。
新潟については今資料を確認している所です。
閉鎖登記簿の情報から昭和10年頃から登記が間違っているようでした。
その頃当方で登記通り課税台帳の記載を誤ってしまったのだと思います。
資産税担当様
し、昭和ですか?
それ当該事案の判断をするにあたりとても重大な事項かと思います。
いまさらですけど、相談するにしても必要な情報がこれ以外にもだいぶ不足していそうです。
土地台帳ではないんですね(一応確認)。
法務局が昭和10年ごろに行った職務によって生じたかもしれない賠償の可否について法務局に質問したんですか・・・。
またまた誤解があるようですが、これ除斥期間経過してませんかね。
上記質問したとの経緯から、さすがに移記が20年以内の案件かと思ってました。
ごめんなさい、勘違いしてたみたいなので、できるならば今までの自分の回答はなかったものとしてください。
83年前か・・・
その間には、人や土地や行政にはいろいろあっただろうなぁ。
法務局の登記事項がどうなるかをまず確認してからのことだろうなぁ。
モモタ殿

>所有者が測量を行ったケースも該当すると思います。
もちろん素人が作成した測量図ではダメですが,普通は土地家屋調査士等に依頼して測量しますので,それを基に法務局へ地籍修正を求めることになると思います。

地籍更正登記で、課税庁へ測量図面提出し申し出るだけで、課税庁から法務局へ地籍修正を求めてくれて、登記簿地籍の更正ができるのであれば、私もそんな時はそうしたいね。
登記手数料がいらないもの。
皆そうするね。
士業に依頼して地籍更正を法務局に申請することは皆無となるだろう。
ありえない。
ホント大丈夫か?
大丈夫か?様

地方税法第381条第7項は「できる規定」なので,実際に課税庁が法務局へ登記事項の修正を求めるかどうかは,課税庁の判断によります。

ただ,固定資産評価基準第1章第1節第2項1で,登記地積>現況地積の場合は現況地積によるものとするとあるので,課税庁は現況地積で課税するために課税台帳の修正はしなければいけません。
7744様

>「次に掲げる場合(登記簿地籍の過大・過小等)が当てはまらない場合は、原則として登記簿地籍により評価する」というように解釈するのではないかと思います。

私も同様の解釈なのですが,このことが意味するのは,「原則は登記地積だけど,次に掲げる場合(=例外)は現況地積だよ」だと思っています。

そもそも地積は土地の面積ですから,変動することは考えにくく,登記地積で課税することに通常は問題は生じません。(稀に今回のようなケースもありますが苦笑)
それに比べて,例えば地目はその時々の利用方法によって変わってきますので,固定資産評価基準第1章第1節第1項において「・・・土地の地目の認定に当たつては、当該土地の現況及び利用目的に重点を置き・・・」とあり,原則して現況地目による課税を求めています。
>地方税法第381条第7項は「できる規定」なので,実際に課税庁が法務局へ登記事項の修正を求めるかどうかは,課税庁の判断によります。
へぇ遭難んだ。
そろそろ「3分の1だよ」と警告されるパターン
そのようなのでその前に
スレ主No.80266
>登記の地積はこれから修正がされるようです。
原因が登記の誤りとなると申し上げたのは閉鎖登記簿を確認したところ、登記を移記する際に単位表記が誤っていて結果として100倍の地積になっていたからです。

スレ主No.80324
>閉鎖登記簿の情報から昭和10年頃から登記が間違っているようでした。
その頃当方で登記通り課税台帳の記載を誤ってしまったのだと思います。

モモタ殿ここ読んだ?
大丈夫か?様

はい。読みました。

Re:

樹海出てこい(もういいよ。元気でな) No.80449

「新増設」となっている理由は、旧企業立地促進法や地域経済牽引法以外は建屋の他に「機械・装置」なども取得価格の対象になるからだ。

「新増築」と書いてしまうと、中古物件の取得が該当する余地はない。だから、これ以外の解釈はあり得ない。それを理解できないお前は減収補填制度について全く無知だな。

お前には私の説明が何のことか分からないだろう。もう少しお勉強してから来な。

Re:

確かに No.80450

何のことか分からん

Re:

をいをい No.80459

あれか? (→80449)
それまでの投稿先のスレが削除されたので、こんなところにレスしたのか?
今頃アゲられたからヘンだと思ったが。

別スレ立てて説明から入らないと、
「お前」「お前」と言っても誰に何に対してだかわからんだろう。

このスレはもう3分の1どころか2分の1過ぎてるからレスしたらだめだよ。俺もだが。

未供用道路用地の使用

964 No.80451

認定を受けたが供用がされていない市道について、市長が地方自治法第238条の4第7項による使用許可を与えることは可能でしょうか、それとも道路法第91条第2項で準用される範囲のみにおいて使用させることができるのでしょうか?

Re: 未供用道路用地の使用

樹海 No.80452

一時的な利用なら行政財産使用許可、道路に定着するものや供用後にわたる利用なら道路予定区域の占用許可になると思います。

道路法は、行政財産の使用に関する特別法であり、既に道路である土地の使用、道路予定地の使用で道路となった後に影響があるものを縛るものと考えられるからです。

Re: 未供用道路用地の使用

964 No.80453

樹海様

道路法が既に道路である土地の使用、道路予定地の使用で道路となった後に影響があるものを縛るものなのであれば、議会にて路線の廃止を行い普通財産化して貸し付けるのではなく、目的外使用により占用以外の方法で道路を専ら使用させることができてしまってよいのでしょうか?

Re: 未供用道路用地の使用

樹海 No.80455

>964さん

おっしゃっている状況が想定できません。
詳しく説明してください。

お知らせ

フィクサー No.80443

消費税等の引上げに伴い、使用料等の見直しを考えている方は、

第一法規さんの e-Reiki CLUB 自治体法務NAVI
        例規整備チェックシート
        平成30年10月24日発行
        地方公共団体の料金のうち消費税の課税対象となるもの

が、参考になると思われますのでお知らせします。

Re: お知らせ

げんなり No.80444

情報どうも。
また、条例改正が待っている・・・

公拡法による土地取得手続きについて

こうたろう No.80338

公拡法による土地の取得も「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」により行うことになりますか?
ご教示のほどよろしくお願いします。
私は見識が狭いのですが、返信がまだないようなので書き込みします。

公拡法自体に損失補償基準は直接関係しないように思いますが、公拡法での買取価格は正常価格と思いますので、損失補償基準にある土地取得の考え方は参考になろうかと思います。
今回の取得の目的、経緯などわかりませんが、何らかの取得目的があろうかとおもいますので、場合によっては損失補償基準による扱いが良いこともあるのではないでしょうか。
公有地拡大推進法による取得というのは、
・届出に基づく取得
・申出に基づく取得
・土地開発公社による取得
のいずれの場合でしょうか。

また、適用したい、又は適用が疑問なのは、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱」のどの部分のことでしょうか。
いつもこちらを拝見し、業務の参考にさせていただいています。
ありがとうございます。私も質問させてください。

現在、原油価格が上昇しており、ガソリン等の価格も上昇しています。
これから冬の時期に向け重油の単価契約のため見積りを徴したところ使用見込量と単価を乗じると予算を超過してしまうことが判明しました。
毎月のように変動するものを単価契約して購入する良い方法は無いものでしょうか。

財政担当課は、予算の範囲内でと言っており、とても単価契約できる状態にありません。

皆様お忙しい中、申し訳ございませんが、ご教示いただけませんでしょうか。
うちでは定期的に入札を行い、価格変動で単価補正しています。

予算がなければ補正予算か予備費流用でしょ。
価格変動の問題なのか、予算不足が問題なのか、どっちですか?
安田様、城址様、返信していただきまして、ありがとうございます。
各部署分を一括で事務していますが、単価が、当初予算編成時の見込を超えており、使用量の見込みに現在の単価を乗じると執行予定額を超過してしまう状態です。
使用量の見込みを基に予定価格を計算したため、部署によっては予算自体が不足するところもあります。
No.80331と同じような内容かなと思っています。
ただ、予算範囲内の部署もあるし、でも一括でやってるし、どうするのが正解かと、悩んでいます。
>hideさん

単価が予算策定時より上がってしまった以上、追加で予算を確保するか、節約して数量を減らすかでしょうね。

単価契約で、後に事情により単価を変更は説明がつけば可能です。ガソリン価格は公的な調査もあり説明がつきやすいですし、逆に変更を一切禁じることの方が問題となり得ます(事情変更の原則)。
工事請負でもインフレ条項があります
予算が無ければ補正等するしかありません
暖房用の重油なら、単価もさることながら、気候の影響をかなり受けます。
必要な予算が確保できないとすると、そのこと自体が問題ではないでしょうか。
脆性破壊様、閲覧者様、焙煎様、返信していただきまして、ありがとうございます。

予算内で、なんとかやりくりし、それでも難しいと判断したら、補正という流れでいってみようと思います。
ありがとうございました。
 はじめまして、皆様にご教授いただきたく投稿した次第でございます。

 さて、タイトルにも記載させていただいた通り、自動販売機の設置要領等で見かける文言について質問させていただきたく存じます。

 まず、「法令等」の法令とはどの法令を指しているのでしょうか。また、その団体とは具体的にどのような団体を指しているのでしょうか。

 知識が足りずこのような投稿をさせていただきますが、ご回答いただければ幸いです。
タイトルで検索した1ページ目にこれがあるのですが。
https://www.mhlw.go.jp/stf/2r985200000338cd.pdf

このことから、
母子及び父子並びに寡婦福祉法第二十五条 に辿り着きます。

また、同旨のものとして
身体障害者福祉法第二十二条。

設置要領等の制定団体に直接問い合わせてみるのもよいと思いますよ。と。

歳出科目について

m.i No.80373

予算作成に伴い歳出科目についてご教示願います。

 業務で使用するための教材DVDの歳出科目についてご教授願います。

 単純なDVD−R等だど、消耗品費になると思うのですが、内容的には教材データが入っている既存DVDだと、書籍と同様の扱いになり図書費になると思うのですがいかがでしょうか。

Re: 歳出科目について

ふちがみ No.80374

これまでの前例はゼロですか?

Re: 歳出科目について

つうこうにん No.80376

図書も消耗品費かと

Re: 歳出科目について

m.i No.80377

ふちがみ 様

 今まで教材DVDというのを購入したことがないらしく前例がありません。

Re: 歳出科目について

m.i No.80378

つうこうにん 様

 説明不足でした。すみません。
 消耗品費の中でも、細々節の区分分けをどのようにしたらいいかわからず質問させていただきました。

Re: 歳出科目について

つうこうにん No.80379

門外漢ですが、そうなりますとローカルルールでしょうか。

自治則第15条では、説明までですので

Re: 歳出科目について

閲覧者 No.80380

CDやテープ、レコードなら前例があるとかのオチですか?

Re: 歳出科目について

さとう No.80382

消耗品
細々節は財政部局の担当者に聞かれたし。

Re: 歳出科目について

イーサン・ハント No.80383

スレ主様は、多分民間企業の方ではないでしょうか。
経理の費目は自由度が高いと思います。
図書費を勘定科目、勘定補助科目などに設けることは自由だと思いますが。

Re: 歳出科目について

スズキ No.80384

ウチなら
節   需用費
細節  その他需用費
細々節 消耗品費

Re: 歳出科目について

がんま No.80389

うちだと1万円以上で備品の図書購入費、以下だと需用費の消耗品費にします。

ローカルルールで整理しとく案件でしょうね。

Re: 歳出科目について

細かいけど No.80390

>がんま さま

1万円以上で〜、「未満」だと〜
      or
1万円「を超えると」〜、以下だと〜

じゃないですか。1万円ぴったりだとどちらになるの?という話になるので。

Re: 歳出科目について

てん No.80391

上手の手から水が漏れるってやつですかパターン
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