過去ログ [ 635 ] HTML版

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違約金の端数計算

ロン No.80549

Re: 違約金の端数計算

No.80550

お疲れ様です。
経過はずっと見ておりましたが、
2つともロンさんが書き込んだ後にスレ主逃亡ですね。
まったく何だったんだか。

Re: 違約金の端数計算

河童利部線 No.80555

地方自治法第243条の5
(政令への委任)
 歳入及び歳出の会計年度所属区分、予算及び決算の調製の様式、過年度収入及び過年度支出並びに翌年度歳入の繰上充用その他財務に関し必要な事項は、この法律に定めるもののほか、政令でこれを定める。

地方自治体施行令第173条の2
(普通地方公共団体の規則への委任)
 この政令及びこれに基づく総務省令に規定するものを除くほか、普通地方公共団体の財務に関し必要な事項は、規則でこれを定める。


 財務規則、会計規則は、地方自治法第243条の5及び地方自治法施行令第173条の2の委任に基づく規則なので、法と同様に拘束力を持つことができます。(すべての条文がそうだとは必ずしも言えませんが。)

 端数計算法にかかわらず契約又は条例、規則で端数計算法とは違う端数計算を定めることができるかについては、消極に解します。
 端数計算法で、適用除外を定めていますが、適用除外に限り、端数計算法とは違った端数計算をすることを端数計算法が認めているのだと考えます。
 もし、別の定め(契約であれ、法律、条例、規則であれ)が優先されるのであれば、適用除外の規定を置く意味がないことになります。
 少なくとも、債権債務法に適合した定めをすべきではないかと思います。

Re: 違約金の端数計算

ロン No.80556

求道さん
焙煎さん

>完全な勘違い
>契約書に「100円未満切り捨て」とあることが端数計算法に抵触すると考えるのは誤り

そうだとすれば、私も勘違いをしていたようです。申し訳ありません。
できれば、その根拠となる文献、論文、判例等を教えてもらえますか?

Re: 違約金の端数計算

82 No.80559

求道さんと焙煎さんに同意です。

100円未満切捨にしたかったら、最初から契約書に入れとけって話です。
スレ主さんが貼り付けたブログの内容には同意できない。違った。「理解できない」

Re: 違約金の端数計算

河童利部線 No.80560

国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律
(適用除外)
第七条 この法律は、次に掲げるものについては適用しない。

四 地方団体の徴収金並びに地方団体の徴収金に係る過誤納金及び還付金(これらに加算すべき還付加算金を含む。)

行政財産使用料については、地方団体の徴収金に当たるとされている(地方財務実務提要によれば)ので、端数計算法の適用はないという考えのもとに、条例で定めているのではないかと思います。

Re: 違約金の端数計算

河童利部線 No.80562

条例で定めているかどうかの問題は、端数計算の方法、つまり、100円未満切り捨てなのか、それとも端数計算法どおり1円未満切り捨てなのかということであって、
違約金あるいは使用料本体の金額(計算方法)自体を問題としているのではないのかなと思っていました。

Re: 違約金の端数計算

ロン No.80567

>端数計算法は、確定した金額に円未満の端数が生じた場合の処理を定めるもの
例えば、契約書に「受注者から遅延日数につき年2.7パーセントの割合で計算した額の遅延損害金を徴収する。」という規定があるとします。これに「ただし、100円未満の端数は切り捨てる」と加えることは、何の問題もないということですね。しかし、確定した金額とは、「年2.7パーセントの割合で計算した額」ではありませんか?100未満の額を切り捨てた額が確定した額とは思えませんが・・・。

国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律第1条第2項は「他の法令中の端数計算に関する規定がこの法律の規定に矛盾し、又はてい触する場合には、この法律の規定が優先する。」となっています。法令よりも契約が優先すると考えるのも困難です。

国等の端数計算法に対して、「通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律」という法律があります。この法律には「ただし、特約がある場合には、この限りでない。」と、任意の定めが優先されるよう規定されていますが、国等の端数計算法には、ありません。

おそらく、国等の端数計算法は、1円未満の端数の取扱いについて定めるものであり、端数計算の方法を縛るものではないということなのかもしれませんが、それだと河童利部線さんのご指摘のとおり、国等の端数計算法で適用除外を定める必要もなかったのではないかと。

Re: 違約金の端数計算

おお! No.80578

このスレでは、城址さん、暫時さん、脆性破壊さん、錠剤さんの出役はナシですか。

Re: 違約金の端数計算

冬間近 No.80579

また、ワケのわからんレスするのがいる・・・

Re: 違約金の端数計算

うむむ No.80580

求道さんが回答拒否であれば、焙煎さんならどうですか?

Re: 違約金の端数計算

うむむ No.80583

>焙煎さん

それはお疲れさまでした。
このズレのニュアンスをうまく説明できる方の登場を期待したいと思います。
常連さんのレスも好きですけどね。

Re: 違約金の端数計算

82 No.80584

>うむむさん

・ズレがあると認識している。
・常連さんのレスを好みと思う。

以上から、うむむさんは理解はされていると思いますが、それで十分では?

Re: 違約金の端数計算

うむむ No.80585

>82さん

そうなんですけど自分では力不足でうまく言葉で表現できないのですよ。

Re: 違約金の端数計算

7744 No.80586

求道 様
私もロン様と同じ読み方をしました。
国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律には他の法令に優先する旨の条文があります。
このことから、100円未満切り捨ての規定が財務規則にあったとしても有効でないものになると思います。
となれば、何に基づいて「100円未満につき切捨て処理を行う」という契約を行うのでしょうか?
締結された契約については、当事者間の合意により成立していますので直ちに不適法だとは言えないと思いますが、切捨て処理を行う契約を行ったことは不適法ではないでしょうか。
「根深い誤解があると感じます」とのことでしたので、後学のために当方がどのように誤解しているかご指摘を頂ければと思います。

Re: 違約金の端数計算

7744 No.80590

求道 様
焙煎と求道さまのレスを読んでも疑問が消えなかったのです。
確かに成立した契約につき、成立の後に100円未満云々という話はナシだとおもいますが、その契約を成立させた合意形成の段階で瑕疵があるのではないかと思うのです。
100円未満切捨てについて、何に基づいて契約条項に盛り込んでいるのでしょうか。それは、盛り込んで良いものなんでしょうか。

Re: 違約金の端数計算

ううむ No.80591

>7744さん
>何に基づいて契約条項に盛り込んでいるのでしょうか。

政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第2項及び第14条
契約がこの法律に縛られるわけではなくて、これを入れることで「契約」が100円未満切捨の意思を持つと考えられます。で、契約を交わすことで初めて意味を持つ。
形成の流れとしては、「準用」→「意思」→「意味」です。
契約は相手の合意がないと意味がない、ということです。

Re: 違約金の端数計算

82 No.80595

なんだ。ううむさんは解っていたわけではなかったか。残念。
だから支払遅延防止法は関係ないのよ。

もう3分の1だから、1回ここは〆ましょうよ、スレ主さん。

Re: 違約金の端数計算

ロン No.80600

貴重なご意見ありがとうございました。
3分の1を超えたので、いったん閉めさせていただきます。

おそらく、焙煎さんや求道さんの解釈が、多数意見なのかもしれませんが、100円未満とはいえ、債権ですから法的な根拠もなく恣意的に切り捨て(権利を放棄)できるのか、疑問がありました。

冷静な議論ができたことをうれしく思います。

訴訟費用について

どんべえ No.80663

訴訟において勝訴した場合の訴訟費用について、請求しないことが大半かとは思いますが、請求しないことについて、住民訴訟(公金賦課徴収怠る事実?)によって争われ、自治体が敗訴した例があるかと思い調べているのですが、見当たりません。
そのような例について、またその有無についてご教示ください。

Re: 訴訟費用について

No.80671

訴訟費用とは、裁判所に納付する費用のことであり、その負担者は裁判所の判決後の処分で決定されますので、勝訴したのに相手方に請求しないなんて自治体はありえないでしょう。

ちょっといじわるかと思いましたので、質問の趣旨を勝手に解釈し、「訴訟に要した弁護士費用などの経費について相手方に損害賠償しないのか」というお話かと思いましたので、参考に判例を添付します。

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=35733

Re: 訴訟費用について

どんべえ No.80673

このような事例もあるのですね。返信ありがとうございます。
ただ、ここでお聞きしたいのは、弁護士費用ではなく、弁護士や証人の日当や印紙郵券代など、勝訴した際に相手方負担とされる費用について、請求しないことを想定しておりまして。。
請求することに要する手間や費用>補償される金銭の関係になることから、請求しないことはままあるという認識でした。その認識を覆すような、またその認識は財務行為上危険であるということを示したような判例があるものかと探しております。
公共施設が自然災害や放火や破壊されてしまった場合に,当該施設の修繕について,保険が適用される場合,自治体の会計を通さずに保険会社から修繕業者への支払いは可能でしょうか?
>保険が適用される場合,自治体の会計を通さずに保険会社から修繕業者への支払いは可能でしょうか?
ここで聞くか?
保険会社に聞きな!
財政担当と出納担当にも確認することをお勧めします。
何て言われるかは、だいたい想像つきますが。
>公共施設が自然災害や放火や破壊されてしまった場合に,

・自然災害される
・放火される
・破壊される

補助金、交付金の公金振替

担当 No.80465

いつも参考にしております。

保育所保育料や学校給食費など、本来は住民が負担すべきものを、自治体が補助金、交付金として交付するとした場合、直接歳入に振替することは可能なのでしょうか。

それとも、補助金、交付金の性格から、住民からは負担してもらい、補助金、交付金は住民に交付すべきでしょうか。

基本的なことですが、ご教示よろしくお願いいたします。

Re: 補助金、交付金の公金振替

錠剤 No.80472

保育料等は前納か後納か、補助金は概算払いか精算払いか、途中退園等の場合の補助金をどうするか、などの検討が必要でしょうか。
それらが解決可能なら、債権者からの委任ですかね。

Re: 補助金、交付金の公金振替

ぺんのすけ No.80519

 うわー、発言何年ぶりだろう。

 委任払の繰替払はできますよね。
 就学援助から学校給食費を支出する場合や、生活保護費から現物給付する場合、児童手当から申出による特別徴収をする場合には繰替払しませんか?

Re: 補助金、交付金の公金振替

古参兵 No.80521

あ、ぺんのすけ様だ。懐かしい(7年振り!?)。

むかいのロトト様、ダジャレイ夫人の恋人様、再審査様もいなくなっちゃいましたよ。
(元帳って人が追い出した。その人も卒業したけど。)

また、昔のキレでお願いします!

Re: 補助金、交付金の公金振替

担当 No.80524

錠剤様
ぺんのすけ様

ありがとうございます。
委任払、なるほど。そうなると当然委任状が欲しくなりますよね。

なるべく事務を増やさないようにしたいので、検討の余地はありますね。

ありがとうございました。

Re: 補助金、交付金の公金振替

軍曹 No.80525

再審査って誰?
元帳が追い出したのみならず痕跡も消した?

Re: 補助金、交付金の公金振替

ksimo No.80526

再審査 様でなく元審査 様だと思いますよ。

追記
『再審査様』で過去ログ検索するときゃろっと様のレスがありますので、多分元審査様だと思います。

Re: 補助金、交付金の公金振替

軍曹 No.80527

ん?
でも、古参兵は事情通のようだよ

Re: 補助金、交付金の公金振替

事情通 No.80530

誰かが言ってたが、元帳氏は相手が誰でも構わず挑んで行くところがある。このフォーラムのベテランや大御所には、それが耐えられなかでた人もいるんじゃないかな。

ただ、揚がった三人の中で、ダジャレイ氏は元帳氏が追い出した風でもないし、元審査氏に至っては、殆ど絡んでいないでしょう。ロトト氏も元帳氏ではなく周りの皆が面白がって叩いた印象。

元帳氏に常連を追い出す力なんてありませんよ。
こうやって、伝説ができていくんですね。

でも、某OBだけは、元帳氏が追い出したと言えるかもしれないな。

Re: 補助金、交付金の公金振替

古参兵 No.80531

間違えた。再審査ではなく元審査様です。きゃろっと様と同じ間違いを・・・失礼。

>事情通様
でもダジャレイ夫人の恋人様は元帳様とやりあった後に消えてしまいましたよ。
元審査様も同様。まあ、確かに「追い出した」は言いすぎでしたか。いやになって投稿をやめたのが実態かな。となりのロトト様、G様、古米様は確かにまわりから叩かれたのが要因かも。会計課長OB様は、その後、数回レスはありましたが・・・。今は消失状態。

あと、スレ主様とぺんのすけ様、そしてフォーラムをご覧の皆様に謝罪
申し訳ございませんでした。
こういう類のレスをつけたら後の展開は予測できたのに・・・。

Re: 補助金、交付金の公金振替

求道 No.80536

>担当さん

錠剤さん指摘の
>保育料等は前納か後納か、補助金は概算払いか精算払いか、途中退園等の場合の補助金をどうするか、などの検討が必要でしょうか。
は、整理できそうですか。

Re: 補助金、交付金の公金振替

担当 No.80565

>求道さん

繰替とするならば、月ごとや半年ごとなどに在園していた人数分を繰替るようになると思います。もちろん、年度末に一括も可能かと。
その辺りも要綱で規定する必要はあると思います。

Re: 補助金、交付金の公金振替

No.80568

なんか呼ばれた気がしたので(笑)。

>保育所保育料や学校給食費など、本来は住民が負担すべきものを、自治体が補助金、交付金として交付する

このスキームがよく見えません。
文章だけ読むと肩代わりですよね。減免とは違うみたいだし。

Re: 補助金、交付金の公金振替

3^2 No.80576

>古参兵さん

あるとき、AさんとBさんが白熱した議論をする。
その後、すぐに、又はしばらくして、Bさんが書き込まなくなる。
AさんがBさんを追い出したと評価される。

これが許されるなら、Aさん・Bさんにかなりのハンドルが入れられますね。

例えば、B=元帳としたら、Aに入るのは相当ありませんか?

Re: 補助金、交付金の公金振替

冬間近 No.80577

>3^2さん

古参兵さんはもう「追い出したは言い過ぎだったか、いやになって投稿をやめたのが実態かも」と主張を変更されてますよ。
本人に突っ込むなら主張を変更する前が適当でしたね。
一般意見としてでしたら全然構いませんが。

Re: 補助金、交付金の公金振替

錠剤 No.80581

>担当さん
補助だとして、それぞれから交付申請書と委任状をもらい(入園手続と同時に行うなど工夫するとして)、振り込む代わりに振替を行うってイメージでしたが、大分違うようですね。
条文の序盤のほうにある「〜設備を新設し、若しくは増設した者について」との記述についての解釈に「中古の取得も含む」という総務省の見解があったような記憶があるのですが、出所をご存じの方いますか?(わたしの記憶違いかもしれませんが)
探し方が悪いのか総務省のHPやネット検索で調べても引っかからなかったのですが、何かの通達や取り扱いなのか、はたまた自治体が独自に問い合わせでもした回答なのか・・・
最近のスレ(確か課税免除に関するもの)でも、そういう総務省の見解を得ていると発言を目にした記憶があります。
>はたまた自治体が独自に問い合わせでもした回答なのか・・・

お見込みのとおりです。

私が総務省に確認しました。

消費税増税の経過措置について

pp No.80479

いつも勉強させていただいております。

来年度の予算を編成するにあたり、来年控えている消費税増税分の予算の取扱いについてご教示いただきたく質問いたします。

10%の税率の適用開始日がH31.10.1のため、半年前の指定日(H31.4.1)に契約をしているかどうかで経過措置の適用が変わると思います。

H31.3.31までに契約をしているもので、H31.10.1以降に業務が完了するものは8%の経過措置が適用になると思うのですが、

・長期継続契約(機器リース等)
・継続費、繰越明許等(工事、委託等)
・債務負担行為(指定管理委託等)

上記のような契約をしている場合、H31.10.1以降に生ずる支払いも8%となると考えておりますが、どうでしょうか。いずれも、「工事請負等」や「指定役務の提供」に該当すると思います。

Re: 消費税増税の経過措置について

城址 No.80489

長期継続契約の機器リース「等」、債務負担行為の「指定管理委託等」は、経過措置の適用を受ける「その他の請負に係る契約」「委任その他の請負に類する契約」に当たらない、したがって経過措置の適用を受けないと思います。
継続費、繰越明許等の「委託等」も内容によります。

なお、「指定役務の提供」に当たるものは、お示しの中にはないと思います。

Re: 消費税増税の経過措置について

N No.80490

基本的には増税後に受ける役務や同じく物品の購入は10%ですよね。一部経過措置を受けるものは8%等であり、それが何かよく調べることをお勧めします。

Re: 消費税増税の経過措置について

82 No.80491

過去にイーピンツモさんのレスにもありましたが、
経過措置については、国税庁HPの6950をご覧ください。

その中で、はっきり8%と言えるのは継続費、繰越明許の工事だけかな。
長契の機器リースは、月払契約であれば9月までは8%で10月から10%になると思う。

追記
最終行は誤りですので注意されたし。3行目の「だけ」も誤り。

Re: 消費税増税の経過措置について

城址 No.80492

>82さん
機器リースは、ほぼ経過措置が適用になると思われます(契約条項の書きぶりによる部分もありますが)。

Re: 消費税増税の経過措置について

脆性破壊 No.80493

>82さん

>経過措置については、国税庁HPの6950をご覧ください。

国税庁HPのリニューアルで、過去ログからのリンクがことごとく使えないのが、地味に痛いですね。

Re: 消費税増税の経過措置について

82 No.80496

>機器リースは、ほぼ経過措置が適用になると思われます

ご指摘ありがとうございます。
我の不勉強なり。(自分でHP案内しておきながらこの始末)

>地味に痛いですね。

ですよねぇ・・・。

Re: 消費税増税の経過措置について

暫時 No.80606

82さんがリースを経過措置の適用対象外としてたのは、「長期継続契約では解除条項を入れるから経過措置対象のリースに該当しない」ということかと思ってました。
ここを突かれると痛いですよね。

Re: 消費税増税の経過措置について

82 No.80607

>暫時さん

確かに。あの「解除条項」の位置付けに振り回されたところがあります。
庁内周知の関係もあって現在整理中ですが、業者さんに確認してもいまいち業者さんも理解に及んでいないところが多くて・・・(経過措置の突合、確認)
予算作成時期だから、様々な部署からせっつかれています。
(愚痴になってしまった。失礼しました。)

Re: 消費税増税の経過措置について

暫時 No.80609

>82さん
リースの解除条項は、曲者ですよね。

>業者さんに確認してもいまいち業者さんも理解に及んでいないところが多く

業者からすれば「解除条項があるなら、そもそもリース契約になりません」という話になってしまいますし、長期継続契約を拡大した際の趣旨(商慣習に合わせる)にも反してしまいます。行政実例があるので「予算が成立しないときは解除する」と入れざるを得ないけど実際は解除するつもりはありません。ってことで、契約に応じてもらっているのが実状ですし(業者によっては解除条項がある限り契約しないというところもあるようです)。
解除した場合の違約金も玉虫色ですね。払うとは書いてないけど、払わないですむかは未知数。
消費税については、「実際に解除するつもりはないし、解除した場合の違約金も払うことになると認識しといる」と、税務署には主張することになるんでしょうか。

いずれにしても、役所の都合でイレギュラーな契約を結んでもらってるので、その辺の話を業者にさせるのは少し酷のような気もします。

Re: 消費税増税の経過措置について

82 No.80611

>暫時さん
>少し酷のような気もします。

全くそう思います。(そうですよね・・・)
「解除条項」なんて業者にしてみれば、「なんじゃそりゃ」レベルですから。
こちらから頼んで「ごめんね〜、これ、入れさせてね」と条文として組み込んでいる感じですからね。
気持ちは複雑ですね。

追記
消費税については、税務署がどのくらい長契を理解しているか、するかによりますかね・・・

Re: 消費税増税の経過措置について

確認ですが No.80612

ファイナンスリースに解約条項を設けているということでしょうか?

Re: 消費税増税の経過措置について

脆性破壊 No.80614

>確認ですがさん
確認させてください。
昭和41年の行政実例(建物賃借の契約条項)と、平成16年の通知(長期継続契約が想定されるもの)は、御存知ですか?

Re: 消費税増税の経過措置について

れくいえむ No.80615

たぶん知らんと思われる。長契の契約書見たことないかな?確認ですがさんは。
たいていは契約期間の第2項として、

「甲(自治体)は、前項(契約期間)の規定にかかわらず、契約を締結した日の属する年度の翌年度(以降)の歳入歳出予算において、この契約に係る金額について減額又は削除があった場合には、この契約を解除することができる。この場合において、乙(契約の相手方)は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。」

というような条文になっている。これが、ここで話題になっている「解除条項」ってやつ。
普通、契約の世界ではリスク面については公平性のバランスをとるので、こんな一方的な内容であるので82さんは憂いているし、暫時さんは曲者と表現しているわけだ。
(正確には、「リースにおける解除条項」が曲者、なんだと思いますが)

まあ、契約の世界ではちょっと特殊ですね。

追記
条文の「この場合において〜」以降は、自治体によっては無かったりするようです。

Re: 消費税増税の経過措置について

暫時 No.80616

>れくいえむさん
確かに曲者です。

具体的には、
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/pdf/02.pdf
の23ページの記述に関係してきます。

Re: 消費税増税の経過措置について

82 No.80617

一回条文を掲載しておこうかな、と思ってたら、れくいえむさんが意を汲んでくれて?書き出してくれました。ありがとうございます。

お互いの合意とはいえ業者さんには申し訳ないなあ、といつも思っております。
暫時さんも言及されていますが、たまに業者さんから「ウチの法務が、これ削らないと契約できないと言っている」と言われて頭抱えるわけですよ。

将来良い方向に行くといいですが。その前に消費税対策ですけどね。

Re: 消費税増税の経過措置について

暫時 No.80618

うちの場合、
「この場合において、乙(契約の相手方)は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。」の文言はないです。
解除した場合、損害賠償を払うか払わないかは玉虫色な感じですね。
行政実例でも「解除する」までだったと思います。

Re: 消費税増税の経過措置について

・・・・・ No.80619

>ファイナンスリースに解約条項を設けているということでしょうか?

ファイナンスリースでは途中解約できませんので、役所が用いている「リース」は、オペレーティングリースと思われます。(契約内容が定かでないので断言できません。)

Re: 消費税増税の経過措置について

れくいえむ No.80620

>暫時さん

なるほど。23PのBの記述ですね。
確かにこれはやっかいだ。

>皆様

暫時さんが貼り付けてくれたQ&Aは非常に解りやすいので、お持ちでない方はプリントアウトしておくことをお勧めします。

>82さん

どういたしまして。その方が早いかなと。

Re: 消費税増税の経過措置について

No.80621

当方も暫時さんと同じ「解除する」までです。

自治体の考え方が色濃く出るんですかね。

Re: 消費税増税の経過措置について

暫時 No.80622

>・・・・・さん

役所の会計処理は、民間と違うので、ファイナンスリースかオペレーティングリースかを意識する局面自体がないですね。レンタルかリースかすら意識しないですし。
意識するのは、賃貸借期間と、長期継続契約か否かと、修繕が込みか否かとかですね。

Re: 消費税増税の経過措置について

82 No.80623

>雅さん

長契の条例が定められた時の法務担当の思考判断、ですかねぇ。

Re: 消費税増税の経過措置について

れくいえむ No.80624

これだけレスがついているのですから、
スレ主さんは、そろそろまとめに入られたらいかがですか。
スレ主さんへの回答自体は、城址さんのファーストレスでまとめられていますが、
その他の方々のレスも勉強になりました。
その点については、スレ主さんに先んじて謝意を表明したい。

国保納付証明書について

村公務員 No.80482

ご教授お願いします。

国保料(税)納付証明につき、年度単位ではなく、任意の納付日のみの納付証明を発行することは可能でしょうか?

Re: 国保納付証明書について

錠剤 No.80484

逆に、できないと考える理由を教えてください。

Re: 国保納付証明書について

むにゅむにゅ No.80486

「任意の納付日のみの納付証明」とは、領収証の再発行の意味でしょうか?
その納付証明の持つ意義は何なんだろう?
国保料(税)の年度単位の証明の意義は?
暦年だったら税控除なんかだけど。

Re: 国保納付証明書について

暫時 No.80604

国保料(税)の滞納がないことを要件とする申請等があって、納付証明書の添付を求められているが、全部は払っていない。
特定の納付日の証明書をつけたら、なんとかならないか?と考えたってことでしょうか。

特定の納付日分の納付が確認できれば証明すればいいし、それがどう扱われるかは扱う側が考えればいいことですよね(証明書の内容が誤解されないような配慮は必要かも)。

あと、手数料は条例の定めによる。

Re: 国保納付証明書について

想定問答 No.80613

納付(税)証明書には、調定額、納付済額、未納額等が記載されると思うが、任意の納付日のみの納付(税)証明書の記載項目は何を記載するように想定してのことなのか、スレ主回答せよ。

分割発注について

海風 No.80454

入札対象となる契約について、恣意的に契約内容を分割して、競争となる契約の対象金額以下で随意契約している場合(分割発注)について、書類上どのような点に着目すればそれを見分けることができるか教えてください。

Re: 分割発注について

樹海 No.80456

>海風さん
検査する側は、「自分が分割発注する時はこうするだろうな」と想像しながら、その痕跡を探す訳ですね。
そして、分割発注する側は、「検査する人は、こういうところを見てくるだろうな」と想像して、うまく隠ぺいしようとする訳ですね。
したがって、ここでは語れないような内容になるのではないでしょうか。

Re: 分割発注について

82 No.80457

スレ主さんは監査担当の方ですか。
額的に入札案件なのに随契になるよう分割するとか、議会案件の請負工事なのに特段の理由もなく分割してそれを逃れる(あ。これには触れてなかったか)とかですか。
公務員にはそんな不適切なことを考える人間はいません、とここでは書いておきます。

Re: 分割発注について

イーピンツモ No.80458

>議会案件の請負工事なのに特段の理由もなく分割してそれを逃れる

工事に係る請負契約の締結につき、一個の工事請負契約を議決を要しない規模の工区ごとの契約として締結することについて、地方自治法第96条第1項第5号を潜脱する目的でされたものと認められる場合には違法であると解するのが相当である。(H16最高裁判決)

違法行為になる恐れがありますので気を付けましょう。

Re: 分割発注について

元監査 No.80460

狙い目は、橋や公園遊具などの修繕工事
個別なら大した額にならないが、まとめたら結構な額になる。
緊急性がなければまとめて発注すべきだが、担当は単発で契約書どころか伝票処理したがる。そこで年度当初に担当から修繕計画を聞き出しておいて、チェックする(釘を刺しておくことも大事)。

予算書を読み込み、「やられてしまう」前に「芽を摘む」ことが重要だ。

Re: 分割発注について

黄昏 No.80461

監査の視点か・・・生々しいな・・・

Re: 分割発注について

真元帳 No.80462

随意契約理由を公表するように制度改正したらどうですか?
http://cms.city.miyakonojo.miyazaki.jp/display.php?cont=130126134344

Re: 分割発注について

錠剤 No.80473

官公需法に基づいて、「分離・分割発注の推進」を方針として定めている自治体もあるでしょうから、一方的な断罪は危険かも。
特に、橋や公園遊具などの修繕工事を「緊急性がなければまとめて発注すべき」と言い切るのはいかがなものかと。

釘を刺しておくのは大賛成です(事後では適正・不適正の二択になってしまうので)。

Re: 分割発注について

No.80475

>錠剤さん

概ね同意です。
いろいろな状況や側面がそれぞれであるでしょうから、内容の精査が大切になるような感覚を受けます。
元監査さんの意見は一個人の意見として捉えました。

Re: 分割発注について

経験者 No.80476

地元受注が出来る様に分割せよとの指示があった事もありますねぇ

Re: 分割発注について

海風 No.80528

皆様たくさんのアドバイスを頂きありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

Re: 分割発注について

海風 No.80529

皆様たくさんのアドバイスを頂きありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

Re: 分割発注について

暫時 No.80608

https://kaikei.mynsworld.com/bunkatu/

このサイトも参考になりますかね。
官公需法についても触れています(結構厳格な考えのような)。

Re: 分割発注について

No.80610

暫時さんご紹介のサイトは解りやすいですね。
やはり分割発注には「正当な理由の有無」がカギになるようです。

消費税法第60条第6項と第7項の解釈について

ROMでしたが・・・ No.80423

 いつもお世話になっております。
 浅学の身で質問させていただきますので、ご賢察をいただけますと幸いです。

 地方自治体は(基本的に)消費税の納税義務者ではないといわれますが、その根拠となる規定はどこにあるのか教えていただけませんでしょうか(おそろしく初歩的・・・)

 国税庁が発行する消費税のパンフレットにも、国・地方公共団体等にあっても、課税売上高が1000万円以下の場合には消費税の納税義務が免除されます、と書いてあるのですが、根拠規定については書かれていません。

 消費税法の第60条第6項と第7項あたりがそれかな、と思うのですが、これが意外と分かりにくい・・・。
第6項・・・主旨:課税される消費税額と同額を控除できる、という意味だとおもう。
第7項・・・主旨:売り上げが1000万円未満の場合は納税義務を免除する(第9条)、を適用しない(????)
 
 地方自治体が、基本的に納税義務を免除されている根拠は上記第6項と考えたいところですが、第7項もあるので「どっちやねん!」となってしまいます。

 地方自治体が納税義務を免除されるとする根拠規定について、また、第6項と第7項の読み解き方について、みな様からご教示いただけますと幸いです。
 
地方自治体は消費税の納税義務者ではないなんてことはないですよ
地方自治体において、法令に基づく事務に係る役務の提供等が非課税取引に該当する、ってだけの話でないの?

Re: 消費税法第60条第6項と第7項の解釈について

元帳出てこい No.80431

焙煎=元帳=樹海

Re: 消費税法第60条第6項と第7項の解釈について

河童利部線 No.80432

消費税の納付額は、受け取った消費税から支払った消費税を差し引いた額になります。支払った消費税が預かった消費税よりも多い場合は消費税を払いすぎているということになり、その差額が還付されます。このことは、地方公共団体でも民間企業と同様です。
地方自治体は消費税に相当する額(A)を支払う(光熱水費、物件費、工事請負費、委託料等)一方で、消費税に相当する額(B)も収入としています。
民間企業は、一般にA<Bですが、
地方自治体(一般会計)は、圧倒的にA>Bとなるので、つまり消費税として受け取る額よりも、消費税を支払う額が膨大になるので、法律(消費税法第60条第6項)でA=Bとすることにより、消費税の還付を受けないようにしたものです。
したがって、結果的に納税義務を負わない(消費税の還付を受けられない)ということです。
ただし、特別会計、企業会計はこの限りではありません。

Re: 消費税法第60条第6項と第7項の解釈について

ROMでしたが・・・ No.80436

>河童利部線 さま

 なるほど、第6項は、相殺によって納付額をなくすると同時に、地方自治体からの消費税還付の申請を封じるための規定でもあるというわけですね。おのれ国めぇ・・・(うそ)

 一方で第7項はどう解釈すべきでしょうか?
 第6項において、地方自治体には消費税の納付や還付は(基本的には)生じないように処理されたことから、課税売り上げが小額の場合に納付義務を免除する第9条の意味が無いのでこれを適用除外にする、というのが第7項の主旨とすれば一応理屈は通るように思うのですが・・・国税庁のパンフレットには「課税額が1000万円未満の場合は納付義務を免除する」と第9条に依拠するかのような案内が書かれています。これは、第9条を適用除外とする第7項が適用されないということ?・・・わかりにくいです〜。
>ROMでしたが・・・さん
一般会計という言葉をちゃんと意識しないから混乱するんですよ。
焙煎さんが自治体が納税義務者でないってことはないって言っているのも、そういうことですよ。
自治体が消費税を納税することもあるから、それも踏まえた表記になっているんじゃないんですか、国税庁のパンフは。

Re: 消費税法第60条第6項と第7項の解釈について

焙煎出てこい No.80438

求道=焙煎=樹海=元帳
いや、求道は別人だろう。(元帳は就業時に投稿はしない)

元帳=樹海=暫時=脆性破壊=焙煎

Re: 消費税法第60条第6項と第7項の解釈について

それならば No.80440

全員別人だね
「誰が誰、とかどうでもいいよ!」と、ほとんどの人が思っているパターン
求道さんの補足をさせていただくと、
国税庁のパンフレット
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/shohizei.pdf
の記述の大部分は、特別会計で消費税の申告や納税が必要な場合の記述です。
一般会計のことは1ページの「課税標準額に対する消費税額と仕入控除税額を同額とみなす」と「申告義務なし」の部分だけです。

「課税額が1000万円未満の場合は納付義務を免除する」のは特別会計の話であって、第6項・第7項の適用が(もともと)ない場合の話です。

Re: 消費税法第60条第6項と第7項の解釈について

ROMでしたが・・・ No.80445

>常勝 さん

 この補足はありがたかったです。おかげで氷解いたしました。
 
 求道さんのご教示は正鵠を得ているとはいえ示唆的で、「一般会計をきちんと意識しないから」という私の内心についての論評よりも、消費税法そのものや国税庁のパンフレットのどこを読めば「これは特別会計の、消費税の申告が必要な場合についてである」と解釈できるのかをご教示いただきたいところでした。公営事業などの特別会計のように自治体といえども納税義務者でないわけではない(が第6項で納付を要さない場合がほとんどである)ことは認識しておりますので、焙煎さんのご示唆にもあえて反応しなかったものでもあります。

 浅学のものにとっては、くどく見えても補足や解説がとても助けになるものです。

 ありがとうございました。

 
 
驚きました
パンフレット作った国税庁の担当者もびっくりすると思います
驚くというか、国税庁の担当者かわいそう
最初から読めば分かるように書いてあるのに
自分は表現力ゼロ(後出しを信じるとしたら)のくせに
常勝さんがリンク張ったパンフレットなら、「自治体も特別会計の時は消費税を払う」という前提で読めば勘違いすることはないですよね。
はなから「自治体は消費税払わない」って頭で読んでいたとしか思えない。
件のパンフレットをパラパラめくって、目に飛び込んできた所の表現だけに振り回されているんでしょ。
それで、わかりにくい的な難癖つけられても、国税庁も求道氏も困惑ですね。
求道氏は「特別会計を念頭に置き虚心坦懐に読め」と言ってる訳で。
スレ主が言ってたパンフレットは、結局、常勝さんのリンク先のものだったんですかね?
ならば、最初からリンク貼れば良かったのに。

自分は正確に伝える努力はしないのに、相手には……ってことですかね。

(追記)
「自分は正確に伝える努力はしない」と「相手には……」は、逆接でなく順接でつなぐべきでしたかね。同じ心性の発露でしょうか。

祝日法改正に伴う使用料の取扱いについて

どんべえ No.80601

来年の5月1日が祝日になる予定とのことで、平日料金と休日祝日料金で別料金としている公の施設について、以下の場合どのように取り扱うものでしょうか。

@改正法の施行前に使用許可申請及び許可処分
A改正法の施行後に使用許可申請及び許可処分

@であれば平日料金、Aであれば休日料金と取扱いそうなものですが、@についても、改正法の公布後であれば、5月1日は祝日となることがほぼ確定ますので、休日祝日料金と取扱っても良さそうな気がしています。ただ一方で仮に公布前に既に使用料を賦課してしまっている場合は追徴になるのか、それは現実問題難しそうな印象です。

ご意見よろしくお願いいたします。

上水道の出資について

No.80481

公営企業繰出金の出資を行う場合、地方自治法第96条の規定に基づいて、議決が必要でしょうか?

Re: 上水道の出資について

ksimo No.80483

予算議決以外にという事でしょうか?

Re: 上水道の出資について

No.80498

地方自治法第96条の第1項第2号が予算ですよね。
第1項第6号のことです。

Re: 上水道の出資について

ksimo No.80509

>第1項第6号のことです。
財産関係で直接出資と関係ないと思っていましたが、それはおいておいて、地方公営企業法第40条第1項の規定で適用除外ですね

Re: 上水道の出資について

No.80514

ありがとうございました。
公営企業法で摘要除外を探すことを失念しておりました。
助かりました。
お世話になります。週休日に勤務し、同一週外に振り替えを行った場合は、週の勤務時間40時間を超えて勤務することになるため、週休日勤務分は25%の時間外手当を払わなければなりません。もし、同一週内に祝日がある場合でも、祝日は勤務を要しないというだけで、正規の勤務時間は割り振られているので、やはり週の勤務時間は40時間となり、これを超えて勤務することになるため、25%の時間外手当を払わなければならないと考えますが、妥当でしょうか。根拠がわかる解説ページなどがあれば幸いです。
>25%時間外さん
妥当でしょうけど、根拠と言われたら、あなたの自治体の条例を見てくださいとしか言いようがないですね。
祝日のある週の平日に残業した場合どのように解釈できるかも含めて条例以下の規定を参照してみたらどうでしょう。
城址へ
ハンドルネームを変えて投稿するのやめてください
これはw
スレ横断的に粘着するのに不都合だから、ハンドル変えるなとww

しかも「通行人」とはwww
>ハンドルネームを変えて投稿するのやめてください

え?ダメなの?
自分の今のハンドルは43個目なんだけど
(774やら通行人とかは使ったことがない)

お題については、自分のところの給与条例を確認してください。
>25%の時間外手当を払わなければならないと考えますが、妥当でしょうか。

労基法上は、支払わなくても、違法とはなりません。
祝日の、勤務時間は割り振られているのに勤務を要しないという公務員独特の概念は、労基法にはありませんから。
そのため、我が自治体では、支給の対象とはしていません。(労基署確認済)

ただし、労基法を越える取り扱いは可能であり、支給の対象としている団体の方が多いようです。
35090から始まる質疑をご覧ください。
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