過去ログ [ 636 ] HTML版

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障害福祉サービスの指定について

新人公務員 No.80782

1年目の新人公務員です。障害サービスの新規指定についてですが、申請を受理し指定基準等の要件を満たせば、必ず指定しないといけないと先輩公務員から言われました。
この指定と言う行為は、申請書を受理し基準を満たしていれば新規指定を認めるとなると、行政処分の認可になるのでしょうか?
例えば、申請を受理しても明らかに経営計画がずさんで運営が不透明など、特に昨今で言う補助金目当ての就労継続支援A型事業所からの申請を受理したが指定を認めないといった裁量が認められる行政処分の許可になるのでしょうか?
また、申請に対して受理をしないと言った不受理が認められるかなど御教授いただければ助かります。
よろしくお願い致します。
先輩公務員に聞かない理由を教えてください

Re: 障害福祉サービスの指定について

錠剤 No.80800

>新人公務員さん
この法律に関する知識は全然ないので認可か許可かは知りませんが、「受理」という言葉は不用意に使わない方が良い、と助言しておきます。
あと、行政手続法にも目を通しておきましょう。

Re: 障害福祉サービスの指定について

82 No.80801

行政では、 受付→審査→受理  ですからね。
この世界では、言葉の言い回しに注意を払うのは重要なことです。

Re: 障害福祉サービスの指定について

錠剤 No.80802

>82さん
>行政では、 受付→審査→受理  ですからね。

そういう意地悪はやめましょうよ

Re: 障害福祉サービスの指定について

82 No.80803

>錠剤さん
>スレ主さん

それは失礼しました。

Re: 障害福祉サービスの指定について

河童利部線 No.80805

指定の審査基準の一つとして、「経営を安定的に行うことができること」があれば、経営計画がずさんで運営が不透明な事業者が指定されることはなくなります。

また、行政手続法(行政手続条例)では、「受理」という概念を採用していない(申請書が到達すれば審査する義務が発生する)ので、申請書が届いた以上は、不受理扱いをして審査をしないままにすることはできなくなりました。

Re: 障害福祉サービスの指定について

washita No.80808

この場合は「指定」という名称の処分になるのではないかと思います。いわゆる「許認可等」の、「等」の部分ですかね。
指定すべきかどうかの基準が、法令上の要件と、行政手続法にいう「審査基準」です。自由な裁量ではないと思います。
これらを満たさなければ申請を拒否する処分を行います。おそらく「却下通知書」的な名称の様式を用いているはずです。審査基準がなくとも拒否する処分はできますが、理由を十分に示さないと審査請求や取消訴訟(却下通知書に教示文が書いてあると思います)のリスクが高まります。
申請に必要な形式が整っていれば、受理しないことはできません。
こうした行政手続については行政管理研究センターが編集した行政手続法の単行本が詳しいですが、新人向けではないので、庁内に行政手続法の逐条解説の本なりデータベースなりがないかまず聞いてみてもよいと思います。

Re: 障害福祉サービスの指定について

求道 No.80810

正直、講学上の許可なのか認可なのかを論じても殆ど意味はない。
法律、政省令、通知、解釈文書、解説書を読んでいくしかない。

戦前小作の合意解約

村の助 No.80653

小作人はすでに死亡している戦前小作ありとして農業委員会の台帳で管理されている農地の合意解約を提出する場合、小作人の相続人全員の同意書の添付が必要かと思いますが、その際小作人の出生から死亡までの全戸籍も添付する必要があるでしょうか。

Re: 戦前小作の合意解約

やったぜニッサン No.80654

ありますね
無いと確認ができません

Re: 戦前小作の合意解約

村の助 No.80655

やっぱりそうですかね。
理由としては、戦前小作という小作人保護の強い権利を解約することから
小作人相続人全員を確認することが必要ということでいいでしょうか。
なにしろ小作人は明治生まれの方なので出生から死亡までというと相当な
費用と労力がかかると思います。
解約事由は所有者側の第三者への売買です。

Re: 戦前小作の合意解約

樹海 No.80656

>村の助さん

そもそも「小作人の相続人全員の同意書の添付が必要」と自分で書いているのだから、「小作人保護の強い権利」かどうかを問うまでもないでしょう。

Re: 戦前小作の合意解約

とある人 No.80661

条文をよく見ると農地法18条許可申請は賃貸人(側)単独でできてしまうんだよね〜。と、物事を混乱させるつぶやきをしてみます。「では、どうなるの? 何十分の1持分の賃借権相続人に18条2項各号の認定をしていいの?」ということについて、答を持っているわけではないです。敢えて言うなら「裁判してみないとわからない」。

Re: 戦前小作の合意解約

とある人 No.80662

補足。むかし、同様の質問、No.57115 に回答したのを思い出しました。その時からは、ちょっと意見が変わっていますが(やや年齢を重ね、物事を断言しない人間になったw)。

Re: 戦前小作の合意解約

とある人 No.80793

脱線しますが、フォーラムなので「なぜこんな古い話が問題になるの?」という疑問について説明します。
中学校の歴史の時間に習ったとおり、昭和20年代には小作人が耕作する農地を国が地主から収用し、小作人に売却する「農地改革」が行われましたが、在村地主については、各県ごと一定面積で小作地の維持が認められました。
現行農地法は、農地改革がほぼ完了した時点に制定・施行されますが、小作権保護の精神が基本にあり、この「残存小作地」については、地代不払、無断転貸、耕作放棄等の事情がなければ解除不能であり(←借地借家法に類似)、借地借家法からさらに強固に、文書による解約合意を提出するか、知事の許可を受けないと解除・解約できないことになっています(農地法18条)。
ほとんどの市町村にこういう箇所はあると思われます。

預り証

ミント No.80664

税金の徴収の際、預り証を発行することがあります。軽自動車税の予納申し出のあった場合です。後日領収書を発行するのですが、その際預り証の回収をしていません。回収はした方がいいのでしょうか?

Re: 預り証

城址 No.80665

>ミントさん
税金の徴収の際、預り証を発行することがありません。
預り証なるものは、「誰が」発行していますか?
後日領収証を発行するまでは、誰が預かり金を管理していますか?
ローカルルールならば、ローカルに解決すべき(預り証ルールを考案した人に聞くべき)と思います。

Re: 預り証

D11 No.80666

延滞金と還付加算金の取り扱いが、難しそうですね。法に適応してるのでしょうか。

Re: 預り証

余談 No.80667

予納の申し出を受け預り証を発行するようにしているのであれば、預り証には後日領収書を発行する旨は記載してあるでしょうし、領収書を発行し納付が確定すれば、回収の必要無し。
預り証は担当した徴税吏員名で発行でしょうね。

Re: 預り証

暫時 No.80669

地方税法上の予納ならば、正規の(という表現が妥当かどうかは置いといて)納付納入でしょうから、一旦預り証を出して後日領収書が発行される意味が分かりません。
最初からその場で領収書は出せないのですか?

Re: 預り証

なんだかなぁ No.80676

>後日領収書を発行する
軽自動車税の予納とは、納入通知前に納付することなので、税額が支払われたら領収書を交付することになるのじゃないかな。
預り証での取り扱いは改めるべき。
予納した日が納付、領収日である。
一事例>http://www1.g-reiki.net/kani/reiki_honbun/b700RG00000737.html

Re: 預り証

やったぜニッサン No.80677

預り証の法根拠をご提示ください

Re: 預り証

82(休) No.80678

預り証・・・民の世界の言葉ってイメージ
官の世界では聞いたことがない。ウチでは扱ってないですね。
スレ主さんのところのローカルルールかな。

ちょっと調べてみると、
民の世界における預り証と領収証の違いは、
「当該資産の所有権が移転するかどうか」だそうです。
所有権が移転するときは領収証、移転しないときは預り証

官の世界における「預り証」の位置づけ、つまりスキーム上の存在意義ってなんだろう。

Re: 預り証

No.80682

預り証なるシステムは必要なのだろうか。

82さんの所有権の話で、極端な例を引けば
税を現金で徴収して領収証を切ったら「やっぱりまだ払わない。返して。」と言われても返せないけど(別の手続?)、預り証ならその場で返せるってこと?

Re: 預り証

82(休) No.80683

>雅さん

理屈上はそうなりますね。
預り証なら所有権は移っていないので。

だからもし現金を紛失したら、自治体の金を紛失した、ということではなく、人から預かった金をなくした、ということになりますね(責任の所在がややこしくなる)。

ところで、関係ないですが、HNの読みは「まさ」さんですか、「みやび」さんですか。

Re: 預り証

No.80684

>82さん

ミヤビ、でお願いします(姪っ子の名前から拝借)。

やはり、預り証なるものはシステム的には「?」ですね。

ところで、関係ないですが、82さんの「82」の由来は?

Re: 預り証

82(休) No.80685

>雅さん

うわ。返されてしまった。
たまたま、机の上にあった返信用封筒に貼ってあった切手を見て・・・です。

私もシステムとしては「??」ですね。

Re: 預り証

脆性破壊 No.80686

領収書を出せない金を預かり預り証を出している、領収書を出せない人が預かり預り証を出している、いずれも問題ですね。
タイトルは預り証だけど、内容は疑いなく領収書であるという可能性もありますが……「後日領収書を発行する」とあるので違うのでしょうね、きっと。

Re: 預り証

通行人 No.80725

スレ主は、せめて城址さんの質問には答えてください。

Re: 預り証

感想 No.80734

今まで疑念を抱いたこともなかった預り証の運用をみんなにディスられたので、
レスできないほど落ち込んでいるのではないですかね。

Re: 預り証

元現金出納員 No.80735

本人に現金を返すわけでは無いので、「預かる」意味や根拠が理解できません。
あくまで、滞納者等から引き渡しを受けた現金を納付書と一緒に出納金等に引き継ぐだけですよね。
「公金横領」等を懸念して自治体でローカルルールを定めたのだと思いますが、「預り証」は本人に返す前提なので、「預り証」をやめて、徴収員の名(押印)を明らかにできる「引き継ぎ証」などの別な手法を取り入れる必要があると思います。

Re: 預り証

常識人 No.80736


「引継ぎ証」なる新たな形態を持ち出さずに、領収証を発行すればいいのでないかと、常識的に考えます。

Re: 預り証

感想 No.80737

上の方に賛成票を投じる。最初から領収証でよかよ。

Re: 預り証

昔々 No.80738

>滞納者等から引き渡しを受けた現金を納付書と一緒に出納金等に引き継ぐだけですよね。
違います。
お題では「予納」です。
納税通知前の納付申出。
納税義務者の長期海外赴任の場合とかが考えられそう。

ところで、
>税金の徴収の際、預り証を発行することがありません。
携帯電話が無かったころは、臨戸訪問による徴収の際、課税情報が確認できる資料等が手元にない(納付書が無いなど)場合、預り証を発行していましたね。

>預り証なるものは、「誰が」発行していますか?
臨戸訪問した徴税吏員です。

>後日領収証を発行するまでは、誰が預かり金を管理していますか?
後日ではなく、貴庁後即時、課税情報に基づき領収証を作成し郵送等行っていました。

>ローカルルールならば、ローカルに解決すべき(預り証ルールを考案した人に聞くべき)と思います。
近隣自治体でも同じ取り扱いだったと記憶しています。
今では、このようなことはできませんね。

しかし、最近は公務員の資質を疑う「なぜ?」と思わざるを得ない事件が多いですね。

Re: 預り証

求道 No.80739

課税の内容分からず臨戸に行く、どこに消し込まれるか分からない金を徴税吏員が預かる。
冗談ポイです、昔々さん。あり得ませんよ。

Re: 預り証

常連 No.80740

この流れだと、後で求道さんが「ごめんなさい」する?
と、冗談は程々にして、課税内容分からず行く臨戸ってなんですか?世間話?

私は、臨戸で徴収してきたら、先輩に「集金人にはなるな」と指導されました。臨戸は、自主納付のしょうようと(滞納処分や執行停止の)調査の為だということでした。そのときは「とれりゃいいじゃん」と思ってましたが。

Re: 預り証

昔々 No.80741

昭和の話なのでね、今では理解できないことがいろいろあったんです。
昔はほとんどの自治体の徴収職員はまさに集金人でした。
領収書、滞納情報を携えての臨戸訪問です。
徐々に職員の意識が変わり、現在の様になってきたんですよ。
ここは、法ではなく、あくまで職員の意識の問題としてのことです。

具体例としては、臨戸訪問時に担当以外の滞納者の方から持って行ってと頼まれた場合、たまたま領収書発行枚数が多くなり、足りなくなった場合などがあります。
極端な例では、訪問した滞納者の方のところにいらっしゃった別の地区の滞納者の方から預かる場合もありました。
ホント冗談ポイですね。
でも昔々はあり得ていましたよ。
事実なので変えようはありません。
まあ、昔話でお題とは関係ありませんので、この話はこれでおしまいです。

Re: 預り証

感想 No.80757

昔々さんのレスを読んで斟酌すると、

紆余曲折あって現在に至る。
今時「預り証」の運用はないだろう。

ということでいいんですよね。

Re: 預り証

感想への感想 No.80767

やたらどうでもいいレスをつけるのは何故?
要自重。

Re: 預り証

脆性破壊 No.80769

まとめると、不適切な事務処理の証拠を残さないように預り証は回収した方がいいってことですかね。

Re: 預り証

なんだかなぁ No.80772

誰もそのような話題は提供していない。
混ぜるような変なまとめは止めましょう。
No.80686は?

Re: 預り証

感想への感想への感想 No.80773

どうでもいいレスには自分も閉口するが、

>やたらどうでもいいレスをつけるのは何故?
これでは、感想への「疑問」

>要自重。
これは、感想への「提案」

どこにも「感想」がないように思えるが。
「お前のは、どうでもいいレスである。」と書けば感想だが。

Re: 預り証

ミント No.80780

投稿へのご意見ありがとうごさいました。大変参考になりました。昔からの事務手順を早速改善します😊
この12月議会において、「軽自動車税の種別割・環境性能割に係る規定の追加」、「固定資産税のわがまち特例の追加」等の内容を含む税条例の一部改正を予定しておりますが、当方の税条例の原始附則については、税条例制定以降の経過措置が上書きされることなく、追加される一方となっています。
 結果として、既に適用のない規定が未だに残されており、また、規定の順序もばらばら(例:わがまち特例の規定が離れたところにある 等)であるなど、非常に分かりにくくなっているため、今回の一部改正の機会に原始附則を全部改正し、整理(不要規定の削除、規定の並べ替え、項形式から条形式への変更)することを予定しています。
 そこで質問です。
 原始附則への各経過措置規定の追加の際、これらの運用のために一部改正条例の附則にさらに経過措置規定を設けているところですが、これらの一部改正条例における経過措置規定を今回の一部改正条例の附則に再度重複して規定することは可能でしょうか?(附則を全部改正するため、一部改正条例における経過措置規定がそのまま適用できなくなることが前提です。)
 仮に可能であれば、過去の一部改正条例の経過措置規定を読みに行く必要がなくなり、大変分かりやすくなると思うのですが…
 特に、規定の仕方によっては、軽自動車税の軽課に係る規定の経過措置についても、条例(例)に示されるような過去の一部改正条例の一部改正をする必要がなくなり、すっきりすると思うのですが、いかがでしょうか?
法規のベテランは元帳が追い出したから、無理じゃね?
 貴自治体の取り扱いについて、
@ 制定時の附則、法律でいえば本法附則に該当する部分を「原始附則」と呼んでいる。(うちでは「制定附則」又は「本則附則」と呼んでいますが…)
A 原始附則は項建てとなっている。
B 原始附則と改正附則の両方に、経過措置を規定している。
ということと理解しましたが、これらは全て、貴自治体のローカルルールと思います。
 基本的な事項のほか、「原始附則」には、本則の規定に対する例外や特例を規定し、改正附則には経過措置を規定することが、一般的です。両方に経過措置を規定することは、あまりないと思いますし、その必要性も感じません。
 しかしながら、貴自治体のルールとして、そのようの取り扱いが文書規程や慣例で定められているのであれば、そのルールに従うべきと考えます。よって、結論を言えば、貴自治体の法規担当とよく相談してくださいということになります。
 「原始附則」の全部改正は、経験がありませんが、理論上は可能でしょう。また、経過措置を「原始附則」に規定すると、一部改正の一部改正は減るだろうことは、理解できます。ただし、膨大な「原始附則」となってしまうため、わかりづらくなり、本則との整合性もいずれ崩れてしまうのではないかと思います。
 繰り返しますが、貴自治体の他の条例形式との整合を図る必要もあると思いますので、
内部でよく相談してください。
>法規のベテラン

誰のこと?
初めて、建築関係の職場に異動となった者です。皆さんのご指導をお願いできればと思います。

自転車歩行者専用道路の建築基準法上の取扱いですが、市道認定されている4m以上の自転車歩行者専用道路であれば、建築基準法上の道路(1項1号)と周囲の者から聞いていましたが、あるインタネットのサイトでは、建築基準法上の道路ではないとの記載がありました。

どちらが正しいのか、また、明確な記載があるものがあれば教えていただければと思います。

今更ながらの質問かもしれませんが、皆さんご指導をお願いいたします。
特定行政庁の建築主事に聞いてください
>明確な記載があるものがあれば

建築基準法
>建築基準法上の道路(1項1号)と周囲の者から聞いていましたが
建築関係といっても、建設事業者、設計事業者、自治体等の建築関係部署などいろいろありますが、何であれ同じ職場の方々ではないの?
スレ主は建築士の方?それとも事務員?
何であれ、悩まなくていいでしょうに。
スレ主の職場には専門家がたくさんいらっしゃるでしょう。
そちらで聞かれた方が正確かつ迅速に答えが得られますよ。
皆さん、ご回答ありがとうございます。

インターネットの情報ではなく、職場で再度確認してみたいと思います。

確認した結果、どうでしたか?
第43条第1項第2号に該当する道路だったってオチかもね
結果は?

屋外広告設置の届出義務者

S玉民 No.80668

https://www.asahi.com/sp/articles/ASLCM46TLLCMUTIL00R.html

「届け出は設置施工業者が行うものと認識している」

こんなこと言われて、行政は反論できないのですか?
「違法建築したのは大工さん」で通るんですか?

それとも、国の行政官(大臣)には、地方公共団体は従わなければいけないんでしょうか。

Re: 屋外広告設置の届出義務者

閲覧者 No.80723

大臣のコメント本物が見つからないんですよね。
特に「設置施工業者が」の部分が正確にどう表記されていたのかが気になる。

Re: 屋外広告設置の届出義務者

通りすがり No.80752

「設置者が」なら正しく、「施工業者が」ならおかしいところ、「設置施工業者が」だからな。わざとか。

CWの懲戒処分について

S市住民 No.80625

S市によると、
・CW20代の男性職員が、生活保護受給者の女性を訪問した際に、「好きです。付き合ってほしい。」と告白し、相手に不快感を与えた。
・女性は役所に苦情を訴えたが、職員は上司に「そういう事実はない。」とうそを付いた上に翌日上司に無断で女性の家に訪れ、「昨日のことはなかったことにして」などと事実の隠ぺいを図ろうとした。
・S市は、公務員の信用を失墜させるセクハラ行為に当たるとして、職員を停職2か月の懲戒処分にした。

セクハラ行為も問題ですが、一番の問題は、CWという立場を利用した行為ではないかと疑われるような行動をとったことにあるのではないかと思います。いわばCWは、生活保護受給者の生殺与奪権を握っているわけで、「断れないだろう」と思って行為に及んだのかもしれません。実際は違うかもしれませんが、そう思われても仕方がない行為だったのではないか。

このフォーラムは公務員の方が議論されているみたいなので、CWについてどうあるべきかをここでお聞きしたいと思います。

Re: CWの懲戒処分について

通行人 No.80628

入札参加業者に「好きです。付き合って欲しい。」でもダメですよね
ケースワーカーだからではなく、公務員としてダメでしょ

Re: CWの懲戒処分について

くろねこ No.80629

業務上関わりのある立場での行為だから、でしょうね。
CWと受給者の関係
通行人さんが示した、入札参加業者との関係

拒めば不利益な扱いを受けるかもしれないという心理的な抑圧を与える。
与えていないとしても、疑われる行動は慎むべき(セクハラよりパワハラに近い?)。

告白くらい、という向きもあるかもしれないが、異動してからにすべきだった(当然勤務外でね)。
公務員の職業倫理をこの若い職員は考えてほしい。
2か月という時間があるので。

Re: CWの懲戒処分について

元CW No.80630

CWはそれこそ様々な人間の人生の一部を見てきているわけですが、
その中でも、健気で一生懸命独り立ちしようと頑張っている若い異性の受給者を見守っていると、愛情に近い感情が芽生えることもあるでしょう。人間だから。
だけど、そこで公務員としての職務上の倫理観が普通はブレーキをかけるわけですよ。
思いとどまるわけ。

この若い職員にはそこが欠けていたのでしょう。残念ながら。
まあ、2か月後に戻っても異動でしょうね。

Re: CWの懲戒処分について

くろねこ No.80631

元CWさん

この時間に書き込んでいるところをみると元CWさんも私同様今日はお休みだと思うのですが、興味本位な質問で申し訳ないです。
こういったケースって表沙汰になるならないにかかわらず割とあるものなのですか。

Re: CWの懲戒処分について

元CW No.80632

くろねこさん

お見込みのとおり今日は休みです。
ご質問の件ですが、私の元職場では聞いたことがなかったですね。噂レベルでも。
まず、引継の際に、先輩CWから思いっきり釘は刺されますし、担当する受給者が多いのでそんなこと考える余裕もなかったです。
日々、やっと終わったー、という感じでしたので。
最近はわかりませんけど。

Re: CWの懲戒処分について

くろねこ No.80633

元CWさん、ありがとうございました。

となるとこの若い職員は余裕があったのか、他の人の対応をおろそかにしていたのか。
いずれにしてもダメダメですね。
CWとしても公務員としても資質に欠けていた、ということでしょう。

Re: CWの懲戒処分について

焙煎 No.80634

>S市住民さん
札幌市のホームページで確認したのですが、

>・S市は、公務員の信用を失墜させるセクハラ行為に当たるとして、職員を停職2か月の懲戒処分にした。

の「セクハラ」という文言は見当たりませんね。

「セクハラ行為」という総括が納得いかないのだとしたら、少なくとも札幌市自身は、そのような総括はしていないと言うことで。

http://www.city.sapporo.jp/somu/chokai/documents/shobunjian4301119.pdf

Re: CWの懲戒処分について

S市住民 No.80643

この度は多くの回答をしていただき誠にありがとうございました。
謹んでお礼申し上げます。

CWだからということではなく、公務員としての職務上の倫理観の重要性を説いていただきました。

焙煎様ご指摘の「セクハラ」の文言についてですが、今回掲載に当たっては、マスコミの報道をもとにしました。そこには「セクハラ」と表現されていましたが、お示しの内容では確かにその文言はないですね。マスコミとS市の認識の差によるものでしょうか。

今回の件は市民として恥ずかしい限りです。
公務員の方には意識を高くして仕事をしていただきたいです。

Re: CWの懲戒処分について

くろねこ No.80644

丁寧なお礼をいただき恐縮です。
肝に銘じて仕事に励みたいと思います。

Re: CWの懲戒処分について

畢竟 No.80645

投稿者の方がS市と名称を伏せていらっしゃるのに、「○○市」と堂々と書き込んでしまうのは倫理上いかがなものでしょうか。

そこは投稿者の方に合わせて、「S市と思われるホームページを確認したが〜」
というような表記にした方が良かったかな、と思います。
この件では市民の方も恥ずかしいと思っていらっしゃるようですので。
差し出がましいようで恐縮ですが。

Re: CWの懲戒処分について

S市住民 No.80646

上記投稿者様(すみませんHNが読めませんでした。)

気にしてはいませんよ。事実ですから。
お気遣いありがとうございました。

Re: CWの懲戒処分について

焙煎 No.80647

>S市住民さん

>「セクハラ」の文言についてですが、今回掲載に当たっては、マスコミの報道をもとにしました。

仮に自治体側の発表が「セクハラ行為」だった場合、「セクハラと表記することで問題を小さく見せようとする作為」と「セクハラ行為の方が問題が小さく見えるだろうという認識」の両方に腹が立ちますね。
今回は、マスコミが「セクハラ行為」と報じたようですが、その方が分かりやすいという意識なんですかね、マスコミは。そのために、本質をはずしているような気がします。

(追記)
ケースワーカーが生殺与奪権を握っているとすれば対価型のセクハラが成立してしまうわけですが、本質的な問題は、ケースワーカーが(実質的に)生殺与奪権を握っていること、もしくは、握っていると認識されていること、それ故、対価型セクハラが成立してしまうことですよね。

Re: CWの懲戒処分について

S市住民 No.80657

焙煎様

分析していただきありがとうございます。
マスコミは昔から「民意を反映する」立場と言われていますが、ややもすれば「民意を主導している又は操っている」という驕りとも言える部分が顔を見せる時があります。
見てるほうが判断を誤るケースも想定されるので、報道は慎重であって欲しいものです。
ネット社会になってから、「もしかしてマスコミに誘導されている?」という疑念が出てくるようになりました。判断材料は多いほど良いので、既存のマスコミが身を正す姿勢を見せてくれたらな、と思います。

Re: CWの懲戒処分について

焙煎 No.80659

>S市住民さん
そうですね。
今回、自治体発表資料とマスコミ発表を見比べることが出来たわけですが、自治体自身の発表の大切さも改めて認識しました。

Re: CWの懲戒処分について

閲覧者 No.80660

M市の事例ですが、
「児童の保護者からおやつ代として集めて銀行や金庫に保管してぃた現金約21万円を自宅に持ち帰り、そのうち約19万円を滞納していた家賃に充てるなど不正に流用したとしている。」
これは横領であって、流用じゃないですよね。しかも、停職6ヶ月という甘い処分

Re: CWの懲戒処分について

それ違う No.80721

M………H方市

Re: CWの懲戒処分について

アイパー No.80750

マイパー
いつも皆様のコメントに勉強させていただいています。

私の勤める自治体では現在、大規模な施設の建設を計画しており、
その一部を国庫補助金で賄う予定です。

工期は3年の予定で、債務負担行為を考えておりますが、
国側が複数年に分けての国庫支出を拒んでおり、初年での
一括交付決定を主張している状況です。

そこで、ご相談なのですが、仮に国からの初年度一括交付以外の選択肢が
無い場合、こちら側としてどのような予算措置上の対応が可能でしょうか。

単年度工事として発注して、明許と事故繰で3年とすることも
考え方としてはあると思いますが、工事の規模から3年間以下の工期の発注では
応札者が見込めない状況です(事故繰の理由も立ちません)。

もし何かお知恵がありましたら、ご教示いただきたく存じますので、
よろしくお願いいたします。
(財務・予算の担当になってまだ日も浅く、見当違いな認識もあると思いますので、
その点のご指摘もいただけたら幸甚です。)
○○事業基金の積立財源とする事が可能な補助事業であると想定。

31年度3億、32年度3億、33年度4億の10億円事業で補助率50%の5億円補助として、
31年度に○○事業建設基金を設置し、補助金全額の5億円を基金積み立て。
31年度に基金から1億5年万取り崩し、事業充当
32年度に基金から1億5年万取り崩し、事業充当
33年度に基金から2億+利息を取り崩し、事業充当して基金廃止。

それ以外は想像できないです。

>みはらし 様
補助要綱確認してないですが、群馬の例は、通常の補助事業と違う扱いだったのですね。
国庫補助の申請書には、工期はどのように書くのでしょう?
Ksimoさんと同様に、基金に積む方法になると思います。

実際、私のところでも補助を一括で受けて、後年度に取り崩しています。最終的に残れば返還します。

事業は継続費とし、財源は基金繰入金としています。
スレ主は理解したのか異論があるのか反応を

扶養手当の収入算定期間について

町の助 No.80648

事例夫:公務員
    :妻育児休業中(30.6〜育児休業〜31.4復帰予定)収入130万円以下
    扶養手当申請書を今月11月に出そうとしている。

 学陽書房の「諸手当質疑応答集」によると、育児休業開始日から一年間の収入見込額を算定し、130万円未満であれば、育児休業開始日を事実発生日として扶養手当が夫に支給されるとありますが、この事例の場合、30.11月に扶養手当を申請して、12,1,2,3月分だけは扶養手当が支給されますか??それとも、30.12〜の一年間の収入見込み額が130万円以上のため、12,1,2,3月分は扶養手当支給ないのでしょうか?

Re: 扶養手当の収入算定期間について

ksimo No.80649

育児休業手当金の支給はありますか?

Re: 扶養手当の収入算定期間について

町の助 No.80650

返信ありがとうございます。4月生まれでまだ手当金もらってます。

Re: 扶養手当の収入算定期間について

ksimo No.80651

確認不足だったら申し訳ないのですが、育児休業手当金って収入とするのではなかったでしたっけ?
で、公務員同士で1年復帰の場合、ほぼ扶養手当なし。手当金が切れて、かつ、延長する場合などが扶養手当の対象だったと思ったのですが、制度が変わったかな?

Re: 扶養手当の収入算定期間について

町の助 No.80652

ksimoさん、ありがとうございます。
ちなみに、6月から1年間の収入は、手当金を入れても100万ジャストです。
届け出は、申請主義で遅れたが、算入期間については、6月から1年後の見込みとして交渉してよろしいですかね。

Re: 扶養手当の収入算定期間について

通行人 No.80748


スレ主さん、交渉の結果は、どうでしたか?

法適用 再評価後の減価償却について

ビリーズ No.80690

下水道事業の法適用に関し、資産の再評価について教えてください。再評価後も減価償却するのですか?するとして、5%までやるのですか?

議会からの要求による監査について

雪国の事務局長 No.80626

いつも拝見しています。

教えていただきたいことがあり、投稿しました。

地方自治法第98条第2項に基づく議会からの監査要求は、

同法第242条第2項の期間制限を受けるのでしょうか?

逐条解説等を読んでも出てきませんので、どなたかご教示ください。

Re: 議会からの要求による監査について

自明 No.80635

受けない

Re: 議会からの要求による監査について

法律 No.80718

第98条
2 議会は、監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により本項の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができる。この場合における監査の実施については、第199条第2項後段(監査の実施に関する政令への委任)の規定を準用する。

第242条 普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体のこうむつた損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。
2 前項の規定による請求は、当該行為のあつた日又は終わつた日から一年を経過したときは、これをすることができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

Re: 議会からの要求による監査について

通行人 No.80746

スレ主感想を

課税免除の対象面積について

july No.80703

(数字適当です)10,000uの土地(過疎地域)を1000万円で取得、土地の取得から1年以内にうち8,000uに建物を2000万円かけて建設して製造業を行うと仮定して、土地+家屋+償却の取得価額2,700万円超えで過疎法に基づき課税免除できるはずだが、例えば、製造業が建物内の一部でしか行われていない(建物の中で工場部分と事務所部分がある)場合、土地・家屋・償却の課税免除の対象となるのは製造業が行われている部分(面積)のみになるのか?
 通達等を調べたところ、工場用の建物の敷地である土地には事務所用地や福利厚生施設用地は含まれないとある(これはひとつの敷地に建物が複数あることを想定しているように読み取れなくもないが)ため、ひとつの建物であっても按分等で製造業にあたる面積のみ課税免除の対象とすべきか?
 製造業にあたる部分のみが課税免除の対象になるとして、製造業にあたる部分の土地+家屋+償却の取得価額が2700万円に満たない場合は課税免除できないことになるのか?
 そもそも、取得価額2700万円超っていうのは、家屋+償却に土地(その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする家屋の建設の着手があった場合に限る)も含めてよかったよね?

 書籍「地方税の課税免除等と地方交付税」なんかをいろいろ調べてみたが、わからなかったので投稿。課税免除って法令等で詳しく載ってないから、条例の解釈によるのかな。

Re: 課税免除の対象面積について

why? No.80715

このスレさっきまで最下層まで落ちていたんだけど、なんで?

Re: 課税免除の対象面積について

answer No.80716

HN円というヒマ人等(以下「あほ」という。)が、たまに意味もなく下に落とすんですよ。投稿b見ればわかると思います。julyさんからじろべえさんまで数字が飛んでいるでしょ?(投稿しては削除を繰り返す。)

あほの考えていることはわからん。わかりたくもないし、わかる必要もない。

Re: 課税免除の対象面積について

減収補填 No.80717

まず、過疎法で取得価格に含めるのは、家屋や機械装置等だ。土地は入らない。

土地が取得価格に入るのは地域経済牽引法だけだ。

次に、土地の課税免除の対象面積は対象家屋の水平投影面積分だけだ。

>通達等を調べたところ、工場用の建物の敷地である土地には事務所用地や福利厚生施設用地は含まれないとある。

これは別棟の事務所や食堂などは含まないという意味だ。

同一工場内であれば対象になる。

間接的にも製造の用に供している部分は対象になる。

対象にならないのは社長室や役員室などの非製造部門のエリアだ。

Re: 課税免除の対象面積について

通行人 No.80745

なぜまた下がる?
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