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宗教法人の土地の借り上げについて

西山和智 No.80946

宗教法人の土地を市で借り上げたいと思うのですが、政教分離の観点から可能なのでしょうか。お知恵をお貸しください、よろしくお願いします。

Re: 宗教法人の土地の借り上げについて

そもそも No.80947

借りるだけでは宗教活動ではありません

Re: 宗教法人の土地の借り上げについて

求道 No.80948

>西山和智さん

目的効果基準で考えてください。

あと、「借りる」でなく、「借り上げる」と表現することに、何か特別な意味はあったりしますか?
初投稿です。
どうかよろしくお願い致します。

S造事務所の一部に和室が有り、そこの床構造・仕上げについてです。
設計図面から、土間コンクリート150mm上に鋼製束を立て大引を渡し根太を組み下地合板を張り畳並が敷かれております。乾式二重床ではありません。
使用資材量不明確、基礎については独立基礎でありますが、木造と同程度160平米の家屋であり評価基準解説P303から鉄筋コンクリート基礎(根切り工事含む)を用いております。

この場合の評点付設については、
床構造:土間コンクリート打3,330点+束立床2,190点=5,520点
床仕上:畳並4,990点+下地1,876点=6,860点
で良いでしょうか?

小規模の自治体であり、非木造家屋を評価する機会がほぼ無く判断しかねております。

Re: 固定資産税非木造家屋S造の評価について

減収補填 No.80807

床構造は土間コンクリート打のみ

基礎は独立基礎+地中梁(スラブ部分は床構造で評点付設しているから鉄筋コンクリート基礎をとると二重付設になる。)

床仕上は畳並のみ。(畳には住宅用二重床の点数が含まれているから)

これでいいと思います。

ただね。526さん。

ここで、そんな専門的なことを聞いても、誰も分からないよ。

たまたま、私がいたから、いいようなものの、ここでは、正式名称は控えるが、

自治体職員専用のサイト(〇〇ネット)があるから、そこを使いなさい。

そこなら、私も、もっと丁寧に回答してあげるよ。
スレ主さん
偉そうに講釈たれる人間が、いい加減なこと言ってることが間々あるので、気をつけた方がいいよ

Re: 固定資産税非木造家屋S造の評価について

減収補填 No.80811

閲覧者へ

お前みたいな無知では出てくんな!

俺たちが何を議論してるか分からん無知がでしゃばるな。

消えろ。
有難うございます。
業務で使用しているPCではあそこにアクセス出来ないんです。

色々と探したんですが、非木の鉄筋コンクリート基礎の評点には、木造家屋のそれと同じくスラブ部分も含まれると解せなかったため土間コンをみております。
ただ、木造の45cmの評点と比較すると、スラブ部分も含まれていそうで悩みます。
『木造と同程度の小規模の家屋については、建設関係書類から・・・中略・・・、このような場合には、評点項目「鉄筋コンクリート基礎(根切り工事含む。)」を用いて評点付設する。』
これは無視し、たった7,860点の独立基礎と地中梁ですか。
地中梁の評点付設が難解です。

仕上げも畳並そのままとのことですが、明らかに二重床ではなく鋼製束なんですけど?
評点項目に束立床があるのは何を想定してるのでしょうか?

参考にさせて頂きますm(__)m

Re: 固定資産税非木造家屋S造の評価について

減収補填 No.80813

526さんへ

要するに、スラブ部分を床構造で採るか、基礎で採るか、という話なんだよ。

基礎ではなく、床構造で採るというのが、総務省の見解だ。(私はどっちでもいいと思うが)

過去の「月刊地方税」あたりだったと思うが、今、自宅なので、ネタ元を示せないが、これについては「〇〇ネット」でも言及されている。

職場の先輩にでも聞いて、「〇〇ネット」を見てみなさい。

なお、鋼製束=二重床でいいと思うよ。

どこが引っ掛かる?。何の問題もないと思うけど。

でも、さっきも言ったけど、ここは、「閲覧者」みたいな無知なくせに入ってきたがるやつの巣窟だから、やめた方がいい。

今回、このような有意義な議論ができたのは偶然に過ぎない。

私が久々にこのサイトを見たからだ。
新築と新設の違いもわからん人間が……笑止

Re: 固定資産税非木造家屋S造の評価について

減収補填 No.80815

通行人へ

だから、お前のような無知は消えろ。

俺たちが何を議論してるか説明してみろ。

Re: 固定資産税非木造家屋S造の評価について

それはね No.80816

一の建物か否か
減収補填さんへ
ここがスマホでサクッと書けるもんですから(笑

そうなんです。
スラブについて明確に基礎に含まれるとの根拠が見つかれば万事解決するんです。
基礎にスラブが含まれるのであれば床構造で土間コンは付設しません。
実務マニュアルのP157に基礎の補正項目の解説で、『スラブ厚を把握し補正を行う』との記載があることを考えると、鉄筋コンクリート基礎の評点にはベタ基礎同様のスラブ部分も含まれると解せそうですね。

ただ、根拠はありませんが鋼製束=二重床はどうかと思いますけど?

家屋担当一人だと難儀します(>_<)
>自治体職員専用のサイト(〇〇ネット)
なんで伏せ字?

Re: 固定資産税非木造家屋S造の評価について

減収補填 No.80820

526さんへ

「地方税2013.4」の144Pに総務省が見解を述べている。

現状が独立基礎+地中梁の場合は「鉄筋コンクリート基礎から土間コンクリート打を控除した点数」で評点付設しろとね。

平成24年の評価替で、布基礎とべた基礎が統合されて「鉄筋コンクリート基礎」になったわけだが、144Pの内容から、総務省は「鉄筋コンクリート基礎」をべた基礎と見做していることが分かる。

だから、基礎からスラブ部分を控除しろというのが総務省の見解だ。

ただ、私は有筋コンの鉄筋コンクリート基礎から無筋コンの土間コンクリート打を控除しても片手落ちだと思っている。

鉄筋分が控除し切れず残るので、土間コンクリート打ではなく有筋コンの「鉄筋コンクリート造」を控除すべきだと思っている。

二重床について、逆に質問だが、あなたの疑問点はどこにあるのだろう?

「乾式二重床ではない」というのは、評点項目上の「フリーアクセス床」ではなく「住宅用二重床」だから、事務所なのに「住宅用」を使用するのに違和感があるという意味かい?

「フリーアクセス床」と「住宅用二重床」の違いは、仕上げとしてのカーペットの有無もあるが、アルミ製、鋼製、樹脂製のパネルがあるかないかだ。

質問の事例は鋼製束に木質系パネルみたいだから「住宅用二重床」でいいと思う。

「住宅用」を使うのが嫌なら「フリーアクセス床」からアルミ製、鋼製、樹脂製のパネル相当の点数を控除すればいい。

Re: 固定資産税非木造家屋S造の評価について

コテハン No.80825

減収補填=元帳

Re: 固定資産税非木造家屋S造の評価について

減収補填 No.80826

コテハンへ

消えろ。
だったん?

Re: 固定資産税非木造家屋S造の評価について

減収補填 No.80828

図星へ

消えろ。

Re: 固定資産税非木造家屋S造の評価について

なんだかなぁ No.80830

不要品をヤフオクで整理してたんだが、
少し見なかったら荒れてんな

Re: 固定資産税非木造家屋S造の評価について

減収補填 No.80831

なんだかなぁへ

だから、そういうのはいらないんだよ。

質問に答えてやれ。

分からないのなら入ってくんな。
減収補填へ
何様?

Re: 固定資産税非木造家屋S造の評価について

上とは別のなんだかなぁ No.80838

答えるにも、よく分からないのが設計図面からとのことで、地面、砕石、砂利、砂、捨コン、土間コン150mmと重なっているいうことかな?
土間コンは木鏝か金鏝仕上げなのか、一応仕上げてあると思うが。
そうだとすると、減収補填さんの No.80807 でいいのでは?

>基礎ではなく、床構造で採るというのが、総務省の見解だ。
しっくりくるけどね。
あまり詳しくはないので、このくらいで。

>家屋担当一人だと難儀します
ここは、マジか!だよ。

Re: 固定資産税非木造家屋S造の評価について

それはね No.80937

俺だけ減収補填からレスもらえてない
どうして?
>それはねさん

次の理由が考えられる。
1 有用なレスであると判断された。
2 見落とした。
3 1と判断したもののあえてレスしなかった。

納税証明書に標記される法人市民税の納税金額について

収納担当者 N No.80847

初投稿ですのでよろしくお願いします。問いかけの意味がよくわからない場合はご容赦下さい。納税証明書に関する問い合わせをいたします。当市に事業所を置いている○○工業鰍ェ法人市民税をさかのぼって修正確定申告を行い(平成29年度分 事業年度H28.4.1
〜H29.3.31)、追加して発生する法人市民税200万円を平成30年11月に納付を完了しました。この○○工業はすでに確定申告済の平成29年度分(事業年度H28.4.1〜H29.3.31)15万円を平成29年5月に納付完了しています。つまり○○工業は一つの事業年度にについて異なる2つの異なる納付履歴が存在することになるのですが、○○工業の納税証明書を発行した場合、当市において使用している基幹システムが、年度ごとの納付の履歴ではなく事業年度ごとの納付の履歴を参照するため、200万円+15万円=合計215万円 の金額を標記してしまう事が判明しました。このような場合に、

@納付の履歴を優先し、手作業又は基幹システムを改修し、納付年度を振り分けた納税証明書を発行する。
A事業年度は1本なので、納付のタイミングにかかわらず該当する事業年度を合計した納税証明書を発行する。

@、Aどちらの考え方に立つべきなのか皆様ご教示いただけないでしょうか。なお、参考になる通達や解説を紹介頂ければ
幸いです。
>収納担当者 Nさん

>当市において使用している基幹システムが、年度ごとの納付の履歴ではなく事業年度ごとの納付の履歴を参照するため、200万円+15万円=合計215万円 の金額を標記してしまう事が判明しました。

修正申告は稀なことなんですか?
修正申告後に納税証明書をとることもレアですか?
基幹システムができてから、修正申告は何件位ありました?
納税証明による証明事項のなかに「地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額として確定した額並びにその納付し、又は納入した額及び未納の額」とあるので、調定額とその調定額に対する収納額・未納額を証明するのかなぁと思います。
なので、納付のあった年度を基準にするのではなく、調定した年度を基準に証明すべきだと思いますので、現行システムのままで良いのではないでしょうか?
基幹システムはしっかり構築されていないといけないが、それができていないまま運用しているってことか?
バグは、基幹システムと職員のどっちにあるんだ?
スレ主は、常に、上司、同僚職員、システム担当者に確認、教示願うことを怠らないようにするという考え方に立つべきだね。

修正申告後に納税証明書をとることって、結構ありそうですよね。

政教分離と減免措置について

キツネ No.80672

寺社仏閣の底地等について、資産税の減免措置を講じている場合などは、政教分離に反すると解されますでしょうか・・?
それが観音堂や地蔵堂であった場合はどうでしょうか・・?

Re: 政教分離と減免措置について

そうか No.80674

>寺社仏閣の底地等について、資産税の減免措置を講じている

それは、大事件です
貴市名を教えてください

Re: 政教分離と減免措置について

樹海 No.80675

底地ってことは所有者は?

Re: 政教分離と減免措置について

知ろう戸 No.80679

現在の資産税の減免は、どのような理由で行っているのですか。
資産税の減免は、条例で定める減免事由に該当しないといけないのではないですか。
それに該当するのであればいいですが、該当しないのであれば条例違反であり、憲法違反にもなると思います。
条例の減免事由が神社仏閣であることになっているのであれば、その規定が憲法違反になると思います。

Re: 政教分離と減免措置について

一時停止 No.80680

固定資産税?
地方税法348条2項3号の話?

Re: 政教分離と減免措置について

通行人 No.80724


スレ主は、質問に答え、事情を明らかにしてください、支障のない範囲で。

Re: 政教分離と減免措置について

どんべえ No.80742

返事が遅くなり申し訳ありません。

一時停止様のおっしゃる地方税法第348条第2項第3号を最初から確認しておけばよかったです。すみません。

同号の規定する「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第三条に規定する境内建物及び境内地(旧宗教法人令の規定による宗教法人のこれに相当する建物、工作物及び土地を含む。)」対象を拡大したような減免規定について、同号の存在を知らずに検討しておりましたもので、政教分離のことが気になり投稿させていただきました。税法で優遇措置を講じているため、ある程度許容されるものであることが理解でしました。ありがとうございました。

Re: 政教分離と減免措置について

通行人 No.80743

どんべえ、お前じゃない
誰だお前
スレ主、カモン(屮°□°)屮

Re: 政教分離と減免措置について

感想 No.80756

キツネさん=どんべえさん、かと。

HN変え忘れかな。

Re: 政教分離と減免措置について

カップヌードルだぁい好き No.80760

No.80726での「どんべえ」のレスがあり、No.80727でそれに対する誰かのレスが付き、「どんべえ」がNo.80726を削除、同時にNo.80727も消え、その後No.80742を「どんべえ」が投稿。
「キツネ」と「どんべえ」が同一人物かどうかは不明だが、日清食品関連か?
まぁレス削除で生じたもの。
No.80726が余程恥ずかしかったんだろうねぇ。

Re: 政教分離と減免措置について

なんだかなぁ No.80770

>土地所有者が有償で貸している場合
そのような書き込み(思い込み?)をしているのはあなただけ。
スレ主も書いていない。
スレ自体が曖昧で、具体性に欠ける問いかけなので仕方ないが。
使用貸借の場合と考えるのがよろしい。

Re: 政教分離と減免措置について

774 No.80786

>なんだかなぁ
反論よろ

Re: 政教分離と減免措置について

南田香奈 No.80788

スレ主の言葉を信じるなら脆性破壊さんの言うとおりだけど、「寺社仏閣の底地等について、資産税の減免措置を講じている」が、「寺社仏閣の土地建物について、資産税の非課税措置を講じている」という意味だったとしても驚かない。
いや、驚きはするけれども。

どっちなんだ!

Re: 政教分離と減免措置について

7744 No.80794

他にも宗教法人の所有する固定資産で、境内建物及び境内地に該当しない場合などもありますね。
宗派不問の納骨堂なんかですかねぇ

Re: 政教分離と減免措置について

やれやれ No.80834

>資産税の減免措置を講じている場合
スレ主が、減免措置を講じているという根拠及び事由を示してもいないのに

いきなり団子の
>政教分離に反すると解されますでしょうか・・?
に喰いついてのレスって、なんだかなぁ・・・

Re: 政教分離と減免措置について

やれやれ No.80836

>脆性破壊のレスより
>どういう理由(目的)で、減免をしているのですか?
>あと、底地等の「等」とは?
どうでもいいんだが、自らすっ飛ばした?
「底地」と「底地等」との差は?
スレ主は中身を曖昧にして反応を見ているだけ。
実際に減免しているかどうかもはっきりさせていないし、減免事由が神社仏閣であるとも言ってはいない。
いつものやつだね。
後は頑張ってくれ。

追記
脆性破壊はレスを削除した。
やれやれ。

Re: 政教分離と減免措置について

断言 No.80840

元帳=樹海=暫時=脆性破壊=焙煎=求道=錠剤

Re: 政教分離と減免措置について

断言 No.80864

一つ落ちてた

元帳=樹海=暫時=脆性破壊=焙煎=求道=錠剤=城址

Re: 政教分離と減免措置について

見てたけど No.80866

>やれやれさん

>追記
脆性破壊はレスを削除した。
やれやれ。

あなたが、馬鹿には構うなというから、脆性破壊氏は従ったんでしよう。
「やれやれ」言ってる場合じゃない。

あなたもスレ主と同じ心性の持ち主だね。
なんだかなぁ氏も同じ。

Re: 政教分離と減免措置について

やれやれ No.80873

見てたけどさん

私の投稿は、これまでのレスは、No.80834、No.80836 の二つだが、

>あなたが、馬鹿には構うなというから、脆性破壊氏は従ったんでしよう。
>「やれやれ」言ってる場合じゃない。

このどこに書いているのかな。
言った覚えもないが、あなたは「見ていたけど」、読んでいなかった?勝手に解釈した?判断した?

スレ主、なんだかなぁ氏と私が馬鹿だということかい?
私は確かに馬鹿だけど、スレ主となんだかなぁ氏が、馬鹿かどうかは分からないし言えないね。
まぁ、説明用に追記したところに反応されるとは思わなかったね。
やれやれ。

Re: 政教分離と減免措置について

見てたけど No.80874

>やれやれさん

>私は確かに馬鹿だけど、スレ主となんだかなぁ氏が、馬鹿かどうかは分からないし言えないね。

筋は通るね
てゆうか、「だけど」じゃなく「だから」でしょう

スレ主=実質的当事者馬鹿
やれやれ=混ぜ返す馬鹿
なんだかなぁ=混ぜ返す馬鹿

Re: 政教分離と減免措置について

やれやれ No.80875

他人に馬鹿と言うというか言えしまう「見てたけど」。
顔が見えないのが強みか?
ミラーリング、千日手。
やれやれ。

Re: 政教分離と減免措置について

閲覧者 No.80876

>やれやれ

本当にお前、役に立たないな。
スレ主はアレだけど、その上で軌道修正(前提を明らかにした上での議論を)しようとしてた人間に茶々入れるだけ。

Re: 政教分離と減免措置について

常識人 No.80877

閲覧者さんに先を超された。
何の生産性もない、為にするチャチャ入ればかりの人間を馬鹿と断言するのには、私も躊躇いは無いな。

だいたい、80834と80836って、全然趣旨違ってんじゃん。前者は「前提がはっきりしないのに議論の価値なし」でしょ。そして、脆性破壊氏は、それをはっきりさせようとしていたと。

Re: 政教分離と減免措置について

なんだかなぁ No.80878

元はと言えば、スレ主が名前を偽るのが悪い
どんべえではレスがつかないのは自業自得だよなぁ

Re: 政教分離と減免措置について

なんだかなぁ No.80880

Re: 政教分離と減免措置について

洋裁 No.80881

使用貸借なら減免じゃなく非課税でしょって税制破壊氏に言われて黙ってたのに、消えたら復活ですか

Re: 政教分離と減免措置について

なんだかなぁ No.80882

>使用貸借なら減免じゃなく非課税でしょって税制破壊氏に言われて

土地所有者と使用者の属性、関係等や課税及び減免措置を講じている事由が不明で、土地一筆が単一目的で使用される訳では無い。
脆性破壊氏も書いてたようだが、「底地等」の「等」がよく分からないね。
底地その余の土地部分含む?借地権?地上権?

×税制破壊 〇脆性破壊。

後今更ながら「寺社仏閣」より「神社仏閣」かな。

追記
>寺社仏閣の底地等について、資産税の減免措置を講じている場合
寺院、神社、寺院の借地権付の土地(宅地)の所有権等について、資産税の減免措置を講じている場合
やはり、「底地」の用法が変だな。

Re: 政教分離と減免措置について

洋裁 No.80883

>なんだかなぁさん

全然反論になってませんね
あなたが、使用貸借とする根拠はどうなったの?

Re: 政教分離と減免措置について

閲覧者 No.80884

脆性破壊さんに言い負かされたので、無かったことに(スレ主が明らかにしないから無意味と)したいとしか見えませんよ

Re: 政教分離と減免措置について

なんだかなぁ No.80885

反論?
スレについては分からないことが多すぎるので、反論もなにも無いが。
単なる説明だけど?
気にすることもないけど、cf.読んだ?

Re: 政教分離と減免措置について

フォーラム住人 No.80886

え〜・・・

Re: 政教分離と減免措置について

なんだかなぁ No.80887

「○○だ」と決めつけては書いていないんだが・・・

>○○と考えるのがよろしい。

ライトもレフトもセンターも出てきたようだな。
オアトガヨロシイヨウデ。

Re: 政教分離と減免措置について

洋裁 No.80888

閲覧者さんの言うとおりですね。
ただ、逃げ回っても、逃げ切れてはいないようで。

Re: 政教分離と減免措置について

単に No.80889

最近「使用貸借」って言葉を知ったから、使いたくて仕方なかったんでしょう。

Re: 政教分離と減免措置について

cfって No.80890

confusionですか?
混乱してるのはあなただけですよ!

Re: 政教分離と減免措置について

禁あおり運転 No.80891

Confidence?

Re: 政教分離と減免措置について

見てなかったんだけど No.80892

>見てたけどさん

脆性破壊さんは、どんべえさん、やれやれさん、なんだかなぁさんにレスをしてたけど、「馬鹿に構うな」という提案でそれらのレスを削除したということ?

Re: 政教分離と減免措置について

見てたけど No.80893

>見てなかったんだけどさん

そうです。
3人には構わないようにしますという書き込みがありました(今はないけど)。

Re: 政教分離と減免措置について

雪〜 No.80895

cf.は、ラテン語のconferの略で、「参照して」って意味だけど、
この状況見たら、前の人も言っているように、confusion(混乱)がふさわしいね。

Re: 政教分離と減免措置について

禁あおり運転シーズン2 No.80896

いや、confidence manの長澤まさみカムバック。
次のシリーズはまだかな。

Re: 政教分離と減免措置について

cf No.80897


camouflageでしょ
撹乱……なんとか誤魔化したい

Re: 政教分離と減免措置について

見てなかったんだけど No.80898

>見てたけどさん

分かりました
確かに構わないのが吉かも
彼らの書き込みは、なんの意義もないものだけですからねぇ

Re: 政教分離と減免措置について

住民 No.80901

>洋裁さん
>使用貸借なら減免じゃなく非課税でしょ

私が住んでいるところでは、神主不在の社が山に数か所あります。
周りの方や本人の話ですと、土地は無償で貸していらっしゃるようです。
そこで地域のお祭りもあり、役所の職員もその状況は分かっています。

ネットには、教えて!gooやOKWAVEに同じ質問があって、町内会の求めで、私有地を神社敷地として無償での使用を認めてきて、固定資産税は土地所有者の方が払ってきているというケースがありました。
私たちのところでも、固定資産税が非課税或いは減免という話は出ていません。
恐らくそのまま固定資産税は支払っていらっしゃるのでしょう。
同じようなケースはかなりあるのではないでしょうか。

固定資産税は非課税ということですか?
山ですので、その面積はかなりのものになります。

Re: 政教分離と減免措置について

洋裁 No.80902

>山
全然別の話です。
地方税法を参照してください。
その結果、非課税の筈ならば是正を求めたらいかがですか。

Re: 政教分離と減免措置について

和裁 No.80903

>住民さん
脆性破壊さんの書き込みは、80742を受けてのものなので、「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第三条に規定する境内建物及び境内地」を貸している前提ですよ。

Re: 政教分離と減免措置について

なんだかなぁ No.80904

和裁さん、違うよ。
私は、スレ主のNo.80672を受けての脆性破壊氏のレスに対して書き込んでいる。
スレ主のNo.80672を受けての脆性破壊氏のレスが、どんべえ氏のレスの前にあったんだよ。
やれやれ氏も、スレ主のNo.80672を受けての脆性破壊氏のレスに対して書き込んでいると思うわれる。
やれやれ氏のNo.80836に脆性破壊氏のレスの後半が書かれている。
前半には、底地というからには賃貸借だということが書かれていた。
その後、同じことがまた書かれたので、私が反応した。
どんべえ氏のレスは、本人が消したレスからして気に留めていない。
洋裁氏は、私のレスがどんべえ氏のレス絡みと勘違いして絡んできているだけ。
レスが消されたことが原因で混乱したんだろう。
あと、私と違う「なんだかなぁ氏No.80878」も書き込んでいる。
私は、本題に関して書き込んでいる。
ついでに言うと、住民氏が言っている状況は私の周りにもよくあること。

Re: 政教分離と減免措置について

見てたけど No.80906

>なんだかなぁ

あまりにも酷い捏造だね
どんべえの書き込みに対し税制破壊氏が、法律で無償は非課税、有償は課税と規定しているのに、勝手に拡大して納得でいいの?と指摘し、その後に、お前が「有償はお前の思い込み」と見当違いの難癖つけたんだろうが

Re: 政教分離と減免措置について

和裁 No.80907

なんだかなぁ
やれやれ
が結託して脆性破壊を追い出し、消えたら事実をねつ造ですか?

Re: 政教分離と減免措置について

見てたけど No.80908

和裁さんあてのレスを装おって、嘘を吹き込むってのが悪質だな

Re: 政教分離と減免措置について

閲覧者 No.80909

このあからさまな嘘をつく厚顔無恥な輩は見逃せんな

Re: 政教分離と減免措置について

常勝 No.80910

私は事実を知っていますが、

・キツネ(スレ主)のNo.80672
・脆性破壊「底地(等)って何?どういう理由(目的)で減免を?」
・どんべえ(=スレ主)のNo.80742
・脆性破壊「法律で無償は非課税、有償で貸している場合は課税とあるのに、対象を拡大して減免で納得して大丈夫?」
・なんだかなぁのNo.80770
・脆性破壊「無償なら非課税・有償なら課税なのだから、減免てことは使用貸借ではないでしょう」
・なんだかなぁ(沈黙)
・やれやれのNo.80834
・脆性破壊「喰い付いているのは、知ろう戸さんだけだが」
・やれやれのNo.80836
・脆性破壊「やれやれ氏の提案に従って、スレ主、なんだかなぁ、やれやれには構わないようにする」ののち削除

ですよ。

Re: 政教分離と減免措置について

なんだかなぁ No.80912

常勝さんありがとう。
書いてくれたので少し説明し易くなったかも?
とはいっても聞く耳持たないかな?

>私は事実を知っていますが、
>・キツネ(スレ主)のNo.80672

補完1:先ず、脆性破壊氏の、底地というからには賃貸借だという旨の書き込みがあった。
>・脆性破壊「底地(等)って何?どういう理由(目的)で減免を?」
補完2:正確には、「どういう理由(目的)で、減免をしているのですか? あと、底地等の「等」とは?」No.80836より
※私のレスはここに対するものなので、地方税法第348条第2項第3号宗教法人がどうのとかいうことは言及しようもない。

補完3:No.80826でどんべえ氏の書き込み。No.80827がそれに対するレス。
補完4:No.80826をどんべえ氏削除、No.80827も消えた。
(補完5:No.80828閲覧者氏が他のスレに書き込み。)

>・どんべえ(=スレ主)のNo.80742
補完6:上で=スレ主としているのは想像でしかないので要注意。また、ここからは地方税法第348条第2項第3号に関してのことのようだね。

>・脆性破壊「法律で無償は非課税、有償で貸している場合は課税とあるのに、対象を拡大して減免で納得して大丈夫?」
補完7:上の記載の様には書かれていなかったと思う。

>・なんだかなぁのNo.80770
補完8:本題のNo.80672への脆性破壊氏のレスに対する私のレス。

>・脆性破壊「無償なら非課税・有償なら課税なのだから、減免てことは使用貸借ではないでしょう」
補完9:ここも書かれた文言とは違うと思う。

以下省略。

ところで、脆性破壊氏は書き込んでまた消した。本人だったかは不明でけど。
誹謗中傷するレスは消しても問題は生じないからいいけど、やたらレスを消すのはどうかと思う。
この様に混乱が生じて収拾がつかなくなってしまう。

Re: 政教分離と減免措置について

感想 No.80913

このスレッドで一番まともな発言者は、No.80675の樹海氏
>底地ってことは所有者は?

Re: 政教分離と減免措置について

常勝 No.80914

>なんだかなぁ
また、懲りずに嘘を

>補完4:No.80826をどんべえ氏削除、No.80827も消えた。

このようなことは起こらない。事実と願望、思い込みの区別がつかないようだね。
中傷ではなく、病院行った方がいい。

>誹謗中傷するレスは消しても問題は生じないからいいけど、やたらレスを消すのはどうかと思う。
この様に混乱が生じて収拾がつかなくなってしまう。

有用なレスに難癖つけたのはお前。混乱を生じさせているのはお前。収拾をつかなくしているのはお前。
お前が言う話ではない。

Re: 政教分離と減免措置について

見てたけど No.80915

本当に、嘘に嘘を重ねるな>なんだかなぁ

80770の
>>土地所有者が有償で貸している場合
は、どんべえ後の脆性破壊氏のレスだろうが!!

見え見えの嘘つくな!!

Re: 政教分離と減免措置について

和裁 No.80916

>使用貸借の場合と考えるのがよろしい。

これについて説明してください。
単に税制破壊さんに何か言いたいだけなんじゃないですか?
課税されてるんだから使用貸借の訳がないと反論されて黙ってたのはなぜなんですか?

Re: 政教分離と減免措置について

通行人 No.80917

やれやれ
とか、
なんだかなぁ
とか、
ハンドルからして有用なレスは一切期待できない輩だから、構うべきではない。

Re: 政教分離と減免措置について

閲覧者 No.80918

>通行人さん
役に立たないレスは無視黙殺でいいけど、他人を貶めるレス、事実をねつ造するレスは看過できないってことですよ。

Re: 政教分離と減免措置について

フォーラム住人 No.80922

もう3分の1だから別スレ立てましょうよ。

下水道会計規則について

そこそこ法制 No.80870

公共下水道事業に地方公営企業法の財務規定のみを適用するための条例制定の作業を終え、会計規則の立案にかかっています。条例により公金の収納及び支払、保管に関する事務は会計管理者に委任することとしています。また、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関を指定します。

既に下水道会計規則を整備した自治体は、総務省のマニュアルに掲載された「下水道事業会計規程(以下「規程」とします)」をベースにしている自治体が多いようです。しかし、そのマニュアルは、「全部適用、管理者設置の場合」を想定しているため、それを財務適用、会計管理者委任の場合にそのまま置き換えることはできません。

整理が付かないのが既存の財務規則との適用関係です。こちらで作成中の下水道会計規則(案)(以下「規則案」とします)を「財務規則の特例」と位置づけていますが、こうすると「会計事務のうち規則案に規定がある事項についてはそれが適用されるが、それ以外については財務規則が適用される。」と考えて良いのでしょうか?

例えば、「帳簿」は財務規則にはまったく規定がないので、全面的に規則案が適用されますが、「収入」は財務規則にも規定があります。そうすると双方の規定が錯綜します。

収入のうち「調定」については、財務規則では「主管課長」が行うこととしていますが、規則案では「下水道課長」としています。特例なのであえて下水道課長としていますが、該当する財務規則の条文を引用して主管課長としても差し支えないように思います。事務分掌の関係で、必ずしも下水道課長が執行するとは限らないという事情もあります。

また、「規程」は調定について管理者の決裁を受けることとしていますが、管理者が存在しないので(案)にこの規定は置けません。決裁に関する規定は必要ですが、財務規則にも規定はありません。

ここは別に事務処理規程があり、その決裁区分に従って決裁を得ています。調定は課長決裁となっています。そうすると、下水道会計でもこの規程にしたがって課長決裁することになるのか?その辺りが曖昧でスッキリしません。

「全部適用」が一番スッキリし、「財務規定のみの適用」であっても会計管理者に委任しなければまだ整理しやすいのですが、会計管理者に委任することで実務上は便利になるものの、例規の整理がしづらくて困っています。

この辺り、どのように整理したら良いでしょうか?下水道担当課は法規に詳しくなく、法規担当課は実務に詳しくないため、額を寄せて暗中模索しているところです。

Re: 下水道会計規則について

感想 No.80871

制度設計の話と、規則制定の話がごっちゃになってるような

制度設計は一義的に担当課が行い、法規は場合によってツッコミを入れる。制度が決まって、どう規則に落とし込むかは、法規担当課の腕の見せ所があるやもしれん

Re: 下水道会計規則について

そういう時は No.80872

下水道担当課職員と法務担当課職員でブレスト〜

Re: 下水道会計規則について

そこそこ法制 No.80879

下水道担当が、他の財務規定のみを適用している企業会計の会計規則をベースに原案を作成したんですが、そもそもそれ自体も昔に制定されたもので、見直さないといけない箇所がいくつかあるんです。

ベースに問題がある上に、しっかりとした制度設計がないために、なかなか話を詰められないんですね。突っ込んでも返事が返ってこないんですよ。

制度設計はこれからしっかりやるとして、いきなりピンポイントの質問になりますが、無形固定資産として電話加入権を計上する必要はありますか?昔から計上しているものはどうしようもないですが、これから新たに導入する企業会計に電話加入権を計上する必要があるのかどうか、疑問に思っています。

それと、総務省の規程例83条では(減価償却の特例)として、1円まで減価償却する場合は、管理者の決裁を受けることとされています。財務規定のみの適用なら長の決裁となりますが、これは、耐用年数が経過した固定資産をまだ使用している場合の会計処理ですよね?減価償却費のルールに従った処理にすぎず、そのためにわざわざ決裁が必要とは思えないのですが。

それと、総務省は、通知で雨水と汚水をセグメントで区分するように指示しています。人口規模の小さい自治体ではそこまでやっていないところが多いのですが、税収を基本とする雨水と使用料収入を基本とする汚水とは区分すべきだと思うのですが。

定期預金差押後について

No.80779

こんにちわ。

定期預金差押後、こちら側は解約できませんが、滞納者側は満期日より前に解約できるのでしょうか?経験があれば教えてください。

定期預金差押→滞納者が定期預金解約→金融機関から市町へ滞納税配当、余剰金は滞納者へ

こんな流れははたしてあるのでしょうか?

Re: 定期預金差押後について

?? No.80781

>こちら側は解約できませんが
こちら側って何?
誰が定期預金の何を差し押さえたの?

Re: 定期預金差押後について

No.80783

市役所が、支払請求権と払戻請求権を差押しました。

Re: 定期預金差押後について

なんだかなぁ No.80784

>滞納者が定期預金解約
差押者が定期預金解約請求しても同じことじゃないの?
金融機関が解約に応じるてくれるかどうかだけだろうからね。
ただし、金融機関は解約しなければならないわけでは無いのだから。
金融機関にお願い、確認はしてみたのかな?
満期まで待てない何らかの理由事情があるのかな?

Re: 定期預金差押後について

No.80785

市役所側が生命保険解約返戻金のように解約権を行使出来るのでしょうか?
法律上可能ならば、金融機関に相談します。調べてもよくわかりませんでした(o_o)
満期は三年後なので、長いのです。
差押後滞納者から定期預金のお金で納付したいと相談があった場合、市役所若しくは滞納者が解約権を行使できるならすぐ回収できるのかなーとふと思ったのです。

Re: 定期預金差押後について

錠剤 No.80789

生命保険の場合も、本人に代わって解除権を行使する訳なので、定期預金も同様でしょう(そもそも本人が解約できるならできる)。
ただ、定期預金を解約した場合、払い戻せる額が減ってしまうので、そこは考慮する必要があるでしょう。

Re: 定期預金差押後について

7744 No.80798

ここの話が参考になるかもです。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1026233685

Re: 定期預金差押後について

とりあえず No.80822

とりあえず、定期預金契約と生命保険契約が同種であるとは思えない。

生命保険の場合は、解約返戻金の支払い請求権を差し押さえて、同権利を代位して行使することによって換価している。
定期預金の場合は、満期金の支払請求権を差し押さえて、満期のタイミングで請求権を代位行使して金銭の支払いを受けるはず。

定期預金契約の解約返戻金支払い請求権を差し押さえて、同権利を代位行使した、といった事例は聞いたことがない。
私が過去先輩から教わったのは、定期預金の解約権を持っているのは銀行側であり、解約権の差し押さえはできない。
一般的な定期預金の中途解約は、預入側からの権利行使ではなく申し入れであり、銀行側の判断で解約を行っているだけである。

スレ主の質問については、過去に事例があると聞いたことがあります。
滞納者からの申し出により、銀行とも協議を行い、滞納者と徴税吏員が一緒に銀行窓口に行き、解約から取り立てまでの手続きを行ったそうです。
滞納者、また銀行と協議されてみてはどうでしょうか。
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