過去ログ [ 639 ] HTML版

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初めて投稿させていただきます。

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000209857.pdf

にあるように70歳以上の方で
低T・低Uの方は非課税となりますが
この違いは各所得を計算した時に0になるかならないかです。
例えば給与所得が0円なら低T、1円以上なら低Uとなります。

ところが年金所得の方については65歳以上であれば
税法上120万までは所得が0とみなされますが
年金収入が80万以上であれば年金所得が0であっても
低U区分にみなされる事になります。

この取り扱いについては
窓口でもクレームが少なからずあります。

なぜこのような仕組みになっているのか調べても
分からないところです。

制度についての経緯等ご存知の方がいましたらご教示ください。
よろしくお願いします。
>主水さん

何が疑問かよく分からないのですが、給与所得者は勤務のための経費がかかるから?
>常識人さん

給与所得であれ年金所得であれ
収入額に対して一定額を経費としてみなす部分があり
通常収入額に応じて所得を出す計算式があって所得を計算してます。
一定以下の収入ならゼロ、○○万以上なら所得100万という感じです。

これに対して営業所得や不動産所得、雑所得等は
通常収入に対して自分で経費分を積み上げて(差し引いて)所得を出してます。
ですので自営業の人は収入が1000万あっても経費が1000万以上あれば赤字になる
人がいるわけです。(うろ覚えなので間違っているところもあるかもしれませんが)

私が疑問に思うのは低Tと低Uの区分分けが所得が「ゼロ」であるかないかなのであれば
年金所得の人もなぜ収入が120万以上の人(所得がゼロ以上になる人)を低Uにしないのか?ということです。
主水様

少し質問内容からズレますが,国民年金の満額支給額が現在約78万円です。
80万円というのはその辺りから来ているのではないかと勝手に推測しています。

つまり,国民年金だけの人を低Tにしたかったのではないかと。
あくまで,推測なので分かりませんが・・
>モモタ様
返信ありがとうございます。

確かにそういう可能性も考えられますね。

年収100万前後の方が低U区分で入院するとなれば
保険負担医療費と食事代・保険外部分等で一月で5万、個室なら10万近くは掛かるので
これが長期間入院となれば
一年で年収の半分近くかそれ以上の負担が掛かるのは
問題ではないかと思うところです。


120万までは所得ゼロとしてるのであれば
やはり最低限度の負担区分にするべきではないかと。

本年も終わります

仕事納め No.81224

本年も終わろうとしています。
1年を振り返って、役に立ったスレ、感心したレスなどを教えてください。

Re: 本年も終わります

集団討論 No.81225

公務員試験の集団討論で、それまでほとんど喋ってなかったのに、
「そろそろ時間ですので、まとめに入りましょうか」
と言ったやつを思い出した。
みんな笑いをかみ殺していた。
そいつが受かったかどうかは知らないけど。

Re: 本年も終わります

ポイント No.81226

昔もありましたが、投稿の仕方などについても考えがみなさん色々おありで面白かったです。
職場に聞ける人がいない、あるいは聞けないという人が近年多くなってきた印象も持ちました。

Re: 本年も終わります

おまとめ No.81228

>そいつが受かったかどうかは知らないけど。
受かってれば同期だろ
つまり、集団討論自身が落ちたってことか

Re: 本年も終わります

集団討論 No.81229

おまとめへ

お前はど田舎の自治体か?

顔なんか覚えてるか。

Re: 本年も終わります

おまとめ No.81230

なんだ、同期からハブされてるのか
それは気付かなかった
ごめん

Re: 本年も終わります

コナンくん No.81232

集団討論が合格したとはどこにも書いてない

Re: 本年も終わります

集団討論 No.81244

おまとめへ

典型的な4流の返し。

お前の人間としての実力がにじみ出てるな。

来年は、もっとセンスのある返しを勉強しろよな。

環境性能割交付金の当初予算計上について

市町村職員 No.81227

 平成31年10月より自動車取得税から環境性能割に税法が変更となることから、科目名称についても官報において「環境性能割交付金」と示されておりますが、平成31年度については「自動車取得税交付金」と「環境性能割交付金」が混在することとなります。
 当方においては「款」をそれぞれ設けて当初予算計上を行おうとしておりますが、「項」又は「目」で設けるほうがよいかご教授いただければ幸いです。
 よろしくお願いします。

繰越事業に係る負担金の支払いについて

かね No.81205

 市町村の職員です。
 
 県が事業主体の土地改良事業(県営土地改良事業)について、受益地の市町村は、国が示すガイドラインに基づいて負担金を県へ支払うことになります(当該年度事業費の25%とか10%とか)。
 本年度、ある事業について県が全額を翌年度へ繰越すこととなりました(業者との契約もまだなので、当然本年度の完工物はありません)。しかし、本年度の市町村負担金は支払ってもらう必要があるとの見解を示されています。
 この県の見解は、何か法的な根拠があるものでしょうか。
 
 例えば、本年度事業費50,000千円のうち20,000千円は執行(30,000千円は次年度繰越)したので、執行した分の負担金を請求されるのならば理解できますが、出来高はどうあろうと50,000千円分の負担を求めるというのは理解しにくい・・というのが当方の見解です。県に請求の理由を聞いても「従来からそうしている」といった答えしかありません。
よろしくご教授ください。
お尋ねの件、県の姿勢は会計年度独立の原則から外れているような気もしますが。
県においては負担金又は分担金条例を定めてそれに基づいて施行していると思われますのでそちらを確認されては如何でしょうか?
Rom専さんがおっしゃる条例等の確認に併せて、他の自治体の状況も確認されたらいかがでしょうか。
通常は、額が確定されてから請求ですよね。同じ受益地である自治体同士で話し合って県と協議してみるとか。
>かねさん
負担金支払いの直接の根拠となる規定が示されなければ、なんとも判断のしようがありませんが……

Re: 繰越事業に係る負担金の支払いについて

年休消化中 No.81213

請求書に根拠規定は明記されてないのですか?
納期限が定めてあれば根拠規定がありそうですが

特定理由離職者について教えてください。

Nangoku-Diki No.81068

初めて利用しますが、よろしくお願いします。

国民健康保険税の非自発的失業者の軽減で、雇用保険法で規定する特定理由離職者に該当すれば、この制度が適用されます。

国家公務員を退職された方で、国家公務員退職手当法第10条に基づき、ハローワークで失業者退職手当の受給の手続きをした方がいました。持参された受給資格証の退職事由欄に33の数字が入っており、ハローワークでは特定理由離職者になると言われたようですが、これは雇用保険法の特定理由離職者と同じということになるのでしょうか。

どなたかご教示よろしくお願いします。
都計法第40条第2項により帰属された公園の用途を廃止し、普通財産としたうえで、その土地の売却を行う事に法的又は公有財産の管理上の問題はありますか?
>財管さん

別に特段の違いはないでしょう。
ちなみにその土地は購入してますか?寄付されたものですか?
土地については開発業者より、無償で提供されたものを想定しています。

開発時に〇パーセント以上の緑地、公園などの設置が義務づけられた際に、その義務を履行するのは、開発する側で、その後の管理者が好きに処分しても問題ないのかが知りたいです。
 門外漢の個人的感想ですが…
 開発行為によって設置され、自治体に帰属された公園を売却できるのか?ということですよね。
 貴自治体は、開発行為の申請があった際に、基準に基づき一定規模以上の公園の設置を求め、当該指示に基づいて開発者は、公園を整備し、貴自治体に帰属したものと思われます。だとすると、開発行為の許可範囲内において、設置した公園は、当該範囲内において必要な公共施設でしょう。その公園を売却するとなると、当該範囲内の別な場所に同規模の公園を整備する必要があるのではないでしょうか?開発者と協議の上、自治体負担で別な土地を取得し、公園整備を行ったうえで、従前の公園を用途廃止し、売却するのであれば可能でしょうが、単に帰属を受けた公園を売却することは、問題があると思います。
 仮に開発者が開発区域の拡大を行おうとした場合に、売却した公園分を加算した面積の公園設置を求めるのですか?
私もsaboさんと同様の考えですが、実際に売却を行った際に、その行為が、信義則に反する行為のため違法となりうるのか。
判例等があれば教示いただきたいです。
公共施設の設置は一義的に自治体が行うべきところ、土地は新たに生みだすことができないので、開発に当たり用地を正当な対価のもとに提供してもらうのが本来の姿。
やむを得ず無償での提供を求める場合であっても、当該開発行為により真に必要になる最小限度の負担にとどめるべきでしょう。その場合、よほどの事情の変更がない限り不要にはならないので、用途廃止・売却には至らないでしょう。

開発行為に関する協議や同意にからめて、漫然と面積の○パーセントの提供が義務であるかのような「指導」を行い、いったん提供されたものは自治体側固有の財産だから好きにさせてもらうという態度なら、信義則に反する、詐欺的行為と判断されてもおかしくはないですね。

逆にいうと、取得の時点、使用して管理している時点、用途廃止をする時点、売却する時点の判断や手続が正当であれば、寄付でもらった土地だから未来永劫処分してはいけないということではありません。

スマホの充電について

栗太郎 No.81120

仮定の話で恐縮ですが、下記の人物が庁舎内で私物のスマートフォンを
充電(盗電行為)していたのを目撃した場合、どう対処なさいますか。

1 上司
2 同僚
3 部下
4 来庁していたお客様
5 議員

Re: スマホの充電について

棚卸 No.81122

コンプライアンスの観点で言えば、誰であっても許されない。
(施設管理者が許可した場合を除く。)

Re: スマホの充電について

匿名 No.81124

 1、2、3、5は、盗電行為とはみなさず、認容するでしょう(働きやすい職場環境の提供行為の一環とみなします)。
 4については前記による合理性がないため基本的には認めませんが、よほど目に余るものでない限りいちいち目くじらを立てなくてもよいとしてこれまた認容することになると思います。

Re: スマホの充電について

棚卸 No.81125

>匿名様

施設管理者の許可がないと電気窃盗(盗電)という立派な犯罪なんですが。

Re: スマホの充電について

匿名 No.81126

棚卸様

 コンプライアンス上はそうでしょう。

 一方、対応としては、棚卸様はどうされますか。 

 

Re: スマホの充電について

棚卸 No.81127

>匿名様

現実的な対応として、総務課から部長名で庁内周知
「庁舎内で、私用目的のスマホの充電はやめましょう。」
災害時であれば別途の対応となりますね。

Re: スマホの充電について

匿名 No.81129

 棚卸し様

 つまり総務課に告発する、という事ですね。

 あるいは、棚卸し様が総務課の担当自身であれば、そのような文書を発出すると。

Re: スマホの充電について

前橋 No.81132

棚卸さんの手法が現実的かなあ。
上司に直接注意したらカドがたつし、部下に注意しても「課長もやっている」なんて言われたら返答に困るし、議員には・・・議会事務局を通すか。

Re: スマホの充電について

総務部長発通知への返信 No.81133

総務は出先からの連絡や災害発生時に私物の携帯電話を使用させているのだから、携帯電話を使用できる万全の状態にしておくのも職務のうち。

いやなら通信費を払うか携帯電話を支給せよ。

Re: スマホの充電について

xxx No.81134

うちではそんなの耳にしたこともないが、
公私の区別のつかない輩がいるってことか。
嘆かわしいね。
来庁者には、「ご遠慮ください」とポスターで啓発するとか。

Re: スマホの充電について

JJ No.81135

>万全の状態にしておくのも職務のうち。

そう思うんだったらモバイルバッテリーくらい持ち歩きなよ。
携帯電話は、それこそ今ではほとんどの人が所持しているだろうけど、
必携じゃないし、業務上必要であれば支給される。
連絡等で使用されたりもするだろうけど、それって昔であれば黒電話を持ち歩いているようなもんだよね。携帯電話のない時代、家電のやり取りで通信費って支給されたか?

Re: スマホの充電について

総務部長発通知への返信 No.81137

〉そう思うんだったらモバイルバッテリーくらい持ち歩きなよ。

そう思うから職場で充電します。

〉業務上必要であれば支給される。

されてない場合の話をしています。

〉連絡等で使用されたりもするだろうけど、それって昔であれば黒電話を持ち歩いているようなもんだよね。携帯電話のない時代、家電のやり取りで通信費って支給されたか?

出張日当があったんだなぁ。

Re: スマホの充電について

匿名 No.81138

 投稿された対処案に対する「違法だ」という批評が散見されますが、事例がコンプライアンス上問題があることはいうまでもなく、したがってそれを容認する対応も問題を持つであろうことは批評されるまでも無く明らかです。

 しかし、かといって直接「それは窃盗だからやめろ!」とはなかなかいえないでしょう。むしろこれを純然たる窃盗と割り切れるなら「警察に告発する」が正答かも知れません。

 しかし、そうはいってもできない難しさがあるから、スレはあなたならどう対処する?と聞いているのだと思います。

 あらためて、みなさんならどうされるのでしょうか。

Re: スマホの充電について

栗太郎 No.81140

スレ主です。
まさに上記の匿名さんが私の代弁をしていただきました!
言いたかったのはこういうことです。

なかなか四角四面には対応できないと思いましたので。
難しい問題かなと。

Re: スマホの充電について

年休中の公務員です No.81141

公の場での”盗電行為”です。
使用する言葉は相手で変わりますが、説明の上、直ちに中止を求めます。
上司(首長まで含む)の階級が上になるほど責任は重大です。
誰であれ対応に差はありませんよ。

Re: スマホの充電について

匿名 No.81143

 所管部署に告発する方、例外なくたしなめる方、理由を見つけて合理化して容認するもの、今のところはこんなところのようですね。

 余談ですが、この話はタバコをすっている未成年者を見かけたときにどうするか、という問いに似ていると思いました。

 (ちなみにわたしは、隠れて吸っている場合は黙認し(青春時代はよくある風景)、堂々と吸っている場合は、体力的に遅れをとらなさそうな場合にのみ注意しにいってます。いまのところ見誤った事はありませんが、法に正しければ誰しもの納得を得られる、とも限らないので「おっさん・・・なに?」とならないよう気をつけないと。)

Re: スマホの充電について

感想の感想 No.81145

未成年者の喫煙は愚行権、パターナリズムの話だけど、明確な被害者がいる以上、電気は別でしょう。

Re: スマホの充電について

匿名 No.81147

>感想の感想さん

 未成年者の喫煙と職場内での盗電的行為には、法というものがあって、それにそぐわない事実が生じている場合、その事実を是正するように行動すべきか、それとも容認すべきかについて迷ってしまうという点で共通していると思います。また、公共の場所での未成年者の喫煙は保護されるべき愚行権の行使ではないとおもいます。似た例としてよくあるケースを出しましたが、それにパターナリズムとラベリングすることは衒学趣味を感じるだけでスレを前進させる生産性はないでしょう。

 ま、余談ですので捨て置いて、みなさま自分ならどうするかを引き続きどうぞ。

 

Re: スマホの充電について

おい No.81148

>匿名
> ま、余談ですので捨て置いて、みなさま自分ならどうするかを引き続きどうぞ。
なぜおまいが仕切る?

Re: スマホの充電について

Atticus No.81156

スレ最初の選択肢に加えて

6 庁舎内で業務をする委託業者

を検討されたし。


業務内容・委託契約の規定次第ではスマホの充電が必要な場合もあるのでは

Re: スマホの充電について

xxx No.81157

想像してみる。
地元新聞の記者が市長室で取材を行っていた。
記者がふと机上を見るとスマホの充電を・・・。
次の日の紙面
「問われる市のコンプライアンス低下。市長自らスマホ充電」
ぞっとしますねぇ。

Re: スマホの充電について

栗太郎 No.81159

>Atticus様

提言ありがとうございます。確かに検討する必要はありますね。

>xxx様

それは・・・ぞっとします。市長の場合は私用と公務の線引きが難しいですが。

Re: スマホの充電について

納税者 No.81162

>6 庁舎内で業務をする委託業者 を検討されたし。
検討不要なり!

緊急用(人命救助等)を除いて、自治体が業務のために契約している機器以外はすべて接続禁止。
ふざけてもらっちゃ困るよ。
個人との線引きはちゃんとやってね、木っ端役人さんたち。

Re: スマホの充電について

7744 No.81163

本当にふざけてもらっては困りますよね。
1分でも1秒でも業務で携帯を使う可能性のある職員には、使用者側が貸与しなくてはいけないと思います。
職員の通話料・電気代をタダで使おうなんて虫が良すぎますよねぇ。
ホントに個人との線引きをはっきりやってほしいですね。

Re: スマホの充電について

伊藤 No.81164

公務でスマホを利用した場合
自宅で充電した電気代と通信料は公費負担でよろしかったですか?

Re: スマホの充電について

年休消化中 No.81165

食後に歯磨きをしてる人は水泥棒ですよね?
仕事中に水飲む人も

Re: スマホの充電について

やまだ No.81166

昨年、残業していた時、
末席の職員がスマホの充電をしようとした。
「ちょっと待って」と制して、
「例えば、職員が自分の家で使うために業務用に支給されたペンを持ち帰るとしたらどう思う?」と訊いてみた。
「それは・・・まずいと思います。」と末席。
「電気だって同じこと。解る?」「・・・」

目で見えるものにはまずい、と思うのに、見えないと意識が低下してしまうのだろうね。
意識付けが大切かな。

(補足)
盗電は、窃盗罪(刑法235条)電気は財物とみなされるのがポイント(刑法245条)
私用のために業務用に支給されたペンを持ち帰るのは、業務上横領罪(刑法253条)

Re: スマホの充電について

小池 No.81168

>年休消化中さん

まずは、「盗水」とはどういうものかを調べた方が良いと思うけど。
食後の歯磨きや仕事中の飲水は許容内だよ。
常識的な使われ方であれば問題ない。

仕事後にポリタンクに水入れて帰宅するのはやりすぎだしダメだけど。
水に関しては常識的な使用を想定している。

猛暑の中、外仕事して戻っても水も飲ませてもらえないとなると虐待となり、
別の問題(労働安全衛生法違反)になりますね。組合大暴れ。

追記
やまだ様
その末席の人は、細かいけど未遂罪(刑法243条)の可能性がありますよ。念のため。

Re: スマホの充電について

栗太郎 No.81169

スレ主です。
皆様からたくさんのコメントをいただき大変感謝をしております。
数多くのヒントを頂きましたので、参考にして整理をしていきたいと思います。
やまだ様にはかなり共感しました。

ありがとうございました。

予算成立前の委託募集について

ここここゆ No.81121

いつも拝見させていただいております。
過去ログにあるかもしれませんが、教えていただきたく、質問いたします。
新年度当初予算成立前に、業務委託業者の募集をしたいと考えております。
成立後公募、選定という流れですと、新年度から業務をスタートすることが
できるのか不安があるところです。

しかし一方で、予算成立もしていないものに、募集やら内定やらを行うことにも
疑問がありまして、皆さんの自治体ではどのような取り扱いをしているのか、
教えていただけないでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 予算成立前の委託募集について

棚卸 No.81123

予算成立していない段階でできる行為は設計認定まで。
それ以上の告示、広告、募集、見積依頼、入札参加依頼(起工決定)等は、予算成立後。

Re: 予算成立前の委託募集について

焙煎 No.81150

>ここここゆさん

せめて、入札なのか随意契約なのかぐらいは書きましょうよ。
公募、選定、内定という手続も何を意図しているのか、自治法にない手続ですから。

Re: 予算成立前の委託募集について

ksimo No.81151

『債務負担行為 公募』で検索し、いくつかの市町村の事例を見ると、おおよその流れがわかると思います。

入湯税の課税免除の根拠について

温泉好き No.81064

税初心者です。初めて質問させていただきます。
よろしくお願いいたします。

当市では温泉入浴施設(3セク)が1施設のみありますが、今まで市民の保養施設であることをを理由に入湯税を課税してきませんでした。
今般、県から強く指導があり、次年度から標準税率(150円)で課税することとしたいと考えていますが、地方税法に入湯税の課税免除の規定がないことから、特定の条件に該当する場合には課税を免除する規定を設けてもいいのか迷っています。

他の市町村の規定では12歳以下を免除する規定や学校教育上の見地から行われる行事の場合における入湯者などを課税免除する規定が設けられているようですが、免除の根拠についてどのように考えるべきでしょうか?
地方税法に規定がなくとも市町村が賦課する税なのですから課税免除の規定は市町村の決め方次第で良いのでしょうか?

お忙しいところ申し訳ありませんがどなたかよろしくお願いいたします。

Re: 入湯税の課税免除の根拠について

sabo No.81067

 地方税法第6条を確認してください。
 問題となるのは、公益上その他の理由による必要性があるのかどうかだと思います。
 入湯税に関する各自治体の条例を参考に、貴自治体で判断し、条例に規定してください。

Re: 入湯税の課税免除の根拠について

7744 No.81075

市町村税実務提要(ぎょうせい)P3002-3003に課税免除又は不均一課税が適当と考えられるものとして例示されています。
(3)として例示されているものが該当になるのではないかと思いますが。

Re: 入湯税の課税免除の根拠について

ロン No.81076

日帰り入浴で一定の金額、例えば1000円以下の場合、課税免除にしているところがありますよ。

県の強い指導とありますが、条例できちんと課税免除を規定すれば特に問題ないのではありませんか?

Re: 入湯税の課税免除の根拠について

温泉好き No.81077

7744さん、ありがとうございます。

なぜか当市には市町村税実務提要(ぎょうせい)が無いんです。固定資産税実務提要(ぎょうせい)は有るんですが。

Re: 入湯税の課税免除の根拠について

温泉好き No.81078

saboさん
ありがとうございます。
なるほど。入湯税の規定自体にに課税免除の規定がなくとも第6条で課税免除できるのですね。
他の市町村の課税免除の規定を研究し、当市に適当な課税免除を規定したいと思います。

お忙しいところありがとうございました。

Re: 入湯税の課税免除の根拠について

7744 No.81128

前述した市町村税実務提要には「……一般に奢侈性がない、あるいは極めて希薄であると認められるものについては、課税免除や不均一課税の措置を講ずる余地があると考えられている」とあり、(3)には「地域住民の福祉の向上を図るため、市町村がもっぱら近隣の住民に使用させることを目的として設置した施設における入湯」が例示されています。

Re: 入湯税の課税免除の根拠について

温泉好き No.81131

7744さん ありがとうございます。

>「地域住民の福祉の向上を図るため、市町村がもっぱら近隣の住民に使用させることを目的として設置した施設における入湯」

これ使えそうです。ありがとうございました。
 いつも参考にさせていただいております。
 下記のような問題について、皆様のご意見をお聞かせください。

【状況】
・差押後にある程度の日数が経過した生命保険を解約する。
・差押後に新たに発生した滞納について(自庁に対し)交付要求をしている。
・先行差押分の滞納に高額の延滞金がついている。
・生命保険の解約返戻金は、滞納の総額より少ない。(つまり、先行差押分の延滞金に充当すると、その分だけ交付要求分の本税に充てられる金額が減る)
・自庁以外から交付要求等を受けていない。
・滞納者との関係は険悪で、合意形成は困難。

【疑問点】
・先行差押分完納後でなければ、交付要求分の本税に充当できないのか。

 普通に考えれば、配当順位に従い、先行差押分に充てるのが原則だろうと思います。

 しかしながら、 本件の場合、本税額が高く延滞金の発生が早いので、
 滞納者の利益を考えても、本税に優先して充当したいという事情があります。

 配当を受ける、というのは権利ですから、放棄もできるとも考えられます。
 であれば、先行差押分の配当を受ける権利を放棄し、第二順位に譲ることもできるのではないか。と思えるのですが、いかがでしょうか?
>もやしさん
交付要求に基づき交付先を定める場合の優先順位と、交付されたものをどの滞納に配当するかは、そもそも別のことではないですか?

追記)「配当」でなく「充当」ですね、上記

Re: 自庁に対し交付要求した場合の配当順について

とりあえず No.81094

ご意見を、ということで私の考えを。
私自身もいろいろと書籍を調べたことがありますが、この問いに対する明確な回答は見つけられませんでしたね。

私の考えとしては、先行の差押えが完納とならなければ、後順位へは配当できない。
自庁の交付要求とはいえ、別の処分ですので、別物として取り扱うことが望ましいのではないか。
Aの処分に対して配当を受けたものは、Aの範囲内において充当すべきであり、差押え処分に対して配当を受けたものは、差押えの範囲内で充当し、交付要求で配当を受けたものは、交付要求の範囲内で充当すべき。
このために本税が完納とならないならそれはそれでやむを得ない、次の処分を検討する。
次の処分ができない、処分すべき財産がない、ということであれば執行停止すべき。
という内容です。


なお、配当処分と充当処分は別物、ということから、差押え、交付要求により配当を受けた金銭を、差押え、交付要求の区別無く古いものから充当する、という考え方もありうると思います。
これは、例えば他庁に対して交付要求を行い配当を受けた場合、充当は自庁において行うものである。
つまり配当処分と充当処分は別物なのであるから、複数の配当を合算し一つの充当処分とすることにより、古い本税から充当する。

またもう一つ。
差押え処分の際の滞納額の表示は、あくまで差押えを行う前提としての滞納があることを証明しているだけであり、仮に金額が誤っていても、差押え処分には影響しない。
このことから、差押えから取り立てまでの間に、処分庁が徴収すべき滞納額が増えることも当然あり得る。
つまり、交付要求を行わずとも、取立時点の滞納全て、差押え後の滞納にも充当できる。
という考え方もできるのではないか、ということを聞いたことがあります。


有利・不利、誰かの利益、本税に充てれば徴収率が、というのも気になるところではありますが、そもそもの各処分はどういうものであり、どのような効果が、どの範囲に影響するのか、ということを整理することの方が重要だと思います。

Re: 自庁に対し交付要求した場合の配当順について

不動産マン No.81095

後出しで恣意的に配当先変えれるの?
延滞金に充当するのが法令遵守じゃないの?
疑問に答えて公務員様
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/tyousyu/140924/07/03.htm#a-136

(滞納税目間の充当の順序等)
の解釈ですかね。

「徴収の基因となった国税」をどう解釈するかでしょうか。
>城址様
>とりあえず様
非常に的確なご回答ありがとうございます。

>そもそもの各処分はどういうものであり、どのような効果が、どの範囲に影響するのか、ということを整理することの方が重要だと思います。

上記の視点から、城址様は
>配当処分と充当処分は別物なのであるから、複数の配当を合算し一つの充当処分とすることにより、古い本税から充当する。
ことも可能だというお考え、

一方とりあえず様は、
>Aの処分に対して配当を受けたものは、Aの範囲内において充当すべき
というお考えを、それぞれお持ちなのですね。

>差押え処分の際の滞納額の表示は、あくまで差押えを行う前提としての滞納があることを証明しているだけであり、仮に金額が誤っていても、差押え処分には影響しない。

この考え方からすると、差押時点での滞納額の表示が他の処分に影響しないことになるので、各処分は完全に独立別個のもので、充当は充当で(滞納税目間の充当の順序等)の規定に従う、とも言えそうですが……。

「徴収の基因となった国税」の説明を見ると、連続的に捉えているようにも思えますね。

いずれにしても、絶対的な正解のない問題であることがわかりましたので、
いずれの解釈を採るべきか、課内で話し合ってみようと思います。
お二人のご意見、大変参考になりました。ありがとうございました。
その後の調査で、面白い判決を見つけたのでご報告しておきます。

事件番号:大阪高裁平成20年行コ168

こちらの判決文を読む限りでは、
他の債権者の権利を侵害しない範囲であれば、充当は課税庁の裁量で行ってよい、
というのが裁判所の判断のように思えました。

ご参考までに。

Re: 自庁に対し交付要求した場合の配当順について

元徴収職員 No.81152

過去に徴税吏員していたときは、国に準拠してました。
自庁以外に処分庁がいないのであれば、本税から先に充当していくのはよくあるケースでした。延滞金(延滞税)に対して延滞金はつきませんからね。

あと、横レスですが、「とりあえず」様の

つまり、交付要求を行わずとも、取立時点の滞納全て、差押え後の滞納にも充当できる。
という考え方もできるのではないか、ということを聞いたことがあります。

は初耳なんですが、どういう理屈で行なえるのでしょうか。

Re: 自庁に対し交付要求した場合の配当順について

とりあえず No.81174

>元徴収職員 様

以前研修会に参加した際に、同じ事例演習班になったメンバーの個人的意見として聞きました。

考え方としては、
@配当前に債権現在額を確認するのだから、自庁の滞納全額を出しても問題ない。
A国税徴収法129条には「差押に係る国税」から配当する旨記載されているが、この国税とは税目を指しているだけである。地方税に当てはめれば、市町村民税、固定資産税等、各税目ごとに滞納処分規定があり、本来であれば各税目ごとに差押調書を作成すべきである。
Bつまり、税目の滞納を理由に滞納処分をしているのだから、当該税目にはすべて充当できる。
C過去の裁判例においても、滞納額に記載ミスがあったとしても差押処分は有効である、との判断が出ている。

かなりの曲解が想定され、当該自治体でも採用されていない考え方です。
これが適用できるのであれば、差押後に納期到来する期別について時効管理はどうなるのか、という疑問も発生してきます。
国税徴収法施行令にも、差押に係る金額を記載する、との規定がありますし、税目で差押をしているとの論拠は採れないよね、というのが班メンバーでの検討結果です。
まぁ、こんな考え方をする方もいるんだ、ということまでの理由で書かせていただきました。

Re: 自庁に対し交付要求した場合の配当順について

元徴収職員 No.81194

とりあえず様

ご回答ありがとうございます。
かなり恣意的(よく言えば柔軟)な考え方ですね。

ぱっと見ただけでも色々問題ありますね。
公債権と私債権、公債権と公債権で分けた後、自債権で分けると考えるなら、本税が先でいいのではないでしょうか。
初投稿です。よろしくお願いします。
地方公営企業(病院)の事務部門に配属されています。
業務上の疑問を調べていて、最近このフォーラムの存在を知りました。

表題の件について、当院ではすでにクレジットカードは導入していますが、新たにデビットカードの取り扱いを検討しているところです。しかしながら、デビットカードの地方自治法上の扱いについて調べても判然としなかったので、皆様のご意見をお聞かせいただきたく、投稿しました。

@クレジットカード同様、指定代理納付者による納付である。(自治法231条の2)
A口座振替である。(同上)
B現行の自治法の枠組みの中では取り扱い不可。

日本デビットカード推進協議会や、デビット決済をすでに導入している兵庫県は@の見解のようですが、こちら(http://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjH1PX8oLLfAhUaUN4KHczJC4YQFjAEegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fwww8.cao.go.jp%2Fkisei-kaikaku%2Faccept%2F200710%2F0110%2F0110_1_08.xls&usg=AOvVaw2SbfRhOwnbk_2jdQjJusLq)では総務省がAの見解をとっています。(千代田区から疑義がでていますが)また、クレジット会社の担当者からはBだと聞いているとの話も聞いています。

個人的には、少なくともAではないと思っています。皆様のご意見をお願いします。
脆性破壊様
デビットカードは、利用者の口座からの引き落としは即時なのですが、病院への振り込みは後日になるので、単なる口座振替とみなすのは無理があると考えています。
詳しいことは存じないのですが、病院口座への入金時の名義も、個々の利用者名ではないのではないかと思っています。ご存知の方がいらっしゃれば教えてください。

Re: デビットカードの自治法上の扱いについて

7時から11時 No.81100

デビットカードは即時決済なので、預金残額が不足の場合は決済できないだけ。
決済できた場合は、通常のクレジットカード即時一括払いとなるのではないでしょうか。
@に1票ですが、結果として、代理納付となる場合はあるでしょうね。
>脆性破壊様

「口座振替」と「口座振込」を混同して頓珍漢なレスをしておりました。失礼しました。

しかし、デビットカード決済を口座振替とみなした場合、自治法施行令165条の3の
・「債権者から申し出があったとき」
・「会計管理者(公営企業では管理者)は、…金融機関に通知」
はそれぞれ何に該当するのでしょうか。
また、法令解釈というより運用上の問題なのですが、口座振替だとみなすと、領収書を発行できないという不都合があります。(税などではあまり問題にならないと思いますが、医療費の領収書は確定申告等で使用するために必要な人が多い。)
>>自治法施行令165条の3
>誰が誰にデビットカードで払う場合の話ですか?自治体がデビットカードで病院に支払う?
失礼しました。納入義務者である患者が公立病院に医療費を払う場合なので、施行令155条でした。

税等であれば毎年定期的に収納するので、あらかじめ申し出たうえで口座振替による納付を金融機関に依頼するのも合理的なのですが、医療費はその都度発生するもので一回きりの場合もあるので、「金融機関に(あらかじめ)請求して口座振替により納付する」ということになじまないと思った次第です。デビットカード利用の実態ともズレがあると思います。
※ちなみに「口座振込」による支払いは現在も受け付けています。患者はATMなどから直接病院の口座に振り込みます。その場合、領収書は振込確認後に郵送しています。

>>運用上の問題なのですが、口座振替だとみなすと、領収書を発行できないという不都合
>クレジットカードの場合と同様に処理可能と想像します。
クレジットの場合、総務省通知および財務規則に基づいて、その場では「指定代理納付者による納付を承認した旨の証書」を交付し(その証書には「領収(クレジット決済)」という”領収印”を押印してあります。)、月末にクレジット会社から振り込まれた時点で、その証書をさかのぼって領収書とみなすという運用にしています。患者からすれば窓口で払ってその場ですぐ領収書をもらったようなものです。
一方、デビットを口座振替とみなす場合、その時点では病院に入金はないのでその場で「領収書」は発行できず、クレジットの場合の「指定代理納付承認の証書」も交付できない。ということになります。後日入金確認後に領収書を郵送することは可能だと思いますが、手間や患者への不都合がかかることを考えると、ちょっと……という感じです。(あくまで運用上の話ですが)
興味深く拝見しています。

Atticusさん
>クレジットの場合、総務省通知および財務規則に基づいて、その場では「指定代理納付者による納付を承認した旨の証書」を交付し(その証書には「領収(クレジット決済)」という”領収印”を押印してあります。)、月末にクレジット会社から振り込まれた時点で、その証書をさかのぼって領収書とみなすという運用にしています。
>その時点では病院に入金はないのでその場で「領収書」は発行できず

私の手元にあるクレジット支払い済みのものは、使用日付での「領収証書」となっています。
私の医療費ではなく家族の医療費ですので、領収証書のあて名は家族のものになっています。
発行は独立行政法人国立○○(旧国立病院)のものです。
地方公営企業(病院)では、クレジット使用時での領収証書は発行できないのですか?
その差は何なんでしょう。

脆性破壊さん
>領収書は、入金後に発行でいいんじゃないですか?

クレジット支払いは、支払う側からは使用時点で決済完了です。
元国立でもクレジット支払いは、前記のとおりです。
デビットカードは即時決済ですから、決済時での領収証書発行は当然と思うのですが、何でそうなるのでしょうか。

領収証書の発行が決済時でできないのであれば、クレジットカードやデビットカードの取り扱いは止めたほうがいいと思います。
1)口座振込は、納付者が納付先口座に直接入金し決済。
2)口座振替は、金融機関がそれぞれの約定日に納付者の指定口座から引き落とし、納付先の指定口座に入金し決済。
3)クレジット払いは、カード使用時に、加盟店がクレジット会社(決済代行会社)に信用確認し、確認後決済。
4)デビット払いは、カード使用時に、加盟店からカード会社に、カード会社からカード発行銀行に取引情報通知が行われ、利用限度額内の場合は該当金額がロック(実際には差押の状態だそうです。)され、その後それぞれの口座に対し売上額が入出金され決済。

口座振込以外は、金融機関等と収納代理などの契約が必要となるのではないでしょうか。
以上のような大雑把な素人の認識です。
的外れでしたらご容赦の程お願いします。
一般人様
>地方公営企業(病院)では、クレジット使用時での領収証書は発行できないのですか?
当院でクレジット支払い時に患者に渡す書類も名称は「領収書」です。
「その書類は支払い時点では「指定代理納付承認書」にすぎず、後日遡って領収書とみなす」というのはあくまでも役所の建前上・理論上だけの話です。(こんな表現の仕方が適切かは微妙ですが…)

レスをくださった皆様、ありがとうございました。
デビット決済に導入に関しては、「ぜひとも導入したい」ということではないので、自治法上黒やグレーの場合はもちろん、自治法上OKでも運用上不便ならば導入を見送る予定です。
デビットが口座振替に当たるとなると、運用上の不都合が多いので、導入は無理だろうと思います……。
脆性破壊様をはじめ、レスをくださった皆様に改めてお礼申し上げます。

スレの最初に提示した選択肢のうち、@・Bのご意見の方がいらっしゃれば、さらにレスをいただければ幸いです。
そうですよね。
確定申告で使えなくなりますので、領収書は領収書以外の何物でもありませんよね。
デビットカードもクレジットカードもカード会社加盟店でないと使用できませんよね。
私は、No.81110の2)、3)、4)、特に、4)で支払金額分をロック(差押)するのはクレジット会社だと思いますので、口座振替ではなく、@のクレジットカードと同じ取り扱いになると思います。

追伸
JCBデビットカードの説明です。
https://www.jcb.co.jp/merchant/services/payment/jcbdebit.html
>※1 金融機関(カード発行会社)では、売上確定の通知が到着するまでの間、振り替えた資金を一時的にお預りしています。
ということでした。

あと、確定申告では医療費の領収書の添付は不要でも、要らない訳ではありませんよね。

Re: デビットカードの自治法上の扱いについて

通りすがり No.81118

一般人さん
国税庁の印紙税Q&Aです。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/19/08.htm

お示しのJCBの説明と比べ、デビットカードの説明が若干アバウトかもとは思いますが、参考にして下さい。


追記になりますが、SMBCデビット会員規約へのリンクです。
https://www.smbc.co.jp/kojin/debit/resources/pdf/kitei.pdf
デビットカードは会員への貸与となっていますし、決済方法も異なっているのかも知れません。

予備費額の変更

やすみ No.81038

予算要求時期です。
予備費の額が〇〇には足りないから、増額したいと言われました。

Re: 予備費額の変更

棚卸 No.81041

で?

Re: 予備費額の変更

774Z No.81053

特別会計で、国県補助金とかの返還に対応できるだけの予備費を計上したいとでも言われましたか?

Re: 予備費額の変更

質問はちゃんと書きましょう No.81063

やすみです。
予算要求時期です。
予備費の額が〇〇には足りないから、増額したいと言われました。
やすみです、やすみです、やすみです……

こんな感じで

Re: 予備費額の変更

北海道某町職員 No.81065

予算を計上すべきものを、予備費の充用ありきで進めたいため、その経費分を増額してほしいと要望があったとのことでしょうか。

Re: 予備費額の変更

北海道某町職員 No.81071

No.80843を意味なく上げて、いくつかの話題は下に移動されました。
何か見せたくない投稿があったのでしょうかね。

Re: 予備費額の変更

フォーラム住人 No.81072

>何か見せたくない投稿

いや、おそらくHN円等が、たまに意味もなく上げ下げしているだけなので、深く考える必要はないと思われます。考えるだけ損です。

(質問ではありません)

やすみ No.81039

ひさしぶりに来ました。
前から思っておりましたが、「まず自分の周りに聞け」というのが相変わらず多い。今どき教える人はいません。自分で調べてもそれが正しいのか分からない。それでここにたどりついているのですから、そう思ってもそう書かずに回答しましょう。周りが誰も知らないこともあります。

Re: (質問ではありません)

棚卸 No.81040

>今どき教える人はいません。

いやいやいやいやいやいやいや、問題でしょ、その環境。

Re: (質問ではありません)

目が点 No.81048

>今どき教える人はいません。自分で調べてもそれが正しいのか分からない。それでここにたどりついているのですから、そう思ってもそう書かずに回答しましょう。
先ずは、職場や社会の人とのコミュニケーションの取り方を学ぶことが大事です。

Re: (質問ではありません)

同義語 No.81049

「 今どき教える人はいません。」=「 まず自分の周りに聞け 」という人

Re: (質問ではありません)

棚卸 No.81050

そうそう(目が点さんに対する同意)。
81036で什器さんもおっしゃってますけど順番が違うんですよ。
まず自分が調べてみたら、こうだった。
同僚、上司、前任者等に訊いたら、こうだった。(ここで解決したら終了)
で、自分は、こう思うんですけど皆さんはどう思いますか。
という流れが普通かな、と思うんですけどね。

Re: (質問ではありません)

同感 No.81054

やすみさんへ

全く同感だよ。

ただ、あなたとは多少理解が異なるかもしれんが、

私は「ここ」は娯楽だと思っている。

本当に困っていたら、上司や先輩や詳しいやつか専門家に聞くし、

こんなあげ足ばかり取る粘着質なやつらの巣窟のようなところに投稿はしないだろう。

ごくごく稀にまともな回答はあるが、

ここは娯楽なんだよ。

だから、「まず自分の周りに聞け」と書くやつは愚の骨頂だと思うよ。

Re: (質問ではありません)

棚卸 No.81060

>あげ足ばかり取る粘着質なやつらの巣窟のようなところ

否定はできないなあ(笑)
まあ、そんなのは自分のフィルターで無視して
実質「お役立ち」の部分で勉強させてもらうけど。
時々、目からウロコ状態になるから(最近では出張後の私事旅行の件かな)。

Re: (質問ではありません)

つ 鏡 No.81061

>やすみさん

>予算要求時期です。
予備費の額が〇〇には足りないから、増額したいと言われました。

こんな質問(?愚痴?落書き?)してる人にとやかく言われたくはないな

こちらへどうぞ https://twitter.com

Re: (質問ではありません)

>やすみ No.81062

このような無意味な書き込みはしないこと
もう一つの質問は、分かるように補うこと