過去ログ [ 640 ] HTML版

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 いつも参考にさせていただいております。
 不明な点があったため、ご質問させていただきます。
 地方自治法第252条の2による協議会の規約を検討しておりますが、規約中の経費の支弁の方法の1つとして、逐条解説では、「関係団体の予算に計上し、協議会の会長は関係団体の長の支出命令権の委任を受けて、関係団体の予算を執行する」との方法が示されているのですが、例えば会長が他の地方公共団体の長だとすると、この支出命令権を委任できる根拠は何なのだろうかと疑問に思っております。
 自治法第153条は補助機関の職員への委任であるし、第180条の2は同一地方公共団体の他の執行機関への委任ですので、あたらないと考えます。
 ご教示くださるよう、お願いします。
>新米さん

地方自治法第252条の2の2に基づいてできるという趣旨なのではないですか?
求道 様


 ご回答いただきありがとうございました。自治法上明文の規定はないけれども、規約を定めることにより、法律上の委任の根拠となりうるという理解ですね。
 ありがとうございます。 
>新米さん

>自治法上明文の規定はないけれども、規約を定めることにより、法律上の委任の根拠となりうる

自治法でいう事務の管理・執行に、支払いは含むので、規約に定めて実施しなさいという趣旨で書いてませんか、逐条は。
求道 様
ご返信ありがとうございました。自治法の管理・執行に支出を含む趣旨と考えて改めて逐条を読むと、なるほどと思います。
ちなみに、会長に支出命令権の委任をする場合としない場合の事務手続きの違いは具体的にどう変わるのでしょうか?ある特定の市に協議会予算をまとめて計上する方式を採用する場合、協議会の管理・執行のための予算のいわば容れ物として特定の市の予算があり、執行は関係団体の長の名において会長が執行するイメージなのかと思いましたが、特定の市の会計管理者への支出命令権を会長に委任しないと実際の支出ができないということなのでしょうか。
>新米さん
逐条を参照できる環境にないのですが、
「関係団体の予算に計上し、協議会の会長は関係団体の長の支出命令権の委任を受けて、関係団体の予算を執行する」
という文章を、よく吟味したらいかがですか。

会計管理者の職務代理者について

初心者 No.81360

以前、似たようなご質問がありましたが、再度投稿いたします。
本村は、会計管理者が会計課長を兼務しております。
課長が不在の場合、課長補佐が代決することについては、事務決裁規定にて、“課長が不在のときは、課長補佐がその事務を代決する”と規定されていることから会計課長の代決は、会計課長補佐が代決することはもちろんできると考えます。
そこで、会計管理者の代決についても同じように課長補佐が行ってもいいのか疑問があります。
会計管理者=会計課長なので代決については可能かとは考えますが、本町の行政組織規則において、会計課と係を置くことと、係の事務分掌が地方自治法170条第2項に規定されている事務について規定されていることから、係長又は係員が会計管理者の代決者ではないのではないかとも考えられますがいかがなものでしょうか。
ちなみに、会計管理者の職務(事務)代理者の規定はありませんので、事故又は欠けた場合においては、不在という位置づけではおかしいことから、規程を作るべきかも考えております。

Re: 会計管理者の職務代理者について

春風 No.81364

私の所属していた自治体では、「会計管理者会計事務決裁規程」を制定して次のように定めています。

 (代決)
第4条 会計管理者が決定すべき事務について、会計管理者が不在のときは、課長(課長も不在のときは、組織についての定めにより、課長の職務を代行することができる者)がその事務を代決することができる。
2 課長が専決することができる事務について、課長が不在のときは、組織についての定めにより、課長の職務を代行することができる者がその事務を代決することができる。
3 前2項の規定により代決したときは、あらかじめ会計管理者又は課長がした指示に従い代決した場合を除き、代決した旨を会計管理者又は課長に報告しなければならない。

追記
自治法第170条第2項の事務についておっしゃる、ご質問本文中段については、代決の論拠にはなりますが、根拠たり得ません。

Re: 会計管理者の職務代理者について

Atticus No.81370

>本村は、会計管理者が会計課長を兼務しております。
>会計管理者=会計課長なので
「会計管理者=会計課長」というのは規定で定められたことですか?
それとも会計管理者と課長はそれぞれ置くのが基本であるが、課長が欠けて会計管理者が課長事務取扱をしているということですか?

後者の場合、もともと課長専決のものについては当然課長補佐代決できます。
会計管理者専決のものを誰が代決するかは、事前に規定を作っていないのなら、町長が随時指定すればよいのでは?(自治法第170条第3項)

Re: 会計管理者の職務代理者について

春風 No.81374

Atticus様

スレ主様へのご質問なのかもしれませんが、お許しください。
>「会計管理者=会計課長」というのは規定で定められたことですか?
ご存知のとおり、会計管理者=現在の自治法では必置、会計課長を置くのは各自治体の組織規則に基づくものです。おっしゃる「会計管理者=会計課長」が兼務を指すのであれば、それは各自治体の人事管理上の裁量の範疇ですね。

>会計管理者と課長はそれぞれ置くのが基本、、、
同上記

>後者の場合、もともと課長専決のものについては当然課長補佐代決できます。
首肯します。

>会計管理者専決のものを誰が代決するかは、事前に規定を作っていないのなら、町長が随時指定すればよいのでは?(自治法第170条第3項)
理解はしますが、現実的ではないと思います。
蛇足ですが、この場合は「村長」の表現が適切かと思います。

Re: 会計管理者の職務代理者について

Atticus No.81388

春風様

私の表現に語弊があったようですみません。
私が「「会計管理者=会計課長」というのは規定で定められたことですか?』
と述べたのは、スレ主の自治体で下記のような規則があるかという意味です。

○佐伯市会計管理者の補助組織規則
(課長等)
第3条 課に課長及び総括主幹を置く。
 2 課長は、会計管理者をもって充てる。
 (以下略)

このような規定がある場合、会計管理者と課長を別に置くことは不可能になります。
代決の在り方も影響するでしょう。


>蛇足ですが、この場合は「村長」の表現が適切かと思います。
スレ主が「本村」と「本町」の両方の表現を使用しているのでどちらが正しいかは分かりませんよ。私が「本村」を見落としていたのは事実ですが。

Re: 会計管理者の職務代理者について

春風 No.81393

Atticus 様

大変失礼いたしました。
私も「本町」を見落としていました。まさか本村のあとに、、、
本文についても首肯いたします。

この件に関しては、Atticusの適切な補足もあり、ほかに何も言うことはありません。

Re: 会計管理者の職務代理者について

Atticus No.81396

スレ全体を読み返していたら、No.81370で代決と事務代理を混同してズレたレスをしていました。
>会計管理者専決のものを誰が代決するかは、事前に規定を作っていないのなら、町長が随時指定すればよいのでは?(自治法第170条第3項) <
を撤回し、以下に再度私の意見を書きます。

※会計管理者と会計課長は別で置くのが通常である前提で書いています。

(1)会計管理者不在時の代決について
・もともと課長専決のものの代決については既に私が述べ、春風さまにも同意いただいた通りです。
・会計管理者専決のものに関しては、初心者さまのところの事務決裁規定に規定がないのであれば、代決は不可と考えます。
・春風さまの自治体のような代決規定を作っておくのが良いと思いますが、別の方法としては会計管理者が戻ってから事後決裁という方法もあります。
参考 福井県文書規程
(緊急事案の処理)
第30条 緊急の処理を要する事案について、文書の起案による処理を行う時間的余裕がないときは、上司の承認を得て、電話または口頭により処理することができる。この場合においては、事後速やかに文書の起案による処理を行わなければならない。
(2)会計管理者が欠けた場合の事務代理者に関して
・会計管理者が欠けるというのは滅多にあることではないので、規程を作るのは不適と考えます
・初心者さまも認識しているとおり、管理者不在にはできません
・対応方法としては事務代理の他に臨時の人事異動で新規に管理者を任命する方法も考えられます
・誰を事務代理にするあるいは管理者に任命するかは長(人事部門)が随時判断すれば良いと思います

うそつき

常勝 No.81329

BBBは嘘つきですね

Re: うそつき

カバ No.81338

確かにひどいスレだったけど、常勝さんが投稿(81325)される前に、スレ主BBBが、「削除しようと思います。」と投稿(81318)しているからねぇ。

常勝さんのレスには同意します。同時に同情します。

Re: うそつき

28 No.81339

私もひどい目(成りすまし)にあったので、HNを82から28に変更します。
(数字を入れ替えただけですけど)
成りすまし行為は迷惑なのでやめてほしい。
常勝さんのレス81325には私も同意です。
棚卸さんみたいに自治体でルールを作っておくのはいいですね。

Re: うそつき

ホア No.81342

自分も見てたけど、常勝さんがあれだけガッチリと回答してくれたのに削除はないね。
BBBはスレ主失格。以後出禁。

Re: うそつき

常勝 No.81345

>カバさん
一旦BBB氏から「18時に削除します」と書き込みがあり、異を唱えたところ、18時を待たずに削除されました。
「嘘つき」は、そのことに対してです。

Re: うそつき

カバ No.81346

>常勝さん

なるほど。了解しました。
常勝さんには全く落ち度はないですね。

Re: うそつき

乾燥 No.81355

消えちゃったけど

「当選発表前に処分」というのは、少し感心した。
しかし、職員の持ち帰り対策とか業者との癒着を疑われないためという理由は、どうかと思う。
今は現金もあるようだし、切手の当選馬鹿にならないのだから、正しく管理した上で有効に活用すべきと思う。

自治体名をアカウントにした個人のフェイスブックへの対応について

フェイスブックって何だ No.81344

ご教導ください。

本自治体の名称をアカウントにした個人のフェイスブックが存在しています。内容が、非常に偏っており、こんな情報を自治体が発信してよいのかという意見や苦情がこちらに時々舞い込んできており「は?なんですかそれ?」という感じで対応に苦慮しています。

情報発信者に対しアカウントの名称を変更させる方法はないでしょうか。
ちなみにアカウント名称は「○県○町」という名称で自治体のシンボルマークも使用しています。
>フェイスブックって何ださん

公式と誤認させ利益を得ようとする、町の業務を妨害するなどの意図があれば、刑法犯(詐欺・業務妨害)に問えるかも知れません。

あと、自治体のシンボルマークに関する使用許諾の手続はどうなっていますか?場合によっては使用停止を求めることができるのではないでしょうか?

また、公式ホームページ等での情報発信を充実して、偽者の跋扈を防ぐのも大事なことと思います。
フェイスブックのヘルプセンターに問い合わせてみるのはいかがでしょうか。
樹海さんの

>また、公式ホームページ等での情報発信を充実して、偽者の跋扈を防ぐのも大事なことと思います。

に同意します。
ネット上の情報発信なら、lg.jpドメイン(できれば常時TLS)のホームページが適しています。
フェイスブックは、色々な人が書き込むフェイスブック社のホームページに過ぎません。
「フェイスブックはその程度のもの」と理解されるには、正しい手段で相当量の情報発信がされることが必要と思います。
facebook利用規約
https://www.facebook.com/legal/terms
一部引用します。
「あなたの権利(知的財産権を含む)を侵害するコンテンツや行為、または弊社の規約やポリシーに違反するコンテンツや行為を発見した場合には、Facebookコミュニティの健全性を維持するため、弊社に報告してください。 」

なりすまし報告先
https://ja-jp.facebook.com/help/contact/169486816475808

上司と相談の上、通報するのがよいでしょう

新入職員の心構えについて

若輩者 No.81268

失礼いたします。

私は4月から公務員として働くことになりました。
不安と期待の入り混じった複雑な日々を送っております。
ふとしたことでこのフォーラムの存在を知りました。
経験豊かな諸先輩方にお聞きしたいのは、4月までの心構えと言いますか、こういう経験をしておいた方が良いとか、こういう書籍を読んでおいた方が良いなどのアドバイスについてです。いろいろなお話を聞かせて頂けたら嬉しいです。

よろしくお願いいたします。

補足:大卒、一人暮らし、アルバイト経験は、コンビニ、居酒屋、家庭教師です。

Re: 新入職員の心構えについて

棚卸 No.81269

それはおめでとうございます。
20年以上前のことなので当時の記憶は薄いですが、確かに不安の毎日でした。
特にやっていたことはないのですが、新聞を読み込んでおくのはいいな、と今になって思います。世の中の動きを注視していくのはマイナスにはならないでしょう。

バイト経験があるのなら、「ほう・れん・そう」は大丈夫かな。
4月からは、周囲を「観察する」目を磨いていきましょう。

頑張ってください。スレ主さんの未来に幸あれ。

Re: 新入職員の心構えについて

若輩者 No.81270

棚卸様

早速のご回答誠にありがとうございます。
新聞は取っていませんが、図書館が近いので読む習慣をつけたいと思います。
「ほう・れん・そう」は報告・連絡・相談ですね。バイト時代に叩き込まれました。周りをよく見て動け、とも言われました。

ここでアドバイスを受けるととても心強く感じます。ありがとうございました。

Re: 新入職員の心構えについて

小池 No.81271

新人の時の話。

初日、係長の第一声「とりあえず、邪魔にならなければいいから」
三日目、クレーム電話延々一時間、泣きそうになる。先輩知らんぷり。

こういう現実もあるので、あえて書いておきます。

Re: 新入職員の心構えについて

若輩者 No.81272

小池様

厳しい現実の体験談、誠にありがとうございます。
こういうお話もすごくためになります。心の準備ができます。

Re: 新入職員の心構えについて

Atticus No.81275

心構えではありませんが・・・、
体調を万全にしておくことは大切です。
勤務3日目で体調を崩して休んだ経験を持つ者として忠告します。

Re: 新入職員の心構えについて

元新人 No.81276

国民年金、国保税、市町村民税納めてますか?

Re: 新入職員の心構えについて

常識人 No.81277

>若輩者さん
まあ、新人に、ここぞとばかりに先輩風吹かすような職員にはならないように

Re: 新入職員の心構えについて

若輩者 No.81278

Atticus様

ご回答誠にありがとうございます。
身体は大事ですよね。
私もインフルエンザで1週間もシフトに穴あけて先輩方に迷惑をかけてしまいました。
来る日まで体調を整えておきたいと思います。
ご忠告ありがとうございました。

Re: 新入職員の心構えについて

若輩者 No.81279

元新人様

ご回答誠にありがとうございます。
国民年金は、親からちゃんと納めておけと言われておりましたので、納めております。
各税については、バイト先の源泉を見る限り、納めています。
もしかしたら将来的には税金にかかわる部署に配属になるかもしれませんよね。
あまり税金については意識していなかったのですが、これからは意識していきたいと思います。

Re: 新入職員の心構えについて

若輩者 No.81280

常識人様

ご回答誠にありがとうございます。
バイト先にもいろいろな人たちがいました。反面教師にしてバイトの後輩に接していました。入庁してからも気を付けていきたいと思います。

Re: 新入職員の心構えについて

がやがや No.81284

合格おめでとうございます。私は、謙虚な姿勢を意識すると好まれると思います。受け答えや姿勢に気を配るとよいと思います。

4月までの心構えとしては、こういう話を公務員限らずいろんな人から聞いておくことがよいと思います。あと先輩によっては、新人さんの過去のSNSを見る人もいるようなので、気になるものがあれば見返してはいかがでしょうか。

Re: 新入職員の心構えについて

若輩者 No.81285

がやがや様

ご回答誠にありがとうございます。
謙虚さ、受け答えの姿勢については常に気を付けたいと思います。
身近にいる社会人の先輩方にも助言を求めようと思います。
SNSはやっておりませんでしたが、始める機会がありましたら気を付けます。
アドバイスをありがとうございました。

フォーラムの方たちからご助言をたくさん頂き大変感謝しております。

Re: 新入職員の心構えについて

82 No.81286

おめでとうございます。
まじめなかたですねぇ。レスを見る限りそう感じます。
うちの新人であって欲しい!

過ごし方は人それぞれですが、皆さんのアドバイスもとても参考になると思います。
常に感謝の気持ちを持ち続けてください。

Re: 新入職員の心構えについて

若輩者 No.81287

82様

ご回答誠にありがとうございます。
恐縮です。入庁してからも感謝の気持ちを忘れずに職務にあたりたいと思います。

Re: 新入職員の心構えについて

年休消化中 No.81288

源泉は国税なので住民税は別ですよ

Re: 新入職員の心構えについて

若輩者 No.81289

年休消化中様

ご指摘ありがとうございます。
よく確認していなかったようです。住民税については後で確認しておきたいと思います。

追記
確認しました。給与明細表では天引きされているようです。源泉徴収票と給与明細表をごっちゃにしていたみたいですみません。

Re: 新入職員の心構えについて

No.81290

お〜対応が早いですね〜感心します。
源泉「徴収票」と書いているところを見ると軽く検索かけましたね?
ついでに「給与」と「給料」の違いについても確認されたと思料します。

Re: 新入職員の心構えについて

若輩者 No.81291

雅様

お恥ずかしい限りで申し訳ありません。
ご想像のとおり検索しました。勉強になりました。
源泉徴収票には3種類ある、というのも学びました。

Re: 新入職員の心構えについて

みや No.81292

知識欲があるのは結構なことですが、用語については入庁後に学べますので、今の時期は今にしかできないことに注力した方が良いと私は思います。

Re: 新入職員の心構えについて

若輩者 No.81293

みや様

アドバイスありがとうございます。
いろいろ考えながら過ごしていきたいと思います。

Re: 新入職員の心構えについて

事情通 No.81295

未取得ならITパスポート
取得済みなら情報セキュリティマネジメント(受験は4月だが)

あと、ブラインドタッチができると相当有利

Re: 新入職員の心構えについて

若輩者 No.81298

事情通様

アドバイスありがとうございます。
ITパスポートですか。初めて聞いた資格なので調べてみたいと思います。

ブラインドタッチですか・・・PCは苦手でして・・・
4月までに慣れていこうと思います。

Re: 新入職員の心構えについて

シスアド No.81333

え?
ブラインドタッチできないの?
もう必須にすべきだな

Re: 新入職員の心構えについて

若輩者 No.81341

シスアド様

申し訳ありません。精進します。

Re: 新入職員の心構えについて

Atticus No.81368

若輩者さん
>申し訳ありません。
ネット上では構いませんが、仕事をする上では、謝る必要のないことについて安易に謝ってはいけません。(特に公務員は)
研修等でも教わることになると思いますが、いまから頭の片隅に入れておくと良いと思います。

ブラインドタッチについては、できるに越したことはありませんが、公務員の仕事はCtrl+C & Ctrl+V で済むものが多いので、むしろWordとExcelの基本的な使い方を(もし得意でないのなら)押さえておく方が役立つと思います。
※入庁してみたらWordではなく一太郎だったなんてオチもあるかもしれませんが・・・。
私はブラインドタッチもOfficeもダメだったので苦労しました。

Re: 新入職員の心構えについて

ブラインドタッチなんて不要 No.81372

ブラインドタッチなんて、誰もしてないよ。
アルバイトや派遣じゃないんだから、そんなもの糞の役にも立たない。
公務員は速さより正確さが重要。
そんなつまらんことより、
若者らしく明るく元気よく仕事をしましょう。それで十分です。
あと、一つだけ言えることは、人脈は宝です。長く仕事をしているとつくづく思います。
人とのつながりを大切にしましょう。情けは人の為ならずです。

Re: 新入職員の心構えについて

臨時職員 No.81377

>アルバイトや派遣じゃないんだから、そんなもの糞の役にも立たない。

公務員様の本音が出たね

Re: 新入職員の心構えについて

城址 No.81379

速さと正確さはトレードオフするけど、「速いけど不正確」と「遅いけど正確」を選べるのはブラインドタッチができる人の話。
できなければ、「遅くて不正確」か「めちゃくちゃ遅いけど正確」かの選択。
残業して仕上げますか?
残業続きだと、いくら若者でも、明るさや元気は維持できませんよ。人脈づくりの「飲みニケーション」の時間もとれないし!

まあ、ブラインドタッチが必須とまでは思いませんが、役には立つでしょう。

Re: 新入職員の心構えについて

No.81380

糞でーーーす

公務員様の遅くて不正確な仕事ぶりは素晴らしいですね(笑)

Re: 新入職員の心構えについて

若輩者 No.81383

皆様アドバイス等たくさんいただき誠にありがとうございました。

4月までの時間を有効に活用し、皆様からいただいたアドバイスを心にとめて
仕事に生かしていきたいと思います。

ありがとうございました。

自動支払機は「領収書」を発行できるか

Atticus No.81258

当方(公立病院)では、診療費の支払いに自動支払機を導入していて、機械から「領収書」が出力されるようになっています。その領収書には企業出納員の領収印があらかじめ印字されています。
当方の財務規程にはおおよそ下記のような規定があります。
・企業出納員または現金取扱員は現金の納入を受けた場合は納入者に対して領収印(「領収 ○○病院企業出納員」と表記されている)を押した領収書を交付しなければならない。
※「現金取扱員が企業出納員の領収印を使えるのか」という議論は一旦置いておいてください。
・領収書を交付しがたい収入については金銭登録機(レジのこと)による記録紙その他のものをもって領収書に代えることができる。
※駐車場の料金はレシートのみ発行です。

この場合、自動支払機は領収印の印字された領収書を発行できるでしょうか
 @現行の財務規程でも発行可能
 A財務規程を改正すれば可能
 B領収印付の領収書を機械が発行することはどんな場合でも適切ではない
 Cその他

※医療費の性質上、単なるレシートの発行で済ませるのは不可能です。
※なお、この件については私以外誰も気にしたことも問題視したこともありません。仮に問題ありだとしても改善されることはないと思います。ただ、思考実験のネタとして面白いと思い投稿しました。皆様のご意見をお待ちしています。

Re: 自動支払機は「領収書」を発行できるか

K66 No.81259

思考実験はどうでもいいのですが、現状として
>当方(公立病院)では、診療費の支払いに自動支払機を導入していて、機械から「領収書」が出力されるようになっています。その領収書には企業出納員の領収印があらかじめ印字されています。

とあるのに、今さら
>この場合、自動支払機は領収印の印字された領収書を発行できるでしょうか
を聞いてどうするのでしょう?現状、既に行われてますよね。

「現行の方法は適切か?」と聞きたいのでしょうか?
K66さま
>「現行の方法は適切か?」と聞きたいのでしょうか?
そういうことです。
ただ、議論の結果を実態にフィードバックするつもりはなく、ただ気になったので議論したいというだけです。そういう意味で「思考実験」という言い方をしましたが、語弊があったとしたらお詫びします。

で、K66さんの意見は?
>Atticus

>で、K66さんの意見は?
こういう態度が不愉快

Re: 自動支払機は「領収書」を発行できるか

K66 No.81262

企業会計は門外漢ですので感想ですが、基本的には@です。
機械から発行されるというのは財務規程としては関係ないこと、というかクリアできる話であって、単純に領収書として認められる要件が印字されているかどうかが全てだと思います。
パッと見で思い付く領収書の要件って、あて名・日付・金額・摘要・内訳・受領者・領収印・・・あたりだと思うのですが、これらは印字されてますか?

スレ主さんは機械的に印字された領収印が適切かどうかとお考えのようですが、この点は公印に関する例規の規定によるものですので、こちらをクリアすれば良いことです。電子公印・事前押印・事前印刷などが可能な規定がありますよね?
要は住民票などに手作業で朱印の公印を押さないのと同じです。

ついでに1つ聞かせてください。
>医療費の性質上、単なるレシートの発行で済ませるのは不可能
これはなぜ?誰の見解による取扱いですか?
まず、私の態度で不快に思われた方々にお詫びいたします。相手の顔が見えない状況での言葉選び慣れていないもので……、気を付けたいと思います。

K66さま
領収書としての要件についてはすべてクリアしています。
問題にしているのは機械(当然人でないので企業出納員にはなりえない)が企業出納員の領収印を"使用"できるかということです。支払機を「企業出納員の手足の延長」(妙な日本語表現ですが、ニュアンスを察していただければと思います。)とみなせるかどうかがカギだと思っています。

ところで、領収印は「公印」ではありません。(公印規定に載っていない。複数ある。朱肉ではなくスタンプで押している)なので、公印規定に抵触することはありません。

>>医療費の性質上、単なるレシートの発行で済ませるのは不可能
>これはなぜ?誰の見解による取扱いですか?
公立・民間を問わず、内訳が記載された領収書を発行することが厚労省により義務付けられています。(保険医療機関及び保険医療養担当規則第5条の2)
また、確定申告等で領収書を使用する際もレシートは不可です。(特に保険適用・適用外の内訳は重要)

Re: 自動支払機は「領収書」を発行できるか

K66 No.81264

レシートの見解ありがとうございました。了解しました。
領収書の記載内容などが不明だったので、先にこちらを聞いてしまったのですが、全く問題のないものを発行しているようですね。

すみません、前言を変更して私見としてはよりベターと思われるAに変更させてください。
つまり、現在の財務規程のどこかに「領収書(自動支払機等を用いて発行するものを含む。)」的な文言を追加しておけば、より正確になるのではないかということですね。
K66さま
ありがとうございました。
私自身は@かBだと思っていたのですが、K66さんのご意見を踏まえて再度考えるとAのような気がしてきました。
ただ、実際に
>務規程のどこかに「領収書(自動支払機等を用いて発行するものを含む。)」的な文言を追加
している例は見たことがないですね。自動支払機を使用している公立病院は相当数あると思いますが・・・。

あとは、首長の事務部局で機械が領収書を発行してる例ってありますか?
(私自身はまだ病院しか経験していないのでよくわからないのです。)
追加報告

探したら機械払で領収書を発行する記載のあるところもありました。

新潟県病院局財務規程
(領収した現金の取扱い)
第34条 企業出納員及び現金取扱員は、収入金を直接現金で領収したときは、当該納入義務者に領収書を交付しなければならない。
企業出納員は、収入金を機械により領収したとき(以下「自動精算機による領収」という。)は、当該納入義務者に領収書を交付しなければならない。なお、企業出納員は、自動精算機による領収を行ったときは、領収した現金と領収記録に過誤がないことを確認しなければならない。

団体との応援協定について

通りすがりの自治体職員 No.81136

○一般社団法人「以下:甲法人」と協定を締結することとなりました。

 協定内容が多岐にわたり、協定書だけでは内容を盛り込むことが難しく
@「A及びBに関する協定書」、その下にA「Aに関する覚書」B「Bに関する覚書」とする案を結ぶ案を当初考えました。
 協定書に、甲法人への協力業務が書かれています。その協力業務が多岐にわたります。
そのため、基本的事項を取り決める「協定書」と各協力業務に応じて費用負担や手続きの詳細を定める「覚書」により構成する形式としました。
そこで、3点質問させてください。

1点目の質問
 ・「協定書」の下にいきなり「覚書」という構成は法規上間違いがあるのでしょうか。
  ※私の部局では事例が見当たらず、この構成がいいのか判断しかねますが、
   この構成がわかりやすいかと思い案を考えています。
   同じグループの方も判断しかねています。

2点目の質問
・協定書を結んだ場合、協定書の条項に(実施細目)第○条とし、詳細を定めます。
<事例>
(実施細目)
第○条 本協定に基づく協力業務の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。
 
 これを(覚書)として協定書に書くことは、法規的に妥当でしょうか。
 (覚書)
第○条 本協定に基づく協力業務の実施に関し必要な事項は、別に定めるものとする。


3点目の質問
(※上記、2点目の質問、覚書がおかしい場合に教授いただきますと幸いです。)

・上記の(覚書)と書くのがおかしい場合、協定実施細目とする必要があるように思います。
 しかし、「〜に関する協定実施細目」という名称にする場合、「Aに関する覚書」を「Aに関する協定実施細目」、「Bに関する協定実施細目」とすると、協定の名称が
「A及びBに関する協定書」のため、 協定名が異なっており、違和感がありますが、
二つに分けても問題ないのでしょうか。

法規に疎く、過去の事例や他自治体の事例を見てもなかなか参考になるものを見つけられなかったため、確認するものです。もし何か気づくことがありましたら、ご教授いただけますと幸いです。何卒よろしくお願いします。

Re: 団体との応援協定について

棚卸 No.81139

1点目の質問
法規上うんぬんというより、違和感はないです。
「契約書式実務全書」(ぎょうせい刊)という本がありますが、その「協定書」の項に、「当事者間で念のために確認したい事項があれば念書又は覚書とすることが良い」みたいなことが書かれていますので、問題はないかと思われます。

2点目の質問
これも違和感はないです。基本的に、「契約書」「協定書」「覚書」等には、書式の縛りみたいなものはないですからね。

3点目の質問
これも特に違和感はないです。覚書を複数に分けてはいけない、という決まりもありませんし。書かれていることに相互に矛盾がなければ問題はないと思います。
名称については、「確実にこの文書を指している」ことが明確であれば特に気にする必要はないと思われますが、気になるのでしたら工夫してみましょう。

重ねて申し上げますが、協定書等に書式について法的な縛りはないです。
重要なのは、当事者間の合意内容を正確に記述することです。
ある効果の発生を目的とする合意ですから、正確でなくてはなりません。

以上、元契約担当(ただし現在休職中)より

Re: 団体との応援協定について

匿名 No.81142

 棚卸さんと同意見です。

 協定書であれ契約書であれ協約書であれ、双方で合意する内容を約する文書である事に変わりは無いので、意図に関する正確で分かりやすい記述となることを念頭において、その上でふさわしい構成と考えるのであれば、貴部署で検討中の構成でも問題ないと思います。

Re: 団体との応援協定について

焙煎 No.81149

>通りすがりの自治体職員さん

別に決まりはなく、当事者間で紛れのないように正確に書けばいい、というのは皆さんのおっしゃるとおりです。
ただ、本文中に「覚書」という文言がないのに「覚書」という見出しがつくのは、やや違和感がありますね。

Re: 団体との応援協定について

通りすがりの自治体職員 No.81256

>棚卸様、匿名様、焙煎様

返事が遅くなり申し訳ありません。丁寧にご回答いただきましてありがとうございました。

進捗のみ話しますと、包括協定を結んでいる場合は、その下に覚書を結んでいる形がありました。
大学との協定は特に多いように過去の事例などを見ると感じました。


うちの自治体で法規を担当しているグループの方に確認したいのですが、相手方が条例などの改正対応で時間がとれずに、また中で回していてもなかなか決裁が取れていません。

他自治体の例を見ると協定がシンプルなので、もうすこしシンプルの方がいいのかなとも思っています。新しいものを盛り込んでしまったため、こうなったのですが・・・。
もうちょっと揉んでみようと思います。

また、棚卸様が教えていただいた本など購入しようと思ったのですが、高額で躊躇しました。他に参考文献などありましたら、教えていただけますと幸いです。
※法規のグループが本を持っているか、借りられるか確認します。


どうもありがとうございました。
経過は再度報告します。
いつも参考にさせていただいております。

標記の件について、課内で論争になったので、皆様の見解をおきかせください。

【状況】
・現年度以前に捜索し執行停止した滞納者が、新たに税を滞納した。

・執行停止の理由は「滞納処分をすることによって生活を著しく窮迫させるおそれがあるため」

・滞納者の資力は当時と変わっていない。

・執行停止にした税は、まだ時効消滅していない。

・今年度新たに滞納になった税は少額で、その分だけであれば、滞納処分をしても生活を著しく窮迫させるおそれはない。

【疑問】
執行停止にした税を置いたまま、新たに滞納になった税を差押することができるか。

課内では、
・執行停止にした当時から資力が変わっていない以上は、新たな滞納に対しても滞納処分すべきではない。もし処分できるとすれば、資力が回復したか、あるいは資力がなかったという当時の認識に錯誤があったことになるので、過去の執行停止を取り消すべきだ。

・過去の執行停止は、あくまで当時の高額滞納を前提に決まったもの。執行停止分については、処分したら生活が窮迫するおそれがあるが、新たな滞納分は少額で、処分しても生活を窮迫させるおそれはないのだから、処分できるはずだ。

の二つの立場に分かれているのですが、皆様はどう思われますか?
この問題は、差押につき、滞納額を選択できるかということかなぁと思います。
滞納額が選択できず、全額差押しなければならないならば、差押を行うことで生活が窮迫することになるので処分できなくなりますが、滞納額を選択できるのであれば新たな滞納額のみの差押では生活の窮迫を招くことはないものとなり処分が可能となります。
私は差押時には滞納額を選択できず、滞納全額で差押を行わなければならないと思いますので処分は不可と思います。
>求道さん

ご回答ありがとうございます。

うーむ。やはりそうなのでしょうか。

例えば、収入が差押可能額のボーダーライン上で、月によっては1000円の差押が可能だが、滞納額が高額なため、仮に差押すると半永久的に差押が続く。という場合、当市では捜索その他の調査の後、古いものを執行停止にして、新規課税分をしっかり払うよう指導しています。

こうしたケースで、新たに課税され滞納となった軽自動車税1000円を差押する。というようなパターンなのですが、

最初の方針そのものに問題がある、と言われればそうかもしれません。

しかし、資力があるとみなして処分停止を解除するのが正解か、と考えると、
それも適切とは言いがたいようにも思えます。いかがでしょうか?
>7744さん

ありがとうございます。目からウロコが落ちました。

>この問題は、差押につき、滞納額を選択できるかということかなぁと思います。

確かに問題をそう捉え直せば、非常に考えやすくなりますね。

課内にこの視点を投げかけてみようと思います。
>求道さん

おっしゃりたいことは理解できます。

しかし例えば、国税の捜索では、滞納額その他の状況を勘案し、換価価値が低すぎる動産は差押しないようです。

もし執行停止のために全ての余剰資産を差押しなければならないとすれば、国税の方針も違法ということになるかと思いますが、私は合理的な業務執行のために認められる範囲だと思いますし、当市の方針も国税の考え方と大きく異なるものではないと思っています。
国税庁の法令解釈通達の第153条関係 滞納処分の停止の要件等(https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/chosyu/06/02/153/01.htm)中ほどの8の(1)に一部執行停止ができる要件として「滞納処分により差し押さえた債権について、その全部又は一部の取立てに長期間を要すると認められる場合」とありました。
ですので、元々の旧滞納額につき、一部執行停止を行い、新滞納額につき処分を行うことも可のようです。
>7744さん

お調べいただいたんですね。本当にありがとうございます。

確かに仰るとおり、新規分のみの差押も可能のようですね。

たいへん勉強になりました。ありがとうございました。
もやしさん
ひょっとしてここの方?
http://reiki.town.nishikawa.yamagata.jp/act/frame/frame110000664.htm

7744さん、もやしさん
>(1) 滞納処分により差し押さえた債権について、
なんだけどね。

追伸
古いので参考になるかは分からないけど
http://zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/090310/090310a.html
求道様
では、前掲ページの3(生活の窮迫)に記載されている「法第76条第1項第4号に規定する金額で営まれる生活の程度」には該当しないのでしょうか?
1,000円の可能額が出るか出ないかというのは、該当すると思えるのですが。
>7744さん
各号の控除をした上で1000円の可能額が出てるじゃん
困窮しないから新規滞納を処分するんだろ
求道さん

>その部分は、例えば、
>1000万円の滞納がある。100万円相当の財産を差し押さえたが、換価には時間がかかる。ほかに差し押さえる財産はない。という場合に、900万円の滞納は執行停止できるという話ですよね。
>違う話です。

この点は確かにそうですね。私の誤読でした。ご指摘ありがとうございます。

ただ、国税(やその他の周辺自治体)の捜索で、前述のとおり動産を残すことは事実で、
処分停止のために全ての資産を差押しなければ生活の窮迫を認められない、というのは、少なくとも当然ではないと考えます。


やや話が逸れているので戻しますけれど、7744さんの調べてくださった資料によると、

「滞納処分の停止は、原則として、滞納者の有する滞納国税の全部について行うものとする」

とあり、議題のケースは以下各号の例外規定にも当たらないので、やはり新規滞納分についてのみの差押はできないと考えるべきでしょうか。

とはいえ悩ましいのは、滞納処分停止の瞬間には、滞納国税の全部について処分停止をしているのですよね。
滞納処分を停止している期間は、その後に納期を迎える税も全て処分停止にすべき、というのがこの通達の趣旨なんでしょうか。
>やれやれさん

資料のご提示ありがとうございます。

資料を見ていくと、相続税に関する規定ではありますが、生活を著しく窮迫させるおそれがあるとみなす条件の中に、次のようなものがありますね。

>ハ 見込納付能力調査により算出した月平均納付可能資金額により毎月分割納付を継続した場合において、完納に至るまでおおむね10年程度の長期間を要すること。

高額の滞納に対して数ヶ月に1度1000円の納付がある程度では、完納まで10年を超えますので、窮迫させるおそれがあるとみなしてよいのではないでしょうか。

換価の場合のみかと思いましたが、別の項目に「換価(債権の取立てを含む)」との標記があったので、債権の場合も含むようです。

なお、私の所属についてはご回答いたしかねます。申し訳ございません。
>もやし
イとロはどうした
停止は解除して、差押換価して、残りを再度停止に1票です。用途にもよるのでしょうが軽自も押さえてもいいのではないでしょうか。
>指摘者さん

イは相続財産を納付に充てていること、という規定なので、相続税の場合にしか当てはまらないのではないかと。

ロは「固有財産」を「債権」と読み替えると、ハと重複するように思いました。

今回の例で言えば、調査時点で差押可能額が出ず、月によっては差押可能額が見込まれるとしても、その見込み額が10年以内の完納に届かない、ということになるので、該当するのではないでしょうか。
>55さん
なるほど。それも一つの手かもしれませんね。

実は自分が担当する滞納者の話ではないのですが、軽自の件も提案してみます。


蛇足ですが、
色々な見解が出て、どこかに明らかな規定がある問題ではない、ということがわかるだけでもかなりの成果だと思っています。

返答をくださった皆様にお礼申し上げます。
>もやし
>主として相続税を滞納している滞納者の固有財産を換価するときにおいて、次のいずれにも該当する場合には、
「いずれにも」って辞書でひいてみた?
>指摘者
イは相続税以外に該当する場面がないため条件として成立しておらず、ロとハの条件はいずれも満たしている。
とお答えしたつもりでしたが、どういった趣旨のご指摘でしょうか?
A and B and Cの論理値は、Aが不定なら、否定
>もやし
イロハすべてを満たすときに適用だから当然適用できない
そもそも相続税が主な滞納である場合以外には適用できない
当該取扱い自体は税目問わず対象なので類推解釈は不可
てめえに都合のいい拡大解釈
>ブールさん
ああ、なるほど。指摘者さんの仰る意味が理解できました。
ありがとうございます。

しかし、準用できないとすれば、相続税の場合のみ執行停止の基準が甘くなることになりますが、それは少々不合理なように思います。

私は相続税に関しては全く無知なのですが、相続税は、税法上特別な地位を持つものなのでしょうか?
現年分の滞納処分ならできそうなくらいの資力があるなら、滞納処分しないのは理屈がないと思います。
税目にもよるかと思いますが、毎年継続的に課税される税目(固定資産税、住民税、国保税など)の滞納なら、執行停止継続で現年のみ滞納処分よりは執行停止取り消しのほうが筋がいいような気がします。
別の方の言う通り、本来は執行停止すべきでなかったのかもしれませんが、執行停止時点では無資力だったがその後資力が回復したのであれば執行停止時点での判断としては正しかったと思います。
資力回復調査で財産を発見して執行停止を取り消すのと同じと考えればいいのではないでしょうか。
執行停止はそのままで、新規滞納分のみの滞納処分が可能であるという意見を求めています。
そのような意見の方はいらっしゃいませんか?
もやしさんのお考えはもっともだと思います。

 素人ですので、参考にもなりませんが、
仮の設定として軽自動車の新たな滞納と保険税の新たな滞納とでは、それもまた斟酌が変わるのではないのでしょうか。
 驚くことは、もやしさんが期待している先例実例はどこの自治体もないんですかね。

 (市民感覚では、当然に可能でしょうって興味を持ちます。こんな事例は少なくないと思っていただけに・・)

 
一市民の市民感覚なんてどうでもいい
明けましておめでとうございます。

たかちゃんさん、市民さん、お返事ありがとうございます。

NO.81247の「もやし」のコメントはなりすましですね。

No.81178 No.81182 でそれぞれ反対の結論を歓迎していることからおわかりいただけると思いますが、私はどちらの意見も求めています。

今回のテーマは、どちらにもある程度の理屈があり、感覚的に正しいと思う人が両方にいて、しかし決定的な根拠はない、ということがわかりましたので、十分な成果でした。
これ以上のご意見は結構です。以降、私からお返事はいたしません。
ありがとうございました。
市民ですが、土地の固定資産税の算定方法に納得がいかないのでお尋ねします。

税務課からは、角地の水路に面していない側が正面路線、他方が側方路線と認定されています。しかし、土地と側方路線との間には幅1.2mの水路が介在しています。かなり以前に前の所有者が架けたと思われる歩行者用の橋があるため通行はできますが、一人が歩行できる程度です。側方路線があるため、側方路線影響加算率が適用されています。

角地に側方路線影響加算率が適用されるのは、一路線のみに面する画地に比べ、利用間口が広く、宅地としての利用価値が高くなるからと説明されています。しかし、この土地の利用間口は歩行者用の橋の箇所だけであり、それ以外の箇所は水路で道路と遮断されています。このような事情があるのに、なぜ、角地として側方路線影響加算率が適用されるのでしょうか?正面路線だけで評価すべきではないでしょうか?

ネットで調べてみると、こういった評価の方法は、自治体によりばらつきが大きいようです。ある自治体の方針では水路があると、側方路線影響加算率は適用しないと明記していますが、別の自治体では適用しています。また、水路として認定される幅も自治体によりまちまちです。

同じ土地なのに、自治体の方針の違いで固定資産税が違うというのは不公平ではないですか?これは全国どこにでもある事情であり、土地の価格を決定する上で考慮すべき地域の事情とは異なると思います。水道料金に差があるのは、人口や地理的条件などの違いがあるので仕方ないと思いますが。

土地の価格に不服がある場合、固定資産評価審査委員会に申出るという制度がありますが、こういう主張でも対象になるでしょうか?
脆性破壊さま
ご回答ありがとうございます。橋の部分は占用許可をもらっていますが、それも昔だからもらえたので今では無理でしょう。

一般の感覚だと、正面路線と側方路線を敷地内を難なく通過することで往来できて初めて「角地」と呼べると思います。しかし、1.2mも幅のある水路があるのでは、とても敷地内を通過して往来はできません。

しかも、自治体により判断基準がまちまちというのも納得がいきません。
一市民さん
こちらは参考になりませんか。

http://www.i-kantei.com/2017/09/25/水路を介して接道する土地/
脆性破壊さん指摘の部分はこのことではないでしょうか。


一方、別のケースもあるようです。
https://www.souzoku-rescue.net/fudosan/21615/

「接している」ということは、「土地の幅長すべが接している」ということでしょうね。
要は、接している水路全長部分について占用許可が可能かどうかということのように思えます。
そこの確認は必要でしょう。
>脆性破壊さん

「平成30基準年度 名古屋市土地評価事務取扱要領」というものを見つけました。http://www.city.nagoya.jp/zaisei/cmsfiles/contents/0000076/76648/H30_tochiyouryou.pdf

p71にこう記載されています。
「b 水路補正
道路と画地の間に水路が介在する場合は、道路との一体利用がしにくいことにより、一般的には、価額が低くなる傾向にある。市街地宅地評価法適用区域において、幅員が 2m以下の水路が介在する場合の当該水路に沿接することに起因する価額の減価については、原則として、路線価で考慮するものであるが、当該水路に沿接する街路が主要な街路となっている場合等で、路線価付設上で考慮することが適当でないと認められる場合においては、当該水路に沿接する画地について、「水路補正率表」(附表 11)により求めた補正率によって、その評点数を補正する。ただし、当該水路が暗渠になっていて利用上支障がない場合は補正を行わない。水路の幅員が 2mを超える場合には、無道路地として評価するが、当該水路が暗渠になっていて利用上支障がない場合には、通常の画地として評価する。」

「道路と画地の間に水路が介在する場合は、道路との一体利用がしにくいことにより、一般的には、価額が低くなる傾向にある」と明記してますね。私はこれが当然の感覚だと思いますが、これが「特殊な感覚」なんですか?

これは一路線にだけ接している土地の評価の仕方ですので、そのまま適用することはできませんが、基本的な考え方は参考になると思います。一路線に接しているだけなら低く評価されるのに、二路線に接した途端、水路の存在が無視され、逆に高く評価されるのです。

>これは、私に対しての書き込みですか?
「ネットで調べてみると、こういった評価の方法は、自治体によりばらつきが大きいようです。」と最初の投稿で書いているのですが、ここは読んでいただけてないのでしょうか?2mの水路があっても無視する自治体もあれば、1mでも補正している自治体もあります。

固定資産税は、地方税法で大枠が決まっているはずなのに、自治体の取り扱い方一つで税額が大きく変わるのは不公平ではないですか?

>通行人さま
まさにご指摘の通りだと思います。特に後半に引用されているHPはまさに「我が意を得たり」という感じがします。短い記事なので詳細はわかりませんが、おそらく税理士の方が携わって、相続税の還付に成功した事例として挙げられているのではないでしょうか?

1 当初の評価 二方の路線に接しているとして評価 3,725万円 
2 相続ステーション®の評価 北側道路との間には水路があるため接道していないと判断し、西側道路の路線価のみで評価。セットバック(道路後退)補正も行った。 2,910万円3 相続評価の差(相続税額の差) 815万円 (195万円)

相続税額で195万円もの差額が生じています。これは相続税の例ですが、固定資産税でも考え方は同じでしょう。

今から占用許可を取るのはまず無理でしょうし、仮に取れたとしても橋をかけるために莫大な費用がかかります。ですから、事実上、水路に面していない側の路線しか使えないのです。なのに固定資産税だけは側方路線加算されるのはおかしいでしょう。
>脆性破壊さん

通行人さんのコメントで言い尽くされているので、もうあなたのコメントは必要ありません。相続税で後世を求めた結果、水路の介在が認められて150万円も減額されたということは、固定資産税でも同じように減額が認められる可能性があるということです。しかし、「言ったもん勝ち」というのはどう考えても不公平です。

水路が側方路線に介在している土地を「角地」と売りに出している不動産広告をかろうじて一件だけ見つけました。しかし、 一般の感覚ではこれは角地とは言いませんね。水路側からは、橋をかけるか蓋掛けでもしない限り絶対土地の中に入れませんから。

http://www.suruga-kk.co.jp/detail.php?bukken_id=302

流石にこの広告でも「角地」とは言いながら、南側の道路にしか接道しておらず、西側の道路には接道していないとしています。この状況で「西側も接道している」などと説明したら、写真を見たお客さんが「誇大広告だ」と怒りますよ(笑)

いくらで売りに出されていたのか知りませんが、水路が介在した土地を挟んだ西側の土地に比べれば安く売り出されていたはずです。これで「固定資産税は角地で加算」ですか?
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