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固定資産税 損耗減点補正の適用について

ちっちゃいおっさん No.80843

先例等をご存知でしたらご教示ください。

第三者行為(具体的には交通事故の影響)により家屋に著しい損傷を受けた状態で賦課期日を経過した場合、当該家屋に損耗減点補正が適用できるものでしょうか。評価基準では「天災、火災その他の事由により…」となっていますが、本事例の場合は該当するものでしょうか。
適用できるとする意見や補償(賠償)で対応できるものは適用外とする意見など、当課内では見解が分かれております。
固定資産税(家屋評価)に詳しい方のご見解や具体的記述のある参考書等をご存知でしたらご教示くださいますようお願いいたします。
当然、補償(賠償)で対応できるものは適用外
交通事故の被害を税金で補填するの?
>ちっちゃいおっさんさん

例えば火災で全焼、でも保険で再建築が可能である場合はどうしますか?
また、放火で全焼、犯人が捕まらないので再建築がままならない場合は、どうしますか?
家屋への課税は、その資産価値について行われるものと記憶しています。
事故によりその資産価値が損なわれていれば、課税額も減少させるべきだと考えます。
補償(賠償)云々については、その補償で家屋の資産価値がどうなるのかによると思います。
当然、補修工事等により元の資産価値よりも価値が増加したら、課税額は増加することになると思います。

Re: 固定資産税 損耗減点補正の適用について

ちっちゃいおっさん No.80850

常識様、焙煎様、7744様、レスありがとうございます。

常識様
ご意見のとおり適用外と断定したいのですが、明確に「できない」とするに足りる判断材料が欲しいところです。

焙煎様
火災であれば評価基準のとおり損耗減点補正を適用します。ただ今回の例は火災ではありません。

7744様
おっしゃるとおりです。
現実には補償(賠償)されたかどうかは把握できないので、賦課期日現在の家屋状況をしっかりと調査するべきなのかなと思います。
>ちっちゃいおっさんさん

そもそもの質問は、
@「天災、火災その他の事由により…」のその他に該当するか否か知りたい
A「補償(賠償)で対応できるものは適用外」なのか否か知りたい
Bとにかく答が知りたい
のどれだったんですか?

Re: 固定資産税 損耗減点補正の適用について

減収補填 No.80853

 平成18年3月の資産評価システム研究センターの調査研究177Pに損耗減点補正率の適用にあたって、次のような解説があります。

 適用に当たっては天災、火災及びこれらに準じる事由により、損傷の程度が明らかに認識できるような場合に限られる。

 なお、天災、火災などの被災家屋と同様に、これらの事由に準じる、または、これらと同等の状況にあると判断できる程度の損傷とは、結果として構造耐力上、主要な部分についての損傷がある等、同一建築年の他の家屋に比べて具体的に損耗が進行していることが明らかに確認できるような状況に至っていることが要件として必要なものである。

つまり「準じる事由」としている以上、類似の事由である必要があると思いますよ。

固定資産評価基準のいう「その他の事由」とは「類似の事由」だと思います。
著作物の転載しちゃってだいじょぶ?

Re: 固定資産税 損耗減点補正の適用について

減収補填 No.80855

老婆心へ

おい、大丈夫か?

Re: 固定資産税 損耗減点補正の適用について

減収補填 No.80857

老婆心へ

お前、いらないんだよ。

損耗減点補正率って、何か分かるか?

何度も言ってるが、分からないんなら、入ってくるな。
スレ主の論旨めちゃくちゃだな
本当に、「とにかくこの一件を誰かに解決して欲しい」のかな
課内で意見が分かれてるなら、課長がいずれ決着させるでしょ

Re: 固定資産税 損耗減点補正の適用について

ちょっとだけ No.80860

Re: 固定資産税 損耗減点補正の適用について

減収補填 No.80861

老婆心へ

だから、そういうのいらないんだよ。

損耗減点補正率について説明してみろ。

出来ないんだったら消えろ

Re: 固定資産税 損耗減点補正の適用について

減収補填 No.80862

ちょっとだけさんへ

素晴らしい!

ちょっとだけさんに1票!

Re: 固定資産税 損耗減点補正の適用について

ちっちゃいおっさん No.80863

固定資産税(家屋評価)に詳しい皆様からご意見・ご見解をいただきありがとうございました。
ちょっとだけさん、ご丁寧に研究資料をご提示いただきありがとうございます。感謝申し上げます。

Re: 固定資産税 損耗減点補正の適用について

南田香奈 No.80865

それでおしまい?
遠い昔の記憶なので、出典も先輩からの引継ぎか、参考図書だったかも覚えていませんが、主体構造(柱など)に損傷が出ている場合に損耗減点補正をかけるとしていたと思います。
曖昧ですみません。
スレ主は、
@損耗減点補正を適用するかは、損耗の原因ではなく、程度だということが分かりました
A損耗減点補正適用可能の程度は分かっているので、補償(賠償)がある場合に適用可能かどうかを答えてください
Bその他
のいずれかで答えてください。
スレ主さんは、80863で〆ちゃっているから、
過去ログに落ちる前に見るかなぁ・・・
焙煎さんの質問に対するスレ主さんの回答には興味はあるが・・・
引用と転載の区別のつかない人間が書き込んでいるようですね。
違法行為は止めましょう。

公務員が著作権の知識がないのは情けないですが、指摘はしましたからね(私で二人目かな?)。
公共性を有する機関が一般に周知させることを目的として作成したものはいいのでは?

Re: 固定資産税 損耗減点補正の適用について

再警告者 No.80900

>公共性を有する機関が一般に周知させることを目的として作成したもの

そんな、ざっくりしたもんじゃねーよ

「公共性を有する機関」でもねーし
何の誤魔化しにもなってない、零点
一般財団法人資産評価システム研究センターの調査研究が、「国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物」に該当しないのは勿論です。
No.80853の書き込みは、著作物を正当に引用する際の条件「かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること」が満たされていません。

参考
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html

減収補填氏は他人に罵詈雑言ぶつけるより前にやることがあるようですよ。

Re: 固定資産税 損耗減点補正の適用について

フォーラム住人 No.80926

なんだ、まだ解っていない公務員がいるのか〜
過去最近でも
 
・元帳さん指摘のsiroさん事件
・元帳さん指摘の如月さん事件

とかあったのに。

Re: 固定資産税 損耗減点補正の適用について

ねぇねぇ No.81160

なんでこのスレを上げたがるの?

Re: 固定資産税 損耗減点補正の適用について

それはね No.81161

アナタみたいのが釣り針に引っかかるのを狙っているのさ。
以後は無視されたし。
減収補填の修正とお詫び
マダァ-? (・∀・ )っ/凵⌒☆チンチン
そう言えば、過去に、通行人氏は、減収補填氏にやりこめられていたねぇ。
あんたの仕業?
>減収補填氏にやりこめられていた
そんな奴はいない
減収補填の修正とお詫び
マダァ-? (・∀・ )っ/凵⌒☆チンチン
そう言えば、過去に、774氏は、減収補填氏にやりこめられていたねぇ。
江戸の敵を長崎で討ってもねぇ。
>減収補填氏にやりこめられていた
そんな奴はいない

Re: 固定資産税 損耗減点補正の適用について

冷静観察者 No.81407

減収補填はパスワード設定していないから修正できないよん
お詫びしてスレ主にすがるしかない
誰だか知らないけど、

いつまでやってんの?

過去に減収補填氏にやり込められたことがそんなに悔しいのかい?

正直言って邪魔なんだけど。
>過去に減収補填氏にやり込められた
そんな奴はいない

消防団報酬の「日割計算」について

素人ファイアーマン No.81473

こんにちわ。
消防団の任免等に関する条例をみると、どの団体も年度途中の入団や退団は月割計算により報酬を支給するとあります。その場合、月途中で懲戒免職となった場合も、やはり月割計算するのでしょうか? 懲戒に関する条例には報酬の日割計算についての規定はありませんが、停職中はいかなる報酬も支給しないとあるので日割計算によると解釈できます。そうなると停職者より免職者の方が報酬を多くもらえるという矛盾が生じます。みなさまの団体ではどのような解釈でしょうか、ご教示くださいますようお願いいたします。

Re: 消防団報酬の「日割計算」について

脆性破壊 No.81475

懲戒免職で報酬がもらえる訳がない
以上

Re: 消防団報酬の「日割計算」について

素人ファイアーマン No.81478

脆性破壊さんありがとうございます。
心情的には支給したくありませんが、月途中まで身分があった以上、条例上は支給せざるを得ないのではないかと解釈しておりますが、支給しなくて良い根拠について教示いただければ幸いです。

Re: 消防団報酬の「日割計算」について

Atticus No.81484

給与条例の中に
「退職する場合は、その日までの給料を日割り計算で支給する」旨の規定がありませんか?
懲戒免職も広義の退職だと思います。(違ってたらご指摘ください。)

追記:
No.63794(過去ログ 551)もご覧ください。

Re: 消防団報酬の「日割計算」について

素人ファイアーマン No.81488

Atticusさん、こんにちは。
消防団は非常勤特別職のため、給与条例は適用にならないと思われます。
「○○消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例」でいろいろな
自治体の条例を検索すると、私どもと同じく「月割」としか既定のない団体
も多いようです(「日割」としている団体も多くあります)。
消防団以外の非常勤に関する条例も「月割」の規定しかありません。
条例の欠陥と思われますが、規定がない以上、月割するしかないように思えます。
私の解釈に誤りがあるようならご指摘いただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

Re: 消防団報酬の「日割計算」について

脆性破壊 No.81491

当初
>消防団の任免等に関する条例をみると、どの団体も年度途中の入団や退団は月割計算により報酬を支給するとあります。

いま
>いろいろな
自治体の条例を検索すると、私どもと同じく「月割」としか既定のない団体
も多いようです(「日割」としている団体も多くあります)。

話変わってますが。

>私の解釈に誤りがあるようならご指摘いただきたいと思います。

解釈される対象を示さず、それは無理

Re: 消防団報酬の「日割計算」について

Atticus No.81492

門外漢故、以下は憶測です。
ぜひどなたか詳しい方のレスを頂きたいと思います。

>消防団は非常勤特別職のため、給与条例は適用にならないと思われます。
とのことですが、
>停職中はいかなる報酬も支給しないとあるので日割計算によると解釈できます。
この規定を含む条例は消防団にも適用されるものですか?
適用されないものであれば、停職・免職いずれの場合も月割りとなり、
>停職者より免職者の方が報酬を多くもらえるという矛盾
は生じないと思います。

>心情的には支給したくありませんが
仕方ないでしょう。
>条例の欠陥と思われますが
金額的に日割りする程のものではないので規定していないのだと勝手に思っています。

Re: 消防団報酬の「日割計算」について

Atticus No.81499

思いついたので追記;

月割りで支給した後、日割りで自主返納を求めることもできるかもしれません。

行政財産の貸付

SNEO No.81414

住宅開発に伴い帰属を受けた土地(道路として帰属を受けたものですが、登記上一筆の土地で、実際は道路として使用していない部分もある土地です。)について、将来活用予定のない部分(当然行政財産です。)を、地方自治法第238条の4第2項第1号の規定に基づき、町内会集会所用地として町内会に貸し付けることは可能でしょうか?
建築予定の集会所は、政令で定める堅固な建物に該当します。

ご教示お願いします。

Re: 行政財産の貸付

樹海 No.81415

>SNEOさん

実際は道路として使用していない部分の土地で、将来活用予定のない部分なら、当然、行政財産とすべきではないし、そもそも、住宅開発に伴い帰属を受けるべきものではないのではないでしょうか?
もしかして、無償で帰属させてますか?

Re: 行政財産の貸付

Zsnknr No.81421

 自治法第238条の4第2項第1号は土地の共用の目的を効果的に達成することに資すると認められる場合にできますので、集会所の設置が道路用地としての行政目的の達成に資するなら可能ですが、普通に考えれば無理筋かと。
 この号は港湾や空港のターミナルビル等での使用が想定されてます。
 通常ならば、道路区域とそれ以外を分筆して、用途廃止からの普通財産の貸付での処理でしょう(分筆は必ずしも必要ではないですが…)。

 道路以外の箇所を帰属で取得した経緯を精査して用途廃止ができず道路付帯用地として管理をしていくしかないのであれば、法第238条の4第7項の目的外使用での処理が考えられます。

Re: 行政財産の貸付

通行人 No.81465

スレ主放置?
配当計算書 の滞納額が滞納者の納税により減額になった場合について教えてください

@納税の日が 預金取立日(充当適状日)より速い場合と遅い場合で違いが出るか
A滞納額 < 配当金額 となってしまった場合 残余金として処理か 過納金としてか

B配当計算書の更正は必要か
>ゾゾ
また放置するの?
国税徴収法第67条第3項
「金銭を取り立てたときは、その限度において、滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす。」

このことが根拠となり、
取立て後に滞納者が納付した場合は、上記により既に徴収したものとなっていることから、過納金として取り扱いすべきと考えます。
この場合配当計算書の更正は不要だと思います。

法に定める「金銭を取り立てたとき」よりも前に滞納者が納付している場合には残余金として滞納者に交付することになると考えます。
ただし、わたしのところでは実際に滞納者が納付した日は領収書を確認しないとわかりません。
なので、配当計算書発送時に市で収納が確認できていない場合、実際の納付日が取立て前であっても過納金として処理しています。
配当計算書も更正していません。
取立日(充当適状日)より前の収入がある可能性が高い場合、配当計算書の発送日をぎりぎりまで遅らせたほうが良いということですか。
仮に軽自動車税が27.28.29年ぶん未納があったとして、27.28に充当する予定であったところ、取立日から2日後に27年分の収納確認ができた場合、28.29年分に充当として配当計算書を作成できるので、更正する必要がないと考えます。
取立日(充当適状日)より後の日に収入が有った場合は、過誤納金として処理するという事で

長の要求

監査1年生 No.81489

住民監査請求には、一時不再理の判例や行政実例等がありますが、長の要求にはないのでしょうか。

予算書作成

やすみ No.81455

レアケースだと思われますのでお聞きします。
ある会計で、前年度(作成時点では今年度)で地方債を返還し終わり、本年度(同来年度)は予算額がありません。
一般会計では選挙費は年度で実施されるものが変わるので、次年度は廃目という書き方をしますが、この場合も同じでよいのでしょうか。款がすべてなくなりますが、明細書に載せないと前年度比較ができませんし、款がなくなるのに、廃目という言葉を使っていいのか?という疑問がでてきました。
よろしくお願いします。

Re: 予算書作成

ksimo No.81459

廃款で、予備費の下に()書き表示でしょうか?

Re: 予算書作成

やすみ No.81464

ありがとうございます。
(廃款)の記載は、元金、利子ともか、説明欄をまとめるのかはいかがでしょうか。
 「なおその効力を有する」旨の経過規定の後段におかれる場合の読替規定に関して、通常(準用規定)の場合の読替規定と異なり、「〜とあるのは、・・・とする。」の方式によるのは何故なのでしょうか。
 ワークブック法制執務や法制執務詳解を見る限りでは、理由が分からず、もしご存じの方がいらっしゃればご教示いただけないでしょうか。
 なお、参考まで今回のは、単純に興味でして、特定の契約書、約款等の作成や変更・廃止を念頭に置いたものではありません。

(追記)
 「返信注意」さんのおかげで当時のスレを読み返しまして、「かさぶた」様のご指摘を今読みました。
 「くろねこ」様に失礼をお詫びします。
 また、ご指摘を頂いた「かさぶた」様ありがとうございます。
読替規定に読替えを重ねる場合の慣用表記かもしれないと推測します。
e-Gov法令検索の法令用語機能を駆使して調べると法則が見つかるかもしれませんね。
春風さま

 ご教示ありがとうございます。
 頂いた観点を元に調べてみます。
 X法第Y条に「Aは、Bとする。」という規定があるとします。

 この規定について「なおその効力を有する。」の場合は、このX法第Y条の規定そのものが効力を有しています。
 このとき、BをB'にしたいのであれば、この規定を変更して適用するために、「この場合において、「B」とあるのは、「B'」とする。」とします。

 「Aは、Bとする。」→変更適用→「Aは、B'とする。」
 という流れです。

 一方、「A'の適用については、X法第Y条の規定を準用する。」の場合は、この「準用する。」という規定に基づいて、「A」を「A'」に読み替えた「A'は、Bとする。」という規定が生まれることになります。
 このとき、BをB'にしたいのであれば、読み替えた後の「A'は、Bとする。」という規定をさらに変更して適用するのではなく、最初の読み替えの時点でBがB'となるように、「この場合において、「B」とあるのは、「B'」と読み替えるものとする。」とします。

 つまり、準用の場合は、
 「Aは、Bとする。」→準用→「A'は、Bとする。」→変更適用→「A'は、B'とする。」
 ではなく、
 「Aは、Bとする。」→準用(+読み替え)→「A'は、B'とする。」
 という流れになります。

 という理屈を今考えてみました。
読替規定には、準用読替と適用読替があり、

準用読替の場合は、「・・と読み替える」
適用読替の場合は、「・・とする」
という規定が置かれます。(ただし、例外あり)

「なおその効力を有する」の場合は、「効力を有する」とされる規定を適用することになるので、読み替えて適用する場合には、「・・とする」となります。
「〜とあるのは、・・・とする。」という場合の「〜」は、「なおその効力を有する」」とされた旧規定中の存在です。これは、通常は、廃止(又は改正)によって存在しなくなってます。
「なおその効力を有する」とされた旧規定中にある「〜」は条文の文言としては存在していることになりますが、実体的には存在していません。したがって、旧規定を「なおその効力を有する」として適用するためには、「〜」に代わるもの(「〜」の役割を担うもの)が必要になりますから、それを「・・・とする。」わけです。この場合に「〜とあるのは、・・・と読み替えるものとする。」という読替規定の表現をとってもかまわないと思いますが、「〜」は存在していないので(条文中の言葉としてのみ存在)、読替の表現をするよりも、現実として「〜」の代わりとなる「…」を指示する「…とする。」と表現する方が適切と考えたのではないでしょうか。
 せっかく ご教示頂いたのに,お返しが遅くなり申し訳ありません。

引用:
もとなし さま

>このとき、BをB'にしたいのであれば、この規定を変更して適用するために、「この場合において、「B」とあるのは、「B'」とする。」とします。


MI さま

>「なおその効力を有する」とされた旧規定中にある「〜」は条文の文言としては存在していることになりますが、実体的には存在していません・・・ので(条文中の言葉としてのみ存在)、読替の表現をするよりも、現実として「〜」の代わりとなる「…」を指示する「…とする。」と表現する方が適切と考えたのではないでしょうか。


河童利部線 さま

>「なおその効力を有する」の場合は、「効力を有する」とされる規定を適用することになるので、読み替えて適用する場合には、「・・とする」となります。

 皆様 ありがとうございます。
 ご教示を受けて,(1)読替規定には,準用読替え(「・・・と読み替える。」)と読替え適用(変更適用)(「・・・とする」)とがあるところ,(2)「なおその効力を有する」の場合は,現に効力を有する条文を変更して適用することになり,後者にあたるから,「・・・とする。」と表現することになる,と理解しました。
下記の表(項番407〜)によれば、情報連携により、地方税の減免申請手続において「身体障害者手帳」や「生活保護受給証明書」が省略可能とされていますが、省略可能となる根拠は、番号法第22条第2項という理解で正しいのでしょうか。

そうだとすれば、申請書の添付書類の提出は、「法令」の規定により書類の提出が義務付けられていることになると思われますが、地方税の賦課徴収の直接の根拠が税条例であることと矛盾しないでしょうか。

地方税法の各減免規定が「条例で定めるところにより」という形で条例に委任しているとみて、条例はその委任された内容を補っていると理解すれば、根拠は「法令」と説明できる気もしますが・・・

どなたかご教示ください。



情報連携可能な事務手続の一覧及び省略可能な書類(平成30年10月9日時点)https://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/renkei02.pdf
ちりとり担当さま

>省略可能となる根拠は、番号法第22条第2項という理解で正しいのでしょうか。
正しいと思います。

>そうだとすれば、申請書の添付書類の提出は、「法令」の規定により書類の提出が義務付けられていることになると思われますが、地方税の賦課徴収の直接の根拠が税条例であることと矛盾しないでしょうか。
条例も「法令」に含むという見方もあるようです。
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201209_11.pdf
Atticus様


番号法26条で「法令」を「条例」に読み替えている部分があるので、番号法上はやはり法令に条例は含まれないのではないかと思います。
>ちりとり担当さん

番号法本則、別表、省令を見ても、地方税法に記載はなくとも、(例えば)軽自動車税の障害者減免は地方税の制度上当然に予定され、障害に関する情報の収集や書類の添付も想定していると思います。
障害者減免の事務のための情報連携を可能とするのであれば、当然書類添付も不要であると考えます。

総務省に「法令に条例は含むのか」と尋ねたなら、「地方税条例は地方税法の委任に基づくもので、法令に含む」と答えがあると思います。
ちりとり担当さま
>番号法26条で「法令」を「条例」に読み替えている部分があるので、番号法上はやはり法令に条例は含まれないのではないかと思います。
確かにそのとおりですね。

脆性破壊さま
>障害者減免は地方税の制度上当然に予定され、障害に関する情報の収集や書類の添付も想定している
こういう考え方があるんですね。勉強になりました。確かに直接「当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付け」られている規定は「法令」の中には見つからず、どちらかというとマニュアルレベルの話ですからね。

ところでお題とは全く関係ないですが、HNからしてスレ主さまは「ほうき(法規・箒)担当」ではないのかな?
脆性破壊 様

国の表の「省略可能」が、情報連携によって「当然に」省略されることを意味しているのであれば、おっしゃるような解釈になりますね。

一方で、情報連携によって条例改正を経ることにより「省略することもできる」ことを意味しているのであれば、やはり書類提出義務の根拠は条例になりますね。


Atticus 様

気づいていただいて嬉しいです(笑)
法26条は、法19条8号で規定する地方自治体が番号法別表に定める事務に準じて実施する条例で定める独自事務の情報連携に関する規定なので、わざわざ「法令」を「条例」と読み替えているだけだと思います。
事務の根拠が法なのか条例なのか、法令の委任を受けて制定する条例なのか、情報の取得が情報連携なのか町内連携なのかなどにより、省略の根拠は変わってくるのだと思います。
ぼうしゅう 様

確かに番号法26条は独自利用事務の情報連携についての規定なので、「法令」に条例が含まれていたとしても、法律や政省令は関係ないとして、「条例」に読み替えている可能性はありますね。

ただ、番号法9条3項には「法令又は条例」という表現があるので、やはり含まないのではないかと思います。
番号法9条3項
・健康保険法第48条若しくは第197条第1項、
・相続税法第59条第1項、第3項若しくは第4項、
・厚生年金保険法第27条、第29条第3項若しくは第98条第1項、
・租税特別措置法第9条の4の二第2項、第29条の2第5項若しくは第6項、第37条の11の三第7項、第37条の14第9項、第17項若しくは第30項、第70条の2の2第13項若しくは第70条の2の3第14項、
・国税通則法第74条の13の2、
・所得税法第225条から第228条の3の二まで、
・雇用保険法第7条
又は
・内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第4条第1項若しくは第4条の3第1項
・その他の法令
又は
・条例

 番号法9条3項は、個人番号関係事務に関する規定で、「その他の」は「法令」にかかり、「条例」にはかかりません。
 上記各法の各条項は、国等の実施する個人番号利用事務の一部を民間事業者に実施させる旨を規定したものであり、番号法別表に掲げられる法定事務を第三者に行わせるような規定を含むのは「法律」又はその「施行令」のみであり、ここでいう「法令」に含まれるような「条例」は存在せず、実質的に「条例」が含まれないことになるのだと思われます。
 9条3項中の「条例」は事務処理特例条例のことを想定しているのだと思います。

使用しない略称規定

Atticus No.81437

当方の自治体のとある条例施行規則の中に
「○○条例(○年○○市条例第○号。以下、「条例」という。)に基づき〜」という文言があるのですが、規則の本文中に「条例」という略称を使用している箇所が全くないものがあります。
このような略称規定が存在していることに対する皆様の見解をお聞かせください。
 @使用しない略称を規定するのは不適切である。
 Aあっても問題ない
 B規則本文で使用しなくても略称を規定した方が良い

私の見解は@です。このたび、この規則を改正する機会がありそうなので、「以下、「条例」という。」を削りたいのですが、Aが正しいような気もするので、皆様の見解をお伺いします。

Re: 使用しない略称規定

sabo No.81443

 Atticus様の見解の通り、@で改正する機会があれば改正すべきと考えます。
 【以下、「条例」という。】といいながら、以下に条例が存在しないのは、日本語としておかしいと思います。ただし、条例としての効力で考えれば、Aでしょう。

Re: 使用しない略称規定

棚卸 No.81448

saboさんを支持します。
条例施行規則自体の効力には問題はありませんが、何かの機会に改正すべきでしょう。
たぶん、元々は略称の箇所が存在していて、後で削った時に、[以下、「条例」という。]の部分を削り忘れたものと思われます。

Re: 使用しない略称規定

Atticus No.81451

saboさま、棚卸さま
ありがとうございます。やはりそうですよね。

>たぶん、元々は略称の箇所が存在していて、後で削った時に、[以下、「条例」という。]の部分を削り忘れたものと思われます。
私が調べた限り、最初からあったようです。うちの法規担当の審査も大したことないなーと思った次第です。

問題は、上司が、「規則自体の効力に問題はないのだから今までの間違いを認めるような改正はしたくない」と言った場合にどう説得するかですね。
今回は規則なので議会対応はありませんが、仮に条例に同様の単純なミスが見つかった場合にどうするか、考えてみるとなかなか難しいですね。

Re: 使用しない略称規定

sabo No.81452

 お題のケースであれば、他の改正と一緒に改正する分には、上司も文句は言わないと思いますよ。(単独の改正であれば、抵抗がありますが)
 
 ちょっと悩ましいのは、条ズレの改正漏れですね。基本的にミスを認めたうえで、大概の場合は速やかな改正が求められますので。

Re: 使用しない略称規定

つうこうにん No.81453

余談ですが
以下の次に読点がある時点で全体的な形式も疑ってしまいます。

Re: 使用しない略称規定

棚卸 No.81457

>つうこうにんさん
>以下の次に読点がある時点で

それは私も違和感がありました。
通常ではここに読点は打たないですからね。
符号の使い方も条文形式の基本なんですけどね。

Re: 使用しない略称規定

Atticus No.81460

つうこうにんさま
再度確認したら読点はありませんでした。失礼しました。
 先日、当市で解約手続中の生命保険について、保険契約者から「解約返戻金相当額を納付するから解約を取りやめてほしい(介入権を行使したい)」との申し出がありました。

 その申し出については、保険契約者本人は介入権者に含まれないことと、解約手続きの差止が物理的に不可能(申し出が遅すぎたため)だったのでお断りしたのですが、それをきっかけに、課内で介入権に対する認識がバラバラであることがわかりました。

 そこでご質問なのですが、介入権を行使された場合、差押債権はどのような扱いになるのでしょうか。

 @介入権は解約を中断させる効力しかないため、差押は継続できる。
 A介入権の行使により換価価値がゼロになるため、1度差押解除する必要があるが、その後同じ債権を再度差押できる。
  a.再度差押した場合、二回目の差押は保険法89条の「当該差押」から外れるので、また返戻金全額の取立てができる。
  b.再度差押しても、介入権行使後に新たに生じた返戻金分の取立てしかできない。
   [1]ただし、違う処分庁が差押した場合は、返戻金全額の取立てができる。
   [2]違う処分庁からの差押であっても、介入権行使後に新たに生じた返戻金分の取立てしかできない。

 概ね上記のような意見があるのですが、互いに説得しきれずにいるので、お知恵を拝借できれば幸いです。

 なお、私の現時点での立場は、「条文からAaと考えることは理解できるが、保険法の趣旨からAb[1]が妥当だ」というものです。
保険法上は、介入権者が解約返戻金相当額を支払って保険者に通知した場合は、「保険者が当該解除により支払うべき金銭の支払をしたものとみなす」とあるので、

解約返戻金は、介入権者が支払った金銭をもって保険者から取り立てたとみなされることになります。

ただし、新たな差押えとの関係では、みなし規定は適用されないので、理論上は再度差し押さえて解約の上取り立てることも可能と思います。
もっとも、保険法の趣旨からして控えるべきと思いますが
租税の徴収という公益と保険金受取人の利益の調整を図るために保険法に当該規定を置いたのだから、法律の条文を離れて趣旨を酌みとる必要はないと思います。
再度の差押えを許さないのなら、そう書けばいい。書いていないのだから、立法者は、そこまでは求めていないと考えるしかありません。

なお、差し押さえるのは、保険契約者の解約返戻金請求権ですから、スレ主さんの考える新たに生じた返戻分などという何の根拠もないものであるはずがありません。そんなルールを作り出す権限はありません。
お返事ありがとうございます。
お二方とも、ご意見としては2aを支持していらっしゃる、と理解しました。
とても参考になります。

>ちりとり担当 様

>新たな差押えとの関係では、みなし規定は適用されないので、理論上は再度差し押さえて解約の上取り立てることも可能

やはりそういうことになるのですね。
自分も近い考えは持っているのですが、その解釈でいくと
差押⇒介入権行使⇒差押解除⇒即差押通知
を完納まで繰り返せることになり、規定の意味がなくなることが納得を妨げているのですよね。単に、法律も完璧ではない、どこまで利用するかは個々の判断でよい、と考えれば良いのでしょうか。

>焙煎 様

私の認識に根本的な誤りがあるのかもしれません。
「保険者」とは保険会社(第三債務者)を指すものではないのでしょうか?

「介入権者が支払った金銭をもって保険者から取り立てたとみなされる」=「保険会社が処分庁に返戻金を支払った扱いになるため、処分庁との関係において、返戻金はゼロ(全額支払済)になる」=「既に支払われた返戻金を再度差押することはできない。ただし新たに生じた返戻金については、差押しても問題ない」という理解をしていました。

自分の中のポイントは「処分庁との関係において一度はゼロ(全額支払済)になった返戻金が、差押解除をもってリセットされる(未払扱いに戻る)のか」という点にあり、前述の理由から、リセットされた扱いにするのは不適切だろう、と考えて2b[1]の立場をとっていました。

条文を素直に読めば2aの解釈になる、というのは理解ができます。そこで生じる問題をどう消化するか、という点が個人的なネックでしたが、その答えは
>法律の条文を離れて趣旨を酌みとる必要はない
ということになるのでしょうか。

直接は関係ないのですが、前橋市の預金差押関連の裁判で「差押え禁止とした趣旨をできる限り尊重し、差押え禁止の趣旨を没却する脱法的な差押え処分を行ってはならない」という判決が出たことも頭にちらついています。
>処分庁との関係において一度はゼロ(全額支払済)になった返戻金が、差押解除をもってリセットされる(未払扱いに戻る)のか

通常は次のようになるところ、

@差押え→A解約請求→B解約返戻金の取立て→C配当

介入権行使により、Bにおいて、介入権者が支払った解約返戻金相当額が、保険者から取り立てた解約返戻金とみなされることになります。
保険法第60条第3項等中「当該差押えの手続」とあるのは、@からBまでを指すと考えます。

そうだとすれば、新たな差押えの手続においては、リセットされることになると思います。なお、介入権の行使があった場合は、差押えの解除にはならないと思います。
ちりとり担当 様
>ます。なお、介入権の行使があった場合は、差押えの解除にはならないと思います。
保険法60条第2項には「……保険者が解除権者に対して支払うべき金額を解除権者に対して支払い、かつ、保険者に対してその旨の通知をしたときは、同項に規定する解除は、その効力を生じない。」とあるので、差押の解除は行わなければならないと思います。
>ちりとり担当 様
>7744 様

お返事ありがとうございます。
ちりとり担当様のレスについては、意図の読み違いがあったようで失礼いたしました。

このテーマについては、法律が新しいためか、参考にできる判例等も見当たらず、見解が割れやすいところのようです。

参考までに、某大手生命保険会社の差押管理部に問い合わせてみたところ、
・介入権の行使があった場合は、会社は返戻金の支払いを終えたものとして、差押解除通知を待たずに自社で差押を解除する。
・介入権が行使された直後、同じ生命保険を再度差押えする自治体も少数ながらある。そうした場合も、通常の差押と変わらずに対応している。
との回答でした。(とはいえ、好ましくは思っていない様子でしたが……)

ということで、その保険会社では、2aの立場をとっているようです。
 まだら さま

 この問題に関しては、以前かなり突っ込んで調べた経験があります。
 自分は当初投稿の@、Aの他に第三の立場があると考えます。それは以下のようなものです。
(1)保険者が解約返戻金の支払をしたものとみなされることにより、差押債権も消滅するとみなされることから、差押解除を待たずして差押えはその効力を失う。
(2)同一の滞納について同じ保険契約に係る請求権を差し押さえることは、条文上は可能。ただし保険金受取人の権利保護という介入権の趣旨に鑑みれば、差押えはしないこととするのが適当。

 (1)について
 介入権の行使がない場合、解約返戻金の取立てをもって差押債権は消滅し、差押解除を経ることなく差押えは効力を失います。
 介入権行使があった場合には、保険法第60条第3項(第89条第3項)より保険者が解約返戻金の支払をしたものとみなされる結果、同様に差押解除を経ることなく差押えは効力を失うものと考えられます。
 法制審議会保険法部会(保険法改正時に設置された部会)の資料及び議事録によると、これらの条文は、介入権者による解約返戻金相当額の支払及び保険者への通知により、差押手続が終わることを明確にするために盛り込まれたことが読み取れます。
【続きです】
 (2)について
 平成22年4月1日の改正保険法施行と時期を同じくして、「介入権制度創設に伴う保険契約等の解約権行使に当たっての留意事項について(指示)」という国税庁徴収部長名の文書が発出されており、この中に以下の記述があります。
「(3)契約の変更
 介入権が行使された場合において保険契約者の地位を介入権者等に移転させるか否かについて、保険法は特に定めを設けていない。そのため、介入権が行使された後に、滞納者が依然として保険契約者である場合も想定される。その場合であっても、解約返戻金に相当する金額を取り立てた以上、介入権制度が導入された趣旨を踏まえ、同一の滞納国税について、その保険契約に係る請求権を改めて差し押さえることはしないものとする。」

 部会資料及び議事録によると、当初の素案は「介入権の行使があった場合、保険契約者の地位は介入権を行使した者に移り、その者は保険契約者の権利義務を承継する」というものでした。
 保険金受取人の生活保障という観点に立てば、差押えを繰り返し受けることは避ける必要があります。保険契約者の地位そのものを動かしてしまえば、その可能性はなくなるというわけです。
 しかし、改正要綱案取りまとめの議論の中でこの記述はなくなります。影響を与える範囲が広いことからこの内容を盛り込むのは困難であるという理由によるもので、債権者保護の観点から外されたものではないのです。
 徴収部長名の文書は、このような経緯を踏まえて発出されたものと考えられます。

 なお、この徴収部長名の文書はネットにで公開されてはいません。保険法の解説書を読み進めていたときに存在が記されていたので、図書館で掲載誌(民事月報第65巻8号。平成22年8月)を探して原文を入手したものです。差押解除は不要という(1)の内容もこの文書に含まれています。
 
 まだらさまがおっしゃるとおり、この問題については判例が見当たりません。国税が再度の差押えをしない取扱いにしているのもその一因かと思います。今後新たな判例が出てくることは十分に考えられます。
>半世紀 様

非常に丁寧かつわかりやすいご説明、誠にありがとうございます。この問題に係る疑問が完全に氷解した思いです。

>保険者が解約返戻金の支払をしたものとみなされることにより、差押債権も消滅するとみなされる
現実には債権が存続しているので、この発想はありませんでしたが、生命保険会社の取り扱いもこの解釈にぴったり嵌りますね。
ちりとり担当様のレスNo.81444も、今見ればそういう意図だったように思えます。

(2)についても、条文成立の経緯まで遡って教えていただけるとは想像もしていませんでした。本当に勉強になりました。
ありがとうございました。

これまでご回答をくださった皆様にも、重ねてお礼申し上げます。

会計管理者の職務代理者について

初心者 No.81435

過去ログNo.81360です。

春風さん。Atticusさん。ありがとうございます。
体調不良により返信が遅くなり申し訳ございません。

まず、本村と本町につきましては、予測変換により変換ミスです。
本町が正しい表記です。申し訳ございません。

本町の規定においては、会計管理者=会計課長の規定はなく、人事管理上の裁量のでなっております。
また、会計管理者の代決につきましても規定はございませので、代決も不可能であります。よって、事後決裁がベターとは考えております。

Atticusがおっしゃっている。
>会計管理者が欠けるというのは滅多にあることではない。
につきましては、病気や怪我の療養等で何日も不在になる場合は、事後決裁という手法は取りにくいかと考えます。

>事務代理の他に臨時の人事異動で新規に管理者を任命する
につきましては、会計管理者=会計課長の規定がないことから可能な手の1つと考えます。

>誰を事務代理にするあるいは管理者に任命するかは長(人事部門)が随時判断すれば良い
につきましては、上記と同じように考えますが、もちろん内規的なものをつくておく必要もあるかと思います。

いずれにせよ、お二人の意見を拝見し、会計課長の代決については、作っておいたほうが緊急性を考えた場合には事務が滞ることなく即時に解決できるのではないかと考えたところです。

納税義務承継者の死亡

ゾゾ No.81425

納税義務者の死亡後 妻1/2 子1/4 子1/4 で承継
その後 妻が分納していたが 完納前に死亡  
妻の相続人はなし。(子は相続放棄)
 この場合の滞納額と延滞金はどうなりますか  具体的な数字で示していただけるとありがたいです 

Re: 納税義務承継者の死亡

7744 No.81433

・妻の分は即時執行停止
・子の分はそのまま
となるのではないでしょうか。

Re: 納税義務承継者の死亡

納税義務承継者の死亡 No.81434

家裁に相続財産管理人選任の申し立てをしてください。

新元号の表記について

迷える担当 No.81330

4月1日に次期元号を公表するという発表がありました。
その発表どおり4月1日に新元号が公表され「元号を改める政令」が公布された後、改元を迎えるまで(4月30日まで)の間に文書を作成する場合、西暦2019年5月1日以降の日付の表記はどのようにすべきなのでしょう。
現時点では、新元号が不明なため平成31年5月○日とせざるを得ませんが、政令公布後は決まっているのだから新元号で表記すべきでしょうか。あるいは、元号を改める政令は公布されているとは言え施行されてはいないのだから、平成31年と表記すべきでしょうか。

当市の法規担当にも問い合わせておりますが、「4月1日の公表も決まった訳ではない」として、まったく相談に応じてもらえません。印刷物やシステムならば、すぐには変えられないので諦めもつくのですが、会議の開催通知などは間に合うので正式な表記をすべきではないかと考えています。

Re: 新元号の表記について

Atticus No.81332

当方でも統一指針は出ていません。

>会議の開催通知など
会議の性質にもよるかと思いますが、西暦表記では駄目なのでしょうか?
あるいは月日と曜日だけを記載するとか

Re: 新元号の表記について

悩み職員 No.81334

 某県の補助金の変更内示が
 平成31(2019)年1月○日
 という表記で来てまして、まだ県には理由を確認していないんですが、こういう風に表記していく方法もあるんだなって思ってました。

Re: 新元号の表記について

迷える担当 No.81336

話が際限なく拡散するのは好みません。
改元政令公布後平成31年4月30日までの間に文書を作成する場合、2019年5月1日から同年12月31日までを「平成31年」と表記すべきか「○○(新元号)元年」と表記すべきか教えてください。

Re: 新元号の表記について

あやふや No.81340

正確には改元は、5月2日からではなかったですか?

Re: 新元号の表記について

迷える担当 No.81343

>住民さん
すでに論点を絞っています。
その上で意見をいただけると幸いです。

>あやふやさん
同上
5月2日からでも、(前日公布とかでなければ)事態は変わりません。

Re: 新元号の表記について

No.81349

新元号が法律上効力を発する日までは、法律上の日付は平成31年を使うべきだと考えます。
おそれ多くも、その日の直前に崩御したら、すべてがやり直しだったりします。

会議期日などは、どっちでもお好きな方でどうぞだとおもいます。

Re: 新元号の表記について

蜂起担当 No.81350

当自治体では改元政令公布後は新元号を使用することとしています。

個人的意見ですが、そもそも行政文書に元号を表記することを義務付ける法令がない以上、改元政令の施行(5月1日)を待つ特段の意味もないと思います。

Re: 新元号の表記について

迷える担当 No.81351

>Gさん

>新元号が法律上効力を発する日までは、法律上の日付は平成31年を使うべきだと考えます。

私も、施行前は使用すべきでないと考えています。

>会議期日などは、どっちでもお好きな方で

会議開催通知なら云々は、議論がぼやけますので、契約期日や収納の納入期限などで考えていただければと思います。

>蜂起担当さん

>当自治体では改元政令公布後は新元号を使用することとしています。

明確な指針が示されているのですね。参考にさせていただきます。

>そもそも行政文書に元号を表記することを義務付ける法令がない以上、改元政令の施行(5月1日)を待つ特段の意味もないと思います。

元号表記の義務付けがないことと、施行日前に使用できることは少し違う問題と思います。

Re: 新元号の表記について

え? No.81354

G復活?

Re: 新元号の表記について

法規担当 No.81356

>元号表記の義務付けがないことと、施行日前に使用できることは少し違う問題と思います。

趣旨が伝わってないような気もしますが、「元号表記の義務付けがない=各団体が自主的にやっていることにすぎない」ので、2019年5月1日以降の元号を公布された政令で確認すれば足りるのでは?という趣旨です。
逆に言えば、新元号は施行された後で初めて使用するという考えも間違ってないように思います。
正解はないと思います。

Re: 新元号の表記について

迷える担当 No.81357

>法規担当さん

>趣旨が伝わってないような気もしますが、「元号表記の義務付けがない=各団体が自主的にやっていることにすぎない」ので、2019年5月1日以降の元号を公布された政令で確認すれば足りるのでは?という趣旨です。

元号表記の義務がないことと、元号法の裏付けがない「元号のようなもの」を使用できることは違うと思います。
「元号表記の義務がないのだから、好きな紀年法(西暦でもイスラム暦でも皇紀でも○○市政元年でも)を使っていい」ということならば別ですが、そこまではおっしゃりたくはないんでしょう?
公布後未施行の間、発表された次期元号は元号法に基づく元号と言えるのかの問題と考えています。

Re: 新元号の表記について

一時停止 No.81359

スレ主さんは、法的な正確性について回答を求めているように見受けられます。
一方回答者の方々は、実務者でしょうから、(法的な正確性がイマイチ不明な中で)法的な有効性を考えてると思われ、それがかみあっていない要因かなと。

Re: 新元号の表記について

ギョーム No.81361

元号を改める政令の本文が「平成31年5月1日以降の元号を○○に改める」で、即日施行するならば、問題はないんでしょうが、このような書き方はあり?

Re: 新元号の表記について

蜂起担当 No.81366

しつこくて申し訳ありません。

>元号表記の義務がないことと、元号法の裏付けがない「元号のようなもの」を使用できることは違うと思います。
「元号表記の義務がないのだから、好きな紀年法(西暦でもイスラム暦でも皇紀でも○○市政元年でも)を使っていい」ということならば別ですが、そこまではおっしゃりたくはないんでしょう?
公布後未施行の間、発表された次期元号は元号法に基づく元号と言えるのかの問題と考えています。

政令が公布されているだから「元号のようなもの」ではなく、西暦2019年5月1日以降の元号そのものなのではないでしょうか。施行日は元号が改められる日付を示しているにすぎません。
例えば、何らかの制度の新設に伴ってある法律の名称が変わったとして、施行されていない段階でも施行されることを前提に内部の行政規則は改正すると思います。

Re: 新元号の表記について

迷える担当 No.81367

>蜂起担当さん

私の疑問は、「公布後未施行の間、発表された次期元号は元号法に基づく元号と言えるのか」です。未施行なら言えないのではないかというのが現時点での思いですが、まだ確信ではありません。

イメージとしては、公布の時点で5月1日以降の元号を書き換えるのではなく、施行の時点で書き換えるのではないでしょうか。

>ギョームさん
確かにその方法なら問題は生じませんね。政令がいつ、どのような形で公布されるかは分からない部分がありますので、悩んでもしょうがないかも知れませんね。

Re: 新元号の表記について

城址 No.81382

過去の改元を見ると、明治への改元は立年改元(1月1日に遡っての改元)、大正・昭和への改元は即日改元(午前零時に遡っての改元)、平成への改元は翌日改元(公布の翌日に施行)だったようですね。色々なパターンがあります。
元号法以降は翌日改元しかありません。おそらく、遡って改元というのは元号法のもとでは行えないのでしょう(新天皇下での公布にすると5月2日改元になるとも説明されています)。
あらかじめ予定される皇位の継承は今回が初めてですので、翌日改元に限られるものでなく、ギョームさんが考える方法もあり得るのではないでしょうか。
4月1日に「元号を○○に改める」「この政令は、5月1日に施行する」と公布すると、スレ主さんの疑問は生じますから。

Re: 新元号の表記について

迷える担当 No.81389

少し整理します。

考えられるパターンとして、
@4月1日新元号公表、本文「元号を改める」附則「5月1日に施行する」政令を4月1日公布(4月1日公布,5月1日施行・改元)
A4月1日新元号公表、本文「元号を改める」附則「翌日施行する」政令を4月30日公布(4月30日公布,5月1日施行・改元)
B4月1日新元号公表、本文「5月1日に元号を改める」附則「翌日施行する」政令を4月1日公布(4月1日公布・4月2日施行・5月1日改元)

があります。
@ならば4月中の新元号の扱いが悩ましい(私は使えないと考えます)のですが、Aならば(準備することはできても)新元号は使用できない、Bならば(施行以降)問題なく使用できるとなるのだと思います。
確かに、事前に改元時期が決まっているということは初めてですので、Bのような解決方法もあるのかなと考えています。あるいは、@にした上で「未施行であっても5月1日以降の表記には新元号を使用する」見解が示されるとかがあるかも知れません。

Re: 新元号の表記について

樹海 No.81429

>迷える担当さん

新元号の公表・公布・施行については、前例のない形態になりますし、与党内でも議論があるようですから、どのような形になるか予断を許さないものがあります。
公布されてから対応するしかないのではないでしょうか。
こんにちは。

昨年8月の人事院「公務員人事管理に関する報告」により超過勤務命令の上限を人事院規則で定めるとされ,国が定めるので地方も定めてねという趣旨の条例参考例が送られてきています。同様の規定が,国家公務員の「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」にもありますが,こちらについては,今のところ同様の法改正をするという話を聞いたことがありません。

国は法改正なしで人事院規則の改正のみ,地方は条例改正(併せて人事委員会規則の改正)の必要ありというのはどういう理屈なんでしょうか?


■職員の勤務時間、休暇等に関する条例(案)〔準則〕

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第10条 任命権者は、人事委員会(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1第1号から第10号まで及び第13号から第15号までに掲げる事業にあっては労働基準監督署長)の許可を受けて、第2条から第5条まで、第8条第1項及び前条の規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の人事委員会規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として人事委員会規則で定める場合に限り、当該断続的な勤務をすることを命ずることができる。
2 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあっては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合として人事委員会規則で定める場合に限り、正規の勤務時間以外の時間において同項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。
【↓今回改正箇所↓】
3 前項に規定するもののほか、同項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
【↑今回改正箇所↑】


■一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)

 (正規の勤務時間以外の時間における勤務)
第十三条 各省各庁の長は、第五条から第八条まで、第十一条及び前条の規定による勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の人事院規則で定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。
2 各省各庁の長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

【第3項は新設しない???】



理由等について詳しい方がいらっしゃればご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
いつも参考にさせていただいております。

公営住宅の入居者が死亡したのですが、関係相続人が全員、相続放棄を行ったため、家財道具、普通自動車の扱いに苦慮しております。
入居者の兄が連帯保証人となっていますが、入居者より先に死亡していることもあり、連帯保証人の地位はその相続人が既に承継していると考えています。

この場合、相続人が相続放棄を行った事により、承継後の連帯保証人に対し家財道具、普通自動車の移動(処分)を現状回復責任として請求できるものでしょうか?

事例も含め、ご教授よろしくお願いいたします。

法人住民税の中間納付額以外の還付加算金の起算日について

法人住民税のひよっこ No.81412

いつも勉強させていただいております。
法人住民税の初心者です。
表記の件について、ご教示下さるようお願いいたします。

地方税法第63条第4項の通知による法人住民税の減額更正の還付加算金の計算ですが

法人税額の減額更正があったときの起算日としては
今回の場合確定申告をしているので、起算日は地方税法第17条の4第1項Cを適用し、
政令で定める日の翌日から1月を経過する日と考えています。

 そこで、政令から定める日=地方税法施行令第6条の15@ 更正のあった日の解釈ですが、法人税の更正があった日なのか?それとも法人住民税の更正があった日なのかがわかりません。


●今回の場合
中間申告

確定申告

法人税の減額更正

都道府県からの通知

法人住民税の減額更正

この場合の還付加算金の起算日について、ご教示ください。
よろしくお願いいたします。

**参考**
地方税法施行令
第六条の十五  法第十七条の四第一項第四号に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる過誤納金の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。
一  申告書の提出により納付し又は納入すべき額が確定した地方税(当該地方税に係る延滞金を含む。)に係る過納金でその納付し又は納入すべき額を減少させる更正(更正の請求に基づく更正を除く。)により生じたもの その更正があつた日
二  法第十七条の四第一項第四号に掲げる過誤納金のうち、前号に掲げる過納金以外のもの その納付又は納入があつた日
法人住民税の更正があった日です。
児童手当に係る経費の繰出しをしなかった場合と繰出しをした場合とでは、国からの交付財源額は異なりますか?児童手当の国の負担額は、実繰出額が影響するものでしょうか?それとも、子供の数などから理論上算出されるものですか?
私は全くの門外漢なのですが・・・、
そもそも繰出しをしないという選択肢は存在するのですか?
Atticus 様

ございます。
公務員の児童手当は、補助金でなく、普通交付税の需要額として算入されていますす。
基礎数値は、受給者数を児童手当の担当課が報告して、その数値が算出資料に反映されますので、直接繰出しの有無が影響しなかったと思います。

国で定める繰出しを行わないという判断が出来るような公営企業会計であれば、団体としての判断として有とは思います。

なお、当町では、児童手当分のみ繰出している公営企業会計があります。
受給者数には、公営企業会計から支給した人数も含めるのでしょうか?
繰さんは財政担当職員の方でしょうか?
自治体で支給する全ての人数を報告すると記憶しているのですが、詳しくは基礎数値や、報告数値を確認してください。

※一部事務組合は一部事務組合から報告し、構成団体で按分だった気がしますので、公営企業のみ除外という事はないと思いますけど。