過去ログ [ 642 ] HTML版

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信書開封罪

信書開封罪 No.81664

ここで聞く話ではないのかもしれませんが、
自治体(税部門)から、宛先の書かれていない、封をした封筒がポストに入っていました。
恐らく、自治体職員が全居住者に直接投函したのだと思いますが、
新築マンションを買ったので、多分、軽減措置か何かの案内だろうとは思いますが、
これを開封しても問題ないのでしょうか。

Re: 信書開封罪

Atticus No.81665

>宛先の書かれていない、
であれば「信書」には該当しないと思います。開封しても問題ないでしょう。
不安であれば、開封前に封筒に記入されている連絡先に電話してみればよいだけの話です。
ただし、
>自治体職員が全居住者に直接投函したのだと思いますが、
とのことですが、役所を装った詐欺の可能性もあります。注意してください。
先に電話番号をネットで検索しておくことをおすすめします。

Re: 信書開封罪

K66 No.81666

郵便局の「配達地域指定郵便物」とか「JPMDタウンプラス」など、エリアメールの類のものでは?
まあ、Atticusさんの仰るように、記載の連絡先を検索または電話してみればよいですよね。

Re: 信書開封罪

信書開封罪 No.81667

ご回答ありがとうございます。
開封したら、税金の軽減用の申告書が同封されていました。
封筒に書いてある電話番号も住所もネット検索した番号と住所と同じですし、普通に申告しようと思います。

準備行為

監査1年生 No.81636

準備行為の原則は、議決の日から執行伺ができるというのが原則で、4月1日以降から予定価格等の手続きを進めるという認識なのですが、2月頃から準備行為として手続きを進めている自治体さんありますか?

Re: 準備行為

焙煎 No.81638

>監査1年生さん
>議決の日から執行伺ができるというのが原則

そんな原則はないですよ
単なるローカルルールでは?

Re: 準備行為

棚卸 No.81639

長契の事務手続かな?
自治体によって違うのでは? 執行伺いは、
「歳出予算配当予定額通知」以後というところもあれば、
「予算案議会提案」以後というところもあるし、
「予算議決後」というところもある。
長契でないなら、起工決定(指名通知等)は、4月に入ってから(ウチでは)。
設計認定は4月前で可です(ウチでは)。

債務負担行為をしていたらいつでもいいけど。

追記
4月1日以降、という書きぶりだと長契の話ではなさそうですね。

Re: 準備行為

監査1年生 No.81660

みなさま、回答ありがとうございます。
長契や債務負担をしておくのが、原則だと思いますが、
そういった手続きをせず、査定が出た時点で準備行為
を進めるのは、議決前なので、議会軽視と怒られても
仕方ないのかなと思ってしまいます。
極端な話、2月がOKなら1年前の4月でもOKなの
か?どこで線が引かれているのかということですね。

Re: 準備行為

棚卸 No.81662

>1年前の4月でもOKなのか

例えば、土木工事の設計書を作成するとします。
1年の間で、労務単価や資材単価が改正されます(時には経費率も)。
常に最新の単価で積算すべきなので、
1年も前から設計書を作成しても意味はありません。

水道料金 徴収停止について

ウロボロス No.81560

はじめまして。
もしも水道局から徴収業務を委託されている会社が、徴収停止の根拠(電話で5回催告する、104調査など)を、行った事にして、嘘の記述を書き、水道局が徴収停止の決済を行った場合、法に触れるのでしょうか?
触れるとすれば、どのような法律違反になるのでしょうか?
また、徴収停止の調査(電話催告5回する。)などのルールは、法律や条例で定められているものなのでしょうか?
どうかご教授ください。
よろしくお願いいたします。

Re: 水道料金 徴収停止について

Atticus No.81561

督促の根本理念はこれです。

○地方自治法
(督促、滞納処分等)
第二百三十一条の三 分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の普通地方公共団体の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、普通地方公共団体の長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。(以下略)

これは義務ですので、徴収停止の判断をする前には合理的な範囲で督促の努力をしなければなりません。
>徴収停止の調査(電話催告5回する。)などのルールは、法律や条例で定められているものなのでしょうか?
具体的な徴収停止の判断は個々の事例で異なりますが、現場のマニュアルレベルで指針があると思います。なお、徴収を委託しているのであれば、契約の仕様書である程度規定しているはずです。

>法に触れるのでしょうか?
業者の側は詐欺罪等に問われうるでしょう。水道局側も場合によっては契約の履行確認を怠ったと判断される可能性があります。
○地方自治法
(契約の履行の確保)
第二百三十四条の二 普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、政令の定めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な監督又は検査をしなければならない。

追伸;
決済⇒決裁
ご教授⇒ご教示

Re: 水道料金 徴収停止について

常識人 No.81562

督促などはとっくに終わっていると思うのだがね
得意気に督促と言われても

まあ、構わぬが吉

Re: 水道料金 徴収停止について

ウロボロス No.81566

いろいろと教えていただき、ありがとうございます。
また、誤字を訂正いていただき、ありがとうございました。

また疑問がわいてきたのですが、嘘を書いている書類が公文書だとしたら、公文書偽造に
なるのでしょうか?

また、下水道料金もの徴収も下水道局から委託されているとしたら、さらさら徴収する気もなく、所在不明または費用倒れで徴収停止にしようと故意にしようとしていたら、下水道局の債権を不当に放棄しているので、この点も詐欺罪になるのでしょうか?

また、死亡案件などは、戸籍謄本もとらずに、所在不明で徴収停止にしていたとしたら、これまた、どんな問題があるのでしょうか?

どうか、ご教示いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

Re: 水道料金 徴収停止について

市民 No.81567

納入期限までに支払うのが当然ですよ

Re: 水道料金 徴収停止について

ウロボロス No.81569

当然に督促は済んで、手順を踏んで給水停止、契約解除までは問題ない場合です。

もし、こような不正が長きに渡り、何千件と組織的に行われていたとしたら、
真面目に水道料金を支払っている、市民などの皆さまにとって、不公平だと思うのです。

不能欠損処分は、どのようになっているのでしょうか?

下水道料金は、すでに5年の時効を迎えている債権もあるとしたら。

Re: 水道料金 徴収停止について

Atticus No.81571

>嘘を書いている書類が公文書だとしたら、公文書偽造に
なるのでしょうか?
業者が自治体に提出する報告書のようなものだと思うので、どちらかといえば私文書偽造(刑法159条3項)だと思います。
>下水道局の債権を不当に放棄している
委託された業務の「履行」を放棄しているだけです。下水道の債権は時効によって自動消滅するので債権放棄は通常ありません。
>この点も詐欺罪になるのでしょうか?
業務を履行せずに委託料をだまし取った点が詐欺にあたるでしょう。当然民事上の損害賠償もあります。
>死亡案件などは、戸籍謄本もとらずに、所在不明で徴収停止にしていたとしたら、これまた、どんな問題があるのでしょうか?
委託の仕様書に反しているかどうかによります。
そこまでの調査は水道局側で行うのが一般的だと思うのですが・・・。
水道局の職員が調査を怠っていたのなら、場合によっては懲戒の対象になるでしょう。
>不能欠損処分は、どのようになっているのでしょうか?
>下水道料金は、すでに5年の時効を迎えている債権もあるとしたら。
時効になった時点で債権は消滅しているので、会計上の処理として不納欠損は必要です。

Re: 水道料金 徴収停止について

ウロボロス No.81601

皆様ありがとうございます。

これらの事を内部告発した場合、相手方(受託会社)は、どうなるのでしょうか?(例えば、委託契約解約など)、また、告発者は解雇などになるのでしょうか?

ご教示お願いいたします。

Re: 水道料金 徴収停止について

ウロボロス No.81602

これらの不正を、内部告発したら、会社はどうなるのでしょうか?(委託契約解約など)、また告発者は、解雇でしょうか?

詳しい方、ご教示ください。
よろしくお願いいたします。

Re: 水道料金 徴収停止について

Atticus No.81603

>これらの不正を、内部告発したら、会社はどうなるのでしょうか?(委託契約解約など)
契約解除は当然ありえます。前のレスに書いた通り、損害賠償請求もありえます。
また、水道局から指名停止となり、今後契約の受託はできないでしょう。

>告発者は、解雇でしょうか?
公益通報者保護法により保護されるので、内部告発を理由とする解雇は禁止されています。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/whisleblower_protection_system/overview/

Re: 水道料金 徴収停止について

Atticus No.81620

脆性破壊さま
大切な点を補足いただきありがとうございます。
 内部告発⇒違法解雇⇒解雇無効を求めて裁判
となるぐらいの覚悟が必要な場合もありえますね。
自分がその立場だったら告発できるかどうか・・・

ところで、はっきりしないのですが、ウロボロスさんは水道局・委託業者のどっちの側の人なんですか?

Re: 水道料金 徴収停止について

ウロボロス No.81629

ありがとうございます。
内部告発者は、むしろ保護されるのですね。
この場合、内部告発するべきなのでしょうか?

皆様は、どう思われますでしょうか?

意見をお聞かせくださると、大変助かります。よろしくお願いいたします。

Re: 水道料金 徴収停止について

再掲 No.81633

ウロボロスさんは水道局・委託業者のどっちの側の人なんですか?

Re: 水道料金 徴収停止について

ウロボロス No.81634

すみません。
そのご質問に関しましては、
勘弁してください。

Re: 水道料金 徴収停止について

ウロボロス No.81635

あくまでも、もしもの話しなので。
いろいろ、ご教示いただきありがとうございました。

Re: 水道料金 徴収停止について

Atticus No.81637

スレ主さんが〆た後ですが、最後に一言だけ
・スレ主さんが水道局の方であるなら、まずは上司に報告すべきです。
・業者の方なら、倫理上は告発すべきですが、会社からの報復もあり得るので、
 告発に踏み切る前に、法テラス等に相談されることをおすすめします。

再建築費補正率のせい?

ご教示ください。 No.81564

平成中期以降に新築された新しい家屋は、通常、
「固定資産課税台帳価格」=「再建築費評点数×経年減点補正率(積雪寒冷補正率を含む)×1点単価」
になる場合が多いと思いますが、
平成初期(バブル期)を経験した家屋の中には、
「固定資産課税台帳価格」<「再建築費評点数×経年減点補正率(積雪寒冷補正率を含む)×1点単価」
となる場合があるようです。
こうなる理由をご教示下さい。

Re: 再建築費補正率のせい?

7744 No.81615

再建費の算出時に乗じる「物価水準による補正率」(第4節二の1)が、近頃は1.0を超えていないようですが、昔は1.0を超えていた時期があります。
要は物価上昇率なんで、再建費がその前の評価替時を超えることもありました。
再建費と前年評価額を比べ前年評価額が少なければそちらを評価額として課税する(第4節三)こととなってますので再建費と評価額に乖離が出ることもあります。
いつも参考にさせていただいております。
標記のとおり、生活保護受給者の支払う家賃を差押したいと考えているのですが、福祉関連の知識が薄いため、正しい事務の進め方がわからず困っています。
詳しい状況は下記の通りです。皆様のお知恵をお貸しください。

・滞納者の所有するマンションの家賃収入を差押したい。
・入居者は生活保護を受給している。
・入居者に家賃の支払いを任せると滞納する、とのオーナー(滞納者)の希望により、当市の福祉課が、保護費の中から直接オーナーに家賃を振り込んでいる。
・福祉課を第三債務者として差押を執行する予定。

ここで、差押によりオーナーと福祉課の関係が悪化し、オーナーが希望を取り下げた(入居者から直に家賃の支払いを受ける方式に変更した)場合、今度は入居者を第三債務者として新たに差押することになると思います。
そのとき、入居者に債権の引渡しを求めても、履行されない可能性が高いです。
そこで、オーナーが現在やっている通り、入居者の同意を得た上で、福祉課から直接当課に支払してもらう方式を取れればと思っているのですが、法的に可能でしょうか。
>喉カゼさん

>福祉課を第三債務者として差押を執行する予定

福祉課がマンションオーナーに対して債務を負っているのですか?
脆性破壊 様

福祉課は、オーナーに対し、保護者の住宅扶助費分を家賃として支払っているのではないでしょうか。
脆性破壊 様

お返事ありがとうございます。

もし福祉課がオーナーでなく入居者に家賃相当額を誤って支払い、そのお金が回収できなかった場合、オーナーは福祉課に損害の補填を求めるものと推察されますので、現時点では、福祉課とオーナーの間に債権債務関係があると言えるかと思います。

福祉課が家を借りているわけではないので、家賃という表現は不適切かもしれません。

入居者とオーナーの間に管理会社が入って、オーナーには管理会社から契約に基づき一定額が支払われている、といった場合、管理会社からオーナーに支払われる債権を差押できると思いますが、今はそれと似たような状況だと私はイメージしています。
すみません、勘違いをしていました。
保護費から支払われるべき家賃分について
福祉課→保護者→家主
というのを、保護者の使い込みの可能性を排除するため、
福祉課→家主
と保護者の代わりに直接福祉課が家賃を支払っているものと考えていました。
No.81479の書込みは無視してください。
>7744 様

お返事が遅くなりました。
実態としては7744様のNo.81482の理解でほとんど正解です。

むしろ私の説明が回りくどく、うまく伝わりにくいかもしれません。

お伺いしたいポイントは、生活保護受給者を第三債務者として差押を執行した場合、使い込みを防ぐため、差押分を福祉課に代理納付してもらうことができるか。という点です。(家賃については、家主の希望により、被保護者の同意がなくても、福祉課が代理納付できる、という取り扱いになっているようですが……)
 喉カゼ さま

 取り急ぎ、前段部分についてのみ記させていただきます。

 まず「福祉課を第三債務者として住宅の貸主(=オーナー)へ支払われる金銭を差し押さえる」という手段が可能かどうか、検討する必要があると思います。
 
 被保護者が生活保護により給付を受けた金品及び給付を受ける権利は差押禁止とされ(生活保護法第58条)、また譲り渡すことができません(同法第59条)。
 住宅扶助は原則として保護の実施機関から被保護世帯の世帯主に対する現金給付で行われますが(同法第33条第1項及び第4項)、特別な場合には実施機関から住宅の貸主へ直接支払うことができ、この支払があったときは被保護者に対して保護費の交付があったものとみなされることとなっています(同法第37条の2及び同法施行令第3条)。
 つまり、現物給付ではありません。

 となると、以下の問題が出てきます。福祉課と十分に協議・検討する必要があると思います。
(1)実施機関から貸主へ支払われる金銭の差押えは、被保護者に支払われるべき金銭の差押えそのものとみなされ、差押禁止に抵触するのではないか。
(2)受給権の譲渡が禁止されている以上、貸主は被保護者に代理して金銭を受領しているに過ぎず、そもそも福祉課に対する債権を取得しているとはいえないのではないか。

 自分個人としては、(1)(2)のどちらもクリアできず、福祉課を第三債務者とする差押えはできないと考えます。
 なお(2)に関しては、障害者総合支援法(建て付けは生活保護法と同じです)により事業者が実施機関から直接受領する金銭について、代理受領に過ぎず債権を取得するものではないとする判例があるとのことです。
*直接リンクを貼り付けてよいものかどうか判断に迷いました。「介護給付費債権の債権者は誰か」というワードで検索してみていただければと存じます。
>半世紀様
お返事ありがとうございます。
文意を確認させていただきたいのですが、
@第三債務者は福祉課ではなく入居者にする必要がある。
A生活保護受給者の支払う家賃はそもそも差押できない。
いずれの趣旨でしょうか。読解力が足りず申し訳ございません。

もし@だとすれば、偶然ですがちょうど昨日、
初めから第三債務者を入居者にする方向で固まったところでした。

(1)について、私の差押に対する理解が根本的に誤っているのかもしれませんが、
例えば預金の差押なら「預金者が預金を引き出す権利」を、
給与の差押なら「従業員が給与を受け取る権利」を差押しているものと考えています。

今回の例では「家主が家賃を受け取る権利」を差押した結果、家賃の支払先が執行機関に移るだけで、被保護者に支払われるべき金銭の差押えには当たらないと考えます。
差押の可否については、国税にも確認しましたが、問題ないとのことでした。

ご指摘を受けて初めて調べることができたのですが、
生活保護法の三十七条の2の条文でも「政令で定める者に支払うことができる」となっており、同法施行令三条で「政令で定める者」は「当該被保護者に対し当該費用に係る債権を有する者」とされているので、家主に限定はされないように思えます。
つまり、家賃債権差押の後に、福祉課に代理納付を依頼することには問題がないようで、
図らずも本題については解決でよさそうです。ありがとうございました。

(2)について、非常に勉強になりました。
No.81480の私の理解は、やはり誤りで、>7744様の説明の方が正確ですね。
第三債務者を入居者にして差押しようと思います。
 喉カゼ さま

 No81497の文意は「福祉課を第三債務者とする差押えはできない」です。
 選ぶとしたら、@そのものではありませんが@に近いです。

 被保護者を第三債務者とする差押えについてはまだ考え中で、まとまってはおりません。
 ただ、施行令第3条で住宅扶助について規定しているのは「法第33条第4項の規定により交付する保護金品」の部分ですので、政令で定める者は「当該被保護者に対し法第十四条各号に掲げる事項の提供に係る債権を有する者」、つまり「住居」又は「補修その他住宅の維持のために必要なもの」に係る「債権を有する者」となることから、これを根拠として福祉課に代理納付を依頼するのは困難ではないかと考えております。

 いずれにせよ福祉課とのすり合わせは必要になってきますので、まずは一般論として福祉課に確認されてはいかがでしょうか?
 取り急ぎ、お返事まで。
生活保護はあまり詳しくありませんが、
 市福祉課 → 受給者(生活保護費請求権)※差押禁止
 受給者 → 家主(家賃請求権)※差押可
ということではないでしょうか。
半世紀 様

施行令第3条については、ご指摘の通り誤読があったようです。ありがとうございます。

但し書き以降の点ですが、
「当該被保護者に対し法第十四条各号に掲げる事項の提供に係る債権」
とは、被保護者に住宅を提供することで生じる債権、つまり賃料等の支払請求権のことではないのでしょうか。

賃料の差押により「当該被保護者に対し法第十四条各号に掲げる事項の提供に係る債権を有する者」が処分庁に移る、と考えれば、代理納付を妨げるものはないように私には思われます。

福祉課にも相談しているのですが、なるべく揉め事に関わりたくないようで、
「入居者から契約書の写しを取らなければ、債権の特定が不十分だから差押できないはずだ。なお、契約書の写しは保管されていないと思われるので、事実上差押は不可能だ」
など、あの手この手の強引な論拠で差押そのものに抵抗しています。

半世紀様のように、差押を困難にするポイントをはっきり提示してもらえれば話も進むのですけれど……。現状泥仕合なので、どちらの結論になるにしろ、すぱっと解決できるきっかけを求めているところです。
>半世紀さん

被保護者を第三債務者とする差押えは、まったく問題なくできると思います。当該差押えは、被保護者に何ら不利益を与えるものでなく、配慮すべき事項はない筈です。

>スレ主さん
第三債務者である被保護者には国税徴収法に基づき質問検査が可能です。福祉課の許可はいりません。
中務少輔様

整理していただいてありがとうございます。
 市福祉課 → 受給者(生活保護費請求権)※差押禁止
 受給者 → 家主(家賃請求権)※差押可
のとき、
 市福祉課 → 家主(代理弁済されている家賃請求権)を差押しよう、というのが当初の考えでした。
(というよりも「家主の家賃請求権を差押しよう」という考えが先にあり、その上で「現に弁済している者が福祉課だから、第三債務者は福祉課になる」と考えていました。福祉課が被保護者から家賃相当額を預かって代理弁済している、と思っていたのですが、この理解が誤りだったわけです)

No.81497 で「福祉課と家主に債権債務関係がない」とのご指摘もあったので、今は
 受給者 → 家主(家賃請求権)を差押し、
 市福祉課 → 市税務課(家賃請求権の代理弁済)を求めていきたい、と考えているところです。

こちらに関しては、前述の通り、家賃請求権の差押により税務課が請求権者になるので、
家主同様に代理弁済を受けられるのではないか、と考えています。

脆性破壊様

お返事ありがとうございます。
自分も、法の趣旨に照らし、生活保護関連の規定が今回の差押に及ぶ理由がないと考えています。
被保護者の債務不履行の可能性を潰すため、福祉課が協力してくれれば……。と思っているのですが、仰るとおり、場合によっては被保護者と直接やりとりするのもやむをえないですね。
 喉カゼ さま

 ううむ。福祉課の担当はなかなかすごい(よくない意味で)相手ですね…御苦労お察しします。
 自分だったら「福祉課さんでは、存在しているかどうかわからない賃貸借契約に基づいて家主にお金を払っているんですか!」と言ってあげたい気分にもなるところです。

 閑話休題。
 被保護者を第三債務者とする差押えとその後の取立てについて、考えがまとまりましたのでお返事いたします。

 まず、差押え自体に問題はないと考えます。
 契約書の写しの入手が必要なのは福祉課担当さんのおっしゃるとおりですが、被保護者及び滞納者である家主に対しては国税徴収法第141条による質問検査権が行使できますし、家主に対して金銭を給付している福祉課に対しても質問検査権を行使できると考えますすので、入手は可能と思います。

 次に取立てです。
 いろいろ頭を巡らせてみたのですが、国是徴収法基本通達第67条関係3に「徴収職員は、債権差押えにより、その債権の取立権を取得するから、徴収職員が自己の名で被差押債権の取立てに必要な裁判上及び裁判外の行為をすることができる。」とあることから、処分庁は差押債権者の立場で取立権を行使することにより取立てを行うものであり、差押えにより債権者の地位が処分庁へ移る、とすることはできないと考えます。

 ではどうするか?なのですが、「被保護者と家賃相当額分の受領委任を取り交し、この委任に基づいて福祉課から処分庁が直接金銭を受け取る」という手段はないでしょうか。
 生活保護法施行令第3条が使えないのなら、「受領委任を取り交す」という一段階を加えることによって、処分庁が代理受領者としての地位を取得すればいいのではないか、という考えです。
 被保護者(=第三債務者)宛て債権差押通知書プラス被保護者と処分庁の間の受領委任があれば、処分庁の地位は明確であると思います。

 じつはこの間ずっと頭にあったのは、児童手当から学校給食費を天引きできるように法改正されたときのことです。いつどこでということが定かではないのですが、法に天引き可能という条文がないと、たとえ申出があったとしても法的には差押えと変わるところがないので、差押禁止に抵触し天引きはできない、という議論がされた記憶があります。
 なので、「天引きして代理弁済」ではなく「分割して代理受領」のラインかな、と考えた次第です。

 いずれにしろ、福祉課の理解と協力は必要になります。接触者のレベルを上げたり、第三の課を巻き込む必要が出てくるかもしれません。
 このあたりは外部の者ではいかんともしがたいところです。御苦労は多いかと存じますが、画面の彼方から見守らせていただきます。
半世紀様

お返事が遅くなり申し訳ございません。喉カゼをこじらせていました。

金銭債権なのもあり、感覚的に債権=取立権だと思っていたのですが、別なのですね。

言われてみれば、債権の差押によって債権者が債権者でなくなるわけではないので「差押えにより債権者の地位が処分庁へ移る」という理解には問題があるな、と納得しました。
債権差押は、債権そのものを取得するわけではないが、債権に従属する全ての権利を取得することにより、見かけ上債権そのものを取得しているかのように映る。ということなのかな、と想像しました。(それとも、債権を構成する権利の中には、差押によって取得できない権利もあるのでしょうか? 債権を構成する権利は何なのか等、知りたかったのですが、疑問が基本的すぎるためか、ずばりヒットするものがありませんでした……)

ひとつ疑問が残るのは、「処分庁は差押債権者の立場で取立権を行使することにより取立てを行う」という理解の上でも、差押債権者も(差押「債権者」というくらいですから)「当該被保護者に対し法第十四条各号に掲げる事項の提供に係る債権を有する者」に該当するのではないか、ということです。

いろいろと考えてはみたのですが、ここに書ききれないほど思考が発散してしまいましたので、どなたか正しい理解のきっかけを与えてくださると幸いです。

※今回は半世紀様のアイディアの通り「受領委任を取り交す」という手段をとりたいと考えております。ありがとうございました。ただ委任状が取れない場合も想定されるので、よろしければもう少しお付き合いください。

追伸:差押に契約書の写しが必要、という点について、債権の特定が目的かと思いますが、例えば給与等の差押においては、雇用主への照会や前年度所得からの推定で差押でき、雇用契約書は必須ではありません。それと同様に、家賃差押でも契約書は必須ではないものと思いますが、いかがでしょうか。
議員個人から、プロポーザル審査表について、情報公開条例に基づく資料請求があり、黒塗りし一部非開示として提出しました。

その後、議会から同資料要求があった場合は、一部非開示とした情報も開示する必要があるのでしょうか?
「議会から同資料要求」の意味するところが必ずしも明らかではないが、100条調査でないのならば、情報公開条例に基づく文書と同等の取り扱いでよいのでは。
〇プロポーザルでの各委員の採点表と集計表について

議員個人で情報開示請求した場合

市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるとして
【不開示】

議会特別委員会から、採点表と集計表の資料請求があった場合でも不開示としてよいか悩んでおります。
>議会特別委員会から、採点表と集計表の資料請求があった場合でも不開示としてよいか悩んでおります。

いや、お前が決めるのかよ
プロポーザルの結果がすでに決まっている場合
→採点表と集計表を公表しない理由はない(情報公開においても同じ)。

プロポーザルの結果がまだ決まっていない場合
→情報公開請求があった際の不開示の理由により相手が決定するまで一部情報は提供できない、決定後速やかに提供する。
>Mデムさん

一部不開示の一部はどの部分ですか?
「各委員の採点表」とあるから、採点した委員名とか?
非公開部分を議会になら開示していい理由はありますか?
そもそも議会は情報公開条例の実施機関の内?外?

いずれにしても、今悩むのでは遅いと思います。

起債の変更協議について

リー桃子 No.81570

起債事務初心者です。どなたか教えてください。下水道事業で、公共と流域で、それぞれ機構資金の同意を得ましたが、公共は、対象事業費が増え、流域は減りそうです。この場合、変更協議を経ないで、流域でもらった同意額の一部を公共に回すことはできるのでしょうか?お詳しいかた、よろしくお願いいたします。

Re: 起債の変更協議について

ksimo No.81576

ここで質問するという事は、協議の要領等を見ても不明という事でしょうから、事は借り入れ額そのものにかかわってきますので、面倒でも県に確認すべきと思います。
翌年度の4月から7月までの目的外使用許可申請が3月あり、3月中に許可を出した案件の収入調停を4月3日(4/1と4/2が土日のため)の日付でおこし、翌年度の歳入として取り扱う事務手続きは適切でしょうか?
ちなみに、得られた収入は翌年度の歳出の財源として充当されます。
崎原さんの考えを確認するため、次の質問にお答えください。

3月1日に3月20日から7月31日まで使用したい旨の申請がされて同日収受
、3月15日許可をした場合

1.3月20日から3月31日までの使用料の調定日は何日を想定していますか?
2.4月1日から7月31日までの使用料の調定日はは何日を想定していますか?なお、4月1日は閉庁日とします。
3.加算金として電気代の実費相当額を支払うことを条件に許可をした場合、4月にならないと3月分の実費相当額が把握できないが、3月20日から3月31日の分の加算金の調定日は何日を想定していますか?
4.加算金は使用料として徴しますか?雑入ですか?(これは私の興味本位の質問です。)
>>ちなみに、得られた収入は翌年度の歳出の財源として充当されます。

まず、これが決定されてることがおかしくないですか?
ありがとうございます。
1は、3月15日
2は、4月2日
3も、4月2日
4は、雑入でしょうか。

予算に関しては素人で、勉強不足ですみません。
次のような点が引っかかっていると思われます。
1 新年度の予算が議決される前に、翌年の歳入の金額を確定させる処分を行ってよいのか。
2 財産を使用する年度とそれに伴う使用料の歳入される年度が違っていてよいのか。
3 使用の許可をしてから調定する(納入通知書を発行する)まで期間が空いてよいのか。

まず、地方自治法第228条において、使用料については、条例で定めることとなっていますので、所属する自治体の目的外使用料に関する条例を参照してください。
使用料の徴収については、大体次のいずれかのパターンです。
1 使用する日より前に納入しなければならない
2 許可を受けた日から〇日以内までに納入しなければならない
3 使用をする日から〇日以内までに納入しなければならない

そこでの定めによって対応も変わってきます。
ありがとうございます。
再度、条例の方も確認してみます。

起債の変更協議について

リー No.81565

起債事務初心者です。どなたか教えてください。下水道事業で、公共と流域で、それぞれ機構資金の同意を得ましたが、公共は、対象事業費が増え、流域は減りそうです。この場合、変更協議を経ないで、流域でもらった同意額の一部を公共に回すことはできるのでしょうか?お詳しいかた、よろしくお願いいたします。

用地買収における課税の特例について

ガイさん No.81538

用地買収において、概算提示を行い6か月以上経過して場合、課税の特例は受けられるのでしょうか?

Re: 用地買収における課税の特例について

元用地担当 No.81557

国税庁もはっきりとは示していません。

「個別交渉等の場面で、事業施行者が、買取り資産を特定し、当該資産の対価を明示してその買取り等の意思表示をしたこと」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/14/49.htm

税務署は「概算の提示」をもって「買取り等の意思表示」とはみなしていないと思います。私が用地の仕事をしていたときは、正式に補償金額を提示した日を「申出年月日」とみなし、地権者や税務署へ提出する書類を作成していましたが、それで問題となったことはありません(まれに交渉の記録を見せてと言ってくる調査官もいらっしゃいましたが)。
公共事業は税金で行われるもので、価格交渉はありません。課税の特例については、早期協力者に対するインセンティブの趣旨があります。つまりゴネ得にならない方向で設計されてます。
用地交渉においては、概算やら正式という概念はなく、提示のみです。判断するのは税務署ということに異論はありませんが。
となると現場でどうなるかというと、数年間にわたり停滞している場合、地権者がゴネているのか、職員が怠慢なのかという話なりがちです。さらにゴネている地権者に課税の特例を適用させるとなると、職員の怠慢という方向になるのでしょう。
後日、別件で職員の怠慢ないことが明るみになった場合は、やはりゴネていることなり、課税されてしまうのでしょうか。

現年度の交付金返還について

田仲 No.81552

いつも参考にさせていただいております。
今年度から国保特別会計を担当しており年度末に向けて予算などを計算しているところです。
そこで、県から交付されている交付金が過大交付となっており年度内に返還する事になりました。

過年度であれば歳出予算に償還金を補正し支払うところですが現年ということでどのようにしたらいいのか検討しております。

返還額を歳入の減額調定をして、その後歳入還付と簡単にしていいものでしょうか?

素人な質問で申し訳ないのですがご教示いただけたらと思います。
よろしくお願いします。

Re: 現年度の交付金返還について

ksimo No.81553

>簡単にしていいものでしょうか?
そう思った理由は何でしょうか?

Re: 現年度の交付金返還について

No.81554

事務の簡素化を目的としているのならばいいのですが、ただ手を抜きたいという意図であるなら感心しません。

Re: 現年度の交付金返還について

Atticus No.81558

>返還額を歳入の減額調定をして、その後歳入還付と簡単にしていいものでしょうか?
問題ないと思いますが、補正の必要がなくなるとは限らないと思います。
今年度の交付金の当初予算を、過大交付されている方の額であげている場合、減額補正が必要なのでは?

Re: 現年度の交付金返還について

田仲 No.81559

保険税に置き換えて考えると記載した内容での処理になると思います。
でも、他にも違うやり方があるのか考えておりました。

簡単にとの表現は適切ではなかったかもしれません。

何か他にも違うやり方はあるでしょうか?
お疲れ様でございます。

早速ですが、当下水道組合では、賦課当時の猶予地籍より
国土調査で地籍が増になっている場合には、合筆や地番に変更がない限り
「現況」の地籍にて賦課徴収をいております。

近隣の団体に確認したところ、「賦課当時の猶予地籍」を徴収している
ところもありました。

当組合には、現況で徴収する旨の内規等も存在しておらず、
条例にて「1平方メートル当たりの負担金額に・・・区域内のものの面積を乗じて得た額とする」よいったものしかございません。


このようなケースについて、どのような取り扱いをしているか
ご意見を皆様から頂戴したいところでございます。

よろしくお願いします。
>猶予さん

猶予地積なるもので賦課する合理的理由が見出せません。
猶予って地積でなく、土地に対して行うものですよね。地籍に対して行うのなら、実態に変化がなくても測量により地積が増加すれば増加分は(猶予していないのだから)徴収すべきとなると思いますが(つまり地積に対する猶予の訳がない)。
樹海さま

ご返信ありがとうございます。
なるほど!です。
目から鱗じゃありませんが・・・
先に進めそうです。
地籍じゃなく、土地に対しての猶予。

参考にさせていただきます。
>猶予さん
「地籍」でなく「地積」です。
「地積でなく土地に対しての猶予」

元議員の出張旅費について

加藤 No.81517

任期満了を迎えて、議員を引退した人に対して東京等といった管外旅費は支給して良いのでしょうか。
なお、地方公共団体の長の要請で出張するものとします。

Re: 元議員の出張旅費について

JJ No.81520

議員の卒業(引退)旅行に公費負担するのですか?
公の業務であるなら「元議員」での肩書では難しいのでは。

Re: 元議員の出張旅費について

加藤 No.81521

返信ありがとうございます。
引退する際の旅行ではなく、引退して数か月後に行うものです。
これが関係してくるのか理解していませんが、この議員に関しては、長年在職していた名誉議員です。

Re: 元議員の出張旅費について

Atticus No.81524

>地方公共団体の長の要請で出張するものとします。
ここの詳細を教えてもらえませんか?
証人等の実費弁償に関する条例(参考:http://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00000225.html)の対象になるような事例でしょうか?

Re: 元議員の出張旅費について

No.81526

それは「公務」なのですかね。
公務だとすれば、なぜ議員でもない方が行かれるのか。
公務でないとするならば、公費負担はできないと思われるし。
よくわかりません。

Re: 元議員の出張旅費について

加藤 No.81527

証人等の実費弁償に関する条例を読んで、勉強させていただきます。
ありがとうございます。
私自身も、引退し一般人になる元議員に公費を使うことに疑問を抱いています。
現時点では全て可能性がある段階の話なので、杞憂に終われば良いのですが。

Re: 元議員の出張旅費について

さげ No.81547

「職員以外の者が、市の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。」というような規定が、職員旅費支給条例等に規定されていることが多いので、貴団体の条例を確認してください。
 その上で、当該条項に該当するのならば、その方のかつての役職とはまったく無関係に、支給することなるでしょう。
 逆に、かつての役職ゆえに旅行させたい(旅費を支給したい)ために公務を無理に作りだす、公務を補助することにしてしまう、というのは、もちろん批判されるべきことではあります。

消防団員への手当支給の可否について

Dマッハ No.81530

消防団員を含む非常勤特別職職員に対しての報酬及び費用弁償の支給については、地方自治法第203条の2条中に明記されていますが、本条文は「報酬及び費用弁償以外を支給してはならない」との解釈になるのでしょうか。
当自治体の消防団員条例に災害等出動に係る支出を新たに加えようと考えているのですが、性質としては手当が適当ではないかと考えており、予算費目を報酬又は費用弁償とすることに抵抗を感じています。
 非常勤職員には自治法203条の2で報酬・費用弁償を、
常勤職員には自治法204条で給料・旅費・手当を支給することになります。
 自治法204条の2により、いかなる給与その他の給付も法律又はこれに基づく条例に基づかずには支給できず、上述の自治法の規定により(他の法律の規定がなければ)、非常勤職員には報酬・費用弁償以外は支給できません。
 例えば消防団員は、消防庁のウェブページによると、非常勤特別職であり、報酬のほか費用弁償として出動手当を支給することとなっているとのことです。
 また、例えば旅費は、同様に非常勤職員には支給できませんが、多くの自治体は条例で費用弁償として旅費を支給することとしていると思います。
 つまり手当・旅費という名称(実態)で支給するものであっても、法的性格は費用弁償ということで、予算科目も費用弁償から支出することとなると思います。
 このあたり、かつて非常勤の一般職職員への期末手当支給について訴訟が起こされていましたね。
毎月抗がん剤の治療をしなければならない職員がいたとして、既に90日、その後1年が経過し、無給の休職となるとした場合、投与後1週間休めば仕事をして良いと診断があったら、その期間のみ無給の休職処分として、処理をして勤務している間は通常の給与を日割りで払うよう処理をするということを考えていますが、問題ないでしょうか。もし
気になるので上げます。

スレ主さんは
>もし
の続きを書いてください。

給与差押えの解除判断について

あき No.81466

 私の担当している滞納処分案件について、みなさまのお知恵を貸していただきたく、この場を借りてご相談します。

 税滞納にかかわり事業所に給与差押を執行し差押え自体は成立しました。
 しかし、取立の段になり事業所に可能額を確認したところ、滞納者が毎日のように給与から前借しているらしく、通常の給与支給日には清算を優先しているため本人への支払いがほぼ無い状態と言われました。
 数か月同様の状態(配当無し)が続いており、今後の対応を検討しております。
 個人的には、事業所に取り立てを求めるのが難しいため差押解除を検討しておりますが、額面上の給与支給額は執行停止範囲以上のため解除理由に困ってます。
 
 徴収法79-1-2を考えておりますが、はたして該当するのでしょうか?
 また、解除以外の対応がありましたら併せてご教示いただければ助かります。

Re: 給与差押えの解除判断について

暫時 No.81467

>あきさん

貴庁は、国税徴収法第62条第2項に反した事務処理をされているんですね。

Re: 給与差押えの解除判断について

あき No.81469

>暫時さま

ご返信ありがとうございます。

同法については理解はしているつもりですが、具体的な行動がとれておらず法に反した事務処理と言われれば返す言葉がありません。
事業所と連絡を取った際に、口頭で支払いの義務があると説明した程度でした。

事業所への働きかけを正直あきらめてしまっていましたが、あらためて連絡を取ります。

ありがとうございました。

Re: 給与差押えの解除判断について

ひよっこ No.81470

差押えが成立した時点で禁止額を超える部分の支払いは無効となりますので、
給与支払者に対して請求していくのが教科書的な回答だと思います。
なので、計算上可能額も出ていて、滞納税が完納になっていない以上は解除はできないかと。

うちも同様の案件がありましたが、その時は給与支払者に対して禁止額を超える前借には
応じないように説明し、理解を求めました。
残念ながら給与支払者の理解が得られなかったので、滞納者宅を捜索し、
家屋内の動産と所有していた軽自を差押えしたところ一括納付となりました。
完納となったところで給与差押は解除、その案件は終了しました。

給与支払者に対する請求はハードルが高いと思うのであれば、給与差押を継続しつつ、
他の滞納処分を考えてもいいかも。

Re: 給与差押えの解除判断について

あき No.81471

>ひよっこさま

ご返信ありがとうございます。

やはり事業主へのはたらきかけを積極的に行っていきたいと思います。
また、あわせて他の債権についても再度調査してみます。

アドバイスありがとうございます。

保護申請却下について

生活保護cw No.81468

精神障害の疑いが強い者より保護申請があったので、病状確認のため検診命令をだしましたが、本人が自分は病気では無いと検診命令を頑なに拒否します。生活保護法律28条5項により申請を却下できるのでしょか。申請時の検診命令違反は初めてで上司や県も何も教えてくれません。
した事がある人や判例、裁決等知ってれば教えて下さい。

Re: 保護申請却下について

脆性破壊 No.81477

>生活保護cwさん

精神障害の有無と、生活保護の要否は関連があるのですか?

Re: 保護申請却下について

試しに No.81485

却下で起案してみたら?

Re: 保護申請却下について

中務少輔 No.81507

生活保護はあまり詳しくありませんが、
検診命令を拒否しているのであれば、調査不能で却下してもいいように思います。
あるいは、稼働能力判定のための検診命令であれば、拒否されたら「稼働能力あり」として保護開始した上で、就労指導としてもいいように思います。

Re: 保護申請却下について

極論派 No.81514

 私も生活保護についてあまり詳しくなくて申し訳ないのですが…
 どうにも、CW側は、申請者には生活維持能力がない(精神障害あり)と強く推測した上で却下する道を模索しているように見えます。
 どちらかというと、逆に保護すべき案件のような気がします。

 検診命令に背いたことを理由に却下する場合は、健常者に見えるが本人が病気だと主張する場合かなという気もしますがどうでしょう。

Re: 保護申請却下について

Atticus No.81522

極論派さん
>どうにも、CW側は、申請者には生活維持能力がない(精神障害あり)と強く推測した上で却下する道を模索しているように見えます。
逆ではないですか?
スレ主さんは、保護開始した上で就労指導はせずに済ませたいから、保護却下をちらつかせて脅しをかけ(というと語弊がありますが)、無理にでも検診を受けさせたいのだと思います。

お題への私の意見としては、
検診命令違反で却下は「可能」。ただし、実際に却下するかは上司の判断でしょう。

Re: 保護申請却下について

No.81529

精神状態の不調による就労不可を訴えているのであれば検診命令の発行も理解できるのですが、何の為に検診命令を発行したのですか?
精神障害が疑われるの後が見えません。精神障害により稼働能力無しの判断の為なのか、精神障害は疑われるが稼働能力を有するとの判断のためであるのか、障害年金受給権の確認のためなのか。
開始後の指導でよかったのではないですか?
貴方自身も調査の中で精神障害が強く疑われると感じているのであれば、どこまで検診命令について理解しているのかにも疑問が残りますし、調査拒否で却下するには弱い気がします。
開始後に指導を行っていくのが望ましいと思われます。

健康診断料の支出科目

みらい No.81456

出先機関の職員が受診する健康診断の支出科目についてご教示ください。

現在、出先機関の職員(2名)が、近隣の企業で実施される健康診断(医療法人が実施)に相乗りする形で受診しており、医療法人からの請求に基づき、委託料から受診料を支出しております。

しかし、委託契約(単価・総価とも)は締結しておらず、財政担当課から改善を求められている状況です。

医療法人に委託契約の締結を打診しましたが、事務量が増えるため難色を示されてしまいました。

健康診断の費用としては、2名で20,000円程度の少額であるため、役務費の手数料として支出することはできないか、検討しております。

本来は、委託料で支出すべきものと思いますが、役務費で支出することは不適切でしょうか?

よろしくお願いいたします。

Re: 健康診断料の支出科目

寿海 No.81458

貴団体には、「委託料で払う場合には契約書が必要だが、役務費で払うならば契約書は必要ない」というルールがあるのですか?
改善を求められているのは、契約の内容が契約書の作成を要するものだからではないですか?

Re: 健康診断料の支出科目

Atticus No.81462

みらいさんの自治体の契約規則は分かりませんが、
20,000円程度なら契約書作成を省略できるのが一般的ではありませんか?

例:金沢市契約規則
(契約書の作成を省略することができる場合)
第28条 第26条の規定にかかわらず、次に掲げる契約については、契約書の作成を省略することができる。
(1) 随意契約による工事又は製造の請負契約で、契約金額が130万円を超えないもの
(2) 指名競争入札又は随意契約による物品の購入契約で、契約金額が80万円を超えないもの
(3) 随意契約による前2号に掲げる契約以外の契約で、契約金額が30万円を超えないもの
(4) せり売りによる契約
(5) 物品の売払契約で、買受人が直ちに代金を納付して当該物品を引き取る場合のもの
(6) 随意契約による第1号から第3号までに掲げる契約以外の契約で、市長が契約書を作成する必要がないと認めるもの
2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合において、当該契約書の作成の省略に係る契約が次に掲げる契約であるときは、当該契約に必要な事項を記載した請書を提出させるものとする。
(1) 前項第1号に掲げる契約で、契約金額が50万円を超えるもの
(2) 前項第2号に掲げる契約で、契約金額が50万円を超えるもの
(3) 前項第3号に掲げる契約のうち業務の委託契約で、契約金額が10万円を超えるもの
(4) 前項第4号に掲げる契約で、契約金額が10万円を超えるもの
(5) 前項第6号に掲げる契約で、市長が請書の提出が必要であると認めるもの

Re: 健康診断料の支出科目

ニダ! No.81490

みらいさんの自治体の財務規則等を確認していただいてからではないでしょうか?

Re: 健康診断料の支出科目

はるき No.81493

うちの団体では、本庁・出先とも手数料として支出しています。
健康診断の性質上、委託料より手数料がより適切かと私は考えますが、支出科目は団体ごとに考え方を整理して統一するものだと思いますので、明確な結論は持ち合わせておりません。

Re: 健康診断料の支出科目

Atticus No.81512

はるきさん

>健康診断の性質上、委託料より手数料がより適切かと私は考えます
ここの理由をもう少し詳しく教えてもらえませんか?
私は委託料だと思うのですが・・・。

Re: 健康診断料の支出科目

K66 No.81515

私も支出科目としてベターなのは委託料だと思います。
ただ、問題の本質は最初のレスにあるとおり、支出科目ではなくて契約内容(契約書)ですよね?
手数料にして、なおかつ契約書を省略したとしても、業務開始時と支出時に相応の書類が必要です。思いつく限りでも見積書・請書・仕様書・請求書・検収調書などなど。。
契約書の有無で相手方・発注者側双方の手間はそれほど変わらないと思うのですが。


ま、スレ主さんがさっぱり出てこないし、もう興味ないんでしょうけど。

Re: 健康診断料の支出科目

Atticus No.81525

K66さん
>契約書の有無で相手方・発注者側双方の手間はそれほど変わらないと思うのですが。
スレ主さんは
>医療法人に委託契約の締結を打診しましたが、事務量が増えるため難色を示されてしまいました。
とのことなので、発注者の手間はあまり問題ではないのだろうと思います。
相手方の手間に関しては、私が例示したものを含め多くの自治体では請書も省略でき、見積書と請求書のみとなるので、だいぶ楽になると思います。

働き方改革の公営企業職員の適用について

一年生 No.81513

 いつも参考にさせていただいております。
働き方改革についてご相談します。
 一般職は、地方公務員法により労働基準法の適用除外があり、地方公営企業法の適用を受ける公営企業職員は、労働基準法が基本すべて適用になります。
 今回の働き方改革の中で、労働基準法の改正により、「年5日の年次有給休暇の確実な取得」とありますが、条例・規定・要綱など改正が必要となるのでしょうか。