過去ログ [ 643 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

工期と完了検査について

Mデム No.81572

工事関係の職場に配属になりわからないことばかりなので教えてください。

工期が1月31日までの工事請負契約をしましたが、完了検査は工期内にしなければいけないのでしょうか?

工事完了届14日以内であれば、工期過ぎてからでも大丈夫でしょうか?

Re: 工期と完了検査について

城址 No.81574

@工事完成
A完成の届
B検査
C請求
D支払

工期中に行わなければいけないのは、@のみ
なお、A〜BとC〜Dは支払遅延防止法の制限あり。

Re: 工期と完了検査について

ksimo No.81575

お題の場合など通常は城址様の回答のとおりですね。
しかし、3月31日の場合は検査完了まで終了していないと、まずいことになりますので注意して下さい。

Re: 工期と完了検査について

Mデム No.81578

教えていただきありがとうございました。

機会があればまたよろしくお願いいたします。

Re: 工期と完了検査について

通行人 No.81580

>機会があればまたよろしく

いや勉強しろよ

Re: 工期と完了検査について

サ技師 No.81582

うちは工期内検査の特記事項があります

Re: 工期と完了検査について

通行人 No.81584

>うちは工期内検査の特記事項
は?

Re: 工期と完了検査について

工期内検査 No.81586

Re: 工期と完了検査について

通行人 No.81592

で?

Re: 工期と完了検査について

通行止 No.81593

城址が言い切ってますが、自治体によって違います

Re: 工期と完了検査について

通行人へ No.81594

通行人へ

理解して言っているか?

理解していないのなら、そういうのやめろ。

Re: 工期と完了検査について

通行人 No.81595

>通行止
>通行人へ
は?

Re: 工期と完了検査について

通行人へ No.81597

通行人へ
お前は本当に虚しく情けないやつだな。
毎日、人の投稿にチャチャ入れようとパソコン(スマホ?)の前で待ち構えているお前に姿が目に浮かぶよ。
みっともない。もうやめろ。
お前のようなやつがいるから、このサイトの品が下がる。

Re: 工期と完了検査について

通行人 No.81598

>通行人へ
で?

Re: 工期と完了検査について

元長 No.81599

城址が言っている事が正しい訳じゃない

Re: 工期と完了検査について

通行人 No.81600

>元長
は?

Re: 工期と完了検査について

城址 No.81605

私の回答は特殊なルールは考慮していません。
一般に、特殊なルールが設定されている場合、特殊ルールを適用している側が配慮すればいいことです。

Re: 工期と完了検査について

審判員 No.81606

じゃあ、断言するな
後出しジャンケン負けは無し

Re: 工期と完了検査について

通行人 No.81607

>サ技師
>工期内検査
後出しジャンケンって言われてるぞ

Re: 工期と完了検査について

城址 No.81608

>審判員さん
後出しジャンケンとは、この場合で言えば、スレ主が「工期内に検査するという条文があるのですが……」と言い出すようなことですよ。

Re: 工期と完了検査について

棚卸 No.81610

工期内検査とは初めて聞いたので、
こういうところもあるんだ、と勉強になったが、
北海道みたいに冬期補正のある所では、
工期内検査はありえないですね。
工期の設定概念を覆すような手法・・・
ちょっとびっくり。

追記
国交省における「工事工期」の基本的な考え方
「契約手続及び工事着手から工事完成までの施工(資機材の調達に要する期間等を含む。)に要する期間」

Re: 工期と完了検査について

湯崎 No.81611

そんなに珍しいのかな?
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1290411461464/files/kensa-youryou.pdf
5条
なお、完成検査は工期内検査を原則として、検査日は契約工期の期限7日前を目標と する。

Re: 工期と完了検査について

城址 No.81612

工期内検査としているところは、品確法をクリアしてるかどうかも気掛かりですね。
適正工期+14日してるならいいんですが。

Re: 工期と完了検査について

技師 No.81613

当方では当然、
適正工期+検査期間としています(大きなお世話)
※修正しました

Re: 工期と完了検査について

常識人 No.81614

>当然工期+検査期間としています

混乱が見られますが

Re: 工期と完了検査について

Atticus No.81619

私も最初は工期内検査に関して「は?」と思いましたが、
中間検査は当然工期内に行うので、
完成検査も対応を統一するのもありかもしれませんね。

Re: 工期と完了検査について

JJ No.81621

中間検査って・・・
中間検査は、確認済証の交付を受けた建築物について、建築基準法第7条の3第1項第2号の規定により行われるもので、この議論の流れで出てくるワードではないんだけど。

部分検査のことかな。
それにしてもね・・・

Re: 工期と完了検査について

タダ No.81622

昔は工種ごとに標準工期ってものがあって、それをもとにして工期の設定をしていた。
この期間には完成検査に要する期間は含まれない。
工期内検査に違和感を覚える。
よく解ってない事務屋がそんなルールを作ったんじゃないの?

Re: 工期と完了検査について

Atticus No.81623

JJ さま
建築分野には疎いので建築基準法の中間検査についてはよくわかりませんが、
私が述べていたのは、上のNo.81611で湯崎さんが例示している広島市の規定にある「工事の施行過程において 行う技術的検査」のことです。
これは建築基準法上のものとは別物なのでしょうか?

Re: 工期と完了検査について

城址 No.81624

>タダさん
>よく解ってない事務屋がそんなルールを

会計や契約をよく分かってない(分かっていても守れない)技術屋さんに業を煮やして作ったんじゃないでしょうか。

Re: 工期と完了検査について

真相 No.81626

>会計や契約をよく分かってない(分かっていても守れない)技術屋さんに業を煮やして作ったんじゃないでしょうか。→@

>よく解ってない事務屋がそんなルールを作ったんじゃないの?→A

残念ながら、いつの時代も正解は、@です。

Re: 工期と完了検査について

通行止 No.81627

工期過ぎて検査して修補があったら即ペナルティーですよね?
なあなあなんですかね?

Re: 工期と完了検査について

通行人 No.81628

>工期過ぎて検査して修補があったら即ペナルティーですよね?

は?

Re: 工期と完了検査について

視界不良 No.81631

>残念ながら、いつの時代も正解は、@です。

自分は技術屋11年(土木・水道・都市計画)、事務屋12年(契約・法務)やってるけど
個人的見解は、どっちもどっちだね。

Re: 工期と完了検査について

通行人へ No.81641

通行人へ

お前は言葉知らんのか?

お前、「検査済証」見たことないだろう?

議論に参加できないお前は、お呼びじゃないんだよ。

Re: 工期と完了検査について

通行人 No.81642

>通行人へ

で?
お前が、「工期過ぎて検査して修補があったら即ペナルティー」を説明してくれるの?

Re: 工期と完了検査について

城址 No.81643

>視界不良さん
>どっちもどっち

でしょうね。
悪貨が良貨を駆逐
声の大きい者が勝つ

Re: 工期と完了検査について

通行人 No.81646

工期内検査派は、自分自身「工期」が混乱していたり、工期後に修補が発生した場合即ペナルティが生じると言ったり、大丈夫かな?

こういう技術屋がいるから、検査が年度内に終わらなかったりするリスクを相手に転嫁するため、工期内検査としているとしたら、まあ、筋は通ってるな。
地元の業者には同情するが。

Re: 工期と完了検査について

棚卸 No.81648

工期内検査のシステムが確立した背景は、城址さんのレス(81624)と通行人さんのレス(81646)を併せて読むと見えてくる。

技術屋さんは城址さんの言われるとおり、会計や契約に疎い(それに加えて法律も)ので、工期末を平気で3月末日に設定したりする(つまり、年度内に検査まで終了させないといけない認識を欠如)。そのリスクを避けるため、工期内検査を設定した。と、いうところでしょう(設計書の事務審査で見逃す事務屋もどうかと思うが)。

自分も技術屋だった時代があるので、視界不良さんの言われる「どっちもどっち」という見解はなんとなく理解できますね。

Re: 工期と完了検査について

城址 No.81655

>棚卸さん

そのような経緯があって、必要悪や方便として黙認されていたところ、その経緯を知らない世代(?)は、平気で、「工期外検査のメリットは?」と言い出すわけですね。

事務屋が技術屋がという以前に、「継承」がうまく行っていないんでしょうね。

Re: 工期と完了検査について

棚卸 No.81657

>城址さん
>事務屋が技術屋がという以前に、「継承」がうまく行っていない

的確なご指摘だと思います。
適正にことを進める、には事務屋も技術屋もないんですけどね。
目指すところは同じはず。

あのスレッドには苦笑。メリット・デメリットの問題ではない。

Re: 工期と完了検査について

常識人 No.81682

>通行止さん

>工期過ぎて検査して修補があったら即ペナルティーですよね?

工期内検査の場合は、(検査期間も含まれているはずの)工期内に終わればペナルティー無しなんですね?

Re: 工期と完了検査について

通行人 No.81729

>工期過ぎて検査して修補があったら即ペナルティー

を説明してよ

Re: 工期と完了検査について

事情通 No.81768

城址=元帳とみなして粘着したはいいが、情勢不利とみて逃走かな

Re: 工期と完了検査について

通行人 No.81809

>工期過ぎて検査して修補があったら即ペナルティー

を説明してよ
お世話になります。皆様のお知恵をいただきたくお願いいたします。

状況は、当方の事業用地(収用事業)として土地を取得(所有権移転完了)しましたが、前所有者Aは土地代金支払前の契約後に死亡しております。通常であれば遺産分割協議の事務手続きになると思っておりますが、遺言の公正証書が存在しており、その内容はこの不動産他全ての財産をBに譲るとあります。当方としては、この遺言により単純にBに支払いをするわけではなく、相続の手続きが必要であると考えておりますが、今後の事務手続きをどのように行えばよろしいかご教示ください。また、この場合、5,000万控除が適用されるのかも併せてご教示ください。
債権者不確知で供託する方法もあるのでは。
>土地を取得(所有権移転完了)しましたが、前所有者Aは土地代金支払前の契約後に死亡しております
自治体が売る側の時は支払によって所有権が移転する場合が多いようですが、
(例:https://www.city.uwajima.ehime.jp/uploaded/attachment/7056.pdf#search=%27%E5%85%AC%E6%9C%89%E5%9C%B0%E5%A3%B2%E8%B2%B7+%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%9B%B8%27
自治体が買う側の時は所有権移転が先なんですね。
念の為契約書を確認しておくことをおすすめします。
支払前ならBが契約を破棄する(できる)可能性はありませんか?

>当方としては、この遺言により単純にBに支払いをするわけではなく、相続の手続きが必要であると考えておりますが
そのとおりです。
確認が必要な点としては、
・Bが相続放棄する可能性はないか
・Aの相続人は本当にBだけか(Aが遺言で何を書こうと、他の相続人の遺留分は侵害できません)
あたりでしょうか。

>今後の事務手続きをどのように行えばよろしいかご教示ください。
Bに連絡が取れているのなら、Bからの報告待ちになると思いますが、
代金支払期限は大丈夫でしょうか?契約書に支払期限延長できる規定はありませんか?

>5,000万控除が適用されるのかも併せてご教示ください。
私は詳しくないのでパスしますが、行政マンさんが心配することはないのでは?
Bが税務署に訊けばよいだけだと思いますけど。
中務少輔様 回答ありがとうございました。参考にいたします。
Atticus様 回答ありがとうございました。

住民票の改製はどこまで同一性が必要?

シスたん1年生 No.81771

既存住基システムの調達の準備に入りますが,RFIの第一弾でベンダに調査したところ,住民票の改製について質問がありました。
Q1.システムが切り替わる際に一斉改製するか?
Q2.一斉改製した場合,旧システム(現行システム)の住民票の再現をどう考えているか?

Q1については一斉改製が一般的と業務担当課から聞いております。
Q2については,移記事項はきちんと引き継ぐとして,ベンダロックを避けること,将来のクラウド対応を考慮すると,システム表現している部分まで100%満足させる必要はないと考えていますが,ベンダによっては,100%再現の必要があるのではないか(改製原住民票の様式は団体の旧様式を踏襲する必要があるのではないか。)との意見があります。別の意見(可能な範囲での再現)もあります。

http://www.soumu.go.jp/main_content/000582090.pdf

住民基本台帳法施行令
(住民票の改製)
第十六条 市町村長は、必要があると認めるときは、住民票を改製することができる。この場合には、消除又は修正された記載の移記を省くことができる。

みなさんの団体での実例や法解釈はいかがでしょうか?(Q1・Q2)
>シスたん1年生さん

Q2について、個人的には、改製原住民票の様式は「現にそうである」を超える正当性を持つわけではないので特段縛られないと考えますが、業務担当課に確認すべき事項でしょう。

何より、その答えによっては現ベンダーが著しく有利になる訳で、RFI参加者から質問されて答えを考える事態はいかがなものかと思います。

Re: 住民票の改製はどこまで同一性が必要?

シスたん1年生 No.81803

焙煎さま

コメントありがとうございます。
そうですね。参加の公平性の観点や今後の標準化の推進にあたって,制約事項は減らしたいと考えています。
今回はOSやDB,システム連携,文字基盤などのプラットフォーム主題のRFIでしたが,業務システムの中身に入っていく次RFIには,関係法令や取扱通知,こちらでの情報など,いろんな資料を読み込んで,準備に当たりたいと思います。業務担当課のヒアリングも予定しています。前投稿の質問に対しては,主題と異なるので,「今後のRFIもしくはRFPでお示しする予定です。」が回答です。

機能要求仕様書等で触れられた経験のある方,実例情報がありましたら,ご教示をお願いいたします。

住民異動の届出について

住民 No.81791

転入転出について相談を受けたためご教授ください。

住民異動に関し、転入の届出については、住民基本台帳法第22条により、転入した日から14日以内に届け出ることが定められています。
一方、転出の届け出については、同法第23条により「あらかじめ」転出先、転出の予定年月日を届け出るとあります。

この「あらかじめ」とは、転入時点で転出の見込みが確定済(例:転入日より1か月後に転出)の方がいて、転入・転出の届け出を同じ日付で行おうとした場合、転出の届け出も受理できると解釈してよいのでしょうか?

1.退職後に前住所地を退去し、前住所地で転出届を提出
2.一旦、実家に戻る
3.実家のある住所地への転入届の提出前に再就職が決定し、転入から1か月前後で転出予定

上記のようなケースの場合、転出届が転出予定日から起算して〇〇日以内に届け出ると法律上で規定されていない以上、転入と転出の届け出が同時に行われた場合、受理できないことはないのでは?と思っているところです。

Re: 住民異動の届出について

Atticus No.81796

>転出の届け出については、同法第23条により
23条ではなく、24条ですよね。

私は住基関係は未経験ですが・・・
お題の件ですが、受理できない理由は特にないと思います。
逆に何が引っかかっているのでしょうか?

転入届が受理してから承認(?)されるまで数日かかるようなものなら、
それまでは転出届はできないことになると思いますが、
そんなことはないですよね?

下水道予算書について

リー桃子 No.81709

詳しい方、至急教えてください。
開始貸借対照表の未払金や未収金にキャッシュフロー計算書の未払金の増減や未収入の増減を加除しても、予定貸借対照表の未払金や未収金と一致しないことは、あり得ますか???
桃子。

Re: 下水道予算書について

L No.81725

理論上、合うはず。
期中の増減額が正確かどうかの問題では?

Re: 下水道予算書について

Atticus No.81726

「詳しい方」ではないですが・・・
具体的にいくらぐらい合わないんですか?
まさかと思いますが、「千円」単位表示の際の四捨五入による
数百円のズレとかではないですよね?

あと、一致しなかったのは今回が初めてですか?
初めてだとすれば、今回と前回までとでやり方を変えたことはないですか?

Re: 下水道予算書について

らっきー No.81789

例えばですが、
開始BS
  構築物 250    /  企業債 計 100
  建仮勘定50    / 未払金 50
   固定資産計 300 / 企業債 50 
 ☆現金預金50    /  流動負債計 100
  未収金 50    /  長前計   100
   流動資産計 100 /  資本計   100  
    資産計  400 /   負債資本計 400

H30補正後予定BS
  構築物 500    /  企業債 計 200
  建仮勘定 0    / 未払金 100
   固定資産計 500 / 企業債 50 
 ★現金預金150   /  流動負債計 150
  未収金  0    /  長前計   200
   流動資産計 150 /  資本計   100  
    資産計  650 /   負債資本計 650

CF=50→150=+100
内訳:企業債増+100,未払増+50,長前増+100,構築物工事増△200,未収減+50
 

元号を改める政令の施行

改元マン No.81773

以前、議論がありましたが、時事通信によると、元号を改める政令は、4月1日公布、5月1日施行となったようですね

https://www.jiji.com/sp/article?k=2019021600437&g=pol

Re: 元号を改める政令の施行

Atticus No.81777

改元マンさん
情報提供ありがとうございます。

無知を晒すようですが・・・
「閣議で改元の政令を決定」した日に公布までするのは確実なんでしょうか?
4/1は政令の決定と元号の「公表」のみで、「公布」は後日という可能性はありますか?
(No.81389 の選択肢A)

Re: 元号を改める政令の施行

sabo No.81778

 お示しのニュースでは、発表は4月1日と思いますが、政令の公布が4月1日とは書いていないと思われます。
 5月1日は、新元号となっているため、「○○年5月1日から施行する。」との表現ができないため、@4月30日に公布して「公布の日の翌日から施行する。」かA4月1日に公布するとすれば「平成31年4月30日の翌日から施行する。」となると思われます。
 個人的には前例を踏襲し@になるのではないかと思っていますが…

Re: 元号を改める政令の施行

改元マン No.81779

同じく時事通信ですが、

https://www.jiji.com/sp/article?k=2019020801178&g=pol

4月1日に公布とあります。

二つの記事をよく見ると、「4月1日公布」は官房長官発のようですが、「5月1日施行」は出元が良く分からないんですよね。
初めて質問の書き込みさせていただきます。

現在徴税業務を行っており、執行停止を検討している案件があるのですが、納期未到来分の執行停止は可能か?という疑問が湧きました。
というのも対象者が末期がんで、親族も随分前に離婚した妻との子がいますが生存中に全ての期別を執行停止しておきたいという気持ちがあります。

国税庁の法令解釈通達には「滞納処分の停止は、原則として、滞納者の有する滞納国税の全部について行うものとする。」とはありますが…

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/chosyu/06/02/153/01.htm

そもそも執行停止は滞納処分ではないので、繰上徴収して云々という話でもありませんし、できそうかな、とはぼんやり考えてはいます。
一方で執行停止は財産なし、生活困窮で停止時点において担税力がないために行うものと思っておりますので、納期未到来の期別について資力が不明なものを執行停止するのは違うのかなとも思います。

納期未到来分の執行停止を行ったことがある、したことは無いが解釈としてはこうだ、等、助言をいただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
根拠があってかくわけではないですが、確定した税債権分全部につき執行停止を行ってよいと思います。
資力の回復が認められた場合には執行停止の取り消しを行えばよいだけだと思います。

ですが、「資力が不明なもの」というのが、現在の資力に関するものであれば、財産の調査は行うべきだと思います。
生命保険があれば、差押を行うべきだと思いますので。
>Tさん

国税徴収法の執行停止の要件
第1号 滞納処分の執行等をすることができる財産がないとき。
第2号 滞納処分の執行等をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
第3号 その所在及び滞納処分の執行等をすることができる財産がともに不明であるとき。

とありますので、滞納処分の執行ができる状態であるというのが大前提だと思いますが。
そもそも、執行できないものは停止できないかと。

>というのも対象者が末期がんで、親族も随分前に離婚した妻との子がいますが生存中に全ての期別を執行停止しておきたいという気持ちがあります。

滞納者が執行停止の要件に該当するとしても、相続人は分かりませんし、執行停止を解除することになるかもしれず、執行停止しておいても状況は変わらないのでは?

Re: 国税徴収法第131条による執行停止について

元徴収職員 No.81674

上のレスで樹海様が述べられている通りです。


滞納処分する財産がない場合に執行停止ができることとされています。また、滞納処分するためには納付期限までに支払われず、その支払いに対して督促をしていることが条件となります。
よって、納付期限前に執行停止はできません。

また、仮に、執行停止したとしても、不能欠損する前に滞納者が亡なくなれば、子に納税義務が承継されます(相続放棄されれば別ですが)。

最終的に不能欠損処理せざるをえない案件だとは思いますが、当面は現在の、滞納分を執行停止する以外はできないと思います。
スレ主放置ですか?

国庫補助事業の着手時期

補助とんちんかん No.81734

 国庫補助事業を市で事業実施する場合に、補助金交付決定通知の後でなければいけないという決まりがありますか。その根拠は、補助金適正化法ですか、それとも個々の補助金交付要綱ですか。
 前年度に概算要望、本要望と手続きを踏んで、補助内示がされ、それを受けて、正式に補助申請、補助金の交付決定という流れですが、交付決定通知前に内部で書類起案決裁はできるが、対外的に工事を入札公告に出すのは通知後というのは何故ですか。
 何のために内示というものがあるのか、また、事業の主体はあくまで市で、国庫補助金というのは財源ですので、市で主体的に進めておいて、後で国費を請求するという仕組みでもいい気がするのですが、どういう理屈で成り立っているのでしょうか。
 会計検査院が指摘しているとか、あるのでしょうか。理論構成、法的根拠を一から教示していただける方がいるとうれしいです。
 ちなみに、補助申請するのは、道路事業、国土交通省の社会資本整備総合交付金です。よろしくお願いします。
 

Re: 国庫補助事業の着手時期

常識人 No.81736

『補助金適正化法 事前着工』で検索すれば、色々出てくるのにね

http://report.jbaudit.go.jp/org/h24/2012-h24-0371-0.htm

事後申請を認めない理由は、
@工事後では確認が困難な事項がある
A事後だと、補助する・しないの二択であり、より望ましい姿への誘導ができない(当該補助制度の目的が達成できない)
B補助されなかった場合の事業者へのインパクトが大きい
が考えられる。

逆に言えば、これらの問題のない補助であれば、事後申請も認められるものもあるのでは?

Re: 国庫補助事業の着手時期

補助とんちんかん No.81738

 ありがとうございます。実は2度目の土木系職場で頭の中ではわかっているつもりです(当時、地方整備局の方が説明会でフロー図資料で何がよくて何がだめか教えてくれた)が、しっかり法的根拠、適用条文として理解し、社交金の補助交付要綱〇条に書いてあるからだめとかわかればと思います。またよい逐条解説などあればと。

行政手続法における「書面」の定義

審査手続き No.81675

お世話になっております。

申請等を行う際、法令において「書面」とされていることがほとんどかと思います。
この場合、メール(及びそのメールに添付されたファイル。だたし電子申請は除く)は書面に該当しないこととされていますが、FAXは可とされてます。

この根拠は、行政手続法令に関する総務省からの通知かなにかだった気がするのですが、
具体的な通知名や施行日等がわかる方がいらっしゃいましたら、ご教示くださるようお願いいたします。

Re: 行政手続法における「書面」の定義

Atticus No.81678

審査手続きさん
多分違うと思いますが、もしかしてこれのことですか?
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/fufukushinsa/faq.html#Q16

通行人さん
ご紹介のリンクをクリックすると
「ご利用のページが見つかりません」となるのですが・・・。
URLを再調願います。

Re: 行政手続法における「書面」の定義

ksimo No.81679

Atticus 様

httpsをhttpにすると開けますね。

Re: 行政手続法における「書面」の定義

審査手続き No.81683

私の質問の仕方が悪かったので、再度質問とさせていただきます。

私は現在、審査手続き(法定受託事務)を担当しています。この審査手続きでは様々な書類を書面で提出することと規定されています。

この提出方法について、法令に定めがないため、要綱により窓口に直接提出と定めています。しかし、郵送やFAX、メール等で提出してくるケースもごく稀(年に1件あるかないかですが…)にあります。
現在は、お願い(いわゆる行政指導)により対応しております。幸いにして、これまでお願いでなんとかなっていますが、今後従わない申請者が出てきた際にどうしようかと、そろそろ年度末で引継書を作成している関係で疑問に思った次第です。
そこで、過去に行政手続法について勉強していた際に、「メール(及びそのメールに添付されたファイル。だたし電子申請は除く)は書面に該当しないこととされていますが、FAXは可とされている」旨の通知等があった気がしたので、ここで質問させていただいた次第です。

Re: 行政手続法における「書面」の定義

審査手続き No.81685

ご回答いただいた方々、ありがとうございます。

>錠剤さま、城址さま
行政手続法第1条において「処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定める」とされています。よって、申請書や届出書を「書面」で提出することが法令で定められている場合、その「書面」の提出方法についても、行政手続法の対象であるという意味で質問をさせていただきました。

>Atticusさま
ありがとうございます。
そちらに記載のあるとおり、国は電子メールによる提出を認めていませんが、ファックスは認めているようです。そのことを各自治体に通知したものがあった気がするのですが、まったく思い出せません。


>常識人さま
郵送を認めていないのは、ほとんどの申請において不備があること、及び手数料が証紙支払によるためです。ただし、行政手続法上では、郵送も認められているため、対応に苦慮するケースがあります。

質問がわかりにくくて申し訳ございませんが、どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらご教示くださいますようお願い申し上げます。

Re: 行政手続法における「書面」の定義

常連 No.81688

話は聞かせてもらった
スレ主の質問は、
『具体的な通知名や施行日等がわかる方がいらっしゃいましたら、ご教示くださるようお願いいたします。』
なんだから、それ以外の人は答えないように

Re: 行政手続法における「書面」の定義

審査手続き No.81689

荒れてしまいそうなので、これで最後とさせてください。

>常識人さま
>そのことを自治体に通知していたら、あなたの疑問が解決するのですか?
>その通知が、あなたが担当している事務の申請書面の提出に関係あるとでも?

・書類の枚数が多いため、メールによる申請書類の提出を希望する方が多い。
・申請はともかく簡易な補正くらいは電子メールではよいのではと考えても、電子メールによる申請書類の提出が行政手続法令上認められないため、補正書類の提出も当然認められないのでは。
・そもそもメールでの書類提出が可能であれば、電子申請というシステムも不要では。
このような部分は私の担当している事務に関係がありますし、通知が『なければ』例えば簡易な補正は電子メールでもいいのではという疑問も解決します。


>錠剤さま
>行政手続法の審査応答義務を定めた部分の適用がある各々の申請事務について、提出方法を総務省が定めるとは思えない(現にあなたの許認可はファックスでは無理でしょ)。


この部分について定め(というより通知)があったと記憶しているため、今回の質問をした次第です。
なお、ファックスでの申請はできます。もちろん、提出された場合には、手数料の納付や公的書類の提出が必要なため補正を要求します。

行政手続法第7条では「行政庁は、申請がその事務所に到達したとき〜」とされていますが、ファックスによる送付はこの条文に該当すると考えています。対してメールの送付についてがこの条文が適用できないという通知があったのではないかというのが、私の質問です。

Re: 行政手続法における「書面」の定義

違うかな? No.81730

もしかして「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」の施行通知のことでしょうか。
もしこれを指しているようでしたら、通知を読まずとも、条文を読めばそれで十分だと思いますが。
普通に考えて、申請といっても、添付書類が必要なものから申請書だけでよいものや、簡易なものから重要なものまで、ピンキリでしょう。
そんな多岐にわたる申請について、総務省が一律にFAX可とする通知を出すわけがないと思いますよ。それぞれの所管庁や自治体で申請ごとに判断するべきことでしょう。

例えば、裁判を参考にしていると思われるのですが、審査請求における準備書面のようなものはFAXが認められるようですが、審査請求書そのものについては、国はFAXを認めることは好ましくないとしています。

逆に、そのような通知が実在すれば、ぜひ見てみたい。

Re: 行政手続法における「書面」の定義

常連 No.81732

スレ主の質問は、
『具体的な通知名や施行日等がわかる方がいらっしゃいましたら、ご教示くださるようお願いいたします。』
なんだから、それ以外の人は答えないように
吸収合併により解散した法人(有限会社A)の固定資産税の課税は無効となるのかご教示ください。
ケースは以下の通りです。

・有限会社AがH23.5にB株式会社への吸収合併により解散。その後、B株式会社はH23.12に倒産しています。
・有限会社AとB株式会社の代表取締役は同一人物。
・B株式会社の代表取締役はH28.4に死亡している。
・有限会社Aの固定資産税の納税通知書は毎年そのまま送付しており、納付している分もある。

有限会社Aは、B株式会社に吸収されていることから、有限会社Aあてではなく、B株式会社あてに納税通知書を送付することが妥当と思われますが、B株式会社も倒産しています。しかし、B株式会社の代表取締役がいることからB株式会社に送付しても問題ないと考えています。
ただ、その代表取締役がH28.4に死亡していることから、H29年度以降は送付できない(課税できない)、つまり課税は無効なのではないかと考えています。
また、代表取締役の死亡後の課税が無効となった場合、死亡後にのうふされた分は還付する必要がありますでしょうか。

わからないことが多く、どなたかご教示いただけると助かります。
よろしくお願い致します。
>有限会社Aあてではなく、B株式会社あてに納税通知書を送付することが妥当と思われますが
そのとおりだと思います。

>B株式会社の代表取締役がいることからB株式会社に送付しても問題ないと考えています
「有限会社A」のまま送るのは問題だと思います。

法人の場合、代表取締役が死亡したから課税できないということはないと思います。課税客体が何なのか分かりませんが、適切な課税であれば滞納処分は可能だと思います。
 B社代表取締役の死亡後新たに代表取締役が選任されていない場合は、仮代表取締役の選任申立てをしてその者に納税通知書を送達する必要があるのではないでしょうか。
 したがって、課税は無効であると思われます。
質問です。B社は倒産しているということですが、法律的には倒産という言葉はないはずです。営業停止はしているが、破産手続きには入っていないということでしょうか。
スレ主放置ですか?
Y様
ご回答ありがとうございます。返信が遅くなり申し訳ございません。
「有限会社A」が元々の所有者なので、B株式会社あてに送付するにしても宛名は「有限会社A」のままで、B株式会社を送付先として送付するという想定をしていましたが、その宛名が「有限会社A」のままだと問題があるということでよかったでしょうか。
ちりとり担当様
ご回答ありがとうございます。返信が遅くなり申し訳ございません。
仮代表取締役(一時代表取締役?)の選任の申立てが必要ですね。徴収担当側では、選任の申立てまではしない方針のようです。
やはり課税は無効と考えて良さそうですね。
まよいねこ様
ご回答ありがとうございます。返信が遅くなり申し訳ございません。
破産手続きに関しては、商業登記で確認が取れていませんが、おそらく手続きには入っていないものと思われます。
774様

業務が立て込んでいて、なかなか掲示板を確認できませんでした。
申し訳ございません。
>その宛名が「有限会社A」のままだと問題があるということでよかったでしょうか。

そのとおりです。死亡者名での通知と同じだと思います。
Y様

確かにそのとおりですね。
ただ、名義人は「有限会社A」のままなので、送付するなら、○○様(有限会社A分)という形での送付になると考えています。

身元不明者のご遺体の一時保管について

なむなむ No.81585

身元不明のご遺体が当町内で見つかり
最終的にそのご遺体を町で一時保管し
た後、火葬することになりそうです。
上司は、今、枕教を上げていただける
お坊さんを探しながら、お布施の金額
を考えています。
しかし、いくら哀悼の意味とは言え、
ある特定の宗教者に枕教を町として依
頼し、お布施を支払うことことが本当
に許されるのでしょうか?また、この
場合の支出は報償費からの支出となる
のでしょうか?
また、現在、身元調査を行っており、
万一親族等が分かった場合、費用負担
をお願いすることになると思われます
が、町が勝手に行ったお布施代は請求
できるのでしょうか?
私の疑問を上司に質問したら、血も涙
もない奴だなと言われてしまいました。
どうか、こんな私ですがどなたかにご
教示いただければと、投稿いたしまし
た。
上司のポケットマネーでしょ
>なむなむさん

布施でなく読経料では?

Re: 身元不明者のご遺体の一時保管について

老役人 No.81589

公費はもちろん、上司のポケットマネーでもやるべきではありません。その身元不明者がどのような宗教の信者か分からず、信心があるかどうかも分からないからです。
私が身元不明者だったら、縁もゆかりもない宗派のお経をあげられるのは迷惑です。後で縁者が見つかっても、請求できるはずもありません。
無宗教の形で、丁重に火葬し、保管なり埋葬するのがベストです。
行旅病人及行旅死亡人取扱法とか、ご自分の県の規則とかを確認した結果として、貴団体独自の施策として行う事は出来ると思いますが、規定以上の費用請求は出来ないと思います。
なむなむさん
>血も涙もない奴だなと言われてしまいました。
パワハラ発言ですね。必要なら然るべき対応を取るべきでしょう。

ksimoさん
>貴団体独自の施策として行う事は出来ると思いますが
これには同意できません。政教分離の問題をどうやってクリアするのですか?
老役人さんの対応が適切でしょう。

老役人さん
>その身元不明者がどのような宗教の信者か分からず、信心があるかどうかも分からないからです。
このことが問題ではありません。問題はあくまでも政教分離であって、たとえ身元不明者がエンディングノートを携帯していて葬式の宗派の希望があっても、自治体は無宗教式の葬儀しか行えません。

蛇足ですが、上司が業務外で個人的に身元不明者のための読経を依頼するのなら、それを止める理由はないでしょう。
スレ主さん、
行旅 読経 予算 三豊
で検索してみてください。

「布施でなく読経料では?」もご検討ください。

教育長の契約権限について

頭痛のタネ No.81708

「教育委員会に対する事務委任規則」で、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、長の職務権限に属する教育関係事務のうち、次に掲げる事項を教育委員会に委任する。
・予定価格1件100万円未満の工事の施行決定及び契約に関すること。
とされている場合は、契約に関する事務処理(決裁)を委任されているだけで、契約の権限は与えられていないと解釈すべきなのでしょうか。
ちなみに、「教育委員会事務決裁規程」で(課長の専決事項)
・1件50万円未満の工事の施行決定及び契約に関すること。
とある為か、今までの契約(50万〜100万までの契約)が首長だったり教育長と統一がなく、困っています。
どなたか、ご教示のほどよろしくお願いします。

Re: 教育長の契約権限について

樹海 No.81710

>頭痛のタネさん

頭痛のタネさん自身は、『委任と専決の違い』は御存知ですか?

Re: 教育長の契約権限について

頭痛のタネ No.81714

委任 法律行為の処理を委託される事
専決 行政事務の裁決をゆだねられる事
でしょうか。 

Re: 教育長の契約権限について

RON No.81715

1件100万円未満の工事の施行決定及び契約に関することが教育委員会に委任されていれば、一般的な解釈としては、その契約締結権限者は教育委員会であり、首長が契約者になることはありません。
もし、首長名で契約されていれば、その契約は無効となる可能性が高いです。
また、教育委員会事務局の課長は、教育委員会の事務を補助する職員ですから、決裁規程により補助執行として、50万円未満の契約に関する内部の決裁(専決)権はありますが、契約者名は、教育委員会となります。
なお、地教行法第25条により、教育委員会の権限の一部が教育長にさらに委任されている場合は、教育長が契約者となります

Re: 教育長の契約権限について

樹海 No.81716

>頭痛のタネさん

この流れで確認しているのだから、「自らの名前で行うか否か」です。
そこをあなた自身が分かっているか、統一していないのは委任と専決の違いを理解していない人がいるからではないかということです。

地方自治体のお金流れ

このままでは No.81659

初めて投稿します。よろしくお願いします。
例としてお聞きしたいのですが、地方自治体所有の公用車が単独事故により全損になったとします。車両保険への加入があり、保険金にて次に買い換える車両及び諸経費が賄えるとします。買い替え車両は市内モータースにおいて準備してもらうこととします。
お金の流れは損保会社から地方自治体へ振り込まれ、地方自治体から市内モータースへ振り込まれるものと考えています。
このような場合、地方自治体としてどのような形(科目)で受け入れ、どのような形(科目)支払いを行うのでしょうか。

Re: 地方自治体のお金流れ

パク No.81661

地方公共団体歳入歳出科目解説にあります。
保険会社からの歳入科目は諸収入:雑入:雑入 ○○保険金又は共済金となります。
車両の買い替えとのことなので、歳出科目は備品購入費:公用車とかですね。

Re: 地方自治体のお金流れ

774 No.81705

スレ主放置ですか?
標題の件について、下記のような慣行(?)があるのですが、
理由や背景が分からないので、ご存じの方がいれば教えてください。
ローカルルールなのかもしれませんが、多くの自治体で同様の例があるようです。

地方公営企業の企業管理規程(病院を例にします)を一部改正する規程を制定した場合、
その一部改正規程の種別・番号は「○○市病院事業管理規程第○号」となるのですが、
それがもとの規程に溶け込んだ後に残る附則部分が
 附 則(○年○月○日○○市病管規程第○号)
となっています。
水道事業の場合も同様に
 上下水道事業管理規程⇒上下水管規程
に変化しています。

条例や規則の場合はこのようなことはないのですが、
公営企業管理規程に限ってこんなことが起こるのはなぜなんでしょうか?
単に文字数が多いからという理由で根拠なく短縮するとは考えにくいですし、
理由が全く分からない状態です。
私見ですが、「単に文字数が多いからという理由で短縮した」ものと思います。
ここの表記方法は例規集の受注者にお任せしているのでは?
条例や規則は基本的には「長」が公布するので紛れがないですから、省略の必要がありませんし。
ただ、規則や訓令レベルになると「機関(の長)」が制定・公布することも可能なので、名称が長い「機関」の例規(教育委員会規則とか)は短縮されているものもあるのでは?
K66さん
ありがとうございます。
調べてみたら、教育委員会規則も同様の省略がありました。
企業管理規程限定の話ではなかったんですね。
>私見ですが、「単に文字数が多いからという理由で短縮した」ものと思います。
やっぱりそうなんですかね〜。
理由はそうだとしても、短縮できる「根拠」が見つからず、腑に落ちない状態です。
一部改正規程の告示には短縮名称は登場しないので、あくまで例規集上の表現だけの問題ですが、
告示するだけの重要性のあるものの名称を根拠なく短縮するのは納得がいきませんね。

国の規則もいくつか見てみましたが、短縮しているものは見つかりませんでした。
スレ主さんご指摘のとおり、短縮表現は例規集上だけだと思います。これはあくまでも、単なる印刷業者(DB管理業者)の便宜上の表現です。
法制執務的には、新規制定時の公布文や改正時に「○○市病管規程第○号」などのような省略をせず、正確に表記・引用すればよいのであって、溶け込んだ後の例規番号の表現方法(今回は附則における改正時期ですか?)までは厳密なルール化をしないのが一般的な扱いかと思います。

さらに、例規集(紙でもDBでも)というのは、各例規のこれまでの改正経過をまとめた「ただのハンドブック」でしかないということです。私の周りにもちょっとした誤解をしている職員がいますが、例規集は手元(あるいはデータ上で)で題名や本文・附則・表や様式などの規定内容を確認するだけのものであって、例規そのものではありません。
(たまに「例規集に書いてある」ってアピールする職員がいますが、一応、ただの便利なハンドブックの文面を追っているだけに過ぎません)

どういうことかというと、「公布したもの」が例規なんです(とりあえず条例や規則、訓令や告示などの公布が必要なものを例に限定しますが)。
1本の例規を制定公布して以降、改正ごとに一部改正の例規を公布していきますが、これら1件1件が条例なり規則であって、例規集には便宜的に「改正文を溶け込ませた全文」を登載しているに過ぎません。
ですので、原議として決裁を受けて公布したものを便宜的に整理して例規集に登載しただけのことですから、お題にある「附則(○年○月○日〜第○号)」のような表現などは、受注者が任意に表記して差し支えない(その表現方法が適切でないなら担当部署が受注者と協議して決定すれば良いだけの話)ものです。

何かうまく表現できないのですが、ニュアンス伝わりますか?
K66さま
>例規集(紙でもDBでも)というのは、各例規のこれまでの改正経過をまとめた「ただのハンドブック」でしかない
>改正ごとに一部改正の例規を公布していきますが、これら1件1件が条例なり規則であって、例規集には便宜的に「改正文を溶け込ませた全文」を登載しているに過ぎません。
なるほど。まさに目からうろこです。
私も「ちょっとした誤解をしている職員」の一人だったようです。
非常によくわかりました。ありがとうございました。
今度も宜しくお願いします。

卒業アルバム納品に係る契約書の締結について

新米事務長 No.81616

あとひと月で卒業式。
その前にふと気づき・・・。

卒業アルバム納品において契約書を交わすのではないかと思い。

仮契約書・本契約書のひな型をお持ちの方はご教示願います。
新米事務長さん

・今まではどうしていましたか?
・新米事務長さんの自治体の契約規則上、契約書を省略できる案件ではないですか?
 契約書の代わりに請書をもらっていませんか?
・まさかとは思いますが、保護者から集金したアルバム代金を直接業者に払っていて、収入にも支出にも計上していないなんてことはありませんか?

Re: 卒業アルバム納品に係る契約書の締結について

新米事務長 No.81630

ありがとうございます。

今まで契約書も請書も覚書もしていません。
突然の廃業時に、それまでのデータの回収をどうすればよいのか?どうすべきなのか?
を著作権等も含めて条項に示さないといけないのかな?と思い。

収支は計上しています。
・会計規則上、契約書も請書も省略できない金額なら、当然規則に従うべきです。
・省略可能な案件であっても、契約書を作成することは問題ありません。
・契約書・請書を省略する場合でも、仕様書作成⇒見積徴収はしているはずです。
 仕様書の中でデータの取り扱いや著作権について規定すべきでしょう。
 (契約書を作成するとしても、本文ではなく仕様書の部分で規定するのが普通です。)
・契約書省略の場合は見積徴収して発注を決定した時点で契約は成立しています。
 契約書・請書がなくても業者には仕様書に従う義務があります。
・>それまでのデータの回収をどうすればよいのか?
 生徒の個人情報のことですか?
 仕様書に「個人情報取扱特記事項」(自治体によって名称は違うかもしれません)を添付していませんか?
 なければ添付しておいた方が良いでしょう。
・>仮契約書・本契約書のひな型をお持ちの方はご教示願います。
 新米事務長さんのところでアルバム作成を委託契約としているのか、物品購入としているのかは知りませんが、どちらの場合も契約担当課が全庁統一の雛型を作っていると思います。
あとひと月で卒業式ということは、公立高校でしょうか。
まあそれはどうでもいいのですが、素朴な疑問として卒アルって「生徒と学校」の内部的・私的な経費(学年費とかPTA的な経費とか)で作成するのが一般的だと思ってましたが、スレ主さんのところは団体としての契約→作成→納品→支払なんですか?

レスでは一般的な契約手法からの書き込みもありますが、アルバムって入学時からの写真データの積み重ねなので、卒業式ひと月前に契約しても受注する業者さんっているんでしょうか?

※追加:実態が分からないので具体的な意見も雛型も持ち合わせていないのですが、「仮契約書」なんて必要ですか?
>卒業アルバム納品において契約書を交わすのではないかと思い。

とある(「発注」でなく「納品」である)ことから、すでに発注(契約)は済んでいて、作成に着手しているのかとお見受けしますが、いかがでしょうか。
だとすると、違う次元の問題がありますね。
まさかとは思いましたが、本当に「納品」に関する契約ですか。。。
それを今考えるってあり得るんでしょうか???
発注時に決めておくことですよね。。。

Re: 卒業アルバム納品に係る契約書の締結について

新米事務長 No.81649

皆様、回答いあただきありがとうございます。

説明不足の投稿で、委託契約 か 物品購入契約 かも不勉強で投稿してしまい失礼いたしました。

契約交わさずとも見積書を徴収する前段階での「仕様書」でしっかりすべきでしたね。
次年度契約に向けて、勉強しなおします。

生徒の個人情報のほかに「行事等で撮影したデータの回収?」の取り扱いに
疑問を感じたもので・・・。

参考にネットでは「大分県」の仕様書・仮契約書・契約書があったので
勉強します。

ありがとうございました。
スレ主さんがすでに〆てしまった後で恐縮ですが・・・

K66さん
ご指摘の点について調べてみたら、アルバム代は保護者負担で賄うので、私会計のようです。ご指摘ありがとうございます。

新米事務長さん
私会計には公会計の契約規則は適用されません。
なので、ここまでの私の投稿は忘れてください。申し訳ありません。
私会計の運用については、教育委員会から指針が出ていればそれに従って下さい。
参考:https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/fs/7719/m2.pdf
不明点があれば、教委事務局に問い合わせるのが良いでしょう。

「地方公務員のための情報交換掲示板」

事務局 No.81692

「地方公務員のための情報交換掲示板」事務局でございます。

https://sityoson.or.jp/

自治体職員の皆さまが情報交換を行うことができる会員制の無料掲示板です。

登録アカウントは12,000を超え、約1,300の自治体の職員さまに利用していただいています。

洋々亭さま同様ご活用いただければと思います。