過去ログ [ 644 ] HTML版

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付合について

付合 No.81733

付合とは、所有者の違う2つ以上の物が結合することだと思うのですが、

所有者の同じ2つ以上の物が結合して「付合」となるケースはありうるのでしょうか。

Re: 付合について

ぶんぶん No.81737

広義の付合……2個以上の物が結合すること
狭義の付合……所有者の違う物が付合した場合、全体を主物の所有とする制度

Re: 付合について

付合 No.81739

ぶんぶんさんへ

広義と狭義の使い分けについて何か言及したものがあればご教示下さい。

Re: 付合について

ぶんぶん No.81740

(動産の付合)
第二百四十三条 所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。

少しは自分の頭で考えたら?

Re: 付合について

ドゥーエ No.81741

当然あり。むしろその方が多いのではないでしょうか。

例えば、建物の2階にベランダを取り付けたような場合。
取引上は、建物の売買契約には、ベランダも含まれると思います。家は売ったけどベランダは売ってないということにはならない。通常取引の客体としては一つのものでしょう。
土地(庭)に木を植えた場合。
土地の売買には木も含まれると思います。

むしろ所有者が違う付合の方が少ないのでは。例えば、他人の不動産に別の人が動産を付合して不可分一体となってしまう(不動産の所有者のものになる)ケースですから。不動産の賃借人が賃借物に自己の所有物を付合させるような場合。

Re: 付合について

付合 No.81742

ドゥーエさんへ

ご回答ありがとうございます。
ただ、私には、第二百四十二条の不動産の付合も第二百四十三条の動産の付合も、
所有権の異なる物同士の結合の話をしているようにしか読めません。
例えば、もともとA所有の物@をA所有の物Aに結合した場合、@の所有権はÅのままなのだから、わざわざ規定する必要はないと思うのですが。
条文のどの部分が所有権の同じ物の結合を規定しているのでしょうか。

Re: 付合について

ぶんぶん No.81743

>所有権の異なる物同士の結合の話をしているようにしか読めません。

「所有権の異なる物同士の『結合』」でなく、「所有権の異なる物同士の『付合』」の話でしょうよ、民法は。

何が疑問なの?

あなたの質問は、
>所有者の同じ2つ以上の物が結合して「付合」となるケースはありうるのでしょうか。
ですよ。

Re: 付合について

ドゥーエ No.81744

取引の対象として1個の物になるということです。

Re: 付合について

暫時 No.81746

>所有者の同じ2つ以上の物が結合して「付合」となるケースはありうるのでしょうか。

最初のぶんぶんさんのレスで答えは出てますよね

Re: 付合について

常温 No.81748

地方自治と何の関係もありませんやね

Re: 付合について

付合 No.81749

どちらの説が正解ですか?
@自己が所有するものを自己が所有する不動産に結合させた場合、そこに不動産の取得は発生しないので、これは付合ではない。付合の要件として、所有権の取得(移転)が伴うことが必要である。
A不動産に動産が結合し、分離することで社会経済上不利益となる状態でありさえすれば、その状態を「付合」と呼ぶ。つまり、そこに所有権の取得がなくても付合になる。

>地方自治と何の関係もありませんやね

地方税法を読んだことないみたいだね。

Re: 付合について

ぶんぶん No.81750

@Aのどちらが正解かということが、地方税法の解釈に影響するの?

具体的にどのように?
法律なら著作権の問題はないから、その条文を転載してよ。

Re: 付合について

常温 No.81751

>地方税法を読んだことないみたいだね。

あなたが今まで聞いてきているのは、日本語の問題でしょう?

Re: 付合について

付合 No.81754

>あなたが今まで聞いてきているのは、日本語の問題でしょう?

誤魔化してもダメだよ。

>@Aのどちらが正解かということが、地方税法の解釈に影響するの?

地方税法に「付合」の文字が登場するのは1箇所だけだよ。

でも、まぁ、そんな質問をすること自体、これ以上、議論するにはお互いに時間の無駄だから、もう撤退するよ。

いろいろありがとう。自分で考えるよ。

みなさん、ありがとうございました。

Re: 付合について

ぶんぶん No.81755

馬鹿じゃなければ、No. 81743のレスで分かるでしょうよ(民法を地方税法に置き換えれば)。

所有者が同一である場合の解釈について間違えるおそれがあるから、
>@Aのどちらが正解かということが、地方税法の解釈に影響するの?
と尋ねた訳だが、馬鹿なら間違えてもしょうがないな。

Re: 付合について

付合 No.81784

ぶんぶんへ

しつこいやつだな。終わりすると言ったろ。日本語読めないのか?
だいたいな、お前のは、誤魔化しにもなっていない。0点。
知識のある人間なら地方税法と聞いた段階で付合の条文はピンとくる。1箇所しかないんだから。

なのに、お前は、

>法律なら著作権の問題はないから、その条文を転載してよ。

馬鹿丸出し。

知らないやつと話していても無駄だからやめたのに、哀れな奴だな。情けない奴。
お前は馬鹿なのに、誤魔化すな。

Re: 付合について

ぶんぶん No.81785

その条文を書き出せば馬鹿でなければ分かるから、書けと言ってるんだが。
「付合なら〇〇」でなく、「所有権の異なるものが付合したなら〇〇」と書いてあるだろ。

「付合の要件」などと書いてるところが「勘違い馬鹿」の匂いがプンプンするので、正してやろうかと思ったが、その資格すらないようだな。

Re: 付合について

付合 No.81787

ぶんぶんへ

お前も懲りないやつだな。お前には無理なんだよ。
相手が白旗あげてるのに、弱い者いじめみたいになるが、
でも、まぁ、お前が、知らないくせに誤魔化そうとした罰だ。
チャンスをやる。
第三百四十三条第9項についての質問だ。 
質問@:「当該家屋の所有者以外の者」とは誰か。
質問A:「当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外の資産」とは何か。
さあ、明日、朝一で税務課に走って行って知り合いに聞いてこい。
正解したら、お前の自治体のレベルに免じて許してやるよ。

Re: 付合について

ぶんぶん No.81788

だから、お前は、取り付けた設備の所有者が一緒だったら「付合」じゃねーじゃん、あれ?「付合」だとしても所有者一緒なら課税できねーじゃん、どーすんだよ、って不安でいっぱいなんだろ?

悪いこと言わないから、朝一で退職願置いてこい、誰も引き留めないから

ああ、ごめん、脳内公務員だったか

Re: 付合について

求道 No.81792

>付合さん

教えてください
地方税法第343条第9項と、最初の質問(所有者が同じものの付合はあり得るか)の関係がよく分かりません。

地方税法第343条第9項の解釈に影響するのでしょうか。
付合の定義にかかわらず、所有者が同じ場合には当該条文の適用がないのは明らかだと思うのですが。

Re: 付合について

付合 No.81799

ぶんぶんは意味不明なこと言っているから無視するとして、

求道さんのおっしゃる通りです。
A所有の家屋にA所有の動産を取り付けても第343条第9項は適用されません。
なお、私は「地方自治と何の関係もありませんやね」などと言う馬鹿がいたので、地方税法に「付合」が用いられている条文があることを示しただけで、読み返していただければ分かりますが、そもそも私は同項の解釈について問うてはいません。
付合の解釈が同項の解釈に影響するのか。ということは、別の馬鹿(ぶんぶん)が勝手に言い出したことで、私は同項の解釈はどうでもいいのです。

私が検討しているのは同項が適用されないリース物件の話です。
所有権がリース会社に留保される、いわゆるオペレーティングリース契約と無償又は名目的な対価で家屋の所有者に譲渡する契約について検討しています。
実務提要のリース物件に関する質問の中で「A所有の家屋にA所有の動産を取り付けても「付合」していれば家屋の所有者に課税すべき」とも読める記述があり、それで、最初の質問(所有者が同じものの付合はあり得るか)となったわけです。

でも、これは自分で検討することにしたので、撤退すると言ったのですが、ぶんぶんとかいう馬鹿が馬鹿なくせに議論に入ってこようとするので、今日に至るです。

Re: 付合について

求道 No.81800

>付合さん

>「A所有の家屋にA所有の動産を取り付けても「付合」していれば家屋の所有者に課税すべき」
こんなことは当たり前の話だし、第343条第9項(や民法243条)の趣旨をまったく分かっていないのではないですか?
客観的に見て、あなた以外のひとの言ってることに分があり、あなたが言っていることは徹頭徹尾意味不明ですし、態度も不快です。

Re: 付合について

ぶんぶん No.81801

「付合」だけで、地方税法の話と特定できると思っているのは異常だろ。
精神科に行けば立派な病名がつくぞ、きっと。

Re: 付合について

通行人 No.81855

>所有権がリース会社に留保される、いわゆるオペレーティングリース契約

詳しく

Re: 付合について

ぷんぷん No.81856

へぇ
オペレーティングリースって所有権がリース会社に「留保」されるんだ?

Re: 付合について

7744 No.81862

付合 様

確かに地方税法第343条第9項を読めば、設備の設置者が家屋の所有者であれば「家屋」で課税し、借主であれば借主を義務者として「償却資産」で課税する、ということになりそうですね。
そうなると、借主が事業をやめると、家屋に課税となるんでしょうねぇ。実務上難しそうですね。

Re: 付合について

リコピン No.81864

また議論が始まりそうな雰囲気がしますが、
付合さん、もし、議論されるとしても、ここは一般の方も見られるので冷静に議論しましょう。
全体を見て思ったのですが、
付合さんは確かに言葉遣いが乱暴ですが、付合さんがNo.81754で紳士的に話を終わらせようとしたのに、最初に「馬鹿」という言葉で攻撃を始めたのはぶんぶんさんですね。(ぶんぶんさんのNo.81755が酷いけなし合いの始まり)
ぶんぶんさんは差別用語に近い酷い言葉で攻撃していますし、
どちらが悪いのかを決めなければならないとしたら、ぶんぶんさんの方が悪いと思います。
この手の話は最初に手を出した方が悪いです。
勿論、付合さんもかなり悪いですよ。誤解のないように。
白熱した議論するとしても「馬鹿」などという相手をけなすような用語を使わないで議論しましょう。
繰り返しになりますが、ここは一般の方も見られますので、公務員として礼節をもって言葉遣いには気を付けましょう。

Re: 付合について

ぷりんぷりん No.81866

えーっ?

Re: 付合について

常識人 No.81867

>実務提要のリース物件に関する質問の中で「A所有の家屋にA所有の動産を取り付けても「付合」していれば家屋の所有者に課税すべき」とも読める記述があり、それで、最初の質問(所有者が同じものの付合はあり得るか)となったわけです。

ぶんぶんとかいう馬鹿が、最初のレスで明確に答えてるんじゃ
馬鹿は馬鹿同士仲良く

Re: 付合について

感想 No.81868

しばらく前から、それらしい法律用語を振り回し実際には何も理解していない脳内公務員が、ハンドルを変えては書き込んでいるんだよ。構わないのが吉。

いい見分け方はあるんだけど、レス欲しさにハンドル変える位だから、言わない。

Re: 付合について

通行人 No.81869

「所有権がリース会社に留保される、いわゆるオペレーティングリース契約」について、詳しく教えて

Re: 付合について

新増設 No.81870

スレ主を馬鹿にするな

Re: 付合について

付合 No.81871

お前は源泉徴収をしろよ

Re: 付合について

通行人 No.81905

>リコピンさん

>付合さんがNo.81754で紳士的に話を終わらせようとした
について詳しく

Re: 付合について

通行人 No.81962

>所有権がリース会社に留保される、いわゆるオペレーティングリース契約

詳しく

Re: 付合について

リース業者 No.81963

自分もどういうことか詳しく聞きたいけど、もう反応してくれないのではないかな。

後年度負担を伴う念書の作成について

北森 修 No.81951

市が、ある民間株式会社から、「財務状況が思わしくないのでその場合には市から援助してほしい。その旨を公文書でもらいたい。」との申し出がありました。

「できる限りの財政支援を行うことを約束する」といった内容の公文書を発出することは、市として可能でしょうか?

私は後年度の債務負担は、金額が確定していなかったとしても、債務負担行為など適正な手続きを経たものでない限り、公文書を出すことはできないと思います。

一方で、金額が明示されていないのだから、後年度負担に当たらない、大丈夫だ、との上司の意見もあり、私は迷っています。

財務実務提要などを見ても、見当たりません。

どなたかご教示いただけないでしょうか?
お願いいたします。

Re: 後年度負担を伴う念書の作成について

質問者 No.81953

>北森 修さん

金額が明示されていたら、何か問題ありますか?

Re: 後年度負担を伴う念書の作成について

河童利部線 No.81960

「予算の範囲内において」という文言を置けば、後年度負担が確定したことにならないので、可能ではないかと思います。(金額が確定しているかどうかは、関係ないと思います)
民間株式会社とのことですが、市にとって他の民間株式会社と違い、誰もが認める特別な会社で、援助するのはやむを得ないという判断をせざるを得ないというのが大前提ですよね?

また、当然、議会には議決はないとしても、全員協議会などで了解をもらっておくんですよね?

Re: 後年度負担を伴う念書の作成について

Atticus No.81965

「援助」の中身が補助金で、金額も市の補助金交付基準どおりならば、わざわざ念書を出さなくても、市が「補助金交付基準を変更しない」ことだけで十分だと思います。
基準外の援助をするのであれば、ksimoのおっしゃるとおり、その妥当性が問われますね。

ところで、スレの一文目「市が」は「市に」の間違いですよね。それとも「出資する」が抜けたとかでしょうか。

〇〇連絡会議

学研 No.81928

〇〇連絡会議とはどのような内容の会議なのでしょうか。
〇〇会議とは、どう違うのでしょうか。
連絡と付ける意味は何でしょうか。

Re: 〇〇連絡会議

Atticus No.81930

「連絡」の意味は、「複数の組織(同一自治体内の複数の所属の場合を含む)間の調整を図るための」といった感じだろうと推察します。

Re: 〇〇連絡会議

学研 No.81954

ありがとうございました。

消費税等改正に係わる契約書の表現について

ダブルボギー No.81931

各自治体の長期継続契約書を検索しているとある自治体の契約書本文に

「この契約締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税等額に変動が生じた場合は、委託者は、この契約をなんら変更することなく契約金額に相当額を加減して支払う。」

との表現を見つけました。
思うに、契約変更の事務手続を省くための方策と考えられますが、この方法は適切でしょうか。ご意見をお聞きしたいと思います。
来ましたか・・・。
時節柄、そろそろこの手の質問が来るかな、と思っていましたが。

結論から言えば、違法ではない。
違法でなければ、後はお互いの合意ですから、相手が「いいよ」と言えばOKです。

問題点はありますけどね。
まず、契約書単体では、いつから額が変わって、総額が結局いくらになるかわからない。
(計算したら出るけど・・・)
出納に請求書関係書類を回すときに契約書のコピーを添付するところが多いと思いますが、額を確認するのに出納職員はお気の毒状態になります。

いくつかこの手法を取り入れている自治体があるようですね。普通に契約変更の手続を行ってもそんな事務量でもないと思いますが(相手側の印紙代節約にはなるか)。
毎年のことでもないし。

追記
事情変更の原則 参照

Re: 消費税等改正に係わる契約書の表現について

ダブルボギー No.81933

棚卸 様

早速のお返事ありがとうございます。
私もなんか腑に落ちないというか、違和感があるというか・・・

事務量を減らすのはいいのですけど、結局、総額が明記されない契約書ってどうなのかと(単価契約を除く。)思いまして。

Re: 消費税等改正に係わる契約書の表現について

イーピンツモ No.81934

概ね棚卸さんに同意

相手によっては嫌がるところもあるかもしれない。事業者についている会計士なら、総額の解らない契約書にはいい顔しないと思う。

自分ならこの手法を選択しない。粛々と契約変更するのみ。
そうなんだよな〜

うちがこの手法でやるって聞いた時は反対したんだけど、押し通されてしまった。
出納が気の毒だよ。添付書類がチェックの役に立たない(正確には「手間がかかる」)。

Re: 消費税等改正に係わる契約書の表現について

ダブルボギー No.81936

イーピンツモ 様
キムチ鍋 様

皆さんも私と同じような感想をお持ちで安心しました。
ありがとうございました。
導入した自治体は多数決に勝った、というところでしょう。

多数(契約変更の手間を省きたい原課)>少数(契約・出納)
※法務はどっちでもよい、という立場(「どっちでもいいけど統一してね。」)
視界不良さん
>多数(契約変更の手間を省きたい原課)>少数(契約・出納)
当方では、【契約課からの指示で】変更契約をしない方針になっています。
(長期継続契約以外の平成31年4月1日始まりのものも含む。)
スレ主さん提示のものと同様の条文が、今までずっと庁内統一の契約約款に含まれています。
皆さんと同様に私も多少の違和感は感じますが、契約課からの指示されているのでその通りにするしかないですね。

ところで、年度途中で契約変更する場合、何月何日付で変更するんでしょうか?
法的に厳密な意味で消費税増税が確定するのはいつなのか、恥ずかしながら知らないので、どなたかご教示下さい。
>Atticusさん

>法的に厳密な意味で消費税増税が確定するのはいつなのか

殺人罪の最高刑が死刑であるのと同程度には確定しています(死刑廃止の機運が盛り上がって廃止になるかも知れない)。
一点だけ。
消費税率が変わり計算し直した数値に端数が生じた場合、その端数をどうするかに紛れがあるとまずいでしょうね。
>焙煎さん
なら、H31.4.1から一年間の委託契約は、最初から消費税が変わる前提で、
例えば税抜100万円+消費税9万円で契約しても問題ないのでしょうか?
個人的には違和感があります。

Re: 消費税等改正に係わる契約書の表現について

イーピンツモ No.81948

>求道さん

まさしくその点は憂慮されるポイントですね。
お題の手法では危惧を排除できないでしょう。

>Atticusさん

焙煎さんはそういう意味でおっしゃっているのではなくて、
現法は、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」(平成28年11月28日法律第85号)の第1条に規定されている
附則第1条第2号中「平成29年4月1日」を「平成31年10月1日」に改める。
が効いているわけです。現時点において。
これが、また改正される可能性が否定できないわけです。

政府の見解では、「リーマンショック級の事変があれば」とのことですが、先のことは解らないし、気が変わって、「また延期するか」となるかもしれない。「絶対、平成31年10月1日から10%になる」と誰も現時点では言えないわけです。そういうことかと。
>Atticusさん

(毎月履行があり支払うならば)当然問題ありません。

>イーピンツモさん

選挙対策で5月から消費税率3パーセントにするかも知れない。でも5月以降も8パーセントで契約するでしょ。そういうことです。

Re: 消費税等改正に係わる契約書の表現について

イーピンツモ No.81950

>焙煎さん

なるほど。了解です。

自分の自治体の呼び方について

Atticus No.81907

くだらない質問ですが、よければお付き合いくださいませ。

私の上司の一人は、時々当方の自治体のことを「わが社」と呼ぶことがあります。
このフォーラムの過去ログでもご自分の自治体を「当社」とか「弊社」と呼んでいる方がいます。
これにはどんな意味合いがあるんでしょうか?
(対外的に身分を隠すための言い方を内部でも使っているとか?)

Re: 自分の自治体の呼び方について

通行人 No.81908

対外的に身分を隠すための言い方を内部でも使っている

Re: 自分の自治体の呼び方について

まよいねこ No.81909

小説の話なので、本当かどうかは知りませんが、警察関係者はそういう言い方をするとのことです。本庁が本社で所轄が○○支社とか。上司さんが警察小説にはまっているとか?あるいは警察からの出向者とか?

Re: 自分の自治体の呼び方について

さげ No.81915

例えば飲み屋とかで、業種が知られると、
「俺たちの税金で酒飲んでるのか!」って
脊髄反射で絡んでくる輩がいるんだよね・・・
もめても職場は守ってくれないしね。
常に「うちの会社」とか「社長」って言っていれば、間違いはないしね。

Re: 自分の自治体の呼び方について

錆斬 No.81917

民間から転職した方が使用しています。あとは、最初は対外的な理由で使用しているうちに、癖になった方という先輩がいました。
私も違和感を感じながらも、便利なので使うことはあります。

使い続けているうちに、それが普通になってくるのかもしれませんね。

Re: 自分の自治体の呼び方について

Atticus No.81925

みなさんありがとうございました。
やはり対外的な理由のようですね。
あとは、地方自治法第2条第14項の精神を意識するためというのもあるのかも、と後で思い付きました。
○地方自治法 第2条
14 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。

>錆斬さん
HNは「サビ残」の意味でしょうか?お疲れ様です。

三セク

rami No.81857

出資法人のM&A等の事例があったらご教示願えませんでしょうか?

Re: 三セク

まよいねこ No.81910

どなたからも返信がないようなので。
トピ主さんのいうM&Aとはどんなことを意味しているのでしょうか。
行政改革がらみの合併なら、事案としては結構な事例があると思います。
そういうことではなくて、ということなのでしょうか。
質問のポイントをもう少し絞られてはいかがでしょう。
 法律で設置することができるとなっている「青少年問題協議会」ですが、法律で協議会は首長の附属機関で会長は首長が担うことになっており、H26年の法改正によりその要件が撤廃された後も首長を会長とされているところが多いと思います。
 一方で、青少年に関する事務は教育委員会事務局の社会教育担当課が担当されている自治体が多いと思います。
 そこで質問です。
 首長の附属機関の事務(庶務)を教育委員会事務局が担当することに問題はないのでしょうか。
 教育委員会事務局で担当するための方法は何かあるのでしょうか。
地方自治法
第百八十条の二 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、普通地方公共団体の委員会、委員会の委員長(教育委員会にあつては、教育長)、委員若しくはこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し、又はこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員をして補助執行させることができる。ただし、政令で定める普通地方公共団体の委員会又は委員については、この限りでない。
ありがとうございました。
勉強になりました。

還付人がいない場合

tokn No.81858

いつも参考にしております。

施設使用料を還付するのですが、
申請人が死亡し相続人が誰もいない場合、
還付金はそのまま自治体の収入としてよいのでしょうか。

実務提要などで探したのですが見つかりませんでした。
よろしくお願いいたします。

Re: 還付人がいない場合

中務少輔 No.81860

使用料還付請求権が行使されないまま、時効を迎えることになるのでは。
請求権が行使されるまでは、何もできないので、ほっておけばいいと思います。

Re: 還付人がいない場合

河童利部線 No.81861

 設問の趣旨が、還付金の請求後、申請者が死亡し、相続人が誰もいない場合ということであれば、
民法の規定では、還付金は、相続財産法人に引き継がれ、所定の手続きを経たのち、なお、その財産を受け取るべき者がいないときは、国庫に帰属することになっています。


(相続財産法人の成立)
第九百五十一条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。

(残余財産の国庫への帰属)
第九百五十九条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。

 申請者が相当な財産を持っていて、相続財産管理人が選任されるようであれば、相続財産管理人に対して、還付金を支払うことになります。

 

Re: 還付人がいない場合

tokn No.81863

中務少輔様、河童利部線様 ありがとうございます。

状況は、

一月分の使用料納付後、申請者が死亡しました。
月の途中で死亡したため、使用料は日割りで還付することになりますが、
調査した限りでは相続人が誰もいません。
死亡により還付金が発生したため、還付金の請求はありません。
把握している状況からすると、相当な財産は持っていないと思われます。


万が一、相続人が現れるかもしれないので、
還付の時効を待ち、
その後は、国庫となるという整理でしょうかね。

Re: 還付人がいない場合

脆性破壊 No.81865

>toknさん

>月の途中で死亡したため、使用料は日割りで還付

使用料を徴収したのち、相手が使用しなくても通常は返さないんじゃないですか?

Re: 還付人がいない場合

tokn No.81872

>脆性破壊さん

条例(規則)で日割り計算となっているのです。
(経緯は不明ですが・・・)

Re: 還付人がいない場合

Atticus No.81873

こんな感じでしょうか?

http://www1.g-reiki.net/komoro/reiki_honbun/e709RG00000213.html
○行政財産の目的外使用に関する条例(小諸市)
(使用料の還付)
第5条 既に徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長が法第238条の4第9項の規定により公用若しくは公共用に供するために使用の許可を取り消したとき、又は使用者が地震、火災、水害等の災害その他特別の事情により行政財産を使用できなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。この場合において、年額又は月額による使用料にあっては、月割り又は日割りによって計算した額を還付するものとする。

Re: 還付人がいない場合

中務少輔 No.81874

還付申請があって、還付できるものなので、相続人が相続した債権(還付金請求権)を行使するかどうか分からないのであれば、請求があるまでほっておくしかないと思います。
請求されなかった還付金は国庫に帰属するのではなく、使用料として歳入するだけです。

Re: 還付人がいない場合

tokn No.81877

還付金の請求がないので、相続の話とか国庫に帰属とかにはならないのですね。

そうなると、既に納入された使用料はそのままにして、もし決算後から時効までの間に相続人が現れて還付金の請求があった場合は、歳出から還付することで進めたいと思います。

Re: 還付人がいない場合

通りすがり No.81886

>申請人が死亡し相続人が誰もいない
ご遺体はどうなったのでしょうか?

Re: 還付人がいない場合

脆性破壊 No.81899

>toknさん

くどいようですが、使用者事情で使用しなかった場合どのような事情なら還付するのか、その場合いつまでにどんな手続が必要か、今回手続(申出)はあったのか、どのように死亡を知ったのか、どのように死亡を確認したのか、教えてください。
スレ主さんからは「日割り」ということしかお答えいただいてません。

生活保護費の資金前渡について

なっとうおにぎり No.81887

いつも参考にさせていただいております。

早速ですが、生活保護費の資金前渡について、ご教示いただきたく、
投稿させていただきました。

本自治体では、毎月5日に生活保護費を資金前渡する際に、
資金前渡職員に対して、資金前渡職員宛の小切手を作成していますが、
この方法に至った経緯がわからず、
過去の資料を遡って探してみても無く、
以前の担当者を遡って話を聞いてみても全くわかりません。

近隣の自治体では、そのような方法をとっているところもなく、
もし、そのような方法をたられている自治体様や、
聞いたことがあるというようなことがあれば、
そこに至った経緯などがわかればお聞かせいただきたいです。

よろしくお願いいたします。

Re: 生活保護費の資金前渡について

Atticus No.81889

資金前渡職員名義の口座自体作っていないということですか?

Re: 生活保護費の資金前渡について

なっとうおにぎり No.81891

》Atticusさん

口座は持っているかもしれませんが、そこに入金するのではなく、
資金前渡で窓口払いにして、その際に作成した小切手を渡すという方法を
慣例的に行っていたようです。

Re: 生活保護費の資金前渡について

Atticus No.81892

口座振込を利用しない理由はあまり思いつきませんが、敢えて挙げるなら「資金前渡口座の利息の処理が面倒だから」でしょうか。
私も経験がありますが、ほんの数円の利息のために調定を起こして自治体の口座に払い込んで収入処理するのは非常に馬鹿馬鹿しいです。伝票の紙代の方が高いに決まっています。
(かといって、利息がつかないように当座預金にするのも現実的ではない)

とはいえ、それだけの理由で小切手を使うのも無茶だと思いますが・・・。

Re: 生活保護費の資金前渡について

なっとうおにぎり No.81893

》Atticusさん

ご返信いただき、感謝しきりです。

確かに利息の収入処理は余計な手間ですね。
忙しく事務処理をしている課所からすれば、
本当に無駄な処理であると感じるでしょうね…

小切手を渡したあとの担当課の処理の流れとしては、
作成し、資金前渡職員に渡した小切手は、即日換金して、
生活保護受給者ごとの金額に仕分けして、
担当課窓口で支給しています。

すぐに換金するなら、
小切手にする必要性もないのではないかと思いつつ、
慣例として行われてきた処理に対し、
何か根拠や理由があって続けてきたのではないかという疑問が拭えないので、
やめるにやめられないでいます。

続けるにしてもやめるにしても確信がもてるような
理由が見つかれば…

Re: 生活保護費の資金前渡について

Atticus No.81894

(0)小切手運用の範囲の確認
・小切手運用をしているのは生保の資金前渡だけですか?それとも他の資金前渡もですか?
(1)口座振込を使用しないことに関して
・前渡金を全額即日出金して使い切るのなら、利息は発生しなさそうですね。
・なっとうおにぎりさんの自治体では、口座振込手数料を指定金融機関に払っていますか?
 払っているなら、手数料の節約が理由かもしれません。
(2)(口座振込にしない理由は何かあるとして)現金ではなく小切手の理由
・役所の最寄りの銀行はどこですか?庁舎内に銀行の出張所があれば問題ありませんが、庁舎と銀行の間で現金を運搬しなければならない場合、会計課は保護担当課に現金を渡すまでの運搬のリスクを負いたがらないと思います。小切手運用の場合、万が一小切手の紛失や盗難があっても責任は保護担当課にあります。

・・・憶測の域を出ませんが、いずれにせよ経緯は会計課の方が知っていそうではないかと思います。

Re: 生活保護費の資金前渡について

隔地払 No.81895

情報が限られるので推測によるしかないのですが、こんな仮説を考えてみました。

会計管理者口座から資金前渡職員口座への資金移動を口座振込にした場合、口座への入金時刻が確約されているわけではなく、名義相違による照会で保留になる可能性もある。そうすると、資金前渡職員口座への振込は、生活保護費の支給日の前日までにする必要が生じて、少なくとも1日は、資金が遊んでしまうことになる。

小切手にすれば、生活保護費の支給日当日に会計管理者口座から資金を引き出すことになるので、資金管理に無駄がなくなる。すなわち、資金運用を最大限に、あるいは一時借入金を最低限にすることができる。

現在の金利状況では金利がついても微々たる額だが、ゼロ金利以前はそんなことは無かった。

Re: 生活保護費の資金前渡について

なっとうおにぎり No.81897

》隔地払さん

丁寧なご説明ありがとうございます。
とても参考になりますとともに、勉強になります。

確かに8時30分から始業するにもかかわらず、
口座振り込みとなると、時間が確約されているわけではなく、
銀行は9時に営業開始ということもあり、
8時30分に来てしまった受給者の方を
かなりの時間待たせてしまう可能性がありますね!

資金管理という面でも、支給日当日に出すほうが、
リスクは低い。

そのように考えると説明がつきそうな気がしてきました。

ただ分量的には大して大きくはありませんが、
担当課にとっても、余計な手間ならなくしたほうがよいのではないかと考えると、
今の方法であるデメリットが見つけられません…

Re: 生活保護費の資金前渡について

なっとうおにぎり No.81898

(0)小切手運用の範囲の確認
・小切手運用をしているのは生保の資金前渡だけですか?それとも他の資金前渡もですか?
 →生保の資金前渡だけです。

(1)口座振込を使用しないことに関して
・なっとうおにぎりさんの自治体では、口座振込手数料を指定金融機関に払っていますか?
 →払っておりません。

(2)(口座振込にしない理由は何かあるとして)現金ではなく小切手の理由
・役所の最寄りの銀行はどこですか?
 →庁舎内、隣にあります。

回答の順番が逆になってしまいました…大変失礼いたしました。

住民監査請求の際の陳述について

本日快晴 No.81875

時々、拝見させていただいています。

住民監査請求の際の陳述の進行例に、「正確な記録をとどめるため、テープレコーダーを使用させていただきたいと思いますので、ご了承願います。」との記載があります。(第一法規 監査必携 第三版 158ページ)

テープレコーダー(現実には、ICレコーダー)を使用しての録音については、請求者の同意の下、可能と考えていますし、実際に行っています。

今回、以前の住民監査請求の陳述の際暴言を吐いた請求者から、再度住民監査請求がありました。
そこで、録音に加え、穏やかな進行を期待して、同意を得たうえでビデオ撮影もしようと考えています。
このことについて、何かしらの問題は発生するでしょうか。ご教示願います。

Re: 住民監査請求の際の陳述について

棚卸 No.81876

この件に関しては、各自治体が要領要綱、取扱基準、規程等ルールを定めていると思います。
いろいろパターンがあるようですが。

A 監査委員の許可を得て録音等できるとされているパターン
B 立会人及び傍聴人による陳述の写真並びにビデオ等による撮影及び録音は認めないとしているが、監査委員事務局の職員が職務で行うものを除くとしているパターン
C 立会人及び傍聴人には規制を設けているが、職員については明記されていないパターン
D その他

まずスレ主さんの自治体で定められているルールを確認してください。

Re: 住民監査請求の際の陳述について

Atticus No.81878

法的な面については棚卸さんの仰る通り自治体のルールに則っていれば問題ないと思います。
が、
ビデオ撮影をすることで、かえって請求者の怒りを買うことにならないか心配です。
「前回は録音だけだったのに、なぜ今回は録画までするんだ」と言われた時に返答できますか?

Re: 住民監査請求の際の陳述について

焙煎 No.81879

>本日快晴さん

>穏やかな進行を期待して、同意を得たうえでビデオ撮影もしようと

他事考慮であり×

さらに貴自治体の個人情報保護条例には違反しませんか?利用の目的(発言の記録)を超えて、個人情報(容貌)を収集することになりますけど。
条例や要綱要領等を考慮するのは当然としても
「ビデオ撮影してりゃあ、おとなしくしてるだろ(おとなしくなるだろ)」
という発想が透けて見えるので何か引っかかる。

Re: 住民監査請求の際の陳述について

カバ No.81881

>JJさん

わかる。スレ主さんのコメントから にじみ出ている。
そういうのは相手にも伝わるよ。
>カバさん
>そういうのは相手にも伝わる

そうそう。それそれ。それが言いたかった。
カバさん、ナイスフォロー

Re: 住民監査請求の際の陳述について

本日快晴 No.81883

皆さん、アドバイスありがとうございます。

本心は、JJさんの仰る通り通りなのです。見透かされましたね。

何とか、善後策を考えて臨みたいと思います。

起債借入れ

起債わからんちん No.81849

起債のことでお尋ねです。
道路事業で一般単独債を借りようとするものです。
起債は事業に必要な事務費も2.75%以内で認めるとありますが、この事務費に次のものは当たるのでしょうか。事務費は同意基準の中で、消耗品とか・・・説明されていますが、「事業再評価業務委託」「費用便益率業務委託」のようなものは事務費の範疇になるのでしょうか。

Re: 起債借入れ

Atticus No.81850

>事務費は同意基準の中で、消耗品とか・・・説明されていますが
「・・・」の中身を補足願います。

Re: 起債借入れ

ksimo No.81853

以前直接担当していた時の記憶ですが、詳細設計とか直接その事業に関係する経費は対象で、その前の基本設計は対象外だったと思います。

質問の事例は、直接事業に関係なく、その事業を行うか決定するのに必要な委託かと思われるので、対象外かなと思います。

以前にも書いたことがありますが、『協議』と『同意』という事から、県等の担当者に大丈夫か確認した方がいいですよ。

Re: 起債借入れ

起債わからんちん No.81854

ありがとうございます。尋ねてみます

公営企業の重要な資産の取得

初心者 No.81752

公営企業の素人です。
基本的なところで恐縮なのですが、ご教示いただきたく投稿しております。

公営企業における重要な資産の取得ですが、公営企業法施行令で決められてきますが、7千万円以上の動産の取得は予算で定めるようになっています。(予算で定める旨は地方公営企業法33条)
ここで、例えば31年度はゼロ債務で(31年度は入札などの準備行為をするためだけで予算は計上しない)、この動産を取得するのは32年度で予算も32年度だけに計上するとした場合、債務負担を設定する31年度に、議会に対して重要な資産の取得として上程しなければいけないのでしょうか?

Re: 公営企業の重要な資産の取得

暫時 No.81753

>初心者さん

念のためですが、債務負担行為は予算の内容(の一部)ですから、31年度は「予算に計上しない」のではなく、「歳出予算に計上しない」ですよね。

Re: 公営企業の重要な資産の取得

らっきー No.81790

 初心者さま

 重要な資産の取得、公営企業予算で頻出でないため事例も少なく
悩ましくされているのではと思います。

 具体的な資産内容が不明なため、

>この動産を取得するのは32年度で予算も32年度だけに計上するとした場合
の前提から、
 取得は32年度、31年度のゼロ債務負担はそのための準備業務委託契約?
と推定した前提で、

 私ならば「重要な資産の取得」の14条予算条文は32年度予算への計上とします。
 準備でなく「一連で2か年かけての取得」ならば、31年度予算への計上とします。

 

Re: 公営企業の重要な資産の取得

初心者 No.81793

はい。おっしゃるとおり歳出予算に計上しないという意味です。細かく書かず申し訳ないです。

Re: 公営企業の重要な資産の取得

初心者 No.81794

私もそのように考えているところなのですが、上司から、資産を取得する年度なのか資産を取得するのを決定する年度なのか、どちらになるのか根拠を示すよう言われています。
前者なら32年度で、後者なら31年度に重要な資産の取得として計上するのでしょうが、根拠がいまいち見つけられず、あるとすれば大元の公営企業法33条にあるとおり、予算に定めるとあるのでこれかと。
ただ、一般会計と違い、歳出予算と書かれていないのが不安で。ゼロ債務といえど債務負担を設定するのも予算だから(予算書にのせる)重要な資産の取得として載せないといけないのでは?と言われたらそうなのかなとも思ってしまうところがあります。

今年度に一般会計の部署から公営企業の部署に異動となり理解できておらず、また事例も当方になく。
ちなみに購入資産は医療機器です。
お手数をおかけしますが、もし根拠をご存知でしたらご教示いただけたら非常に助かります。

Re: 公営企業の重要な資産の取得

abc No.81813

債務負担行為の設定を行う必要があるかと思いますがどうでしょうか?
初心者様が仰るとおり、公営企業法の話になるかと思いますので、一般会計とは切り離して考えないといけないかと思います。

当院でも医療機器の購入の際に納期に1年以上要するものがありましたので 当年度支出0円ではあるが、交渉、業者選定をするにあたって設定したことがあります。

事例なしとのことですが病院立替の際などには、同様の処理をしているかと思いますので過去、あるいは近隣で事例を探ってみるのもいいかと思います。

Re: 公営企業の重要な資産の取得

暫時 No.81816

>初心者さん

地方公営企業の場合、重要な財産の取得が議決事項でなく、予算で定めるとしていることから、予算(歳出予算や債務負担行為)を定めるときに、重要な財産の取得を予算の内容として議会に提出する必要があると思います。この場合なら、31年度の債務負担行為と同時なのでは?
なお、債務負担行為として提出すれば(予算の内容なのだから)足りるのではないかとも考えられますが、財産の取得は重要であろうとなかろうと何らかの予算の裏付けはあり、特別に法の定めがある趣旨を考えると、債務負担行為とは別に提出する必要があると思います。

Re: 公営企業の重要な資産の取得

らっきー No.81848

>この場合なら、31年度の債務負担行為と同時なのでは?

 暫時さま
 abcさまに同意です。
このケースならば6条債務負担行為と14条重要資産取得の同時、31年度計上と考えます。

>債務負担行為として提出すれば(予算なのだから)足りるのではないかとも
>一般会計とは切り離して考えないと
 このお言葉、意味深長、深いと感じました。
状況としましては
@当市では納税課(市・県民税・固定資産税・軽自動車税・法人市民税等)と国民健康保険課(国民健康保険税等、※以後「国保課・国保税」と略す)に分かれている。
A納税課で滞納者に対し、捜索・動産差押を実施。先日行った動産公売により納税課分は完納となり、数万円還付金が発生する。
B国保課から現時点で交付要求はされていない。
C滞納者は国保税に高額の滞納がある。

 本来であれば売却決定日前に国保課が納税課に対し交付要求を行い、納税課配当後の残額について国保税に配当・充当を行うべきでありました。
 現在、納税課としては、滞納者に還付せず国保税に充てる方法がないかと検討している状況で、所得税還付金の差押えのように、この場合の配当残余金も差押えを行うことができるかご教示いただけると助かります。また、行ったことがある場合は調書記載の文言等もご教示いただきたいです。
>Mさん

とりあえず「還付金」に違和感があり、「残余金」かと。
当方では動産公売に対する配当残余金の差押は行ったことはないですが、配当残余金の差押は行っていますので、動産公売にて配当残余金が出れば行うことになると思います。
財産の表示は、
「滞納者が〇〇市に対して有する、平成××年××月××日執行動産公売に係る配当残余金への支払請求権。」
てのはどうでしょうか。
7744 様

ご回答ありがとうございます。
非常に助かりました。
参考にさせていただきます。
錠剤 様

ご指摘ありがとうございます。
確かに表現が不適切でした。訂正いたします。

クリーニングの契約について

素人 No.81756

福祉施設開設に伴う職員用寝室について、
布団にかけるカバーやシーツの洗濯を業者に依頼します。
リネンサプライ、要は自前でシーツを買わずに業者から借り受け、定期的に回収してまた新しいものを借りてというやり方です。


この場合は委託契約はなじまず、賃貸契約になります。
しかし、賃貸契約ですと調べた限りでは単価契約にしなければならず、概算契約ができません。数を決めるといってもどのくらい使用するかわからず、余るのもなんだかもったいないような気がします。それとも、賃貸契約でも概算契約ができるのでしょうか?

Re: クリーニングの契約について

通行人 No.81757

単価契約ではなぜ不都合なの?

Re: クリーニングの契約について

脆性破壊 No.81758

>素人さん

いくつか教えてください
@当該契約は地方自治法の適用がありますか?
A概算契約って何?どういう契約ですか?
B単価契約は、1枚当たりの単価での契約ですか?取り替える回数は?

Re: クリーニングの契約について

棚卸 No.81759

>数を決めるといってもどのくらい使用するかわからず

「だから」単価契約で良いと思いますが。文面を読む限り。
ウラがあるかもしれないので、脆性破壊さんへの回答を待ちますか。

Re: クリーニングの契約について

視界不良 No.81760

後で「概数精査する契約」ってこと?
単価契約ではなく、それにこだわるケースって思いつかないな。
契約内容に他の要素があるとか?

Re: クリーニングの契約について

Atticus No.81766

素人さん
>賃貸契約ですと調べた限りでは単価契約にしなければならず、概算契約ができません。
単価⇔総価 であって、概算契約はまた別の概念です。
単価契約でも、契約書に見込数と単価×見込数の概算金額を記載することはありえます。
(これを「概算契約」と呼ぶのが適当かは分かりませんが・・・)
例:http://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/kamikawatyubu/pdf/160301kamikawatyuubu_b1_s10.pdf#search=%27%E5%8D%98%E4%BE%A1%E5%A5%91%E7%B4%84+%E8%A6%8B%E8%BE%BC%E4%BB%B6%E6%95%B0%27
>数を決めるといってもどのくらい使用するかわからず、
なぜ分からないのか理解に苦しみます。
>余るのもなんだかもったいないような気がします。
何が「余る」のでしょうか?

視界不良さん
>単価契約ではなく、それにこだわるケースって思いつかないな。
単価契約でも総額の概算を記載する理由として私が思いつくのは
・予算額や専決基準の額と比較しやすくするため
・印紙税をしっかり払わせるため
ぐらいですね。
(私の認識では、数量の記載のない単価契約は「契約金額の記載のないもの」扱いで印紙税200円、見込であっても件数の記載があれば予定総額が「記載された契約金額」になる、と理解しています。違っていたらご指摘ください。)

Re: クリーニングの契約について

asato No.81770

概算契約とは「契約金額が契約締結時には確定しておらず、概算額で契約し、履行が完了した段階で額を確定させるもの」を指します。広く官公庁の契約で用いられる用語です。

「概算契約 site:go.jp」などで検索してみてください。


その上で質問した方にお尋ねしますが、単価契約にしたときに、どのような点が一体懸念されるのでしょう。概算契約でも年間数量は(むしろ単価契約よりも精密に)見込まないと行けないと思うのですが。

Re: クリーニングの契約について

ゆみ No.81774

以前病院勤務でしたが、入院患者のシーツ類は賃借でした。単価×実績枚数で支払っていました。クリーニングの契約ではないでしょう。

素人さんの言う
布団にかけるカバーやシーツの洗濯を業者に依頼します。
リネンサプライ、要は自前でシーツを買わずに業者から借り受け、定期的に回収してまた新しいものを借りてというやり方です。

相手のものを借りるのだし、概数は計算できるとも思います。

Re: クリーニングの契約について

視界不良 No.81775

これ言ったら身もフタもないですけど
予算組んだ時に、概数、概算つかんでいますよね?

Re: クリーニングの契約について

脆性破壊 No.81776

>ゆみさん

「単価×実績枚数」の実績枚数は、ある時点で借りている枚数ですか?
回収して洗ったり新しいものと取り換えたりというのを何回転かしても同じですか?

Re: クリーニングの契約について

JJ No.81780

スレ主さんの反応がありませんね・・・
注視してますが議論が進まないのでがっかり。

Re: クリーニングの契約について

ゆみ No.81781

だいぶ前なので記憶の世界ですが、
当日入院患者数の積み上げが実績だった気がします。
賃借なので一日いくらという。

クリーニングされたものを一泊いくらで借りる。毎日交換はしないで、汚損交換、定期交換、退院交換があった気もします。入院患者数で概数は算出していたような・・・

Re: クリーニングの契約について

ぼうしゅう No.81782

>福祉施設開設に伴う職員用寝室について、

とありますが。

Re: クリーニングの契約について

ゆみ No.81783

何人分で何日で代えるとか、スキームは一緒かなと思いました。

これにて退散します。

Re: クリーニングの契約について

通行人 No.81827

スレ主は?

Re: クリーニングの契約について

JJ No.81834

こっちもスレ主逐電か。
議論したくないのか、すでに解決したのか。
せっかくスレ立ち上げたんだから経過くらい書けばいいのに。残念だよ。
一部事務組合(ごみ処理場)の総務課で今年度から勤務しているものです。
初心者ですのでご教授をお願いいたします。

平成31年2月1日付の官報(号外第20号)に掲載されている人事院規則一五−一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部改正の内容を踏まえ、当組合においても同様の規定を規則上に設けるか検討を始めた中で悩んでいます。

この度の人事院規則の改正は、一般的な国家公務員が労基法の時間外勤務の規定の適用を
受けないことから、労基法の改正内容(時間外労働の上限規制)を踏まえ規則を整備したものと推察しています。
一方、当組合(清掃事業所)は労基法別表第1の15号に該当する事業所であり、労基法第33条第3項の官公署の事業から外れていること(労基法第36条の適用を受けること)から、毎年度36協定の届出を行っているところです。
こういった中で、人事院規則に新設された第16条の2の2を少し変えた規定(各省各庁の長を任命権者に変える程度)を置こうと考えていましたが、労基法第36条第2項以降に人事院規則と同様の規定が置かれるため、当組合において独自に規則を定めなくてもいいのではないかと思うようになってきました。

当組合で規則を定めるべきか、又規則を定める場合どのようなことに注意した方がよいのか教えていただければと思います。
よろしくお願いいたします。
>てくさん

一部事務組合全体に労基法の適用があるなら、不要と思います。

交通災害共済について

名無し No.81802

市町村が支部となって事務処理を行なっている「交通災害共済」。
住民の掛金を市町村総合事務組合へ送金する流れとなっていると思いますが、一般職員がその掛金を預かる行為は良いのか?
※財務規則では、現金取扱員の業務は所属に属するお金を管理すると書いている。

Re: 交通災害共済について

パク No.81812

現金取扱員の規程は公金か否かによるかと思います。
共済掛金が一般会計で歳入歳出されているのであれば、公金となります。
また、私費会計扱いであれば問題はないと思われますが。

Re: 交通災害共済について

Atticus No.81814

名無しさん
>所属に属するお金
とは何のことですか?公金ならば所属は全て自治体では?

もし、「所属の業務に関するお金」の意味で、かつ交通災害共済の事務が当該所属の業務とされているのなら、お題の件は全く問題ないと思います。