過去ログ [ 646 ] HTML版

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一つ確認したいことがあります。

元号を改める政令が施行されるまでは「平成」を用いて例規を作成することになると思いますが、様式中の「平成」を「令和」に改めることとして、その例規の施行期日を元号を改める政令の日として4月中に公布することは問題ないように思いますが、いかがでしょうか。
そもそも
>様式中の「平成」を「令和」に改める
必要はないと思います。
No.82174で求道さんが紹介している資料をご確認ください。
改元のみによる改正は行わないこと、申請書等は「平成」のままでも有効なこと等が書かれています。
 ウチは、4月中に公布するものは、施行日を「平成31年5月1日」としてガンガン対応中です。
 また様式中の「平成」の表記については、今後のことを考慮し「令和」に改めるのではなく「平成」を削るように指導されました。
Atticus様 ありがとうございます。

御紹介いただいた資料「改元に伴う元号による年表示の取扱いについて」の3 個別事項(1)法令等A府省令、告示等のところで、「改元日以降に国民からの申請等又は各府省の通知等に用いられる様式を定めるものについては、必要に応じ順次又は一括して、「平成」の「令和」への変更、「令和」の選択肢への追加等の措置を採るものとする」と記載されていますので、いつ行うかはともかく、例規としての様式の改正は必要かと思います。
元号を削って「 年 月 日」だけの規定にしておくこともできるかと思います。

また、施行日に在庫として存在する様式(用紙)は、有効とするということではないかと思います。
シエイミ様 ありがとうございます。

「平成」を削るだけなら、「平成31年5月1日」施行で問題ないですね。なるほどと思いました。
申請者に元号の使用を義務づけるものでなく、西暦でもいいわけだから、削除がいいかもしれませんね。
> ミルコ氏
×シエイミ様
○シェイミ様

令和の使用について

新米 No.82161

改元政令が公布されましたが、皆さまの自治体では文書を作成する際に、5月1日以後の日付は早速、令和元年を使用しますか?

Re: 令和の使用について

樹海 No.82162

>新米さん

うちは、組織全体のルールとして、発表後は新元号を使うことにしました。

今日の官報(政府調達とか)が、参考になると思います。

Re: 令和の使用について

新米 No.82165

樹海 様

 ありがとうございました。政府調達を確認したところ、「平成」のままになっていましたね。
 ただ、当方でも公布されたのだから新元号でよいのではと考えているところです。

Re: 令和の使用について

樹海 No.82167

iJAMP情報だと、国は4月中の文書は、平成を使い続けるようですね。
法律的な厳密性を優先するということでしょうか。

Re: 令和の使用について

Atticus No.82168

当方は、政令の施行までは平成を使い続ける予定です。

   元号を改める政令(平成三十一年四月一日政令第百四十三号)
(略)元号を令和に改める。
   附 則
 この政令は、(略)平成三十一年四月三十日(略)の翌日から施行する。
https://kanpou.npb.go.jp/20190401/20190401t00009/20190401t000090001f.html

Re: 令和の使用について

JJ No.82169

うちもAtticusさんと同じ対応ですね。
先日、法務から通知が来てました。

Re: 令和の使用について

シェイミ No.82170

 不謹慎&くだらない考えかもしれませんが、改元前に天皇陛下や皇太子殿下に万一の事態が起きた場合、改元政令は予定どおり施行されるのでしょうか?
 と考えた場合に答えが良く分からないので、とりあえず施行されるまでは記載しない取り扱いが無難かと思いますが、いかがでしょう。

Re: 令和の使用について

樹海 No.82172

今日の夕方になって、国と同様という通知がありましたよ。
国は明確な方針を示さないだろうと思ってたんでしょうね。

これから、色々と修正です。

Re: 令和の使用について

求道 No.82174

国の通知です

http://www.soumu.go.jp/main_content/000612239.pdf

早く出せよ!

Re: 令和の使用について

この怒りの矛先をどこに No.82181

>早く出せよ!

ほんとそれ。
最近、国は怠慢でないの?
とある率の改正が3月28日付け文書で4月1日から改正
その文書が県から来たのが4月2日
要綱を改正しなければならんのに・・・
通知が遅すぎる!

Re: 令和の使用について

新米 No.82182

皆さまありがとうございました。当方でも通知を訂正するなどの処理に追われております。年度の表記も悩みます。

都市計画税条例の一部改正について

のまはーと No.82150

いつもお世話になっております。
今回の税法改正に伴う都市計画税条例改正について、疑問があります。

附則第3項から第5項までにおいて、法附則の項ズレに伴う条例附則の改正がありますが、当該部分は、以前の条例(例)において平成31年4月1日施行で改正が行われている部分であるので、一部改正条例の一部改正ではないのでしょうか?

弊社のみの状況だったら、申し訳ありません。
 都市計画税は、門外漢のため一般論で回答します。
 前回の改正と今回の改正がいずれも平成31年4月1日施行なのであれば、今回の改正は、前回の改正による改正後の状態を改正することになるため、一部改正の一部改正とする必要は、ありません。

 つまり、前回の改正で、「A」を「B」に改めたところ、更に「C」に改める必要が生じた場合は、今回の改正で「B」を「C」に改めればよいことになります。
 なお、改正箇所が改正附則の場合は、一部改正の一部改正になります。

3月31日までの委託

年度末太郎 No.82138

3月31日までの委託業務(エレベーターの遠隔監視)を契約しています。31日は閉庁日ですが、エレベーターの電源を切るわけにもいかないので、監視はお願いしています。月払いです。
2月分までは、月末までの報告を翌月の開庁日又は翌日位にもらい検査をしていました。
昨年の支出書類を見ると、3月分については31日に報告書をもらい検査をしたことになっています。前任者に実際に休日に検査をしたかを確認しとところ、「実際にはしていないが年度末はそうしないといけない。」とのことでした。そうしないといけない理由はよく分からないとのことでした。

単純に4月1日の検査ではいけないのでしょうか。

Re: 3月31日までの委託

Atticus No.82139

No.37524(過去ログ334)やNo.46185(過去ログ408)でも議論されていますが、結局すっきりしませんね。

Re: 3月31日までの委託

元巾長 No.82140

「実際にはしていないが年度末はそうしないといけない。」
公文書偽造ですね
どちらの自治体ですか?

Re: 3月31日までの委託

ちなみに No.82141

こういうのは、公文書偽造とはいいません。
 虚偽公文書作成といいます。
 案外、この違いを知らない人が多い。

Re: 3月31日までの委託

増枯井戸 No.82144

日付の遡りを一切していない自治体なぞ、あるとは思えないが。

Re: 3月31日までの委託

佐佐守 No.82152

真なる検査が4月以降となるならば、明許繰越、債務負担、長期継続等を今後検討すべきでしょうね。現状できてないなら、新年度予算から支出することになります。

Re: 3月31日までの委託

佐佐守 No.82154

>No.82153様
>長期継続で行った場合、支出は翌年度からとなるのでしょうか。

長期継続契約の場合は、契約を年度越えてすることになると思います。3月分の支出は翌年度となるでしょうが、それ以降の4月分なども含め、停止条件をつけることができます。あと気分の問題かもしれませんが、15日締めや、20日締めも可能でしょう。

Re: 3月31日までの委託

佐佐守 No.82156

>No.82155様
>長期継続なら、3月分の支出を翌年度(予算?)から払うことができるのですか?
>長期継続なら、3月16日(21日)から31日の分を翌年度の予算から払うことができるのですか?

長期・単年にかかわらず、自治令143条の解釈によります。真なる検査が4月になるならば、翌年度予算よりの支出になると思われます。
締め日を変えても同じことですが、20日締にすると、3月の21〜31と4月の1〜20までが翌年度支払になると思われるので、少し翌年度で支払う3月分が少なくなるという気分的なものです。単年だと最後、余るか足りないかになるので、シンプルにはできませんが、長期は年度を越えること可能なので、シンブルにできるということです。

Re: 3月31日までの委託

佐佐守 No.82158

>No.82157様
>長期継続にすれば、3月分の履行に対する対価を、翌年度予算で支払えるのですか?

うまく説明できなくてすみません。ループになりますので、撤収させてもらいます。

Re: 3月31日までの委託

脆性破壊 No.82159

繰越明許とすべきとする意見がありますが、履行は完了しているのに検査が終わらないとの理由で翌年度に繰り越せるのか疑問です。事故繰越にできるのかも同様です。

また、債務負担行為や長期継続契約にしたところで、30年度の業務履行に対して31年度の予算から払えるとは思えません。
月跨ぎの期間を設定するに至っては、まったく解決策たり得ないでしょう。

Re: 3月31日までの委託

年度末太郎 No.82160

皆さん、ご回答いただきありがとうございます。
過去ログや自治法・政令を確認して勉強させていただきました。
なお、当該契約は長期継続で行っています。
また、年度末は土日とも出勤することになりましたので、31日に実際に検査することができました。

色々とご意見をいただきありがとうございました。

明許繰越と事故繰越について

佐川 No.82146

国の補助金が絡む工事で、A年度の事業の一部をA+1年度に明許繰越した
とします。しかし、A+1年度の年度末までにやむを得ない理由で工事が
終了できない場合、A+2年度に事故繰越は可能でしょうか。
国の補助金が絡んでいるため、気になって質問します。

Re: 明許繰越と事故繰越について

河童利部線 No.82147

財務省のホームページに「繰越ガイドブック」が載っており、
その中に事例集、
「明許繰越しを行った経費の再繰越し(事故繰越し)」があります。

結論は、可能です。

Re: 明許繰越と事故繰越について

元巾長 No.82148

補助元の承認を得られた場合は可能です

Re: 明許繰越と事故繰越について

通行人 No.82149

>元巾長

引退したのでは?

Re: 明許繰越と事故繰越について

反通行人 No.82151

>引退したのでは?

質問に答えろよ。

議会事務局の職員への委任について

ぜいむ No.82136

多くの自治体で、長の予算執行権限の一部を議会事務局の職員に委任しています。

根拠法令は自治法第153条第1項を引用している例が多いのですが、ふと疑問に思いました。

条文では「普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部をその補助機関である職員に委任し、又はこれに臨時に代理させることができる。」とありますが、議会事務局の職員は、議長に任免権があるので、長の補助機関ではありません。このため、自治法第153条第1項を根拠にしている規則等は誤りではないかと感じます。

自治体によっては議会事務局の職員を長の補助機関と併任している例があり、それならば納得がいきます。

皆さんのご見解をお聞かせください。

Re: 議会事務局の職員への委任について

Atticus No.82137

私も併任が必要だと考えます。
ただ、自治体によって
「併任する」としているところと「併任されたものとみなす」としているところがあるようです。

○市長の権限に属する予算執行事務の補助執行等に関する規則(草加市)
(議会事務局職員の補助執行)
第3条 市長は、その権限に属する予算執行事務のうち、別表第2の左欄に掲げる議会事務局の職員を市職員に併任し、当該職員に同表右欄に掲げる事務を補助執行させるものとする。

○市長の権限に属する事務を議会事務局長等に補助執行させることに関する規則(飯塚市)
(併任)
第5条 議会事務局長等は、その職にある間、別に辞令の交付を受けることなく、この規則に基づく事務を補助執行する場合は、職員に併任されたものとみなす。

Re: 議会事務局の職員への委任について

ぜいむ No.82142

ありがとうございます。同感です。
多くの自治体の規則が自治法153条を引用しているので、おそらく昭和時代にそのような解釈の旧自治省の通知が出ていたのかもしれません。旧自治省職員の勉強不足でしょう。

Re: 議会事務局の職員への委任について

なんとなく No.82143

多くの自治体で、長の予算執行権限の一部を議会事務局の職員に「委任」しています。
とありますが、

議会事務局の職員に「補助執行」させている、というのではないでしょうか。

後期高齢者医療保険料の催告の効力

あっしー No.82115

例えば地方税なら、一回目の督促状は時効中断の効力を有しますが、二回目以降は催告となり、半年以内に差し押さえ等しなければ時効は中断しないと認識していますが、後期高齢者医療保険においては、第160条第2項に「徴収の告知または督促によって時効は中断する」とあります。
ここでの督促は地方税の督促とと同じとして、告知というのは催告も含まれるのでしょうか?

(追記)後期高齢者医療保険料の催告の効力

あっしー No.82117

過去ログをみたのですが、督促や催告の時効にかかる話はおおむね「地方自治法に準じた扱い」となっており、「ではここ(高確法160条)における告知とはなんのこと?」についての回答は見受けられませんでした。
「徴収の告知」というのは、地方税法でいえば18条の2第1項第1号に規定されている「納付又は納入に関する告知」に対応する語ではないでしょうか。

Re: 後期高齢者医療保険料の催告の効力

あっしー No.82120

納付又は納入に関する告知が催告書のことを指すとした場合、税では催告のみでは時効は中断されないが保険料なら中断するということになるのでしょうか?

Re: 後期高齢者医療保険料の催告の効力

求道 No.82121

>あっしーさん

納付又は納入に関する告知=納税通知書でしょ

Re: 後期高齢者医療保険料の催告の効力

あっしー No.82122

納税通知書は通常1番最初におくる通知(税なら6月)と認識しています。
納付又は納入に関する告知=納税通知書であるというのは分かりました。ありがとうございます。
高確法160における徴収の告知というのが税における納税通知書と同義であるとしたら、「時効の中断の効力をもつ」のはおかしいことになります。
時効の中断の効力をもつということは既に最初の通知が行われて時効の計算が始まってることが前提となりますが、納税通知書は「最初の通知」にあたるので。
ということはやはり、高確法160における徴収の通知は税の納付の通知とは同義ではないということでしょうか。
(市町によって納付の告知=納税通知を複数回おくることがあるなら同義ともいえますが。)

Re: 後期高齢者医療保険料の催告の効力

河童利部線 No.82123

(不正利得の徴収等)
第五十九条 偽りその他不正の行為によつて後期高齢者医療給付を受けた者があるときは、後期高齢者医療広域連合は、その者からその後期高齢者医療給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。

 不正利得の徴収権の時効は、不正利得をした時から時効が進行するので、徴収の告知により、時効が中断します。

 また、保険料の徴収の告知は、一般には時効の中断とは無関係ですが、被保険者(妻)が納付をしない場合に世帯主(夫)が連帯納付義務を負っていますので、世帯主に徴収の告知をすることにより、すでに進行している時効が中断をすることがあるのではないかと思います。

Re: 後期高齢者医療保険料の催告の効力

求道 No.82127

>あっしーさん

時効の起算点(賦課可能時点)は告知以前にあるものの、特に意識されない(告知しない限り徴収し得ない)だけです。
また、告知は、返戻による再送、公示送達などで時期が遅くなることがあります。
「最初の通知は時効の起算点であって中断であるはずがないから、この告知とは催告のことである」と考えることはできません。

Re: 後期高齢者医療保険料の催告の効力

あっしー No.82135

とてもよくわかりました。
ありがとうございました。

転入月の国保高齢受給者証の負担割合

某職員 No.82134

教えてください。
転入した月の高齢受給者証の負担割合はどうなるのでしょうか。
基本的なことが分かっておらず、申し訳ありません。

旧年度の資金前渡

会計課現役 No.82132

会計課内で意見が分かれている事案があります。
4月1日に旧年度の予算で資金前渡を受ける事は可能なのかどうかです。
自治体の会計事務質疑応答集という本には旧年度中に支出負担行為が済んでいれば4月1日以降の出納整理期間でも資金前渡を受ける事が出来るとあります。
しかし、当自治体の支出負担行為規定では支出負担行為を整理すべき時は資金前渡を受ける時とあり、4月1日以降に受けられないようにも見えます。
どなたかご教示いただけると幸いです。よろしくお願いします。

Re: 旧年度の資金前渡

北海道某町職員 No.82133

 地方財務実務提要の3420ページに出納整理期間中の資金前渡の可否で可、次の3421ページに年度開始前の資金前渡の可否で4月1日にはできない旨の答えが載っているため、4月1日に必要であれば旧年度からとなるのでしょうか。
 郵券代とかの連続するものであれば、年度末に精算して戻入、年度初めに支出で、書類上のつじつま合わせになりますが、自分の実務経験上では新年度が始まる4月1日に旧年度から資金前渡と言うのが何を想定しているのかわかりません。

条文の引用について

規則改正初心者 No.82112

いつも参考にさせていただいています。

以下の点についてご教示お願いします。
規則改正をする際に、例えば「○○」という定義が第20条にある場合に、第3条で第20条に規定するというような
引用を行うことは可能でしょうか。
 後ろの条文を前の条文で引用するのはおかしいと思うのですが、そのようにしないと大幅な改正が必要となってしまい
悩んでいます。
 よろしくお願い致します。

Re: 条文の引用について

焙煎 No.82113

>規則改正初心者さん

参考になりますか
http://houseikyoku.sangiin.go.jp/column/column052.htm

Re: 条文の引用について

求道 No.82114

>規則改正初心者さん

「以下〇〇という」型の定義であれば、最初の登場時に記載するべきと思います。22条にその記述があるのであれば、3条に持ってくる形(22条から括弧書きを削除し、3条に括弧書きを記述)になるでしょう(それを「大幅な改正」と言ってる訳ではないですよね?)。
「用語の定義は以下の各号に定めるとおり」型の定義なら、どこにおいても規則全体に及ぶはずです。前の方に置くことが妥当ですが、現に22条にあるならば、問題ない(仕方ない)でしょう。

Re: 条文の引用について

河童利部線 No.82119

〇地方公務員法
(高齢者部分休業)
第二十六条の三 任命権者は、高年齢として条例で定める年齢に達した職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、条例で定めるところにより、当該職員が当該条例で定める年齢に達した日以後の日で当該申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(第二十八条の二第一項に規定する定年退職日をいう。)までの期間中、一週間の勤務時間の一部について勤務しないこと(次項において「高齢者部分休業」という。)を承認することができる。

(定年による退職)
第二十八条の二 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日までの間において、条例で定める日(以下「定年退職日」という。)に退職する。



 定年制の採用により、まず第二十八条の二が追加され、その後に高齢者部分休業制の採用により第二十六条の三が追加されています。

 後ろの条文(第二十八条の二)が先に制定(最初は「条例で定める日」とだけ規定されて、その後に「(以下「定年退職日」という。)」が追加された。)されているので、あとから制定(追加)された条文(第二十六条の三)の位置が前にあっても、後ろの条文の語句を引用することになります。

 各号列記の定義だと、前の方の条文に置かないと分かりにくくなりますが、引用する形なら条文が明記されているので、分かりにくさはなく、先に制定されたのがどの条文かが分かるので、不自然さはないと思います。

Re: 条文の引用について

求道 No.82125

>河童利部線さん

定年退職日の例は、追加した第二十六条の三の側に定義を移すと、自治体の「条例」にも影響しますね。

Re: 条文の引用について

煎茶 No.82129

28条の2は、定年に達した職員の定年退職日(定年によって退職する日はいつかということ)を定めています。

26条の3は、この定年退職日を引用しているので、定義規定の順序として26条の3で定義すべきだとして26条の3で書くと、26条の3で定年退職日を定めているような感じになります。
26条の3→例えば「当該職員に係る定年退職日(定年に達した日以後における最初の三月三十一日までの間において条例で定める日をいう。28条の2において「定年退職日」という。)」
28条の2→「職員は、定年に達したときは、定年退職日に退職する。」

これでは、定年退職日を規定する28条の2の感じが悪いように思います。28条の2で定年退職日をフルに書くべきです。

この問題は、定義規定の位置の問題というよりも、その条文で何を定めるのかという規定内容があって、その結果、準用規定が定義規定よりも先に位置することになることもあり得るのだと思います。

Re: 条文の引用について

求道 No.82131

>煎茶さん

それもあると思います。

繰越明許費について

上様 No.82108

工事を翌年度に繰り越す場合、繰越明許費という方法がありますが、
翌年度中に工事を終了する必要があります。

この場合、
翌年度の3月31日までに終了しなければならないのは、
@工事完了 A工事の検査 B業者に対する工事費の支払
のいずれでしょうか。

また、歳入における国交付金や起債についてですが、
1.国交付金は翌年度3月31日、翌年度5月31日のいずれまで町に入金となればいいのでしょうか。
2.起債借り入れは翌年度3月31日、翌年度5月31日のいずれまで町に入金となればいいのでしょうか。

Re: 繰越明許費について

北海道某町職員 No.82109

 会計上は、完成さえ3月末までにすれば良いのですが、補助金がある場合は、こちらでは道の指導で、3月中に支払いが終わらなければその年度の補助とならないと言われたことがあります。
 少なくとも福祉の民間施設に対する補助ではそのような取扱いですが、指導のまま行っているので、なぜそうなのかは確認しておりません。
 ですので、補助があるのであれば、県などに確認しておく必要があるのかと思われます。

Re: 繰越明許費について

六守 No.82124

自治法上はAの検査になると思います。(自治令第143条第1項第4号関係)

交付金に関しては、遅延防止の適用がありませんので、交付元の予算と要綱次第であるのでしょう。交付する目的が達成されているなら、いつでもいいのかもしれません。(運用方針第三、三(ロ))

起債はわかりません。

Re: 繰越明許費について

ksimo No.82128

Aの検査で『合格』

国交付金は交付元に確認

起債は、財政融資関係は3月末までに借入だったと思います。
縁故資金は5月末でもよかった気もしますが、当町では実績が無いので未確認です。

Re: 繰越明許費について

北海道某町職員 No.82130

工事完了と検査は3月末までですね(検定担当者に確認しました。)。
間接補助の場合は、支払も3月末が期限になるようです。
工事担当部署では間接補助がなく、事務方で間接補助を担当しているので、お互いの詳しい内容を理解できていません。
起債については、財政に確認するしかないと思われます。
委託業者が作成した成果物の中の行政文書公開対象文書内にいわゆる住宅地図が記載されていた場合。

これを文書公開する際に、その都度地図の発行会社に意見照会を行っていますか?

なお、委託業者は当然に適法に地図を使用しているとします。
いつも参考にさせていただいております。

当市では、金融機関からの呼びかけにより、インターネットを利用した新しい預金調査・差押のシステムの導入について協議を進めているところです。

そのシステムにおいては「差押通知書は、PDFデータでシステム上に登録すること」とされています。金融機関によれば、わざわざ改めて紙の通知書を送る必要はない、とのことです。

しかしながら、電子データの受渡は、国税徴収法に定める「差押通知書の送達」には含まれない。との意見が課内であがっており、このままシステムを利用するのは問題ではないか。紙の通知書も同時に送るべきではないか。と議論になっているところです。

金融機関側の担当者は、差押の送付にデータを利用することは現実には問題になりえない(不利益を被る者がおらず、訴えの利益もない)ため、特に考慮する必要はないのでは。との見解を示しています。自分も、通知書の別送は完全に無駄なコストだとは感じるので、省略できるならすべきだと考えています。

そこで、

☆電子データによる通知を「送達」に含めることができるか、

に関する事例や法令をご存じの方がいらっしゃれば、ご教授いただきたいと思いご質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
>Mさん

差押え手続について、行政手続オンライン化法の主務省令が国税徴収法・地方税法のどちらにも定められていないので、無理だと思います。

金融機関側は、差押通知到達をもって口座を凍結(引き落としを不能に)すると思うのですが、紙が届かないうちに止めて大丈夫なんでしょうか?
例えば、すでに「『明日差押えに行くから口座止めといて』って電話で一報もらえれば対応しています」なら、同じことなのかも知れませんが。
求道様

お返事ありがとうございます。
やはりそうなのですね。実質的には無駄でも、条文上必要であればやらざるを得ない、というのが公務員の辛いところです。

ちなみに現状では、相手方の金融機関ではデータディスクを使った差押をしており、
未来の日付で作った履行期限「即時」の通知書と、対象者のデータが入ったディスクを、
差押指定日の3日前に金融機関窓口で交付しています。
(金融機関が指定日2日前にデータを処理し、指定日の午前0時に差押が執行される)

これも厳密にはNGに思えますが、この時は普通に導入されたと聞いています。
>Mさん

端的に言って、金融機関側担当者が「甘く見ている」と思います。
預金者から異議申し立てがあった場合どうするか、法律上契約上の根拠がないまま払戻しを拒絶して金融庁当たりに怒られないかを検討してないのではないでしようか。
また、役所側も「PDFが到達した後に預金を下ろされたらどうするか」を考えておく必要があると思います。

Re: web預金差押執行時の差押通知書について

元徴収担当 No.82070

私も求道様と同様に考えます。

差押された方から「手続きに瑕疵がある」と主張されたら、負けると思います。面倒でも書面で行う必要があるでしょう。よって、PDFデータを使用するなら、「PDFデータも紙もどちらも使用する」という必要があると思います。

また、履行期限「即時」が即時にもかかわらず、午前零時に差押執行されているのもアウトです。

こういった法令解釈については、一般の感覚と乖離している部分があるので、「法律とはそういうものだ」と懇切丁寧に説明するしかないでしょう。
素人考えですが・・・
PDFファイルの詳細が分かりませんが、差押通知と全く同じものをPDFにしただけ(公印は刷り込み扱い)なら、銀行側で印刷すれば外見上は紙で送達した場合と変わらないので問題ないような気がするのですが、いかがでしょうか。
>Atticusさん

それなら、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律要らないじゃん
>常勝さん
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律は
電子署名を利用する場合について定めてあるものであって、
単なる公印のスキャンは情報通信技術利用法とは無関係だと思うのですが。
>Atticus
法律読んでからどうぞ

Re: web預金差押執行時の差押通知書について

河童利部線 No.82075

国税徴収法
(差押えの手続及び効力発生時期)
第六十二条 債権・・・の差押えは、第三債務者に対する債権差押通知書の送達により行う。


 国税徴収法では、債権差押通知書の送達と規定するだけで、「債権差押通知書」が書面でなければならないとは規定されていません。

 一方、地方税法では、書類の送達について規定されているので、「債権差押通知書」が当然のように書類と解釈されがち(実務上では、書類で行っている)だが、そうではなく、地方税法の規定は、書類で送達すべきと言っているのではなく、書類で送達する場合の方法を定めているにすぎないので、必ずしも、書類以外の送達を否定しているわけではない。

地方税法

(書類の送達)
第二十条 地方団体の徴収金の賦課徴収又は還付に関する書類は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。ただし、納税管理人があるときは、地方団体の徴収金の賦課徴収(滞納処分を除く。)又は還付に関する書類については、その住所、居所、事務所又は事業所に送達する。

 したがって、データを送信すればよく、紙に打ち出す必要もありません。

 この取組については、全国知事会のホームページで、「預金差押えの電子化〜社会環境の変化に合わせた新たな取組み」(三重県)として紹介されています。

 

 
>河童利部線

国税徴収法施行令も読んでからどうぞ
もちろん、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律も
>河童利部線さん

すでに常勝さんから指摘のとおり、国税徴収法施行令で書面とされています。

>Atticusさん

行政手続オンライン化法は、個別法で書面によるとされる申請・処分について電子的に行う場合の特別法であり、その適用を受けるためには主務省令で定めなければいけません。地方税の差押えのように「例による」とされている場合、地方税法側で定めるべきなのか国税徴収法側で定めるべきなのかは定かではありませんが、どちらにも定めはないので行政手続オンライン化法の適用がないのは明らかです。

Re: web預金差押執行時の差押通知書について

河童利部線 No.82078

国税徴収法施行令では、「書面で」と規定されているものと、「書面で」と規定されていないものがあり、債権差押通知書については、「書面で」とは、規定されていません。

国税徴収法施行令

(債権差押通知書の記載事項)
第二十七条 法第六十二条第一項(債権の差押えの手続)に規定する債権差押通知書には、次の事項を記載しなければならない。
一 滞納者の氏名及び住所又は居所
二 差押えに係る国税の年度、税目、納期限及び金額
三 差し押さえる債権の種類及び額
四 前号の債権につき滞納者に対する債務の履行を禁ずる旨及び徴収職員に対しその履行をすべき旨

(第三者の権利の目的となつている財産の差押換えの請求等の手続)
第十九条 法第五十条第一項(第三者の権利の目的となつている財産の差押換え)の規定による差押換えの請求は、次の事項を記載した書面でしなければならない。
>河童利部線

債権差押通知書を「書面」ですることを定めるとしたら、令第27条の条文をどう書きますか。
「法第六十二条第一項(債権の差押えの手続)に規定する債権差押通知書は、次の事項を記載した書面でしなければならない。」とでも書きますか?
「請求は、次の事項を記載した書面でしなければならない。」との違いを少し考えたらいかが?

ちなみに、オンライン化法の主務省令(総務省令)
 (電子情報処理組織による申請等)
第四条 情報通信技術利用法第三条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、行政機関等の定めるところにより、当該行政機関等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、同項に規定する申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
 (電子情報処理組織による処分通知等)
第五条 行政機関等は、情報通信技術利用法第四条第一項の規定により電子情報処理組織を使用して処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を同項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

立法者は「記載」という言葉を無自覚に使ってませんよ。
常勝さんに書かれてしまいましたが、国税徴収法・施行令は、
「通知書には〇〇を記載しなければならない」
「通知は〇〇を記載した書面でしなければならない」
と使い分けてますよね。
前者について「書面でなくていい」と反対解釈を用いるのは適切でないと思います。
単に、「通知書は、書面で」は重言だからでしょう。

Re: web預金差押執行時の差押通知書について

河童利部線 No.82081

解釈はそれぞれしていただいていいと思いますが、

すでに電子書面で行なっている自治体があり、いずれはそれが主流になるのかなと思います。

Re: web預金差押執行時の差押通知書について

河童利部線へ No.82082

国税徴収法施行規則3条を参照のこと
>河童利部線へさん
>国税徴収法施行規則3条
一番明確ですね、ありがとうございます。

>河童利部線さん
>すでに電子書面で行なっている自治体があり、
やってるところがあればいいというののなら、議論の意味がないですね。
>河童利部線
>すでに電子書面で行なっている自治体があり、いずれはそれが主流になるのかなと思います。

その場合(法を逸脱した場合)の危険性を求道さんは指摘した訳だ。間違った法解釈を振り回した上、劣勢になったら、また振り出しに戻すのか。
私の意見は最初から

PDFファイルは「書面」である。
※オンライン化法を持ち出すまでもない。
※当然紙と同じ様式を使っている前提。

というものでしたが、
そんなに自信があるわけでもないので、このスレからはこれで降ります。
>Atticus

電子ファイルは人間の知覚では認識できないから、書面たり得ない。行政手続オンライン化法がなぜ存在するのか少しでも考えたらいかが。
お返事いただいた皆様、ありがとうございます。

私にとっては大変レベルの高い議論で、非常に勉強になりました。

河童利部線様のお話の中にあった三重県の取組について、興味を惹かれたので、実際の担当者に電話をして尋ねてみたのですが、どちらかといえば、事前にデータを渡しておいて指定日に執行してもらう、という点に工夫(法的な困難の解決)があって、差押通知書については別途書面でも渡しているそうです。

今の社会にそぐわないルールなのは間違いないので、今後の改定が待たれるところですが、残念ながら現時点では、少なくとも堂々と認められている方法ではない。と結論せざるを得ないようです。

ところで、金融機関側の担当者が言う「訴えの利益がない」ですが、これは用法として正しいのでしょうか?
つまり、書面で通知しないことによる不利益が存在しない(差押をされる側からすれば、書面で通知されているかどうかは全く実現象に影響しない)ことを「訴えの利益がない」と表現しているのだと思います。
なんとなく意味が違うような気がしているのですが、普段仕事で使う言葉でもない(法律用語だったと記憶しています)ので、具体的にどう違うか指摘できずにいます。
>Mさん

>今の社会にそぐわないルールなのは間違いないので、今後の改定が待たれるところですが、

行政手続オンライン化法の主務省令を定めればいいだけなので、国税徴収法の手続を書面に限ることは、今の社会にそぐわないとは判断していないということなのでしょう。

>ところで、金融機関側の担当者が言う「訴えの利益がない」ですが、これは用法として正しいのでしょうか?

相手は「訴えの利益がない」と言いたいだけなので、私がNo.82069で述べたようなことをぶつければいいかと。

Re: web預金差押執行時の差押通知書について

元徴収担当 No.82103

今回のケースでは、「誰に」訴えの利益がないのでしょうか。金融機関側の立場からすれば、書面でも電子でも通知はどちらでも構わないからという意味であれば、「利益」がないというのはわかります。しかし、「差押えをされる」のは滞納者であって金融機関ではありません。よって、訴えの利益があるかどうかは滞納者の立場から考える必要があります。滞納者からすれば、「差押さえ手続きに瑕疵があるから、その差し押さえは違法である」という訴えの利益が存在すると考えます。

M様も金融機関の方も「書面」や「形式的な手続き」を軽視しすぎだと思います。M様は「今の社会にそぐわないルールなのは間違いない」とおっしゃってますが、役所が行う行政処分(差押えを含む)は非常に強力なものです。特に税の差押えは法で禁止されている自力救済の例外に該当します。だからこそ、電子的なもので気軽に行えないよう書面で行うようにしています。


※追記
No.82075で河童利部線様も混同して使用されているようですが。書面で送付する必要があるのは法令で「送達」と規定されているためです。データであれば「送信」です。
>求道様
なるほど。そうした法律の整備というのは、それほど難しいことではないのですね。
やっていないのではなく、やれないか、やりたくないのだろう、と思っていました。

>元徴収担当様

前段
金融機関担当者の主張の趣旨は、通知書をデータで送っても、文書で送っても、滞納者の口座から差押される金額は同じ、という意味かと思われます。

つまり、滞納者が「書面で差押を通知しろ!」と訴えたとしても、「書面で通知しても差押額は同じですけど、その要求が通ると何かあなたの利益になるんですか?」という話にしかならない。と(金融機関担当者は)言いたいのだと私は理解していました。

でも、仰るとおり、滞納者は「書面で差押を通知しろ」ではなく「差押は違法で無効だ」と主張するでしょうし、差押が無効になったら滞納者の利益になるので、訴えの利益はありますね。

後段
それはその通りかもしれません。

正直に言って私は、こんな仕事は人間がやる必要はないと思っています。
早くキャッシュレスになって、お金の流れが完全に可視化されて、徴収も処分停止も全部自動で処理されるようになればいい。つまりは完全に電子化すればいい。という感覚があって、自分のことも機械化までのつなぎだと思っているので、気軽にとか慎重にとか、そもそもがそんな人の意思の影響を受ける業務だとは認識していないようです。

理屈としても、慎重にならないといけないのは、差押できるかどうか、すべきかどうかの判断の部分であって、差押それ自体に手間がかかるのは無駄でしかない。と思えますが。あまり一般的な考えではないかもしれませんね。

Re: web預金差押執行時の差押通知書について

もなかアイス No.82107

一般的かどうかは別として、理解できます。
さらに言えば、個別事案に対する検討、判断にもAI支援が入ってきていい領域だと個人的には思います。

統一地方選挙について

とある者 No.82105

県知事選挙において、県内市の市長が、自分が推す知事選候補者の選挙運動車上運動員
として、選挙運動用自動車にのり選挙運動することは問題ないのでしょか

Re: 統一地方選挙について

戦艦 No.82106

政治活動なら無問題

調整区域の建築について

Mr.時の人 No.82032

議会棟と、市役所棟を別々に市街化調整区域に建築する場合

議会棟は、建築が許可の対象となるのか、

そもそも都市計画法の第29条の適用除外になり許可がいらないのか教えてください。

Re: 調整区域の建築について

No.82033

大丈夫です
ご自由にどうぞ

Re: 調整区域の建築について

通行人 No.82089

スレ主放置ですか?

投票箱が空である確認について

秋山 No.82010

統一地方選が近づいてきました。
選挙当日の投票事務の件についてお聞きします。
投票前に、投票立会人が見守る中で、選挙人に投票箱の中身が空であることを確認してもらう必要がありますが、

1.このような手続きをすることは、どのような法令(要領など?)に基づいて行われているのでしょうか。

2.選挙人Aに投票箱の中身が空であることを確認してもらうのは、以下のどの番号と番号の間に行うのが正しいのでしょうか。

 @一番最初の選挙人Aが投票所に到着
 A投票開始時刻になり、投票開始
 BAを受付
 CAの名前が選挙人名簿にあることを確認
 DAに投票用紙を渡す
 EAが記載台で投票用紙に記入
 FAが投票用紙を持って投票箱に向かう

Re: 投票箱が空である確認について

Atticus No.82011

1.公職選挙法施行令です。(とウィキペディアの「零票確認」のページにありました。)

(投票箱に何も入つていないことの確認)
第三十四条 投票管理者は、選挙人が投票をする前に、投票所内にいる選挙人の面前で投票箱を開き、その中に何も入つていないことを示さなければならない。

2.C以降であればいつでもよいと思います。各自治体の裁量でしょう。

Re: 投票箱が空である確認について

kiari No.82023

私が担当している投票所では、Fの際、投票箱を開けた状態で投票立会人
が待っていて、選挙人に投票箱がカラであることを確認してもらってから
鍵をかけ、選挙人に投票用紙を入れてもらっています。

Re: 投票箱が空である確認について

通行人 No.82027

我が社では、投票箱が空である確認は、担当者は燕尾服、BGMは「オリーブの首飾り」で行います。

Re: 投票箱が空である確認について

坂口 No.82060

私はCかな?と思いますね。
名簿に名前があることを確認してから、空の箱を確認。
そして投票用紙を渡す。
これじゃないですかね〜!

Re: 投票箱が空である確認について

常識人 No.82061

3回ほど経験ありますが(確認する側)、いずれも記載後でしたね。

会場のレイアウトや導線によると思います。

Re: 投票箱が空である確認について

通行人 No.82090

スレ主放置?