過去ログ [ 647 ] HTML版

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朝礼とラジオ体操

あっしー No.82331

みなさん朝礼やラジオ体操ありますか?
うちは始業前にやってるんですが、もちろん勤務時間外なので出なくても怒られる筋合いはないと思ってます。
が、人によっては来るのが遅いといってきます。
ぼくはまだ若手なので反論したりはとてもできないのですが、みなさんはそういうのはそもそもやるなら始業後にやれ、始業前なのになんで文句言われるのかと思いますか?

Re: 朝礼とラジオ体操

先輩 No.82334

文句言う人がおかしいです

Re: 朝礼とラジオ体操

Ksimo No.82335

出勤時間によっては、朝礼、ラジオ体操に関係なく怒られますけどね

Re: 朝礼とラジオ体操

通行人θ No.82336

>出勤時間によっては、

出勤時刻のことかな?

Re: 朝礼とラジオ体操

No.82351

スレ主さんの理屈で考えるなら、
例えば勤務時間終了後の課内清掃の当番が割り当てられたとしても
勤務時間外だから、と言って拒否するということになりますね。

課内でぎくしゃくして人間関係が悪くなったとしても
意思を貫かれるとしたら・・・

「面倒な人」扱いですね。
仕事の上でもいいことないですよ。困っても課内で誰も助けてくれなくなるし。
ある意味協調性は大事かな。

(注意)ここでいう「協調性」とは、同調圧力に屈しろということではありません。

Re: 朝礼とラジオ体操

パンダ No.82352

私の自治体も同じで、私は体操していますが、出なくても怒られる筋合いはないと思っています。

掃除当番についても、業務時間内にするか、掃除する時間分の残業代を出せばいいだけの話で、協調性という言葉で職員がお互いを縛り合うことはナンセンスだと思います。(実際、私の課では業務時間中に清掃しています)

しかし、特に公務員の中においては、あまり一般的な感覚ではないでしょう。

結局、理不尽と戦うか、理不尽を放置して妥協するかの判断になります。戦えば(私やあっしー様の考える)正義は守られますが、少なくとも短期的には、戦う方が面倒ではあります。戦えば翌年以降の新人は助かるでしょうけれど。

Re: 朝礼とラジオ体操

みやもと No.82357

このお題で
「理不尽」とか「正義」などの
単語が出てくるって
ある意味すごいですねぇ

そんなに体操がいやであれば、「やめましょう」と提案したらどうでしょう。
現状を変えたいのなら「面倒」とは言わずに行動されては?

Re: 朝礼とラジオ体操

脆性破壊 No.82360

体操や清掃を舐めてますよね。
必要ならば、勤務時間内にやればいいことです。

協調性云々は、体操に遅れた(?)から怒ったり、「協調性が……」と言う人間の方が職場の空気を悪くしていますよ。

Re: 朝礼とラジオ体操

JJ No.82361

懐かしい。
うちは10年くらい前に朝礼と体操はなくなりました。
朝礼における伝達事項は課内メールに
体を動かすのは個々の判断で適時に

誰からともなく「必要ない」という声とともに消滅していったような。

Re: 朝礼とラジオ体操

通行人Å No.82362

>スレ主さん

先輩方を何人か味方につけて廃止に持ち込もう!

Re: 朝礼とラジオ体操

通行人ω No.82363

だいたいにおいて、勤務時間と開庁時間が一緒ってのがおかしい。

Re: 朝礼とラジオ体操

ケイイチ No.82365

まさに、これと同じですよね。


「始業5分前体操」でスズキに是正勧告
https://www.bengo4.com/c_5/n_6490/

Re: 朝礼とラジオ体操

JJ No.82366

>ケイイチさん

なるほど。要は「任意(自発的)」か「強制」かってことですね。

昔からやってる、とか皆やってるからとなると
やや「強制」寄り、という感覚でしょうか。

Re: 朝礼とラジオ体操

通行人 No.82369

>だいたいにおいて、勤務時間と開庁時間が一緒ってのがおかしい。

↑そのとおり
銀行とかキッチリ窓口閉めてるのに役所は緩い

Re: 朝礼とラジオ体操

Atticus No.82373

我が社は勤務時間が8:30からですが、病院の窓口(レジ)も8:30開始なので、釣り銭準備などにかかる10分程は必然的に時間外になります。同様の事例は他にもいろいろあると思いますが、ケイイチさんご紹介の事例に照らせばアウトでしょうね。

・・・この問題を突き詰めると、「超勤を何分以上したら手当を支給するか」ということに行きつくのかなと思います。我が社では1時間を超えないと超勤申請しないという習慣がありますが、皆さんのところはどうですか?

Re: 朝礼とラジオ体操

焙煎 No.82376

>Atticusさん

>我が社では1時間を超えないと超勤申請しないという習慣

正解は決まっているので、そんな習慣を持ち出しても無意味でしょう。

Re: 朝礼とラジオ体操

Atticus No.82383

>焙煎さん

別にこの習慣が良いとは思っていません。(むしろ悪習だと思います。)
ただ、他の自治体ではどうなのか気になったのと、お題の件の考え方のヒントになるかと思ったので、便乗させてもらった次第です。

Re: 朝礼とラジオ体操

焙煎 No.82387

>Atticusさん

ヒントにならないですよ

>この問題を突き詰めると、「超勤を何分以上したら手当を支給するか」ということに行きつく

命令に基づく時間外なら1分でも1秒でも手当の対象(月単位で足し上げ四捨五入して1時間に達すれば支給)です。

Re: 朝礼とラジオ体操

ケイイチ No.82391

まず、原則は既定の勤務の開始より早く、また終了よりも遅くなれば超過勤務手当(時間外手当)が支給されるべきではないでしょうか?
私は聞いたことは無いですけど、ご近所の労働基準監督署にお尋ねになればはっきりするかと。

ちなみに、私の職場では通常勤務では時間外勤務手当は認めないという内規が、口伝であります。

Re: 朝礼とラジオ体操

JJ No.82405

話がサービス残業に波及しそうなので
先手を打って過去ログを参考にあげておきます。

>73493
>70524

元帳さんの意見が参考になります。

公営企業の継続費について

FK No.82377

初めての質問になります。

継続費について、ご教示願います。
平成29年度〜平成32年度にかけて整備事業を継続費で計画を策定し行っています。
事業費(年割額計)の総額は竣工年度には減少する予定ですが、平成31年度平成32年度の事業費が当初年割額と変更があります。

今まで、年割額計以内で事業費が収まれば、最終年度に継続事業精算報告を行うようにと聞いています。

そこで質問ですが、本日、地方公営企業法施行令18条の2に
地方公営企業の継続費に係る毎事業年度の支出予定額のうち、当該事業年度内に支払義務が生じなかつたものがある場合においては、管理者は、その額を継続年度の終わりまで逓次繰り越して使用することができる。この場合においては、管理者は、地方公共団体の長に、継続費繰越額の使用に関する計画について、継続費繰越計算書をもつて翌事業年度の五月三十一日までに報告するものとし、報告を受けた地方公共団体の長は、次の会議においてその旨を議会に報告しなければならない。


という条文を見つけましたが、どのような場面のことを指しているのか、まったく理解できません。
また、継続費の年割額に変更がある度、上記により報告を行うものかわからない状況です。

私自身、企業会計歴が非常に浅くて、質問も解りにくいものになっていると思いますが、扱いについて、よろしくおご教示願います。

Re: 公営企業の継続費について

焙煎 No.82380

>FKさん

継続費や逓次繰越しは、公営企業会計でなくてもありますし、条文どおりの趣旨です。
もともと複数年度にわたり行う事業について行われる内容のもので、当初から総額と年割について議決をもらっている訳だから、年度ごとの支出が後年度に順送りになっても特に問題はないのでしょうね。
もともと単年度という約束で始まる明許繰越や事故繰越とは、その辺が違うのでしょう。

Re: 公営企業の継続費について

FK No.82385

なるほど、ありがとうございます。
継続費、意味わからないです。
福祉畑が長く、企業会計の経理、アカンです・・・。

完成検査について

不明 No.82344

ある工場がほぼ完成し、建物内の給排水設備もほぼ施工されているのですが、
屋外排水設備の配管が公共下水道に接続されていない状態です。よって、工業用水が使えない状態で、工場としては稼働していません。
しかし、その状態で県の建築主事の完成検査が終了し、検査済証も発行されています。
屋外排水設備の配管と公共下水道との接続の有無は、県の建築主事等が行う完成検査のチェック項目には含まれておらず、市の水道課が行う公共下水道との接続完了にかかる完了検査でチェックする項目なのでしょうか。

Re: 完成検査について

No.82345

お見込みのとおりです
貴自治体においては次の各例の場合、契約時の予算執行伺い時の金額はいくらで事務を行っていますか?

1 税抜設計金額100万円の委託を、3月末に検査を行い支出する場合
2 税抜設計金額100万円の委託を、9月末までを上半期、3月末までを下半期として検査を行い2回支出する場合
3 税抜単価が1万円で年間発注予定100個の単価契約を行う場合

ちなみにうちは、すべて108万円です。
1 108万円
2 上半期分:税率8%  下半期分:税率10%
3 9月末まで納入分:税率8%  10月以降納入分:税率10%

細部・諸条件による多少の違いはあるが、基本路線はこんな感じだったと思う。
2については、部分払いに近いイメージで契約で支払額を定めておく。


追記:1は110万円です。ボーっとしており、指摘で気づきました。。。
K66さん

2,3は増税前提の設定なのに、1が増税されていないのはどういった理屈からでしょうか?
あっ、失礼。
1 110万円で(>_<)
念の為

消費税及び地方消費税の率が何パーセントかは、「資産の譲渡等」の時期により決まるもので、検査の時期で決まるものではありません。

消費税等抜きの価格に1.08や1.10をかけた額を相手に支払えばいいわけではありません。8パーセントや10パーセントは、相手方が税務署に申告納税する際に用いるもので、取引の相手方に支払うべき額は、契約(相手方との合意)によります。
予算要求段階や支出負担行為伺では、K66さんのコメントの金額でよかったのですが、
契約書の文章については、10月1日時点で契約変更することとなりました。

理由 改元と同様、施行日がまだ到来していないため。
我が社では
1 予算額・予算執行額 110万
  契約書記載金額   110万
2 予算額・予算執行額 109万
  契約書記載金額   108万(税率変更時の規定あり)
3 予算額・予算執行額 109万
  契約書記載金額   10,800(単価のみ記載、税率変更時の規定あり)
です。

※税率変更時の規定:「この契約締結後、消費税法及び地方税法の改正等によって消費税及び地方消費税の額に変動が生じた場合は、業務委託料に相当額を加減して支払う。」契約変更は不要。
G復活?
「消費税は切り捨てですか?」「消費税の円未満を切り上げた請求書が来ました」って質問が来るな
その後は、
端数計算法が適用される
いや、されない
のルーチンですね
消費税の円未満の取扱いについては契約書に記載しときましょうよ。
後でムダなやり取りをしないように。
>契約書の文章については、10月1日時点で契約変更することとなりました。
>理由 改元と同様、施行日がまだ到来していないため。

こういう屁理屈をこねる人間が現れるとは思ってましたよ。
本年5月1日以降、本年5月1日以降の日を「令和」で称するのが決まっているのと同様に、10月1日以降の資産の譲渡等に課せられる消費税率は決まっているでしょう。
>本年5月1日以降、本年5月1日以降の日を「令和」で称するのが決まっているのと同様に、10月1以降の資産の譲渡等に課せられる消費税率は決まっている

分かりやすい
》樹海さん
改元の日(元号法第1項に基づく政令の施行日)までは、2019年5月1日が令和元年5月1日になるのが明らかだとしても、平成32年5月1日と表記するのでは?
周回遅れの
>当さん

>本年5月1日以降、本年5月1日以降の日を「令和」で称する

と書いているでしょう?
理解してる?
樹海様

>本年5月1日以降、本年5月1日以降の日を「令和」で称するのが決まっている
のはそのとおりですし、また、10月1日以降の消費税等の率があがるのも決定済みなことは承知しております。

しかし一方で、
公布されても施行されていない以上、本年4月30日以前は本年5月1日以降の日を平成で称するのと同様、現時点では、10月1日以降に行われる資産の譲渡等の税率は8%じゃないかという「屁理屈」に対抗できませんでした。
G様

横から失礼。
そんなこと言ってたら、今回の契約手法に限らず、どんな法改正があっても「施行されるまで」どうなるか分からないから何もしなくて良いってことになりますけど。。。

ちなみに条例なんかで消費税率を規定しているものがあると思いますけど、G様の団体では10月1日以降に条例改正する方針ですか?
そのとき10月1日に発生した料金等の税率はどう計算するのでしょう?
まさか10月1日に専決→公布→即日施行ですか?
>Gさん

>>本年5月1日以降、本年5月1日以降の日を「令和」で称するのが決まっている
のはそのとおりですし、また、10月1日以降の消費税等の率があがるのも決定済みなことは承知しております。

元号に関しては、「@本年5月1日以降も平成のカレンダー」を、「A本年5月1日以降が令和のカレンダー」に、「5月1日に」掛け替えることが決まっている。現在は、@のカレンダーなので、本年5月1日以降も平成です。単に「未施行だからまだ平成」なのではない。

消費税率は、10月1日以降10パーセントと決まっている。

「また政府自民党が延期するに違いない」と博打を打つのはどうぞ御自由に。
ただ、改元の「4月中は平成」とはなんの関係もありませんので、博打を打つ言い訳に使わないように。
K66さま 樹海さま ありがとうございます。

当方でも、3月なり6月の議会(と過去のことすらごまかす)で使用料改正はします。
私も屁理屈をこねるのは好きですが、
今回ばかりは他人の屁理屈を説得できなかったんです。
(正確には、屁理屈をこねる人を説得できなかった人に加勢できなかった)

9月頃、10月以降の使用料前納を10%でとるのではなく、8%でないかと混乱するのが目に見えています。


樹海さんのカレンダーの例は秀逸なたとえですが、公布の事実がある今の時点で、5月1日以降は令和表記になるべきところ、例外的に平成31年と表記する、という理解でよろしいのでしょうか。

市の広聴事業について

広聴2年目 No.82302

初めて書き込みます。
広聴広報担当しており、2年目を迎えました。
先日市民Aから問い合わせがありましたことについてご教授いただければと思います。

内容は
市民Aの子が入学した中学校で「●●部の新入部員は入部させない」との連絡があったそうです。
これに対し市民Aは学校に説明を求めたのですが、内容的には納得がいかなかったようです。
そこで臨時の保護者会を開くことになったのですが、そこに市役所の広聴担当が出席しろと市民Aから要望がありました。
私としては、市政運営に関する広聴事業ならまだしも、学校運営に関することだったので、出席はできかねる回答をしたのですが、納得していただけませんでした。
市民Aは「来られない法的根拠を示せ、お前たちには市民の要望に応える義務があるし法律にも書いてある」とのことでした。
情けない話、法的根拠も示せなかったですし、市民要望に応えなければいけない法律も知りませんでした。

市民Aの言っている法的根拠や市民要望に応えなければならない法律についてお教えいただければありがたいです。
よろしくお願いいたします。

Re: 市の広聴事業について

公務員 No.82304

強要罪で通報しましょう

Re: 市の広聴事業について

樹海 No.82305

>広聴2年目さん

相手の言い分は一通り聞いた上で、「市民の要望に無制限に応える義務はない。どのように対応するかはこちらが判断する」と答えましょう。

電話だろうと来庁だろうと、相手が同じ主張を繰り返すなら打ち切りましょう。帰らないなら不退去罪、繰り返し電話してくるなら業務妨害で110番しましょう。

Re: 市の広聴事業について

K66 No.82306

>来られない法的根拠。
法的根拠はありません。逆に、行かなければならない法的根拠もありません。組織として広報担当は関わらない旨の決定をしたのであれば、関与する必要はありません(スレ主個人で判断したなら別です)。内容的に市として関与するとしても教育委員会事務局でしょうし、あくまでケースバイケースです。


>市民の要望に応える義務があるし法律にも書いてある。
これも法律はありません。
逆にA氏にその法律を教示してもらえばいいのではないでしょうか?示されたときは「勉強になりました」って感謝すればいいだけです。

さらに、市民相手だからといって職員が変にへりくだる必要はありません。出来ることと出来ないことについて「理性的に」「毅然と」対応すべきです。

Re: 市の広聴事業について

Atticus No.82311

これを都合よく解釈したとか。

○地方公務員法
第三十条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し……なければならない。

Re: 市の広聴事業について

河童利部線 No.82312

 学校教育に関する権限は教育委員会の所管であって、市長にはその権限はないので、市長の補助機関である公聴担当職員が出席することができない、というのが、法的には、正しいのでは。
 
地方教育行政の組織及び運営に関する法律
(教育委員会の職務権限)
第二十一条 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。
以下略
(長の職務権限)
第二十二条 地方公共団体の長は、大綱の策定に関する事務のほか、次に掲げる教育に関する事務を管理し、及び執行する。
以下略

Re: 市の広聴事業について

K66 No.82313

>河童利部線様
地教行法の線は確かにそのとおりなのですが、このケースにおいて市長部局の職員が「出席できない」とまでは読めないと思います。
まず第一に、スレ主は「広聴広報」の部局ですから、市全体の広報広聴をすること自体は当然の職務です。
それと、所管を言ってしまうと事務分掌規則なども法律ではないですが、広い意味では法規範ですから、各課は「所管事務だけ」やっていればよいということになってしまい、横断的な機能はなくなるという画一的な取り扱いになってしまいます。
いずれにしても市の事務執行体制そのものの観点で対応すべきものと思います。

Re: 市の広聴事業について

樹海 No.82314

>河童利部線さん

その線で答えると、「首長部局の問題なら須く要望に応じて出席」になってしまいますので、「必要かどうかはこちらで判断」でいいのではないでしょうか。
また、教育委員会のことならば首長は何も意見は言えないのか、記者に意見を求められても「知らぬ存ぜぬ」で通せるのかという問題はありますから、首長の目や耳の立場の広聴なら、「市民の意見やマスコミの動向を把握する」は仕事の範疇かと思います(この事案で出席することがそうだとは思いませんが)。

Re: 市の広聴事業について

棚卸 No.82315

樹海さんやK66さんのレスがとても参考になると思います。

僭越ながら私からスレ主さんに一言アドバイスを送るとしたら、
「自分一人の判断で行動しないこと」
出席するしないにかかわらず、行動の結果は、
組織の判断と捉えられます。
今後、同様の案件に対する判断基準となり得る可能性がありますので、
上司含め関係者でよく対応を検討すべきです。

年度表記について

子羊 No.82171

元号が発表され、「改元に伴う元号による年表示の取扱いについて」「新元号への円滑な移行に向けた関係省庁連絡会議申合せ)によれば、「国の予算における会計年度の名称については、原則、改元日以降は、当年度全体を通じて「令和元年度」とし…」とあります。
当市では、年度については「平成31年度」で通す予定でしたが、この申合せにより、混乱しております。
みなさまはどのような取扱いにされるご予定でしょうか。

Re: 年度表記について

焙煎 No.82173

>子羊さん

うちの自治体では、「システムで出すものは平成31年度。ほかはとりあえず平成31年度として改元後は様子を見る。」という方針だったので、おそらく5月以降は「令和元年度」ですね。

Re: 年度表記について

子羊 No.82180

焙煎様

ご回答ありがとうございました。
やはり、当方もシステムについてが問題になっています。
引き続き検討していきます。

Re: 年度表記について

錠剤 No.82196

ほかのスレッドでも話題になっていますが、国の方針が遅すぎますよね。
システムに関しては、ほとんどの自治体・システムで昨年度中に対応を終え、後は新元号の発表後に文字列・略号を設定するだけになっていたと思いますが、「5月1日以降は元年度」が唐突過ぎます。
あらかじめ言っておいてもらえれば、同時に対応できたはずのシステムが幾つもあります。

Re: 年度表記について

通行人 No.82197

出すのが遅いというか、「出すな」ですよね。
「元号を改正する政令」の施行前の表記については「元号法の解釈」と言えるでしょうが、年度の表記は元号法とは関係ありません。
「平成30年度」の「平成30」は、平成30年4月1日(年度開始日)に由来すると考えるのが合理的で、「令和元年度」を正しいとし、なかば強制する理由がありません。
今後、12月31日に改元したらどうするのでしょうか。
せめて、システム化可能なルールを決めてから言えよ、と思います。

Re: 年度表記について

ヨ。 No.82207

国は予算総則において令和に統一する旨を明示すると言ってますが、その総則の記載例を示して欲しいです。
今回、5月補正が必要になりそうで、令和元年度補正第一号を準備しなくてはいけなくて……

Re: 年度表記について

通行人 No.82208

このように求める人がいるから、国が余計なお節介を焼くんですね。

Re: 年度表記について

古巣の新人 No.82210

当自治体でもシステム改変をしなければならないのか検討中です(できればしたくない)。
平成31年4月1日から令和2年3月31日までが「平成31年度」、令和2年4月1日から令和3年3月31日までが「令和2年度」で、疑問の余地はないと考えていましたので、正直今回の総務省通知は腑に落ちません。
昭和から平成への改元時には、昭和63年4月1日から平成元年3月31日までが「昭和63年度」だったことを考えれば、「令和元年度」とする合理性はないように思います。

平成元年度には「『平成1年度』表記は不可」ということで(これは当自治体だけの通知だったのかもしれませんが)標準で「H1.4.1」と表示されるデータを「H元.4.1」と訂正しなければならなくて苦労したことを思い出しますと、きっと今回も「R1」は不可で「R元」としなければならないのでしょうし…

Re: 年度表記について

某自治体 No.82212

「平成31年度」「令和1年度」の表記があった場合
国や都道府県から是正指導があるのでしょうか?

Re: 年度表記について

文書担当 No.82213

同様の質問になりますが、国の通知は、あくまで、国は「令和元年度」を使用しますとの意思表示であり、自治体は、自治体の判断で、「平成31年度」とするか、「令和元年度」とするか、選択して良いことになりますか?

Re: 年度表記について

もしかしたら No.82214

平成31年度とは、年度初めの平成31年4月1日だけでなく、翌年3月31日までの1年間を指すことを考えると、平成の時は、昭和63年度に占める平成の期間が3か月たらずだったのに対し、平成31年度に占める令和の期間が11か月なので、今回のような措置になったのかなと。

Re: 年度表記について

念のため No.82215

こちらも参照ください

http://yoyotei.opal.ne.jp/cgi-yybbs/yoyybbs.cgi?mode=past&pno=620&subno=78412

http://yoyotei.opal.ne.jp/cgi-yybbs/yoyybbs.cgi?mode=past&pno=645&subno=81921

参考になるとしたら、平成への改元(年度の初年中でない改元)でなく、昭和への改元(年度の初年中の改元)です。

>通行人さん
>システム化可能なルールを
システム化するとしたら、今後は、「当該年度の初年の末日(12月31日)の元号・年を用いる」となるのだと思います。

Re: 年度表記について

改元次郎 No.82225

システム業者から「平成31年度ですすめてきた。あと3週間で令和元年度にしろと言われたらするけど、事故がおきない保障はできない」と意見具申があり、関係部署がてんやわんやしている。

Re: 年度表記について

焙煎 No.82226

総務省の通知は、年度については、あくまで「国」の「予算」の名称についてしか言ってないと考えるのが相当でしょうか。

ちなみに、経産省のFAQです。
https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaigen/faq.pdf

Re: 年度表記について

No.82228

焙煎さんの考え方に1票

「平成31年度予算」を改元日以後「令和元年度予算」と表記するかは各自治体の判断かと思います。
ウチは国に倣うようですが。

Re: 年度表記について

文書担当 No.82229

当自治体では、検討の結果、予算書、納税通知書等、「平成31年度」になるようです。国庫補助等の予算関係で、事務に支障がなければと思います。

学校の卒業式については、全国統一で、「令和元年度 卒業式」になるのでしょうかね。

Re: 年度表記について

門と木の職員 No.82232

うちの自治体では国に倣い、補正予算が提出される際「令和元年度」に読み替える、というような条文が追加されると予想されます。
また、改元の公布はされたが施行はされていない、という認識の元、今月いっぱいは文書や契約書では「平成」を用いるという方針になりました。

Re: 年度表記について

そもそも No.82236

国の会計年度を定義する財政法、地方自治体の会計年度を定義する地方自治法の法令中に会計年度の名称を規定する条文が確認できないので、会計年度の名称に元号を使用するのは単なる慣習と言えてしまうような気が…

会計年度の名称として「(首長名)元年度」はやり過ぎ感ありますが(法的には有効そう)、これを機に西暦年度に切り替える自治体はないのかな?

Re: 年度表記について

元地方公務員 No.82307

公益法人の事務局に勤務しています。
5月に行われる総会の名称は、何の疑問もなく「平成31年度定時総会」とする予定でした。ところが、国が会計年度の名称を「令和元年度」にするということで、驚いています。
私たちは国に倣う必要はないのですが、このような例が出ると、それを基準にするべきではないかという意見も事務局内にあり、混乱しています。
各自治体ではどのようにされているのかと思い、久しぶりにこのフォーラムをのぞいてみました。皆さんも困っておられるようですね。
こんなことを言っては何ですが、改元のお祭り騒ぎで政府も浮かれているのではないかと思います。

リース契約の車両

さくら No.82245

ご教授をお願いいたします。
とある企業が所有している車両を自治体で使用していただきたいとの要望がありました。
色々と話を聞いたら企業と車屋がリース契約(5年間)中であり、土地柄もあり寒冷地使用、スタッドレスタイヤも装備されてる内容です。

このようなことで企業からの申し入れを受理し、自治体と企業で契約を交わしても問題が無いのか、ご意見をお願いします。
このようなケースは初めてでございます。

追伸:5年後のリース契約が終了した時の予算措置が危惧してます。

Re: リース契約の車両

城址 No.82246

>さくらさん

>とある企業が所有している車両を自治体で使用していただきたいとの要望

>自治体と企業で契約を交わしても

どのような契約を想定していますか?

随意契約の該当号(理由)は何を考えてます?

Re: リース契約の車両

古巣の新人 No.82247

興味深く拝見しました。
「車は使ってください、給油は自治体でお願いします」のようなことかと想像します。
負担付き(条件付き)使用権の寄付(期間は「とある企業のリース契約満了」まで)ってことになるのではないでしょうか。
それだと、5年後の予算措置とか、随契理由とかは気にしなくてもいいのではないかと思いますが…

Re: リース契約の車両

K66 No.82248

まず最初に感じるのは「転貸」となるような物件を自治体が使用していいのか?ということ。
で、「契約」により使用するとして「無償の使用貸借」なのか「賃貸借」なのか?
賃貸借なら、通常の契約手法で車両を調達すれば良い話であり、その企業の意向に沿うことで、間接的にその企業の宣伝になる可能性はありますよね。

ちょっと前に電気自動車を無償で自治体に貸与するよいう事例(企業の取り組み)があったような気がしますが、ニュアンスが違う印象ありますね。
全然見当違いの意見だったらごめんなさい。

Re: リース契約の車両

県職 No.82249

×教授
○教示

Re: リース契約の車両

通行人 No.82262

スレ主放置ですか?

Re: リース契約の車両

反通行人 No.82276

>スレ主放置ですか?

うざい
この春から還付の担当になった者です。
固定資産税(償却資産)の還付加算金が発生し、起算日の確認です。
地方税法第17条の4第1項第1号にあたるということで、納付日の翌日からが起算日になると思われますが、支払担当課から、納期限前の納付であれば、納期限の翌日になるのではないか、と言われています。
実務提要や逐条解説などで、起算日の記載を確認していますが、納期限の翌日という詳細の記載は見つけることができませんでした。
・納付日の翌日か納期限の翌日か
・もし納期限の翌日であれば、その記載が書いてあるもの
以上を教えていただけたら、大変助かります。

Re: 固定資産税の還付加算金の起算日について

おまっと No.82235

地方税法第17条の4第1項第1号により、納付日の翌日が起算日。
「納期限前の納付であれば、納期限の翌日になる」というのは、私は見たことがありません。無いものは探せません。

Re: 固定資産税の還付加算金の起算日について

河童利部線 No.82241

支払担当課から、納期限前の納付であれば、納期限の翌日になるのではないか、と言われています。とのことですが、

「納期限前の納付」であれば、納期限の翌日になる、のではなく
「納期前の納付」であれば、納期限の翌日になる、ということではないでしょうか。

地方税法
(地方税の予納額の還付の特例)
第十七条の三 納税者又は特別徴収義務者は、その申出により次に掲げる地方団体の徴収金として納付し、又は納入した金額があるときは、その還付を請求することができない。
 1 納付し、又は納入すべき額が確定しているが、その納期が到来していない地方団体 の徴収金

 「納期」と「納期限」では意味が違ってきます。
お忙しい中、大変ありがとうございました。
大変、参考になりました。
お忙しい中、ありがとうございました。
参考にさせていただきます!

長期継続契約の入札執行

新米係長 No.82205

施設の清掃業務の入札を予定しています。
今年5月1日から3年後の4月末までの長期継続契約ですが、

1)今年度分(11ヵ月分)の業務価格
2)年間(12ヵ月分)の業務価格
3)3年間の業務価格

これらのどれを競争入札すべきかについて、全国共通のルールがあるのか、ご教示願います。

業務としては、毎月の基本業務に加え、年に数回(実施月指定)のワックスがけや窓清掃を含むものです。
なお、上記1)で積算に含まれない4月においては、基本業務のみとなります。

Re: 長期継続契約の入札執行

城址 No.82206

>新米係長さん

>これらのどれを競争入札すべきか
とありますが、入札書や予定価格調書にどの価格を書くべきかという意味でしょうか?
通常は、最終的に契約額(の108分の100の額。総務省の技術的助言)を入札書に書くのだと思いますが、契約額が算出可能で予定価格や他の入札者との比較が可能であれば、月額や年額でも構わないでしょう。貴自治体のルールや先例を参照してください。

1)だと契約額が確定できない(単純に11分の12とはできない)し、他の入札者との比較もできない(基本業務とそれ以外の内訳によっては逆転する可能性がある)ので、不適当と思います。

なお、都道府県・政令指定都市の場合、WTO適用ですが、基準額との比較は3)の総額です。

Re: 長期継続契約の入札執行

通行人 No.82219

スレ主放置ですか?

Re: 長期継続契約の入札執行

反通行人 No.82223

>スレ主放置ですか?

だから何?

Re: 長期継続契約の入札執行

新米係長 No.82224

>城址さま

1)が競争入札の目的を果たせない以外は、特に全国共通のルールはないということですね。ありがとうございます。

ゴルフカートの課税について

固定資産税担当者 No.82145

静岡県の小山市でゴルフカートが県道を横断しているという新聞記事がありました。
道路運送車両法で、道路を運行する場合には、車両登録することが義務付けられています。

これに大阪大学大学院の教授が「公道を走るのであれば小型特殊のナンバー取得が必要」とコメントをしています。

この記事をみた小型特殊のナンバー交付をしている担当から、
償却資産に該当するか等の相談を受けており、一緒に悩んでいます。
(1)ゴルフカートは小型特殊に該当するのか。
  道路運送車両法施行規則 別表第1参照
(2)該当する場合、小型特殊は所有しているだけで課税対象ではないのか。
  公道を走らなくてもナンバーの取得が必要ということでよいか。
(3)他市のホームページでゴルフカートを償却資産としている例があるが、
  どのような場合が該当するのか。小型特殊の規格を超えるもの?

当市では、ゴルフカートに対する課税が過去にさかのぼっても見当たりません。
ゴルフ場は2か所ありますが・・・

質問の仕方も整理ができていないのかもしれませんが、
類似事例等の情報をお持ちの方に助言いただきたく投稿します。

Re: ゴルフカートの課税について

元徴収担当 No.82200

どなたも回答していないようですので、もう解決しているかかもしれませんが、一応回答してみます。

(1)ゴルフカートは小型特殊に該当するのか

該当するかどうかはカートによります。法令に規定される規格に該当するかどうかで
判断します。

(2)該当する場合、小型特殊は所有しているだけで課税対象ではないのか。
  公道を走らなくてもナンバーの取得が必要ということでよいか。

よく誤解している人がいますが、自動車税(軽自動車含む)は「所有」している場合に課税されます。ナンバーを取得しているかどうか(つまり公道を走るかどうか)は関係ありません。もちろん公道を走らなければナンバーの取得は必要ありません。ナンバーを取得すると車検を受ける必要があるので、普通は取得しないでしょう。(もちろん点検等は必要です)


(3)他市のホームページでゴルフカートを償却資産としている例があるが、
  どのような場合が該当するのか。小型特殊の規格を超えるもの?

(2)で「所有」していることにより課税されるとありますが、どうやって所有者を調べるのかというと、陸運局に登録されたデータをもとに調べます。よって、公道を走らないため、ナンバーを取得しない自動車があっても、自治体にはわからないため、課税がされない(できない)ことがほとんどです。これが「ナンバーを取得しなければ自動車税は支払わなくてよい」という誤解に繋がっていると考えられます。
よって、実務的な観点から今回のようなゴルフカートや農業用車両を償却資産として取扱い、固定資産税を課税するとしているのだと思われます。

Re: ゴルフカートの課税について

半通行人 No.82201

分かりやすい

Re: ゴルフカートの課税について

半々通行人 No.82204

小型特殊のナンバーは課税標識で、公道走るか否かは関係ないでしょ

Re: ゴルフカートの課税について

通行人 No.82218

スレ主放置ですか?

Re: ゴルフカートの課税について

反通行人 No.82222

>スレ主放置ですか?

お前に関係ある?

各課契約の支払い

むりょ No.82190

3月31日までが履行期間の契約の支払いについて、請求書は3月31日付でもらわなければならないのでしょうか。また、負担行為と支出命令の日付も3月31日付なのでしょうか。

Re: 各課契約の支払い

通行人 No.82191

もう飽きた
このネタ

Re: 各課契約の支払い

ksimo No.82192

「請求書の日付」とか「3月31日」などで過去ログを検索すると、いろいろわかると思いますよ。

Re: 各課契約の支払い

樹海 No.82193

◎一般に、契約→履行→報告→検査→請求→支払い(官民問わず)

◎自治法施行令第143条(行政実例含む。)

◎支出負担として整理する時期 …… 貴自治体の規則参照

Re: 各課契約の支払い

JJ No.82194

樹海さんのご回答のとおり

年度内で検査(合格)まで終了していること

Re: 各課契約の支払い

常識人 No.82195

「各課契約」ってなんなんです?

Re: 各課契約の支払い

もなかアイス No.82198

根拠はありませんが、質問者が言いたいのは、請求を受けてから支出負担行為を起票する単価契約のことだとゲスパーします。

Re: 各課契約の支払い

反通行人 No.82199

誰もお前に聞いていない。

Re: 各課契約の支払い

砂土守 No.82202

支払遅延法によると、給付を終了した旨の通知を受けた日から10日以内に検査、検査を終了した後相手方から適法な支払請求を受けた日から15日以内に支払するパターンが最短かと思います。遅延法上はこの範囲内であれば問題ないと思います。

自治法上は、契約形態や予算がよくわかりませんので、割愛させていただきます、

Re: 各課契約の支払い

反通行人 No.82203

>砂土守
何が言いたいか分からない
やり直し

Re: 各課契約の支払い

通行人 No.82217

スレ主放置ですか?

Re: 各課契約の支払い

反通行人 No.82221

>スレ主放置ですか?

詳しく

消費税改正にかかる契約書の記載例について

よーじろう No.82175

10月から消費税が8%から10%になる予定ですが、契約書の記載例について質問があります。
現在、ある特殊な団体との契約書には税込価格しか記載がなく、消費税が10%になった場合にも税込価格で契約したいといわれています。
また、契約書には本体価格及び消費税額の内訳の記載もありません。(内訳を記載しようとすると端数が合いません。)
10月から消費税が10%に上がらないことも考え、記載例として以下のように考えています。

 消費税率及び地方消費税率の合計が8%の場合は〇〇円
 消費税率及び地方消費税率の合計が10%の場合は〇〇円

このような場合に貴自治体ではどのように表記するかご教示いだだければ幸いです。
よろしくお願いします。
10%税込で契約して、上がらなかったら変更契約するというのは、論外という質問ですか?
>よーじろうさん

10月1日以降に資産の譲渡等が行われるならば10パーセントと決まっています。
「8パーセントのままかもしれない」という想定は、「安部が憲法改正したいから衆参同時選挙をしかけ、選挙に勝つために消費税を廃止するかも知れない」という想定(妄想)と五十歩百歩です。

>(内訳を記載しようとすると端数が合いません。)

ここが気になりますね。何か勘違いがないですか。
とりあえず、
・契約期間はいつからいつまでか
・単価契約か総価契約か
・「内訳を記載しようとすると端数が合いません。」の意味
を補足願います。
スレ主放置ですか?
>スレ主放置ですか?

お前、そればっかりだな。
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