過去ログ [ 648 ] HTML版

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議長選挙と贈収賄

雪国の北田 No.82466

お尋ねします。
以前奈良市議会で議長選挙における金銭による白票依頼が贈賄容疑で逮捕されたという事件がありましたが、これに関連してみなさまに教えていただきたいことがあります。

自治体により特定の役職を議長推薦で決めることがあります。
議長選挙投票の条件としてこれを約束する、もしくは要求することは贈収賄に当たりますか?
金品ではなく地位の約束ですが。贈収賄ですか駆け引きの範疇で問題なしですか?

Re: 議長選挙と贈収賄

山口 No.82468

選管と県警に確認

Re: 議長選挙と贈収賄

Atticus No.82470

贈収賄の定義については、こちらが詳しいです。
https://www.bengo4.com/c_1/b_167776/
お題の件も賄賂に該当するとは思いますが、立件は難しいのではないでしょうか。

>山口さん
議員ではなく「議長」選挙なので、選管は無関係ではありませんか。

Re: 議長選挙と贈収賄

樹海 No.82473

>雪国の北田さん

難しいですね

議員甲「そろそろ、議長というものをやって見たいが自信がない。乙さんに○○の役職で力添えいただけないか」
議員乙「私も○○はやってみたい。甲さんのもとでならやらせていただきたい」
となると、特に問題は感じませんね。

Re: 議長選挙と贈収賄

雪国の北田 No.82478

なるほど。こんなやり取りが今年の統一地方選挙後、ほぼすべての自治体であったのでしょうね。

敗れた陣営が「こんな汚い取引があった」と騒いで終わりですね。
いつも参考にしています。

さて、皆さんの自治体でも施行されている「退職管理」関係のルールですが
規定に含まれている内容で
「在職中に自ら決定した契約・処分に関する働きかけの規制」部分について
どうしても具体的なイメージがわきませんでした。

どなたか、わかりやすい説明をお願いします。
ざっくりとした一例ですが、
在職中に専決などで業者Aと委託契約を結んだ。
退職後業者Aに再就職し、引き続きお願いしますとか、またお願いしますとか働きかける事などが該当すると思います。

通常の業務は2年等の年数がありますが、そのうち自らが決定した契約等に関しては期間の定めがないのが違います。
当市で活動する民謡グループが、商工団体の推薦により、全国大会で表彰されることとなりました。(推薦には市は関係しておりません)

大会・授賞式が遠地であるのですが、そこに民謡グループが出席して演舞をするため、旅費が発生します。
開催団体からは、一定の人数分の旅費が出されるのですが、その人数を超えて出場したいという強い希望があるようです。
推薦した商工団体からは「不足分は市が負担できないか」との相談が寄せられました。

いわば「勝手に推薦」したわけですが、民謡グループが郷土芸能を観光客に披露したり、祭り等で盛り上げていることもあり、市の観光施策にも協力しているという面もあります。

児童・生徒の競技大会などに県代表として出場する場合には、旅費の半分を支給するという規定はあります。

これに倣い、「ア 観光施策の一環としての功績を認め、当市の代表として、半額の助成を行う。」
または 「イ 民間団体の推薦によることで、市は関与しないので、助成は行わない。」

このいずれかの対応を検討しているところです。

アの場合については、推薦団体にも同額の負担を求めるべきかとも思うところですが、同様の事例等がありましたらご教示いただけないでしょうか?
文化・スポーツの両方で全国大会出場費用を助成しているところはあるようです。
「文化 全国大会 費用助成」で検索すると
・品川区(https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/sangyo/sangyo-bunka/hpg000033245.html
・長岡市(https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kosodate/cate03/teate/file/zenkoku-tebiki.pdf#search=%27%E6%96%87%E5%8C%96+%E5%85%A8%E5%9B%BD%E5%A4%A7%E4%BC%9A+%E8%B2%BB%E7%94%A8%E5%8A%A9%E6%88%90%27
などがヒットしました。

ただ、今から助成要綱等を整備したとして、今回の件に遡及適用できるのかは疑問に感じます。

お疲れさま

MT No.82471

札幌市の議会事務局の皆様、お疲れさまでした〜

気になる人は「札幌市議会 居座り」でググってみよう!

Re: お疲れさま

なんと No.82472

臨時議長がそのまま居座るとは・・・

予算総則の記載例について

tom No.82446

そろそろ補正予算の予算書を作成しなければいけない時期にななりました。
平成31年度を令和元年度に読み替える、予算総則の記載例をご教示ください。
よろしくお願いいたします。

Re: 予算総則の記載例について

求道 No.82448

>tomさん

国(政府・国会とも)は、5月1日に予算の年度を「変え」たり、「読み替え」たりの手順を踏んでいないように見受けられます。
その上で、5月1日からは「令和元年度予算」と称すると言ってるので、少なくとも補正予算の総則中に「読み替える」記載はないのではないでしょうか。

Re: 予算総則の記載例について

ksimo No.82449

質問のベースは
「改元に伴う元号による年表示の取扱いについて」の中の
「国の予算における会計年度の名称については、原則、改元日以降は、当年度全体を通じて「令和元年度」とし、これに伴い、当年度予算の名称は、各府省が改元日以降に作成する文書においては「令和元年度予算」と表示するものとする。
なお、国の予算について、改元のみを理由とした補正等の手続は行わず、改元日以降最初の補正予算を作成する場合においては、当該補正予算に表示される元号について、「令和」を用いて表示した上で作成するものとし、当該予算総則において、平成31年度予算全体における元号の表示について、「令和」に統一する旨を明示するものとする。」
ですよね。

当町では前段を受けで総則に入れないか、後段を受けて何らかの明示をするか、県の情報待ちです。

Re: 予算総則の記載例について

ヨ。 No.82450

当方も国の情報待ちです。
ただ、そもそも年間を通じて補正を全くしない特別会計などもあるのに、補正をしたものには予算総則で謳うというのもなんだかなぁと個人的には感じています。

Re: 予算総則の記載例について

通行人 No.82461

スレ主放置ですか?

Re: 予算総則の記載例について

通りすがり No.82463

四万十町さんのほうで5月補正で対応されているようですよ。

Re: 予算総則の記載例について

ksimo No.82464

四万十町は総則表記で、関市は表記しないパターンですね。

Re: 予算総則の記載例について

反通行人 No.82465

>スレ主放置ですか?
お前みたいに暇じゃないんだよ。

遺産分割協議終了後の課税について

固定初任者 No.82390

登記上の所有者が複数資産を持っており、今まで相続人代表者Aを納税義務者として課税していたが、その後遺産分割協議が成立したため、被相続人財産の一部を相続人Bに課税してほしいという依頼がありました。
相続人が持参した遺産分割協議書を確認したところ、被相続人が元々複数物件を所有しており、一部を長男に、他の財産を次男に、といった形で分けられていたのですが、
固定資産税の取り扱いについてはどのような形で課税するべきでしょうか?
現に所有する者が複数人に分かれる場合、所有者ごとに名寄せして合算課税する必要がある規定を優先し、相続人代表者にまとめて課税するべきでしょうか?それとも、被相続人所有財産について、遺産分割協議書通りの現に所有する者のAとBにそれぞれ分けて課税するべきでしょうか?
>今まで相続人代表者Aを納税義務者として課税していた

おそらく、被相続人は平成31年1月1日より前に亡くなられているものと推察します。そうであれば、今年度は納税義務の承継には該当しないので、「相続人代表者」という言葉は使うべきでないと思います。「共有として課税し、共有者のうちAに納税通知書を送る」というのが正しい言い方だと思います。
質問は、共有として課税すべきか、ABそれぞれに課税すべきか、ということだと思います。遺産分割協議が整った日や当該申し出があった日がいつなのか分からないので何とも言いようがありませんが、今年度すでに共有として課税しているのであればそのままでよいと思います。このまま登記されないようであれば、来年度はABそれぞれに課税すべきだと思います。

Re: 遺産分割協議終了後の課税について

通行人 No.82435

スレ主放置ですか?

Re: 遺産分割協議終了後の課税について

反通行人 No.82436

10連休、みんな予定があるんだよ。お前と違って。

Re: 遺産分割協議終了後の課税について

汎通行人 No.82437

>10連休、みんな予定があるんだよ。お前と違って。

つ(鏡)

Re: 遺産分割協議終了後の課税について

通行人 No.82460

で、スレ主放置ですか?

辞令の効力発生日について

悩み人 No.82458

教育長の辞令交付の件で皆様へお尋ねします。

次の日にちは仮です。

当市の教育長が令和元年5月31日(金)までの任期となっており
1日から3年間の任期となります。

一般的には6月3日(月)に辞令交付するのかなと思っているのですが
6月1日にイベントがあり、教育長が出席することになっています。

その場合、辞令交付がないままで1日のイベントに教育長として
出席することに疑問を感じます。

このような事例の場合は
5月31日付の辞令発令で「令和元年6月1日から令和4年5月31日まで」と
できるのでしょうか?

1日に辞令交付できればベストですが、事情があって交付できません。

ご教示いただければ幸いです。

Re: 辞令の効力発生日について

Atticus No.82459

過去ログ37353、29542
http://www.h-chosonkai.gr.jp/justice/?p=1478

6月3日(月)に辞令交付するので問題ないです。

長期継続契約について

質問 No.82456

自治体が所有する土地に複数年度にわたる地上権の設定をする行為は、長期継続契約に該当するか?

また、地上権設定でなく、賃貸借契約により貸し付ける場合はどうか?

自治法234条の3は歳出について定めた214条の例外を述べているので、歳出のみが対象となるか?

Re: 長期継続契約について

ksimo No.82457

長期継続契約は歳出のみにかかってくると思います。

ですので、貸付とかは238条の4他の財産関係が関係してくるのではないでしょうか?

追加
相手が他の地方公共団体であったら、契約そのものは長期継続契約となる可能性はありますね。

生活保護の借金の収入認定について

CWより No.82298

担当するケースの通帳を見ると保護受給中に知人から借金していることが判明しました。本人から申告も無かったので悪質として78条返還請求しようとしたら、借金が収入となるとは知らなかったから申告しなかった、不正では無いと言われました。確かに保護の説明で保護のしおりや収入の確認書で収入申告の必要の説明はしてますが、借金が収入と見做すとは説明してません。78,63で返還請求するのは難しいですか?

Re: 生活保護の借金の収入認定について

Atticus No.82326

門外漢ですが、
>返還請求するのは難しいですか?
とは、
法的に請求できる・できないの話なのか、
できることは分かっているが、請求すべきか容赦すべきかの話なのか。

後者であるなら、上司と相談してください。

Re: 生活保護の借金の収入認定について

通行人 No.82433

スレ主放置ですか?

任意団体の役員交代

真珠の腕飾り No.82378

いつも参考にさせていただいております。

市民で作る「任意の団体」へ補助金を支出しています。
当該団体では、4月1日に代表を含め役員の交代がありました。

補助事業(3月31日で完了)の実績報告書の日付は、4月1日以降で提出されます。
※4月1日以降に行われる当該団体の総会で承認されてから、自治体へ実績報告する決まりなのです)

そこで、「任意の団体」に対し、実績報告書の報告者(代表者)は、新役員名でお願いしたところ、「旧年度の事業なのだから、旧役員名で提出する」と言われ、応じてもらえません。

自治体の首長が交代した場合、旧首長期間の事業でも、新首長が実績報告するという話もしましたが、「それは自治体の場合、任意の団体では違う。根拠はなんだ」と言われてしまいました。

言われてみると(情けない話ですが)、根拠と言われるとわかりません。

諸賢のお知恵、ご意見をご教授ください。

Re: 任意団体の役員交代

焙煎 No.82381

>真珠の腕飾りさん

任意団体であろうと、団体の意思を自然人が表明する以上、代表して意思を表示し得る者でなければなりません。
当然、報告書作成時の当該団体の役員等でしょう。

「旧年度の事業なのだから、旧役員名で提出する」と主張するのであれば、要は「俺は関係ない」の意であって、すでに「任意の団体」ですらない個人だったんでしょう。

Re: 任意団体の役員交代

Atticus No.82384

相手方が非常識なだけだと思いますが、対応策としては、
・日付を遡って3/31付で報告書を出してもらう
・4/1以降の日付は総会で承認された報告の送付日であり、報告日はあくまでも(記載はないけど)3/31であるとみなす
・日付と報告者が矛盾していても問題なしとして処理する
のいずれかでしょう。

Re: 任意団体の役員交代

キタムラ No.82386

これは焙煎さんの言われるとおりで、
その時点における代表者が行為の責を負うべきです。

会社で過去の不祥事が発覚したとき、謝罪するのは当時の社長ではなくて
現在の社長ですよね、これについてはどう思われます?
と、その人に尋ねたら逆上するかな。

Re: 任意団体の役員交代

G No.82388

この補助金は、新年度の予算での支出ですよね。
(このこと自体には、ひっかかりがありますが、まあよしとしましょう)

であるなら、旧年度の役員名で4月1日以降に申請されたら「無効」なので補助金申請は却下せざるをえない、といえば先方は折れるでしょう。

Re: 任意団体の役員交代

煎茶 No.82389

実績報告書を提出する時に代表者でない者の名義でされた実績報告は、実績報告にならないです。

Re: 任意団体の役員交代

河童利部線 No.82392

旧役員名の実績報告書と別に、新役員名で鑑文を作成してもらい、「別添(実績報告書)のとおり提出します。」とすればよいのでは。

Re: 任意団体の役員交代

求道 No.82393

試験問題であれば、「なお、報告書は4月1日以降に提出するものとする」とあれば、その前提は「疑ってはいけない」のですが、現実世界では、その前提に問題があることもあります。
本当に4月1日以降でなければいけないですか?
むしろ、3月中に出さなきゃいけないんじゃないですか?

Re: 任意団体の役員交代

真珠の腕飾り No.82396

焙煎 様、キタムラ様、煎茶 様
まったくおっしゃるとおりです! しかしこのとおり伝えても感情的になってダメでした。(実際にはもっと柔らかく伝えたつもりですが)
「法律に書いてあるのか!」とのことです。

Atticus 様
ご提案3点のうち、第1点でお話したところ、総会の前の日付では出せないとの返事で平行線でした。のこり2点は上司がダメでした(単独補助事情ではないので、みなしや、矛盾は無理筋とのこと)

G 様
旧年度での支出です。概算払いで先に支出済みで、精算時の実績報告になります。
単独補助ではないので、当方としてももらってもらわないと困る補助金です・・・

河童利部線 様
そういう手がありましたね! 新たな書類を作成することに絶対抵抗しそうですが笑

求道 様
当方としても、当初から、4月以降の総会で了承されたら3月末の日付でお願いしていたのですが、4月に行う団体の総会以後の日付じゃないと出せない! と強行に言われました。それで旧役員名で実績報告はおかしいと話しましたが、旧年度の事業なのだから旧役員名で出す! とのお話で、もう堂々巡りです。

皆様、早速のご返信、まことにありがとうございます。
重ねての質問で恐縮ですが、旧年度の事業実績報告を、役員交代のために新役員が報告sるという法律的な根拠はあるのでしょうか?

Re: 任意団体の役員交代

求道 No.82398

>当方としても、当初から、4月以降の総会で了承されたら3月末の日付でお願いしていたのですが、

さらっと、とんでもない事実が出てきましたよ!

Re: 任意団体の役員交代

焙煎 No.82399

釣り?
釣りですよね?

っていうのが礼儀かな、この場合

Re: 任意団体の役員交代

時空通行人Σ No.82400

その団体って、「清家新一研究所」かな?
なら、あり得る。

Re: 任意団体の役員交代

キタムラ No.82401

絶句
何だったのか

Re: 任意団体の役員交代

究極観察者 No.82402

なぜ3月31日付けで出させるのですか?
3月31日まで(年度中)に、補助金額の確定をしなきゃいけないからでしょ。
実際に3月31日に出させればいいんですよ(当然その時点の代表から)。

総会を経なければ報告書が出せないという(相手方の)都合があるならば、代表が団体を代表しての行為が行えていないわけで、もはや団体としての体をなしていないですよね。

Re: 任意団体の役員交代

通行人ψ No.82403

総員退避!
艦長(スレ主)を残して全員、艦を降りよ!

Re: 任意団体の役員交代

通行人 No.82404

スレ主がやるべきなのは、報告書が年度末までに出なかったのだから、補助金の返還を求めることです。

役所側の説明が間違っていて、結果、相手に損害が生じたならば、賠償の問題はあるとしても、補助金ではないですね。

単独補助でないなら、なおさら、都道府県(か国?)は黙ってないでしょう。

Re: 任意団体の役員交代

焙煎 No.82406

スレ主の書き込みの衝撃で見逃してましたが、Atticusさんの
>・日付を遡って3/31付で報告書を出してもらう

という提案(教唆)はいただけませんね。

Re: 任意団体の役員交代

煎茶 No.82407

任意団体もその代表者を通じてしか行為できないから、代表権のない者が行った事業報告では、事業報告したことにならないのは、当然のことです。
○○法の第○条という定められたものはないと思います。
契約なら、民法113条1項の無権代理行為です。
その団体の規約などに代表者に関する定めが何かないのでしょうか。
例えば、代表者の権限を定めた規定とか。その権限を行使できるのは、今の役員でしょうと言えると思いますが。

Re: 任意団体の役員交代

通行人β No.82432

スレ主は何か反応を

みなさんは10連休ですか?

山口県職 No.82418

いよいよ、10連休ですね
楽しみです

Re: みなさんは10連休ですか?

通行人 No.82419

そんなことより、NGTの運営まずいだろ!


http://chihoujichinikki.blog.jp/archives/17857679.html

Re: みなさんは10連休ですか?

通行人ε No.82420

>ヒステリーを起こしているような感情的なもの

筆者の書きぶりも、なかなかヒステリックなものですが。

Re: みなさんは10連休ですか?

Atticus No.82423

>みなさんは10連休ですか?
私(病院医事担当課)は2日程出勤予定です。
カレンダーがどうであれ、各種〆切(10日前後)は変わらないので、月初の連休は不都合ですね。

Re: みなさんは10連休ですか?

通行人 No.82424

>Atticus

おまえ、いつも暇そうじゃん

Re: みなさんは10連休ですか?

通行人α No.82425

>私(病院医事担当課)

どーりでトンチンカンなんだw
納得

Re: みなさんは10連休ですか?

増枯井戸 No.82426

http://chihoujichinikki.blog.jp/archives/17900008.html
> 今日から10連休です。私は幸い休めますが、地方公務員といえども窓口の職員、保育所等の職員など、この間に出勤しなければならない人もかなりおられ、少々後ろめたい気持ちもします。

再就職者に休日出勤なぞないのは当然であろうが、
地方自治日記管理人氏の自称「小規模自治体」では連休中に窓口を開くのか。

Re: みなさんは10連休ですか?

通行人α← No.82430

ナイコノバカ

Re: みなさんは10連休ですか?

ソウダ No.82431

県の市町村課にもトンチンカンな奴はいるぞ

役場の臨時職員の年休取得義務化について

ししゃも No.82379

役場で働いている臨時職員は、働き方改革が適用されるのでしょうか?
週30時間未満の勤務(週4日勤務)で、任期の半年で5日の有給休暇をもらっています。更新をしたとして、1年間で考えると10日間付与されているのと同じですから、このうちの5日間は必ず消化することが義務付けられると考えてよいのでしょうか?
 地方公務員法第58条第3項の規定により、労働基準法第39条第6項から第8項までが適用除外とされています。
よって、臨時職員が地方公務員法第22条の規定に基づく臨時的任用職員(一般職)であれば、5日間の年休取得義務の話は関係がないと思います。

Re: 役場の臨時職員の年休取得義務化について

ししゃも No.82417

太刀様ご回答ありがとうございました。
さっそく地方公務員法第58条第3項の規定を見たところ、労働基準法第39条第6項の記述はありましたが、同条第7項と第8項については、触れられていないように見えましたが、いかかがでしょう?
 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)第16条において、地方公務員法が一部改正されています。

 第五十八条第三項中「第三十九条第六項」の下に「から第八項まで、第四十一条の二」を 〜(中略)〜 を加える。

 なお、施行日は平成31年4月1日になっています。

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/19620180706071.htm

Re: 役場の臨時職員の年休取得義務化について

ししゃも No.82422

太刀様
同時に地方公務員法も改正されていたのですね。よく分かりました。丁寧に説明していただき、ありがとうございました!

市営駐車場の悪用について

異動1年目 No.82316

いつも参考にさせていただいております。

早速ですが、当市の管理する市営有料駐車場において、下記のような問題が発生しています。皆様のお知恵をお貸しください。

前提:当市の管理する有料駐車場はチケット発券式。チケットを紛失した場合は、警備員を呼び出して手動出庫する。その際、駐車料金は徴収していない。

問題:市民が警備員を呼び出す頻度が激増している。警備会社は、「警備員を呼び出せば駐車料金がタダになる」と気付いた市民が悪意をもってやっていると考えている。あまりにも呼び出しが頻繁なので、警備会社は契約の解除も検討している。

このことから、チケット紛失時に駐車料金を取ることが検討されましたが、チケットを紛失した者の実際の駐車時間を特定する方法がなく、また紛失時に一律の金額を課すこともできない(民間であれば紛失時いくらと設定することも契約の一部と考えられるが、市がやる場合は法律上の根拠がない)というのが課内の結論になりました。

私は(民間であれば契約として処理できるのなら)警備会社にチケット紛失時の呼び出し手数料を徴収してもらえばいいのではないか、と考えました。

上司は、市が警備会社に委託しているのだから、手数料の徴収などできるはずがない。と言いますが、委託先が委託業務の中で別の利益を上げる例は他で見ているので、なぜできないのか私には理解できません。(例えば警備員を呼び出して、その場で自分の警備を依頼すれば、警備料が発生すると思います。当然ですが、これは呼び出し者の警備が市との契約に含まれていないからです。ということは、チケット紛失時の手続きの一部を市との契約から外せば、呼び出し者は市との契約に含まれない業務を警備員に依頼することになるので、それを理由に手数料を徴することができるように思えます)

そこで、
1.市営駐車場内において、警備会社が警備員を呼び出した者から手数料を徴収することはできないのか。できないとしたら、なぜできないのか。
2.上記のほか、現行の運用の悪用を防止し、警備員の呼び出しを減らす方法はないか。
の2点をご教授いただければと思います。

ご回答よろしくお願いいたします。

Re: 市営駐車場の悪用について

錠剤 No.82318

>異動1年目さん

「チケット紛失時に駐車料金を取る」ことを排除する理由がよく分かりませんが、そもそも通常時の駐車料金は何を根拠にとってるんですか?

チケット紛失時に駐車料金をとらないのは何かに違反してませんか?減免対象?

Re: 市営駐車場の悪用について

異動1年目 No.82319

錠剤様

お返事ありがとうございます。
1時間あたりの駐車料金は条例で定めているが、チケット紛失時の規定がない。ということのようです。

チケット紛失時の取り扱いを条例で定めるのが正攻法とは思いますが、現行のままでできる対応があればと。

Re: 市営駐車場の悪用について

G No.82321

異動1年目さまのところで、駐車料金をどのように整理されていますか?

なんとなく地方自治法第225条の使用料として考えられているようですが、
チケットによる後払いなわけですから、
第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は公の施設の利用に対する使用料ではないように解釈できます。

したがって、当該駐車場は普通財産であり、一般的な民民関係としての賃貸借契約のもとにあるので、条例は必須ではなく、「チケット紛失の際は1日分(例えば)徴収する」という掲示を追加するだけですむんじゃないでしょうか。

Re: 市営駐車場の悪用について

施設万 No.82324

>>Gさん
1時間あたりの駐車料金(使用料?利用料?)が条例で定まっているということは、設置条例があるのだと思いますし、普通財産であれば、設置条例をあえて作る理由がないので、公の施設であろうと思います。

Re: 市営駐車場の悪用について

Atticus No.82325

たとえチケットを紛失しても、発券ログや監視カメラの映像を確認すれば入庫時刻を特定できませんか?

Re: 市営駐車場の悪用について

錠剤 No.82333

>異動1年目さん

条例で定まっているのは、「時間当たりの料金」であって、「駐車時間の把握方法がチケットによる」ということまで定めてはいないんじゃないですか?
もし、そうならば、条例をいじらなくてもできそうな気がします。とりあえず、聴き取りにより相手の申告する時間分の料金を払ってもらうことはすぐにでもできます(または最短時間分の料金でも)。
駐車している事実はあるのに料金をとらないのは明らかに不適切ですから、早急に改めるべきです。

不正に時間を短く申告するのが問題と考えるならば、条例改正(紛失時は朝からの料金等)を考えるのが正攻法でしょう。

Re: 市営駐車場の悪用について

G No.82338

考え方の問題として、過去ログ64587があります。


私も登場したらすぐに「帰れ」とたしなめられていますがね。

Re: 市営駐車場の悪用について

asato No.82339

公営企業の例ですが、
「前項の規定にかかわらず、駐車券を紛失した場合の使用料の額は、5,000円と定める。ただし、管理者が認める場合においては、この限りでない。」
なんて規定を見つけました。

Re: 市営駐車場の悪用について

老害復活 No.82340

G へ
過去ログ見ました
>庁舎は公の施設ではない以上、来庁者さんの利用の便宜をはかる必要はないですね。
の根拠を書かずに逃げてますね
どうぞ、根拠をお示しください

Re: 市営駐車場の悪用について

すいすいス〜 No.82341

1.市営駐車場内において、警備会社が警備員を呼び出した者から手数料を徴収することはできないのか。できないとしたら、なぜできないのか。

できない。
なぜなら、契約約款(つまり条例)に定められてない(だろう)ため
約款に書かれてない負担を利用者に強いることはできないでしょ。
書かれてる契約内容から、利用するしないを判断するわけだから。

※私は、チケット紛失したら、自動的に警備会社と契約結ばされちゃう駐車場とかイヤだなぁ(もしくは、チケット紛失じゃなく、駐車場利用時に警備会社と契約したものとみなされちゃうのかもしれないけど)


2.上記のほか、現行の運用の悪用を防止し、警備員の呼び出しを減らす方法はないか。

チケット紛失の場合は、職員で対応する。

※つーか、入札時の設計書なり仕様書なりの業務量と実際の業務量とに齟齬があるのだから、実際の業務量にあった変更契約を行えば、警備会社の不満は解消されるんじゃないかな?

Re: 市営駐車場の悪用について

錠剤 No.82342

>すいすいス〜さん

>チケット紛失の場合は、職員で対応する。

そう思います。これは明日からでも即刻やるべき(もしかしたら、これでかなり改善されるかもだし)。

Re: 市営駐車場の悪用について

河童利部線 No.82343

1.市営駐車場内において、警備会社が警備員を呼び出した者から手数料を徴収することはできないのか。できないとしたら、なぜできないのか。
  
 市との契約で警備をしている以上、市の許可なく手数料を徴収することはできません。そもそも市はそのような許可はしないでしょう。

2.上記のほか、現行の運用の悪用を防止し、警備員の呼び出しを減らす方法はないか。

条例では、1時間当たりの駐車料金の額を徴収することと、徴収の方法が定めていると思います。駐車時間を算定する際に必要なものとしてチケットが必要ですが、チケットを紛失したとしても駐車したことに変わりはないので、使用料は徴収できます。問題は、チケットを紛失した場合の駐車時間をどのように算定するのかですが、
退出時間については、現実に警備員が操作することにより退出することから正確な時間が分かります。
入場した時間については、利用者が書面なり口頭で申告させることよりないと思います。
(ある市では、紛失届に入場時刻を記載させています。)
市側(警備員も含めて)で反証する材料がないときは、申告通りとせざるを得ないでしょう。ただ、紛失したとしても無料とはならないので、一定の効果はあると思います。

Re: 市営駐車場の悪用について

No.82347

>老害復活さま

来庁者さんの利用の便宜をはかる義務がある法令がないからです。
私が無知である可能性がありますので、そうした義務を科す法律があるのなら教えてください。

Re: 市営駐車場の悪用について

No.82348

施設万さん

普通財産について設管条例を制定してはならない、ことはないと私は考えています。

まあ、本題は「使用料」をどう徴収するかなんですから、どうでもよいんです。

Re: 市営駐車場の悪用について

No.82349

異動一年目さんのところで「使用料」だと位置付けるのなら「使用許可」がどういう手続きで行われているかなんです。少なくとも駐車場の委託業者が許可してるスキームはないでしょ。

私は使用許可のない使用料はあり得ないと考えているのですが、「老害」だそうですので、最新の法体系についていってない可能性がありますので、間違っていたらごめんなさい

Re: 市営駐車場の悪用について

錠剤 No.82350

私の意見を整理しておきますね。

@条例で駐車料金の定めがあり、現に駐車している以上、「チケット紛失時に免ずる」との規定がない限り、徴収すべき
Aチケットは(おそらく)駐車時間把握の手段に過ぎないのだから、本人からの聴取などで駐車時間が推測できるなら、それによるのもやむを得ない
Bそのようなイレギュラーな処理を警備員にやらせるのはまずい。職員がやるべき(警備員にやらせるから、無料で放免しかできないのでは)
CBを積み重ねた上でルーチン化したら、警備業務に正式に加えることも可能になるかも

とりあえず、職員が行き、
「用務先にチケットを忘れているかも知れませんから用務先を教えてください」
(用務先に確認の上)「ないようなので、入庫した時間を教えてください」
(相手の申告時間で駐車料金を徴した上で)「チケットが見つかって過不足があった場合連絡するので連絡先を」
でいいのではないでしょうか。
仮に過小申告があったとしても追及はできそうですし、不正に対する抑制は効きそうです。

【追記】
警備員に現金を扱わせることは考えていません。駐車券を紛失した場合、機械を操作して(又はそれ用の駐車券で)精算する(機械収納させる)想定です。

Re: 市営駐車場の悪用について

異動1年目 No.82353

様々なご意見ありがとうございます。大変勉強になります。

後出しになってしまい申し訳ないのですが、いくつか結論に影響が出そうな条件があります。
まず、当該駐車場は公共施設です。短時間の駐車であれば無料で、最短時間分の料金はゼロ円です。駐車時間の聞き取りをしても、料金の発生する時間を申告した人はこれまでにいません。
駐車場には防犯カメラ等はなく、駐車時間を特定する手段はありません。駐車料金を取らないのは規定違反ですが、料金を算定できない(ゼロ円だという主張に反論する材料がない)という状況です。
職員が対応すると状況が改善する、とみなさんが考える理由は私にはわかりませんでしたが、これだけの方がそう思うのであれば、悪用している者も同じように考える可能性が十分あるので、業務時間内の分だけでも職員が対応できないか検討してみたいと思います。

1.について「警備会社は手数料を徴収できない」と複数の方が考えていること、より上手い方法があることはわかりましたが、できないという理由はまだ理解できていません。
繰り返しになりますが、市が依頼する「警備業務」の中から「チケットを紛失した者への対応」を外せばよいだけではないでしょうか?
その場合、チケットを紛失した者から警備会社に連絡があっても、市の依頼の範囲外の出動になるので、手数料を請求することができるのではないか、と思えるのです。
約款についても、市と利用者の間にお金のやりとりはないわけですから、警備会社に「チケット紛失時の呼び出しには出動費用として◯◯円いただきます」と表示してもらえば済むように思われます。

市が許可しないでしょう、というご意見もあり、それは私の周りの方の意見とも一致するのですが、私が疑問なのは「許可しないのは何故だろう?」という点です。
単なる常識的な判断なのか、許可することができない明確な理由があるのか、とても気になっています。(許可するべきだ、と言っているのではなく、純粋に疑問なのです)
もしご存じの方がいらっしゃれば、是非ご教授ください。

Re: 市営駐車場の悪用について

ぴー No.82354

質問です。
条例で駐車期間を設けていますか?
例えば1日を単位とし、引き続く10日を限度とした使用とする。とか。

Re: 市営駐車場の悪用について

異動1年目 No.82355

>ぴー様

長期間の放置は禁止する、という抽象的な規定があるのみで、具体的な上限は設定されていません。
もしよろしければ、ご質問の意図を教えていただけますか?

Re: 市営駐車場の悪用について

河童利部線 No.82356

 何台の駐車場かは、分かりませんが、可能であれば1時間ごとにでも、警備員が駐車しているナンバーを記録しておけばいいのでは。(委託業務の中に含める。)

 また、紛失届を提出させることで、一定の抑止効果になるのでは。(常連さんだと)

 

 

 

Re: 市営駐車場の悪用について

錠剤 No.82358

>異動1年目さん

>市が依頼する「警備業務」の中から「チケットを紛失した者への対応」を外せばよいだけ

なのであれば、その警備員の行為は、市から警備の委託を受けている立場に基づくものではないので、誰がやっても良いということになりますね。法外な値段をふっかける者や、「1000円の駐車料金払わなくても500円で開けてあげますよ」と営業する者、自分で開ける者が出ても構わないということでしょう。

真面目に考えてあげたのに損した。これで最後とします。

Re: 市営駐車場の悪用について

河童利部線 No.82359

「市の依頼の範囲外の出動」という位置づけで、市が関与しないで、警備会社と利用者との間の関係だと整理すると、警備会社の営利活動のために、市の施設(駐車場)を対価を払わずに(かえって、委託業務で収入を得ている)利用していることとなるので、許可はできないでしょう。

Re: 市営駐車場の悪用について

すいすいス〜 No.82364

市が依頼する「警備業務」の中から「チケットを紛失した者への対応」を外せばよいだけではないでしょうか?

駐車場利用に関して、利用者は市と契約しているのであって、警備会社と契約しているのではない。
また、利用者は警備会社と契約しなければならない理由もない。
警備会社は、市から委託を受けて業務を代行しているのであって、委託外の業務は市でどうにかすべきこと。
「警備業務」の中から「チケットを紛失した者への対応」を外せば、市の所管課で対応することになるだけ。
警備会社は紛失者からの呼出しに応じる業務を必ず始める確証はない。
市から、そういう業務を行うことを強制できる権限はない。

約款の欠陥による不利益を利用者が被ることになるのは問題。
約款の欠陥を直すまで、カバーする運営方法を取るべきだけど、現にしわ寄せが警備会社にいってるから、警備会社は契約解除を検討し始めるわけ。
だから、しわ寄せの分、契約条件を変更して対価を払うなり、職員で肩代わりしろと私は言っている。
悪質な利用者がいるのがわかっているなら、定期的に巡回して(させて)ナンバー控えるなりの対応を取る。

※金も出したくない、手間もかけたくない、って魂胆のままじゃ悪質利用者はいなくならんよ

Re: 市営駐車場の悪用について

JJ No.82367

興味深く見守ってきたけど
すいすいス〜さんに同意ですね。

スレ主さんはこの件を見直す、というより
一から根本的に考え直さないといけないと感じます。

錠剤さんが嘆くのもわかる。

Re: 市営駐車場の悪用について

異動1年目 No.82368

皆様お返事ありがとうございます。
私の質問で、ご不快に思われた方がいらっしゃったことは大変申し訳なく思います。

弁解になりますが、私は「私の思いつきはうまい手ではないようだ」「もっといい方法を親切に色々とご指導いただいている」と理解した上で、「私の思いつきはどういった点で実現不可能なのか」を知りたかっただけなのです。

先輩に尋ねても「できるかもしれないけどできない気がする」とか「絶対無理だと思う」とか、そういった返答しかもらえず、皆様が教えてくださったほど具体的なことがわからなかったので……。

特にすいすいスー様のご説明は、職員が出動する必然性まで言及してくださって、大変よく理解できました。また、論点を整理してくださった錠剤様にも大変感謝しております。

皆様からご提案いただいた対処が本命と理解した上での追加質問だったのですが、意図をうまくお伝えできず、反発したような印象を与えてしまったことと想像します。それは私の本意ではありません。
お返事いただいた皆様、お付き合いいただきありがとうございました。

Re: 市営駐車場の悪用について

異動1年目 No.82370

ちなみに、私が先のような発想をした背景は、研修でTSUTAYA図書館の事例を聞いたことです。

TSUTAYA図書館には、スターバックスが併設されていると聞きました。つまり、カルカチュアコンビニエンスクラブ(TSUTAYA図書館・スターバックスの母体)は、自治体からお金をもらってTSUTAYA図書館を運営しつつ、それとは別に来客と売買契約を結んで利益を得ていることになります。

それができるのであれば、警備会社が市からお金をもらって駐車場を警備する一方で、チケット紛失者と個別に契約を結んで利益を得る、ということも可能なのではないか、と思ったのです。

前者は可能で、後者が不可能なのは、両者のどこかが違うためだと思うのですが、それはどういった点でしょうか?

※スターバックスからテナント料等は徴収していないようですので、公共施設を無償で利用させて収益を得るのが問題だ、というのも理由としては成立しないように思われます。
※駐車場は機械式で、操作に鍵が必要なので、その他の業者や個人が出庫処理をすることはできないものとします。

もしまだお付き合いしてくださる方がいらっしゃれば、ご教授いただければとても嬉しいです。

Re: 市営駐車場の悪用について

完全とおりすがり No.82371

 駐車場の利用契約は、基本的には個対個の民事契約なので、料金の設定から徴収の方法まで、貸し手が基準で考えられています。

 民間でも公共でも変わりません。

 問題は、駐車場の利用方法を越えたときの料金設定がされていない。あるいは、管理者を代理に任せている際の料金の徴収方法の指示が無い。ということだと思います。

 「公共だから、役所の所有する市民の土地(財産)をタダで貸せ。」という乱暴は話もありますが、土地の所有者が、利用者に短期の有償の貸地契約を結んでいるだけなので、貸し手が場合分けした料金を設定すれば良いだけだと思います。

 今回の件では、「駐車時間の確定できない車両」の料金設定が抜けていただけだと思います。

 単にそれを定めれば、あとは徴収方法だけになると思います。ただ、料金は設定できますが、代理の管理者が収納代理では無い場合は、料金徴収を行うと業務範疇から越えるため、問題が生じるかも知れませんね。

Re: 市営駐車場の悪用について

異動1年目 No.82372

完全通りすがり様
お返事ありがとうございます。

最終段落に関しては、錠剤様の

>警備員に現金を扱わせることは考えていません。駐車券を紛失した場合、機械を操作して(又はそれ用の駐車券で)精算する(機械収納させる)想定です。

このアイディアで対応できそうですね。

駐車場の場合とツタヤ図書館の場合の違い(No.82370)についても、もし何らかの答えをお持ちでしたら、ご教授くだされば幸いです。

Re: 市営駐車場の悪用について

Atticus No.82374

調べたところ、ツタヤ図書館は指定管理者のようですね。
なので、スターバックスの併設については
@指定管理業務に含まれる
A自主事業である
の2つの可能性が考えられます。

いづれにせよ、単なる警備の委託と、指定管理ではできることに違いがあるのは当然です。

Re: 市営駐車場の悪用について

異動1年目 No.82375

Atticus様

お返事ありがとうございます。

「@指定管理業務に含まれる」とは、市からの委託業務の中に飲食物の提供が含まれる、という意味かと思います。だとしたら、市から委託された業務の中で利用者からも料金を取っている、という構図なので、むしろよりできそうにも思えます。
(「市から委託された業務の中で利用者からも料金を取ることができる」なら、「警備会社が警備業務の中の特定のシーンについて、利用者から手数料を徴収することもできる」のではと思われる)

指定管理業務だけは特別にできるのかと思って、関連する法律を探してみましたが、見つけることができませんでした。

A自主事業
こちらに関しては、調べてみましたが、あまり法律が整備されていないようで、統一的な見解が見当たりませんでした。
ツタヤ図書館のある自治体に連絡して、スタバの出店が自主事業なのかどうか尋ねてみましたが、自主事業について定めた条例がないそうなので、少なくともその自治体では@ではないかと思われます。

Re: 市営駐車場の悪用について

Atticus No.82382

>「@指定管理業務に含まれる」とは、市からの委託業務の中に飲食物の提供が含まれる、という意味かと思います。
指定管理は「委託」ではありません。(こちらをご覧ください。http://www.town.nagano-takamori.lg.jp/material/files/group/3/39019402.pdf#search=%27%E6%8C%87%E5%AE%9A%E7%AE%A1%E7%90%86+%E5%A7%94%E8%A8%97+%E9%81%95%E3%81%84%27
「@指定管理業務に含まれる」とは、料金を取って飲食物を提供することも、その公の施設(図書館)の本来の目的の一部と位置付けたうえで、カフェの営業も含めて施設の運営を管理させるということです。

>指定管理業務だけは特別にできるのかと思って、関連する法律を探してみましたが、見つけることができませんでした。
これです。
○地方自治法
(公の施設の設置、管理及び廃止)
第二百四十四条の二
3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第二百四十四条の四において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。
8 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
9 前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。

Re: 市営駐車場の悪用について

異動1年目 No.82394

お返事ありがとうございます。

指定管理業務と委託の違い、大変勉強になりました。ありがとうございます。

>8 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

この法律については、飲食物の提供に対する対価は明らかに「施設の利用料」ではないから、今回のケースとは関係がないと考えていました

警備員の出動費用も、出動した先が公共施設だったというだけで、施設の利用料を取っているのではない、という理解でした。

私の感覚では、スタバで支払うのは施設の利用料ではなくコーヒーの代金であり、警備員の出動に係る費用も同様に出動費用だと思えるのですが、ここでいう「施設の利用料」はもっと広い意味を持っている、ということでしょうか?

Re: 市営駐車場の悪用について

河童利部線 No.82397

指定管理者の行う事業には、
@指定管理事業とA自主事業があります。
「施設の利用料」は、「使用料」と同じで、@で発生します。
「飲食物の提供に対する対価」は、Aで発生し、「施設の利用料」ではありません。
Aの自主事業については、指定管理者の独自の判断で行うことはできず、市と指定管理者との間で協定書で決めることとなります。

Re: 市営駐車場の悪用について

sabo No.82408

 そもそも当該駐車場は、指定管理にしていないのでしょう?
 指定管理で、利用料金制を導入しているのであれば、ある程度の範囲については、指定管理者の裁量の余地はあると思いますが…
 お題のケースは、警備委託の中で駐車券を紛失した場合の出庫業務を委託している場合なので、その対応にかかる経費は、委託料の中に含まれていることになるでしょう。もっとも、回数の増加に伴って、現行の委託料では対応できないとの警備会社の主張も理解できます。
 基本的には、駐車券を紛失した場合の駐車料金に関する規定を設けることが筋でしょう。それによって、警備会社の出動回数も減ることになります。
 駐車しているにもかかわらず、規定がないため無料で出庫を認めざるを得ない状況が問題でしょう。仮に出庫手数料のようなものを徴収するとしても、駐車料金を無料とすることは、減免等に規定がなければ、公平性を失しているように思います。

Re: 市営駐車場の悪用について

通行人 No.82409

>saboさん

>駐車料金を無料とすることは、減免等に規定がなければ、公平性を失している

本当に。
住民監査請求でもされたら、どう答えるつもりなのか。
ここで述べられているようなことを答えたら、紛糾しますよね。

Re: 市営駐車場の悪用について

通行人ζ No.82410

軽く3分の1超えているのでこの辺で一回〆ましょう。
モヤモヤしますが。
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