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野生動物への餌やりについて

名無し No.82511

近所の公園や公道で野良猫に餌を与えている人がいるようで、最近猫が増えてきています。

私の家庭菜園がこれら野良猫に荒らされ非常に困惑したため、市の生活衛生課に相談したところ、「餌やりを禁止する行為は動物の愛護及び管理に関する法律に反し罰則も存在するためできない。公園については公園管理者の判断のため回答できない。市ができる事は野良猫へ餌やりをする人に対し責任を持つよう掲示する程度。猫の増加を阻止するには餌やりを禁止する前に不妊去勢を推進する必要がある」との回答を得ました。

私は野良猫に悩まされ疲弊しているのですが、本当に役所は対応できないのでしょうか?

対応したくないだけではないですか。

Re: 野生動物への餌やりについて

M.Y No.82513

〉名無しさん
このような相談を聞くたびに思うのですが、実際に被害を受けているのですから、名無しさんご自身が餌をあげている人に注意されないのは何故なのでしょうか?

民民の争いは当事者同士で解決するのが原則です。

Re: 野生動物への餌やりについて

名無し No.82514

>城址さん

ご回答ありがとうございます。

ひとりの公務員の判断で仕事ができないことはわかります。

しかし、住民が困って相談しても「できません」というのは如何なものでしょうか。

動物の愛護及び管理に関する法律により餌やりの禁止ができないのであれば、迷惑防止条
例などにより禁止できないのでしょうか。

職員が話す「動物の愛護及び管理に関する法律により餌やりの禁止はできない」というのも納得できません。

餌やりをしている人に対し、責任を持った行動をとるよう啓発活動をしているとの回答もありましたが、実態は野良猫が地域住民の生活環境を汚し住民は迷惑しています。

私の家庭菜園もそうですが、このような被害に対し当然、市が保障しますよね?

Re: 野生動物への餌やりについて

名無し No.82515

>M.Yさん

ご回答ありがとうございます。

まずは実際に餌やりをしている人に直接、止めていただくよう注意しましたが、
餌やりを禁止する法律はないと言われ聞く耳を持ってもらえませんでした。

そのため、市に相談したところ今回のような回答で憤りを感じています。

当事者間での解決が困難なため市に相談するのはいけないことでしょうか。

それでは市の存在意義はなんでしょうか。

Re: 野生動物への餌やりについて

M.Y No.82517

〉名無しさん
イメージではなく、具体的に市にどうされることを期待されていますか。名無しさんが注意しても聞かない人に対し、市が注意したら聞くと考える根拠は何でしょうか。

迷惑防止条例を策定すれば、罰金の徴収ぐらいは可能かもしれません。ただ、徴収に係る人件費等が実際に徴収できる罰金を上回ることは容易に想像されます。それはつまりは、市民の方が税金面で損することにつながります。また、罰金を徴収しても餌やりをやめない場合、それ以上行政にできることは恐らくありませんが、それで名無しさんは了解されますでしょうか。

民民の争いを解決するのは裁判所が第一であり、犯罪行為になり得る場合は警察が対応します。市が名無しさんにそのように回答したのは、逃げているわけではなく、実際に市にできることが限られているからであることを理解いただきたいと思います。

Re: 野生動物への餌やりについて

名無し No.82518

ご回答ありがとうございます。

地域猫 条例で検索してみました。

どの地域でも野良猫問題では苦労しているようですね。

複数の住民の意思を調整し法律に沿って解決する事は容易でないと思いますが、
迷惑を被る住民を蔑ろにしていいのでしょうか。

何故、野良猫への餌やりを禁止できないのか明確な回答をいただければと思います。

よろしくお願いします。

Re: 野生動物への餌やりについて

名無し No.82519

ご回答ありがとうございます。

市には野良猫に餌やりをしている人に対し、餌やりを禁止させることを望んでいます。

市が注意しても結果は同じかもしれませんが、問題解決して住民が平穏な生活を過ごせるようにするのが市の役割だと思います。

罰金などの罰則よりも実際に餌やりを止めさせていただきたい。

私には市が逃げているようにしか感じないのですが、何故、野良猫への餌やりを禁止できないのか明確な回答をいただければと思います。

Re: 野生動物への餌やりについて

A No.82520

残念ながら現時点で餌やりを禁止させることはできません。

人に対して何かを禁止させる行為は、法令による根拠がないとできません。

法によって禁止されていない行為をやめさせるという行為はできないため、

「できません」と回答しています。

Re: 野生動物への餌やりについて

名無し No.82521

城址へ

逃げないで、回答してください。

Aへ

住民が迷惑しているのに、市ができない根拠(どの法律の何条か)を教えてください。

Re: 野生動物への餌やりについて

warren No.82522

あなたが市に対して要望することを禁止できない理由は何でしょうか。

法律で禁止されていない事は出来るんです。

お役所はそれを制限できない。

法律で禁止されていないことはできる。
いい世の中じゃないですか。

Re: 野生動物への餌やりについて

通行人φ No.82523

東京都のガイドブック(2005年)によると
野良猫問題について、「餌やりを禁止しても感情的な対立を生むだけで問題は解決しない」と指摘されています。

野良猫餌やり禁止条例を定めている自治体はいくつかありますが、動物愛護管理法の観点でいえば、規制は慎重にならざるを得ないでしょう。

京都の条例では、「周辺の住民の生活環境に悪影響を及ぼすような給餌」が禁止の対象とされているようですね。趣旨としてはスレ主さんの意見を肯定するものですが、具体的な基準や運用となると大変だと思いますね。

Re: 野生動物への餌やりについて

素人監 No.82525

若干誤解が生まれそうな流れになっていますので、少し整理させてください。
まず、相談者さんのいらっしゃる自治体には餌やり禁止条例のようなものがないという前提で検討します。

この場合、自治体としてできることはほとんどないことになります。法律や条例で制限されていない以上、基本的には餌やりも自由であり、私人が相談者さんの家庭菜園において餌やりすることを止められるのは、相談者さんだけになります。具体的な方法として、注意することのほか、理論的には訴訟を提起することが考えられますが、実効性がどの程度あるかは難しいところです。例えば、相談者さんに迷惑をかけることを狙って継続的に餌やりを続けている場合には、不法行為に該当する場合もあろうとは思います。
相談者さんの家庭菜園における餌やりとは異なって、自治体が、その管理する公園における餌やりを禁止するように注意することなどは一応可能です。自治体としては公園の管理権に基づいて餌やりをする人に注意をすることなどが考えられます(もっとも、このような対応をするかしないかは自治体の判断次第ですので、注意等をしないことが直ちに違法とはいえません。)。
なお、以上に加えて、自治体が、餌をやる人に対して、条例に基づかずに事実上の注意を行うことは基本的には違法ではありませんが、法令の根拠なしにそのような注意を行うことが望ましいとは思えません。一般論として、自治体職員としては、住民間で意見が対立している場合に、一方の味方をするというのは避けるべきかと思います。
上記のとおり、条例がない以上はできることはあまりありません。したがって、相談者さんが自治体に対してできることとしては、条例制定を求めることくらいかと思います。自治体が何らかの餌やり対応条例を全く作れないという法的な理由は特にありません。とはいえ、現時点において、いくつかの自治体の例を見ると餌やり禁止条例には難しい問題があるため、立法技術的に困難であるという理由や、多数派の合意が得られていない(困っている人が少数であり、条例を定めるほどではない)という理由はありそうです。

現実的には、市に陳情するか、議員さんに相談して議会で問題にするという路線しかないのではないでしょうか。被害者の声が多数集まるのであれば、最終的に無視はできないと思います。

Re: 野生動物への餌やりについて

行きずり人 No.82526

正確にいうと、野良猫にえさをやることを禁止「できない(不可能)」のではなく「してはならない(禁止)」のです。日本は自由主義国家なので、法令に違反しない限り、何をするのも自由です。法令の根拠なしに行政の判断だけで個人の権利を制限できるとしたら、日本は、もはや自由主義国家・民主主義国家ではなくなってしまいます。

野良猫にえさを与えることを禁止する法令はありません。ですから、「野良猫にえさをやることを禁止してはならない」のです。京都市は条例で禁止しましたが、その解釈を巡って住民同士がトラブルになり、えさをやろうとした市民がそれを妨害した市民に対して損害賠償を求めて提訴し、勝訴しました。

えさをやろうとした市民は猫を保護する目的ならえさをやることは許されると解釈し、それを妨害した市民は条例でえさやり自体が禁止されていると解釈しました。双方の条例の解釈の違いがトラブルを引き起こしたのです。

逆に、禁止するどころか島中猫だらけで、猫好きの人々の観光スポットになっているところもあります。それだけ価値観は人により違うので、一律に禁止するのは困難なのです。

これに限らず「他人にしてほしくないことを行政の権限で禁止してほしい」と考える人は結構いますが、これは極めて安易で危険な考え方です。「してほしくないこと」は人によって千差万別で、「自分がしたいことは、他人からはしてほしくないことかもしれない」ので、一歩間違えれば自分にその矛先が向けられることになりかねません。

Re: 野生動物への餌やりについて

通行者 No.82529

>素人監

「家庭菜園において餌やりすること」は話題になってない。

>行きずり人

『法令の根拠なしに行政の判断だけで個人の権利を制限できるとしたら、日本は、もはや自由主義国家・民主主義国家ではなくなってしまいます。』
中学生からやり直せ

Re: 野生動物への餌やりについて

すいすいス〜 No.82531

「動物の愛護及び管理に関する法律」第35条第三項により、県に対応を確認すればいいんじゃない?

Re: 野生動物への餌やりについて

warren No.82541

 それは要望することを禁止しているのではなくて、他の業務の妨げになることを禁止しているんでしょう。

 さて、好きなだけ餌をやって、被害が出たら有害駆除ってわけにはいかなんでしょうか。

Re: 野生動物への餌やりについて

warren No.82542

 それは要望することを禁止しているのではなくて、他の業務の妨げになることを禁止しているんでしょう。

 さて、好きなだけ餌をやって、被害が出たら有害駆除ってわけにはいかなんでしょうか。

Re: 野生動物への餌やりについて

煎茶 No.82544

これは「隣のピアノの音がうるさい」というのと同じような問題です。
相隣関係の問題であり、市(地方公共団体)の事務ではありません。

Re: 野生動物への餌やりについて

行きずり人 No.82545

>通行人
お前がマトモな人間でないことが分かったが、日本語だけは分かるらしいからついでに教えておいてやる。

人類が戦争を繰り返してやっと自由主義と民主主義の有り難みを感じた歴史も知らない。お上の身勝手な振る舞いでどれだけの人びとが苦しんで来たか。そんなにお上に自由を規制して欲しいなら北朝鮮に住め!

自由が認められない社会に住む苦しみを味わうといい。ナチスですら法律を作って人権を規制した。お前はその程度の知識すらない阿呆だ。

お前は、自分の思い通りにならないとダダをこねるただのガキだ。お前の言い分に誰も賛同しないのがその証拠だ。

お前は、お上に頼るしか能のない哀れな野良犬だ。そして、自由を規制されるのは、他人だと考えてるところがおめでたいところだ。

お前の言い分が通ったら、お前も他人の苦情で簡単に自由を規制されることになるが、もちろん、その覚悟はできてるんだろうな?

お前みたい中途半端な知識だけあって、マトモな感覚も教養もないクソガキがこのフォーラムに投稿するな!

Re: 野生動物への餌やりについて

わかな No.82546

スレ主在住の市(生活衛生課)の回答は妥当であると思料する。

Re: 野生動物への餌やりについて

通行人ε No.82547

「隣のバーベキューの煙がひどくて外に洗濯物が干せない。何とかしてくれ」
「市は対応を検討して回答をよこせ」
「外で行うバーベキューを禁止する条例を作れ」

もう10年前か。懐かしいなぁ。

Re: 野生動物への餌やりについて

増枯井戸 No.82550

> 行きずり人氏
×通行人
○通行者

まあ、レスの内容的には同類のようなものだが。

Re: 野生動物への餌やりについて

素人監 No.82552

>通りすがり
いやいや、(実質的)法治主義の根本って自由主義ですよね。自由主義を守るために法治主義という手段を使うっていう。ちなみに、民主主義はそのための意思決定方法として一つの有効な手段ですよね。

行きずり人のコメント別におかしくないと思うのだけど。

Re: 野生動物への餌やりについて

通行人β No.82553

スレ主さん、沈黙しちゃったねぇ。

Re: 野生動物への餌やりについて

素人監 No.82554

失礼、行きずり人の1つ目のコメントです。

Re: 野生動物への餌やりについて

警告 No.82556

3分の1過ぎたよ。

Re: 野生動物への餌やりについて

素人監 No.82557

>城止さん
法の支配と実質的法治主義と形式的法治主義は別の概念です(法の支配と実質的法治主義は結果的に極めて似ていますが。)。「王のお触れによる行政も法治主義です」といいますが、おっしゃるのは形式的法治主義のことのように思われます。民主主義は法の支配と密接に関連する概念と理解していました。

「民主主義は、・・・、法の支配とは関係ない」という学説は見たことがないのですがどなたの見解ですか?民主主義と法の支配が密接にかかわることは憲法学説では通説的見解かと思っていたので新鮮です。

Re: 野生動物への餌やりについて

あれ? No.82558

常連の城址さんかと思ったら城止さんなんだ。

まあ、でも3分の1過ぎているので、続きは別スレにしてはいかがでしょう。

Re: 野生動物への餌やりについて

城止 No.82559

>素人監
ネットで必死に調べて語句の意味はわかっても、人のいってる意味までは分かんないよね。
「法治国家だからできません」というべきところを「自由主義・民主主義」などの用語を唐突に持ち出すから、普通の人は「?」と思うのですよ。

Re: 野生動物への餌やりについて

素人監 No.82560

>城止
法治国家、自由主義、民主主義の関係性は割と基本的な議論だと思われ、今回の議論の中で「法治国家」を「自由主義・民主主義」と言い換えても、憲法学の一般的な理解からすると、そんなに疑問が生じないように思われるんですよね。それを一方的に非難するのはいかがなものかと感じてコメントした次第です。
ここまでにします。

Re: 野生動物への餌やりについて

行きずり人 No.82561

>増枯井戸氏

これは失礼しました(^^ゞ通行者ってスレ主じゃないんですよね。いきなりしゃしゃり出てきて、訳の分からない罵声だけ浴びせる愚か者はSNSでごまんといますが、こういうちゃんとしたフォーラムでもそんな輩がいるとは。

議論するのはこのフォーラムの目的ですから自由なんですが、少なくとも体裁だけは整えて欲しいもんです。相手の主張のどの部分がどのようにおかしいのか合理的な批判をした上で、自説をきちんと理由付けして展開するのが議論の基本です。ただ、自分の意に沿わないからと感情にまかせて非難だけするなら、SNSの匿名投稿と何ら変わりません。

「ご近所のトラブルを公権力で解決して欲しい」という市民は今も昔も存在しますが、それが自分で自分の首を絞めるという結果につながりかねないことに気づいていないんですね。公権力が法的根拠もなく個人の私生活に介入してくることの恐ろしさを理解できていないんですよ。自分も逆に公権力から人権を侵害される可能性があるということを理解していないんです。

ざっくりした説明ですが、自由主義が目的、民主主義がそれを達成するための手段というところでしょうか?個人は国家権力による人権侵害から保護されなければならないというのが自由主義であり、それを達成するための手段として民主主義、中でも議会制民主主義が一番妥当な方法であるというのが、人類が歴史から学んだ末に出した結論です。もっとも、必ずしもそうなっていない制度的な限界はありますが、少なくとも独裁制よりはマシだろうというのが共通の認識です。

いかがでしょう、?これくらいならどなたにでもご理解して頂けると思いますが。

スレ主さん、誰も賛同してくれないので撤退したみたいですね。

Re: 野生動物への餌やりについて

行きずり人 No.82564

>通行人
ここで芦部信喜張りの高度な憲法論を展開したところで、お前のバカな脳みそでは理解できんだろうから、粗雑になるのを承知の上で「ざっくりと」説明してやったんだ。少なくともお前よりは、憲法にも法律にも詳しいよ。

>通行者
お前みたいなバカが日本に住んでることがホラーだよ。

馬の耳に念仏だが、日本では表現の自由が保障されているから、お前がいくらバカなことを書いても許されるんだ。その有り難みも分からないなら、とっとと北朝鮮へ行って自由を剥奪されて来い。

Re: 野生動物への餌やりについて

城址 No.82565

閑話休題

地域猫を制度化した条例をみると、避妊や去勢手術を施した上で、避妊手術済みの個体にだけ餌やりを認めたり、餌やりも置き餌を禁止するなど、工夫されたものとなっています。
餌やり派と迷惑派の議論があってのものだと思います。単に自治体が強権を発動すればいいというものではないでしょう(そもそも強権などないし)。

Re: 野生動物への餌やりについて

警告 No.82566

3分の1どころか2分の1近いよ。
別スレ立ててやってほしいな。

懲りずに

通行人 No.82209

嘘を触れ回っている方がいますね

http://chihoujichinikki.blog.jp/archives/17331463.html

Re: 懲りずに

まさに No.82211

老害
自重してほしい

Re: 懲りずに

通行人 No.82227

ちなみに、コメントは承認制なので、ブログ主が反論できないコメントは黙殺です。

Re: 懲りずに

反通行人 No.82233

>ちなみに、コメントは承認制なので、

詳しく

Re: 懲りずに

通行人 No.82234

コメントはブログ管理者が承認しなければ表示されない。
承認待ちのコメントがあることも表示されない。

Re: 懲りずに

増枯井戸 No.82237

結局、
地方自治日記の管理人=会計課長OB という確証はあるのかね。

Re: 懲りずに

通行人 No.82238

同一人物の方がいいな
老害は少ない方がいい

Re: 懲りずに

山口県職 No.82239

>地方自治日記の管理人=会計課長OB という確証はあるのかね。

こんな老害そんなにいないw

Re: 懲りずに

太郎 No.82240

他のコラムもひどいもんだ。
偏った私見と妄想であふれかえっている。
信じてしまう人がいると不幸だね。

Re: 懲りずに

通行人 No.82244

すぐに(5個目の)コメントしてるのに、全然表示されないなぁ

http://chihoujichinikki.blog.jp/archives/17331463.html#comments

Re: 懲りずに

通行人β No.82250

自治体の例規管理等の委託

http://chihoujichinikki.blog.jp/archives/17575376.html

「当時、私は、県の市町村課の行政係長の職にありました。県庁各課、市町村等から情報収集し、改正を要する条例規則、改正点をリストアップして、市町村への情報提供、支援に努めました。」
「私としては、手厚く支援しているつもりだったので市町村には自力で例規の見直し等をやってほしかったのですが、一部の市町村が委託に走ってしまいました。」

県の係長が当てにならないから、しょうがないんじゃないかな。

Re: 懲りずに

通行人 No.82251

>通行人βさん

OB連発だからね

Re: 懲りずに

山口県職 No.82275

下げないで

Re: 懲りずに

通行人 No.82317

http://chihoujichinikki.blog.jp/archives/17653331.html

>定足数は、会議を始める要件であるだけでなく、有効に開催し続ける要件でもあることに注意が必要です。このことは、自治体の議会だけでなく、特別な規定がない限り、他の合議体も同様です。

あらゆる合議体の定足数について適用されるルールがあるなんて、初耳だわ
誰が決めるの?

Re: 懲りずに

通行人 No.82332

またOBですよ

http://chihoujichinikki.blog.jp/archives/17695120.html

「当年4月1日から翌年3月末日までの契約を当年3月中に締結することと、当年10月1日から翌年9月末日までの契約を当年9月中に締結することを比較してみます。
 自治法、自治令のどの条文を見ても、前者が違法で後者が適法だと解釈できるような部分はありません。」

自治法214条違反だと何度も指摘しているのにねえ

Re: 懲りずに

通行人 No.82346

http://chihoujichinikki.blog.jp/lite/archives/17695120/comments/340801/

に、

以下のコメント入れました。


「>>4

先のコメントの後段で述べていることが理解できないようですね。
有害なので、嘘を触れ回らないでいただきたい。」

まあ、都合が悪い(理解が追いつかない)コメントは、黙殺でしょうね

Re: 懲りずに

驚き No.82412

会計課長0B - 2017/10/05(Thu) No.73814
みなさん、公務員を長く続ける上で議員さんとの良好な関係は欠かせません。
相手からお願いされることもある、こちらからお願いすることもあるのではありませんか?
私(に限らず、役所で上に立つ者)はそうしてきました。

Re: 懲りずに

暇つぶし No.82413

>驚き さん

それは、一部なりすましの「ゼロビー」さんの仕業です。

Re: 懲りずに

通行人α No.82414

役所(県)で上に立っても、市町村の信頼は0ですけどね

Re: 懲りずに

常識人 No.82427

http://chihoujichinikki.blog.jp/archives/17575376.html

>新制度への対応について、県内の他自治体と情報交換している担当者の話によると、かなりの自治体が準備業務を民間企業(株式会社ぎょうせい など)に委託するようです。委託業務の内容は、条例、規則等の改正の支援、職員への新制度の説明会の開催などです。
>省力化の必要性は理解していますが、地方自治を担う職員の育成のためにも、自治の根幹部分はできる限り職員自らが行うべきだと思います。

「政策法務」の時代になって久しいのに、昔の感覚ですね。
法令改正等に伴ってやっつけなきゃいけない「創造性のない作業」をアウトソーシングして、政策法務のような自主的・創造的な事務に注力するのは当たり前だと思いますけど。

決算審査

無精のひと No.82501

財務4表について、決算審査に用いらないといけないのでしょうか。
このことについて、法的定めはあるのでしょか。

Re: 決算審査

Atticus No.82503

財務4表を作成する根拠は総務大臣通知のようです。
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01zaisei07_02000110.html

決算審査に用いなければいけないという法的定めは探した範囲では見つかりませんでしたが、
作成している以上、審査に使うのは自然なことだと思います。

○地方自治法
第二百三十三条 会計管理者は、毎会計年度、政令で定めるところにより、決算を調製し、出納の閉鎖後三箇月以内に、証書類その他政令で定める書類と併せて、普通地方公共団体の長に提出しなければならない。
2 普通地方公共団体の長は、決算及び前項の書類を監査委員の審査に付さなければならない。
○同施行令
第百六十六条 普通地方公共団体の決算は、歳入歳出予算についてこれを調製しなければならない。
2 地方自治法第二百三十三条第一項及び第五項に規定する政令で定める書類は、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書とする。
3 決算の調製の様式及び前項に規定する書類の様式は、総務省令で定める様式を基準としなければならない。

Re: 決算審査

通行人 No.82533

スレ主放置ですか?

Re: 決算審査

元財政課 No.82538

みなさんレスしないのでうちだけなのかしら…
うちは財務4表の完成は決算審査には到底間に合いません。
なので、完成後(12月頃)に監査及び議会に報告しています。

債権の請求について(普通財産貸付)

未熟者 No.82438

ご教示ください。
よろしくお願いします。

普通財産貸付について、社会福祉法人に土地を貸付しているものがございます。
担当所管替があった際、新しい所管が普通財産の貸付料を請求するのを5年間忘れていました。

占有の事実があり、それまでは貸付料を支払っていることからも、該当の社会福祉法人も貸付料の支払い義務を認識しています。

5年間分を遡求して請求しようと思いますが、問題ないでしょうか。
遡求して請求できる法などの根拠は、あるでしょうか。

Re: 債権の請求について(普通財産貸付)

できない理由がないからできる。 No.82439

地方自治法236条、民法145条、民法169条

契約していなかったらしらん。
時効が完成していないので、当然、請求すべきです。

相手との交渉上、請求してこなかった経緯は調べておくべきとは思います。

Re: 債権の請求について(普通財産貸付)

通行人 No.82441

>請求してこなかった経緯は調べておくべき

所管替があったために忘れていたのか、請求したくない事情があったために所管替をしたのかということですね?

所管替えって、どのようにしたのですか?
財産管理部門から福祉部門?
その逆?

Re: 債権の請求について(普通財産貸付)

閲覧者 No.82442

福祉部門が「社会福祉施設だから貸付料を減免できないか?」ってねじ込んできて、「じゃあ、お前がやれ」ってこと?

Re: 債権の請求について(普通財産貸付)

Atticus No.82443

・請求だけでなく調定もしていなかったのか
・当該貸付料は歳入予算に含まれていなかったのか。もし含まれていたのならなぜ5年間も忘れていて気付かないのか
が気になりますね。

Re: 債権の請求について(普通財産貸付)

未熟者 No.82444

所管替があったため、請求行為が漏れていたものです。請求したくない理由などはありません。

所管替については、社会福祉法人の占有ということから、福祉部門に所管替となったものです。

Re: 債権の請求について(普通財産貸付)

未熟者 No.82445

説明不足ですいません。
所管替後は、契約自体もできておりません。(事務的な漏れ、ミス)
そのため、請求も調定もしていなかったものです。
所管替後に、徴収できてないのは、5年間分です。
そのため、占有者に説明し、契約締結し5年分の支払いを求めようと思っています。
行政の不作為ではあると思いますが、占有している事実を相手側も当然認識しているため、現時点から5年分を契約および請求するにあたり、問題があるか、もしくは相手が拒否などした場合に、請求できる明確な根拠が知りたかったものです。
>未熟者さん

>所管替後は、契約自体もできておりません。

所管替え前の契約は失効したのですか?

Re: 債権の請求について(普通財産貸付)

素人監 No.82452

法的には不当利得として5年間分の貸付料相当額を請求すべき事案のように思われます。この場合、根拠は民法703条となります。
5年前に締結していた契約として処理しようとすると、実態と異なってしまう危険がありますし、それをやろうとすると手続が面倒になる気がします(可能であろうとは思いますが。)。契約として進めたいのであれば、「5年前に黙示的に契約していたこと」を確認する覚書を現時点付けで作成するというスキームもあり得ますが、トリッキーな印象は拭えません。
担当課が変わっただけで契約は依然続いているという事態もあり得るかと思っています。
それとも、もともと単年度の契約か、契約が切れる頃を見計らって所管換えをしたのでしょうか。
担当部署が変わろうとも原契約は有効でしょう
解約してなければ

Re: 債権の請求について(普通財産貸付)

素人監 No.82455

契約が更新されていない前提で理解しておりましたが、確かに、まずは契約が自動更新されていないかを確認すべきですね。自動更新されていれば契約に基づいて請求すればよいですし、そうでないのであれば契約は終了しているので不当利得で処理することになります。

Re: 債権の請求について(普通財産貸付)

通行人 No.82480

スレ主放置ですか?

Re: 債権の請求について(普通財産貸付)

反通行人 No.82482

>スレ主放置ですか?
お前みたいに暇じゃないんだよ。

Re: 債権の請求について(普通財産貸付)

通行人φ No.82485

>通行人さん
>スレ主放置ですか?

>反通行人さん
>>スレ主放置ですか?
>お前みたいに暇じゃないんだよ。

このやりとりは、もはやデフォになりつつあるけど
スレ主は、
お礼レスするのも
議論に参加するのも
無視するのも
スレごと削除するのも
基本自由ですからね。

Re: 債権の請求について(普通財産貸付)

通行人 No.82486

実は契約終了してないんじゃね?
と疑問を挟む人がいて、それへの回答を求めるのも自由と思いますが。
>スレ主は、
>お礼レスするのも
>議論に参加するのも
>無視するのも
>スレごと削除するのも
>基本自由ですからね。

社会人、公務員としては失格

Re: 債権の請求について(普通財産貸付)

かわい No.82536

>社会人、公務員としては失格

こんな自明なこといちいち投稿しなくていいよ。
お礼レスや議論に参加するのは「失格」ではなくて
無視やスレごと削除が「失格」って言いたいんだろうけど。
言葉が足りんよ。

公文書の発出について

とある者 No.82481

公文書を発出する際、福祉事務所長だれだれという氏名表示で
発出されるものや、福祉事務所長のみの表示で発出するものと
いうように混在されている場合、どちらが正しいのでしょうか。

Re: 公文書の発出について

焙煎 No.82483

>福祉事務所長だれだれという氏名表示で発出されるものや、福祉事務所長のみの表示で発出するものというように混在

どちらもそれぞれ正しいという場合がありますが。
うちの自治体では、対外的に発する文書は氏名記載が原則ですが、システムが出力するもの、事前に印刷するものは例外です。

Re: 公文書の発出について

Atticus No.82484

当方も焙煎さんのところと同様、原則職氏名併記ですが、一部例外があります。

こちらも参考になるかもしれません。
http://seisaku.dip.jp:8080/BLOG/archives/2013_9_5_532.html

Re: 公文書の発出について

通行人 No.82532

スレ主放置ですか?

情報開示請求について

ハミルトン No.82585

職員本人から初任給決定調書の開示請求があった場合、これを不開示情報として開示しないことができるでしょうか。

指定難病と福祉医療制度について

おさる No.82527

お尋ねです。
全国的に見て指定難病を福祉医療制度の対象としているところは少ないように
感じます。私のところでも対象外なのですが…

各自治体が、対象としていない理由を知りたいのですが…

詳しい方、ご教示お願いします。

Re: 指定難病と福祉医療制度について

脆性破壊 No.82528

>おさるさん

指定難病は病気単位、福祉医療制度は人単位だからじゃないですか?

繰越事業の調定

木馬 No.82506

次年度へ繰越明許や事故繰越となる事業の、国補助金の調定について
お聞きします。
某事業の国補助金9,000万円のうち、次年度へ5,000万円繰越すことに
なりました。4,000万円は出納閉鎖前に入金されております。
お聞きしたいのは次の2点です。よろしくお願いします。
1.本年度の調定額は9,000万円でしょうか。それとも4,000万円でしょうか。
2.次年度へ繰越された5,000万円の調定時期はいつでしょうか。
 (もし、実務提要や国の通達等の根拠がありましたら教えてください。
  ちなみに私は次年度4月1日と思っておりました。)

Re: 繰越事業の調定

城址 No.82508

>木馬さん

>次年度へ5,000万円繰越すことに
の「次年度」が本年度ですか?

>本年度の調定額は9,000万円でしょうか。それとも4,000万円でしょうか。
その本年度に4,000万円調定するのですか?

>4,000万円は出納閉鎖前に入金されております。
この調定はどうなってます?

Re: 繰越事業の調定

D No.82510

本年度 調定額 9000万円
収入済額 4000万円
収入未済額 5000万円
本年度末に収入未済額の繰越手続きを行うものかと思います。
補助金については、交付の決定をもって国は債務を負っているので、本年度調定額と同額になるはずです。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20190521/k10011923541000.html?utm_int=nsearch_contents_search-items_001
日本人の氏名の英語表記について、柴山文部科学大臣は以前の審議会の答申を踏まえ、名字を先にするよう関係機関などに要請する考えを示しました。

自治体にも影響が有るような無いような……。
取り敢えず、名刺を作り直そうか迷っている。
>名刺を作り直そうか迷っている。

自分はしばらく様子見かな。
これは私も「何で名前をひっくり返さなきゃいけないんだ?」って、ずっと疑問に思ってました。名前はアイデンティティですから。

まず、パスポートから変えて欲しいです。
お上の顔色を伺うのに熱心な地方公務員の方々は、当然ローマ字は訓令式で
表記されてますよね?
気になったので調べた。

訓令式ローマ字 → 国際標準化機構が正式に採用した日本語のローマ字
          「シ」は「si」

ヘボン式ローマ字 → パスポートなどの公的な身分証明書で使われる日本語のローマ字
           「シ」は「shi」

旅券法施行規則5条3項の規定では「氏名はヘボン式ローマ字によって旅券面に表記する。」とありますね。
地方自治体のローマ字表記はヘボン式が多く用いられているようです。
群馬県では、正式な表記は修正ヘボン式(訓令式)の「Gunma」ですけど、パスポートでは旧ヘボン式の「Gumma」というのは面白いですね。
国語を書き表わす場合に用いるローマ字のつづり方を定める件(昭和29年12月9日内閣告示第1号)では訓令式を用いることとされています。一般に国語を書き表わす場合は訓令式を用い、国際的関係その他従来の慣例をにわかに改めがたい事情にある場合に限りヘボン式を用いることを認めています。

その一方で、旅券法施行規則(平成元年12月8日号外外務省令第11号)は、5条3項で「氏名はヘボン式ローマ字によって旅券面に表記する」と規定しています。

ちなみに内閣府は、安倍総理大臣の氏名を「Shinzo Abe」とローマ字表記しています。内閣告示に忠実に表記するなら「Sinzo(∧) Abe」と表記しなければならないはずです。これは日常的に用いられているので、もはや「国際的関係その他従来の慣例をにわかに改めがたい事情にある場合」とはいえません。つまり、「お上」自身が自ら定めた内閣告示を無視しているわけです。

なぜ、ヘボン式を採用しているかというと、その方が本来の音により近い発音になるからです。「Sinzo(∧)」では英語圏の人に「スィンゾー」と発音されてしまいますし、そもそも記号の「∧」が何の意味なのか理解されません。「頭の固いお役所も時勢の流れには逆らえない」というところでしょうか。

ですから、まずは65年前に定められた内閣告示を改めて、既に定着しているヘボン式を正式に採用する必要があります。もっとも、例えヘボン式で表記しても、そもそもローマ字表記自体が、常に本来の発音に忠実に発音されるとは限りません。例えば、英語圏の人は「Abe」を「エイブ」と発音します。

ついでにいうと、「Abe」は「エイブラハム・リンカーン大統領」の愛称です。ですから、文字だけを読んだ英語圏の人は、「プライムミニスター エイブ」と発音していたでしょう。後の報道で「そうか、アベと発音するんだ。」と認識したんでしょうね。
1989年に定められた国際規格のISOも訓令式ですしね。

まったく、「国際的関係その他従来の慣例をにわかに改めがたい事情にある場合」には、当たりませんね。
官報の政府調達のSummaryはヘボン式で
 名(一文字目のみ大文字)→姓(全て大文字)
ですが、そのうち変わるかもしれませんね。
訓令式とヘボン式に加えて、キーボード入力用のローマ字という第三のパターンもある。

Re: 氏名のローマ字表記を姓→名の順にすることについて

ふと思いついた No.82502

この議論とは全く関係ないけど

女優のAudrey Hepburnは、オードリー・ヘプバーンなのに

ヘボン式のヘボンは同じ綴り(hepburn)なのにヘボンなんだね。

「オードリー・ヘボン」とか「ヘプバーン式」という呼称もありえた?

Re: 氏名のローマ字表記を姓→名の順にすることについて

ちょっと反応してみる No.82509

↑発音では「ヘヴァーン」と書くのが近いかな。
米英の人にヘプバーンと言っても通じないよ。
bの前のpは発音しないからね。

政務活動費

のんたん No.82505

市議会議員の政務活動費について、住民監査請求を行う場合
だれを請求の対象先とすればよいのでしょうか。
議員?議会事務局職員?市長?

Re: 政務活動費

城址 No.82507

>のんたんさん

「請求先」は、監査委員でしょう。
そういうことでないとすれば、

http://yoyotei.opal.ne.jp/cgi-yybbs/yoyybbs.cgi?mode=past&pno=599&subno=72939
の元帳氏の書き込みが参考になるでしょうか。

戻入処理について

大あらし No.82496

A年8月1日に、Xさんに補助金100万円を支出しました。
A+1年2月15日に最終精算で補助金は70万円に決定し、30万円を返してもらうため
に戻入処理をしました。A+1年2月22日に戻入納付書30万円をXさんに送付しました。
納付期限をA+1年3月31日としました。
しかし、Xさんは再三の催促にも関わらず、納付期限を過ぎても納めず、5月31日に
出納閉鎖となりました。
6月1日にA+1年度会計で30万円の調定を起こしました。
その後も再三の催促によって、ようやくA+2年4月27日に30万円を納めてもらいまし
た。
この場合、この金額はA+1年度会計に入れるのが正しいのか?それとも滞納繰越と
同じ考え方で、A+2年度会計で30万円の調定を起こして、A+2年度会計に入れるの
が正しいのか?
どちらでしょうか?

Re: 戻入処理について

Atticus No.82499

調定は戻入納付書を切る前(A年度中)に起こすものではありませんか?

Re: 戻入処理について

はるき No.82504

滞納繰越と同じ考え方だと思います。

地方財務実務提要P978に、同様と思われる事例が書いてあります。

決算審査

無精のひと No.82495

監査委員が決算審査するにおいて、財務諸表4表の審査についても
義務付けされているのでしょうか。

議会議員への費用弁償支給について

悩める議会事務局 No.82469

お尋ねします。
これまで当議会議員には、議員報酬以外の歳費は支給していませんでしたが、今後において各種会議への費用弁償(自宅からの庁舎までの交通費相当分)の支給を考えております。
そこで、@会期中の会議(本会議、常任委員会、特別委員会)A地方自治法100条12項の規定により、協議又は調整を行うための場として設置した「全員協議会、正副委員長会議等」B会期外でも委員会が継続審議に位置づけた案件協議
は、該当すると判例等で支給できると判断しました。
ついては、上記Aの「全員協議会、正副委員長会議等」の会議において、会期外の取り扱いについての判例等が不明であります。
ご存知の方がおられましたら、ご教示ください。
よろしくお願いします。

Re: 議会議員への費用弁償支給について

千葉議会人 No.82474

 ご承知のように、平成20年の地方自治法改正により全員協議会、正副委員長会議などが正規の議会活動として位置づけられました。こうした「協議又は調整の場」への出席は、費用弁償(旅費交通費)の支給対象になりましたし、公務災害補償の対象にもなりました。
 これらの協議の場には、会期の概念はありませんので、会期中であろうと閉会中であろうと、条例で規定するところにより費用弁償を支給することができます。
 なお、これの判例等はありませんが、平成20年法改正時の資料をご覧になれば、ご理解できると思います。

Re: 議会議員への費用弁償支給について

悩める議会事務局 No.82479

千葉議会人 様

早々の御回答ありがとうございました。参考させていただいきます。
今後ともよろしくお願いします。
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