過去ログ [ 650 ] HTML版

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議会が知りうる個人情報の範囲は?

こま No.82680

 某公的団体が経営の行き詰まりから、財産(山林)を市に購入して欲しいとの依頼があったため、議会の常任委員会にて審議した結果、自力で解決すべきだと否決されました。
 その結果を経て、その団体はどうにか他の民間会社に財産を売却することができました。
 その後、一部議員から、その財産はどこにいくらで売ったのか、議会に対して報告が無いとのことから、次期委員会にて、その報告を求められています。
 一度委員会の議題に乗ったとはいえ、一団体と民間会社との取引きについて、議会に報告する義務があるのでしょうか?どこにいくらなんて個人情報ではないのでしょうか?

Re: 議会が知りうる個人情報の範囲は?

求道 No.82682

>こまさん

公的「団体」が、民間「会社」に不動産をいくらで売却したかは、「個人情報」ではないと思います。

Re: 議会が知りうる個人情報の範囲は?

中務少輔 No.82686

個人情報ではありませんが、職務上知り得た秘密なので守秘義務の対象になるのでは?

Re: 議会が知りうる個人情報の範囲は?

エリンギ No.82688

職務上知り得た秘密になりますかね?大した情報ではない(「秘密」にするまでもない)ような気もしますが。

Re: 議会が知りうる個人情報の範囲は?

通行人 No.82693

揚げ足とってないで、誰かスレ主の疑問に答えてやれよ

Re: 議会が知りうる個人情報の範囲は?

Atticus No.82694

上のレスが揚げ足取りだとは思いませんが、
>議会に報告する義務があるのでしょうか?
→ない
を答えろということでしょうか。

Re: 議会が知りうる個人情報の範囲は?

ん? No.82695

公的団体であれば、決算報告等何らかの方法で公表するんじゃないの?
議員の中にも関係者がいるのでは?
市は売買契約の内容についての報告義務は無いでしょうね。
新しい所有者は公簿で確認できるでしょうし。
議会から、報告が求められているのでしたら、報告する義務はあるでしょうね。
ただ、売買情報は市役所として入手していない情報ですから、「今度議会で報告するんだけど教えてください」と公共団体さんに頭下げてお願いして、「市役所とはいえ第三者になんで教えなければならないのですか」と怒鳴られ、議会でも「教えてくれませんでした」と報告することになりましょう。

Re: 議会が知りうる個人情報の範囲は?

求道 No.82701

市議会が公的団体に契約結果の報告を求めている(スレ主は公的団体の人)が、契約内容は個人情報なので答える義務はないと考えるがいかがか。

という相談と考えましたが。

ああ、でも、スレ主は市役所の人かも知れませんね。

Re: 議会が知りうる個人情報の範囲は?

議会OB No.82705

議会に報告する必要はありません。

団体が市に山林を購入して欲しいと申し出て、市がそれを受けて議会に諮ったが、議会はそれを否決した。それで団体は、山林を第三者に売却した。それでこの件は終わりです。

議会が否決した時点で市とは何の関係もなくなったのですから、団体が山林をどう処分しようが勝手です。

「議会に報告しろ?はあ?あんた、何様のつもりだ?あんたが断ったから、ほかへ売っただけだ。余計な口を挟むんじゃねえよ!」と団体も購入者もカチンとくるでしょうね。

例えるなら、AがBに土地を買ってくれと持ちかけたが、Bは要らないと断った。それでAはCに売った。AがBにその経過を報告する義務はありますか?このBを市に置き換えればすぐに理解できますよね。子どもでも分かる理屈です。

仕事がら、議員バッジを着けたとたん、まともな能力もないのに鼻息が荒くなるアホをたくさん見てきましたが、その議員もそのたぐいですね。

議会の権威にも関わりますから、所属会派の議員、もしくは議長から「アホな要求をするんじゃない。」と注意すべきですね。事務局としては、議長に相談して議長から注意してもらうのが一番無難でしょう。

Re: 議会が知りうる個人情報の範囲は?

こま No.82710

皆さんありがとうございます。今日、その団体の理事長に、「議会から報告を求められています」と言ったら、まさに「はあ?何様?」というリアクションでした。
議会には、民間企業に売買された事実だけ報告しようと思います。

Re: 議会が知りうる個人情報の範囲は?

求道 No.82712

>こまさん

一度買い取りを打診したけれど断られただけの関係ならそれでいいかも知れませんが、自治体が出資等をしているいわゆる外郭団体の場合は、少し事情が違うかも知れませんね。
ちょっと待ってくださいね。

>民間企業に売買された事実
を報告することも、先方の団体さんと協議しておいたほうがよろしいかと。
なにせ、議会の公式の場ですから。

また、「先方の団体に教えてもらえませんでした」と正直に議会に報告すること自体が、市長さんの裁可が下りるとは思いませんので、なんらかの理由付けを考える必要がありますね。
私なら「営業上の秘密」で逃げ、そもそも当該公共団体に問い合わせすらしていませんとするかな。

Re: 議会が知りうる個人情報の範囲は?

通行人 No.82719

G
は引退したんじゃないの?
老害
 (総計予算主義の原則)で一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならない。とされていますが、
 (歳計剰余金の処分)で各会計年度において決算上剰余金を生じたときは、翌年度の歳入に編入しなければならない。ただし、条例の定めるところにより、又は普通地方公共団体の議会の議決により、剰余金の全部又は一部を翌年度に繰り越さないで基金に編入することができる。となっています。

 決算書を見ると基金積立金に予算も決算もなく、欄外に基金繰入額として剰余金が基金に積み立てられています。

 歳出はすべて予算に編入しなければならないが、条例の定めや議会の議決があれば積立予算がなくても積立れるのが?です。

 地方自治法第233条の2に書いてあるので、総計予算主義の原則の例外となるのでしょうか。
>欄外に基金繰入額として剰余金が基金に積み立てられています

欄外というのが、「実質収支に関する調書」の事であれば、通常「実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額」とあり、地方自治法等を根拠に翌年度の異動として基金に直接積み立てになりますよね?

なお、総計予算主義の原則の例外であるのか、『繰り越さないで基金に編入することができる』とあるので、そもそも会計年度内における一切の収入ではないのか、調べたことはありません。
分からないところが、予算に計上しなくても市長の裁量で積立額を決められるところです。

こうした取り扱いは多くの市で見られますが、地方自治法、地方財政法の原則からかけ離れて見えたので財政の方に聞いてみたかったのですが、さすがに忙しいですよね。

特別会計の基金条例でよく見かける「基金として積み立てる額は,○○特別会計の毎会計年度において歳入歳出の決算上生じた剰余金のうちから,市長が定める額とする。」では、もはや特別会計は地方財政法により行はなくても良いのではないかと見えたからです。
>基金として積み立てる額は,・・・市長が定める額とする。
これは、地方財政法7条・地方自治法233条の2のただし書きにより、剰余金の1/2以上積み立てするというのが大原則になっていませんか?
積立額が首長の任意で決めうるところは、たしかにしっくりきませんね。


実務提要5728ページにそのものずばり書かれてますね。

自治法第233条の2ただし書の解釈

自治法第233条の2ただし書の規定は、歳計剰余金が生じ、これを基金に編入する場合の特則規定で、原則は歳計剰余金が生じた場合は、これを翌年度予算に編入しなればなり
ませんが、このただし書の規定に基づいて基金に編入する場合は翌年度に繰り越さないで、直接基金に編入できることになりますので、この場合、翌年度予算のうえでの措置は一切必要ありません。その意味で自治法第210条の総計予算主義の例外をなす制度であるといえます。
本町においては、条例で財政町政基金の積立を町長が定めることとなっております。
たいてい同様の条例ではないでしょうか。
予算は議決事項ですが、決算は議決案件ではないことはご存知ですよね。

児童手当の時効について

初心者です No.82543

平成29年5月16日付で消滅した受給者なのですが、本人からの申し出により(本人事情により銀行口座が使えない)、平成29年2月から5月分の最終支払いを止めたままになっています。
通常は支払いが29年6月となるため、このまま本人からの口座の届け出がなければ、児童手当法第23条により最終支払い分を受け取る権利は令和元年6月で時効消滅と考えていいのでしょうか。

Re: 児童手当の時効について

厚労省 No.82548

窓口払しろよ

Re: 児童手当の時効について

厚労省 No.82625

放置か?

Re: 児童手当の時効について

気になる No.82647

せめて窓口払できない理由を教えて。

Re: 児童手当の時効について

yui*yui No.82664

児童手当関係法令通知集平成24年版(中央法規)は読みましたか?
・児童手当に係る時効および児童手当現況届の未提出分について(昭和48年1月26日児手第6号)
・児童手当に係る時効の解釈及び取扱い等について(平成24年3月31日事務連絡)
を見れば判断は出来ますよ!

今回は支分権の消滅時効のお話かと思います。
支分権の消滅時効の起算点は本来支払うべき支払日の翌日から起算します。
このことから、支払日が平成29年6月n日とすれば、時効完成日は令和元年6月n+1日となります。

#他の方からもありますように窓口払の選択肢を取らなかったのは何故ですか?
#まぁでも連絡不能、特例給付の方で放置等ありますよね・・・

Re: 児童手当の時効について

エリンギ No.82669

自治体から児童手当を受け取るよう書面で通知とかしてませんか。児童手当についてあまり詳しくないのですが、消滅時効について基本的に民法と同様なのであれば、時効が中断する可能性はあります。
原則としてはyui*yuiさんのコメントのとおりかと思います。

Re: 児童手当の時効について

焙煎 No.82672

>エリンギさん

>自治体から児童手当を受け取るよう書面で通知とかしてませんか。児童手当についてあまり詳しくないのですが、消滅時効について基本的に民法と同様なのであれば、時効が中断する可能性はあります。

「受け取るよう通知」と「時効」はどう関係するのですか?

Re: 児童手当の時効について

エリンギ No.82677

>焙煎さん
民法と同様なのであれば、債務の承認として時効中断事由(民法147条3号)となり、時効が中断すると考えられます。

ふるさと納税除外問題について

泉佐野市民 No.82655

ふるさと納税の新制度から除外されたうちの市が、国の判断を不服として国地方係争処理委員会に審査を申し出たようですが、本当に総務省の判断は地方自治法に違反しとるんでしょうか。何回も指摘されてんのに改めなかったうちの市のやりかたもおかしい思うんですが。
市民として動向を注視しとります。

あとうちの選挙区から出とるアホ議員が迷惑かけとります。「早よやめい」と思うとるんですけどね。

うちの市も評判だだ下がりや。悲しいわ。

Re: ふるさと納税除外問題について

他市民 No.82656

私は、泉佐野市民のあなたがうらやましいです。

だって、国に逆らってまで市民のためにお金を稼いでくれたんですから。決められたルールの中でどうやったら多額の寄付を集められるか、散々知恵を絞って編み出した手法でしょ。そのお金がみなさんに市民サービスとして還元されるんですよ。

国もルール違反なら咎めればいいんですが、違反してないから咎められないんですよ。それで、特別交付税を減額したんですが、これこそ「江戸の敵を長崎で討つ」というやつでこっちの方がルール違反です。だって、全然別の制度ですから。

そもそも制度に欠陥があったことに気が付かなかった国が間抜けだったんですよ。それをあたかも泉佐野市があくどいことをしたかのように非難するのはスジ違いです。

Re: ふるさと納税除外問題について

泉佐野市民 No.82670

他市民 様

お気遣いのコメント誠にありがたく存じます。
肩身が狭く感じていたので、そう言っていただけると少し楽になります。

国は、「いうこと聞かん奴は許さん。見せしめや!」という一面もあるゆうことですね。
世知辛い世の中や。

Re: ふるさと納税除外問題について

通行人 No.82673

返戻が3割とか何の根拠も無いし、地場産の基準も
【後出しジャンケン負けは無し】

Re: ふるさと納税除外問題について

ビリー No.82674

出る杭は打たれる(同情)

Re: ふるさと納税除外問題について

通行人β No.82675

さとふるとかのシステム提供社は確実に儲かりましたよね。

国土交通省ほど露骨でないとは言え、総務省の最近のせさく(なぜか変換できない)も、システム屋を儲けさせるためのものに思えてならない。

Re: ふるさと納税除外問題について

泉佐野市民 No.82676

皆さんのお声で元気出ました。感謝します。
市長にあったら励ましときます。

挙手について

困り人 No.82663

公益財団法人の理事会において、賛成の挙手を求められたとき
監事は手を挙げるべきか、あげないべきかどちらなのでしょうか。

Re: 挙手について

常識人 No.82665

監事は理事でないので、賛否不表明です

守秘義務

川崎市民 No.82568

ひこもりの相談内容等を会見を開いて詳細に公表していますが、守秘義務違反ではないのでしょうか?

Re: 守秘義務

錠剤 No.82569

>川崎市民さん

@「川崎市情報公開条例の(公益上の理由による裁量的開示)により、開示可能な情報」を請求によらず、公表した。
A情報公開条例により開示する場合、守秘義務違反には当たらない。
B請求にはよらないものの公表した情報は変わらないので、守秘義務違反には当たらない。

と考えたのでしょうね。

「相談があった事実を秘密とした場合、市にとって不都合な事実を隠蔽したと疑われる」という懸念もあったと思います。

Re: 守秘義務

エリンギ No.82570

川崎市情報公開条例に基づいて許される開示だとすると、個人情報に関するものは原則非開示とすることをうたう8条1号をどう整理したのかよくわからないです。死者の個人情報を除外していればよいのかもしれませんが、川崎市の条例では難しいような気がします。
市にとって事実を隠ぺいしたと疑われる懸念があったのは間違いなく、それを回避したいという意図は分かるのですが、法的に整理できているのかには疑問があります。おそらく、法的には一定の問題があることを前提として、それでもなお開示してしまうメリットが大きいという判断かと思います。

Re: 守秘義務

錠剤 No.82571

>エリンギさん

http://www.city.kawasaki.jp/170/cmsfiles/contents/0000026/26416/jyouhoukoukai-handbook.pdf
第8条第1号には該当する(死者の情報も非開示である)ものの、第10条(公益上の理由による裁量的開示)を適用できると考えたのでは、と思います。

まあ、加害者自身は亡くなっているので、公益上の必要があるのかは疑問ですが。
市に相談していたことが事後に明らかになれば、「相談していたのに次元を防げなかった」だけでなく「相談の事実を隠蔽しようとした」と批判を受けることは間違いないでしょうから、このような判断だったのでしょう。

Re: 守秘義務

くろねこ No.82574

錠剤さんに同意です。

P54の解釈・運用を読む限り、第10条の規定による裁量的開示でしょうね。
「特殊な事情」による行政判断

Re: 守秘義務

エリンギ No.82576

確かに、情報公開条例上は10条による裁量的開示なのかもしれません。
根本的な疑問なのですが、情報公開条例はあくまでも請求された場合の一般的な開示手続を定めているもので、実体的な規制は個人情報保護条例に従う必要があると思われます。今回は情報開示請求がなされいるわけではないと思われ、それがないにもかかわらず、情報公開条例に依拠して、個人情報保護条例で保護されている情報を開示することは、個人情報保護条例11条2項違反かと思われますが、いかがでしょう。

Re: 守秘義務

錠剤 No.82578

>エリンギさん

>個人情報保護条例11条2項違反
個人情報保護条例の方は「生存する個人の情報」では、と思っていましたが、違うみたいですね。
持ち回りかなんかで審議会の意見を聴いたのでしょうか。(市にとっての)重要性を考えると、実際あり得るかもしれません。

Re: 守秘義務

市民感覚 No.82580

死んだら相談内容暴露されると思うと相談出来ないですね
※報道によると相談者は生存してる親族なのですが、皆さん勝手に死者としてて草生える

Re: 守秘義務

中務少輔 No.82581

相談者本人の同意を得て公表している可能性もあるかも。

Re: 守秘義務

錠剤 No.82582

>市民感覚さん

私自身は、死亡している方が公益上の理由は少ないと思いますよ。逃走中ならば、動機につながるかもしれない相談内容を(一般には公表しないとしても)警察等に提供するのはあるかもと思います。

Re: 守秘義務

新米 No.82590

相談内容とは個人に関する情報であり、報道によれば内容には生存する個人の情報も含むし、亡くなった方の情報も含みそうです。個人情報の外部提供は、川崎市の条例を見る限り、法令の定めか審議会を通す必要があるようなので、考えるとすれば、法令に憲法の知る権利を入れたか、審議会を通したのかでしょうか。

Re: 守秘義務

エリンギ No.82606

>新米さん
少なくとも、「法令」に知る権利(憲法21条か13条?)を入れることはなかなか難しかろうと思います。それが可能になると、個人情報を公開することは全て正当化されてしまいます。
本人の同意などがないことを前提とすると、やはり審議会しかない気がしますね(他市の条例なので読み込んではいませんが。)。

Re: 守秘義務

法匪 No.82621

ひこもりの相談内容等を公表しているとのことですが、公表内容に相談者の住所、氏名など個人を特定し得る情報も含まれていますか。流石にその手の情報は省かれているのではないですか。だとすれば、それは、個人から提供されたものであっても個人情報には該当せず、守秘義務の対象となる秘密でもありません。

Re: 守秘義務

元川崎市 No.82622

記者会見した課長?は、地方公務員法の守秘義務に違反している。
情報公開条例や個人情報保護条例ではない。

いくら社会的関心(マスコミ的関心)が高くても、職務上知りえた秘密を話してはいけないだろ!!

大丈夫か!川崎市

Re: 守秘義務

おいおい、、、 No.82623

いやいや、個人情報の定義はもっと広いよ。他と照らして特定できる情報も含むんだから。勉強してくれ。個人情報に該当するんだよ。

Re: 守秘義務

放屁 No.82624

法匪へ
>公表内容に相談者の住所、氏名など個人を特定し得る情報も含まれていますか

報道を見る限り、含まれています

Re: 守秘義務

法匪 No.82636

「おいおい」さんの御指摘は、私の意見に対するもののように思いましたので、一応反応しておきます。私は「相談者の住所、氏名など個人を特定し得る情報」と申し上げております。当然、これには「他と照らして個人を特定できる情報」も含まれます。御指摘は、個人情報の範囲を「住所、氏名」だけだと短絡しかねない人に対しては、良い注意喚起になったと思いますが。
いずれにしても、放屁さんの御指摘どおり「相談者の住所、氏名など個人を特定し得る情報」が含まれているということであれば、こうした議論は無意味です。
と申し上げたところで、放屁さんにも一言。最低限のマナーは守りましょうね。

Re: 守秘義務

通りすがり No.82637

法匪ってこんな馬鹿なやつだっけ?
と過去ログみたら、やっぱり馬鹿だったorz

Re: 守秘義務

放屁 No.82638

は?
会見内容を確認せず書捨てる輩
に言われたくないわ

Re: 守秘義務

法匪 No.82646

本レスに的外れな意見を投稿したことをお詫びいたします。私は、川崎市民さんのご質問は、どこかの相談機関がホームページかなんかで自分の所が受けた特徴的な相談の概要を結構詳細に公表しているけど、それって守秘義務違反なんじゃないの?という趣旨のものと誤解しておりました。
だとすれば、いくら何でも相談者の住所、氏名等まで公表している訳ではないだろうから、後は公表されている内容が個人を特定し得るものかどうかが問題になるのだろうなと思いつつ、その割には、皆さんの議論がそちらの方に行っていないのが気になって、あのような意見を提示したものです。
その結果、当然ながら皆さんから余り好意的でない御意見をいただいたので、更に嫌味な投稿をしてしまいましたが、それへの皆さんの反応から、漸く本レスが川崎市の児童殺傷事件に係るものと気づいた次第です。このタイミングで「ひきこもり」や「川崎市」と言われれば、もっと早く気付いて当然であり、これは無礼な反応に文句を言える立場ではないと考え、ここに改めてお詫び申し上げる次第であります。

Re: 守秘義務

削除しないので晒し上げ No.82653

個人から提供されたものであっても個人情報には該当せず、守秘義務の対象となる秘密でもありません
個人から提供されたものであっても個人情報には該当せず、守秘義務の対象となる秘密でもありません
個人から提供されたものであっても個人情報には該当せず、守秘義務の対象となる秘密でもありません
個人から提供されたものであっても個人情報には該当せず、守秘義務の対象となる秘密でもありません
個人から提供されたものであっても個人情報には該当せず、守秘義務の対象となる秘密でもありません
個人から提供されたものであっても個人情報には該当せず、守秘義務の対象となる秘密でもありません

Re: 守秘義務

Atticus No.82654

このスレッドは、全体の概ね3分の1を超えているようです。
以下、管理人さんの見解です(過去スレNo.21576から引用)。

>・一つのスレッドが伸びすぎると、システム上、他のスレッドを見にくくしてしまいますので、全体の4分の1〜3分の1になった場合は、いったん収束をお願いします。スレッドの分量は、ブラウザの右側のスライドバーで大体の割合が分かります。(できれば自主的に)
・さらに論議を続けたい場合は、どなたかが新規スレッドとして立ち上げていただければ続けることは問題ありません。<

国交省補助金「目的外使用」

佐伯勝宣 No.82648

初めて投稿します。
うちの町(福岡県久山町)は平成26年、会計検査院から、国交省の「展示用」地域住宅モデル普及推進事業の補助金を子育て支援センターに違法に転用したとして補助金目的外使用の指摘を受けました。町は「悪意は無い、展示住宅の実績もある」と主張し、補助金全額返還は回避。補助の89%、1984万円を国交省へ返還することとなったのですが、同年12月、行政側の「不祥事では無い、事務手続きの過ち、町と会計検査院との見解の相違」の「ご飯論論法」でかわされ、補助金返還があっさりと議会で承認されてしましました。

その後、私独自で国交省に情報公開請求し、文書資料を入手しましたところ、どうもこれはただ事では無いのでは、という内容です。しかし、町側は、もう議決もされ済んだことだとして、詳細を説明することはありません。議会に補助金適正化法の知識が無かったための悲劇です。しかし、いまだに「補助金目的外使用〜補助の89%、1984万円返還」がどれだけ悪いことなのか定義できません。恥ずかしながら、最近、森友学園の事件があってからようやく「補助金適正化法違反」だと知ったという状況。議会には町はひと言も違法だとは述べていないのです。率直に、この事態はどれだけ自治体にとって悪いことなのか教えていただきたいのですが。

追伸
町の国交省からの補助金が減っています。しかし、町はそれを目的外使用が原因とは認めません。関連性と、今後どうなるか心配なのですが。

Re: 国交省補助金「目的外使用」

かわい No.82649

トップが問題の矮小化を図った、ということでしょうか。
というより、町名まで晒してしまって大丈夫ですか?

Re: 国交省補助金「目的外使用」

エリンギ No.82650

本人かはわかりませんが、久山町議会議員のお名前ですね。会計検査院からの指摘については事実のようです。
http://report.jbaudit.go.jp/org/h25/2013-h25-0571-0.htm
議会での議論はこちらに。
http://www.town.hisayama.fukuoka.jp/spc/images/tyousei/tyougikai/2018.09.no2.pdf

さて、ご質問の件ですが、既に返還しているとなると法的にどこまで問題なのか難しいところです。基本的には政治的な責任を問うのがメインになるかと思います。
あえて申し上げると、もし久山町からの返還に際して遅延損害金や利息がついているのであれば、その金額分は不要な支出であり町の損害といえるので、町長らの指揮監督が及んでいなかったことを理由として住民訴訟を提起することがあり得そうです。
どのくらい悪いのかというと回答が難しいのですが、訴訟で争うことで一定の評価が下されるかもしれません。

なお、補助金が減る可能性は事実上ありそうですが、正面から明言はできないかと思います。

Re: 国交省補助金「目的外使用」

Atticus No.82651

誰も補助金適正化法に基づく罰則を受けていないのであれば、
国交省も告発するほどの違法性はないと判断したのでしょう。
エリンギさんの
>基本的には政治的な責任を問うのがメインになるかと思います。
に同意します。

Re: 国交省補助金「目的外使用」

増枯井戸 No.82652

現役の市議会議員に参加してもらえるのはこのフォーラムにとって良いことだと思うが、自分の自治体の議員が見ているとしたら恐ろしい。
 初めまして。
 標記の件でお尋ねしたい事があります。

 多くの自治体では、公営住宅の入居要件の中で、『婚約者との同居は、入籍や挙式の3ヶ月前から可』とされていますが、この根拠は何によるものでしょうか?

 公営住宅法・公営住宅施行令・公営住宅施行規則・民法・借地借家法・国交省の資料等、検索できる限り調べているのですが、答えがなかなか見つかりません。
(単に私の見落としでしたら大変恥ずかしい話で恐縮なのですが…)

 ご存じの方がいらっしゃいましたら、何卒ご教授の程お願いいたします。
>kakaさん

「3か月」という文言が、どこに書かれているのか?という質問でしょうか?

「2か月」としている自治体もありますから、3か月としている自治体自身に尋ねるしかないと思います。

「3か月前から可」としている趣旨は、おそらく条例に「現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の予約者を含む)があること」などの規定があり、その解釈(「なぜ3か月か」は上述)でしょうね。
城址様

 ご回答ありがとうございます。

>「3か月」という文言が、どこに書かれているのか?という質問でしょうか?

 そうです!3ヶ月の根拠が何かを知りたかったのです。
 言葉足らずで失礼いたしました(汗)


 近隣の自治体含め、各自治体が運営しているHPでの入居説明の中で、3ヶ月という規定があまりにも多いので何か根拠があるはず…と思い調べていたのですが、少なくとも当市が属する県内の他自治体の例規を見る限り、3ヶ月とか2ヶ月とかの文言は入っていないので、社会通念上の話なのかもしれないという思いも出てきました(^^;)

 週明けにでも、近隣自治体に聞いてみます。

 ありがとうございました<(_ _)>

下水道移設工事に伴う会計処理について

田舎の水道屋 No.82639

本市の上水道事業の管路更新工事を実施する際に下水道事業の管路の移設も行なうこととされました。
管輅更新に伴う費用は管路という資産形成に寄与するものであることから
資本的支出(建設改良費)として計上します。

一方で下水道事業の管路の移設工事に要する費用(相当額を下水道会計から繰入予定)については
直接上水道事業の資産形成に寄与しないものとして収益的収入(受託工事収益)、収益的支出(受託工事費用)として経理する方法と

下水道事業の管路移設がなければ管路更新ができないものとして資本的支出(建設改良費)として経理する一方で
下水道事業からの繰入金を資本的収入(工事負担金)として経理し繰延収益として毎年収益化する方法が考えられます。

当方の見解としては、下水道事業で管路移設を実施した場合と上水道事業が受託して実施した場合で
貸借対照表の表示に変わりがあることが腹に落ちないことから
受託工事収益及び受託工事費用で経理することが適当と考えます。

本件における適当な会計処理をご助言ください。
>田舎の水道屋さん

いくつか確認させてください。
@スレ主は、上水道事業者の職員ということでよろしいか。
A下水道管路の工事を行う(工事業者への発注者をする、監督や検査をする)のは、上水道事業者ということでよろしいか
B完成した下水道管路の所有者・管理者は、下水道事業者ということでよろしいか

Re: 下水道移設工事に伴う会計処理について

田舎の水道屋 No.82641

1、お見込みのとおり。上水道事業の職員。
2、お見込みのとおり。上水道事業で実施。
3、お見込みのとおり。下水道事業の資産となる。
>田舎の水道屋さん

下水道事業管理者の資産を(行きがかり上代わりに)作って上げるだけなのだから、資本的支出にはならないのではないですか?

開票

選挙をする人 No.82633

衆参ダブル選挙が実施された場合、
衆議と参議とで、開票会場をわけて開票作業を
することは問題はないのでしょか。

Re: 開票

non No.82635

状況として、一つの会場では狭いことが想定されるので会場を分けたい、ということでしょうか。
法的に、というより現実的ではないと思います。
選挙管理委員を2つに分けることになるし、委員長をどちらに配置します?
投票箱持ち込みも誤配が起きそうだし、リスクが高いと思われますが。

水力発電で発電した電力を直接企業に売電する場合

悩めるアンパン少年 No.82629

水力発電で発電した電気を自営線により直接一つの事業所に提供する計画です。この場合売電料金の扱いはどうするべきなのでしょうか? 発電電力は500Kwほどです。受け入れには特別会計を設けなければならないのか? それともSPC? LLP? どういった運営がいいのでしょうか? 
地方公営企業法第2条第6号により、電気事業は地方公営企業法適用です。
電力自由化は、「誰でも自由に電気が売れる」というより「誰でも自由に電気を売る会社を経営できる」という意味合いです。じっさいのところ、政府による登録が必要です。

あと、現在の取引環境(風習)では、当該の電気需要会社さんはあなたのところと独占契約になるはずで既存の電力会社との契約がきれます。あなたのところの水力発電の供給量がたりなければ、先方の会社ではなく、あなたのところが電気卸市場から買って先方に供給する必要があります。

Re: 水力発電で発電した電力を直接企業に売電する場合

悩めるアンパン少年 No.82634

アンペアさんありがとうございます。
もちろん水力だけでは賄いきれませんので電力会社の系統電力も接続されています。基本料金はそのままで、従量料金が安くなる程度です。発電量自体そんな大きくありませんので収益はあまり見込めません。問題は今後の運営の方法をどうしたらいいのかといったことで、特会を設けなければならないのか。その他の方法はないのかといったことで頭を悩ませてます。

「施行」と「施策」の読み方について

議会疑問者 No.82616

「施行」の読み方についてです。
「しこう」と「せこう」の読み方があり、NHK文化研究所では○シコー ×セコーとなつているようですが、法律関係では「執行(しっこう)」と区別するために、施行(せこう)と読む慣用があるということです。
「施策」の読み方についても同様です。
「しさく」と「せさく」の読み方があり、同じくNHKでは「せさく」は誤りで「しさく」が正しい読み方だとしています。
各国語辞典での扱いは、まちまちで空見出しで対応している場合もあるようです。
ただ、行政用語では「せさく」と読むことが多くあります。

 役所(市町村)では、慣用読みとして「せこう」と「せさく」と読みをしているのですが、ある議員から、その読み方では本会議中テレビ中継等があることから、教育関係上、正しい読み方をすべきであると指摘されたことから伺うものです。

 皆さまの役所ではどのようにしているのか伺います。

Re: 「施行」と「施策」の読み方について

Atticus No.82617

当方でも、ほとんどの人は「せこう」「せさく」派です。

「しこう」だと「試行」と同音で、文脈からも判断しにくい場合がある。(「しさく」と「試作」も同様)
「せこう」だと「施工」と同音だが、文脈から分かる。
よって「せこう」の方がベターである。
・・・という屁理屈はいかがでしょうか?

蛇足ですが、個人的には「『執行』と区別するため〜」というのは?ですね。

Re: 「施行」と「施策」の読み方について

元監査 No.82618

>議会質問者さん

参議院のHP中「参議院キッズページ」→「国会のしくみと法律のできるまで!」→「国会キーワード」に国会で使用される用語の解説が50音順で掲載されています。

そこで「参考人」と「質疑」の間に「施行」が掲載されていることから、国会では「しこう」と読んでいることが分かります。
「しこう」の方が正しいと知りつつも、「せこう」派の議員に質問されて「しこう」と回答できるかは難しいですね。合わせてしまうかも知れません。

その議員さんに、大っぴらに疑問を投げかけていただいた方が助かるような気がします。

Re: 「施行」と「施策」の読み方について

元監査 No.82620

辞書によると「施」という漢字の用法は、「し」は「計画を実行に移す。実施、施行、施工など」、「せ」は「ほどこし与える。布施、施主など」と明確に使い分けています。

ですから、本来は「しこう」が正しいのですが、同音異義語が多く混同を避けるためにあえて読み方を変えたものが定着して、今では「せこう」も慣例的用法として認められています。

そういえば「合議」も「あいぎ」と読んでますね。あくまで仲間内の隠語みたいな読み方ですが、これって同音異義語なんて考えにくいのに、何でこんな特殊な読み方をするのか未だに分かりません。

Re: 「施行」と「施策」の読み方について

かわい No.82627

競売も「きょうばい」「けいばい」と読んだりしますね。

一般的には「きょうばい」ですが、昔、競売法(けいばいほう、現在は他法に吸収されて存在しない。)があった関係で、いまだに法律家の間では「けいばい」と読まれています。
>元監査さん

「合議」を「あいぎ」と読むのは、「合議制」の「ごうぎ」との混乱を防ぐためかと思います。

政務活動費

うるさい市民 No.82626

1名の議員の政務活動費に関して住民監査請求を行う場合
だれを対象者とすればよいのでしょうか。

土地開発基金を活用した土地の取得

初心者 No.82613

土地開発基金で土地を取得する際、支障物件があります。当該物件については補償金を支払うのですが、1年では撤去ができないため複数年で支払うことになりそうです。 
実際のところ土地開発基金から支払を行うことは可能でしょうか。

Re: 土地開発基金を活用した土地の取得

ksimo No.82614

貴団体の土地開発基金条例等に補償金について規定されているか?

されていない場合、『土地開発基金 補償』で検索して、他団体の条例等を確認すると、報償費支出行っている団体がある事がわかるので、施行規則等を改めて作るか、条例の解釈で行うか検討する、という流れになると思うのですが、具体的に不明な点は何でしょうか?

Re: 土地開発基金を活用した土地の取得

初心者 No.82615

具体的には年度をまたぐ際の処理?です。基金に繰越という概念はないということでしょうか。

窓口の対応拒否はできるか?

ずっと窓口 No.82573

佐賀県嬉野市が特定の市民に対し、窓口の対応を拒否する旨を通知したことが話題になっています。嬉野市によるとその市民は、過去から職員に対し暴言を繰り返していたとのことです。これに対して、その市民は、法的措置も検討しているとか。

クレーマーにはどの自治体も悩まされていますが、究極の手段として実質的な内容のないクレームを執拗に繰り返す市民には対応拒否もありでしょうか?その「実質的な内容」があるかどうかを判断すること自体が難しいのですが。

Re: 窓口の対応拒否はできるか?

かわい No.82575

相手側に
「業務の支障となりますのでお帰りください。」
と明確に伝えたのにもかかわらず、そのまま居座ったら
不退去罪(刑法130条)が成立します。

また、公務員が職務を執行するに当たり、暴行又は脅迫を
与えた者は、公務執行妨害罪(刑法95条1項)にあたります。

過去の事例では、市役所職員への暴言や膨大な件数の情報公開請求を
繰り返した男性の行為が、業務妨害に当たるとされたケースがあります。

Re: 窓口の対応拒否はできるか?

錠剤 No.82577

>ずっと窓口さん

https://www.excite.co.jp/news/article/Mainichi_20190529k0000m040306000c/

>3月13日付の通知書で、市は男性に対して「貴殿の市に対する質問、意見などは、回数、所要時間、内容において、市の業務に著しい支障を与えてきた」と指摘。そのうえで▽市への質問は文書に限り、回答は文書で行う▽住民票や戸籍、保険、年金の窓口交付以外の対応は文書の受け取りだけに限る▽電話には一切応対しない――の3点を通知した。

窓口対応しないといっても文書では答えるといっている訳だから、まあ妥当かなと感じます。
追い返されても別の窓口の話を聞いてくれそうな人の所に行くってことがありますから、このような通知が出れば職員側の足並みを揃えやすいでしょう。

Re: 窓口の対応拒否はできるか?

ずっと窓口 No.82588

>かわいさん
霞が関だとセキュリティが厳重で、ガードマンが実力で排除します。しかし、都道府県レベルならともかく市町村だとそれは難しいですね。

不退去罪に当たることは分かるのですが、どこまでやったら警察署に通報できるかどうか線引きが難しいんですよ。普通に対応していて話がまだ続いているような場合、いきなり話を打ち切って退去を求めるのはさすがに乱暴ですし。でも、雑談で長時間居座られるのは迷惑この上ないし、業務にも差し支えます。

業務妨害罪も威力とか偽計が必要ですよね。お示しのケースは、大量の情報公開請求が偽計にあたると判断されたのでしょうが、単に長時間居座るだけだと難しいですね。

>錠剤さん
拒否された男性が検討している法的措置って何でしょう?事実行為で処分ではないから、行政事件訴訟はだめですよね。民事訴訟で市役所の対応を受ける地位にあることの確認を請求する位でしょうか?

通知自体にどれだけの法的効力があるでしょうか?それを無視して本人が来庁して対応を求めたら拒否できるでしょうか?その場合、職員が実力で退去させられるでしょうか?

専門家のコメントも納得いかないんですよね。今まで散々努力して対応してきたけど、それでも相手方が態度を改めないからこそ、今回の措置に踏み切ったんだと思います。

Re: 窓口の対応拒否はできるか?

かわい No.82603

お察しします。
「はい、通報」とは簡単にはいかないですね(現実的には)。
以後のことを考えると前例になりますし、ハードルの位置が難しい。

錠剤さんが示してくれた資料の専門家のコメントはテンプレートですねぇ。
現場が悩んで悩んでそこに至った経緯を無視するかのような発言で「?」です。

職員のストレスは蓄積する一方ですね。

Re: 窓口の対応拒否はできるか?

エリンギ No.82607

学者の見解が実務とかい離してますね。一般論としてはそうだとしても、限界事例としてどこまで頑張らないといけないのかを知りたいというのに。

Re: 窓口の対応拒否はできるか?

ずっと窓口 No.82608

専門家のコメントは、一般論で「そんなことぐらい誰でも言えるわい。」という聴く価値もない程度です。しかし、一方的に自治体の努力不足というレッテルを貼られるのが腹立たしいですね。

殆どの自治体は、窓口での対応に心を砕いていると思います。例に挙げたケースは、よほど目に余るものだったんでしょう。

自治体の側で予防策として「ここまでは対応するけど、これ以上求めても対応しないよ」というガイドラインを作成してもいいかもしれませんね。

Re: 窓口の対応拒否はできるか?

素人監 No.82611

>ずっと窓口さん
錠剤さんにお聞きしている点ですが、まず考えられるのは違法な扱いを受けたことに対する国賠請求かと思います。不平等な対応(憲法14条)や人格権侵害(同13条)を問題にしたり、憲法問題にまではせずとも人格的利益を害されたことを理由に損害賠償を求めることは考えられます。

詳しい経緯を知りませんが、例えば、いきなり相談禁止は比例原則違反である(まずは3か月停止くらいからもできたはず)という点は議論になりそうですね。

Re: 窓口の対応拒否はできるか?

錠剤 No.82612

まあ、できることは、対応の記録を残す、組織として対応する、首尾一貫した対応する、などですかね。

順を追って、「そのことは回答済みである」と警告、(改善されなければ)警察への通報、(それでも)繰り返せば今回のような出入り禁止となるのかなと思います。

住民監査請求の請求対象者について

田舎の監査事務 No.82539

いつも参考にさせていただいています。

早速ですが、住民監査請求の対象者について教えてください。

地方自治法第242条第1項では、「普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、・・・。」と規定されています。

この場合、長や職員以外の、当該契約の相手方である事業者や訴訟の代理人弁護士を請求対象者とすることは、適法でしょうか。

また、当該契約や支出に関わっていない監査委員や監査委員事務局職員を請求対象者とすることは、適法でしょうか。

事例としては、監査委員と監査委員事務局職員については、以前の住民監査請求を不適法として却下し、それに対して住民訴訟を起こしたことから、訴訟事務委託契約に関して住民監査請求をしているのです。
弁護士については、住民訴訟の代理人であることから、請求対象者になっていいるものです。

自分としては、上記のいずれも、不適法な請求として、却下決定すべきと考えています。

ご意見をお聞かせください。
>上記のいずれも、不適法な請求として、却下決定すべきと考えています。

同感です。

Re: 住民監査請求の請求対象者について

元監査 No.82572

少し整理させてください。確認したいのですが、何を対象にしたものかはご質問から分かりませんが、監査委員がある住民監査請求(Aとします)を不適法として却下したんですね?そして、それを受けて住民訴訟が提起されているんですね?

その訴訟の被告となったスレ主さまの自治体が、住民訴訟を追行するために弁護士と訴訟委託契約を締結したことを対象として、Aとは別の住民監査請求(Bとします)が起こされているんですね?

そうすると、B自体は不適法な請求とはなりません。なぜなら、Aとは関連しているものの請求の対象が異なる別個のものだからです。そして、「訴訟事務委託契約を締結したこと」は、「契約の締結」に当たりますから、法の要件を充たしています。

ただし、あくまで請求は「普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員」に対して行えるものであり、契約の相手方や自治体の訴訟代理人に対しては行えません。したがって、この部分は却下すべきです。

しかし、委員等に対する請求は適法ですから、監査委員は、実質審理して決定処分を行わなければなりません。もっとも、住民訴訟の追行には高度な専門的知識が必要なため、弁護士と訴訟委任契約を締結するのは当然のことであり、そのこと自体が違法とはなりませんから、結論は棄却となるでしょう。

まあ、却下したところでどっちみち住民訴訟に移行しますから、結果的には同じことになりますけどね。裁判所も監査委員が下した結論の適法性・妥当性については、審理の対象としたところで判決には影響しないため特に問題にしません。

住民訴訟になっても原告は、1号で契約が違法であることを理由に差止めを請求するか、4号で損害賠償等を請求するしかありません。しかし、上記のとおり弁護士に委任するのが当然であるため、いずれの請求も棄却されるでしょう。

ただし、弁護士報酬があまりに高額であると自治体に損害が発生したとして、住民監査請求・住民訴訟を提起されるリスクはあります。住民訴訟の場合、損害賠償請求額が億単位になることも珍しくないので、訴額を基礎とする従来の算定方法だと、どうしても弁護士報酬は高額になってしまいます。これが住民監査請求の対象とされたケースも存在します。
>当該契約や支出に関わっていない監査委員や監査委員事務局職員を請求対象者とすることは、適法でしょうか。

当該契約や支出をしたのは、おそらく長であり、少なくとも監査委員や監査委員事務局職員ではないと思われます。したがって、この請求は裁判でいうところの「被告不適格」、いわゆるお門違いの請求なので却下でよろしいかと。

Re: 住民監査請求の請求対象者について

田舎の監査事務 No.82604

Kさま、元監査さま ありがとうございます。

質問の内容は、元監査さまに整理していただいたとおりです。

対象については、数年前からの繰り返しの住民監査請求と住民訴訟に関するものなので、

ここに簡単には記載できないことをお許しください。

なお、弁護士報酬は全く高額ではありません。(着手金10万円、報酬金40万円程度です。)

ご両人のご意見も参考に、却下(一部は棄却)で整理していきます。

Re: 住民監査請求の請求対象者について

元監査 No.82609

弁護士報酬がその金額なら問題ないですね。一部却下は、そもそも請求の相手方を間違えている、一部棄却は、専門的知識が必要な住民訴訟の追行を弁護士に委託するのは当然であるという理由でいいでしょう。

Re: 住民監査請求の請求対象者について

田舎の監査事務 No.82610

元監査様 ありがとうございます。

今後とも、よろしくお願いします。

ダブル選挙に関して

選管の一人 No.82530

衆参ダブル選挙になった場合、全国どこの選管も戦々恐々
としていると思いますが、これに対しての投票事務とか開事務の
マニュアルを作成しているところがありましたら、情報提供
おねがいします。

Re: ダブル選挙に関して

私も戦々恐々 No.82537

投票箱不足する〜

Re: ダブル選挙に関して

ずっと窓口 No.82589

衆参ダブル選挙は過去に一回しか行われておらず、しかも、そのうちの一回は太平元首相の突然の死去に伴ってたまたまダブル選挙になっただけで、意図的に行われたものは中曽根内閣時代の一回しかありません。

30年以上も前に一度あったきりで、その後小泉内閣や安倍内閣といった支持率の高い内閣が誕生した時に何度かチャンスはあったのですが、まだ一度も行われたことがありません。ですから、そもそもマニュアルなか作ってないんですよ。

チャンスがあったのになぜやらなかったかというと、できない事情があったからです。その事情は今でも変わっていませんから、口では言っていても実際にはできないんです。今では与党の野党に対する格好の脅しの手口になっていますね(笑)

ただし、国政選挙ではなくても、国政選挙と地方選挙とか地方選挙同士でダブルやトリプルになった自治体はたくさんあります。そういった自治体に照会するのも一つの方法ですね。

情報開示請求について

ハミルトン No.82584

職員本人から初任給決定調書の開示請求があった場合、これを不開示情報として開示しないことができるでしょうか。

Re: 情報開示請求について

ksimo No.82586

当町では、初任給決定調書の本人確認があるのですが、これって一般的ではないのでしょうか?

Re: 情報開示請求について

錠剤 No.82587

>ハミルトンさん

貴自治体の個人情報保護条例で、非開示に該当するのでしょうか。
条文も示していただけなければ、判断できません。