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機密文書の処理方法

よこはま No.82729

機密文書の廃棄は一般廃棄物で合ってるでしょうか。
県が行う業務で発生した文書については全て一般廃棄物になるのでしょうか?

Re: 機密文書の処理方法

通行人 No.82730

機密文書はエニグマ暗号機で作成してますよね?
産業廃棄物です

Re: 機密文書の処理方法

錠剤 No.82731

>よこはまさん

一般廃棄物は産業廃棄物でないもの、産業廃棄物は限定列挙です。
行政機関を含む事務所からでる紙ゴミは産業廃棄物ではありません。

Re: 機密文書の処理方法

通行人 No.82825

スレ主放置ですか?

Re: 機密文書の処理方法

反通行人 No.82834

>スレ主放置ですか?

みんな忙しいんだよ。

暇なのはお前だけだ。

Re: 機密文書の処理方法

774 No.82838

放置するんなら、聞くなと
はじめまして。
現在、障害児の発達支援を担当している異動1年目の新米主査です。
皆さん御承知の通り、本年10月1日から幼児教育・保育の無償化がスタートするにあたり、就学前の障害児の発達支援についても、児童福祉法施行令の改正により、無償化となります。
これを受け、本市の児童発達支援センター条例において、次の規定があり、当該規定の改正の考え方について御教示願うものです。

(使用料)
第●条 児童の保護者は、児童福祉法第21条の5の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額を使用料として納付しなければならない。

・今回の無償化が、法令改正によるものであり、仮に当該規定を削ることなく残しておいたとしても、そもそも制度上負担する額(負担上限月額)が0円となるため、保護者への影響はないものと考えられますが、使用料として納付を受けるものが当該額以外にないことから、今回の法令改正に基づき、当該規定を削る(使用料の減免規定を含む。)改正を想定しています。考え方につき、皆様のご教示よろしくお願いいたします。

※参考 
 児童福祉法施行令の一部を改正する政令並びに児童福祉法施行規則及び障害児通所給付費等の請求に関する省令の一部を改正する省令の公布について(令和元年6月5日付け障発第0605第1号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長)
上司は行方不明ですか?
前任者もいろいろ考えていたと思うけど。
引継書に何もない?

あ〜何もないからここに書き込んでいるのか。
無償化廃止なり一部有償化が行われる可能性があります(しかも自治体の知らないところで)ので、規定は残しておくべきかと思います。
だいぶ先輩 様

ありがとうございます。参考にさせていただき、再度精査いたします。

予算執行と現金出納

公営企業丸 No.82754

地方自治法上、予算執行額と現金収支額は一致しているものだと明記されています。しかし、地方公営企業では減価償却費等の現金収支を伴わない予算執行があったり、引当金等の予算執行と現金収支で年度がずれるケースがあったりします。これらについて、明記された法令がないように思います。法令違反にはならないのでしょうか?

Re: 予算執行と現金出納

通行人 No.82755

上司に相談した?

Re: 予算執行と現金出納

Atticus No.82759

>地方自治法上、予算執行額と現金収支額は一致しているものだと明記されています。
どこのことでしょうか?それらしい条文が見つからなかったのですが。

Re: 予算執行と現金出納

公営企業丸 No.82761

Atticus様


(総計予算主義の原則)
第二百十条 一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならない。
学陽書房のサイトでは、「一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に計上して執行しなければならない」という原則、となっています。
もちろん一借や歳計外等の例外はあるとは思いますが。

Re: 予算執行と現金出納

公営企業丸 No.82762

通行人様

上司からは明確な回答は得られませんでした。
また、特別法優先の原則もあると思い調べましたが、公営企業関連法令に明確な記述は見当たりませんでした。

Re: 予算執行と現金出納

通行人 No.82763

答えるまで聞くのです
それが上司

Re: 予算執行と現金出納

城址 No.82764

>公営企業丸さん

>予算執行額と現金収支額は一致
と、
>一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に計上
では、意味が異なるのでは?
タイトルも「予算執行と現金出納」だし。

疑問点を整理してください。

Re: 予算執行と現金出納

Atticus No.82765

>これらについて、明記された法令
これではダメですか?

○地方公営企業法
(計理の方法)
第二十条 地方公営企業においては、その経営成績を明らかにするため、すべての費用及び収益を、その発生の事実に基いて計上し、かつ、その発生した年度に正しく割り当てなければならない。
2 地方公営企業においては、その財政状態を明らかにするため、すべての資産、資本及び負債の増減及び異動を、その発生の事実に基き、かつ、適当な区分及び配列の基準並びに一定の評価基準に従つて、整理しなければならない。
3 前項の資産、資本及び負債については、政令で定めるところにより、その内容を明らかにしなければならない。
○同法施行令
(会計の原則)
第九条 地方公営企業は、その事業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供しなければならない。
2 地方公営企業は、その事業に関する取引について正規の簿記の原則に従つて正確な会計帳簿を作成しなければならない。
3 地方公営企業は、資本取引と損益取引とを明確に区分しなければならない。
4 地方公営企業は、その事業の財政状態及び経営成績に関する会計事実を決算書その他の会計に関する書類に明りように表示しなければならない。
5 地方公営企業は、その採用する会計処理の基準及び手続を毎事業年度継続して用い、みだりに変更してはならない。
6 地方公営企業は、その事業の財政に不利な影響を及ぼすおそれがある事態にそなえて健全な会計処理をしなければならない。

Re: 予算執行と現金出納

通行人 No.82826

スレ主放置ですか?

Re: 予算執行と現金出納

反通行人 No.82829

>スレ主放置ですか?

お前、いい加減にしろよ。

庁舎・施設等での拾得物の取扱いについて

新米係長 No.82756

拾得物の取扱いに関する職員向けマニュアルを作成中です。

最寄りの警察署のホームページでは、「拾得物は速やかに警察署、交番、駐在所に届出しなければなりません」とされています。

拾得者が、報礼金(お礼)や所有に係る権利を行使するような、一定の価値のある拾得物ならば分かりますが、それ以外の、例えば傘やハンカチやタオルなど、何でも届けられても、警察は大変かとも思いますし、運動施設での運動用具の落とし物(忘れ物)などは、リピーターのものではないかということで、警察に提出することはほとんどないようです。

拾得物のうち、「警察に届けるもの、届けないもの」の線引きや、届けないものの保管期間、最終的な取扱い(処分方法?)などをマニュアル化している例があれば、ご教示いただければ幸いです。
>新米係長さん

あなたがご覧になったのは、おそらく一般人向けのものですから、施設管理者の取扱いは、管轄の警察署に問い合わせた方がいいと思います。
遺失物法をお読みください。
また、多くの県警が施設占有者向けの案内を作成しています。
例:https://www.police.pref.saitama.lg.jp/a0110/kenke/shisetusenyusya.html

Re: 庁舎・施設等での拾得物の取扱いについて

新米係長 No.82778

皆さん、ありがとうございます。

本日、管轄の警察署担当者と直接話をしましたが、ざっくり言うと、傘やハンカチやタオルであっても、人によってその価値は違うので、現金などの取扱いと差別していないという回答でした。

改めて問い合わせると、当然そういう答えになりますよね。

結論としては、拾得者が所有権等を行使する場合と、行使しない場合の、それぞれの取扱いをマニュアル化することとします。
>新米係長さん

何を言ってるか分かりませんが、拾得物は、警察に届けなければいけませんよ。

>傘やハンカチやタオルであっても、人によってその価値は違う
の「人」と、
>拾得者が所有権等を行使する場合と、行使しない場合
の「拾得者」は、別人でしょ!

Re: 庁舎・施設等での拾得物の取扱いについて

軽い縫い No.82782

そんなスレ主にお薦め

https://www.amazon.co.jp/dp/4488027806

Re: 庁舎・施設等での拾得物の取扱いについて

新米係長 No.82786

皆さん、ありがとうございます。

>暫時さん

説明が足りず、申し訳ありません。
私が警察に聞いたのは「ハンカチぐらいなら届けなくていいです」的な、「暗黙の線引き」がひょっとしたらあるのか、ということでしたが、それはないとのことでした。
たかがハンカチでも、落とし主にとっては価値あるものかもしれないので。

つまり、暫時さんがおっしゃるとおり、基本的に「警察に届けなくてもよい拾得物はない」ということです。

一方、拾得者が拾得物の所有権等を行使する場合、それを預かった施設占有者は、一定の期間内に警察に提出する必要があるのに対し、権利が行使されない拾得物については、警察に提出する期限はなく、預かった施設占有者の裁量で、持ち主探しに時間をかけることができ、それでも見つからなければ、警察に提出すればいいとのことでした。

ですので、拾得物は「拾得者が権利を行使するか、否か」で、取り扱いが大きく異なることを、マニュアルに明記するべきだと思ったのです。


以上、また何を言っているか、伝わらないかもしれませんが、私の中では解決しました。


>軽い縫いさん

素敵なお薦め、ありがとうございます。
>新米係長さん

遺失物法上はあくまで「速やかに警察署に提出」です。「1週間以内に提出さないと権利を失う」と、「権利を放棄するなら1週間過ぎてもいい」は違います。

実際的にも、警察署に提出しておけば、落とし主が警察署・施設どちらに問い合わせても落とし物にたどり着きますが、警察署に提出しなければ施設に問い合わせない限り、落とし物にたどり着きません。

議会の議決を要する契約について

ななし No.82738


ネットワーク通信機器を更新する契約を行う際、「工事又は製造の請負」の扱いとされるのか、「不動産または動産の買い入れ、売り払い」として扱われるのか?

ネットワーク通信機器は、受注生産品で設置には専門的な知識必要です。

どちらに分類されるのかご教示お願いします。

Re: 議会の議決を要する契約について

通行人 No.82739

予算化前?

Re: 議会の議決を要する契約について

ななし No.82740

すいません。
予算化後です。

追記

13節 委託料 に予算は計上されています

Re: 議会の議決を要する契約について

ksimo No.82741

通行人さんは、予算化しているなら、15節とか、18節とかがわかるだろうから、予算化前ですか、と聞いているのだと思います。

追記
一度返信したので消しませんが、追記でレスされると、このレスが間抜けになってしまいますね。

Re: 議会の議決を要する契約について

コピペ No.82742

一般に、「製造の請負」とは、発注に応じて仕事を完成し、完成物の所有権を移転することを内容とするものですので、例えば、条例集の印刷、製本を発注し、相手方が納入し、これに対し一定の報酬を支払うことは「製造の請負」に該当します。
また、航空写真をもとに地図(原図)を作成して納入することを一括して委託する契約は、地図を「製造」しこれを納入する「製造の請負」行為といえます(行実昭52.11.16.)。その他、測量を行い、これに基づいて道路台帳図、道路台帳を製作し、これを納入する契約は、一連の行為として行われるものである以上、一般的には「製造の請負」に該当します。
一方、工事の設計・測量のみを委託する場合は、設計図等は完成物というよりは設計・測量という頭脳労働を中心とした表現に過ぎないという点で、完成物の所有権移転を主要な内容とするものとは考えにくく、「製造の請負」には該当しないとされています(行実昭44.2.6.)。

Re: 議会の議決を要する契約について

城址 No.82743

@受注生産(完成品在庫をもたない)というだけで市販ネットワーク機器の購入
A一点もの(仕様・設計により作成)のネットワーク機器の製造
Bネットワーク機器の導入設置を含むネットワークの構築工事

@なら「動産の買い入れ」、Aなら「製造の請負」、Bなら「工事の請負」になるんではないですか?
どれになるかは実態によるかと。
多分@かBと思いますけど。

Re: 議会の議決を要する契約について

Atticus No.82758

どちらにも該当せず、議決不要だと思うのですが。

Re: 議会の議決を要する契約について

みじんこ No.82771

要するにスレ主さんが気になってるのは、
例えば、「動産の買入れ」なら一千万円以上、「工事の請負」なら五千万円以上などと
議会の議決を要する金額が内容で変わってくるという点ですかね。

当初予算が13節の委託料?

違法広告物の実力撤去は合法か?

一市民 No.82657

今朝、ニュースを見ていたら、ある高齢男性が商店街の路上にはみ出した看板や旗指物を店内に勝手に移動していることが話題になっていました。「公道に勝手に物を置くのは違法だ。」というのがその人の主張ですが、それで店員や通行人、客としょっちゅうもめて客離れが起きて、商店街がすっかり寂れてしまったそうです。

確かに、公道に勝手に物を置くのは違法でしょうが、だからといって実力で撤去することが許されるんでしょうか?少なくとも営業妨害で民事上の損害賠償を請求されてもおかしくないと思いますが。

Re: 違法広告物の実力撤去は合法か?

エリンギ No.82658

許されません。私もそのニュースを見ていましたが、ご理解のとおり、不法行為に基づく損害賠償請求をすることが可能と考えます。
刑事的には威力業務妨害罪、不退去罪及び器物損壊罪が成立する可能性があります。

Re: 違法広告物の実力撤去は合法か?

かわい No.82659

他人の権利又は利益を違法に侵害しているので不法行為と思われる。
権限がないのにもかかわらず独断で勝手に行っているので越権行為でもある。

Re: 違法広告物の実力撤去は合法か?

一市民 No.82660

やはり民事上も刑事上も違法行為でしょうね。でも、警官は注意はしてましたが、検挙する様子はありませんでした。

たった一人の行動で商店街がつぶれてしまおうとしているのに、誰も何もできない。まちおこしは大変な時間と労力がかかるのに、つぶすのは簡単にできてしまう。何だかやりきれません。

Re: 違法広告物の実力撤去は合法か?

焙煎 No.82661

>一市民さん

念のためですが、違法広告物の設置も当然違法行為です。

実力撤去が違法だとしても、それは設置の権利(?)を保護するためのものではありませんし、商店街の維持を目的とするものでもありません。

追記 そのニュースを見ていませんし、「店内に移動」とのことなので、違法かどうかの判断は留保します。

Re: 違法広告物の実力撤去は合法か?

通行人 No.82662

>でも、警官は注意はしてましたが、検挙する様子はありませんでした。

違法広告物について道路管理者が指導する様子はありませんでした、と違法広告物に迷惑している通行人は思っていたかも。

Re: 違法広告物の実力撤去は合法か?

通行人 No.82666

事なかれ主義の行政では、違法商店主に注意すらできない

違法看板で死人が出るまで放置
マスゴミも同じ

Re: 違法広告物の実力撤去は合法か?

通行人β No.82667

>「ある店が点字ブロックの上に看板がを出していてそれを撤去するよう最初はおまわりさんに頼んだけど『するする』言っていつまでもしないから自分で直接実行するようになった」、「他の商店街もやってる」と反論されたので公平に看板撤去活動の範囲を広げていった

https://anond.hatelabo.jp/20190611152229

Re: 違法広告物の実力撤去は合法か?

通りすがり No.82668

>一市民

まあ、商店街の店主たちも一市民ではあるな。

Re: 違法広告物の実力撤去は合法か?

一市民 No.82678

>焙煎さん

路上の広告物を出している店内に運び込んでいるんです。ですから、所有者のところへ移動しているだけで盗んだり、廃棄しているわけではありません。

しかし、店やお客さん、通行人にとっては甚だ異様な光景に写るので揉めるんですね。「店員でもないあんたが、何でそんな勝手なことをするんだ!?」「路上に広告物を出すのが違反なんだよ!私は正しいことをしてるんだ!」

こういう不毛なやり取りに嫌気がさして、お客さんがガタ減りして廃業した店もあります。住民もトラブルに巻き込まれたり、目にするのが嫌なので、その歩道は避けて通行しているんじゃないでしょうか?

個人の狭い価値観に基づく常軌を逸した行動で街の平穏が乱され、元気をなくしていくのに誰も何もできないことに不条理を感じます。ゴミ屋敷とか空家問題、道路に大きく伸びて通行の妨げになる木の枝などもそうですけどね。

それはそうと、最近、高齢者の異常な行動が目立ちませんか?電車で立っていた高齢者がいきなり目の前に座っている女性のほほを平手打ちしたんです。その女性はただスマホを操作していただけで、高齢者には何もしていませんでした。他の乗客の助けを借りてその高齢者を駅員室に連れて行きましたが、あまりの異常さに呆気に取られました。

話を元に戻して、店が道路管理者に申請して許可をもらえば違法じゃないですよね?道路管理者も黙認してる位ですから、さっさと許可すればいいんじゃないですか?

Re: 違法広告物の実力撤去は合法か?

エリンギ No.82679

>一市民さん
確かに道路管理者から許可をもらえば違法ではないですが、公平性や安全性の(ささいな)問題から、正面から占有を許可することは難しいだろうなと思います。
今回の問題については、お店の方が対応するしかないような気がします。具体的には、@問題となる人物の入店を拒否し、入店した場合には直ちに警察を呼んで対応させた上、被害届・告訴状を提出する(積み重なると警察も強く対応してくれる可能性があります。また、警察ではなく検察に告訴状を出すという手もあります。)、A速やかに訴訟を提起して損害賠償を求める、という対応をすべきです。
今回の問題では、@については難易度が高いので、弁護士に依頼することを強く勧めます(ここで勧めても仕方ないですが。)。

Re: 違法広告物の実力撤去は合法か?

焙煎 No.82681

>エリンギさん

商店側の違法行為を放置ですか?

Re: 違法広告物の実力撤去は合法か?

エリンギ No.82683

>焙煎さん
公道の管理者として必要に思うならば対応すればよいだけです。公道管理者VS商店街という構図と、商店街VS今回の人物という構図は法的に全く別の話です。
私が述べたのは後者に関する対応であって、やりたいならば前者は別途対応することが可能です。

※誤記を修正しました。

Re: 違法広告物の実力撤去は合法か?

焙煎 No.82684

>エリンギさん

お店の方の対応とやらに、違法行為を改めるという選択肢がないのが、相談を受ける側としては異常ですよ。
相談者が異常なのはいい。異常であることを示せたので、もういい。
あなたが、そういう態度をとるのは看過できない。

Re: 違法広告物の実力撤去は合法か?

一市民 No.82685

>焙煎さん

JR新宿駅前の路上でラーメン店を経営していた人物が、道交法違反(無許可道路使用)の容疑で逮捕されたケースがあります。

警察がここまで強硬な手段に出たのは、人通りの多い路上でこのような店舗を放置しておけば通行に支障を来すだけでなく、他にも無許可で道路を使用する者が続出するおそれがあると判断したからでしょう。これはこれで妥当な判断だと思います。

しかし、全国で一斉に路上の広告物等が摘発されることになったら、それが適法だとしても逆にこわいですね。市民の日常生活に支障を来さない程度の広告物等は、あまり目くじらを立てて欲しくないです。

というのも、そんな風に公権力が市民生活に介入するのが当たり前になると、その矛先がいつ自分に向けられるか分からないからです。

Re: 違法広告物の実力撤去は合法か?

エリンギ No.82687

>焙煎さん
違法行為を改めるといいますが、それはそれですよ。
ここで問題としているのは、常軌を逸して違法な行為を行った人に対して法的にどのように対応するのか、という話です。お店側の行為が問題となっているのなら別途対応すればよいわけで、店側は相手にやめるよう求める、公道管理者は必要ならばお店側に対応を求める、これしかないでしょう。
法的な問題として、お店の行為の違法性と相手の行為の違法性とは全く別の議論であって、それを一緒にするのは不合理な気がします。
もちろん法的な議論ではないのであればまとめて議論していただいて結構ですが。

Re: 違法広告物の実力撤去は合法か?

焙煎 No.82689

>エリンギさん

あなたが、高齢男性の行為が違法か否かを超えて「お店がすべき対応」を語り出したからですよ。
高齢男性の行動が違法かどうかは判断できない、違法だとしても店側の違法とは関係ないと明確に述べているでしょう、私は。

Re: 違法広告物の実力撤去は合法か?

通りすがり No.82690

違法か違法じゃないかを問われて「違法です」とか「違法かも」と答えるのと、「警察を呼ぶべきです」とか「損害賠償を求めるべきです」では、全然違うよなぁ。

公務員がこんな答えをすると思われるのは非常に迷惑。

Re: 違法広告物の実力撤去は合法か?

エリンギ No.82703

>通りすがりさん
むしろ自治体に相談されたら、警察に相談してくれ、(民民の話なので)裁判で勝手に損害賠償請求してくれ、という回答以外ないような気がするのですが。。あとは警察と裁判所の判断でしょう。

Re: 違法広告物の実力撤去は合法か?

エリンギ No.82704

>焙煎さん
おっしゃりたいことはわかりましたが、違法性を考えるのなら、結局この件をどうするのか、まで話が及ぶのは自然ではないでしょうか。最終的な解決は、お店としては司法に訴える、道路管理者としては必要ならば店に指導を行う、しかないと考えているので、それを踏まえてコメントしただけです。

追記:議論が別の方向に進んでいるので、ここまでにします。

Re: 違法広告物の実力撤去は合法か?

焙煎 No.82706

>エリンギさん

通りすがりさんが補足してくれましたが、「警察に相談してくれ」や「裁判でもしてくれ」と、「警察に相談すべき」や「裁判起こすべき」は全然違うんでね。

>議論が別の方向に進んでいるので、
進めたのはあなたでしょう。

Re: 違法広告物の実力撤去は合法か?

通りすがり No.82716

>エリンギさん

>警察に相談してくれ、(民民の話なので)裁判で勝手に損害賠償請求してくれ、という回答
は、「役所は関係ない」という消極的回答。

高齢男性の行為は違法じゃないでしょうか?というスレ主に対する「違法です」という回答は、単なる法律の議論。

上記二つはいい。

警察を呼ぶべきです、裁判起こすべきは、全然違う。
その違いも分かりませんか。

Re: 違法広告物の実力撤去は合法か?

善良なる市民 No.82750

商店街が寂れたのは、明らかに商店街側の責任
おじさんと店のトラブルにうんざりして客が離れていくとしても、注意されて改めればすむ話だ
地方自治法施行令第143条の解釈についてご教示ください。

143条では下記の条文となっており、同僚から「委託料や役務費は第5号に該当するので、旧年度中に負担行為を起票していれば、業務完了や検収日は出納閉鎖期間中でもOK」と言われたのですが、納得できません。
私は、委託料・役務費等も、「業務完了・検収日は3/31まで」と今まで思ってきましたが、私が間違えているのでしょうか?

同僚に反論するとした場合、根拠条文等は何かありますでしょうか?
ご教示よろしくお願いします。


------------------------------------------------------
第百四十三条 歳出の会計年度所属は、次の区分による。
一 地方債の元利償還金、年金、恩給の類は、その支払期日の属する年度
二 給与その他の給付(前号に掲げるものを除く。)は、これを支給すべき事実の生じた時の属する年度
三 地方公務員共済組合負担金及び社会保険料(労働保険料を除く。)並びに賃借料、光熱水費、電信電話料の類は、その支出の原因である事実の存した期間の属する年度。ただし、賃借料、光熱水費、電信電話料の類で、その支出の原因である事実の存した期間が二年度にわたるものについては、支払期限の属する年度
四 工事請負費、物件購入費、運賃の類及び補助費の類で相手方の行為の完了があつた後支出するものは、当該行為の履行があつた日の属する年度
五 前各号に掲げる経費以外の経費は、その支出負担行為をした日の属する年度
施行令だけ読めば同僚さんの言うとおりなんですが、
そもそも、たとえば3月中に4月末までの期間で何かの委託することが、会計年度独立の原則に違反しています。
Gさんが回答されていますが、会計年度独立が大原則となります。

まさか、債務負担行為とか、長期継続契約とか、繰越事業の考えが変に混ざった発言というオチではないですよね?

KANさん及び同僚の方は財政係でしょうか?
>KANさん

「業務完了や検収日は出納閉鎖期間中でもOK」って、完了後に支出してるじゃん、4号
終了

>Gさん
>施行令だけ読めば同僚さんの言うとおりなんですが、
んなこたーない
○私も樹海さんと同様、4号だと考えます。
○KANさんの言う「業務完了」というのは、「履行期間の最終日」のことなのか、単に「業者が業務完了を報告した日」のことなのか。履行期間が年度を跨げないのはGさん、ksimoさんがご指摘のとおりです。
○完了報告及び検収日についても3/31までとするのが一般的ですが、そうしなければいけないのかについては、異論もあるようです。
http://chihoujichinikki.blog.jp/tag/3%E6%9C%8831%E6%97%A5
>旧年度中に履行があったことが明らかであっても、履行検査が新年度になれば新年度予算から支払わなければならないというのは、施行令に反していると思います。
>我が自治体独自でも是正したいところですが、国の会計検査が入った場合のことを考えて躊躇しています。
お題は、委託料や役務費と指定されています。

「履行がおわっている」ことを確認する行為が「検収」だと私は考えていますが、年度内に履行がおわっていることを確認するなんらかの行為が「検収」以外にあるのなら、「検収」日は新年度でも、わたくしは構わないと思います。


文書収受でいえば「受付」と「受理」が異なりますが、受理は「検収」にあたるわけで、受付日基準で事務処理を行うことにすることは、ありうると思います。
また、3月中に委託業務は実態として完了しているのに、行政側の都合で検収が4月にずれ込んだとき、内部統制の問題は別にして、先方との関係は旧年度で支払ってね、ということはありでしょう。
>文書収受でいえば「受付」と「受理」が異なりますが、

つ、釣られないぞ!

ご意見ありがとうございます。

KAN No.82734

「会計年度独立の原則」や、委託料・役務費も第4号(相手方の行為の完了)に該当する事が、何となく分かりました。
ありがとうございます。

逆に、第5号に該当するのは、どういった事例になりますでしょうか?
第5号は、負担行為を旧年度中に起票していれば、業務完了・検査は出納整理期間中でもOKとの事だと思いますが。

たびたびすみません・・・。

Re: ご意見ありがとうございます。

樹海 No.82736

>KANさん

>第5号は、負担行為を旧年度中に起票していれば、業務完了・検査は出納整理期間中でもOKとの事だと思いますが。

完了後に支出する訳じゃないから、業務完了・検査は必要ないのですが。
82700を理解していただいてます?

Re: ご意見ありがとうございます。

KAN No.82744

>完了後に支出する訳じゃないから、業務完了・検査は必要ないのですが。
82700を理解していただいてます?

理解できました。すみません。

工事請負費や委託料等で業務完了検査を要するものが第4号、
負担金等で、履行確認が不要のものが、第5号ということですね。


度々ありがとうございました。

臨時的任用教員の共済組合加入について

ピングー No.82717

 会計年度任用職員制度の創設を内容とする地公法及び自治法改正により、臨時的任用教員は、「常時勤務を要する職員」として位置づけられるので、任用の日から地方公務員共済組合法が適用され、共済組合に加入できるとの説明をよく目にします。
 しかし、臨時的任用教員は、年度末に空白期間はあるものの、法改正以前から、常勤職員ではなかったのでしょうか(臨採講師のことを常勤講師と呼んだりします)。それとも空白期間があったために、常勤職員とはみなされなかったということでしょうか。そうであれば、法改正後も空白期間を設ける場合は、共済組合へは加入できないという整理になるのでしょうか。不勉強で申し訳ありません。どなたか詳しく教えていただけないでしょうか。
地方公務員法の3・17・22条や、関係条項をご確認ください(改正前の)
実情はともかくとして、任用期間等を確認すれば、常勤でないことがわかると思います。
で、そういった臨時的職員等の継続的・常勤的な勤務実態が問題となって、今回の改正につながったと認識しています。

Re: 臨時的任用教員の共済組合加入について

ピングー No.82723

ご教示ありがとうございます。任用期間は4月1日から3月28日まで(途中1回更新)ですが、1日の勤務時間も、週の勤務時間も本採職員と同じなため、常勤職員と思っていました。関係条文をよく見てみます。

公務員の通報義務

ことり No.82711

盗水を知りながら、通報しなかった場合どうなりますか?

Re: 公務員の通報義務

棚卸 No.82714

刑事訴訟法239条2項
「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。」

安富潔先生の「刑事訴訟法」三省堂、P76によれば、
「通説は義務規定と解し、その違反は国家公務員法82条1項2号、地方公務員法29条1項2号の懲戒事由にあたる」と書いてありますね。

さらに「公務員が告発義務を負うのは、職務を執行するに際し、その職務内容に関係のある犯罪を発見した場合に限られる。なお、公務員が職務上知り得た秘密に属する事項については、103条、144条との均衡上、告発の義務を負わないものと解される」とされています。

これに照らすと、「水道局職員が」盗水を知り得たならば、告発の義務が生じるということになりますでしょう。

調べてみましたが、刑訴法239条2項に関する最高裁判例はないですね。
ちなみに、東京高裁判決(H14.12.10)では「偽造された登記済証が提出された場合の登記官の義務」というのがあります。行政機関の告発義務については法的義務であることを判示しています。

Re: 公務員の通報義務

ことり No.82721

ありがとございます。
助かりました。

通勤定期券について

ジュニー No.82709

今、職員の通勤定期のチェックを行っていて疑問に思ったことです。

例えば、A駅−B駅間が通勤経路で通勤手当も当然それで支給されています。
しかし、ある職員は自腹でいくらか足して、その先のA駅−C駅間の定期券を購入していました。

通勤手当の区間は当然購入しているし問題ないように思えるのですが、いかがでしょうか?

当自治体のQ&Aなどには載っていませんでした。

Re: 通勤定期券について

通行人 No.82715

何が問題だと思うのですか?

Re: 通勤定期券について

ジュニー No.82724

通行人さん

問題があるとすれば、

通勤手当区間のA駅−B駅間の定期券に数百円足せば、A駅−C駅間が買えます。
しかし、私用で使いたいB駅−C駅間を単独で買えば1万円を超えます。
つまり、公費で支給された通勤手当を原資に、個人が利益を得ているのではないかとの考えです。

Re: 通勤定期券について

通行人 No.82727

AーB間の料金とAーC間が同じであれば、駅員さんが「AーC間にしますね」と言うのですが、断るべきですか?

Re: 通勤定期券について

ジュニー No.82728

通行人さん

前の「問題があるとすれば、」の返信の理屈であれば同じですよね。

それも含めて問題があるかの質問です。

Re: 通勤定期券について

ジュニー No.82735

樹海さん

同じなんですよ。
A−C間を私用で移動する場合、A−B間の公費で購入した定期券を利用して利益を得てしまっていますよね。利益の多寡の問題ではありません。

錠剤さん
この場合は、おそらく多くの自治体がそうされているとおり、通勤届に認定経路とは別にやむを得ずその経路を使わざるを得ない理由を明記し、迂回経路とともに認定権者の決裁を受けています。
もちろん、通勤手当は認定経路の額です。
定期券は迂回経路で問題ありません。ただし、当然手当額は認定経路<迂回経路となるでしょう。

Re: 通勤定期券について

通行人 No.82737

勤務日以外の日に、定期券を使用するのは問題ですか?

Re: 通勤定期券について

ジュニー No.82748

通行人さん

前の返信の理屈から言うと、公費で購入した定期券を利用して利益を得ています。
決して私がそう思っているんではなく、そう主張する人がいたらどうでしょうか。
人事当局に確認すれば良いのでしょうが、藪蛇になってしまいそうで。

Re: 通勤定期券について

通りすがり No.82749

チェックの方法もわからない、確認もしないのに、なぜチェックしてるの?

チェックする立場なら、チェックの方針を確認するのは当たり前でしょう。個人的興味でひとの定期見てるのか?

Re: 通勤定期券について

通行人 No.82751

>公費で購入した定期券を利用して利益を得ています。

↑は貴市の条例規則等に違反してますか?
モラルの問題なんですか?

Re: 通勤定期券について

ksimo No.82752

>公費で購入した定期券
自分で通勤のために用意した定期券のうち、条例規則に定められた通勤区間等に関する部分を手当支給されている、ではないですか?

Re: 通勤定期券について

中務少輔 No.82766

通勤定期の休日使用と同じ理屈だと思います。
「通勤定期 休日使用」で検索してみてください。
参考になると思います。
結論としては、問題無しだと思います。
ジュニーさんも書いておられるとおり、ちゃんと通勤区間の定期を購入しており、不当利得は生じていないので。

Re: 通勤定期券について

ジュニー No.82767

通りすがりさん
貴団体での取り扱いはどうなっているか教えてください。
当局に確認しても即答は得られないと思っています。そこで議論になったときのために勉強させてもらいたと思い質問させてもらっています。
例えば、極端な話、通勤手当は手当であって、旅費と違って実費弁済ではない。経済的かつ効率的な通勤経路の定期券を想定して支給しているのであって、実際には定期券を購入せず自転車で来ても問題ない。本件も当然問題ない。
などの意見があっても良いと思います。
(当団体では条例規則違反で懲戒処分の対象になりますが。)

通行人さん
条例規則には違反していません。

ksimoさん
貴団体でそう解釈できる条例規則があったらご教示ください。当団体にはありません。

Re: 通勤定期券について

ジュニー No.82768

中務少輔さま

ありがとうございます。
本件と休日使用、本質的には同じですよね。
とても参考になりました。

Re: 通勤定期券について

通りすがり No.82769

>ジュニーさん

>例えば、極端な話、通勤手当は手当であって、旅費と違って実費弁済ではない。経済的かつ効率的な通勤経路の定期券を想定して支給しているのであって、実際には定期券を購入せず自転車で来ても問題ない。本件も当然問題ない。
などの意見があっても良いと思います。

おたくの条例を見てみなよ
その上で、チェックとは何をチェックしているのか理解できないなら、まず上司なり人事なりに確認するべき。
それをしないで自分の判断でグダグダ言うならば、職務怠慢であなたが懲戒対象でしょう。

Re: 通勤定期券について

ksimo No.82770

当町の関連部分の抜粋です。
○条例
通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
1 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員
2 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。

条例上、規則により算出した『運賃等相当額』の支給であり、『実額支給』とされていない。

○規則
任命権者は、職員から前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
(算出の基準)
普通交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通勤の経路及び方法により算出するものとする。

定期購入の事実は、現物で確認する。しかし、「最も経済的かつ合理的と認められる通勤の経路及び方法」とされ、余計な部分は算出されない。

以上により、当町では問題ないとされています。

なお、公費で購入という表現の場合、『公費で購入しそれを配布する』としないと、おかしくないですか?

Re: 通勤定期券について

通りすがり No.82772

ksimoさん言うところの「通勤のため交通機関又は有料の道路を利用して、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員」の、「常例としている」ことの確認ですよね、定期券のチェックは(そこは自分で到達してほしかったが)。
そこを理解しないまままでは、チェックなどできないでしょう。

Re: 通勤定期券について

ジュニー No.82774

ksimoさま

ご丁寧にありがとうございました。
参考にさせていただきます。
「公費」の点についてもおっしゃるとおりだと思います。


なお、調べていて、ひとつ不安事項が出てきました。
今回の例でいうと、仕事帰りにC駅で事故が起きた場合、労災の適用になる可能性があるということです。実際に事例があるようですが、詳細は不明です。
ですので、雇用者側が認めていないという証明になるので認定区間外の抱き合わせ購入は認めない方が良いとするものです。
人事に聞いてみようと思いますが、おそらく「条例規則からは明確に否定はされないが、好ましくない」となるのではないかと思われます。

Re: 通勤定期券について

通りすがり No.82775

>おそらく「条例規則からは明確に否定はされないが、好ましくない」となるのではないかと思われます。

そんなことはないから、聞いてみな。
ちゃんと仕事しなよ

Re: 通勤定期券について

ksimo No.82776

地方公務員だと思いますので、労災ではなく公務災害(通勤災害)だと思いますが、通勤届のルートを外れても通勤災害の対象となる事例は多々ありますのでご確認ください。

>雇用者側が認めていないという証明
認めていないというか、正規の通勤ルートは、事例だとA-B間とした通勤届がそのものじゃないですか?

Re: 通勤定期券について

ジュニー No.82779

Kaikoさま

今回見つけた事例は民間企業でしたので労災でした。民間でも、定期券のチェックを厳しくやっている所もあり、驚きました。

公務災害は本人が申請するしないではなく、対象となる場合は申請しなければならないんですよね。
何件か担当した事ありますが、いろいろ面倒でした。
しかし、公務災害の事まで調べなければならない事になるとは思いませんでした。

定期券をチェックした時にA-C間を買っている事が確認できるため、それを容認してしまうと認めている事になってしまうという事だと思います。

Re: 通勤定期券について

通行人 No.82781

>しかし、公務災害の事まで調べなければならない事になるとは思いませんでした。

あまり笑わせるな

Re: 通勤定期券について

ksimo No.82783

>ジュニー様
通勤手当は義務でないので、民間の方が厳しいかもしれませんね。

あと、あえて公務災害(通勤災害)としましたが、事例は公務災害でなく通勤災害の該当ですのでお間違いのないうように

>定期券をチェックした時にA-C間を買っている事が確認できるため、それを容認してしまうと認めている事になってしまうという事

通勤届のとおりで認めていないからB-C間は手当支給しないのではないですか?
認めている事になるのなら、A-C間の分をすべて支給しないとおかしいと思いますけど。

Re: 通勤定期券について

通行人β No.82784

>ksimoさん

ksimoさんもご存じでしょうが、通勤災害が認められるかどうかは合理的な経路の途上か否かであって、通勤届や通勤手当の認定経路とは一切関係ないんだから、話し合わせてやる必要はないですよ。

Re: 通勤定期券について

痴呆公務員 No.82785

ジュニーって頭オカシイね
何の仕事してるんだか
マジ基地

Re: 通勤定期券について

ジュニー No.82787

ksimoさま

たびたびありがとうございます。
通勤災害でしたね。経験がないので本件含めて勉強してみます。

ksimoさまの自治体では、No.82770でご返信いただいたとおり、通勤届の認定区間はA-Bであっても、自腹でいくらか足してA-C間の定期券を購入しても問題ないとされているんですよね。
定期券の現物を確認したときに、そのA-C間の定期券を「OK」と自治体側が判断したとすると、通勤届や通勤手当とは別にその経路で移動(迂回)することを認めていると受け止められる可能性があるのでは?という意見です。
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