過去ログ [ 652 ] HTML版

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タクシー代の立替払いについて

初心者 No.82954

公務で出張し、出張先でタクシーを利用した場合、立替払いは可能ですか。
当初資金前渡を予定していたが、行程の変更により、タクシーを利用しないことになったため資金前渡を行いませんでした。

Re: タクシー代の立替払いについて

ksimo No.82955

立替払いを「可能ですか」と聞かれたら通常「不可能です」との回答になります。

が、規則で可能としてしまっている団体や、実費の旅費としてしまっている団体もあるみたいですね。

Re: タクシー代の立替払いについて

脆性破壊 No.82957

>初心者さん

立替えできるか以前に、命令によらない経路で旅行してしまっていませんか?

立替払自体は、
http://yoyotei.opal.ne.jp/cgi-yybbs/yoyybbs.cgi?mode=past&pno=230&subno=25686
が参考になるでしょうか。

Re: タクシー代の立替払いについて

元監査 No.82958

ダメです

Re: タクシー代の立替払いについて

N3 No.82959

立替払いと書くとダメなんだけど、清算払いと書くと通ってしまう。旅費の謎は、うちはありますけどね。旅費以外はどっちもダメだったりするのに。

Re: タクシー代の立替払いについて

脆性破壊 No.82962

http://yoyotei.opal.ne.jp/cgi-yybbs/yoyybbs.cgi?mode=past&pno=230&subno=25686

の中で市太郎さんが述べられてますが、旅費の場合、債権者は(鉄道会社やタクシー会社でなく)職員なので、立替払いではないのではないですか?

研修事業の受講料の返金について

応援隊 No.82949

当団体では、地場企業支援のために、人材育成事業の一環として、研修を行う予定にしております。その研修で受講料を10,000円と設定しました。(支出見合いで設定、支出=収入になるように)歳入として受け入れをするのですが、研修を受け、合格した一定の人数に対しては、返金するという合格者返金制度を導入しようと考えてます。この制度設計について、初めてのことなので、そもそもこういうことが可能か、いろいろ調べているのですが、何かアドバイスがあればご教授ください。(歳入として受け入れ合格者に対しては、還付の手続きをするなど)

Re: 研修事業の受講料の返金について

脆性破壊 No.82951

>応援隊さん

研修は受講しているわけで、合格したから還付するという合理的な理由がないのではないでしょうか。設定の根拠となる支出=収入も崩れますし。
受講料の返金ではなく、別のインセンティブを与えるのがいいかと思います。

Re: 研修事業の受講料の返金について

応援隊 No.82952

脆性破壊さま

ありがとうございます。そうですよね、設定根拠が崩れますよね・・。

ただ、この研修に合格したら、今度は、支援する側の講師・専門家になっていただき、我々の地場企業支援にご協力いただくことになるので、インセンティブ・モチベーションにならないか検討しているところです。

別のインセンティブも考えてみます。

プレミアム付商品券事業購入引換券

心配性の地方自治体職員 No.82944

 本年度に限って、国の補助事業としてプレミアム付商品券実施要領により市町村で同事業が始まっているところです。
 商品券については偽造・複写防止措置を行うこととなっていますが、商品券を購入するための購入引換券についてはそのような箇所がこの要領に見当たらなく、自治体公印も刷込となっています。また、現在のところ発行した商品券情報を記入する台帳が検討されていると伺っているという状況です。
 そのため、この引換券を鮮明に複写(コピー)してしまえば原本となんら変わりがないことになり、商品券に偽造防止等を行っても、その商品券発行の元となる引換券が複数存在することになれば、台帳管理を行わない状況では、顔ばれしない限り商品券を購入しほうだいと思います。対象人口の少ない顔見知りばかりの自治体であれば、ある程度防ぐことが可能でしょうが、販売所の多い自治体は深刻な状況になると思いますが、考えすぎでしょうか。
 また、この引換券は転出先の市町村でも使用可能で、転出先の市町村に商品券交付状況を連絡することにもなっていませんので、転入した市町村で複写した引換券による商品券購入もできるのではないかと思います。皆様の御意見をお待ちしております。よろしくお願いいたします。

Re: プレミアム付商品券事業購入引換券

浜田 No.82945

国や都道府県に公文書で質疑を上げないのはただの怠慢ですよね?

Re: プレミアム付商品券事業購入引換券

心配性の地方自治体職員 No.82946

浜田様 的確なご意見ありがとうございます。投稿した名前が「心配性の地方自治体職員」となってますが、実際は「心配性の地方自治臨時(パート)職員」で名前が長くなるので省略させていただきました。今年7月から臨時職員として、申請書等の封筒詰めや受付補助作業をするため採用された者です。誤解を与えて申し訳ありませんでした。削除した方がよろしければ削除いたします。引き続き「削除」を含めた御意見をお待ちしています。

Re: プレミアム付商品券事業購入引換券

目玉どこ No.82947

第6 購入引換券の取扱い
1 購入引換券の作成に当たっての留意事項
(2)購入引換券の作成に当たっては、偽造や複写の防止のために必要な措置について検討いただきたいこと。

第7 商品券の取扱い
1 商品券の作成に当たっての留意事項
(1)商品券の偽造・複写防止措置や券面の記載事項については、本商品券事業に類似する市町村における従前の事業の取扱いを踏まえ、適切な措置等を検討いただきたいこと。

Re: プレミアム付商品券事業購入引換券

心配性の地方自治体職員 No.82948

目玉どこ様ありがとうございます。職員間で話していた内容を聞き間違えたようです。浜田様、目玉どこ様 ありがごうございました。以上で御意見を終了します。胸がすっきりしました。皆様本当にありがごうございました

価格控除は賃借人に及ぶか?

分離課税 No.82943

地方税法第七十三条の二第7項と同法第七十三条の十四第7項はどちらが優先すると思いますか?
本則は改正せず、制定附則に規定する要綱の改正を予定しています。改正のイメージは次のとおりです。

(改正のイメージ)
本則
▲▲▲
附則
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
2 平成31年度にかぎり、○○○とする。←これを追加する予定。
附則
  この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

今回の改正は、本則は一切改正せず、制定附則への規定のみを予定しています。また、内容としても、今年度の特例的な取り扱いを規定するもので、いつから施行されるかということが意味を持つものではありません。

本則の改正ではなく、制定附則に上記のような内容で規定するのだから、今回の件に伴う附則の施行期日は必要ないのでは、と法制担当の職員より説明を受けました。
※こちらの事情で、可能であれば施行期日を規定しないで済ませたいというところもあります。

そのような取り扱いが妥当なのかどうなのか、教えていただきたいです。

色々とわかっていないところが多く、用語なども間違っておりましたら申し訳ありません。

どうぞよろしくお願いします。
>附則の施行期日は必要ないのでは、と法制担当の職員より説明を受けました。

自治法16条の規定に基づくものでしたら、施行期日が不要となる可能性はあるのですが(公布から20日後に自動的に施行されるっていう。。。)、私個人としては各種法令や条例・要綱などに至るものの中で施行期日に関する規定がないものは見たことがありません。

制定附則に特例的な附則を追加することは一部改正方式として通常に行われていることですので、粛々と施行期日を規定すべき案件だと思いますが。

追記:自治法の規定で自動的に施行されるのは10日後でした。訂正します。

Re: 要綱に制定附則を規定する際の施行期日について

つうこうにん No.82940

要綱がどういった発令形式のものかはわかりませんが、

要綱の一部を改正する要綱に附則を規定しないということ

でしょうか?

であれば、K66様のとおりかと。
皆様、早速のご回答どうもありがとうございます。

個人的にも、施行期日を規定しないので済むのであればそうしたいけれど、本当にそれでよいのかという気持ちもあったため質問させていただきました。

また、庁内でよく検討してみます。ありがとうございました。

プレミアム補助金について

新採職員 No.82936

皆様のところでもプレミアム商品券の準備をされていると思います。
住民の方への申請券は自治体から課税情報を確認して送付して、地元の商工会議所が商品券のとりまとめや換金事務を受けるところが多いと思います。
このとき、商工会議所の換金事務や商品券の印刷事務などに対して、補助金要綱で補助金で支払おうと考えていたのですが、自治体から申請券を送付しているということは、自治体の事務として行っているため、補助金としては支出できないという話がでました。

自治体が申請券の送付などを担当してしまうと、商工会議所には補助金としては支出することができなくなってしまうのでしょうか。
確かに委託の方がしっくりくると思うのですが、補助金は当然ダメという説明に納得がいかず・・・

Re: プレミアム補助金について

松本 No.82937

上司、先輩、同僚は行方不明ですか?

Re: プレミアム補助金について

錠剤 No.82938

>新採職員さん

>確かに委託の方がしっくりくると思うのですが、補助金は当然ダメという説明に納得がいかず・・・

それは事業主体がどちらかで決まるものだから、どっちでもいいとはいかないでしょう。

辞令について

初心者 No.82924

異動の辞令について教えて下さい。
YさんにH29年4月1日付で、A町(Yさん○○課)→B市に出向辞令を出しました。
元々の所属であるA町がH31年度4月において機構改革があり、Yさんの所属が○○課→△△課に名称が変更しました。

その場合、Yさんに対し「△△課に異動となった旨の辞令」を出す必要がありますか?根拠を教えて下さい。

Re: 辞令について

傍観者 No.82926

上司に相談した結果を教えてください

Re: 辞令について

初心者 No.82928

返信ありがとうございます。
上司からは、出向しているので、出す必要がないと聞きました。
Yさんは納得していないみたいです。

Re: 辞令について

樹海 No.82932

>初心者さん

貴自治体のルール如何と思いますが、
・出向する際には、Yさんにどのような辞令を出してます?
・組織変更なく帰任する際には、どのような辞令を出します?
・残った人には、どんな辞令を出します?

Re: 辞令について

Atticus No.82933

>A町(Yさん○○課)→B市に出向辞令を出しました。
「出向」ではなく「派遣」ではないですか?

Re: 辞令について

傍観者 No.82934

これまで派遣者に昇給辞令出してますよね

委託契約書の無い支出の方法

taro No.82929

いつも参考にしております。

委託契約書を交わしていないが、双方の事務の簡素化から、以下のような支出ができるか相談を受けました。
口頭で依頼したとしても、店舗から届いた請求書が本当に環境整備で購入したものか確認できないため、支出はできないと思います。(そもそも財務規則では委託の契約書を省略できないため、その時点でアウトと考えます。)
当たり前のことでしょうが、どうでしょうか。よろしくお願いいたします。


○委託契約を交わさずに市有施設の環境整備(清掃等)を地区会に依頼(口頭)

 地区会は環境整備に必要な消耗品、燃料等を店舗から購入

 店舗から請求書が届き、市が支出する

Re: 委託契約書の無い支出の方法

樹海 No.82930

>taroさん

市が店舗に地区会を納品先として発注し、店舗が地区会に納品し、市が何らかの形で検査して支払うのなら、問題ないんじゃないでしょうか?

http://yoyotei.opal.ne.jp/cgi-yybbs/yoyybbs.cgi?mode=past&pno=561&subno=64878
http://yoyotei.opal.ne.jp/cgi-yybbs/yoyybbs.cgi?mode=past&pno=561&subno=65017
も参考に。

Re: 委託契約書の無い支出の方法

Atticus No.82931

「委託」の性質上、必要な消耗品等は受託者が準備し、委託料としてまとめて市に請求するのが妥当だと考えます。
感想ですが、委託の場合は一律に契約書を省略できないとするのは、必要以上に厳しいと思いますし、あまり一般的ではないでしょう。見直しを検討されてはどうでしょうか。

地方債について

いっち No.82925

公営企業債の償還完了前に特別会計を廃止した場合、残債を一般会計で償還することの可否についてご教示願います。

建物の改修工事に必要となる資金を公営企業債で調達しましたが、この度、民間へ当該建物を譲渡し、事業運営を移管するつもりでいますが、地方債の償還が完了する前にこの行為を行う場合、従前と同じように一般会計から償還を行えるかどうかという趣旨です。

基本的に譲渡前の繰り上げ償還はかんがえておりません。

可能な場合の必要な手続きも合わせて教えていただけると助かります。

Re: 地方債について

ksimo No.82927

通常は、繰上償還してから譲渡でしょうが、借入先は、繰上償還不要と言っているのでしょうか?

>従前と同じように一般会計から償還
繰上償還不要であれば、後は議会・町民等に説明がつけばいいのではないですか?

固定資産評価基準の法的拘束力について

この世界の片隅で・・・ No.82900

 地方税法第403条第1項は「市町村長は地方税法第388条第1項の固定資産評価基準(総務大臣告示)によって固定資産の価格を決定しなければならない。」と規定していることから、固定資産評価基準は地方税法と同等の法的拘束力を有していると理解しています。

 さて、当市では固定資産評価基準(経年減点補正率)を、首長の判断で、変えて運用しています。
 例えば、木造家屋経年減点補正率基準表(別表9)「1専用住宅、共同住宅、寄宿舎及び併用住宅用建物」では25年の率を選定し、15年、20年、35年の家屋を全て25年の率で計算します。
 そのため、0.2と0.43で2.15倍、0.2と0.31では1.55倍の過大課税になりますが、「課税の決定は首長の判断によって行うこととなっている」から「なんら違法性はない」と断言しました。

 実際の過大課税は、課税資料から、概算で全家屋の2割超、平均的な家屋(約140u・総二階建て)1棟につき10万円以上と想定しています。
 件数があきらかにされている平成17年度については、前年(平成16年)中に新築した人の15人に1人(約6.8%)が過大課税されており、この人たちには今後も、令和11年度まで(25年間)過大課税が継続します。同様に、平成19年に家屋を新築した人までが令和14年度までの期間、過大課税されます。

○質問
 固定資産評価基準(経年減点補正率)を首長が裁量で変え運用することについて、皆様の自治体ではいかがでしょうか?
 また、法律的にはどうでしょうか? 法律にお詳しい方からの「ご見解」を期待いたします。
確認ですが、
u単価に関わらず、全ての家屋に83000以上〜128000未満の区分を適用させているということですか?

Re: 固定資産評価基準の法的拘束力について

この世界の片隅で・・・ No.82902

驚愕様

ご指摘のとおりです。
私自身この業界はまだ日が浅いので、確定的なことは分かりませんが、
自治体の裁量が認められているのは1.4%の標準税率ぐらいで、
経年減点補正率については、固定資産評価基準で、
「木造家屋の構造区分及びその延べ床面積1.0u当たり再建築費評点数の区分に従い〜」
と規定されているので、普通に読めば区分の適用誤りになると思うのですが・・・。

経年減点補正率が自治体の裁量で決められるのかどうか、私も正解を知りたいです。
地方税法上、固定資産の評価を決めるに当たり、市町村長に裁量の余地は与えられていません。そんなものを認めれば、全国で固定資産税が不統一に課税されることになり、地域による不均衡を招くからです。

最高裁の判例もこの基準によることを原則とし、例外的にそれが適用できない場合だけ評価を変えることを認めています。評価基準というと法律ではないように思われますが、地方税法の規定に基づいて総務大臣が定めているのですから、実質的には法律と同じです。

固定資産の評価が自治体によってばらつきがあるのは事実ですが、それは、評価基準の解釈や適用にばらつきがあったり、間違っていたりしているからであり、裁量が認められているからではありません。ですから、市長の考えは完全に間違っています。

訂正する方法としては、納税者から固定資産評価審査委員会に審査の申出をしてもらうことが考えられます。委員会がまともに機能していれば、正しい評価額を積算するはずです。ただ、市長の姿勢からすると委員会の決定も無視するでしょうね。

そうなると情けない話ですが、都道府県の所轄の主管課に実情を報告し、 是正勧告をしてもらうしかないでしょう。都道府県がそんな報告を聞いたら腰を抜かすと思いますが。

Re: 固定資産評価基準の法的拘束力について

目が点 No.82911

>「課税の決定は首長の判断によって行うこととなっている」から「なんら違法性はない」と断言しました。

主語が無い。
首長、上司、いったい誰が断言したのでしょうか?
首長がこんなこと言うわけないと思いますが。

Re: 固定資産評価基準の法的拘束力について

脆性破壊 No.82912

裁量の範囲内と判断して意図的に行ったのでなく、単に間違えていただけのものを、指摘されて開き直ったように見えますよね。

Re: 固定資産評価基準の法的拘束力について

この世界の片隅で・・・ No.82914

 驚愕様、昔税様、目が点様、脆性破壊様、ご投稿ありがとうございます。

 当方、多少の躊躇はありますが、既にケーブルテレビで放映され、議事録も作成されること、皆様の理解に誤解や齟齬を防ぐ必要があることなどから、当市3月議会においての市長答弁を掲載いたします。

 『○○議員のご質問にお答えいたします。まず、質問事項において、固定資産税の課税誤りについてとのご指摘でありますが、当市の家屋に係る固定資産税課税、賦課事務については、評価基準の範囲で適正に行われていることを始めに申し上げさせていただきます。

 家屋の評価額の算定における経年減点補正率基準表に定める区分の決定についてのご指摘でありますが、当市では、合併前の旧A市において、以前から、総務省が告示で示している建物毎の経年減点補正率基準表の区分のうち、最も該当が多い評点区分を選定し、その区分の経年減点補正率を用いて減価しておりました。その後の旧ABC合併時においても旧A市の方法が採用されたものであります。

 その後、平成24年度の評価替え時から、現行電算システムの導入を契機に、平成21年建築分から再建築費評点数区分に応じ減価するよう変更を行っておりますが、平成20年以前の建築分については従前の方法により減価・算定しております。

 固定資産税の評価における固定資産評価基準は、法令ではなく告示によって全国市町村の評価における標準となる基準を示したものであり、判例においても、適正な時価であれば違法ではないと判断されているところであります。

 加えて、札幌高裁の判決においては、市町村長には評価基準の運用について一定の裁量が与えられており、評価基準によらない場合であっても、適正な時価である場合、違法性はないと判示されております。

 当市の木造家屋の評価は評価基準の範囲で適正に評価されており、時価を上回ることも乖離することもなく、なんら違法性はないものと考えております。

 なお、課税の決定は首長の判断によって行うこととなっており、当市において、家屋は、適正な時価で課税されているものと考えておりますので、引き続き公平・公正に評価事務を行うよう指示いたしております。』
どこの自治体かバレちゃいますね。総務省にこの答弁をそのままメールで送ってみたらどうですか?多分仰天すると思いますが。

市長は、法律を自分の都合の良いように解釈している、というより「裁量権の逸脱・濫用」です。「札幌高裁の判決」とは、まさか平成15年7月18日に最高裁によって破棄差し戻しされた札幌高裁の判決ではないでしょうね?

最高裁は、「伊達市長は,本件建物について評価基準に定める総合比準評価の方法に従って再建築費評点数を算出したところ,この評価の方法は,再建築費の算定方法として一般的な合理性があるということができる。」「伊達市長が本件建物について評価基準に従って決定した前記価格は,評価基準が定める評価の方法によっては再建築費を適切に算定することができない特別の事情又は評価基準が定める減点補正を超える減価を要する特別の事情の存し
ない限り,その適正な時価であると推認するのが相当である。」

評価基準によることが原則で、それにより難い特別な事情がある場合に限って、減価を認めています。破棄差し戻しされた後、高裁がどのような判決を下したのかは知りませんが。
 木造の場合はu単価により経年減点補正率の区分が変わりますが、非木造の経年減点補正率の区分はu単価に左右されません。
 札幌高裁は非木造の話をしているので、今回、貴殿が質問している「木造家屋の全てに同じ経年減点補正率の区分を採用することに自治体の裁量がみとめられるのか」という話とどのような関係があるのでしょうか。

 札幌高裁の話は、伊達市の非木造家屋の総合批准評価によって算出した額が適正かどうかに終始していて、市長が木造家屋に関し「問題ない」とした「最も該当が多い評点区分を選定し、その区分の経年減点補正率を用いて減価していた」ことの是非について全く触れられていませんが。

Re: 固定資産評価基準の法的拘束力について

対岸の火事 No.82920

>既にケーブルテレビで放映され、議事録も作成されること

公表された事実ということなので、質問した議員や該当する納税者若しくは弁護士などが今後対応(過払い返還請求)してくるでしょうから、職員がじたばたする必要はないでしょうね。
そのうちにニュースにもなるだろうし、判例になるのでしょうね。
そちらの経過方が勉強になりそうですね。
驚愕さんのご指摘が的を射ていると思います。要するに市長は、答弁で無関係な裁判例を持ち出し、いかにも裏付けがあるかのようにごまかしているだけです。

その答弁書の原稿は職員が書いたんですよね?どんな気持ちで書いたのかな。

比喩的に言えば、ミリ単位で測定しなければならないものを、メートル単位のものさしを持って測定しているみたいなものですね。

総務大臣に報告して、地方自治法245条の5第2項に基づく是正の要求をしてもらいましょう。

Re: 固定資産評価基準の法的拘束力について

脆性破壊 No.82923

>対岸の火事さん

>弁護士などが今後対応(過払い返還請求)してくるでしょう

弁護士にとったら、ビジネスチャンスですよね

公金盗難、亡失

梅雨 No.82903

公金の盗難、亡失があり、その年度中に弁済等精算が行われなかった場合、決算書は収入済で計上し、その旨記載すると行政実例にはありますが、収入済と計上することで、現金との差が生じます。
翌年度へ余剰金を繰越することになりますが、現金との差額が翌年度にも継続されることになります。現金と一致させるにはどのようにすればよいのでしょうか。

Re: 公金盗難、亡失

仮係長 No.82921

当自治体の場合、公金が盗まれ犯人未特定、職員の賠償責任について監査委員が決定する前に出納閉鎖となりました。
このとき、翌年度会計において前年度繰越金として収入する額を、余剰金−盗難額として処理しました。

全部開示決定に対する不服申立てについて

scotland No.82905

 当市では、行政活動の最少単位として行政区というものを設定しており、広報紙等の配布や募金活動の際に活用しています。1行政区は100世帯前後で、もともと存在している地域の町内会などが基になっています。

 このたび、行政文書の開示請求があり、「行政区の区域が分かる資料」が請求されました。地図のようなものはないのですが、各世帯ごとに行政区が設定されており、戸籍システムに情報があるので、「住所」と「行政区」の情報のみを抽出し、紙に印刷した上で交付しました。(全部開示決定しています)

 その後、請求者からデータの提供も求められたのですが、当市の情報公開条例及び条例施行規則では、電磁的記録について、紙に印字して出せるものは紙で出すという規定になっており、データの提供は断ろうと思っています。

 そもそも請求された時点で、ない情報をわざわざ作らなくてもよかったのではないかと、今になって公開しています。

 請求者は、データを交付しない場合、不服申立てをすることをほのめかしていますが、そもそも全部開示しているのに、開示方法が不服ということで不服申立てができるのでしょうか。
 また、不服申立てがされた場合、不適法ということで却下してよいものか、一旦受理した上で情報公開審査会に諮問すべきなのか迷っています。

 いろいろ調べてみたのですが、全部開示決定に対する不服申立てについて、文書の特定に関する不服申立てはよくあるようなのですが、今回のようなケースは調べられませんでした。

 アドバイスのほど、よろしくお願いいたします。
>scotlandさん

>そもそも請求された時点で、ない情報をわざわざ作らなくてもよかったのではないかと、

開示したものは、開示請求の対象である「行政文書」ではないのではないですか?

>そもそも全部開示しているのに、開示方法が不服ということで不服申立てができるのでしょうか。

「求めたのはこれではない」という不服を申し立てられないのは不合理と思います(しらばっくれて関係ない文書を全部開示することができてしまうから)。
また、相手は(電子データと明示して)再度情報開示請求することもできますから、いずれにしても逃げ切れないでしょう。
暫時さん

 ご返信いただき、ありがとうございます。

 相手方には、開示文書の内容については、納得していただいています。

 電磁的記録の解釈が曖昧なまま対応してしまったかなと思っています。書籍などを調べると、日本の情報公開制度は、請求された時点で存在する文書や情報をあるがままの形で公開するのが原則で、公開のために新たな文書や情報を作成することまでは求めていないとのことです。

 自治体によっては、条例で、ない文書は作成する規定を設けているところもあるようですが、当市は違います。請求された時点でフロッピー(古いですが)やハードディスクにワード文書やPDFで存在していれば、そのまま提供することも可能だったと思いますが、私がやったのはシステムからの情報の抽出及び加工で、新たな情報を作成してしまったのではないのかなと。(やらなくてもよいことをやってしまったのではないか?)

 紙で情報を提供した時点で、データの提供を求められるのは想像できたわけで、今となっては後の祭りなんですが・・・。

 紙で提供したのだからデータも提供してよいのでは、という御意見もありそうで、私も当初はデータで提供しようと思っていたのですが、データの提供は同僚に反対されています(そもそも最初から不存在として開示すべきでなかった。請求者から相談を受けた際、私がシステムに情報がある旨を話してしまい、開示せざるを得なくなってしまった)。

 情報公開の趣旨は、いかに情報を活用してもらうかということで、相手方にとって活用しやすいデータを提供するのが正解だとは思います。情報公開が進んでいる自治体の方からは、何を悩んでいるんだと思われるかもしれませんが、
@そもそもやらなくてよいことをやってしまったという負い目
A市の条例・規則にデータを提供できる規定がない
B審査請求がまずなく、最後の審査請求が15年ほど前
 という状況で、テンパってしまっていました。

 Aに関しては、フロッピーやCDなどに保存してある電磁的記録は複製物を提供できるのですが、今回のケースは「その他の電磁的記録」に当てはまると思われ、この場合、先に書いたとおり、紙で提供できる場合は紙で提供することになっています。

 フロッピーなどの媒体に保存してあったとこじつける手もありますが、そもそもデータの提供に反対されているので・・・

 長々と申し訳ありませんでした。

Re: 全部開示決定に対する不服申立てについて

聞きかじり No.82909

情報公開条例が、電磁的記録をそのまま公開するような規定にはなっていないんですかね?そうだとすれば、条例の規定上できないと拒否することは可能です。

ただ、現在では多くの自治体で電磁的記録をそのまま公開するように条例を規定していると思います。ですから、近いうちに条例を改正して公開できるようにする必要があるのではないでしょうか?

条例が認めていない以上、審査会に不服を申し立てても公開が認められる可能性は低いですが、早期に条例を改正するよう審査会から勧告される可能性はあります。

ひょっとして、請求者は、地図製作関係の業者ではありませんか?
話聞く限りは、相手方はそもそも争いたいわけじゃなくデータが欲しいだけだから、情報開示請求外でデータを提供すればいいのではないですか。
情報開示以外で任意に情報を提供してよいか疑問に思うのかも知れませんが、少なくとも存在しなかった公文書を開示するよりはマシでしょう。
聞きかじりさん 暫時さん

 ご返信ありがとうございます。

>ひょっとして、請求者は、地図製作関係の業者ではありませんか?

 地図製作関係ではありませんが、システム関係の業者です。

 アドバイスありがとうございました。相手方とは特にもめているわけではなく、冷静に話はしているのですが、いずれにせよ不服申立てする方向のようなので、粛々と進めたいと思います。

Re: 全部開示決定に対する不服申立てについて

聞きかじり No.82917

こちらでも似たようなケースがありましたが、条例が認めていなかったのでその時は非開示で切り抜けられました。しかし、審査会から条例を改正するように勧告され、結局、条例を改正して開示することになりました。

業者の経済的利益のために公的なデータが利用されること不本位に思われるかもしれませんが、技術が進歩している以上それも仕方ないことだと思います。
いつも参考にさせていただいております。
さて、長の部局の職員を議会の書記に任命しようとする場合、併任ということで議会議長から長への協議は必要でしょうか?

当団体は一部事務組合ですので、議会の専任職員はいませんが、これまで「人事異動に伴う任免については協議を省略することで合意済み」という稟議があり、直近の10年余りの間には協議の事実はありません。

このたび、議会の書記を増員することになったため、「合意文書」を確認したところ、
「地方自治法第180条の3の規定に基づく協議」という書類が見つかりましたが、現員で改めて自治法第180条の3とそれに付随する行政実例を読みますと、本法では「長と長以外の執行機関との併任」が、実例では「議会と長以外の執行機関との併任」が規定されているように思え、議長から長への協議の根拠にはならないのではないか、という結論になりつつあります。
また、自治法第138条に付随する行政実例では「町村吏員が議会書記を兼務することは差し支えない(ただし、任免は議長発令)」「事務局長に長の部局の職員を選任兼務させることは差し支えない」というものがありますが、ここには「長への協議」という文言がありません。
「任命権者が異なるのだから協議は必要ではないか」という意見もありますが、同一団体内のことで、当時どのような整理がなされたものかよくわからないのが正直なところです。

議会議長から長への協議の要否、要であれば根拠法令をご教示いただきますようよろしくお願いいたします。
 地方自治法180条の3の協議は、「首長(執行機関)を補助する職員と他の執行機関(180条の5に規定)を補助する職員との併任について」を指しています。
 議会事務局の職員については、ご記述のとおり138条の規定となりますので、実例のとおり(特に協議する必要はない)でよろしいかと思います。
>元組合職員 様

早速のご助言ありがとうございます。
現員での検討では「協議は不要では?」に傾きつつあったのですが、当時もそれなりの検討が行われた上で「協議が必要」と判断されたのだと思い、こちらで質問させていただきました。
ご助言を参考に再度内部で検討して事務を進めたいと思います。
このたびは、本当にありがとうございました。
廃掃法7条の4の許可の取消事由の中に、法人の役員が禁錮以上の刑に処せられた場合等が挙げられています。これからすると、役員が禁錮以上の刑に処せられる前に辞任していたら、廃掃法上は、許可の取消しはできないということですよね?

役員が犯罪を犯したのですが、それ自体は個人的なもので業務とはまったく関係ありません。有罪判決が確定する前に役員は辞任していました。つまり、犯罪を犯した時点では「役員」でしたが、「禁錮以上の刑に処せられ」る前に辞任したのです。

これでは、廃掃法に基づく許可の取消しはできませんよね?
法令の条文をストレートに適用するのはできませんが、調査次第では取り消せないことはありません。
行政処分の指針(環循規発第18033028号平成30年3月30日)によれば、「法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者」に該当したり、「退任等の時期を遡らせた変更の登記を行い、当該役員等が欠格要件に該当するより前に退任等していたと主張」した場合は取り消せるとされています。欠格要件に該当したからあわてて辞任した役員は、大体どちらかに該当しています。

人員等に限りがあって難しいかもしれませんが、疑義がある場合は、調査して行政処分(不利益処分)を行うべきでしょう。
>元廃棄物担当様

環境省の通知には、かなり詳細に具体的な例が挙げられていますね。これらに該当する事実があるかどうか調査します。ありがとうございました。
すいません。一件落着したかと思いましたが、また、新たな問題が発生しました。

問題の業者について県が廃掃法14条5項2号ニ、7条5項4号ロに該当するとして産廃業許可取消処分を行った事実を確認しました。処分に至るまでの詳しい経過は分からないのですが、おそらく環境省の通知にしたがい、役員が退任していても欠格要件に該当すると判断したと思われます。

こちらでは一般廃棄物の収集・運搬業務のうち浄化槽の清掃業務を許可しています。県が取消処分を行ったことが、廃掃法7条1項4号、7条5項4号ロに該当するとして許可を取り消すべきでしょうか?それとも県の判断とは別にこちらで独自に判断すべきでしょうか?

県のHPでは「許可取消業者一覧」として掲示されているのですが、取り消したのだとすれば適用条文が廃掃法14条5項2号ニ、14条の3の2第1項4号が適用条文になると思いますが、そうではないところにも疑問があります。

県レベルだと産廃業者も数多くあり、取消処分を受けた業者もたくさんあります。しかし、こちらでは業者が限られており、取消処分をすれば市民生活に直接影響します。また、下手に取り消すと、逆に業者から処分の取消訴訟を提起されるリスクもあり悩ましいところです。
この質問(No.82777)に対しては処分権者である県に尋ねる以外、真相はわかりません。
まずは、県に問い合わせてください。

また、欠格要件に該当した場合の取り消しは裁量の余地がありません。(最判例もあります)。県が取り消した事実をHP等で公表しているのであれば、なぜ一廃の許可を取り消さないのかという問い合わせが来るでしょう。

最後に、厳しい言い方になりますが、掲示板で聞く前にまずは周りの人や県に相談しましょう。
廃掃法14条の2第3項で7条の2第4項を準用しており、業者が欠格要件に該当した場合、規則2条の7により該当するに至った日から2週間以内に県知事に届け出る義務があります。

県に照会したところ、業者が欠格要件に該当したのは3年前ですが、届出を怠っていたため知事は知ることができず、業者が新年度に更新申請をした時点で発覚したため、その時点で許可を取り消したとのことでした。

報告義務を怠ると、役員には法29条1号、法人には32条1項で罰則もあるのですが、取消処分を恐れて業者が報告しないケースが良くあるそうです。

それはともかく、役員の禁固刑の執行猶予期間が近々満了するため、その結果、欠格要件は当初から存在しなかったことになり、その時点で県は、新たに申請を受け付ける予定だそうです。

例え執行猶予を受けても、5年間は許可できませんが、対象の役員は既に退任しているため、新規に申請する分には欠格要件には該当しないそうです。

何となく腑に落ちないのですが、県の説明はそういうことです。
時系列で整理するとこうなります。

1 3年前に産廃業者の役員が業務とは関係のない犯罪を犯し、逮捕された。
2 役員が退任した。
3 執行猶予付きの禁固刑が確定した。
4 業者は、県にこの事実を報告しなかった。
5 業者が許可更新の申請書を提出した時点(執行猶予期間満了の数ヶ月前)で県が調査した結果、上記の事実が発覚した。
6 県が許可を取り消した。

県によれば、本来なら1の時点で取り消すべきところが、業者が報告しなかったため気がつかず、処分が遅れたとのことです。前科は、検察庁から役員の戸籍のある市区町村の限られたセクションにしか報告されませんから、これはやむを得ないでしょう。

県は、執行猶予期間満了の数ヶ月前にかろうじて許可を取り消しました。しかし、その報告は県からこちらにはなく、他のルートから知りました。それがなければ、全く気がつかなかったところです。

うちは、遅ればせながら気がついたものの、許可の取消処分となれば、行政手続条例に定められた手続に則って行わなければなりませんから、執行猶予期間の満了がもう目前に迫っているこの時点で手続を開始しても到底間に合いません。
そこが疑問なんですよね。廃掃法の条文上では、「処せら」れてからということになるはずです。刑が確定する前に退任してしまえば引っかかることはないと思うんですが。
平成30年3月30日付け、環循規発第18033028号、環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課長「行政処分の指針について(通知)」には下記のように記載されています。

3 刑事処分との関係について
違反行為が客観的に明らかであるにもかかわらず、公訴が提起されていることを理由に行政処分を留保する事例が見受けられるが、行政処分は将来にわたる行政目的の確保を主な目的とするものであって、過去の行為を評価する刑事処分とはその目的が異なるものであるから、それを理由に行政処分を留保することは不適当であること。
むしろ、違反行為に対して公訴が提起されているにもかかわらず、廃棄物の適正処理について指導、監督を行うべき行政が何ら処分を行わないとすることは、法の趣旨に反し、廃棄物行政に対する国民の不信を招きかねないものであることから、行政庁として違反行為の事実を把握することに最大限努め、それを把握した場合には、いたずらに刑事処分を待つことなく、速やかに行政処分を行うこと。

つまり、環境省は、公訴が提起された段階で有罪判決が確定するのを待たず、都道府県が欠格要件に該当する事実を確認次第、行政処分しろと指導しています。県の見解は、これを根拠にしています。逮捕の時点でというのは流石に誤解ですね。
県は、刑が確定してから処分しましたから、結果的には適法だったことになります。また、廃掃法の所轄官庁である環境省の通知は無視できません。

これは、刑事処分と行政処分は趣旨・目的が違うから、自治体で事実確認が取れれば、前者の確定を待たずに迅速に処分しろという趣旨です。環境省が厳しい態度を取るのは、自治体が行政処分を躊躇することで、国民生活に重大な支障を来すおそれがあるからです。

これは、主に不法投棄などの重大な違法行為を念頭に置いたものであり、廃掃法と無関係な法令違反の場合にそのまま当てはまるかは疑問がありますが。
>そのまま当てはまるかは疑問がありますが。

当てはめるか、当てはめないかでしょう。これは、貴自治体の判断の問題だと思います。そのままにしておくことが不安なのであれば、決裁権者まで文書を回して判断を仰げばよいのではないですか。
>Yさん

おっしゃる通りこちらの判断次第ですね。環境省は我々の尻を叩きますが、行政事件訴訟のリスクを負うのは我々ですから。

それに、県は一旦取り消したものの、再申請があれば許可する予定です。問題の役員さえ外して再申請すれば、許可せざるを得ないとのことです。
警察許可である産廃と、裁量許可である一廃を同一に考えるのはどうかと思います。
また、県の説明を理解できているとは思えません。
それに、許可をすれば事業者からは訴えられないかもしれませんが、市民や議会が問題提起するリスクを考えていますか。

欠格要件に限らず廃掃法の規定は難解であり、難しいとは思いますが、まずは自分で考えてから質問しましょう。
>元廃棄物担当さん

いや、ここでは7条の「新規の許可申請」の要件該当性の問題ではなく、7条の4の「許可の取消し」の要件該当性の問題です。一廃なら前者では長に広範な裁量権がありますが、後者では欠格要件に該当した時点で取り消さなければなりません。

https://www.ace-compliance.com/blog/syobun/160420kisoku.html

上記の記事の最後に「「法第7条の4第1項または第2項」や「法第14条の3の2第1項(第四号部分のみ除く)」に該当し、ある自治体から廃棄物処理業の許可が取消された場合、「他の自治体も、その業者の許可を取消さねばならない」との記載があります。

つまり、県が許可を取り消せば、それに合わせて市町村も取り消さなければならないということです。実際いくつかの自治体では、この規定に従って取り消している例が見られます。

https://www.city.yokkaichi.lg.jp/www/contents/1496213330074/index.html

県ですら、業者から許可更新の申請書類の提出を受け、そこに記載された役員の氏名を改めて調査した結果偶然気づいただけです。業者がボンクラで退任した役員の氏名を記載したまま提出してくれたおかげで知ることができただけで、僥倖というしかありません。

かといって、県も攻められませんけどね。申請時点ならともかく、許可した後に役員が禁固刑に処せられた事実など、マスコミで報道されでもしない限り知りようがありませんから。業者に報告義務はありますが、報告しなければどうしようもないです。

Re: 廃掃法に基づく一般廃棄物の収集又は運搬業の許可について

にわか勉強したんだ No.82895

第四号に係る部分を除く。
第四号に係る部分を除く。
第四号に係る部分を除く。
第四号に係る部分を除く。
第四号に係る部分を除く。
>にわか勉強したんださん

おっと失礼。何度もコピペしてくれてありがとう。

4号該当で県が取り消したからといって、こちらで即取消しとはならないってことだね。改めて、欠格要件に該当しているかどうかをこちらで判断しなくちゃダメだってことだ。

県は、14条5項2号ニ、7条5項4号ロに該当したとして取消処分したと説明している。でも、正しくは14条の3の2第1項2号も適用条文に挙げないといけないはずなんだけど。

それはともかく、禁固刑に処せられたことは確実だから、こちらとしては、7条の4第1項4号、7条5項4号ロに該当するってことで、どっちにしろ取消しだね。それでも、業者が問題の役員をはずして再度申請してくれば、制度上は許可せざるを得ない。

業者が、役員を早めに退任させたことが功を奏したね。専門家のSNSでも、「早めに退任させればセーフ」的なアドバイスをしてるよね。

https://yoshijima-sanpai.com/%E7%94%A3%E5%BB%83%E6%A5%AD%E8%80%85%E3%81%AE%E5%BD%B9%E5%93%A1%E3%81%AE%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E3%83%BB%E5%88%91%E7%BD%B0%E3%81%A8%E8%A8%B1%E5%8F%AF%E5%8F%96%E6%B6%88%E5%87%A6%E5%88%86%E3%81%AB%E3%81%A4/#%E7%94%A3%E5%BB%83%E6%A5%AD%E8%80%85%E3%81%AE%E5%BD%B9%E5%93%A1%E3%81%8C%E9%80%AE%E6%8D%95%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%9F%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AE%E5%AF%BE%E5%87%A6%E6%B3%95

情報開示請求について

ピングー No.82887

職員から自己の初任給決定に関する情報を見せてほしいとの相談がありました。正式な手続きとしては条例に基づく開示請求をしてもらうことになりますが、条例上、「請求があった場合「不開示情報」に該当する場合を除き、開示しなければならない」とされています。不開示情報は条例に列挙されていますが、該当しそうなのは、「県が行う事務事業に関する情報であって、開示することで、次に掲げる恐れその他事務事業の性質上、事務事業の遂行に支障を及ぼす恐れがあるもの」とあり、おそれの1つに「人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼす恐れ」とあります。初任給決定調書の記載内容は、職歴とその換算率に基づく経験年数調整号給、初任給基準、修学調整号給、結論としての初任給の級号給です。職歴は本人の申告に基づくものですし、その他も条例や規則でオープンになっている事柄なので、公正円滑な人事の確保に支障を及ぼす恐れががあるとまでは言えず、開示はやむなしという気がしますが、如何でしょうか。この件に関して詳しい方がいらっしゃればご教示頂ければ幸いです。

Re: 情報開示請求について

焙煎 No.82888

>ピングーさん

>正式な手続きとしては条例に基づく開示請求をしてもらうことになりますが

そんなこと言わずに、見せて、説明してあげなよ。

Re: 情報開示請求について

サブリナ No.82890

公務員の初任給格付なんて隠す必要性を全く感じません

Re: 情報開示請求について

ピングー No.82891

ご意見有難うございます。当方も隠すことは何もなく、開示請求のような手続きまで取らずとも、初任給決定調書を示して説明すればよいと思っていますが、写しを取らせてくれと言われた場合に、そのまま本人に渡してよいものかを悩んでおります。

Re: 情報開示請求について

サブリナ No.82892

いや、
だから本人ですよね?
躊躇する理由がわかりません

Re: 情報開示請求について

焙煎 No.82893

>ピングーさん

悩んでいるのは、写しの費用の問題ですか?

会計士

傍観者 No.82870

消し逃げですね
レスはデタラメだったけど、消せたんだ(笑)

Re: 会計士

通りすがり No.82871

議論したければ、5W1Hを明確にしていただければ、乗る人はいるんじゃないでしょうか。

Re: 会計士

No.82883

>傍観者様

デタラメと言い切る根拠を教えて頂けますか?

Re: 会計士

通りすがり No.82884

>雪さん

レスの内容ではなく、付け方がデタラメだったのですよ。
まったく同じレスが二つあったり、どの発言へのレスか不明だったり。

Re: 会計士

No.82885

>通りすがり様
そう言う事なのですね。
ありがとうございました。
私は、なんとなく監査委員様の言いたい事は分かりましたが。

Re: 会計士

通りすがり No.82889

>雪さん

>私は、なんとなく監査委員様の言いたい事は分かりましたが。

私は分からなかった。てゆぅか、本人も事実関係を把握してなかったでしょ。
あんな感じで監査されたらかなわんという感想しかない。
養護老人ホーム入所措置における負担金は、老人福祉法第28条において、負担能力に応じて徴収できることとされており、費用徴収基準の取り扱いも定められていますが、収入とみなすものの中で、土地を無償で法人に譲渡した場合にかかる「分離(譲渡)所得」も当然に算定されるのでしょうか?本人への入金は0で、むしろ所得税(⇒必要経費?)がかかる状態です。
>「分離(譲渡)所得」も当然に算定されるのでしょうか?

そのように思います。
後は、状況により減免を検討されてはどうでしょうか。
>あさん

「費用徴収基準」では、具体的にどのように定められていますか?
ありがとうございます。
事務費基準は定めていません。国の規定をもとにしています。なお、譲渡したことによる所得税38万円は国の基準により必要経費として減免と考えます。
>あさん

その国の基準では、個人から法人に不動産の無償譲渡があったとき、所得税の場合と同様に「譲渡所得とみなす」という規定があるのでしょうか。
なければ、当然収入ではないと思います。
次の通知1(3)イ(ア)なお書きの規定により、収入と認定するものと考えてよものと考えています。
個人から個人の無償譲渡とは異なり、課税逃れを防止するために、法人への譲渡は有償無償問わず「譲渡した」個人にも税金がかかるようです。


《老人保護措置費の国庫負担(費用徴収基準)の取扱い細則について(昭和六三年五月二七日)(社老第七五号)(各都道府県・各指定都市民生主管部(局)長あて厚生省社会局老人福祉課長通知)》
1 対象収入について
(3) 収入として認定するものの取扱い
イ その他の収入
(ア) その他の収入には、譲渡所得、山林所得、一時所得(生命保険契約に基づく一時金、満期返戻金等)等が該当するが、この場合の「課税標準としては握された所得の金額」とは、所得税法第二二条第一項に規定する総所得金額、山林所得金額等のうちこれらの所得に係るものをいう。
なお、分離課税される譲渡所得については、租税特別措置法第三一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額又は同法第三二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額をいう。
(イ) 相続、遺贈又は個人からの贈与による所得については、相続税又は贈与税の課税価格を収入として認定する。


《国税庁HP》
No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法
譲渡とは、有償無償を問わず、所有資産を移転させる一切の行為をいいますので、通常の売買のほか、交換、競売、公売、代物弁済、財産分与、収用、法人に対する現物出資なども含まれます。また、次の場合にも資産の譲渡があったものとして課税されます。
(1) 法人に対して資産を贈与した場合や限定承認による相続などがあった場合
 次のイ又はロのような事由により資産の移転があった場合には、時価(通常売買される価額をいいます。以下同じ。)で資産の譲渡があったものとして、課税されます。
イ 法人に対する贈与や遺贈、時価の2分の1未満の価額による譲渡
(以下略)
>あさん

「課税逃れを防止するため」と「負担能力に応じて」は、目的とするところが違いますから、違う取扱いで構わないのではないですか?
「そこは所得税の扱いは適用しない」と梯子をはずされる可能性は考えなくていいですか?

期日の10日前までに

菖蒲 No.82878

期日(7月19日)の10日前までに申請、という表現の場合、
8日までに申請なのか、9日の申請でも有効なのか。
課内でも意見が分かれました。
法務課の職員に尋ねたら「自分で調べろ」という不誠実な対応でしたので、ここでお聞きします(もっとも法務課長には報告いたしましたが)。
検索してみましたが、ネットでも意見が分かれていますね。

Re: 期日の10日前までに

焙煎 No.82879

>菖蒲さん

「民法 期間計算 過去」とでも検索してみたらどうでしょうか。

Re: 期日の10日前までに

菖蒲 No.82880

焙煎 様

検索して理解できました。ありがとうございました。

全く関係ありませんが、件の法務課職員が、課長に報告したのが気に食わなかったらしく、逆ギレして支離滅裂な抗議をしてきました。
こちらは、その後冷静に法務課長と総務部長に「事実のみ」報告しましたけど。
こんにちは。
市役所で債権管理の業務をしています。
地方税の納期限が経過し、督促状を滞納者に発布しているのですが、督促状ではなく当初の通知書で金融機関より納付し、金融機関が督促手数料の200円を徴収し忘れました。この残った督促手数料200円のみ対し、滞納処分による差押えはできないものと考えます。本税の請求権自体が納付により消滅しているため。
また、地方自治法231条の3以降に規定される使用料とも督促手数料は種類や性質が異なるため、滞納処分をすることは違法だと考えています。
具体的に、地方税の納期を過ぎ、本税を納付している場合の督促手数料のみに滞納処分できるかどうか知っている方、ご教示ください。また、実例など記載されている箇所もご存じの方がいれば教えてください。
当自治体では督促手数料を徴収していないので詳しくはないですが、本税を完納しても督促手数料という債権は残るのでしょうから、下記規定により滞納処分すべきではないでしょうか。

(地方税法1条1項14号)
地方団体の徴収金 地方税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。

(○○税に係る滞納処分)※各税目における滞納処分の規定
第○○条 ○○税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、○○の徴税吏員は、当該○○税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。
>Yさん

簡潔な説明、素晴らしいです。
続く
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る○○税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
まで入れていただくと、よりベターかと。

>スレ主さん
>金融機関が督促手数料の200円を徴収し忘れ

延滞金ならともかく、督促手数料が発生しているかは金融機関では分かりませんので、「徴収し忘れ」は酷かと思います。