過去ログ [ 653 ] HTML版

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自然の家の利用者制限について

太郎 No.82972

 少年自然の家利用者に「少年団体」という表記がありました。
この少年団体の範囲をどなたかご教示いただけないでしょうか?

スポーツ少年団、子ども会、ボーイスカウトなどは含まれると思いますが塾はどうなんでしょう。

Re: 自然の家の利用者制限について

つうこうにん No.82973

利用先に確認が早いかと。

※法令用語というよりは、各団体の取り決めだと思います。

Re: 自然の家の利用者制限について

求道 No.82978

>太郎さん

>少年自然の家利用者に「少年団体」という表記がありました。

とは、
「少年自然の家の利用を認める者として、『少年団体』という区分があります。」
という意味ですか?

文章だけよむと、太郎さんは自然の家の職員で、「利用者名簿に塾が『少年団体』として載ってた。おかしくないですか?」
という質問ともとれちゃう。

Re: 自然の家の利用者制限について

通行人β No.82980

>文章だけよむと、太郎さんは自然の家の職員で、「利用者名簿に塾が『少年団体』として載ってた。おかしくないですか?」
という質問ともとれちゃう。

職員がそんな質問する訳ないじゃん
と言いたいところだが、この掲示板ではありえる。

Re: 自然の家の利用者制限について

通りすがり No.82981

質問する人は、どういう立場の人かは明示してもらいたいな。
このスレに限らず。
固定資産の人も、職員なのか市民なのか

Re: 自然の家の利用者制限について

樹海 No.83096

利用を認める団体として「少年団体」という記述があったとして、「どんな目的で利用するか」の規定もおそらくあるはずです。

ホテルに缶詰めで勉強合宿する塾の宿泊先が「少年自然の家」となるだけなのか、塾がやる「林間学校」的行事なのかとか。
通行人さんがあげた例は、後者ですね。

金額が確定していない修繕料の契約について

新人契約担当 No.83066

いつも勉強させていただいております。
新規採用されて契約担当になってから日も浅く、皆様にご教示願いたくよろしくお願いいたします。

建設重機を修繕することになりましたが、全ての修繕を終わらないことには、金額が確定できない場合、どのような契約書を作成することになるのでしょうか。
事前の見積では、修繕で最大でかかるであろう金額を提示してもらっています。
上司からの宿題ですか?
先輩、同僚、前任者は行方不明ですか?

Re: 金額が確定していない修繕料の契約について

新人契約担当 No.83069

テンプレ様


私の住む小さな自治体では、これまでに例がなかったこともあり、課内において、新人の私が契約方法について考え方をまとめることになりました。
しかしながら、私の勉強不足と何をどう調べてよいのかわからずに、時間だけが経過してしまうので、甘い考えではありますが、このフォーラムの皆様にお力を貸していただければと思った次第です。よろしくお願いいたします。
>新人契約担当さん

民民の契約なのだから、その契約でやりたい(やってもらいたい)ことを正直に書けばいいのです。
相手に示してもらうのも可。
あとは、あなたの自治体の会計規則で書かなければいけないことを補足すればいい。
自分であれば
当初見積額で契約して
契約書には「金額は精査後に必要であれば甲乙協議により契約変更するものとする。」と書き加えておきます。
契約なので、相手方と齟齬がなければ問題ありません。
想定している契約は、
・金額は当初の見積額を上限とするのか否か
・途中で示す見積金額について発注者は交渉できるのか
・発注者や受注者は金額如何によっては途中でやめられるか
・途中でやめる場合の費用負担はどうするか

契約書を作る前に、そこの合意が必要ですね。

Re: 金額が確定していない修繕料の契約について

新人契約担当 No.83074

皆様のご教示で、先に進めました。ありがとうございました。
ある施設を整備した際に設置した機器類を不動産の従物として「公有財産」と整理し,その上で,民間企業等にこの機器類を貸付することを想定して「普通財産」として管理しています。

整備した当時はそのような取扱にしたのですが,このたび,これらの機器類の一部を更新するにあたり,財政当局から「これらの機器は「物品(備品)」なのではないか」と指摘されています。
(予算費目が「公有財産購入費」と「備品購入費」で異なる)

仮に,今後「物品」として更新(購入)するとした場合,「普通財産」として管理している,今回はまだ更新しない機器類についても「物品」として管理する必要があるように思います。

この場合,具体的な事務の手続きとして,どのようなことが必要でしょうか。

いろいろ調べてみたのですが,例もないのか,参考になるような事例は見当たりません。
もしかすると,単なる内部事務処理で良いのかもしれませんが,法令上の必要な手続きがあればご教示いただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
>ひみこさん

単なる内部処理
財産管理、物品管理部門に相談
やはりそうですか。
ありがとうございました。

財産管理部門に相談してみます。

氏名のローマ字表記

増枯井戸 No.83059

今日の官報を眺めていて偶然気付いた。
政府調達(https://kanpou.npb.go.jp/20190719/20190719c00053/20190719c000530001f.html)のSummaryで一人だけローマ字表記が姓(大文字)→名の人がいた。(二頁SAIKI Shuji)
ついでに姓の一文字目を大文字にし忘れている人を発見。(五頁Moriaki inamoto)

行政財産使用料と消費税について

悩めるツインズ No.83047

お疲れ様です。
10月の消費税増税にからみ、各種条例の改正について調査しておりますが、行政財産使用料について、県内各市の条例を確認したところ、「土地の1か月未満の使用については、消費税を課する」と定めている市が多くありました。おそらく、消費税法施行令第8条(土地の貸付けから除外される場合)により定めていると想定されますが、第8条はあくまでも土地の貸付けであって、使用料とは違うのではないでしょうか?
使用料については、土地及び建物すべて消費税を課するということでないのではと思いますがどうでしょうか?
普通財産であれば貸付料(契約行為)、行政財産であれば使用料(許可行為)という違いがあると思いますが、皆様よりご教示よろしくお願いします。

Re: 行政財産使用料と消費税について

樹海 No.83048

>悩めるツインズさん

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6117.htm

> 「資産の貸付け」とは、資産に係る権利の設定など他の者に資産を使用させる一切の行為をいいます。

地方自治法上の呼び方がなんであれ、「資産の貸付」に該当するでしょう。
非課税取引に該当しないかぎり、課税です。

(補足)事業者とは https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6109.htm

Re: 行政財産使用料と消費税について

悩めるツインズ No.83049

樹海さん 

早速のご教示ありがとうございます。
そして補足までしていただき誠に感謝いたします。
呼び方の問題では無く、内容(実態)で考えていくべきですね。

Re: 行政財産使用料と消費税について

樹海 No.83050

>悩めるツインズさん

どういたしまして

改修工事の支出科目について

No.83000

当町の一部の部署が公益財団法人の建物の一部に入っています。
その一部については、町の所有となっています。
このたび、その建物の全面的な改修工事を実施することになり、公益財団法人が実施主体となります。
町所有部分についても改修するため、面積按分等により費用負担します。
そこでその費用の支出についての支出科目の選択で悩んでいます。
委託料によるものか負担金によるものかどの支出科目で費用負担するのが適正でしょうか。
ご教示願います。

Re: 改修工事の支出科目について

錠剤 No.83001

>白さん

町だけでは実施できないことに着目すると、負担金ですかね。

Re: 改修工事の支出科目について

No.83002

錠剤さん、ご教示ありがとうございます。

申し訳ありませんがもう少し詳しくご教示いただけないでしょうか?

「町だけでは実施できないことに着目すると、負担金」というのはどのような根拠でそうなるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

Re: 改修工事の支出科目について

錠剤 No.83003

自分が工事を行うことを決定して発注する=工場請負費
自分が工事を行うことを決定するが施工管理上の理由等で自らが発注せずに、工事発注自体を関連施設管理者等に委託する=委託料
自分が工事を行うことを決定せず相手の求めに応じて費用の一部を負担する=負担金
かな、と「思い」ます。

>白さん
自分は何の根拠も示さず委託料と負担金を掲げておいて、根拠を求められるとは思いませんでした。上記のとおり、所詮は「思う」だけなので。失礼しました。

公道の管理について

新採用職員 No.83023

私は某市の土木課に在籍しております。
公道の舗装補修工事を検討しているのですが、特定の者に工事に要する費用の一部を負担してもらうことは可能なのでしょうか。
その路線は、とある業者が所有する大型車両が頻繁に通行するため、周囲と比べて極端に舗装が荒れています。ただ、当該路線は公道ですし、重量規制がかかっているわけでもありません。単に、道路を通行しているだけなのです。
先輩の中には、道路法第58条が適用されると考えている人もいるのですが、私はちょっと無理があるのではないかと思っています。
皆さまのお知恵を貸してください。よろしくお願いします。

Re: 公道の管理について

一般嗜眠 No.83026

自動車税、重量税、ガソリン税、軽油税とか、さんざん負担させられてますが。
その範囲内で賄えないの。
過積載してるわけでもないんなら手抜き小路では?

Re: 公道の管理について

野良猫 No.83034

>道路法第58条が適用
「とある業者が所有する大型車両が頻繁に通行するため、周囲と比べて極端に舗装が荒れ」たというのは推論に過ぎず、客観的な立証ができない限り困難かと愚考いたします。

 あと、法の立法趣旨からすると、通行による老朽化は対象とされていないと愚考いたします。
スレ主さんを放置しといて別スレを立てるのもいかがなものかと思いましたが、あまりに長くなったので別スレを立てました。っていうか、放っておけないので。

この世界の片隅で・・・さん、話が飛躍しすぎてます。何でいきなり刑法上の詐欺罪の話になるんですか?

一体、誰のどの行為が詐欺罪に該当するんですか?主体、意思、行為、客体が構成要件に該当しない限り犯罪は成立しません。詐欺罪でいえば、誰かが誰かを騙して錯誤に陥らせて財産的利益を得ることが必要です。

地方公共団体の課税行為が、詐欺罪に該当するなど聞いたことがありません。仮にそれが地方税法に違反し、無効あるいは取消の瑕疵を帯びるとしても、行政事件あるいは国家賠償請求の対象となる可能性はありますが、刑事事件になるとは到底考えられません。

あなたがやるべきことは、地検よりまず総務省に報告することです。

Re: 固定資産評価基準の法的拘束力について - 3

この世界の片隅で・・・ No.83051

 昔税様  別スレ、心より感謝いたします。

 コント赤信号様  No.83042の投稿に、「も」を付け加えさせていただくことをお許しください。
 「既に、地検(地方検察庁)にも相談しています。」に訂正いたします。

〇昔税様
 「地方公共団体の課税行為が、詐欺罪に該当するなど聞いたことがありません。仮にそれが地方税法に違反し、無効あるいは取消の瑕疵を帯びるとしても、行政事件あるいは国家賠償請求の対象となる可能性はありますが、刑事事件になるとは到底考えられません。」
 ここは私も、どうか?、はっきりとは判りませんでした。昔税様の見解に溜飲が下がる思いです。
 手元に法学セミナー増刊「不法行為法」があり、その中で、「公務員の不法行為についての法規」として「国家賠償法」について触れています。(時効は20年)

 「あなたがやるべきことは、地検よりまず総務省に報告することです。」
 野田総務大臣(前)と石田総務大臣あて、これまでに2度、関連する「問合せ」を行っていました。が、「報告」はしていません。なお、総務省からは2度とも、丁寧な回答をいただいております。

 私は顧問弁護士の言う「課税の安定性・継続性の観点からも公正で合理的」の意味がわかりません。
 現市長と異なる考えの市長に「交替」したとき、「安定性・継続性」はどうなるのでしょうか?

Re: 固定資産評価基準の法的拘束力について - 3

通りすがり No.83053

身分・立場を明らかにしないのに、何の助言もできないよね
放置されたい>各位
総務省の回答を書けよ
後出しジャンケンかよ
「野田総務大臣(前)と石田総務大臣あて、これまでに2度、関連する「問合せ」を行っていました。が、「報告」はしていません。総務省からは2度とも、丁寧な回答をいただいております。」

それを先に言ってください。

あなたの対応で不可解なのは、担当職員に直接問い合わせることなく、なぜ、いきなり総務大臣に問い合わせたのかという点です。大臣に問い合わせたところで、「それは担当の職員に問い合わせてください」という返事しか返ってこないでしょう。「丁寧な回答」とは、どのような内容だったのですか?

大臣は、個々の事務について精通しているわけではありません。官僚の方がずっと詳しいですし、それも直接担当している職員でなければ、詳しいことは分かりません。それは、あなたの自治体も同じでしょう。

総務省自治税務局固定資産税課が担当窓口で直接電話もできます。まず、そこに問い合わせるべきです。

Re: 固定資産評価基準の法的拘束力について - 3

この世界の片隅で・・・ No.83063

〇昔税様
 宛名には、(固定資産税関係)と付記しました。ただし、ご指摘のとおり、総務大臣と書かなくても、総務省自治税務局固定資産税課でよかったと思います。以後、改めます。

 回答いただいたのは、当市の、過去の「評価替え」の「補正率」です。(当市では「保存していない。」とのことだったため)
 この「補正率」で、固定資産評価基準どおり「検算」し、、、合わない。
 そして、その「是正」を求めることの是非について、確信が持てない・・・。

 「総務省自治税務局固定資産税課が担当窓口で直接電話もできます。まず、そこに問い合わせるべきです。」
 わかりました。まず、そうしたいと存じます。
市職員ではなく、市民だね
騙された方多数w
スレ主さんは外部の方のようなので、このフォーラムのルールをよくご存じないかもしれませんが、このフォーラムは自治体の職員で構成されていて、それぞれが仕事の上で悩んでいることを相談し、他の職員の意見を求めるということになっています。

あなたが市民であるということであれば、回答する側も態度が変わってきます。自治体の職員かそうでないかによって、総務省に対するアプローチの仕方が違ってくるからです。ですから、あなたが自治体の職員でないというのであれば、まず最初にそのことを明言しておいてもらっていれば、無用な混乱を招かずに済んだと思います。

あなたが総務省からもらった回答は、あなたの問題の解決の役には立っていません。要するに、「総務省ではこういうルールが決まっているから、これに従うことになっています。」という通り一遍のことを回答してきただけのことです。

あなたが求めているのはそうではなく、自分の住んでいる市が違法行為をしていることを総務省に告発して何らかの形で是正措置を求めることですよね。毎日のように大量に行われてくるそういったメールに対して、総務省の職員が丁寧に答えるほど暇ではありません。

しかし、電話となれば話は別です。あなたがきちんと状況を説明すれば、職員もこれはただごとではない、このまま放置しておくことはできないと危機感を覚えるでしょう。
>昔税さん

>あなたが自治体の職員でないというのであれば、まず最初にそのことを明言しておいてもらっていれば、無用な混乱を招かずに済んだと思います。

同意します。
しかし、

>このフォーラムは自治体の職員で構成されていて、それぞれが仕事の上で悩んでいることを相談し、他の職員の意見を求めるということになっています。

これは、違います。

http://yoyotei.opal.ne.jp/yybbs/bbs-rules.html

>留意事項
>1.本フォーラムは、個人である運営者が、地方自治体職員や行政に関心を持つ人たちの情報交換の場として提供するものです。

と、あります。

Re: 固定資産評価基準の法的拘束力について - 3

この世界の片隅で・・・ No.83076

〇昔税様

 常に冷静に投稿されており、頭が下がります。

(2019/07/16(Tue) No.83030)
『百条委員会の設置など夢のまた夢ですね。議会があてにならないとすれば、総務省に対して「うちではこんなやり方をやっていますが、法的にどうなんでしょうか?」とお伺いを立てるのが一番手っ取り早いですね。総務省も腰を抜かすでしょうが、放ってはおけないので調査を開始するでしょう。その結果、是正要求が出されることになると思います。ただし、これも具体的措置内容は自治体の裁量に委ねられており、国による代執行もできないとされているので効果に限界はあります。最近は週刊誌などでも取り上げられていますが、固定資産税の算定の方法には結構ローカルルールがまかり通っていて、自治体によって差が出ているのは事実です。一般の市民には制度が複雑でわかりにくいため、大きな騒ぎにならないだけの話です。』

 当市がどこか、既に特定されているのではありませんか?

(2019/07/23(Tue) No.83073)
『あなたが総務省からもらった回答は、あなたの問題の解決の役には立っていません。要するに、「総務省ではこういうルールが決まっているから、これに従うことになっています。」という通り一遍のことを回答してきただけのことです。』

 そのとおりです。

『毎日のように大量に行われてくるそういったメールに対して、総務省の職員が丁寧に答えるほど暇ではありません。』

 総務省へ問合せをためらう理由はここにあります。

『しかし、電話となれば話は別です。あなたがきちんと状況を説明すれば、職員もこれはただごとではない、このまま放置しておくことはできないと危機感を覚えるでしょう。』

 電話のほうがいいですか?
 総務省には当市の6月議会での市長答弁をそのまま報告しようと考えていました。


〇通りすがり様、は?様、コナン様、焙煎様(←おいしそうですね)

「固定資産評価基準の法的拘束力」が「総務省が主張する説」であり、「(固定資産評価基準の範囲外の)裁量課税」が「なんら違法性はない」のであれば、誰が問合せても、総務省は「調査」も「是正要求」もしないと思います。

Re: 固定資産評価基準の法的拘束力について - 3

再び通りすがり No.83077


身分・立場を明らかにしないのに、何の助言もできないよね
放置されたい>各位

Re: 固定資産評価基準の法的拘束力について - 3

コント赤信号 No.83078

>「固定資産評価基準の法的拘束力」が「総務省が主張する説」であり、「(固定資産評価基準の範囲外の)裁量課税」が「なんら違法性はない」のであれば、誰が問合せても、総務省は「調査」も「是正要求」もしないと思います。

問い合わせてみれば良いだけのこと。
何を言っているんだか・・・・・・・・・・・・・・
>再び通りすがり様
我々は、総務省でも都道府県でもないので、スレ主さんの市に何ら関与する立場にないことは確かです。

ただ、スレ主さんがどのような立場であろうと、市長のトンデモ答弁を見れば、こんなアホな課税徴収を長年続けている自治体があるという実態を明らかにし、総務省に地方税法の運用のあり方を見直させる契機になるのではないでしょうか?

しかも、恐ろしいのは、これが「氷山の一角なのではないか?」という疑いが生ずることです。このような恣意的解釈・運用がまかり通っているのは、この市だけではなく他の自治体でもあり得るのではないかとの 疑念が生じます。

>この世界の片隅で・・・さん
市議会の議事録は、ネットで公開されていますか?そうでもない限り、一市議会での議事内容を知るすべはありません。ネットで検索してみましたが、何もヒットしませんでした。

いくつか解決策を考える前に、あなたが市民なのか職員なのか、立場を明らかにしてください。それによって解決策が違ってきます。

市民ならまず市の税務課に足を運んで、現在の課税状況について詳細に説明を受け、必要な資料を入手した上で、それを検討し、理解することです。

税務課も個人情報はともかく、課税のあり方についてはきちんと説明する義務がありますから、ちゃんと答えてくれるはずです。

事実認定が正確にできなければ、所轄の官公庁その他に対して通報することもできません。相手に正確に説明できるよう準備してから行動を起こすべきです。そうでないと適当にあしらわれて終わりですよ。

Re: 固定資産評価基準の法的拘束力について - 3

三度通りすがり No.83080

>昔税さん

スレ主が(不適切な)課税をされている当事者なのか、そうではないが市民なのか、職員なのか、議員なのか、弁護士なのか、まったくの部外者なのかによって、有効な助言は変わってきます。

総務省にたれこんでも、総務省には応答する義務はありませんよ。
固定資産税の分野は、なぜか訳知り顔の評論家がはびこるのよね。
別に、当事者でない部外者が、勉強のためや、興味本位で書き込んでもいいとは思うけど。
なんなら思考実験でもいい。
ただし、立場を明らかにした上での話。
>スレ主さん
そろそろ立場を明らかにしてください。

皆さんが指摘しているとおり、あなたが市民なのか職員なのかでアドバイスが全く変わってきます。おそらく市民の可能性が大だと思いますが。

あなたの中でこの問題は、もう解決済なのかもしれません。しかし、あなたが被害者であるなら、これからもずっと違法に高い固定資産税を払い続けることになります。もちろん、他の市民もです。

逆に、安くなっている市民もいるかもしれませんが、これがいかに不公平であるかは明らかです。

その上、地方税法の解釈・適用を誤っている自治体がある、しかも、それが他にもあるかもしれないとなると、全国の自治体に与える影響は計り知れません。

市長が市議会で堂々と違法行為をしている事実が明らかとなるような答弁をしていても、市議会も指摘しなければマスコミも採り上げない。結果として違法状態が継続することになります。

以前に、ある市長が専決処分を濫用したり、命令に従わなかった職員を懲戒処分したりと、派手に暴れ回ったあげく、解職請求されて解職となりました。

今回の事例は、それに比べると見た目では分かりづらいので、大きな問題になっていないだけだと思います。あの騒動の後、地方自治法が改正されて、専決処分の要件が厳格になりました。

話を元に戻して、担当職員なら専門的知識がありますから、総務省に質問して回答を引き出せますし、事の重大性を訴えて是正措置を講ずるよう求めることができます。しかし、市民が独力でそれらを行うのは困難です。

総務省に事の重大性を認識させるためには、一般論ではなく具体的な事実を挙げて、問題点を指摘しなければなりません。このフォーラムの会員である職員なら、専門的知識をあなたに提供して支援できます。しかし、その前にあなたの立場を明らかにしてもらわないとどうしようもありません。

Re: 固定資産評価基準の法的拘束力について - 3

この世界の片隅で・・・ No.83103

〇昔税様

『今回の事例は、それに比べると見た目では分かりづらいので、大きな問題になっていないだけだと思います。あの騒動の後、地方自治法が改正されて、専決処分の要件が厳格になりました。』

 地方税法に欠陥があったのであれば、今回も、そうなるかもしれません。(法改正)

『総務省に事の重大性を認識させるためには、一般論ではなく具体的な事実を挙げて、問題点を指摘しなければなりません。このフォーラムの会員である職員なら、専門的知識をあなたに提供して支援できます。しかし、その前にあなたの立場を明らかにしてもらわないとどうしようもありません。』

 少し、時間をください。

固定資産評価基準の法的拘束力について - 2

この世界の片隅で・・・ No.82971

 昔税様、驚愕様、対岸の火事様、脆性破壊様、ご投稿ありがとうございます。

 6月議会で、市長は、固定資産評価基準が法的拘束力を有するというのは「総務省の主張」であり、市の顧問弁護士の見解及び法科系大学の研究論文から「裁量課税」は合理的であると答弁しました。
 この考えに基づいて課税・徴収を継続実施することについて、再度、皆様の忌憚のないご見解をお願いいたします。
 なお、誤解・齟齬を生じさせないため、6月議会での市長答弁を掲載いたします。
 『○○議員のご質問にお答えいたします。まず、市が平成24年に新固定資産税課税システムを導入した際、×万×千件余り全てを平成×年の合併時に遡って、総務省が主張する方法に移行するには、かなりの時間と経費を要することから、現行の移行方法を採用したことは、最も合理的な判断であったと考えております。このことは、当市の顧問弁護士からも妥当である旨、回答をいただいております。
 ご質問の、総務省自治税務局資産評価室からとされる回答書は、札幌高裁や大阪地裁の違法性なしとの判決に対する総務省の主張であり、司法とは必ずしも一致しないことが窺われます。これらのことから、固定資産評価基準の運用についてはいくつかの見解があり、過去の判例をみても、個別の状況に応じて判決が下されているようであります。
 また、当市の顧問弁護士も、次のような見解を持っております。「A市の課税は固定資産評価基準を逸脱するものではなく、平成20年建築以前の市内全区域の家屋を一律に同じ基準での取り扱いとしていること、電算化したことにより事務効率が向上したことから、課税の安定性・継続性の観点からも公正で合理的であること、A市が現在、平成20年建築以前の物件と平成21年建築以降の物件に分けて運用していることについては合理性が認められる。」というものでありました。
 また、評価基準の法的性格は、あくまでも、全国市町村の固定資産の評価における標準を示すものであるという説、一方、市町村に対し法的拘束力を持つものであるという説など、法科系大学の研究論文においてもいくつかの学説が論じられていることから、当市は、本件については合理的に処理することとしたものであります。
 なお、今回の固定資産税課税システムの移行については、県から照会があり、協議を開始したところであり、協議の中でさらに合理的で有効な提案があれば、対応して参りたいと考えております。』

Re: 固定資産評価基準の法的拘束力について - 2

コント赤信号 No.82974

>A市の課税は固定資産評価基準を逸脱するものではなく
>A市が現在、平成20年建築以前の物件と平成21年建築以降の物件に分けて運用していることについて

法的根拠薄弱な一番の問題点では?

>最も合理的な判断

誰にとっての?

凄いとしか言いようが無い。
裁判になれば基準どおりかどうかでなく適正な価額かどうかで判断されるでしょうし、弁護士は適正・合理的と主張するでしょう。

固定資産評価基準によらず別の(合理的な)手法で算定したならともかく、再調達原価に経年減価する方法を採用しているにもかかわらず、前者だけ固定資産評価基準どおり後者は採用しないというのは適切とは思えません。
「裁量」とはとても便利な言葉です。基準と異なる対応をしても全て「裁量」と片付けられては基準の意味がなくなります。
地方税法第三百八十八条で、固定資産評価基準の細目に関する事項を道府県知事が定める旨規定されています。
例えばの話ですが、細目に定めてあれば正面切って胸張って「裁量」と言い切れます。
しかし、経年減点補正率の区分を「合理的」という理由だけで誤った区分の率を用いていたことを後付けで「裁量」と片付けていいものなのでしょうか。
実際と異なる区分を用いることについて、細目に定めてあるのでしょうか。

Re: 固定資産評価基準の法的拘束力について - 2

ダウソタウソ No.82985

スレ主がこの場で何をしたいのか不明なんですが
内部告発?
「平成20年度以前の市内全区域の家屋を一律に同じ基準での取扱いとしている」この一行だけでも十分衝撃ですが、続いて「課税の安定性・継続性の点からも公正で合理的」と答弁しているのは詭弁としかいいようがありません。

顧問弁護士と相談したとのことですが、まともな弁護士ならこんな回答はしませんし、おそらく弁護士の回答も無視しているのではないでしょうか?それにまず相談すべきなのは、都道府県または総務省の担当部局です。有権的解釈ができるのは、それらの行政庁だからです。

この問題は、評価基準の趣旨をよく考えてみれば簡単に分かる話です。全国一律にきめ細かく基準を設定することで、自治体の内外で課税に不公平が生じないよう徹底しているというのがその趣旨です。

しかし、市長のような手前勝手な解釈を認めれば、自治体の恣意的な解釈を許すことになり、不公平が生じてしまいます。判例も評価基準の法的拘束力を一貫して認めています。

したがって、評価基準に従わない市長の行為は、完全な裁量権の逸脱・濫用で違法行為です。議会で答弁しているようでは自浄作用も期待できませんから、スレ主さんは、地方税法401条に基づいて、道府県知事に対し、固定資産の評価に関して援助を求めるべきです。電話かメールで照会すれば良いだけです。

こういうトンデモ首長はあちらこちらにいるんでしょうが、それで被害を受けるのは納税者なんですがね。

Re: 固定資産評価基準の法的拘束力について - 2

この世界の片隅で・・・ No.82994

 コント赤信号様、脆性破壊様、驚愕様、昔税様、とても勉強になっております。ありがとうございます。

 ダウソタウソ様
 課税される側にとって「税」は「痛み」です。これを「納税の義務」として課税・徴収するわけです。
 市長は課税の根拠が「裁量」であり、これを「なんら違法性はない」と、2度の市議会の場で答弁しています。
 私は、当市のように裁量課税を行っている自治体が全国的にみて多いのか、また、法律的にはどうなのか、わからないので皆様にお伺いしているところです。
 ダウソタウソ様の自治体でも「裁量課税」でしょうか?
裁量はどこの自治体も2万%ありますよ。

そんなことは聞くだけ無駄ですよ。どこでもやってます。

しかし、それは基準の範囲内での話です。

基準の範囲で、それを逸脱しない範囲で行う場合は、内規や細目等で定める必要はないのですよ。

明らかに基準と異なり、それを逸脱することをする場合は、何かで定めている必要があると思いますよ。

繰り返しになりますが、貴殿の自治体は異なる区分を用いること(基準を逸脱することについて)について自治体内で定めているのですか?

Re: 固定資産評価基準の法的拘束力について - 2

通りすがり No.83009

スレ主は、立場と意図を明らかにされたい

Re: 固定資産評価基準の法的拘束力について - 2

対岸の火事 No.83010

(1)市町村合併以前から現在まで継続している事案であること。
(2)以前はどうかの言及がないが、今回議会で質問があり、それに対しての市長答弁があっている。
(3)議会は歳入として認めている。(予算決算はこれまで通過している。)
(4)議会質疑答弁はCATVにて中継され、市民は視聴できる状況である。
(5)今後の当該自治体の議会の対応はこの掲示板を見ている者には計り知れない。
(6)スレ主からは総務省報告等を行う意思は見えないし、見ている者が促すこともできない。

さて、当該議会や長年課税徴収されている市民が、今後どの様な対応をするのか、はたまた対応しないのか。

Re: 固定資産評価基準の法的拘束力について - 2

通りすがり No.83011

>(2)以前はどうかの言及がないが、今回議会で質問があり、それに対しての市長答弁があっている。

市長答弁があっている?

Re: 固定資産評価基準の法的拘束力について - 2

この世界の片隅で・・・ No.83013

ダウソタウソ様、驚愕様、通りすがり様、対岸の火事様、ご投稿ありがとうございます。

○ダウソタウソ様
 総務省・NHKの投稿アドレスですね。承知しておりませんでした。
 ご教示、ありがとうございます。
○驚愕様
 自治体内で定めていれば、よい、ということでしょうか?
 自治体内で定めれば、法的拘束から逃れられる?
 全国一律の基準・・・
○通りすがり様
 立場は、名乗るほどの者ではありません。
 意図は、「固定資産評価基準には法的拘束力がある」ことの確認です。
○対岸の火事様
(1)〜(4)
 参考になるかわかりませんが、当市では、10年ほど前にも、別件で、固定資産税の課税誤りが発覚しています。
 その際は、問題になった次の議会までに「20年分遡及還付」するための要綱をつくり、補正予算を計上、議決いただいています。(議事録)
(5)
 番組が途中で終わる、みたいに? ごめんなさい。
 この世界の片隅で、現実に起きていることです。
(6)
 皆様の見解をお伺いしている段階です。
「解釈」と「裁量」は、全く異なる概念です。

およそ税法は厳格な定めで貫かれていて、裁量の余地がない場合が多いです。それは、憲法84条で「租税法律主義」という大原則が定められているからです。裁量を認めてしまうと課税庁の判断次第で税額等が決定され、不公平な結果を招きその結果として租税法律主義に反することになるからです。地方税法第348条2項ただし書のように「課することができる」として、市町村長の裁量を認めているのは極めて例外的です。

しかし、税法も法律である以上、一般的・抽象的法規範ですから、具体的な事例に当てはめるためには条文の解釈が必要となります。ただし、そこで求められるのは、あくまで法の「解釈」であって「裁量」ではありません。

とはいえ、解釈する主体により「ブレ」が生ずるのはやむを得ないところです。そのため、税の実務ではできるだけそういう事態が生じないよう、国は、政省令に加えて通知により極力解釈を統一するよう配慮しているのです。

サザエさんの銅像が償却資産税の対象になるかどうかで、東京都が、当初、課税対象としていた判断を覆して課税免除としたことが話題となりました。それも1期分は有効でそれ以降は免除という奇妙キテレツな判断ですが、これは正に解釈のブレであって裁量の問題ではありません。

市長が答弁で引用したと思われる札幌高裁平成11年6月16日判決は、「トンデモ判決」であり、最判平成15年7月18日判決で破棄差戻しされています。当然、市長はその事実を知っているはずですが、有利な答弁をするためにあえて無視したわけですね。意図的な議論のすり替えであり、議会を愚弄していると思います。百条委員会で追及すべきではないでしょうか?
繰り返しになりますが、地方税法第三百八十八条で、固定資産評価基準の細目に関する事項を道府県知事が定める旨規定されています。

不動産取得税を所管する知事が固定資産税の経年減点補正率について細目で定めることは考えにくいのですが、

そこまで堂々と違反しておられるので、何か理由があるのかと思ってお聞きしているのです。

なお、何度も考えましたが、 固定資産評価基準の法的拘束力があるかないかというとい問いの意味が分かりません。

告示とはいえ、地方税法で固定資産評価基準によることが明記されている以上、法的拘束力があるに決まっているでしょう。

確認したかったのは、自治体独自の裁量がどこまでの法的拘束力を持つかということだったのでは?

固定資産評価基準の範囲内なら持つし、範囲外なら持たない。簡単なことでしょう。

Re: 固定資産評価基準の法的拘束力について - 2

コント赤信号 No.83020

>市が平成24年に新固定資産税課税システムを導入した際、×万×千件余り全てを平成×年の合併時に遡って、総務省が主張する方法に移行するには、かなりの時間と経費を要することから、現行の移行方法を採用したことは、最も合理的な判断であったと考えております。

「合併時に遡って」ん?合併以前に遡らないとね。
「総務省が主張する方法」ん?
「最も合理的な判断」これは笑えるね。

税の公平性は何処へ行ってしまったんだろうね。
市長答弁がこれだからもう終わっている。

Re: 固定資産評価基準の法的拘束力について - 2

この世界の片隅で・・・ No.83029

昔税様、驚愕様、コント赤信号様、ご投稿ありがとうございます。

○驚愕様 「何か理由が・・・」
 6月議会で、担当部長が「時間と経費」について答弁しています。
[部長答弁(抜粋)]
 私からは固定資産税の課税事務のうち、市長が答弁した以外についてお答えいたします。
 はじめに、平成21年建築分から総務省告示に基づく別表第9・再建築費評点数区分による課税が行われていることの検証方法についてでありますが、平成21年以降に建築された家屋の再建築費評点数区分を含む課税内容につきましては、個別に照会していただくことにより、担当課より、説明を受けることで検証することができます。(※1)
(中略)
 また、平成20年建築以前の家屋、約×万×千件の再建築費を、仮に調査・入力し、再計算する場合の所要日数と経費についてでありますが、再建築費の調査・入力、プログラム開発に1年以上を要し、それにかかる経費につきましては、約1億×千万円と試算しております。(※2)
(後略)
 *********************
※再建築費評点数区分による課税の説明・検証が担当課でできる(※1)のであれば、その一覧表を作ればいいだけです。職員で、2・3日、経費0円で可能と考えます(※2)。
・正規の方法で評価額を算出し、保存している課税台帳の評価額と比較し、その差に税率を掛ければそれが「過大徴収額」です。
・滅失家屋については、申し出ていただくことにより、調査・確認が可能と考えます。
 *********************
○昔税様 「百条委員会で追求すべき」
 ご提案、ありがとうございます。
○驚愕様
 前回(83013)で、揚げ足をとるような投稿をしてしまいました。心よりお詫びいたします。お許しください。
○コント赤信号様 「税の公平性は何処へ・・・」
 市長は、現在までも、「公平・公正」だと、3月議会で答弁しています。
下級審が評価基準を使わず、不動産鑑定士の鑑定額などを用いて評価している例が相次いだので、最高裁がバンバン破棄差し戻し判決を下しています。固定資産の評価に関して異常なほど差し戻し判決が多いのは、こういう理由があるからです。

評価基準の法的拘束力について学説上争いがあるのは事実です。しかし、最高裁が一貫してそれを肯定している以上、訴訟に発展しても覆ることは絶対にありません。

市長の答弁の信憑性にも甚だ疑問があります。システム自体、元々評価基準をベースに製作したはずですから、今回の件ではパラメーターを変えるだけで済む話で、システムそのものを改修する必要性はあまりないと思われます。職員の手間と時間はかかるでしょうが。

今までの手法を変えたくないから、あえて莫大な経費がかかるという虚偽の答弁で、違法な課税を適正にすることを拒否しているとしか思えません。

6月議会では質問すらされなかったのでしょうか?だとすれば、議会も怠慢としか言いようがありません。百条委員会の設置など夢のまた夢ですね。

議会があてにならないとすれば、総務省に対して「うちではこんなやり方をやっていますが、法的にどうなんでしょうか?」とお伺いを立てるのが一番手っ取り早いですね。総務省も腰を抜かすでしょうが、放ってはおけないので調査を開始するでしょう。その結果、是正要求が出されることになると思います。

ただし、これも具体的措置内容は自治体の裁量に委ねられており、国による代執行もできないとされているので効果に限界はあります。

最近は週刊誌などでも取り上げられていますが、固定資産税の算定の方法には結構ローカルルールがまかり通っていて、自治体によって差が出ているのは事実です。一般の市民には制度が複雑でわかりにくいため、大きな騒ぎにならないだけの話です。
すみません。揚げ足を取られた意識なんて全くないのですが・・・。
「揚げ足を取る」ということは、整合性の取れないところがあるという指摘ですよね?
どこか整合性が取れないところがありますか?
私の見解は以下です。自説が100%正しいとは思ってはいませんが、話の整合性は100%とれていますよ。
基準の範囲内 → 内規や細目で定める必要はない(ただし、定めることを妨げない)。→基準の範囲内なので当然に法的拘束力を持つ。
基準の範囲外 → 用いるのなら内規や細目で定める必要がある。→ただし、基準外(基準に定められていない)なので法的拘束力はない。
長い。3分の1はるかに超えてる。
ほかのスレが伸びれば無問題
つうか、放置スレ主多過ぎ

Re: 固定資産評価基準の法的拘束力について - 2

この世界の片隅で・・・ No.83042

ご投稿ありがとうございます。
〇昔税様 「虚偽答弁」「百条委員会の設置など夢のまた夢」
 整えていただき、ありがとうございました。
〇驚愕様
 いろいろと、ごめんなさい。
 驚愕様には、最初の投稿から、長くお付き合いいただき、ありがとうございました。
 **************************
 既に、地検(地方検察庁)に相談しています。
1 一般社会通念上、相手方を錯誤に陥らせて財物ないし財産上の利益の処分をさせるような行為をすること(欺罔行為又は詐欺行為)
2 相手方が錯誤に陥ること(錯誤)
3 錯誤に陥った相手方が、その意思に基づいて財物ないし財産上の利益の処分をすること(処分行為)
4 財物の占有又は財産上の利益が行為者ないし第三者に移転すること(占有移転、利益の移転)
 上記1〜4の間に因果関係が認められ、また、行為者に行為時においてその故意及び不法領得の意思があったと認められること(ウィキペディア「詐欺罪」)
 「上記が整えば、財物が、たとえリンゴ1個だったとしても、刑法第246条の犯罪が成立する。」(地検)とご教示いただきました。
 **************************
〇警告様、割合様
 長くなり、申し訳ありませんでした。
 最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

 『世論は正しい』
 この「洋々亭」を通じて、「この世界の片隅」にいながら、広く、視野が開けたように感じております。
 ご投稿いただいた皆様に心より感謝申し上げ、甚だ勝手ですが、一旦、閉じさせてください。

Re: 固定資産評価基準の法的拘束力について - 2

通りすがり No.83043

ひどい結末だな

Re: 固定資産評価基準の法的拘束力について - 2

この世界の片隅で・・・ No.83044

〇通りすがり様
 関心を寄せていただき、ありがとうございます。
 まだ「結末」ではありません。
 

Re: 固定資産評価基準の法的拘束力について - 2

コント赤信号 No.83045

>既に、地検(地方検察庁)に相談しています。 以下
ん?ナンデソウナルノ!

配水管布設替工事に発注について

なぎさ No.82987

現在、配水管布設替工事の発注を行う計画があり、業者も少なく、自治体の指名業者名簿の管工事に分類されている業者を指名したいと考えていますが、その中で指定給水装置工事事業者でない業者もいます。この場合、当該業者を指名に入れることは適当でしょうか。工事の中には、配水管と給水管を繋ぎかえる工事もあります。

Re: 配水管布設替工事に発注について

No.82989

競争入札参加資格者名簿に管工事で登録されている業者であれば問題ないと考えますが、指名業者の業者選定の意思決定は指名委員会にありますので、選考調書に記載されるかどうかは指名委員会次第です。

Re: 配水管布設替工事に発注について

樹海 No.82990

>なぎささん

指定給水装置工事事業者の指定をする部門は、その工事を指定給水装置工事事業者以外がすることについて、どう言ってますか?
当然指名選定委員会で質問されると思いますが。

Re: 配水管布設替工事に発注について

坂本 No.82998

宅内工事でなければ給水装置の資格は不要です
建設業法の許可は必要ですが

Re: 配水管布設替工事に発注について

タコ No.83012

なぎさ様

給水管の切り替えが給水管工事であるとすれば、一般的な給水条例では「給水工事の施工は、自治体又は指定給水装置工事事業者が行う。」とされていますので、貴自治体が同様な条例を制定しているのであれば、貴自治体が行う工事であるので、問題はないと考えます。貴自治体の条例を確認ください。(ただし、貴自治体で、技術的に指定給水装置工事事業者が行わなければならないと考えるのであれば、指名条件に含める必要があるでしょう。)

しかしながら、そもそも配水管布設替工事は、水道施設工事ではないでしょうか。業者が少ないことから管工事の業者を指名することには、疑問があります。建設業法第2条第1項及び別表1並びに建設業許可事務ガイドラインを御確認ください(配水小管の定義と工事内容にもよると思いますが。)。

Re: 配水管布設替工事に発注について

No.83031

管工事
家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事
冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を配送するための設備を設置する工事

水道施設工事
上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事

Re: 配水管布設替工事に発注について

焙煎 No.83032

まあ、名簿の管工事と建設業法の管工事は別物かも知れませんからね。
ex. 国土交通省

Re: 配水管布設替工事に発注について

No.83033

>名簿の管工事と建設業法の管工事は別物かも知れません

そのとおり

建設業許可事務ガイドラインの内容は、公さんが示してくれたとおりですが、「名簿の管工事」に関しては、自治体によって内容が異なる場合があります。
ある自治体では、「建設業許可の」管工事と水道施設工事を統合させて、「名簿の管工事」としているケースがあります。

臨時的任用職員について

あいうえお No.83015

人事課に以下のような相談がありました。

育児休業に伴う臨時的任用職員を探している。候補者が「NPO職員であり、そこの監事をされている、またこのNPOに補助金を交付している」

とのことでした。
このような場合は、どのような根拠に基づき対応したらよろしいでしょうか。
ご教授お願いします。

Re: 臨時的任用職員について

No.83016

NPOの監事は、当該NPOの職員と兼ねられません。

臨時的任用職員として任用したらNPOからは退職するわけで、補助金を支給していようがいまいが、何の問題もありません

Re: 臨時的任用職員について

老害注意 No.83017

>NPOからは退職する

Gの妄想なので確認が必要です

Re: 臨時的任用職員について

あいうえお No.83019

返信ありがとうございます。
つまり、NPOを続けながらでは、臨時的任用職員は出来ないということですかね?

Re: 臨時的任用職員について

ksimo No.83021

臨時的任用職員の勤務時間等がどの程度かわかりませんが、フルタイムに近いなら、通常NPOの職員は続けられないでしょうし、もし続けるなら、貴団体での兼職の取り扱いがどうなっているのかによるのではないでしょうか?

Re: 臨時的任用職員について

老害注意 No.83022

兼業禁止って知ってますよね?

Re: 臨時的任用職員について

ローレン No.83027

老害注意さま

兼業許可って知ってますか?

財政用語解説

無知 No.82986

健全化判断比率の対象会計で
「一般会計等に属する特別会計」とはどういう会計なのかご教示ください。

Re: 財政用語解説

ksimo No.82988

「一般会計等に属する特別会計」検索すると、記載要領等が出ますが、それを見ても不明だという質問でしょうか?

Re: 財政用語解説

無知 No.82991

検索で知りえることは難しくて理解できないのです。
なのでわかりやすくご教示いただきたいです。

Re: 財政用語解説

ksimo No.82992

検索すると「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」における 資金不足比率等を算定するための様式に関する記載要領がPDFで確認できると思います。

で、1,2ページに
「一般会計等に属する特別会計」とは、地方公共団体が設置する特別会計のうち、次の2と3のいずれにも属さない特別会計をいいます。
例)公債管理特別会計、母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 等

2 一般会計等以外の特別会計のうち公営企業に係る特別会計以外の特別会計
 @国民健康保健事業・・・J有料道路事業

3 公営企業会計
 @水道事業・・・Mその他法適用企業に係る事業(法適用の介護サービス事業、法適用の駐車場事業、法適用の有料道路事業等)

とあるわけですが、どの辺がわからないのですか?

Re: 財政用語解説

無知 No.82996

簡潔明瞭に用語解説をお願いしたいのですが

Re: 財政用語解説

市民 No.82997

あなた、公務員試験受かったの?

Re: 財政用語解説

ksimo No.82999

「一般会計等に属する特別会計」とは「公営事業会計」以外の特別会計です

で、いいですか?

Re: 財政用語解説

無知 No.83005

実にわかりやすいと思います。なぜ今回このような質問をしたかを
いいますと、簡潔明瞭を求める議員対策のためなのです。

Re: 財政用語解説

無知城址 No.83006

ご回答いただいた皆様申し訳ございませんでした。
本人には私からよく言い聞かせておきます。

Re: 財政用語解説

通りすがり No.83008

>無知城址

ひどいハンドルだな

Re: 財政用語解説

通行人φ No.83025

>無知城址

常連の城址さんに怒られるよ。本人は無視すると思うけど。
お世話になります。個人番号カードに関する以下について意見・回答いただきたく。

1
・記載欄満欄状態であったAがB市を転出し、C市に転入する手続きに。
 この際の扱いはどうなるでしょうか。
 i.カード継続の処理のみ行い、券面は保留。カード再交付申請を促す。
  券面と中身の処理は同時に行わなければならないという頭なんですが、
  ここにいつも引っかかってしまいます。ご意見お願いします。

2
・C市に転入してきたAについて、カードは既に記載欄満欄であり、前市Bよりさらに前D市の券面であった。
 しかもカードの中身は前市Bの情報であった。この際の扱いはどうなるでしょうか。


1と2の質問はそれぞれ別件として教えてください。ご意見よろしくお願いいたします。

追記

醸造犬 No.82953

追記です。

また、これに伴う、C市でのカード再交付申請の手数料はどうなるかも併せてご意見いただきたいです。

Re:

醸造犬 No.82961

===
お返事ありがとうございます。確かに満欄であれば無料でとありますが、これはどこの自治体もそうだと思います。どんな条件でも満欄であれば無料になるかどうかが気になるところですね。

引き続きメインの質問のご意見をいただきたく存じます。
1−1 記載欄満欄状態は物理的処理が必要
1−2 カード継続の処理はデータ上の処理が必要

転入手続き時にできることは1−2
券面と中身の処理は同時には行えない。

2 券面記載が、さらに前のD市のものであるということは、B市での券面記載を行っていないということでしょうね。

転入届を受けたC市においてカード再発行後、券面記載するしかないでしょう。
知らんけど。