過去ログ [ 654 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

占用の定義

ひがしやま No.83215

港湾施設の管理者です。
うちの施設管理条例では、占用を「工作物を設置して港湾施設の一部を利用すること」、使用を「占用以外の港湾施設の一部の利用すること」と定義し、これ以上の定義は設けていません。しかし、移動が容易なものや設置期間が短いもの、物を置かずに独占排他的に利用するものなど、それを占用とすべきか使用にすべきか迷う例が絶えません。
適当な定義があればご教示ください。

Re: 占用の定義

JJ No.83216

内容については不知ですが、これまでの事例を整理して、要綱、要領、運用基準等を作成してはいかがでしょうか。
今後の運用で必要かと思われますので検討すべきかと。

Re: 占用の定義

脆性破壊 No.83218

>ひがしやまさん

立法者は「工作物の設置」で言い尽くしていると考えていると思います。

Re: 占用の定義

ひがしやま No.83220

ご助言ありがとうございます。
法令用語辞典によれば、「工作物」は、「土地に定着させた人工物で、建築物、橋、トンネル、電柱、井戸等をいう」とされ、「設置」は、「機械・設備などを備えつけることをいう」とされています。
脆性破壊様がおっしゃるとおり、占用を「工作物の設置」で「言い尽くしている」とすれば、車輪のついて移動ができるもの、周囲をロープ等で入れなくしているもののロープ内は何もないものなどは、該当しないことになるのでしょうか。

Re: 占用の定義

つうこうにん No.83221

脆性破壊様のとおりかと

ひがしやま様は定義規定と辞典的な意味で少々戸惑いがあるように感じます。

Re: 占用の定義

脆性破壊 No.83222

>ひがしやまさん

「工作物の設置」で定義している以上、判断基準は、端的に言って「土地に定着するか否か」でしょう。
そこが疑わしい事案が仮に存在するなら解釈文書(内規)で補足すればいいし、「工作物の設置」の有無で区分することが実態に合わないのであれば条例改正すればいいと思います。

あげられた例については、「工作物の設置」に当たるかどうか普通に判断可能です。工作物の設置に当たらないのが明らかなのに、「占有」と同等の扱いにしたいのなら、定義や解釈では解決しません。

Re: 占用の定義

ひがしやま No.83223

「工作物の設置」は、「土地に定着するか否か」が判断基準との助言をいただきました。建築基準法では、「土地に定着する」とは「地面に埋設された基礎などがなくても容易に動かすことができない」状態とされているので「工作物の設置」もこういう状態をいうのでしょうね。

Re: 占用の定義

脆性破壊 No.83224

>ひがしやまさん

「土地への定着性」も0か100ではないので、どこかで線を引くのは有りですが、ほかの要素(面積が広いとか、期間が長いなど)を混ぜるのは無しです。

行政委員会の委員長の任期

しらふの人 No.83214

公平委員会の委員長の任期は、委員の任期によるとの規則を設けている
自治体がありますが、そもそもこの根拠はなにに基づくものなのでしょうか。

Re: 行政委員会の委員長の任期

JJ No.83217

地公法第9条の2第10項で、「委員の任期は4年である。」と規定されているので、委員長も委員であることから、そこから由来すると単純に考えてしまいますが。私見ですけど。

Re: 行政委員会の委員長の任期

Atticus No.83219

質問の趣旨は、
(例えば)任期の半分の2年で改選している自治体がないのはなぜか
ということでしょうか?

単に、メリットがないだけだと思いますが。

補償費の消費税について

ミヤケ No.83211

立木の移植補償は課税対象なのに、立毛補償が課税されないのはなぜなのでしょうか。

Re: 補償費の消費税について

棚卸 No.83212

>ミヤケさん

立木の移植補償について
移植費用に枯損額を加えたものになりますが、移植費用は役務の提供に当たり、枯損額は資産の譲渡に当たりますので消費税及び地方消費税相当額を加算したものが補償額となります。

立毛補償について
第三者からの資産の譲渡等には該当しませんので、消費税を考慮する必要はありません。

つまり、資産の譲渡、資産の貸付又は役務の提供に当たるかどうかで判断されるものと思われます。
また、例外として非課税、不課税対象のものがあります(消費税法別表第一参照)。
土地の取得に係る補償は非課税になりますね。

Re: 補償費の消費税について

ミヤケ No.83213

詳しい説明、ありがとうございました。
地方税法第294条で

法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。以下市町村民税について「人格のない社団等」という。)

と記述があるのですが、なぜ「収益事業を廃止したものを含む」となったのでしょうか。
改正当時のことを知る方がいらっしゃったらご教示ください。

そのまま読むと
・収益事業開始前  非課税
・収益事業開始   課税
・収益事業廃止後  課税(法人税はかからないので均等割のみ)
となるのですが、この解釈でよいのでしょうか。
いつ改正があったの?

Re: 法人住民税での人格のない社団等について

ホットク No.83182

地方税法をそのまま読むと月末さんのとおり。しかし論理的には疑問。なぜ収益事業を廃止しても均等割がかかるのか?
いつ改正されたかが分かれば、そこから分かるかも。昭和25年当初にはその文言入っていない。頻繁に改正がある法律だから、沿革から一つ一つ見ていけば分かるが大変だ。
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/04819650331035.htm
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/02619570410060.htm

衆議院のサイトで「当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。 地方税法」で検索しました。
私見ですが、おそらく条例において、事務所、事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を12で除すというような計算があると思うので、収益事業をしていない=事務所等を有している期間がない=均等割はかからないというように考えられるといえば考えられるのかとも考えますが、収益事業の廃止前と廃止後で法的に位置付けが変わってしまっていいのかはすっきりしません。廃止した日を含む年度に限定する意であると解釈したい。

Re: 法人住民税での人格のない社団等について

通りすがり No.83186

社団・財団であろうと原則法人住民税は課税されるのだが、例外的に収益事業を目的とせずに設立されたものは課税しないという考えではないでしょうか?
収益事業実施中と廃止後が例外ではなく、収益事業を実施していない間が例外という考えです。
どうやら昭和32年の改正で加わったようですね。ありがとうございます。
当時は何らかの理由があってそうしたんでしょうが、何十年もたって社会情勢が大きく変わっているのでこんな理不尽な規定を設けておく必要はないですね。かなり古い改正なので、そのまま総務省(自治省)が知らずに放置している可能性が高いです。きっと現場のことを知らないので、無理もないかと。大儀がなければ積極的に改正立案もできないでしょうし。

消費税増税について

ラモン No.83187

10月から消費税が上がります。
会計課で働いていますが、今から準備することは何かあるでしょうか。

Re: 消費税増税について

増枯井戸 No.83196

8%になった時の担当者に尋ねられたし。

Re: 消費税増税について

棚卸 No.83197

契約変更等の準備(各部署全般)

Re: 消費税増税について

雨空 No.83198

10月1日付けで消費税が変わるとしたら、今のうちに変更契約を締結してもいいものなのでしょうか。

Re: 消費税増税について

棚卸 No.83199

>雨空さん

変更契約書に
「この契約の効力は、令和元年10月1日から発生する。」
と書き記しておけば問題ないと考えます。

Re: 消費税増税について

雨空 No.83200

棚卸様
ありがとうございます。不躾で申し訳ないですがもう一つお願いします。

4月から3月までの単価契約があります。
「100分の108を乗じて得た」を「100分の110を乗じて得た」に改める。
という表現でよろしいでしょうか。

Re: 消費税増税について

棚卸 No.83201

>雨空さん

その書き方だと、変更後9月以前の分も10パーセントになってしまうので、

「100分の108を乗じて得た」を「4月から9月までは100分の108を乗じて得た額とし、10月から3月までは100分の110を乗じて得た」に改める。

になると思います。他の書き方としては、

「100分の108を乗じて得た」を「消費税及び地方消費税相当額を加算した」に改める。

もありますので参考にしてください。

Re: 消費税増税について

雨空 No.83202

棚卸様

ありがとうございました。なるほど。気が付きませんでした。助かりました。
スレ主様にも失礼しました。

立替払い時の認証印について

とあるIS No.83156

立替払いについては原則として認められていないものですが、
当町においては、出張時の駐車場代(コインパーキングなど)
やむをえずその場で支払ってくる必要のあるものについては
立替払いを許しています。
その際には以前から、立て替えて払ってきた本人でなく、
第三者の認証印を押すこと!と慣例で決まっているのですが、
あらためて「どうして?」と聞かれると根拠をうまく説明
できません。

何かご存知のことがあればご教示ください。

Re: 立替払い時の認証印について

膨張職員 No.83157

過去ログで検索していただくとかなりの件数があると思われますが、そもそも地方自治法で立替払いは不可とされております。
あくまでも貴自治体独自のルールでしょうから説明できないと思われます。

Re: 立替払い時の認証印について

まぁねぇ No.83158

御社の超オリジナル手法の法的根拠をここで訊かれてもねぇ・・・

全く関係ないけど
「とある」は「とあるシリーズ」で、
「IS」は「インフィニット・ストラトス」? レクサスやイスラム国ではないよね。

Re: 立替払い時の認証印について

増枯井戸 No.83159

「第三者」とは誰で、何に「認証印を押す」のか。

Re: 立替払い時の認証印について

錠剤 No.83161

>とあるISさん

>根拠をうまく説明できません。
ということは、本来、根拠を説明する側の立場なのでしょう。
そのような方が「分からない」なら、この際やめたらどうですか?

続けるならば、自力で理由を考えるしかありません。
第三者が認証することでどういう効果を狙っているのか?何が防げるのか?何かに役立つのか?

Re: 立替払い時の認証印について

テンプレ No.83163

スレ主放置ですか?

Re: 立替払い時の認証印について

増枯井戸 No.83165

テンプレ=通行人 か?
最近、「通行人某」を名乗る参加者が増えてきたから、HNを変えたのか。

Re: 立替払い時の認証印について

太刀 No.83169

 これって、立替払いではなく、単に駐車場料金を含んだ旅費を支出負担行為をすることにより支出(又は概算払い)しているということになるのではないですか。

 なお、第三者の認証については恐らく不正防止の意味合いがあるのだと思いますが、そこまでする必要があるのかなあという感覚です。オリジナルルールでしょうし、また認証を求められる用務先の職員の負担感もあるでしょうし。

Re: 立替払い時の認証印について

かわい No.83170

立体駐車場等であれば領収証が出るのでそれを添付すればいいけど、
コインパーキング等領収証が得られないものについて
第三者の認証を要すると想像する。

たぶん、認証書等の様式があって出張の時に持っていくのだろう。
認証印を押印するのが出張先の職員等だとすると、
「出張した職員がどこのコインパーキングでいくら使用したか」なんて
どうやって出張先の職員等がそれを確認するのか。
出張した職員の言い分を訊いただけで押印するってことですよね。
ザル同然のスキームに感じますね。

自分が押印する立場だったら、把握できないものに自分の印を押すのは
なんか抵抗ありますね。言いなりで押印って。

いい機会だと思ってこの際、錠剤さんの言うとおり見直したらどうでしょう。

Re: 立替払い時の認証印について

山本 No.83173

資金前渡で無問題

Re: 立替払い時の認証印について

勝手にまとめる No.83174

回答者の声をまとめると

・「立替払い」ではなく「資金前渡」
・第三者認証押印は根拠に乏しく有効性に難ありで要見直し

あとはスレ主さんの判断で

Re: 立替払い時の認証印について

通行人ε No.83179

提案

認証印ではなく、ケータイで駐車状況とパーキングの料金表示を撮影して
プリントアウトしたものを添付するようにしたら?

Re: 立替払い時の認証印について

通行人φ No.83180

回答者の方々が様々な意見を出してくれたり、まとめてくれたり、アイデア出してくれたりしているのに放ったらかしかい。
見解くらい出したら?

政務活動費の支払いについて

悩める議会事務局 No.83166

お尋ねします。

当議会では議員活動を活発化、それを支援するため、政務活動費の交付を検討しています。(これまでは交付制度なし)
交付に当たっては条例、規則が必要となることは承知しており、他市の制度を参考にしていこうと思っています。当市は会派がありませんので、個人議員へ交付となると思いますが、そこで、次の事項を条例、規則で定めれば問題はありませんでしょうか。ご教示ください。

@他市では会派又は個人に交付という文言もありますが、当市は個人議員への交付となりますが?
A月に3万円、5万円とかの交付額になろうかと思いますが、4半期、半年に一度の交付は問題はないでしょうか?(4月10万円交付、10月10万円子交付など)
B他市では、前払いばかりで、実績払い(後払い)が見当たりません。月々又は半年単位で交付金請求書、金銭出納簿、領収書、政治活動報告などの提出により、限度額以内(半年10万円、20万円以内など)を支払う的なルールはないでしょうか。

Re: 政務活動費の支払いについて

山本 No.83167

議会事務局が決める事なんですか?

Re: 政務活動費の支払いについて

千葉議会人 No.83176

 全国市民オンブズマン連絡会議のホームページで、政務活動費の後払い制に関する調査結果が掲載されています。
https://www.ombudsman.jp/seimu_category/seimu_atobarai

 議員にとっては、先にお金をもらいたいというのは、自分のポケットで立て替えたくないという気持ちがあるからなんですね。都合のよい話です。これまでも政務活動費に対して、市民の批判が多いのが実情です。
 政務活動費の交付開始に当たっては、公金ですから、透明性を確保し、市民の批判を浴びることのないように制度設計をしたらよいと思います。考え方が議員と対立することがあるかもしれませんが、最初が肝心です。
 なお、実施した場合には、公文書公開や住民監査請求など、事務局にも火の粉が降りかかることも覚悟してください。

Re: 政務活動費の支払いについて

悩める議会事務局 No.83177

千葉議会人 様
情報提供ありがとうございます。参考にさせていただきます。
議員報酬も少なく、自前広報や集会、研修とコツコツ活動している若手議員もおられます。少しでも、活動の足しに思いまして…
今後の議会改革委員会に提案していきます。
今後ともよろしくお願いします。

財政調整基金について

ところ No.83102

一般的に、財政調整基金は標準財政規模の10%が適正とされているとのことですが。
このことの根拠をご教示ください。

Re: 財政調整基金について

ksimo No.83117

以前調べたことがありますが、根拠は見つからなかったです。

総務省でも、調査結果は出てますが、どれくらいが適正かは出ていなかったと思いますし、民間機関で10〜20%と言っているところもありますね。

Re: 財政調整基金について

くまさん No.83164

福井市の新聞記事の中では、「総務省指針では10%が目安」とありますが裏は取れません。最近第2の埋蔵金とする財務省の記事には注意していますが・・・。

https://www.fukuishimbun.co.jp/articles/-/331069

豚コレラの当番体制について

幸運 No.83160

業務上の話ではないのですが、
中部地方を中心に豚コレラが発生しています。
皆様方の自治体の当番体制はどうなっていますか。
我々の自治体は所属によって多少異なりますが、
基本的に、女性、持病持ち、再任用、臨時任用を除く者で構成しています。
もし、発生すれば、1回の作業時間は8時間で、移動や準備等を含めると拘束時間は15時間に及びます。
作業は基本的に深夜帯で、はっきり言って過酷です。(改善できないかと思っています)
まだ養豚場に感染はありませんが、時間の問題だと思っています。

独占禁止法と著作権法について

おはぎ No.83084

初投稿です。よろしくお願いします。

業務で、ある印刷物についてAさんにデザインと印刷製本を発注し、完了しました。
その後、追加で掲載したい内容があり、著作権の問題もあるため、再びAさんに発注しようとしたのですが、上司から「いくら著作権とはいえ、今後もAさんでないと業務ができないとなれば、独占禁止法に抵触する。Aさん以外でも業務ができるよう手だてを考えろ。」と言われました。(その場では決裁されましたが。)

私自身、その時点で独占禁止法と著作権法の関係性を詳しく調べていなかったため、つめが甘かったのですが、後々調べると、独占禁止法第21条に「この法律の規定は、著作権等には適用しない。(抜粋)」とありました。


この条項から、本件のような場合、独占禁止法に抵触しないと解釈してよいのでしょうか?
詳しい方からすると簡単な話かと思いますが、よろしくお願いします。

Re: 独占禁止法と著作権法について

樹海 No.83085

>おはぎさん

上司に「誰のどの行為が独占禁止法のどの規定に抵触する可能性があるのか」を聞いてみてください。
みんな知りたいと思います。

Re: 独占禁止法と著作権法について

サバオ No.83098

著作権の帰属を発注者として発注するのが、うちの常識です

Re: 独占禁止法と著作権法について

樹海 No.83099

>サバオさん

著作権を発注者に譲渡し、同一性保持権などの著作者人格権の不行使を定めた場合、契約額に影響しますので、ケースバイケースですね。
増し刷りや改訂の予定のない一過性の印刷物ならば、著作権を買い取る意味はないかと思います。

Re: 独占禁止法と著作権法について

おはぎ No.83100

>サバオさん、樹海さん

ありがとうございます。

まとめてコメントします。

上司曰く、「現状でAさんしかその印刷物の元データを変更できる人がいないため、Aさんとしか契約できない。その状態が独占禁止法に抵触する。」という主張です。
「どの規定に抵触するか」までは聞きませんでした。

著作権にも、財産権や人格権があり、財産権については帰属を受けたものの、人格権までは帰属していない(できない?)ため、独占禁止法第21条の規定が適用されるのであれば、独占禁止法を気にせず業務を進められるのですが…

これで伝わるでしょうか?

Re: 独占禁止法と著作権法について

樹海 No.83101

>おはぎさん

「Aさんとしか契約できない状態が独占禁止法に抵触する。」なんてことはない。その状況を利用して、自治体側に不利な契約条件を押しつけたなら、「優越的地位の濫用」に当たることもあるかも知れませんが。

あなたの書いていることはおかしいが、あなたがおかしいのか上司がおかしいのか、両方ともおかしいのか判断つかない。
おおかた「Aさんにしか頼めないのですよ」と説明したのではないですか?
随意契約の理由(該当号)はなんですか?

Re: 独占禁止法と著作権法について

おはぎ No.83139

>樹海さん

「Aさんとしか契約できない状態が独占禁止法に抵触する。」なんてことはない。その状況を利用して、自治体側に不利な契約条件を押しつけたなら、「優越的地位の濫用」に当たることもあるかも知れませんが。
→わかりました。ありがとうございます。自治体側に不利な契約条件が提示されたわけではありません。

あなたの書いていることはおかしいが、あなたがおかしいのか上司がおかしいのか、両方ともおかしいのか判断つかない。
→申し訳ありません。調べてもよく理解できないため、ここに投稿しております。引き続きご教示ください。

おおかた「Aさんにしか頼めないのですよ」と説明したのではないですか?
→著作者人格権により著作物(地図等)の改変ができないため、そのように説明しました。

随意契約の理由(該当号)はなんですか?
→地方自治法施行令第167条の2第1項第1号(予定価格が地方公共団体の規則で定める額を超えないもの)です。

Re: 独占禁止法と著作権法について

樹海 No.83145

>おはぎさん

「Aとしか契約できないので、Aと契約します」と言われれば、「そのような状態は好ましくない」と思いますよ、上司は(独占禁止法に抵触という指摘は的外れだとしても)。もともとAが特許や著作権を持っていれば別ですが、最初の契約でいかようにでもなったわけですから。

「一部内容を変えて印刷することになりました。以前のデータを活用できるAに頼めば、他者よりも安く契約できますので、Aと契約します。」といえば、上司も納得でしょう。

Re: 独占禁止法と著作権法について

No.83147

1号随契ですし、樹海さんのラスト2行の理由であれば1者特命随契も問題ないと思います。

Re: 独占禁止法と著作権法について

おはぎ No.83154

>樹海さん、恕さん


納得できました。

いろいろと教えていただき、ありがとうございました。

釣り銭の財務会計処理について

初心者 No.82960

はじめまして。皆様にお伺いいたします。
小規模自治体会計課に在籍しています。新たに設置する自動精算機並びに両替機用の釣り銭を用意することになりました。
現在当課で現金保管している釣り銭額では対応できないため、新たに歳出することになりますが、会計管理者から長宛ての請求書→予備費から歳出(現金払い)→担当課長から会計管理者へ借用という流れを考えているんですが、皆様の自治体等ではどのように処理されているでしょうか?情報提供願います。

Re: 釣り銭の財務会計処理について

Atticus No.82963

当方では、
担当課長(出納員)から会計管理者へ申請して、会計管理者が交付する流れです。

追記
>会計管理者から長宛ての請求書
には違和感がありますね。
○地方自治法
第百七十条 法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、会計管理者は、当該普通地方公共団体の会計事務をつかさどる。
2 前項の会計事務を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管を行うこと。
(以下略)

Re: 釣り銭の財務会計処理について

濱田 No.82964

今ある釣り銭は年度当初にどんな処理したのか、上司先輩同僚に確認しましたか?

Re: 釣り銭の財務会計処理について

初心者 No.82965

ご返信ありがとうございます。
今ある釣り銭に関して確認しましたが、平成17年度市町村合併時の当初には用意されていたはずですが、当時の会計処理を確認できる書類等を見つけることができず、また当時在職し当課に在籍していた者も既に退職し、確認をとることができませんでした。
現金で釣り銭を用意するということは、会計処理上で「歳出」しなければならないと思いますが、予備費が適当かどうかも分からず困っております。
同じような案件を処理した自治体等関係者のお知恵を借りたいと思っております。

Re: 釣り銭の財務会計処理について

濱田 No.82966

いや、だから
今年の4月1日の現金はどこから持ってきたのか?
まさか不明金を釣り銭にしてないよね?

Re: 釣り銭の財務会計処理について

Atticus No.82976

私の自治体では釣り銭は年度末に返却して再交付を受けることになっていますし(会計規則で規定)、それが一般的な扱いだろうと推察しますが、スレ主さんのところではそうではないのでしょう。
こちらの資料(http://www.soumu.go.jp/main_content/000390705.pdf#search=%27%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BD%93+%E9%87%A3%E9%8A%AD+%E4%BA%88%E7%AE%97%E6%9E%A0%27)の11頁では、釣り銭の取り扱いは規則で定める項目として挙げられています。現在会計規則に釣り銭について規定がないのであれば、改正も検討されてはいかがでしょうか。

釣り銭の歳出予算枠については寡聞にして知りません。

Re: 釣り銭の財務会計処理について

風車の弥七 No.82979

 情報提供しますね!
 地自法§171B&Cにより、現金の保管は「会計管理者」⇒「出納員」⇒「出納員以外の会計職員」に委任できます。
 当自治体では、釣り銭を扱う部署には全てに「分任出納員」という名称の「出納員以外の会計職員」がおり、会計管理者が保管すべき歳計現金の一部を、会計管理者⇒出納員⇒分任出納員の委任に基づき、出納員以外の会計職員が保管してます。
 会計管理者が歳計現金を「預金」や「現金」などの方法で保管している!ということだけだと思います。

Re: 釣り銭の財務会計処理について

初心者 No.83038

年度末での処理については、返却・借りを書面のみで行っています。
釣銭に関して自治法には明記されていないようで、よって規則等で明記するorしないかは各自治体様々なようです。
弥七さんのとおり、保管方法が預金or現金かだけと思いました。
皆様、ありがとうございます。

Re: 釣り銭の財務会計処理について

増枯井戸 No.83153

>保管方法が預金or現金かだけと思いました。

自治法
(現金及び有価証券の保管)
第二百三十五条の四 普通地方公共団体の歳入歳出に属する現金(以下「歳計現金」という。)は、政令の定めるところにより、最も確実かつ有利な方法によりこれを保管しなければならない。
施行令
(歳計現金の保管)
第百六十八条の六 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関その他の確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によつて保管しなければならない。

現ナマで保管が「その他の最も確実かつ有利な方法」といえるのかどうか。

予定価格について

ぜぶら No.83125

予定価格調書の金額は、決裁権者が手書きしないとダメなんですか。
うちの首長が「全部手書きだと大変だ。印字だと都合悪いのか」ときいてきたものですから。
確かに会計法や予決令には言及されていませんがどうなのでしょう。

Re: 予定価格について

棚卸 No.83126

私も昔似たようなことを訊かれて調べたことがあります。
周辺の30市町村、道、国全て手書きでした。

積算は担当者が行いますが、決裁権者が予定価格調書に価格を記入することによって予定価格が決定されます。
思いますに、最初から印字されていたら、それは決裁権者が予定価格を決定したというより「追認」になってしまう印象があるので、「手書き」なのかな、と。
私見です。

Re: 予定価格について

No.83127

どこのトップも同じようなことを考えるのですね。
私のところもそうでしたが、「国は手書きですよ。」と言ったら
以後何も言わなくなりました。

棚卸さんの私見は「なるほど」です。

Re: 予定価格について

脆性破壊 No.83128

>ぜぶらさん

別に決定者が入力・印刷しても、手書きでも同じですね。
前者の場合、「本当にそうやってる?担当者が印刷までしてない?」と疑問を持たれることはあると思いますが。

システム化が進んで、紙に打ち出さなくても、予定価格決定者が設計図書・積算資料を閲覧でき、予定価格も入力後に印刷となっていれば、疑われることもないですね。

Re: 予定価格について

ぜぶら No.83130

皆さん、ご回答誠にありがとうございます。
大変参考になりました。

Re: 予定価格について

常勝 No.83131

検査調書の「合格」も同じようなことだな。
担当者がそこだけ空欄の調書を作成して、検査員様は「合格」と書くだけという。

Re: 予定価格について

ksimo No.83132

検索すると、長崎県は印字とありますね。

当町は、工事については歩切が不可から、設計額=予定価格となるので、最初から印字し、署名、押印。他は、予定価格を手書きで、氏名印字+押印に変えようか検討中です。

Re: 予定価格について

常敗 No.83133

>検査調書の「合格」も同じようなことだな。
>担当者がそこだけ空欄の調書を作成して、検査員様は「合格」と書くだけという。

どこの県ですか?
うちは押印です

Re: 予定価格について

せあぶら No.83134

ぜぶらさんに便乗して質問することをお許し願いたい。

金額手書きが主流なのは理解しました。
「日付」「氏名」についてはどうなのでしょうか。

Re: 予定価格について

棚卸 No.83135

>せあぶらさん

以前周辺調査したときは、「日付・氏名=印字・印字」は8割くらいですね。
残りは「手書き・手書き」がほとんどですが、中には「手書き・印字」、
「印字・手書き」というパターンもあります。

まあ、どれも間違いではないと思いますけどね。

Re: 予定価格について

せあぶら No.83136

棚卸 様

なるほど。ありがとうございました。
ちなみに当方は「金額・日付・氏名=手書き・印字・印字」でした。

Re: 予定価格について

脆性破壊 No.83138

「予定価格調書」の「予定価格」は、誰が決定するかということ以外に、誰が知ってていいかという問題がありますからね。
日付や氏名、検査調書の「合格」とは、そこが違いますね。
「この工事、合格。はんこ押すから、検査調書持ってきて」でも、問題はない。

Re: 予定価格について

No.83140

>誰が知ってていいかという問題

確かに封緘して封緘印まで押印して厳重に管理されますからね。
通常の文書とは一線を画しています。

担当者が算出するのはあくまで「積算価格」
決裁権者が予定価格調書に金額入れて初めて「予定価格」
金額が同じでも性質が全く異なる。

つまり、「積算価格」は設計認定書の決裁メンバー全員が把握できるが、
「予定価格」は、開封されるまで決裁権者以外は誰も知らないということ
(予定価格が公表されている場合を除く。)ですね。

Re: 予定価格について

N No.83141

予定価格が公表されていることなんてあるんですか?

Re: 予定価格について

棚卸 No.83142

>Nさん

「予定価格 事前公表」で検索してみてください。

最近、会計検査院が予定価格の事前公表には否定的なんですよねぇ。

Re: 予定価格について

No.83143

>棚卸さん

フォローありがとうございます。
まあ、会計検査院はいつもなにかにケチつけますからね。
「指名競争入札」は昔からですが、最近は「最低制限価格」にも。
「落札価格の下限が事実上規定されていることは、入札における競争を阻害する」とかなんとか。品確法とのバランスとかもあるんですけどね。どんな手法にもメリット・デメリットあるんですから、一概にどっちが良いとはいいにくいわけで。

これからも試行錯誤は続くでしょう。

Re: 予定価格について

城址 No.83144

予定価格はシステムがランダム係数をかけて決定し、誰一人として開けるまで知り得ないという自治体もありましたからねぇ。
事前公表や事後公表も、国土交通省が制度をかき回し、総務省が冷ややかに見守るという構図が続いてますね。
自治体も工事の入札をする人としない人で考え方がだいぶ違いますよ。
工事は自治体の行う調達の一部なんだけど、金額は大きいですから影響も大ですしね。

Re: 予定価格について

No.83146

>事前公表や事後公表も、国土交通省が制度をかき回し、総務省が冷ややかに見守る

かなり激しく同意です。
「ハシゴ外された〜」と思っている市町村は多いと思いますよ。

Re: 予定価格について

契約担当かなり初心者 No.83150

このスレッドすごく勉強になりました。感謝です。
「こういうものなのかな」と漠然と業務してました。反省です。

Re: 予定価格について

フォーラム愛読者 No.83151

>契約担当かなり初心者さん

みんな「最初のうちは」そんなものですよ。そのうちいやでも経験値上がりますから。
回答者の恕さんや棚卸さんはきっとこの世界相当長いですよ。
ksimoさんは財政の専門家ですし、脆性破壊さんや城址さんは他のスレでも活躍しているオールマイティ型の常連さんです。

日々経験と勉強でしょう。

太陽光発電について

エネルギー No.83137

 太陽光発電施設を整備し自営線により直接事業所に電力を供給する電気事業の計画をしておりますが、この場合の会計について悩んでおります。特別会計を設けるのか、SPCかLLPを設立して運営するのか。こういった事例がなかなか見つからないのですがご教授ください。

Re: 太陽光発電について

テンプレ No.83148

ご教示
初めて投稿いたします。よろしくお願いします。
私の属する法人が市の施設の指定管理者となっています。本市では施設の使用料等を収納したり物品の管理を行うその他の会計職員として、指定管理者の職員を市長が任命しています。出納員は市の課長級の職員でその委任を受けて業務をします。指定管理の協定書で使用料の収納等を行うことが記されているので、別途委託契約に基づき収納すれば良いと思うのですが、市長が指定管理者の職員をその他の会計職員に任命することなど出来るのでしょうか。何か賠償責任が必要な問題が起きたときは誰が責任を負うのかと疑問に思っています。市に疑問を投げかけても一向に耳を貸してくれません。どなたかご教示いただければと思います。
指定管理質疑書を書面交付してください
口頭では回答できません
今回の指定申請にあたって質問したところ収納事務については委託契約により行うことになり、物品管理のみその他会計員として委任されています。規則には他の施設についてはこれまでどうり収納事務等も委任されています。一般的な手続として可能なのかと思ったところです。
>市長が指定管理者の職員をその他の会計職員に任命することなど出来るのでしょうか。
当然不可です。(市職員に任命されているなら別ですが。)
○地方自治法
第百七十一条 会計管理者の事務を補助させるため出納員その他の会計職員を置く。ただし、町村においては、出納員を置かないことができる。
2 出納員その他の会計職員は、【普通地方公共団体の長の補助機関である職員のうちから】、普通地方公共団体の長がこれを命ずる。

ところで、確認ですが、施設の使用料は市の歳入になっているということですよね?
それとも指定管理者の収入にしていますか?
第二百四十四条の二
8 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
回答いただきありがとうございます。
使用料は市の歳入として納入されています。
会計員としての任命書に併せて市の職員として任用する内容になっているようです。業者の職員を任命書一枚で職員とすることが出来るのでしょうか。
収納の部分については、地方自治法施行令§158による「歳入の徴収又は収納の委託」の方法があるにもかかわらず、それによらない合理的な理由がなければ、違法と思います。
   ○ 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)(抄)
 (私人の公金取扱いの制限)
第二百四十三条 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがある場
合を除くほか、公金の徴収若しくは収納又は支出の権限を私人に委任し、又は私人をし
て行なわせてはならない。
   ○ 地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)(抄)
 (歳入の徴収又は収納の委託)
第百五十八条 次の各号に掲げる普通地方公共団体の歳入については、その収入の確保及
び住民の便益の増進に寄与すると認められる場合に限り、私人にその徴収又は収納の事
務を委託することができる。
 一 使用料
 二 手数料
 三 賃貸料
 四 物品売払代金
 五 貸付金の元利償還金
2〜4 略  
風車の弥七さんご教示ありがとうございます。
私もそのように思っています。法令に従って済む事を何故と思ってしまいます。委託業者や指定管理者の職員を市の指揮命令を受ける職員にしてしまったら労働者派遣法にも反するのではとも思います。
もう一度市に確認してみたいと思います。
皆さまありがとうございました。
過去ログ[ 654 ]の話題