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税率改正に伴う契約変更について

佐々木 No.83260

契約に詳しい棚卸さんにお聞きしたいのですが、
タイトルの件で注意すべき点は特にどういうものがあるでしょうか。

Re: 税率改正に伴う契約変更について

棚卸 No.83262

僭越ですが、ご指名を賜りましたので。
休日なので資料なしの回答であることをお許しください。

基本的なところは通常の契約と変わりません。

1 両者合意できる内容であること。
2 誤解、齟齬及び紛れのない正確な記述であること。

変更契約で付け加えるとするなら

3 元号等ほかに変更すべき点がないか確認すること。

税率改正に伴う契約変更に関することでは

4 金額の変更が消費税に関するもので、記載されている旧税額と新税額との差額が1万円未満の場合は非課税文書に該当するので、相手方の収入印紙の貼付は必要ありません。1万円以上であれば「一律」200円の印紙税が課せられます。(以上「課税事業者」の場合)
 なお、契約の相手方が免税事業者の場合は差額に応じた収入印紙の貼付が必要になります。

主な点は以上です。
細かい点はまだいろいろありますが、恕さんが補足してくれるでしょう。 

Re: 税率改正に伴う契約変更について

佐々木 No.83263

棚卸 様

早速のご回答、誠にありがとうございました。
お休みのところ失礼いたしました。

ありがたく参考にさせていただきます。印紙税については通常の場合と消費税増額のみの場合では違うのですね。よくわかりました。

Re: 税率改正に伴う契約変更について

No.83267

棚卸さんには以前フォローしていただいた恩もありますので。

>佐々木さん

あと追加するとすれば、契約当時から所在地変更、商号変更、代表者変更等があったら最新のもので契約変更を行う、といったところでしょうか。
なぜそれが可能かと言えば、権利義務が承継されているからです。

Re: 税率改正に伴う契約変更について

鴨川 No.83268

恕さん
代表者変更「等」ってありますけどほかに何かあります?

Re: 税率改正に伴う契約変更について

No.83269

>鴨川さん

代表者の肩書変更(例:代表取締役→代表取締役社長)
受任者変更
受任者の肩書変更(例:支店長→執行役員支店長)
受任者の所在地変更
組織改編に伴うもの(例:○○営業所→○○支店)

Re: 税率改正に伴う契約変更について

佐々木 No.83270

恕 様

補足していただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。

Re: 税率改正に伴う契約変更について

焙煎 No.83271

リース契約の場合、経過措置があるのは皆さんご存知と思いますが、請求書に「経過措置適用のため8パーセント」である旨の表記が必要ですので、参考までに。
焙煎さんの書込みを見て、「経過措置って何のこと?」と思った人は、
国税庁HPの「税率引上げに伴う経過措置」をすぐに確認しよう!

税率引上げ後においても改正前の税率が適用される取引があるのです。

Re: 税率改正に伴う契約変更について

つうこうにん No.83280

ファイナンスリース又はオペレーティングリースの違いがありますね。

Re: 税率改正に伴う契約変更について

草苅課 No.83303

便乗させてください。

変更契約日は10月1日以降と言う考え方で宜しいでしょうか?
*毎月履行の清掃業務委託などは10月1日〜10月31日の間?

Re: 税率改正に伴う契約変更について

通りすがり No.83304

相手にいくら払うかの合意なんだから、どう考えても10月分の履行が始まる前でしょう。
普通に今年度開始時点で10月以降分は10パーセントで契約すべきだったし、今考えてること自体、遅すぎる。
>草苅課さん

スレッド83187の棚卸さんと雨空さんのやりとりが参考になるかと。
9月中に変更契約しておいて、10月1日から効力発生という形

Re: 税率改正に伴う契約変更について

ちくわ No.83332

いまさら蒸し返しますが、当初契約ならわかりますが、
契約中の契約書の変更契約を結ぶに当たって、10月1日以前に税率の変更を「結ばなければならない」というのはいまいちしっくりこないのですが。
変更契約しなきゃ、増額分の仕事はできない・・ってことでしょうが、「最初は費用負担なしと考えて作業してたが、不測の事態により増額の変更契約しなきゃならない」場合とか、今回のように「「当然払ってくれる」とのお互いの信頼により、作業を進めてる」とかなら、10月1日以降分の作業を含む請求書が作られるまででいいと考えるのは無理があるのでしょうか?

てっきり、4月1日から3月31日までの1年間で完成するような請負契約なら、3月31日までに税額分の増額の変更契約をすればいいと考えていたのですが・・・

Re: 税率改正に伴う契約変更について

棚卸 No.83335

>ちくわさん

ポイントは、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律(平成28年法律第85号)が施行されることに伴い、令和元年10月1日から消費税率及び地方消費税率が8パーセントから10パーセントに改正される、という点です。法が施行されるのですから、それに合わせた対応を取ることが必要になります。契約上、令和元年10月1日時点で消費税等が何パーセントと読めるか、ということになると思います(経過措置適用なら8パーセントのまま)。

Re: 税率改正に伴う契約変更について

なか No.83338

異動して間もない者ですが、契約課のため、賃貸借契約案件の消費税率改正にかかる契約変更を行います。

税率改正後の意向を業者に調査をかけて、回答をもらいましたが、31年4月1日以降に契約した案件についても10月以降に8%で契約を継続する回答がありました。
上司などはその回答を元に、そのまま契約変更はいらないとのことでしたが、ありえることなのでしょうか?

Re: 税率改正に伴う契約変更について

文書屋さん No.83339

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6950.htm
上記リンク先の真ん中あたり、経過措置の対象の説明に以下の記載があります。
「(4)資産の貸付け
平成25年10月1日から令和元年3月31日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、令和元年10月1日前から同日以後引き続き貸付けを行っている場合(一定の要件に該当するものに限ります。)における、令和元年10月1日以後に行う当該資産の貸付け」

今年4月1日以降の契約なら思いっきりアウトにしか見えません。明るみに出たときに一義的にペナルティを受けるのは納税義務を負っている業者でしょうが、経過措置が使えないことを見過ごしていた役所が無関係でいられるのか疑問です。

Re: 税率改正に伴う契約変更について

焙煎 No.83341

国税庁のホームページは、全然必要なページに行きつけなくなりましたね。

ファイナンスリースの場合、資産の譲渡等はリース開始日に行われています。
リース期間中適用される税率はリース開始日の税率であって、指定日(4月1日)は関係ありません。

https://www.jamitsuilease.co.jp/knowledge/tax/consumption_tax.html

Re: 税率改正に伴う契約変更について

文書屋さん No.83342

>焙煎さん
一つ、重要な情報を漏らしていたようで失礼しました。添付していただいたリース会社の情報が非常にわかりやすかったです。
国税庁のホームページでは大事な情報がなかなか読み取れない…というのもなんですが。

Re: 税率改正に伴う契約変更について

なか No.83343

焙煎さま、文書屋さんご回答ありがとうございます。

ファイナンスリースであれば借受日の税率を10月以降もそのまま適用できるという解釈ですね。
大変参考になりました。

計画運休に伴う事故欠勤について

学校事務 No.83323

首都圏公立学校職員です。
昨日の台風に伴うJR等の計画運休のため、生徒は臨時休業となりました。
職員の勤務に関してですが、勤務時間に間に合わない場合は「時間休暇」を取得するよう教育委員会より管内の学校に指示がありました。
今回は計画運休で事前にわかっていたからという理由です。
計画運休であろうが、突然の事故であろうが、行きたくても行けないのだから「事故欠勤」にすべきだと思いますが、皆様の職場ではどのように対応されましたでしょうか。

Re: 計画運休に伴う事故欠勤について

文書屋さん No.83325

労働法上ノーワークノーペイが原則ですが…。始発から動かなかったことが前提ですから、事前にわかっていようといまいと、遅延証明書を持ってきたらやむを得ないと認められる範囲で事故欠勤扱いになり給与減額が免除される自治体が大勢ではないでしょうか。ご自身の自治体名と「学校教育職員」「給与」「減額」「免除」あたりで検索してみてください。「風、水、震、火災その他の非常災害による交通遮断」などという文言が出てくると思います。

上記のような定めがありつつ、「事前にわかっていたから年休を強制的に取得せよ」と主張するなら、主張する側が年休を取得しない選択肢を予め整えるべき(学校に泊まり込みの施設を用意するかホテルの費用を持つか)だと思いますよ。
これが午前8時以降は動かないという計画運休だとしたらまた違う議論もありそうですが(年休を使いたくない人は早起きすればよいという議論が出る)。

Re: 計画運休に伴う事故欠勤について

焙煎 No.83327

>学校事務さん

「事故欠勤」ってなんですか?

Re: 計画運休に伴う事故欠勤について

かば No.83328

A 大阪府の教育委員会では

事故欠勤=勤務しなければならない日に承認なく欠勤すること。

となってますね。

B 東京都職員服務規程では

(事故欠勤の届)
第11条 職員は、交通機関の事故等の不可抗力の原因により勤務できないときは、その旨速やかに連絡し、出勤後直ちに休暇・職免等処理簿により届け出なければならない。

と規定されているようです。当方の自治体にはないですが。
スレ主さんの書込みに「首都圏」とあるので、まあ、Bの方かな、と推察いたします。

Re: 計画運休に伴う事故欠勤について

学校事務 No.83329

>文書屋さん
まさにおっしゃるとおりです。
ただ今回は振替輸送もしてなかったし、遅延証明も出していなかったようです。
(全鉄道会社かはわかりませんが)

>かばさん
フォローありがとうございます。
その東京都の例です。
休暇職免処理簿と給与減額免除申請書を提出します。

Re: 計画運休に伴う事故欠勤について

文書屋さん No.83330

遅延証明書なら鉄道会社のHPに出ていることが多いです。JRは「61分以上」とか出てます。
https://traininfo.jreast.co.jp/delay_certificate/history.aspx?R=05

Re: 計画運休に伴う事故欠勤について

焙煎 No.83331

>学校事務さん

なるほど、交通途絶は欠勤(ただし給与は減額されない)扱いなんですね(うちの自治体では、交通途絶は特別休暇です)。
だとすると、(欠勤と休暇の選択なら)教育委員会の指示も妥当なのではないでしょうか。

Re: 計画運休に伴う事故欠勤について

太刀 No.83333

 年次有給休暇を強制的に使用させることは、自由利用の原則に反すると思われますので、適切な対応とは思えないのですが、いかがでしょうか。

(林野庁白石営林署事件 最高裁S48.3.2民集27.2.191参照)

ケーブルテレビ利用料滞納に伴う行政処分について

ケーブルテレビ担当者 No.83324

公設公営のケーブルテレビ事業の担当者です。

ケーブルテレビ利用料の滞納に伴う行政処分についてお聞きします。

長期の滞納に伴い、条例に基づきケーブルテレビの契約解除を検討してありますが、その契約会場に伴うケーブルテレビの引き込み線の撤去費用の徴収について地方自治法上可能か判断に迷っております。
 自治法227条の会社で、例えば水道事業において滞納による停水処分を解除に伴う開栓手数料は徴収することができないとの見解で、自治体が行政事務手続き上必要な処置を講じた場合は取ることができないと理解しております。

 したがってケーブルテレビ事業においても、徴収することは出来ないと考えておりますがどなたかご教授して頂ければ幸いです。
行いたいのが滞納処分(税と同じような差押え)なら地方自治法第231条の3第3項をご覧ください。どれにも該当しない気がします。
行いたいのが請求(差押えはできないとしても金を払ってくれと言う)なら、自分の自治体の手数料条例や契約者との間の契約(約款等?)を確認してください。
いつも参考にしています。
とある公立病院で事務をしているものです。
多くの病院が近隣の大学病院などから非常勤医師の派遣を受けているかと思いますが、自分のところで雇用関係にないこのような非常勤医師も会計年度任用職員にあてはめることになるのでしょうか?
どなたかご教示いただけないでしょうか、よろしくお願いいたします。
現在、非常勤医師に対して給料なり、賃金なりの支払いがないのですか?
特別職非常勤職員になると思います。
「会計年度任用職員 特別職非常勤」などで検索するとたくさん出てきます。
あまり詳しくはないのですが,
当方では,現在は,派遣の非常勤医師(臨時応援医師と呼んでいます)は
非常勤特別職(嘱託員)として扱っているようです。
(給与でも賃金でもなく「報酬」で支払っています。)

ただ,改正後の地方公務員法における非常勤特別職に位置づけられるかは疑問です。
http://www.soumu.go.jp/main_content/000579717.pdf#search=%27%E7%89%B9%E5%88%A5%E8%81%B7%E9%9D%9E%E5%B8%B8%E5%8B%A4%E8%81%B7%E5%93%A1%27(13〜14頁参照)
業務内容は「診断」だとしても,「非専務的に公務に参画する労働者性の低い職」とは言い難いのではないでしょうか。
現在、賃金を支払っています。

一般的な外来診療や、日直・当直をしていただいているのでマニュアルにある診断というカテゴリーの範囲におさまるかなという感じはしますね。

あと、派遣いただくにあたって各医局と委託契約書をかわしてそれに基づき賃金を払っている状況です。この場合も特別職非常勤職員とすればいいのでしょうか?
田舎病院職員さんのところの現状を確認させてください。
@非常勤医師の現在の身分はなんですか。
 非常勤特別職or委託先の職員
A支払っている「賃金」の予算科目は何になっていますか。
 (目)給与費(節)賃金 or (目)経費(節)委託料
B賃金の支払先は。
 医師個人or医局
Atticusさんの質問の回答です。

@委託先の職員

A(目)給与費(節)賃金

B医師個人

よろしくお願いします。
現状,職員ではなく委託扱い(委託先は医局ではなく医師個人ではないでしょうか?)にしているのであれば,今後も変更する必要はないと思います。
※その場合,予算科目「賃金」は不適切ではないかと・・・。
もちろん会計年度任用職員とすることも可能ですが,少なくとも非常勤特別職とするのは不適切だと考えます。

ちなみに当方では,現状非常勤特別職のところ,勤務状況に応じて
会計年度任用職員にする or 個人委託扱い(?)にして謝金(報償費)で支払う
のどちらかに当てはめるようです。
ありがとうございます。

似たような病院にも聞いてみたところ、会計年度任用職員にあてはめる(給料表関係は「別に定める」などで対応?)、または委託契約を結んでいるので科目を委託費で支出など、考えられているようです。

マイナンバーカードについて

しいたけ No.83314

総務省から公務員に対し2019年度末までにマイナンバーカードを取得するよう通知があったようですが、法律上義務ではないのに総務省は何を考えているのでしょうかね。

総務省は「強制ではなく勧奨だ」なんて言ってますけど、取得状況を各自治体から報告させるとなったら事実上の「強制」ですよね。確かに取得率は13%と低迷しておりますが、率を上げるためにまず公務員に取得させよう、というのはあまりに短絡的といいますか・・・。

泉佐野市のふるさと納税の件でも旗色悪いですし、総務省は最近おかしいですね。

総務省の方へ
このスレッドをご覧になりましたら、ちょっと説明していただけますか?

Re: マイナンバーカードについて

らむれーずん No.83315

組合は強制しないように要請しているようですが。
「取得しなくても不利益のないようにする」と言ってますが、
役所内で、上司から「取得しなさい」と言われたら拒否しにくいですね。

総務省のやり方は汚い。

Re: マイナンバーカードについて

脆性破壊 No.83318

公務員なら「強制ではないが勧奨」することなんて、いくらでもあるでしょう(行政指導とかしないのかな?)。
また、個人的に反対で自らは実践しないでも、人にはお勧めするということは、仕事としてあるでしょう。
取得率を総務省に報告する義務があるかは議論の余地があるし、取得したか否かを明かさない職員に対する配慮も必要かも知れませんが、取得率を報告させること=取得を義務付けではないですよね。

Re: マイナンバーカードについて

文書屋さん No.83319

建前上は対等な国から自治体への勧奨と、建前上は対等な行政から私人への行政指導。確かに似ていると言えば似ていますね。

今回の国の動きが強引に見えるのは、個々の地方公務員の職務とマイナンバーのつながりが薄いためではないでしょうか(マイナンバーとつながりのある住基担当職員のみ勧奨されるならまだ反発も少なめな気がします)。とにかく、自治体の職場に緊張と不和をもたらすこんなやり方を、国の事業を広める常套手段にはしてほしくないですね。

Re: マイナンバーカードについて

焙煎 No.83321

総務省の言い分としては、マイナンバーカードの健康保険証化(法律)を来年度末までにやるから、マイナンバーカードの申請が増える。その時の混乱を減らしたいから、公務員は今の内にってことなんだよね。
まあ、保険証化では増えないだろうけど、マイナポイント(25パーセント還元)でどっと来るってことは考えられる。住基カードも5000円控除のときカード足りなくなったし。
「公務員ばっかりカード持っててずるい」ってならなきゃいいんだけど。

保育食材の調達について

迷える子羊 No.83306

保育無償化の影響で副食費を抑えるため食材の調達を見直します。
賄い材料費なので、これまで調達基準はきっちり決まったものが無かったのですが、法等のどの部分に基づいて調達するべきでしょうか。
契約関連部所によると食材を複数単価契約となりそうですが、時価の食材では無理がありすぎます。
通常の契約に縛られる必要性を否定できるよう、どなたかお知恵をお貸しください。

Re: 保育食材の調達について

文書屋さん No.83307

副食費を抑えるため食材の調達を見直すということは、すなわち、自治法の原則通りに一般競争入札を行って歳出を削減するということしか考えられません(これまでどうされていたか気になりますが)。
ただ、生鮮食品がネックになるという話もわかります。貴市の契約担当がOK出すかわかりませんが、「価格変動が大きい生鮮食品を入れた年間契約の入札はリスクが大きくて誰も手を挙げなくなる」と主張して、生鮮食品だけ期間を短く区切った別契約にするとか考えられませんか。

Re: 保育食材の調達について

暫時 No.83308

>中核市栄養士さん

私も文書屋さんと同様に、一般競争入札による調達が原則になると思います。
価格変動についても、原則、その部分のリスクを見込んで入札することによる(したがって相手方が負う)ものと思いますし、大きな変動について、ガソリンの単価契約のように変更のルールを定めることも可能でしょう。

Re: 保育食材の調達について

疑問 No.83309

>通常の契約に縛られる必要性を否定できる
↑で国費補助の会計検査に耐えられるのですかね?

Re: 保育食材の調達について

迷える子羊 No.83320

皆さまありがとうございます。
ご意見を参考にさせていただきます。
そもそも今回の無償化で副食費は公費ではなくなるという考え方もあるようです。
本当にややこしい制度なので、理解が追い付きません。

「部落有財産」は自然消滅するか?

農業未経験 No.83297

登記簿の表題部に「○○共有地」などと表記されている、いわゆる「部落有財産」は、全国に存在します。これは、明治時代に官有地となることを免れた部落有の土地、山林、ため池等のうち、財産区とならなかったものが多いと思われます。

ため池は、かつて農業が盛んだった頃は、かんがい用水のために重要な財産として、それを共有する部落によって維持管理されてきました。しかし、都市部では宅地化が進んで農地が激減し、かんがい用水としての機能は乏しくなり、現在ではごく一部の農地にしか供給されていません。そのため、護岸工事や維持管理等もすべて自治体が行い、水利組合があっても殆ど名ばかりになっているところもあります。

現況がこのようになっていても、なお部落有財産としての存在を認めないといけないのでしょうか?逆に言えば、現況に合わせて部落有財産は自然消滅したと考えることはできないでしょうか?

Re: 「部落有財産」は自然消滅するか?

城址 No.83299

http://www.soumu.go.jp/main_content/000203516.pdf

の5ページ中ほどは、参考になりますか。

あとは、長いけど
http://siho-syosi.jp/koukai/kaihou/97/007.pdf

Re: 「部落有財産」は自然消滅するか?

農業未経験 No.83305

>城址さま

二つ目の文書は自分で検索して見つけましたが、一つ目の総務省行政評価局長の文書は初めて見ました。ありがとうございます。

全国の自治体から何とかしてくれと要望が出され、総務省と自治省が協議を重ねていますが、なかなか解決には至っていないようですね。

「地縁団体によって戦前から継続的に所有され、管理されている土地」であることが一つの判断基準になるようですが、 地区の会館や墓地などは管理の実態はあるものの、ため池に関してはそのような実態がなく、地縁団体の所有と認めるのは難しいのではないかと考えています。

公社決算書の誤りについて

たなおろし No.83287

先日、たまたま昔の土地開発公社の決算書を見ていたところ、貸借対照表の日付けが1年誤っていることに気づいてしまいました。(平成26年度決算で、あるのに、貸借対照表の日付けが平成27年3月31日現在であるはずが平成26年3月31日現在)
当然議決してしまっていますし、これはもうこのまま放っておくほかないのでしょうか。

Re: 公社決算書の誤りについて

文書屋さん No.83293

議決時の資料に誤りがあったというなら、しかるべき人がしかるべき場で関係者に謝罪の上で訂正すべきでしょう。
ただ、議決時に問題にならなかった、5年も前のことを謝罪できるかという問題(法律とは関係なさそう)が残るのではないでしょうか。

Re: 公社決算書の誤りについて

たなおろし No.83300

文書屋さん様

アドバイスありがとうございます。参考にさせていただきます。

非常勤職員の公務災害補償について

石黒 No.83298

過去に重複した質問があったらすみません。
非常勤職員の公務災害補償については、地公災の他、現業職場については労災が適用になると思います。
そして地公災は法律に基づく条例の他、常勤的非常勤には法律が直接適用になると思います。
ここで、労災と常勤的非常勤の規定は、どちらが優先になるのでしょうか?
まず現業職場は全員労災になり、残りを常勤的非常勤と条例に分けるのか、
まず常勤的非常勤を分け、残りを労災と条例に分けるのか、
どちらでしょうか?

行政財産である土地の貸付けについて

ぼうしゅう No.83253

 自治法238条の4第2項第3号では、『行政財産である土地及びその隣接地の上に当該普通地方公共団体以外の者と一棟の建物を区分して所有する』場合、土地を貸し付けることができるとされていますが、これは、行政財産である土地と、その土地の隣接地にまたがって区分所有建物を整備する場合のみ行政財産の貸付けが可能となると解釈すべきでしょうか?
 それとも行政財産である土地のみに区分所有建物を整備する場合でも貸付け可能でしょうか。

 (行政財産の管理及び処分)
第238条の4 行政財産は、次項から第4項までに定めるものを除くほか、これを貸し付
 け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又はこれに私権
 を設定することができない。
2 行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度において、貸
 し付け、又は私権を設定することができる。
 一 当該普通地方公共団体以外の者が行政財産である土地の上に政令で定める堅固な
  建物その他の土地に定着する工作物であって当該行政財産である土地の供用の目的
  を効果的に達成することに資すると認められるものを所有し、又は所有しようとす
  る場合(当該普通地方公共団体と一棟の建物を区分して所有する場合を除く。)に
  おいて、その者に当該土地を貸し付けるとき。

 二 普通地方公共団体が国、他の地方公共団体又は政令で定める法人と行政財産であ
  る土地の上に一棟の建物を区分して所有するためその者に当該土地を貸し付ける場
  合

 三 普通地方公共団体が行政財産である土地及びその隣接地の上に当該普通地方公共
  団体以外の者と一棟の建物を区分して所有するためその者に当該土地を貸し付ける
  場合

Re: 行政財産である土地の貸付けについて

文書屋さん No.83257

ひょっとすると後者の解釈も絶対にありえないのではないのかもしれませんが…。
後者の解釈をすると、あえて貸付の相手を限定している2号の意味がまったくなくなってしまい、うまくない気がします。

Re: 行政財産である土地の貸付けについて

ぼうしゅう No.83261

たしかにそうですね。自治法逐条解説には3号の例として「市街地再開発に伴い行政財産になった土地の貸付け等」を挙げていますが、市街地再開発は、行政財産である土地とその土地の隣接地にまたがって建物を建てることになるんでしょか。

3号が隣接地にまたがって建物を建てる場合に限定されるとすると、行政財産に官民複合施設を建てようとするとPFI事業以外の選択肢がなくなるような気がしてしまって。
再開発で出来たショッピングモールの一角に証明書発行窓口を設けるとか、建物の1階にバス乗降場と公衆トイレを設けるとか?
豊島区役所は、土地を普通財産にしたみたいですね

Re: 行政財産である土地の貸付けについて

ぼうしゅう No.83273

官民複合施設を公有地に建てる場合は普通財産に位置付けるケースが多いという話をよく聞くのですが、公共施設・公用施設が建っている土地が普通財産というのがどうしてもなじみません。
それで行政財産の貸付けで可能となる根拠を探していた次第です。行政財産では無理だから普通財産ということにしてしまえ、というのがまかり通るなら、自治法238条の4の存在意義がないと思うのです。

Re: 行政財産である土地の貸付けについて

文書屋さん No.83275

確かにこの場合で土地を普通財産とするのは抜け穴と言えば抜け穴でしょう。ただ、行政財産である土地を貸し付けて私人と合築するのも2号との関係から苦しく、これも抜け穴のように思えます。
合築を諦めるか、突っ込みどころを残しつつ抜け穴を使うかのどちらかですね。
そもそも1筆の土地について行政財産とするか普通財産とするかの二択になっているところに問題がある気がしますので、法改正を望みたいところであります。
民間が民有地に建てた区分所有建物の区分所有権を買い、その部分を行政財産とすることを考えたら、土地は普通財産でもいいような気がします。
感覚的なものですが。

Re: 行政財産である土地の貸付けについて

文書屋さん No.83277

区分所有法が適用される建物であることを前提とするなら…。
建物の5分の1を自治体が買って行政目的に使うなら、敷地利用権の5分の1も自治体が買い取る必要があるかと思います(分離処分の禁止)。この場合の敷地利用権(土地の所有権や地上権など)は行政財産と位置づけるのではないでしょうか。
実務でやったことがあるわけではないので、思い違いがあったらごめんなさい。

Re: 行政財産である土地の貸付けについて

ぼうしゅう No.83284

本事案は、市有地に公共施設+民間施設(民間事業者の提案による)を整備するものです。

市の土地は行政財産であり、その土地の敷地利用権を普通財産として、その権利の対価を徴収する。との整理も考えられますが、それこそが土地の貸付けだろう。ということになってしまうような気がします。

Re: 行政財産である土地の貸付けについて

文書屋さん No.83285

おっしゃるとおり、「行政財産の貸付け」を別の言葉で言い換えているように見えてしまいます。

国有財産法も、地方自治法第238条の4第2項第3号と同時期に同様の改正が行われており、その時期の財政制度等審議会の議事録を見ると、国有地の隣接地の地権者との合築を認めて敷地面積を確保し合同庁舎化を進めていこうという文脈で行われた改正のようです。
「合同庁舎化を推進する観点から、必要な敷地面積の確保が可能となるよう、国有財産法上、合築の相手方として国有地の隣接地の地権者を加えることが適当である。」
↓の10頁あたりです。
https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_national_property/report/zaisana180118f.pdf

この文脈からすれば、市街地再開発事業で隣接地権者と自治体が合築を行えるという逐条の解説もわかりやすくなるのではないでしょうか。

結局、ぼうしゅうさんの悩みはあまり解決されていないかもしれません。
机上の思い付きですが、土地を分筆して一部を普通財産にして随意契約で民間事業者に売却するか貸付するようなやり方は現実的ではないでしょうかね。随意契約の理由が問題になりそうですが、無理矢理隣接地権者にしてしまえば行政財産の縛りは軽くなるでしょう。

Re: 行政財産である土地の貸付けについて

ぼうしゅう No.83289

文書屋さん様

資料の提供ありがとうございます。

事業予定地に市有地以外の隣接地は存在するので、可能性としては残されているのかもしれません。隣接地地権者が合築の相手方となることは考えにくい状況ではありますが。

ご提示いただいた資料では『合築の相手方として国有地の隣接地の地権者を加える』とありますが、自治法の条文上では必ずしも隣接地地権者を合築の相手方としなくてもいいように読めますので、隣接地を借地するなどして事業用地として、民間事業者(隣接地地権者ではない)と合築すれば法律に違反することにはならなさそうですが、抜け穴をついている感は残りますし、批判する人はいるでしょうね。

行政財産の貸付けに関する自治法改正から10年以上経過し、官民合築の事例が増えつつある中、自治法の規定が時代に即していないと感じる部分もありますが、行政財産の貸付けは慎重にすべきとも思いますので、自治法の不備だとも言い切れないのかなーと。

とにかく皆様にご教示いただいたことを参考に落としどころを探ってみます。
ありがとうございました。
 実施方法は、
@連携団体の商品券事業に乗っかって、プレミアム部分を補助金で支出する。
A自治体が直接(委託を含む)実施する。
 の2種類しかないと思うのですが、
【質問A】その他の方法で実施されている自治体さんはありますか?
【質問B】方法Aの場合、自治体が実施主体であることから、総計予算主義に則り、歳入へ商品券の売上金を、歳出に商品券の額面総額をそれぞれ予算計上しなければならないと思われますが、皆さんはどのように取り扱っていますか?
【質問C】歳出の予算科目は、款項目節は何にしていますか?
私は、今のところ、民生費・社会福祉費・社会福祉総務費・負担金補助及び交付金かなと思っています。
【質問D】換金手続きを、取次金融機関以外に委託することは可能でしょうか?
また、その場合、支出事務の私人委託にできない項目に該当しないでしょうか?
ご教示願います。
優柔不断ですみません

兼職

こめこめ No.83254

公平委員はつぎの中から、兼ねられる委員はどれでしょうか。
根拠法令もあわせて、ご教示ください。



農業委員、選挙管理委員、教育委員、固定資産評価審査委員

Re: 兼職

文書屋さん No.83278

手元に地方公務員法逐条がないので条文だけ眺めての解釈です。
地公法上、公平委員の条件は第9条の2第2項〜第4項に書いてあることぐらいなので、お尋ねの委員の職にある方々について議会同意のもとで首長が選任すれば違法にはならないでしょう。お尋ねの委員が特別職であれば、自ら行った審査請求に対して自ら裁決することもないでしょうし。

ただ、特定の方があまり色々な分野の委員を兼任されると権力が集中するとも見え、当不当の問題は生じうるかと思います。

Re: 兼職

つうこうにん No.83279

9項はどのように解釈していますか?

Re: 兼職

文書屋さん No.83281

>つうこうにんさん
思いっきり見落としてしまっていました。ミスリーディングですみません。
逆に9項があると、兼職が認められうる根拠が??になってしまいますね。

Re: 兼職

平公 No.83282

公平委員会の委員は、他の機関の職員からの審査請求等を処理するので、公正を期する点から、他の機関の職員は兼務できません。(附属機関の委員等は除き)

なお、スレ主さんは、
条文等参照した上での質問ですか?

(追記)他の自治体、とか重箱の(以下略)

Re: 兼職

通りすがり No.83283

他の自治体の委員なら兼職できますが

Re: 兼職

太刀 No.83286

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第6条の規定により、教育委員は地方公共団体に執行機関として置かれる委員会の委員にはなれません。

 なので、公平委員はどこの地方公共団体の教育委員にもなれないということになるかと思います。

医療費助成の返還金

pororoppo No.83259

各自治体で、こどもや障害者などを対象とする医療費助成が行われていると思うのですが、その返還金の取扱いについて、ご意見をお聞かせください。

[前提]
・医療費助成は自治体の条例に基づき実施している
・助成方法は現物給付と償還払がある
・現物給付は対象者に医療証を交付の上、対象者が医療機関等に医療証を提示し、審査支払機関から自治体への請求をもって行う
・償還払は対象者からの申請に基づき実施
・医療証の交付(不交付)及び償還払の支給(不支給)決定は行政手続条例に定める処分として取扱っており、処分時に不服申立の教示も行なっている
・条例上、第三者行為による医療費について助成を行った場合、対象者が第三者に対して有する損害賠償請求権を代位取得し、又は対象者が第三者から医療費の賠償を受けた場合は助成を行わない旨の規定がある
・上記の他、質問に直接関係する条例上の規定はない

[質問]
(1)受給資格を遡って喪失した場合や資格喪失後に現物給付を行った場合、不当利得返還請求を行うことになるが、当該返還請求権は公債権か私債権か

(2)上記(1)の場合、遡って資格喪失したときは、返還請求権に対する消滅時効の起算点は、遡った資格喪失以後助成を行った各時点か、資格喪失を決定した時点か

(3)上記請求を行う場合に請求できる範囲(現存利益?)

(4)第三者行為による医療費について助成を行った場合、条例の規定に基づき取得・行使する第三者への損害賠償請求権は私債権でよいか

(5)上記(4)の場合、損害賠償請求権の消滅時効の起算点は不法行為時でよいか

[補足と私見]
(1)については、助成が現物給付の場合は私債権、償還払の場合は公債権かと考えています。現物給付は助成時点で処分が行われていないが、償還払は助成時点で交付決定処分があり取消訴訟が提起しうるからです。一方で助成方法により差異が生じることへの違和感もあります。

(2)について、資格喪失自体は行政処分の職権取消であり期限はないと考えるものの、返還請求をどこまで提起しうるかが悩ましいです。実質的に権利を行使しうるのは喪失処分後ですが、ここを起算点とすると実質的に時効がなくなります。訴訟上は時効の問題とは別に信義則など一般原則で処理するのでしょうか?

(3)については、仮に現存利益とした場合、医療費としてすでに費消していることから、対象者が善意の場合には実質的に返還請求できないということになってしまいそうで悩んでいます。

Re: 医療費助成の返還金

Atticus No.83266

(1)現物給付か償還払いかに関わらず私債権だと考えます。
(そもそも前提の5番目の償還払の支給決定が行政処分であるという点が疑問です)
(2)時効は「資格喪失以後助成を行った各時点」から10年だと考えます。
(改正後の民法では助成時点から10年と資格喪失を決定した時点から5年のうち早い方)
参考:https://www.daiichihoki.co.jp/store/upload/pdf/605022_pub.pdf#search=%27%E4%B8%8D%E5%BD%93%E5%88%A9%E5%BE%97+%E6%99%82%E5%8A%B9%27
(3)助成額全額を請求できると考えます。
参考:http://www.shakkinseiri.jp/kihonyougo/futouritoku.html
>金銭は,市場から消えてなくなることはありませんし,代替可能であり価値的なものですから,会社にお金が残っている限り,利益が現存しているとみることが可能です。

池の売却益を地元に配分する必要はあるか?

遊泳禁止 No.83244

わが街では、公有財産である池を売却したときに、その売却益の半額を池が所在する地元の自治会に配分してきました。これは、おそらく水利権、旧慣使用権、入会権等の喪失に対する補償の意味合いが込められていて、過去から慣例的に行われてきたと思われますが、法的根拠ははっきりしません。あるいは、こちらだけのローカル・ルールなのかもしれません。

しかし、現在では宅地化が進み農地は少なくなったため、ごく僅かの世帯で農業用水として利用している程度です。水利組合はあっても殆ど名ばかりで、池の護岸工事などの治水対策や水路の改修、草刈りなどの維持管理はすべて市で行っています。

そうなると、水利権等の補償といっても、そもそも補償する必要はないか、あっても僅かなものではないかと考えています。また、不動産と違い水利権は市場価格がないため、鑑定して価格を算定するのも難しい状況です。

このような現状でも、従来どおり地元の自治会に売却益の半額を配分しなければならないのでしょうか?法的根拠もなくこのような取扱いをすれば、「違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分」となりそうな気がします。

水利権等の補償に法的根拠を求めるとしても、その評価を売却益の半額とするのは、上記の現状を考慮すると過大ではないかと思いますがいかがでしょうか?「従来からの慣行を重視すべし」という意見が多数ですが。
根拠規定無しで支出が可能な会計なんですか?
住民監査請求で勝てますか?
>遊泳禁止さん

「地元の自治会に配分」というのは、具体的にどのように行うのでしょう?
オフィシャルには、どのような理由(名目)で支払ってきたのでしょうか?
>遊泳禁止さん

このような掲示板で意見を求めても解決につながることはないのでは?
あるとしたら、遊泳禁止さんが想定していなかった理由が提示され「それなら問題なく払えるね」となるか、遊泳禁止さんが周囲を説得できるような「うちもそうやってましたが(住民監査請求や裁判で)散々な目に遭いました」という事例が示されるかでしょうか。
多分、どちらも期待できないと思います。
皆さん、ご回答ありがとうございます。

皆さんのご指摘により、こちらのローカル・ルールだということが分かりました。ただ、それが分かったところで、何十年も前のことなのでもはやどうすることもできません。仮に不当利得と考えたとしても、既に時効が成立していますし。なので、今後の問題を考えることにします。

過去の資料を調査すると、池の売却益の一部を水利補償として地元の水利組合に支出したことが判明しましたが、これは理解できます。確かに、水利組合が水利権を喪失することに対する補償は必要だったと考えられますから。

しかし、理解できないのは、その残額をこちらと自治会とで折半したことです。それには何の名目も根拠も示されていません。ただ、過去からの慣例でそうしたと推測するしかありません。当時の住民も議会も、当然のこととしてまったく問題にすらしていませんでした。

遠い過去なら通用したかも知れませんが、現在ではとてもこんなやり方は通用しません。登記簿上、表示登記は「共有地」となっているので、過去には部落有財産だったかもしれませんが、宅地化が進んで農地は僅かに残るのみで、この現状を見る限りはとても部落有財産とはいえないし、住民も一部を除いてそんな意識はありません。財産区の設置もしていません。

現在は、こちらの名義で保存登記しています。池はすべてこちらで維持管理しており、護岸工事や遊歩道の設置もしてきました。

仮に市が池を売却して収益を上げたとしても、水利組合に実態に見合った適切な補償をするのはともかく、それ以上に自治会に根拠もない配分金を交付するなどあり得ないことが良く理解できました。

前々から変だと思ってましたが、やっと得心しました。

旅費と立替払いの関係

キササギ No.83240

私の町では、職員の旅費は出張後に支出命令(領収書を添付)をする精算払いにしています。
先日県内の会計担当者が集まる会議で聞いたのが、旅費を出張前に概算払し、出張後に領収書を添付して精算する方法を取っている市町村があることを知りました。
理由としては、職員が鉄道などの運賃や宿泊費を立替払いすることは禁止されているからとのことです。
本町の会計上の認識では、立替払いとは他の人に支払うべきお金を自分が立て替えて支払うということなので、旅費を受け取るべき出張職員が出張後に旅費を請求しても立替払いには当たらない、という考えでした。
皆さんの自治体では、旅費の支給は出張前ですか?それとも出張後ですか?その根拠法令がありましたら教えてください。

Re: 旅費と立替払いの関係

城址 No.83241

>キササギさん

>旅費を受け取るべき出張職員が出張後に旅費を請求しても立替払いには当たらない
私もそう思いますが、だとすると、
>領収書を添付
は必要ないと思います。
条例に定める額を支払うのであって、交通機関や宿泊施設に支払う額を支払うのではないからです(何らかの調整が必要な場合を除き)。

Re: 旅費と立替払いの関係

山本 No.83243

資金前渡と混同してませんか?

Re: 旅費と立替払いの関係

asato No.83251

旅費の支給を出張前に行える理由は、地方自治法施行令第162条第1号です。
(概算払)
第百六十二条 次の各号に掲げる経費については、概算払をすることができる。
一 旅費

加えて、旅費の性質については、過去ログ18872などをごらんください。
http://yoyotei.opal.ne.jp/yybbs/pastlog0168.html#18872
いつも参考にさせていただいています。
子育て支援を担当する部署に所属しているのですが、予算科目に対する知識が少なく、以下のことについて困っているため、皆様のお知恵をかしていただきたいです。

自分が所属する自治体では、10月から始まる幼児教育・保育無償化の副食費について、公定価格で定められた額(4,500円)だけでなく、園の実績に基づいた+αの支給をする方針です。

これを実施するにあたり、+α分の予算を
・他の支払いと合わせた「扶助費」とすべきか
・これだけは別に「補助金」とすべきか
で悩んでいます。

自治体の判断でどちらにしても良いのか、それとも、支給の性質上どちらかにしかできないのか、を教えていただきたいです。
もしくは、回答者様の自治体がどのようにしたのか、を教えていただけたら幸いです。

以上、よろしくお願いします。
>園の実績に応じて
が気になります。

うちの市は保育所給食を充実させたいから4500円を上乗せするのだったら補助金が第一感ですが、
うちの園は保育所給食を充実させたいから4500円以上の給食を提供するのだったら補助金の支給はしません。
yyyさん

ご回答ありがとうございます。

国が示した限度額が4,500円だけど、当市内の園における過去の平均値はそれを上回っているため上限額に上乗せしよう…というところです。
もう少し考えてみようと思います。

下水道事業の法適用初年度の例月出納検査について

新米監査委員事務局 No.83207

4月から監査委員事務局へ異動となり、わからないことばかりで
 苦戦しています。勉強不足ですがどうぞ教えてください。

 4月より下水道事業の法適用に伴い、公営企業として例月出納検査を行っております。
 先に、法適用している水道事業に倣った形で出納検査を行っていますが、、、
 
 総勘定元帳の期首残が、予定開始貸借対照表ということで、打切り決算時に計上できて いなかった費用等が出る都度、毎月かわるのです。
 下水道事業の職員及び下水道事業が委託している会計事務所へ確認したところ
 9月の打切り決算の認定を受けるまでは確定していないので法適用の特例という
 ことで、他市町村でも同様らしいのですが。
 
 当市は例月出納検査で月次合計試算表の計数等を残高含め検算しているので、
 毎月期首に変動があると、前月までの検算が意味をなさないものになってしまいます。
 もちろん、当月発生分には変更はないのですが。

 そこで、以下の点についてお伺いしたいのですが、
  
  @そもそも4月から認定の9月までの間に期首残が毎月変動するものなのか。
  A@の場合変動する場合の監査の着眼点はどこか。
    (当月発生分のみなど)

 以上 つたない説明で大変申し訳ないですがどうぞよろしくお願いします。 
 
公営企業法への移行時期に異動とはお疲れ様です。

詳しくはわかりませんが、総務省のQ&Aにヒントになりうる記載がありました。


法適用後の半年程度で必要な事務作業の項目と工程を教えて下さい。


・開始貸借対照表:打切決算の議会認定時に確定

http://www.soumu.go.jp/main_content/000473037.pdf

Re: 下水道事業の法適用初年度の例月出納検査について

新米監査委員事務局 No.83210


返信ありがとうございます。
そうなんですよね。総務省のQ&Aにそうのってはいるのですが、
  数値の変動が激しく、毎月変わるのもあって移行時期とはいえ
  実務上どうなんだろうともやもやしています。
  色々と勉強します!!ありがとうございます!!

Re: 下水道事業の法適用初年度の例月出納検査について

公営企業営業マン No.83237

 特別会計の打切り決算を3月31日で締めると言っても、法適用前年度までの固定資産及びその財源(特に法適用前年度分)、未収金、未払金等の開始貸借対照表に計上する額が確定するには時間がかかると思います。基本的に、固定資産は消費税抜きで計上しますし、消費税申告計算によっては資産取得財源も調整が必要になってくると思います。
 特例的収入及び支出予算の確定による補正、それに合わせた開始貸借対照表の修正は、一般的には9月補正までは変動すると思います。
 確定時に一回修正すればいいのでは?とも思いますが、未収金や未払金は法適用以後の入金、支払額によっては残高がマイナスになったりするため随時修正されているのではないでしょうか?
 慣れている水道事業でも5月までかかっている業務内容ですので、初めての法適用事業であればやむを得ないのではないかと思います。

Re: 下水道事業の法適用初年度の例月出納検査について

新米監査委員事務局 No.83249

返信ありがとうございます。
そうですね。今思えば、期首残が未確定なのであれば、貸借のマイナスにとらわれず、確定時の1回修正がよかったのかもしれません。
法適用といっても、前年度特別会計での事業があるので、最初からの立ち上げとは違い、未収、未払いについては、水道事業のように5月中には確定できると思っていましたし、固定資産についても、数年前から法適用に向け実績のある業者へ依頼していたので、同じく5月中には確定できるものと考えておりました。が、消費税申告計算により資産の取得財源の調整等があるとは思いませんでした。初めての法適用事業ですのでいろいろと想定外のことがあるのかもしれないですね。
移行時期に立ち会えた?ことはなかなか経験できないので、とても勉強になりますし、よかったです。少しもやもやが晴れたきがします。返信ありがとうございました!

予算議決前の国や県の事業採択

野田 No.83226

新人公務員です。お願いします。
国や県の補助が受けられる事業の募集に対し、提案を行って
採択されました。
ところが、肝心の自治体予算は同時に提案していましたが、
補助金の採択が議決よりも先になってしまいました。
問題ないでしょうか。
どなたかご教示願います。

Re: 予算議決前の国や県の事業採択

zs No.83227

当該補助金の募集要項等を確認されたい。

Re: 予算議決前の国や県の事業採択

樹海 No.83234

>野田さん

事業採択により、自治体が何らかの義務を負うならば、予算の裏付けがないので問題でしょう。
事業採択の時点では何の義務も負わないとしたら、「議会軽視」だけで済むのでは?

Re: 予算議決前の国や県の事業採択

野田 No.83248

ありがとうございます。
確かに、当方の予算が議決前に補助採択を受けてしまうのは、議会軽視となりますね。
修正議決等されないように事前にきちんと説明し、ご了解いただけるように頑張ります。

水道企業会計決算について

サワムラ No.83242

一般的に黒字は?と聞かれると、当年度純利益ということになるかと思いますが、この純利益を包括する未処分利益剰余金は、これも黒字という概念になるのでしょうか。この二つの違いを他人に説明するときにどういう説明が正しいのかご教示いただけると有り難いです。また、例えば、当年度純損失(赤字)となった場合、通常未処分利益剰余金から繰り入れしている資本金から補填をし、資本金が減るという処理はありえない処理になるのでしょうか?ど素人でとんちんかんな質問だとは思いますができますればよろしくお願いいたします。
いつも参考にさせてもらっています。

タイトルの件についてですが、2号要件(生活保護)で滞納処分執行停止中の方が死亡

した場合にどのような取り扱いをしているかご教授ください。



※相続するのかそれとも執行停止中にするのか等。
>たろーさん

>相続するのかそれとも執行停止中にするのか

この二つが、それともで結ばれるのが変ですね。

相続人がいて、放棄しなければ相続はするでしょう。
相続人について執行停止の事由に該当するかどうかは、改めて調査・判断です。
樹海さんへ

早速の返信ありがとうございます。

執行停止中に死亡した場合も相続はされるということですね。


すいませんがまた質問します。次の相続人と考えられている方も生活保護の場合、

また新たに執行停止をかけて3年後に時効ということでしょうか?
>たろーさん

国税徴収法を参照されたい。
>樹海さん

法令解釈通達の第5条関係 相続による国税の納税義務の承継 承継の効果にありました。

ありがとうございました。

自治会等の補助金に対して

しらふでない人 No.83233

自治会や町内会が市から補助金や交付金を受けていて、適切な支出にあてられているか
どうかといったチェックを行う方法として、市の監査委員にチェック(監査)をゆだねる
ことはは可能なのでしょうか。

Re: 自治会等の補助金に対して

樹海 No.83235

>しらふでない人さん

地方自治法199条をご参照ください。

昇給昇格・期末勤勉

go No.83171

人事担当になったばかりなので教えて下さい。
【昇給・昇格について】
基準日はともに1/1日である
・H31.1.1の昇給・昇格を行う際
@H30.1.1〜12.31までの間、育児休業を取得していた場合→昇給、昇格は行わない
AH30.1.1〜12.31まで育休、育休中に妊娠し、11月〜翌2月まで産休、3月〜育休の場合→H30年11月復職調整、H31年1.1の昇給・昇格は行わない(一回も勤務していないため)
BH30.1.1〜1.31まで勤務、2月〜4月まで産休、5月〜翌年6月まで育休の場合→
昇給行う、昇格行わない。
【期末勤勉について】
・基準日前6月において
@期末手当→産休・育休(育休・産休)となる場合は産休は除算しない、育休(1月以上)は1/2期間除算する
A上記のパターンで勤勉は支給しない(勤務していないため)
B勤務・産休・育休(育休・産休・勤務)の場合→勤務・産休は除算しない(育休は100除算)
この認識で間違いないですか?

Re: 昇給昇格・期末勤勉

テンプラ No.83172

上司
同僚
前任者は
行方不明ですか?

Re: 昇給昇格・期末勤勉

S No.83175

あなたのところの給与条例のとおり

Re: 昇給昇格・期末勤勉

太刀 No.83178

ほとんど脊髄反射ですが・・・。

昇給において、Bで年間の半分以上を勤務していないにもかかわらず、昇給するのは何故でしょうか。

あと、期末手当と勤勉手当は分けて書かないと判断できません。

Re: 昇給昇格・期末勤勉

そういうのいらない No.83181

テンプラ君へ
そういうのいらない。
ここは娯楽。本当に困っていたらこんなところで聞いていない。

Re: 昇給昇格・期末勤勉

ふさふさ No.83225

ふさふさだけど
>そういうのいらない
禿同

Re: 昇給昇格・期末勤勉

通行人φ No.83228

ダブルミーニングw