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定期券代の支給

小遣星人 No.83394

現在、4/1-9/30の定期券を使用しており、9/30までに
更新すると58000円ですが、
10/1以降に更新すると60000円となります。
当自治体では、10/25支給給与で定期代が支給となりますが、
従前の58000円しか出ないそうです。
みなさんの自治体はどうですか?

Re: 定期券代の支給

樹海 No.83397

>小遣星人さん

>みなさんの自治体はどうですか?

うちは、通勤手当はでるけど、定期代は出ません。

Re: 定期券代の支給

ググれカス No.83400

通勤手当=定期券代
だと思うのですが、意地悪ですね(笑)

Re: 定期券代の支給

6R No.83401

当方の自治体は、この場合だと60,000円支給されます。
どちらが正しいという事はないのでは。


数年ぶりにこの掲示板読ませてもらっていますが、本当にレベルが落ちましたね。
こんなくだらないレスする輩はいなかったのに残念です。
スレ主さんも相手にしないように。

Re: 定期券代の支給

サイコさん No.83403

昔は、質問者ももう少しまともだったのよね

Re: 定期券代の支給

樹海 No.83405

「定期代などというものが出るわけでなく、おそらく通勤手当という手当だろうから、それを調べなよ」というサジェスチョンが意地悪でくだらなく、「うちは60000円です(キリッ)」がそうでないとは思いませんが。

スレ主へ
せめて条例はあたりなよ
それとも、条例上58000円が正しいのは確認済みで、単なる愚痴なの?

Re: 定期券代の支給

小遣星人 No.83407

6R様
ありがとうございました
樹海は危険なのでスルーします(笑)

Re: 定期券代の支給

小さん No.83408

これは、確かにひどい

Re: 定期券代の支給

やじ馬 No.83409

>確かにひどい

スレ主さんの質問内容?
スレ主さんの対応?
樹海さんのレス?
匿名掲示板に対してレベルを言及したこと?

自分は樹海さん派〜

Re: 定期券代の支給

通りすがり No.83411

>自分は樹海さん派〜

おいどんも樹海さんのレスがひどい派でごわんす

Re: 定期券代の支給

太刀 No.83412

 人事院規則の解釈に尽きるのだと思います。(国と同じ規定ぶりであれば。)
 「その額を変更すべき事実」がいつ生じるのか。9月中に購入すればまだ生じていないとするか、10月1日に税率が変更されるのだから9月中に購入したとしても、10月1日に生じるとするか。

 ちなみに、当方では58,000円派です。少数派のような気がしますが。

<参考>9月18日(水)毎日新聞朝刊(何面か忘れました・・・。)

<人事院規則九―二四(通勤手当)>

(支給の始期及び終期)
第十九条 略
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。(以下略)

Re: 定期券代の支給

樹海 No.83413

>太刀さん

人事院規則の定めぶりなら、疑いなく60000円でしょう。
「購入した定期券の価格を支給」ではなく「6か月定期券の価格を支給する」となっているでしょうから。
「6か月定期の価格」が変動するのは、今回は10月1日でしょう。

Re: 定期券代の支給

太刀 No.83414

>樹海さん

 おっしゃる通り「通用期間が支給単位期間である定期券の価額」(人事院規則第8条第1項第1号)が支給されます。
 ただ、当該価額は9月中に購入すれば58,000円なんです。

 国、東京都、大阪府が軒並み60,000円派ですから、58,000円派は少数派だと思います。
 しかし、58,000円派に全く理がないとは思えないのです。

Re: 定期券代の支給

樹海 No.83415

>太刀さん

>9月中に購入すれば58,000円

「購入」のタイミングには何の意味もないですよ。
10月1日に「通用期間が支給単位期間である定期券の価額」が変動するんでしょ。

Re: 定期券代の支給

太刀 No.83416

>樹海さん

 繰り返しになりますが、「その額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合」の解釈なんでしょう。確かに10月1日に「価額が変更されます」から、私も、60,000円派が間違っているとは思いません。でも実際には9月中なら「価額は変更されていない」のですから、58,000円派だって勝ち目(?)はあると思います。

 民間企業なら58,000円派が多数派なんでしょうけど。
 う〜ん、ほかの方の意見もお聞きしてみたい。

 あと、関係ないですけど、2,000円払いすぎだという住民監査請求と、2,000円足りないという職員からの措置要求と。どちらにしてもリスクがありますね。

Re: 定期券代の支給

樹海 No.83417

>太刀さん

よく考えてください。
支給額の改定は、「購入」とはなんの関係もありませんよ。
9月30日に購入して10月の給料日に通勤手当を貰うとして、その支給は、定期購入後最初の給料日だからではなく、支給単位期間の初月の給料日だからです。

支給されない月も、支給額の概念はあります。その額は定期券の額の変動に応じて変わっていきます。日の目を見るのは、半年ごとですが。
定期券の「購入」というアクションは、なんの関係もありません。

ちゃんと理解してください。

>あと、関係ないですけど、2,000円払いすぎだという住民監査請求と、2,000円足りないという職員からの措置要求と。どちらにしてもリスクがありますね。

正しく払えば問題ありません。
「解釈による」なんて問題ではないのです。あなたが間違っているだけなんだから、相対化しないように。

Re: 定期券代の支給

太刀 No.83418

>樹海さん

 樹海さんのお考えは分かりました。別に否定しません。
 6Rさんの仰るとおり、どちらか一方が正解ということはないのかも知れませんね。

 しかし本当に、60,000円派がどのくらい多数派なのか、興味はあるところです。
 調べる術はありませんが。

Re: 定期券代の支給

樹海 No.83419

>太刀さん

>樹海さんのお考えは分かりました。別に否定しません。

あなたは間違っているわけだから、そう言われてもね。

>6Rさんの仰るとおり、どちらか一方が正解ということはないのかも知れませんね。

条例規則が違えば違うから、それはそうだ。

繰り返すけど、明確な誤りを相対化して誤魔化さないように。

Re: 定期券代の支給

通行人 No.83420

樹海=元帳

Re: 定期券代の支給

住民 No.83421

58000円で買って(定期券に印字)
60000円支給されてたら
不当利得では?

Re: 定期券代の支給

たぶん No.83422

スレ主さんの自治体では、
9月に更新した方が安いので9月中に更新してくださいという依頼があり、事前にお願いしたのに更新し忘れた人は、58000円ですよ。
ということのような気がしてならない。

Re: 定期券代の支給

住民2 No.83423

役所の補助事業などで、実績報告する時には
領収書添付で審査されるのに、自分らの通勤手当は実支払額以上でも
良いってお役所のお手盛りですね(苦笑)

樹海
他人に厳しく自分に優しい
公務員の鏡

Re: 定期券代の支給

樹海 No.83424

>住民さん
>住民2さん

条例・規則を参照してください。

>たぶんさん

おっしゃっていることがよくわかりません。

>通行人

下巣の勘繰り

Re: 定期券代の支給

通りすがり No.83425

小遣星人と6Rは沈黙守ってるな

Re: 定期券代の支給

校閲 No.83426

樹海
えらそうにw
下巣なんてよく変換できるな
下衆だよ(笑)

Re: 定期券代の支給

太刀 No.83430

>住民さん

 60,000円を支給しても誤りとは言えないので、恐らく不当利得にはならないかと思います。

 通勤手当は「これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合」(人事院規則第19条第2項)に支給額が改定されます。「これを受けている職員に」が重要だと思います。
 10月から3月の定期券を従来通り58,000円で購入しておきながら、「私に変更すべき事実が生じました!」って言うのが正しいとは思えないのです。だって、私の支払額はまだ変わってませんから。もちろん、10月1日に定期券の価額は変更されるので「変更すべき事実は生じて」いますが、「私には」まだ生じていない。

 仮に「これを受けている職員に」の文言がなければ、60,000円説かな、とは思います。

 少数派なのにしつこくてすみません。

Re: 定期券代の支給

樹海 No.83431

>太刀さん

そりゃあ、支給額の改定は、転居・異動・通勤手段変更・定期券価額変更などによって生じるものだから、人ごとに生じ得るでしょう。

「購入」は、支給の切欠にも支給額改定の切欠にもなりません。規則を理解してください。

>少数派なのにしつこくてすみません。

多数派・少数派の問題ではなくて、単にあなたの誤りでしょう。

>ググれカスさん
>6Rさん

私の最初のレスが、問題の本質を正しく指摘していたのをどう思います?

Re: 定期券代の支給

通行人β No.83432

確かに無自覚に「定期券代」と言ってしまうところに問題の根があるかも
定期券代を出すならば「立替払い」になってしまうよ

>太刀さん
定期券を買わないとか、買う時期がずれるとか、認定経路と違う定期券を買うとかの場合、どうしますか。

Re: 定期券代の支給

キムチ鍋 No.83433

樹海さんに同意
条例規則にあるものが全て

通行人βさんのご指摘は的を射てますね。

樹海さんは狷介不羈
議論ではかくあるべき姿勢

Re: 定期券代の支給

やじ馬 No.83434

>樹海さんは○○○○

これ、何て読むの?

Re: 定期券代の支給

No.83435

>やじ馬さん

「けんかいふき」でしょう。意味は検索されたし。
ちなみにマナラボは意味のニュアンスがちょっと違う。
四字熟語辞典オンラインの方が正しい解釈だと思う。

Re: 定期券代の支給

住民3 No.83436

だから公務員は嫌われるw

Re: 定期券代の支給

太刀 No.83437

>通行人βさん

買う時期がずれるとか、認定経路と違う定期券を買うとかの場合
……9月中に購入していれば58,000円、10月の購入になれば60,000円です。

定期券を買わない場合
……どんな理由によるものか明らかでありませんが、9月中に購入していないのであれば、60,000円になると思われます。

 「通用期間が支給単位期間である定期券の価額」(人事院規則第8条第1項第1号)には58,000円と60,000円の2種類があります。購入時期は関係ないとの主張がありますが、人事院規則第19条第2項の解釈によっては購入時期が絡んできます。そうすれば、58,000円説は完全には弾かれないと考えます。

Re: 定期券代の支給

樹海 No.83439

>太刀さん

No.83431を読んでから、レスしてください

>キムチ鍋さん
>恕さん

「頑な」でもないし、「不羈」でもないので、違うと思います。褒めていただいているのかも知れませんが、お褒めいただくような内容ではありません。

Re: 定期券代の支給

通りすがり No.83443

人事院の通達をご参照ください。19条関係です。
https://www.jinji.go.jp/kisoku/tsuuchi/09_kyuyo/0917000_kyuujitsukou151.html

Re: 定期券代の支給

通行人ε No.83453

ここまでにおけるスレ主さんの所見は?見解は?感想は?

Re: 定期券代の支給

おーさか No.83478

当方は前者ですね。
年度の途中で増税されると契約関連やそれに伴う支出業務が面倒でたまりません。

久々にスレを見ていると、だいぶ荒れてますねここも。5chみたいな書き込みはさておき、閉鎖的、意地悪な人が増えた感じです。これじゃ気軽に疑問を聞きに書き込む人すらいなくなりそう。

Re: 定期券代の支給

通行人 No.83487

>5chみたいな書き込みはさておき、閉鎖的、意地悪な人が増えた感じです。これじゃ気軽に疑問を聞きに書き込む人すらいなくなりそう。

こういう論評が一番無価値

Re: 定期券代の支給

通行人φ No.83488

>こういう論評が一番無価値

賛同
質問者及び回答者次第で展開は多様。いちいち指摘する必要はない。

Re: 定期券代の支給

Atticus No.83490

3分の1過ぎていますよ。

期限の到来と考え方

みみず No.83462

現在の業務のことではないのですが
過去の税制改正について頭の中で理解ができないことがあり
解釈の方法についてお尋ねします。

平成23年税制改正により、更正の請求の期間が変更となりました。
「平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税」
という文言を申告期限は24時までだから期限は24時に到来し
12月1日24時と12月2日0時を同時点と考え、
法定申告期限が平成23年12月1日(がもしあったとして)のものも適用がある…

と考えるのは間違いで、「法定申告期限が平成23年12月2日のものから適用」と聞きました。
どのあたりから解釈を誤っているのでしょうか?
期限の到来が24時ということ?
1日24時と2日0時を同時点と考えること?(著作権法の判例はみました)

ひとりよがりな解釈になってしまっているので、なにかヒントをいただけると嬉しいです。

Re: 期限の到来と考え方

樹海 No.83463

>みみずさん

「平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税」=「平成23年12月2日に法定申告期限が到来する国税」+「平成23年12月2日より後に法定申告期限が到来する国税」ですよね。

で、「平成23年12月2日に法定申告期限が到来する国税」=「平成23年12月2日24時に法定申告期限が到来する国税」ですよね。

Re: 期限の到来と考え方

みみず No.83471

では2日0時に1日24時が同じと考えることが誤りなんですな
ありがとうございました

Re: 期限の到来と考え方

樹海 No.83474

>みみずさん

2日0時=1日24時自体は、問題ないでしょ
ただ、2日0時には何ら特別な意味がないだけで

民法改正の影響を受ける主な条例

ごん No.83349

民法の大改正に伴う施行が来年の4月1日から予定されていますが、規則や要綱等へは大きく影響を与えることは確実だと思いますが、条例には影響を与えるでしょうか?

既に手を付け始めている法務担当の方がいらしたら、ご教授願いたいです。

Re: 民法改正の影響を受ける主な条例

ヒラキ No.83354

給水規程については改正民法第548条の2の規定により定型約款扱いになりそうなので、4月以降に水道料金を改正する場合等には手続きは変わりそうですね。

Re: 民法改正の影響を受ける主な条例

かめ No.83393

自分も興味ありますが、ちなみに主のごんさんはどのあたりが対象になりそうだと見てますか?

Re: 民法改正の影響を受ける主な条例

やじ馬 No.83410

・債権の発生日が施行日(令和2年4月1日)以降の債権  2年→5年
・時効障害  停止→完成猶予  中断→更新
・法定利率  変動制(3年ごとの見直し)
・瑕疵担保責任規定改正  契約不適合責任等が規定される。
・賃貸借  賃料減額規定、存続期間等の改正

改正のポイントを抜き出すとこんなとこですかね。影響はいろいろありそう。

Re: 民法改正の影響を受ける主な条例

城址 No.83427

連帯保証関連も関係あるかもでしょうね
住宅とか病院とか

Re: 民法改正の影響を受ける主な条例

ごん No.83428

トピ主ですが、そもそも条例にわざわざ民法の規定をうたうことは基本的に無いはずなので条例には影響を与えないかな?と考えておりました。

ですが、他自治体で影響を与えるような条例がある場合には参考までに教えていただきたいと考えておりました。

Re: 民法改正の影響を受ける主な条例

Atticus No.83456

規則・要綱レベルでは影響が多くありますが,
条例への影響は当方の自治体ではなさそうです。

Re: 民法改正の影響を受ける主な条例

かめ No.83464

定型約款の変更が認められるための要件は改正法548条の4の規定で
一 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。
二 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

に限られるので、水道料の値上げなんかをする場合は2号に該当するかちゃんと検討しろってことですかね。

Re: 民法改正の影響を受ける主な条例

水道マン No.83469

そのために改定(値上げ)に際しては議決が必要になっているかと思います。

参考URL(日本水道協会)
http://www.jwwa.or.jp/topics/topics_20191004001.html
上記URLのQ&A Q31〜32参照

退職手当に対する返還請求

こめこめ No.83461

市職員の退職手当は市町村職員退職手当組合から支払われると思いますが
たとえば、退職金支給に対して住民監査請求があった場合、市が支給していないことから
対象とならないのでしょうか。

「任命」と「選任」の違い

ごん No.83383

議会の同意を得る際に教育長や教育委員は「任命」、副市長や監査委員の場合は「選任」となっています。
それぞれの根拠法の規定がそうなっているのはわかりますが、具体的にこの違いは何なんでしょうか?

Re: 「任命」と「選任」の違い

ksimo No.83384

タイトルで検索するといろいろ出てきますが、それ以外の回答をお求めでしょうか?

Re: 「任命」と「選任」の違い

増枯井戸 No.83388

> タイトルで検索するといろいろ出てきますが
スレ主への回答になりそうなものは見当たらないが・・・。

Re: 「任命」と「選任」の違い

通りすがり No.83389

「任命責任」という言葉はあるが「選定責任」はない。
手がかりになるかな。

Re: 「任命」と「選任」の違い

ごん No.83429

議案提出権は市長にしか無く、どれも市長の名のもとに議案として提出されることになる訳ですから、「任命責任」というのはいずれも市長にあるように思いますが・・・・。

Re: 「任命」と「選任」の違い

Atticus No.83455

以下は全くの私見で,明確な根拠があるわけではありませんが・・・

「選任」は「選定+任命」で,”市長が選んだ”というニュアンスが強いと思います。
それに対して教育委員会の「任命」は,教育関係者から適任として推薦された人を,市長が儀礼的に任命するという感じがします。
(天皇が総理大臣を任命するイメージに近い?)

消えたドローンスレ

通行人ε No.83454

結局ドローンのスレッドは「どろん」しちゃったの?(失礼)

議員提案の議案を審議しないことに関して

ある市議 No.83310

私は市議をやっている者です。

今議会に私を含め3名(提案者:私、賛同者:2名)で条例案を提出させていただきました。
条例案に関しては、議長が受け取り(形式・要件ともに整っております)議案として議員に配布されました。
しかし議会運営委員会において日程に記載しないと決定されてしまいました。
上程をしないとした論拠としては、申し合わせにおいて「議員提出の議案については、その都度議運で協議する。」との規定に基づき協議した結果だとのことらしいです。

私としては、地方自治法第112条に基づき提案させていただいたので、本会議で審議をするべきだと考えているのですが、同僚議員の大勢の考えとして申し合わせ事項があることから致し方ないとのことで問題にしない感じであり、大変困っております。

そこで皆様のご知見を頂けないかと思い投稿させていただきました。
お聞きしたい事項は以下の点です。

@上程しないとした点に妥当性があるのか。
A私だけでどのような議会内外で対応をとることができるか。

よろしくお願いいたします。

Re: 議員提案の議案を審議しないことに関して

つうこうにん No.83311

提案したら上程しなければならないものではなく、議長が妥当と認めて日程に記載するものでしょうから、貴市のルール(申し合わせ)がおかしいとお考えであれば、貴市のルールを変えるしかないのではないでしょうか?

Re: 議員提案の議案を審議しないことに関して

脆性破壊 No.83316

>ある市議さん

>@上程しないとした点に妥当性があるのか。
内部規律の問題でしょうから、部外者は妥当性を判断できません。

>A私だけでどのような議会内外で対応をとることができるか。
議会内で、条例の可決に向けて説得することと思います。

Re: 議員提案の議案を審議しないことに関して

文書屋さん No.83317

話の筋がずれてしまうかもしれませんが、議運での協議の中身や上程しないこととした理由などは誰かに聞けないものでしょうか。
このあたりがわからない限り、つうこうにんさんのおっしゃる通りにルールを変える努力をする(そのルールを変えられるのは議運…?)ぐらいしか手の打ちようがないように思えます。

Re: 議員提案の議案を審議しないことに関して

千葉議会人 No.83340

 会議規則に基づき所定の賛成者を得て、条例案を議長に提出し、議長は要件が整っている議員提出条例案であるから、当然これを受理したわけですね。
 この条例案をどのように取り扱うか、つまりいつの本会議で議題とするか、提案説明を求めるのかどうか、質疑をするのかどうか、委員会付託をするのか、本会議で即決するのか等々、協議をする必要があります。そのために「議員提出の議案については、その都度議運で協議する」との申し合わせがされているとのことで、そのルールについては特段問題ありません。
 問題は、議会運営委員会の協議結果が「日程に記載しない」との決定です。それは一体どういうことなのか設問だけでは分かりかねますが、「日程に記載しない」とは、その日の議事日程には追加しないと理解すると、後日しかるべき日の議事日程に登載する義務が議長にあります。ただ単に「日程に記載しない」ということでもって、地方自治法第112条及び会議規則第14条に基づく議員提出条例が棚上げされ、審議されずに葬られる、廃案にされるようなことがあってはなりません。議会において審議し、可否を決定するのが議会の使命です。
 そこで、議会運営委員会には所属会派の議員が委員として協議に加わっていたのかどうかわかりませんが、議長に対して強く抗議をすべきであり、事務局長や議事課長にどのような見解を持っているのか問うてみたらいいでしょう。
 なお、何ら進展が見られなければ、本会議に日程追加の動議を会議規則に基づき提出することです。その日の議事の区切りのいいところで、「この際、動議を提出いたします。私のほか○人の賛成議員がおりますので、○○条例案について、ここで日程に追加し、議題とすることを望みます」との動議を提出することです。この動議は先決動議ですから、直ちに取り上げられなければなりません。
 ただ、動議提出をあらかじめ予告しておけば、議長も事務局長も対応できますが、いきなりの動議提出では、本会議が混乱するかもしれません。議会運営委員会での協議に基づき、議長発議で日程追加が諮られることが一番望ましいわけです。
 いずれにしても、「日程に記載しないと決定されたが、会期末までのしかるべき議事日程に登載し、審議するのが議会の役割だ」と議長及び事務局長に抗議をし、議会運営委員会での再協議を求め、審議のレールに乗せることだと考えます。

Re: 議員提案の議案を審議しないことに関して

ある市議 No.83345

文章屋さん様
>議運での協議の中身や上程しないこととした理由

議運の議事録があるのですが、大まかにまとめると議運で上程の可否をすることが妥当だということらしいです。理由は、いくらお聞きしてもお答えいただけません。

千葉議会人様
私も申し合わせ事項に関して、問題性を認識していません。
日程に記載しないというのは、議会の議題としないということです。
私も審議をしないということがあってはならないということを何度も主張しているのですが、とりあってもらえません。
議長に対しては申立てをしております。事務局は、議員が決めたことなので規則上問題がないとのことでした。
一般質問の場でこの件を取り上げ、主張したのですが、そのことに対して懲罰動議を提出するといわれる始末です。

動議を提出したいのですが、賛同者も今回は申し合わせ事項があるので仕方がないということで動議提出に乗り気でないような感じです。

私としては、議長の議事進行に関しての異議として発言するしかないか方法がないかと考えているところです。

議論をするということをすることに大変手詰まり感を感じております。
>ある市議さん

>一般質問の場でこの件を取り上げ、主張したのですが、

ここが気になるのですが、誰に対して質問したのですか?

Re: 議員提案の議案を審議しないことに関して

千葉議会人 No.83347

 議長の議事日程編成権、議員の議案提出権、議会の審議・議決権などを総合的に考えれば、理不尽な議会運営であることは間違いありません。特に、議員の議案提出権は、提出後の審議権が保障されていることが前提になっています。議会事務局としても、議員の決めたことに従うのではなく、ダメなものはダメと言わなければなりません。

 「議員提出の議案については、その都度議運で協議する」との申し合わせはよいとしても、その後がなければなりません。例えば、他市町の議会申し合わせ・運営基準などを拾ってみますと、
○ 新たな事件を日程に追加し、その順序を変更して直ちに議題とする必要がある場合は、議長の発議又は議員の動議により、討論を用いないで会議に諮って行う。
○ 日程の追加を要する事件が提出され、その日程追加が否決されたときは、議長は、後日の議事日程に記載し、議題とする。
──などがありました。門前払いすることなく、本会議で議題とし、適切な議事運営をすることが正論です。

 少し古い解説書になりますが、西沢哲四郎監修・西村弘一著「全訂標準地方議会委員会条例・会議規則解説」には次のように解説されています。
議員から提出された事件を、議長の権限で議事日程に記載しないことができるか──法的には特別な規定がないから、もっぱら議長の編成権に従うことになるようである。けれども、議事日程の編成権の中に、これを抑制する権限まで含まれているものとは解釈することができない。そこで、議長は、日程事件としてこれを議事日程に組み込む職責がある。
 また、兵庫県町議会議長会の研修会(平成26年2月3日)において、「議会運営委員会の権限と役割」と題して全国市議会議長会調査広報部参事 廣瀬 和彦 氏が講演した記録(16ページ)の中でも、会期末の議案提案と日程追加について述べていますので、参考になるかもしれません。
http://www.hyogo-town-councils.jp/asset/00032/PDF/kouenroku/H26.2.3giun.pdf#search=%27%E6%97%A5%E7%A8%8B%E8%BF%BD%E5%8A%A0%E3%81%AE%E5%90%A6%E6%B1%BA%27

 9月定例会も会期半ばでしょうから、話せばわかる議員は多くはないのかもしれませんが、正常な議会運営になることを望んでいます。
私も、千葉議会人さんの意見に賛成です。

地方自治法に則り提出された議案の取扱について、議長に適切な助言をしない事務局は職務怠慢とも言えます。
議員の決めたことだから、とか、議運の決定だからという理由で事務局が対応しないようですが、議運が決めたことも議運の決定にしても法的根拠がない、いわば「紳士協定」であり、こと議員活動の重要な一面である議案の提出に関しては、地方自治法及び会議規則に則った、適法な対応が求められます。

少し手間はかかりますが、全国市議会議長会の法制担当、県の市町村担当課、全国都道府県議長会OBの某先生などに見解を求めた上(おそらく、千葉議会人さんとほぼ同じ意見になると思います)で、再度議会事務局に地方自治法及び会議規則に則った対応を議長に助言するよう、事務局に求めてはいかがでしょう?

なお、法の提出要件を満たした議案を議題としなかった場合、議長のほうが懲罰の対象となり得ることも、蛇足ながらお知らせしておきます。

Re: 議員提案の議案を審議しないことに関して

他の市議 No.83399

皆さんのご指摘の通り、スレ主さまの市議会運営委員会が議案を日程に記載しないのは、法112条に違反します。ただ、残念ながら、それを咎めて強制できる手段がないのが実情です。

議会の運営は、結局のところ、多数派が握ることになります。これは、多数決民主主義の原則からは当然のことなのですが、だからといって横暴が許されるわけではありません。少数派にも十分配慮した議会運営が求められます。

しかし、実際には多くの議会で少数派の意見が無視されている実態があります。過去の事例では、長が気に入らない議員の質問を無視して答弁しない議会もありました。

残念ながら、そういった横暴に対抗する手段を少数派は持っていません。多数決民主主義の原理から少数派を守るシステムがないのです。

本来は議長が正すべきですが、見て見ぬフリをするのが殆どです。議長も多数派に押されていますから、逆らえば議会運営がやりづらくなるし、次の議長の目がなくなりますから。

また、議会運営には自律権が認められており、外部から口出しができないシステムになっています。最高裁も議会運営に関しては地方議会の自律権を認めており、原則として議会内部の意思決定は司法審査の対象とはならないとしています(議員の懲罰に関し、最判昭和35年10月19日)。

強制できる手段がないとすれば、後は粘り強く他の会派の議員を説得するしかないですね。また、市民報告会やHP、SNSなどで議会運営が正常に行われていない実態を訴え、市民を味方に付けるのも必要だと思います。

通知文書の誤植による通知効力について

おそば No.83375

お世話になります。

先日市民に対し通知した文書に誤植が確認されました。
誤植内容は市民の保有する車のナンバーの一部に誤りがあったものです。

当該通知は市民に不利益が生じるもので、市民より当該ナンバーの車を保有していないから、通知には従わない旨申し立てがありました。

そこで質問なのですが、車のナンバーの一部に誤りがあったとはいえ、その車を特定できる場合(当該市民が保有する車は1台しかなく、誤植があったとはいえ市民も当該車であると認識している。)であっても瑕疵のある行政行為としてその通知が取消しの対象となるのでしょうか。

色々と判例を調べてみたのですが、なかなか合致するものがなかったためこの場でご質問します。ご回答いただける際は判例や根拠等を示していただけるとありがたいです。よろしくお願いします。

私としては通知文書に瑕疵がないと言い切れないため、再度通知文書を送付しようと考えております。

Re: 通知文書の誤植による通知効力について

文書屋さん No.83379

相手は取消訴訟を起こすわけではなく、無効だから従わないという趣旨のことを言っているのですよね。
となると、瑕疵が重大かつ明白かどうか(最高裁昭和36.3.7判決)…。車のナンバーの誤りは誰の目にも明らかで明白なのであとは重大かどうかですが、相手が「誤ったナンバーで一回、正しいナンバーでもう一回不利益を受けることになったら困る。そんなことにつながりうる重大な瑕疵だ」と主張されたら苦しそうです(相手が通知で受ける不利益の性質にもよりますが)。
相手を説得して済ませることもありうるでしょうが、おそばさんのおっしゃる通りに、誤った通知を取り消して、正しい通知を送り直すことをオススメします。

Re: 通知文書の誤植による通知効力について

おそば No.83386

文書屋さん


相手の趣旨としては無効だから従わないというものですね。

やはり重大-明白の基準になりますね。重大という点で私も引っかかっておりました。

再度通知を送る方が無難ですね、ご回答ありがとうございました。
市民に不利益が生じる(自動車関係の)通知ってなんだろう。

Re: 通知文書の誤植による通知効力について

六法澤橋 No.83390

こういう「市民」がいるというのが、今の日本・日本人の劣化を表している。「これから気を付けてください」と言えばいい話ではないか。情けない。
共同相続が発生しましたが、共同相続人から地方税法9条の2第1項の届出がなかったため、同条2項、同法施行令2条に基づき、そのうちの1名を相続人代表者に指定しました。すると、その指定に対して共同相続人から、相続人間で遺産分割を巡って係争中であるから、指定を取り消すよう審査請求が出されました。

そもそも相続人代表者の指定は、代表者に納税通知書を送付することで連帯納税義務者全員に通知の効力を及ぼすなどの効果しかなく、代表者の権利を制限したり義務を課するものではありません。したがって、処分性がないため審査請求の対象とはならず、不適法として却下すべきと考えていますが、いかがでしょうか?自治体によっては「行政指導」としているところもあります。

また、指定する際に審査請求の対象となる旨の教示をしたのですが、そもそも教示する必要があったのかも疑問に思っています。また、不要だったとしても、誤って教示したために審査請求が適法となって審理を開始しないといけなくなりますか?
地方税法9条の2
2 地方団体の長は、前項前段の場合において、すべての相続人又はその相続分のうちに【明らかでないものがあり、かつ、】相当の期間内に同項後段の届出がないときは、相続人の一人を指定し、その者を同項に規定する代表者とすることができる。

まず、単に届出がなかったからといって、安易に相続人代表者の指定をしてはいけません。このことは、逐条解説等をよく読まれてください。したがって、代表者指定の通知は取り消すことをお勧めします。

次に、過去ログを見ても、納税通知書を共有者の1人に送ることと、地方税法9条等による相続人代表者に送ることを混同されている方が多いように感じられますので注意されてください。「納税義務の承継」は、納税義務者が死亡した年に係る年度分のみ有効なもので(滞納があればその年度分を含む)、次の年度からは「納税義務の承継」ではなく、相続人が複数で登記がなければ「共有」として処理するものです。

御質問では、納税義務者がいつ亡くなって何年度分の課税かわからないので、状況がよく分かりませんが、地方税法9条等の「相続人代表者」は、「納税義務の承継」についての規定ですので、お間違いのないようにされてください。
>Yさま

ご回答ありがとうございます。

まず、指定に至った経緯ですが、納税義務者が死亡した年度は今年度であり、被相続人の納税義務を共同相続人が相続しました。また、共同相続人から指定届が提出されないため提出を求めたところ、相続財産を巡って共同相続人間で紛争中であるため提出できないと拒絶されました。そこで、やむを得ず法9条の2第2項に基づいて、相続人のうち一人であるAを指定した次第です。

すでにAが相続財産の一部である不動産を自分の登記名義にしていたため、令2条1項、3項に基づいてAを指定しました。

審査請求は、他の共同相続人から提出されており、登記はAが無断で行ったもので無効であり、裁判所に申請し仮処分決定している。本訴に移行した場合、指定によって不動産の所有権が登記名義人であるかのような心証を裁判所に与えるおそれがあるから取り消してくれというのが理由です。

当然のことながら、相続財産を巡る紛争の存在と代表者の指定との間には何の関係もありません。上記のような経緯ですので、指定自体には何ら法的瑕疵はないと考えております。

改めてお聞きしたいのは、そもそも指定自体が審査請求の対象となる処分に当たるのか、もし処分でないとしても、誤って審査請求ができると教示したことにより審査請求に応じなければならないのかという点です。
「連帯納税義務」ではなく「納税義務の承継」であることは分かりました。しかし、この状況で相続人代表者を指定する必要性が感じられません(解説書等は読まれましたか?)。
やはり、指定通知は取り消して、審査請求書を取下げさせることをお勧めします(相当期間取り下げなければ、取消しを理由に却下)。

ちなみに、個人的には代表者の指定は行政処分に該当しないと思っています。しかし、教示が誤りだったとはいえ、審査請求書が提出されたのであれば放置するわけにはいかず、「行政処分に該当しない」とか「法律上の利益がない」など何らかの理由を付けて却下すべきでしょう。
徴収側の人間です。
最終的な結論としてはYさまが指摘しているとおり、指定を取消して審査請求を取下げさせるのがいいと思います。

結論を踏まえていくつか述べさせていただきます。

この案件の経緯を見ると、指定届の提出を拒絶されたから「やむを得ず」指定したと言うことでしょうか?
もしそうだとすれば理解に苦しみます。
相続人代表者を必ず指定しなければならないという条文であれば、話は違いますが・・・
「やむを得ず」という言葉がでるあたり、税々さまのところでは相続人が複数いるすべての案件に代表者を設定しているのですか?

代表者の指定に法的瑕疵はないとのことですが、法の定めにある「すべての相続人又はその相続分のうちに明らかでないものがあり、かつ、相当の期間内に同項後段の届出がないとき」という要件を満たしていますか?

相続人の指定が行政処分にあたるか?
個人的な考えですが・・・
法に基づき自治体が一方的に代表者を指定し、賦課徴収及び還付に関する書類を受領させることになります。代表者としてそれらの文書を受領することで、一定の権利・義務が発生するのでは?
また、審査請求ができないとすれば、指定に係る取り消しの訴えはどうすればいい?
具体的な損害が発生した段階で民事訴訟するしかないのでしょうか?
>Yさま、さららさま

ほとんどの場合、共同相続人の側から指定してくるのですが、たまに指定されない場合がある時に指定していました。今までは何の疑問も持たずに指定していたのですが、運用を見直す必要がありそうですね。ご指摘の点を踏まえ対処したいと思います。

指定が審査請求の対象となる処分に当たるかどうかは微妙なところですね。
すいません。重要なことを書き洩らしていました。

共同相続人A、B、Cのうち、Aが相続財産である不動産を単独名義にしたことで紛争が生じ、現在登記には裁判所の決定により処分禁止の仮処分登記がなされています。また、被相続人が遺言を残しており、その内容についても相続人間で紛争が生じています。

つまり、相続分について争いがあり、各相続人の相続分が明らかでない状況です。これなら令2条2項2号の「相続分」が明らかでないので、指定の要件にあてはまるのではないでしょうか?
 審査請求ができかという点については、相続人代表者の指定が「処分」に当たるかどうかです。地方税法上には審査請求できる「処分」の列記がありますが、相続人代表者の指定は含まれていません。その他省令に定めるものの中にも定めがありません。
 しかし、行不法や行政手続法をよく見ていると、処分=公権力の行使と読めると思います。相続人代表者の指定は、相続人から届け出がない場合に自治体の長が「できる」規定により指定するものです。書類を受け取るだけの権限にしか読めませんが、今回ご相談の事例のように、内容はどうであれ、書類を代表して受け取るということは、訴訟で有利になる可能性がある権限を有していることになります。この指定が「公権力の行使」かと言われれば、他者にはない、地方税法で与えられた首長固有の権限ですので、「公権力の行使」に該当すると考えます。
このため、審査請求の対象になります。
>税々さま

「明らかでない」とは、そういうことではないと思います(解説書等は読まれましたか?)。なぜ、そこまで代表者にこだわるのか分かりません。代表者をAとすることに、合理的理由を説明できますか?納税義務の承継は、相続人全員に通知すればよいことだと思いますが。
遺言があるにもかかわらず、相続分で争いがある場合には、国税の例ですが、次のことを参考にされてください。https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/tsusoku/01/02/05.htm(12)
>あつあつさま
まだ訴訟にまでは発展していませんが、裁判所による仮処分が決定していることから、その可能性は十分にあります。指定通知を受ければ証拠資料として提出できるので、受けた相続人に有利に働くかもしれません。ただ、だからといってそこから処分性を認定するのは、少し無理があるような気がします。

昭和39年10月29日最高裁判所判決では「直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているもの」としており、「直接」という点で今回の事例は当てはまらないのではないでしょうか?

>Yさま
「地方税法逐条解説(地方財務協会、平成25年12月24日発行)」p101に「2 地方団体の長による代表者の指定 (2)相続分のうち不明のものがあるとき 「その相続分のうち不明のものがあり」とは、たとえば相続分を指定した遺言の効力について争いがある場合、遺言により相続分の指定を委託された第三者がまだその指定を行わない場合等各相続人の相続分が明らかでない場合をいう」と記載されています。

今回の事例では、遺言が存在し、その効力・内容を巡って共同相続人間で紛争が起きています。すでに遺産の相続登記について裁判所の処分禁止の仮処分決定が出される事態にまで発展していることから、「相続分を指定した遺言の効力について争いがある場合」に当たると考えます。

ご指摘の国税庁の通知は、国税通則法5条に関するものですが、同条は地方税法9条とほぼ同じ規定振りになっています。しかし、同法にはそもそも地方税法9条の2に該当する条文がありません。今回の事例で問題になっているのは同条であり、それに該当する条文のない国税通則法に関する通知は参照できないと考えます。

枝番になっていることからも明らかな通り、これは一部改正によって追加された条文です。わざわざこの条文を追加して「相続人代表者の指定」という制度を設けた趣旨は何でしょうか?通知のような取扱いをするなら、上記の文献で記載されている事項が適用される事例がなくなってしまいますね。逆に、どのような事例なら適用されることになるのでしょうか?

当方としては、Aが不動産の登記名義人となっているため、Aを代表者として指定したもので合理性はあると考えております。

それはともかく、今回は、処分庁で指定を取り消してしまうと、はたして判断が正しかったのかどうかはっきりしなくなってしまいます。それよりはむしろ、このまま審査請求の手続を進めて、その判断の是非について審査庁の判断を仰ぐべきと考えています。

請求が却下、棄却されれば当方の判断が正しかったことになりますし、認容されれば間違っていたことになります。いずれにせよ、処分性の有無、指定の当否について、審査庁の判断を得られる好機だと思います。

処分性が否定されれば、教示する必要がなくなりますし、肯定されれば今後も教示することになります。また、認容されれば今後の運用を見直さなければなりません。また、棄却されたとしても、その理由中でこれまでの運用について問題点を指摘される可能性もあります。
>税々様
訴訟のことは抜きにしても、行政が住民に対し、一方的に何か「指定」することは、公権力の行使であって、つまり処分性があるように解釈できます。

一方、全国自治体の例規集を見ると、規則で相続人代表者指定通知の様式を定めているものが多くなっています。そこには審査請求の教示も書かれているものも多い。

全国で同様の様式があるということは、過去に規則の準則で自治省から様式を示したのではないかと推測されます。つまり自治省も処分性がある=審査請求の対象という解釈をしたということ。調べ切れていませんが、もしかしたら現行の地方税法施行規則でも様式の定めがあるかもしれません。

法令解釈の最終判断は裁判所がすることですが、所管官庁が処分性があると解釈していれば、何らかの立証がなければ反対解釈は難しいかなと思います。
>あつあつさま

https://www.cao.go.jp/bunken-suishin/teianbosyu/doc/tb_h29fu_07_mic_2.pdf

「総務省 平成29年の地方からの提案等に関する対応方針に対するフォローアップ状況」では、空家等対策に関する船橋市の制度改正要望に対する各府省からの第2次回答において、総務省が次のように回答しています。

【総務省】
○地方税法における規定において、相続人の中で書類を受領する代表者が指定できる場合は、相続人のうち一部が相続人であるか明らかでない場合(相続に争いがある場合等)に限られており、相続人の生死又は住所が不明である場合は含まれないと解されている。また、代表に指定された者は書類を受領する権限を有するものであり、相続人間の伝達や調整についての規定はない。

「代表に指定された者は書類を受領する権限を有する」との見解を示しています。そうすると、総務省は指定に処分性があると考えているとも読めます。

いずれにせよ、審査請求の手続に乗せて審査庁の判断を仰ぎたいと思います。

区画整理で換地された農地の固定資産税

土地評価初心者 No.83382

お知恵を貸してください。
現在は従前地課税をしています。
区画整理が進んだ将来の課税について答えが見つからず悩んでいます。
みなす課税、本換地後の課税どちらの場合も、評価額は新しい路線価を用いて画地計算することになると思いますが、その際の課税標準額の考え方はどうすべきでしょうか。いきなり本則課税として評価額の1/3とするか、過去に遡って路線価をつけ、負担調整の計算を入れるべきか。
しかも、さらに悩ましいところが、直前まで一般農地だったエリア、古くから市街化農地だったエリアがシャッフルされた状態だということです。換地で隣どうしになった農地でも税負担の格差があります。これをどう収束するか…

保育料算定における多子計算ないし無償化

ぬぬ山 No.83378

保育関係の新任です。
実務提要的な書籍がほぼ存在せず,大変困っております。


■事実関係:

A:父      (世帯主)
B:長男 20歳
C:二男 13歳(中学校在学)
D:三男 3歳(保育園在園)
E:四男 2歳(保育園在園)

F:Bの妻
G:BFの子 2歳

世帯主であるAのみが住民税の課税あり,残りは非課税である。


■疑問1:Gの保育料算定において,DEを多子計算にカウントして
     Gを第3子とするべきでしょうか。
     それとも,FGの間の子はGのみなので第1子とすべきでしょうか。

     Eは,当然に第2子として半額となります。
     Aを支給認定保護者とする未就学児童2人目だからです。
     しかし,Gはどうでしょうか。
     全員がAの収入で生計を維持しているのであれば,
     Gを3人目とカウントする方が自然な気がします。
     しかし,子ども・子育て支援法施行令第13条は
     「負担額算定基準子ども」を「支給認定保護者」を単位として
     定義しているように読めます。
     本件でのGの支給認定保護者は実父母のBFですので,
     第1子になるのではないかと,判断に迷っております。

■疑問2:Gの施設等利用給付,つまり無償化の判定において,
     祖父Aを含めて課税世帯と判定するべきか,
     BFGだけの非課税世帯と判定するべきか,どちらだ正しいのでしょうか。

     保育料の関係ではAの子らを多子計算に含めないでおきながら,
     無償化の判定ににおいては祖父も含めることで課税世帯として
     対象外とすると,解釈として一貫しないように思えます。
     別個の制度ゆえ矛盾しないとの考えも成り立つとは思いますが,
     いずれか決めかねております。
前任者
先輩
上司は
どう言ってますか?
以下の件で教えて下さい。

@当自治体では、産前産後休暇から育児休業期間中の職員の代わりとして臨時的任用職員を任用しています。この期間の代わりにフルタイムの会計年度任用職員を充てることはできるのでしょうか。
会計年度職員は、非常勤職員であり、常勤の代わりは常勤で行うとの認識ですが・・・

よろしくお願いします。
お疲れ様です。

育休等の代替職員は、引き続き臨時的任用職員の配置が可能ですが、会計年度任用職員(フルタイム)を充ててはならないとは、なってはならないと思います。

見出しのみの一部改正

SASAYANA No.83337

条例について、見出しのみを一部改正する例はあるのでしょうか?
医療保険料の担当しているのですが、毎年度、震災関係の保険料減免について、適用年度を更新する意味で、条例を下記のような見出しのみを一部改正して、年度を更新しています。

(20年度から○○年度までの震災に係る保険料減免について)

しかし、具体的な適用年度や減免割合の規定は規則にあり(条例では、適用年度を意味するのは見出しのみで条文は減免対象者に関する規定のみ)、同時期に規則も毎年度更新しているのですが、まず、条例の見出しのみを改正する例があるかお尋ねしたいです。

また、今般、適用年度が規則に規定されていて、規則を毎年度更新するのだから、条例の見出しの年度の表記を削除して(震災に係る保険料減免について)となるようにしたいのですが、”法形式に変わりがなく、改正の意味がない”という声がありました。なぜ改正の意味が無いのか悩んでいるのが現状です。こちらも見出しのみの改正です。
是非、ご教示お願いします。

Re: 見出しのみの一部改正

たなか No.83350

例規審査の担当をしている者です。まず、当市では過去に例はありません。具体的な規定がわかりませんのでこれはイメージからの意見ですが、見出しのみの改正をしてはいけないなんてことはないと思います。読む限りでは、実際は見出しのみの改正でも、その意図するところは、今まで減免の適用年度については条例事項として、その詳細を規則事項として規定していた形式から、適用年度も含めて規則に委任するという実質的な変更を伴うものと思われますので、改正の意味はあるのではないかと。後は改正理由ですが、例えば減免割合等の基準が明確であるとか、長年に渡って同じ割合であるとか、その辺りの説明を考える必要があるかと。単に条例改正が面倒だから、、とは言えないですからね。

Re: 見出しのみの一部改正

樹海 No.83351

>SASAYANAさん

思考実験として、条例の見出しを「X+1年度まで」に変更し忘れ、「X年度」のままであった場合、「X+1年度」は対象になるのでしょうか。

規則の方が改正されていれば、対象になるのではないでしょうか。

条例の改正が煩雑、し忘れが危険、以前に、条例では定めていない事項について見出しで表現しているのがおかしいと思います。
「改正する意味がない」というか、「もともとおかしな表現を、この際直す」という感じでしょうか。

仮に、見出しが変更されていないんだから「X+1年度」は対象にしないのが条例の意思であるというなら、条例本文に謳うべきと思います。

Re: 見出しのみの一部改正

sabo No.83352

 見出しを改正することは可能です。条文の改正に伴って、見出しを改正することは、普通にあります。また、条文との整合性を検討し、見出しの表現を適切なものに改めるため、見出しのみを改正することもありうるでしょう。
 見出しそのものには、何の効力も持たないため、仮に適用期間を見出しに記載していたとしても、条文に記載がなければ、効力は生じないと考えます。
 その上で、規則の条文で適用期間を規定していた場合、条例上は、「…、必要な事項は、規則で定める。」の補則規定を根拠にしていると思います。しかし、条例の条文で減免の対象者のみが規定され、適用期間に関する条文が存在しない場合に、条例上は、見出しに書いていたとしても、期間の定めはないことになります。条例上、期間の定めがない事項について、補則規定を根拠に規則で期間を定めることはできないと思われます。
 もっとも、適用がなくなった場合は、条例改正を行って、当該条項を削れば、実害は出ませんが、せめて、条例に「減免の適用期間は、規則で定める。」の規定は、必要と思われますし、そうすれば、見出しに期間を記載する必要がなくなるため、都度の条例改正は、不要になります。もっとも、延長する度に、議会の意思を確認するため、条例改正を行うようにしていたのであれば、条例の条文に適用期間を規定し、規則からは、削るべきでしょう。

Re: 見出しのみの一部改正

SASAYANA No.83357

saboさん

とても参考になるご指摘ありがとうございます。
確かに、見出しそのものに法的効力はないし、また現行の条例を確認しても「減免の適用期間は、規則で定める。」といった類の規定は存在しません。
法形式がおかしいという声がよく理解できてなかったのですが、おそらく、saboさんが仰る、”条例上、期間の定めがない事項について、補則規定を根拠に規則で期間を定めることはできない”といった意味合いなのかもしれません。
今後、条例の見出しの適用年度を削ることと、条例に適用年度を規則に規定する旨の条文を追加をすることで改正の検討をしようと思います。
また、何か気付くことがあれば、ご教示お願いします。

Re: 見出しのみの一部改正

SASAYANA No.83358

樹海 さん

ご指摘ありがとうございます。
やはり条例の見出しそのものに法的効力はないものと考えます。
また、仰るとおり条文で定めていないことを見出しで表現すること自体がおかしいと思います。よって、「もともとおかしな表現を、この際直す」という感じになりそうです。
また、おそらく、saboさんがご指摘されてますが、適用年度を規則に定める旨の規定が条例に必要なのではないかと考えています。

Re: 見出しのみの一部改正

sabo No.83364

 適用期間を規則に委任し、条例に記載しないことにするようですが、適用期間を延長しない場合は、忘れずに条例の当該条文を削ってください。条例に「適用期間は、規則で定める。」との条文が残っていると、条例と規則の整合が取れなくなります。
 仮に条例で適用期間の規定がある場合は、適用期間の期限切れによって、当然に当該条文の適用はなくなりますので、規定ぶりによりますが条文が残っていても支障はないと思いますし、過去の特例条文として意図的に条例に残しておくことも可能です。まあ、延長のたびに条例改正が必要になりますが…

市民税の納期変更について

雇われ係員 No.83353

基本的な事ですみません。
6月に納付書を発送したが、居所不明で返戻されました。その後、現地調査や親族に問い合わせ等を行いましたが、不明により公示送達したいと考えています。
そこで、質問です。
わが町の納期は、6月 8月 10月 1月の4回ですが、9月に公示送達する場合、変更する納期を残りの納期により、10月と1月の2回で設定するのですか。それとも9月と10月と1月の3回で設定するのか、どちらが正しいでしょうか。

条例では特別な事情かある場合は、別の納期を設定できるとなっています。

よろしくお願します。

Re: 市民税の納期変更について

No.83356

2回でよいと思います。

Re: 市民税の納期変更について

雇われ係員 No.83359

自分もそう思うんですが、何かこうだから2回でいいというような根拠みたいのありましすか?

Re: 市民税の納期変更について

No.83360

地方税法312条の2に該当すれば本来1〜2期で徴収すべき分は直ちに徴収して残りを3〜4期分に振り分けることになりますが、そうでなければ特に規定はないようなので3〜4期の2回で徴収すればよいと思います。

Re: 市民税の納期変更について

雇われ係員 No.83362

ありがとうございました。
10月まで期間があったものでしからちょっと気になってしまいました。
2回で設定します。

Re: 市民税の納期変更について

sabo No.83363

 終結したようですが…
 「特別な事情」とは、正に特別な事情であって、めったに行わないという意味ですので、その辺も考慮していただければと思います。
 これが「必要と認める場合」等の表現であれば、わりと簡単に変更できますが、条例又は規則で変更する場合を例示しておくべきと思います。