過去ログ [ 657 ] HTML版

※ ページ内検索は Ctrl + F で行ってください。
※ 各記事への直リンク用のURLは、記事のタイトルをクリックするとブラウザのURL欄に表示されます。  

公債費の債務負担行為

野田 No.83620

慣れない公務員で恐れ入ります。どなたかご教示願います。
疑問に思っていることです。
地方債の借り入れをしたとき、その後の毎年の償還は歳出予算に公債費の総額を計上して、議決をいただいていますが、そもそも、次年度以降の償還予定額は、債務負担行為として予算措置しなくてよいでしょうか。

Re: 公債費の債務負担行為

のん No.83621

地方自治法第230条第2項により、地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法はすでに予算として定められていますから、改めて債務負担行為の議決をいただくまでもないと考えられます。

Re: 公債費の債務負担行為

野田 No.83630

ありがとうございます。
さらに疑問ですが、自治法230条第2項は収入のことではないでしょうか。
起債するときは予算の収入に計上しますが、お聞きしたいのは歳出に計上する元利償還金のことです。公債費は借り入れ後、数年にわたり毎年償還があります。借り入れたときに償還年数に応じた債務負担行為をしなくてよいのでしょうかということです。
公債費は起債した時に当然償還すべきもので、予算外の債務負担行為を起こすまでもなく、次年度以降も予算に計上されなければならないという「お墨付き」は自治法等どこで読めばよいのでしょうか。ということです。基本的な質問で申し訳ないですがお願いします。

Re: 公債費の債務負担行為

野田 No.83631

もう少し言いますと、次年度以降、予算に計上できる額の上限をあらかじめ当年度に議会の約束をいただくというのが債務負担行為ですが、公債費は、毎年、その年度償還分を予算計上しています。借り入れたときに次年度以降の償還金額は、議会において債務負担行為と同様に約束されるべきものですが、それ(債務負担行為)がないということは、当該年度に公債費予算が否決されることも可能ということになりはしないでしょうかということです。それが許されないという「お墨付き」はなんなのか教えていただければと思いまして。

Re: 公債費の債務負担行為

のん No.83637

限度額と利率及び償還の方法を予算として議決しているので、歳出も縛ってます。

Re: 公債費の債務負担行為

野田 No.83644

ありがとうございます。
理解できました。
地方自治法第230条第2項の「・・・地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、予算でこれを定めなければならない。」
つまり起債するときの予算上程において償還に至るまでの議決をいただくので、改めて次年度以降、債務の負担行為をしなくてもよいということですね。

神戸市教員いじめ(暴行)問題について

10歳の親 No.83593

全国全ての教育委員会に告ぐ

子供のいじめ調査だけではなく、教員間のいじめ調査を即刻進めよ!

問題のある教師は、二度と教壇に立たせるな!

教育委員会は隠ぺいしようとするな!全て出せ!
給食のカレーを一時中止にするとか、対応がズレてますね。
神戸市の教育界は人材不足なのか?
まあ、教育委員会は昔から、何かあるといかに案件を矮小化するか腐心する団体だ、ということはバレてますからね。

この件も根は深そう。

Re: 神戸市教員いじめ(暴行)問題について

みやま No.83596

「神戸方式」が横行するような土地柄ですから、推して量るべしでしょうな。
こういうのは、5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)等でやっていただけますか?
地元の教育委員会に「教師間のいじめ実態調査とかやらないのですか」と問い合わせたら、「ご意見ありがとうございます」と言われた。
ホントにやるのかわからないけど。
教育委員会事務局にいたことはないのでよく分かりませんが,
教育委員会のいわゆる「体質」(良いものであれ悪いものであれ)は
委員(教育長含む)の側の問題なのでしょうか,それとも事務局職員の問題でしょうか。
教委事務局経験者の方に聞いてみたいですね。

Re: 神戸市教員いじめ(暴行)問題について

広島暴行カープ No.83600

スポーツ界も
教育界も
警察に通報しないのが伝統ですよね
神戸市須磨区と言えば、2007年に滝川高校いじめ自殺事件があったね。
あのときも学校側は最初いじめの事実を認めなかった。隠蔽してたね。

Re: 神戸市教員いじめ(暴行)問題について

みやま No.83602

昨日報道で、学校における「いじめ」件数が過去最高だとか。
これは実際の件数が増えたのではなく、隠ぺいした件数が減ったからでは?
(若しくはロクに調査もしていなかったから?)
全国的に少子化が進んで児童数が減少しているのだから。
このフォーラム見ている人で教育委員会の職員はいないの?
いたら実態を説明してよ。
何かあったら、まず「公表を控える方向で検討することを基本とする」とか。

Re: 神戸市教員いじめ(暴行)問題について

みやま No.83604

だいたい、公務員には犯罪の通報義務(刑事訴訟法第239条第2項。詳しくは82714棚卸さんのレスを参照)があるでしょ。
いじめどころか暴行罪等の疑いがあるんだから、目撃した同僚教師には告発の義務があると思うのだけどね。自分が標的になることを恐れたのか知らないけど。

Re: 神戸市教員いじめ(暴行)問題について

はたはた No.83605

報道されている内容で考慮すれば、件の加害教師4人は、
傷害罪(刑法204条)、暴行罪(同208条)、脅迫罪(同222条)、強要罪(同223条)、名誉棄損罪(同230条)、侮辱罪(同231条)の疑いがあります。

何で逮捕されないのだろう。被害届も出ているのに。
この事件の温床にもなった「神戸方式」人事(校長が気に入った教師を引っ張ってくる人事方式)を何で神戸市教育委員会が認めているのですか?
条文化されたルールとかあるんですかこれ?
近年中にやめるとか聞いたけど、何ですぐにやめないのか?

おかしいことばかり。

Re: 神戸市教員いじめ(暴行)問題について

りんご飴 No.83607

副大臣にまで言われているのに、全然動かないな〜神戸市教育委員会。

何やってんの?
教育長が出てきて早く方向性を示しなよ。トロいな〜教育委員会は。
(第三者委員会の結論なんか待たずに自浄能力示せって言ってるんだよ!)
教員村は全国共通で、各教育委員会ごとにコネ、掟がそれぞれなんでしょうね。
教員は親、親戚など世襲化しているところは政治家と同じ。
変えようはないと思います。
>こういうのは、5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)等でやっていただけますか?

同感です。

だいたいにおいて、これ質問じゃないし。

Re: 神戸市教員いじめ(暴行)問題について

膨張職員 No.83612

教育委員会が学校の内部を把握している?校長、教頭、事務職員とくらいしかやり取りない状態で、都合の悪い話は末期でようやく耳に入ります。PTAの方が話は早く広がりますよ。隠すとかより学校の実態が見えません。

Re: 神戸市教員いじめ(暴行)問題について

みやま No.83642

これ、懲戒免職にならないなら、分限免職の対象になるのでは?
どう考えても行動を見る限り教師という職種に向かないと思うけど。
まあ、野放しにしていた教育委員会がその判断に至るとはとうてい思えないけどね。

物件契約とは

半熟 No.83518

生活保護費(現物給付による扶助費で物件契約を伴うものを除く。)

における「物件契約」とは、賃貸以外に何かありますでしょうか?

Re: 物件契約とは

あああ No.83623

使用貸借契約などがあります。

Re: 物件契約とは

半熟 No.83639

>あああ様

ありがとうございます!
いつも参考にさせていただいております。公営企業会計の予算を担当している者です。
次の12月議会でゼロ債務負担行為の補正予算を組むことを予定しておりますが、予算書と予算に関する説明書の債務負担行為の期間の書き方について御教示ください。
今回、補正予算により令和元年度から2年度までの工事の債務負担行為を設定することを考えております。
これが年度内に一部の支払いが生じる通常の債務負担行為であれば、令和元年度に歳出の予算として補正予定額が計上されるため、債務負担行為の期間は令和2年度だけで問題ないかと思いますが、ゼロ債務負担行為の場合、令和元年度の歳出の予算計上がないため、令和元年度中に契約行為を行うためには、債務負担行為の期間に令和元年度を含める必要があるのでしょうか?
それとも債務負担行為に基づく契約は設定した年度しか行えないため、上記のようなケースでは令和元年度中に歳出の予算が計上されていなくとも、令和元年度中の契約を前提としていることは自明であることから、補正予算書において債務負担行為の期間に令和元年度を含めることは不要なのでしょうか?
なお、予算書の債務負担行為と予算に関する説明書の債務負担行為に関する調書では、前者が単に期間、後者が当該年度以降の支払義務発生予定額の欄に期間の欄が設けられており、前者では令和元年度を含め、後者では令和元年度に支払義務が発生しないことから令和2年度のみとするのが妥当ではないかと個人的には考えております。
皆様のお知恵を拝借賜れれば幸いでございます。

職専免になる研修

マーロ No.83457

 多くの自治体が、地方公務員法第35条の規程に基づき、職務に専念する義務の特例に関する条例を定めていますが、その中の多くに「研修を受ける場合」に任命権者等の承認を得て職専免にできると書いてあります。
 この「研修を受ける場合」とは次のどのような場合のことを指しているのでしょうか?

1 通常の職務に関する研修であっても、それは研修であって職務ではないのですべて職専免として考える。
2 受講料等の予算措置等がされていないが、職務に役立つ研修があるので、平日に自腹で研修を受けに行く場合
3 通常の職務に関する研修が休日に行われたので、そこで行われた研修分の時間を通常の勤務時間に職務を専念する義務から外す場合
4 その他

その自治体によると言われればそれまでですが、ご教示ください。

Re: 職専免になる研修

文書屋さん No.83458

おっしゃるとおり自治体ごとに基準を設けていて、その基準に従って任命権者が承認するかどうか決めそうです。
うちの場合は、1は間違いなく該当。2は事前に決裁の上で可能。3は誰もやったことないですが、理屈付けのしようがない気がします。

Re: 職専免になる研修

焙煎 No.83459

>マーロさん

1は職務命令
2は職専免になりそうだけど、「予算措置がされていないから」が理由なら違う
3は職務命令すべき内容なら振休か代休。職専免てことはない。

一般に、職務との関連が大きい、受講の必要性が高いものは職務命令。
その度合がやや低いものは、職専免。
さらに低ければ、有給で自前となるのでは。

Re: 職専免になる研修

Atticus No.83460

スレ主さんの自治体の職員研修規程の書きぶりによるのかもしれません。
研修を「命ずる」とされているものなら職務でしょう。

横浜市の規程は非常に明快です。
〇横浜市職員研修規程
(研修命令)
第10条 この規程の規定に基づく研修については、当該研修を受ける職員として選定された者に対し、日常の業務を離れて専ら当該研修を受けるよう命ずることにより行うものとする。ただし、総務局長が自己啓発を主たる目的とする研修であると認めるものについては、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年3月横浜市条例第16号)第2条第1号の規定による職免により行うものとする。

Re: 職専免になる研修

通行人 No.83493

スレ主放置?

泉佐野市ふるさと納税制度対象外問題について

泉佐野市民 No.83465

以前に投稿した者です。その時はお世話になりました。
総務省は、第三者機関の「国地方係争処理委員会」から9月3日付けで「法律の委任する範囲を超える恐れがある」と勧告されたにもかかわらず、対象外の判断を維持するとしました。判断理由は「審査基準は適法であり、過度な返礼品で多額の寄付を集めた同市を対象にすることは他の自治体や国民の理解を得られない」だそうです。

勧告を事実上無視した形ですが、そもそもこの第三者機関は旧自治省が立ち上げたもので、その勧告に従わないのなら何のためにあるんやろか。形骸化しとるんやないか。

後出しジャンケンの総務省の判断はおかしいやろ。
わが市は総務相を訴えるみたいやが、最高裁まで行くやろね。
千代松市長にはきばってもらいたいが国が相手やからなあ・・・。

皆さんはどう思われますか。この総務省の今回の判断。
単純に総務省のやり方が「国民の理解を得られない」と思いますが。
ヤフコメでは意見が割れているみたいですね。
割と泉佐野市に批判的なコメントが多いのは、
「法の目をかいくぐって大儲けする者=悪」として捉える「出る杭はとことん打ち負かす」気質が影響しているのかもしれません。
私は総務省に対して厳しい目を向けていますが(制度立ち上げ時点で穴だらけ)。
まあ、泉佐野市を認めてしまうと、素直に従った市町村は「バカ」みたいですからね。
その要因を作ったのは他ならぬ総務省なんですけどね。
司直の手に委ねるしかないのでしょう。

Re: 泉佐野市ふるさと納税制度対象外問題について

泉佐野市民2 No.83470

市民の一人です。
なんだか日本中から悪者扱いです。悲しい。

法制化される以前のことを理由に対象外とされるのは、法の遡及適用ではないでしょうか。たぶんこの辺が裁判の争点になりそうです。

地元の内情をお伝えしますと、泉佐野市はかなり財政が厳しい状態だったのです。というのは、原因は「関空」なのですが、国の汚い画策のせいで、関空の巨大な負債を抱えることになってしまったからなのです。それで市は「ふるさと納税」に目をつけて、負債を低減させるために知恵を絞って寄付額を増やしていきました。
よそ様にはそんな事情は関係ないかもしれません。

ただ、市は好き好んで金をかき集めたわけではないのです。
それは理解していただきたい。
制度を作った官僚と国会議員が責任をとるべき
悪法でも法は法って言うよね

Re: 泉佐野市ふるさと納税制度対象外問題について

文書屋さん No.83473

国と自治体のあるべき関係、法治主義の捉え方、ふるさと納税という不思議な制度…。立場や視点によって賛否が異なるのでしょうが、泉佐野市長は私腹を肥やそうとしたわけではなく市民サービスを高めようとしたのでしょう。
市民のために国に対して物申していく姿勢は、地方分権そのものかと思いますよ。
ルール違反だという声もあるようだけど、Amazonやgoogleだってグレーなことしてるし、そういうギリギリのところを攻めることができるから群を抜いた成果を出せるんだろうね。
自分がふるさと納税の担当になったとして、泉佐野市みたいには絶対にできない。
素直にすごいと思うし、泉佐野の担当は公務員でいるのがもったいないくらい(?)の人材なのでは。

Re: 泉佐野市ふるさと納税制度対象外問題について

ツウコウニン No.83476

>(制度立ち上げ時点で穴だらけ)

同感です。

結局、この制度で一番の恩恵を受けたのは、一部の民間企業ですかね。
>ツウコウニンさん

>結局、この制度で一番の恩恵を受けたのは、一部の民間企業ですかね。

まったく同感です。
自治体側も返礼品競争による消耗戦を強いられ、退くも地獄進むも地獄の様相です。
それ系サイトの運営会社は確実に稼いだと思います。
>自分がふるさと納税の担当になったとして、泉佐野市みたいには絶対にできない。
素直にすごいと思うし、泉佐野の担当は公務員でいるのがもったいないくらい(?)の人材なのでは。

あなただけでなく、市長の意向なくしては、絶対に誰もできませんよ。

内部のことは分かりませんが、ここまで大きな話になっているのに、担当の判断で総務省を敵に回すような大胆なことはできないでしょうね。

市長のトップダウンでしょうね。多分。
事情がわからない老害のGです。

泉佐野市役所他の適用除外って、令和元年6月からの新制度において、平成31年1月1日以降新制度発足以前になされたふるさと寄附金が「ふるさと納税」税制の控除を受けられないということなんでしょうか。

Re: 泉佐野市ふるさと納税制度対象外問題について

泉佐野市民 No.83481

スレ主です。多くのお返事をいただきありがとうございました。
ご理解いただき大変感謝しています。

ほかの市民の方からもご投稿いただき力強く思っております。
文書屋さん様がおっしゃるように、我が市長は私利私欲ではなく、市民のため、巨額の負債のために何とかしようと必死にもがいているのだと私は理解しております。

Re: 泉佐野市ふるさと納税制度対象外問題について

他所の市民 No.83482

もう終わっちゃってますけど、普通に考えたら泉佐野市の勝ちでしょ。違法なことは何もしてない。法廷闘争になれば、よほど馬鹿な裁判官でない限り、泉佐野市を勝たせますよ。

総務省は、法に抜け穴があったことを上手く使われて頭にきてるんです。法律ってそういうもんで、どれだけ完璧に仕上げたつもりでも、どこかに抜け穴があるんですよ。

一例を挙げると、飲酒運転の取り締まりを強化するため、平成13年の刑法の一部改正で危険運転致死傷罪が創設され、最高15年の懲役刑まで引き上げられました。ところが、道交法はそのままだったため、引き逃げてアルコール検知を免れれば教務上過失致死傷罪と救護義務違反でも最高で半分の7年6月で済んだんです。「逃げ得」になることが広く知られて、飲酒運転により発生した事故のひき逃げが増加してしまったという副産物を生んだんです。

この矛盾が解消されたのは、ようやく平成19年になってからです。つまり、国が立法の過誤を認めるまで6年もかかり、その間、卑劣な飲酒運転によるひき逃げの増加が野放しにされてきたのです。国は過誤を指摘されて「しまった」と気づいたのですが、間違いを認めるのに6年もかかりました。しかも、謝罪の一言もありません。

この例を見ても分かるとおり、官僚はミスを認めるのを極端に嫌がります。「お上は間違いを犯さない。」というのがこの国の建前で、これはこの国の悪しき伝統です。ついでにいうと、官僚は、自分たちの世界だけで法律を作るからこういうミスが起きるんです。

ふるさと納税も泉佐野市にしてやられた総務省と政府が頭に来て、しゃかりきに潰しにかかってるんですね。国地方係争処理委員会から勧告までされたにもかかわらず、何で素直に制度設計に問題があったことを認めないのか。見苦しいとしかいいようがありません。大阪府知事も「国のおごり」だとその姿勢を厳しく批判しています。

Re: 泉佐野市ふるさと納税制度対象外問題について

どこかの町民 No.83483

あとから出来た法律で過去のことに適用できたら、何でもありじゃん。
総務省は正気?
法治国家でこんなこと許されるのかね。
マスコミは何で総務省をもっと責めないのかな。当初の詰めが甘かった、と。

Re: 泉佐野市ふるさと納税制度対象外問題について

通りすがり No.83484

私も総務省の旗色が悪いなと思っております。

地方係争処理委員会では資料を全て公開していますので、適宜ご参照ください。
それによると、総務省としては別に法の遡及適用ということを言っているのではなくて、過去に行った行為に基づいて今回審査しているんですよ、過去にやった行為を判断材料にすることは他にもあるんですよ、ということのようです。

そのような考慮をすることが常に問題とは思いませんが、今回のは問題でしょうね。
過去に大量殺人を行ったでんでん(なぜか変換できない)という法律もあるしな
なんでもありでしょ
Gは釣りなのでスルー推奨

Re: 泉佐野市ふるさと納税制度対象外問題について

他所の市民 No.83489

2019年に地方税法が改正されるまでは「3割以下の地場産業」というのは、あくまで「法令」に基づかない単なる「要請」でしたから泉佐野市が従う法的義務はありませんでした。むろん、他の自治体もそうです。

この制度が地方税法の改正によりスタートしたのが2008年。やがて、高額な返礼品により寄附を集める自治体が続出し始め、総務省が要請してもその傾向が収まらなかったために、2019年に入りようやく地方税法を改正しました。実に11年かかっています。

「地場産業」という点に関しては、他の自治体からも「うちにゃ地場産業なんかねーよ(怒)」と不満の声が上がっています。

実際、私が住んでいるまちにも地場産業はありません。これでは寄附は集まらず、全国的に有名な地場産業のある自治体に税収を持っていかれてしまいます。「自治体間の公平性の確保」などという総務省が持ち出した机上の空論で、却って地場産業のない自治体にとっては不公平な制度に改悪されました。

その上、総務省は、泉佐野市に対して、特別交付税を減額するというあからさまな報復措置を採りました。正に「江戸の敵を長崎で討つ」の典型例ですね。

行政手続法が制定されたのは、行政手続を一定のルールで縛ることで、行政運営における公平の確保と透明性の向上を図るためでした。今回のケースは行政手続ではありませんが、公平の確保と透明性の向上を図るという趣旨は行政運営全般で貫かれるべきです。

国もどこかの芸能プロダクションみたいに、方針に逆らうタレントを干すみたいなことをやるとは呆れ果ててものもいえません。「奈良判定」ならぬ「政府判定」ですね。

泉佐野市民は、次の衆議院選挙で報復したらいかがですか?いや、泉佐野市民だけでなく地場産業のない自治体の市民も被害者ですからね。
泉佐野市に同情的な意見が多く意外です。
今回の総務省の対応について、法的な見解として「泉佐野市に理があるかも」と思うことはあります。
が、基本的に泉佐野市のふるさと納税における行為は、自分勝手で下品で軽蔑の対象です(その意味では、総務省の言う「泉佐野市を対象に加えると他の自治体や国民の理解を得られない」という部分は正しいと思います)。
合法か違法かで言えば、総務省が委員会の勧告のとおり処分しないことも、特別交付税がゼロになるのも、違法ではないので、違法じゃなければ何やってもオーケーの泉佐野市が文句を言う筋合いではないと思います。
また、仮に不利益の不遡及の原則に違反していたとしても、裁判で違法とされるまでは処分は合法(有効)でしょう。全て自業自得としか思いません。
(私は制度上の不備について国に責任がないとは思わないし、 現行の寄付控除の仕組みでは返礼品は一切許容すべきではないと考えています。)
意見の多様性、という観点から言えば、ななしさんのような考え方が出てくるのは自然でしょう。事実ヤフコメでは泉佐野市に否定的な意見は多いです。

ここでは「法」と「理」の部分が重要となりますので、「感情論」は必要ありません。
よって、「自分勝手で下品で軽蔑の対象」と思うのは、ななしさんの自由ですが議論の対象からは外れますのでご注意を。
>やじ馬さん

>ここでは「法」と「理」の部分が重要となりますので、「感情論」は必要ありません。

そんなルールありましたっけ?

Re: 泉佐野市ふるさと納税制度対象外問題について

文書屋さん No.83510

洋々亭ホームの「法務を中心に情報と交流の場を提供しています。」の解釈次第ですね。
いずれにしても、同じ自治体の仲間ですから、熱くなりすぎず前向きに交流ができるとよいと思います。
ルールというか、「感情論」は議論の邪魔ということでしょうね。
やじ馬さんの私見でしょうけど同意です。
「必要ありません」と言い切るのではなく、「必要ないと私は思います」としておけばよかったと「私は思います」。
反省
素直で草
大事ですね。
ななしさんに同感です!
>また、仮に不利益の不遡及の原則に違反していたとしても、裁判で違法とされるまでは処分は合法(有効)でしょう。全て自業自得としか思いません。

????????
泉佐野市民様=同情、やじ馬様=同意、通行人φ様=同感、かわい様=賛同、泉佐野市民2様=了解、関空なう様=成程、文書屋さん様=賛意 (中略) 他所の市民様=慧眼、ななし様=?
>裁判で違法とされるまでは処分は合法(有効)
「取り消されるまで有効」に訂正します。

悪法も法なら、筋の悪い処分も処分であって、法的なことを言うなら、いくら総務省を批判しても裁判でしか覆せないし、それには膨大なエネルギーを費やないといけないというのが唯一の事実でしょう。
感情論と言われようと、これについては泉佐野市の「自業自得」で、スレ主の
>皆さんはどう思われますか
に対する自分なりの答えです。

また、総務省が技術的助言は「他の自治体が迷惑してるから過度な返礼品は止めて」というもので、この技術的助言自体については、泉佐野市など過度な返礼品で寄附を集めていた自治体以外は支持していました(さっさと法規制すべきという意見はあったし、結果的にはさっさと法規制するのが正しかったと思いますが、それでも総務省は地方自治体の良心や節度に委ねることを選択をしたのだと思います)。「他の人が迷惑だから止めて」という子どもでもわかる道理です。法的な義務はないのは百も承知です。これを泉佐野市などの自治体は「技術的助言を聞き入れる義務がないから、他の自治体が迷惑しても知りません」と拒否したのであって、こんな自分勝手な自治体は、大袈裟でなく地方自治・地方分権の敵です。市民のため?私利私欲のためじゃない?同じ自治体の仲間?噴飯ものです。

で、この度の総務省の不指定の処分はこれらの事実とは全く別次元の問題なので、泉佐野市がいかに非道であったとしても、総務省の処分が違法とされる可能性はあると思います。まぁ、総務省の処分が違法とされても、泉佐野市の行為は正当化されませんが。

ついでに言えば、国地方係争処理委員会も、泉佐野市の寄付の集めの手法は是認できるものではなく、ふるさと納税制度の存続が危ぶまれる状況を招いたと認定しています。
この点、泉佐野市は寄付の集めの手法も正当であった旨主張していますが、本当に恥知らずで軽蔑します。
総務省は携帯電話規制とか常に後出し規制省なので不要ですよ
マイナンバーカードの件もあるし、総務省はヘン。

Re: 泉佐野市ふるさと納税制度対象外問題について

泉佐野市民 No.83522

スレ主です。
意見を求めたのは私ですし、いろいろな考え方がありますから、自分に都合の良い意見だけ肯定するわけではありませんので、ななしさんの意見も受け入れます。

理解してくれ、とも言いません。そういう考え方があるのも現実です。
お〜 スレ主の鑑ですねぇ
自分の住んでる自治体を「恥知らず」と言われても動じないとは。
物事を客観的に見ることができるのは重要ですね。

自分だったら自信ないな〜 キレて議論にならないかも。
まあ、ある意味スレ主さんの態度だと「議論」には発展しませんが。

国のやり方に従順であることが、地方行政にとって必ずしも常に「住民の利益」になるとは限らないと思いますけどね。私見ですけど。
ごめんなさい。しつこいと思いつつ、本意が伝わっていないと思うので。
「国のやり方に従順でないといけない」なんて誰も言ってないし、地方自治体の現場でそんな人は見たことがありません。
まず、今回の問題は、泉佐野市の寄付集めの手法が地方財政を歪めたことに原因があって、これは絶対にいつか誰かが是正しないといけなかったことです。この点は、国地方係争処理委員会でも認められているし、地方財政の歪みによる不利益は全て住民が受けることになるので、断言してよいと思います。
だからムチャなやり方で寄附を集めるのは止めろってのは、国が勝手に言い出したことではなく、全自治体の総意であって、これは国のやり方に従えってことではありません。
それで、泉佐野市が自主的に改善すれば良かったんですが、頑なに止めなかったから国は仕方なく法改正したわけで。
法改正前は、どの自治体も何の手続きをしなくても寄付控除が適用されたのに、法改正後は国の指定を受けないといけなくなって、これは地方自治・地方分権の後退と言えることだと思います。結局、泉佐野市は国に地方自治に介入される口実を与えただけで、それで「国が地方自治に介入したー」なんて文句を言ってるんだから、地方自治に・地方分権を真剣に考えている自治体からすれば本当に許し難いです。国に介入されたくないならちゃんとやれと。「法に違反してない」なんて言ったって、相手は法を変える力があるわけだし、結局、やったもん勝ちでその瞬間だけでも自分たちがおいしい思いができればよくて、他のことは知らんってことだったんでしょ?違うの?
泉佐野市はどうするつもりだったんですかね?泉佐野市の人、教えてください。

あと、
>国のやり方に従順であることが、地方行政にとって必ずしも常に「住民の利益」になるとは限らない
のは当たり前として、そう言うあなたは、泉佐野市のようなやり方が地方行政にとって本当に住民の利益になっていたと思いますか?
>泉佐野市の寄付集めの手法が地方財政を歪めたことに原因があって
>全自治体の総意

笑わせるな

地方交付税をもらってる自治体は「国のやり方に従順でないといけない」
のが本音
>地方交付税をもらってる自治体は「国のやり方に従順でないといけない」
のが本音

不交付団体は国に逆らって好き放題やっていると思いますか?
で、あなたは今回の泉佐野市の寄附を集める手法には問題はなくて、放置してればよかったと思いますか?
>全自治体の総意
を訂正してから言えよ

>あなたは今回の泉佐野市の寄附を集める手法には問題はなくて、放置してればよかったと思いますか?

そうです
総務省の大好きな【自治体間競争】です
(しかも自ら制度を発足させてます。その責任を全くとっていない)

Re: 泉佐野市ふるさと納税制度対象外問題について

財政はニガテ No.83529

ゼロサムゲームですし、原資は税金ですよね。
>全自治体の総意を訂正してから言えよ
すみません。泉佐野市のやり方を正しいという方が現実にいらっしゃるので、総意は言い過ぎでした。
ただ、泉佐野市のやり方が地方財政を歪めていることは国地方係争処理委員会でも認定されていますし、当時、全国市長会でも財政制度等審議会でも何とかしないといけないと言われていましたので、ふるさと納税制度をどうにかしないといけないというのは少しでも地方財政に理解がある人の共通認識だったと思いますよ。

また、自治体間競争にも健全なものと不健全なものがあると思います。競争なら内容を問わず問題ないというのは短絡的です。
一般的にふるさと納税は、寄附額からサイトの業者や返礼品の出品業者に代金を支払うので、自治体同士の収支(本来、公共部門で使用できたはずのお金)は必然的にマイナスになるマイナスサムの制度です(返礼品がなければゼロサムと言ってよいと思いますが)。で、寄附額に対する返礼品の額の割合を増やせば増やすほどそのマイナスも増えるんですが、泉佐野市らの寄附集めを問題なしとして放っておけば、どこまで過熱するかわかりません。極端に言えば、寄附を受ける自治体は1円でも自治体に残れば絶対に損はしないので、ある自治体がわずかな収入を得るために別の自治体の収入が何万円も減ることになります。これが健全な競争と言えますか?その結果、現実的に行政サービスに影響が出ても競争だから問題ないと言えますか?

>(しかも自ら制度を発足させてます。その責任を全くとっていない)
この部分は意味がよくわかりません。泉佐野市とどういう関係があるのでしょうか?

私が前のレスでした他の疑問にも誰か答えて欲しいですが、スレが長くなっているので別スレにしましょうか?
他の方にとって特に興味がないのであればこのまま終わってもいいですが。

About too busy work

Hanna.B No.83494

Please permit a sudden question.
I have come to Japan as assistant English teacher from the United States.Please hear my worries. A colleague is too busy,and it's being reqrettable and isn't being seen at all. It's a section chier to command overtime work,but he's asking extension of work on his own. I'd like to help him.
Are there any good ideas?
Just as it is,then he's worried.
よろしくお願いします

Re: About too busy work

棚卸 No.83495

That's right.
How about discussing the share of the work with a member of a lesson including a section chief?
I wish that his work is reduced.

英文の質問は初めてですね。

Re: About too busy work

Hanna.B No.83496

Thank you very much for your answer.
I'll speak to everyone.
It was under care.

ありがとう

Re: About too busy work

棚卸 No.83497

You're welcome.
I suggest there be something.


メッセージに日本語が含まれていないと投稿できないんだ・・・初めて知った。

Re: About too busy work

Atticus No.83498

For your information;
In Japan, the workstyle of teachers is not like that of other kinds of workers.
Many of them work overtime many hours,
but their overtime work is unpaid. (It's not illegal, though.)

It's almost impossible to change the social system,
but you can do something to make the work more efficient.
As 棚卸 suggested, sharing work appropriately would be the first step.

Re: About too busy work

Goole 翻訳 No.83501

Hanna.B
突然の質問を許可してください。
アメリカから英語の助手として日本に来ました。心配してください。 同僚は忙しすぎて、要求されており、まったく見られていません。 残業を命じるのは難しいセクションですが、彼は自分で仕事の延長を求めています。 私は彼を助けたいです。
良いアイデアはありますか?
それがそうであるように、彼は心配しています。

棚卸
そのとおり。
課長を含むレッスンのメンバーと作品のシェアについて話し合うのはどうですか?
彼の仕事が減ることを願っています。

Hanna.B
ご回答どうもありがとうございました。
みんなに話します。
それは世話中でした。

棚卸
どういたしまして。
私は何かがあることを提案します。

Atticus
ご参考までに;
日本では、教師のワークスタイルは他の種類の労働者のワークスタイルとは異なります。
彼らの多くは何時間も残業しています
しかし、彼らの残業は無料です。 (ただし、違法ではありません。)
社会システムを変えることはほとんど不可能です。
しかし、作業をより効率的にするために何かをすることができます。
棚卸が示唆したように、作業を適切に共有することが第一歩です。

Re: About too busy work

膨張職員 No.83502

This is just a personal interview. (I worked as an ALT for nine years.)
Japanese teachers are busy as junior high school advisors for club activities.
Primary school teachers are involved with students all day.
So they don't have time to create a curriculum for the lesson.
Teachers are also working to improve their skills after school.
Teachers usually work after school hours at most schools, and it is difficult for them to go home alone.
In addition, teachers often meet and respond to excessive demands from their parents.
I think that the environment changes greatly depending on the school, but do you work only in one school?
The environment varies depending on the school and region.

これはあくまでも私見です。私は、9年間ほどALT担当で働きました。
日本の先生は、中学校では部活動の顧問で忙しい。
小学校の担任教諭は、一日中生徒に関わる。
そのため、彼らには授業のカリキュラムの作成をする時間がない。
先生は、放課後に自分たちのスキルアップのための作業もしている。
先生は、ほとんどの学校で、勤務時間終了後も仕事をするのが日常になっており、自分だけが帰ることが難しい。
さらに先生には生徒の親からの過剰な要求がしばしばあり、対応する。
学校によって、大きく環境は変わると思いますが、あなたは一つの学校だけに勤務しているのでしょうか。
学校や地域によっても環境は異なります。

Re: About too busy work

留学歴3年 No.83503

直訳だと意味の通じないところがありますね。

Hanna.B氏
突然の質問をお許しください。
アメリカから英語指導助手として日本に来ています。私の悩みを聞いてください。同僚が忙しすぎて、とても気の毒で見ていられません。時間外命令を命じるのは課長ですが、彼は自分から仕事の延長を求めているのです。私は彼を助けたいのです。何か良いアイデアはありますか?このままでは彼が心配です。

棚卸氏
そうですね。(たぶん、「I agree」のつもりかな。「That's right」はちょっと違う)
課長を含めて、課員と仕事のシェアについて話し合ってはどうですか?
彼の仕事が軽減されることを望みます。

hanna.B氏
お返事ありがとうございます。
みんなに話してみます。
お世話になりました。

棚卸氏
どういたしまして。
また何かありましたらどうぞ。

Atticus氏
参考までに。
日本において教師のワークスタイルは他種の労働者と違っています。多くの教師は多大な時間外労働をするけども残業代は未払いとなっています(しかし、それは違法ではない)。社会的なシステムを変えていくことはほぼ不可能ですが、あなたは仕事をより効率的にするために何かをすることができます。棚卸氏が提案したように、仕事の共有は適切な最初のステップです。

こんな感じかな。

Re: About too busy work

Hanna.B No.83504

Thank you very much for everyone!
The Japanese official servant is kind by a gentleman.
I'd like to work as lengthily as possible here.
The efficiency of the work is important.

日本だいすき

Re: About too busy work

膨張職員 No.83505

I was surprised that you found this site.
If you are worried about the teacher, please tell the teacher that you are too hard to work.
GANBARI SUGIRUTO YOKUNAIYO! (Overwork is bad for you.)
The teacher may feel a little easier.
Take it easy!

あなたがこのサイトを見つけました事に私は驚きました。
あなたは先生が心配でしたら、働き過ぎだから無理しないでと先生に伝えてください。
GANBARI SUGIRUTO YOKUNAIYO!(過労は体に悪い。)
先生は少し気楽になれるかも知れません。

Re: About too busy work

Hanna.B No.83506

Thank you very much for your advice.
A colleague told me this site.
She's my friend,by oneself,they seem to watch this site caretully.
I requested of her,and it input.

りこ ありがとう

Re: About too busy work

留学歴3年 No.83507

Hanna.B氏
アドバイスをありがとう。
このサイトは同僚が教えてくれました。
彼女は友人の一人で、このサイトをよく見ているようです。
彼女にお願いして入力してもらいました。


だそうです。

Re: About too busy work

棚卸 No.83508

>留学歴3年さん

ご指摘ありがとうございます。
確かに、ここでは 「I agree」か「Well・・・」でしたね。
恥ずかしい。翻訳サイトは気を付けて使わないと・・・留学された人には敵わん。
所有者不明の空地について、雑草が激しく生えているため、近隣の住民より対策を求められておりますが、まずは所有者を特定して除草を依頼したいと思っております。
しかしながら登記簿上の所有者は既に死亡しているため、固定資産税の課税情報(納税義務者や送付先等)を得たいと思っておりますが、根拠となる法律が見当たりません。
空地(空き家ではありません)の処分のために課税情報の提供を求める法律等はございませんでしょうか?ご教授ください。

Re: 所有者不明空地の課税情報の提供について

脆性破壊 No.83404

スレ主は、どのような立場の方ですか?
市町村職員ではないのですか?

Re: 所有者不明空地の課税情報の提供について

文書屋さん No.83406

市町村職員であっても、地域福利増進事業等を実施するためではないから課税台帳の情報は使えないんじゃないんですか。
http://www.mlit.go.jp/common/001262539.pdf

登記簿上の所有者の戸籍でも調べてなんとかして現在の所有者を探すのがスジですが、空き地草刈り条例みたいなのがあればほかの選択肢も出てきそうです。そういう条例はありませんか。
スレ主放置?

財政用語

ない人 No.83368

財政用語でスクラップ&ビルドという言葉がありますが
スクラップの意味とビルドの意味に分けてわかりやすく
御教示ください

Re: 財政用語

クソリプ No.83391

スクラップ=現状維持
ビルド=首長の意向

Re: 財政用語

柳や古参 No.83392

言葉の意味を分かりやすく教えてくださいシリーズの人は、誰で、どういう意図なんですかね

Re: 財政用語

つうこうにん No.83395

偏見ですが。

これさえ言っておけばそれっぽいと思い込み、老害が好んで使う言葉。類似にゼロベースがある。

Re: 財政用語

別名 No.83396

選択と集中w

Re: 財政用語

通りすがり No.83398

本来、横断的に調整すべき人間が、サボりたいときに部下に言う言葉。
それ以上でも以下でもない。

Re: 財政用語

通行人 No.83491

スレ主放置?
過去ログ[ 657 ]の話題