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続) 続)泉佐野市ふるさと納税制度対象外問題について

ななし持論をどうぞ! No.83649

引っ込みがつかない
ななしへ
んー、スレ立ってるし、どうしたものか悩みましたが、とりあえず書き込んでみます。泉佐野市ではないので、止めろと言われれば止めます。
繰り返しになりますが、私の主張をまとめると、
・泉佐野市のような寄附集めは他の自治体に具体的な迷惑がかかり、他の自治体は止めてほしいと思っていた。それでも泉佐野市が止めないのは、泉佐野市は他の自治体が迷惑しても自分が儲かればよいという考えであるからである。
・他の自治体に具体的な迷惑がかかるようなことを国も地方自治体も放置するわけがなく、何らかの方法で是正されることは明らかであった。泉佐野市の主体的な改善を期待されたが改善されなかったため、国は仕方なく法規制した。結果として、国が大きな権限を持つことになったのは泉佐野市の責任である。
・泉佐野市は他の自治体が迷惑していることもいずれ規制されることもわかった上で、「今ならやったもん勝ち」という考えでやっており、泉佐野市は自分勝手で恥知らずな自治体であり、軽蔑の対象である。
ということですかね。
特に「泉佐野市は他の自治体が迷惑していることもいずれ規制されることもわかった上で、「今ならやったもん勝ち」という考えでやっていた」わけではないというのであれば、他にどういう考えをもっていたのか意見を聞きたいです。
なんだ
エビデンス無しの妄想かよ(笑)

>当然数学的な唯一の正解はなく、多くの人の納得感で決まります。
の根拠を示せよ
今日のIJAMPにちょうど記事がでていました。

各自治体の考えとして「総務省の対応に問題あると考えるけど、泉佐野市を擁護することはできない」と読み取りました。あとは裁判を見守るしかないでしょう。

記事を読んで気になった部分としては、
・泉佐野市が世論を味方につける対策をしているとすれば、この掲示板のレスは明らかに敵を作っているのでは?
・FRUSATOTAXとあるが、F「U」RUSATOTAXの誤りでは?
>他にどういう考えをもっていたのか意見を聞きたいです。

ええ?泉佐野市に確認もしていないのに「自分勝手で恥知らず」と罵倒していたの?
推測でそこまで書き込むとか・・・
てっきり、そういう言質があるものだと思っていたよ。自信満々に書いているから。

自分の考えを書くのは一向にかまわないけど、「事実」に即したものに限ってくれないかな。判断に困る。
>かとうさん

だから、総務省不要さんに「エビデンス無しの妄想かよ」と笑われているわけです。
増長レスに加えて妄想レス
困ったものです。
みーさん、もう一発かましてあげたら?
本人、自覚がないようだから。
泉佐野市のHPに市の主張が掲載されていました。

http://www.city.izumisano.lg.jp/topics/syucyou.html

総務省の制度設計に問題があったとは思いますが、
これを読んでも泉佐野市を擁護する気にはなれませんね。
(さすがに、やったもの勝ちと記載はしていないようですね)
これは可能性の話だから論じるのには意味がないことだが、

「関空」の件がなければ泉佐野市もここまでしなかったのかもね。
これが通じるなら、原因は「国」に帰結する。
それこそ妄想レスって・・・

ああ、「可能性の話」か・・・ずるいよ、さとうさん。
ここは伏魔殿か?
私の主張が違うと思うなら、どこがどう違うと思うのか聞いているんですけどね。
まずは私の主張のどこが妄想なのか具体的に指摘してください。

>当然数学的な唯一の正解はなく、多くの人の納得感で決まります。
の根拠を示せよ
まず、前段の「数学的な唯一の正解はない」という部分は理解できると思います。数学的というのは、絶対的と言ってもいいです。これが理解できないならどうしようもないのですが、これも説明した方がよい?
で、後段の「多くの人の納得感で決まる」というのは、絶対的な基準でない以上、民主主義のプロセスによって変えることができるのであって、より多くの人が現状に納得できなければ、より多くの人が納得できるものに改められるという民主主義の原理原則のことを言っています。

反論どうぞ
あのですね、言葉の意味の説明を求めているのではないのですよ。

皆さんが聞きたいのは、「法的」根拠はあるのか?という話。
もしくはパブコメ等が行われて決定された数字なのか?ということ。

どちらでもないのなら30%という数字に説得力がないでしょ?

そういう話です。
>言葉の意味の説明を求めているのではないのですよ
最初の質問者は総務省不要さんですが、何でさとうさんに総務省不要さんの質問の意図がわかるのですか?さとうさん=総務省不要さん?それとも妄想?

>「法的」根拠はあるのか?
えーと、話の流れからすると「多くの人の納得感で決まる」という法的根拠のことかもしれませんので、一応回答しますが、強いて言えば憲法です(質問はわかりやすく正確に!)。
で、返礼品の割合の30%の法的根拠のことであれば、今年の6月1日以降は地方税法で、それ以前は特にありません。

>パブコメ等が行われて決定された数字なのか
政令・省令はパブコメが募集されますが、一般的に法律はパブコメは募集されません。もちろん技術的助言もパブコメを募集なんてしないと思います(少なくとも私は聞いたことはない)。

>どちらでもないのなら30%という数字に説得力がないでしょ?
説得力がないということにはおおむね同意します。というか、私は30%が絶対に正しいなんて思っていないし、No.83535のレスで「くだらない線引き」と言っているように、本当に線引きすること自体バカバカしいことだと考えています。総務省もこんな線引きなんてしたくなかったと思いますよ。ですが、どんなにバカバカしくても何らかの線引きしないとムチャクチャする奴がいるからやむを得なかったのだと思います。

いや、だから、「技術的助言に説得力がないから従わない」っていうのはわかりますが、私が言っているのは、今回のケースはその結果として他の自治体が多大な迷惑を被っていて、泉佐野市が自主的に改めなければ法規制されることは間違いなかったのであって、それは結局、泉佐野市は「他の自治体がどうなっても自分が儲かればいい」「やったもん勝ち」という考えだったんじゃないのか?ってことです。他の自治体に影響がないなら国に抵抗しようが何しようがホント好き勝手やってもらって構いませんよ。
余分なことで恐縮です。

>他の自治体が多大な迷惑を被っていて

この部分は皆さん分かっているということで良いでしょうか?

当自治体の情けない話ですが・・・
「泉佐野市にふるさと納税して儲かった!」という職員がいて愕然としました・・・
>「泉佐野市にふるさと納税して儲かった!」という職員がいて愕然としました・・・

泉佐野市へふるさと寄付は悪いことなのか?
>最初の質問者は総務省不要さんですが

この部分に関しては、最初の質問者は「公務員」さんで、関連してその次は「みー」さんですけどお忘れか。だから総務省不要さんと合わせて「皆さん」としているのだが通じなかったのは私の至らぬところでした。

>憲法です

そーですか。憲法ですか。大きく出ましたね。
友人に憲法学者がいるので確認したら、「それは無理筋」と言われましたが。

>それ以前は特にありません。

法的根拠がないことをお認めですね。
>ななしさん
>さとうさん

現時点でこれ以上は不毛なので、おやめになるよう提案いたします。

判決が「確定」したら続きをどうぞ。
>友人に憲法学者がいるので確認したら、「それは無理筋」と言われましたが
友人の憲法学者(笑)
何人もの地方自治の専門家、国地方係争処理委員会でさえも泉佐野市の寄附集めの手法は不適切であったと論じていますよ。

>法的根拠がないことをお認めですね。
だから何が言いたいの?
技術的助言に従う法的な義務がないなんて最初から認めます。というか、認めるも何もそんなのは当たり前なの。私は最初から「国に従え」なんて言ってなくて、「他の自治体に迷惑をかけるな」と言っているの。

>通行人φ
すみません。そろそろ止めます。
 いつも勉強させていただいております。小さい市で納入された税金を扱う部署に配属となりました。
 市では、市民の方が納めた税金がさまざまな理由により還付となる場合があります。
その際還付加算金を計算し、合わせて還付することがありますがその還付加算金の起算日について質問があります。

 一般的に所得税が更生により還付となり市に通知が届き市民税についても還付になりますが、所得税は更生にならず市のみに申告し還付になる場合の起算日は
@納入のあった日 A更生があった日
どちらにしていますか?

所得税については平成26年に法改正があり、A更生があった日  を起算日としているようですが、市のみの申告も同様の考え方でよろしいでしょうか。

私どもの市では所得税の場合と同じ考え方で計算しておりますが、それでいいのか疑問に思っております。
近隣市町村に聞いても回答がまちまちです。
みなさんはどうお考えですか?また、根拠となる法令、通知等がありましたら教えていただきたいです。

参考法令:地方税法第17条の4
個人住民税を「更正」するということはあり得ません(退職所得分離分を除く)。市町村は、住民税申告書、所得税申告書、給与支払報告書等を資料として、「賦課決定」方式により住民税額を確定しています。そして、この税額を増減する変更も、「更正」ではなく「賦課決定」と言います。
したがって、賦課決定していた住民税を、住民税申告により減額賦課決定した場合の還付加算金の起算日は、「納付・納入の日」の翌日となります(地方税法第17条の4第1項第1号)。

ちなみに、市町村が「更正」を行う税としては、法人住民税や住民税退職所得分離分(特別徴収)などの、申告納付・納入方式(申告により税額が確定する方式)のものが該当します。
>所得税については平成26年に法改正があり、A更生があった日  を起算日としているようですが、市のみの申告も同様の考え方でよろしいでしょうか。

所得税も住民税も、更正に関する還付加算金の起算日は「更正があった日」ではありません。

所得税申告納税分の更正に係る還付加算金の起算日は、国税通則法第58条第1項第3号及び国税通則法施行令第24条第2項第1号の規定により、更正の日の翌日から起算して1月を経過する日の翌日となります。
また、所得税の更正又は所得税の申告書の提出に起因してされた住民税の賦課決定により、納付し、又は納入すべき額が減少した住民税に係る過納金の還付加算金の起算日は、「賦課決定の基因となった所得税の更正の通知が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日又は所得税の申告書の提出がされた日の翌日から起算して1月を経過する日」の翌日となります(地方税法第17条の4第1項第3号)。
 丁寧なご回答ありがとうございました。勉強になります。
 
住民税において、賦課決定していた住民税を、住民税申告により減額賦課決定した場合はすべて地方税法第17条の4第1項第1号の「納付・納入の日」の翌日ということでよろしいでしょうか。
納入されてから何年も経過した後に、申告があり減額の賦課決定があった場合、還付加算金がついてしまうことがあるので、住民が何らかの理由で、若しくは意図的に遅く申告した場合はどうなるんだ、等考えてしましました。しかしシンプルに、「そう決まっている」と考えれば済むことですが。

地方税法第17条の4第1項に列挙されている各号がどんな場合か、よく読めば読むほどわからなくなってしまい、どうすればよいのかわからず投稿させていただいた次第です。教えていただいてから条文を読むと確かに「賦課決定」の場合は第1号だな、とわかりますが、「更正」と「賦課決定」の違いもよくわかっていなかったので・・・お恥ずかしい話です。
やはり「更正」とはこういうものは○○で「賦課決定」とは○○だ、ということもどこかに書いてあるのでしょうか。まだ調べていませんが、きっとどこかにあるのでしょう。
調べてみますがヒントがあれば、と思い聞いてみました。
色々調べていでも、条文に関しても「これのこと?」と確信がもてないことが多いのです。
素人ですみません。

私どもの市では、賦課業務と収納業務が分かれており、還付等、納入された後の業務はすべて収納業務担当が行っております。
収納業務担当でも、税目ごとに担当を分かれております。やはり税目により違うことが多く、まだ新米の私にとっては難しく勉強の毎日です。

ありがとうございました。
地方税法第17条の4第1項第1号から抜粋
賦課決定(普通徴収の方法によって徴収する地方税の税額を確定する処分をいい、特別徴収の方法によって徴収する個人の道府県民税及び市町村民税並びに国民健康保険税に係る特別徴収税額を確定する処分を含む。以下この章において同じ。)

地方税法第1条第1項
(7)普通徴収 徴税吏員が納税通知書を当該納税者に交付することによって地方税を徴収することをいう。
(8)申告納付 納税者がその納付すべき地方税の課税標準額及び税額を申告し、及びその申告した税金を納付することをいう。 
(11)申告納入 特別徴収義務者がその徴収すべき地方税の課税標準額及び税額を申告し、及びその申告した税金を納入することをいう。

「更正」と「決定」については、国税通則法の24条と25条に規定されていますが、地方税法総則の中では定義されていないようです(321条の11など各税目の中では規定あり)。

この問題は、すっきりすることはないでしょうが、過去ログNo.60441なども読まれてみてください。
地方税法第17条の4第1項について、なぜこうなっているのか補足してみます。

第1号は、条文が長すぎるので、括弧書等を極力はずして簡単に整理してみますと、
「更正、決定若しくは賦課決定により、納付し、又は納入すべき額が確定した地方団体の徴収金に係る過納金(次号及び第3号に掲げるものを除く。)」
これは、課税庁側が税額を計算して確定したものだから、納税者側に非はないという考え方。

第2号は、納税者側の申告納税に非があったので、1号のような考え方は取らないというもの。

第3号は、税務署等からの通知が市町村等に届き処理するまで一定の期間が必要なため、1か月という猶予期間を設けたもの。

と考えれば分かりやすいかと思いますが、第1号は納税者側に非がある場合もあるので、矛盾を感じる人も多いと思います。是非、法改正してもらいたいものです。
 説明していただきありがとうございます。
本当ですね。なんとも、読みづらい長文です。

日々、疑問に思うことがあっても正解に自信がもてず困ってしまうことが多いです。

また何かあったら質問させてください。
ありがとうございました。
公立病院関係の条例について、混乱してきましたのでご教授いただけると幸いです。

公立病院の診察料等を、公の施設に係る使用料として整理している例が多々あります。
(本市もその一つです。)

その場合、多くの条例において、使用料の金額については(ざっくり書くと)
「健康保険法第76条第2項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める療養の
給付に要する費用の額の算定方法により算定した額」などと規定されています。

健康保険法第76条第2項の「大臣が定める方法により算定した額」というのは、
「療養の給付に要する費用の額」(同条第1項)の額のことですから、
条例をストレートに読むと、「療養の給付に要する費用の額」の全額、
つまり診察料等の全額が使用料の額になってしまうのではないでしょうか?

大抵の場合、診察料等の7割が保険者から給付され、残りの3割が自己負担ですから、
利用者から徴収する使用料についても、大臣が定める方法により算定した額の3割
とするのが妥当なような気がしています。

以上を踏まえて質問なのですが、

1 診察料等の全額が使用料として賦課されているという理解は正しいでしょうか?
2 1が正しいとした場合、窓口では当然3割負担ですから、残りの保険者負担の
 7割はどういう整理をされるのでしょうか?
 ア 減免されている。
 イ 使用料の3割を本人が、7割を保険者が支払っている。
3 そもそも、使用料として位置づけないと診察料等を徴収できないのか?

2については、アもイもしっくり来ておらず、
3については無理に使用料と位置づけなくとも、公立病院とはいえ医療機関である以上
当然に診察料等は支払ってもらえるはずで、悩んでいます。

どうぞよろしくお願いします。
1 正しい

2 イだと考えます。
 こういう条例もあります。保険者が支払う額も使用料と位置付けていることが分かります。
〇富山県病院事業の設置等に関する条例
(使用料等の徴収方法)
第5条 使用料及び手数料は、納入通知書により徴収する。
ただし、社会保険診療報酬支払基金等から支払いを受ける場合にあつては法令に定める請求書により徴収し、
駐車料金を徴収する場合にあつては口頭又は掲示の方法により現金で徴収するものとする。

3 当方では,ものによっては私法上の契約に基づく診療の対価と位置付けていますが,
(市町村から委託を受ける妊婦健診など。条例には金額の定めがなく,相手方の指定した金額で請け負うもの)
一般の患者の受診については,使用料と位置付けるのが妥当だと考えます。
最判平成17年11月21日は「公立病院において行われる診療は,私立病院において行われる診療と本質的な差異はなく,その診療に関する法律関係は本質上私法関係というべきであるから,公立病院の診療に関する債権の消滅時効期間は,地方自治法236条1項所
定の5年ではなく,民法170条1号により3年と解すべきである。」と判示しています。
>MARIAGEさん

自治法上の使用料と位置付けることと、私法上の消滅時効とすることは、特に矛盾するものではないと思います。
求道 様
自治法上の使用料であれば、条例で定める必要あり、消滅時効期間は5年、時効の援用は不要です。
自治法上の使用料でなければ、条例で定める必要なし、消滅時効期間は3年、時効の援用は必要です。
>MARIAGEさん

判決は,診療費が公債権ではなく私債権であるとしただけで,自治法上の使用料であることを否定はしていません。

自治法上の使用料であれば,条例で定める必要あり、
 公債権であれば,消滅時効期間は5年,時効の援用は不要です。
 私債権であれば,消滅時効期間は民法の規定による,時効の援用は必要です。

歳出予算の目名について

財政担当 No.83691

システム化に伴い連携などがおおくなることで予算科目が変わることの作業量を
減少すべく考えているところですが、歳出予算の目で地方自治法施行規則の別記には
何選挙費、何統計費というように明記されています。このことで選挙や統計は年度毎で
可変となり、給与システムとの連動の際、連動テーブルを毎回再設定する必要や、予算書
としても科目のスライドを行う必要があり非効率と考えています。
本町では事業別予算書を採用していることから同じ目であっても何ら問題はないため、
目を項と同じにして、例えば総務費ー選挙費ー選挙費で事業で委員会一般事業、○○選挙事業などと分割すれば問題はないと思っています。実際、このようにやっている市町村も
あるようですが、施行規則からは違う状態になるため、ほかに方法はないものかと
悩んでいるところです。何か対応方法にアドバイスいただけますと助かります

Re: 歳出予算の目名について

泉佐野市流 No.83692

罰則が無いのでお好きにどうぞ
(決算統計等で困っても知らんけど)
●ご意見をお願いします

不動産公売の際に、見積価額決定の参考として、不動産鑑定士へ鑑定依頼をすることがあると思います。
鑑定結果として「不動産鑑定書」をもらい、鑑定費用は「滞納処分費」として、売却できた時は売却代金から優先配当するかと思います。


今回ご意見を頂きたいのは、不動産鑑定後に、滞納者から「滞納額」+「滞納処分費(鑑定費用)」の自主納付があり、『滞納者から鑑定費用も支払ったのだから「不動産鑑定書」が欲しい』と言われた際に、渡していいかどうかです。


鑑定書には、@依頼者以外への開示の有無→ なし
      A公表の有無       → なし
      B鑑定評価の依頼目的   → 公売に際し、参考とするため

と記載されています。

個人的な意見としては、不動産鑑定士と上記@〜Bの内容を取り決めしているので、滞納者が鑑定費を負担したところで、渡せないと考えています。

長々となりましたが、経験等を踏まえ、ご意見をお願い致します。
>鹿さん

公売で使用した不動産鑑定書の取扱いに特別ルールがなければ、情報開示請求(写しの交付)のルートに載るのではないでしょうか。
おそらく、対象の「文書」ですよね。
公文書は原則開示です。ただし、条例等に記載している非開示事由に該当する場合は開示しない場合があります。
今回のケースでは、不動産鑑定書に記載された「依頼目的と鑑定評価の条件」 と 「関与した不動産鑑定士の情報」が該当するのではないでしょうか。

よって、相手から要求された場合は情報公開請求が必要と説明する必要があると思います。

Re: 公売で使用した不動産鑑定書について

文書屋さん No.83684

求道さん、SSさんのおっしゃるとおりに情報公開請求してもらうとして…。
鹿さんのところの情報公開条例に、東京都情報公開条例第7条第7号みたいなのはありませんか。これがあれば検討の余地があると思います。

(少し長いですが都条例を引用します)
都、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)が、実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供した情報であって、第三者における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるものその他当該情報が公にされないことに対する当該第三者の信頼が保護に値するものであり、これを公にすることにより、その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。
(引用ここまで)

不動産鑑定士にとって鑑定書はメシの種でしょうから、鑑定書上の条件に反して情報公開してしまうと信頼が損なわれる、と言えるのではないでしょうか。
逆に、上記のような条文がなければ公開せざるをえないでしょう。
文書屋さま


不動産鑑定書は「任意に提供した情報」に該当しないのではないでしょうか。

Re: 公売で使用した不動産鑑定書について

文書屋さん No.83686

SSさま

おっしゃるとおり、そこが迷いどころだと私も思っています。ただ、大阪市情報公開条例の解説では法令等の根拠がなければ(契約によるものでも?)任意提供に該当するように読めるので、いけるのではないかと考えました。

(大阪市情報公開条例解釈・運用の手引)
「任意に提供された情報」とは、法令等の根拠に基づかず、相手方の協力等により提供された情報をいい、法令等により提出義務がある情報は含まれない。
>鑑定書には、@依頼者以外への開示の有無→ なし

とあるのですが、それが依頼の条件だったのか、相手が勝手に書いたのか、はたまた、鑑定士が依頼者以外に開示しないという意味なのかが不明ですね。
依頼の条件だったとすれば、「開示しないことを条件として提出された文書は非開示」という条例なのでしょう。そうでないと、相手との約束が守れません。
総務省擁護派に聞きたい
「返礼品30%以内」の根拠って何なの?
31%じゃあなぜダメなの?
「地元産品」の根拠って何なの?
原料に使う水道水って上流自治体の産品じゃないの?
総務省擁護派なんているの?泉佐野市を批判してる人ならいるけど。
もともと「地方が18歳まで育てた人材が都市部に出て行って就職し、都市部にばかり税収が入るのは不公平だ。出身地にも税収が入るようにしてほしい」という地方の声に対し、総務省が「制度設計困難」という理由で寄付金控除の拡大でお茶を濁したのがつまずきの始まりであって、総務省が悪くないとは思えない。
だからといって泉佐野市の振る舞いが地方公共団体としてふさわしいかといえば、そんなことはないって話でしょ。
穴だらけの制度において法整備していない部分を突かれたマヌケな総務省という話でもある。
総務省を間抜け呼ばわりするのは如何かと思う。悪用する奴が悪い。
>公務員
あなたはまず私の質問に答えてくださいよ。

>「返礼品30%以内」の根拠って何なの?
31%じゃあなぜダメなの?
法規制するなら何らかの線引きが必要ですが、当然数学的な唯一の正解はなく、多くの人の納得感で決まります。最終的に多くの人が適当でないと思うならいずれ変わります。
まぁ、全ての自治体に常識や道理やマナーが通用するなら、こんなくだらない線引きは必要なかったと思いますが。

前スレ主はいなくなりましたかね?
泉佐野市の人に当時の泉佐野市にどういう展望があったと思うのか聞きたいなぁ。
あと、泉佐野市の寄附集めを正当なものと考え、総務省による被害者のように考えておられたと思いますが、ここまでの意見を見ても考えは変わらないですかね。
>当然数学的な唯一の正解はなく、多くの人の納得感で決まります。

法規制前に数字を決めたのは総務省
根拠なし!

で、質問て?
>多くの人の納得感で決まります。

パブコメでもしたの?
>前スレ主はいなくなりましたかね?

83522で、あなたの意見も受け入れるといってるじゃん。
一市民に何求めているのさ。「展望」って・・・

>多くの人の納得感

とりあえず総務省の一部の職員の「納得感」だろ?
法的根拠のない話でよく堂々と書けるもんだ。
たいしたものだよ。感心した。
昨日から見ているけど、
自治体に違法でなければ何でもいいわけではなくて、要するに「モラル」を求めるということかな。
大同小異いろいろあると思いますけどね〜
胸張って「うちは何もやましいことはしていない」という自治体は1900のうちいくつありますかね。まあ、そういう話ではないことは重々承知ですけどね。
>1900のうちいくつありますかね。

な、な、な、何言ってんだ。そ、そ、そ、そんなとこ一つもあるわけ、あるわけ、ないだろ、じゃなかった全てやましくないに決まってる・・・だろ。
おいおい。
住民の方も見ていらっしゃるのだから、冗談でもそういうのは控えなさいな。

これはお互い納得できるわけないんだからもうやめたら?

不毛
>不毛

同意
>不毛

だね。
>不毛

確かに
>不毛

同感
>不毛

当意即妙
>不毛

言い得て妙
災害対応でほとんど寝てない。寝られない。

ここは平和だね。
イラっとしたわ。
>災害対応でほとんど寝てない。寝られない。
ここは平和だね。
イラっとしたわ。

そんなあなたにみーさんのこの言葉を
>みー
>法的根拠のない話でよく堂々と書けるもんだ。
たいしたものだよ。感心した。
>イラっとしたわ。

気持ちは解るが、スレ違いもいいところだよ。
自分の自治体だって東北で河川氾濫に見舞われた。
大変なのはアナタだけではない。
ななし
逃亡w
>逃亡w

そりゃあ、あれだけ「不毛」コメ連発されたし(あんなの初めて見たわ)
みーさんにズバっと突かれたからね。
(前スレ主コメ(83522)を見落としたのだろう。でないとあんな増長コメにならない。)
簡単にまとめると「総務省の作ったシステムに欠陥があることに気づいた泉佐野市が、それを上手く利用して寄付金を集めた。してやられて頭に来た総務省が、報復措置として特別交付税を減額した。」ということです。そもそも「自治体間競争」をあおったのは総務省であり、その一つの仕掛けが「ふるさと納税」です。自分で仕掛けた罠に自分ではまっただけです。

泉佐野市を非難する皆さんは、桶狭間で今川義元を討ち取った織田信長も非難するのでしょうか?私には泉佐野市が信長、総務省が義元に重なります。圧倒的に不利な局面でも死力を尽くして作戦を練り、見事に成功させた。ただ、結果として報復を受けることにはなりましたが。

大企業が中小企業に対して総務省のようなことをやったら、独禁法2条9項5号ハで禁止している「優越的地位の濫用」として間違いなく公正取引委員会から課徴金を課されるでしょう。国という圧倒的に優越した地位を濫用して、一市に報復する。むしろ、こちらの方がよほど「アンフェア」ですよ。

Re: 続)泉佐野市ふるさと納税制度対象外問題について

第三者の地方公務員 No.83567

>泉佐野市を非難する皆さんは、桶狭間で今川義元を討ち取った織田信長も非難するのでしょうか?
何の話?泉佐野市は非難するけど、桶狭間での織田信長は非難しない。で?

ここに書き込んでる人で総務省を擁護してる人はいないだろ。
総務省に問題があることは誰も否定してない。それでも制度を悪用したのは泉佐野市で、その被害者は総務省じゃなくて他の地方自治体。他の地方自治体からすれば総務省も泉佐野市もどっちも悪い。
抜け道があっても法は法なので
泉佐野市は悪くない
一番の被害者はやっぱり東京都なのだろうか。
じゃんけんの後出しを許すのかどうか。
断じて許せません。
総務省に対する怒り>>>泉佐野市に対する怒り
総務省に対する怒り>>・・・>泉佐野市に対する怒り=ゴロベエ(猫オス4歳)の粗相
>桶狭間で今川義元を討ち取った織田信長も非難するのでしょうか?私には泉佐野市が信長、総務省が義元に重なります。

議論とは関係ないがここまでアホなレスは久しぶりに見たわ。
すごいもの見た
レスをしている方々はむしろ泉佐野市を擁護?していると思いますが、なにが不満なんでしょうか。

泉佐野市も総務省のどちらも迷惑(悪い)なことをしてくれたな、というのがほとんどの自治体職員の思いだと思います。しかし、法令に照らせば、泉佐野市が勝つだろうな、と考えていると思います。実際、国地方係争処理委員会でも泉佐野市ではなく、総務省に勧告をしているわけですし。
あああさんの後段レスで、このスレは落着ですかね。

我々としては、司直の手に委ねられるとなると推移を見守るしか術はない、と思われる。
書き込むヒマも体力もなかったら逃げたことになってました。
言いたいこと、反論したいことは色々ありますが、皆さんあまり興味なさそうなのでもう止めますね。
ななしへ
負け惜しみ乙
続けていいの?

>傍観者
勝ち負けとかどうでもいいけど、意見を書いて欲しいな。
あなたは泉佐野市の寄附集めの手法は正しかったと思いますか?
総務省のふるさと納税制度が間違いです。
>あん様

同感です。制度のスキームがボロボロ。
>続けていいの?

お や め く だ さ い。 増長レスを見るのは不愉快なので。

ちなみに自分の意見は、「総務省はやり方を間違えた。泉佐野市のやり方もどうかと思うが裁判は総務省に勝つと思う。」以上
>なお
こんな分かりやすい例えでも、分からないお前がアホなのさ。その頭でよく職員が務まるな笑笑

総務省がジャイアン、泉佐野市がのび太なら分かるかい、坊や?

要は弱いものイジメってことさ。のび太が反撃して、ジャイアンが報復したんだよ。
「ドラえもーん、ジャイアンが地方交付税を下げてきたよぅ〜」
じゃあ、織田信長がのび太で、今川義元がジャイアンってことか
ますます意味不明だわwww

Re: 続)泉佐野市ふるさと納税制度対象外問題について

もうやめたら? No.83654

もうやめたら?
>もうやめたら?
みんながもうやめろって言ったのにやめなかったのが泉佐野市
泉佐野市も早くやめればよかったよね

Re: 続)泉佐野市ふるさと納税制度対象外問題について

お前はアホか2 No.83666

>なお
バカ、逆だよwいじめられっ子が泉佐野市で、いじめっ子が総務省だwww

いじめられっ子が知恵を絞って、いじめっ子に反撃したが、後でボコられたってことだ。

お前みたいなバカに付き合って、こんな丁寧に例えてくれてるのに、それも分からないお前は救いようがないな。

「○○だより」のペーパーレス化について

膨張職員 No.83577

 毎月のようにあちこちから印刷された「○○だより」などが各課宛で複数送られてきますが、広告でまかなっているのであれば良いのでしょうけれど、そろそろペーパーレスにしてPDFで送るようにできないのでしょうか。
 今時、どこの市町村も庁内ネットワークは整備されているでしょうし、相手に確認すればすぐできると思います。
 今日は全国規模の団体から課宛でメール便で送られてきました。送料も無駄ですよね。
 県や市レベルでペーパーレス化に取り組んでいるところもお聞きします(実態はなかなか困難なようですが。)。
 まずはこのような簡単なものから取り組んでいくべきと考えます。
ペーパーレス化を目指すのは当然考えるべきだと思いますが…

庁内ネットワークが整備されてても、相手が庁外(全国規模の団体?)であれば、担当者を調べてPDFで送付する手間がかかるので、その手間を考えると、担当課にメール便で一括送付のほうがトータルコストが安いのではないでしょうか。

Re: 「○○だより」のペーパーレス化について

文書屋さん No.83583

写真やイラストがないなら話が早いでしょうが、メール送信の容量オーバーの問題も大きいかと思います。あとは、紙で送った方が読んでもらいやすい(と思われている)というのもあるでしょう。

こうした問題が生じにくい、組織内の「○○だより」なら電子化されていませんか。
スレ主さんの問題意識の内容がよく分からないのですが・・・,
発送する側の外部団体の費用や手間を受け取る側の膨張職員さんが気にしているという理解でよろしいのでしょうか。
それとも,受け取った「〇〇だより」の課内での処理や保管の手間を気にしておられるのでしょうか。

前者であれば,既にssさんや文書屋さんさんが述べられた通りだと思います。
後者については,当方の場合,そういった文書は基本的に保存文書には該当しないため,課内回覧した後にすぐ廃棄しています。

Re: 「○○だより」のペーパーレス化について

膨張職員 No.83591

SS 様
 こちらの町宛で、複数課にそれぞれ別個にメール便で送られてきました。市町村ごとにまとめるのが普通だと重い、驚きました。

文書屋さん 様
 長年の習慣で作りつづけているだけで、電子版にはそれなりの作り方があるのかと考えました。
 もちろん庁舎内はペーパーレスになっています(受けた側がどれだけプリントアウトしているかわかりませんが)。
 例えばこちらでは県の町村会報などが各課に毎月配られていますが、資源も予算もどうなのかなと。
 共済だよりも以前は家庭に持ち帰ってと個人配布が、課配布に変わっています。
 警察の交通安全情報などはペーパーレスになっていますね。

Atticus 様
 ここで提案しても該当する方がご覧にならないかなとは思ったのですが、あまりにも無駄に印刷されて配布され、回覧したら少なくとも数年後には廃棄されるだけの「○○だより」に類するものが、どこの課にいっても色々送られてくるので、疑問を感じただけです。
 実は昨日の発端は地方公共団体金融機構の「JFMだより」だったものですから、広告一切なしで、厚い用紙で贅沢な作りで、そんなところに経費をかけなくてもよろしいのではと思ったのが一番です。
会議で使う資料を印刷するのと、広報目的で印刷するのとではまったく別ものでしょう。

費用や労力というコストをかければ見てもらえる可能性が高くなります。「受けた側がどれだけプリントアウトしているかわかりませんが」とご自身でおっしゃっているように、メールで送付しただけでは、見てもらえるかわからないからこそ、直接印刷物を送付されているのでしょう。
JFMだよりはPDFとしてHPで公表しているようですが、そのうえで、わざわざ送付されているということは、それだけ周知に悩み重要視して、コストをかけているのでしょう。

営利企業ではない役所にとって、イベントや制度をどのように周知するかは共通する悩みだと思います。
印刷業者に発注する場合,ある程度の部数を頼まないと
業者が請け負ってくれなかったり一部あたりの単価が高くなったりすると思います。
印刷版を完全に廃止できるならよいでしょうが,どうしても何部かは印刷が必要なのなら,
ほんの少しだけ発注するより,大量に発注して各所に配るほうが合理的だとも言えるかもしれません。

Re: 「○○だより」のペーパーレス化について

膨張職員 No.83617

SS様
費用対効果とかが言われるとなかなか比較ができませんよね。

Re: 「○○だより」のペーパーレス化について

膨張職員 No.83618

Atticus様
量はわかります。
ただ、地方公共団体に貸付した利益で業者まかせで名簿どおりに送っているなら使い方がいかがなものかと。
>膨張職員

あなたが、「JFMから自治体を守る党」でも作ったらいかがか。
各課に直接送付するということは、必要と思われるのところにのみ必要最小限送付していると言い換えることができます。
その意味では費用対効果は高いと言えるのではないでしょうか。
無駄じゃないかと見直すことは大切ですが、予算措置する事業は何故それが必要なのか理由があるはずです。その理由を考えてから発言すべきです。

Re: 「○○だより」のペーパーレス化について

膨張職員 No.83624

ss様
慣例で発行されていることが多いのではないでしょうかね。回覧されて見終わったら処分と投稿されている方もいらっしゃいましたし。

通行人
スレ主放置?でなければ茶化すことしかしないなら投稿の意味ないです。反応しなければ良いけど目障りです。
広報や周知を目的として発行しているのであれば、回覧後にすぐ処分されても、印刷して送付する意味はあると思います。
すぐ処分されるようなものであれば、電子データだけ送付しても見てもらえる可能性も低くなります。
手間暇やコストがかかっているということはそれだけ見てほしいということであって、受け手がその情報を必要としているかどうかは別です。
スレ主やスレ主の課に対して重要な印刷物でないから、慣例で発行されていると見なすのは間違いです。
ただし、スレ主の所属する課に送付されているのは慣例かもしれません。その場合は「自分の課には送付する必要はない」と相手に伝えれば良いだけです。

Re: 「○○だより」のペーパーレス化について

ツウコウニン No.83626

>「自分の課には送付する必要はない」と相手に伝えれば良いだけです。

ですよね。

スレ主は何に悩んでいるの?

Re: 「○○だより」のペーパーレス化について

増枯井戸 No.83627

念の為確認するが、ss氏とSS氏は同一人物ということで宜しいか。

Re: 「○○だより」のペーパーレス化について

膨張職員 No.83633

ツウコウニン 様
一部の物を取り上げているのではなくて、全体にもっと見直しを図るべきではないでしょうか、との思いです。出版社も電子書籍に変わりつつある現在、印刷と送料をかけるのは、今までのやり方を踏襲しているだけではないかと。

Re: 「○○だより」のペーパーレス化について

通行人β No.83634

つまり、人の話は聞かないということですね
送る側の検討結果なので、あなたが情報伝達する際にペーパーレス化しましょうね。
余所のことよりまずは己から、考えるのではなく、実行しましょうか。

Re: 「○○だより」のペーパーレス化について

西日本自治体 No.83636

地方公共団体金融機構の「JFMだより」
うちの町では供覧すらないのですが、大量に来てます?
他の組織の広報手段に文句をつける合理的な理由が知りたい
紙資源がもったいないとか、大量に送りつけられて処分に困るというわけでもないんでしょう?

Re: 「○○だより」のペーパーレス化について

ツウコウニン No.83643

>一部の物を取り上げているのではなくて、全体にもっと見直しを図るべきではないでしょうか、との思いです。出版社も電子書籍に変わりつつある現在、印刷と送料をかけるのは、今までのやり方を踏襲しているだけではないかと。

スレ主様は、悩める質問者ではないという理解でよろしいでしょうか?

Re: 「○○だより」のペーパーレス化について

膨張職員 No.83647

ツウコウニン 様
悩めるではなくもやもやしている程度の事です。
通行人 さん
原資を支出している立場では口出しいてはいけないのでしょうか。

場違いな発言だったようなのでこれで終わりにします。失礼しました。
ssもSSも同一人物です。失礼しました。


膨張職員様のスレを拝見すると「紙や送料がもったいないからペーパーレス化すべき」と読めます。これに対して、「○○だより等をデジタル化して送付することは簡単だと思う。しかし、印刷して送付しているのは、メールで送付したりHPで公開しても見てもらえないから」と回答しています。

慣例で見直すべきとありますが、具体的にどこをどうすれば、費用を掛けずにこれまで通りの効果を得られるのでしょうか。
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