過去ログ [ 659 ] HTML版

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特別徴収した後期高齢者医療保険料の還付について

保険料収納担当 No.83819

タイトルの件について、他の自治体はどのように処理されているのかこの場を借りてお伺いしたいと思います。また、根拠をお教えいただけるととても嬉しいです。

納付義務者が死亡した場合、特別徴収した後期高齢者医療保険料について年金機構等から返納を求められる場合があるかと思います。当自治体では、返納通知もしくは返納不要通知が届くまで還付を保留とする対応をとっております。
しかし、未支給年金の時効の5年を過ぎても上記の通知が来ないものについて、どのように処理するべきなのか苦慮しております。
5年も経っているのに相続人を探して還付通知を発送するべきなのか?そもそも5年前の還付について通知を送るのは正しいことなのか?還付する場合、加算金の計算はどうするのか?還付しないとしたら、その過誤納金はどう処理するのか?
考えてもなかなかまとまらず…広域連合に問い合わせたところ、自治体の判断に任せるとの返答しかありませんでした。

皆様の自治体ではどのように対応されているのか、ご教示ください。よろしくお願いします。
還付時効は2年ですよね?

Re: 特別徴収した後期高齢者医療保険料の還付について

保険料収納担当 No.83841

派遣中様

還付通知を発送してから2年で時効という理解なのですが、最初の還付通知を保留しているので時効に該当しないのではないかという所も悩んでいます。
> 最初の還付通知を保留している
↑が市町村の判断なら市町村で解決ください
還付担当に尋ねたところ,当自治体でも年金機構から通知の来ないものについては還付通知の発送を保留しているとのことでした。そして,還付通知を発送していなくても2年が経てば時効と判断しているようです。
還付通知は還付の発生をお知らせするだけで、還付金を受け取る権利を発生させるものではないから、通知を保留してても時効の進行とは無関係じゃあないですか?

Re: 特別徴収した後期高齢者医療保険料の還付について

保険料収納担当 No.83855

派遣中様

お返事遅くなり申し訳ありません。
保留しているかどうかも含めて、他の自治体での取り扱いを伺いたいというつもりの質問でした。ご回答ありがとうございました。

Re: 特別徴収した後期高齢者医療保険料の還付について

保険料収納担当 No.83856

滞納整理担当様

お返事遅くなり申し訳ありません。
担当者様に聞いてくださったとのこと、ありがとうございます。
とても参考になりました。

Re: 特別徴収した後期高齢者医療保険料の還付について

保険料収納担当 No.83857

城址様

お返事遅くなり申し訳ありません。
還付の時効は、還付通知発送から2年だと思っていました。そもそもその理解が間違っているのですね。
関係法令等まったくチェックしてませんが、還付通知は時効中断効(債務の承認)はないのでしょうか?

その請求をすることができる日について

過誤納 No.83822

課税額の一部誤りにより、多く取り過ぎて過誤納が発生した場合、地方税法第十八条の三の「その請求をすることができる日」とは
@課税事由が発生した日
A課税した日
B納付があった日
のいずれになりますか。
「減額した内容の納税通知書等が納税者に送達された日」でよいと思います。

Re: その請求をすることができる日について

過誤納 No.83846

ありがとうございました。

「時」と「とき」の使い分けについて

ど素人 No.83828

ど素人の質問で申し訳ありません。

地方自治法第182条第3項
「委員中に欠員があるときは、選挙管理委員長の委員長は、補充員の中からこれを補欠する。その順序は、選挙の時が異なるときは選挙の前後により、選挙の時が同時であるときは得票数により、得票数が同じであるときはくじにより、これを定める。」

とあります。たぶん意識的に「時」と「とき」を使い分けていると思われますが、どのような根拠で使い分けているのでしょうか。

Re: 「時」と「とき」の使い分けについて

しろうみ No.83829

「時」は一定の時刻・時点を示す語で、「とき」は「場合」と同様に、仮定的な条件を示す語です。質問の例であれば、「選挙の『年月日』が異なるときは選挙の前後により、選挙の『年月日』が同時である『場合』は得票数により、得票数が同じである『場合』はくじにより、これを定める。」と読み替えてみるとわかりやすいかもしれません。

Re: 「時」と「とき」の使い分けについて

暇しています No.83830

時=時間
とき=場合

Re: 「時」と「とき」の使い分けについて

書店員 No.83832

なるほど。
では、お仕事が終わり、帰宅される前に本屋さんにお寄りください。
そして法律・法学関係のコーナーを探してください。
たぶん何冊か「法令読解」というようなタイトルのついた書籍があると思います。
法令用語のところで解説があると思いますのでお読みください。
それで解決すると思われます。

Re: 「時」と「とき」の使い分けについて

ど素人 No.83834

ご回答いただき誠にありがとうございます。

しろうみ様
暇しています様

なるほど。「とき」を「場合」に読み替えるとわかりやすいですね。
最初から条文が「場合」となっていればわかりやすかったのに・・・


書店員様

帰りに寄ってみます。
>最初から条文が「場合」となっていればわかりやすかったのに

「とき」と「場合」の使い分けについては、明確な基準があるわけではありませんからね。確かに条文中に「時」と「とき」が混在している場合は「見た目」紛らわしいかもしれません。法学を修めた方なら「とき」は仮定的条件であると解っているので、あまり違和感を感じないかと思いますけど。

Re: 「時」と「とき」の使い分けについて

通りすがり No.83836

単独で使用する場合に明確な使い分けはないのですが、条件を重ねて使うときには使い分けます。つまり、大きな条件と小さな条件がある際に、大きな条件は「場合」で小さな条件は「とき」を使うことになっています。

外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律
第七条 外国等が訴えを提起した場合又は当事者として訴訟に参加した場合において、反訴が提起されたときは、当該反訴について、第五条第一項の同意があったものとみなす。

Re: 「時」と「とき」の使い分けについて

ど素人 No.83843

zZz様
通りすがり様

解説ありがとうございました。

昨日、書店員様のいわれる本を結局購入しました。
すごく勉強になりますね。早くこういう本を買っておけばよかった。

Re: 「時」と「とき」の使い分けについて

フォーラム愛読者 No.83844

結果的にど素人さんが書籍の知識を仕事に生かせられるとなるならば、
このフォーラムの存在意義がさらに高まるということ、ですね。

タクシー代の公費負担可否について

審査係見習い No.83839

修学旅行先での児童生徒の病院受診に伴うタクシー代の公費負担可否について、ご教示願います。
病院受診(教員引率)の為利用したタクシー代は、原則、保護者負担であり、別途、加入する医療保険から移送費として給付対象となるケースもあると考えています。
根拠法令や運用等がありましたら、ご教示方よろしくお願いします。
当自治体の場合ですが、公費負担しています。
修学旅行時に一人300円程度で加入する保険は、事故による怪我とかの補償だと思います。
急病とかの場合は対象ではありません。
ちなみに普段の学校で起こった怪我や急病で、救急車を呼ぶほどではないものも公費負担でタクシー搬送しています。
N国党の立花党首が海老名市長選挙に立候補し、公約の一つとして、NHK受信料の集金人の戸別訪問を禁止する条例の制定をうったえていますが、そもそも、NHKは反社会勢力でもないないのに、料金の徴収システムを条例で禁止なんかできるのでしょうか?
条例制定権の限界という論点ですか。
受信契約締結の観点からは、放送法第64条で受信設備の設置状況が問題になり、それは個別訪問以外では調査しようがなさそうなのが気になります。放送法の想定していない事態が生じることをどう評価するか…。
ただ、明文上の矛盾抵触が生じているわけでもないので、一応は有効なんじゃないでしょうかね。

指定管理料の人件費について

迷い中 No.83821

 指定管理料を算定する際の人件費についてです。
 民間法人が指定管理をしている会館なのですが、館長が、所属する民間法人の役員になることとなり、その役員の手当についても指定管理料の人件費に算定してほしいとの相談がありました。役員昇任は民間法人の組織のこと、会館管理とは関係ないことなので、指定管理料には反映させないことで検討を進めていますが、問題ないでしょうか。
 また、民間法人の役員となることは、会館以外の業務もしていることで、もともとの指定管理料の人件費を減らすべきものとも思いますがどうでしょうか。
 ほかに、館長も含めて職員についての毎年の昇給や、パート職員について最低賃金では希望者がいないことから最低賃金に上乗せした金額を指定管理料の人件費に反映させていますが、問題ないでしょうか。
 指定管理料の人件費について、明確に示されているものを見つけることができずに迷っています。自治体独自に定めているところもあるようですが、どのように考えたらよいか教えてください。

Re: 指定管理料の人件費について

公務員 No.83825

指定管理者の積算根拠に相手方の都合を考慮する必要は全くありません
窓口業務民間委託業者が、市役所職員を名乗っていますが、
詐称ではないでしょうか?
名乗り方次第だが、
具体的にはどう名乗っていたのか、詳細をお書き願いたい。
◯◯市役所の▲です
と名乗りました
知り合いの市役所職員に聞くと
市役所職員ではなく民間受託会社の職員でした
◯◯市役所(内で業務をしている××社)の▲です
ということだろう。
詐称とまでは言えないが、状況によっては誤解を与えうる。

委託業者が名乗る場面があまり想定できないのだが、、、
対面なのか、電話なのか。「窓口業務」の中身は?

学校から、教育委員会への後援申請について

うろうろ No.83764

複数の小学校が合同で行う音楽演奏会について、学校から教育委員会に対して、後援申請がありました。

学校行事として、学校長の管理下で行われるものに対し、教育委員会が後援というのは、違和感があります。

どのような解釈が考えられるのでしょうか?
主催者は誰ですか?
学校が主催者です。
法人でも無い学校が主催者になりえるのでしょうか?
一応確認しときましょう。
学校は何立?
遅くなってすみません。

学校は、当教育委員会が所管する市立の学校です。
>うろうろさん

よく分からないのですが、
主催:○○市立△△小学校、○○市立◇◇小学校
後援:○○市教育委員会
としたいんですかね。

当事者に「どういうつもり?」っ聞く位しか思いつきません。
市民会館の使用料減免規定に、
教育委員会後援があるもの
はあるけど
小学校が使用するとき
がないんだと思います。

Re: 学校から、教育委員会への後援申請について

素朴な疑問 No.83808

○○小学校で契約書等作成してますか?
高額な事務機器の契約期間満了後の無償譲渡条件付きのリース契約を考えています。
契約にはリース業者に動産保険に加入することという文言を入れていますが、動産保険の保証対象外の地震など賃借人の責に依らない理由により機器が滅失した場合、市は残りの期間の支払いを免れる、という契約は可能なのでしょうか。
契約満了後返却か再リースする契約で上記のようなものがあったのですが、無償譲渡条件付きのリースでこのような免責規定を設ける例をご存知の方がいらっしゃれば教えていただけますとありがたいです。

被災者生活再建支援法の適用について

ぼうさい No.83745

県から台風19号を被災者生活再建支援法の適用災害とする通知が届きました。

<他県ですが、参考に福島県の適用の公告>
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16025b/shienhou-taifu19.html


被災者生活再建支援制度を解説した内閣府の資料では、
都道府県から国・市町村に通知することになっていますが、
法律(施行令・施行規則含む)を読んでも
都道府県が国・市町村に通知するという規定はありません。
公告をするという規定もありません。
通知・公告をする根拠は何か教えてください。

Re: 被災者生活再建支援法の適用について

・・・ No.83748

サービスです

Re: 被災者生活再建支援法の適用について

地方公務員 No.83763

サービスってことでいいんですか?

公文書の日付

素朴な疑問 No.83724

事務処理の内容や処理速度により、発送予定日より早く送付することが可能となる通知文書があります。毎月早く事務処理が完了するかは不明であるため、予め早い日付を印刷することはできません。以上の場合、文書日付を空欄で送付することは法的に可能でしょうか。

Re: 公文書の日付

脆性破壊 No.83725

>素朴な疑問さん

一般に「日付を入れない文書は無効」としている法律はないでしょう。
個別には、文書の構成要素として発信日を要求する文書もあるでしょう。
日付がない文書が有効かどうかは裁判上の争いになりかねませんし、そのようなリスクを排除する観点から、各自治体の文書規程等で、日付を入れることになってあるかと思います。
だとすると、日付を欠く文書は(空欄ならなおさら)怪しい文書だと判断されますよね。

Re: 公文書の日付

asato No.83733

例えば、私のところに届いたプレミアム付商品券の購入案内には、日付は一切書かれていませんでした。
各種お知らせでも「令和元年10月」とだけ書くようなものもあるでしょう。
通知が何を通知するかによりますが、例えば児童手当の支給通知等であれば、支給日が重要なのであり、支給通知がいつなされたかは重要ではないので、年月のみ記入する、又は日付を記入しない、ということも可能かもしれません。

Re: 公文書の日付

かば No.83738

文書日付を空欄で送付する、という発想がいまいち消化できないのですが、相手方に到達した日を記入してくれ、という趣旨・・・ではないですよね。
行政側の意思で送付するわけですから、それはないとして、「令和元年10月吉日」ならまだわかるのですが。

Re: 公文書の日付

かばはばか No.83747

吉日なんて
行政で使う事ないだろ

Re: 公文書の日付

地方公務員 No.83750

素朴なぎもんなのですが、
文書には原則として施行日を記載するのでは?

Re: 公文書の日付

文書屋さん No.83751

多くの自治体では施行日を記載することになってるでしょうね。素朴な疑問さんの自治体に以下のようなきまりはありませんか。

茨城県文書管理規程
(文書の日付)
第15条 施行する文書の日付は,茨城県報(以下「県報」という。)に登載する文書にあつては県報の発行日とし,その他の文書にあつては発送日又は送信日とする。

脆性破壊さんも指摘されていますが、このような規則類があるならなんとかして施行日を記載すべきでしょう。
規則類がなく、様式も定まっていないなら「令和元年10月」にする余地もあるかもしれませんが。

Re: 公文書の日付

かば No.83755

>吉日なんて
 行政で使う事ないだろ

全くそのとおりですね。失礼。

タクシー通勤を常例とする場合の通勤手当

タクシードライバー No.83696

公署までバス路線もあるが、早朝に起床する必要があるため、タクシー通勤を常例としたいという職員がいた場合の対応を次の通り考えていますが、適切でしょうか。@その旨の通勤届を提出してもらい、タクシー通勤自体は認める。A通勤手当としては、最も経済的かつ合理的と認められる通勤経路及び方法たるバス定期券の額を支給する。B毎年の現況確認では、タクシー代の領収書で確認する。

 国の諸手当質疑応答集によれば、身体不自由のためタクシーを利用する場合は、上記の対応で良さそうですが、自己都合によるタクシー利用については、明確に出ていなかったので質問してみました。そもそも自己都合によるタクシー通勤を認めること自体が不適切でしょうか。

Re: タクシー通勤を常例とする場合の通勤手当

文書屋さん No.83703

早朝に起床する必要があるって、対外的な説明が可能な理由があるのでしょうか。
身体不自由に近いレベルで説明可能な理由があれば同様に対応可能でしょうし、そうでなければ通勤災害のリスクが広がりかねない話なので不適当かと思います。
>タクシードライバーさん

条例等の規定によりますが、国と同様の規定なら、
1 交通機関(タクシー含む)通勤を常例とするなら、最も経済的かつ合理的と認められる通勤経路及び方法の運賃相当額
2 交通用具(自動車・自転車)通勤なら、距離による額
3 徒歩ならなし
なので、お考えの方法で問題ないと思います。
Bの「領収書」が少し酷か(レシートでよくない?)とは思いますが。

Re: タクシー通勤を常例とする場合の通勤手当

タクシードライバー No.83715

ご教示有り難うございます。国の規定とほぼ同じですので、この方向で考えたいと思います。

Re: タクシー通勤を常例とする場合の通勤手当

タクシードライバー No.83716

ご教示有り難うございます。一般の国民感覚からすると、やはり不適切という気がします。
タクシーを使用したから不適切とはならないと思います。
それが業務上やむを得ないものであれば、支給すべきでしょう。自己都合であれば認めるべきではないと思います。
あとは、タクシーチケットを支給するという方法もあります。
少し勘違いされている方がいるようなのですが、

a 事実上・法律上、実現可能・継続可能な方法で通勤する。
b その実態どおりに、届け出る。
c 届出を踏まえ、法律・条例にそって通勤手当を支給する。

で、問題ありません。
タクシー通勤を認める・認めないという判断自体必要ありません。
その意味で、スレ主の、
>@その旨の通勤届を提出してもらい、タクシー通勤自体は認める。
という書き方は難ありです。
事実であれば、そのとおり提出させるだけです。

例えば、「出入り業者に送迎させます。」という届出なら、違法であるか、倫理上問題があると是正されて、結果的に続かないであろう(常例となりえない)から、「補正を求める」ということはあるかもしれないですね。
あとは、毎日ヒッチハイクするとかも実現性に問題ありですね。

自分のお金で贅沢してタクシー乗るのは、「タクシー通勤を禁じる」とか、「公務員の贅沢を禁じる」とか、「たとえ正当な苦情でなくても住民の苦情のもととなりかねない行為は禁じる」とかのルールがない限り、問題ありません。

Re: タクシー通勤を常例とする場合の通勤手当

通行人β No.83736

@自己都合によるタクシー通勤を認めていいか
Aタクシー通勤の通勤届を受けることは、タクシー通勤を認めることになるのか

という問題があるような気がしますね。
皆さんは、どう考えてます?
>通行人βさん

@について
特別に禁じるルールがなければ、問題ないと考えます。

Aについて
否。
ただし、実際継続できない内容であれば、(過去の事実を届けるものではないので、)補正を求めることはありえるでしょう。
うちの自治体の場合ですが、
通勤手当の経路と実際の通勤経路が違う場合は、その旨通勤届に明記して所属長の決裁を受けなければなりません。(保育園の送り迎えで迂回して通勤するなど)
万が一通勤災害が起こった時のためにも明記は必要です。

今回のタクシーの場合も自己都合ではあっても所属長が認めれば通勤届に明記しなければならず、そうなるとタクシーで事故が起こった時の通勤災害とかタクシー会社との兼ね合いとかとても複雑になりそうなので、よほどの理由(怪我で歩けなくて1か月だけとか)がない限り認められないと思います。

Re: タクシー通勤を常例とする場合の通勤手当

通行人Γ No.83746

>通行人βさん

論点を整理しようとする努力は無駄に終わるから、やめた方がいいよ

Re: タクシー通勤を常例とする場合の通勤手当

通行人β No.83754

通勤届と違う経路で通勤した場合に通勤災害が認められるかという問題もありますね。
というか、知らないのに調べもせずに書き込む人がいますね。
通勤届は、なんのために何を届けるのかということも理解する気がないようです。

差押不動産の競売後の解除について

ベタイン No.83722

差押えた不動産の競売で 売却決定になり代金納付がすんだら、裁判所が買受人に移転登記をすると思いますが、その際に差押え登記等も抹消されると思うのですが、差押解除(法務局に対して解除の登記嘱託も)をしなくてはならないのですか ?
差押解除の必要がある場合、時期は配当がなされたらすぐにという事で良いのですか ? よろしくお願いします

Re: 差押不動産の競売後の解除について

脆性破壊 No.83723

>ベタインさん

ひとつ確認ですが、民事執行法の話ですか?

Re: 差押不動産の競売後の解除について

ベタイン No.83732

いいえ、「滞納処分による差押」です。

Re: 差押不動産の競売後の解除について

さらら No.83734

必要ありません。
競売に係る差押登記の抹消は裁判所が職権で行います。

Re: 差押不動産の競売後の解除について

脆性破壊 No.83735

>ベタインさん

差し押さえたのは誰ですか?
あなたは、どんな立場ですか?

Re: 差押不動産の競売後の解除について

ベタイン No.83749

A私債権者 抵当権設定 B税務署 差押  C徴税吏員 参加差押 
その後  B税務署 差押解除 → C徴税吏員 差押に移行
裁判所 続行決定  C徴税吏員 交付要求  
売却決定  配当期日呼出状   配当なければ   交付要求失効  差押も失効
  差押解除する必要なし ということですか

Re: 差押不動産の競売後の解除について

さらら No.83752

はい。
競売の場合は、裁判所が所有権の移転登記と同時に差押の抹消登記も行いますので、自治体が差押解除する必要はありません。

競売により、差押財産の換価されたことを理由に差押と交付要求は終了となります。

Re: 差押不動産の競売後の解除について

脆性破壊 No.83753

>さららさん

滞調法だとよく分かりましたね。
確かに「差押えた不動産の競売で」だけからでも、分からないこともないのかもしれませんが。

今時ステマ

ワタリガニ No.83726

京都市が芸人のツイート1回につき50万円の契約をしているが、
自治体がステマ(ステルスマーケティング)するのはまずいのでは?

Re: 今時ステマ

通行人ε No.83727

費用対効果に疑問。
なんでまた、住民監査請求のネタになりそうなことをするかね。

Re: 今時ステマ

ken No.83728

ツイート確認したら、「このツイートは京都市PR活動の一環によるものです」に類する表現はなかったので、ステマと言われても仕方がないですねぇ。
ステマ行為は問題です。京都市は「問題ない」と言い張ってますが。
話題になってしまうとマイナスのリスクが高いんですよ。

Re: 今時ステマ

かば No.83729

京都市にはITリテラシーという概念はないの?

Re: 今時ステマ

みやま No.83730

日本ではステマは違法ではない、と高をくくっていると「京都市はモラルがない」と後ろ指を指されることになるのだけど。
契約ではどうなっていたのかな。PRのハッシュタグくらい付けさせれば良かったのに。

>ITリテラシー

知らないんじゃない?(笑)

Re: 今時ステマ

zz No.83731

「問題ない」と言い切ってしまう市広報担当もリスクマネジメント能力ゼロ
であることを露呈
過去ログNo.5931以下で詳細に議論されていましたが、結論的には「設置主体の自治体が公の施設を使用する場合であっても、条例に基づく許可申請が必要であるし、減免も条例の規定による手続が必要。ただし、予算措置は不要。」ということだったと思います。

しかし、法律行為の主体が、同じ主体に許可するということがそもそも観念できるのでしょうか?あまりにも形式的な論理ではないかという気がします。民法では債権も物権も同一人に権利義務が帰属した場合、混同により原則として消滅することになっています(民法179条1項、520条)。これは、存続させたところで無意味だからです。

「A市長がA市長に対して、公の施設の利用許可を申請し、許可を受ける?使用料は減免する?わざわざそんな面倒なことをする意味があるの?」という素朴な疑問がわいてきます。

自治体が所有する不動産に固定資産税は賦課しません。地方税法348条1項により非課税とされていますが、その規定を待つまでもなく賦課すること自体が無意味だからです。ところが、公の施設の利用許可になったとたんに申請、許可、減免が必要になる。なぜでしょう?

たとえば、A市が管理する市道にかかる工事を実施する場合、A市は、A市に対し、道路の占用許可を申請し、A市が許可するなんてことをやってるんですか?工事の実施セクションと道路の管理セクションが一致しない場合も多いでしょうが、セクション同士で打合せは当然やるとして、許可云々の問題は生じますかね?
「公の施設」に限った話でいいですか?
>質問さま
それで結構です。
行政講学上における許可は原則として帰属しません。(公法と私法はまったく別です)
税金と使用料(公債権)は別のものです。
権限の代行には委任と代理があります。
指定管理者のいない直営施設であることを前提としていいですよね。
ほかの使用者が条例に従って行わなければならない使用許可関係の手続を、設置自治体に限って省略できる法的根拠が必要かと思います。条例に定められた「使用許可を得なければならない」という義務(債務?)に対応する債権というものは存在していないので、民法上の混同で消滅するようなものでもないでしょう。
使用料の授受をなくすことについては民法520条を根拠とする論もありうるでしょう。ただ、「民法520条により使用料債権は消滅しました」という(行政にとっては)珍しくて説明しにくい構成よりも、説明しやすい免除の構成が選択されているのではないでしょうか。
>予算副担当さま
すいません。私の理解力が足らず、ご回答の趣旨が良く理解できないので重ねてお尋ねします。

>行政講学上における許可は原則として帰属しません。
「帰属しない」とは「何にまたは誰に」帰属しないのでしょうか?許可権限とそれを受領する権限は、同一人には帰属しないということですか?

>税金と使用料(公債権)は別のものです。
それは、当然理解していますが、私が税金を持ち出したのはあくまで比喩に過ぎません。公権力の主体が、自らを名宛人として公権力を行使するのはあまりに無意味ではないかと言いたかっただけです。

A市長がA市長に課税することはできない。無意味だから。それなら、A市長がA市長に使用料を課することも同様ではないか?

ところが、公の施設の使用料に関しては、申請、許可、免除という無意味としか思えない一連の手続を踏まなければならない。この違いは、税と使用料との法的性質の違いを指摘しだけでは説明できません。無意味としか思えないルーティンを意味のあるものとするなら、合理的な説明が必要です。

>権限の代行には委任と代理があります。
長が同一の長に許可はできないため、長から委任を受けた職員、または代理権を授与された職員が長に対して手続を行うということでしょうか?たとえば、A市長の職務代理者がA市長職務代理者B副市長に対して許可を申請し、B副市長がその名義で許可し、使用料を減免するということですか?
>文書屋さんさま
ご指摘の点は理解できるんですが、観点が違うんですね。

>ほかの使用者が条例にしたがって行わなければならない使用許可関係の手続を設置自治体に限って省略できる法的根拠が必要

とのことですが、私の疑問は、「そもそも許可権者が同一の主体に許可するということが法的に観念できるのか?観念すること自体が無意味ではないか?」という点にあるんです。

借地借家法15条1項は自己借地権を認めていますが、これも民法学者の間でその必要性が長い間主張されてきたにもかかわらず、立法化は見送られてきました。それは、「土地の所有者が、自己所有の土地を借りるということが観念できないから」という理由です。

契約は、当事者の意思表示が合致して成立しますが、そこには相対する二以上の当事者の存在が当然の前提としてあり、それが存在しない契約はあり得ないと長い間考えられてきました。

自己借地権が認められたといっても条件付きであり、しかも民法という一般法ではなく、あくまで借地借家法という特別法において例外的に認められました。その根底にあるのは、「相手方のある法律行為には、相対する二当事者の存在が必要」という立法者の基本的な考え方が変わっていないということがあります。

許可などの行政行為も民法上の法律行為と概念的には共通していて、意思表示を中心として成立します。相手方の存在しない単独行為は別として、許可も申請者と許可権者という相対する二当事者の存在が前提になっています。

借地借家法が自己借地権を認めたのは、自己の所有権の敷地に存在する借地権付き分譲マンションを分譲する場合、従来は一旦、第三者の借地権を設定してからでないと分譲できないという不便があったからです。

これに対し、「申請者=許可権者」という状況において、「申請→許可→減免」といった一連の手続を踏むことがそもそも観念できるのか?その必要性はあるのか?

観念するには難しい状況にあえて目をつぶって、立法的課題を解決するために自己借地権を認めたことに匹敵するほどの差し迫った必要性はないという気がします。
条例に何人も許可を受けなければならない旨が記載されている以上、設置団体自身もその制約を受けるのは仕方がないのではないでしょうか。

設置団体が条例に基づく許可権限を有する行政庁の許可を得ないで公の施設を利用するとすれば、それは条例に基づく使用とは言えず、所有権等に基づく使用収益になると思いますが、
これを無制限に許すとすれば、公の施設の設置及び管理について条例で定めるべきとする地方自治法の趣旨が損なわれかねないようにも思います。


ところで、同じ市長でも、使用申請を行うのは団体の代表者としての市長で、許可権者は行政庁としての市長ですから、これを完全に同一とみなすことは難しいように思うのですが、どうなのでしょうか。
水道事業管理者 ○○市長 ○○ ○○ が、道路管理者 ○○市長 ○○ ○○ に、
道路使用許可の申請をする、ということもありますので、同一人物でも法的人格は異なるというような解釈になりそうな気がします。
法的人格が異なるということは、水道事業管理者○○市長が道路管理者○○市長を訴えることが可能ということ?
裁判において原告・被告となるのは法人たる地方公共団体であって、
地方公共団体の一機関が訴訟を起こすことはできないと思います。(個人としては別ですが。)
市長や公営企業管理者は訴訟において地方公共団体の代表者という位置づけでしょう。
>あ さん

これはご丁寧にありがとうございます。
となると、よもぎさんの解釈は的を射ていると考えてよろしいのですかね。
「法的人格」という言葉が適当かはともかくとして、議論したい点はそういうことだと思います。

ところで、道路法上、市町村道の道路管理者は「市町村」であって「市町村長」ではないのですよね。当然、占用許可を行うのも道路管理者である「市町村」ですから、許可を行う際に記載される市町村長名は、行政庁そのものの名前ではなく、行政庁たる道路管理者(=市町村)の代表者ということになるのではないでしょうか。あくまでも、許可主体は「行政庁である市町村」という考え方です。
次に、許可申請を行う水道事業管理者は、この場合、権限ある行政庁としてではなく他の民間事業者と同様の立場において許可を求めるわけですから、その申請主体は「法人である市町村」であり、管理者はその代表者ということになると思います。

市町村道の占用について法律が「道路管理者」という行政庁の許可を要件としている以上、道路管理者としての許可行為がない限りは、当該市町村自身であっても占用をするのは道路法違反となるのではないでしょうか。
このような形式的な整理が妥当かどうかは、正直なところ分かりませんが。
あー
確かにウチの書類を確認したら
道路管理者 ○○町 ○○町長 ○○ ○○ となってましたわ。
なるほど。勉強させてもらいました。
 自治体が公の施設を利用する場合、その施設の管理者の場合と一利用者としての2つが考えられます。施設の管理上、利用が必要な場合であって、自身で行う場合は許可が不要でしょうが、一般の利用者と同じように利用する場合、許可制としないと不都合が生じます。例えば道路や会議室では、先に使用や占有の許可をされた方がいても、自治体が使用したいと考えた場合、その許可に優先して使用できることとなってしまいます。よって条例として原則として自治体も許可が必要としておかないと、不都合が生じてしまいます。

 非課税の規定は、「その規定を待つまでもなく賦課すること自体が無意味だから」ではなく、「賦課しても意味がないから、規定している」と解釈するものではないでしょうか。よって、地方税法348条2項により自治体所有であっても借り手が別にいれば課税するとされています。自治体の使用料も同じです。特に使用料は特定財源になっていることが多いため、他の部署の予算でわざわざ支払いしてもらえれば、翌年、施設の維持管理にそのまま使えるというメリットはあるので、意味がないとは言えません。ただし、手間を考えると無駄とは思うので、減免の規定を設けているのところがほとんどなのが実情ではないでしょうか。

「A市が管理する市道にかかる工事を実施する場合、A市は、A市に対し、道路の占用許可を申請し、A市が許可するなんてことをやってるんですか?」とありますが、管理者として必要な工事を『自身』で行う場合には許可不要です。簡易な補修を管理者が自身で行う場合、許可はとっていません。ただし委託で行う場合は、その工事を行う事業者に許可を出してます。

最後に公の施設には、公共性の高いもの(道路)、市場性の高いもの(体育館)、管理者に権限を委任しているもの(○○事務所長)、基本無料だが場合により有料(公営の入浴施設で住民は無料の場合)としているもの等、多種多様であるため、具体的にスレ主さまがいうようなケースもあるかもしれませんが、それはかなりレアケースになると思います。原則として、事例が多いほうをベースに法令を作成する以上、自治体であっても許可及び手数料が必要で、減免等の規定をする必要がある、と個人的に考えています。
>昔から疑問さん
私もあなたの言うことは理解できますが、私とあなたの観点が違うと思います。ある意味安心します。公法を出発点とする私と、私法を出発点とするあなたで話がすれ違っているのでしょう。
公法私法二元論は古いのでしょう。ただ、民法の議論をそのまま自治体に当てはめることにはどうしても違和感が生まれてしまいます。
法治主義だか法律による行政の原理だかを前提とすると、自ら定めた条例上の手続を自治体が飛ばすことは極めて慎重にならなければならず、ハッキリした条例上の根拠が求められると思います。まともな状況下でその必要性がどれほどあるかという疑問ももっともですが、たとえば、自治体の一部署が暴走して施設を恣意的に独占利用することに対して、施設所管課が歯止めをかけられるようになっているとは言えるでしょう。
>ふくたんとうさん
「その施設の管理者の場合」はそもそも「公の施設の利用」には当たらないのではないでしょうか。公の施設として一般利用者に供するのを一時的に中止して,庁舎として使用していると見る方が自然な気がします。
そうであれば,許可は「不要」なのではなく,許可するという概念そのものが当てはまらないと考えます。
(例えば,清掃や工事の業者には利用許可を出しているわけでも,許可を省略しているわけでもないでしょう。)
>Atticusさま

言われてみればそうですね。
その施設が自由使用なのかどうかで判断し、その施設が誰でも使用できるのであれば、許可(道路に対しての占有許可)、許可がないと使用できない施設は、使用を止という整理もできそうです。
過去ログNo.81807での議論では、行政財産の目的外使用については、自治体の中においては許可不要派がほとんどでした。

公の施設とそれ以外の行政財産でここまで取り扱いがかわるものでしょうか?
私も過去ログNo.81807以下の議論を見て、赤竜さまと同じ疑問を持ちました。ここではむしろ、許可不要派の方が多いんですよね。以下、この多数派の見解にしたがって議論を展開します。

公の施設の利用に関して、設置主体の自治体も許可を申請しなければならないとすると、他の行政財産の利用とは手続が異なることになります。公の施設では許可が必要、他の行政財産では内部決裁でよいとすれば、前者を内部決裁で処理できない理由は何ですか?

内部決裁だからといって自治体が私人より優先することはありません。原則として先に申し込んだ方が優先されるでしょう。

許可は行政行為ですから、当然、名宛人の存在が必要です。その名宛人が同時に許可権者であるということがあり得るのか?「自分が自分に許可する」というのは、いかにも擬制的すぎる気がします。

この点に関連して、行政法学者の藤田宙靖「行政主体相互間の法関係」という論文があります。

http://www.law.tohoku.ac.jp/~fujita/homusho.html

以下、一部の引用です。「これに対し、藤田・前掲44頁に挙げておいたような、私人の場合には許認可が必要とされる行為について、行政主体の場合にはその適用を排除し、許認可庁との協議等を以て代えているようなケースについて見てみよう。 

私は、こういった規定というのは、まさに今述べたように、法律が、問題の処理を、行政主体と私人との対立(公益と私益との対立)とその解決という形で捉えようとせず、いわば行政内部的な意思形成のシステムによって行おうとしているケースと見るべきではないか、と考えるのである。」としています。

これは、私の考えに近いと思います。私は、長が公の施設を利用するときは内部決裁で、長以外の法人格を有する者に対しては通常の許可申請でと使い分けるべきではないかと思います。この点に関して、過去ログNo.27427に似たような投稿がありました。

>質問者の自治体は、道路占用許可や行政財産使用許可(減免を含む)などの場面でも、A市長がA市長に対して申請し、A市長がこれを許可するという形式を採ってきたが、これを改めて申請者を副市長にしなければならないのかと質問しています。

>これに対し、回答者の自治体では内部の事務処理として決裁権者の決裁を受けるのみで、許可の手続は採っていないとの回答がありました。他方、同一の長の名義で許可しているという自治体もありました。私は、前者の意見が合理的だと思います。

この場合は、行政財産の使用許可の問題ですが、やはり、質問者は「A市長がA市長に対して申請し、A市長がこれを許可するという形式を採ってきたが、これを改めて申請者を副市長にしなければならないのか」と疑問を抱いているんですね。

どうしても許可申請の手続で処理するとすれば、少なくともいずれか一方が職務代理者でなければ法的にはおかしいでしょう。
昔から疑問さんの感覚はすごく共感できるところです。
私も、感覚的には自分が自分に許可というのが果たして本当に必要なのか、合理的なのかという疑問は大いに抱くところです。
とはいえ、せっかく一度は許可必要派として参加したところですし、続けて許可必要派としての理屈を考えてみたいと思います。
正解がどちらにせよ、こうして考えること自体に意義があると思います。


まず、行政財産の目的外使用許可の場合と公の施設の使用許可の場合の違いについてですが、私は、行政財産のうち、公の施設であるものとそうでないものの間には、地方自治法上一定の隔たりがあるものと思っています。
行政財産は、公用又は公共用に供する財産をいいますが、このうち公用財産は、地方公共団体がその事務事業のため直接使用することが前提であり、公共用財産は、住民の一般的共同利用に供することが前提であると思います。
そして、公の施設は、公共用財産を行政管理的な側面から見たものになると思います(必ずしも一致するものではないかもしれませんが。)。

そうすると、公用財産を地方公共団体自らが使用することは、そもそも本来的に目的外使用に該当しないものとして地方自治法に基づく許可は必要ないとし、一方で、公の施設の使用については、それが住民と同等の立場で利用するものである以上、設置管理条例に基づく許可が必要である、として整理することもできるのではないでしょうか。
(なお、清掃など、住民と同等の立場での施設の利用ではない単なる施設管理上の行為については、条例がその許可を要求する「使用」ではないと考えれば、許可は必要ないと言えるのではないかと思います。)

↓続きます。
↓続き

私は、法律なり条例なりに、許可を要すると規定されているのであれば、誰であれ許可は必要なのではないかと考えています。
引用されている藤田先生の講演の部分については、法令等が一般的には許認可を要するものとしている事項につき、特定の行政主体についてはそれを適用しない旨を規定している例のように思います。
つまり、もともとのルール上、一定の場合には許可とは異なる手続によることが明記されている事例ではないでしょうか。
法律・条例に規定された許可要件を免れるには、そのように当該法律・条例において許可を要しない旨があらかじめ規定されているか、少なくともその全体の趣旨から、当然に、あるいは黙示的に、一定の場合には許可を不要とすることが想定されていると読み取れる必要があると考えます。

また、たとえば公の施設の使用につき違法性が疑われた場合に、通常であれば許可処分を起点に住民は法的に争うことができますが、処分自体が存在しないとすると、それをどのように救済するかという問題が生じると思います。その使用自体を公権力の行使と捉えることも考えられなくはないのかもしれませんが、やはり許可処分がある方が望ましいと思いますし、実際に訴訟になれば許可処分が実質的にあったものとみなされる可能性もあるのではないでしょうか。

自分に対する許可というものが果たして可能かという点に関しても、私は不可能ではないと思います。
許可処分は、契約や物権のような双方代理や混同が問題となる民事的場面とは異なりますし、そもそも「公の施設の使用を許可する権限」は条例によって付与されますが、「公の施設を自由に使用する権限」が与えられるわけではないと思いますから、許可権者といえども自分自身に許可をして初めて使用することができると整理せざるを得ないと思います。(公有財産管理権や所有権の行使については、公の施設となった以上、地方自治法と条例によって一定の制限が加えられるものと考えます。)
もっとも、条例や施行規則の規定次第では、申請書の提出や許可決定の通知を経ることなく、許可する旨の決裁のみをもって使用許可とすること自体は可能と考えられると思います。
>あさま
なかなか説得力のある議論を展開されていますが、残念ながら納得するところまではいきません。

今更ながらですが、地方自治法244条の2第2項は「普通地方公共団体(次条第三項に規定する指定管理者を含む。次項において同じ。)は、正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない」と規定しています。

>それが住民と同じ立場で利用するものである
という前提自体がこの条文からは導けないんですよ。そう考えるためには、「ここでいう「住民」に公の施設の設置主体である自治体自身も含まれる」と解釈しなければならなくなりますが、それは論理的に困難ではないでしょうか?

もちろん、ここにおける住民は狭義の住民ではなく、「公の施設の設置主体の自治体以外の個人又は団体で権利義務の主体たり得る者」と解釈するのが合理的です。しかし、どう頑張っても「「住民」に公の施設の設置主体である自治体自身も含まれる」と解釈するのは無理があります。

なぜなら、法は、公の施設の設置主体による利用許可を公権力の行使と捉えており、それが審査請求や抗告訴訟の対象となることを想定して、違法な公権力の行使があった場合の救済制度を設けていると考えられるからです。法がこれらの制度を設けているのは、審査庁や裁判所を通して違法な公権力の行使から国民の権利を保護するためです。

しかし、公権力の行使の主体自身を保護する必要はありませんから、この手続を踏む必要もないのです。そうでないと、論理的には自治体が自ら設置した公の施設の利用を許可しなかったことが違法であるとして、審査請求や抗告訴訟ができるということになってしまいます。しかし、それがあり得ないことは明らかです。同一の主体が相互に矛盾・対立する関係にはなり得ないからです。

「自治体が自治体自身に許可を申請し、許可し、使用料を減免する」なんて回りくどい論理構成をするまでもなく、単に、自治体の内部で利用について決裁を受ければ済むことではないですか?それが違法であるとして住民監査請求が起こされるとしたら、決裁の手続や結果について、財務会計上の違法又は不当な行為があったということを理由とするものになるでしょう。
地方自治法244条の2第2項ではなく、244条2項ではないですか。

許可必要派として回答します。

「住民」に公の施設の設置主体である自治体自身も含まれます。地方自治法における住民には法人も含まれます。地方自治体も法人である以上、この条文に記載された住民には公の施設の自治体も含まれます。法第244条2項に「この条文のみ設置主体の自治体の除く」とする記載がない以上、設置主体の自治体も当然に含まれます。

「昔から疑問様」のレスを読んでいると「合理的」と述べられていますが、法令の条文は合理的(恣意的)に解釈することはできません。まずはその条文で使用されている言葉を文理解釈することとなり、そう解釈したほうが合理的かどうかで判断できません。
どんなに不合理な行為であったり、それが現実的に起こるかどうかは問わず、それが法令等に規定されている以上、守る必要があります。また、法令に規定されていなければ、原則として何をしてもよいこととなっています。だからこそ、法規制する場合、事後的なものにならざるをえないのです。

よって、その不合理な行為を避けるために、別の規定を定めるという必要があると考えます。
昔からの疑問さま

おっしゃることもよく分かります。
ですので、自説が必ずしも正しいとは思いませんが、さらに考えてみます。

地方自治法第244条第2項は、「住民」の利用を拒んではならないとしています。
ここにいう住民は、同法第10条の住民をいうものと考えられると思いますが、同条の「市町村の区域内に住所を有する者」には、自然人と法人の両方を含むとされています。
そして、同法第2条において、地方公共団体は法人と規定されています。
また、法人の住所は主たる事務所の所在地とされるところ、同法第4条にいう地方公共団体の事務所は、その主たる事務所である都道府県庁や市役所、町村役場、区役所であるとされています。
通常、これらの事務所は当該地方公共団体の区域内に設置されているでしょうから、そうすると、当該地方公共団体自身も、地方自治法上の「住民」と言えなくもないのではないでしょうか。(やや文理に固執している感も否めませんが。)

また、地方自治法第244条第2項の「住民」に当該地方公共団体自身が含まれないとしたとしても、そもそも当該規定は「住民」の利用を拒んではならない旨を規定するものであって、利用主体について直接定めるものではないと思います(たとえば、同じく「住民」に含まれない他の地方公共団体の住民についても、地方自治法がその利用を一切想定していないものではないと思います。)。
ですので、そのことのみをもって、地方公共団体が他の住民と同等の立場で利用することは想定されていないとまでは言えないのではないでしょうか。
(「他の住民と同等の立場」という表現が良くなかったのかもしれません。地方公共団体が“固有の資格”でない一法人の立場で、くらいの感覚で用いたつもりです。)

また、確かに、地方公共団体が自身に対して審査請求や訴訟を行うことは考えられませんが、それは、まさに主体が同一であることをその理由とするのであって、その帰結として審査請求等がなされないだけですので、そのことをもって自分自身に許可を行うこと自体が観念できないとまでいうことはできないと思います。

この点、逆に私がお聞きしたいところは、地方公共団体といえども条例の規定は遵守する必要があり、条例上求められている行政庁の許可なしに使用する以上は、その使用の根拠を理屈付けしなければならないと思うのですが、どういった形で決裁を受ければ良いと思われますでしょうか。
前にも述べたとおり、許可権限と使用権限はまた別のものだと思いますし、公の施設である以上、地方自治法及び条例によって管理権や所有権等にも一定の制約を受けざるを得ないと思うのです。
以前の少し主張を修正して述べます。

(1)自治体が利用者として公の施設を利用することはない。自己使用は全て庁舎における執務と同等であり,許可という概念そのものが当てはまらない。
・自治体が利用者と同等の立場で利用することは,「住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設」という定義と調和しないように感じます。
・公の施設には利用時間が設定されていますが,同じ用途での自己使用でも,自治体が利用時間内に使用する場合は公の施設の利用にあたり,時間外であれば利用にはあたらないとするのは無理があるのではないでしょうか。
※行政財産の目的外使用についても,同一自治体内では発生しない(どんな用途であれ目的に沿った使用である)と考えます。

(2)ただし,便宜上,一利用者としての利用に擬態して処理(使用申請・許可・使用料請求など)することは差し支えない。
・予約の管理上は,設置主体の自治体も一利用者として扱う方が楽だと思いますし,多くの場合そうしていると思います。
・特に異なる会計間での使用であれば,負担金として処理するよりも使用料の支払いとする方が合理的だと思います。

乱文御容赦下さい。
>あさま
どこまで議論しても立論の起点が違っているので平行線のままでしょうから、この辺りで引き上げますが最後に。

広島地裁平成14年11月26日判決は、地方自治法第10章を引用した上で、その趣旨について下記の通り判旨しています。

「そこでは専ら住民による公の施設の利用関係を規律する規定が設けられているのである。そうすると、同法第一〇章は全体として、公の施設が他の物的施設とは異なり、本来的に住民の福祉を増進する目的をもって住民の利用に供するための施設であるという特殊性から必然的に生じる住民の利用関係について、特別に規定したものと解するのが自然である。」

つまり、法第10章の各規定は、住民間で生ずるであろう利用関係を調整するためのものであるとしています。この「住民」に設置者たる自治体をあえて含める必要はありません。単に、内部決裁を経るだけで良いからです。後は、住民からの申請と内部決裁との調整の問題です。

許可制度に乗せようとすれば、二当事者の存在が必要ですから、設置者たる自治体と別人格ではあるが、同一の主体が存在すると擬制あるいはみなさなければなりません。しかし、何もそんなアクロバティックなことをしなくても、単に主管部局から依頼文を公の施設の管理部局に送付するだけで良いのではないですか?

「A市長様 ○○の利用を許可します。A市長 印」という文書を見て違和感を覚えるのは、特に民間の方に多いのではないでしょうか?

行政財産の目的外使用許可についても、条例に基づいて申請手続を行っている自治体もあるかもしれませんが、単に主幹部局からの依頼文で済ませていることも多いと思います。自治体によっても違うでしょうし、同一自治体内部でも統一は取れていないでしょうが。

>Atticusさま
大変的を射たご指摘だと思いますし、私の考えにも近いと思います。

設置主体である自治体が、住民と同じ立場で公の施設を利用するという概念自体が成立しないと思います。ただ、便宜上、住民との利用関係が錯綜してしまうので、それらを整理するためにあえて住民と同じ取り扱いをする、というのはあり得る発想かもしれません。
スレ主様が終わったとおっしゃっていますが、最後に少し。

・行政財産の目的外使用についても,同一自治体内では発生すると考えています。
これは例えば、国の補助金を受けて建設等を行った場合、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(適化法)によりその施設の利用が制限されるケースが考えられます。この場合、管理者と使用者が同一自治体であっても利用制限されてしまいます。

・原則許可は必要だと思いますが、一部の場合は届出制にしたり自由使用にしたりと法令に定めれば、それでよいと思っています。
許可不要と考えるなら、設置主体が使用している瞬間は「公の施設」の機能を果たしていないと理解すべきではないでしょうか。

庁舎が手狭になったり、臨時的な業務のため、公の施設の会議室を一定期間執務室として使う場合、ふつうは「その部屋はしばらく利用できません」という掲示でしょうが、それなりの手続きが必要ですよね。庁舎建て替えなどで公の施設を全部抑えるなんてケースでは、「当分の間全館休館」なり条例改正でしょうかね。
あるいは、「今度成人式で使うわ」というケースで考えても、その後は、一般の利用をお断りしているわけです。点検などの都合でご利用になれません、と同列ですね。


「点検じゃなく、成人式で使ってるじゃん」というクレームがあって答えられないなどで、設置主体の行政が、ほかの利用者と同様に申請して許可してもらう、という便法をとったのでしょう。