過去ログ [ 660 ] HTML版

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マイナンバーカードについて

たくあん No.83739

総務省が作れ作れとうるさいからマイナンバーカードを作成したが、
何で暗証番号の設定が4つも必要なのだ?
高齢者に「やさしい」と言えるのだろうか。はなはだ疑問だ。

Re: マイナンバーカードについて

かば No.83740

うち1つはA〜Z、0〜9を使用しての6〜16ケタ設定
残り3つは4ケタ数字のみで同一でもよかったと記憶している。

まあ、今の時代セキュリティは重要ですから。
ご理解いただくしかないのでは?

Re: マイナンバーカードについて

窓口担当 No.83741

交付の際には「通知カード」を忘れないで持ってきてくださいね。
多いんですよ。持ってこない人。

あと申請用の写真の有効期限が6か月以内ですから、早めに交付申請においでください。
以上CMレスでした。

Re: マイナンバーカードについて

通行人 No.83743

>たくあんさん

やさしい8341
やさしく8349
やさしいよ8344

でいい

Re: マイナンバーカードについて

パート No.83744

>たくあんさん

長いほうは、83432GJ(やさしさにグッジョブ)

でどう?

Re: マイナンバーカードについて

経験者 No.83762

マイナンバーカードを作るなど大変ですね。
その内に、暗証番号はセキュリティ上3か月に1回は変更を求められ、変更を忘れた場合、暗証番号が無効になるなキット!
そして、再設定には市町等窓口までお越しくださいということになるなキット!

Re: マイナンバーカードについて

みやま No.83769

実際のところ10年でマイナンバーカードは更新ですが、
暗証番号を覚えていられるだろうか。
キャッシュカードの暗証番号と違って随時使うものでもないし。
メモした紙も無くしてしまうかも。

Re: マイナンバーカードについて

太郎 No.83770

>10年で

10年もたたないうちに違うシステムが施行されたりして。

Re: マイナンバーカードについて

樹海 No.83772

>みやまさん

電子証明書(パスワード・暗証番号が関係する部分)の有効期限は、5回目の誕生日までですよ

>経験者さん

マイナンバーカードの暗証番号(パスワード)は、マイナンバーカード本体と暗証番号が揃って利用可能となるもの(二要素認証)ですから、定期的な変更を求められることはないと思いますよ。そもそも、定期的な変更自体、見直されてますし。

Re: マイナンバーカードについて

みやま No.83774

>樹海さん

すみません。表記がいい加減でした。

>マイナンバーカードの有効期間は、発行の日から10回目の誕生日まで、また署名用電子証明書及び利用者証明書の有効期間は、発行の日から5回目の誕生日までです。
(国税庁HPから転記)

Re: マイナンバーカードについて

経験者 No.83775

>定期的な変更を求められることはないと思いますよ。
マイナンバーカードに限らず、利用範囲拡大に伴い、それに応じた定期的変更を求められる可能性は高くなるでしょうね。

Re: マイナンバーカードについて

樹海 No.83778

>経験者さん

>マイナンバーカードに限らず、利用範囲拡大に伴い、それに応じた定期的変更を求められる可能性は高くなるでしょうね。

「マイナンバーカードに限らず、」の意味が必ずしも明らかでないが、ないない

Re: マイナンバーカードについて

増枯井戸 No.83815

数字4桁のパスワード3種類をわざわざ別にしている人なんてほぼいないのではないか?
自分がカードを取りに行った時の窓口担当者は
「3つ同じでいいですよね?(面倒なことはするなよ)」といった感じの対応だった。

Re: マイナンバーカードについて

通行人κ No.83817

>増枯井戸さん

私は4つとも別々にランダムな数字にしていますよ。
自分でも覚えられないので、メモをとっています。

Re: マイナンバーカードについて

たくあん No.83820

このような拙スレにまでレスをいただき皆さんありがとう!

で、暗証番号が4つ必要なのは何で?

Re: マイナンバーカードについて

もっと増えるかも No.83823

それはね、利用目的ごとに暗証番号を設定するためですよ。
以下、○○市HP説明より引用
(1)数字4桁の暗証番号 (3つ)
 住民票の写しや印鑑証明をコンビニエンスストアで取得する際や、マイナンバーカードを利用して行政の持つ御自身に関する情報やお知らせが見られるサイト「マイナポータル」へログインする際などに使用する暗証番号です。

 @利用者証明用電子証明書暗証番号
  利用者証明用電子証明書を利用するための暗証番号
 (注)利用者証明用電子証明書とはインターネットを閲覧する際などに、利用者本人であることを証明する仕組み。
 A住民基本台帳用暗証番号
  住民票コードをテキストデータとして利用するための暗証番号
 B券面事項入力補助用暗証番号
  個人番号や基本4情報(住所・氏名・生年月日・性別)を確認し、テキストデータとして利用するための暗証番号

2 英数字6桁以上16桁以下の暗証番号(4つ目)
 国税電子申告・納税システム(e-Tax)を用いたインターネットでの確定申告などを利用する際などに必要な「署名用電子証明書」の暗証番号です。

高齢者に「やさしい」ためのものではなく、国税が国民の情報収集を簡単正確迅速に入手するためのものです。
利用拡大すると、国税に限らずあらゆる国の機関が国民情報の収集管理が容易になってくるように制度設計されたものですよ。
付番は済んでいるので、自分の情報を守りたかったら、極力他所に提供しないことです。
国税は提供しなくても把握できるようになっています。

利用拡大につれて、暗証番号はもっと増えるかも。

Re: マイナンバーカードについて

たくあん No.83827

回答ありがとうございます!

なるほど。結局は国の都合ということですね。
よくわかりました。うちの自治体HPにこの説明なかったな〜

Re: マイナンバーカードについて

経験者 No.83831

マイナンバー制度の存在意義は只一つ、国家が国民を管理するためにあります。
国民の為ではないということは断言しましょう。

Re: マイナンバーカードについて

みやま No.83833

昔、「国民総背番号制度」と揶揄された制度が模索されたことがありましたね。あの時は法案が潰されましたけど、当時の趣旨がよみがえってきた、という感じでしょうか。消費税も、その前身が廃案になった「売上税」だし、官僚が考え出したことは結局形を変えて実現するものなんですね。

Re: マイナンバーカードについて

3M No.83837

売上税法廃案が87年で、消費税法施行が89年
何でこの短いスパンで消費税導入まで持って行けたのかは、
法律の基幹部分をほぼ売上税法の法案から借用したからですね。
変わった部分はありますが、体のいい看板の掛け替えです。

失礼。横道それた。

Re: マイナンバーカードについて

No.83847

制度がポンコツで、加入率の低さが既に制度破綻しているわけで、
これを最初に思いついたのはどこの誰なんでしょうか?

指示した管理職はどこの誰なんでしょう

Re: マイナンバーカードについて

マイナ No.83848

制度は十分活用されているじゃないの?。

そもそも、番号法第一条では、行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者が・・・。となっていてます。
主たる目的は、あなたや私の情報が全国どこの税務署でも市役所でも入手できるってことでしょう。
姑息なバイトなども全部把握されちゃうってことじゃないの?
このような投稿があることは、実際は、税の賦課情報など、個人情報を番号法によって利用されてないのかな。どうなんでしょ。

Re: マイナンバーカードについて

ww No.83849

>全部把握されちゃう

お見込みのとおり。全部ひも付けされるから課税逃れはできないと思われる。

>どこの誰

人物は特定できないけど、構想は70年代からあったみたいですよ。

Re: マイナンバーカードについて

個人情報守護祈願! No.83850

>全部ひも付けされるから
国が紐付けさせたい情報については、必要な情報の管理者にマイナンバーを提供しなければならないが、国がそれをやってしまうと全責任を国が負うことになる。
それを避けるため、マイナンバーを全国民自らが提供する仕組みとしているのです。
更に、法律でマイナンバーの管理を事業者に義務付け、間接的に国民に対し自らのマイナンバーの提供を強制しているところです。
これにより、マイナンバーの情報漏れによる責任の所在を曖昧にする意図なのですね。
国民はせっせと自分のマイナンバーをあらゆるところに提供し、紐づけに協力しなければならないわけですが、個人情報漏洩の最終的責任は、提供した国民自身の全責任ということですね。
何とも素晴らしいシステムになっています。

Re: マイナンバーカードについて

tf No.83851

国は、国の「一元管理」ではなく「分散管理」だと説明していますからね〜
国はあざといっス。

Re: マイナンバーカードについて

憂国 No.83852

分散管理ということで思い出しましたが、国立がん研究所に保管されている、特定検診時に集められた遺伝子検査全情報は、研究所内で分散管理されているそうです。
個別では分からないようにしているそうですが、同一機関内で分散管理といっても、何時でも一体に復元可能ということですね。
国の言う「分散管理」とはこの程度のことです。

Re: マイナンバーカードについて

No.83859

レンタルビデオショップやカラオケ店の会員証を作成するとき、身分証明としてマイナンバーカードを使えるところと使えないところがあります。
使えないところの店員さんに聞くと、トラブルが多いかららしいですね。
「コピーしていいですか」と聞くと、断る客が多いみたいです。客から見えない奥で裏面(番号が記載されている側)をこっそりコピーされたらわからないので、客が不安になるらしいです。でしょうねぇ。

だいたい見られたら困る番号を記載した物理カードを持たせる意味が分からんわ。

Re: マイナンバーカードについて

RR No.83860

住民基本台帳カード(住基カード)が、2003年〜2015年/新規受付打切り・2023年/更新打切りですから、マイナンバーカードがいつまで続くことやら。

Re: マイナンバーカードについて

ごとー No.83861

3000億円も投下したのに全然広がりませんねぇ。

Re: マイナンバーカードについて

マイナンバー知らず No.83862

>だいたい見られたら困る番号を記載した物理カードを持たせる意味が分からんわ。

国民がマイナンバーを様々なところに提供するためには、記載しておかなければ提供できません。
国が国民にマイナンバーを付番したものの、さすがに、国が必要とする情報所持管理機関等にそれを直接提供はできないということは理解しているのですね。
したがって、国民自身が自らマイナンバーをばら撒くシステム構築が必要になったわけです。
よって、マイナンバーカードにマイナンバーを記載することは必然となります。
また、国民は、国が次から次へと利用拡大する度に自身のマイナンバーをばら撒くことになります。

Re: マイナンバーカードについて

通行人 No.83863

>マイナンバー知らずさん

>よって、マイナンバーカードにマイナンバーを記載することは必然となります。

必然とはならんでしょ。
4情報みたくカードの内部に保存することはできるだけ訳で

Re: マイナンバーカードについて

あん No.83864

通行人さん

>必然とはならんでしょ。
>4情報みたくカードの内部に保存することはできるだけ訳で

住基カードと同じようにということですよね。

住基カードとは異なり、マイナンバー制度では、国民は法律で定められたところに自身のマイナンバーを、書類に記載して提供しなければなりませんね。
この時よほど記憶力が良い人でないと12桁の数字など覚えておけません。
では、メモしておきましょうか。
記載するときにそれを見て記載しましょう。
ところが、マイナンバーが記載された書類の提出を受けたところは、そのマイナンバーが正しいかどうかを確認しなければなりませんね。
ICチップを読み取りますか?
目視で確認しなければならないはずですが、書類提出者のメモでは信頼に足りませんよね。
公的に証明されたもの、即ちマイナンバーカードということで、マイナンバー知らずさんの>よって、マイナンバーカードにマイナンバーを記載することは必然となります。<はそういうことでしょうね。

Re: マイナンバーカードについて

RR No.83866

ゆ様がおっしゃっていた、身分証明として使えるところと使えないところがあるっていうのは、国から「番号は控えたらダメよ」というお達しがあったからですね。
そんな面倒なことを言うんだったら、今まで通り免許証等でいいや、と。

私も先日、あるお店でマイナンバーカード出したら、お店の人に「免許証とかお持ちじゃないですか」と聞かれたもの。
全然身分証明として使えないじゃん!
まあ、システムの目的はそれだけではないからね。

Re: マイナンバーカードについて

tf No.83874

一発目の更新で不具合か〜
テストやったのかね。お粗末。

Re: マイナンバーカードについて

通行人 No.83936

>あんさん

全然、「必然」であることの説明らしきものがないんですが。
マイナンバーカードで、本人確認と番号確認ができるという仕様を満たすのに、マイナンバーの記載は「必然」ではないでしょう。
マイナンバーが目で見える状態で記載されていることによる不便と、読み取り装置がないと読み取れない不便の兼ね合いの問題であって。

宗教法人について

おいら No.83924

宗教法人(お寺)って地方自治法第157条でいう公共的団体になるんでしょうか?
当該宗教法人はこども園を運営する予定になっています。

Re: 宗教法人について

求道 No.83925

>おいらさん

こども園の運営について、個別法により指導することはあるでしょうけど、地方自治法第157条は適用しないのでは?

http://www.town.ozora.hokkaido.jp/gappeimh/nini/kyogi/005/pdf/kyogi07_1.pdf

災害対策本部の設置場所の確保について

防災担当 No.83883

みなさんの自治体では、災害対策本部の設置場所をどのように確保していますか?

こちらでは、通常は会議室として利用している部屋を割り当てていますが、普段は会議室として庁内だけでなく外部の団体等にも貸し出ししているので、本部を設置する際に会議室として使用していた場合、それを中止させて本部を設置することになります。

幸い、これまではそのような事態に陥ったことはありませんが、いつそのような事態が起きるとも限りません。その場合、現状では緊急事態であるにもかかわらず、前の会議の撤収が遅れたために本部の設置が遅れることにもなりかねません。

元々庁舎が手狭で会議室が不足していることに要因があるのですが、災害対策本部は、24時間いつでも設置できるよう、場所を常時確保し、他の用途に使用してはならないのではないでしょうか?
当自治体では、災害対策用の会議室として1部屋あり、普段は、会議室にも利用しています。
ただし、外部の団体への貸し出しは行っていません。(会議の参加者に庁外の方がいる場合はあります)
>災害対策本部は、24時間いつでも設置できるよう、場所を常時確保し、他の用途に使用してはならないのではないでしょうか?

そんなことはないでしょう。県庁レベルでなければ常設しているところの方が少ないのでは。
災害対策本部は場所の確保よりまず機能させることが第一優先なので、まずは御庁の防災担当課に設置して初動対応に努め、その後タイミングを見て会議室に設置する方が現実的な対応ではないでしょうか。

Re: 災害対策本部の設置場所の確保について

防災担当 No.83886

>SSさま
庁内の会議室としては利用されているんですね。大きな自治体で庁舎に会議室がたくさんあるなら別ですが、やはり、一室を常時確保するというのは難しいでしょうか。ただ、少なくとも外部の団体等への貸し出しは禁止しないとダメですよね。

>6Rさま
常設している市区町村もあるかと思ったんですが…。少し、考えすぎでしたかね。

Re: 災害対策本部の設置場所の確保について

つうこうにん No.83887

災害対策本部が設置されるような状況で、それにも勝る重要な会議があるのでしょうか。。。

Re: 災害対策本部の設置場所の確保について

みやま No.83888

「常設」というのはあまり現実的ではないような気がします。
普段は通常の会議室として使用して、いざ災害が発生したら・・・という自治体が大半だと思われますが。いざとなったら最優先でしょうし。

Re: 災害対策本部の設置場所の確保について

防災担当 No.83899

もちろん、地震などの大規模な災害が発生すれば、本部の設置が最優先であるのは当然ですが、問題はそれが現実にできるかどうかです。

会議室を他に貸し出した時に電子機器などを設置していると乱暴には扱えないため、撤収にはある程度時間がかかってしまいます。逆に、災害対策本部で使用するパソコンや臨時電話などの機材を入れ替えわりに設置しなければなりませんが、常設していなければそれにも時間が掛かります。

防災対策課には機材が常設されているので、その隣に会議室があれば問題ないのですが、あいにくそういう配置にはなっていません。庁舎が手狭なため会議室自体が不足していて、多くの課が競争で取り合っている状況です。

一刻も早く正確に被害状況を把握し、職員を招集し、警察や消防、自衛隊と連携した被災者の救援活動、被災者の避難所の開設とそこへの住民の誘導、救援物資の運搬、各方面からの問い合わせへの応答など、迅速に意思決定して最も適切な行動を選択しなければなりませんが、本部を設置していないとそれもままなりません。

そういった一連の活動が、後手後手に回ってしまわないかと危惧しているわけです。ちょっと心配しすぎですかね。
ひとさまに相談するようなレベルの話ではないね

Re: 災害対策本部の設置場所の確保について

増枯井戸 No.83901

> 会議室を他に貸し出した時に電子機器などを設置していると乱暴には扱えないため、撤収にはある程度時間がかかってしまいます。逆に、災害対策本部で使用するパソコンや臨時電話などの機材を入れ替えわりに設置しなければなりませんが、常設していなければそれにも時間が掛かります。

そういうことも含めて災害訓練をしてみればよい。

Re: 災害対策本部の設置場所の確保について

つうこうにん No.83904

>そういうことも含めて災害訓練をしてみればよい。

そういうことですな。

Re: 災害対策本部の設置場所の確保について

いとう No.83905

結論が出たのでは?
頭でアレコレ考えるより実際訓練をしてみたら色々分かると思う。
人の動線、足りないもの、想定外だったこと、修正点などなど・・・
自ずと見えてくるのではないかな。

Re: 災害対策本部の設置場所の確保について

通りすがり No.83906

久々に止揚を見た
正(テーゼ)→ ←反(アンチテーゼ)
       
       ↓止揚(アウフヘーベン)

       合(ジンテーゼ)

Re: 災害対策本部の設置場所の確保について

どもる癌 No.83908

アウフヘーベン⊃止揚
止揚?アウフヘーベン
本スレのレス大賞は災害訓練を提言した増枯井戸様に(勝手に)決定いたしました!

臨採教職員の共済組合加入による追加費用率の変更

共済の追加費用 No.83882

追加費用率とは、地方公務員等共済組合法施行前の期間分の年金給付に充てるため事業主が負担する費用として法定されているものです。
 (各職員の4月1日現在の標準報酬月額総額×12月×追加費用率×共済組合員数)により算出し、9月末までに納入しています。
 来年度から、臨時的任用教職員(約2,000人)が公立学校共済組合が加入することになり、追加費用が著しく増大することになります。
 ただ、この制度はS37年12月の法施行前に退職した者及び採用された者に対する年金給付のための費用であり、支給対象者は年々減っていますので、追加費用率も年々下がってきています。
 今回の加入で、費用負担をする者の数が増えるので、1人あたりの追加費用率は大幅に下がることがあってもよいのではないかと考えていますが、どなたか、ここに関しての情報をお持ちの方はいらっしゃれば、ご教示いただけないでしょうか。

徴税吏員の委任について

倉庫の鍵 No.83878

標記の委任については、公法上の委任なのでしょうか。
であれば、ある職員を徴税吏員に委任した市長は、もはや当該委任した権限の範囲では、徴税吏員でないのでしょうか。
とすると、市長名で差し押さえを執行するのは不適法なのでしょうか。
また、徴税吏員は納税通知を発出しますが、この権限においてはなお市長にその権限を留保し、強制徴収に係る差し押さえの執行等に限り、職員に委任することは可能なのでしょうか。

Re: 徴税吏員の委任について

元徴税吏員 No.83880

@公法上の委任である。
Aある職員を徴税吏員に委任した市長は、もはや当該委任した権限の範囲では、徴税吏員でない。よって、市長名で差し押さえを執行することはできない。
B納付書送付、徴収、滞納処分を別の徴税吏員が行うことは条例に定めがあれば可能。
例えば自動車税で、以下のケースが考えられる。
・名宛人の居住地を管轄するA事務所で納税通知を送付
・期限までに納税しなかったが、勤務先近くのB事務所で一部納付
・そのあと、引っ越したため、引っ越し先の住所を管轄するC事務所が滞納処分を行う

都道府県や政令市などの広範囲かつ人口の多い自治体では、よくあるケースです。
国保と社会保険等に重複して加入・課税されている状態のケースがあります。
国保の資格を職権喪失するときの根拠をおしえてください。
国民健康保険法5条及び6条ではないですか。

勤務1時間当たりの給与額の算出について

だんしゃくいも No.83868

本市では、夜間勤務手当の算定の基礎となる勤務1時間当たりの給与額の算出おいて、管理職手当を含めておりませんが、中には、管理職手当を含めて算出している自治体もあるように伺っています。
貴団体ではどのような取り扱いとしているのか、また、その根拠も含めて、ご教示願います。
当方は算出の基礎に管理職手当は含まれていませんが、夜間勤務手当は管理職手当の支給を受ける職員には支払われませんので、夜間勤務手当の算定には影響しません。

算出の基礎に管理職手当を含めている団体は、おそらく管理職の給与の減額をする際の勤務1時間当たりの給与額の算出にあたって管理職手当分も加味しているものと思われます。
根拠については、No.57996から始まるスレが参考になるでしょうか。

Re: 勤務1時間当たりの給与額の算出について

だんしゃくいも No.83875

大変、参考になりました。

法定外公共物上の不法占用物の除却について

頭抱え中 No.83756

長文失礼します。

河川法の適用を受けない水路に関する公共工事を実施しようと計画しているのですが、水路敷に個人Xが無断で設置した構築物Aがあります。Xの自宅は自己の敷地内にあるのですが、境界を越えて、水路敷内に自宅の裏口からそのまま廊下伝いに入れる簡易なテラスを構築しました。Xは、自宅を建築する際に境界を画定して確認していますから、越境して不法占用している事実は認識しています。

公共工事に着工しようという段階になって初めてAの存在に気づき、工事の障害になるためXに対し自主的に撤去するよう何度か申し入れましたが、「撤去する費用がない」と拒否し続けています。とりあえず、他の箇所から着工することはできるのですが、いずれにせよAを撤去しない限り工事は完成できないので、このままでは工事全体に支障を来します。

こちらでは、法定外公共物管理条例を制定していますが、原状回復義務を定めた条項はあるものの、許可を受けて適法に占用を開始した後に、条例に違反する行為をした場合に原状回復を命じることができるという規定振りになっていて、不法占用そのものを対象としていないんです。

条例を制定する際に、不法占用される事態を想定していなかったのではないかと思われます。禁止行為の規定はありますが、それに違反した場合の原状回復命令、除却命令等の規定がありません。他の自治体の条例では、不法占用自体を禁止し、違反行為に対する原状回復命令、除却命令まで明記しているものもあります。

工期が迫っており、Xの不誠実な姿勢から最終手段として行政代執行もやむを得ないと考えていますが、法定外公共物であるため法律の適用がありません。法定外公共物管理条例はあるものの、上記のとおり不備がある状態です。

条例を一部改正して不法占用の場合も原状回復、除却命令できるようにすべきでしょうか?ただ、そうしたとしてもXが命令に従わなければ結果は同じです。命令に従わない場合、さらに自ら除却できる旨の規定を設けるべきでしょうか?それとも、条例を改正しなくても禁止行為違反を理由に行政代執行による除却が可能でしょうか?

定例会が12月までなく、それを待っていたら大幅に工期が遅れてしまいます。また、そのためだけに臨時会を招集するほどの改正でもありませんから、条例を改正しないで代執行できるなら、それが一番ありがたいのですが。
お疲れ様です。

今更ですが、調査設計委託業務を請け負ったコンサルタントも気付かなかったのですか?
支障物件調査が業務に入っていなくても現地踏査や測量を行っているでしょうから、コンサルから調査期間中に報告が入ってしかるべきだと思うのですが。

自然災害ではないので工事の中止は厳しいでしょうから、現実的には工期の変更(工期延長)でしょうか。その間に法整備ということで。

それでも相手とカタがつかないようでしたら、設計変更で該当箇所を外して取りあえずは完了とするパターンですかね。あとは地道に交渉していくことになるかと。
「公共団体ノ管理スル公共用土地物件ノ使用ニ関スル法律」にも続き「行政代執行法」を適用することはできないのですか。
個人的感想になってしまいますが、
法整備から始めると長い年月と労力を要しますよね。
その間工事は出来ないわけで、経済効果とか住民利益の早期確保などの観点から出来れば避けたいですね。

例えば、その構築物の権利は放棄し、撤去は自治体が行う、費用は設置者の負担だが分割払いを認める、などの単独の契約を結べると良いですね。
財務省だと、不法占拠財産取得要領というものがあるようで、それによりますと、原則として・・・解決するものとあります。参考になるやも。
権原は誰?
>恕さま
もちろん、コンサルから報告はあったんです。しかし、絶対必要な工事でAを避ける変更も物理的に不可能なので、計画は進めつつXとの交渉も並行して行っていました。しかし、「どうせ、役所は何もできないから、無視していればそのうちあきらめるだろう。」と高をくくってるんでいるようで、話し合いに応ずる意思は全くありません。しかし、工事ができなければ市民生活に支障を来たしますから、このまま放置するつもりはありません。

今の条例ではやはり不備で、改正しないといけませんか?「法定外公共物の管理及び利用に支障を及ぼすおそれのある行為」は禁止行為としているので、不法占用もこれに該当することは間違いありません。ただ、原状回復義務が課されるのが「損傷し、又は汚損した」場合に限られているんですね。不法占用がこれに該当するというのは、流石に拡大解釈かなと思います。

工期が遅れるのは仕方ないと思いますが、Aを避けて工事を施工すること自体が不可能なので計画の変更はできません。

>あああさま
この法律は全く知りませんでした。こんな古い法律をよくご存じですね。これを根拠にすれば、少なくとも原状回復措置までは命令できますね。

ただ、あくまで命令までしかできませんから、相手が応じない場合は行政代執行によるしかありませんね。

>6Rさま
おっしゃるとおり、条例を改正するだけでも定例会の日程に合わせれば、3か月先になってしまいます。それから、行政代執行となるとどれだけ時間がかかるか。その間、工事は止まったままですからね。

この件とは関係ありませんが、地権者が一人だけ反対していて止まってしまっている事業も複数あります。「公共の福祉」って何なんだろうって思いますね。

>E5さま
「不法占拠財産取得要領」をネットで確認しましたが、これは不法占拠者からいかにして占用料を徴収するかについてまとめられたもので、不法占有物そのものの除却の問題とは異なりますね。

>通行人αさま
権原は当然こちらが持っています。Xの自宅の建築確認の時に水路との境界を画定してますから、X自身も不法占用していることは認識しています。
>行政代執行となるとどれだけ時間がかかるか

簡易なテラスの除去に、そんなに時間がかかる問題でしょうか。
不法占拠している者が訴訟を起こすとも思えませんし、万が一起こされても、公共の福祉のための主張を十分にして、それでも敗訴となった場合はしょうがないと思います、それまでの努力を怠ってなければ。
>「不法占拠財産取得要領」をネットで確認しましたが、これは不法占拠者からいかにして占用料を徴収するかについてまとめられたもので、不法占有物そのものの除却の問題とは異なりますね。

原則として、所有権に基づく所有物返還請求権を行使するとともに、
とあるじゃないですか。
タイトルは不法占拠財産取扱要領だけど
立法なしで強制的にやろうとすれば、公共団体ノ管理スル公共用土地物件ノ使用ニ関スル法律+行政代執行しかないと思いますよ。
ただ、おっしゃるとおり、行政代執行は割と時間かかります。工事自体はすぐでしょうが、戒告と通知が必要になるので、年内に終わらせるのは難しそうですね。また、自治体の方針にもよりますが、代執行はできる限り避けようとするのが普通ですので、調整に時間がかかると思います。
結局条例を改正するのが一番早いのでは。
>代執行はできる限り避けようとするのが普通です

これは通行人Xさんが言われるとおりで、わが自治体も○○年前に一度行ったことがありますが、今でもずっと引きずっています。行政代執行でスパっと終わるわけでなく、新たな問題の始まりでもあるわけです。代々の担当者は大変な目に遭っていて、中には精神的苦痛のため休職退職に追い込まれた職員も。

>結局条例を改正するのが一番早いのでは。

同意です。
>頭抱え中さん

>原状回復義務が課されるのが「損傷し、又は汚損した」場合に限られているんですね。不法占用がこれに該当するというのは、流石に拡大解釈かなと思います。

「落書き」は、利用を阻害するので、器物破損罪で取り締まってますよね。
すいろの効用、管理に支障を来せば損傷と言っていいような気もします。

ところで、行政代執行はハードルが高いので条例改正すべしという意見は、どういう意見なのでしょう。

Re: 法定外公共物上の不法占用物の除却について

昔から疑問 No.83783

>応援者さま
時間はかかりますよ。もちろん、簡易なテラスですから、物理的な除却はすぐにできますが、それを行政代執行で行うとなると、手続が完結するまでかなりの期間を要します。

具体例として、大阪市長(Xとします)が、同市の管理する都市公園に無許可でテントを設置していたYに対し、テント等の除却を命令し、続いて行政代執行を行った事件があります。

Xは、平成27年12月22日、同月25日、平成28年1月5日及び同月18日の4回にわたって、Yに対し、テント等の撤去を文書で勧告しましたが、Yは、撤去しませんでした。Xは、その後、法に従って手続を進め、平成28年3月29日、代執行令書で通知し、翌日代執行しました。最初の勧告から代執行まで3か月余りです。

Yは、平成28年3月8日、除却命令に対して旧行政不服審査法に基づく異議を申し立てましたが、Xは、同年3月9日付けで棄却する決定をしました。いかに旧行政不服審査法下での事件とはいえ、異議申立の翌日に棄却決定って異例の早さですね。

旧行政不服審査法で審査請求期間は処分から60日以内でしたが、現行法は3か月まで延長されています。審査請求があれば、そこから裁決までさらに時間がかかります。

最初の勧告から代執行令書の通知まで3か月、代執行に対し審査請求できる期間が3か月、審査請求があればさらに審理に3か月、裁決が出ても再調査の請求があればさらに3か月とその審理に1か月程度かかります。つまり、相手が徹底抗戦すれば1年はかかることを覚悟しないといけません。

相手方は、審査請求書を提出するだけで費用もかかりませんが、処分庁、審査庁、審理員、行政不服審査会は、審査請求の手続を適正に行わなければなりませんから大変です。

>通行人αさま
確かにその文言はありますが、それはあくまで「金銭的給付を請求するのと同時に、所有権に基づく返還請求権も行使しておいてね。」という、いわば当然のことを注意喚起しているだけですね。

行政代執行には触れておらず、むしろ「実情に応じて訴訟により解決を図る」としていますから、行政代執行は想定していないとも考えられますね。

>すいろの効用、管理に支障を来せば損傷と言っていいような気もします。

境界を越えて不法占用しているのですが、水路そのものにまでは侵入しているのではなく敷地内に侵入しているだけなので、効用を害しているとまではいえず器物損壊罪は難しいと思います。また、犯罪の成否と行政代執行とは直接関係がありません。
>ところで、行政代執行はハードルが高いので条例改正すべしという意見は、どういう意見なのでしょう。
いや、そういう意味ではなく、行政代執行は、ある者が法律に基づく命令に従わない時に、それに代わって失効するものですから、条例自体に命令ができる規定がないと適用できないということです。つまり、行政代執行をする前提として条例の不備を手直ししておくということです。

>通行人Xさま、恕さま
最終的に行政代執行によるとすれば、どうせ時間がかかるんですから「急がば回れ」で条例を改正して不備をなくすべきですね。
>昔から疑問さん

>行政代執行には触れておらず、むしろ「実情に応じて訴訟により解決を図る」としていますから、行政代執行は想定していないとも考えられますね。

そう。行政代執行ができないなら、所有者として訴訟で解決すれば、の意です。
E5さんもおそらくそう。

>また、犯罪の成否と行政代執行とは直接関係がありません。

器物損壊罪に当たるのであれば、おたくの条例にも触れるでしょ、の意です。

>いや、そういう意味ではなく、行政代執行は、ある者が法律に基づく命令に従わない時に、それに代わって失効するものですから、条例自体に命令ができる規定がないと適用できないということです。つまり、行政代執行をする前提として条例の不備を手直ししておくということです。

現に条例改正で議行政代執行不要という意見の人がいるでしょう。
>現に条例改正で議行政代執行不要という意見の人

通行人Xさんと恕さんですね。
スレ主さんの解釈に違和感。お二人のレスでそうは読めない。

Re: 法定外公共物上の不法占用物の除却について

通りすがり No.83786

>スレ主さんの解釈に違和感。お二人のレスでそうは読めない。
これはどういう意味?

単純に、100年前の法律使うよりは条例整備してから行政代執行すれば、ってことでは。100年前の法律も使おうと思えば使えるのだろうが。
そういうことです。たぶん通行人Xさんもそういう趣旨かと。
Kenさんは何か誤解されているかな?
私も通行人Xさんも「不要」とは一言も言ってませんよ。
ビギナーにありがちな誤解かと。
(はっ、お前がゆーなという声が・・・)
(通行人X)
『立法なしで強制的にやろうとすれば、公共団体ノ管理スル公共用土地物件ノ使用ニ関スル法律+行政代執行しかないと思いますよ。
ただ、おっしゃるとおり、行政代執行は割と時間かかります。工事自体はすぐでしょうが、戒告と通知が必要になるので、年内に終わらせるのは難しそうですね。また、自治体の方針にもよりますが、代執行はできる限り避けようとするのが普通ですので、調整に時間がかかると思います。
結局条例を改正するのが一番早いのでは。』

(恕)
『>代執行はできる限り避けようとするのが普通です

これは通行人Xさんが言われるとおりで、わが自治体も○○年前に一度行ったことがありますが、今でもずっと引きずっています。行政代執行でスパっと終わるわけでなく、新たな問題の始まりでもあるわけです。代々の担当者は大変な目に遭っていて、中には精神的苦痛のため休職退職に追い込まれた職員も。

>結局条例を改正するのが一番早いのでは。

同意です。』

確かに「不要」とは言ってない、「不要」とは。
「条例改正後に行政代執行」が「早い」理由も説明がないが。
行政代執行は時間もかかるし、色々と大変ですよ。
条例改正した後に行政代執行すれば話は早いですよ。

って主張する人間がいるとは思わないんだが。
>通行人αさま
あの通知の本論は金銭回収の手段についてであって、不法占拠への対処については、さらっと文脈の中で触れている程度です。しかも、訴訟について触れながらあえて行政代執行をスルーしているのは、財務省としても「伝家の宝刀を抜く」のはなかなか難しいという認識が根底にあるんでしょう。

「財務省ですら及び腰なんだ。」と思うと、よけい使えない方向にベクトルが向きますね。

なるほど。刑事責任を問えるぐらい違法性が強ければ、行政上の強制執行も可能だろうという論理ですか。警察に被害届を提出して受理してくれれば、ある意味で「お墨付き」が得られますが、「官民境界を越えた程度では「損壊」には当たりません。」と言われそうですね。

境界損壊罪に該当するなら話は別ですが、境界を巡る紛争は山ほどあっても刑事責任まで問えるのはよほど悪質なケースでしょう。

通行人Xさま、恕さま、「条例改正で行政代執行不要」という意味での投稿ではなかったんですよね。

最判平成3年3月8日は住民訴訟の中でですが、A町が漁港の鉄杭を撤去した行為は、漁港管理規程に基づいていない点で違法といわざるを得ないが、漁港管理規程を制定してさえいればA町においてこれを撤去することができたものであること、また、右撤去は緊急の事態に対処するためにとられたやむを得ない措置であるとして適法としました。

最高裁は、「漁港法、行政代執行法に違反する行為だけど、今回は緊急の事態で緊急避難に近いから大目に見るよ。でも、本来は、漁港管理規程(条例)を制定した上で、行政代執行法に基づいてやらなきゃダメだよ。」と判旨したわけですね。

当時、A町は条例を制定していませんでした。ここから読み取れるのは、「まず、自治体の条例でどういう行為が行政代執行法の適用を受けるかを明確にした上で、行政代執行法を適用して代執行しろ。」という裁判所の姿勢です。
>頭抱え中さん

>「財務省ですら及び腰なんだ。」と思うと、よけい使えない方向にベクトルが向きますね。

あなたが、「行政代執行ができるか疑問」なのだから、「所有権に基づき訴訟すれば」を解決策の選択肢と示したんだが。

>刑事責任を問えるぐらい違法性が強ければ、行政上の強制執行も可能だろうという論理

ではなく、あなたが、「自分のところの条例で読めるんだろうか疑問」だから、こういう解釈をする法律もあるよと示しただけで、刑事事件自体は関係ないが。

なぜに悪く曲解するかな。

通行人Xと恕には、善意に曲解してるけどね。

あと一つ
昔から疑問=頭抱え中
と知ってたら、レスしなかったよ
>「条例改正で行政代執行不要」という意味での投稿ではなかったんですよね?

お見込みのとおりです。ミスリードさせるような書きぶりだったのは反省ですが。
>昔から疑問=頭抱え中

そういうこと判るもんなんですか?
結論として、
古い法律に基づいて命令→行政代執行
or
条例改正した上で命令→行政代執行
ってこと?それ自体は違和感ない。

スムーズに調整できるなら前者の方が早い気がするけど、たぶんうちだったら前者で通すの難しい。後者の方が早いかも。
皆さんだったらどっちで行きます?
>通行人αさん
所有権に基づく訴訟は、おそろしく時間、手間、費用が掛かるよね。それを避けるための行政代執行法であり、それが適用できる要件を充すにはどうすれば良いかについて議論しているわけだから、行政代執行法を使いたくないとは言ってない。

行政代執行に慎重な姿勢を見せているのは通行人Xさんと恕さんで、それも行政代執行をやるのはものすごく大変だという意味で、使わないという趣旨では決してない。「悪く曲解」してるのはあなたの方だよ。

「曲解」というなら、「現に条例改正で行政代執行不要という意見の人がいる」というあなたの投稿が正にそれだよ。通行人Xさん、恕さんもそんなことは言ってない。

慎重な姿勢を見せつつも「条例を整備した上で行政代執行すればいい」と言ってるわけだ。恕さんがフォローしてくれてるけど、どう曲解したらそんな風に受け取れるのかな?

財務省の通知の指摘は、行政代執行法の適用の意欲を削いじゃう意味でむしろ余計だったなということを言いたかっただけだ。通知の中で行政強制の手段として「行政代執行法の適用」を挙げていれば問題なかったが、意図的にはずしちゃってるからね。

でも、「どうやら、条例を整備すれば行政代執行法の適用はできそうだ」、と目星が付いてきたから質問して良かったよ。

皆さん、ありがとうございました。
>「曲解」というなら、「現に条例改正で行政代執行不要という意見の人がいる」というあなたの投稿が正にそれだよ。通行人Xさん、恕さんもそんなことは言ってない。

これは、通らんでしょ
議論の意味なくなる

Re: 法定外公共物上の不法占用物の除却について

通行人βακα No.83799

なぜ,スレ主が通行人αさんにだけ辛辣なのか理解に苦しむな。
他の人へは及び腰なのに。
スレ主が結論出たって言ってるんだからもういいじゃない。
あとはもう蛇足になってしまうし。(3分の1も近いし)
議論が必要だ、ということなら別スレ立ててそこでやればいいし。

>Aさん

自分なら後者

Re: 法定外公共物上の不法占用物の除却について

杮と柿 No.83801

>昔から疑問=頭抱え中

という等式が成り立つなら

通行人α=(限りなく同類)=元帳

頭は切れるけど性格が悪いところがそっくり
だからそういうのやめなさいって
誰も得しない
>杮と柿

おまえは83783読んだんか
そもそも、公有地にテラスが設置されたことを見逃していたからですよね。
定例会が12月までなく、それを待っていたら大幅に工期が遅れてしまいます。また、そのためだけに臨時会を招集するほどの改正でもありませんから、条例を改正しないで代執行できるなら、それが一番ありがたいのですが。

とあったから、別の法律を案内したのに、

「どうやら、条例を整備すれば行政代執行法の適用はできそうだ」、と目星が付いてきた

という結論でいいの?
そもそも最初から条例改正したほうがいいか自分で提案してるのに目星ってなに?それに工期遅れるけどいいの?
連投となってしまいすいません

条例を制定する際に、不法占用される事態を想定していなかったのではないかと思われます。禁止行為の規定はありますが、それに違反した場合の原状回復命令、除却命令等の規定がありません。他の自治体の条例では、不法占用自体を禁止し、違反行為に対する原状回復命令、除却命令まで明記しているものもあります。

とのレスがありますが、この条例は国が例示したものを参考に作成しているので、不法占有される事態を想定していないとは考えられません。理由があって規定していないのでしょう。
あと、検索しても不法占有等を禁止した条例が見つかりませんでした。今後の参考にしたいのでどなたかご教示くださると助かります。
昔から疑問=頭抱え中は、自作自演の単なる釣りじゃないですか。裁判例等を紹介したかっただけでしょう。
私も、急ぐのなら裁判に負けてでも行政代執行やるべき、と応援したつもりだったが損をした。

Re: 法定外公共物上の不法占用物の除却について

通行人βακα No.83813

単なる思考実験なら、そういう形でやれば乗る人もいるだろうに。
強弁するβακα(2名)をあぶり出せただけでも意味はあったのか?

Re: 法定外公共物上の不法占用物の除却について

通りすがり No.83870

スレ主何とか言えよ

障害者統計について

gaku No.83867

いつもお世話になっております。
現在各市町村の障害者の数についての統計データを探しておりますが、見つからない状況にあります。みなさん在り処をご存知でしょうか?扶助費分析のため、最終的には人口1人当たりの障害者の数ランキングを出したいと考えています。

Re: 障害者統計について

通行人 No.83869

>見つからない状況
とはどのような状況なんでしょうね?
他力本願ですかね?

検索ワード ”市町村の障害者の数についての統計”
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