過去ログ [ 661 ] HTML版

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住民票の写しなどの様式について、裏面の規定はありません。その裏面に広告掲載することは可能でしょうか。
可能かどうかは存じませんが・・・,

逆に,市民が何かの申請書をチラシの裏面に印字して提出してきたとしたらどうしますか?
通常通り受け付けますか?
裏面に余計なことが書いてあっても法令上は問題ないでしょうね。文字通りのチラシの裏に書かれた訴状を裁判所が受け付けるのと同様です。
ただ、受け取った住民と、住民が提出する先の各機関の中には、「裏に印刷されている広告がうっとうしいなあ」と思う人もいることでしょう。果たして広告の効果はいかほどのものでしょうか。よくある持ち帰り用の封筒に広告を印刷しておくのが無難かと思いますがね。
明確に禁止している規定はないでしょう。
しかし、住民票の写しは住民が300円なり負担しているものなので不適切だと思います。広告を掲載することによって無料になるとかではないですよね。
当方の自治体では、住民票の写しを入れる封筒に広告掲載しています。
裏面も含めて一枚の書類なので、「台帳の写し」に対して広告を入れるのは不適当なのでは。
>Mさん

様式の裏面について規定がないことは、広告を入れていいことの根拠にはなり得ないと思います。
裏面の様式も規定がある場合を除き、何も述べていないと考えるべきでしょう。

ところで、コンビニで住民票の写しをとったときに、裏面にでっかいQRコードみたいのが印刷されていましたが、あれは何でしょう(住民票の写しではないですよね?)。
>裏面にでっかいQRコード

検索したら >よくある質問(コンビニ交付Q&A) (大阪府高槻市)
というのがありました。

>Q 証明書の裏面に印刷されているざらざらの画像やQRコードは何ですか。
>A 証明書の偽造・改ざん防止加工のひとつで、スクランブル画像とよばれるものになります。また、QRコードは、スクランブル画像を確認する際に使用するものです。

だそうです。
>Hさん

お調べいただきありがとうございます。
私の興味は、あそこの部分は様式に含まれているんだろうかということです。

極論すれば、「住民票の写しの裏面も住民票の写しなんだから様式にないものを記載してはいけない」という立場もあり得ますが、あそこの部分が様式になければ、その立場は否定できます。
広告載せて良いかは、別の問題としてのこりますが。

あと、興味があるだけで、調べる気はありません。
法令等の規定では証明すべき事項を定めています。
規定にない事項は証明できません。
使用する用紙は仕様等それぞれ定めてあります。
これを裏面の規定が無いと考えているあなたの方に課題があると思います。
証明書は使用する方のものになります。
あなたの言う「可能」の意味もはっきりしていません。
自治体等が、法令、条例等で規定した上(ハードルが高そう)での使用ということであれば可能でしょう。
何もしないで、単に使えるのかという質問では無意味ですね。
うましか様ほかに同意です。

法令によって証明すべき事項や様式が定められている場合、それ以外の項目を記載することは原則としてできないと考えます(広告だけでなく、広報といったものも含む)。
これは、法令では申請書や証明書の裏面は白紙(記載が一切ない)を想定しており、裏面の記載がある場合はその旨が規定されている必要があるという考え方です。
「写しは原本と相違ないことを証明する」のであれば、広告等も証明の効力が及ぶと解されると思います。
例えば、自治体の重要な施策や選挙の期日などについて注意喚起するような広報だったらどうですか。
裏面を広告や広報に使うのが禁止されているという立場は、裏面に広告等の余事記載をした場合、表面の証明の効力がなくなるという趣旨ですか。また、用紙を間違えて裏面に全く関係ない書類がプリントされてしまっていた場合の表面の証明の効力はどうなるという立場ですか。さらには、受け取った人が証明書の裏面に落書きをしたら表面の証明の効力はどうなるとお考えですか。
それとも、有効性の議論とは別の問題として、証明書の裏面の使用は禁止されているという立場ですか。
M=通りすがり
中身一緒

Re: 住民票の写し・戸籍の記載事項証明など各種証明書の裏面について

ここまで法的な議論なし No.84010

そりゃ廃れるよ
質問するなら自分の考えを書けよ
法令や例規がその「様式」を定める趣旨は、その規定ごとに異なるものと思います。
たとえば、申請者が申告事項を漏れなく記載することができるようにするためであったり、行政側が簡易迅速に事務処理できるようにするためであったり、社会的な要請からその材質や形態などを統一するためであったりと。
そのような様式ごとの趣旨によっては、寸分違いなくそのままであることが絶対的に要請されるものもあれば、多少レイアウト等が異なったり、他事を記載したりすることが許容されるものもあると思います。
そうすると、様式がどういう位置付けのものか、様式がどうあるべきかについては、一概にこうといえるものではなく、法令や例規の規定がその様式を定めている趣旨に沿って、様式ごとに解釈するべきだと思います。

そして、住民票の写し(住民票を磁気ディスクで調製している場合は、住民票に記録された事項を記載した書類)については、原本である住民票を含め、法令は記載事項を定めるのみで様式そのものに係る規定を置いていませんから、それを例規上の様式として定めるか定めないか、定めるとしてどのように定めるかについては各自治体が判断するものであり、よってその解釈もその例規によるとしかいえないと思います。
少なくとも法令として様式が定められていない以上、全国的に住民票の写しの用紙はかくあるべしという画一的な統制をすることまでは、国は考えていないものと思います。

ただ、一応法令上これに関係しそうな規定として、住民基本台帳法施行令第15条があり、住民票の写しを交付する場合には、「当該住民票の写しの末尾に原本と相違ない旨を記載しなければならない」とされています。
この点については、たとえば、住民票の写しの「末尾」に原本と相違ない旨を記載しなければならない以上、原本と相違ない旨を記載した以降には何も記載すべきではない、とする考え方もあるかもしれませんし、逆に、原本と相違ない旨を記載した部分が「住民票の写しの末尾」なのであるから、それ以降は住民票の写しではなく他事の記載も可能、とする考え方もあり得るかもしれません。
あるいは、当該規定は、単に記載事項について原本と相違がない旨を適当な箇所に記載することを求めるに過ぎないものであって、「住民票の写し」としての領域を示すものとはいえない、という意見もあるでしょうし、そこから発展させて、何らかの方法・解釈により住民票の写しとして証明する領域を明らかにすることができれば、それ以外の部分に他事を記載することも可能だ、という主張も考えられるでしょう。

個人的には、公的証明書に広告等を入れることには抵抗を覚えざるを得ませんが、法的に不可能かといわれればそんなことはないと思います。
むしろ、政策法務の観点でいえば、このような場面こそ、それぞれの自治体が自ら法令解釈を行って独自性を出す努力をすることができる部分だと思いますし、十分検討に値するものではないかと思います。
申請と証明とは別物。
戸籍、住民票などの交付申請は口頭でも可。
証明書は信用信頼性の担保が必要不可欠。
以上

毎年行われる会議等の名簿データ

地方公務員 No.83975

名簿データって毎回、毎年イチから作り直す?
国の職員は暇でしょうがないのか?
100%国費なら会計検査受験の為に必要じゃないの?

Re: 毎年行われる会議等の名簿データ

不思議 No.83985

サーバーのデータも根こそぎ削除ってそんなことありえるのか?
毎年そんなことやってるのなら、名簿作成する必要ないのでは?
すぐ削除しちゃうんだし。
担当者は前年のデータ見て人数把握と発送対象者の参考にしないのかね。

会計検査で「名簿見せろよ」「名前出せねーよ」
「名前黒塗りでいいから出せよ」「紙ベースもデータも一切ねーよ」で受験通るのか?

Re: 毎年行われる会議等の名簿データ

大丈夫 No.83986

会計検査院は忖度して受験対象から外すので大丈夫
サーバーのデータ削除でも状態によっては復元可能だけどね。

次の行動は恐らくサーバー機体の入れ替えかな。老朽化したとか何とか言って。
政府が一度言ってしまったら、それに辻褄を合わせなくてはならないのだから
官僚は大変だね。

シュレッダーの件の言い訳は小学生よりひどかったわ〜

Re: 毎年行われる会議等の名簿データ

LiLi No.83989

まあ、皆さんそれくらいにしときましょうよ。
旧2ちゃんレベルになってますよ。

Re: 毎年行われる会議等の名簿データ

地方公務員その2 No.83992

公務員全体が非効率な事してるって思われるので非常に迷惑
国だけだと明言してくれ

Re: 毎年行われる会議等の名簿データ

Atticus No.83995

そもそもそういう名簿の保存期間が「1年未満」なんてことは
当方の自治体ではありません。
皆さんのところもそうでしょう。

Re: 毎年行われる会議等の名簿データ

地方公務員その3 No.83999

>非常に迷惑

本当だよ!
先日も住民の方に「ここの役場でも都合の悪いものはすぐ破棄するのかい?」と
聞かれたよ!
長年築き上げたものでも信用失墜したら崩れるのは瞬時だし、取り戻すには多大な時間を要するよ!行き当たりばったりな姿勢は正してくれ!

Re: 毎年行われる会議等の名簿データ

脆性破壊 No.84003

地方自治は民主主義の学校って言いますが、そのとおりですね。
地方自治体なら、住民監査請求は避けられないでしょうね。
また新たな疑問が噴出
「バックアップデータは公文書となりえるのか」
国は「公文書ではない」と主張しているが、専門家は、
「紙媒体や電子データが失われたら、バックアップデータが公文書となる」との
見解を示している。

考えたこともないですねぇ。大災害になったらバックアップデータも失われる可能性があるし・・・(紙媒体や電子データを災害以外で同時に失うことがまずないであろう)地方自治体では想定しにくいね。

用語の意味

財政 No.83947

『支出決算済』とはどういう状態を指すのでしょうか?

Re: 用語の意味

もう No.83952

支出を決裁したという意味かと。決算と決裁を打ち間違えているのでは?

Re: 用語の意味

ksimo No.83954

どういう場面での発言もしくは記載でしょうか?

決算書が作成され、議会で認定された後を示しているのかな、とは思います。

Re: 用語の意味

No.83959

“支出決算済” で検索すると関東財務局の文書がヒットしました。

Re: 用語の意味

よく分からん No.84015

「大っ嫌い!」ってどういう意味でしょうか?
と一緒
シチュエーションによるとしか
児童扶養手当の現況届が未提出のまま2年を経過した場合、時効になることから、時効前に受給者に現況届の提出を催促し、それでも提出がなければ資格喪失とするが、提出があれば、遡って手当を支給することになる。しかしながら、未提出の期間に児童が18歳になり、その際、職権による資格喪失手続きをしていなかった場合、それでも、現況届が提出されれば、遡って18歳到達後の3月分までの手当は支給することになるのか。あるいは、職権による資格喪失手続きをしていなかったとしても、18歳到達後の3月に資格喪失したことになり、現況届を提出しても遡って手当を支給することはできないのか。ご教授いただきたい。【例:H29年8月 現況届を未提出。H30年3月 児童が18歳到達後最初の3月。R2年1月10日 時効到来】
普通に手続してる人の最後の2月3月分は、資格喪失前に支給してるの?

福祉事務所への事務委任について

mm No.84008

生活保護を廃止になった方が他の福祉事務所で生保申請をした場合、その福祉事務所から
こちらで受給していたときの保護記録等の提供依頼があります(根拠:生活保護法第29条第1項)。その場合、保護法第29条第2項を根拠に回答することになると思うのですが、他の市町村の例規を確認しても、保護法第29条第2項の事務を福祉事務所長に委任している自治体が探せません。ということは、みなさん首長名で回答していらっしゃるのでしょうか? それとも、事務委任規則に書かなくても、福祉事務所長名で回答できるのでしょうか? すみません、ここらへんあまり詳しくないので、どなたか教えてください。。。

Re: 福祉事務所への事務委任について

sabo No.84011

 生活保護の担当ではないので、間違っていたらごめんなさい。
 生活保護法第29条第1項は、資料の提供依頼の根拠条文ですが、同条第2項は、別表第一下欄に掲げられた限定された情報について、資料の提供を行うものとしています。同表の市町村長の部分を見ると、市町村長でしか提供できない情報となっているように見えますので、これらの情報を福祉事務所長が提供することはできないと思われます。
 実務上どうなっているかはわかりませんが、保護記録等の提供は、同法第2項を根拠に回答しているわけではないように見受けられます。
 保護記録等については、福祉事務所の保有している情報として、福祉事務所の責任において、資料提供しているのではないでしょうか。そのため、委任も不要と思われます。

Re: 福祉事務所への事務委任について

しんしん No.84013

市町村長の権限であるものを福祉事務所長名で発出する場合、地方自治法上、長から福祉事務所長への委任が必要です。
生活保護開始のため、国民健康保険の資格を喪失したことによる過納金の取扱いについてお尋ねします。
このたび、過納金が生じ、対象者に過去の国民健康保険料の未納分があったため、充当しました。
その後、生活保護担当者から、生活保護費に返納するため本人還付して欲しいと要望がありました。

H31. 9月 生活保護開始(H31.10月に保険料額変更)

H31. 8月 年金天引 → 過納発生

H31.10月 年金天引 → 過納発生


過誤納金は、地方税法第17条の2に、徴収金があるときは充当しなければならない、となっています。
他法(生活保護法)との根拠が調べきれず、どのように取り扱えば良いか根拠も併せてご教示ください。
・このまま充当
・生活保護開始後の10月年金天引分のみ還付
・過納分を全て本人還付

よろしくお願いします。
たしか、地方税法上では還付を行う前に充当することになってると思いますんで、還付金は発生しない事になるのではないでしょうか?
>野村さん

差押えをした訳でもないのに、過去の未納が収まっているというのは、不当利得の匂いがしますが。
全て充当で対応します。
ありがとうございました。

市県民税額が0の場合の賦課決定期限について

市県民税 No.83946

お世話になります。
質問なのですが、H27年分の確定申告(申告義務無し、還付発生)がでてきて、住民税では所得は増えるが、税額は0のままの場合で、配当割が還付になる場合は、地方税法17条の5の中の、増額の3年もしくは減額の5年、どっちで判断すればよろしいのでしょうか?
色々調べても結論はでませんでした。どなたか知っている方がいればお知恵をお貸し下さい。よろしくお願いいたします。
 H27年分の確定申告が今出されたのであれば、地方税法第17条の6第3項の規定により、当該提出のあった日から2年間賦課決定することができるため、普通に賦課決定し、還付してよろしいかと思います。
返信ありがとうございます。
17条は申告義務無しの場合、適用が無いと判例があったのですが、この場合は義務有りとの事でしょう?
逐条解説地方税法総則を買って読めば、ほぼすべての地方税の悩みは解決します。
それで分からなければ、判例ウェブでキーワード検索して、裁判例を見て、自治法で権限があるとおり、各自治体で法令解釈権を行使すればいいのです。
特別徴収されていた住民税を減額するので、5年でよいのではないでしょうか。
 前回は、期間制限の話として、還付可能の方向で回答しましたが、特定配当の話であれば、地方税法第313条第12項及び第13項の規定により、納税通知書が送達された後に申告書の提出があっても、特定配当等は除外して算定することになるため、特定配当にかかる所得は、増加しませんし、配当割を還付することもできないと考えます。
納税通知書が到達していない場合は、還付可能とのことでしょうか?
 またまた申し訳ありません。
 「税額は0のまま」ということは、元々非課税なのですね。
 その場合は、納税通知書の送達が無いので、地方税法第313条第13項が適用され、同法第17条の6の規定により、所得税の期限後申告書の提出があった日から2年間賦課決定することができるため、還付もできると思います。
地方税法の「納税通知書が送達される時までに」というのは、たとえ非課税であっても、「通常、納税通知書が送達される時期までに」という解釈もあるのかなと。この条文の趣旨は、課税関係を安定させるためにわざわざ期限を設けているものですから。
そうなると、今回は既に当該年度の6月末を過ぎているので、還付はできません。

住宅ローン控除もそうですが、最近の立法例でこの「納税通知書が送達される時までに」が多用され、解釈も複数あるため、全国の市町村は迷惑しています。総務省や内閣法制局の人間の想像力のなさを日々感じています。

そんな批判に気づいたのか、住宅ローン控除はこの「納税通知書が送達される時までに」の規定が今年度からこっそり削除されました。

まだホームページに「納税通知書が送達される時までに」申告しなきゃだめだよって載せている市町村も多いですが。
給報に障害者以外の同一生計配偶者について記載がなく、無駄な申告勧奨をしたり、住民側には所得証明が発行できなく迷惑をかけていたりしていると思います。

これは総務省のミスだと思いませんか?

地方税法施行令第第四十七条の三で、非課税基準に同一生計配偶者の人数が影響するよう改正する際、地方税法第三百十七条の二で「給報が事業所から市町村に提出される人で他の所得等がない人は申告不要」としていることに気がつかなかったということです。

給報だけで課税資料が完結する者を認めておきながら、課税に必要な情報が給報に書かれていない。

ちなみに16歳未満の扶養控除の廃止の際はきちんと手当していました。
法律を改正するとなれば、国会での議決が必要なので、なんとか施行令や施行規則で目的を達成しようとした結果でしょう。
窓口担当の職員の方や、実際に申告等を行う方は大変だと思いますが、法改正に伴う影響と考えた結果だと思われます。
こういった解決策がはたして正しいのかはともかく、ミスではないでしょう。
それに法改正を嫌うのは総務省ではなく、議員だったりするので、安易に省庁を責められないケースもあります。
いえいえ、政令の文言を「控除対象配偶者」→「同一生計配偶者」に変えたんですが、その際に給報に「障害者ではない同一生計配偶者」の有無が分かる欄がなくなることに気づかなかったんです。

ちなみに政令は国会ではなく、総務省職員が起案して閣議で決定します。
うちも同じ状況です。
無申告呼び出しをして、いくつも奥様方から電話がきました。
「今年からこんな通知が来たんですか、どういうことですか?私は扶養家族ですが・・・」

毎年毎年毎年税制改正しやがって。職員も大変だが、住民はもはや理解不能。
昭和初期のように、住民税=所得税×〇%でいいよもう。

そうすれば自治体の徴税コストや人件費はかなり安くなり、浮いた分を住民福祉や地域活性化に使える。

こういう素晴らしい政策を訴える政治家がいなくて残念だ。
>昭和初期のように、住民税=所得税×〇%でいいよもう。

そんなだったんですか?それは楽でいいですね。賦課担当職員も1/10に減らせるな。
そうなんです。
住民税と所得税の計算方法が違うことを窓口で説明しても、ほとんどの人が理解できない。
地域社会の会費として広く負担を求めるなら、均等割だけ維持して、所得割は所得税×○%になるなら、職員かなり楽。
法人住民税はすでにそうなってる。個人だけ国税と相まって複雑化しています。

仮契約について

砂漠 No.83889

自治体からA氏が土地を買う場合、仮契約を交わして、議決により初めて正規に締結される旨の記載を入れる場合があると思いますが、
正式に議決された場合、A氏が土地を取得した日は仮契約の日か、本契約の日か、いずれになりますか。
仮契約の内容によると思いますが、仮契約書には仮契約に基づき登記がなされる旨の記載があります。

Re: 仮契約について

公務員 No.83890

お金払った日では?

Re: 仮契約について

通りすがり No.83891

>仮契約書には仮契約に基づき登記がなされる旨の記載があります。

何でそんな文言入れちゃうんだよ

Re: 仮契約について

通行人 No.83892

>砂漠

登記ってどんな登記?

Re: 仮契約について

LiLi No.83893

所有権移転登記?

Re: 仮契約について

砂漠 No.83894

通行人へ
逆に聞きたい。この場合、所有権移転登記以外何がある?
土地なんだから、干拓でもしない限り、保存登記はないだろう。

Re: 仮契約について

通行人 No.83895

仮登記・本登記って概念はないのか、お前には。

Re: 仮契約について

砂漠 No.83896

通行人へ
この場合、仮登記に何の意味がある?
それに、俺は「登記」って書いているだろう?
お前、大丈夫か?

Re: 仮契約について

通りすがり No.83897

>砂漠

その仮契約大丈夫なのかよ?

Re: 仮契約について

このフォーラムも終わりだな No.83898

誰のせい?

Re: 仮契約について

感想 No.83902

どうせ、固定資産税の話なんだろうな

「『取得した日』を話題にしているのだから自明」なんですよ、きっと

Re: 仮契約について

sabo No.83903

 取得の日は、その資産の引き渡しを受けた日です。この考え方は、固定資産税も所得税も基本的に変わらないと思います。そのため、土地の譲渡の場合、早くても契約締結の日以後と思われますし、遅くても所有権移転登記より前になります。土地代金を支払った日とすることも可能でしょう。登記前に建物等の工事に着工したような場合は、着工日より前になると思います。要は、買主に土地の使用が可能となった日であり、一定の制約はありますが、売主買主の判断によります。

 仮契約は、あくまでも仮契約であって、議会で否決された場合は、仮契約は破棄されると思われます。土地代金についても、予納金の支払いはあるかもしれませんが、全額の支払いを求めることはないでしょう。仮契約の内容にもよると思いますが、取得の日は、本契約締結日以後となるように思います。

 仮契約に基づき登記がされるようですが、仮に、所有権移転登記が完了し、本契約前に第三者に売却され、その後、議会の否決や本人から本契約を拒否されたような場合、土地を取り戻すことが面倒になるような気がします。(あくまでも仮にですが)
 買主としても、仮契約の間に、第三者に売却されてしまう可能性もあるので、そのようなことをさせないために、仮契約の段階で所有権移転の仮登記を求めることはあるとおもいますが、所有権移転の本登記を仮契約の段階で行うものでしょうか?

Re: 仮契約について

砂漠 No.83909

saboさんへ
ご回答ありがとうございます。
登記がなされ、登記原因日は本契約の日になっていました。
よって、取得日は本契約の日にする予定です。

感想へ
「取得した日」に着目する税目は固定資産税だけじゃないぞ。
調べてみなさい。

Re: 仮契約について

通りすがり No.83910

いつ税の話になったんだよw
病院行った方がいい

Re: 仮契約について

ウマシカ No.83911

金払わずに所有権移転出来るw

Re: 仮契約について

砂漠 No.83913

>いつ税の話になったんだよw

有識者は最初から税の話だと思ってるよ。

>病院行った方がいい

お前が行け。

Re: 仮契約について

通行人β No.83914

>砂漠さん

あなたの最初の書き込みから、課税の基礎となる取得の日の話だと理解するのは極めて困難だったと思いますよ。

Re: 仮契約について

ぜーーーーい No.83915

逆立ちしても税の話には思えない

>>病院行った方がいい

>お前が行け。

お前が行ったほうがいいんじゃね?

Re: 仮契約について

感想 No.83916

私が固定資産税の話と考えたのは、スレ主が書いた内容からではなく、その書きぶりが過去の固定資産税のスレッドのスレ主に似ていたからです。
自分が知っていることと、相手が知っているであろうことの区別がついていない書きぶりです。
必ずしも病院に行く必要はないかも知れませんが、そういう傾向があることを自覚することと、周囲もそのことを認識する必要はあると思います。

Re: 仮契約について

通行人β No.83917

>感想さん

確かに、私も「前に似たようなやりとりを見たな」と思ってました。

Re: 仮契約について

砂漠 No.83919

税の話とは言いましたが、
固定資産税の話なんて1度もしていませんが。
過去のスレッドって何?

Re: 仮契約について

通りすがり No.83920

83913以降、誰も固定資産税の話はしてないぞ

Re: 仮契約について

増枯井戸 No.83921

> 過去のスレッド
No.81733 付合について
かな。

Re: 仮契約について

H No.83922

なつかしい。
質問者が途中でキレちゃったアレね。
見苦しかったな〜アレは。

Re: 仮契約について

とおりすがり No.83923

同じことの繰り返しですな

Re: 仮契約について

砂漠 No.83929

光栄だが、違うな。

Re: 仮契約について

光栄? No.83935

つきあいきれないので

Re: 仮契約について

() No.83960

民法の契約の問題かと思います。
通説は双方意思が一致した時点で契約は成立していますので、組織として決裁が適正になされ、地主側が条件に同意した時点で、特記事項がない限り所有権含め移転しているんじゃなかったでしょうか。
議決を経なければならないのは法による制約ではありますが、契約を行う権限は首長にありますから、事後的に首長を引きずりおろしたり、賠償を負わせることはできても、首長と第三者の契約自体を無効にすることはできない。仮契約の条件は、この特例がないと前述のとおり契約の意思を取り消せませんから、取り消しの要件を予め合意したものでしょう。なので、あらかじめ定めた特例=議会での否決が生じない限りは、合意した意思=仮契約の内容 のまま進むので、仮契約締結日をもとに日時等進めていくのは理にかなった話だと考えます(というか、本契約日や対価の支払いまで移転していないとしたら、それまでの間に地主が別の相手に売り飛ばしたとしても、履行責任を求めることさえできなくなるので、仮契約の価値がゼロになる)。


久しぶりに見ましたが、酷い有様ですね。

Re: 仮契約について

通行人 No.83961

>()さん

あなたの書き込みもなかなかに酷いですけどね(スレ主よりはかろうじてマシかな)。
実務的には、残金支払時に所有権移転する内容の契約にしますし、二重売買の問題は仮登記で対処でしょ。

Re: 仮契約について

() No.83968

>通行人 様

 いや、だからスレ主さんのところはあなたが言われる実務の内容になってないからこの問題になっているわけですよね?
 その内容=あらかじめの特例を設けていない限りは、通説通りになるわけだから、原則論どおり契約の意思を交わした段階で所有権も移転しているという認識で間違ってないわけですし、だから仮契約時点での内容に一見遡及して登記その他事後手続きを進めていく仕組みになっているのは間違ってないですよね?

 貴方の言われるとおりの特例を予め設けるのが多数の事例であることに何ら異論はありませんが、スレ主さんの自治体がとっている契約事務の考え方も何も間違ってないと思うのです。

Re: 仮契約について

通りすがり No.83970

>いや、だからスレ主さんのところはあなたが言われる実務の内容になってない

なってないかは、誰も知らない。
スレ主も興味ないのか明らかにしないし。

Re: 仮契約について

通行人 No.83973

>()さん

本契約の日に登記って書いてあるじゃん。

Re: 仮契約について

マックス No.83981

>()さん

確かに、契約を締結する権限を有するのは首長ですから、無権限により無効とされることはないでしょうが、地方自治法第96条の規定による手続を踏まえていない点については、当該規定の趣旨を踏まえても、重大な手続的瑕疵により無効とされる可能性は大いにあると思います。

そのため、地方公共団体における仮契約とは、議会の議決を停止条件とする本契約の予約、という整理がされることが通常です。
すなわち、仮契約それ自体は、所有権の得喪について何ら影響を及ぼすものではなく、議会の議決があったときに予約した効果を生じさせるものに過ぎない、というものです。
予約の内容としては、仮契約においてあらかじめ合意した内容をそのまま本契約として成立させる、というものや、仮契約においてあらかじめ合意した内容で改めて本契約を締結する義務を双方が負う、というものが一般的かと思います。
いずれにしても、所有権を移転させる効力を生じさせるのは本契約であり、その効力が生じるのは、特段の規定がなければ、前者であれば議決時、後者であれば本契約締結時ということになるかと思います。

その上で、「土地を取得した日」がいつになるかは、その用語が用いられる場面によるでしょうが、一般的には、所有権を移転させる効力が生じた日となるのではないでしょうか。


なお、地方自治法の趣旨はいったん無視し、議会の議決なしでも譲渡契約を締結できるという前提に立ったとしても、(1)仮契約に基づいて本登記を行う旨の規定が仮契約にあり、かつ、(2)所有権移転登記の原因日付が本契約の日とされている、という状況は少しばかり難解です。
(1)が事実とすれば、仮契約に基づいて所有権が移転され、本登記がされているはずですが、そうすると本契約が登記の原因であることが前提の(2)と相反することになります。
(2)が事実とすれば、所有権の移転は本契約に基づくものということですから、仮契約に基づく本登記が行われていないということになり、(1)の規定を置いた意図が不明になります。

そもそも、仮契約に基づいて本登記を行う、という状況は、解除条件付きの譲渡契約を締結し、登記において権利消滅の定めを置くような場合が考えられるところ、このような契約であれば、改めて“本契約”を行うこととせずとも、最初の契約で全てを完結させることができるものと思います。
もっとも、地方自治法の趣旨からすれば、条件付きであろうと議会の議決前に譲渡契約を成立させることは、やはり適当ではないと思います。
当町に住所を有する保護者よりより、県内の私立保育園で保育方針が気に入ったところがあり、そちらに通わせたいので手続きをお願いします、という理由での広域入所申請がありました。要領では勤務先の関係、または里帰り出産など場合で必要と認めれば協議することとしています。希望の保育所は受け入れ可能とのことですが、今回はこの理由にあたらないため手続きはできない旨お伝えする予定です。この要領の条件で、あるいは制度自体を設けていない、という理由で、申請を却下することは問題ないのでしょうか?保護者が保育所を選ぶ権利。もちろん本気で通わせたいなら転出して入所していただけばいいのですが。
>しすいさん

考えているのは、却下なのか不許可なのか教えてください。
ありがとうございます 申請の却下です
>しすいさん

「広域入所申請」という申請は、何を申請し、何を承認するのですか?
居住地以外の認可保育園への入所について申請を受け 希望先の園が定員的に受け入れ可能であれば そこの自治体と保育の委託 受託について協議する というものです
>しすいさん

「入所について申請を受け、〜協議する」だと整合しないですよね。
申請者に対するアクションとなるのだと思うのですが。
ありがとうございます
今回は、申請理由により協議する前に却下するということは問題ないかという趣旨であります
>しすいさん

再度聞きます。

「広域入所申請」という申請は、何を申請し、何を承認するのですか?
保護者が、居住自治体以外の保育施設に入所することを居住自治体に申請し、この申請を承認する場合、受け入れ先の自治体に対し保育の委託を行うという事務です。
今回は、この申請を却下することに対し問題がないか、という内容になります。
>しすいさん

(却下というからには)申請に当たっての形式上の要件はさだめられていますか?
また、広域入所申請がされた場合、どのような観点から審査することとされていますか?

行政不服審査法に基づく審査請求について

田舎の監査事務 No.83927

皆さん、こんにちは。

監査委員による住民監査請求の却下処分・却下通知は、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に該当しない(宮崎地裁 平成5年(行ウ)第8号など)とされているので、行政不服審査法に基づく不服申し立てはできないと理解しています。

しかし、不服申し立てをする者(A)が現れたので、却下しました。

それに対し、(A)は審査請求書@を出してきたため、当然却下しましたが、
再度、(A)は(B)と連名で審査請求書@に対する審査請求書Aを出してきました。

この場合、(B)は(A)に対する処分に不服があるということで審査請求をする資格はあるのでしょうか。

ちなみに、(A)と(B)は、しょっちゅう連名で住民監査請求を起こしている者です。

よろしくご教示ください。
その余のことを考えるまでもなく、行政不服審査法第7条第1項第12号の規定により却下ではないでしょうか。

(適用除外)
第七条 次に掲げる処分及びその不作為については、第二条及び第三条の規定は、適用しない。
 十二 この法律に基づく処分(第五章第一節第一款の規定に基づく処分を除く。)

Re: 行政不服審査法に基づく審査請求について

田舎の監査事務 No.83933

asatoさん、ありがとうございます。

確認ですが、今回の審査請求書が(A)と(B)の連名であっても、

受けざるを得ないのでしょうか。
「受ける」の意味がよくわかりませんが、いくら内容がしっちゃかめっちゃかでも、審査請求の意図があると認められる審査請求書が到達した場合、「認容」「棄却」「却下」のいずれかの処分は必ず行わないといけません。

今はなぜか総務省のサイトには見付からない、審査請求事務処理マニュアル
https://www.city.kochi.kochi.jp/uploaded/attachment/46623.pdf
の14ページ「不服申立人適格」の辺りをごらんいただくとよいかもしれません。

Re: 行政不服審査法に基づく審査請求について

田舎の監査事務 No.83938

asatoさん 何度もありがとうございます。

確かにマニュアルでは、「行政庁の処分に「不服がある者」は、審査請求ができる。」となっている以外、特段の規定はなく、「個々の事例に即して判断する必要がある。」ということですね。
>(B)は(A)に対する処分に不服があるということで審査請求をする資格はあるのでしょうか。

ありません。最判昭和53年3月14日で、不服申立適格も行政事件訴訟法による原告適格と同様、「法律上の利益」があることが必要です。処分を受けたのはあくまで(A)であり、(B)は無関係ですから、法律上の利益がなく不服申立適格もありません。旧行政不服審査法下における判例ですが、現行の法律にも当てはまります。

法2条に「行政庁の処分に不服がある者」とありますが、これは当該処分により法律上の利益を侵害された者、すなわち当該処分により自己の利益又は法律上保護された利益を侵害された者をいうとされています。そうすると、(B)には法律上の利益がないのですから、審査請求できません。

(A)も(B)も却下という結論は同じですが、(B)についてはそもそも不服申立適格がないことを明記した方が良いと思います。

近い将来、他の件についても審査請求してくる可能性があるので、それを予防する意味で方もそうした方が良いでしょう。それでも、性懲りもなく請求してくるかもしれませんが。

Re: 行政不服審査法に基づく審査請求について

田舎の監査事務 No.83948

元法制 さま ありがとうございます。

参考にさせて頂きます。


最後に書かれているように、また請求してくるはずです。

なぜなら、この2人とは、3年来の付き合いになっているからです。

民法改正に伴う工事約款の影響について

はるき No.83876

タイトルについて、どの部分が変わると予想されますか。
1 「債務不履行」に関する規定
2 「瑕疵担保責任」に関する規定
3 「解除」に関する規定

改正条文については準備中
帰責事由とか判断基準が難しい場合は色々盛り込むことになるので、結構なボリュームになりそうな予感

1については、改正民法415条1項ただし書の書きぶりがポイント
2については、改正民法634条、636条及び637条を参照。現行民法634条2項が削除されたことがポイント
3については、現行民法543条ただし書が削除されたことがポイント
あとは、改正民法541条及び542条の規定により、催促解除と無催促解除に書き分けることかな。
「瑕疵」は別の言葉に置換えなければなりませんね。「契約不適合」とか?

Re: 民法改正に伴う工事約款の影響について

はるき No.83881

棚卸さま

回答ありがとうございました。
施行日の令和2年4月1日をまたがる契約はどうなりますか。
>Hさん

少なくとも私が挙げた3点については、附則において経過措置(従前の例による)が規定されています。
>棚卸 様
ありがとうございます。改正民法の附則を確認してみます。

Re: 民法改正に伴う工事約款の影響について

みやま No.83941

改正民法では、契約の相手方の不履行について、相手方に帰責事由がない場合であっても契約は解除できる、という解釈でよろしいですか。
>みやまさん

現行民法では、契約解除には債務不履行について相手方に帰責事由が必要とされていましたが、改正民法では相手方の帰責事由は不要となりました(改正民法541条)。こちら側に責任があるときは話は別ですけど(同法543条)。よって、みやまさんの解釈のとおりかと思います。ただし、不履行の程度が軽微である場合では解除はできません(同法541条ただし書)。

Re: 民法改正に伴う工事約款の影響について

みやま No.83943

>棚卸さん

ありがとうございました。改正民法について勉強中です。また教えてください。